食品安全基本法 平成十五年法律第四十八號 食品安全基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十條) 第二章 施策の策定に係る基本的な方針(第十一條―第二十一條) 第三章 食品安全委員會(第二十二條―第三十八條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、科學(xué)技術(shù)の発展、國際化の進(jìn)展その他の國民の食生活を取り巻く環(huán)境の変化に適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、並びに國、地方公共団體及び食品関連事業(yè)者の責(zé)務(wù)並びに消費(fèi)者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進(jìn)することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「食品」とは、全ての飲食物(醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五號)に規(guī)定する醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品及び再生醫(yī)療等製品を除く。)をいう。 (食品の安全性の確保のための措置を講ずるに當(dāng)たっての基本的認(rèn)識) 第三條 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が國民の健康の保護(hù)が最も重要であるという基本的認(rèn)識の下に講じられることにより、行われなければならない。 (食品供給行程の各段階における適切な措置) 第四條 農(nóng)林水産物の生産から食品の販売に至る一連の國の內(nèi)外における食品供給の行程(以下「食品供給行程」という。)におけるあらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、行われなければならない。 (國民の健康への悪影響の未然防止) 第五條 食品の安全性の確保は、このために必要な措置が食品の安全性の確保に関する國際的動向及び國民の意見に十分配慮しつつ科學(xué)的知見に基づいて講じられることによって、食品を摂取することによる國民の健康への悪影響が未然に防止されるようにすることを旨として、行われなければならない。 (國の責(zé)務(wù)) 第六條 國は、前三條に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第七條 地方公共団體は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、國との適切な役割分擔(dān)を踏まえて、その地方公共団體の區(qū)域の自然的経済的社會的諸條件に応じた施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (食品関連事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第八條 肥料、農(nóng)薬、飼料、飼料添加物、動物用の醫(yī)薬品その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある農(nóng)林漁業(yè)の生産資材、食品(その原料又は材料として使用される農(nóng)林水産物を含む。)若しくは添加物(食品衛(wèi)生法(昭和二十二年法律第二百三十三號)第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する添加物をいう。)又は器具(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する器具をいう。)若しくは容器包裝(同條第五項(xiàng)に規(guī)定する容器包裝をいう。)の生産、輸入又は販売その他の事業(yè)活動を行う事業(yè)者(以下「食品関連事業(yè)者」という。)は、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動を行うに當(dāng)たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責(zé)任を有していることを認(rèn)識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責(zé)務(wù)を有する。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、食品関連事業(yè)者は、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動を行うに當(dāng)たっては、その事業(yè)活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか、食品関連事業(yè)者は、基本理念にのっとり、その事業(yè)活動に関し、國又は地方公共団體が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協(xié)力する責(zé)務(wù)を有する。 (消費(fèi)者の役割) 第九條 消費(fèi)者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする。 (法制上の措置等) 第十條 政府は、食品の安全性の確保に関する施策を?qū)g施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。 第二章 施策の策定に係る基本的な方針 (食品健康影響評価の実施) 第十一條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、人の健康に悪影響を及ぼすおそれがある生物學(xué)的、化學(xué)的若しくは物理的な要因又は狀態(tài)であって、食品に含まれ、又は食品が置かれるおそれがあるものが當(dāng)該食品が摂取されることにより人の健康に及ぼす影響についての評価(以下「食品健康影響評価」という。)が施策ごとに行われなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 當(dāng)該施策の內(nèi)容からみて食品健康影響評価を行うことが明らかに必要でないとき。 二 人の健康に及ぼす悪影響の內(nèi)容及び程度が明らかであるとき。 三 人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、又は抑制するため緊急を要する場合で、あらかじめ食品健康影響評価を行ういとまがないとき。 2 前項(xiàng)第三號に掲げる場合においては、事後において、遅滯なく、食品健康影響評価が行われなければならない。 3 前二項(xiàng)の食品健康影響評価は、その時點(diǎn)において到達(dá)されている水準(zhǔn)の科學(xué)的知見に基づいて、客観的かつ中立公正に行われなければならない。 (國民の食生活の狀況等を考慮し、食品健康影響評価の結(jié)果に基づいた施策の策定) 第十二條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、食品を摂取することにより人の健康に悪影響が及ぶことを防止し、及び抑制するため、國民の食生活の狀況その他の事情を考慮するとともに、前條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により食品健康影響評価が行われたときは、その結(jié)果に基づいて、これが行われなければならない。 (情報及び意見の交換の促進(jìn)) 第十三條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、當(dāng)該施策の策定に國民の意見を反映し、並びにその過程の公正性及び透明性を確保するため、當(dāng)該施策に関する情報の提供、當(dāng)該施策について意見を述べる機(jī)會の付與その他の関係者相互間の情報及び意見の交換の促進(jìn)を図るために必要な措置が講じられなければならない。 (緊急の事態(tài)への対処等に関する體制の整備等) 第十四條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、食品を摂取することにより人の健康に係る重大な被害が生ずることを防止するため、當(dāng)該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態(tài)への対処及び當(dāng)該事態(tài)の発生の防止に関する體制の整備その他の必要な措置が講じられなければならない。 (関係行政機(jī)関の相互の密接な連攜) 第十五條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、食品の安全性の確保のために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられるようにするため、関係行政機(jī)関の相互の密接な連攜の下に、これが行われなければならない。 (試験研究の體制の整備等) 第十六條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、科學(xué)的知見の充実に努めることが食品の安全性の確保上重要であることにかんがみ、試験研究の體制の整備、研究開発の推進(jìn)及びその成果の普及、研究者の養(yǎng)成その他の必要な措置が講じられなければならない。 (國の內(nèi)外の情報の収集、整理及び活用等) 第十七條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、國民の食生活を取り巻く環(huán)境の変化に即応して食品の安全性の確保のために必要な措置の適切かつ有効な実施を図るため、食品の安全性の確保に関する國の內(nèi)外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な措置が講じられなければならない。 (表示制度の適切な運(yùn)用の確保等) 第十八條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、食品の表示が食品の安全性の確保に関し重要な役割を果たしていることにかんがみ、食品の表示の制度の適切な運(yùn)用の確保その他食品に関する情報を正確に伝達(dá)するために必要な措置が講じられなければならない。 (食品の安全性の確保に関する教育、學(xué)習(xí)等) 第十九條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、食品の安全性の確保に関する教育及び學(xué)習(xí)の振興並びに食品の安全性の確保に関する広報活動の充実により國民が食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるために必要な措置が講じられなければならない。 (環(huán)境に及ぼす影響の配慮) 第二十條 食品の安全性の確保に関する施策の策定に當(dāng)たっては、當(dāng)該施策が環(huán)境に及ぼす影響について配慮して、これが行われなければならない。 (措置の実施に関する基本的事項(xiàng)の決定及び公表) 第二十一條 政府は、第十一條から前條までの規(guī)定により講じられる措置につき、それらの実施に関する基本的事項(xiàng)(以下「基本的事項(xiàng)」という。)を定めなければならない。 2 內(nèi)閣総理大臣は、食品安全委員會及び消費(fèi)者委員會の意見を聴いて、基本的事項(xiàng)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 3 內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による閣議の決定があったときは、遅滯なく、基本的事項(xiàng)を公表しなければならない。 4 前二項(xiàng)の規(guī)定は、基本的事項(xiàng)の変更について準(zhǔn)用する。 第三章 食品安全委員會 (設(shè)置) 第二十二條 內(nèi)閣府に、食品安全委員會(以下「委員會」という。)を置く。 (所掌事務(wù)) 第二十三條 委員會は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により、內(nèi)閣総理大臣に意見を述べること。 二 次條の規(guī)定により、又は自ら食品健康影響評価を行うこと。 三 前號の規(guī)定により行った食品健康影響評価の結(jié)果に基づき、食品の安全性の確保のため講ずべき施策について內(nèi)閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 四 第二號の規(guī)定により行った食品健康影響評価の結(jié)果に基づき講じられる施策の実施狀況を監(jiān)視し、必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣を通じて関係各大臣に勧告すること。 五 食品の安全性の確保のため講ずべき施策に関する重要事項(xiàng)を調(diào)査審議し、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に意見を述べること。 六 第二號から前號までに掲げる事務(wù)を行うために必要な科學(xué)的調(diào)査及び研究を行うこと。 七 第二號から前號までに掲げる事務(wù)に係る関係者相互間の情報及び意見の交換を企畫し、及び実施すること。 2 委員會は、前項(xiàng)第二號の規(guī)定に基づき食品健康影響評価を行ったときは、遅滯なく、関係各大臣に対して、その食品健康影響評価の結(jié)果を通知しなければならない。 3 委員會は、前項(xiàng)の規(guī)定による通知を行ったとき、又は第一項(xiàng)第三號若しくは第四號の規(guī)定による勧告をしたときは、遅滯なく、その通知に係る事項(xiàng)又はその勧告の內(nèi)容を公表しなければならない。 4 関係各大臣は、第一項(xiàng)第三號又は第四號の規(guī)定による勧告に基づき講じた施策について委員會に報告しなければならない。 (委員會の意見の聴取) 第二十四條 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員會の意見を聴かなければならない。ただし、委員會が第十一條第一項(xiàng)第一號に該當(dāng)すると認(rèn)める場合又は関係各大臣が同項(xiàng)第三號に該當(dāng)すると認(rèn)める場合は、この限りでない。 一 食品衛(wèi)生法第六條第二號ただし書(同法第六十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、同法第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定による販売の禁止をしようとし、若しくは同條第四項(xiàng)の規(guī)定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、同法第九條第一項(xiàng)の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、同法第十條に規(guī)定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、同法第十一條第一項(xiàng)(同法第六十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により基準(zhǔn)若しくは規(guī)格を定めようとするとき、同法第十一條第三項(xiàng)に規(guī)定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質(zhì)若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、同法第十八條第一項(xiàng)(同法第六十二條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により基準(zhǔn)若しくは規(guī)格を定めようとするとき、又は同法第五十條第一項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)を定めようとするとき。 二 農(nóng)薬取締法(昭和二十三年法律第八十二號)第一條の三の規(guī)定により公定規(guī)格を設(shè)定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により特定農(nóng)薬を指定し、若しくは変更しようとするとき、又は同法第三條第二項(xiàng)(同法第十五條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の基準(zhǔn)(同法第三條第一項(xiàng)第六號又は第七號に掲げる場合に該當(dāng)するかどうかの基準(zhǔn)を除く。)を定め、若しくは変更しようとするとき。 三 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七號)第三條の規(guī)定により公定規(guī)格を設(shè)定し、変更し、若しくは廃止しようとするとき、同法第四條第一項(xiàng)第四號の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第七條第一項(xiàng)若しくは第八條第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を同法第三十三條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により特定普通肥料についての登録若しくは仮登録をしようとするとき、同法第十三條の二第二項(xiàng)(同法第三十三條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をしようとするとき、又は同法第十三條の三第一項(xiàng)(同法第三十三條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により特定普通肥料についての変更の登録若しくは仮登録をし、若しくはその登録若しくは仮登録を取り消そうとするとき。 四 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六號)第二條第一項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき、同法第四條第一項(xiàng)の屆出伝染病を定める農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第六十二條第一項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。 五 飼料の安全性の確保及び品質(zhì)の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五號)第二條第三項(xiàng)の規(guī)定により飼料添加物を指定しようとするとき、同法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)若しくは規(guī)格を設(shè)定し、改正し、若しくは廃止しようとするとき、又は同法第二十三條の規(guī)定による製造、輸入、販売若しくは使用の禁止をしようとするとき。 六 と畜場法(昭和二十八年法律第百十四號)第六條、第九條、第十三條第一項(xiàng)第三號若しくは第十四條第六項(xiàng)第二號若しくは第三號の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同法第十四條第七項(xiàng)の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするとき。 七 水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第四條第二項(xiàng)(同條第一項(xiàng)第一號から第三號までの規(guī)定に係る部分に限る。)の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 八 醫(yī)薬品、醫(yī)療機(jī)器等の品質(zhì)、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四條第一項(xiàng)、第十四條の三第一項(xiàng)(同法第二十條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)、第十九條の二第一項(xiàng)、第二十三條の二の五第一項(xiàng)、第二十三條の二の八第一項(xiàng)(同法第二十三條の二の二十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)、第二十三條の二の十七第一項(xiàng)、第二十三條の二十五第一項(xiàng)、第二十三條の二十八第一項(xiàng)(同法第二十三條の四十第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三條の三十七第一項(xiàng)若しくは同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十四條第一項(xiàng)、第十四條の三第一項(xiàng)、第十九條の二第一項(xiàng)、第二十三條の二の五第一項(xiàng)、第二十三條の二の八第一項(xiàng)、第二十三條の二の十七第一項(xiàng)、第二十三條の二十五第一項(xiàng)、第二十三條の二十八第一項(xiàng)若しくは第二十三條の三十七第一項(xiàng)の規(guī)定による動物のために使用されることが目的とされている醫(yī)薬品、醫(yī)薬部外品、醫(yī)療機(jī)器若しくは再生醫(yī)療等製品についての承認(rèn)をしようとするとき、同法第十四條の四第一項(xiàng)(同法第十九條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三條の二十九第一項(xiàng)(同法第二十三條の三十九において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十四條の四第一項(xiàng)若しくは第二十三條の二十九第一項(xiàng)の規(guī)定による動物のために使用されることが目的とされている醫(yī)薬品若しくは再生醫(yī)療等製品についての再審査を行おうとするとき、同法第十四條の六第一項(xiàng)(同法第十九條の四において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第二十三條の三十一第一項(xiàng)(同法第二十三條の三十九において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十四條の六第一項(xiàng)若しくは第二十三條の三十一第一項(xiàng)の規(guī)定による動物のために使用されることが目的とされている醫(yī)薬品若しくは再生醫(yī)療等製品についての再評価を行おうとするとき、同法第二十三條の二の九第一項(xiàng)(同法第二十三條の二の十九において準(zhǔn)用する場合を含む。以下同じ。)若しくは同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二十三條の二の九第一項(xiàng)の規(guī)定による動物のために使用されることが目的とされている醫(yī)療機(jī)器若しくは體外診斷用醫(yī)薬品についての使用成績に関する評価を行おうとするとき、又は同法第八十三條第一項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第十四條第二項(xiàng)第三號ロ若しくは同法第八十三條の五第一項(xiàng)の農(nóng)林水産省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき。 九 農(nóng)用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九號)第二條第三項(xiàng)の政令(農(nóng)用地の土壌に含まれることに起因して人の健康を損なうおそれがある農(nóng)畜産物が生産されるおそれがある物質(zhì)を定めるものに限る。)又は同法第三條第一項(xiàng)の政令(農(nóng)用地の利用に起因して人の健康を損なうおそれがある農(nóng)畜産物が生産されると認(rèn)められ、又はそのおそれが著しいと認(rèn)められる地域の要件を定めるものに限る。)の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 十 食鳥処理の事業(yè)の規(guī)制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十號)第十一條、第十五條第四項(xiàng)第二號若しくは第三號、同條第六項(xiàng)又は第十九條の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 十一 食品衛(wèi)生法及び?xùn)佯B(yǎng)改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一號)附則第二條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により添加物の名稱を消除しようとするとき。 十二 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五號)第六條第一項(xiàng)の政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。 十三 牛海綿狀脳癥対策特別措置法(平成十四年法律第七十號)第七條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。 十四 前各號に掲げるもののほか、政令で定めるとき。 2 関係各大臣は、前項(xiàng)ただし書の場合(関係各大臣が第十一條第一項(xiàng)第三號に該當(dāng)すると認(rèn)めた場合に限る。)においては、當(dāng)該食品の安全性の確保に関する施策の策定の後相當(dāng)の期間內(nèi)に、その旨を委員會に報告し、委員會の意見を聴かなければならない。 3 第一項(xiàng)に定めるもののほか、関係各大臣は、食品の安全性の確保に関する施策を策定するため必要があると認(rèn)めるときは、委員會の意見を聴くことができる。 (資料の提出等の要求) 第二十五條 委員會は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる。 (調(diào)査の委託) 第二十六條 委員會は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、獨(dú)立行政法人、一般社団法人若しくは一般財団法人、事業(yè)者その他の民間の団體、都道府県の試験研究機(jī)関又は學(xué)識経験を有する者に対し、必要な調(diào)査を委託することができる。 (緊急時の要請等) 第二十七條 委員會は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態(tài)に対処するため必要があると認(rèn)めるときは、國の関係行政機(jī)関の試験研究機(jī)関に対し、食品健康影響評価に必要な調(diào)査、分析又は検査を?qū)g施すべきことを要請することができる。 2 國の関係行政機(jī)関の試験研究機(jī)関は、前項(xiàng)の規(guī)定による委員會の要請があったときは、速やかにその要請された調(diào)査、分析又は検査を?qū)g施しなければならない。 3 委員會は、食品の安全性の確保に関し重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態(tài)に対処するため必要があると認(rèn)めるときは、関係各大臣に対し、國立研究開発法人醫(yī)薬基盤?健康?栄養(yǎng)研究所法(平成十六年法律第百三十五號)第十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による求め、國立研究開発法人農(nóng)業(yè)?食品産業(yè)技術(shù)総合研究機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百九十二號)第十八條第一項(xiàng)若しくは國立研究開発法人水産研究?教育機(jī)構(gòu)法(平成十一年法律第百九十九號)第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による要請又は獨(dú)立行政法人農(nóng)林水産消費(fèi)安全技術(shù)センター法(平成十一年法律第百八十三號)第十二條の規(guī)定による命令をするよう求めることができる。 (組織) 第二十八條 委員會は、委員七人をもって組織する。 2 委員のうち三人は、非常勤とする。 (委員の任命) 第二十九條 委員は、食品の安全性の確保に関して優(yōu)れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 2 委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、內(nèi)閣総理大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。 3 前項(xiàng)の場合においては、任命後最初の國會で両議院の事後の承認(rèn)を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認(rèn)を得られないときは、內(nèi)閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。 (委員の任期) 第三十條 委員の任期は、三年とする。ただし、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 3 委員の任期が満了したときは、當(dāng)該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務(wù)を行うものとする。 (委員の罷免) 第三十一條 內(nèi)閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務(wù)の執(zhí)行ができないと認(rèn)める場合又は委員に職務(wù)上の義務(wù)違反その他委員たるに適しない非行があると認(rèn)める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。 (委員の服務(wù)) 第三十二條 委員は、職務(wù)上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 2 委員は、在任中、政黨その他の政治的団體の役員となり、又は積極的に政治運(yùn)動をしてはならない。 3 常勤の委員は、在任中、內(nèi)閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務(wù)に従事し、又は営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行ってはならない。 (委員の給與) 第三十三條 委員の給與は、別に法律で定める。 (委員長) 第三十四條 委員會に委員長を置き、委員の互選によって常勤の委員のうちからこれを定める。 2 委員長は、會務(wù)を総理し、委員會を代表する。 3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務(wù)を代理する。 (會議) 第三十五條 委員會は、委員長が招集する。 2 委員會は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ、會議を開き、議決をすることができない。 3 委員會の議事は、出席者の過半數(shù)でこれを決し、可否同數(shù)のときは、委員長の決するところによる。 4 委員長に事故がある場合の第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、前條第三項(xiàng)に規(guī)定する委員は、委員長とみなす。 (専門委員) 第三十六條 委員會に、専門の事項(xiàng)を調(diào)査審議させるため、専門委員を置くことができる。 2 専門委員は、學(xué)識経験のある者のうちから、內(nèi)閣総理大臣が任命する。 3 専門委員は、當(dāng)該専門の事項(xiàng)に関する調(diào)査審議が終了したときは、解任されるものとする。 4 専門委員は、非常勤とする。 (事務(wù)局) 第三十七條 委員會の事務(wù)を処理させるため、委員會に事務(wù)局を置く。 2 事務(wù)局に、事務(wù)局長のほか、所要の職員を置く。 3 事務(wù)局長は、委員長の命を受けて、局務(wù)を掌理する。 (政令への委任) 第三十八條 この章に規(guī)定するもののほか、委員會に関し必要な事項(xiàng)は、政令で定める。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二十九條第一項(xiàng)中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。 (最初の委員の任命) 第二條 この法律の施行後最初に任命される委員會の委員の任命について、國會の閉會又は衆(zhòng)議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第二十九條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (検討) 第八條 政府は、食品の安全性の確保を図るための諸施策に関する國際的動向その他の社會経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の狀況について検討を加え、必要があると認(rèn)めるときは、その結(jié)果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年七月三一日法律第九六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第二條第二項(xiàng)、第五條、第十七條、第二十七條及び第三十條から第三十二條までの規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第三十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當(dāng)該規(guī)定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第三十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一二月四日法律第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第六條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)、第八條(次號に掲げる改正規(guī)定を除く。)及び第十條並びに附則第二條から第五條まで、第八條、第十六條から第十八條まで、第二十一條から第二十六條まで、第三十一條、第三十三條及び第三十五條の規(guī)定 公布の日から起算して九月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 四 略 五 第三條及び附則第三十四條の規(guī)定 公布の日から起算して三年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定並びに附則第六條中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第百四十五號)の項(xiàng)の改正規(guī)定、附則第七條、第九條及び第十條の規(guī)定並びに附則第十一條中食品安全基本法(平成十五年法律第四十八號)第二十四條第一項(xiàng)第八號の改正規(guī)定及び同法附則第四條の改正規(guī)定は薬事法及び採血及び供血あつせん業(yè)取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六號)附則第一條第一號に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第四條の規(guī)定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一一日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第二五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月三一日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三〇日法律第八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成二一年六月五日法律第四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、消費(fèi)者庁及び消費(fèi)者委員會設(shè)置法(平成二十一年法律第四十八號)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第九條の規(guī)定 この法律の公布の日 (処分等に関する経過措置) 第四條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「舊法令」という。)の規(guī)定によりされた免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許、許可、認(rèn)可、承認(rèn)、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法令の規(guī)定によりされている免許の申請、屆出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりされた免許の申請、屆出その他の行為とみなす。 3 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相當(dāng)規(guī)定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規(guī)定を適用する。 (命令の効力に関する経過措置) 第五條 舊法令の規(guī)定により発せられた內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて発せられた相當(dāng)の內(nèi)閣府設(shè)置法第七條第三項(xiàng)の內(nèi)閣府令又は國家行政組織法第十二條第一項(xiàng)の省令としての効力を有するものとする。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四條、第六十六條及び第百二條の規(guī)定は、公布の日から施行する。 (食品安全基本法の一部改正に伴う経過措置) 第八十九條 附則第十三條、第十四條、第三十二條又は第三十三條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされた醫(yī)療機(jī)器、體外診斷用醫(yī)薬品又は再生醫(yī)療等製品に係る再審査又は再評価については、前條の規(guī)定による改正後の食品安全基本法第二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 (処分等の効力) 第百條 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において同じ。)の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす。 (政令への委任) 第百二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 略 二 附則第十七條の規(guī)定 薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四號)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 附 則 (平成二六年五月二一日法律第三八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng)、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この條において「新法令」という。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。 (その他の経過措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める。 附 則 (平成二七年九月一八日法律第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。