興行場法 昭和二十三年法律第百三十七號 興行場法 第一條 この法律で「興行場」とは、映畫、演劇、音楽、スポーツ、演蕓又は観せ物を、公衆(zhòng)に見せ、又は聞かせる施設をいう。 2 この法律で「興行場営業(yè)」とは、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市長又は區(qū)長。以下同じ。)の許可を受けて、業(yè)として興行場を経営することをいう。 第二條 業(yè)として興行場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、興行場の設置の場所又はその構造設備が都道府県(保健所を設置する市又は特別區(qū)にあつては、市又は特別區(qū)。以下同じ。)の條例で定める公衆(zhòng)衛(wèi)生上必要な基準に適合しないと認めるときは、前項の許可を與えないことができる。ただし、この場合においては、都道府県知事は、理由を付した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。 第二條の二 興行場営業(yè)を営む者(以下「営業(yè)者」という。)について相続、合併又は分割(當該興行場営業(yè)を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により當該興行場営業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により當該興行場営業(yè)を承継した法人は、営業(yè)者の地位を承継する。 2 前項の規(guī)定により営業(yè)者の地位を承継した者は、遅滯なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 第三條 営業(yè)者は、興行場について、換気、照明、防濕及び清潔その他入場者の衛(wèi)生に必要な措置を講じなければならない。 2 前項の措置の基準については、都道府県が條例で、これを定める。 第四條 入場者は、興行場において、場內を著しく不潔にし、その他公衆(zhòng)衛(wèi)生に害を及ぼす虞のある行為をしてはならない。 2 営業(yè)者又は興行場の管理者は、前項の行為をする者に対して、その行為を制止しなければならない。 第五條 都道府県知事は、必要があると認めるときは、営業(yè)者その他の関係者から必要な報告を求め、又は當該職員に、興行場に立ち入り、第三條第一項の規(guī)定による措置の実施の狀況を検査させることができる。 2 當該職員が、前項の規(guī)定により立入検査をする場合においては、その身分を示す証票を攜帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。 第六條 都道府県知事は、興行場の構造設備が第二條第二項の規(guī)定に基づく條例で定める基準に適合しなくなつたとき、又は営業(yè)者が第三條第一項の規(guī)定に違反したときは、第二條第一項の許可を取り消し、又は期間を定めて営業(yè)の停止を命ずることができる。 第七條 前條の規(guī)定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八號)第十五條第一項又は第三十條の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機會の付與を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。 2 前條の規(guī)定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 第八條 左の各號の一に該當する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 一 第二條第一項の規(guī)定に違反した者 二 第六條の規(guī)定による命令に違反した者 第九條 第五條第一項の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は當該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。 第十條 第四條第一項又は第二項の規(guī)定に違反した者は、これを拘留又は科料に処する。 第十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本條の罰金又は科料を科する。 附 則 第十二條 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。 第十三條 この法律施行の際、現(xiàn)に従前の命令の規(guī)定により営業(yè)の許可を受け、又は営業(yè)の屆出をして、興行場営業(yè)を営んでいる者は、第二條第一項の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 第十四條 昭和二十三年一月一日から、この法律施行の日までに、新たに興行場営業(yè)を営み、この法律施行の際現(xiàn)に興行場営業(yè)を営んでいる者は、この法律施行の日から二月間は、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、引き続き興行場営業(yè)を営むことができる。 2 前項の規(guī)定に該當する者は、この法律施行後二月以內に、都道府県知事にその旨を屆け出なければならない。 3 前項の屆出をした者は、第二條第一項の許可を受けたものとみなす。 附 則 (昭和二五年三月二八日法律第二六號) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年六月一二日法律第一四八號) 抄 1 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第百四十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一號) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規(guī)定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規(guī)定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規(guī)定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規(guī)定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五四年一二月二五日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條から第四條まで及び次項から附則第四項まで、公布の日から起算して六月を超えない範囲內において政令で定める日 (経過措置) 2 第一條から第四條までの規(guī)定の施行前に都道府県知事がした許可等の処分その他の行為又はこれらの規(guī)定の施行の際現(xiàn)に都道府県知事に対して行つている許可の申請その他の行為で、これらの規(guī)定の施行の日以後において保健所を設置する市の長が管理し、及び執(zhí)行することとなる事務に係るものは、これらの規(guī)定の施行の日以後においては、保健所を設置する市の長のした許可等の処分その他の行為又は保健所を設置する市の長に対して行つた許可の申請その他の行為とみなす。 9 この法律(附則第一項各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第六項又は第七項の規(guī)定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第十四條、第十六條、第十九條及び第二十條の規(guī)定、第二十二條の規(guī)定(診療放射線技師及び診療エツクス線技師法第十二條から第十五條までの改正規(guī)定を除く。)並びに第五十條の規(guī)定並びに附則第四條、第五條、第十七條及び第十八條の規(guī)定 昭和五十九年十月一日 (再審査請求に係る経過措置) 第十五條 第十三條、第十六條又は第二十條の規(guī)定の施行前にされた行政庁の処分に係るこれらの規(guī)定による改正前の墓地、埋葬等に関する法律第十九條の四、興行場法第七條の三又はへい獣処理場等に関する法律第九條の三の規(guī)定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十六條 この法律の施行前にした行為及び附則第三條、第五條第五項、第八條第二項、第九條又は第十條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十七條、第二十二條、第三十六條、第三十七條又は第三十九條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、それぞれ當該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第七條から第九條までの規(guī)定 公布の日から起算して六月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定)の施行前にした行為及び附則第四條の規(guī)定により従前の例によることとされる場合における第十一條の規(guī)定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八號)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二條 この法律の施行前に法令に基づき審議會その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三條に規(guī)定する聴聞又は弁明の機會の付與の手続その他の意見陳述のための手続に相當する手続を執(zhí)るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、當該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規(guī)定の整理に伴う経過措置) 第十四條 この法律の施行前に法律の規(guī)定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞會(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相當規(guī)定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年六月二九日法律第四九號) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第一章の規(guī)定及び次項の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八號)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二編第十二章の改正規(guī)定の施行の日から、第二章の規(guī)定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三條 この法律(附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定については、當該規(guī)定。以下この條及び次條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五條から第十條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四條 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (手數(shù)料に関する経過措置) 第百六十二條 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定により納付すべきであった手數(shù)料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次條の規(guī)定は公布の日から、附則第十七條の規(guī)定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第二條、第十條(構造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第十四條(地方自治法第二百五十二條の十九、第二百六十條並びに別表第一騒音規(guī)制法(昭和四十三年法律第九十八號)の項、都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)の項及び密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八號)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六號)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七號)の項、密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九號)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八號)の項の改正規(guī)定に限る。)、第十七條から第十九條まで、第二十二條(児童福祉法第二十一條の五の六、第二十一條の五の十五、第二十一條の五の二十三、第二十四條の九、第二十四條の十七、第二十四條の二十八及び第二十四條の三十六の改正規(guī)定に限る。)、第二十三條から第二十七條まで、第二十九條から第三十三條まで、第三十四條(社會福祉法第六十二條、第六十五條及び第七十一條の改正規(guī)定に限る。)、第三十五條、第三十七條、第三十八條(水道法第四十六條、第四十八條の二、第五十條及び第五十條の二の改正規(guī)定を除く。)、第三十九條、第四十三條(職業(yè)能力開発促進法第十九條、第二十三條、第二十八條及び第三十條の二の改正規(guī)定に限る。)、第五十一條(感染癥の予防及び感染癥の患者に対する醫(yī)療に関する法律第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第五十四條(障害者自立支援法第八十八條及び第八十九條の改正規(guī)定を除く。)、第六十五條(農地法第三條第一項第九號、第四條、第五條及び第五十七條の改正規(guī)定を除く。)、第八十七條から第九十二條まで、第九十九條(道路法第二十四條の三及び第四十八條の三の改正規(guī)定に限る。)、第百一條(土地區(qū)畫整理法第七十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第十八條から第二十一條まで、第二十七條、第四十九條及び第五十條の改正規(guī)定に限る。)、第百三條、第百五條(駐車場法第四條の改正規(guī)定を除く。)、第百七條、第百八條、第百十五條(首都圏近郊緑地保全法第十五條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百十六條(流通業(yè)務市街地の整備に関する法律第三條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百十八條(近畿圏の保全區(qū)域の整備に関する法律第十六條及び第十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十條(都市計畫法第六條の二、第七條の二、第八條、第十條の二から第十二條の二まで、第十二條の四、第十二條の五、第十二條の十、第十四條、第二十條、第二十三條、第三十三條及び第五十八條の二の改正規(guī)定を除く。)、第百二十一條(都市再開発法第七條の四から第七條の七まで、第六十條から第六十二條まで、第六十六條、第九十八條、第九十九條の八、第百三十九條の三、第百四十一條の二及び第百四十二條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進に関する法律第九條の改正規(guī)定を除く。)、第百二十八條(都市緑地法第二十條及び第三十九條の改正規(guī)定を除く。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七條、第二十六條、第六十四條、第六十七條、第百四條及び第百九條の二の改正規(guī)定に限る。)、第百四十二條(地方拠點都市地域の整備及び産業(yè)業(yè)務施設の再配置の促進に関する法律第十八條及び第二十一條から第二十三條までの改正規(guī)定に限る。)、第百四十五條、第百四十六條(被災市街地復興特別措置法第五條及び第七條第三項の改正規(guī)定を除く。)、第百四十九條(密集市街地における防災街區(qū)の整備の促進に関する法律第二十條、第二十一條、第百九十一條、第百九十二條、第百九十七條、第二百三十三條、第二百四十一條、第二百八十三條、第三百十一條及び第三百十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十五條(都市再生特別措置法第五十一條第四項の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定を除く。)、第百五十七條、第百五十八條(景観法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第五項の改正規(guī)定(「第二項第二號イ」を「第二項第一號イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一條及び第十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十條、第十二條、第十三條、第三十六條第二項及び第五十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十五條(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四條及び第二十九條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十九條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一條の改正規(guī)定に限る。)、第百七十四條、第百七十八條、第百八十二條(環(huán)境基本法第十六條及び第四十條の二の改正規(guī)定に限る。)及び第百八十七條(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五條の改正規(guī)定、同法第二十八條第九項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九條第四項の改正規(guī)定(「第四條第三項」を「第四條第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四條及び第三十五條の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第十三條、第十五條から第二十四條まで、第二十五條第一項、第二十六條、第二十七條第一項から第三項まで、第三十條から第三十二條まで、第三十八條、第四十四條、第四十六條第一項及び第四項、第四十七條から第四十九條まで、第五十一條から第五十三條まで、第五十五條、第五十八條、第五十九條、第六十一條から第六十九條まで、第七十一條、第七十二條第一項から第三項まで、第七十四條から第七十六條まで、第七十八條、第八十條第一項及び第三項、第八十三條、第八十七條(地方稅法第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定を除く。)、第八十九條、第九十條、第九十二條(高速自動車國道法第二十五條の改正規(guī)定に限る。)、第百一條、第百二條、第百五條から第百七條まで、第百十二條、第百十七條(地域における多様な主體の連攜による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二號)第四條第八項の改正規(guī)定に限る。)、第百十九條、第百二十一條の二並びに第百二十三條第二項の規(guī)定 平成二十四年四月一日 (興行場法の一部改正に伴う経過措置) 第十八條 第二十五條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、同條の規(guī)定による改正後の興行場法(以下この條において「新興行場法」という。)第二條第二項の規(guī)定に基づく保健所を設置する市(地域保健法第五條第一項の規(guī)定に基づく政令で定める市をいう。以下この條において同じ。)又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が新興行場法第二條第二項の規(guī)定に基づき條例で定める基準は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)が同項の規(guī)定に基づき條例で定める基準とみなす。 2 第二十五條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內において、新興行場法第三條第二項の規(guī)定に基づく保健所を設置する市又は特別區(qū)の條例が制定施行されるまでの間は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)の屬する都道府県が同項の規(guī)定に基づき條例で定める基準は、當該保健所を設置する市又は特別區(qū)が同項の規(guī)定に基づき條例で定める基準とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 附則第六條、第八條、第九條及び第十三條の規(guī)定 公布の日