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大麻控制法

時間: 2018-06-15


大麻取締法 昭和二十三年法律第百二十四號 大麻取締法 第一章 総則 第一條 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス?サティバ?エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した莖及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。 第二條 この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。 2 この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。 3 この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。 第三條 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。 2 この法律の規(guī)定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。 第四條 何人も次に掲げる行為をしてはならない。 一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。 二 大麻から製造された醫(yī)薬品を施用し、又は施用のため交付すること。 三 大麻から製造された醫(yī)薬品の施用を受けること。 四 醫(yī)事若しくは薬事又は自然科學(xué)に関する記事を掲載する醫(yī)薬関係者等(醫(yī)薬関係者又は自然科學(xué)に関する研究に従事する者をいう。以下この號において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として醫(yī)薬関係者等を?qū)澫螭趣筏菩肖龊悉韦郅⒋舐椁碎vする広告を行うこと。 2 前項第一號の規(guī)定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設(shè)の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第二章 免許 第五條 大麻取扱者になろうとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の免許を受けなければならない。 2 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者には、大麻取扱者免許を與えない。 一 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 二 禁錮こ 以上の刑に処せられた者 三 成年被後見人、被保佐人又は未成年者 第六條 都道府県に大麻取扱者名簿を備え、大麻取扱者免許に関する事項を登録する。 2 前項の規(guī)定により登録すべき事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第七條 都道府県知事は、大麻取扱者免許を與えるときは、大麻取扱者名簿に登録し、大麻取扱者免許証を交付する。 2 前項の免許証は、これを譲り渡し、又は貸與してはならない。 第八條 大麻取扱者免許の有効期間は、免許の日からその年の十二月三十一日までとする。 第九條 削除 第十條 大麻取扱者は、免許の取消を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事に申請しなければならない。 2 大麻取扱者が死亡又は解散したときは、相続人(相続人のあることが明らかでないときは、相続財産の管理人。以下同じ。)又は清算人は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない。 3 都道府県知事は、第一項の申請又は前項の屆出があつたときは、大麻取扱者名簿の登録をまつ消する。 4 大麻取扱者は、大麻取扱者免許が第十八條の規(guī)定により取り消され、その他その効力を失つたときは、大麻取扱者免許証を都道府県知事に返納しなければならない。 5 大麻取扱者は、大麻取扱者名簿の登録事項に変更を生じたときは、十五日以內(nèi)に、都道府県知事に屆け出なければならない。 6 大麻取扱者は、免許証をきヽ 損し、又は亡失したときは、十五日以內(nèi)に、その事由を記載し、且つ、きヽ 損した場合にはその免許証を添えて、都道府県知事に免許証の再交付を申請しなければならない。 7 大麻取扱者は、前項の規(guī)定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以內(nèi)に、都道府県知事にその免許証を返納しなければならない。 第十一條 削除 第三章 大麻取扱者 第十二條 削除 第十三條 大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。 第十四條 大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。 第十五條 大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一 前年中の大麻草の作付面積 二 前年中に採取した大麻草の繊維の數(shù)量 第十六條 大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。 2 前項ただし書の規(guī)定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設(shè)の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。 第十六條の二 大麻研究者は、その研究に従事する施設(shè)に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び數(shù)量並びにその年月日 二 研究のため使用し、又は研究の結(jié)果生じた大麻の品名及び數(shù)量並びにその年月日 2 大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。 第十七條 大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。 一 前年の初めに所持した大麻の品名及び數(shù)量 二 前年中の大麻草の作付面積 三 前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び數(shù)量 四 前年中に研究のため使用した大麻の品名及び數(shù)量並びに研究の結(jié)果生じた大麻の品名及び數(shù)量 五 前年の末に所持した大麻の品名及び數(shù)量 第四章 監(jiān)督 第十八條 大麻取扱者がその業(yè)務(wù)に関し犯罪又は不正の行為をしたときは、都道府県知事は大麻取扱者免許を取り消すことができる。 第十九條 削除 第二十條 厚生労働大臣は、法令の規(guī)定により國庫に帰屬した大麻について必要な処分をすることができる。 第二十一條 厚生労働大臣又は都道府県知事は、大麻の取締りのため特に必要があるときは、大麻取扱者その他の関係者から必要な報告を求め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に関係ある場所に立ち入り、業(yè)務(wù)の狀況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収去させることができる。 2 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前項の規(guī)定により立入検査又は収去をする場合には、その身分を証明する証票を攜帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。 3 第一項に規(guī)定する権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解してはならない。 第五章 雑則 第二十二條 都道府県は、この法律に基き都道府県知事が行う免許その他大麻取締に要する費用を支弁しなければならない。 第二十二條の二 この法律に規(guī)定する免許又は許可には、條件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の條件は、大麻の濫用による保健衛(wèi)生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、免許又は許可を受ける者に対し不當(dāng)な義務(wù)を課することとならないものでなければならない。 第二十二條の三 厚生労働大臣は、この法律の規(guī)定にかかわらず、大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入し、又は譲り受けることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定により輸入し、又は譲り受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識を行う國又は都道府県の機(jī)関に交付するものとする。 3 前項の機(jī)関に勤務(wù)する職員は、當(dāng)該機(jī)関が同項の規(guī)定により厚生労働大臣から交付を受けた大麻を、大麻に関する犯罪鑑識のため、使用し、又は所持することができる。 4 第二項の規(guī)定により厚生労働大臣から大麻の交付を受けた機(jī)関の長は、帳簿を備え、これに、大麻に関する犯罪鑑識のため使用した大麻の品名及び數(shù)量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。 5 厚生労働大臣は、外國政府から大麻に関する犯罪鑑識の用に供する大麻を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規(guī)定にかかわらず、第一項の規(guī)定により輸入し、若しくは譲り受けた大麻又は法令の規(guī)定により國庫に帰屬した大麻を、當(dāng)該外國政府に輸出することができる。 第二十二條の四 第四條第二項、第十四條、第十六條第二項及び第二十一條第一項の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 第二十二條の五 この法律に規(guī)定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。 第二十三條 この法律に定めるものを除き、この法律を施行するため必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第六章 罰則 第二十四條 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外國に輸入し、又は本邦若しくは外國から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情狀により十年以下の懲役及び三百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第二十四條の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。 2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情狀により七年以下の懲役及び二百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第二十四條の三 次の各號の一に該當(dāng)する者は、五年以下の懲役に処する。 一 第三條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、大麻を使用した者 二 第四條第一項の規(guī)定に違反して、大麻から製造された醫(yī)薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者 三 第十四條の規(guī)定に違反した者 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情狀により七年以下の懲役及び二百萬円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 第二十四條の四 第二十四條第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。 第二十四條の五 第二十四條から前條までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、沒収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、沒収しないことができる。 2 前項に規(guī)定する罪(第二十四條の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機(jī)又は車両は、沒収することができる。 第二十四條の六 情を知つて、第二十四條第一項又は第二項の罪に當(dāng)たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機(jī)、車両、設(shè)備、機(jī)械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。 第二十四條の七 第二十四條の二の罪に當(dāng)たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。 第二十四條の八 第二十四條、第二十四條の二、第二十四條の四、第二十四條の六及び前條の罪は、刑法第二條の例に従う。 第二十五條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、一年以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 一 第四條第一項の規(guī)定に違反して、大麻に関する広告をした者 二 第七條第二項の規(guī)定に違反した者 三 第十五條又は第十七條の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をした者 2 前項の刑は、情狀によりこれを併科することができる。 第二十六條 次の各號の一に該當(dāng)する者は、十萬円以下の罰金に処する。 一 第十條第二項の規(guī)定による屆出をしなかつた者 二 第十條第四項又は第七項の規(guī)定に違反した者 三 第十六條の二第一項の規(guī)定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虛偽の記載をした者 四 第十六條の二第二項の規(guī)定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者 五 第二十一條第一項の規(guī)定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者 第二十七條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関して第二十四條第二項若しくは第三項若しくは第二十四條の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四條の三第二項若しくは第三項若しくは前二條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 第二十八條 この法律は、公布の日から、これを施行する。 第二十九條 昭和二十年勅令第五百四十二號ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規(guī)則(昭和二十二年/厚生/農(nóng)林/省令第一號)は、これを廃止する。 附 則 (昭和二五年三月二七日法律第一八號) 抄 1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年五月二八日法律第一五二號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年三月一七日法律第一五號) 抄 1 この法律は、昭和二十八年四月一日から施行する。 2 この法律による改正前の規(guī)定に基いて厚生大臣のした免許、許可その他の行為は、改正後の規(guī)定に基いて都道府県知事のしたものとみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年六月二一日法律第一〇八號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過規(guī)定) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五三年五月一日法律第三八號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四條第二項の規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月三〇日法律第五八號) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三條の規(guī)定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四七號) この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (平成二年六月一九日法律第三三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 第五條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月五日法律第九三號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (國等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國等の事務(wù)」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機(jī)関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務(wù)に係る処分であって、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當(dāng)該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當(dāng)該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進(jìn)する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第三條 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第三項の規(guī)定により従前の例によることとされる準(zhǔn)禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規(guī)定の適用については、次に掲げる改正規(guī)定を除き、なお従前の例による。 第四條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日