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外觀法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


意匠法施行規(guī)則 昭和三十五年通商産業(yè)省令第十二號(hào) 意匠法施行規(guī)則 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號(hào))第六條第二項(xiàng),、第七條,、第八條第一項(xiàng)、第十四條第四項(xiàng)第四號(hào),、第六十二條第二項(xiàng)および第六十四條ならびに第六十八條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第百八十九條の規(guī)定に基づき,、ならびに意匠法を?qū)g施するため,、意匠法施行規(guī)則を次のように制定する。 (意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けるための証明書提出書の様式) 第一條 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五號(hào))第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき証明書の提出は,、様式第一によりしなければならない,。 (意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面等の提出の期間) 第一條の二 意匠法第六十條の七の経済産業(yè)省令で定める期間は、三十日とする,。ただし,、同法第六十條の六第三項(xiàng)に規(guī)定する國際意匠登録出願(yuàn)(以下「國際意匠登録出願(yuàn)」という。)について同法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者がその責(zé)めに帰することができない理由により當(dāng)該期間內(nèi)に同條第三項(xiàng)に規(guī)定する証明書を提出することができないときは,、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては,、二月)を経過する日までの期間(當(dāng)該期間が七月を超えるときは、七月)とする,。 (意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の様式) 第一條の三 意匠法第六十條の七に規(guī)定する意匠の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面は,、様式第一の二により作成しなければならない。 (願(yuàn)書の様式) 第二條 願(yuàn)書(次項(xiàng)から第五項(xiàng)までの願(yuàn)書を除く,。)は,、様式第二により作成しなければならない。 2 意匠法第十條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による意匠登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第三により作成しなければならない,。 3 意匠法第十三條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による意匠登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は、様式第四により作成しなければならない,。 4 意匠法第十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する意匠登録出願(yuàn)についての願(yuàn)書は,、様式第五により作成しなければならない。 5 意匠法第六十條の三第二項(xiàng)の規(guī)定による國際登録出願(yuàn)(以下「國際登録出願(yuàn)」という,。)についての願(yuàn)書は,、別に定める様式により作成しなければならない。 6 産業(yè)技術(shù)力強(qiáng)化法(平成十二年法律第四十四號(hào))第十九條に規(guī)定する特定研究開発等成果に係る意匠登録出願(yuàn)をするときは,、願(yuàn)書にその旨を記載しなければならない,。 (國際登録の名義人の記載) 第二條の二 國際意匠登録出願(yuàn)又は意匠法第六十條の十四第二項(xiàng)に規(guī)定する國際登録を基礎(chǔ)とした意匠権(以下「國際登録を基礎(chǔ)とした意匠権」という。)についての請(qǐng)求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは,、同法第六十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する國際登録(以下「國際登録」という,。)の名義人の氏名又は名稱及び住所又は居所の記載は、當(dāng)該國際登録に係る同條第三項(xiàng)に規(guī)定する國際登録簿(以下「國際登録簿」という,。)に記載された文字と同一の文字でしなければならない,。 (國際登録に係る意匠の創(chuàng)作をした者の記載) 第二條の三 國際意匠登録出願(yuàn)又は國際登録を基礎(chǔ)とした意匠権についての請(qǐng)求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠の創(chuàng)作をした者の氏名及び住所又は居所の記載は,、ハーグ協(xié)定に係る出願(yuàn)のための実施細(xì)則301(c)に定める外國語でしなければならない,。 (國際登録に係る意匠に係る物品等の記載) 第二條の四 國際意匠登録出願(yuàn)又は國際登録を基礎(chǔ)とした意匠権についての請(qǐng)求その他の意匠に関する手続において書面を提出するときは、意匠に係る物品、意匠に係る物品の説明又は意匠の説明の記載は,、英語でしなければならない,。 (図面の様式) 第三條 願(yuàn)書に添付すべき図面は、様式第六により作成しなければならない,。 (図面の代用) 第四條 意匠法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の図面に代えて寫真を提出することができる場(chǎng)合は,、寫真により意匠が明瞭に現(xiàn)される場(chǎng)合とする。 2 寫真を提出するときは,、様式第七によらなければならない,。 第五條 意匠法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場(chǎng)合は、そのひな形又は見本が次の各號(hào)に該當(dāng)するものである場(chǎng)合とする,。 一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質(zhì)しないもの 二 取扱い又は保存に不便でないもの 三 次項(xiàng)の規(guī)定により袋に納めた場(chǎng)合において,、その厚さが七ミリメートル以下のもの 四 その大きさが縦二十六センチメートル、橫十九センチメートル以下のもの,。ただし,、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦橫それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない,。 2 ひな形又は見本を提出するときは,、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない,。この場(chǎng)合において、前項(xiàng)第四號(hào)ただし書の規(guī)定によりひな形又は見本を提出するときは,、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない,。 (特徴記載書の様式等) 第六條 意匠登録を受けようとする者又は意匠登録出願(yuàn)人は、意匠登録を受けようとする意匠又は意匠登録出願(yuàn)に係る意匠の特徴を記載した特徴記載書を,、願(yuàn)書を提出するとき又は事件が審査,、審判若しくは再審に係屬しているときは、提出することができる,。 2 特徴記載書を提出するときは,、様式第九によらなければならない。 3 登録意匠の範(fàn)囲を定める場(chǎng)合においては,、特徴記載書の記載を考慮してはならない,。 (物品の區(qū)分) 第七條 意匠法第七條の経済産業(yè)省令で定める物品の區(qū)分は、別表第一の物品の區(qū)分の欄に掲げるとおりとする,。 (組物) 第八條 意匠法第八條の経済産業(yè)省令で定める組物は,、別表第二のとおりとする。 (國際意匠登録出願(yuàn)に係る意匠登録出願(yuàn)の番號(hào)の通知) 第八條の二 特許庁長(zhǎng)官は,、國際意匠登録出願(yuàn)が基礎(chǔ)とした國際登録について意匠法第六十條の六第一項(xiàng)に規(guī)定する國際公表(以下「國際公表」という,。)があつたときは、當(dāng)該國際意匠登録出願(yuàn)に意匠登録出願(yuàn)の番號(hào)を附し,、その番號(hào)を當(dāng)該國際意匠登録出願(yuàn)の出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (提出書面の省略) 第九條 意匠登録出願(yuàn)について意匠法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとする者は,、當(dāng)該意匠登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に必要な事項(xiàng)を記載して同法第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を省略することができる。 2 意匠法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により新たな意匠登録出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において,、もとの意匠登録出願(yuàn)について提出した証明書であつて第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十號(hào))第四條の三から第七條まで又は第八條第一項(xiàng)の規(guī)定によるものが変更を要しないものであるときは,、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる。 3 意匠法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により新たな意匠登録出願(yuàn)をしようとする場(chǎng)合において,、もとの意匠登録出願(yuàn)の願(yuàn)書に添付した図面(同法第十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により卻下された補(bǔ)正についての手続補(bǔ)正書に添付した図面を含む,。)が変更を要しないものであるときは、その旨を願(yuàn)書に表示してその提出を省略することができる,。ただし,、もとの意匠登録出願(yuàn)が國際意匠登録出願(yuàn)である場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 意匠登録出願(yuàn)について意匠法第十七條の三第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けようとする者は,、當(dāng)該意匠登録出願(yuàn)の願(yuàn)書にその旨を記載して同法第十七條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する同條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出を省略することができる。 第九條の二 意匠法第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による第一年分の登録料の納付について登録料を納付しようとする者(登録料を納付しようとする者が意匠登録出願(yuàn)人(その者の代理人を含む,。)と同一の者である場(chǎng)合に限る,。)が同號(hào)の規(guī)定による第一年分の登録料の納付と同時(shí)に同法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとする場(chǎng)合は、當(dāng)該登録料納付書に必要な事項(xiàng)を記載して同條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を省略することができる,。 (秘密意匠) 第十條 意匠法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をするときは,、願(yuàn)書に添付すべき図面その他の物件を密封し、かつ,、「秘密意匠」と朱書しなければならない,。 第十一條 意匠法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定による秘密にすることを請(qǐng)求した期間を延長(zhǎng)し又は短縮することの請(qǐng)求は、様式第十によりしなければならない,。 第十二條 意匠法第十四條第四項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める書面は,、利害関係人であることを証明する書面とする。 (パリ條約等による優(yōu)先権主張の証明書の提出の期間) 第十二條の二 意匠法第六十條の十第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、國際公表があつた日から三月とする,。 (信託) 第十二條の三 國際意匠登録出願(yuàn)に係る意匠登録を受ける権利の信託の受託者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 一 委託者及び受益者の氏名又は名稱及び住所又は居所 二 受益者の指定に関する條件又は受益者を定める方法の定めがあるときは,、その定め 三 信託管理人があるときは、その氏名又は名稱及び住所又は居所 四 受益者代理人があるときは,、その氏名又は名稱及び住所又は居所 五 信託法(平成十八年法律第百八號(hào))第百八十五條第三項(xiàng)に規(guī)定する受益証券発行信託であるときは,、その旨 六 信託法第二百五十八條第一項(xiàng)の受益者の定めのない信託であるときは、その旨 七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二號(hào))第一條に規(guī)定する公益信託であるときは,、その旨 八 信託の目的 九 信託財(cái)産の管理の方法 十 信託の終了の理由 十一 その他の信託の條項(xiàng) 2 前項(xiàng)第二號(hào)から第六號(hào)までに掲げる事項(xiàng)のいずれかを記載したときは,、同項(xiàng)第一號(hào)の受益者(同項(xiàng)第四號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した場(chǎng)合にあつては、當(dāng)該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名稱及び住所又は居所を記載することを要しない,。 (意見書の様式等) 第十三條 意匠法第十九條において準(zhǔn)用する特許法第五十條の意見書は,、様式第十一により作成しなければならない。 2 前項(xiàng)の意見書には,、必要な証拠方法を記載し,、証拠物件があるときは、添付しなければならない,。 3 特許法施行規(guī)則第五十條第二項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の証拠物件に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同條第二項(xiàng)中「特許庁および相手方の數(shù)(特許法第十四條ただし書の規(guī)定により屆け出た代表者があるときは,、その代表者の數(shù))に応じて提出しなければならない?!工趣ⅳ毪韦?、「提出しなければならない?!工日iみ替えるものとする,。 (審判の請(qǐng)求書の様式) 第十四條 拒絶査定不服審判及び補(bǔ)正卻下決定不服審判の請(qǐng)求書は様式第十二により、それ以外の審判の請(qǐng)求書は様式第十三により作成しなければならない,。 2 審判請(qǐng)求前に証拠保全のための証拠調(diào)べが行われたときは,、審判請(qǐng)求書には、証拠保全事件の表示を記載しなければならない,。 (手続補(bǔ)正書の様式等) 第十五條 手続の補(bǔ)正のうち,、様式第一から様式第十二まで、様式第十四若しくは第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する別に定める様式,、第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二、同規(guī)則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第四,、同規(guī)則第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第九,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第十一、同規(guī)則第十一條の五に規(guī)定する様式第十六,、同規(guī)則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第十八若しくは同規(guī)則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第二十二,、第十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第三十六、同規(guī)則第二十八條の二に規(guī)定する様式第三十八若しくは同規(guī)則第二十八條の三に規(guī)定する様式第四十又は第十九條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十四の三,、同規(guī)則第五十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二,、同規(guī)則第五十條の二に規(guī)定する様式第六十五の四、同規(guī)則第五十條の三に規(guī)定する様式第六十五の六,、同規(guī)則第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の九,、同規(guī)則第五十七條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十一、同規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十三、同規(guī)則第五十八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十五,、同規(guī)則第五十八條の十七第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十七,、同規(guī)則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十九、同規(guī)則第六十條第六項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十一,、同規(guī)則第六十一條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十三若しくは同規(guī)則第六十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補(bǔ)正は様式第十四により,、それ以外の手続の補(bǔ)正は様式第十五によりしなければならない。 2 意匠の創(chuàng)作をした者若しくは意匠登録出願(yuàn)人又はこれらの代理人の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所又は印鑑についての補(bǔ)正(願(yuàn)書又は意匠登録を受ける権利の承継の屆出書についてするものに限る,。)は,、二以上の補(bǔ)正について、補(bǔ)正をする者が同一であり,、かつ,、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 3 前項(xiàng)の補(bǔ)正(意匠の創(chuàng)作をした者又は代理人についてするものを除く,。)と登録名義人(意匠権者に限る。以下この項(xiàng)において同じ,。)の氏名若しくは名稱又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請(qǐng)は,、意匠登録出願(yuàn)人が登録名義人と同一であり、かつ,、當(dāng)該補(bǔ)正の內(nèi)容が當(dāng)該更正の內(nèi)容と同一の場(chǎng)合に限り,、一の書面ですることができる。 4 補(bǔ)正による手?jǐn)?shù)料の納付(様式第二から様式第五まで,、様式第十二,、第二條第五項(xiàng)に規(guī)定する別に定める様式、第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二及び同規(guī)則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第十八により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手?jǐn)?shù)料に係るものを除く,。)は,、様式第十六によりしなければならない。 (意匠登録証) 第十六條 意匠登録証には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない,。 一 登録番號(hào) 二 意匠に係る物品 三 意匠権者の氏名又は名稱及び住所又は居所 四 意匠の創(chuàng)作をした者の氏名 五 意匠権の設(shè)定の登録又は意匠法第二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に基づく意匠権の移転の登録があつた旨 六 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要な事項(xiàng) (意匠登録表示) 第十七條 意匠法第六十四條の意匠登録表示は,、「登録意匠」の文字及びその登録番號(hào)とする,。 (登録料納付書の様式等) 第十八條 登録料を納付するときは、意匠権の設(shè)定の登録を受ける者は様式第十八により,、意匠権者は様式第十九により,、それぞれ作成した登録料納付書によらなければならない。 2 前項(xiàng)の納付書には,、第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第一條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、納付者の印を押すことを要しない,。ただし、第九條の二の規(guī)定により,、當(dāng)該登録料納付書に必要な事項(xiàng)を記載して意匠法第十四條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載した書面の提出を省略する場(chǎng)合は,、この限りでない。 3 意匠法第四十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により登録料を納付するときは,、登録料納付書に國以外の者の持分の割合を記載するとともに,、當(dāng)該持分について証明する書面を提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、既に特許庁に証明する書面を提出した者は,、その事項(xiàng)に変更がないときは、當(dāng)該証明する書面の提出を省略することができる,。 (既納の登録料の返還の請(qǐng)求の様式) 第十八條の二 意匠法第四十五條において準(zhǔn)用する特許法第百十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による登録料の返還の請(qǐng)求は,、様式第二十によりしなければならない。 (意匠登録証の交付の請(qǐng)求の様式) 第十八條の三 意匠権者は,、意匠法第二十六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に基づく國際登録を基礎(chǔ)とした意匠権の移転の登録があつた場(chǎng)合は,、様式第二十の二による意匠登録証の交付の請(qǐng)求書を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 (過誤納の手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求の様式) 第十八條の四 意匠法第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求は,、様式第二十一によりしなければならない,。 (既納の個(gè)別指定手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求の様式) 第十八條の五 意匠法第六十條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定による同法第六十條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別指定手?jǐn)?shù)料(以下「?jìng)€(gè)別指定手?jǐn)?shù)料」という。)の返還の請(qǐng)求は,、様式第二十一の二によりしなければならない,。 (回復(fù)理由書の様式等) 第十八條の六 意匠法第四十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により登録料及び割増登録料を追納する場(chǎng)合には、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第十九の二により作成した回復(fù)理由書を提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の回復(fù)理由書を提出する場(chǎng)合には,、意匠法第四十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する正當(dāng)な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が,、その必要がないと認(rèn)めるときは、この限りでない,。 3 第一項(xiàng)の回復(fù)理由書の提出は,、二以上の事件に係る回復(fù)理由書について、當(dāng)該書面の內(nèi)容(當(dāng)該回復(fù)理由書に係る事件の表示を除く,。)が同一の場(chǎng)合に限り、一の書面ですることができる,。 (特許法施行規(guī)則の準(zhǔn)用) 第十九條 特許法施行規(guī)則第一章(総則)(第四條の二第五項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第四條の三第一項(xiàng)第四號(hào)、第五號(hào),、第九號(hào)から第十一號(hào)及び第十七號(hào)並びに第三項(xiàng)第七號(hào),、第四條の四,、第十一條、第十一條の二から第十一條の二の三まで,、第十三條の二,、第十三條の三並びに第十九條を除く。)の規(guī)定は,、意匠登録出願(yuàn),、國際登録出願(yuàn)(第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に限る。),、請(qǐng)求その他意匠登録に関する手続に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)及び第九條第一項(xiàng)中「及び拒絶査定不服審判」とあるのは「及び拒絶査定不服審判又は補(bǔ)正卻下決定不服審判」と,、第四條の三第一項(xiàng)中「三 特許法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による特許出願(yuàn)(もとの特許出願(yuàn)の代理人による場(chǎng)合を除く,。)」とあるのは「三 意匠法第十條の二第一項(xiàng)又は第十七條の三第一項(xiàng)(同法第五十條第一項(xiàng)(同法第五十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による意匠登録出願(yuàn)(もとの意匠登録出願(yuàn)の代理人による場(chǎng)合を除く。)」と,、「十二 審判の請(qǐng)求(拒絶査定不服審判を除く。)」とあるのは「十二 審判の請(qǐng)求(拒絶査定不服審判及び補(bǔ)正卻下決定不服審判を除く,。)」と,、第四條の三第三項(xiàng)中「五 特許法第百九十五條第十一項(xiàng)の規(guī)定による過誤納の手?jǐn)?shù)料の返還請(qǐng)求」とあるのは「五 意匠法第六十條の二十二第一項(xiàng)の規(guī)定による同法第六十條の二十一第一項(xiàng)に規(guī)定する個(gè)別指定手?jǐn)?shù)料の返還請(qǐng)求 五の二 意匠法第六十七條第七項(xiàng)の規(guī)定による過誤納の手?jǐn)?shù)料の返還請(qǐng)求」と、第八條第二項(xiàng),、第九條の二,、第九條の三第二項(xiàng)及び第十一條の五中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判若しくは補(bǔ)正卻下決定不服審判」と、第十條中「特許法第三十條第三項(xiàng)」とあるのは「意匠法第四條第三項(xiàng)」と,、「,、特許法施行令第十條、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令(昭和三十五年政令第二十號(hào))第一條の三,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令(平成二十六年政令第十三號(hào))第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで、第八條第一項(xiàng),、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng)、第二十五條の七第七項(xiàng),、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段,、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、第三十一條の二第八項(xiàng),、第三十八條の二第四項(xiàng),、第三十八條の六の二第五項(xiàng)、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)」とあるのは「又は意匠法施行規(guī)則第十八條第三項(xiàng)前段若しくは第十八條の六第二項(xiàng)」と、「,、特許法施行令第十條,、特許法等関係手?jǐn)?shù)料令第一條の三、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法施行令第十七條から第十九條まで又はこの規(guī)則第四條の三,、第五條から第七條まで,、第八條第一項(xiàng)、第九條第四項(xiàng),、第十一條の五第二項(xiàng),、第二十五條の七第七項(xiàng)、第二十七條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第三項(xiàng)前段若しくは第四項(xiàng)前段、第二十七條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第二十七條の四の二第五項(xiàng)(同條第七項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、第三十一條の二第八項(xiàng),、第三十八條の二第四項(xiàng),、第三十八條の六の二第五項(xiàng)、第三十八條の十四第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。),、第六十九條第三項(xiàng)前段若しくは第六十九條の二第三項(xiàng)」とあるのは「又は意匠法施行規(guī)則第十八條第三項(xiàng)前段若しくは第十八條の六第二項(xiàng)」と、第十一條の四中「様式第二,、様式第四,、様式第九、様式第十一,、様式第十三,、様式第十五の二、様式第十六,、様式第十八,、様式第二十、様式第二十二,、様式第二十六から様式第二十八の二まで,、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで,、様式第三十六,、様式第三十八、様式第四十,、様式第四十二,、様式第四十四、様式第四十六,、様式第四十八,、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで,、様式第六十一の六,、様式第六十四の三、様式第六十五の二,、様式第六十五の四,、様式第六十五の六、様式第六十五の九,、様式第六十五の十一,、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五,、様式第六十五の十七,、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一,、様式第六十五の二十三,、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二」とあるのは「意匠法施行規(guī)則様式第一から様式第五まで、様式第九から様式第十二まで,、様式第十四若しくは様式第十九の二,、意匠法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第二、同規(guī)則第八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第四,、同規(guī)則第九條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第九,、同條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第十一、同規(guī)則第十一條の五に規(guī)定する様式第十六,、同規(guī)則第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第十八若しくは同規(guī)則第十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第二十二,、意匠法施行規(guī)則第十九條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第二十七條の三の三第一項(xiàng)に規(guī)定する様式第三十六、同規(guī)則第二十八條の二に規(guī)定する様式第三十八若しくは同規(guī)則第二十八條の三に規(guī)定する様式第四十又は意匠法施行規(guī)則第十九條第八項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十四の三,、同規(guī)則第五十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二,、同規(guī)則第五十條の二に規(guī)定する様式第六十五の四、同規(guī)則第五十條の三に規(guī)定する様式第六十五の六,、同規(guī)則第五十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の九,、同規(guī)則第五十七條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十一、同規(guī)則第五十八條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十三,、同規(guī)則第五十八條の二第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十五,、同規(guī)則第五十八條の十七第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十七,、同規(guī)則第六十條第五項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の十九、同規(guī)則第六十條第六項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十一,、同規(guī)則第六十一條の十一第三項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十三若しくは同規(guī)則第六十二條第二項(xiàng)に規(guī)定する様式第六十五の二十五」と,、第十三條第四項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判又は補(bǔ)正卻下決定不服審判」と、第十四條第二項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補(bǔ)正卻下決定不服審判」と,、第二十七條の四第四項(xiàng)中「,、同法第四十三條の二第一項(xiàng)(同法第四十三條の三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)又は第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による」とあるのは「若しくは第四十三條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又はジュネーブ改正協(xié)定第六條(1)(a)の規(guī)定による」と,、様式第二の備考11中「ただし,、識(shí)別番號(hào)を記載したときは、「【住所又は居所】」の欄は設(shè)けるには及ばない,?!工趣ⅳ毪韦稀敢饨撤ǖ冢叮皸lの6第1項(xiàng)に規(guī)定する國際登録(以下「國際登録」という。)の名義人にあつては,、「【住所又は居所】」の次に「【住所又は居所原語表記】」の欄を設(shè)けて,、意匠法第60條の6第3項(xiàng)の規(guī)定による國際登録簿(以下「國際登録簿」という。)に記載された文字と同一の文字を記載する,。ただし,、識(shí)別番號(hào)を記載したときは、「【住所又は居所】」及び「【住所又は居所原語表記】」の欄は設(shè)けるには及ばない,?!工取⑼瑯斒饯蝹淇迹保持小复碚撙斡·蜓氦??!工趣ⅳ毪韦稀复碚撙斡·蜓氦埂H登録の名義人にあつては,、「【氏名又は名稱】」の次に「【氏名又は名稱原語表記】」の欄を設(shè)けて,、國際登録簿に記載された文字と同一の文字を記載する(法人にあつては、「【氏名又は名稱原語表記】」の次に「【代表者】」の欄を設(shè)ける,。),。」と,、様式第四の備考2ロ中「國際特許出願(yuàn)について,、出願(yuàn)番號(hào)が通知されていないときは、「【出願(yuàn)番號(hào)】」の欄を「【國際出願(yuàn)番號(hào)】」とし,、「PCT/〇〇〇〇/〇〇〇〇〇」のように國際出願(yuàn)番號(hào)を記載し,、「【國際出願(yuàn)番號(hào)】」の欄の次に「【出願(yuàn)の區(qū)分】」の欄を設(shè)けて「特許」と記載する。」とあるのは「意匠法第60條の6第3項(xiàng)に規(guī)定する國際意匠登録出願(yuàn)についての出願(yuàn)の番號(hào)が通知されていないときは,、「【出願(yuàn)番號(hào)】」を「【出願(yuàn)日】」とし,、「平成何年何月何日提出の意匠登録願(yuàn)」のように意匠法第60條の6第1項(xiàng)に規(guī)定する國際登録の日の年月日を記載し、「【出願(yuàn)日】」の次に「【整理番號(hào)】」の欄を設(shè)けて,、「―」のようにハイフンを記載し,、「【代理人】」又は「【受任した代理人】」の欄の次に「【その他】」の欄を設(shè)けて、「國際登録番號(hào)DM/〇〇〇〇〇〇,、意匠番號(hào)〇〇〇」のように國際登録の番號(hào)と意匠の番號(hào)を記載する?!工?、様式第三十六の備考1中「1970年6月19日にワシントンで作成された特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則4.10の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)をした國の國名(國際特許出願(yuàn)にあつては広域特許を與える任務(wù)を有する當(dāng)局若しくは受理官庁を含む。)」とあるのは「ジュネーブ改正協(xié)定第6條(1)(a)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)とされた出願(yuàn)をした國の國名」と読み替えるものとする,。 2 手続をした者は,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第九條の二第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)に規(guī)定する屆出をすることなく、新たな代理人により第九條の二の規(guī)定に基づき意匠法第四十二條第一項(xiàng)第一號(hào)の規(guī)定による第一年分の登録料の納付と同時(shí)に同法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をしようとするときは,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第四條の三第三項(xiàng)ただし書の規(guī)定にかかわらず,、その代理人の代理権は、書面をもつて証明しなければならない,。 3 特許法施行規(guī)則第二十六條,、第二十七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)まで、第二十七條の三の三第一項(xiàng)及び第六項(xiàng),、第二十七條の四第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)、第二十八條から第二十八條の三まで,、第二十九條,、第三十條並びに第三十一條第二項(xiàng)(信託、持分の記載等,、パリ條約による優(yōu)先権等の主張の証明書の提出,、発明の新規(guī)性の喪失の例外の規(guī)定の適用を受けようとする場(chǎng)合の手続等、特許出願(yuàn)の番號(hào)の通知,、特許出願(yuàn)の放棄,、特許出願(yuàn)の取下げ、協(xié)議が成立した旨の特許公報(bào)への掲載,、特許出願(yuàn)の分割をする場(chǎng)合の補(bǔ)正及び提出書面の省略)の規(guī)定は,、意匠登録出願(yuàn)に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、特許法施行規(guī)則第二十七條第三項(xiàng)中「特許法第百九十五條第五項(xiàng)」とあるのは「意匠法第六十七條第四項(xiàng)」と,、第二十七條の三の三第六項(xiàng)第二號(hào)ただし書中「同法第四十三條第七項(xiàng)」とあるのは「意匠法第十五條第一項(xiàng)において読み替えて準(zhǔn)用する特許法第四十三條第二項(xiàng)」と読み替えるものとする。 4 特許法施行規(guī)則第三十三條及び第三十五條から第三十七條まで(補(bǔ)正の卻下の決定の記載事項(xiàng)、査定の記載事項(xiàng),、特許を受ける権利を有する者への通知及び決定の謄本の送付)の規(guī)定は,、意匠登録出願(yuàn)の審査に準(zhǔn)用する。 5 特許法施行規(guī)則第五章(判定)の規(guī)定は,、意匠法第二十五條第一項(xiàng)の判定に準(zhǔn)用する,。 6 特許法施行規(guī)則第六章(特許権の移転の特例)の規(guī)定は、意匠権の移転の特例に準(zhǔn)用する,。 7 特許法施行規(guī)則第七章(裁定)の規(guī)定は,、意匠権についての裁定に準(zhǔn)用する。 8 第十三條,、特許法施行規(guī)則第九章(審判及び再審)(第四十六條並びに第五十條の十五第一項(xiàng)(第三十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する部分に限る,。)、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)を除く,。)の規(guī)定は,、審判及び再審に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、同規(guī)則第四十八條の三第二項(xiàng),、第五十條第五項(xiàng)、第五十條の二,、第五十條の三、第五十一條第二項(xiàng),、第五十七條の三第二項(xiàng),、第五十八條第二項(xiàng)、第五十八條の二第一項(xiàng)及び第三項(xiàng),、第五十八條の十七第二項(xiàng),、第六十條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)、第六十一條の十一第三項(xiàng)並びに第六十二條第二項(xiàng)中「拒絶査定不服審判」とあるのは「拒絶査定不服審判及び補(bǔ)正卻下決定不服審判」と読み替えるものとする,。 9 特許法施行規(guī)則第六十七條(特許証の再交付)の規(guī)定は,、意匠登録証の再交付に準(zhǔn)用する。 附 則 1 この省令は,、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する,。 2 意匠法施行規(guī)則(大正十年農(nóng)商務(wù)省令第三十五號(hào))は、廃止する,。 附 則?。ㄕ押腿拍甓掳巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第六號(hào)) この省令は、昭和三十九年二月二十日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第九一號(hào)) この省令は、昭和四十二年八月二十日から施行する。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌哗栐乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇一號(hào)) 1 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に係屬している特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn),、意匠登録出願(yuàn)、商標(biāo)登録出願(yuàn)および防護(hù)標(biāo)章登録出願(yuàn)については,、これらについて査定または審決が確定するまでは,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押退奈迥暌欢乱欢胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和四十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁露胀ㄉ坍b業(yè)省令第八四號(hào)) この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀宥暌欢露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號(hào)) この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存続している特許権若しくは特許料が納付されている特許出願(yuàn)に係る特許権,、この省令の施行の際現(xiàn)に存続している実用新案権若しくは登録料が納付されている実用新案登録出願(yuàn)に係る実用新案権又はこの省令の施行の際現(xiàn)に存続している意匠権若しくは登録料が納付されている意匠登録出願(yuàn)に係る意匠権であつて、特許証,、実用新案登録証又は意匠登録証が交付されていないものについての特許証,、実用新案登録証又は意匠登録証の交付については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀辶晁脑氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第七三號(hào)) この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則、商標(biāo)法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は,、なお従前の例によることができる。 附 則?。ㄕ押土柲暌哗栐氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第四五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào)。以下「改正法」という,。)の施行の日(昭和六十年十一月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業(yè)省令第七四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六二年五月二九日通商産業(yè)省令第三七號(hào)) この省令は,、昭和六十二年六月一日から施行する,。 附 則 (平成元年四月二五日通商産業(yè)省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二年九月一二日通商産業(yè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成五年一一月八日通商産業(yè)省令第七五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。ただし、第二條の規(guī)定,、第三條中実用新案法施行規(guī)則第二十二條及び第二十三條第十三項(xiàng)の改正規(guī)定,、同規(guī)則様式第十五の改正規(guī)定(「【考案の名稱】」を削る部分を除く。)並びに同規(guī)則様式第十六の改正規(guī)定(同様式に備考2を加える部分に限る,。),、第四條中意匠法施行規(guī)則第十一條第二項(xiàng)の改正規(guī)定(「公告」を「特許公報(bào)への掲載」に改める部分に限る。)並びに同條第三項(xiàng)及び第六項(xiàng)の改正規(guī)定,、第六條の規(guī)定,、第七條の規(guī)定(特許登録令施行規(guī)則第七條第三項(xiàng),、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十七條第一項(xiàng)の改正規(guī)定中「、第百二十六條第一項(xiàng)若しくは第百八十四條の十五第一項(xiàng)」を「若しくは第百二十六條第一項(xiàng)」に改める部分並びに同規(guī)則第二十八條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。),、第十一條及び第十二條の規(guī)定並びに附則第二條、第四條及び第五條の規(guī)定は,、平成八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成八年九月一一日通商産業(yè)省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成八年一二月二五日通商産業(yè)省令第七九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、商標(biāo)法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八號(hào),。以下「平成八年改正法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する,。ただし,、第九條の規(guī)定は、平成九年一月一日から,、第二條,、第四條、第十三條,、第十五條及び附則第十一條の規(guī)定は、平成十年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成九年六月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に,、改正前の省令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書は、當(dāng)分の間使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌灰辉露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は,、特別の定めがある場(chǎng)合を除き、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない。 (証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録に関する経過措置) 第三條 特許法施行規(guī)則第五十七條の六(証拠調(diào)べの調(diào)書の記載に代わる録音テープ等への記録)(同規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則,、意匠法施行規(guī)則又は商標(biāo)法施行規(guī)則において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、この省令の施行前にされた証人等の陳述については,、適用しない,。 附 則 (平成一〇年一月八日通商産業(yè)省令第一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。 (経過措置の原則) 第二條 この省令による改正後の規(guī)定は、特別の定めがある場(chǎng)合を除き,、この省令の施行前に生じた事項(xiàng)にも適用する,。ただし、この省令による改正前の規(guī)定により生じた効力を妨げない,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十一年一月一日から施行する,。 (意匠法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 この省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願(yuàn)であってこの省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬しているものについての書面の提出又はこの省令の施行前にした類似意匠の意匠登録出願(yuàn)に係る類似意匠の意匠登録についての登録料の納付及び意匠登録証の交付については,、第三條の規(guī)定による改正前の意匠法施行規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十二年一月一日から施行する,。 (意匠法施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第五條 平成十二年一月一日前にした意匠登録出願(yuàn)(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願(yuàn)であって,、意匠法第十條の二第二項(xiàng)(同法第十三條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)若しくは同法第十七條の三第一項(xiàng)(同法第五十條第一項(xiàng)(同法第五十七條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続(平成十二年一月一日以後に請(qǐng)求された同法第四十六條第一項(xiàng)又は第四十七條第一項(xiàng)の審判が特許庁に係屬している場(chǎng)合にするものを除く,。)については,、第三條の規(guī)定による改正前の意匠法施行規(guī)則(以下この條において「舊意匠法施行規(guī)則」という。)の規(guī)定(同規(guī)則第二十八條において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く,。)は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、舊意匠法施行規(guī)則第六條及び第七條中「通商産業(yè)省令」とあるのは、「経済産業(yè)省令」とする,。 第六條 平成十二年一月一日前に請(qǐng)求された意匠法第四十六條第一項(xiàng)又は第四十七條第一項(xiàng)の審判の手続については,、第三條の規(guī)定による改正前の意匠法施行規(guī)則の規(guī)定(同規(guī)則第二十八條において準(zhǔn)用する特許法施行規(guī)則第三條及び第四十八條の二の規(guī)定を除く,。)は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。 附 則 (平成一二年三月三一日通商産業(yè)省令第九二號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日通商産業(yè)省令第三五七號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一五年六月六日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十五年七月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年九月一〇日経済産業(yè)省令第一〇一號(hào)) この省令は,、行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一條第八號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成一五年一〇月二七日経済産業(yè)省令第一四一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年六月四日経済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二九日経済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌哗栐氯战U済産業(yè)省令第九六號(hào)) この省令は,、平成十七年十月三日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢乱欢战U済産業(yè)省令第一一八號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆露战U済産業(yè)省令第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、改正法の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯战U済産業(yè)省令第五〇號(hào)) この省令は,、産業(yè)活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する,。 附 則 (平成一九年九月二八日経済産業(yè)省令第六八號(hào)) この省令は,、信託法の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二一年一月三〇日経済産業(yè)省令第五號(hào)) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二三年一二月二八日経済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào),。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣甓露柸战U済産業(yè)省令第七號(hào)) この省令は,、意匠の國際登録に関するハーグ協(xié)定のジュネーブ改正協(xié)定が日本國について効力を生ずる日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 様式第1(第1條関係) [別畫面で表示] 様式第1の2(第1條の3関係) [別畫面で表示] 様式第2(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第2條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第3條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第4條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第5條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第11條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第13條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第14條関係) [別畫面で表示] 様式第14(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第15(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第16(第15條関係) [別畫面で表示] 様式第17 削除 様式第18(第18條関係) [別畫面で表示] 様式第19(第18條関係) [別畫面で表示] 様式第19の2(第18條の6関係) [別畫面で表示] 様式第20(第18條の2関係) [別畫面で表示] 様式第20の2(第18條の3関係) [別畫面で表示] 様式第21(第18條の4関係) [別畫面で表示] 様式第22(第18條の5関係) [別畫面で表示] 別表第一(第七條関係) 物品の區(qū)分 一 製造食品及び嗜好品 製造食品 ソーセージ アイスクリーム かまぼこ かまぼこ板 のり 固形砂糖 うどん 菓子パン ビスケット クラッカー せんべい あられ まんじゆう もなか パイ ケーキ ドーナツ キャラメル あめ玉 チョコレート 菓子用柄 固形カレー すし 嗜好品 たばこ シガレットペーパー 二 衣服 下著 アンダーシャツ パンツ ズボン下 パンティ ブルマース タイツ パンティストッキング シュミーズ スリップ ペチコート ブラジャー ガードル ガーターベルト おしめ おしめカバー 衛(wèi)生パンツ 寢衣 パジャマ ネグリジェ ナイトガウン 寢巻き おくるみ 洋服 セーター カーディガン ポロシャツ ティーシャツ ジャケット ジャンパー ベスト オーバーコート レインコート 運(yùn)動(dòng)服 運(yùn)動(dòng)用上衣 運(yùn)動(dòng)用ズボン 作業(yè)服 作業(yè)用上衣 つなぎ服 背広服 背広上衣 ズボン ワイシャツ 海水パンツ ワンピース ツーピース スカート キュロットスカート マント ブラウス 海水著 和服 著物 丹前 羽織 半てん 肌じゆばん 半じゆばん 長(zhǎng)じゆばん 和裝コート エプロン等 エプロン かつぽう著 メーキャップケープ よだれ掛け 三 服飾品 靴下等 靴下 靴下カバー 足袋 足袋カバー きやはん 帽子等 帽子 ずきん ヘアーネット 笠(かさ) 手袋 腕カバー ネクタイ,、ハンカチ等 ネクタイ マフラー スカーフ ショール ハンカチ 帯等 帯 帯締め 帯留 帯揚(yáng)げ 帯板 帯まくら 腰ひも 半襟 腰パッド その他の服飾品 ズボンつり 衣服用ベルト 子守帯 子守用しよいこ 四 身の回り品 傘及びつえ 傘 ビーチパラソル 傘骨 傘用軸 傘用ろくろ 傘用柄 傘用石突き 傘地 傘用露先 傘袋 つえ つえ用柄 つえ用石突き 扇子及びうちわ 扇子 扇子骨 扇子用地 うちわ うちわ骨 うちわ用地 裝身具 指輪 ネックレス ブレスレット イヤリング ペンダント ブローチ カフスボタン ネクタイ止め カラー止め バッジ 帽章 メダル 髪飾り かんざし ヘアークリップ ヘアーバンド ヘアーピン 裝身用造花 裝身用鎖 裝身用鎖止め具 裝身用下げ飾り キーホルダー 根付け ワッペン 眼鏡等 眼鏡 サングラス ゴーグル 水中眼鏡 眼鏡用レンズ 眼鏡枠 眼鏡ケース コンタクトレンズ用ケース 五 かばん又は攜帯用袋物等 スーツケース トランク ボストンバッグ アタッシュケース 手提かばん 肩掛けかばん ランドセル リュックサック ギャジットバッグ 手提かご ハンドバッグ 財(cái)布 名刺入れ 定期入れ 手提袋 かばん用口金 かばん用提げ手 ふろしき ふくさ 六 履物 靴 短靴 深靴 長(zhǎng)靴 オーバーシューズ 運(yùn)動(dòng)靴 スケート靴 スキー靴 靴底 靴かかと 靴ひも 靴中敷き 靴底金具 靴べら その他の履物 草履 草履臺(tái) サンダル サンダル臺(tái) サンダルバンド げた げた臺(tái) 鼻緒 つま掛け スリッパ 地下足袋 かんじき 七 喫煙用具及び點(diǎn)火器 喫煙用具 喫煙用パイプ 喫煙用パイプ立て 喫煙用パイプ掃除具 きせる たばこ入れ シガレットケース 灰皿 點(diǎn)火器 ライター 卓上ライター 時(shí)計(jì)付きライター マッチ マッチ箱 マッチ棒 ガス點(diǎn)火器 八 化粧又は理容用具 コンパクト 香水入れ 香水用スプレー パフ 懐中鏡 手鏡 ひげそり用ブラシ 化粧用ブラシ くし ヘアーブラシ つめ切り ヘアーカーラー ヘアーアイロン ヘアードライヤー マニキュア用ナイフ マニキュア用皮押し マニキュア用やすり バリカン 電気バリカン 西洋かみそり 日本かみそり 安全かみそり 安全かみそり用替え刃 軽便かみそり 電気かみそり 理容用いす 口紅 まゆずみ 九 ボタン,、ファスナー等 衣服用ボタン かばん用ボタン 靴用ボタン 衣服用ホック 衣服用スナップ かばん用スナップ 靴用スナップ スライドファスナー スライドファスナー用スライダー スライドファスナー用スライダー引手 衣服ベルト用バックル かばん用バックル 靴用バックル 安全ピン 十 床敷物、寢具,、カーテン等 床敷物等 じゆうたん 畳表 畳べり地 花むしろ クッション クッションカバー 座布団 座布団カバー バスマット 靴ぬぐいマット 電気カーペット 寢具 布団 布団カバー 毛布 敷布 まくら まくらカバー 寢袋 マットレス カーテン等 カーテン ベネチアンブラインド ベネチアンブラインド用スラット ベネチアンブラインド用ボトムレール ベネチアンブラインド用ラダーテープ すだれ のれん 玉のれん テーブル掛け等 テーブル掛け ナプキン テーブルセンター ランチョンマット 十一 室內(nèi)裝飾品 花器 花瓶 水盤 花器臺(tái) 剣山 花止め 置物等 置物 賞杯 トロフィー こけし 三月節(jié)句人形 三月節(jié)句ひな壇 五月節(jié)句人形 五月節(jié)句用かぶと 貯金箱 置物臺(tái) 人形ケース 額縁,、柱掛け、壁掛け等 額 額縁 雲(yún)盤 柱掛け 壁掛け 掛け軸 つり下げ人形 絵馬 額皿等 額皿 額皿立て 寫真立て 造花 造花 水中花 十二 洗濯用具,、清掃用具等 洗濯用具及び電気洗濯機(jī) たらい 洗濯板 電気洗濯機(jī) 衣類乾燥機(jī)付き電気洗濯機(jī) 電気洗濯機(jī)用排水ホース 物干し用具,、衣類乾燥機(jī)等 物干しざお 物干しざお支持具 物干しざお支柱 物干し器 洗濯ひも 洗濯ばさみ 衣類乾燥機(jī) 布団乾燥機(jī) アイロン、洗濯物仕上機(jī)等 アイロン アイロン置臺(tái) アイロンかけ用板 ズボンプレッサー 洗濯物仕上機(jī) 清掃用具及び電気掃除機(jī) ほうき 清掃用ブラシ 靴ブラシ 服ブラシ ちり取り はたき ぞうきん モップ 手動(dòng)掃除機(jī) ごみ箱 電気掃除機(jī) 電気床磨き機(jī) 電気床磨き機(jī)用ブラシ 電気靴磨き機(jī) 十三 家庭用保健衛(wèi)生用品 身體衛(wèi)生用品等 ばんそうこう 眼帯 衛(wèi)生用マスク 生理用タンポン 生理用ナプキン コンドーム ペッサリー 氷のう 氷のう掛け 水まくら 吸飲み 患者用便器 患者用尿器 幼児用便器 あんま器 溫きゆう器 補(bǔ)聴器 身體清浄用品 歯ブラシ 歯ブラシ入れ 歯ブラシ差し 電気歯ブラシ 電気歯ブラシ用ブラシ 毛抜き 耳かき あかすり 入浴用ブラシ 固形石けん 石けん箱 洗面器 手ぬぐい タオル 點(diǎn)眼器 洗眼器 防蟲用品等 電気蚊取り器 防蟲剤 防蟲剤用容器 防臭剤 防臭剤用容器 におい袋 十四 調(diào)理用又は飲食用容器 調(diào)理用ボール等 調(diào)理用ボール 洗いおけ すり鉢 水切りざる 水切りかご 米とぎ器 調(diào)理用漬物器 かま,、なべ等 かま 炊飯器 電子ジャー 両手なべ 片手なべ 中華なべ すきやきなべ ジンギスカンなべ 天ぷらなべ 圧力なべ 電気なべ 電気天ぷらなべ 卵ゆで器 なべぶた なべぶた用つまみ なべ用落しぶた なべ用柄 湯沸し 電気ポット 酒かん器 蒸し器 せいろう フライパン 卵焼き器 コーヒー沸し器 焼き網(wǎng) 焼き板 飲食器 食卓用鉢 食卓用皿 オードブル入れ どんぶり 飯茶わん わん サラダボール そばせいろう そばせいろう用すのこ 盛りかご 育児用重ね飲食器 哺乳瓶 コップ 腳付きコップ 手付きコップ コーヒーわん 紅茶わん 杯 湯飲み コーヒーわん及び受け皿 紅茶わん及び受け皿 食卓用又は食料貯蔵用容器 きゆうす 土瓶 冠水瓶 ウォーターピッチャー コーヒーポット ティーポット 徳利 ソーダサイフォン バター入れ ミルクピッチャー しよう油つぎ ソースつぎ 食卓塩振り 練りがらし入れ こしよう振り 卵立て パン立て 砂糖入れ 氷入れ 食用油つぎ 飯びつ 食品用ふた物 菓子器 パン入れ 重箱 弁當(dāng)箱 茶筒 魔法瓶 攜帯用魔法瓶 魔法瓶用中栓 水筒 冷水筒 アイスボックス 食品用保存瓶 調(diào)理用油こし器 十五 調(diào)理用器具及び飲食用具 家庭用熱調(diào)理器 こんろ こんろ用バーナー 固形燃料 レンジ 電子レンジ 天火 トースター オーブントースター ロースター 電磁誘導(dǎo)加熱調(diào)理器 調(diào)理用具 皮むき器 果物しん抜き器 おろし器 家庭用肉ひき器 スライサー 氷削り器 削り節(jié)器 ジュースミキサー ジューサー レモン絞り器 フードミキサー ハンドミキサー 泡立て器 カクテルシェーカー アイスクリーマー コーヒーミル 薬味粉砕器 ごますり器 アイスピック くるみ割り 家庭用製めん器 もちつき器 調(diào)理用こし器 茶こし ドリッパー 調(diào)理用押しつぶし器 缶切 栓抜 すし成形器 菓子用成形器 製氷皿 フライ返し しやくし しやもじ 揚(yáng)げ物用かすすくい網(wǎng) 調(diào)理用へら 焼きぐし 菓子ばさみ まないた チーズボード 調(diào)理用刃物等 包丁 果物ナイフ 包丁用柄 調(diào)理用はさみ チーズ切り 卵切り 食器洗浄機(jī),、冷蔵庫等 食器洗浄機(jī) 食器乾燥機(jī) 熱蔵庫 冷蔵庫 冷凍庫 製氷機(jī) ウォータークーラー 飲料用デスペンサー 計(jì)量米びつ 家庭用浄水器 調(diào)理用又は飲食用のカバー、ホルダー,、下敷き等 コップ掛け 皿立て 包丁掛け コップ保持器 徳利用はかま 酒器用受け臺(tái) 盆 ぜん 茶たく コップ受け なべ敷き 皿敷き コップ保溫カバー トースター用カバー ナプキン立て ナプキンリング カスタースタンド 飲食用ナイフ,、フォーク及びスプーン,、はし等 飲食用ナイフ バターナイフ 飲食用フォーク 飲食用スプーン 飲食用スプーンの柄 はし はし箱 はし置き はし立て 飲料用ストロー つまようじ つまようじ立て マドラー 十六 慶弔用品 葬祭具 神棚 さい銭箱 おみくじ用箱 神像 仏壇 天がい用飾り具 仏像 數(shù)珠 経機(jī) 仏事用鈴 祭壇 墓石 墓標(biāo) 棺 骨つぼ 骨箱 葬祭用花瓶 葬祭用香爐 葬祭用照明器具 葬祭用しよく臺(tái) 三方 護(hù)符 守り袋 みこし 祝儀袋 不祝儀袋 のし 水引 クリスマス用具 クリスマスツリー クリスマス用つり飾り クリスマス用モール 十七 その他の生活用品 裁縫具 裁縫用へら ちやこ 裁縫用糸巻き 縫い針 針刺し 裁縫箱 指抜き 編み棒 寶石箱等 寶石箱 指輪ケース 風(fēng)鈴 家庭用噴霧器 家庭用噴霧器のノズル 十八 家具 ベッド等 ベッド 二段ベッド ベビーベッド ベッド用ヘッドボード ベッド用フットボード ベッド用スプリング ハンモック いす及び腰掛け いす 揺りいす 長(zhǎng)いす ベンチ ソファーベッド 子供用いす 劇場(chǎng)用いす 座いす いすカバー 腰掛け 縁臺(tái) いす用腳 幼児用歩行器 機(jī)、テーブル及び臺(tái) 機(jī) いす付き機(jī) 理科教室用機(jī) 料理教室用機(jī) 書見臺(tái) 座卓 テーブル 會(huì)議用テーブル ガスクッキングテーブル テーブル腳 カウンター テレビ臺(tái) 植木鉢臺(tái) サービスワゴン 収納家具 たんす 飾り棚 隅棚 本棚 サイドボード 食器棚 整理棚 つり戸棚 げた箱 衣類整理箱 亂れ箱 日用品用キャビネット 金庫 手提金庫 金庫用ダイヤル錠 ロッカー 脫衣かご 鏡臺(tái),、ついたて等 鏡臺(tái) 姫鏡臺(tái) 姿見 壁掛け鏡 卓上立て鏡 ついたて びようぶ 帽子掛け臺(tái) 家具用部品 家具用ちようつがい 家具用錠 家具用引手 家具用取手 家具用つまみ 家具用棚受け 家具用棚板 家具用飾り金具 家具用戸當(dāng)り 十九 室內(nèi)小型整理用具 衣服掛け 衣料用ハンガー スカートハンガー ネクタイハンガー タオル掛け ふきん掛け ハンガーボード用フック マガジンラック 新聞架 傘立て スリッパ立て 床下収納庫 二十 電球及び照明器具 電球 白熱電球 裝飾用白熱電球 シールドビーム電球 赤外線電球 ハロゲン電球 蛍光ランプ グロースターター ナトリウムランプ キセノンランプ 屋內(nèi)用照明器具 天井燈 天井燈用笠(かさ) シャンデリア シャンデリアつり飾り 天井つり下げ燈 天井つり下げ燈用笠(かさ) 天井燈用つり具 天井じか付け燈 天井じか付け燈用笠(かさ) 天井埋込み燈 天井燈用ルーバー 天井燈用透光性カバー 壁燈 壁燈用笠(かさ) 壁取付け燈 壁じか付け燈 壁じか付け燈用笠(かさ) 電気スタンド フロアスタンド 電気スタンド用笠(かさ) 屋外用照明器具 街路燈 街路燈用ポール 街路燈用グローブ 庭園燈 門燈 攜帯用照明器具 懐中電燈 懐中電燈用ケース ポケットライト 手提電燈 その他の照明器具 オイルランプ ちようちん ろうそく しよく臺(tái) 燈ろう 石燈ろう 殺菌燈 投光器 スポットライト 二十一 暖冷房又は空調(diào)換気機(jī)器 暖冷房機(jī)器 電気ストーブ 石炭ストーブ ガスストーブ 石油ストーブ ストーブ用燃焼筒 ストーブ用ガード 溫風(fēng)暖房機(jī) パネルヒーター エアーコンディショナー ルームクーラー エアーコンディショナー用室外機(jī) 太陽熱利用溫水器 太陽熱利用溫水器用給水タンク 採暖保溫器具 火鉢 暖爐 炭かご 電気こたつ 電気こたつ用ヒーター 足溫器 湯たんぽ 懐爐 あんか 空調(diào)換気機(jī)器 扇風(fēng)機(jī) 天井扇風(fēng)機(jī) 換気扇 換気扇用フィルター 換気扇用フード レンジフード 除濕機(jī) 加濕機(jī) エアークリーナー 二十二 廚房設(shè)備用品及び衛(wèi)生設(shè)備用品 廚房設(shè)備用品 調(diào)理臺(tái) 流し臺(tái) 流し臺(tái)用流し 流し臺(tái)用ごみ入れ 流し用すのこ たわし入れ ディスポーザー こんろ臺(tái) 水切り棚 取付け湯沸し器 取付け湯沸し器用熱交換器 浴室設(shè)備用品 ふろがま ふろがま用排気筒 ふろがま用熱交換器 浴槽 乳児用浴槽 洗い場(chǎng)付き浴槽 浴槽用ふた 浴槽用エプロン シャワーヘッド 浴室用洗い場(chǎng) 浴室用すのこ 浴室用マット 石けん入れ 洗面所設(shè)備用品 取付け用洗面器 取付け用手洗い器 洗面化粧臺(tái) 洗面臺(tái)用排水栓 前流し臺(tái) 洗濯流し 水飲み臺(tái) 便所設(shè)備用品 取付け用便器 便座 便座カバー 取付け用小便器 ビデ 便槽 浄化槽 水洗便所用水槽 二十三 その他の住宅設(shè)備用品 牛乳受け箱 郵便受け箱 郵便受け口金具 新聞受け箱 はしご はしご用踏み桟 踏み臺(tái) 腳立 二十四 おもちや 人形及び動(dòng)物おもちや 人形 起き上りおもちや 動(dòng)物おもちや 人形用首 人形用服 人形用靴 船おもちや,、車両おもちや、航空機(jī)おもちや等 船おもちや 三輪車おもちや オートバイおもちや スクーターおもちや 自動(dòng)車おもちや バスおもちや 押し車おもちや 電車おもちや 汽車おもちや タンクおもちや 飛行機(jī)おもちや ロケットおもちや おもちや用走路盤 銃おもちや 刀剣おもちや 弓矢おもちや 吹き矢おもちや 水鉄砲 知育おもちや 計(jì)算おもちや 容器おもちや 家具おもちや 洗濯機(jī)おもちや 時(shí)計(jì)おもちや 望遠(yuǎn)鏡おもちや 電話おもちや 鳴りものおもちや 笛おもちや ピアノおもちや オルガンおもちや 鈴おもちや 太鼓おもちや がらがら クラッカーおもちや その他のおもちや びつくり箱 おしやぶり おもちや花火 風(fēng)船玉 風(fēng)車おもちや 二十五 遊戯娯楽用品 遊戯用具 木馬 ジャングルジム ぶらんこ シーソー 滑り臺(tái) 子供用三輪車 子供用自動(dòng)車 三輪スケート なわ跳び具 竹馬 羽子板 追羽根 こま 竹とんぼ 剣玉 たこ まり ビーチボール 遊戯用浮袋 輪投げ ヨーヨー 遊戯娯楽機(jī)器 パチンコゲーム機(jī) スロットマシンゲーム機(jī) 玉突き臺(tái) 室內(nèi)娯楽用品 碁盤 將棋盤 將棋用こま すごろく 野球ゲーム器 マージャン卓 トランプ その他の遊戯娯楽用品 組木 組立て遊戯具 知恵の輪 積み木 はめ込み遊戯具 切抜き紙 折り紙 塗り絵 二十六 運(yùn)動(dòng)競(jìng)技用品 球技用具 野球ボール 野球用グローブ 野球用ミット 野球用マスク 野球用バット テニスラケット テニスラケットフレーム ピンポンバット ピンポン臺(tái) シャトルコック バドミントンラケット バドミントンラケットフレーム ゴルフクラブ ゴルフクラブ用シャフト ゴルフクラブ用ヘッド ゴルフクラブ用ヘッドカバー ゴルフクラブ用バッグ ゴルフティー スキー用具及びスケート用具 スキー スキーストック スキーストック用リング スキー締め具 スキーケース ローラースケート 運(yùn)動(dòng)競(jìng)技用そり 水上スキー用具等 水上スキー サーフボード 潛水用レギュレーター 潛水用シュノーケル 潛水用足ひれ 弓道用具及び剣道用具 洋弓 矢 竹刀(しない) 剣道用胴 剣道用こて その他の運(yùn)動(dòng)競(jìng)技用品 體操用鉄棒 ピッケル ハーケン バーベル ダンベル エクスパンダー 猟銃 空気銃 二十七 楽器 けん盤楽器 ピアノ 電気ピアノ 電子ピアノ ピアノ用譜面立て ピアノ用ペダル ピアノ用カバー オルガン 電動(dòng)オルガン 電子オルガン オルガン用譜面立て アコーディオン 管楽器等 トランペット クラリネット たて笛 橫笛 ハーモニカ けん盤付き吹奏楽器 弦楽器 バイオリン ギター 電気ギター ギター用テールピース ギター用ピック ギターケース 三味線 三味線用ばち 打楽器 太鼓 木琴 鉄琴 ビブラフォーン 打楽器用ばち タンブリン カスタネット その他の楽器等 ミュージックシンセサイザー オルゴール リズム発生器 メトロノーム 調(diào)子笛 譜面臺(tái) 二十八 その他の趣味娯楽用品 鳥かご 蟲かご 犬小屋 首輪 観賞魚用水槽 二十九 書道用品,、教習(xí)具等 書畫用品等 文鎮(zhèn) すずり すずり箱 水滴 畫板 絵畫用パレット 絵畫用パレットカップ 絵畫用パレットナイフ 筆洗い 絵畫用カンバス 絵畫用油つぼ 絵の具箱 絵畫用イーゼル 彫刻刀 粘土細(xì)工用へら 教習(xí)具 教育用模型 地図 地球儀 月球儀 天球儀 星座図 配色盤 英語學(xué)習(xí)機(jī) 數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)機(jī) 三十 筆記具,、事務(wù)用具等 筆記具及び筆記具関連品 萬年筆 萬年筆用ペン先 萬年筆軸 シャープペンシル ボールペン ボールペン付きシャープペンシル ペン先 ペン軸 鉛筆 毛筆 畫筆 マーキングペン 筆記具用キャップ 筆記具用クリップ クレヨン 白墨ホルダー インクスタンド 鉛筆削り器 電動(dòng)鉛筆削り器 消しゴム 下敷き スタンプ用品及び謄寫用品 印材 肉池 スタンプ 回転印判 スタンプ臺(tái) 謄寫版 謄寫用やすり 計(jì)算用事務(wù)用具及び図案製図用具 計(jì)算尺 そろばん 製図板 製図臺(tái) 透寫臺(tái) 製図機(jī) コンパス からす口 デバイダー 分度器 テンプレート 三角定規(guī) 丁定規(guī) 雲(yún)形定規(guī) 事務(wù)用整理器具 郵便用封かん機(jī) 郵便用開封機(jī) ペーパーシュレッダー ステープラー 電動(dòng)ステープラー 事務(wù)用パンチ 事務(wù)用電動(dòng)パンチ 番號(hào)機(jī) 有価証券抹消機(jī) ハンドラベラー ペーパーカッター はと目打ち ペーパーナイフ 事務(wù)用クリップ 事務(wù)用ピン 畫びよう 千枚通し 接著テープホルダー 事務(wù)用整理箱等 ファイリングキャビネット 図面保管キャビネット 書類整理かご 書類整理箱 名刺整理箱 本立て ブックエンド 筆入れ 文箱 狀差し ペン皿 ペン立て 印判入れ 印箱 電話早見表 その他の事務(wù)用品 卓上カレンダー 黒板 黒板ふき 統(tǒng)計(jì)表示器 三十一 事務(wù)用紙製品、印刷物等 事務(wù)用紙等 伝票 封筒 事務(wù)用せん 統(tǒng)計(jì)用紙 目録カード タイムカード 磁気カード ノート用紙 原稿用紙 方眼紙 便せん 寫真臺(tái)紙 アルバム用臺(tái)紙 スライドフィルム用臺(tái)紙 荷札 名刺臺(tái)紙 グリーティングカード はがき 絵はがき クリスマスカード バースデーカード 謄寫版原紙 カーボン紙 手形 小切手 帳簿,、とじ込み用品等 名刺ホルダー スクラップブック 手帳 日記帳 伝票つづり ファイル ファイル用金具 バインダー バインダー用金具 ハンギングフォルダー 用せんばさみ ノート スケッチブック 便せんつづり アルバム ネガカバー 小切手帳 ブックカバー 印刷物 書籍 パンフレット カレンダー カタログ ポスター ちらし しおり クーポン 切符 下足札 表札 ネームプレート プライスカード 三十二 包裝用容器,、包裝紙等 包裝用容器 包裝用缶 包裝用瓶 包裝用箱 包裝用たる 包裝用かご 包裝用押し出しチューブ 包裝用皿 包裝用アンプル 包裝用噴霧器 包裝用袋 俵 包裝用容器 包裝用容器の替え栓 包裝用容器のふた 王冠 包裝用枠 包裝紙等 包裝紙 レッテル 包裝用しおり 包裝用すだれ 掛け紙 包裝用臺(tái)紙 三十三 広告用具、表示用具及び商品陳列用具 広告用具及び表示用具 広告器 広告板 掲示板 広告燈 アドバルーン 道路標(biāo)識(shí) 電光表示盤 スコアボード 旗 三角旗 旗のぼり 旗ざお 商品陳列用具 商品陳列ケース 商品陳列ケース用上枠 商品陳列ケース用下枠 商品陳列ケース用縦枠 商品陳列ケース用レール 商品陳列棚 商品陳列臺(tái) 売場(chǎng)臺(tái) 冷蔵用ショーケース マネキン人形 三十四 運(yùn)搬,、昇降又は貨物取扱い用機(jī)械器具 天井クレーン ジブクレーン ベルトコンベヤー スクリューコンベヤー コンベヤーチェーン ウィンチ ホイスト チェーンブロック エレベーター エスカレーター 動(dòng)力ジャッキ 手動(dòng)ジャッキ コンテナー 輸送用パレット 輸送用ボンベ 滑車 運(yùn)搬機(jī)械用レール 三十五 車両 鉄道車両 機(jī)関車 旅客車 トロッコ 鉄道車両用臺(tái)車 鉄道車両用ブレーキシュー 鉄道車両用いす 自動(dòng)車 乗用自動(dòng)車 バス トラック ダンプトラック トラック用荷臺(tái) トラック用あおり板 トラクター トレーラー 消防自動(dòng)車 じんかい車 クレーン車 雪上自動(dòng)車 フォークリフトトラック 自動(dòng)車用前照燈 自動(dòng)車用尾燈 自動(dòng)車用ステアリングホイール 自動(dòng)車用コンソール 自動(dòng)車用シフトレバー 自動(dòng)車用車輪 自動(dòng)車用リム 自動(dòng)車用タイヤ 自動(dòng)車用ハブキャップ 自動(dòng)車用ホイールキャップ 自動(dòng)車用ブレーキシュー 自動(dòng)車用ブレーキディスク 自動(dòng)車用マフラー 自動(dòng)車用バンパー 自動(dòng)車用インストルメントパネル 自動(dòng)車用錠 自動(dòng)車用ウィンドワイパー 自動(dòng)車用警音器 自動(dòng)車用ヒーター 自動(dòng)車用クーラー 自動(dòng)車用サイドミラー 自動(dòng)車用バックミラー 自動(dòng)車用シート 自動(dòng)車用ラジエーターグリル タイヤチェーン 自動(dòng)車用泥よけ 自動(dòng)車用サイドバイザー 自動(dòng)車用サンバイザー 自動(dòng)車用ルーフキャリヤー 自動(dòng)二輪車等 オートバイ モータースクーター 三輪自動(dòng)車 自動(dòng)二輪車用前照燈 自動(dòng)二輪車用尾燈 自動(dòng)二輪車用タイヤ 自動(dòng)二輪車用ショックアブソーバー 自動(dòng)二輪車用ブレーキ 自動(dòng)二輪車用燃料タンク 自動(dòng)二輪車用マフラー 自動(dòng)二輪車用バックミラー 自動(dòng)二輪車用サドル 自動(dòng)二輪車用風(fēng)防 自転車 自転車 自転車用フレーム 自転車用泥よけ 自転車用ハンドル 自転車用ブレーキレバー 自転車用キャリパーブレーキ 自転車用ブレーキシュー 自転車用ギヤクランク 自転車用クランク 自転車用ペダル 自転車用タイヤ 自転車用サドル 自転車用サドルカバー 自転車用警音器 自転車用前照燈 自転車用尾燈 自転車用ダイナモ 自転車用チェーンケース 自転車用キャリヤー 自転車用スタンド 自転車用錠 自転車用前ホーク 自転車用雨よけ具 運(yùn)搬車等 リヤカー 荷車 乳母車 乳母車用車輪 タイヤバルブ クローラー 三十六 船舶及び航空機(jī) 船舶 客船 貨物船 モーターボート ヨット ヨット用マスト オールボート カヌー 漁船 船外機(jī) 船舶用スクリュー 船舶用いかり 船舶用かじ 航空機(jī) 飛行機(jī) 飛行船 三十七 基本的電気素子 電線等 裸電線 被覆電線 トロリー線 バスダクト ブスバー 導(dǎo)波管 抵抗器,、コンデンサー等 固定抵抗器 電力用巻き線抵抗器 可変抵抗器 固定コンデンサー 電解コンデンサー 可変コンデンサー トリマーコンデンサー 電力用コンデンサー 高周波コイル ソレノイド 水晶発振器 開閉器及び遮斷器 電磁開閉器 マイクロスイッチ リミットスイッチ 圧力スイッチ 溫度スイッチ 近接スイッチ 光電スイッチ レベルスイッチ 配線用遮斷器 漏電遮斷器 斷路器 柱上開閉器 油遮斷器 真空遮斷器 ガス遮斷器 ヒューズ ヒューズリンク ヒューズホルダー ヒューズベース ロータリースイッチ トグルスイッチ プッシュスイッチ シーソースイッチ 足踏みスイッチ タイムスイッチ 継電器 保護(hù)継電器 溫度継電器 限時(shí)継電器 電磁継電器 無接點(diǎn)リレー リードリレー 電子管及び半導(dǎo)體素子 真空管 マグネトロン 撮像管 放電管 偏向ヨーク ダイオード サイリスター 光電変換素子 発光ダイオード 圧電素子 サーミスター 電池 乾電池 水銀電池 蓄電池 太陽電池 接続器等 コンセント テーブルタップ 差し込みプラグ パイロットランプ用ソケット 電子管用ソケット 印刷配線板用コネクター 高周波用同軸コネクター ジャック プラグ 圧著端子 接觸子 接地棒 端子盤 端子板 電気機(jī)器用つまみ 三十八 配電又は制御機(jī)械器具、回転電気機(jī)械等 配電又は制御機(jī)械器具 自動(dòng)電圧調(diào)整器 電力用変圧器 誘導(dǎo)電圧調(diào)整器 計(jì)器用変圧器 変流器 変圧変流器 直流安定化電源器 充電器 放電燈用安定器 リアクトル 避雷器 配電盤 分電盤 調(diào)光器 シーケンスコントローラー 電気ケーブル又は電線用據(jù)付け具 ケーブルドラム 電線管 電線管ターミナルキャップ アウトレットボックス スイッチボックス フラッシプレート シーリングローズ 電線止めくぎ 電線止めクリップ 引留めクランプ ケーブルハンガー 送電線用スペーサー 送電線用ダンパー がいし 絶縁ブッシング 回転電気機(jī)械 直流発電機(jī) 交流発電機(jī) エンジン発電機(jī) 直流電動(dòng)機(jī) 交流電動(dòng)機(jī) ブレーキモーター クラッチモーター ギヤードモーター 電動(dòng)発電機(jī) 三十九 通信機(jī)械器具 電話機(jī)等 電話機(jī) 公衆(zhòng)電話機(jī) 攜帯電話機(jī) 電話交換機(jī) インターホン 電信機(jī)等 電信機(jī) テレプリンター ファクシミリ 寫真電送機(jī) 通信中継交換機(jī) 無線通信機(jī)等 無線通信機(jī) ロラン受信機(jī) オメガ受信機(jī) 方向探知機(jī) 無線通信機(jī)用部品及び付屬品 アンテナ パラボラアンテナ アンテナ素子 方向性結(jié)合器 アイソレーター 検波器 通信用増幅器 同調(diào)器 変調(diào)器 四十 音聲周波機(jī)械器具及び映像周波機(jī)械器具 音聲周波機(jī)械器具 ラジオ受信機(jī) ラジオ用チューナー テープレコーダー ラジオ受信機(jī)付きテープレコーダー テーププレーヤー テープレコーダー用磁気ヘッド テープレコーダー用リール 電気蓄音機(jī) ラジオ受信機(jī)付き電気蓄音機(jī) レコードプレーヤー レコードプレーヤー用ターンテーブル レコードプレーヤー用ピックアップ レコードプレーヤー用トーンアーム レコードプレーヤー用カートリッジ ハイファイ用アンプ 音聲調(diào)整卓 グラフィックイコライザー イヤホン ヘッドホン マイクロホン マイクロホンスタンド スピーカー スピーカーボックス スピーカー用ホーン 映像周波機(jī)械器具 テレビ受像機(jī) ラジオ受信機(jī)付きテレビ受像機(jī) ビデオテープレコーダー付きテレビ受像機(jī) 投射型テレビ受像機(jī) ビデオテープレコーダー ビデオディスクプレーヤー テレビカメラ ビデオテープレコーダー付きテレビカメラ テレビカメラ用ビューファインダー 四十一 電子計(jì)算機(jī)等 電子計(jì)算機(jī)等 電子計(jì)算機(jī) 磁気ディスク記憶機(jī) データ入力機(jī) 電子計(jì)算機(jī)用プリンター エックスワイプロッター 紙テープ読み取り機(jī) 紙テープ穿せん 孔機(jī) 磁気カード読み取り機(jī) ライトペン 自動(dòng)製図機(jī) 電子応用機(jī)械器具 エックス線管 魚群探知機(jī) 超音波探傷機(jī) 電子顕微鏡 四十二 計(jì)量器,、測(cè)定機(jī)械器具及び測(cè)量機(jī)械器具 長(zhǎng)さ計(jì)等 巻き尺 タキシーメーター ノギス ハイトゲージ マイクロメーター ダイヤルゲージ ブロックゲージ 角度ゲージ はかり,、溫度計(jì)、面積計(jì)及び體積計(jì) はかり 分銅 ヘルスメーター 溫度計(jì) 體溫計(jì) プラニメーター 升 ガソリン量器 水量メーター 計(jì)量スプーン 計(jì)量カップ 回転計(jì),、速さ計(jì),、圧力計(jì)、光度計(jì)等 回転計(jì) タコグラフ 速さ計(jì) タイヤプレッシャーゲージ 光度計(jì) 濕度計(jì) 熱量計(jì) 流量計(jì) 流速計(jì) レベル計(jì) 比重計(jì) 粘度計(jì) 電気計(jì)測(cè)器 電流計(jì) 電圧計(jì) 電力計(jì) オシロスコープ オシログラフ 位相測(cè)定器 計(jì)測(cè)器用増幅器 試験器及び分析機(jī)械器具 引張り強(qiáng)さ試験機(jī) 萬能試験機(jī) 圧縮強(qiáng)さ試験機(jī) ピーエイチ計(jì) 分光光度計(jì) 炎光光度計(jì) 光電比色計(jì) ガスクロマトグラフ 赤外線ガス分析計(jì) ガス?jié)舛扔?jì) 騒音計(jì) 振動(dòng)計(jì) 測(cè)量機(jī)械器具及び気象観測(cè)機(jī)械器具 トランシット 六分儀 八分儀 水準(zhǔn)儀 磁気コンパス 測(cè)量用ターゲット 測(cè)量用ポール 雨量計(jì) 風(fēng)速計(jì) 気圧計(jì) 四十三 時(shí)計(jì) 腕時(shí)計(jì) 時(shí)計(jì)バンド 懐中時(shí)計(jì) ストップウォッチ 置時(shí)計(jì) 掛け時(shí)計(jì) 時(shí)計(jì)文字盤 時(shí)計(jì)針 時(shí)計(jì)側(cè) 時(shí)計(jì)用ガラス 四十四 光學(xué)機(jī)械器具 望遠(yuǎn)鏡等 望遠(yuǎn)鏡 雙眼鏡 顕微鏡 拡大鏡 寫真機(jī)械器具 カメラ 一眼レフカメラ 顕微鏡カメラ カメラボディー カメラ用フィルター カメラ用フード カメラ用三腳 カメラ用雲(yún)臺(tái) カメラ用セルフタイマー カメラ用露出計(jì) カメラ用距離計(jì) カメラ用ファインダー エレクトロニックフラッシュ カメラ用グリップ カメラ用モータードライブ カメラレンズ 引き伸し機(jī) 現(xiàn)像タンク 寫真用プリンター 寫真用乾燥機(jī) スライド映寫機(jī) オーバーヘッドプロジェクター 寫真用ビュアー 映畫機(jī)械器具 八ミリ映畫撮影機(jī) 八ミリ映畫映寫機(jī) 映畫映寫スクリーン 映畫映寫リール 四十五 事務(wù)用機(jī)械器具 卓上電子計(jì)算機(jī) ラジオ受信機(jī)付き卓上電子計(jì)算機(jī) 會(huì)計(jì)機(jī) 金銭登録機(jī) 複寫機(jī) 複寫機(jī)用コレーター ジアゾ複寫機(jī) マイクロフィルム用リーダー マイクロフィルム用リーダープリンター タイムレコーダー タイムスタンプ 和文タイプライター 歐文タイプライター 硬貨計(jì)數(shù)機(jī) 紙幣計(jì)數(shù)機(jī) 四十六 自動(dòng)販売機(jī)及び自動(dòng)サービス機(jī) 飲料自動(dòng)販売機(jī) 冷凍食品自動(dòng)販売機(jī) たばこ自動(dòng)販売機(jī) 乗車券自動(dòng)販売機(jī) 入場(chǎng)券自動(dòng)販売機(jī) 切手自動(dòng)販売機(jī) 自動(dòng)販売機(jī)用貨幣計(jì)數(shù)機(jī) 両替機(jī) 現(xiàn)金自動(dòng)支払機(jī) 自動(dòng)改札機(jī) 四十七 保安機(jī)械器具等 防じんマスク 防護(hù)面 ヘルメット 救命浮袋 救命胴衣 緩降機(jī) 消火栓 消火器 火災(zāi)用感知器 防犯警報(bào)器 回転警告燈 交通信號(hào)機(jī) 道路用反射器 道路用反射鏡 発煙筒 オイルフェンス 四十八 醫(yī)療用機(jī)械器具 診療施設(shè)用機(jī)械器具 手術(shù)臺(tái) 手術(shù)用無影燈 酸素吸入器 保育器 醫(yī)療用エックス線撮影臺(tái) 醫(yī)療用エックス線カメラ シャウカステン 擔(dān)架 患者運(yùn)搬車 醫(yī)療用いす 離被架 理學(xué)診療用機(jī)械 赤外線治療器 紫外線治療器 レーザー治療器 水銀燈治療器 低周波治療器 高周波治療器 超音波治療器 磁気治療器 水治浴機(jī) 醫(yī)療用鋼製器具 手術(shù)用ナイフ 手術(shù)用はさみ 手術(shù)用ピンセット 手術(shù)用鉗かん 子 手術(shù)用鋭匙ひ 手術(shù)用鈎こう 診斷用機(jī)械器具 聴診器 打診器 舌圧子 消息子 膣(ちつ)鏡 血圧計(jì) オージオメーター 偏平足検診器 額帯反射鏡 膀胱(ぼうこう)鏡 骨盤計(jì) 色盲検査器 手術(shù)用機(jī)械器具及び処置用機(jī)械器具 麻酔器 人工心肺機(jī) 胃腸縫合機(jī) 注射針 套(とう)管針 骨髄穿せん 刺針 注射筒 採血器 輸血器 気管カニューレ カテーテル 膀胱(ぼうこう)洗浄器 ネブライザー 歯科用機(jī)械器具 歯科用治療臺(tái) 歯科用注射筒 根管リーマー 咬こう 合器 機(jī)能回復(fù)用具等 歩行補(bǔ)助器 車いす 義手 松葉づえ 四十九 利器及び工具 手持ち刃物 ナイフ ポケットナイフ 登山ナイフ 電工ナイフ 水中用ナイフ カッターナイフ カッターナイフ用替え刃 畳包丁 洋はさみ 握りはさみ 理髪はさみ 金切りはさみ 植木はさみ 花切りはさみ 刈り込みはさみ 電気はさみ のみ のみ用刃 かんな かんな臺(tái) のこぎり ハクソーフレーム のこ身 のこぎり用柄 きり 手回しボール おの なた たがね 手持ち作業(yè)工具 食い切り やつとこ レンチ レンチ用エクステンションバー レンチ用ソケット レンチ用ラチェットハンドル スパナ プライヤー プライヤーケース ペンチ ニッパー ドライバー 萬力 ボルトクリッパー 手動(dòng)パイプベンダー 左官用こて 左官用スクレーパー 金づち くぎ締め くぎ抜き ガラス切り 攜帯用動(dòng)力工具 攜帯用電気グラインダー 攜帯用電気ドリル 攜帯用電気サンダー 攜帯用電気かんな 攜帯用電気溝切り機(jī) 攜帯用電気ジグソー 攜帯用電気丸のこ 攜帯用電気ドライバー 攜帯用電気ニブラー 攜帯用空気ドリル 攜帯用エアーグラインダー 攜帯用エアーレンチ 攜帯用エアードライバー 攜帯用エアーサンダー 攜帯用チェーンソー 機(jī)械工具 ドリル リーマー テーパーピンリーマー フライス エンドミル ギヤカッター ブローチ盤用ブローチ バイト ハンドタップ 機(jī)械タップ ねじ切りダイス ダイヘッドチェザー ねじ転造ダイス スローアウェイバイト スローアウェイバイト用超硬チップ 超硬ロックビット 超硬コアビット コアドリル ダイヤモンドドレッサー グラインディングホイール 丸のこ刃 帯のこ刃 円筒のこ刃 糸のこ刃 その他の利器及び工具 手かぎ 砥と 石 砥と 石臺(tái) やすり トーチランプ 半田ごて 大工用留定規(guī) 墨つぼ 工具箱 五十 漁業(yè)用機(jī)械器具 漁具等 引き網(wǎng) さ手網(wǎng) 定置網(wǎng) 筌(うえ) 漁網(wǎng)用浮き 漁網(wǎng)用いわ綱 操網(wǎng)機(jī) 集魚燈 生けす 養(yǎng)殖用給餌じ 機(jī) 養(yǎng)殖いかだ たこつぼ 箱眼鏡 釣具 釣機(jī) 釣ざお 釣ざお用ハンドル 釣ざお用ガイド 釣用リール 釣ざおケース 釣針 擬餌じ 針 擬餌じ 釣用おもり 釣用浮き たも網(wǎng) 釣用クーラー 釣用びく 五十一 農(nóng)業(yè)用機(jī)械器具,、鉱山機(jī)械,、建設(shè)機(jī)械等 農(nóng)業(yè)用整地機(jī)具 農(nóng)業(yè)用トラクター 動(dòng)力耕運(yùn)機(jī) 動(dòng)力耕運(yùn)機(jī)用プラウ 動(dòng)力耕運(yùn)機(jī)用うね立て機(jī) 動(dòng)力耕運(yùn)機(jī)用耕運(yùn)刀 くわ 栽培管理用機(jī)具 肥料散布機(jī) 播は 種機(jī) 施肥播は 種機(jī) 田植機(jī) 田植機(jī)用車輪 移植機(jī) 芋植付け機(jī) 水田中耕除草機(jī) カルチベーター 栽培用ミスト機(jī) 鳥獣威嚇機(jī) 剪せん 定機(jī) 移植ごて 刈払い機(jī) くま手 ショベル 収穫調(diào)整用機(jī)具 刈取り結(jié)束機(jī) 刈取り結(jié)束機(jī)用結(jié)束機(jī) 刈取り機(jī)用刃 ばれいしよ掘取り機(jī) コンバイン トマト収穫機(jī) かま 脫穀機(jī) もみすり機(jī) 唐箕(み) 選穀機(jī) 果実選別機(jī) 穀物用乾燥機(jī) 牧草用乾燥機(jī) わら打ち機(jī)等 わら打ち機(jī) なわない機(jī) 俵編み機(jī) わら用押し切り 芝刈り機(jī) じようろ 植木鉢 植木鉢カバー 畜産機(jī)械器具等 飼料裁斷機(jī) 飼料粉砕機(jī) 畜産用自動(dòng)給餌じ 機(jī) 畜産用自動(dòng)給水機(jī) 搾乳機(jī) ふ卵機(jī) 育すう機(jī) ひよこ用雌雄鑑別機(jī) 選卵器 検卵器 上蔟(ぞく)器 鉱山機(jī)械及び建設(shè)機(jī)械 鉱山用穿せん 孔機(jī) さく巖機(jī) ブルドーザー パワーショベル パワーショベル用コンクリート破砕機(jī) パワーショベル用バケット ショベルローダー バックホウ くい打ち機(jī) くい抜き機(jī) ロードローラー タイヤローラー コンクリートミキサー コンクリート吹き付け機(jī) コンクリートカッター 破砕機(jī)、磨砕機(jī)及び選別機(jī) ジョークラッシャー コーンクラッシャー ロールクラッシャー 破砕機(jī)用刃 ボールミル ロッドミル 回転ふるい分け機(jī) 振動(dòng)ふるい分け機(jī) スパイラル分級(jí)機(jī) 空気分級(jí)器 ベルトフィーダー 淘汰(とうた)盤 淘汰(とうた)機(jī) 浮遊選別機(jī) 磁気選別機(jī) 五十二 食料加工機(jī)械等 精米機(jī) 精米麥機(jī) 製粉機(jī) 製めん用混合機(jī) 製めん機(jī) アイスクリーム製造機(jī) 肉ひき機(jī) かまぼこ成型機(jī) かまぼこ成型機(jī)用金型 緑茶蒸し機(jī) 洗米機(jī) 五十三 繊維機(jī)械及びミシン 紡績(jī)機(jī)械等 粗紡機(jī) 精紡機(jī) 撚ねん 糸機(jī) 紡績(jī)機(jī)械用スピンドル 紡績(jī)機(jī)械用リング 紡績(jī)機(jī)械用ボビン 織機(jī) 力織機(jī) 手織り機(jī) 編み機(jī),、染色仕上機(jī)械等 橫編み機(jī) 丸編み機(jī) 靴下編み機(jī) 縦編み機(jī) 手編み機(jī) 手編み機(jī)用キャリッジ な染機(jī) 起毛機(jī) ミシン ミシン 刺しゆう縫いミシン ボタン穴ミシン 袋口縫いミシン ミシン針 ミシン用押え ミシン用ボビン ミシン用ボビンケース ミシン用テーブル ミシン用キャビネット ミシン用ケース 五十四 化學(xué)機(jī)械器具 化學(xué)機(jī)械 汚水処理用ろ過機(jī) 化學(xué)工業(yè)用ろ過機(jī) 上水道用ろ過機(jī) 遠(yuǎn)心分離機(jī) 集じん機(jī) 熱交換器 加熱器 冷卻器 凝縮器 熱交換管 混合機(jī) かくはん機(jī) かくはん機(jī)用翼 ねつか機(jī) 乳化機(jī) 分解機(jī) オートクレーブ ガス発生爐 化學(xué)用実験器具等 デシケーター 化學(xué)実験用るつぼ 化學(xué)実験用恒溫器 化學(xué)実験用分注器 ドラフトチャンバー ピペット ビュレット スポイト ビーカー フラスコ 試験管立て 五十五 金屬加工機(jī)械,、木材加工機(jī)械等 旋盤及びボール盤 普通旋盤 ならい旋盤 タレット旋盤 卓上旋盤 直立ボール盤 ラジアルボール盤 多軸ボール盤 卓上ボール盤 フライス盤、平削り盤,、研削盤等 ベッド形フライス盤 ひざ形フライス盤 平削り盤 形削り盤 立て削り盤 円筒研削盤 內(nèi)面研削盤 平面研削盤 工具研削盤 ホーニング盤 卓上電気グラインダー 歯車加工機(jī)械 ホブ盤 歯車形削り盤 ラック歯切り盤 歯車研削盤 歯車仕上盤 その他の金屬工作機(jī)械 マシニングセンター ブローチ盤 ラップ盤 金切り弓のこ盤 金切り帯のこ盤 金切り丸のこ盤 ねじ切り盤 ねじ立て盤 放電加工機(jī) 金屬一次製品製造機(jī)械及び第二次金屬加工機(jī)械 分塊圧延機(jī) 板材圧延機(jī) 引き抜き製管機(jī) 板金用ベンディングロール 丸棒用ベンディングマシン 液圧プレス 機(jī)械プレス 剪せん 斷機(jī) 鍛造機(jī) 溶接機(jī)及び溶斷機(jī) 電気溶接機(jī) ガス溶接機(jī) テルミット溶接機(jī) 超音波溶接機(jī) 溶接用トーチ 溶接棒 ガス溶斷機(jī) 金屬加工機(jī)械用部品及び付屬品 連動(dòng)チャック コレット バイトホルダー ダイセット 合成樹脂加工機(jī)械及び鋳造機(jī) 圧縮成形機(jī) 射出成形機(jī) 押し出し成形機(jī) 遠(yuǎn)心鋳造機(jī) 鋳造用るつぼ 木材加工機(jī)械等 木工丸のこ盤 木工帯のこ盤 手押しかんな盤 自動(dòng)かんな盤 木工フライス盤 ほぞ取り盤 木工ボール盤 角のみ盤 木工旋盤 五十六 動(dòng)力機(jī)械器具,、ポンプ、圧縮機(jī),、送風(fēng)機(jī)等 機(jī)関及びタービン 自動(dòng)車用內(nèi)燃機(jī)関 農(nóng)業(yè)機(jī)械用內(nèi)燃機(jī)関 ガスタービン 內(nèi)燃機(jī)関用點(diǎn)火プラグ 內(nèi)燃機(jī)関用油フィルター 內(nèi)燃機(jī)関用消音器 內(nèi)燃機(jī)関用放熱器 內(nèi)燃機(jī)関用冷卻ファン ボイラー及びバーナー 暖房用溫水ボイラー 貯湯式ボイラー ガスバーナー 重油バーナー ポンプ 渦巻きポンプ 軸流ポンプ 斜流ポンプ 回転ポンプ 往復(fù)ポンプ ポンプ用羽根車 圧縮機(jī)及び送風(fēng)機(jī) 軸流圧縮機(jī) 往復(fù)圧縮機(jī) 圧縮機(jī)用ケーシング 軸流送風(fēng)機(jī) 遠(yuǎn)心送風(fēng)機(jī) 送風(fēng)機(jī)用ケーシング 五十七 その他の産業(yè)用機(jī)械器具 印刷機(jī)械及び製本機(jī)械 凸版印刷機(jī) 平版印刷機(jī) 凹版印刷機(jī) 孔版印刷機(jī) 版胴 寫真植字機(jī) 製本用斷裁機(jī) 製本つづり機(jī) 包裝又は荷造り機(jī)械 缶詰め機(jī) 瓶詰め機(jī) ふた付け機(jī) 上包み機(jī) こん包用結(jié)束機(jī) 塗裝用機(jī)械器具等 塗裝用スプレーガン 塗裝用はけ 塗裝用ローラー 作業(yè)用照明器具 ヘッドランプ 陶蕓用電気窯 産業(yè)用ロボット 五十八 産業(yè)用機(jī)械器具汎用部品及び付屬品 ベアリング オイルシール 動(dòng)力伝導(dǎo)用チェーン 動(dòng)力伝導(dǎo)用ベルト 歯車 変速機(jī) 減速機(jī) 動(dòng)力伝導(dǎo)用クラッチ 動(dòng)力伝導(dǎo)用カップリング プーリー グリースガン 油差し 油圧シリンダー 五十九 仮設(shè)工事用品 足場(chǎng)用品 足場(chǎng)用建枠 足場(chǎng)用支柱 足場(chǎng)用手すり柱 足場(chǎng)板 足場(chǎng)用壁つなぎ 足場(chǎng)クランプ 足場(chǎng)用ブラケット 足場(chǎng)用ベース金具 支保工用品 パイプサポート パイプサポート用差し込みピン 支保工用調(diào)整梁(はり) 端太(ばた) 型枠等 コンクリート型枠 コンクリート型枠連結(jié)具 コンクリート型枠締付け金物 コンクリート型枠締付け用くさび コンクリート型枠締付け用コーン コンクリート型枠締付け用座金 セパレーター スペーサー 面木 六十 土木構(gòu)造物及び土木用品 土木構(gòu)造物 組立て橋りよう 組立て橋りよう用トラス トンネル用セグメント トンネル用セグメントの継ぎ手 ロックボルト 水門 水門扉 高架タンク ガスタンク 鉄塔 電柱 電柱用足場(chǎng)金具 電柱用バンド 基礎(chǔ)工事用品及び土工事用品 基礎(chǔ)くい 基礎(chǔ)くい用くつ金物 基礎(chǔ)くい用継ぎ手 ケーソン 擁壁用ブロック 法のり 張りブロック 法のり 面保護(hù)用網(wǎng) 法のり 面保護(hù)用枠 矢板 矢板継ぎ手 道路用品 歩車道境界ブロック 歩道用コンクリート平板 縁石ブロック 覆工板 道路用びよう 道路用伸縮継ぎ手 道路用安全さく ガードレール用板 雪崩予防さく 防雪さく 河川,、港灣又は海洋用品 護(hù)岸用ブロック 根固めブロック 沈床 消波用ブロック けい船岸用防舷げん 材 浮桟橋 浮防波堤 人工魚礁 人工魚礁用ブロック 上下水道用設(shè)備用品 下水管 マンホール側(cè)塊 マンホールふた マンホール用足場(chǎng)金具 汚水升 雨水升 側(cè)溝用ブロック 水路構(gòu)成用ブロック 溝ぶた 暗渠きよ ブロック 床排水口用目皿 床排水用トラップ 制水弁用弁箱 量水器用保護(hù)箱 農(nóng)業(yè)土木用品 畦畔(けいはん)用板 畦畔(けいはん)用ブロック 農(nóng)業(yè)用せき 農(nóng)業(yè)用せき柱 六十一 組立て家屋、屋外裝備品等 組立て家屋等 組立て家屋 組立てバンガロー テント テント柱 組立て便所 組立て車庫 組立て物置 組立て溫室 ビニールハウス 組立て畜舎 住宅用ユニット 浴室 サウナ室 窓手すり 窓用面格子 階段 階段手すり 手すり用笠(かさ)木 手すり用笠(かさ)木受け 手すり用支柱 手すり用立子 バルコニー ベランダ ベランダ用さく ポーチ 門,、塀、さく等 門 門柱 門扉 塀 塀用笠(かさ)木 塀用笠(かさ)木受け さく さく用立子 さく用飾り金具 ガーデンフェンス 高置水槽 高置水槽用パネル 鳥居 電話ボックス 郵便ポスト 六十二 建築用構(gòu)成部材 柱,、梁(はり)等 柱 桁けた 梁(はり) 梁(はり)受け金物 筋交い 方づえ 鉄筋 羽子板ボルト 壁構(gòu)成部材及び天井構(gòu)成部材 壁用目板 壁用入隅材 壁用出隅材 幅木 カーテンウォール さお縁 野縁 天井つり木受け 天井回り縁 インサート 床構(gòu)成部材 大引き受け 根太受け 床束(づか) 階段用踏み板 階段用ノンスリップ 階段用ノンスリップの枠 階段用ノンスリップの充てん材 屋根構(gòu)成部材及び樋とい 鼻隠し 棟木 溫室用棟木 屋根板用継ぎ手 たる木鼻 つり子 破風(fēng)用飾り金具 雪止め 庇(ひさし) 樋とい 樋とい 継ぎ手 樋とい 受け 樋とい じようご 樋とい 止め ルーフドレン 六十三 建具及び建築用開口部材 建具 ドア ドア用上框(かまち) ドア用下框(かまち) ドア用縦框(かまち) 金庫室扉 ガラス戸 ガラス戸用上框(かまち) ガラス戸用下框(かまち) ガラス戸用縦框(かまち) ガラス戸用中桟 ガラス戸用押し縁 ガラス戸用充てん材 よろい戸 よろい戸用羽板 ふすま ふすま用框(かまち) 障子 網(wǎng)戸 網(wǎng)戸用上框(かまち) 網(wǎng)戸用下框(かまち) 網(wǎng)戸用縦框(かまち) 網(wǎng)戸用中桟 網(wǎng)戸用押し縁 欄間 建物用間仕切り 建物用間仕切り 建物用間仕切り柱 アコーディオンドア アコーディオンドア用フレーム スライディングドア スライディングドア用パネル 建具金物 建具用ちようつがい 建具用クレセント錠 ドアクローザー 建具用戸車 ふすま引手 建具用レバーハンドル 建具用取手 くぎ隠し ドアスコープ ノッカー カーテンレール カーテンレール カーテンランナー カーテンストッパー カーテンレール用ブラケット カーテンレール用フック カーテンボックス ドア用枠,、窓用枠等 ドア用枠 ドア用上枠 ドア用下枠 ドア用縦枠 ドア用戸當(dāng)り 引戸用枠 引戸用上枠 引戸用下枠 引戸用縦枠 引違い窓枠 引違い窓用上枠 引違い窓用下枠 引違い窓用縦枠 回転窓枠 回転窓用上枠 回転窓用下枠 回転窓用縦枠 はめ殺し窓枠 はめ殺し窓用上枠 はめ殺し窓用下枠 はめ殺し窓用縦枠 窓枠用額縁 方立て 無目(むめ) 建物用通風(fēng)口 建物用點(diǎn)検口 建物用點(diǎn)検口の枠 雨戸及び戸袋 雨戸 雨戸用板 雨戸用上框(かまち) 雨戸用下框(かまち) 雨戸用縦框(かまち) 雨戸用上枠 雨戸用下枠 雨戸用縦枠 戸袋 戸袋用鏡板 建物用シャッター 建物用シャッター 建物用シャッタースラット 建物用シャッター中柱 建物用シャッターのガイドレール 建物用シャッターのケース 六十四 建築用內(nèi)外裝材 かわら、タイル等 鬼がわら 桟がわら 軒がわら 棟がわら 面戸がわら 建築用コンクリートブロック 建築用ガラスブロック タイル モザイクタイル モザイクタイル用臺(tái)紙 建築用板等 床板 天井板 壁板 壁下地用板 屋根板 建築用板 建築用裝飾板 壁紙 障子紙 ふすま紙 六十五 その他の基礎(chǔ)製品 織物地,、板等 織物地 編物地 レース地 網(wǎng)地 段ボール 合成樹脂地 合成樹脂板 ゴム板 ガラス板 金屬板 金網(wǎng) ひも,、ロープ等 糸 毛糸 組ひも 編ひも 織ひも 細(xì)幅レース地 紙ひも ビニールテープ ロープ ワイヤーロープ 鎖 ねじ,、くぎ、金物等 ボルト ナット 木ねじ 割ピン 座金 くぎ リベット かすがい 目かすがい くさび ジベル ちようつがい 錠 南きん錠 鍵材 つるまきばね ターンバックル キャスター キャスター用車輪 インゴット はとめ バルブ等 バルブ 玉形弁 アングル弁 仕切り弁 逆止弁 ちよう形弁 バルブ用ハンドル コック ガスコック コック用ハンドル 蒸気トラップ 給水栓 湯水混合水栓 給水栓用ハンドル 給水栓用整流器 止水栓 散水用ノズル 管継ぎ手 管継ぎ手 エルボ レジューサー ニップル アウトレット 分岐サドル 管継ぎ手用パッキング 配管用管 配管用管 ホース ホース締付け具 管體保護(hù)キャップ 配管用支持金具 備考 一 この表の下欄に掲げる物品の區(qū)分に屬する物品について意匠登録出願(yuàn)をするときは,、その物品の屬する物品の區(qū)分を願(yuàn)書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない,。 二 この表の下欄に掲げる物品の區(qū)分のいずれにも屬さない物品について意匠登録出願(yuàn)をするときは、その下欄に掲げる物品の區(qū)分と同程度の區(qū)分による物品の區(qū)分を願(yuàn)書の「意匠に係る物品」の欄に記載しなければならない,。 別表第二(第八條関係) 一 一組の下著セット 二 一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット 三 一組の裝身具セット 四 一組の喫煙用具セット 五 一組の美容用具セット 六 一組のひなセット 七 一組の洗濯機(jī)器セット 八 一組の便所清掃用具セット 九 一組の洗面用具セット 十 一組の電気歯ブラシセット 十一 一組のキャンプ用鍋セット 十二 一組の紅茶セット 十三 一組のコーヒーセット 十四 一組の酒器セット 十五 一組の食卓用皿及びコップセット 十六 一組のせん茶セット 十七 一組のディナーセット 十八 一組の薬味入れセット 十九 一組の飲食用ナイフ,、フォーク及びスプーンセット 二十 一組のいすセット 二十一 一組の応接家具セット 二十二 一組の屋外用いす及びテーブルセット 二十三 一組の玄関収納セット 二十四 一組の収納棚セット 二十五 一組の機(jī)セット 二十六 一組のテーブルセット 二十七 一組の天井燈セット 二十八 一組のエアーコンディショナーセット 二十九 一組の洗面化粧臺(tái)セット 三十 一組の臺(tái)所セット 三十一 一組の便器用付屬品セット 三十二 一組の紅茶セットおもちゃ 三十三 一組のコーヒーセットおもちゃ 三十四 一組のディナーセットおもちゃ 三十五 一組の薬味入れセットおもちゃ 三十六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ 三十七 一組のゴルフクラブセット 三十八 一組のドラムセット 三十九 一組の事務(wù)用具セット 四十 一組の筆記具セット 四十一 一組の自動(dòng)車用エアスポイラーセット 四十二 一組の自動(dòng)車用シートカバーセット 四十三 一組の自動(dòng)車用フロアマットセット 四十四 一組の自動(dòng)車用ペダルセット 四十五 一組の自動(dòng)二輪車用カウルセット 四十六 一組の自動(dòng)二輪車用フェンダーセット 四十七 一組の車載用経路誘導(dǎo)機(jī)セット 四十八 一組のオーディオ機(jī)器セット 四十九 一組の車載用オーディオ機(jī)器セット 五十 一組のスピーカーボックスセット 五十一 一組のテレビ受像機(jī)セット 五十二 一組の光ディスク再生機(jī)セット 五十三 一組の電子計(jì)算機(jī)セット 五十四 一組の自動(dòng)販売機(jī)セット 五十五 一組の醫(yī)療用エックス線撮影機(jī)セット 五十六 一組の門柱,、門扉及びフェンスセット