酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則 昭和二十九年農(nóng)林省令第五十一號 酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則 酪農(nóng)振興法(昭和二十九年法律第百八十二號)に基き、及び同法を?qū)g施するため、酪農(nóng)振興法施行規(guī)則を次のように定める。 (生乳の処理の方法) 第一條 酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律(以下「法」という。)第二條第二項の農(nóng)林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。 一 ろヽ 布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。 二 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。 (都道府県計畫に係る?yún)f(xié)議の手続) 第二條 法第二條の三第四項の規(guī)定により農(nóng)林水産大臣に協(xié)議しようとする場合には、その協(xié)議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。 一 當該都道府県における農(nóng)業(yè)の概況 二 當該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養(yǎng)の狀況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の狀況並びに飼料の生産の狀況 三 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定は、法第二條の三第五項後段において準用する同條第四項の規(guī)定により都道府県計畫の変更について協(xié)議しようとする場合に準用する。 (市町村計畫を作成することができる市町村の基準) 第二條の二 法第二條の四第一項の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 乳牛又は肉用牛の飼養(yǎng)頭數(shù)については、次のいずれかに該當し、又は當該市町村の區(qū)域內(nèi)における自給飼料の生産數(shù)量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具體的計畫に基づき次のいずれかに該當する見込みが確実であること。 イ 酪農(nóng)及び肉用牛生産に関する事項をその內(nèi)容とする市町村計畫を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養(yǎng)頭數(shù)がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養(yǎng)頭數(shù)がおおむね百五十頭以上であること。 ロ 酪農(nóng)に関する事項をその內(nèi)容とする市町村計畫を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、乳牛の飼養(yǎng)頭數(shù)がおおむね三百頭以上であること。 ハ 肉用牛生産に関する事項をその內(nèi)容とする市町村計畫を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、肉用牛の飼養(yǎng)頭數(shù)がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養(yǎng)されるものの飼養(yǎng)頭數(shù)がおおむね二百頭以上であること。 二 乳牛又は肉用牛の飼養(yǎng)密度については、當該市町村の區(qū)域內(nèi)において酪農(nóng)経営又は肉用牛経営を営む者の総數(shù)(前號ロの市町村にあつては、酪農(nóng)経営を営む者の數(shù)とし、前號ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の數(shù)とする。)をその區(qū)域內(nèi)において耕作又は養(yǎng)畜の事業(yè)を行う者の総數(shù)で除して得た數(shù)(以下「市町村飼養(yǎng)密度」という。)が〇?〇一以上であり、又は當該市町村の區(qū)域內(nèi)における自給飼料の生産數(shù)量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具體的計畫に基づき市町村飼養(yǎng)密度が〇?〇一以上に達する見込みが確実であること。 三 農(nóng)用地等の利用に関する條件については、當該市町村の區(qū)域內(nèi)の飼料作物の作付地の面積に野草地(草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)及び林間放牧地(木竹の生育に供され、併せて養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。)の面積に十分の一を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「飼料供給地面積」という。)をその區(qū)域內(nèi)の乳牛及び肉用牛の飼養(yǎng)頭數(shù)につき牛の區(qū)分に応じ次の方法により換算して得た飼養(yǎng)頭數(shù)(以下「換算飼養(yǎng)頭數(shù)」という。)で除して得た面積が、當該市町村の區(qū)域の屬する都道府県の區(qū)域內(nèi)の飼料供給地面積をその區(qū)域內(nèi)の換算飼養(yǎng)頭數(shù)で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。以下「都道府県牛一頭當たり飼料供給地面積」という。)以上であり、又は當該市町村の區(qū)域內(nèi)における農(nóng)用地の造成若しくは改良若しくは農(nóng)用地の利用の増進に関する具體的計畫に基づき都道府県牛一頭當たり飼料供給地面積に達する見込みが確実であること。 イ 乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法 ロ 肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養(yǎng)されるものにあつては、一頭につき〇?七頭とする方法 ハ 肉用牛(ロに掲げるものを除く。)にあつては、一頭につき〇?一頭とする方法 四 第一號イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する條件については、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會が當該市町村の區(qū)域內(nèi)で生産される生乳に係る生乳等取引契約(法第十八條第一項に規(guī)定する生乳等取引契約をいう。)においてその生乳の供給者たる當事者であるか、又はその生乳の供給者たる當事者となることが確実であること。 五 第一號イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する條件については、當該市町村の區(qū)域內(nèi)で飼養(yǎng)される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計畫的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。 (市町村計畫に係る?yún)f(xié)議の手続) 第二條の三 法第二條の四第四項において準用する法第二條の三第四項の規(guī)定により都道府県知事に協(xié)議しようとする場合には、その協(xié)議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。 一 當該市町村における農(nóng)業(yè)の概況 二 當該市町村における乳牛及び肉用牛の飼養(yǎng)の狀況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の狀況並びに飼料の生産の狀況 三 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定は、法第二條の四第四項において準用する法第二條の三第五項後段において準用する同條第四項の規(guī)定により市町村計畫の変更について協(xié)議しようとする場合に準用する。 (経営改善計畫の記載事項) 第二條の四 法第二條の五の経営改善計畫には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 酪農(nóng)経営又は肉用牛経営の現(xiàn)狀及びその改善の目標 二 酪農(nóng)経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置 三 前號の措置を?qū)g施するのに必要な資金の額及び調(diào)達方法 四 前號の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計畫及び償還計畫 (経営改善計畫の認定基準) 第二條の五 法第二條の五の農(nóng)林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 當該経営改善計畫が市町村計畫の內(nèi)容に照らし適切なものであること。 二 當該経営改善計畫が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。 三 當該経営改善計畫に株式會社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計畫が記載されているものについては、當該借入れが必要であつて、他に適當な方法がないこと。 (集約酪農(nóng)地域の申請) 第三條 法第三條第二項の規(guī)定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。 一 その區(qū)域內(nèi)の農(nóng)業(yè)の発達を図るため酪農(nóng)を振興することが相當と認められる理由及びその區(qū)域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面 二 次に掲げる事項を記載した現(xiàn)況説明書 イ 當該區(qū)域の気象、地勢、土壌及び交通の狀況並びに當該區(qū)域における乳業(yè)の概況 ロ 當該區(qū)域において酪農(nóng)経営を営む者の數(shù)、當該區(qū)域內(nèi)の乳牛の飼養(yǎng)頭數(shù)、當該區(qū)域內(nèi)の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農(nóng)用地の利用狀況、當該區(qū)域內(nèi)の生乳の生産數(shù)量、當該區(qū)域內(nèi)で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設(shè)又は乳業(yè)施設(shè)から最も遠い場所で酪農(nóng)経営を営む者の住所において生産される生乳を當該集乳施設(shè)又は乳業(yè)施設(shè)へ輸送するために要する時間、當該區(qū)域における集乳組織の概要その他當該區(qū)域における酪農(nóng)の概況 三 その區(qū)域內(nèi)の地勢、農(nóng)用地の分布狀況、交通狀況、酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の分布狀況及び集乳の経路の概要を示す図面 2 前項の規(guī)定は、法第四條第二項において準用する法第三條第二項の規(guī)定により申請書を提出する場合に準用する。 (集約酪農(nóng)振興計畫の作成又は変更の手続) 第四條 都道府県知事が法第三條第三項の規(guī)定により市町村、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會及び乳業(yè)を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農(nóng)振興計畫の案の概要又は集約酪農(nóng)振興計畫の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。 (集約酪農(nóng)振興計畫の変更) 第五條 法第五條の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしようとする場合には、當該集約酪農(nóng)振興計畫の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。 (草地の形質(zhì)変更の屆出) 第六條 法第九條の規(guī)定による屆出は、當該行為に著手する日の一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滯なく)、次に掲げる事項を記載した屆出書を當該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 一 當該行為に係る草地の所在地及び面積 二 行為の內(nèi)容 三 行為の開始及び完了の予定時期 四 その他必要な事項 (酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置の承認申請) 第七條 法第十條第一項の規(guī)定による承認の申請は、別記第一號様式による申請書を當該酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 (集約酪農(nóng)地域の區(qū)域內(nèi)の酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の屆出) 第八條 法第十一條の規(guī)定による屆出は、別記第二號様式による屆出書を當該酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 (施設(shè)の変更) 第九條 法第十二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設(shè)についての同表の下欄に掲げる設(shè)備の設(shè)置、更新、改造又は廃止とする。ただし、その酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)を酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)以外の集乳施設(shè)又は乳業(yè)施設(shè)にする変更その他その區(qū)域における集乳及び乳業(yè)の合理化その他酪農(nóng)の振興を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして都道府県知事が定める変更を除く。 施設(shè) 設(shè)備 集乳所 貯乳槽、冷凍機械、クリーム分離機又は牛乳濃縮機 飲用牛乳用処理施設(shè) 貯乳槽、冷卻設(shè)備、牛乳殺菌機、びヽ んヽ 詰機又は冷蔵庫 クリーム及び脫脂乳製造施設(shè) 貯乳槽、クリーム分離機、冷卻設(shè)備又は冷蔵庫 バター製造施設(shè) 貯乳槽、クリーム分離機、チヤーン、連続式バター製造機又は冷蔵庫 チーズ製造施設(shè) 貯乳槽、チーズパツト、プロセスチーズ製造用溶融釜又は熟成室 れヽ んヽ 乳製造施設(shè) 貯乳槽、荒煮機、濃縮機、れヽ んヽ 乳冷卻機又は無糖れヽ んヽ 乳用滅菌機 粉乳製造施設(shè) 貯乳槽、荒煮機、牛乳濃縮機又は乾燥機 (酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の変更の承認申請) 第十條 法第十二條第一項の規(guī)定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を當該酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 一 変更しようとする設(shè)備の種類、型式、能力又は數(shù) 二 変更の內(nèi)容 三 その他必要な事項 (指定地域の區(qū)域內(nèi)の酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の屆出) 第十條の二 法第十三條第一項の規(guī)定による屆出は、當該酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置又は変更に著手する日の一箇月前までに、別記第三號様式による屆出書正副二通を、當該酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)の設(shè)置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 2 第八條の規(guī)定は、法第十三條第三項において準用する法第十一條の規(guī)定による屆出について準用する。 (事業(yè)の休止期間) 第十一條 法第十四條の農(nóng)林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 (事業(yè)の開始等の屆出) 第十二條 法第十四條の規(guī)定による屆出は、その酪農(nóng)事業(yè)施設(shè)につき、その事業(yè)を開始し、又は廃止し、若しくは休止する一箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滯なく)、屆出書を當該施設(shè)の設(shè)置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。 (生乳等取引契約書の屆出) 第十三條 法第十八條第二項の規(guī)定による書面の提出は、生乳等取引契約を結(jié)び、又は変更した後遅滯なく、生乳等の供給者である當事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である當事者が二以上の都道府県の區(qū)域の全部又は一部をその地區(qū)の全部又は一部とする農(nóng)業(yè)協(xié)同組合又は農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會である場合には、當該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対してしなければならない。 (売買価格等の約定の事前申出期間) 第十三條の二 法第十九條第二項の農(nóng)林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 (契約の更新等の事前申出期間) 第十三條の三 法第十九條の二の農(nóng)林水産省令で定める一定期間は、一箇月とする。 (組合等が當事者となる契約等の交渉) 第十三條の四 法第十九條の三に規(guī)定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団體協(xié)約の締結(jié)又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の三日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。 (協(xié)力の請求) 第十四條 法第二十一條第二項の規(guī)定による?yún)f(xié)力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農(nóng)林水産大臣に提出してしなければならない。 一 事件の內(nèi)容 二 協(xié)力の內(nèi)容 三 協(xié)力を求める理由 四 その他參考となるべき事項 (身分を示す証明書の様式) 第十五條 法第二十五條第二項の証明書の様式は、別記第四號様式の通りとする。 (権限の委任) 第十六條 法第三條第一項及び第二項(法第四條第二項において準用する場合を含む。)、第四條第一項、第五條、第六條並びに第二十五條第一項の規(guī)定による農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし、同項の規(guī)定による権限については、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない。 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年五月三〇日農(nóng)林省令第二四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年九月三〇日農(nóng)林省令第四八號) この省令は、酪農(nóng)振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一號)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和五一年六月四日農(nóng)林省令第二五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年九月二一日農(nóng)林水産省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年一〇月七日農(nóng)林水産省令第四二號) この省令は、酪農(nóng)振興法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十八號)の施行の日(昭和五十八年十月八日)から施行する。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年四月一日農(nóng)林水産省令第一二號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令による改正前の肥料取締法施行規(guī)則、植物防疫法施行規(guī)則、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則、繭糸価格安定法施行規(guī)則、繭検定規(guī)則、農(nóng)業(yè)機械化促進法施行規(guī)則、大豆なたね交付金暫定措置法施行規(guī)則、生糸検査規(guī)則、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則、酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則、家畜取引法施行規(guī)則、動物用醫(yī)薬品等取締規(guī)則、家畜商法施行規(guī)則、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに暫定稅率を適用しない馬の証明書の発給に関する省令、飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進法施行規(guī)則、食糧管理法施行規(guī)則、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、漁船法施行規(guī)則、指定漁業(yè)の許可及び取締り等に関する省令、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるずわいがに等漁業(yè)の取締りに関する省令、いかつり漁業(yè)の取締りに関する省令、ずわいがに漁業(yè)等の取締りに関する省令、北太平洋の海域におけるつぶ漁業(yè)の取締りに関する省令、大西洋の海域におけるはえなわ等漁業(yè)の取締りに関する省令、かじき等流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、いか流し網(wǎng)漁業(yè)の取締りに関する省令、黃海及び東支那海の海域におけるふぐはえなわ漁業(yè)の取締りに関する省令、べにずわいがに漁業(yè)の取締りに関する省令及び小型まぐろはえ縄漁業(yè)の取締りに関する省令(以下「関係省令」という。)に規(guī)定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。 3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一九年四月一二日農(nóng)林水産省令第四二號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則別記第四號様式(次項において「舊様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の酪農(nóng)及び肉用牛生産の振興に関する法律施行規(guī)則別記第四號様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にある舊様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當分の間、これを取り繕って使用することができる。 附 則 (平成二〇年九月三〇日農(nóng)林水産省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日農(nóng)林水産省令第五一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年一一月四日農(nóng)林水産省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する。 別記 第1號様式(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第7條関係) [別畫面で表示] 第2號様式(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第8條関係) [別畫面で表示] 第3號様式(日本工業(yè)規(guī)格A4)(第10條の2関係) [別畫面で表示] 第4號様式(第15條関係) [別畫面で表示]