ダム使用権登録令 昭和四十二年政令第二號(hào) ダム使用権登録令 內(nèi)閣は,、特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五號(hào))第二十六條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第九條) 第二章 ダム使用権登録簿等(第十條―第十六條) 第三章 登録の手続 第一節(jié) 通則(第十七條―第四十八條) 第二節(jié) ダム使用権(第四十九條―第五十三條) 第三節(jié) 抵當(dāng)権(第五十四條―第六十一條の二) 第四章 雑則(第六十二條?第六十三條) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一條 この政令は,、ダム使用権及びこれを目的とする抵當(dāng)権の登録に関し必要な事項(xiàng)を定めるものとする。 (管轄) 第二條 前條の登録は,、國(guó)土交通大臣が行なう,。 (仮登録) 第三條 仮登録は、次に掲げる場(chǎng)合にするものとする,。 一 登録の申請(qǐng)に必要な手続上の要件がまだ具備していないとき,。 二 ダム使用権の移転若しくは抵當(dāng)権の設(shè)定、移転,、変更若しくは消滅の請(qǐng)求権を保全しようとするとき,、又はその請(qǐng)求権が始期付き若しくは停止條件付きであるときその他將來(lái)において確定するものであるとき。 (予告登録) 第四條 予告登録は,、次に掲げる場(chǎng)合にするものとする,。 一 登録の原因の無(wú)効又は取消しによる登録の消除又は回復(fù)の訴えが提起されたとき(登録の原因の無(wú)効又は取消しをもつて善意の第三者に対抗することができる場(chǎng)合に限る。),。 二 ダム使用権の設(shè)定又は特定多目的ダム法第二十二條の許可について,、審査請(qǐng)求がされ、又は訴えが提起されたとき,。 (登録の不存在を主張することができない者) 第五條 詐欺又は強(qiáng)迫によつて登録の申請(qǐng)を妨げた第三者は,、その登録の不存在を主張することができない。 第六條 他人のために登録を申請(qǐng)する義務(wù)がある者は,、その登録の不存在を主張することができない,。ただし、その登録の原因が自己の登録の原因より後に生じた場(chǎng)合は,、この限りでない,。 (順位) 第七條 同一のダム使用権に関して登録した権利の順位は、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、登録の前後による,。 第八條 附記登録の順位は、主登録の順位により,、附記登録間の順位は,、その前後による。 第九條 仮登録をしたものについて本登録をしたときは,、その順位は,、仮登録の順位による。 第二章 ダム使用権登録簿等 (ダム使用権登録簿) 第十條 ダム使用権登録簿は、國(guó)土交通省に備える,。 (ダム使用権登録簿の編成) 第十一條 ダム使用権登録簿は,、一のダム使用権について一登録用紙を備える。 (ダム使用権登録簿の様式) 第十二條 ダム使用権登録簿は,、一登録用紙を表題部並びに甲區(qū)及び乙區(qū)に分け,、表題部には、登録番號(hào)欄,、表示欄及び表示番號(hào)欄を,、甲區(qū)及び乙區(qū)には、事項(xiàng)欄及び順位番號(hào)欄を設(shè)ける,。 2 登録番號(hào)欄には,、ダム使用権登録簿にダム使用権を登録した順序を記載する。 3 表示欄には,、ダム使用権の表示に関する事項(xiàng)を記載する,。 4 表示番號(hào)欄には、表示欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を記載する,。 5 甲區(qū)事項(xiàng)欄には,、ダム使用権に関する事項(xiàng)を記載する。 6 乙區(qū)事項(xiàng)欄には,、抵當(dāng)権に関する事項(xiàng)を記載する,。 7 順位番號(hào)欄には、事項(xiàng)欄に登録事項(xiàng)を記載した順序を記載する,。 (ダム使用権登録簿の滅失) 第十三條 國(guó)土交通大臣は、ダム使用権登録簿の全部又は一部が滅失したときは,、三月以上の期間を定めて,、その期間內(nèi)に滅失した登録の回復(fù)を申請(qǐng)した者は、なおそのダム使用権登録簿における順位を有すべき旨を官報(bào)で公示しなければならない,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合においては,、國(guó)土交通省に、申請(qǐng)書(shū)編綴てつ 簿を備える,。 (新登録用紙への移記) 第十四條 國(guó)土交通大臣は,、登録用紙の枚數(shù)が多くて取扱いが不便となつたときは、その登録を新登録用紙に移記することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による移記は,、現(xiàn)に効力を有する登録についてするものとする。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により登録を移記したときは,、前登録用紙を閉鎖しなければならない。 (閉鎖ダム使用権登録簿) 第十五條 國(guó)土交通大臣は、登録用紙を閉鎖したときは,、これを閉鎖ダム使用権登録簿につづり込まなければならない,。 (ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付及び閲覧の請(qǐng)求等) 第十六條 何人でも、次の表に定める額の手?jǐn)?shù)料を納付して,、ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿の謄本若しくは抄本の交付又はダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿若しくはそれらの附屬書(shū)類の閲覧を請(qǐng)求することができる,。 請(qǐng)求の種類 金額 ダム使用権登録簿又は閉鎖ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の交付の請(qǐng)求 用紙一枚につき 二百円 ダム使用権登録簿若しくは閉鎖ダム使用権登録簿又はそれらの附屬書(shū)類の閲覧の請(qǐng)求 一ダム使用権につき 百円 2 何人でも、國(guó)土交通省令で定めるところにより,、前項(xiàng)の手?jǐn)?shù)料のほかに送付に要する費(fèi)用を納付して,、ダム使用権登録簿又は閉鎖ダム使用権登録簿の謄本又は抄本の送付を請(qǐng)求することができる。 3 國(guó)又は地方公共団體の職員が,、職務(wù)上前二項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をするときは,、手?jǐn)?shù)料を納付することを要しない。 第三章 登録の手続 第一節(jié) 通則 (登録を行なう場(chǎng)合) 第十七條 登録は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、申請(qǐng)又は囑託がなければ、することができない,。 2 申請(qǐng)による登録の手続に関する規(guī)定は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、囑託による登録の手続について準(zhǔn)用する,。 (當(dāng)事者申請(qǐng)主義) 第十八條 登録の申請(qǐng)は,、この政令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、登録権利者及び登録義務(wù)者がしなければならない,。 (登録権利者だけですることができる登録の申請(qǐng)) 第十九條 次に掲げる登録の申請(qǐng)は,、登録権利者だけですることができる。 一 判決による登録 二 相続,、法人の合併その他の一般承継による登録 三 仮登録義務(wù)者の承諾又は仮処分命令があつた場(chǎng)合における仮登録 四 抵當(dāng)権が登録名義人の死亡によつて消滅した場(chǎng)合における消除の登録 (登録義務(wù)者の所在が不分明である場(chǎng)合の登録の申請(qǐng)) 第二十條 登録権利者は,、登録義務(wù)者の所在が不分明であるため登録の消除を申請(qǐng)することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一號(hào))第九十九條に規(guī)定する公示催告の申立てをすることができる,。 2 前項(xiàng)の申立てをした場(chǎng)合において,、非訟事件手続法第百六條第一項(xiàng)に規(guī)定する除権決定があつたときは、申請(qǐng)書(shū)にその謄本を添付して,、登録権利者だけで登録の消除を申請(qǐng)することができる,。 3 登録義務(wù)者の所在が不分明であるため抵當(dāng)権の登録の消除を申請(qǐng)することができない場(chǎng)合において、申請(qǐng)書(shū)に債権証書(shū)及び債権(民法(明治二十九年法律第八十九號(hào))第三百七十五條の規(guī)定により抵當(dāng)権を行うことができる定期金及び損害賠償を含む,。)の受取証書(shū)を添付したときは,、登録権利者だけで抵當(dāng)権の登録の消除を申請(qǐng)することができる。 (登録名義人だけですることができる登録の申請(qǐng)) 第二十一條 次に掲げる登録の申請(qǐng)は,、登録名義人だけですることができる,。 一 ダム使用権の表示に関する事項(xiàng)の変更の登録 二 登録名義人の表示の変更又は更正の登録 三 権利の放棄による消除の登録 四 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による回復(fù)の登録 五 仮登録の消除の登録 六 ダム使用権の分割又は併合の登録 (職権又は囑託による予告登録) 第二十二條 國(guó)土交通大臣は,、第四條第二號(hào)に規(guī)定する審査請(qǐng)求がされたときは、職権で予告登録をしなければならない,。 2 裁判所は,、第四條第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する訴えが提起されたときは、囑託書(shū)に訴狀の謄本又は抄本を添附して,、予告登録を國(guó)土交通大臣に囑託しなければならない,。 (予告登録の消除) 第二十三條 國(guó)土交通大臣は、第四條第二號(hào)に規(guī)定する審査請(qǐng)求について,、卻下若しくは棄卻の裁決をしたとき,、又は取下げがあつたときは、職権で予告登録を消除しなければならない,。 2 第一審裁判所は,、第四條第一號(hào)又は第二號(hào)に規(guī)定する訴えを卻下した裁判若しくはこれを提起した者に対して敗訴を言い渡した裁判が確定したとき、訴えの取下げがあつたとき,、請(qǐng)求の放棄があつたとき,、又は請(qǐng)求の目的について和解があつたときは、囑託書(shū)に裁判の謄本若しくは抄本又は訴えの取下げ,、請(qǐng)求の放棄若しくは和解を証する裁判所書(shū)記官の書(shū)面を添附して,、予告登録の消除を國(guó)土交通大臣に囑託しなければならない。 第二十四條 國(guó)土交通大臣は,、登録の原因の無(wú)効又は取消しによる登録の消除又は回復(fù)をしたときは,、職権で予告登録を消除しなければならない。 (申請(qǐng)の手続) 第二十五條 登録を申請(qǐng)する者(以下「申請(qǐng)人」という,。)は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を國(guó)土交通大臣に提出しなければならない。 一 ダム使用権の設(shè)定番號(hào) 二 多目的ダムの位置及び名稱 三 ダム使用権の設(shè)定の目的 四 ダム使用権により貯留が確保される流水の最高及び最低の水位並びに量 五 申請(qǐng)人の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 六 代理人により登録を申請(qǐng)するときは,、その氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 七 登録の原因及びその発生年月日 八 登録の目的 九 申請(qǐng)の年月日 十 登録免許稅の額及びこれにつき課稅標(biāo)準(zhǔn)の価額があるときは,、その価額 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)面を添附しなければならない,。 一 登録の原因を証する書(shū)面 二 登録義務(wù)者の権利に関する登録済証,。ただし、第二十一條第三號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)に掲げる登録の申請(qǐng)については,、登録名義人の登録済証 三 登録の原因について第三者の許可、同意,、承諾等を要するときは,、これを証する書(shū)面 四 代理人により登録を申請(qǐng)するときは,、その権限を証する書(shū)面 3 前項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)面が執(zhí)行力のある判決であるときは、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の書(shū)面を添附することを要しない,。 4 第二項(xiàng)第一號(hào)の書(shū)面が初めからないとき,、又はこれを提出することができないときは、申請(qǐng)書(shū)にその旨を記載し,、かつ,、申請(qǐng)書(shū)の副本を提出しなければならない。 5 第二項(xiàng)第二號(hào)の登録済証が滅失したときは,、申請(qǐng)書(shū)にその旨を記載し,、かつ、申請(qǐng)人が登録義務(wù)者(同號(hào)ただし書(shū)の場(chǎng)合にあつては,、登録名義人)と同一人であることを証する市町村長(zhǎng)の証明書(shū)二通を添附しなければならない,。 6 登録の原因について第三者の許可、同意,、承諾等を要する場(chǎng)合において,、その第三者が申請(qǐng)書(shū)に記名押印したときは、第二項(xiàng)第三號(hào)の書(shū)面を添附することを要しない,。 7 申請(qǐng)書(shū)には,、申請(qǐng)人(代理人により登録を申請(qǐng)するときは、代理人)が記名押印しなければならない,。 (併合申請(qǐng)) 第二十六條 二以上のダム使用権又は抵當(dāng)権に関する登録の申請(qǐng)は,、登録の原因及び目的が同一であるときに限り、同一の申請(qǐng)書(shū)ですることができる,。 (債権者の代位による登録の申請(qǐng)) 第二十七條 債権者が民法第四百二十三條の規(guī)定により債務(wù)者に代位して登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に債権者及び債務(wù)者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所)並びに代位の原因を記載し,、かつ,、代位の原因を証する書(shū)面を添附しなければならない。 (買戻しの特約の登録の申請(qǐng)) 第二十八條 買戻しの特約の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合においては,、申請(qǐng)書(shū)に買主が支払つた代金及び契約の費(fèi)用を記載し,、かつ、登録の原因に買戻しの期間の定めがあるときは,、これを記載しなければならない,。 (権利の消滅に関する事項(xiàng)の記載) 第二十九條 登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項(xiàng)の定めがあるときは、申請(qǐng)書(shū)にこれを記載しなければならない,。 (持分等の記載) 第三十條 ダム使用権又は抵當(dāng)権の設(shè)定又は移転の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、ダム使用権者又は登録権利者が二人以上であるときは、申請(qǐng)書(shū)にその持分を記載しなければならない,。権利の一部の移転の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合も,、同様とする,。 2 前項(xiàng)後段の場(chǎng)合において、民法第二百六十四條において準(zhǔn)用する同法第二百五十六條第一項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による定めがあるときは,、申請(qǐng)書(shū)にこれを記載しなければならない,。 (戸籍謄本等の添付) 第三十一條 次に掲げる場(chǎng)合には、申請(qǐng)書(shū)にその事実を証する戸籍の謄本若しくは抄本若しくは登記事項(xiàng)証明書(shū)又はその事実を証するに足りる書(shū)面を添付しなければならない,。 一 登録の原因が相続,、法人の合併その他の一般承継であるとき。 二 申請(qǐng)人が登録権利者又は登録義務(wù)者の相続人,、合併又は分割により設(shè)立された法人その他の一般承継人であるとき,。 三 登録名義人の表示の変更又は更正の登録を申請(qǐng)するとき。 四 抵當(dāng)権が登録名義人の死亡によつて消滅した場(chǎng)合における消除の登録を申請(qǐng)するとき,。 (登録の消除又は回復(fù)の申請(qǐng)) 第三十二條 登録の消除又は消除した登録の回復(fù)を申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、登録上利害関係を有する第三者があるときは、申請(qǐng)書(shū)にその者の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、仮登録をした後本登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (仮処分の登録に後れる登録等の消除) 第三十二條の二 ダム使用権について民事保全法(平成元年法律第九十一號(hào))第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録(同法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第二項(xiàng)の規(guī)定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という,。)とともにしたものを除く,。以下この條及び次條において同じ。)をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者としてダム使用権の登録(仮登録を除く,。)を申請(qǐng)する場(chǎng)合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の消除を申請(qǐng)することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録の消除を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に民事保全法第六十一條において準(zhǔn)用する同法第五十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知をしたことを証する書(shū)面を添付しなければならない。 3 國(guó)土交通大臣は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を消除したときは,、職権でその仮処分の登録を消除しなければならない。 第三十二條の三 前條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は,、抵當(dāng)権について民事保全法第五十四條において準(zhǔn)用する同法第五十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による仮処分の登録をした後,、その仮処分の債権者がその仮処分の債務(wù)者を登録義務(wù)者としてその権利の移転又は消滅について登録(仮登録を除く。)を申請(qǐng)する場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 2 前條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第一項(xiàng)の規(guī)定により仮処分の登録に後れる登録を消除した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 第三十二條の四 國(guó)土交通大臣は,、保全仮登録をした後、本登録をしたときは,、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を消除しなければならない,。 (ダム使用権登録簿が滅失した場(chǎng)合における登録の回復(fù)の申請(qǐng)) 第三十三條 第二十一條第四號(hào)の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に前登録の順位番號(hào)、申請(qǐng)書(shū)の受付年月日及び受付番號(hào)を記載し,、前登録の登録済証その他前登録の登録事項(xiàng)を証する書(shū)面を添附しなければならない,。 (仮登録の申請(qǐng)) 第三十四條 第十九條第三號(hào)の仮登録を申請(qǐng)するときは、申請(qǐng)書(shū)に仮登録義務(wù)者の承諾書(shū)又は仮処分命令の正本を添付しなければならない,。 2 前項(xiàng)の仮処分命令は,、當(dāng)該ダム使用権又は抵當(dāng)権に係る多目的ダムの所在地を管轄する地方裁判所が、仮登録権利者の申請(qǐng)により,、その者が仮登録の原因を疎明したときに,、発するものとする。 3 前項(xiàng)の申請(qǐng)を卻下した決定に対しては,、仮登録権利者は,、即時(shí)抗告をすることができる。 4 非訟事件手続法の規(guī)定は,、前項(xiàng)の即時(shí)抗告について準(zhǔn)用する,。 (仮登録の消除の申請(qǐng)) 第三十五條 登録上の利害関係人は、申請(qǐng)書(shū)に仮登録名義人の承諾書(shū)又はこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときは,、仮登録の消除を申請(qǐng)することができる,。 (申請(qǐng)書(shū)の受付) 第三十六條 國(guó)土交通大臣は、申請(qǐng)書(shū)を受け取つたときは,、申請(qǐng)書(shū)受付帳に受付年月日,、受付番號(hào)、登録の目的及び申請(qǐng)人の氏名(法人にあつては,、その名稱)を,、申請(qǐng)書(shū)に受付年月日及び受付番號(hào)を記載しなければならない。この場(chǎng)合において,、同一のダム使用権に関して同時(shí)に二以上の申請(qǐng)があつたときは,、同一の受付番號(hào)を記載しなければならない。 2 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用してする登録の申請(qǐng)については,、前項(xiàng)の規(guī)定中申請(qǐng)書(shū)への記載に関する部分は,、適用しない。 (登録の実施) 第三十七條 國(guó)土交通大臣は,、前條の規(guī)定による受付をしたとき(第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間內(nèi)に新登録に関する申請(qǐng)書(shū)の受付をしたときを除く,。)は、第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)を卻下すべき場(chǎng)合を除き,、遅滯なく,、受付年月日、受付番號(hào),、登録の原因及び目的,、登録年月日その他必要な事項(xiàng)をダム使用権登録簿に登録しなければならない,。 2 登録は、受付番號(hào)の順序に従つてしなければならない,。 (滅失回復(fù)登録申請(qǐng)期間中の新登録の申請(qǐng)書(shū)等の編綴てつ ) 第三十八條 國(guó)土交通大臣は,、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間內(nèi)に新登録に関する申請(qǐng)書(shū)の受付をしたときは、第四十條第一項(xiàng)の規(guī)定により申請(qǐng)を卻下すべき場(chǎng)合を除き,、申請(qǐng)書(shū)及びその添附書(shū)類を受付番號(hào)の順序に従つて申請(qǐng)書(shū)編綴てつ 簿に編綴てつ しなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により編綴てつ したときは、登録すべき事項(xiàng)は,、その編綴てつ した時(shí)に登録したと同一の効力を生ずる,。 (申請(qǐng)書(shū)編綴てつ 簿に基づくダム使用権登録簿への記載) 第三十九條 國(guó)土交通大臣は、第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間が満了したときは,、遅滯なく,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)編綴てつ 簿に基づき、ダム使用権登録簿に記載しなければならない,。 (申請(qǐng)の卻下) 第四十條 國(guó)土交通大臣は,、次に掲げる場(chǎng)合には、登録の申請(qǐng)を卻下しなければならない,。ただし,、申請(qǐng)の不備が補(bǔ)正することができるものである場(chǎng)合において、申請(qǐng)人が即日にこれを補(bǔ)正したときは,、この限りでない,。 一 事件が登録すべきものでないとき。 二 申請(qǐng)書(shū)が方式に適合しないとき,。 三 申請(qǐng)書(shū)に記載したダム使用権又は抵當(dāng)権の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき,。 四 申請(qǐng)書(shū)に記載した登録義務(wù)者の表示がダム使用権登録簿と符合しないとき、又は申請(qǐng)人が登録名義人である場(chǎng)合において,、その表示がダム使用権登録簿と符合しないとき,。ただし、第三十一條第二號(hào)又は第三號(hào)に規(guī)定する場(chǎng)合を除く,。 五 申請(qǐng)書(shū)に記載した事項(xiàng)が登録の原因を証する書(shū)面と符合しないとき,。 六 申請(qǐng)書(shū)に必要な書(shū)面を添附しないとき。 七 登録免許稅を納付しないとき,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)s下は,、書(shū)面で行ない、かつ,、理由を附さなければならない,。 (附記登録) 第四十一條 登録名義人の表示の変更又は更正の登録及び登録事項(xiàng)の一部が消除された場(chǎng)合における回復(fù)の登録は、附記によつてする。 2 権利の変更の登録又は権利に関する登録の更正の登録は,、登録上利害関係を有する第三者がないとき,、又は申請(qǐng)書(shū)に登録上利害関係を有する第三者の承諾書(shū)若しくはこれに対抗することができる裁判の謄本を添附したときに限り、附記によつてする,。 3 買戻しの特約の登録、買戻権の移転の登録及び登録の原因に登録の目的たる権利の消滅に関する事項(xiàng)の定めがある場(chǎng)合におけるその事項(xiàng)の登録は,、附記によつてする,。 (行政區(qū)畫(huà)等の変更) 第四十二條 行政區(qū)畫(huà)、郡,、區(qū),、市町村內(nèi)の町若しくは字又はそれらの名稱の変更があつたときは、その変更による登録があつたものとみなす,。多目的ダムの名稱の変更があつたときも,、同様とする。 (登録済証の交付) 第四十三條 國(guó)土交通大臣は,、申請(qǐng)による登録を完了したときは,、登録の原因を証する書(shū)面又は申請(qǐng)書(shū)の副本に受付年月日、受付番號(hào),、表示番號(hào)又は順位番號(hào),、登録年月日及び登録済みの旨を記載し、國(guó)土交通大臣の印を押して,、これを登録権利者(登録が第二十一條の規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは,、登録名義人)に交付しなければならない。 2 國(guó)土交通大臣は,、職権又は囑託による登録を完了したとき(第二十二條から第二十四條までの規(guī)定により登録を完了したときを除く,。)は、前項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて作成した書(shū)面を登録権利者に交付しなければならない,。 3 國(guó)土交通大臣は,、第二十七條の規(guī)定による申請(qǐng)があつた場(chǎng)合において、登録を完了したときは,、第一項(xiàng)の書(shū)面を債権者に交付し,、かつ、登録済みの旨を登録権利者に通知しなければならない,。 (登録済証の還付) 第四十四條 國(guó)土交通大臣は,、申請(qǐng)による登録を完了したときは、申請(qǐng)書(shū)に添附した登録済証又は第二十五條第五項(xiàng)の証明書(shū)の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し,、國(guó)土交通大臣の印を押して,、これを登録義務(wù)者(登録が第二十一條第三號(hào)から第六號(hào)までの規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは、登録名義人)に還付しなければならない。この場(chǎng)合において,、登録名義人が多數(shù)であり,、その一部が登録義務(wù)者であるときは、登録義務(wù)者の氏名をも記載しなければならない,。 (登録済証に代わるもの) 第四十五條 前二條の規(guī)定は,、第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による編綴てつ を完了した場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 2 申請(qǐng)書(shū)に登録済証を添附しなければならない場(chǎng)合においては,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第四十三條の規(guī)定により交付を受けた書(shū)面を添附してこれに代えることができる,。 (更正登録) 第四十六條 國(guó)土交通大臣は、登録を完了した後その登録について錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)した場(chǎng)合において,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)するときは,、遅滯なく、職権でその登録を更正し,、かつ,、その旨を第一號(hào)の場(chǎng)合にあつては登録名義人に、第二號(hào)の場(chǎng)合にあつては登録権利者及び登録義務(wù)者(登録が第二十一條の規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは,、登録名義人,。次項(xiàng)において同じ。)に通知しなければならない,。 一 錯(cuò)誤又は脫落がダム使用権の表示に関するものであるとき,。 二 前號(hào)に掲げる場(chǎng)合を除くほか、錯(cuò)誤又は脫落が國(guó)土交通大臣の過(guò)失に基づくものであるとき(登録上利害関係を有する第三者があるときを除く,。),。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により登録を更正すべき場(chǎng)合を除き、國(guó)土交通大臣は,、登録を完了した後その登録について錯(cuò)誤又は脫落があることを発見(jiàn)したときは,、遅滯なく、その旨を登録権利者及び登録義務(wù)者に通知しなければならない,。 3 登録が第二十七條の規(guī)定による申請(qǐng)に係るものであるときは,、前二項(xiàng)の通知は、債権者にもしなければならない,。 (登録すべきでない事件を登録したときの消除) 第四十七條 國(guó)土交通大臣は,、登録を完了した後その登録が第四十條第一項(xiàng)第一號(hào)に該當(dāng)するものであることを発見(jiàn)したときは、登録権利者,、登録義務(wù)者及び登録上利害関係を有する第三者に対し,、一月以內(nèi)の期間を定めて、その期間內(nèi)に異議を述べないときは登録を消除すべき旨を通知しなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は,、登録をした者の住所又は居所が知れないときは、前項(xiàng)の通知に代え官報(bào)で公告しなければならない。 第四十八條 國(guó)土交通大臣は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた期間內(nèi)に異議を述べる者がないとき,、又は異議を卻下したときは、職権で同項(xiàng)の登録を消除しなければならない,。 第二節(jié) ダム使用権 (ダム使用権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)) 第四十九條 ダム使用権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)は,、特定多目的ダム法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりダム使用権の設(shè)定を受けた者又はその者から相続、法人の合併その他の一般承継によりダム使用権を取得した者がしなければならない,。 2 前項(xiàng)の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)にその副本及び必要な証明書(shū)類を添附しなければならない。この場(chǎng)合においては,、第二十五條第一項(xiàng)第七號(hào)に掲げる事項(xiàng)は、記載することを要せず,、同條第二項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる書(shū)面は,、添附することを要しない。 (職権による登録) 第五十條 國(guó)土交通大臣は,、特定多目的ダム法第二十四條又は第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定によるダム使用権の取消し又は変更の処分をしたときは,、職権で當(dāng)該ダム使用権の登録の消除又は変更の登録をしなければならない。 (ダム使用権の分割又は併合の登録) 第五十一條 ダム使用権の分割又は併合の登録は,、新登録用紙に前登録用紙の事項(xiàng)欄の分割又は併合前のダム使用権に関する登録のうち現(xiàn)に効力を有するものを移記してしなければならない,。 2 國(guó)土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定により登録を移記したときは,、前登録用紙を閉鎖しなければならない,。 (設(shè)定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の囑託があつた場(chǎng)合の措置) 第五十二條 國(guó)土交通大臣は、設(shè)定の登録がされていないダム使用権について処分の制限の登録の囑託があつたときは,、甲區(qū)事項(xiàng)欄にダム使用権者の氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び住所)並びに処分の制限の登録の囑託によりダム使用権の設(shè)定の登録をする旨を記載しなければならない。 (ダム使用権の登録を消除した場(chǎng)合の登録用紙の閉鎖) 第五十三條 國(guó)土交通大臣は,、ダム使用権の登録を消除したときは,、當(dāng)該ダム使用権の登録用紙を閉鎖しなければならない。 第三節(jié) 抵當(dāng)権 (抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)) 第五十四條 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合においては,、申請(qǐng)書(shū)に債権額を記載し,、かつ、登録の原因に利息に関する定めがあるとき,、債務(wù)の不履行によつて生じた損害の賠償に関する定めがあるとき,、又は債権に條件を附したときは、これを記載しなければならない,。 2 抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)する場(chǎng)合において,、抵當(dāng)権の設(shè)定者が債務(wù)者でないときは、申請(qǐng)書(shū)に債務(wù)者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所)を記載しなければならない,。 3 一定の金額を目的としない債権の擔(dān)保たる抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)にその債権の価格を記載しなければならない。 (外國(guó)の通貨で債権額を指定した債権の擔(dān)保たる抵當(dāng)権の設(shè)定の登録の申請(qǐng)) 第五十五條 外國(guó)の通貨で債権額を指定した債権の擔(dān)保たる抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に日本の通貨で表示した擔(dān)保限度額を記載しなければならない,。 (転抵當(dāng)?shù)趣蔚清hの申請(qǐng)) 第五十六條 第五十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、民法第三百七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により抵當(dāng)権を他の債権の擔(dān)保とし,、又は抵當(dāng)権を譲渡し,、若しくは放棄した場(chǎng)合の登録の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する。 (共同抵當(dāng)の登録の申請(qǐng)) 第五十七條 同一の債権を擔(dān)保するための二以上のダム使用権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に他のダム使用権の表示に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。ただし、第二十六條の規(guī)定により同一の申請(qǐng)書(shū)で申請(qǐng)するときは,、この限りでない,。 (追加的共同抵當(dāng)の登録の申請(qǐng)) 第五十八條 ダム使用権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録をした後、同一の債権を擔(dān)保するための他のダム使用権を目的とする抵當(dāng)権の設(shè)定の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)に前のダム使用権の表示に関する事項(xiàng)を記載しなければならない,。 (共同抵當(dāng)の代位の登録の申請(qǐng)) 第五十九條 民法第三百九十三條の規(guī)定による代位の登録を申請(qǐng)するときは、申請(qǐng)書(shū)に先順位の抵當(dāng)権者が弁済を受けたダム使用権を表示し,、その代価及び先順位の抵當(dāng)権者が弁済を受けた額を記載しなければならない,。 2 第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の申請(qǐng)について準(zhǔn)用する,。 (債権の一部譲渡又は代位弁済による抵當(dāng)権の移転の登録の申請(qǐng)) 第六十條 債権の一部の譲渡又は代位弁済による抵當(dāng)権の移転の登録を申請(qǐng)するときは,、申請(qǐng)書(shū)にそれぞれ譲渡又は代位弁済の目的たる債権の額を記載しなければならない。 (附記登録) 第六十一條 抵當(dāng)権の移転の登録及び抵當(dāng)権の処分の制限の登録は,、附記によつてする,。 (保全仮登録に基づく本登録の順位) 第六十一條の二 第九條の規(guī)定は、保全仮登録について準(zhǔn)用する,。 第四章 雑則 (行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開(kāi)に関する法律等の適用除外) 第六十二條 ダム使用権登録簿の附屬書(shū)類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附屬書(shū)類については,、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開(kāi)に関する法律(平成十一年法律第四十二號(hào))の規(guī)定は、適用しない,。 2 ダム使用権登録簿の附屬書(shū)類並びに閉鎖ダム使用権登録簿及びその附屬書(shū)類に記録されている保有個(gè)人情報(bào)(行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律(平成十五年法律第五十八號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する保有個(gè)人情報(bào)をいう,。)については、同法第四章の規(guī)定は,、適用しない,。 (國(guó)土交通省令への委任) 第六十三條 この政令に定めるもののほか、ダム使用権及び抵當(dāng)権の登録に関し必要な事項(xiàng)は,、國(guó)土交通省令で定める,。 附 則 抄 1 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押退亩炅氯柸照畹谝涣?hào)) 抄 1 この政令は,、昭和四十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昃旁露呷照畹诙宋逄?hào)) この政令は,、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉乱痪湃照畹谌?hào)) この政令は,、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢炅缕呷照畹谌欢?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹诰啪盘?hào)) この政令は,、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸照畹谝哗栆惶?hào)) この政令は、行政機(jī)関の保有する情報(bào)の公開(kāi)に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱话巳照畹谌肆?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌辉氯蝗照畹诙颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逅奈逄?hào)) この政令は、仲裁法の施行の日(平成十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌欢露迦照畹谖逦逡惶?hào)) 抄 この政令は、行政機(jī)関の保有する個(gè)人情報(bào)の保護(hù)に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢露呷照畹谒囊痪盘?hào)) (施行期日) 1 この政令は、民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 (除権判決に関する経過(guò)措置) 2 改正法の施行前にされた改正法附則第二條の規(guī)定による廃止前の公示催告手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九號(hào)。以下「舊公示催告手続法」という,。)の規(guī)定による除権判決又は改正法の施行後に改正法附則第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる同項(xiàng)の公示催告手続においてされた舊公示催告手続法の規(guī)定による除権判決は,、改正法第二條の規(guī)定による改正後の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四號(hào))の規(guī)定による除権決定とみなす,。 附 則 (平成一七年二月一八日政令第二四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則 (平成一七年三月九日政令第三七號(hào)) この政令は,、民法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二四年七月一九日政令第一九七號(hào)) この政令は,、新非訟事件手続法の施行の日(平成二十五年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年一一月二六日政令第三九二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置の原則) 第二條 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請(qǐng)に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、なお従前の例による,。