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天然再生促進法

時間: 2018-06-15


自然再生推進法 平成十四年法律第百四十八號 自然再生推進法 (目的) 第一條 この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務(wù)を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社會の実現(xiàn)を図り、あわせて地球環(huán)境の保全に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「自然再生」とは、過去に損なわれた生態(tài)系その他の自然環(huán)境を取り戻すことを目的として、関係行政機関、関係地方公共団體、地域住民、特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七號)第二條第二項に規(guī)定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)、自然環(huán)境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主體が參加して、河川、濕原、干潟、藻場、里山、里地、森林その他の自然環(huán)境を保全し、再生し、若しくは創(chuàng)出し、又はその狀態(tài)を維持管理することをいう。 2 この法律において「自然再生事業(yè)」とは、自然再生を目的として実施される事業(yè)をいう。 3 この法律において「土地の所有者等」とは、土地若しくは木竹の所有者又は土地若しくは木竹の使用及び収益を目的とする権利、漁業(yè)権若しくは入漁権(臨時設(shè)備その他一時使用のため設(shè)定されたことが明らかなものを除く。)を有する者をいう。 (基本理念) 第三條 自然再生は、健全で恵み豊かな自然が將來の世代にわたって維持されるとともに、生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社會の実現(xiàn)を図り、あわせて地球環(huán)境の保全に寄與することを旨として適切に行われなければならない。 2 自然再生は、関係行政機関、関係地方公共団體、地域住民、特定非営利活動法人、自然環(huán)境に関し専門的知識を有する者等の地域の多様な主體が連攜するとともに、透明性を確保しつつ、自主的かつ積極的に取り組んで実施されなければならない。 3 自然再生は、地域における自然環(huán)境の特性、自然の復(fù)元力及び生態(tài)系の微妙な均衡を踏まえて、かつ、科學的知見に基づいて実施されなければならない。 4 自然再生事業(yè)は、自然再生事業(yè)の著手後においても自然再生の狀況を監(jiān)視し、その監(jiān)視の結(jié)果に科學的な評価を加え、これを當該自然再生事業(yè)に反映させる方法により実施されなければならない。 5 自然再生事業(yè)の実施に當たっては、自然環(huán)境の保全に関する學習(以下「自然環(huán)境學習」という。)の重要性にかんがみ、自然環(huán)境學習の場として活用が図られるよう配慮されなければならない。 (國及び地方公共団體の責務(wù)) 第四條 國及び地方公共団體は、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の団體等が実施する自然再生事業(yè)について、必要な協(xié)力をするよう努めなければならない。 (実施者の責務(wù)) 第五條 この法律に基づいて自然再生事業(yè)を?qū)g施しようとする者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)、港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)その他の法律の規(guī)定に基づき自然再生事業(yè)の対象となる?yún)^(qū)域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けて自然再生事業(yè)を?qū)g施しようとする者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業(yè)の実施に主體的に取り組むよう努めなければならない。 (他の公益との調(diào)整) 第六條 自然再生は、國土の保全その他の公益との調(diào)整に留意して実施されなければならない。 (自然再生基本方針) 第七條 政府は、自然再生に関する施策を総合的に推進するための基本方針(以下「自然再生基本方針」という。)を定めなければならない。 2 自然再生基本方針には、次の事項を定めるものとする。 一 自然再生の推進に関する基本的方向 二 次條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)議會に関する基本的事項 三 次條第二項第一號の自然再生全體構(gòu)想及び第九條第一項に規(guī)定する自然再生事業(yè)実施計畫の作成に関する基本的事項 四 自然再生に関して行われる自然環(huán)境學習の推進に関する基本的事項 五 その他自然再生の推進に関する重要事項 3 環(huán)境大臣は、あらかじめ農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣と協(xié)議して自然再生基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 環(huán)境大臣は、自然再生基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、広く一般の意見を聴かなければならない。 5 環(huán)境大臣は、第三項の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、自然再生基本方針を公表しなければならない。 6 自然再生基本方針は、自然再生事業(yè)の進捗狀況等を踏まえ、おおむね五年ごとに見直しを行うものとする。 7 第三項から第五項までの規(guī)定は、自然再生基本方針の変更について準用する。 (自然再生協(xié)議會) 第八條 実施者は、次項に規(guī)定する事務(wù)を行うため、當該実施者のほか、地域住民、特定非営利活動法人、自然環(huán)境に関し専門的知識を有する者、土地の所有者等その他の當該実施者が実施しようとする自然再生事業(yè)又はこれに関連する自然再生に関する活動に參加しようとする者並びに関係地方公共団體及び関係行政機関からなる自然再生協(xié)議會(以下「協(xié)議會」という。)を組織するものとする。 2 協(xié)議會は、次の事務(wù)を行うものとする。 一 自然再生全體構(gòu)想を作成すること。 二 次條第一項に規(guī)定する自然再生事業(yè)実施計畫の案について協(xié)議すること。 三 自然再生事業(yè)の実施に係る連絡(luò)調(diào)整を行うこと。 3 前項第一號の自然再生全體構(gòu)想(以下「自然再生全體構(gòu)想」という。)は、自然再生基本方針に即して、次の事項を定めるものとする。 一 自然再生の対象となる?yún)^(qū)域 二 自然再生の目標 三 協(xié)議會に參加する者の名稱又は氏名及びその役割分擔 四 その他自然再生の推進に必要な事項 4 協(xié)議會の組織及び運営に関して必要な事項は、協(xié)議會が定める。 5 協(xié)議會の構(gòu)成員は、相協(xié)力して、自然再生の推進に努めなければならない。 (自然再生事業(yè)実施計畫) 第九條 実施者は、自然再生基本方針に基づき、自然再生事業(yè)の実施に関する計畫(以下「自然再生事業(yè)実施計畫」という。)を作成しなければならない。 2 自然再生事業(yè)実施計畫には、次の事項を定めるものとする。 一 実施者の名稱又は氏名及び実施者の屬する?yún)f(xié)議會の名稱 二 自然再生事業(yè)の対象となる?yún)^(qū)域及びその內(nèi)容 三 自然再生事業(yè)の対象となる?yún)^(qū)域の周辺地域の自然環(huán)境との関係並びに自然環(huán)境の保全上の意義及び効果 四 その他自然再生事業(yè)の実施に関し必要な事項 3 実施者は、自然再生事業(yè)実施計畫を作成しようとするときは、あらかじめ、その案について協(xié)議會において十分に協(xié)議するとともに、その協(xié)議の結(jié)果に基づいて作成しなければならない。 4 自然再生事業(yè)実施計畫は、自然再生全體構(gòu)想と整合性のとれたものでなければならない。 5 実施者は、自然再生事業(yè)実施計畫を作成したときは、主務(wù)省令で定めるところにより、遅滯なく、主務(wù)大臣及び當該自然再生事業(yè)実施計畫に係る自然再生事業(yè)の対象となる?yún)^(qū)域の所在地を管轄する都道府県知事に、當該自然再生事業(yè)実施計畫の寫し(當該自然再生事業(yè)実施計畫の添付書類の寫しを含む。以下同じ。)及び當該自然再生事業(yè)実施計畫に係る自然再生全體構(gòu)想の寫し(當該自然再生全體構(gòu)想の添付書類の寫しを含む。以下同じ。)を送付しなければならない。 6 主務(wù)大臣及び都道府県知事は、前項の規(guī)定により自然再生事業(yè)実施計畫の寫し及び自然再生全體構(gòu)想の寫しの送付を受けたときは、実施者に対し、當該自然再生事業(yè)実施計畫に関し必要な助言をすることができる。この場合において、主務(wù)大臣は、第十七條第二項の自然再生専門家會議の意見を聴くものとする。 7 第三項から前項までの規(guī)定は、自然再生事業(yè)実施計畫の変更について準用する。 (維持管理に関する?yún)f(xié)定) 第十條 自然再生事業(yè)の対象區(qū)域の全部又は一部について自然再生に係る維持管理を?qū)g施しようとする実施者は、當該區(qū)域の土地の所有者等と協(xié)定を締結(jié)して、その維持管理を行うことができる。 (実施者の相談に応じる體制の整備) 第十一條 主務(wù)大臣は、実施者の相談に的確に応じることができるよう必要な體制の整備を図るものとする。 (自然再生事業(yè)の実施についての配慮) 第十二條 國の行政機関及び関係地方公共団體の長は、自然再生事業(yè)実施計畫に基づく自然再生事業(yè)の実施のため法令の規(guī)定による許可その他の処分を求められたときは、當該自然再生事業(yè)が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。 (自然再生事業(yè)の進捗狀況等の公表) 第十三條 主務(wù)大臣は、毎年、自然再生事業(yè)の進捗狀況を公表しなければならない。 2 主務(wù)大臣は、第九條第五項(同條第七項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により自然再生事業(yè)実施計畫の寫し及び自然再生全體構(gòu)想の寫しの送付を受けたときは、これを公表しなければならない。 (自然再生事業(yè)実施計畫の進捗狀況の報告) 第十四條 主務(wù)大臣は、主務(wù)省令で定めるところにより、自然再生事業(yè)実施計畫に基づき自然再生事業(yè)を?qū)g施する者に対し、當該自然再生事業(yè)実施計畫の進捗狀況について報告を求めることができる。 (財政上の措置等) 第十五條 國及び地方公共団體は、自然再生を推進するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 (自然再生に関するその他の措置) 第十六條 國及び地方公共団體は、自然再生に関して行われる自然環(huán)境學習の振興及び自然再生に関する広報活動の充実のために必要な措置を講ずるものとする。 2 國及び地方公共団體は、地域住民、特定非営利活動法人、自然環(huán)境に関し専門的知識を有する者等が行う自然再生に関する活動の促進に資するため、自然再生に関する情報を適切に提供するよう努めるものとする。 3 國及び地方公共団體は、自然再生に関する研究開発の推進、その成果の普及その他の自然再生に関する科學技術(shù)の振興を図るものとする。 4 國及び地方公共団體は、自然再生事業(yè)の実施に関連して、地域の環(huán)境と調(diào)和のとれた農(nóng)林水産業(yè)の推進を図るものとする。 (自然再生推進會議) 第十七條 政府は、環(huán)境省、農(nóng)林水産省、國土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構(gòu)成する自然再生推進會議を設(shè)け、自然再生の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡(luò)調(diào)整を行うものとする。 2 環(huán)境省、農(nóng)林水産省及び國土交通省は、自然環(huán)境に関し専門的知識を有する者によって構(gòu)成する自然再生専門家會議を設(shè)け、前項の連絡(luò)調(diào)整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。 (主務(wù)大臣等) 第十八條 この法律における主務(wù)大臣は、環(huán)境大臣、農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣とする。 2 この法律における主務(wù)省令は、環(huán)境大臣、農(nóng)林水産大臣及び國土交通大臣の発する命令とする。 附 則 (施行期日) 1 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。 (自然再生事業(yè)に係る配慮) 2 この法律の施行後五年を経過するまでの間は、自然再生事業(yè)については、環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)の施行狀況その他土地の形狀の変更、工作物の新設(shè)等の事業(yè)に係る自然環(huán)境の保全上の支障を防止するための措置の実施狀況等に留意して、適正な配慮がなされるものとする。 (検討) 3 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。