サイバーセキュリテ?;痉?平成二十六年法律第百四號(hào) サイバーセキュリティ基本法 目次 第一章 総則(第一條―第十一條) 第二章 サイバーセキュリティ戦略(第十二條) 第三章 基本的施策(第十三條―第二十三條) 第四章 サイバーセキュリティ戦略本部(第二十四條―第三十六條) 第五章 罰則(第三十七條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、インターネットその他の高度情報(bào)通信ネットワークの整備及び情報(bào)通信技術(shù)の活用の進(jìn)展に伴って世界的規(guī)模で生じているサイバーセキュリティに対する脅威の深刻化その他の內(nèi)外の諸情勢(shì)の変化に伴い,、情報(bào)の自由な流通を確保しつつ,、サイバーセキュリティの確保を図ることが喫緊の課題となっている狀況に鑑み,、我が國(guó)のサイバーセキュリティに関する施策に関し,、基本理念を定め、國(guó)及び地方公共団體の責(zé)務(wù)等を明らかにし,、並びにサイバーセキュリティ戦略の策定その他サイバーセキュリティに関する施策の基本となる事項(xiàng)を定めるとともに,、サイバーセキュリティ戦略本部を設(shè)置すること等により、高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)形成基本法(平成十二年法律第百四十四號(hào))と相まって,、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)し,、もって経済社會(huì)の活力の向上及び持続的発展並びに國(guó)民が安全で安心して暮らせる社會(huì)の実現(xiàn)を図るとともに、國(guó)際社會(huì)の平和及び安全の確保並びに我が國(guó)の安全保障に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「サイバーセキュリテ?!工趣?、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式(以下この條において「電磁的方式」という,。)により記録され,、又は発信され、伝送され,、若しくは受信される情報(bào)の漏えい,、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該情報(bào)の安全管理のために必要な措置並びに情報(bào)システム及び情報(bào)通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保のために必要な措置(情報(bào)通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒體(以下「電磁的記録媒體」という。)を通じた電子計(jì)算機(jī)に対する不正な活動(dòng)による被害の防止のために必要な措置を含む,。)が講じられ、その狀態(tài)が適切に維持管理されていることをいう,。 (基本理念) 第三條 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)は,、インターネットその他の高度情報(bào)通信ネットワークの整備及び情報(bào)通信技術(shù)の活用による情報(bào)の自由な流通の確保が、これを通じた表現(xiàn)の自由の享有,、イノベーションの創(chuàng)出,、経済社會(huì)の活力の向上等にとって重要であることに鑑み、サイバーセキュリティに対する脅威に対して,、國(guó),、地方公共団體、重要社會(huì)基盤事業(yè)者(國(guó)民生活及び経済活動(dòng)の基盤であって,、その機(jī)能が停止し,、又は低下した場(chǎng)合に國(guó)民生活又は経済活動(dòng)に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業(yè)を行う者をいう。以下同じ,。)等の多様な主體の連攜により,、積極的に対応することを旨として、行われなければならない,。 2 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)は,、國(guó)民一人一人のサイバーセキュリティに関する認(rèn)識(shí)を深め、自発的に対応することを促すとともに,、サイバーセキュリティに対する脅威による被害を防ぎ,、かつ、被害から迅速に復(fù)舊できる強(qiáng)靱じん な體制を構(gòu)築するための取組を積極的に推進(jìn)することを旨として,、行われなければならない,。 3 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)は、インターネットその他の高度情報(bào)通信ネットワークの整備及び情報(bào)通信技術(shù)の活用による活力ある経済社會(huì)を構(gòu)築するための取組を積極的に推進(jìn)することを旨として,、行われなければならない,。 4 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)は、サイバーセキュリティに対する脅威への対応が國(guó)際社會(huì)にとって共通の課題であり、かつ,、我が國(guó)の経済社會(huì)が國(guó)際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み,、サイバーセキュリティに関する國(guó)際的な秩序の形成及び発展のために先導(dǎo)的な役割を擔(dān)うことを旨として、國(guó)際的協(xié)調(diào)の下に行われなければならない,。 5 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)は,、高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)形成基本法の基本理念に配慮して行われなければならない。 6 サイバーセキュリティに関する施策の推進(jìn)に當(dāng)たっては,、國(guó)民の権利を不當(dāng)に侵害しないように留意しなければならない,。 (國(guó)の責(zé)務(wù)) 第四條 國(guó)は、前條の基本理念(以下「基本理念」という,。)にのっとり,、サイバーセキュリティに関する総合的な施策を策定し、及び実施する責(zé)務(wù)を有する,。 (地方公共団體の責(zé)務(wù)) 第五條 地方公共団體は,、基本理念にのっとり、國(guó)との適切な役割分擔(dān)を踏まえて,、サイバーセキュリティに関する自主的な施策を策定し,、及び実施する責(zé)務(wù)を有する。 (重要社會(huì)基盤事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第六條 重要社會(huì)基盤事業(yè)者は,、基本理念にのっとり,、そのサービスを安定的かつ適切に提供するため、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め,、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに,、國(guó)又は地方公共団體が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協(xié)力するよう努めるものとする。 (サイバー関連事業(yè)者その他の事業(yè)者の責(zé)務(wù)) 第七條 サイバー関連事業(yè)者(インターネットその他の高度情報(bào)通信ネットワークの整備,、情報(bào)通信技術(shù)の活用又はサイバーセキュリティに関する事業(yè)を行う者をいう,。以下同じ。)その他の事業(yè)者は,、基本理念にのっとり,、その事業(yè)活動(dòng)に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに,、國(guó)又は地方公共団體が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協(xié)力するよう努めるものとする,。 (教育研究機(jī)関の責(zé)務(wù)) 第八條 大學(xué)その他の教育研究機(jī)関は、基本理念にのっとり,、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保,、サイバーセキュリティに係る人材の育成並びにサイバーセキュリティに関する研究及びその成果の普及に努めるとともに、國(guó)又は地方公共団體が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協(xié)力するよう努めるものとする,。 (國(guó)民の努力) 第九條 國(guó)民は,、基本理念にのっとり,、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解を深め、サイバーセキュリティの確保に必要な注意を払うよう努めるものとする,。 (法制上の措置等) 第十條 政府は,、サイバーセキュリティに関する施策を?qū)g施するため必要な法制上、財(cái)政上又は稅制上の措置その他の措置を講じなければならない,。 (行政組織の整備等) 第十一條 國(guó)は,、サイバーセキュリティに関する施策を講ずるにつき、行政組織の整備及び行政運(yùn)営の改善に努めるものとする,。 第二章 サイバーセキュリティ戦略 第十二條 政府は,、サイバーセキュリティに関する施策の総合的かつ効果的な推進(jìn)を図るため、サイバーセキュリティに関する基本的な計(jì)畫(以下「サイバーセキュリティ戦略」という,。)を定めなければならない,。 2 サイバーセキュリティ戦略は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする,。 一 サイバーセキュリティに関する施策についての基本的な方針 二 國(guó)の行政機(jī)関等におけるサイバーセキュリティの確保に関する事項(xiàng) 三 重要社會(huì)基盤事業(yè)者及びその組織する団體並びに地方公共団體(以下「重要社會(huì)基盤事業(yè)者等」という,。)におけるサイバーセキュリティの確保の促進(jìn)に関する事項(xiàng) 四 前三號(hào)に掲げるもののほか、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するために必要な事項(xiàng) 3 內(nèi)閣総理大臣は,、サイバーセキュリティ戦略の案につき閣議の決定を求めなければならない。 4 政府は,、サイバーセキュリティ戦略を策定したときは,、遅滯なく、これを國(guó)會(huì)に報(bào)告するとともに,、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない,。 5 前二項(xiàng)の規(guī)定は、サイバーセキュリティ戦略の変更について準(zhǔn)用する,。 6 政府は,、サイバーセキュリティ戦略について、その実施に要する経費(fèi)に関し必要な資金の確保を図るため,、毎年度,、國(guó)の財(cái)政の許す範(fàn)囲內(nèi)で、これを予算に計(jì)上する等その円滑な実施に必要な措置を講ずるよう努めなければならない,。 第三章 基本的施策 (國(guó)の行政機(jī)関等におけるサイバーセキュリティの確保) 第十三條 國(guó)は,、國(guó)の行政機(jī)関、獨(dú)立行政法人(獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する獨(dú)立行政法人をいう,。以下同じ,。)及び特殊法人(法律により直接に設(shè)立された法人又は特別の法律により特別の設(shè)立行為をもって設(shè)立された法人であって、総務(wù)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十一號(hào))第四條第一項(xiàng)第九號(hào)の規(guī)定の適用を受けるものをいう,。以下同じ,。)等におけるサイバーセキュリティに関し、國(guó)の行政機(jī)関、獨(dú)立行政法人及び指定法人(特殊法人及び認(rèn)可法人(特別の法律により設(shè)立され,、かつ,、その設(shè)立等に関し行政官庁の認(rèn)可を要する法人をいう。第三十二條第一項(xiàng)において同じ,。)のうち,、當(dāng)該法人におけるサイバーセキュリティが確保されない場(chǎng)合に生ずる國(guó)民生活又は経済活動(dòng)への影響を勘案して、國(guó)が當(dāng)該法人におけるサイバーセキュリティの確保のために講ずる施策の一層の充実を図る必要があるものとしてサイバーセキュリティ戦略本部が指定するものをいう,。以下同じ,。)におけるサイバーセキュリティに関する統(tǒng)一的な基準(zhǔn)の策定、國(guó)の行政機(jī)関における情報(bào)システムの共同化,、情報(bào)通信ネットワーク又は電磁的記録媒體を通じた國(guó)の行政機(jī)関,、獨(dú)立行政法人又は指定法人の情報(bào)システムに対する不正な活動(dòng)の監(jiān)視及び分析、國(guó)の行政機(jī)関,、獨(dú)立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する演習(xí)及び訓(xùn)練並びに國(guó)內(nèi)外の関係機(jī)関との連攜及び連絡(luò)調(diào)整によるサイバーセキュリティに対する脅威への対応,、國(guó)の行政機(jī)関、獨(dú)立行政法人及び特殊法人等の間におけるサイバーセキュリティに関する情報(bào)の共有その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (重要社會(huì)基盤事業(yè)者等におけるサイバーセキュリティの確保の促進(jìn)) 第十四條 國(guó)は,、重要社會(huì)基盤事業(yè)者等におけるサイバーセキュリティに関し、基準(zhǔn)の策定,、演習(xí)及び訓(xùn)練,、情報(bào)の共有その他の自主的な取組の促進(jìn)その他の必要な施策を講ずるものとする。 (民間事業(yè)者及び教育研究機(jī)関等の自発的な取組の促進(jìn)) 第十五條 國(guó)は,、中小企業(yè)者その他の民間事業(yè)者及び大學(xué)その他の教育研究機(jī)関が有する知的財(cái)産に関する情報(bào)が我が國(guó)の國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化にとって重要であることに鑑み,、これらの者が自発的に行うサイバーセキュリティに対する取組が促進(jìn)されるよう、サイバーセキュリティの重要性に関する関心と理解の増進(jìn),、サイバーセキュリティに関する相談に応じ,、必要な情報(bào)の提供及び助言を行うことその他の必要な施策を講ずるものとする。 2 國(guó)は,、國(guó)民一人一人が自発的にサイバーセキュリティの確保に努めることが重要であることに鑑み,、日常生活における電子計(jì)算機(jī)又はインターネットその他の高度情報(bào)通信ネットワークの利用に際して適切な製品又はサービスを選択することその他の取組について、サイバーセキュリティに関する相談に応じ,、必要な情報(bào)の提供及び助言を行うことその他の必要な施策を講ずるものとする,。 (多様な主體の連攜等) 第十六條 國(guó)は、関係府省相互間の連攜の強(qiáng)化を図るとともに,、國(guó),、地方公共団體、重要社會(huì)基盤事業(yè)者,、サイバー関連事業(yè)者等の多様な主體が相互に連攜してサイバーセキュリティに関する施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする,。 (犯罪の取締り及び被害の拡大の防止) 第十七條 國(guó)は,、サイバーセキュリティに関する犯罪の取締り及びその被害の拡大の防止のために必要な施策を講ずるものとする。 (我が國(guó)の安全に重大な影響を及ぼすおそれのある事象への対応) 第十八條 國(guó)は,、サイバーセキュリティに関する事象のうち我が國(guó)の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるものへの対応について,、関係機(jī)関における體制の充実強(qiáng)化並びに関係機(jī)関相互の連攜強(qiáng)化及び役割分擔(dān)の明確化を図るために必要な施策を講ずるものとする。 (産業(yè)の振興及び國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化) 第十九條 國(guó)は,、サイバーセキュリティの確保を自立的に行う能力を我が國(guó)が有することの重要性に鑑み,、サイバーセキュリティに関連する産業(yè)が雇用機(jī)會(huì)を創(chuàng)出することができる成長(zhǎng)産業(yè)となるよう、新たな事業(yè)の創(chuàng)出並びに産業(yè)の健全な発展及び國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力の強(qiáng)化を図るため,、サイバーセキュリティに関し,、先端的な研究開発の推進(jìn)、技術(shù)の高度化,、人材の育成及び確保,、競(jìng)爭(zhēng)條件の整備等による経営基盤の強(qiáng)化及び新たな事業(yè)の開拓、技術(shù)の安全性及び信頼性に係る規(guī)格等の國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化及びその相互承認(rèn)の枠組みへの參畫その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (研究開発の推進(jìn)等) 第二十條 國(guó)は,、我が國(guó)においてサイバーセキュリティに関する技術(shù)力を自立的に保持することの重要性に鑑み、サイバーセキュリティに関する研究開発及び技術(shù)等の実証の推進(jìn)並びにその成果の普及を図るため,、サイバーセキュリティに関し,、研究體制の整備、技術(shù)の安全性及び信頼性に関する基礎(chǔ)研究及び基盤的技術(shù)の研究開発の推進(jìn),、研究者及び技術(shù)者の育成,、國(guó)の試験研究機(jī)関、大學(xué),、民間等の連攜の強(qiáng)化、研究開発のための國(guó)際的な連攜その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (人材の確保等) 第二十一條 國(guó)は,、大學(xué)、高等専門學(xué)校,、専修學(xué)校,、民間事業(yè)者等と緊密な連攜協(xié)力を図りながら、サイバーセキュリティに係る事務(wù)に従事する者の職務(wù)及び職場(chǎng)環(huán)境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう,、當(dāng)該者の適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする,。 2 國(guó)は、大學(xué),、高等専門學(xué)校,、専修學(xué)校、民間事業(yè)者等と緊密な連攜協(xié)力を図りながら,、サイバーセキュリティに係る人材の確保,、養(yǎng)成及び資質(zhì)の向上のため,、資格制度の活用、若年技術(shù)者の養(yǎng)成その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (教育及び學(xué)習(xí)の振興,、普及啓発等) 第二十二條 國(guó)は、國(guó)民が広くサイバーセキュリティに関する関心と理解を深めるよう,、サイバーセキュリティに関する教育及び學(xué)習(xí)の振興,、啓発及び知識(shí)の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。 2 國(guó)は,、前項(xiàng)の施策の推進(jìn)に資するよう,、サイバーセキュリティに関する啓発及び知識(shí)の普及を図るための行事の実施、重點(diǎn)的かつ効果的にサイバーセキュリティに対する取組を推進(jìn)するための期間の指定その他の必要な施策を講ずるものとする,。 (國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)等) 第二十三條 國(guó)は,、サイバーセキュリティに関する分野において、我が國(guó)の國(guó)際社會(huì)における役割を積極的に果たすとともに,、國(guó)際社會(huì)における我が國(guó)の利益を増進(jìn)するため,、サイバーセキュリティに関し、國(guó)際的な規(guī)範(fàn)の策定への主體的な參畫,、國(guó)際間における信頼関係の構(gòu)築及び情報(bào)の共有の推進(jìn),、開発途上地域のサイバーセキュリティに関する対応能力の構(gòu)築の積極的な支援その他の國(guó)際的な技術(shù)協(xié)力、犯罪の取締りその他の國(guó)際協(xié)力を推進(jìn)するとともに,、我が國(guó)のサイバーセキュリティに対する諸外國(guó)の理解を深めるために必要な施策を講ずるものとする,。 第四章 サイバーセキュリティ戦略本部 (設(shè)置) 第二十四條 サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効果的に推進(jìn)するため、內(nèi)閣に,、サイバーセキュリティ戦略本部(以下「本部」という,。)を置く。 (所掌事務(wù)等) 第二十五條 本部は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 サイバーセキュリティ戦略の案の作成及び実施の推進(jìn)に関すること。 二 國(guó)の行政機(jī)関,、獨(dú)立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準(zhǔn)の作成及び當(dāng)該基準(zhǔn)に基づく施策の評(píng)価(監(jiān)査を含む,。)その他の當(dāng)該基準(zhǔn)に基づく施策の実施の推進(jìn)に関すること。 三 國(guó)の行政機(jī)関,、獨(dú)立行政法人又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象に対する施策の評(píng)価(原因究明のための調(diào)査を含む,。)に関すること。 四 前三號(hào)に掲げるもののほか,、サイバーセキュリティに関する施策で重要なものの企畫に関する調(diào)査審議,、府省橫斷的な計(jì)畫、関係行政機(jī)関の経費(fèi)の見(jiàn)積りの方針及び施策の実施に関する指針の作成並びに施策の評(píng)価その他の當(dāng)該施策の実施の推進(jìn)並びに総合調(diào)整に関すること,。 2 本部は,、サイバーセキュリティ戦略の案を作成しようとするときは,、あらかじめ、高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)推進(jìn)戦略本部及び國(guó)家安全保障會(huì)議の意見(jiàn)を聴かなければならない,。 3 本部は,、サイバーセキュリティに関する重要事項(xiàng)について、高度情報(bào)通信ネットワーク社會(huì)推進(jìn)戦略本部との緊密な連攜を図るものとする,。 4 本部は,、我が國(guó)の安全保障に係るサイバーセキュリティに関する重要事項(xiàng)について、國(guó)家安全保障會(huì)議との緊密な連攜を図るものとする,。 (組織) 第二十六條 本部は,、サイバーセキュリティ戦略本部長(zhǎng)、サイバーセキュリティ戦略副本部長(zhǎng)及びサイバーセキュリティ戦略本部員をもって組織する,。 (サイバーセキュリティ戦略本部長(zhǎng)) 第二十七條 本部の長(zhǎng)は,、サイバーセキュリティ戦略本部長(zhǎng)(以下「本部長(zhǎng)」という。)とし,、內(nèi)閣官房長(zhǎng)官をもって充てる,。 2 本部長(zhǎng)は、本部の事務(wù)を総括し,、所部の職員を指揮監(jiān)督する,。 3 本部長(zhǎng)は、第二十五條第一項(xiàng)第二號(hào)から第四號(hào)までに規(guī)定する評(píng)価又は第三十一條若しくは第三十二條の規(guī)定により提供された資料,、情報(bào)等に基づき,、必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、勧告することができる,。 4 本部長(zhǎng)は、前項(xiàng)の規(guī)定により関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し勧告したときは,、當(dāng)該関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、その勧告に基づいてとった措置について報(bào)告を求めることができる。 5 本部長(zhǎng)は,、第三項(xiàng)の規(guī)定により勧告した事項(xiàng)に関し特に必要があると認(rèn)めるときは、內(nèi)閣総理大臣に対し,、當(dāng)該事項(xiàng)について內(nèi)閣法(昭和二十二年法律第五號(hào))第六條の規(guī)定による措置がとられるよう意見(jiàn)を具申することができる,。 (サイバーセキュリティ戦略副本部長(zhǎng)) 第二十八條 本部に、サイバーセキュリティ戦略副本部長(zhǎng)(以下「副本部長(zhǎng)」という,。)を置き,、國(guó)務(wù)大臣をもって充てる。 2 副本部長(zhǎng)は,、本部長(zhǎng)の職務(wù)を助ける,。 (サイバーセキュリティ戦略本部員) 第二十九條 本部に,、サイバーセキュリティ戦略本部員(次項(xiàng)において「本部員」という。)を置く,。 2 本部員は,、次に掲げる者(第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる者にあっては、副本部長(zhǎng)に充てられたものを除く,。)をもって充てる,。 一 國(guó)家公安委員會(huì)委員長(zhǎng) 二 総務(wù)大臣 三 外務(wù)大臣 四 経済産業(yè)大臣 五 防衛(wèi)大臣 六 前各號(hào)に掲げる者のほか、本部長(zhǎng)及び副本部長(zhǎng)以外の國(guó)務(wù)大臣のうちから,、本部の所掌事務(wù)を遂行するために特に必要があると認(rèn)める者として內(nèi)閣総理大臣が指定する者 七 サイバーセキュリティに関し優(yōu)れた識(shí)見(jiàn)を有する者のうちから,、內(nèi)閣総理大臣が任命する者 (事務(wù)の委託) 第三十條 本部は、第二十五條第一項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事務(wù)(獨(dú)立行政法人及び指定法人におけるサイバーセキュリティに関する対策の基準(zhǔn)に基づく監(jiān)査に係るものに限る,。)又は同項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事務(wù)(獨(dú)立行政法人又は指定法人で発生したサイバーセキュリティに関する重大な事象の原因究明のための調(diào)査に係るものに限る,。)の一部を、獨(dú)立行政法人情報(bào)処理推進(jìn)機(jī)構(gòu)その他サイバーセキュリティに関する対策について十分な技術(shù)的能力及び専門的な知識(shí)経験を有するとともに,、當(dāng)該事務(wù)を確実に実施することができるものとして政令で定める法人に委託することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、正當(dāng)な理由がなく,、當(dāng)該委託に係る事務(wù)に関して知り得た秘密を漏らし,、又は盜用してはならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により事務(wù)の委託を受けた法人の役員又は職員であって當(dāng)該委託に係る事務(wù)に従事するものは,、刑法(明治四十年法律第四十五號(hào))その他の罰則の適用については,、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 (資料提供等) 第三十一條 関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、本部の定めるところにより,、本部に対し、サイバーセキュリティに関する資料又は情報(bào)であって,、本部の所掌事務(wù)の遂行に資するものを,、適時(shí)に提供しなければならない。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)は,、本部長(zhǎng)の求めに応じて、本部に対し,、本部の所掌事務(wù)の遂行に必要なサイバーセキュリティに関する資料又は情報(bào)の提供及び説明その他必要な協(xié)力を行わなければならない,。 (資料の提出その他の協(xié)力) 第三十二條 本部は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、地方公共団體及び獨(dú)立行政法人の長(zhǎng),、國(guó)立大學(xué)法人(國(guó)立大學(xué)法人法(平成十五年法律第百十二號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)立大學(xué)法人をいう。)の學(xué)長(zhǎng),、大學(xué)共同利用機(jī)関法人(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する大學(xué)共同利用機(jī)関法人をいう,。)の機(jī)構(gòu)長(zhǎng),、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四號(hào))第十三條に規(guī)定する日本司法支援センターをいう。)の理事長(zhǎng),、特殊法人及び認(rèn)可法人であって本部が指定するものの代表者並びにサイバーセキュリティに関する事象が発生した場(chǎng)合における國(guó)內(nèi)外の関係者との連絡(luò)調(diào)整を行う関係機(jī)関の代表者に対して,、サイバーセキュリティに対する脅威による被害の拡大を防止し、及び當(dāng)該被害からの迅速な復(fù)舊を図るために國(guó)と連攜して行う措置その他のサイバーセキュリティに関する対策に関し必要な資料の提出,、意見(jiàn)の開陳,、説明その他の協(xié)力を求めることができる。 2 本部は,、その所掌事務(wù)を遂行するため特に必要があると認(rèn)めるときは,、前項(xiàng)に規(guī)定する者以外の者に対しても、同項(xiàng)の協(xié)力を依頼することができる,。 (地方公共団體への協(xié)力) 第三十三條 地方公共団體は,、第五條に規(guī)定する施策の策定又は実施のために必要があると認(rèn)めるときは、本部に対し,、情報(bào)の提供その他の協(xié)力を求めることができる,。 2 本部は、前項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)力を求められたときは,、その求めに応じるよう努めるものとする,。 (事務(wù)) 第三十四條 本部に関する事務(wù)は、內(nèi)閣官房において処理し,、命を受けて內(nèi)閣官房副長(zhǎng)官補(bǔ)が掌理する,。 (主任の大臣) 第三十五條 本部に係る事項(xiàng)については、內(nèi)閣法にいう主任の大臣は,、內(nèi)閣総理大臣とする,。 (政令への委任) 第三十六條 この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 第五章 罰則 第三十七條 第三十條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十萬(wàn)円以下の罰金に処する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する。ただし,、第二章及び第四章の規(guī)定並びに附則第四條の規(guī)定は,、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は,、武力攻撃事態(tài)等及び存立危機(jī)事態(tài)における我が國(guó)の平和と獨(dú)立並びに國(guó)及び國(guó)民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九號(hào))第二十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する緊急事態(tài)に相當(dāng)するサイバーセキュリティに関する事象その他の情報(bào)通信ネットワーク又は電磁的記録媒體を通じた電子計(jì)算機(jī)に対する不正な活動(dòng)から、國(guó)民生活及び経済活動(dòng)の基盤であって,、その機(jī)能が停止し,、又は低下した場(chǎng)合に國(guó)民生活又は経済活動(dòng)に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるもの等を防御する能力の一層の強(qiáng)化を図るための施策について,、幅広い観點(diǎn)から検討するものとする。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四晁脑露辗傻谌惶?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次條並びに附則第三條,、第五條及び第六條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関して必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。