外國軍用艦船等に関する検疫法特例 昭和二十七年法律第二百一號(hào) 外國軍用艦船等に関する検疫法特例 (適用) 第一條 外國の軍用艦船又は軍用航空機(jī)の検疫については、この法律による外,、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號(hào))の定めるところによる,。 (定義) 第二條 この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機(jī)」とは、外國の軍隊(duì)に屬し,、且つ,、その軍用に供する艦船又は航空機(jī)をいう。 (検疫を行う港又は飛行場(chǎng)) 第三條 検疫は,、検疫港以外の港及び検疫飛行場(chǎng)以外の飛行場(chǎng)においても行う,。 (検疫信號(hào)) 第四條 検疫法第九條前段に規(guī)定する検疫信號(hào)は、當(dāng)該軍用艦船が最初に國內(nèi)の港に入つた時(shí)から掲げるものとする,。 (検疫の開始) 第五條 検疫所長は,、國內(nèi)の港に入つた軍用艦船又は國內(nèi)の飛行場(chǎng)に著陸し、若しくは著水した軍用航空機(jī)の長(長に代つてその職務(wù)を行う者を含む,。以下同じ,。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは,、荒天の場(chǎng)合その他やむを得ない事由がある場(chǎng)合を除き,、すみやかに、検疫を開始しなければならない,。但し,、日沒後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる,。 (協(xié)議) 第六條 検疫所長は,、検疫法第十三條及び第十四條に規(guī)定する措置(同法第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場(chǎng)合を含む。)をとる場(chǎng)合には,、あらかじめ,、當(dāng)該軍用艦船又は軍用航空機(jī)の長と協(xié)議しなければならない。 (艦內(nèi)隔離) 第七條 検疫法第十四條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する隔離(同法第三十四條の二第三項(xiàng)の規(guī)定により実施される場(chǎng)合を含む,。)は,、當(dāng)該軍用艦船に検疫感染癥の患者を収容する施設(shè)があるときは、その施設(shè)に収容して行うことができる,。 (適用又は準(zhǔn)用しない規(guī)定) 第八條 軍用艦船又は軍用航空機(jī)の検疫については,、検疫法第四條、第六條,、第八條,、第十一條第二項(xiàng)、第十九條第三項(xiàng),、第二十四條,、第二十五條、第二十七條,、第二十九條,、第三十四條の二第三項(xiàng)(同法第十九條第三項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)の実施に係る部分に限る。),、第三十六條第一號(hào),、第三十七條第二號(hào)及び第三十八條第一號(hào)の規(guī)定は、適用せず,、かつ,、同法第三十四條の規(guī)定に基づく政令でこれらの規(guī)定が検疫感染癥以外の感染癥について準(zhǔn)用される場(chǎng)合においても、これを準(zhǔn)用しない,。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒晁脑乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌哗栐露辗傻谝灰晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥暌哗栐乱涣辗傻谝凰奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。