奄美群島の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 昭和二十八年政令第四百十六號(hào) 奄美群島の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 抄 奄美群島の復(fù)帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 內(nèi)閣は,、奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七號(hào))第十條の規(guī)定に基き,、この政令を制定する。 (労働基準(zhǔn)法の適用の暫定措置等) 第一條 奄美群島の復(fù)帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という,。)の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理している使用者は,、労働基準(zhǔn)法(昭和二十二年法律第四十九號(hào))第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、法の施行の日から百八十日間は,、引き続きその管理をすることができる,。 2 労働基準(zhǔn)法第十八條第三項(xiàng)から第七項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の者が同項(xiàng)の規(guī)定により引き続き貯蓄金の管理をする場(chǎng)合は,、適用しない,。 3 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において使用者が労働基準(zhǔn)法(千九百五十三年立法第四十四號(hào),。以下「琉球労働基準(zhǔn)法」という,。)第三十五條第二項(xiàng)但書(shū)、第四十二條第三號(hào),、第五十七條第二項(xiàng)又は第六十三條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けている場(chǎng)合は,、法の施行後は、それぞれ労働基準(zhǔn)法第三十四條第二項(xiàng)但書(shū),、第四十一條第三號(hào),、第五十六條第二項(xiàng)又は第六十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 4 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において使用者が琉球労働基準(zhǔn)法第三十七條,、第八十七條第一項(xiàng)又は第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしている場(chǎng)合は、法の施行後は,、それぞれ労働基準(zhǔn)法第三十六條,、第八十九條第一項(xiàng)又は第九十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があつたものとみなす。 5 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において労働基準(zhǔn)法第四十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)械及び器具に相當(dāng)する機(jī)械及び器具を設(shè)置している使用者は,、法の施行の日から百八十日以?xún)?nèi)に同項(xiàng)に規(guī)定する必要な規(guī)格又は安全裝置を具備しなければ、その期間の経過(guò)後は,、當(dāng)該機(jī)械及び器具を使用してはならない,。 6 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において労働基準(zhǔn)法第四十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する機(jī)械及び器具に相當(dāng)する機(jī)械及び器具を設(shè)置している使用者は,、法の施行の日から百八十日以?xún)?nèi)に行政官庁の認(rèn)可を受けなければ,、その期間の経過(guò)後は、當(dāng)該機(jī)械及び器具を使用してはならない,。 7 法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島において使用者が琉球労働基準(zhǔn)法第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けている場(chǎng)合は、法の施行後は,、労働基準(zhǔn)法第七十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けたものとみなす,。 8 法の施行前、奄美群島において琉球労働基準(zhǔn)法の適用を受けていた事業(yè)に使用される労働者が業(yè)務(wù)上負(fù)傷し,、疾病にかかり,、又は死亡した場(chǎng)合における災(zāi)害補(bǔ)償については,、琉球労働基準(zhǔn)法の災(zāi)害補(bǔ)償に関する規(guī)定(同法第八十三條及び第八十四條を除く。)による,。この場(chǎng)合において,、これらの規(guī)定中「行政主席」とあるのは「行政官庁」と読み替えるものとする。 9 法の施行前,、使用者が琉球労働基準(zhǔn)法第七十七條の規(guī)定により行政主席の認(rèn)定を受けた場(chǎng)合は,、法の施行後は、前項(xiàng)の規(guī)定により行政官庁の認(rèn)定を受けたものとみなす,。 10 第八項(xiàng)の災(zāi)害補(bǔ)償に関する業(yè)務(wù)上の負(fù)傷,、疾病又は死亡の認(rèn)定、療養(yǎng)の方法,、補(bǔ)償金額の決定その他補(bǔ)償の実施に関して異議又は不服のある者に係る審査又は仲裁及びこれらの請(qǐng)求については,、法の施行後は、労働基準(zhǔn)法第八十五條及び第八十六條の規(guī)定を適用する,。 11 法の施行前、琉球労働基準(zhǔn)法第八十三條又は第八十四條の規(guī)定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請(qǐng)求は,、前項(xiàng)の規(guī)定により適用される労働基準(zhǔn)法第八十五條第四項(xiàng)又は第八十六條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の適用については,、これらの規(guī)定によりされた審査若しくは仲裁又はこれらの請(qǐng)求とみなす。 12 労働基準(zhǔn)法第四十二條から第四十四條まで,、第四十九條,、第五十三條、第五十七條,、第六十三條,、第九十六條及び第百六條から第百八條までの規(guī)定は、奄美群島においては,、法の施行の日から百八十日間は,、適用しない。 (労働組合法の適用の暫定措置) 第五條 法の施行前に,、奄美群島において労働組合法(千九百五十三年立法第四十二號(hào),。以下「琉球労働組合法」という。)第七條に違反してされた同條各號(hào)に掲げる行為であつて,、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四號(hào))第七條各號(hào)に掲げる行為に相當(dāng)するものについては,、法の施行後は、労働組合法第七條に違反する行為とみなして,、同法を適用する,。 2 琉球労働組合法の規(guī)定による法人である労働組合であつて、法の施行の際,、現(xiàn)に奄美群島にその主たる事務(wù)所を有するもの(本邦の法令により労働組合を結(jié)成し,、又はこれに加入することができない者を主たる構(gòu)成員とするものを除く,。)は、法の施行の際,、労働組合法の規(guī)定による法人である労働組合となるものとする,。 3 法の施行の際、現(xiàn)に奄美群島において登記事務(wù)をつかさどる官署に備えられている琉球労働組合法第十一條の規(guī)定による登記簿は,、労働組合法第十一條の規(guī)定による登記簿とみなす,。 4 法の施行の際、現(xiàn)に琉球労働組合法第十一條の規(guī)定により前項(xiàng)の登記簿にされている登記は,、労働組合法第十一條の規(guī)定によりした登記とみなす,。 5 第二項(xiàng)の規(guī)定により労働組合法の規(guī)定による法人である労働組合となつたものは、法の施行の日から百八十日を経過(guò)する日までに労働組合法第二條及び第五條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合する旨の労働委員會(huì)の証明を受けなければ,、その日の経過(guò)により解散するものとする,。 附 則 この政令は、法の施行の日から施行する,。