外國軍用艦船等に関する検疫法特例 昭和二十七年法律第二百一號 外國軍用艦船等に関する検疫法特例 (適用) 第一條 外國の軍用艦船又は軍用航空機(jī)の検疫については、この法律による外、検疫法(昭和二十六年法律第二百一號)の定めるところによる。 (定義) 第二條 この法律において「軍用艦船」又は「軍用航空機(jī)」とは、外國の軍隊に屬し、且つ、その軍用に供する艦船又は航空機(jī)をいう。 (検疫を行う港又は飛行場) 第三條 検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。 (検疫信號) 第四條 検疫法第九條前段に規(guī)定する検疫信號は、當(dāng)該軍用艦船が最初に國內(nèi)の港に入つた時から掲げるものとする。 (検疫の開始) 第五條 検疫所長は、國內(nèi)の港に入つた軍用艦船又は國內(nèi)の飛行場に著陸し、若しくは著水した軍用航空機(jī)の長(長に代つてその職務(wù)を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日沒後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。 (協(xié)議) 第六條 検疫所長は、検疫法第十三條及び第十四條に規(guī)定する措置(同法第三十四條の二第三項の規(guī)定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、當(dāng)該軍用艦船又は軍用航空機(jī)の長と協(xié)議しなければならない。 (艦內(nèi)隔離) 第七條 検疫法第十四條第一項第一號に規(guī)定する隔離(同法第三十四條の二第三項の規(guī)定により実施される場合を含む。)は、當(dāng)該軍用艦船に検疫感染癥の患者を収容する施設(shè)があるときは、その施設(shè)に収容して行うことができる。 (適用又は準(zhǔn)用しない規(guī)定) 第八條 軍用艦船又は軍用航空機(jī)の検疫については、検疫法第四條、第六條、第八條、第十一條第二項、第十九條第三項、第二十四條、第二十五條、第二十七條、第二十九條、第三十四條の二第三項(同法第十九條第三項に規(guī)定する事務(wù)の実施に係る部分に限る。)、第三十六條第一號、第三十七條第二號及び第三十八條第一號の規(guī)定は、適用せず、かつ、同法第三十四條の規(guī)定に基づく政令でこれらの規(guī)定が検疫感染癥以外の感染癥について準(zhǔn)用される場合においても、これを準(zhǔn)用しない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三一年四月一一日法律第六六號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第一一五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第一四五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。