興行場(chǎng)法施行規(guī)則 昭和二十三年厚生省令第二十九號(hào) 興行場(chǎng)法施行規(guī)則 興行場(chǎng)法施行規(guī)則を次のように定める,。 興行場(chǎng)法(昭和二十三年法律第百三十七號(hào))第五條第一項(xiàng)の職権を行う者を環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)視員と稱(chēng)し,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する証票については、別に定める,。 附 則 この省令は,、公布の日から,、これを施行する,。 附 則 (昭和二五年四月一日厚生省令第一三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和二五年八月一一日厚生省令第四四號(hào)) 抄 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三一年九月二二日厚生省令第四二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌辉乱话巳蘸裆×畹谝惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、昭和五十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀逦迥晡逶乱蝗蘸裆×畹谝涣?hào)) この省令は,、許可、認(rèn)可等の整理に関する法律(昭和五十四年法律第七十號(hào))の一部の施行の日(昭和五十五年六月一日)から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昃旁挛迦蘸裆×畹谒亩?hào)) 抄 1 この省令は、昭和五十九年十月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にこの省令による改正前の興行場(chǎng)法施行規(guī)則(以下「舊興行場(chǎng)法施行規(guī)則」という,。)第二條に規(guī)定する営業(yè)の変更等又はこの省令による改正前のへい獣処理場(chǎng)等に関する法律施行規(guī)則(以下「舊へい獣処理場(chǎng)等に関する法律施行規(guī)則」という,。)第三條(舊へい獣処理場(chǎng)等に関する法律施行規(guī)則第四條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する経営の停廃止等若しくは第七條に規(guī)定する動(dòng)物の飼養(yǎng)若しくは収容の停止等を行つた者については,、舊興行場(chǎng)法施行規(guī)則又は舊へい獣処理場(chǎng)等に関する法律施行規(guī)則は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。