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基準(zhǔn)器檢查規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


基準(zhǔn)器検査規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第七十一號(hào) 基準(zhǔn)器検査規(guī)則 計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào))第五章第四節(jié)、第百六十條及び第百六十七條並びに計(jì)量法施行令(平成五年政令第三百二十九號(hào))第二十五條の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの規(guī)定及び計(jì)量法第百六十一條の規(guī)定を?qū)g施するため,、基準(zhǔn)器検査規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第五條) 第二節(jié) 申請(qǐng)等(第六條―第八條) 第三節(jié) 基準(zhǔn)器検査の合格條件(第九條―第十八條) 第四節(jié) 基準(zhǔn)器検査証?。ǖ谑艞l―第二十二條) 第五節(jié) 雑則(第二十三條―第二十八條の二) 第二章 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)巻尺(第二十九條―第三十四條) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器(第三十五條―第三十八條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三十九條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)巻尺(第四十條―第四十四條) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器(第四十五條―第四十七條) 第三章 質(zhì)量基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則(第四十八條―第六十六條) 第二款 基準(zhǔn)天びん等(第六十七條―第七十五條) 第三款 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり(第七十六條―第八十二條) 第四款 基準(zhǔn)分銅(第八十三條―第九十條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第九十一條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則(第九十二條―第九十八條) 第二款 基準(zhǔn)天びん(第九十九條―第百二條) 第三款 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり(第百三條―第百九條) 第四款 基準(zhǔn)分銅(第百十條) 第四章 溫度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則(第百十一條―第百十六條) 第二款 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)(第百十七條―第百三十條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第百三十一條―第百三十三條) 第三節(jié) 検査方法(第百三十四條―第百四十七條) 第五章 面積基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)(第百四十八條―第百五十條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第百五十一條) 第三節(jié) 検査方法(第百五十二條―第百五十四條) 第六章 體積基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)フラスコ等(第百五十五條―第百六十二條) 第二款 基準(zhǔn)ガスメーター(第百六十三條―第百八十二條) 第三款 基準(zhǔn)水道メーター(第百八十三條―第百九十一條) 第四款 基準(zhǔn)燃料油メーター(第百九十二條―第二百二條) 第五款 基準(zhǔn)タンク(第二百三條―第二百十五條) 第六款 基準(zhǔn)體積管(第二百十六條―第二百二十六條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第二百二十七條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)フラスコ等(第二百二十八條―第二百三十三條) 第二款 基準(zhǔn)ガスメーター(第二百三十四條―第二百四十二條) 第三款 基準(zhǔn)水道メーター(第二百四十三條―第二百四十七條) 第四款 基準(zhǔn)燃料油メーター(第二百四十八條―第二百五十三條) 第五款 基準(zhǔn)タンク(第二百五十四條―第二百五十七條) 第六款 基準(zhǔn)體積管(第二百五十八條―第二百六十一條) 第七章 密度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則(第二百六十二條―第二百七十一條) 第二款 基準(zhǔn)密度浮ひょう(第二百七十二條?第二百七十三條) 第三款 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)(第二百七十四條―第二百七十八條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第二百七十九條?第二百八十條) 第三節(jié) 検査方法(第二百八十一條―第二百八十七條) 第八章 圧力基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)(第二百八十八條―第二百九十六條) 第二款 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)(第二百九十七條―第三百九條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三百十條?第三百十一條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則(第三百十二條) 第二款 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)(第三百十三條?第三百十四條) 第三款 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)(第三百十五條―第三百十七條) 第九章 削除(第三百十八條―第三百二十九條) 第十章 電気基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)電流計(jì)等(第三百三十條―第三百三十五條) 第二款 基準(zhǔn)電圧発生器(第三百三十六條―第三百三十八條) 第三款 基準(zhǔn)抵抗器(第三百三十九條―第三百四十三條) 第四款 基準(zhǔn)電力量計(jì)(第三百四十四條―第三百五十一條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三百五十二條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)電流計(jì)等(第三百五十三條―第三百五十九條) 第二款 基準(zhǔn)電圧発生器(第三百六十條―第三百六十二條) 第三款 基準(zhǔn)抵抗器(第三百六十三條―第三百六十六條) 第四款 基準(zhǔn)電力量計(jì)(第三百六十七條―第三百七十五條) 第十一章 照度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)(第三百七十六條―第三百七十八條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三百七十九條) 第三節(jié) 検査方法(第三百八十條) 第十二章 騒音基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)(第三百八十一條―第三百八十三條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三百八十四條) 第三節(jié) 検査方法(第三百八十五條―第三百八十八條) 第十三章 振動(dòng)基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)(第三百八十九條―第三百九十二條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第三百九十三條) 第三節(jié) 検査方法(第三百九十四條?第三百九十五條) 第十四章 濃度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)(第三百九十六條―第四百六條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第四百七條?第四百八條) 第三節(jié) 検査方法(第四百九條―第四百十四條) 第十五章 比重基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則(第四百十五條―第四百二十四條) 第二款 基準(zhǔn)比重浮ひょう(第四百二十五條) 第三款 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょう(第四百二十六條) 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差(第四百二十七條?第四百二十八條) 第三節(jié) 検査方法(第四百二十九條―第四百三十四條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り,、計(jì)量法(平成四年法律第五十一號(hào),。以下「法」という。),、計(jì)量法関係政令及び特定計(jì)量器検定検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十號(hào))において使用する用語の例による,。 (基準(zhǔn)器を用いる計(jì)量器の検査及び基準(zhǔn)器検査を受けることができる者) 第二條 法第百二條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、法第百二條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)器検査を受けることができる者は,、同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄のとおりとする,。 計(jì)量器の検査 基準(zhǔn)器検査を受けることができる者 定期検査 都道府県知事,、特定市町村の長(zhǎng)又は指定定期検査機(jī)関 法第四十三條の規(guī)定による屆出製造事業(yè)者の検査 屆出製造事業(yè)者 法第四十七條の規(guī)定による屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者の検査 屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者 法第六十條第二項(xiàng)第二號(hào)(法第六十九條第一項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による特殊容器の検査 特殊容器の指定製造者(指定外國(guó)製造者を含む,。) 検定 都道府県知事,、國(guó)立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所(以下「研究所」という。),、日本電気計(jì)器検定所又は指定検定機(jī)関 変成器付電気計(jì)器検査 研究所,、日本電気計(jì)器検定所又は指定検定機(jī)関 裝置検査 都道府県知事 法第九十五條第二項(xiàng)(法第百一條第三項(xiàng)で準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による指定製造事業(yè)者の検査 指定製造事業(yè)者(指定外國(guó)製造事業(yè)者及び法第百一條第一項(xiàng)の申請(qǐng)をしようとする外國(guó)製造事業(yè)者を含む,。) 都道府県知事又は日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査 研究所,、都道府県知事又は日本電気計(jì)器検定所 計(jì)量証明検査 都道府県知事又は指定計(jì)量証明検査機(jī)関 法第百五十一條第一項(xiàng)、法第百五十二條第一項(xiàng),、法第百五十三條第一項(xiàng),、法第百五十四條第一項(xiàng)及び同條第二項(xiàng)の規(guī)定による特定計(jì)量器の検査 都道府県知事、研究所,、日本電気計(jì)器検定所又は特定市町村の長(zhǎng) 法第十九條第二項(xiàng),、法第二十五條第一項(xiàng)、法第百十六條第二項(xiàng),、法第百二十條第一項(xiàng)及び法第百二十八條第一號(hào)の規(guī)定による計(jì)量士が行う検査 計(jì)量士 2 前項(xiàng)の表の下欄に掲げる者は,、代理人により基準(zhǔn)器検査を受けることができる。 (基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器の種類) 第三條 法第百二條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器の種類は,、次の各號(hào)に掲げる物象の狀態(tài)の量を計(jì)るための計(jì)量器とする,。 一 長(zhǎng)さ,、質(zhì)量、電流,、溫度,、面積、體積,、密度,、圧力、電圧,、電気抵抗,、電力量、照度,、音圧レベル,、振動(dòng)加速度レベル及び濃度 二 比重 (基準(zhǔn)器の種類) 第四條 基準(zhǔn)器の種類は、次のとおりとする,。 一 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)巻尺 ロ タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器 イ 次に掲げる基準(zhǔn)はかり (1) 基準(zhǔn)手動(dòng)天びん (2) 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり (3) 基準(zhǔn)直示天びん ロ 次に掲げる基準(zhǔn)分銅 (1) 特級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)分銅(以下「特級(jí)基準(zhǔn)分銅」という,。) (2) 一級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)分銅(以下「一級(jí)基準(zhǔn)分銅」という。) (3) 二級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)分銅(以下「二級(jí)基準(zhǔn)分銅」という,。) (4) 三級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)分銅(以下「三級(jí)基準(zhǔn)分銅」という,。) 三 溫度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì) 四 面積基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)面積板 五 體積基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)フラスコ ロ 基準(zhǔn)ビュレット ハ 次に掲げる基準(zhǔn)積算體積計(jì) (1) 基準(zhǔn)ガスメーター (2) 基準(zhǔn)水道メーター (3) 基準(zhǔn)燃料油メーター ニ 次に掲げる基準(zhǔn)タンク (1) 液體メーター用基準(zhǔn)タンク (2) 液體タンク用基準(zhǔn)タンク ホ 次に掲げる基準(zhǔn)體積管 (1) ガスメーター用基準(zhǔn)體積管 (イ) 液中に沈降させた浮鐘內(nèi)の體積を計(jì)量しながら排出させるもの(以下「基準(zhǔn)ベルプルーバー」という。) (ロ) 管內(nèi)を移動(dòng)するピストン狀の運(yùn)動(dòng)子により管內(nèi)の體積を計(jì)量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準(zhǔn)ピストンプルーバー」という,。) (2) 液體メーター用基準(zhǔn)體積管 (イ) 管內(nèi)を移動(dòng)する球狀の運(yùn)動(dòng)子により管內(nèi)の體積を計(jì)量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準(zhǔn)パイププルーバー」という,。) (ロ) 基準(zhǔn)ピストンプルーバー 六 密度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)密度浮ひょう ロ 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì) 七 圧力基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì) ロ 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì) 八 削除 九 電流、電圧,、電気抵抗及び電力量に係る基準(zhǔn)器(以下「電気基準(zhǔn)器」という,。) イ 基準(zhǔn)電流計(jì) ロ 基準(zhǔn)電圧計(jì) ハ 基準(zhǔn)電圧発生器 ニ 基準(zhǔn)抵抗器 ホ 次に掲げる基準(zhǔn)電力量計(jì) (1) 一級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)電力量計(jì)(以下「一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)」という,。) (2) 二級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)電力量計(jì)(以下「二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)」という,。) (3) 三級(jí)である旨の表記のある基準(zhǔn)電力量計(jì)(以下「三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)」という。) 十 照度基準(zhǔn)器 イ 単平面型基準(zhǔn)電球 十一 騒音基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)靜電型マイクロホン 十二 振動(dòng)基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)サーボ式ピックアップ 十三 濃度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)酒精度浮ひょう 十四 比重基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)比重浮ひょう ロ 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょう (都道府県知事及び日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査の種類) 第五條 計(jì)量法施行令(平成五年政令第三百二十九號(hào))第二十五條第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次の各號(hào)に掲げる計(jì)量器ごとに,、當(dāng)該各號(hào)に掲げるもの(研究所が検定又は基準(zhǔn)器検査に用いるものを除く。)とする,。 一 長(zhǎng)さ計(jì) タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 二 質(zhì)量計(jì) ひょう量が二トン以下の基準(zhǔn)手動(dòng)天びん又は基準(zhǔn)直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの,、ひょう量が五トン以下の基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりであって目量又は感量がひょう量の二萬分の一以上のもの、一級(jí)基準(zhǔn)分銅,、二級(jí)基準(zhǔn)分銅及び三級(jí)基準(zhǔn)分銅 三 體積計(jì) 基準(zhǔn)ガスメーターのうち計(jì)ることができるガスの體積が計(jì)量室の一回転につき二十リットル以下の濕式のもの,、全量が千リットル未満の液體メーター用基準(zhǔn)タンク(最少測(cè)定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計(jì)の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの 2 日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査の種類は,、電気基準(zhǔn)器及び照度基準(zhǔn)器に係るものとする,。 第二節(jié) 申請(qǐng)等 (基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)) 第六條 基準(zhǔn)器検査を受けようとする者は、様式第一による申請(qǐng)書を都道府県知事,、研究所又は日本電気計(jì)器検定所(以下「検査機(jī)関等」という,。)に提出しなければならない。 2 代理人により基準(zhǔn)器検査を受けようとする者は,、前項(xiàng)の申請(qǐng)書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には、當(dāng)該申請(qǐng)に係る計(jì)量器が法第百三條第一項(xiàng)各號(hào)の條件に適合していることを経済産業(yè)大臣が指定する者(外國(guó)に住所を有する者に限る,。)が明らかにする書面を添付することができる,。 4 検査機(jī)関等が行う前項(xiàng)の書面に係る部分についての基準(zhǔn)器検査の方法は、當(dāng)該書面の審査とすることができる,。 5 第一項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、法第百四十四條第一項(xiàng)の登録事業(yè)者が交付した計(jì)量器の校正に係る同項(xiàng)の証明書(當(dāng)該発行から三十日以內(nèi)のものに限る。)を添付することができる,。 (基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器の提出) 第七條 基準(zhǔn)器検査を受けようとする者は,、前條第一項(xiàng)の申請(qǐng)書を提出すると同時(shí)に、その基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器を検査機(jī)関等に提出しなければならない,。ただし,、同項(xiàng)において検査機(jī)関等が指定する場(chǎng)所以外の場(chǎng)所で基準(zhǔn)器検査を受ける場(chǎng)合にあっては、この限りでない,。 2 基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)をした者は,、基準(zhǔn)器検査を受けるときは、その基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器を直ちに基準(zhǔn)器検査を行うことができる狀態(tài)にしておかなければならない,。 3 基準(zhǔn)器検査を受けるために提出された計(jì)量器は,、修理、加工その他の行為によりその現(xiàn)狀を変更してはならない,。 (出張基準(zhǔn)器検査の旅費(fèi)等) 第八條 研究所又は日本電気計(jì)器検定所は,、その指定する場(chǎng)所以外の場(chǎng)所で基準(zhǔn)器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費(fèi)及び検査用具を運(yùn)搬するのに要する経費(fèi)に相當(dāng)する金額を支払うべき旨を請(qǐng)求することができる,。 第三節(jié) 基準(zhǔn)器検査の合格條件 (構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)) 第九條 法第百三條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)(以下「構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)」という,。)は、次條から第十四條までに定めるほか,、第二章から第十五章までの各章の構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn)の節(jié)に規(guī)定するものとする,。 (表記等) 第十條 基準(zhǔn)器の表記及び目盛標(biāo)識(shí)(以下「表記等」という。)は,、容易に消滅するもの,、不鮮明なもの又は誤認(rèn)のおそれがあるものであってはならない。 2 基準(zhǔn)器の表記等には,、誤記があってはならない,。 3 基準(zhǔn)器の表記等は,、その性能を妨げる部分に付されていてはならない。 4 基準(zhǔn)器の表記等は,、その見やすい箇所に付されていなければならない,。 5 基準(zhǔn)器には、その見やすい箇所に,、その器物番號(hào)が表記されていなければならない,。 6 基準(zhǔn)器(タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器を除く。)の表示機(jī)構(gòu)には,、その計(jì)量値の計(jì)量単位又はその記號(hào)が表記されていなければならない,。 (計(jì)量単位) 第十一條 基準(zhǔn)器には、法定計(jì)量単位及び計(jì)量単位規(guī)則(平成四年通商産業(yè)省令第八十號(hào),。以下「単位規(guī)則」という,。)第一條に規(guī)定する計(jì)量単位(以下「法定計(jì)量単位等」という。)以外の計(jì)量単位による表記等があってはならない,。 2 基準(zhǔn)器に表記されている法定計(jì)量単位等の記號(hào)は,、単位規(guī)則第二條に定めるものを標(biāo)準(zhǔn)とするものでなければならない。 (合番號(hào)) 第十二條 基準(zhǔn)器の重要な部分を構(gòu)成するものであって分離することができるものを有する基準(zhǔn)器及び當(dāng)該分離することができるものには,、合番號(hào)が付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第十三條 基準(zhǔn)器の材料の材質(zhì)は、通常の使用狀態(tài)において,、摩耗,、変質(zhì)、変形又は破損により,、その性能及び器差に影響を與えるものであってはならない,。 (複數(shù)の表示機(jī)構(gòu)) 第十四條 複數(shù)の表示機(jī)構(gòu)がある基準(zhǔn)器は、いずれの表示機(jī)構(gòu)も基準(zhǔn)器検査に不合格になったものであってはならない,。 (器差の基準(zhǔn)) 第十五條 法第百三條第一項(xiàng)第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)は,、第二章から第十五章までの各章の基準(zhǔn)器公差の節(jié)に、基準(zhǔn)器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準(zhǔn)器公差」という,。)を超えないこととする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第六條第五項(xiàng)の規(guī)定により法第百四十四條第一項(xiàng)の登録事業(yè)者が交付した証明書が添付された場(chǎng)合には,、當(dāng)該証明書に記載された測(cè)定結(jié)果のうち計(jì)量器の表示する物象の狀態(tài)の量と法第百三十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定に係る計(jì)量器が現(xiàn)示する計(jì)量器の標(biāo)準(zhǔn)となる特定の物象の狀態(tài)の量との差が前項(xiàng)の基準(zhǔn)器公差を超えず、かつ,、當(dāng)該証明書に記載された測(cè)定の不確かさが基準(zhǔn)器公差の三分の一を超えないこととすることができる,。 (構(gòu)造検査の方法) 第十六條 法第百三條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は、第二章から第十五章までの各章の検査方法の節(jié)に規(guī)定する方法及び目視その他必要と認(rèn)められる適切な方法とする,。 2 基準(zhǔn)器検査において,、必要があると認(rèn)めるときは,、基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器を分解して、又は當(dāng)該計(jì)量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形狀若しくは材質(zhì)を有する部品若しくは材料の提出を求めて,、検査を行うことができる,。 (器差検査の方法) 第十七條 法第百三條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法は、第二章から第十五章までに規(guī)定する方法その他必要と認(rèn)められる適切な方法により,、その基準(zhǔn)器検査を行う計(jì)量器の表示する物象の狀態(tài)の量と,、研究所が行う基準(zhǔn)器検査にあっては特定標(biāo)準(zhǔn)器等を、都道府県知事が行う基準(zhǔn)器検査にあっては基準(zhǔn)器を,、日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査にあっては特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器を用いて表示される物象の狀態(tài)の量との差を測(cè)定することとする,。 (都道府県知事及び日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査に用いる基準(zhǔn)器) 第十八條 都道府県知事が行う基準(zhǔn)器検査に用いる基準(zhǔn)器は、次の表の一の上欄に掲げる基準(zhǔn)器に係る基準(zhǔn)器検査に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし,、日本電気計(jì)器検定所が行う基準(zhǔn)器検査に用いる基準(zhǔn)器は、次の表の二の上欄に掲げる基準(zhǔn)器に係る基準(zhǔn)器検査に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 表の一 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)巻尺 基準(zhǔn)はかり 一級(jí)基準(zhǔn)分銅、二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は三級(jí)基準(zhǔn)分銅 一級(jí)基準(zhǔn)分銅 特級(jí)基準(zhǔn)分銅及び基準(zhǔn)はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動(dòng)はかり 二級(jí)基準(zhǔn)分銅 特級(jí)基準(zhǔn)分銅又は一級(jí)基準(zhǔn)分銅及び基準(zhǔn)はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動(dòng)はかり 三級(jí)基準(zhǔn)分銅 特級(jí)基準(zhǔn)分銅,、一級(jí)基準(zhǔn)分銅又は二級(jí)基準(zhǔn)分銅及び基準(zhǔn)はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動(dòng)はかり 面積基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)巻尺 基準(zhǔn)ガスメーター ガスメーター用基準(zhǔn)體積管 液體メーター用基準(zhǔn)タンク 基準(zhǔn)フラスコ又は液體タンク用基準(zhǔn)タンクのいずれか及び基準(zhǔn)ビュレット 表の二 基準(zhǔn)電流計(jì)及び基準(zhǔn)電圧計(jì) 基準(zhǔn)電圧発生器及び基準(zhǔn)抵抗器 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)及び三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 第四節(jié) 基準(zhǔn)器検査証印 (基準(zhǔn)器検査証?。?第十九條 法第百四條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)器検査証印の形狀及び種類は、次のとおりとする,。ただし,、面積基準(zhǔn)器にあっては、その種類は,、スタンプであることを妨げない,。 形狀 種類 打ち込み印 押し込み印 すり付け印 はり付け印 一辺の長(zhǎng)さが一ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが三ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが二ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが二十四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長(zhǎng)さが十二ミリメートルの正方形のもの (基準(zhǔn)器検査証印を付する部分) 第二十條 基準(zhǔn)器検査証印を付する基準(zhǔn)器の部分は、次のとおりとする,。 一 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器については,、次の部分 イ 基準(zhǔn)巻尺については、零を表す目盛線に近接した部分 ロ タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器については,、器物番號(hào)の表記がある部分に近接した部分 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器については,、次の部分 イ 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんについては、支柱の正面又は臺(tái)の上面 ロ 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりについては,、次の部分 (1) 目盛さおの末端又は目盛板 (2) 質(zhì)量を表す目盛標(biāo)識(shí)がないものについては,、さおの中央部 (3) 感量がひょう量の五千分の一以下のものについては、感量の表記がある部分に近接した部分 ハ 基準(zhǔn)直示天びんについては,、感量の表記がある部分に近接した部分 ニ 基準(zhǔn)分銅については,、上面又は側(cè)面(特級(jí)基準(zhǔn)分銅にあっては、収納する容器の見やすい箇所) 三 溫度基準(zhǔn)器については、上端付近 四 面積基準(zhǔn)器については,、表す面積の表記がある部分に近接した部分 五 體積基準(zhǔn)器については,、次の部分 イ 基準(zhǔn)フラスコ及び基準(zhǔn)ビュレットについては、全量の表記がある部分に近接した部分 ロ 基準(zhǔn)ガスメーター,、基準(zhǔn)水道メーター及び基準(zhǔn)燃料油メーターについては、器物番號(hào)の表記がある部分に近接した部分又は外箱 ハ 基準(zhǔn)タンクについては,、次の部分 (1) ゲージグラスがある基準(zhǔn)タンクについては,、全量の表記がある部分に近接した部分 (2) ゲージグラスがない基準(zhǔn)タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分及び體積調(diào)整裝置の任意の箇所 ニ 基準(zhǔn)體積管については,、全量の表記がある部分に近接した部分 六 密度基準(zhǔn)器,、濃度基準(zhǔn)器及び比重基準(zhǔn)器については、胴部又は目盛線の上部 七 圧力基準(zhǔn)器については,、次の部分 イ 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)については,、目盛面 ロ 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)については、本體の見やすい箇所及び重錘の任意の箇所 八 電気基準(zhǔn)器については,、外箱又は本體に緊著した物體 九 照度基準(zhǔn)器については,、外箱又はガラス球の口金に近い部分 十 振動(dòng)基準(zhǔn)器及び騒音基準(zhǔn)器については、外箱 2 基準(zhǔn)器の構(gòu)造上前項(xiàng)各號(hào)に掲げる部分に基準(zhǔn)器検査証印を付することができないときは,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)器の見やすい箇所に基準(zhǔn)器検査証印を付するものとする。 3 基準(zhǔn)器検査証印が付されているものについては,、既に付されている基準(zhǔn)器検査証印をもって基準(zhǔn)器検査証印に代えることができる,。 (基準(zhǔn)器検査証印の有効期間) 第二十一條 法第百四條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準(zhǔn)器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 基準(zhǔn)器の種類 有効期間 一 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)巻尺 五年 ロ タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 四年 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器 イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準(zhǔn)分銅 一年 ロ イに掲げる以外の基準(zhǔn)分銅(特級(jí)基準(zhǔn)分銅を除く。) 五年 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 三年 三 溫度基準(zhǔn)器 五年 四 面積基準(zhǔn)器 三年 五 體積基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)フラスコ及び基準(zhǔn)ビュレット 十年 ロ 基準(zhǔn)ガスメーター,、基準(zhǔn)水道メーター及び基準(zhǔn)燃料油メーター 二年 ハ 基準(zhǔn)タンク(ニに掲げるものを除く,。)及びガスメーター用基準(zhǔn)體積管 五年 ニ ステンレス製の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって、水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計(jì)の検定に用いるもの 八年 ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの 三年 六 密度基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)密度浮ひょう 八年 ロ 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì) 三年 七 圧力基準(zhǔn)器 四年 八 電気基準(zhǔn)器 イ 基準(zhǔn)電流計(jì),、基準(zhǔn)電圧計(jì)及び三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 六月 ロ 基準(zhǔn)電圧発生器、基準(zhǔn)抵抗器,、一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)及び二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 一年 九 照度基準(zhǔn)器 五年 十 騒音基準(zhǔn)器 二年 十一 振動(dòng)基準(zhǔn)器 四年 十二 濃度基準(zhǔn)器及び比重基準(zhǔn)器 八年 (基準(zhǔn)器検査証印の除去) 第二十二條 法第百四條第三項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)器検査証印の除去は,、次の表の形狀及び種類の消印を付す方法で行うことができる。 形狀 種類 打ち込み印 すり付け印 長(zhǎng)徑一?八ミリメートル 長(zhǎng)徑三ミリメートル 短徑一?二ミリメートル 短徑二ミリメートル 長(zhǎng)徑三ミリメートル 長(zhǎng)徑六ミリメートル 短徑二ミリメートル 短徑三?九ミリメートル 長(zhǎng)徑六ミリメートル 短徑三?九ミリメートル 第五節(jié) 雑則 (基準(zhǔn)器検査成績(jī)書) 第二十三條 法第百五條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)器検査成績(jī)書は,、様式第三によるものとする,。ただし、次の表の上欄に掲げる基準(zhǔn)器については,、基準(zhǔn)器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする,。 基準(zhǔn)積算體積計(jì) 様式第五 基準(zhǔn)電流計(jì)及び基準(zhǔn)電圧計(jì) 様式第六 基準(zhǔn)電圧発生器 様式第七 基準(zhǔn)抵抗器 様式第八 基準(zhǔn)電力量計(jì) 様式第九 照度基準(zhǔn)器 様式第十 騒音基準(zhǔn)器 様式第十一 振動(dòng)基準(zhǔn)器 様式第十二 (器差の記載) 第二十四條 基準(zhǔn)器検査成績(jī)書に器差を記載する基準(zhǔn)器の量を表す箇所は、別表の上欄に掲げる基準(zhǔn)器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定の適用に関しては、別表に定める器差の記載の箇所のうち,、二箇所以內(nèi)の箇所については,、基準(zhǔn)器検査を受けようとする者の申請(qǐng)によることができる。 (基準(zhǔn)器検査成績(jī)書に用途又は使用の方法を記載する基準(zhǔn)器) 第二十五條 法第百五條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)器は,、次のとおりとする。 一 基準(zhǔn)積算體積計(jì) 二 液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって,、水道メーター,、溫水メーター,、積算熱量計(jì)又は燃料油メーターの検定に用いるもの 三 基準(zhǔn)體積管 四 照度基準(zhǔn)器 (基準(zhǔn)器検査の期間) 第二十六條 法第百六十條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、基準(zhǔn)器検査については三十日とする。ただし,、次の表の上欄に掲げるものの基準(zhǔn)器検査にあっては,、同表の下欄のとおりとする,。 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)であって三百度以上の溫度を表す目盛線のあるもの、基準(zhǔn)密度浮ひょうであって目量が〇?五キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準(zhǔn)比重浮ひょうであって目量が〇?〇〇〇五以下のもの 三十七日 振動(dòng)基準(zhǔn)器 四十日 騒音基準(zhǔn)器 四十五日 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì) 四十六日 濃度基準(zhǔn)器及び基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうであって目量が〇?〇五重ボーメ度以下のもの 五十日 基準(zhǔn)密度浮ひょうであって目量が〇?二キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準(zhǔn)比重浮ひょうであって目量が〇?〇〇〇二以下のもの 六十八日 (不合格票) 第二十七條 法第百六十條第一項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合において,、不合格の処分をしたときの通知は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號(hào))第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により、様式第十三による不合格票によってするものとする,。 2 法第百五條第三項(xiàng)の規(guī)定により基準(zhǔn)器検査成績(jī)書に記載する消印は,、一辺の長(zhǎng)さが三センチメートルの正方形であって次の形狀のものとする。 (検査用具の貸付け) 第二十八條 法第百六十七條の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 基準(zhǔn)器検査証印(はり付け印を除く,。) 二 第二十二條及び前條第二項(xiàng)に規(guī)定する消印 (條例等に係る適用除外) 第二十八條の二 第六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)、第二十三條並びに第二十七條第一項(xiàng)(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、都道府県の條例、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない。 第二章 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)巻尺 (表記) 第二十九條 基準(zhǔn)巻尺には,、その全長(zhǎng)(計(jì)ることができる最大の長(zhǎng)さをいう,。以下この章において同じ。)及び器物番號(hào)が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない,。この場(chǎng)合において,、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長(zhǎng)さは,、全長(zhǎng)に含まれないものとする。 2 基準(zhǔn)巻尺の主な目盛線には,、それらの表す長(zhǎng)さの値が表記されていなければならない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第三十條 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は、その中心線によって長(zhǎng)さを表すように付されており,、かつ,、各目盛線の中心線が平行でなければならない。 2 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は,、その太さが〇?〇五ミリメートルから〇?三ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)で,、かつ、最も細(xì)い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇?七倍以上でなければならない,。 3 基準(zhǔn)巻尺は,、その両端を目盛線としたものであってはならない。 4 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は,、目盛面の縁に達(dá)していなければならない,。 5 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない,。ただし,、角度〇?五度以內(nèi)の誤差があることを妨げない。 6 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は,、二重線,、枝線、折線又は目切れとなっていてはならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第三十一條 基準(zhǔn)巻尺の表す長(zhǎng)さは,、溫度二十度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として定められたものでなければならない。 (標(biāo)準(zhǔn)張力) 第三十二條 基準(zhǔn)巻尺の目盛線は,、二十ニュートンの張力を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものでなければならない,。ただし、二十ニュートン以外の張力を標(biāo)準(zhǔn)として定められたものであって,、十九?六ニュートンから百ニュートンまでの範(fàn)囲內(nèi)の標(biāo)準(zhǔn)とする張力を表記したものにあっては,、この限りでない。 (材質(zhì)) 第三十三條 基準(zhǔn)巻尺に使用されている材料は,、鉄合金でなければならない,。 2 基準(zhǔn)巻尺に使用されている材料は、その線膨張係數(shù)が〇?〇〇〇〇二以下で,、かつ,、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。 (真直度) 第三十四條 基準(zhǔn)巻尺の目盛面の縁の真直度は,、平面上に置いて標(biāo)準(zhǔn)とされる張力をかけたときに,、全長(zhǎng)が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇?一五ミリメートルを,、全長(zhǎng)が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇?六ミリメートルを超えてはならない。 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 (表記) 第三十五條 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器(以下単に「裝置検査用基準(zhǔn)器」という,。)には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう,。以下この章において同じ。)の円周の長(zhǎng)さ 二 許容回転速度 三 定格電圧 (表示機(jī)構(gòu)) 第三十六條 裝置検査用基準(zhǔn)器の表示機(jī)構(gòu)は,、主ローラーの回転の數(shù)又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない,。 2 裝置検査用基準(zhǔn)器の表示機(jī)構(gòu)は、零復(fù)帰裝置を有し,、當(dāng)該裝置を操作したときに零に復(fù)帰するものでなければならない,。 (ローラー等) 第三十七條 裝置検査用基準(zhǔn)器のローラー等(主ローラー及び補(bǔ)助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう,。以下この章において同じ,。)は、円滑に回転するものでなければならない,。 2 裝置検査用基準(zhǔn)器のローラー等は,、一様な円筒形でなければならない,。 3 裝置検査用基準(zhǔn)器のローラー等は,、その長(zhǎng)さが〇?四メートル以上でなければならない。 4 裝置検査用基準(zhǔn)器の主ローラーは,、その円周の長(zhǎng)さが〇?五メートル以上でなければならない,。 (制動(dòng)裝置) 第三十八條 裝置検査用基準(zhǔn)器は、ローラー等の制動(dòng)裝置を有するものでなければならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第三十九條 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 基準(zhǔn)巻尺の基準(zhǔn)器公差は,、表す長(zhǎng)さに応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 表す長(zhǎng)さ 基準(zhǔn)器公差 一メートル以下 〇?一二ミリメートル 五メートル以下 〇?一二ミリメートルに,、一メートルまでを増すごとに〇?〇二ミリメートルを加えた値 五メートルを超えるとき 〇?二ミリメートルに,、五メートルまでを増すごとに〇?二ミリメートルを加えた値 二 裝置検査用基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は、表記された主ローラーの円周の長(zhǎng)さの千分の二とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)巻尺 (検査の條件) 第四十條 基準(zhǔn)巻尺の検査は,、常溫常濕の環(huán)境下において行う。 (目盛線の検査) 第四十一條 基準(zhǔn)巻尺が第三十條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、測(cè)微顕微鏡を使用して行う,。 2 基準(zhǔn)巻尺が第三十條第五項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、角度ゲージを使用して行う。 (材質(zhì)の検査) 第四十二條 基準(zhǔn)巻尺が第三十三條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、線膨張係數(shù)測(cè)定裝置及び金屬材料用硬さ試験機(jī)を使用して行う,。 2 前項(xiàng)の検査は、必要がないと認(rèn)めるときは,、省略することができる,。 (真直度の検査) 第四十三條 基準(zhǔn)巻尺が第三十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、基準(zhǔn)巻尺を定盤上に定置し,、測(cè)微顕微鏡を使用して行う,。 (器差の検査) 第四十四條 基準(zhǔn)巻尺の器差の検査は、その全長(zhǎng)及び任意の二以上の長(zhǎng)さについて特定標(biāo)準(zhǔn)器等と比較して行う,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、検査を行う基準(zhǔn)巻尺の線膨張係數(shù)と特定標(biāo)準(zhǔn)器等の線膨張係數(shù)とが異なるときは、器差に次の式により算出された補(bǔ)正値を加えて行う,。 補(bǔ)正値=L(20-t)(α-β) Lは,、検査を行う基準(zhǔn)巻尺の表す長(zhǎng)さ tは、検査を行ったときの溫度 αは,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等の線膨張係數(shù) βは,、検査を行う基準(zhǔn)巻尺の線膨張係數(shù) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 (表示機(jī)構(gòu)の検査) 第四十五條 裝置検査用基準(zhǔn)器が第三十六條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、零復(fù)帰裝置を二回以上操作して行う,。 (ローラー等の検査) 第四十六條 裝置検査用基準(zhǔn)器が第三十七條第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、基準(zhǔn)巻尺を使用して行う。 (器差の検査) 第四十七條 裝置検査用基準(zhǔn)器の器差の検査は,、基準(zhǔn)巻尺を使用して行う,。 2 裝置検査用基準(zhǔn)器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について,、次の式により器差を算出して行う,。 器差=L-{L0-(3.1416t+(w2/2L0))} Lは、裝置検査用基準(zhǔn)器に表記された主ローラーの円周の長(zhǎng)さ L0は,、主ローラーの円周の長(zhǎng)さを測(cè)定したときの基準(zhǔn)巻尺の読み tは,、基準(zhǔn)巻尺の厚み wは、基準(zhǔn)巻尺の幅 第三章 質(zhì)量基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則 (表記) 第四十八條 基準(zhǔn)はかりには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 ひょう量 二 感量又は目量 2 アナログ指示機(jī)構(gòu)を有する基準(zhǔn)はかりの主な目盛線には,、その表す質(zhì)量の値が表記されていなければならない,。 (感量) 第四十九條 質(zhì)量を表す目盛標(biāo)識(shí)がない基準(zhǔn)はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準(zhǔn)はかり(副尺(質(zhì)量を表す目盛標(biāo)識(shí)の端數(shù)を読み取るための補(bǔ)助的な機(jī)構(gòu)又は裝置をいう。以下この章において同じ。)のあるものを除く,。)は,、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない。 2 副尺のある基準(zhǔn)はかりは,、感量が次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない,。 一 ひょう量の二千五百分の一以下であること。 二 主目盛の目量以下であること,。 三 副尺の目量の二倍以上十倍以下であること,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第五十條 基準(zhǔn)はかりの質(zhì)量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり,、かつ,、〇?二ミリメートルを超えるものでなければならない。 2 基準(zhǔn)はかりの度表(質(zhì)量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう,。以下この章において同じ,。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり,、かつ,、〇?一ミリメートルを超えるものでなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機(jī)構(gòu)の基準(zhǔn)はかりについては,、適用しない。 4 基準(zhǔn)はかりの目盛線のうち,、最も太いものは,、その太さが最も細(xì)いものの太さの三倍を超えてはならない。 5 基準(zhǔn)はかりの度表の目盛線は,、その太さが均一でなければならない,。 6 基準(zhǔn)はかりの目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない。 7 基準(zhǔn)はかりの目幅は,、一ミリメートル以上でなければならない,。ただし、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機(jī)構(gòu)の基準(zhǔn)はかりにあっては,、この限りでない,。 8 基準(zhǔn)はかりの度表及び副尺の目幅は、均一でなければならない,。ただし,、目幅の十分の一以內(nèi)の誤差があることを妨げない。 (副尺のある基準(zhǔn)はかり) 第五十一條 副尺のある基準(zhǔn)はかりは、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに,、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない,。ただし、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない,。 2 副尺のある基準(zhǔn)はかりは,、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。 (指示機(jī)構(gòu)) 第五十二條 基準(zhǔn)はかりの度表の指針の先端部分は,、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない,。 2 基準(zhǔn)はかりの指示機(jī)構(gòu)の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達(dá)するものでなければならない,。ただし,、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準(zhǔn)はかり(目盛線又は指針を光學(xué)的に投影するものを除く。次項(xiàng)において同じ,。)にあっては,、この限りでない。 3 指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準(zhǔn)はかりは,、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準(zhǔn)手動(dòng)天びん及び基準(zhǔn)直示天びん(以下この章において「基準(zhǔn)天びん」という,。)にあっては,、〇?五ミリメートル)を超えてはならない,。 (度表の指針の作動(dòng)範(fàn)囲) 第五十三條 基準(zhǔn)はかりの度表の指針の先端部分は、度表の目盛標(biāo)識(shí)がある範(fàn)囲以上の範(fàn)囲を動(dòng)くことができるものでなければならない,。 (表示値が表示窓に表示される基準(zhǔn)はかり) 第五十四條 表示値が質(zhì)量を表す目盛標(biāo)識(shí)により表示窓に表示される基準(zhǔn)はかりは,、任意の示度において,、質(zhì)量の値が表記されている目盛標(biāo)識(shí)が二以上同時(shí)に表示窓に示されるものでなければならない。 (釣合い) 第五十五條 基準(zhǔn)はかりは,、釣合いが安定(指示機(jī)構(gòu)が靜止點(diǎn)を中心として同じ振幅だけ振動(dòng)する狀態(tài)をいう,。以下この章において同じ。)でなければならない,。 2 基準(zhǔn)はかりには,、釣合いを視定する裝置がなければならない。 (刃及び刃受け等の硬度) 第五十六條 基準(zhǔn)はかりの刃及び刃受けは,、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない,。 2 刃ぶた、まちその他基準(zhǔn)はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは,、刃の硬さとほぼ同一でなければならない,。 (刃及び刃受け) 第五十七條 基準(zhǔn)はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない,。 2 基準(zhǔn)はかりの刃及び刃受けには,、傷,、焼きひび又は腐食があってはならない。 3 基準(zhǔn)はかりの刃と刃受けとは,、その接觸すべき面の三分の二以上が互いに接觸していなければならない,。 (目盛さお) 第五十八條 基準(zhǔn)はかりの目盛さおは、その基準(zhǔn)はかりが釣り合ったときに,、水平になるものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動(dòng)することができるものでなければならない,。 3 にらみ窓等のある基準(zhǔn)はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動(dòng)することができる距離の和は,、一センチメートル以上でなければならない。 (送りおもり) 第五十九條 基準(zhǔn)はかりの送りおもりは,、計(jì)量値を明確に読み取ることができるものでなければならない,。 (風(fēng)袋さお等) 第六十條 基準(zhǔn)はかりの風(fēng)袋さお及び風(fēng)袋送りおもりは、容易に基準(zhǔn)はかりから分離しないものでなければならない,。 (零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)) 第六十一條 基準(zhǔn)はかり(目量等(目量又は感量(感量が表記されているものに限る,。)をいう。以下この章において同じ,。)が一グラム未満のもの(以下この章において「基準(zhǔn)天びん等」という,。)を除く。以下次項(xiàng)及び第三項(xiàng)において同じ,。)の零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)は,、適切に零點(diǎn)を調(diào)整できるものでなければならない。 2 基準(zhǔn)はかりの零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)は,、正負(fù)いずれの側(cè)にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零點(diǎn)を調(diào)整できるものであってはならない,。 3 基準(zhǔn)はかりの零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)であって、零點(diǎn)を正又は負(fù)の側(cè)において目量の五倍を超えて調(diào)整できるものは,、零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)をその五倍を超える側(cè)について調(diào)整できる最大限の狀態(tài)にした後に零點(diǎn)を調(diào)整したときに,、その基準(zhǔn)はかりの使用範(fàn)囲內(nèi)の任意の質(zhì)量の負(fù)荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。 4 基準(zhǔn)はかりの零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)は,、容易に遊動(dòng)するものであってはならない,。 (重心玉) 第六十二條 基準(zhǔn)はかり(基準(zhǔn)天びん等を除く。)の重心玉(感量を調(diào)整するため,、こうかんの重心を上下に動(dòng)かす裝置をいう,。)は、容易に移動(dòng)することができないように緊著されていなければならない,。 (減衰機(jī)構(gòu)) 第六十三條 基準(zhǔn)はかりの減衰機(jī)構(gòu)は、気溫の変化その他による減衰作用の変動(dòng)を調(diào)整できるものでなければならない,。 (感じ) 第六十四條 基準(zhǔn)はかりは,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)にあっては、その基準(zhǔn)はかりの最小基準(zhǔn)器公差等(その基準(zhǔn)はかりの基準(zhǔn)器公差のうち最も小さいもの(基準(zhǔn)手動(dòng)天びんにあっては、感量,。)をいう,。以下この章において同じ。)に相當(dāng)する質(zhì)量を,、任意の質(zhì)量の荷重を加えた狀態(tài)にあっては,、その基準(zhǔn)はかりの基準(zhǔn)器公差等(その荷重に応ずる基準(zhǔn)器公差(基準(zhǔn)手動(dòng)天びんにあっては、感量,。)をいう,。以下この章において同じ。)に相當(dāng)する質(zhì)量を,、それぞれ感ずるものでなければならない,。この場(chǎng)合において、はかりが「質(zhì)量を感ずる」とは,、次の各號(hào)に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう,。 一 度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位 二 にらみにより釣合いを視定するものにあっては,、にらみの位置において三ミリメートルの変位 三 にらみのないにらみ窓又は限界停止機(jī)構(gòu)內(nèi)の釣合い視定用裝置(以下この章において「にらみ窓等」という,。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位 四 アナログ指示機(jī)構(gòu)により釣合いを視定するものにあっては,、任意の質(zhì)量に応ずる基準(zhǔn)器公差等に相當(dāng)する変位の十分の八の変位 (偏置誤差) 第六十五條 基準(zhǔn)はかりは,、規(guī)定された質(zhì)量を載せ臺(tái)の中心から離れた位置に負(fù)荷したときに、その誤差が基準(zhǔn)器公差(基準(zhǔn)天びんにあっては,、感量の二分の一)以下となるものでなければならない,。 (耐久性) 第六十六條 基準(zhǔn)はかり(基準(zhǔn)手動(dòng)天びん及び基準(zhǔn)天びん等を除く。)の構(gòu)造及び材料は,、通常の使用狀態(tài)において,、十分な耐久性を有するものでなければならない。 第二款 基準(zhǔn)天びん等 (基準(zhǔn)天びん等) 第六十七條 基準(zhǔn)天びん等の休み裝置は,、てこの両ひじに対して均等かつ同時(shí)に作用するものでなければならない,。 2 懸垂裝置のある基準(zhǔn)天びん等の懸垂裝置は、作動(dòng)しているとき又は休み狀態(tài)から作動(dòng)狀態(tài)に移るときに,、著しく動(dòng)揺するものであってはならない,。 3 基準(zhǔn)天びん等の分銅の加除裝置は、確実に作用するものでなければならない,。 (風(fēng)よけ) 第六十八條 感量がひょう量の二萬分の一以下又は一ミリグラム以下の基準(zhǔn)手動(dòng)天びん及びひょう量における基準(zhǔn)器公差がひょう量の二萬分の一以下又は一ミリグラム以下の基準(zhǔn)直示天びんには,、風(fēng)よけが取り付けられていなければならない。ただし,、感量がひょう量の十五萬分の一以上又はひょう量における基準(zhǔn)器公差がひょう量の十五萬分の一以上のもののうち,、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては,、この限りでない。 (水平器及び水平調(diào)整用ねじ) 第六十九條 基準(zhǔn)天びんには,、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調(diào)整用のねじが付されていなければならない,。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては,、水平調(diào)整用ねじが付されていることを要しない,。 (靜止點(diǎn)の変化) 第七十條 基準(zhǔn)天びんは、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)及び任意の質(zhì)量を負(fù)荷した狀態(tài)において,、休み裝置により休み狀態(tài)と作動(dòng)狀態(tài)とを交互に繰り返したときに,、作動(dòng)狀態(tài)の靜止點(diǎn)の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十萬分の一以下又は〇?一ミリグラム以下の基準(zhǔn)手動(dòng)天びん(以下この章において「基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びん」という,。)及びひょう量における基準(zhǔn)器公差がひょう量の五十萬分の一以下又は〇?一ミリグラム以下の基準(zhǔn)直示天びん(以下この章において「基準(zhǔn)極微直示天びん」という,。)にあっては、その質(zhì)量において目量等に相當(dāng)する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一,、基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びん及び基準(zhǔn)極微直示天びん以外の基準(zhǔn)天びんにあっては,、その質(zhì)量において感量に相當(dāng)する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。 2 基準(zhǔn)天びんは,、使用する前及び使用した後において,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における靜止點(diǎn)の位置の変化が質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)において感量に相當(dāng)する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。 (指示機(jī)構(gòu)) 第七十一條 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は,、一ミリメートルを超えてはならない,。 2 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動(dòng)するものでなければならない,。 (ライダーさお) 第七十二條 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんのライダーさおは,、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支點(diǎn)の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ,、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない,。 (ライダー掛け) 第七十三條 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんのライダー掛けは、円滑に作動(dòng)するものであり,、かつ,、ライダーさおに平行に移動(dòng)させることができるものでなければならない。 (感じの開き) 第七十四條 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんは,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)において感量に相當(dāng)する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさと,、ひょう量に相當(dāng)する質(zhì)量を負(fù)荷した狀態(tài)において感量に相當(dāng)する質(zhì)量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない,。 (基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びんのライダーさおの誤差) 第七十五條 基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びんのライダーさおの目盛線の誤差は,、感量の二分の一以下でなければならない。 第三款 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり (性能) 第七十六條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは,、ひょう量が二十トン以下であり,、かつ,、感量又は目量がひょう量の二萬分の一以上でなければならない,。 (水平器) 第七十七條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりには,、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない。 2 前項(xiàng)の水平器は,、その基準(zhǔn)はかりを縦又は橫方向に傾けたときに,、器差が基準(zhǔn)器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない,。 (同一質(zhì)量による繰返し) 第七十八條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは,、任意の同一の質(zhì)量を繰り返し五回計(jì)量したときに、各回の器差の差の最大のものが,、その荷重に応ずる基準(zhǔn)器公差の二分の一以下でなければならない,。 (さおしぼり) 第七十九條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が,、その質(zhì)量に応ずる基準(zhǔn)器公差の二倍以下でなければならない。 (休み裝置) 第八十條 休み裝置のある基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは,、刃と刃受けの位置の関係に変化を與えるように休み裝置を働かせたときの器差が,、その質(zhì)量に応ずる基準(zhǔn)器公差の二倍以下でなければならない,。 (零點(diǎn)の変化) 第八十一條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは,、ひょう量に等しい負(fù)荷による使用の前後において,、計(jì)量値の変化がひょう量に応ずる基準(zhǔn)器公差の二分の一を超えてはならない,。 (臺(tái)しぼり) 第八十二條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりは、載せ臺(tái)に対し水平方向に力を加えたときの器差が,、その質(zhì)量に応ずる基準(zhǔn)器公差の二倍以下でなければならない,。 第四款 基準(zhǔn)分銅 (表記) 第八十三條 基準(zhǔn)分銅には、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる標(biāo)識(shí)が表記されていなければならない,。ただし、特級(jí)基準(zhǔn)分銅,、表す質(zhì)量が次の表の二の上欄に掲げる線狀の基準(zhǔn)分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のもの及び表す質(zhì)量が次の表の三の上欄に掲げる板狀の基準(zhǔn)分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のものについては,、第十條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。 2 特級(jí)基準(zhǔn)分銅にあっては第十條第四項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず本體又は収納する容器の見やすい箇所に,、それ以外の基準(zhǔn)分銅にあってはその上面又は側(cè)面に,、その表す質(zhì)量の數(shù)値が表記されていなければならない,。ただし、表す質(zhì)量が次の表の二の上欄に掲げる線狀の基準(zhǔn)分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のもの及び表す質(zhì)量が次の表の三の上欄に掲げる板狀の基準(zhǔn)分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のものについては,、この限りでない,。 3 特級(jí)基準(zhǔn)分銅及び表す質(zhì)量が五ミリグラム以下の又は線狀の基準(zhǔn)分銅にあっては、第十條第五項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、その器物番號(hào)が本體又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない,。 表の一 種類 標(biāo)識(shí) 特級(jí)基準(zhǔn)分銅 F1 一級(jí)基準(zhǔn)分銅 F2 二級(jí)基準(zhǔn)分銅 M1 三級(jí)基準(zhǔn)分銅 M2 表の二 表す質(zhì)量 形狀 一ミリグラム、十ミリグラム,、百ミリグラム,、一グラム 三角形 二ミリグラム、二十ミリグラム,、二百ミリグラム 四角形 五ミリグラム,、五十ミリグラム、五百ミリグラム 五角形 表の三 表す質(zhì)量 形狀 一ミリグラム 四角形 二ミリグラム 三角形 五ミリグラム 五角形,、六角形 (基準(zhǔn)分銅の材質(zhì)) 第八十四條 基準(zhǔn)分銅に使用されている材料は,、特級(jí)基準(zhǔn)分銅にあってはステンレス鋼、それ以外の基準(zhǔn)分銅にあっては,、真ちゅう,、ニッケル、洋銀,、ステンレス鋼又は次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合する金屬でなければならない,。 一 ブリネル硬さが四十八以上であること。 二 耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること,。 三 密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範(fàn)囲內(nèi)であること,。 四 一級(jí)基準(zhǔn)分銅又は二級(jí)基準(zhǔn)分銅に使用されている材料にあっては、表面酸化等による質(zhì)量変化が溫度二十度及び六十濕度百分率の空気中に二十日間放置したときに,、百グラムにつき〇?二ミリグラム以下であること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、一級(jí)基準(zhǔn)分銅であって,、表す質(zhì)量が五ミリグラム以下のもの又は表す質(zhì)量が十ミリグラム以下の線狀のものに使用されている材料は,、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は三級(jí)基準(zhǔn)分銅であって,、表す質(zhì)量が一グラム以下のものに使用されている材料は、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない,。 4 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は三級(jí)基準(zhǔn)分銅であって、表す質(zhì)量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない,。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、質(zhì)量の調(diào)整のために二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は三級(jí)基準(zhǔn)分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない,。 6 第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)分銅(特級(jí)基準(zhǔn)分銅を除く。)のノックに使用されている材料は,、銅であることを妨げない,。 (おもりの材質(zhì)) 第八十五條 送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は,、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金屬でなければならない。 (基準(zhǔn)分銅の形狀) 第八十六條 基準(zhǔn)分銅の形狀は,、特級(jí)基準(zhǔn)分銅及び一級(jí)基準(zhǔn)分銅にあっては円筒形,、二級(jí)基準(zhǔn)分銅及び三級(jí)基準(zhǔn)分銅にあっては円筒形、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず表す質(zhì)量が一グラム以下の基準(zhǔn)分銅の形狀は,、板狀又は線狀であることを妨げない。 3 表す質(zhì)量が一グラム以上の基準(zhǔn)分銅(形狀が板狀又は線狀のものを除く,。)は,、とがった部分又は角があってはならない。 4 基準(zhǔn)分銅にノックが用いられているときは,、ノックの頭部は,、周囲の面から著しく突出し、又は陥入していてはならない,。 (基準(zhǔn)分銅類の表面) 第八十七條 基準(zhǔn)分銅及びおもり(以下この章において「基準(zhǔn)分銅類」という,。)は表面が滑らかであるものでなければならない。 2 一級(jí)基準(zhǔn)分銅であって,、ニッケル,、洋銀、ステンレス鋼,、アルミニウム又はアルミ合金以外の金屬が材料として使用されているものは,、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており、かつ,、そのメッキ又は加工された表面の物質(zhì)が容易にはく離しないものでなければならない,。 3 二級(jí)基準(zhǔn)分銅、三級(jí)基準(zhǔn)分銅又はおもりであって,、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは,、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており、かつ、その加工された表面の物質(zhì)が容易にはく離しないものでなければならない,。 (基準(zhǔn)分銅類の調(diào)整用金屬) 第八十八條 基準(zhǔn)分銅類は,、質(zhì)量の調(diào)整のために詰められている金屬の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金屬をねじ止めする方法その他これらに類する方法により,、容易に質(zhì)量を調(diào)整することができないようにふさがれているものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の穴をふさぐ金屬の表面は、周囲の面と一様であり,、かつ,、滑らかでなければならない。 3 基準(zhǔn)分銅類の質(zhì)量の調(diào)整のために詰められている金屬は,、その基準(zhǔn)分銅類の質(zhì)量の十五分の一以下でなければならない,。 4 基準(zhǔn)分銅の質(zhì)量の調(diào)整のために金屬が詰められている穴は、一個(gè)でなければならない,。ただし,、修理をした基準(zhǔn)分銅については、穴が二個(gè)あることを妨げない,。 (密度) 第八十九條 基準(zhǔn)分銅の質(zhì)量は,、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調(diào)整されているものでなければならない,。 (基準(zhǔn)分銅の容器) 第九十條 特級(jí)基準(zhǔn)分銅及び板狀又は線狀の基準(zhǔn)分銅は,、収納する容器がなければならない。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (質(zhì)量基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第九十一條 質(zhì)量基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 基準(zhǔn)手動(dòng)天びんの基準(zhǔn)器公差は、その表記された感量(ひょう量の二萬分の一より小さい場(chǎng)合にあっては,、ひょう量の二萬分の一の値)とする,。 二 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり及び基準(zhǔn)直示天びんの基準(zhǔn)器公差は、計(jì)量値の二千五百分の一とする,。 三 前號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)器公差が計(jì)量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては、感量,。次號(hào)において同じ,。)より大きいときは、當(dāng)該計(jì)量値に応ずる基準(zhǔn)器公差は,、その目量とする,。 四 第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、同號(hào)に規(guī)定する基準(zhǔn)器公差が計(jì)量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは,、當(dāng)該計(jì)量値に応ずる基準(zhǔn)器公差は,、その目量の二分の一とする。 五 特級(jí)基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準(zhǔn)器公差 一ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 二ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 五ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 十ミリグラム 〇?〇二五ミリグラム 二十ミリグラム 〇?〇三ミリグラム 五十ミリグラム 〇?〇四ミリグラム 百ミリグラム 〇?〇五ミリグラム 二百ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 五百ミリグラム 〇?〇八ミリグラム 一グラム 〇?一ミリグラム 二グラム 〇?一二ミリグラム 五グラム 〇?一五ミリグラム 十グラム 〇?二ミリグラム 二十グラム 〇?二五ミリグラム 五十グラム 〇?三ミリグラム 百グラム 〇?五ミリグラム 二百グラム 一ミリグラム 五百グラム 二?五ミリグラム 一キログラム 五ミリグラム 二キログラム 十ミリグラム 五キログラム 二十五ミリグラム 十キログラム 五十ミリグラム 二十キログラム 百ミリグラム 六 一級(jí)基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準(zhǔn)器公差 一ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 二ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 五ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 十ミリグラム 〇?〇八ミリグラム 二十ミリグラム 〇?一ミリグラム 五十ミリグラム 〇?一二ミリグラム 百ミリグラム 〇?一五ミリグラム 二百ミリグラム 〇?二ミリグラム 五百ミリグラム 〇?二五ミリグラム 一グラム 〇?三ミリグラム 二グラム 〇?四ミリグラム 五グラム 〇?五ミリグラム 十グラム 〇?六ミリグラム 二十グラム 〇?八ミリグラム 五十グラム 一ミリグラム 百グラム 一?五ミリグラム 二百グラム 三ミリグラム 五百グラム 七?五ミリグラム 一キログラム 十五ミリグラム 二キログラム 三十ミリグラム 五キログラム 七十五ミリグラム 十キログラム 百五十ミリグラム 二十キログラム 三百ミリグラム 七 二級(jí)基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準(zhǔn)器公差 十ミリグラム以上 〇?二五ミリグラム 二十ミリグラム以上 〇?三ミリグラム 五十ミリグラム以上 〇?四ミリグラム 百ミリグラム以上 〇?五ミリグラム 二百ミリグラム以上 〇?六ミリグラム 五百ミリグラム以上 〇?八ミリグラム 一グラム以上 一ミリグラム 二グラム以上 一?二ミリグラム 五グラム以上 一?五ミリグラム 十グラム以上 二ミリグラム 二十グラム以上 二?五ミリグラム 五十グラム以上 三ミリグラム 百グラム以上一トン以下 表す質(zhì)量の十萬分の五 八 三級(jí)基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準(zhǔn)器公差 十ミリグラム以上 〇?七五ミリグラム 二十ミリグラム以上 〇?九ミリグラム 五十ミリグラム以上 一?二ミリグラム 百ミリグラム以上 一?五ミリグラム 二百ミリグラム以上 二ミリグラム 五百ミリグラム以上 二?五ミリグラム 一グラム以上 三ミリグラム 二グラム以上 四ミリグラム 五グラム以上 五ミリグラム 十グラム以上 六ミリグラム 二十グラム以上 八ミリグラム 五十グラム以上 十ミリグラム 百グラム以上一トン以下 表す質(zhì)量の十萬分の十五 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則 (検査の條件) 第九十二條 基準(zhǔn)はかりの検査は、基準(zhǔn)はかりを堅(jiān)牢かつ水平な検査臺(tái)その他の定盤の上に水平に載せて行う,。ただし,、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準(zhǔn)はかりについては、この限りでない,。 2 基準(zhǔn)はかりが基準(zhǔn)はかり以外の器具、機(jī)械又は裝置と構(gòu)造上一體となっていて,、基準(zhǔn)はかりのみを取り外すことにより,、その精度又は機(jī)能が変化するおそれがあるときは、その一體をなしている狀態(tài)で検査を行う,。 (器差の検査に使用する特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器) 第九十三條 基準(zhǔn)はかりの器差の検査は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は器差が検査をする基準(zhǔn)はかりの基準(zhǔn)器公差の三分の一を超えない基準(zhǔn)分銅を使用して行う。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)はかりの器差の検査は,、経済産業(yè)大臣が別に定める方法により基準(zhǔn)分銅と同等以上の精度に調(diào)整した分銅であって第八十三條第二項(xiàng)及び第八十四條(第一項(xiàng)第四號(hào)を除く。)の規(guī)定に適合するもの(以下「実用基準(zhǔn)分銅」という,。)で,、かつその器差が検査をする基準(zhǔn)はかりの基準(zhǔn)器公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる。 (刃及び刃受け等の硬度の検査) 第九十四條 基準(zhǔn)はかりの刃,、刃受け及び刃ぶた,、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く。)が第五十六條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に當(dāng)て,、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う。 (感じの検査) 第九十五條 基準(zhǔn)はかりが第六十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)において最小基準(zhǔn)器公差等に相當(dāng)する質(zhì)量の分銅を,、ひょう量及び任意の一以上の質(zhì)量を加えた狀態(tài)においてこれらの質(zhì)量に応ずる基準(zhǔn)器公差等に相當(dāng)する質(zhì)量の分銅を、基準(zhǔn)天びん等以外の基準(zhǔn)はかりにあっては載せ臺(tái)の上方約一センチメートル(これらの分銅の質(zhì)量が五グラム以下の場(chǎng)合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場(chǎng)合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ,、基準(zhǔn)天びん等にあっては靜かに増減させてそれぞれ行う,。 (偏置誤差の検査) 第九十六條 基準(zhǔn)はかりが第六十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、零點(diǎn)を設(shè)定した後に,、次の各號(hào)に定めるところにより,、質(zhì)量を載せ臺(tái)上の定められた位置に順次負(fù)荷し、それぞれの位置において行う,。 一 一の載せ臺(tái)のある基準(zhǔn)はかりについては,、次の図の一、臺(tái)を有する基準(zhǔn)はかりについては,、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器を順次載せて行う,。 図の一 図の二 二 二の載せ臺(tái)のある基準(zhǔn)はかりについては、ひょう量の約四分の一に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器を各載せ臺(tái)の中心から載せ臺(tái)の半徑の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの靜止點(diǎn)と,、當(dāng)該特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器を各載せ臺(tái)の中心に載せたときの靜止點(diǎn)との差について行う,。 図の一 図の二 (耐久性の検査) 第九十七條 基準(zhǔn)はかりが第六十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約一?五倍(基準(zhǔn)天びんにあっては,、ひょう量)の質(zhì)量を負(fù)荷して行う,。 (器差の検査) 第九十八條 載せ臺(tái)のある基準(zhǔn)はかりの器差の検査は、載せ臺(tái)のほぼ中央に特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器を載せて行う,。 2 基準(zhǔn)はかり(二の載せ臺(tái)のある基準(zhǔn)はかりを除く,。)の器差の検査は、ひょう量及び任意の二以上の質(zhì)量について,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)から順次ひょう量に相當(dāng)する質(zhì)量まで負(fù)荷を靜かに加えた後に,、順次質(zhì)量を靜かに減じて質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)に戻して行う。 3 風(fēng)袋引き機(jī)構(gòu)(正味量を計(jì)量するために風(fēng)袋の質(zhì)量を計(jì)量値から減じる機(jī)構(gòu)をいう,。)を有するものの器差の検査は,、前項(xiàng)の検査のほか、風(fēng)袋引きを最大限に働かせた狀態(tài)において行う,。 4 二の載せ臺(tái)のある基準(zhǔn)はかりの器差の検査は,、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては、四分の一)に相當(dāng)する質(zhì)量において行う,。 第二款 基準(zhǔn)天びん (靜止點(diǎn)の変化の検査) 第九十九條 基準(zhǔn)天びんが第七十條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)及びひょう量に相當(dāng)する質(zhì)量の荷重を加えた狀態(tài)において、それぞれ三回以上繰り返して行う,。 2 基準(zhǔn)天びんが第七十條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、使用する前の質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における靜止點(diǎn)を三回測(cè)定して求めた値の平均値と、ひょう量に相當(dāng)する質(zhì)量の荷重を加えて使用した後の質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における靜止點(diǎn)を二回測(cè)定して求めた値の平均値との差について行う,。 (ライダーさおの誤差の検査) 第百條 基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びんが第七十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ライダーさおの両端の目盛線について,、次の式により誤差を算出して行う。 器差={R×(N2-N△)(n1-n2)}/(n2~n△) Rは,、感量の十倍に相當(dāng)する質(zhì)量(感量の十倍に相當(dāng)する質(zhì)量が一ミリグラム未満のときは,、一ミリグラム) n1は、Rに相當(dāng)する質(zhì)量のライダーを一方の皿に,、Rに相當(dāng)する質(zhì)量の分銅を他方の皿に載せたときの靜止點(diǎn)の値 n2は,、n1を求めたときのRに相當(dāng)する質(zhì)量のライダーを、n1を求めたときのライダーを載せた皿がある側(cè)のライダーさおの端の目盛線の位置に載せたときの靜止點(diǎn)の値 N2は,、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた質(zhì)量の読み n△は,、n2を求めたときのRに相當(dāng)する質(zhì)量のライダーを、感量に相當(dāng)する質(zhì)量の荷重又は感量の二倍に相當(dāng)する質(zhì)量の荷重を加えたときに生ずる変位と同一の変位が生ずるように移動(dòng)させたときの靜止點(diǎn)の値 n△は,、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み (器差の算出) 第百一條 第九十八條第四項(xiàng)の器差は,、基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びん以外の基準(zhǔn)はかりについては、次の式により算出する,。 器差=(△/2)×{(n1+n2-2n0)/(n2~n△)} △は,、基準(zhǔn)器公差等 n0は、空掛けの狀態(tài)における靜止點(diǎn)の位置 n1は,、検査荷重に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等を両方の載せ臺(tái)に載せたときの靜止點(diǎn)の位置 n2は,、n1を求めたときの特定標(biāo)準(zhǔn)器等を交換して両方の載せ臺(tái)に載せたときの靜止點(diǎn)の位置 n△は、n2を求めたときの狀態(tài)において,、基準(zhǔn)器公差等に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等を更に一方の載せ臺(tái)に載せたときの靜止點(diǎn)の位置 2 前項(xiàng)の方法により器差を算出する場(chǎng)合において,、質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における靜止點(diǎn)の値は、測(cè)定を三回行って,、その平均値により求めるものとする。 (基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びんの器差の算出) 第百二條 第九十八條第四項(xiàng)の器差は,、基準(zhǔn)極微手動(dòng)天びんについては,、次の式により算出する。 器差=(R/2)×[(N2~N△){n1+(n2+n2’)/2-n0-n’0}/{(n2+n’2)/2-n△}+(N1+N2+2N0)] Rは,、ライダーの質(zhì)量 n0は,、ライダーをライダーさおに載せ、両面に荷重を加えないときの靜止點(diǎn)の位置 N0は,、n0を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n1は,、検査荷重に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等を両皿に載せたときの靜止點(diǎn)の値 N1は、n1を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n2は,、n1を求めたときの特定標(biāo)準(zhǔn)器等を交換して両皿に載せたときの靜止點(diǎn)の値 N2は,、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n△は、n2を求めたときの狀態(tài)において,、基準(zhǔn)器公差等の二倍に相當(dāng)する質(zhì)量の特定標(biāo)準(zhǔn)器等を更に一方の皿に載せたときの荷重に等しい荷重が加わるように,、ライダーをライダーさおに載せたときの靜止點(diǎn)の値 N△は,、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n’2は、n△を求めた後に更にn2を求めたときの狀態(tài)に戻したときの靜止點(diǎn)の値 n’0は,、n’2を求めた後にライダーをN2に置き,、すべての特定標(biāo)準(zhǔn)器等を取り去ったときの靜止點(diǎn)の値 第三款 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり (零點(diǎn)調(diào)整機(jī)構(gòu)の検査) 第百三條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第六十一條第三項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質(zhì)量を負(fù)荷して行う,。 (水平器の検査) 第百四條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりの水平器が第七十七條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、水平器の種類に応じ、次の各號(hào)に掲げる位置まで基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う,。 一 下げ振り式水平器であって,、にらみ穴があるものについては、下げ振りが,、水平器のにらみの位置において,、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動(dòng)するような位置 二 下げ振り式水平器であって、にらみ穴がないものについては,、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動(dòng)するような位置 (同一質(zhì)量による繰返しの検査) 第百五條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第七十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量に相當(dāng)する質(zhì)量を負(fù)荷して行う。 (さおしぼりの検査) 第百六條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第七十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量の約四分の一に相當(dāng)する質(zhì)量を加え,、目盛さおを靜かに各方向に動(dòng)かして行う。 (休み裝置による誤差の検査) 第百七條 休み裝置のある基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第八十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量の約四分の一に相當(dāng)する質(zhì)量を負(fù)荷して行う,。 (零點(diǎn)の変化の検査) 第百八條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第八十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における表示値と,、器差の検査を行った後の質(zhì)量を負(fù)荷していない狀態(tài)における表示値との差について行う,。 (臺(tái)しぼりの検査) 第百九條 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかりが第八十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相當(dāng)する質(zhì)量を載せ臺(tái)の中央に加え,、載せ臺(tái)にひょう量の約十分の一に相當(dāng)する力を前後左右に水平に加えて行う,。 第四款 基準(zhǔn)分銅 (基準(zhǔn)分銅の器差の検査) 第百十條 基準(zhǔn)分銅の器差の検査は,、器差が検査をする基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器公差の三分の一を超えない基準(zhǔn)分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う,。 2 前項(xiàng)の検査において,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器と検査を行う基準(zhǔn)分銅との空気中の浮力の差が基準(zhǔn)器公差の十分の一を超えるときは,、浮力の補(bǔ)正をしなければならない。この場(chǎng)合において、基準(zhǔn)分銅の密度は,、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては,、二千七百キログラム毎立方メートル)とし,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器の密度は,、その材料が白金であるものにあっては二萬千五百キログラム毎立方メートル,、ニッケル,、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル,、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし,、空気の密度は,、一?二キログラム毎立方メートルとする,。 3 第一項(xiàng)の検査において,、五十キログラム以上の二級(jí)基準(zhǔn)分銅及び三級(jí)基準(zhǔn)分銅については,、基準(zhǔn)分銅に代えて実用基準(zhǔn)分銅を使用して行うことができる。 第四章 溫度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則 (表記) 第百十一條 溫度基準(zhǔn)器の主な目盛線には,、その表す溫度の値が表記されていなければならない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第百十二條 溫度基準(zhǔn)器の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない。 2 溫度基準(zhǔn)器の目盛線は,、その中心線によって溫度を表すように付されていなければならない,。 3 溫度基準(zhǔn)器の目盛線は,、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない。 4 溫度基準(zhǔn)器の目盛線は,、溫度基準(zhǔn)器を鉛直の狀態(tài)にし,、かつ、感溫液の液面の位置までその目盛線が表す溫度に保ったときに,、その位置によって付されていなければならない,。 5 溫度基準(zhǔn)器の目盛線は、感溫液が水銀又は水銀アマルガム(以下「水銀等」という,。)であるときは,、液面の最上部による示度により付されていなければならない。 (材質(zhì)) 第百十三條 溫度基準(zhǔn)器に使用されているガラスは,、アルカリが遊離し難く,、かつ、経年変化をし難いものでなければならない,。 第百十四條 感溫液が水銀等である溫度基準(zhǔn)器(以下この章において「基準(zhǔn)水銀溫度計(jì)」という,。)に封入されている水銀等は、不純物を含有していないものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)) 第百十五條 溫度基準(zhǔn)器のガラスの部分は,、継ぎ目の不完全、気泡,、傷及びひずみ等があるため,、通常の使用狀態(tài)において、破損するおそれがあるものであってはならない,。 2 溫度基準(zhǔn)器のガラスの部分の長(zhǎng)さは,、七十センチメートル以下でなければならない。 3 溫度基準(zhǔn)器の形狀は,、直線狀でなければならない,。 4 溫度基準(zhǔn)器は、浸線(計(jì)るべき溫度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう,。)が付されたものであってはならない,。 5 溫度基準(zhǔn)器の感溫液は、一本の毛細(xì)管に入っていなければならない,。 6 溫度基準(zhǔn)器は,、毛細(xì)管の內(nèi)壁が著しく汚れ、毛細(xì)管の補(bǔ)球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感溫液が付著し,、又は毛細(xì)管內(nèi)に水分,、空気及びちり等を含んでいること等のため、溫度を計(jì)るときに、感溫液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない,。 7 溫度基準(zhǔn)器は,、溫度を計(jì)るときに、感溫液の移動(dòng)が円滑であるものでなければならない,。 8 溫度基準(zhǔn)器は,、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては,、その毛細(xì)管若しくは目盛板が著しく動(dòng)くもの,、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認(rèn)のおそれがあるものであってはならない,。 (留點(diǎn)) 第百十六條 溫度基準(zhǔn)器は,、留點(diǎn)があるものであってはならない。 第二款 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì) (目盛標(biāo)識(shí)) 第百十七條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は,、零下五十六度から三百六十五度までのうち,、一定の範(fàn)囲の溫度を表す目盛線が付されたものであって、かつ,、零度の溫度を表す目盛線が付されたものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は、零度の溫度を表す目盛線の上下に,、その目盛線に連続して,、當(dāng)該基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。 3 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)の目幅は,、棒狀の基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)にあっては〇?五ミリメートル以上,、二重管の基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)にあっては〇?四ミリメートル以上でなければならない。 第百十八條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)のうち,、基準(zhǔn)水銀溫度計(jì)は,、最小の目量が〇?〇五度、〇?一度,、〇?二度,、〇?五度又は一度のものでなければならない。 第百十九條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)であって,、感溫液が水銀等以外の液體であるもの(以下この章において「基準(zhǔn)液體溫度計(jì)」という,。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない,。 2 基準(zhǔn)液體溫度計(jì)は,、目量が〇?五度又は一度のものでなければならない。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第百二十條 基準(zhǔn)液體溫度計(jì)に封入されている液體が染料により著色されているときは,、その染料は,、容易にたい色し,、又は沈でんしないものでなければならない。 第百二十一條 基準(zhǔn)液體溫度計(jì)は,、計(jì)ることができる最高の溫度が五十度以下のものでなければならない,。 第百二十二條 目量が〇?二度以下の基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は、常溫に三日以上放置した後に零度の溫度を計(jì)ったときの示度と,、百度の溫度(計(jì)ることができる最高の溫度が百度未満のときは、計(jì)ることができる最高の溫度の絶対値が計(jì)ることができる最低の溫度の絶対値より大きいか又は等しい場(chǎng)合にあっては,、計(jì)ることができる最高の溫度,、それ以外の場(chǎng)合にあっては、計(jì)ることができる最低の溫度)に三十分間保った直後に零度の溫度を計(jì)ったときの示度との差が〇?〇八度を超えるものであってはならない,。 第百二十三條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は,、三十分間以上計(jì)ることができる最高又は最低の溫度に近い溫度に保った後八時(shí)間以內(nèi)に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と、再び三十分間以上計(jì)ることができる最高又は最低の溫度に保った後八時(shí)間以內(nèi)に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が,、基準(zhǔn)器公差の二分の一以下のものでなければならない,。 第百二十四條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は、計(jì)ることができる最低の溫度に保ったときに,、感溫液の移動(dòng)が円滑でないため,、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはならない。 第百二十五條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は,、計(jì)ることができる最高の溫度に保ったときに,、感溫液の沸騰、酸化,、蒸発、凝結(jié)若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため,、示度の読み取り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない,。 第百二十六條 二重管の基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)は、外管の頭部が溶接されたものでなければならない,。 第百二十七條 削除 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 第百三十條 削除 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (溫度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第百三十一條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)の基準(zhǔn)器公差は,、目量及び目盛線の表す溫度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 目盛線の表す溫度 基準(zhǔn)器公差 〇?一度以下 零下二十度以下 〇?二度 百度以下 〇?一度 三百度以下 〇?二度 三百度を超えるとき 〇?三度 〇?二度 零度未満 〇?二度 百度以下 〇?一度 二百度以下 〇?二度 三百度以下 〇?三度 三百度を超えるとき 〇?四度 〇?五度 百度以下 〇?三度 百度を超えるとき 〇?五度 一度 二百度以下 〇?五度 二百度を超えるとき 一度 第百三十二條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)が基準(zhǔn)器検査に合格し,、かつ、基準(zhǔn)器検査成績(jī)書の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準(zhǔn)器公差は、目量及び目盛線の表す溫度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 目盛線の表す溫度 基準(zhǔn)器公差 〇?一度以下 零下二十度以下 〇?三度 百度以下 〇?二度 三百度以下 〇?三度 三百度を超えるとき 〇?五度 〇?二度 零度未満 〇?三度 百度以下 〇?二度 二百度以下 〇?三度 三百度以下 〇?五度 三百度を超えるとき 〇?六度 〇?五度 百度以下 〇?五度 百度を超えるとき 〇?八度 一度 二百度以下 〇?八度 二百度を超えるとき 一?五度 第百三十三條 前二條の規(guī)定の適用に関しては、目盛線の目量が二あるときは、そのうち小さいものによるものとする,。 第三節(jié) 検査方法 (検査の條件) 第百三十四條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場(chǎng)合には,、検査の前後において、その基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)に溫度の激変が生じないようにして行う,。 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第百三十五條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)が第百二十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、必要がないと認(rèn)めるときは、省略することができる,。 第百三十六條 基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)が第百二十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計(jì)ることができる最高の溫度が三百度未満のものについては、必要がないと認(rèn)めるときは,、省略することができる,。 第百三十七條 三百度を超える目盛線がある基準(zhǔn)ガラス製溫度計(jì)については、器差の検査を行う前に,、二時(shí)間以上その計(jì)ることができる最高の溫度に近い溫度に保った後に,、第百二十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査を行う。 (器差の検査) 第百三十八條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、計(jì)ることができる最高の溫度,、計(jì)ることができる最低の溫度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし,、計(jì)ることができる最高又は最低の溫度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う。 第百三十九條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査を行う直前に三十分間以上計(jì)ることができる最高の溫度に保った後に,、零度の目盛線について行い、その後計(jì)ることができる最低の溫度を表す目盛線から始めて順次高い溫度を表す目盛線について行うものとする,。ただし,、やむを得ない事由があるときは、この限りでない,。 第百四十條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査槽を使用して行う。ただし,、空気を飽和している水及び氷の平衡溫度を用いて検査を行う場(chǎng)合は,、この限りでない。 第百四十一條 削除 第百四十二條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査槽を使用するときは,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び検査を行う溫度基準(zhǔn)器の溫度を感じる速さに応じ、検査槽の溫度が検査に必要な一定の溫度に保たれる狀態(tài)又は極めて緩やかに上昇する狀態(tài)において行う,。 第百四十三條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査槽を使用するときは,、検査槽內(nèi)の液體をかくはんして、液體の各部の溫度が常に均一であるようにして行う,。 第百四十四條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査を行うときは,、検査を行う溫度基準(zhǔn)器の目盛線を、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて,、その正面から示度を視定する,。 第百四十五條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は、感溫液が水銀等であるときは液面の最上部において,、水銀等以外の液體であるときは液面の最下部において行う,。 第百四十六條 溫度基準(zhǔn)器の器差の検査は、検査を行うべき溫度を表す目盛線まで同一の溫度とした狀態(tài)で行う,。ただし、検査槽の構(gòu)造その他のやむを得ない事由があるため,、目盛線まで同一の溫度とすることができないときは,、この限りでない。 第百四十七條 前條ただし書の規(guī)定により,、溫度基準(zhǔn)器の器差の検査を目盛線まで同一の溫度としないで行ったときは,、次の式により算出される値又は次項(xiàng)に規(guī)定する方法で実測(cè)された補(bǔ)正値により補(bǔ)正する。 補(bǔ)正値=n(T-t)K nは,、露出部(検査を行う目盛線とそれに対応する溫度に保った箇所との間の部分をいう,。以下この條において同じ。)の長(zhǎng)さをその目盛面における一度に相當(dāng)する長(zhǎng)さで除した値 Tは,、検査槽の溫度 tは,、露出部の平均の溫度 Kは、ガラスに対する感溫液の見かけの膨張係數(shù)(基準(zhǔn)液體溫度計(jì)にあっては千分の一,、基準(zhǔn)液體溫度計(jì)以外の溫度基準(zhǔn)器にあっては六千百分の一) 2 補(bǔ)正値を?qū)g測(cè)する場(chǎng)合は,、検査を行うべき溫度を表す目盛線まで同一の溫度として検査を行った場(chǎng)合に得た器差から、當(dāng)該溫度基準(zhǔn)器を通常検査を行う露出部の長(zhǎng)さに露出させた狀態(tài)で得た器差を減じて算出する,。 第五章 面積基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) (表記) 第百四十八條 面積基準(zhǔn)器には,、その見やすい箇所に、その表す面積の値が表記されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第百四十九條 面積基準(zhǔn)器に使用されている材料は,、常溫常濕の狀態(tài)から溫度が十度変化したとき、又は濕度が十パーセント変化したときに,、當(dāng)該面積基準(zhǔn)器の面積にその表す面積の〇?二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない,。 (機(jī)構(gòu)) 第百五十條 面積基準(zhǔn)器は、傷,、腐食,、穴及び凹凸等があるため,、通常の使用狀態(tài)において、支障があるものであってはならない,。 2 面積基準(zhǔn)器は,、表面が滑りやすいため、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない,。 3 面積基準(zhǔn)器は、その形狀が円形,、正方形又は長(zhǎng)方形でなければならない,。 4 面積基準(zhǔn)器は、その厚さが〇?五ミリメートルから四ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)にあるものでなければならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (面積基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第百五十一條 面積基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、表す面積の百分の一とする。 第三節(jié) 検査方法 (材質(zhì)の検査) 第百五十二條 面積基準(zhǔn)器が第百四十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、常溫常濕の環(huán)境下で,、その面積基準(zhǔn)器の面積を計(jì)量した後に、溫度を十度変化させ,、又は濕度を十パーセント変化させて,、約十時(shí)間放置した直後に、當(dāng)該面積基準(zhǔn)器の面積を計(jì)量して行う,。 2 前項(xiàng)の検査は,、必要がないと認(rèn)めるときは、省略することができる,。 (器差) 第百五十三條 面積基準(zhǔn)器の器差は,、表す面積から次の各號(hào)に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする。 一 円形の面積基準(zhǔn)器については,、次の式により算出された面積 算出された面積=3.1416/16(d21+d22+d23+d24) d1,、d2、d3,、d4は,、任意の四箇所についてそれぞれ三回ずつ計(jì)量した直徑からそれぞれ求められた平均値 二 正方形又は長(zhǎng)方形の面積基準(zhǔn)器については、次の式により算出された面積 算出された面積=1/2(A1+A2+A3+A4) A1は,、√{L1(L1-a)(L1-b)(L1-e)}により求められた値 A2は,、√{L2(L2-c)(L2-d)(L2-e)}により求められた値 A3は、√{L3(L3-a)(L3-d)(L3-f)}により求められた値 A4は,、√{L4(L4-b)(L4-c)(L4-f)}により求められた値 L1は,、(a+b+e)/2により求められた値 L2は、(c+d+e)/2により求められた値 L3は,、(a+f+d)/2により求められた値 L4は,、(b+c+d)/2により求められた値 a,、b、c,、dは,、正方形又は長(zhǎng)方形の四つの辺 e、fは,、正方形又は長(zhǎng)方形の二つの対角線 (器差の検査) 第百五十四條 面積基準(zhǔn)器の器差の検査は,、基準(zhǔn)巻尺によりその面積基準(zhǔn)器の寸法を計(jì)量して行う。 第六章 體積基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)フラスコ等 (表記) 第百五十五條 基準(zhǔn)フラスコ及び基準(zhǔn)ビュレット(以下この章において「基準(zhǔn)フラスコ等」という,。)には,、その基準(zhǔn)器公差內(nèi)で計(jì)量することができる最大の體積(以下この章において「全量」という。)が表記されていなければならない,。 2 基準(zhǔn)ビュレットには,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 用途 二 全量に相當(dāng)する水を排出する時(shí)間(以下「排水時(shí)間」という,。) 3 全量を表す目盛線以外の目盛線がある基準(zhǔn)ビュレットの主な目盛線には,、その目盛線が表す體積の値が表記されていなければならない。ただし,、その目盛線が表す體積の値が明らかなときは、この限りでない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第百五十六條 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は,、その目盛線が表す體積の水を用いて付されたものでなければならない。 2 基準(zhǔn)フラスコ等は,、その目盛線が表す體積を出用として付されたものでなければならない,。 3 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は、水を使用して目盛線の上縁と液面の最下部とが水平に見て一致したときに,、その目盛線が表す體積を示すように付されたものでなければならない,。 4 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は、円筒形の部分に付されたものでなければならない,。 5 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 6 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートルから〇?四ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)で、かつ,、目盛間隔の五分の一以內(nèi)でなければならない,。 7 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線は、その基準(zhǔn)フラスコ等を使用する狀態(tài)に置いたときに,、水平になるように付されているものでなければならない,。 8 基準(zhǔn)フラスコ等の盛足目盛は,、その全量の十分の一の體積の範(fàn)囲內(nèi)において付されていなければならない。 9 基準(zhǔn)ビュレットの相互に対応する公差目盛の目盛間隔は,、四ミリメートル以上でなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第百五十七條 基準(zhǔn)フラスコ等の表す體積は、溫度二十度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として定められたものでなければならない,。ただし,、溫度二十度以外の溫度を標(biāo)準(zhǔn)として定められたものであって、十五度から三十度までの範(fàn)囲內(nèi)の標(biāo)準(zhǔn)とする溫度が表記されているものにあっては,、この限りでない,。 (材質(zhì)) 第百五十八條 基準(zhǔn)フラスコ等に使用されている材料は、透明のガラスでなければならない,。 第百五十九條 基準(zhǔn)フラスコ等に使用されているガラスは,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない。 一 傷,、気泡,、すじ及び凹凸があるため、液面が視定し難いもの又は破損しやすいものでないこと,。 二 焼きなましされているものであること,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第百六十條 基準(zhǔn)フラスコは、その全量が一デシリットル,、二デシリットル,、五デシリットル、一リットル,、二リットル,、五リットル又は十リットルのものでなければならない。 第百六十一條 基準(zhǔn)ビュレットは,、排水時(shí)間で全量に相當(dāng)する體積の水を排出させたときのその水の體積と,、排水時(shí)間を十分の一だけ変化させた時(shí)間で全量に相當(dāng)する體積の水を排出させたときのその水の體積との差が、基準(zhǔn)器公差の二分の一を超えるものであってはならない,。 2 基準(zhǔn)ビュレットに表記されている排水時(shí)間は,、その実排水時(shí)間との差が表記された排水時(shí)間の二十分の一(二秒未満のときは、二秒)を超えるものであってはならない,。 (コック) 第百六十二條 基準(zhǔn)ビュレットに付されたコックは,、容易に漏水するものであってはならない。この場(chǎng)合において,、その全量に相當(dāng)する體積の水を満たして五分間放置したときに,、基準(zhǔn)器公差に相當(dāng)する體積以內(nèi)の漏水のあることを妨げない。 2 基準(zhǔn)ビュレットに付されたコックは,、その栓が円滑にしゅう動(dòng)するものでなければならない,。 第二款 基準(zhǔn)ガスメーター (表記) 第百六十三條 基準(zhǔn)ガスメーターであって濕式のもの(以下「基準(zhǔn)濕式ガスメーター」という,。)には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 計(jì)量室における一周期の計(jì)量操作により計(jì)ることができるガスの體積(以下この章において「計(jì)量室の體積」という。) 二 ゲージグラスの目盛線又は指針により液面を調(diào)整するものは,、その旨 三 二以上五以下の使用流量 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターには,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 三 基準(zhǔn)ガスメーターであって回転子式のもの(以下「基準(zhǔn)回転子式ガスメーター」という,。)以外のものにあっては、計(jì)量するガスの種類 3 基準(zhǔn)ガスメーターには,、ガスの入口又は出口を表す標(biāo)識(shí)が表記されていなければならない,。 4 基準(zhǔn)ガスメーターの表示機(jī)構(gòu)には、その表す體積の値が表記されていなければならない,。 (アナログ指示機(jī)構(gòu)) 第百六十四條 基準(zhǔn)ガスメーターのアナログ指示機(jī)構(gòu)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること,。 二 相互に対応する目盛線について,、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと,。 四 指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細(xì)いものの太さの一?五倍以內(nèi)であること,。 五 指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達(dá)すること,。 六 上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計(jì)量値に相當(dāng)する位置に対し,、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと,。 (デジタル表示機(jī)構(gòu)) 第百六十五條 基準(zhǔn)ガスメーターのデジタル表示機(jī)構(gòu)(次項(xiàng)に規(guī)定するものを除く。)は,、各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)ガスメーターのデジタル表示機(jī)構(gòu)であって,、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものは、各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が,、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時(shí)に行われるものでなければならない。 (目量) 第百六十六條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターの目量は,、計(jì)量室の體積に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 計(jì)量室の體積 目量 二リットル 十ミリリットル以下 二十リットル以下 一デシリットル以下 百リットル以下 一リットル以下 百リットルを超えるとき 十リットル以下 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターの目量は、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という,。)に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない。 最大流量(一時(shí)間當(dāng)たり) 目量 二立方メートル以下 一デシリットル以下 十立方メートル以下 一リットル以下 百立方メートル以下 十リットル以下 百立方メートルを超えるとき 百リットル以下 (材質(zhì)) 第百六十七條 基準(zhǔn)ガスメーターの外箱は,、金屬又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり,、かつ、使用中にくぼみを生じ又はガスが漏えいしないものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーターの外箱は,、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない。 第百六十八條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターの計(jì)量室は,、すず合金,、すずをメッキした銅若しくは黃銅又はこれと同等以上のものであって、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターの計(jì)量室は,、鋳鉄又はこれと同等以上のものであって、使用ガスによって腐食し難い材料が使用されているものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第百六十九條 基準(zhǔn)ガスメーターの運(yùn)動(dòng)部分は,、円滑に運(yùn)動(dòng)するものでなければならない。 第百七十條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターの計(jì)量室の體積は,、二リットル以上でなければならない,。 第百七十一條 基準(zhǔn)ガスメーターの外箱は、その外部から容易に內(nèi)部の機(jī)構(gòu)又は作用を変更することができるものであってはならない,。 第百七十二條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターは,、液面調(diào)整裝置及び水平裝置(外箱の三以上の箇所に水準(zhǔn)線を付したものに限る。以下この章において同じ,。)を有するものでなければならない,。 第百七十三條 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターは、取付姿勢(shì)が明らかであるものでなければならない,。 第百七十四條 基準(zhǔn)ガスメーターは,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターにあっては圧力約一?五キロパスカル、その他の基準(zhǔn)ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準(zhǔn)ガスメーター內(nèi)に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに,、圧力の降下が,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターにあっては百パスカル以內(nèi)、その他の基準(zhǔn)ガスメーターにあっては二百パスカル以內(nèi)になるものでなければならない,。 第百七十五條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターは,、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに、入口の圧力の変化の範(fàn)囲が六十パスカル未満になるものでなければならない。 第百七十六條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターは,、次の表の上欄に掲げる計(jì)量室の體積に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計(jì)量室の體積に相當(dāng)する體積だけ通したときに、當(dāng)該基準(zhǔn)濕式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない,。 計(jì)量室の體積 流量(一時(shí)間當(dāng)たり) 五リットル以下 十リットル 二十リットル以下 二十リットル 五十リットル以下 五十リットル 百リットル以下 百リットル 五百リットル以下 二百五十リットル 五百リットルを超えるとき 五百リットル 第百七十七條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターは,、溫差補(bǔ)正計(jì)又は溫度計(jì)(以下この章において「溫差補(bǔ)正計(jì)等」という。)及び圧力計(jì)の取付孔があるものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の溫差補(bǔ)正計(jì)等の取付孔は,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターの液溫(計(jì)量室の體積が百リットルを超えるものにあっては、液溫及びガスの出口側(cè)の溫度)を計(jì)ることができる位置に,、圧力計(jì)の取付孔は,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターのガスの入口側(cè)になければならない。 第百七十八條 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターは,、ガスの入口側(cè)及び出口側(cè)の圧力を測(cè)定することができる測(cè)定孔を有するものでなければならない,。 第百七十九條 計(jì)量室の體積が五十リットル以上の基準(zhǔn)濕式ガスメーターは、計(jì)量室內(nèi)の封入液を除去する裝置を有するものでなければならない,。 第百八十條 基準(zhǔn)回転子式ガスメーターは,、その計(jì)量室に水その他の液體が滯留しないものでなければならない。 第百八十一條 基準(zhǔn)ガスメーターは,、次の式により算出した値が〇?一五を超えないものでなければならない,。 0.675√{S/(n-1)} Sは、同一の検査流量で六回以上検査を行った場(chǎng)合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは,、検査を行った回?cái)?shù) 第百八十二條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターは,、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇?五パーセントを超えるものであってはならない。 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターは,、表記された使用流量における器差と當(dāng)該使用流量の〇?五倍の使用流量における器差との差が,、一パーセントを超えるものであってはならない。 第三款 基準(zhǔn)水道メーター (表記) 第百八十三條 基準(zhǔn)水道メーターには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 2 基準(zhǔn)水道メーターには,、水の入口又は出口を表す標(biāo)識(shí)が付されていなければならない,。 3 基準(zhǔn)水道メーターの表示機(jī)構(gòu)には,、その表す體積の値が表記されていなければならない,。 4 取付姿勢(shì)によって精度が異なるおそれがある基準(zhǔn)水道メーターには、その取り付けられるべき姿勢(shì)が明らかであるような標(biāo)識(shí)が表記されていなければならない,。 (アナログ指示機(jī)構(gòu)) 第百八十四條 基準(zhǔn)水道メーターのアナログ指示機(jī)構(gòu)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること。 二 相互に対応する目盛線について,、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること,。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。 四 指針の先端部が目盛線に重なり,、又は目盛線に達(dá)すること,。 五 指針の先端部の太さが目盛線の太さの一?五倍以內(nèi)であること。 六 上位の指針の先端部の位置が,、隣接する下位の指針が指示する計(jì)量値に相當(dāng)する位置に対して,、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。 (デジタル表示機(jī)構(gòu)) 第百八十五條 基準(zhǔn)水道メーターのデジタル表示機(jī)構(gòu)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない,。 一 數(shù)字車式のものにあっては、その數(shù)字が下から上方向へ回転移動(dòng)すること,。 二 各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること,。この場(chǎng)合において,、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものにあっては、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時(shí)に行われること,。 (材質(zhì)) 第百八十六條 基準(zhǔn)水道メーターの外箱は,、黃銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ,、傷,、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏水を生じないものでなければならない。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第百八十七條 基準(zhǔn)水道メーターの運(yùn)動(dòng)部分は,、円滑に運(yùn)動(dòng)するものでなければならない,。 第百八十八條 基準(zhǔn)水道メーターは、入口側(cè)の圧力と出口側(cè)の圧力との差を測(cè)定することができるような圧力測(cè)定孔があるものでなければならない,。この場(chǎng)合において,、ストレーナーを裝置した基準(zhǔn)水道メーターにあっては、水がストレーナーを通過した後の入口側(cè)の圧力を測(cè)定できるものでなければならない,。 第百八十九條 基準(zhǔn)水道メーターは,、表記された使用流量における器差と當(dāng)該使用流量の〇?五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない。 第百九十條 基準(zhǔn)水道メーターは,、使用するときの圧力が表記されているときは,、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない。 第百九十一條 基準(zhǔn)水道メーターは,、次の式により算出した値が〇?〇五を超えないものでなければならない,。 0.675√{S/(n-1)} Sは,、同一の検査流量で六回以上検査を行った場(chǎng)合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは、検査を行った回?cái)?shù) 第四款 基準(zhǔn)燃料油メーター (表記) 第百九十二條 基準(zhǔn)燃料油メーターには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 三 二以下の被計(jì)量物の種類 2 前項(xiàng)第三號(hào)の被計(jì)量物の種類は,、揮発油,、燈油、軽油及び重油とし,、重油にあっては,、粘度範(fàn)囲が併記されていなければならない。 3 二種類の被計(jì)量物が表記されている基準(zhǔn)燃料油メーターにあっては,、使用流量の表記は,、それぞれの被計(jì)量物に共通のものでなければならない。 4 基準(zhǔn)燃料油メーターには,、燃料油の入口又は出口を表す標(biāo)識(shí)が表記されていなければならない,。 5 基準(zhǔn)燃料油メーターの表示機(jī)構(gòu)には、その表す體積の値が表記されていなければならない,。 6 取付姿勢(shì)によって精度が異なるおそれがある基準(zhǔn)燃料油メーターには,、その取り付けられるべき姿勢(shì)が明らかであるような標(biāo)識(shí)が付されていなければならない。 (アナログ指示機(jī)構(gòu)) 第百九十三條 基準(zhǔn)燃料油メーターのアナログ指示機(jī)構(gòu)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない,。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること。 二 相互に対応する目盛線については,、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること,。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。 四 指針の先端部が目盛線に重なり,、又は目盛線に達(dá)すること,。 五 指針の先端部の太さが目盛線の太さの一?五倍以內(nèi)であること。 六 上位の指針の先端部の位置が,、隣接する下位の指針が指示する計(jì)量値に相當(dāng)する位置に対して,、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。 (デジタル表示機(jī)構(gòu)) 第百九十四條 基準(zhǔn)燃料油メーターのデジタル表示機(jī)構(gòu)は,、次の各號(hào)に掲げる事項(xiàng)に適合するものでなければならない,。 一 數(shù)字車式のものにあっては、その數(shù)字が下から上方向へ回転移動(dòng)すること,。 二 各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が,、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること,。この場(chǎng)合において、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものにあっては,、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時(shí)に行われること。 (材質(zhì)) 第百九十五條 基準(zhǔn)燃料油メーターの外箱は,、黃銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり,、かつ、傷,、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏えいを生じないものでなければならない,。 第百九十六條 基準(zhǔn)燃料油メーターの燃料油の流路部分は,、使用する燃料油によって腐食し難いものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第百九十七條 基準(zhǔn)燃料油メーターは、口徑が八十ミリメートル以下のものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)燃料油メーターの運(yùn)動(dòng)部分は,、円滑に運(yùn)動(dòng)するものでなければならない。 第百九十八條 基準(zhǔn)燃料油メーターは,、入口側(cè)の圧力と出口側(cè)の圧力との差を測(cè)定することができるような圧力測(cè)定孔があるものでなければならない,。この場(chǎng)合において、ストレーナーを裝置した基準(zhǔn)燃料油メーターにあっては,、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側(cè)の圧力を測(cè)定できるものでなければならない,。 第百九十九條 基準(zhǔn)燃料油メーターは、表記された使用流量における器差と當(dāng)該使用流量の〇?五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない,。 第二百條 基準(zhǔn)燃料油メーターは,、使用するときの圧力が表記されているときは、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない,。 第二百一條 二の種類の被計(jì)量物が表記されている燃料油メーターにあっては,、それぞれの被計(jì)量物を計(jì)量したときに、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準(zhǔn)器公差に相當(dāng)する値を超えるものであってはならない,。 第二百二條 基準(zhǔn)燃料油メーターは,、次の式により算出した値が〇?〇五を超えないものでなければならない。 0.675√{S/(n-1)} Sは,、同一の検査流量で六回以上検査を行った場(chǎng)合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは,、検査を行った回?cái)?shù) 第五款 基準(zhǔn)タンク (表記) 第二百三條 基準(zhǔn)タンクには、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 タンクの種類 二 全量 三 被計(jì)量物の種類 四 最少測(cè)定量 2 前項(xiàng)第四號(hào)の規(guī)定にかかわらず、分量目盛がない基準(zhǔn)タンクにあっては,、その表記を省略することができる,。 3 基準(zhǔn)タンクの主な目盛線には、それらの表す體積の値が表記されていなければならない,。ただし,、ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクにあっては,、ゲージグラスに近接して取り付けられた側(cè)板の主な目盛線に対応する箇所に表記されていることを妨げない。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百四條 基準(zhǔn)タンクの目盛線は,、二重線,、枝線、折れ線又は目切れとなっているため,、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない。 2 基準(zhǔn)タンクの目盛線は,、基準(zhǔn)タンクを鉛直に據(jù)え付けたときに水平になるものでなければならない,。ただし、基準(zhǔn)タンクを鉛直に據(jù)え付ける必要がないものにあっては,、この限りでない,。 3 基準(zhǔn)タンクの目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは,、この限りでない,。 4 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクのゲージグラスの目盛線は、ゲージグラスに直接付されていなければならない,。 5 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクのゲージグラスの目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートル以上で、かつ,、目盛間隔の五分の一以下でなければならない,。 6 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクであって、ゲージグラスが二以上あるものの同一の量を表す目盛線は,、同一の量により付されたものでなければならない,。この場(chǎng)合において、同一の表す量に応ずる基準(zhǔn)器公差の三分の一以內(nèi)の誤差があることを妨げない,。 7 基準(zhǔn)タンクの目盛線の付されている部分は,、液面の水平視定ができるものでなければならない。 8 基準(zhǔn)タンクの全量及び零に係る盛足目盛は,、その全量の百分の四の體積の範(fàn)囲內(nèi)において付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百五條 基準(zhǔn)タンクに使用する材料は、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し,、かつ,、容易に腐食するおそれがあるものにあっては、表面加工が施してあるものでなければならない,。 2 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクのゲージグラスは,、常溫の狀態(tài)から溫度が五十度変化したときに,、変形又は破損するものであってはならない。 第二百六條 基準(zhǔn)タンクは,、液體を入れたときに,、容易に変形し、又は漏えいするものであってはならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第二百七條 基準(zhǔn)タンクは、最少測(cè)定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル(水道メーター,、溫水メーター及び積算熱量計(jì)の検査に使用するものにあっては,、一ミリメートル)以上のものでなければならない。 2 基準(zhǔn)タンクの表す體積は,、溫度二十度(被計(jì)量物が油の場(chǎng)合には,、十五度)の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として定められたものでなければならない。 (最少測(cè)定量ごとの器差の均一性) 第二百八條 基準(zhǔn)タンクは,、最少測(cè)定量ごとの相隣る表す量に応ずる器差の差が,、これらの表す量の差に相當(dāng)する基準(zhǔn)器公差に相當(dāng)する値以下でなければならない。 (水平裝置) 第二百九條 基準(zhǔn)タンクは水平裝置を有するものでなければならない,。ただし,、定置して使用するものにあっては、この限りでない,。 第二百十條 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクは,、そのゲージグラスとタンクとの接続管の內(nèi)徑がゲージグラスの內(nèi)徑以上のものでなければならない。 第二百十一條 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクのゲージグラスは,、傷,、気泡、すじ及びひずみ等があるため,、通常の使用狀態(tài)において,、破損するおそれがあるものであってはならない。 第二百十二條 ゲージグラスを使用する基準(zhǔn)タンクは,、そのゲージグラスが表す量とこれに相當(dāng)するタンクの體積との関係を表す位置が明らかなものでなければならない,。 第二百十三條 オーバーフローの口縁が全量を表す基準(zhǔn)タンクは、その口縁が滑らかなものでなければならない,。 (目量) 第二百十四條 液體メーター用基準(zhǔn)タンクの最小の目量は,、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 最小の目量 五百リットル以下 一リットル以下 五百リットルを超えるとき 全量の五百分の一に相當(dāng)する體積以下 (ゲージグラスの內(nèi)徑) 第二百十五條 ゲージグラスを使用する液體メーター用基準(zhǔn)タンクのゲージグラスの內(nèi)徑は,、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 ゲージグラスの內(nèi)徑 千リットル以下 十三ミリメートル以上 千リットルを超えるとき 二十ミリメートル以上 2 ゲージグラスを使用する液體タンク用基準(zhǔn)タンクのゲージグラスの內(nèi)徑は,、十三ミリメートル以上でなければならない,。 第六款 基準(zhǔn)體積管 (表記) 第二百十六條 基準(zhǔn)體積管には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 全量 二 被計(jì)量物の種類 三 最少測(cè)定量 四 基準(zhǔn)ピストンプルーバーであって、パルス內(nèi)挿機(jī)能を有するものは,、その旨 2 被計(jì)量物の種類は,、基準(zhǔn)パイププルーバーにあっては揮発油、燈油,、軽油,、重油及び水、基準(zhǔn)ピストンプルーバーにあっては揮発油,、燈油,、軽油、重油,、水,、液化石油ガス、空気及びガス,、基準(zhǔn)ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする,。 3 基準(zhǔn)ピストンプルーバー又は基準(zhǔn)パイププルーバーであって、検出端が二箇所以內(nèi)のものについては,、最少測(cè)定量を表記することを要しない,。 4 基準(zhǔn)ベルプルーバーの主な目盛線には、その表す體積の値が表記されていなければならない,。 第二百十七條 運(yùn)動(dòng)子を有する基準(zhǔn)體積管は,、その運(yùn)動(dòng)子の検出端を示す標(biāo)識(shí)がなければならない。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百十八條 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目盛線は,、二重線,、枝線、折れ線又は目切れとなっているため,、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない。 2 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目盛線は,、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない。ただし,、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは,、この限りでない。 3 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目盛線は、その太さが〇?一ミリメートル以上で,、かつ,、目盛間隔の五分の一以下でなければならない。 4 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目盛線は,、基準(zhǔn)ベルプルーバーを鉛直に據(jù)え付けたときに,、水平になるものでなければならない。 5 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目盛線が付されている部分は,、目盛面の水平視定ができるものでなければならない,。 6 基準(zhǔn)ベルプルーバーの全量に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の體積の範(fàn)囲內(nèi)において付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百十九條 基準(zhǔn)體積管に使用する材料は,、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ,、容易に腐食するおそれがあるものにあっては,、表面加工が施してあるものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、基準(zhǔn)ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は,、黃銅又はこれと同等以上の耐久力を有し,、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない,。 第二百二十條 基準(zhǔn)體積管(基準(zhǔn)ベルプルーバーを除く,。)は、液體を入れたときに,、容易に変形し,、又は漏えいするものであってはならない。 2 ガスメーター用基準(zhǔn)體積管は,、空気又はガスを密封したときに漏えいするものであってはならない。 3 液體メーター用基準(zhǔn)體積管は,、使用圧力の表記のあるものはその使用圧力、使用圧力の表記のないものは百キロパスカルの圧力に耐えるものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第二百二十一條 基準(zhǔn)體積管(基準(zhǔn)ベルプルーバーを除く,。)は、運(yùn)動(dòng)子が円滑に移動(dòng)し,、かつ,、運(yùn)動(dòng)子の接觸部分に漏えいを生じないものでなければならない,。 第二百二十二條 基準(zhǔn)體積管であって計(jì)量室を構(gòu)成する部分が分離するものは、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し,、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。 第二百二十三條 基準(zhǔn)體積管は,、溫度計(jì)及び圧力計(jì)の取付孔があるものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の溫度計(jì)の取付孔は、基準(zhǔn)體積管の入口側(cè)で溫度を計(jì)ることができる位置に,、圧力計(jì)の取付孔は,、基準(zhǔn)體積管の被計(jì)量物の入口側(cè)及び出口側(cè)になければならない。 (安定性) 第二百二十四條 基準(zhǔn)體積管は,、二回以上器差の検査を行った場(chǎng)合におけるそれぞれの器差の差が基準(zhǔn)器公差の五分の一以下となるものでなければならない,。 (水平裝置) 第二百二十五條 基準(zhǔn)體積管は、水平裝置を有するものでなければならない,。ただし,、定置して使用するものにあっては、この限りでない,。 (目量) 第二百二十六條 基準(zhǔn)ベルプルーバーの目量は,、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 目量 五百リットル以下 一リットル以下 五百リットルを超えるとき 全量の五百分の一に相當(dāng)する體積以下 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 第二百二十七條 體積基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、次の各號(hào)に定めるところによる。 一 基準(zhǔn)フラスコの基準(zhǔn)器公差は,、全量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 全量 基準(zhǔn)器公差 一デシリットル 〇?二ミリリットル 二デシリットル 〇?四ミリリットル 五デシリットル 〇?五ミリリットル 一リットル 一ミリリットル 二リットル 二ミリリットル 五リットル 三ミリリットル 十リットル 五ミリリットル 二 基準(zhǔn)ビュレットの基準(zhǔn)器公差は,、全量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 全量 基準(zhǔn)器公差 一デシリットル以下 〇?二ミリリットル 二デシリットル以下 〇?四ミリリットル 五デシリットル以下 〇?五ミリリットル 一リットル以下 一ミリリットル 二リットル以下 二ミリリットル 三 基準(zhǔn)ガスメーターの基準(zhǔn)器公差は,、千分の十五とする,。 四 基準(zhǔn)水道メーター及び基準(zhǔn)燃料油メーターの基準(zhǔn)器公差は、二百分の一とする,。 五 基準(zhǔn)タンク及び基準(zhǔn)體積管の基準(zhǔn)器公差は,、最少測(cè)定量を超える量に応ずるものは、真実の體積の二百分の一,、最少測(cè)定量以下の量に応ずるものは,、最少測(cè)定量の二百分の一とする。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)フラスコ等 (目盛線の検査) 第二百二十八條 基準(zhǔn)フラスコ等の目盛線が第百五十六條第七項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、その目盛線の最も高い位置及び最も低い位置における體積を計(jì)って行い,、それらの體積とその目盛線が表す體積との差がその體積に応ずる基準(zhǔn)器公差に相當(dāng)する體積の範(fàn)囲內(nèi)にあるときは,、その基準(zhǔn)フラスコ等は、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するものとする,。 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第二百二十九條 基準(zhǔn)フラスコ等が第百六十一條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等を用いて行う。 第二百三十條 基準(zhǔn)ビュレットに付されたコックが第百六十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、コックをあらかじめ布でぬぐって行う,。 (器差の検査) 第二百三十一條 基準(zhǔn)フラスコ等の器差の検査は、定置する形狀のものにあっては,、水平な定盤の上に置いて,、取り付けて使用するものにあっては、その狀態(tài)において,、蒸留水を用いて行う,。 2 基準(zhǔn)フラスコ等の器差の検査は、溫度の表記がないときは溫度二十度において,、溫度の表記があるときは表記された溫度において行う,。ただし、やむを得ない事由があるときは,、常溫において行うことを妨げない,。 3 基準(zhǔn)フラスコ等の器差の検査は,、目盛線の上縁と液面の最下部について視定して行う,。 4 前項(xiàng)の場(chǎng)合において、目盛線を視定するときは,、水平視定により行う,。 5 基準(zhǔn)フラスコ等の器差の検査は、全量を表す目盛線及び任意の二箇所以上の目盛線について二回以上検査を行って,、それぞれの平均値を算出して行う,。 第二百三十二條 基準(zhǔn)フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う,。 2 衡量法は,、基準(zhǔn)フラスコ等に入れた水の質(zhì)量及び溫度を特定標(biāo)準(zhǔn)器等により計(jì)って行う。この場(chǎng)合において,、基準(zhǔn)フラスコにあっては,、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う,。 (器差の算出) 第二百三十三條 基準(zhǔn)フラスコ等の器差は,、衡量法によるときは、次の式により真実の體積を算出するものとする。 Q=(W/d){1+ρ((1/d)-(1/δ))+a(T-t)} Qは,、真実の體積(ミリリットル) Wは,、検査に使用する水と釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の表す質(zhì)量(グラム) ρは、測(cè)定時(shí)の気溫における空気の密度(グラム毎立方センチメートル) dは,、測(cè)定時(shí)の水の密度(グラム毎立方センチメートル) δは,、標(biāo)準(zhǔn)分銅の密度(八グラム毎立方センチメートル) aは、検査を行う基準(zhǔn)フラスコ等の體膨張係數(shù)(〇?〇〇〇〇二五とする) Tは,、検査を行う基準(zhǔn)フラスコ等に表記された溫度(溫度の表記がないときは,、二十度) tは、測(cè)定時(shí)の水の溫度(〇?一度まで読むものとする,。) 第二款 基準(zhǔn)ガスメーター (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第二百三十四條 基準(zhǔn)ガスメーターが第百七十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、漏えい検査裝置を使用して行う,。 2 基準(zhǔn)ガスメーターが第百八十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された使用流量のうち最小のものにより行う,。 (溫度等の補(bǔ)正) 第二百三十五條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターが第百七十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターに同條に規(guī)定する流量でその計(jì)量室の體積に相當(dāng)する體積の空気を通したときに、基準(zhǔn)濕式ガスメーターの指示部が表す體積から特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器の示度が示す通過した空気の體積を減じ,、その値に特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器の器差の補(bǔ)正,、溫度差の補(bǔ)正,、濕度差の補(bǔ)正及び圧力差の補(bǔ)正を行って器差を算出して行う,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、第二百三十六條及び第二百四十條の検査に準(zhǔn)用する,。 (器差の検査) 第二百三十六條 基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査は、數(shù)個(gè)の検査を行う基準(zhǔn)ガスメーターを検査臺(tái)に取り付けて,、基準(zhǔn)ガスメーターに空気を通過させ,、その示度と特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度とを比較して行う,。 第二百三十七條 基準(zhǔn)濕式ガスメーターの器差の検査は、あらかじめ,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターを水平裝置により水平な位置に保持し,、液面の調(diào)整をして行う。 2 基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査は、その取付姿勢(shì)で行う,。 (検査流量) 第二百三十八條 基準(zhǔn)ガスメーターの検査流量は,、表記された流量とする。 第二百三十九條 基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査は,、あらかじめ,、検査流量のうち最大流量で當(dāng)該基準(zhǔn)ガスメーターに空気を通して行う。この場(chǎng)合において,、その空気の體積は,、基準(zhǔn)濕式ガスメーターにあっては計(jì)量室の體積の十倍,、基準(zhǔn)濕式ガスメーター以外の基準(zhǔn)ガスメーターにあっては目量の百倍以上とする。 第二百四十條 基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査は、基準(zhǔn)ガスメーターの指示機(jī)構(gòu)の表示部により任意の基準(zhǔn)點(diǎn)を定め,、基準(zhǔn)ガスメーターの検査流量で検査を行う基準(zhǔn)ガスメーターに空気を通して、その指示量から特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度が示す通過した空気の體積を減じて器差を算出して行う,。この場(chǎng)合において,、アナログ指示機(jī)構(gòu)を有する基準(zhǔn)ガスメーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項(xiàng)の検査において,、基準(zhǔn)ガスメーターに通す空気の體積は、検査流量ごとに五分間量(二十リットル以下の基準(zhǔn)濕式ガスメーターであって,、その量が百リットルを超える場(chǎng)合は,、百リットル)以上とする。 3 第一項(xiàng)の検査は,、基準(zhǔn)點(diǎn)を二とり、同一の指示量に対する基準(zhǔn)點(diǎn)ごとに算出した器差の平均値(以下「基準(zhǔn)點(diǎn)の器差」という,。)に,、検査を行う基準(zhǔn)ガスメーターと特定標(biāo)準(zhǔn)器等との溫度差及び圧力差の補(bǔ)正並びに空気中の水蒸気の質(zhì)量の変化による補(bǔ)正をして行う,。 4 基準(zhǔn)點(diǎn)及び特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度を自動(dòng)的に読み取ることができる裝置を用いて第一項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合にあっては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)點(diǎn)を一とすることを妨げない。 5 第一項(xiàng)の検査は,、同一の検査流量について六回以上行い,、その平均値を基準(zhǔn)ガスメーターの器差とする。 (溫度差の補(bǔ)正) 第二百四十一條 基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査における溫度差の補(bǔ)正は,、溫差補(bǔ)正計(jì)等により行う。 2 前項(xiàng)の溫度差の補(bǔ)正は,、基準(zhǔn)ガスメーターに空気を通した直後及び空気を止める直前における特定標(biāo)準(zhǔn)器等の溫差補(bǔ)正計(jì)の示度の平均値から,、基準(zhǔn)ガスメーターの溫差補(bǔ)正計(jì)の示度の平均値を減じて得た値(溫度計(jì)を用いる場(chǎng)合にあっては、二?七三度の溫度差を一パーセントとして換算した値)を基準(zhǔn)ガスメーターの器差に加えたものを,、基準(zhǔn)點(diǎn)の器差に加えて行う,。 (圧力差の補(bǔ)正) 第二百四十二條 基準(zhǔn)ガスメーターの器差の検査における圧力差の補(bǔ)正は、空気の通過中における基準(zhǔn)ガスメーターの空気の圧力から,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等の空気の圧力を減じて得た圧力差を,、十パスカルの圧力差を〇?〇一パーセントとして換算して、基準(zhǔn)ガスメーターの器差に加えて行う,。 第三款 基準(zhǔn)水道メーター (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第二百四十三條 基準(zhǔn)水道メーターが第百八十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された使用流量のうち最小のものにより行う。 第二百四十四條 基準(zhǔn)水道メーターが第百九十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の水で,、五分間加圧して行う。 (器差の検査) 第二百四十五條 基準(zhǔn)水道メーターの器差の検査は,、表記された使用流量により行う,。 2 基準(zhǔn)水道メーターの器差の検査は、その取付姿勢(shì)の標(biāo)識(shí)が付されているものは,、その取付姿勢(shì)で行う,。 第二百四十六條 基準(zhǔn)水道メーターの器差の検査は、あらかじめ,、その基準(zhǔn)水道メーターに表記された使用流量のうち最大の流量で五分間以上水を通してから行う,。 第二百四十七條 基準(zhǔn)水道メーターの器差の検査は、基準(zhǔn)水道メーターの指示機(jī)構(gòu)の表示部により任意の基準(zhǔn)點(diǎn)を定め,、基準(zhǔn)水道メーターの検査流量で検査を行う基準(zhǔn)水道メーターに水を通して,、その指示量から特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度が示す通過した水の體積を減じて器差を算出して行う。この場(chǎng)合において,、アナログ指示機(jī)構(gòu)を有する基準(zhǔn)水道メーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項(xiàng)の検査において,、基準(zhǔn)水道メーターに通す水の體積は、その基準(zhǔn)水道メーターに表記された使用流量ごとに目量の二百倍以上とする,。 3 第一項(xiàng)の検査は,、基準(zhǔn)點(diǎn)を二とり、基準(zhǔn)點(diǎn)の器差を算出して行う,。 4 基準(zhǔn)點(diǎn)及び特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度を自動(dòng)的に読み取ることができる裝置を用いて第一項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合にあっては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)點(diǎn)を一とすることを妨げない。 5 第一項(xiàng)の検査は,、同一の検査流量について六回以上行い,、その平均値を基準(zhǔn)水道メーターの器差とする。 第四款 基準(zhǔn)燃料油メーター (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第二百四十八條 基準(zhǔn)燃料油メーターが第百九十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された使用流量のうち最小のものにより行う,。 第二百四十九條 使用するときの圧力の表記がある基準(zhǔn)燃料油メーターが第二百條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計(jì)量物又はこれと同等以上の粘度を有する液體をいう,。以下この章において同じ,。)で五分間加圧して行う。 (器差の検査) 第二百五十條 基準(zhǔn)燃料油メーターの器差の検査は,、表記された使用流量により行う,。 2 基準(zhǔn)燃料油メーターの器差の検査は、その取付姿勢(shì)の標(biāo)識(shí)が付されているものは,、その取付姿勢(shì)で行う,。 第二百五十一條 基準(zhǔn)燃料油メーターの器差の検査は、表記された被計(jì)量物に応ずる試験液(被計(jì)量物が重油の場(chǎng)合にあっては,、〇?〇一パスカル秒を超え〇?一パスカル秒以下の重質(zhì)油)を用いて行う。 2 前項(xiàng)の検査は,、比較法又は衡量法により行う,。 第二百五十二條 基準(zhǔn)燃料油メーターの器差の検査は、あらかじめ,、その基準(zhǔn)燃料油メーターに表記された使用流量のうち最大の流量で五分間以上試験液を通してから行う,。 第二百五十三條 基準(zhǔn)燃料油メーターの器差の検査は、基準(zhǔn)燃料油メーターの指示機(jī)構(gòu)の表示部により任意の基準(zhǔn)點(diǎn)を定め,、基準(zhǔn)燃料油メーターの検査流量で検査を行う基準(zhǔn)燃料油メーターに試験液を通して,、その指示量から特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度が示す通過した試験液の體積を減じて器差を算出して行う。この場(chǎng)合において,、アナログ指示機(jī)構(gòu)を有する基準(zhǔn)燃料油メーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項(xiàng)の検査において通す試験液の體積は,、その基準(zhǔn)燃料油メーターに表記された使用流量ごとに目量の二百倍以上とする。 3 第一項(xiàng)の検査は,、基準(zhǔn)點(diǎn)を二とり,、基準(zhǔn)點(diǎn)の器差を算出して行う。 4 基準(zhǔn)點(diǎn)及び特定標(biāo)準(zhǔn)器等の示度を自動(dòng)的に読み取ることができる裝置を用いて第一項(xiàng)の検査を行う場(chǎng)合にあっては,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、基準(zhǔn)點(diǎn)を一とすることを妨げない,。 5 第一項(xiàng)の検査においては、同一の使用流量について六回以上行い,、その平均値を基準(zhǔn)燃料油メーターの器差とする,。 第五款 基準(zhǔn)タンク (材質(zhì)の検査) 第二百五十四條 基準(zhǔn)タンクが第二百六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、全量に相當(dāng)する體積の液體を入れて約三十分間放置して行う,。 (器差の検査) 第二百五十五條 基準(zhǔn)タンクの器差の検査は,、常溫の水によって行う。ただし,、使用中のものにあっては,、この限りでない。 第二百五十六條 基準(zhǔn)タンクの器差の検査は,、タンクに水平裝置を有するものにあっては,、水平裝置により水平な位置に保持し、定置してあるものにあっては,、その狀態(tài)で行う,。 第二百五十七條 基準(zhǔn)タンクの器差の検査は、比較法又は衡量法により行う,。 2 比較法は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等(第四項(xiàng)に規(guī)定するものにあっては、基準(zhǔn)器)により,、検査を行う基準(zhǔn)タンクに注入され又は検査を行う基準(zhǔn)タンクから排出された水その他の液體を計(jì)量して行う,。 3 衡量法は、特定標(biāo)準(zhǔn)器等により,、検査を行う基準(zhǔn)タンクに注入され又は検査を行う基準(zhǔn)タンクから排出された水その他の液體の質(zhì)量及び密度を測(cè)定して行う,。 4 全量が千リットル未満の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって、水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計(jì)の検定に使用するもの並びに全量が二十五リットル未満の液體メーター用基準(zhǔn)タンクであって,、燃料油メーターの検定に用いるものについては、比較法により器差の検査を行う,。 第六款 基準(zhǔn)體積管 (材質(zhì)の検査) 第二百五十八條 ガスメーター用基準(zhǔn)體積管が第二百二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、全量に相當(dāng)する體積で圧力五百パスカルの空気又はガスを密封し、三十分間放置して行う,。この場(chǎng)合において,、三十分後の圧力の低下が、二十パスカル以下であるときは,、そのガスメーター用基準(zhǔn)體積管は,、同項(xiàng)の規(guī)定に適合するものとする。 (器差の検査) 第二百五十九條 基準(zhǔn)體積管の器差の検査は,、次の各號(hào)に定める方法により行う,。 一 基準(zhǔn)パイププルーバーについては,、比較法又は衡量法 二 基準(zhǔn)ピストンプルーバーについては、測(cè)長(zhǎng)法,、比較法又は衡量法 三 基準(zhǔn)ベルプルーバーについては,、測(cè)長(zhǎng)法又は衡量法 第二百六十條 比較法及び衡量法は、常溫の水又は蒸留水により行う,。ただし,、使用中のものにあっては、この限りでない,。 2 比較法は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等により、検査を行う基準(zhǔn)體積管に注入され又は検査を行う基準(zhǔn)體積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液を計(jì)量して行う,。 3 衡量法は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等により、検査を行う基準(zhǔn)體積管に注入され又は検査を行う基準(zhǔn)體積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液の質(zhì)量及び密度を計(jì)量して行う,。 第二百六十一條 基準(zhǔn)體積管の器差の検査は,、水平裝置を有するものにあっては、水平裝置により水平な位置に保持して,、定置してあるものにあっては,、その狀態(tài)で行う。 第七章 密度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則 (表記) 第二百六十二條 密度基準(zhǔn)器の主な目盛線には,、その表す密度の値が表記されていなければならない,。 2 密度基準(zhǔn)器は、その見やすい箇所に,、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百六十三條 密度基準(zhǔn)器の目盛線は,、その中心線によって密度を表すように付されていなければならない,。 2 密度基準(zhǔn)器の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 3 密度基準(zhǔn)器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上,、最下端の目盛線は,、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。 4 密度基準(zhǔn)器の目盛線は,、その長(zhǎng)さがけい部の全周の長(zhǎng)さの五分の一を超えなければならない,。 5 密度基準(zhǔn)器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)にあって,、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない,。 6 密度基準(zhǔn)器の目盛線は、當(dāng)該密度基準(zhǔn)器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜してはならない,。 7 密度基準(zhǔn)器の目幅は、〇?五ミリメートルを超えるものでなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第二百六十四條 密度基準(zhǔn)器の目盛線は,、溫度十五度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものでなければならない。 (材質(zhì)) 第二百六十五條 密度基準(zhǔn)器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない,。 2 密度基準(zhǔn)器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までの範(fàn)囲內(nèi)になければならない,。ただし,、體膨張係數(shù)の値を當(dāng)該密度基準(zhǔn)器に表記する場(chǎng)合は、この限りでない,。 3 密度基準(zhǔn)器は,、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため,、當(dāng)該密度基準(zhǔn)器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第二百六十六條 密度基準(zhǔn)器は、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない,。 第二百六十七條 密度基準(zhǔn)器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認(rèn)のおそれがあるものであってはならない,。 第二百六十八條 密度基準(zhǔn)器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない。 第二百六十九條 密度基準(zhǔn)器は,、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない,。 第二百七十條 密度基準(zhǔn)器は,、液體に浮かべて靜止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない,。 第二百七十一條 密度基準(zhǔn)器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない。 第二款 基準(zhǔn)密度浮ひょう (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百七十二條 基準(zhǔn)密度浮ひょうは,、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち,、一定の範(fàn)囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。 2 基準(zhǔn)密度浮ひょうは,、目量が〇?二キログラム毎立方メートル又は〇?五キログラム毎立方メートルのものでなければならない,。 第二百七十三條 基準(zhǔn)密度浮ひょうは,、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない。 第三款 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì) (表記) 第二百七十四條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)には,、その見やすい箇所に,、液化石油ガス用である旨が表記されていなければならない。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百七十五條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)は,、四百七十キログラム毎立方メートルから六百五十キログラム毎立方メートルまでのうち,、一定の範(fàn)囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。 2 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)は,、目量が一キログラム毎立方メートル又は二キログラム毎立方メートルのものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)) 第二百七十六條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)は、密度を計(jì)るときに,、くぼみが生じ,、又は破損するおそれがあるものであってはならない。 第二百七十七條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)は,、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない,。ただし、胴部に封入されている溫度計(jì)の目盛線については,、この限りでない,。 第二百七十八條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)の胴部に封入されている溫度計(jì)は、零度から四十度までの範(fàn)囲の溫度を表す目盛線が付されたものであって,、かつ,、目量が一度以下のものでなければならない。 2 前項(xiàng)の溫度計(jì)は,、器差が〇?五度を超えるものであってはならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (密度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第二百七十九條 基準(zhǔn)密度浮ひょうの基準(zhǔn)器公差は、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準(zhǔn)器公差 〇?二キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 2 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)の基準(zhǔn)器公差は、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 目量 基準(zhǔn)器公差 一キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 第二百八十條 基準(zhǔn)密度浮ひょうが基準(zhǔn)器検査に合格し,、かつ,、基準(zhǔn)器検査成績(jī)書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準(zhǔn)器公差は,、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準(zhǔn)器公差 〇?二キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 2 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)が基準(zhǔn)器検査に合格し,、かつ,、基準(zhǔn)器検査成績(jī)書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準(zhǔn)器公差は,、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準(zhǔn)器公差 一キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 四キログラム毎立方メートル 第三節(jié) 検査方法 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第二百八十一條 密度基準(zhǔn)器の目盛紙が第二百六十七條及び第二百六十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、密度基準(zhǔn)器に手の平で上下に軽く振動(dòng)を與えて、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う,。 第二百八十二條 液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)が第二百七十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、検査を行う液化石油ガス用基準(zhǔn)浮ひょう型密度計(jì)に一メガパスカルの圧力を加えて行う。ただし,、五百キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛線の付されたものについては,、一?五メガパスカルの圧力を加えて行う。 (器差の検査) 第二百八十三條 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、計(jì)ることができる最大及び最小の密度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う,。ただし、計(jì)ることができる最大又は最小の密度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う,。 第二百八十四條 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測(cè)定し,、その平均値を求めて行う,。 第二百八十五條 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は、特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該密度基準(zhǔn)器を,、検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液中に浮かべて,、その示度を比較して行う。 2 密度基準(zhǔn)器の器差の検査において,、當(dāng)該密度基準(zhǔn)器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液を使用することができないときは,、次の各號(hào)に定める式により器差を算出する。 一 千キログラム毎立方メートル以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場(chǎng)合 器差=R-{ (((W1(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W1+P)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} Rは,、検査を行う目盛線の表す密度(キログラム毎立方メートル) W1は,、検査を行う密度基準(zhǔn)器の重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Pは、検査を行う密度基準(zhǔn)器に巻き付けたおもりを針金で特定標(biāo)準(zhǔn)器等に釣り,、水中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Dは,、密度基準(zhǔn)器の検査を行う目盛線がある箇所におけるけい部の直徑(メートル) Tは、水の表面張力(ニュートン毎メートル) T’は,、液體の表面張力(ニュートン毎メートル) tは,、水の溫度 δは、溫度tのときの水の密度(キログラム毎立方メートル) ρは、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル) σは,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等の密度(キログラム毎立方メートル) 二 千キログラム毎立方メートルを超える密度を表す目盛線の器差を算出する場(chǎng)合 器差=R-{ (((W0-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W0-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} W0は,、密度ρの空気中で、質(zhì)量ωの針金でつった密度基準(zhǔn)器の重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Wは,、質(zhì)量ωの針金で密度基準(zhǔn)器を水中につり,、ちょうどその示度がRを示すようにしたときに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) 第二百八十六條 密度基準(zhǔn)器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う密度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う密度 検査液 六百五十キログラム毎立方メートルから七百キログラム毎立方メートルまで 石油エーテル、エチルエーテル,、ベンジン又はこれらの混合液 七百キログラム毎立方メートルから七百三十キログラム毎立方メートルまで エチルエーテル,、ベンジン又はこれらの混合液 七百三十キログラム毎立方メートルから八百キログラム毎立方メートルまで 酒精とエチルエーテルとの混合液 八百キログラム毎立方メートルから千キログラム毎立方メートルまで 水と酒精との混合液 千キログラム毎立方メートルから千八百五十キログラム毎立方メートルまで 硫酸と水との混合液 千六百キログラム毎立方メートル以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 第二百八十七條 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は、検査を行う前に特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び密度基準(zhǔn)器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に,、當(dāng)該特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該密度基準(zhǔn)器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う,。 2 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし,、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う。 3 密度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 第八章 圧力基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì) (表記) 第二百八十八條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 計(jì)ることができる圧力の範(fàn)囲 二 目量 三 使用する液體の種類 2 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の主な目盛線には、その表す圧力の値が表記されていなければならない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第二百八十九條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 2 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛線は,、その中心線によって圧力を表すように付されていなければならない。 3 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートル以上で,、かつ、目幅の五分の一以下でなければならない,。 4 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛線は,、使用する液體が水銀であるときは、液面の最上部にある示度により,、水銀以外の液體であるときは、液面の最下部にある示度により付されていなければならない。 5 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛間隔は,、〇?五ミリメートル以上でなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第二百九十條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の目盛線は、溫度二十度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものでなければならない,。ただし,、二十度以外の溫度を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものであって、その標(biāo)準(zhǔn)とする溫度が表記されたものについては,、この限りでない,。 第二百九十一條 目盛板に二種類以上の計(jì)量単位による目盛標(biāo)識(shí)が付されている基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない,。この場(chǎng)合において,、基準(zhǔn)器公差の三分の一に相當(dāng)する高さ以內(nèi)の誤差のあることを妨げない。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第二百九十二條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は,、液體が漏えいしないものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は、計(jì)ることができる最大の圧力が二百二十キロパスカル以下のものでなければならない,。 第二百九十三條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は,、水平裝置を有するものでなければならない。 2 単管式基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は,、基點(diǎn)を調(diào)整する裝置を有するものでなければならない,。 第二百九十四條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)のガラス管又はプラスチック管(以下この章において「ガラス管等」という。)は,、継ぎ目の不完全,、気泡、傷及びひずみ等があってはならない,。 2 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)のガラス管等は,、目盛標(biāo)識(shí)を付した部分が直線狀でなければならない。 第二百九十五條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)のガラス管等の內(nèi)壁は,、清浄でなければならない,。 2 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)は、圧力を計(jì)るときに,、使用する液體の移動(dòng)が円滑であるものでなければならない,。 第二百九十六條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)に使用される液體は、不純物及びちり等の異物を含有していないものでなければならない,。 第二款 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì) (表記) 第二百九十七條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 最大限界圧力(基準(zhǔn)器公差を超えない誤差の範(fàn)囲內(nèi)において計(jì)ることができる最大の圧力をいう,。以下この章において同じ。)の値 二 最小限界圧力(基準(zhǔn)器公差を超えない誤差の範(fàn)囲內(nèi)において計(jì)ることができる最小の圧力をいう。以下この章において同じ,。)の値 三 圧力媒體となる流體の種類 第二百九十八條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)に使用する重錘(重錘付ピストンを含む,。以下この章において同じ。)には,、その見やすい箇所に,、その重錘により生ずる圧力の値及び器物番號(hào)が表記されていなければならない。 2 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の重錘には,、同一圧力を生ずる重錘が二以上ある場(chǎng)合には,、それらの見やすい箇所に、相互に識(shí)別することができるような標(biāo)識(shí)が表記されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百九十九條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストン及びシリンダーに使用されている材料は,、容易に摩耗しないものでなければならない。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第三百條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストン及び重錘は,、さび及び傷等により,、それらの質(zhì)量が著しく変化するものであってはならない。 第三百一條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)は,、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない,。 2 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない,。 第三百二條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストンの直徑は,、均一でなければならない。 第三百三條 表記された圧力媒體が液體である基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストンは,、表記された最大限界圧力を加えたときに,、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 最大限界圧力 降下する速さ(一分間當(dāng)たり) 五メガパスカル以下 一ミリメートル以下 五メガパスカルを超えるとき 二ミリメートル以下 第三百四條 表記された圧力媒體が気體である基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)(ピストンの形狀が球形であるものを除く。)のピストンは,、表記された最大限界圧力を加えたときに,、その降下する速さが五ミリメートル毎分以下でなければならない。 第三百五條 表記された圧力媒體が液體である基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストンは,、表記された最小限界圧力で円滑に回転し,、かつ、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに,、二十秒以上円滑に回転するものでなければならない,。 第三百六條 表記された圧力媒體が気體である基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)(ピストンの形狀が球形であるものを除く。)のピストンは,、表記された最小限界圧力で円滑に回転し,、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに,、一分間以上円滑に回転するものでなければならない。 第三百七條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の重錘(重錘付ピストンを除く,。)は,、重錘付ピストンに載せたときに、その重心がピストンの中心線上にあるものでなければならない,。この場(chǎng)合において、表記された最大限界圧力を加えたときに,、重錘の重心にピストンの中心線から五ミリメートル以內(nèi)のずれがあることを妨げない,。 第三百八條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)は、その最大限界圧力の一?二倍の圧力を十分間加えたときに,、そのバルブ,、圧力計(jì)取付部若しくは加圧ポンプ等が変形し、又は圧力媒體となる流體が著しく漏えいするものであってはならない,。 第三百九條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)は,、水準(zhǔn)器を有するものでなければならない。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の基準(zhǔn)器公差) 第三百十條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の基準(zhǔn)器公差は,、最小の目量が,、計(jì)ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測(cè)定圧力」という。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場(chǎng)合は,、最大測(cè)定圧力の四百分の一の値とし,、目量が最大測(cè)定圧力の四百分の一の値より小さい場(chǎng)合は、最小の目量とする,。 (基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の基準(zhǔn)器公差) 第三百十一條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の基準(zhǔn)器公差は,、五百分の一とする。 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則 (検査の條件) 第三百十二條 圧力基準(zhǔn)器の検査は,、當(dāng)該圧力基準(zhǔn)器を水平に設(shè)置した後に,、常溫で行う。 第二款 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì) (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第三百十三條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)が第二百九十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計(jì)ることができる最大の圧力で十分間加圧して行う,。 2 前項(xiàng)の検査は、必要がないと認(rèn)めるときは,、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百十四條 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì)の器差の検査は、任意の二箇所以上の目盛線について行う,。 2 前項(xiàng)の検査は,、使用する液體が水銀であるときは液面の最上部、水銀以外の液體であるときは液面の最下部の示度により行う,。 3 第一項(xiàng)の検査において,、示度を読み取るときは,、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する,。 第三款 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì) (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第三百十五條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストンが第三百二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ピストンの次の各號(hào)に掲げる部分の先端に近い一端から、その部分の長(zhǎng)さのそれぞれ五パーセント,、二十パーセント,、四十パーセント及び六十パーセントの距離を取った位置におけるピストンの直徑につき、その円周をほぼ三等分した點(diǎn)においてそれぞれ二回ずつ計(jì)った値の平均値により行う,。 一 逃げ溝のないピストンにあっては,、その先端より上部ねじの基部までの部分 二 二の逃げ溝があるピストンにあっては、その下部の逃げ溝の上縁から上部の逃げ溝の下縁までの部分 三 一の逃げ溝があるピストンにあっては,、その逃げ溝の上縁から上部ねじの基部までの部分 四 逃げ溝があるシリンダーと組み合わされて用いるピストンにあっては,、その先端から當(dāng)該ピストンを最下降位置に置いたときに、シリンダーの逃げ溝の先端に接する位置までの部分 2 球形のピストンが第三百二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ピストンの直徑につき異なった軸方向の六箇所において,、それぞれ二回ずつ計(jì)った値の平均値により行う。 3 前二項(xiàng)の検査において,、平均値のうち最大のものの値と最小のものの値との差は,、最大のものの値の千分の一以內(nèi)になければならない。 第三百十六條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)のピストンが,、第三百三條又は第三百四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、最大限界圧力を加え、ストップバルブを閉じて圧力をシリンダーの內(nèi)部に保持した後に,、ピストンをその可動(dòng)範(fàn)囲の約半分の高さに置き,、當(dāng)該ピストンを緩く回転させながら放し、當(dāng)該ピストンが一分間降下する間における速度を測(cè)定して行う,。 (基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の器差) 第三百十七條 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì)の器差は,、その重錘に表記された圧力の値から、その重錘に働く重力の大きさをピストンの斷面積のうち最大のもの(ピストンの形狀が球形のものにあっては,、平均直徑から算出した斷面積)で除した値を減じて算出する,。 第九章 削除 第三百十八條 削除 第三百十九條 削除 第三百二十條 削除 第三百二十一條 削除 第三百二十二條 削除 第三百二十三條 削除 第三百二十四條 削除 第三百二十五條 削除 第三百二十六條 削除 第三百二十七條 削除 第三百二十八條 削除 第三百二十九條 削除 第十章 電気基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 基準(zhǔn)電流計(jì)等 (表記) 第三百三十條 基準(zhǔn)電流計(jì)及び基準(zhǔn)電圧計(jì)(以下「基準(zhǔn)電流計(jì)等」という。)には,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 基準(zhǔn)電流計(jì)又は基準(zhǔn)電圧計(jì)である旨 二 型の記號(hào) 三 計(jì)量範(fàn)囲の上限(複數(shù)の計(jì)量範(fàn)囲を有するものにあっては,、計(jì)量範(fàn)囲ごとのその上限) (零位調(diào)整器) 第三百三十一條 基準(zhǔn)電流計(jì)等の零位調(diào)整器は,、容易に零位の調(diào)整ができるものでなければならない。 (安定性) 第三百三十二條 基準(zhǔn)電流計(jì)等は,、器差が安定したものでなければならない,。 (絶縁抵抗) 第三百三十三條 基準(zhǔn)電流計(jì)等の電気回路とベースとの間の絶縁抵抗は,、通常の使用狀態(tài)において、漏電するものであってはならない,。 (自己加熱特性) 第三百三十四條 基準(zhǔn)電流計(jì)等は,、自己加熱の前後の器差の差が〇?一五パーセントを超えるものであってはならない。 (溫度特性) 第三百三十五條 基準(zhǔn)電流計(jì)等は,、十度の溫度変化による器差の差が〇?二パーセントを超えるものであってはならない,。 第二款 基準(zhǔn)電圧発生器 (表記) 第三百三十六條 基準(zhǔn)電圧発生器には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 基準(zhǔn)電圧発生器である旨 二 型の記號(hào) 三 出力電圧が一?〇一八ボルト又は十ボルトである旨 2 基準(zhǔn)電圧発生器の端子には、正負(fù)を表す記號(hào)又は色が付されていなければならない,。 (安定性) 第三百三十七條 基準(zhǔn)電圧発生器は、出力電圧が安定したものでなければならない,。 (溫度特性) 第三百三十八條 基準(zhǔn)電圧発生器は,、溫度変化による出力電圧の変化が表記された出力電圧の〇?〇〇二パーセントを超えるものであってはならない。 第三款 基準(zhǔn)抵抗器 (表記) 第三百三十九條 基準(zhǔn)抵抗器には,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない。 一 基準(zhǔn)抵抗器である旨 二 電気抵抗の公稱値(以下この章において単に「公稱値」という,。) (機(jī)構(gòu)) 第三百四十條 基準(zhǔn)抵抗器は,、密閉型のものであって、電流端子及び電圧端子を有するものでなければならない,。 (安定性) 第三百四十一條 基準(zhǔn)抵抗器は,、電気抵抗が安定したものでなければならない。 (自己加熱特性) 第三百四十二條 基準(zhǔn)抵抗器は,、自己加熱の前後の電気抵抗の差が公稱値の〇?〇〇二パーセントを超えるものであってはならない,。 (溫度係數(shù)) 第三百四十三條 基準(zhǔn)抵抗器は、溫度二十五度における一次溫度係數(shù)が公稱値のマイナス〇?〇〇一パーセントからプラス〇?〇〇二パーセントまでの範(fàn)囲內(nèi)にあるものでなければならない,。 第四款 基準(zhǔn)電力量計(jì) (表記) 第三百四十四條 基準(zhǔn)電力量計(jì)には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項(xiàng)が表記されていなければならない,。 一 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì),、二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)又は三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)である旨 二 型の記號(hào) 三 使用回路の相及び線式 四 定格電流、定格電圧及び定格周波數(shù) 五 計(jì)器定數(shù) (安定性) 第三百四十五條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は,、器差が安定したものでなければならない,。 (絶縁抵抗) 第三百四十六條 基準(zhǔn)電力量計(jì)の電気回路とベースとの間及び電気回路間の絶縁抵抗は、通常の使用狀態(tài)において,、漏電するものであってはならない,。 (電流特性) 第三百四十七條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は,、負(fù)荷電流の変化による器差の差が、一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては〇?二パーセント,、二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては〇?三パーセント,、三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては一?〇パーセントを超えるものであってはならない。 (電圧特性) 第三百四十八條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は,、定格電圧の十パーセントの電圧の変化による器差の差が,、一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては〇?一パーセント、二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては〇?三パーセント,、三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては一?〇パーセントを超えるものであってはならない,。 (自己加熱特性) 第三百四十九條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は、自己加熱の前後の器差の差が,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、同表の中欄に掲げる自己加熱の時(shí)間ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 自己加熱の時(shí)間 限度(パーセント) 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 三十分まで 〇?一 三十分から百二十分まで 〇?〇五 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 三十分まで 〇?二 三十分から百二十分まで 〇?〇五 三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 三十分まで 〇?五 三十分から百二十分まで 〇?二 (溫度特性) 第三百五十條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は,、十度の溫度変化による器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、同表の中欄に掲げる力率ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。 種類 力率 限度(パーセント) 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五及び一 〇?一 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五及び一 〇?二 三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五 〇?五 一 〇?四 (周波數(shù)特性) 第三百五十一條 基準(zhǔn)電力量計(jì)は,、定格周波數(shù)の五パーセントの周波數(shù)の変化による器差の差が,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 力率 限度(パーセント) 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五及び一 〇?一 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五及び一 〇?六 三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 〇?五 一?五 一 一?〇 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (電気基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第三百五十二條 電気基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は、次の各號(hào)に定めるところによる,。 一 基準(zhǔn)電流計(jì)等の基準(zhǔn)器公差は,、計(jì)量範(fàn)囲の上限の千分の二とする。 二 基準(zhǔn)電圧発生器の基準(zhǔn)器公差は,、表記された出力電圧の十萬分の四とする,。 三 基準(zhǔn)抵抗器の基準(zhǔn)器公差は、公稱値の一萬分の五とする,。 四 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の基準(zhǔn)器公差は,、千分の二とする。 五 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の基準(zhǔn)器公差は,、千分の五とする,。 六 三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の基準(zhǔn)器公差は、千分の十とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準(zhǔn)電流計(jì)等 (零位調(diào)整器の検査) 第三百五十三條 基準(zhǔn)電流計(jì)等の零位調(diào)整器が第三百三十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、電流等(基準(zhǔn)電流計(jì)にあっては電流,、基準(zhǔn)電圧計(jì)にあっては電圧をいう。以下この款において同じ,。)を加えない場(chǎng)合において,、表示を計(jì)量範(fàn)囲の二パーセント以上十パーセント以下の範(fàn)囲內(nèi)で変更することによって零にできるかどうかにより行う。ただし,、自動(dòng)的に零位の調(diào)整ができるものにあっては,、この限りでない。 (安定性の検査) 第三百五十四條 基準(zhǔn)電流計(jì)等が第三百三十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計(jì)量範(fàn)囲の上限に相當(dāng)する電流等を加えた場(chǎng)合において,、器差を二回測(cè)定し、その差を算出して行う,。この場(chǎng)合において,、その算出した差は、〇?〇五パーセントを超えるものであってはならない,。 (絶縁抵抗の検査) 第三百五十五條 基準(zhǔn)電流計(jì)等が第三百三十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う,。 (自己加熱特性の検査) 第三百五十六條 基準(zhǔn)電流計(jì)等が第三百三十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、計(jì)量範(fàn)囲の上限に相當(dāng)する電流等を加えた場(chǎng)合において,、その直後と十五分後の器差を測(cè)定し,、その差を算出して行う。 (溫度特性の検査) 第三百五十七條 基準(zhǔn)電流計(jì)等が第三百三十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計(jì)量範(fàn)囲の上限に相當(dāng)する電流等を加えた場(chǎng)合において,、溫度十度、二十度及び三十度の器差を測(cè)定し,、溫度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百五十八條 第三百五十四條及び前二條の検査は、必要がないと認(rèn)めるときは,、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百五十九條 基準(zhǔn)電流計(jì)等の器差の検査は、計(jì)量範(fàn)囲の上限の二十パーセント,、四十パーセント,、六十パーセント、八十パーセント及び百パーセントに相當(dāng)する電流等を加えた場(chǎng)合において,、基準(zhǔn)電圧発生器及び基準(zhǔn)抵抗器が表す電流等との差を測(cè)定して行う,。 第二款 基準(zhǔn)電圧発生器 (安定性の検査) 第三百六十條 基準(zhǔn)電圧発生器が第三百三十七條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、特定標(biāo)準(zhǔn)器等により,、出力電圧を二回計(jì)量し,、その差を算出して行う,。この場(chǎng)合において、その算出した差は,、表記された出力電圧の〇?〇〇四パーセントを超えるものであってはならない,。 (溫度特性の検査) 第三百六十一條 基準(zhǔn)電圧発生器が第三百三十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、溫度を二十五度,、二十度及び二十五度と変化させた場(chǎng)合の前後の二十五度における出力電圧並びに溫度を二十五度,、三十度及び二十五度と変化させた場(chǎng)合の前後の二十五度における出力電圧を計(jì)量し、それぞれの前後の二十五度における出力電圧の差の表記された出力電圧に対する百分率を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百六十二條 前二條の検査は,、必要がないと認(rèn)めるときは、省略することができる,。 第三款 基準(zhǔn)抵抗器 (安定性の検査) 第三百六十三條 基準(zhǔn)抵抗器が第三百四十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等により、その電気抵抗を二回計(jì)量し,、その差を算出して行う,。この場(chǎng)合において、その算出した差は,、公稱値の〇?〇〇四パーセントを超えるものであってはならない,。 (自己加熱特性の検査) 第三百六十四條 基準(zhǔn)抵抗器が第三百四十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、一ワットの電力を十五分間加えた場(chǎng)合において,、その前後における電気抵抗を計(jì)量し,、その差を算出して行う。 (溫度係數(shù)の検査) 第三百六十五條 基準(zhǔn)抵抗器が第三百四十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、溫度二十度,、二十五度及び三十度における電気抵抗を計(jì)量し、溫度二十五度における一次溫度係數(shù)を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百六十六條 前三條の検査は,、必要がないと認(rèn)めるときは、省略することができる,。 第四款 基準(zhǔn)電力量計(jì) (安定性の検査) 第三百六十七條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百四十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、定格周波數(shù),、定格電圧,、力率〇?五及び同表の中欄に掲げる負(fù)荷電流の電力を加えた場(chǎng)合において、器差を二十回繰り返し測(cè)定し,、その測(cè)定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う,。この場(chǎng)合において、その算出した差は、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 定格電流に対する負(fù)荷電流の百分率 限度 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 百パーセント 〇?〇五パーセント 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 百パーセント 〇?一パーセント 三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì) 二十パーセント 〇?五パーセント (絶縁抵抗の検査) 第三百六十八條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百四十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う,。 (電流特性の検査) 第三百六十九條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百四十七條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)、定格電圧並びに力率〇?五及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の場(chǎng)合に限る,。),、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負(fù)荷電流の電力を加えた場(chǎng)合において,、器差を測(cè)定し,、それぞれの力率において、その測(cè)定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う,。 (電圧特性の検査) 第三百七十條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百四十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇?五及び一並びに定格電流の電力を加えた場(chǎng)合において,、器差を測(cè)定し,、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場(chǎng)合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場(chǎng)合のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (自己加熱特性の検査) 第三百七十一條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百四十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)、定格電圧,、定格電流並びに力率〇?五及び一の電力を加えた場(chǎng)合において,、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測(cè)定し,、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う。 (溫度特性の検査) 第三百七十二條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百五十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù),、定格電圧、同條の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場(chǎng)合において,、溫度十度,、二十度及び三十度における器差を測(cè)定し、溫度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (周波數(shù)特性の検査) 第三百七十三條 基準(zhǔn)電力量計(jì)が第三百五十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)の九十五パーセント、百パーセント及び百五パーセントの周波數(shù),、定格電圧,、同條の表の中欄に掲げる力率並びに定格電流の電力を加えた場(chǎng)合において、器差を測(cè)定し、それぞれの力率において,、定格周波數(shù)の九十五パーセントと百パーセントの周波數(shù)の場(chǎng)合及び定格周波數(shù)の百パーセントと百五パーセントの周波數(shù)の場(chǎng)合のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百七十四條 第三百六十七條及び前五條の検査は、必要がないと認(rèn)めるときは,、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百七十五條 一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の器差の検査は、定格周波數(shù),、定格電圧,、定格電流並びに力率〇?五及び一の電力を加えて計(jì)量した電力量と特定標(biāo)準(zhǔn)器等が表す電力量との差を算出して行う。 2 二級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)及び三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)の器差の検査は,、定格周波數(shù),、定格電圧、定格電流(三級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)にあっては,、定格電流の二十パーセント,、五十パーセント及び百パーセントの負(fù)荷電流)並びに力率〇?五及び一の電力を加えて計(jì)量した電力量と一級(jí)基準(zhǔn)電力量計(jì)が表す電力量との差を算出して行う。 第十一章 照度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) (材質(zhì)) 第三百七十六條 照度基準(zhǔn)器に使用されているガラスは,、無色透明のものでなければならない,。 2 照度基準(zhǔn)器の口金は、黃銅又はこれと同等以上の耐久力を有する材料にニッケルメッキをしたものでなければならない,。 (機(jī)構(gòu)) 第三百七十七條 照度基準(zhǔn)器の口金は,、ねじ込み形で、そのねじの外徑が二十六?〇四ミリメートルから二十六?三四ミリメートルまで,、そのねじの谷の徑が二十四?三六ミリメートルから二十四?六六ミリメートルまで,、かつ、そのねじのピッチが三?六二九ミリメートルであるもの,、又はそのねじの外徑が三十九?〇五ミリメートルから三十九?五〇ミリメートルまで,、そのねじの谷の徑が三十六?五五ミリメートルから三十七?〇〇ミリメートルまで、かつ,、そのねじのピッチが六?三五〇ミリメートルであるものでなければならない,。 第三百七十八條 照度基準(zhǔn)器は、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で,、十カンデラから三千カンデラまでの一定の光度を表示し,、かつ、そのときの分布溫度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範(fàn)囲內(nèi)にあるものでなければならない,。 2 前項(xiàng)の一定の電圧における光度の値とその電圧において引き続き十時(shí)間點(diǎn)燈した後の光度の値との差は,、初めの値の〇?五パーセントを超えるものであってはならない。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (照度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第三百七十九條 照度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、その表示する光度の千分の二十五とする,。 第三節(jié) 検査方法 (器差の検査) 第三百八十條 照度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で引き続き十時(shí)間點(diǎn)燈した後の光度及び分布溫度を特定標(biāo)準(zhǔn)器等の表示する光度及び分布溫度と比較して行う。 第十二章 騒音基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) (付表) 第三百八十一條 騒音基準(zhǔn)器には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した表が付されていなければならない,。 一 器物番號(hào) 二 周波數(shù)が、百二十五ヘルツ,、千ヘルツ,、四千ヘルツ及び八千ヘルツ(以下この章において「各周波數(shù)」と総稱する。)についての音圧感度並びにその測(cè)定をした年月日 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第三百八十二條 騒音基準(zhǔn)器は,、その外徑が二十三?七二ミリメートル以上二十三?八二ミリメートル以下又は十二?六五ミリメートル以上十二?七五ミリメートル以下のものでなければならない,。 2 騒音基準(zhǔn)器は、その音圧感度から自由音場(chǎng)感度を正確に算定できるものでなければならない,。 (安定性) 第三百八十三條 騒音基準(zhǔn)器は,、音響的特性及び電気的特性が溫度、濕度その他の外部條件に対して十分安定したものでなければならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (騒音基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第三百八十四條 騒音基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、各周波數(shù)ごとに、第三百八十一條に規(guī)定する表に記載された音圧感度の値の千分の三十五とする,。 第三節(jié) 検査方法 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第三百八十五條 騒音基準(zhǔn)器が第三百八十二條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準(zhǔn)器の音圧感度及び自由音場(chǎng)感度を求めて行う,。 (安定性の検査) 第三百八十六條 騒音基準(zhǔn)器が第三百八十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、周波數(shù)千ヘルツにおける音圧感度を十日以內(nèi)にそれぞれ二十四時(shí)間以上の間隔をおいて五回以上測(cè)定した場(chǎng)合に、その平均値に対する標(biāo)準(zhǔn)偏差の比及び溫度変化一度當(dāng)たりの音圧感度の変化率を求めて行う,。この場(chǎng)合において,、それぞれの値は、〇?三パーセント以下でなければならない,。 (検査の省略) 第三百八十七條 前二條の検査は,、必要がないと認(rèn)めるときは、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百八十八條 騒音基準(zhǔn)器の器差の検査は,、常溫常濕常圧の環(huán)境下で、相互校正の方法により,、検査を行う騒音基準(zhǔn)器の各周波數(shù)ごとに求めた音圧感度と、第三百八十一條に規(guī)定する表に記載された音圧感度の値との差を求めて行う,。 第十三章 振動(dòng)基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) (表記) 第三百八十九條 振動(dòng)基準(zhǔn)器に付屬する信號(hào)変換器には,、その見やすい箇所に、器物番號(hào)が表記されていなければならない,。 (付表) 第三百九十條 振動(dòng)基準(zhǔn)器には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した表が付されていなければならない。 一 器物番號(hào) 二 信號(hào)変換器の器物番號(hào) 三 定格加速度(振動(dòng)方向ごとの測(cè)定可能な最大加速度) 四 周波數(shù)が、四ヘルツ,、六?三ヘルツ,、八ヘルツ、十六ヘルツ及び三十一?五ヘルツの各周波數(shù)(以下この章において「各周波數(shù)」と総稱する,。)についての感度及びその測(cè)定をした年月日(基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)前三月以內(nèi)に行ったものに限る,。) (機(jī)構(gòu)及び作用) 第三百九十一條 振動(dòng)基準(zhǔn)器のピックアップは、その質(zhì)量が七百グラム以下のものでなければならない,。 (安定性) 第三百九十二條 振動(dòng)基準(zhǔn)器の感度の安定性は,、各周波數(shù)における感度を四回以上測(cè)定したとき、その平均値に対する標(biāo)準(zhǔn)偏差の二倍の値が百分の二以下のものでなければならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (振動(dòng)基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第三百九十三條 振動(dòng)基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、各周波數(shù)ごとに、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された感度の値の百分の三とする,。 第三節(jié) 検査方法 (安定性の検査) 第三百九十四條 振動(dòng)基準(zhǔn)器が第三百九十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、常溫常濕の環(huán)境下において、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された定格加速度の九十パーセント以下の振動(dòng)加速度を加えて行う,。 (器差の検査) 第三百九十五條 振動(dòng)基準(zhǔn)器の器差の検査は,、常溫常濕の環(huán)境下で、検査を行う振動(dòng)基準(zhǔn)器を振動(dòng)臺(tái)に取り付けて,、各周波數(shù)で振動(dòng)を與えたときに,、當(dāng)該振動(dòng)基準(zhǔn)器が表す感度と、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された感度の値との差を求めて行う,。 第十四章 濃度基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) (表記) 第三百九十六條 濃度基準(zhǔn)器の主な目盛線には,、その表す?jié)舛趣蝹帳碛洡丹欷皮い胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 濃度基準(zhǔn)器は、その見やすい箇所に,、示度の視定の方法が表記されていなければならない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第三百九十七條 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 2 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は、その中心線によって濃度を表すように付されていなければならない,。 3 濃度基準(zhǔn)器の最上端の目盛線は,、けい部の上端から十五ミリメートル以上、最下端の目盛線は,、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない,。 4 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は、その長(zhǎng)さがけい部の全周の長(zhǎng)さの五分の一を超えなければならない,。 5 濃度基準(zhǔn)器の目幅は,、〇?五ミリメートルを超えるものでなければならない,。 6 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)にあって,、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない。 7 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は,、當(dāng)該濃度基準(zhǔn)器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。 8 濃度基準(zhǔn)器は,、目量が〇?一體積百分率のものでなければならない,。 9 濃度基準(zhǔn)器は、濃度を表す目盛標(biāo)識(shí)以外の目盛標(biāo)識(shí)が付されたものであってはならない,。 第三百九十八條 濃度基準(zhǔn)器は,、酒精と水との混合液の溫度十五度における酒精の濃度について、零體積百分率から百體積百分率までのうち一定の範(fàn)囲のものを表す目盛線が付されたものでなければならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第三百九十九條 濃度基準(zhǔn)器の目盛線は,、溫度十五度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものでなければならない。 (材質(zhì)) 第四百條 濃度基準(zhǔn)器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない,。 2 濃度基準(zhǔn)器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までになければならない,。ただし,、體膨張係數(shù)の値を當(dāng)該濃度基準(zhǔn)器に表記する場(chǎng)合は、この限りでない,。 3 濃度基準(zhǔn)器は,、その材料に使用されるガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため,、當(dāng)該濃度基準(zhǔn)器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第四百一條 濃度基準(zhǔn)器は、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない,。 第四百二條 濃度基準(zhǔn)器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認(rèn)のおそれがあるものであってはならない,。 第四百三條 濃度基準(zhǔn)器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない。 第四百四條 濃度基準(zhǔn)器は,、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない,。 第四百五條 濃度基準(zhǔn)器は,、液體に浮かべて靜止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない,。 第四百六條 濃度基準(zhǔn)器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (濃度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第四百七條 濃度基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差は,、目盛線の表す?jié)舛趣藦辘?、それぞれ次の表のとおりとする?目盛線の表す?jié)舛?基準(zhǔn)器公差 七十體積百分率以下 〇?三體積百分率 七十體積百分率を超えるとき 〇?二體積百分率 第四百八條 濃度基準(zhǔn)器が基準(zhǔn)器検査に合格し、かつ,、基準(zhǔn)器検査成績(jī)表の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準(zhǔn)器公差は,、目盛線の表す?jié)舛趣藦辘?、それぞれ次の表のとおりとする?目盛線の表す?jié)舛?基準(zhǔn)器公差 七十體積百分率以下 〇?六體積百分率 七十體積百分率を超えるとき 〇?四體積百分率 第三節(jié) 検査方法 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第四百九條 濃度基準(zhǔn)器の目盛紙が第四百二條及び第四百三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、濃度基準(zhǔn)器に手の平で上下に軽く振動(dòng)を與えて,、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う,。 (器差の検査) 第四百十條 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は、計(jì)ることができる最大及び最小の濃度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う,。ただし,、計(jì)ることができる最大又は最小の濃度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは、できるだけそれに近い目盛線について行う,。 第四百十一條 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査を行う目盛線について二回以上測(cè)定し、その平均値を求めて行う,。 第四百十二條 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該濃度基準(zhǔn)器を、検査を行う目盛線の表す?jié)舛趣韧护螡舛趣螚蕱艘褐肖烁·伽?、その示度を比較して行う,。 第四百十三條 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査に使用する検査液は、検査を行う濃度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う濃度 検査液 零體積百分率から九十五體積百分率まで 酒精と水との混合液 九十五體積百分率から百體積百分率まで 酒精とエーテルとの混合液 第四百十四條 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は、検査を行う前に特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び濃度基準(zhǔn)器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に,、當(dāng)該特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該濃度基準(zhǔn)器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う,。 2 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし,、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う。 3 濃度基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 第十五章 比重基準(zhǔn)器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(zhǔn) 第一款 通則 (表記) 第四百十五條 比重基準(zhǔn)器の主な目盛線には,、その表す比重又は重ボーメ度(以下この章において「比重等」という。)の値が表記されていなければならない,。 2 比重基準(zhǔn)器は,、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない,。 (目盛標(biāo)識(shí)) 第四百十六條 比重基準(zhǔn)器の目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 2 比重基準(zhǔn)器の目盛線は,、その中心線によって比重等を表すように付されていなければならない。 3 比重基準(zhǔn)器の最上端の目盛線は,、けい部の上端から十五ミリメートル以上,、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない,。 4 比重基準(zhǔn)器の目盛線は,、その長(zhǎng)さがけい部の全周の長(zhǎng)さの五分の一を超えなければならない。 5 比重基準(zhǔn)器の目幅は,、〇?五ミリメートルを超えなければならない,。 6 比重基準(zhǔn)器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範(fàn)囲內(nèi)にあって,、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない。 7 比重基準(zhǔn)器の目盛線は,、當(dāng)該比重基準(zhǔn)器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。 8 比重基準(zhǔn)器は,、比重等を表す目盛標(biāo)識(shí)以外の目盛標(biāo)識(shí)が付されているものであってはならない,。 (標(biāo)準(zhǔn)溫度) 第四百十七條 比重基準(zhǔn)器の目盛線は、溫度十五度の場(chǎng)合を標(biāo)準(zhǔn)として付されたものであって,、かつ,、溫度四度の水を標(biāo)準(zhǔn)として定められた比重等を表さなければならない。 (材質(zhì)) 第四百十八條 比重基準(zhǔn)器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない,。 2 比重基準(zhǔn)器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までのものでなければならない,。ただし,、體膨張係數(shù)の値を當(dāng)該比重基準(zhǔn)器に表記する場(chǎng)合は、この限りでない。 3 比重基準(zhǔn)器は,、その材料に使用されているガラスに傷,、気泡及びひずみ等があるため、當(dāng)該比重基準(zhǔn)器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機(jī)構(gòu)及び作用) 第四百十九條 比重基準(zhǔn)器は,、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない。 第四百二十條 比重基準(zhǔn)器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認(rèn)のおそれがあるものであってはならない,。 第四百二十一條 比重基準(zhǔn)器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない。 第四百二十二條 比重基準(zhǔn)器は,、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない,。 第四百二十三條 比重基準(zhǔn)器は,、液體に浮かべて靜止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない,。 第四百二十四條 比重基準(zhǔn)器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない。 第二款 基準(zhǔn)比重浮ひょう (目盛標(biāo)識(shí)) 第四百二十五條 基準(zhǔn)比重浮ひょうは,、〇?六から二までの範(fàn)囲のうち,、一定の比重を表す目盛線が付されたものでなければならない。 2 基準(zhǔn)比重浮ひょうは,、目量が〇?〇〇〇二,、〇?〇〇〇五又は〇?〇〇一のものでなければならない。 第三款 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょう (目盛標(biāo)識(shí)) 第四百二十六條 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうは,、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち,、一定の範(fàn)囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない。 2 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうは,、目量が〇?〇五重ボーメ度又は〇?一重ボーメ度のものでなければならない,。 第二節(jié) 基準(zhǔn)器公差 (比重基準(zhǔn)器の基準(zhǔn)器公差) 第四百二十七條 基準(zhǔn)比重浮ひょうの基準(zhǔn)器公差は、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準(zhǔn)器公差 〇?〇〇〇二 〇?〇〇〇五 〇?〇〇〇五 〇?〇〇一 〇?〇〇一 〇?〇〇一 2 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうの基準(zhǔn)器公差は、〇?一重ボーメ度とする,。 第四百二十八條 基準(zhǔn)比重浮ひょうが基準(zhǔn)器検査に合格し,、かつ、基準(zhǔn)器検査成績(jī)書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準(zhǔn)器公差は,、目量に応じ、次の表のとおりとする,。 目量 基準(zhǔn)器公差 〇?〇〇〇二 〇?〇〇一 〇?〇〇〇五 〇?〇〇二 〇?〇〇一 〇?〇〇二 2 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうが基準(zhǔn)器検査に合格し,、かつ、基準(zhǔn)器検査成績(jī)書の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準(zhǔn)器公差は、〇?二重ボーメ度とする,。 第三節(jié) 検査方法 (機(jī)構(gòu)及び作用の検査) 第四百二十九條 比重基準(zhǔn)器の目盛紙が第四百二十條及び第四百二十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、比重基準(zhǔn)器に手の平で上下に軽く振動(dòng)を與えて、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う,。 (器差の検査) 第四百三十條 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は,、計(jì)ることができる最大及び最小の比重等を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし,、計(jì)ることができる最大又は最小の比重等を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う。 第四百三十一條 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査を行う目盛線について二回以上測(cè)定し,、その平均値を求めて行う。 第四百三十二條 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は,、特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該比重基準(zhǔn)器を,、検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液中に浮かべて、その示度を比較して行う,。 2 比重基準(zhǔn)器の器差の検査において,、當(dāng)該比重基準(zhǔn)器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液を使用することができないときは、次の各號(hào)に定める式により器差を算出する,。 一 一以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場(chǎng)合 器差=S-[{ ((W1(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W1+P)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} ]/999.972 Sは,、検査を行う目盛線の表す比重 W1は、検査を行う比重基準(zhǔn)器の重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Pは,、検査を行う比重基準(zhǔn)器に巻き付けたおもりを針金で特定標(biāo)準(zhǔn)器等につり,、水中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Dは、比重基準(zhǔn)器の検査をする目盛線がある箇所におけるけい部の直徑(メートル) Tは,、水の表面張力(ニュートン毎メートル) Τ’は,、液體の表面張力(ニュートン毎メートル) tは、水の溫度 δは,、溫度tのときの水の密度(キログラム毎立方メートル) ρは,、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル) σは、特定標(biāo)準(zhǔn)器等の密度(キログラム毎立方メートル) 二 一を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場(chǎng)合 器差=S-[{ (((WO-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((WO-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} ]/999.972 W0は、密度ρの空気中で,、質(zhì)量ωの針金でつった比重基準(zhǔn)器の重さに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) Wは,、質(zhì)量ωの針金で比重基準(zhǔn)器を水中につり、ちょうどその示度がSを示すようにしたときに釣り合う特定標(biāo)準(zhǔn)器等の質(zhì)量(キログラム) 三 重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場(chǎng)合 器差=Bh-[144.3-[144.3/({ (((WO-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((WO-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ)(1+0.000025(t-15))} /999.972)]] Bhは,、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度 第四百三十三條 基準(zhǔn)比重浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う比重に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う比重 検査液 〇?六五から〇?七まで 石油エーテル,、エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液 〇?七から〇?七三まで エチルエーテル,、ベンジン又はこれらの混合液 〇?七三から〇?八まで 酒精とエチルエーテルとの混合液 〇?八から一まで 水と酒精との混合液 一から一?八五まで 硫酸と水との混合液 一?六以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 2 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う重ボーメ度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う重ボーメ度 検査液 零重ボーメ度から六十五重ボーメ度まで 硫酸と水との混合液 五十五重ボーメ度以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 第四百三十四條 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は、検査を行う前に特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び比重基準(zhǔn)器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に,、當(dāng)該特定標(biāo)準(zhǔn)器等及び當(dāng)該比重基準(zhǔn)器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う,。 2 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし,、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う。 3 比重基準(zhǔn)器の器差の検査は,、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する,。 (基準(zhǔn)器検査規(guī)則の廃止) 2 基準(zhǔn)器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號(hào))は,、廃止する。 (基準(zhǔn)こうかんに係る経過措置) 3 基準(zhǔn)こうかんは,、平成十年十月三十一日までは,、質(zhì)量基準(zhǔn)器とする。この場(chǎng)合において,、法第百三條第一項(xiàng)第一號(hào)の通商産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn),、同項(xiàng)第二號(hào)の通商産業(yè)省令で定める基準(zhǔn)、同條第二項(xiàng)の通商産業(yè)省令で定める方法及び同條第三項(xiàng)の通商産業(yè)省令で定める方法については,、なお従前の例による,。 (器差の定義の特例) 4 平成八年十月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書が提出された基準(zhǔn)ガスメーター、基準(zhǔn)水道メーター及び基準(zhǔn)燃料油メーターに係る基準(zhǔn)器検査並びに平成十年十月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書が提出された電気基準(zhǔn)器に係る基準(zhǔn)器検査においては,、器差は,、計(jì)量値から真実の値を減じた値又はその真実の値若しくは計(jì)量値に対する割合をいうものとする。 (基準(zhǔn)器検査を受けることができる者の特例) 5 この省令の施行の際現(xiàn)に計(jì)量法(昭和二十六年法律第二百七號(hào)。以下「舊法」という,。)に基づく基準(zhǔn)器検査に合格した長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器,、質(zhì)量基準(zhǔn)器、溫度基準(zhǔn)器,、面積基準(zhǔn)器,、速さ基準(zhǔn)器、熱量基準(zhǔn)器,、電気基準(zhǔn)器,、照度基準(zhǔn)器、照射線量基準(zhǔn)器,、騒音基準(zhǔn)器,、繊度基準(zhǔn)器又は振動(dòng)基準(zhǔn)器を有している者であって、第二條第一項(xiàng)の表の下欄に掲げる者以外の者は,、平成八年十月三十一日までは,、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該基準(zhǔn)器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計(jì)量器の基準(zhǔn)器検査を受けることができる,。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づく基準(zhǔn)器検査に合格した溫度基準(zhǔn)器(零下三度以下の溫度又は二百三度を超える溫度を表す目盛線のあるものに限る,。)、體積基準(zhǔn)器又は圧力基準(zhǔn)器を有している者であって,、第二條第一項(xiàng)の表の下欄に掲げる者以外の者は,、平成十年十月三十一日までは、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該基準(zhǔn)器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計(jì)量器の基準(zhǔn)器検査を受けることができる,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づく基準(zhǔn)器検査に合格した密度基準(zhǔn)器、濃度基準(zhǔn)器又は比重基準(zhǔn)器を有している者であって,、第二條第一項(xiàng)の表の下欄に掲げる者以外の者は,、平成十二年十月三十一日までは、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該基準(zhǔn)器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計(jì)量器の基準(zhǔn)器検査を受けることができる,。 (基準(zhǔn)器の種類の特例) 8 前三項(xiàng)の場(chǎng)合において、基準(zhǔn)器の種類は,、第四條各號(hào)に掲げるもの及び基準(zhǔn)こうかんのほか,、次の各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)器ごとに、當(dāng)該各號(hào)に掲げるとおりとする,。 一 長(zhǎng)さ基準(zhǔn)器 一級(jí)基準(zhǔn)直尺,、二級(jí)基準(zhǔn)直尺及び二級(jí)基準(zhǔn)巻尺 二 質(zhì)量基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)懸垂手動(dòng)はかり、基準(zhǔn)皿手動(dòng)はかり,、基準(zhǔn)振子式指示はかり,、基準(zhǔn)手動(dòng)指示併用はかり,、基準(zhǔn)環(huán)狀ばね及び基準(zhǔn)電気抵抗線式ロードセル 三 體積基準(zhǔn)器 ます用基準(zhǔn)はさみ尺、基準(zhǔn)全量ピペット,、全量フラスコ用基準(zhǔn)ビュレット,、メスシリンダー用基準(zhǔn)ビュレット及び乳脂計(jì)用基準(zhǔn)ビュレット 四 速さ基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)回転計(jì) 五 熱量基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)ボンベ型熱量計(jì) 六 電気基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)電力計(jì)、一級(jí)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)電池及び一級(jí)基準(zhǔn)抵抗器 七 振動(dòng)基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)圧電式ピックアップ 八 濃度基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)しょ糖度浮ひょう 九 照射線量基準(zhǔn)器 一級(jí)基準(zhǔn)照射線量計(jì),、二級(jí)基準(zhǔn)照射線量計(jì),、一級(jí)基準(zhǔn)照射線量率計(jì)、二級(jí)基準(zhǔn)照射線量率計(jì),、基準(zhǔn)ラジウム?ガンマ線源,、基準(zhǔn)コバルト六十?ガンマ線源及び基準(zhǔn)セシウム百三十七?ガンマ線源 十 繊度基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)繊度分銅 十一 比重基準(zhǔn)器 基準(zhǔn)軽ボーメ度浮ひょう 9 附則第五項(xiàng)から第七項(xiàng)までの場(chǎng)合において、次の表の上欄に掲げる舊法に基づく基準(zhǔn)器検査に合格した基準(zhǔn)器は,、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)器とみなす,。 一級(jí)基準(zhǔn)巻尺 基準(zhǔn)巻尺 液用ます用基準(zhǔn)ビュレット 基準(zhǔn)ビュレット ガスメーター用基準(zhǔn)タンク ガスメーター用基準(zhǔn)體積管 二級(jí)基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)電池 基準(zhǔn)電圧発生器 二級(jí)基準(zhǔn)抵抗器 基準(zhǔn)抵抗器 (基準(zhǔn)器検査の合格條件等の特例) 10 附則第八項(xiàng)各號(hào)に掲げる基準(zhǔn)器に係る基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書、基準(zhǔn)器検査の合格條件,、基準(zhǔn)器検査証印の有効期間及び基準(zhǔn)器検査成績(jī)書については,、なお従前の例による。 (補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅) 11 基準(zhǔn)はかりであって,、平成十年十月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)をしたものについての第九十三條の規(guī)定の適用については,、同條表中「特定標(biāo)準(zhǔn)器等、一級(jí)基準(zhǔn)分銅又は二級(jí)基準(zhǔn)分銅」とあるのは「特定標(biāo)準(zhǔn)器等,、一級(jí)基準(zhǔn)分銅若しくは二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は基準(zhǔn)器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號(hào),。以下「舊基準(zhǔn)器規(guī)則」という,。)第二百二十一條の二に規(guī)定する補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅であって二級(jí)基準(zhǔn)分銅と同等以上の精度があるもの」と,、「特定標(biāo)準(zhǔn)器等、一級(jí)基準(zhǔn)分銅,、二級(jí)基準(zhǔn)分銅又は三級(jí)基準(zhǔn)分銅」とあるのは「特定標(biāo)準(zhǔn)器等,、一級(jí)基準(zhǔn)分銅、二級(jí)基準(zhǔn)分銅若しくは三級(jí)基準(zhǔn)分銅又は舊基準(zhǔn)器規(guī)則第二百二十一條の二に規(guī)定する補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅であって三級(jí)基準(zhǔn)分銅と同等以上の精度があるもの」とする,。 12 表す質(zhì)量が五十キログラム以上の三級(jí)基準(zhǔn)分銅であって,、平成十年十月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)をしたものについての第百十條第二項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同條中「特定標(biāo)準(zhǔn)器等又は基準(zhǔn)器」とあるのは,、「特定標(biāo)準(zhǔn)器等若しくは基準(zhǔn)器又は舊基準(zhǔn)器規(guī)則第二百三十八條の二に規(guī)定する補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅」とする,。 附 則 (平成六年九月三〇日通商産業(yè)省令第六六號(hào)) (施行期日) この省令は,、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成六年一二月六日通商産業(yè)省令第八七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行し,、改正後の基準(zhǔn)器検査規(guī)則の規(guī)定は,、平成六年十一月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する。 (基準(zhǔn)器の特例) 2 この省令の施行の際,、改正前の基準(zhǔn)器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號(hào))第二十一條の基準(zhǔn)器検査証印の有効期間を満了していない基準(zhǔn)分銅については,、基準(zhǔn)器検査証印の有効期間満了までは基準(zhǔn)器とみなす。 (基準(zhǔn)器検査を行う者の特例) 3 一級(jí)基準(zhǔn)分銅の基準(zhǔn)器検査については,、第五條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定にかかわらず,、平成十三年三月三十一日までは経済産業(yè)大臣も行うことができるものとする。 4 基準(zhǔn)はかりであって,、平成十一年三月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)をしたものについての第九十三條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「基準(zhǔn)分銅」とあるのは「基準(zhǔn)分銅又は基準(zhǔn)器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號(hào)。以下「舊基準(zhǔn)器規(guī)則」という,。)第二百二十一條の二に規(guī)定する補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅」とする,。 5 表す質(zhì)量が五十キログラム以上の基準(zhǔn)分銅であって、平成十一年三月三十一日までに基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)をしたものについての第百十條第一項(xiàng)の規(guī)定の適用については,、同項(xiàng)中「超えない基準(zhǔn)分銅」とあるのは「超えない基準(zhǔn)分銅又は舊基準(zhǔn)器規(guī)則第二百三十八條の二に規(guī)定する補(bǔ)助基準(zhǔn)分銅」とする,。 附 則 (平成一二年二月一六日通商産業(yè)省令第一二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月七日通商産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年四月七日通商産業(yè)省令第九七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (基準(zhǔn)器検査証印の有効期間に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第二十一條の表第三號(hào)に掲げる溫度基準(zhǔn)器、同表第四號(hào)に掲げる圧力基準(zhǔn)器及び熱量基準(zhǔn)器,、同表第六號(hào)に掲げる密度基準(zhǔn)器(基準(zhǔn)密度浮ひょうに限る,。)、同表第八號(hào)に掲げる振動(dòng)基準(zhǔn)器並びに同表第九號(hào)に掲げる濃度基準(zhǔn)器及び比重基準(zhǔn)器に付されている計(jì)量法第百四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)器検査証印の有効期間については,、改正後の第二十一條の表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二四六號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌哗栐乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第二四七號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二二日経済産業(yè)省令第三一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (基準(zhǔn)器検査証印の有効期間に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第二十一條の表第一號(hào)に掲げるタクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器、同表第四號(hào)に掲げる照度基準(zhǔn)器に付されている計(jì)量法第百四條第二項(xiàng)に規(guī)定する基準(zhǔn)器検査証印の有効期間については,、改正後の第二十一條の表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱晃迦战U済産業(yè)省令第二三號(hào)) 抄 (施行期日) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第三〇號(hào)) この省令は,、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第三六號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (合格條件に係る特例) 第二條 この省令の施行の日前に基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書が提出された基準(zhǔn)ガスメーターについての法第百三條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)及び同條第三項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の日前に基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書が提出された騒音基準(zhǔn)器についての法第百三條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)及び同條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める方法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の日前に基準(zhǔn)器検査の申請(qǐng)書が提出された振動(dòng)基準(zhǔn)器についての法第百三條第一項(xiàng)第一號(hào)の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(zhǔn)の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 (基準(zhǔn)器の特例) 第三條 この省令の施行の際,、改正前の基準(zhǔn)器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號(hào))第二十一條の基準(zhǔn)器検査証印の有効期間を満了していない基準(zhǔn)ガスメーター,、騒音基準(zhǔn)器及び振動(dòng)基準(zhǔn)器については、基準(zhǔn)器検査証印の有効期間満了までは基準(zhǔn)器とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露战U済産業(yè)省令第七一號(hào)) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する,。 別表(第二十四條関係) 備考 溫度基準(zhǔn)器、密度基準(zhǔn)器,、濃度基準(zhǔn)器及び比重基準(zhǔn)器については,、特別の理由があると認(rèn)めるときは、右に掲げる箇所以外の箇所についての器差を記載することができる,。 基準(zhǔn)巻尺 零を表す目盛線から一メートルごとの目盛線のうち,、十箇所以內(nèi)の目盛線 タクシーメーター裝置検査用基準(zhǔn)器 表す量 基準(zhǔn)臺(tái)手動(dòng)はかり ひょう量並びにひょう量の四分の一、二分の一及び四分の三の量の目盛標(biāo)識(shí)(これらの目盛標(biāo)識(shí)のうち,、任意の二箇所の目盛標(biāo)識(shí)については,、これらの目盛標(biāo)識(shí)以外の目盛標(biāo)識(shí)のうちの任意の二箇所の目盛標(biāo)識(shí)に代えることができる,。) 基準(zhǔn)手動(dòng)天びん及び基準(zhǔn)直示天びん ひょう量 基準(zhǔn)分銅 表す量 溫度基準(zhǔn)器(體溫計(jì)に使用するものを除く。) 十度の倍數(shù)を表す目盛線のうち,、五箇所以內(nèi)の目盛線及び零度を表す目盛線 體溫計(jì)に使用する溫度基準(zhǔn)器 零度を含む一度ごとの目盛線のうち,、五箇所以內(nèi)の目盛線 面積基準(zhǔn)器 表す量 基準(zhǔn)フラスコ 任意の五箇所以內(nèi)の目盛線 基準(zhǔn)ビュレット 公差目盛についてはすべての目盛線、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線 基準(zhǔn)ガスメーター,、基準(zhǔn)水道メーター及び基準(zhǔn)燃料油メーター 検査流量 基準(zhǔn)タンク 任意の箇所の目盛線 基準(zhǔn)體積管 任意の計(jì)量値 基準(zhǔn)液柱型圧力計(jì) 任意の三箇所以內(nèi)の目盛線 基準(zhǔn)重錘型圧力計(jì) 任意の三箇所以內(nèi)の計(jì)量値 熱量基準(zhǔn)器 任意の一以上の表す量 基準(zhǔn)密度浮ひょう 任意の七箇所以內(nèi)の目盛線 液化石油ガス用浮ひょう型密度計(jì) 任意の三箇所以內(nèi)の目盛線 濃度基準(zhǔn)器 任意の六箇所以內(nèi)の目盛線 基準(zhǔn)比重浮ひょう 目量が〇?〇〇一未満のものにあっては七箇所以內(nèi),、目量が〇?〇〇一以上のものにあっては三箇所以內(nèi)の目盛線 基準(zhǔn)重ボーメ度浮ひょう 目量が〇?一重ボーメ度未満のものにあっては六箇所以內(nèi)、目量が〇?一重ボーメ度以上のものにあっては三箇所以內(nèi)の目盛線 様式第1(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第4 削除 様式第5(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第27條関係) [別畫面で表示]