基準器検査規(guī)則 平成五年通商産業(yè)省令第七十一號 基準器検査規(guī)則 計量法(平成四年法律第五十一號)第五章第四節(jié),、第百六十條及び第百六十七條並びに計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)第二十五條の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの規(guī)定及び計量法第百六十一條の規(guī)定を?qū)g施するため,、基準器検査規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則 第一節(jié) 通則(第一條―第五條) 第二節(jié) 申請等(第六條―第八條) 第三節(jié) 基準器検査の合格條件(第九條―第十八條) 第四節(jié) 基準器検査証印(第十九條―第二十二條) 第五節(jié) 雑則(第二十三條―第二十八條の二) 第二章 長さ基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準巻尺(第二十九條―第三十四條) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準器(第三十五條―第三十八條) 第二節(jié) 基準器公差(第三十九條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準巻尺(第四十條―第四十四條) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準器(第四十五條―第四十七條) 第三章 質(zhì)量基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則(第四十八條―第六十六條) 第二款 基準天びん等(第六十七條―第七十五條) 第三款 基準臺手動はかり(第七十六條―第八十二條) 第四款 基準分銅(第八十三條―第九十條) 第二節(jié) 基準器公差(第九十一條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則(第九十二條―第九十八條) 第二款 基準天びん(第九十九條―第百二條) 第三款 基準臺手動はかり(第百三條―第百九條) 第四款 基準分銅(第百十條) 第四章 溫度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則(第百十一條―第百十六條) 第二款 基準ガラス製溫度計(第百十七條―第百三十條) 第二節(jié) 基準器公差(第百三十一條―第百三十三條) 第三節(jié) 検査方法(第百三十四條―第百四十七條) 第五章 面積基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(第百四十八條―第百五十條) 第二節(jié) 基準器公差(第百五十一條) 第三節(jié) 検査方法(第百五十二條―第百五十四條) 第六章 體積基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準フラスコ等(第百五十五條―第百六十二條) 第二款 基準ガスメーター(第百六十三條―第百八十二條) 第三款 基準水道メーター(第百八十三條―第百九十一條) 第四款 基準燃料油メーター(第百九十二條―第二百二條) 第五款 基準タンク(第二百三條―第二百十五條) 第六款 基準體積管(第二百十六條―第二百二十六條) 第二節(jié) 基準器公差(第二百二十七條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準フラスコ等(第二百二十八條―第二百三十三條) 第二款 基準ガスメーター(第二百三十四條―第二百四十二條) 第三款 基準水道メーター(第二百四十三條―第二百四十七條) 第四款 基準燃料油メーター(第二百四十八條―第二百五十三條) 第五款 基準タンク(第二百五十四條―第二百五十七條) 第六款 基準體積管(第二百五十八條―第二百六十一條) 第七章 密度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則(第二百六十二條―第二百七十一條) 第二款 基準密度浮ひょう(第二百七十二條?第二百七十三條) 第三款 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計(第二百七十四條―第二百七十八條) 第二節(jié) 基準器公差(第二百七十九條?第二百八十條) 第三節(jié) 検査方法(第二百八十一條―第二百八十七條) 第八章 圧力基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準液柱型圧力計(第二百八十八條―第二百九十六條) 第二款 基準重錘型圧力計(第二百九十七條―第三百九條) 第二節(jié) 基準器公差(第三百十條?第三百十一條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則(第三百十二條) 第二款 基準液柱型圧力計(第三百十三條?第三百十四條) 第三款 基準重錘型圧力計(第三百十五條―第三百十七條) 第九章 削除(第三百十八條―第三百二十九條) 第十章 電気基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準電流計等(第三百三十條―第三百三十五條) 第二款 基準電圧発生器(第三百三十六條―第三百三十八條) 第三款 基準抵抗器(第三百三十九條―第三百四十三條) 第四款 基準電力量計(第三百四十四條―第三百五十一條) 第二節(jié) 基準器公差(第三百五十二條) 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準電流計等(第三百五十三條―第三百五十九條) 第二款 基準電圧発生器(第三百六十條―第三百六十二條) 第三款 基準抵抗器(第三百六十三條―第三百六十六條) 第四款 基準電力量計(第三百六十七條―第三百七十五條) 第十一章 照度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(第三百七十六條―第三百七十八條) 第二節(jié) 基準器公差(第三百七十九條) 第三節(jié) 検査方法(第三百八十條) 第十二章 騒音基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(第三百八十一條―第三百八十三條) 第二節(jié) 基準器公差(第三百八十四條) 第三節(jié) 検査方法(第三百八十五條―第三百八十八條) 第十三章 振動基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(第三百八十九條―第三百九十二條) 第二節(jié) 基準器公差(第三百九十三條) 第三節(jié) 検査方法(第三百九十四條?第三百九十五條) 第十四章 濃度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準(第三百九十六條―第四百六條) 第二節(jié) 基準器公差(第四百七條?第四百八條) 第三節(jié) 検査方法(第四百九條―第四百十四條) 第十五章 比重基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則(第四百十五條―第四百二十四條) 第二款 基準比重浮ひょう(第四百二十五條) 第三款 基準重ボーメ度浮ひょう(第四百二十六條) 第二節(jié) 基準器公差(第四百二十七條?第四百二十八條) 第三節(jié) 検査方法(第四百二十九條―第四百三十四條) 附則 第一章 総則 第一節(jié) 通則 (用語) 第一條 この省令において使用する用語は,、この省令に特段の定めのない限り,、計量法(平成四年法律第五十一號。以下「法」という,。),、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十號)において使用する用語の例による。 (基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者) 第二條 法第百二條第一項の経済産業(yè)省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし,、法第百二條第二項の経済産業(yè)省令で定める基準器検査を受けることができる者は,、同表の上欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄のとおりとする,。 計量器の検査 基準器検査を受けることができる者 定期検査 都道府県知事,、特定市町村の長又は指定定期検査機関 法第四十三條の規(guī)定による屆出製造事業(yè)者の検査 屆出製造事業(yè)者 法第四十七條の規(guī)定による屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者の検査 屆出製造事業(yè)者又は屆出修理事業(yè)者 法第六十條第二項第二號(法第六十九條第一項で準用する場合を含む。)の規(guī)定による特殊容器の検査 特殊容器の指定製造者(指定外國製造者を含む,。) 検定 都道府県知事,、國立研究開発法人産業(yè)技術(shù)総合研究所(以下「研究所」という。),、日本電気計器検定所又は指定検定機関 変成器付電気計器検査 研究所,、日本電気計器検定所又は指定検定機関 裝置検査 都道府県知事 法第九十五條第二項(法第百一條第三項で準用する場合を含む。)の規(guī)定による指定製造事業(yè)者の検査 指定製造事業(yè)者(指定外國製造事業(yè)者及び法第百一條第一項の申請をしようとする外國製造事業(yè)者を含む,。) 都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う基準器検査 研究所,、都道府県知事又は日本電気計器検定所 計量証明検査 都道府県知事又は指定計量証明検査機関 法第百五十一條第一項、法第百五十二條第一項,、法第百五十三條第一項,、法第百五十四條第一項及び同條第二項の規(guī)定による特定計量器の検査 都道府県知事、研究所,、日本電気計器検定所又は特定市町村の長 法第十九條第二項,、法第二十五條第一項、法第百十六條第二項,、法第百二十條第一項及び法第百二十八條第一號の規(guī)定による計量士が行う検査 計量士 2 前項の表の下欄に掲げる者は,、代理人により基準器検査を受けることができる,。 (基準器検査を行う計量器の種類) 第三條 法第百二條第二項の経済産業(yè)省令で定める基準器検査を行う計量器の種類は,、次の各號に掲げる物象の狀態(tài)の量を計るための計量器とする。 一 長さ,、質(zhì)量,、電流、溫度,、面積,、體積、密度,、圧力,、電圧、電気抵抗,、電力量,、照度、音圧レベル,、振動加速度レベル及び濃度 二 比重 (基準器の種類) 第四條 基準器の種類は,、次のとおりとする,。 一 長さ基準器 イ 基準巻尺 ロ タクシーメーター裝置検査用基準器 二 質(zhì)量基準器 イ 次に掲げる基準はかり (1) 基準手動天びん (2) 基準臺手動はかり (3) 基準直示天びん ロ 次に掲げる基準分銅 (1) 特級である旨の表記のある基準分銅(以下「特級基準分銅」という。) (2) 一級である旨の表記のある基準分銅(以下「一級基準分銅」という,。) (3) 二級である旨の表記のある基準分銅(以下「二級基準分銅」という,。) (4) 三級である旨の表記のある基準分銅(以下「三級基準分銅」という。) 三 溫度基準器 イ 基準ガラス製溫度計 四 面積基準器 イ 基準面積板 五 體積基準器 イ 基準フラスコ ロ 基準ビュレット ハ 次に掲げる基準積算體積計 (1) 基準ガスメーター (2) 基準水道メーター (3) 基準燃料油メーター ニ 次に掲げる基準タンク (1) 液體メーター用基準タンク (2) 液體タンク用基準タンク ホ 次に掲げる基準體積管 (1) ガスメーター用基準體積管 (イ) 液中に沈降させた浮鐘內(nèi)の體積を計量しながら排出させるもの(以下「基準ベルプルーバー」という,。) (ロ) 管內(nèi)を移動するピストン狀の運動子により管內(nèi)の體積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準ピストンプルーバー」という,。) (2) 液體メーター用基準體積管 (イ) 管內(nèi)を移動する球狀の運動子により管內(nèi)の體積を計量しながら排出又は注入させるもの(以下「基準パイププルーバー」という。) (ロ) 基準ピストンプルーバー 六 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 七 圧力基準器 イ 基準液柱型圧力計 ロ 基準重錘型圧力計 八 削除 九 電流,、電圧,、電気抵抗及び電力量に係る基準器(以下「電気基準器」という。) イ 基準電流計 ロ 基準電圧計 ハ 基準電圧発生器 ニ 基準抵抗器 ホ 次に掲げる基準電力量計 (1) 一級である旨の表記のある基準電力量計(以下「一級基準電力量計」という,。) (2) 二級である旨の表記のある基準電力量計(以下「二級基準電力量計」という,。) (3) 三級である旨の表記のある基準電力量計(以下「三級基準電力量計」という。) 十 照度基準器 イ 単平面型基準電球 十一 騒音基準器 イ 基準靜電型マイクロホン 十二 振動基準器 イ 基準サーボ式ピックアップ 十三 濃度基準器 イ 基準酒精度浮ひょう 十四 比重基準器 イ 基準比重浮ひょう ロ 基準重ボーメ度浮ひょう (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類) 第五條 計量法施行令(平成五年政令第三百二十九號)第二十五條第一號の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次の各號に掲げる計量器ごとに,、當該各號に掲げるもの(研究所が検定又は基準器検査に用いるものを除く。)とする,。 一 長さ計 タクシーメーター裝置検査用基準器 二 質(zhì)量計 ひょう量が二トン以下の基準手動天びん又は基準直示天びんであって目量又は感量がひょう量の四千分の一以上のもの,、ひょう量が五トン以下の基準臺手動はかりであって目量又は感量がひょう量の二萬分の一以上のもの、一級基準分銅,、二級基準分銅及び三級基準分銅 三 體積計 基準ガスメーターのうち計ることができるガスの體積が計量室の一回転につき二十リットル以下の濕式のもの,、全量が千リットル未満の液體メーター用基準タンク(最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル未満のものに限る。)であって水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計の検査に用いるもの及び全量が二十五リットル以下の液體メーター用基準タンクであって燃料油メーターの検査に用いるもの 2 日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類は,、電気基準器及び照度基準器に係るものとする。 第二節(jié) 申請等 (基準器検査の申請) 第六條 基準器検査を受けようとする者は,、様式第一による申請書を都道府県知事,、研究所又は日本電気計器検定所(以下「検査機関等」という。)に提出しなければならない,。 2 代理人により基準器検査を受けようとする者は,、前項の申請書に様式第二によるその権限を証明する書面を添付しなければならない。 3 第一項の申請書には,、當該申請に係る計量器が法第百三條第一項各號の條件に適合していることを経済産業(yè)大臣が指定する者(外國に住所を有する者に限る,。)が明らかにする書面を添付することができる。 4 検査機関等が行う前項の書面に係る部分についての基準器検査の方法は,、當該書面の審査とすることができる,。 5 第一項の申請書には、法第百四十四條第一項の登録事業(yè)者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書(當該発行から三十日以內(nèi)のものに限る。)を添付することができる,。 (基準器検査を行う計量器の提出) 第七條 基準器検査を受けようとする者は,、前條第一項の申請書を提出すると同時に、その基準器検査を行う計量器を検査機関等に提出しなければならない,。ただし,、同項において検査機関等が指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける場合にあっては、この限りでない,。 2 基準器検査の申請をした者は,、基準器検査を受けるときは、その基準器検査を行う計量器を直ちに基準器検査を行うことができる狀態(tài)にしておかなければならない,。 3 基準器検査を受けるために提出された計量器は,、修理、加工その他の行為によりその現(xiàn)狀を変更してはならない,。 (出張基準器検査の旅費等) 第八條 研究所又は日本電気計器検定所は,、その指定する場所以外の場所で基準器検査を受ける者に対し、これを行うのに要する職員の旅費及び検査用具を運搬するのに要する経費に相當する金額を支払うべき旨を請求することができる,。 第三節(jié) 基準器検査の合格條件 (構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準) 第九條 法第百三條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準(以下「構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準」という,。)は、次條から第十四條までに定めるほか,、第二章から第十五章までの各章の構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準の節(jié)に規(guī)定するものとする,。 (表記等) 第十條 基準器の表記及び目盛標識(以下「表記等」という。)は,、容易に消滅するもの,、不鮮明なもの又は誤認のおそれがあるものであってはならない。 2 基準器の表記等には,、誤記があってはならない,。 3 基準器の表記等は、その性能を妨げる部分に付されていてはならない,。 4 基準器の表記等は,、その見やすい箇所に付されていなければならない,。 5 基準器には,、その見やすい箇所に、その器物番號が表記されていなければならない,。 6 基準器(タクシーメーター裝置検査用基準器を除く,。)の表示機構(gòu)には、その計量値の計量単位又はその記號が表記されていなければならない,。 (計量単位) 第十一條 基準器には,、法定計量単位及び計量単位規(guī)則(平成四年通商産業(yè)省令第八十號。以下「単位規(guī)則」という。)第一條に規(guī)定する計量単位(以下「法定計量単位等」という,。)以外の計量単位による表記等があってはならない,。 2 基準器に表記されている法定計量単位等の記號は、単位規(guī)則第二條に定めるものを標準とするものでなければならない,。 (合番號) 第十二條 基準器の重要な部分を構(gòu)成するものであって分離することができるものを有する基準器及び當該分離することができるものには、合番號が付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第十三條 基準器の材料の材質(zhì)は,、通常の使用狀態(tài)において,、摩耗,、変質(zhì)、変形又は破損により、その性能及び器差に影響を與えるものであってはならない,。 (複數(shù)の表示機構(gòu)) 第十四條 複數(shù)の表示機構(gòu)がある基準器は,、いずれの表示機構(gòu)も基準器検査に不合格になったものであってはならない。 (器差の基準) 第十五條 法第百三條第一項第二號の経済産業(yè)省令で定める基準は、第二章から第十五章までの各章の基準器公差の節(jié)に,、基準器の種類ごとにそれぞれ定める器差の絶対値(以下「基準器公差」という,。)を超えないこととする,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、第六條第五項の規(guī)定により法第百四十四條第一項の登録事業(yè)者が交付した証明書が添付された場合には,、當該証明書に記載された測定結(jié)果のうち計量器の表示する物象の狀態(tài)の量と法第百三十四條第一項の規(guī)定による指定に係る計量器が現(xiàn)示する計量器の標準となる特定の物象の狀態(tài)の量との差が前項の基準器公差を超えず,、かつ、當該証明書に記載された測定の不確かさが基準器公差の三分の一を超えないこととすることができる,。 (構(gòu)造検査の方法) 第十六條 法第百三條第二項の経済産業(yè)省令で定める方法は,、第二章から第十五章までの各章の検査方法の節(jié)に規(guī)定する方法及び目視その他必要と認められる適切な方法とする,。 2 基準器検査において,、必要があると認めるときは,、基準器検査を行う計量器を分解して,、又は當該計量器に使用されている部品若しくは材料と同一の形狀若しくは材質(zhì)を有する部品若しくは材料の提出を求めて,、検査を行うことができる。 (器差検査の方法) 第十七條 法第百三條第三項の経済産業(yè)省令で定める方法は,、第二章から第十五章までに規(guī)定する方法その他必要と認められる適切な方法により,、その基準器検査を行う計量器の表示する物象の狀態(tài)の量と、研究所が行う基準器検査にあっては特定標準器等を、都道府県知事が行う基準器検査にあっては基準器を,、日本電気計器検定所が行う基準器検査にあっては特定標準器等又は基準器を用いて表示される物象の狀態(tài)の量との差を測定することとする,。 (都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器) 第十八條 都道府県知事が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の一の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとし,、日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器は、次の表の二の上欄に掲げる基準器に係る基準器検査に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 表の一 タクシーメーター裝置検査用基準器 基準巻尺 基準はかり 一級基準分銅、二級基準分銅又は三級基準分銅 一級基準分銅 特級基準分銅及び基準はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動はかり 二級基準分銅 特級基準分銅又は一級基準分銅及び基準はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動はかり 三級基準分銅 特級基準分銅,、一級基準分銅又は二級基準分銅及び基準はかり又は経済産業(yè)大臣が別に定める非自動はかり 面積基準器 基準巻尺 基準ガスメーター ガスメーター用基準體積管 液體メーター用基準タンク 基準フラスコ又は液體タンク用基準タンクのいずれか及び基準ビュレット 表の二 基準電流計及び基準電圧計 基準電圧発生器及び基準抵抗器 二級基準電力量計及び三級基準電力量計 一級基準電力量計 第四節(jié) 基準器検査証印 (基準器検査証?。?第十九條 法第百四條第一項の基準器検査証印の形狀及び種類は,、次のとおりとする,。ただし、面積基準器にあっては,、その種類は,、スタンプであることを妨げない。 形狀 種類 打ち込み印 押し込み印 すり付け印 はり付け印 一辺の長さが一ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが三ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが二ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが二十四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが六ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが四ミリメートルの正方形のもの 一辺の長さが十二ミリメートルの正方形のもの (基準器検査証印を付する部分) 第二十條 基準器検査証印を付する基準器の部分は,、次のとおりとする,。 一 長さ基準器については、次の部分 イ 基準巻尺については,、零を表す目盛線に近接した部分 ロ タクシーメーター裝置検査用基準器については,、器物番號の表記がある部分に近接した部分 二 質(zhì)量基準器については、次の部分 イ 基準手動天びんについては,、支柱の正面又は臺の上面 ロ 基準臺手動はかりについては,、次の部分 (1) 目盛さおの末端又は目盛板 (2) 質(zhì)量を表す目盛標識がないものについては、さおの中央部 (3) 感量がひょう量の五千分の一以下のものについては,、感量の表記がある部分に近接した部分 ハ 基準直示天びんについては,、感量の表記がある部分に近接した部分 ニ 基準分銅については、上面又は側(cè)面(特級基準分銅にあっては,、収納する容器の見やすい箇所) 三 溫度基準器については,、上端付近 四 面積基準器については、表す面積の表記がある部分に近接した部分 五 體積基準器については,、次の部分 イ 基準フラスコ及び基準ビュレットについては,、全量の表記がある部分に近接した部分 ロ 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーターについては,、器物番號の表記がある部分に近接した部分又は外箱 ハ 基準タンクについては,、次の部分 (1) ゲージグラスがある基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分 (2) ゲージグラスがない基準タンクについては、全量の表記がある部分に近接した部分及び體積調(diào)整裝置の任意の箇所 ニ 基準體積管については,、全量の表記がある部分に近接した部分 六 密度基準器,、濃度基準器及び比重基準器については、胴部又は目盛線の上部 七 圧力基準器については,、次の部分 イ 基準液柱型圧力計については,、目盛面 ロ 基準重錘型圧力計については、本體の見やすい箇所及び重錘の任意の箇所 八 電気基準器については,、外箱又は本體に緊著した物體 九 照度基準器については,、外箱又はガラス球の口金に近い部分 十 振動基準器及び騒音基準器については、外箱 2 基準器の構(gòu)造上前項各號に掲げる部分に基準器検査証印を付することができないときは,、前項の規(guī)定にかかわらず,、基準器の見やすい箇所に基準器検査証印を付するものとする。 3 基準器検査証印が付されているものについては,、既に付されている基準器検査証印をもって基準器検査証印に代えることができる,。 (基準器検査証印の有効期間) 第二十一條 法第百四條第二項の経済産業(yè)省令で定める基準器検査証印の有効期間は、次の表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 基準器の種類 有効期間 一 長さ基準器 イ 基準巻尺 五年 ロ タクシーメーター裝置検査用基準器 四年 二 質(zhì)量基準器 イ 鋳鉄製又は軟鋼製の基準分銅 一年 ロ イに掲げる以外の基準分銅(特級基準分銅を除く。) 五年 ハ イ又はロに掲げるもの以外のもの 三年 三 溫度基準器 五年 四 面積基準器 三年 五 體積基準器 イ 基準フラスコ及び基準ビュレット 十年 ロ 基準ガスメーター,、基準水道メーター及び基準燃料油メーター 二年 ハ 基準タンク(ニに掲げるものを除く,。)及びガスメーター用基準體積管 五年 ニ ステンレス製の液體メーター用基準タンクであって、水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計の検定に用いるもの 八年 ホ イからニまでに掲げるもの以外のもの 三年 六 密度基準器 イ 基準密度浮ひょう 八年 ロ 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 三年 七 圧力基準器 四年 八 電気基準器 イ 基準電流計,、基準電圧計及び三級基準電力量計 六月 ロ 基準電圧発生器、基準抵抗器,、一級基準電力量計及び二級基準電力量計 一年 九 照度基準器 五年 十 騒音基準器 二年 十一 振動基準器 四年 十二 濃度基準器及び比重基準器 八年 (基準器検査証印の除去) 第二十二條 法第百四條第三項の規(guī)定による基準器検査証印の除去は,、次の表の形狀及び種類の消印を付す方法で行うことができる。 形狀 種類 打ち込み印 すり付け印 長徑一?八ミリメートル 長徑三ミリメートル 短徑一?二ミリメートル 短徑二ミリメートル 長徑三ミリメートル 長徑六ミリメートル 短徑二ミリメートル 短徑三?九ミリメートル 長徑六ミリメートル 短徑三?九ミリメートル 第五節(jié) 雑則 (基準器検査成績書) 第二十三條 法第百五條第一項の基準器検査成績書は,、様式第三によるものとする,。ただし、次の表の上欄に掲げる基準器については,、基準器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によるものとする。 基準積算體積計 様式第五 基準電流計及び基準電圧計 様式第六 基準電圧発生器 様式第七 基準抵抗器 様式第八 基準電力量計 様式第九 照度基準器 様式第十 騒音基準器 様式第十一 振動基準器 様式第十二 (器差の記載) 第二十四條 基準器検査成績書に器差を記載する基準器の量を表す箇所は,、別表の上欄に掲げる基準器の種類に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 2 前項の規(guī)定の適用に関しては,、別表に定める器差の記載の箇所のうち,、二箇所以內(nèi)の箇所については、基準器検査を受けようとする者の申請によることができる。 (基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器) 第二十五條 法第百五條第二項の経済産業(yè)省令で定める基準器は,、次のとおりとする,。 一 基準積算體積計 二 液體メーター用基準タンクであって、水道メーター,、溫水メーター,、積算熱量計又は燃料油メーターの検定に用いるもの 三 基準體積管 四 照度基準器 (基準器検査の期間) 第二十六條 法第百六十條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は、基準器検査については三十日とする,。ただし,、次の表の上欄に掲げるものの基準器検査にあっては、同表の下欄のとおりとする,。 基準ガラス製溫度計であって三百度以上の溫度を表す目盛線のあるもの,、基準密度浮ひょうであって目量が〇?五キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇?〇〇〇五以下のもの 三十七日 振動基準器 四十日 騒音基準器 四十五日 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 四十六日 濃度基準器及び基準重ボーメ度浮ひょうであって目量が〇?〇五重ボーメ度以下のもの 五十日 基準密度浮ひょうであって目量が〇?二キログラム毎立方メートル以下のもの及び基準比重浮ひょうであって目量が〇?〇〇〇二以下のもの 六十八日 (不合格票) 第二十七條 法第百六十條第一項に規(guī)定する場合において、不合格の処分をしたときの通知は,、行政手続法(平成五年法律第八十八號)第八條第一項の規(guī)定により,、様式第十三による不合格票によってするものとする。 2 法第百五條第三項の規(guī)定により基準器検査成績書に記載する消印は,、一辺の長さが三センチメートルの正方形であって次の形狀のものとする,。 (検査用具の貸付け) 第二十八條 法第百六十七條の経済産業(yè)省令で定めるものは,、次のとおりとする,。 一 基準器検査証印(はり付け印を除く,。) 二 第二十二條及び前條第二項に規(guī)定する消印 (條例等に係る適用除外) 第二十八條の二 第六條第一項及び第二項,、第七條第一項、第二十三條並びに第二十七條第一項(都道府県知事の事務(wù)に係る部分に限る,。)の規(guī)定は,、都道府県の條例、規(guī)則,、その他の定めに別段の定めがあるときは,、その限度において適用しない。 第二章 長さ基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準巻尺 (表記) 第二十九條 基準巻尺には,、その全長(計ることができる最大の長さをいう,。以下この章において同じ。)及び器物番號が零を表す目盛線付近の見やすい箇所に表記されていなければならない,。この場合において,、三センチメートルを超えない盛足目盛が表す長さは、全長に含まれないものとする,。 2 基準巻尺の主な目盛線には,、それらの表す長さの値が表記されていなければならない。 (目盛標識) 第三十條 基準巻尺の目盛線は、その中心線によって長さを表すように付されており,、かつ,、各目盛線の中心線が平行でなければならない。 2 基準巻尺の目盛線は,、その太さが〇?〇五ミリメートルから〇?三ミリメートルまでの範囲內(nèi)で,、かつ、最も細い目盛線の太さが最も太い目盛線の太さの〇?七倍以上でなければならない,。 3 基準巻尺は,、その両端を目盛線としたものであってはならない。 4 基準巻尺の目盛線は,、目盛面の縁に達していなければならない,。 5 基準巻尺の目盛線は、目盛面の縁に垂直に付されていなければならない,。ただし,、角度〇?五度以內(nèi)の誤差があることを妨げない。 6 基準巻尺の目盛線は,、二重線,、枝線、折線又は目切れとなっていてはならない,。 (標準溫度) 第三十一條 基準巻尺の表す長さは,、溫度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない。 (標準張力) 第三十二條 基準巻尺の目盛線は,、二十ニュートンの張力を標準として付されたものでなければならない,。ただし、二十ニュートン以外の張力を標準として定められたものであって,、十九?六ニュートンから百ニュートンまでの範囲內(nèi)の標準とする張力を表記したものにあっては,、この限りでない。 (材質(zhì)) 第三十三條 基準巻尺に使用されている材料は,、鉄合金でなければならない,。 2 基準巻尺に使用されている材料は、その線膨張係數(shù)が〇?〇〇〇〇二以下で,、かつ,、ビッカース硬さが二百以上でなければならない。 (真直度) 第三十四條 基準巻尺の目盛面の縁の真直度は,、平面上に置いて標準とされる張力をかけたときに,、全長が五メートル以下のものにあっては任意の一メートルにつき〇?一五ミリメートルを、全長が五メートルを超えるものにあっては任意の五メートルにつき〇?六ミリメートルを超えてはならない,。 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準器 (表記) 第三十五條 タクシーメーター裝置検査用基準器(以下単に「裝置検査用基準器」という,。)には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 主ローラー(車両の車輪が走行する距離を検出するローラーをいう,。以下この章において同じ。)の円周の長さ 二 許容回転速度 三 定格電圧 (表示機構(gòu)) 第三十六條 裝置検査用基準器の表示機構(gòu)は,、主ローラーの回転の數(shù)又はその回転に応ずる距離を表示するものでなければならない,。 2 裝置検査用基準器の表示機構(gòu)は、零復帰裝置を有し,、當該裝置を操作したときに零に復帰するものでなければならない,。 (ローラー等) 第三十七條 裝置検査用基準器のローラー等(主ローラー及び補助ローラー(車輪を主ローラーに載せたときに車輪の安定を保つためのローラーをいう。)をいう,。以下この章において同じ,。)は、円滑に回転するものでなければならない,。 2 裝置検査用基準器のローラー等は,、一様な円筒形でなければならない。 3 裝置検査用基準器のローラー等は,、その長さが〇?四メートル以上でなければならない,。 4 裝置検査用基準器の主ローラーは、その円周の長さが〇?五メートル以上でなければならない,。 (制動裝置) 第三十八條 裝置検査用基準器は,、ローラー等の制動裝置を有するものでなければならない。 第二節(jié) 基準器公差 (長さ基準器の基準器公差) 第三十九條 長さ基準器の基準器公差は,、次の各號に定めるところによる,。 一 基準巻尺の基準器公差は、表す長さに応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 表す長さ 基準器公差 一メートル以下 〇?一二ミリメートル 五メートル以下 〇?一二ミリメートルに,、一メートルまでを増すごとに〇?〇二ミリメートルを加えた値 五メートルを超えるとき 〇?二ミリメートルに,、五メートルまでを増すごとに〇?二ミリメートルを加えた値 二 裝置検査用基準器の基準器公差は、表記された主ローラーの円周の長さの千分の二とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準巻尺 (検査の條件) 第四十條 基準巻尺の検査は,、常溫常濕の環(huán)境下において行う。 (目盛線の検査) 第四十一條 基準巻尺が第三十條第一項及び第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、測微顕微鏡を使用して行う,。 2 基準巻尺が第三十條第五項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、角度ゲージを使用して行う,。 (材質(zhì)の検査) 第四十二條 基準巻尺が第三十三條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、線膨張係數(shù)測定裝置及び金屬材料用硬さ試験機を使用して行う,。 2 前項の検査は、必要がないと認めるときは,、省略することができる,。 (真直度の検査) 第四十三條 基準巻尺が第三十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、基準巻尺を定盤上に定置し,、測微顕微鏡を使用して行う,。 (器差の検査) 第四十四條 基準巻尺の器差の検査は、その全長及び任意の二以上の長さについて特定標準器等と比較して行う,。 2 前項の場合において,、検査を行う基準巻尺の線膨張係數(shù)と特定標準器等の線膨張係數(shù)とが異なるときは、器差に次の式により算出された補正値を加えて行う,。 補正値=L(20-t)(α-β) Lは,、検査を行う基準巻尺の表す長さ tは、検査を行ったときの溫度 αは,、特定標準器等の線膨張係數(shù) βは,、検査を行う基準巻尺の線膨張係數(shù) 第二款 タクシーメーター裝置検査用基準器 (表示機構(gòu)の検査) 第四十五條 裝置検査用基準器が第三十六條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、零復帰裝置を二回以上操作して行う,。 (ローラー等の検査) 第四十六條 裝置検査用基準器が第三十七條第三項及び第四項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、基準巻尺を使用して行う。 (器差の検査) 第四十七條 裝置検査用基準器の器差の検査は,、基準巻尺を使用して行う,。 2 裝置検査用基準器の器差の検査は、主ローラーの中央部及び任意の二箇所について,、次の式により器差を算出して行う,。 器差=L-{L0-(3.1416t+(w2/2L0))} Lは、裝置検査用基準器に表記された主ローラーの円周の長さ L0は,、主ローラーの円周の長さを測定したときの基準巻尺の読み tは,、基準巻尺の厚み wは、基準巻尺の幅 第三章 質(zhì)量基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則 (表記) 第四十八條 基準はかりには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一 ひょう量 二 感量又は目量 2 アナログ指示機構(gòu)を有する基準はかりの主な目盛線には,、その表す質(zhì)量の値が表記されていなければならない,。 (感量) 第四十九條 質(zhì)量を表す目盛標識がない基準はかり及び目量がひょう量の二千五百分の一を超える基準はかり(副尺(質(zhì)量を表す目盛標識の端數(shù)を読み取るための補助的な機構(gòu)又は裝置をいう。以下この章において同じ,。)のあるものを除く,。)は、感量がひょう量の二千五百分の一以下のものでなければならない,。 2 副尺のある基準はかりは,、感量が次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない,。 一 ひょう量の二千五百分の一以下であること。 二 主目盛の目量以下であること,。 三 副尺の目量の二倍以上十倍以下であること,。 (目盛標識) 第五十條 基準はかりの質(zhì)量を表す目盛線は、その太さが目幅の三分の一以下であり,、かつ,、〇?二ミリメートルを超えるものでなければならない。 2 基準はかりの度表(質(zhì)量を表さない目盛線が付されている目盛板をいう,。以下この章において同じ,。)の目盛線は、その太さが目幅の六分の一以下であり,、かつ,、〇?一ミリメートルを超えるものでなければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構(gòu)の基準はかりについては,、適用しない。 4 基準はかりの目盛線のうち,、最も太いものは,、その太さが最も細いものの太さの三倍を超えてはならない。 5 基準はかりの度表の目盛線は,、その太さが均一でなければならない,。 6 基準はかりの目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 7 基準はかりの目幅は、一ミリメートル以上でなければならない,。ただし,、目盛線をレンズにより拡大して読むアナログ指示機構(gòu)の基準はかりにあっては、この限りでない,。 8 基準はかりの度表及び副尺の目幅は,、均一でなければならない。ただし,、目幅の十分の一以內(nèi)の誤差があることを妨げない。 (副尺のある基準はかり) 第五十一條 副尺のある基準はかりは,、主目盛の任意の目盛線と副尺の零を表す目盛線とを一致させたときに,、副尺の他の端の目盛線がそれに対応すべき主目盛の目盛線と一致するものでなければならない。ただし,、副尺の目幅の十分の一以下の誤差があることを妨げない,。 2 副尺のある基準はかりは,、副尺の目量がひょう量の五千分の一以下のものでなければならない。 (指示機構(gòu)) 第五十二條 基準はかりの度表の指針の先端部分は,、その太さが度表の目盛間隔の五分の一を超えてはならない,。 2 基準はかりの指示機構(gòu)の指針の先端部分は、すべての目盛線に重なるか又は達するものでなければならない,。ただし,、指針の先端部分が目盛面と同一の平面上にある基準はかり(目盛線又は指針を光學的に投影するものを除く。次項において同じ,。)にあっては,、この限りでない。 3 指針の先端部分が目盛板と同一の平面上にある基準はかりは,、指針の先端部分と目盛線との距離が一ミリメートル(基準手動天びん及び基準直示天びん(以下この章において「基準天びん」という,。)にあっては、〇?五ミリメートル)を超えてはならない,。 (度表の指針の作動範囲) 第五十三條 基準はかりの度表の指針の先端部分は,、度表の目盛標識がある範囲以上の範囲を動くことができるものでなければならない。 (表示値が表示窓に表示される基準はかり) 第五十四條 表示値が質(zhì)量を表す目盛標識により表示窓に表示される基準はかりは,、任意の示度において,、質(zhì)量の値が表記されている目盛標識が二以上同時に表示窓に示されるものでなければならない。 (釣合い) 第五十五條 基準はかりは,、釣合いが安定(指示機構(gòu)が靜止點を中心として同じ振幅だけ振動する狀態(tài)をいう,。以下この章において同じ。)でなければならない,。 2 基準はかりには,、釣合いを視定する裝置がなければならない。 (刃及び刃受け等の硬度) 第五十六條 基準はかりの刃及び刃受けは,、ロックウエルC硬さが五十七以上のものでなければならない,。 2 刃ぶた、まちその他基準はかりの刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているものの硬さは,、刃の硬さとほぼ同一でなければならない,。 (刃及び刃受け) 第五十七條 基準はかりの刃受け面は、滑らかでなければならない,。 2 基準はかりの刃及び刃受けには,、傷、焼きひび又は腐食があってはならない,。 3 基準はかりの刃と刃受けとは,、その接觸すべき面の三分の二以上が互いに接觸していなければならない。 (目盛さお) 第五十八條 基準はかりの目盛さおは,、その基準はかりが釣り合ったときに,、水平になるものでなければならない,。 2 基準はかりの目盛さおは、水平の位置から上下に等しい距離を移動することができるものでなければならない,。 3 にらみ窓等のある基準はかりの目盛さおがにらみ窓等の間で上下に移動することができる距離の和は,、一センチメートル以上でなければならない。 (送りおもり) 第五十九條 基準はかりの送りおもりは,、計量値を明確に読み取ることができるものでなければならない,。 (風袋さお等) 第六十條 基準はかりの風袋さお及び風袋送りおもりは、容易に基準はかりから分離しないものでなければならない,。 (零點調(diào)整機構(gòu)) 第六十一條 基準はかり(目量等(目量又は感量(感量が表記されているものに限る,。)をいう。以下この章において同じ,。)が一グラム未満のもの(以下この章において「基準天びん等」という,。)を除く。以下次項及び第三項において同じ,。)の零點調(diào)整機構(gòu)は,、適切に零點を調(diào)整できるものでなければならない。 2 基準はかりの零點調(diào)整機構(gòu)は,、正負いずれの側(cè)にもそれぞれ目量の二十倍を超えて零點を調(diào)整できるものであってはならない,。 3 基準はかりの零點調(diào)整機構(gòu)であって、零點を正又は負の側(cè)において目量の五倍を超えて調(diào)整できるものは,、零點調(diào)整機構(gòu)をその五倍を超える側(cè)について調(diào)整できる最大限の狀態(tài)にした後に零點を調(diào)整したときに,、その基準はかりの使用範囲內(nèi)の任意の質(zhì)量の負荷における器差が目量の二分の一を超えてはならない。 4 基準はかりの零點調(diào)整機構(gòu)は,、容易に遊動するものであってはならない,。 (重心玉) 第六十二條 基準はかり(基準天びん等を除く。)の重心玉(感量を調(diào)整するため,、こうかんの重心を上下に動かす裝置をいう,。)は、容易に移動することができないように緊著されていなければならない,。 (減衰機構(gòu)) 第六十三條 基準はかりの減衰機構(gòu)は,、気溫の変化その他による減衰作用の変動を調(diào)整できるものでなければならない。 (感じ) 第六十四條 基準はかりは,、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)にあっては,、その基準はかりの最小基準器公差等(その基準はかりの基準器公差のうち最も小さいもの(基準手動天びんにあっては、感量,。)をいう,。以下この章において同じ。)に相當する質(zhì)量を,、任意の質(zhì)量の荷重を加えた狀態(tài)にあっては,、その基準はかりの基準器公差等(その荷重に応ずる基準器公差(基準手動天びんにあっては、感量,。)をいう,。以下この章において同じ。)に相當する質(zhì)量を,、それぞれ感ずるものでなければならない,。この場合において、はかりが「質(zhì)量を感ずる」とは,、次の各號に掲げる変位以上の変位を生ずることをいう,。 一 度表により釣合いを視定するものにあっては、度表の目幅の二分の一の変位 二 にらみにより釣合いを視定するものにあっては,、にらみの位置において三ミリメートルの変位 三 にらみのないにらみ窓又は限界停止機構(gòu)內(nèi)の釣合い視定用裝置(以下この章において「にらみ窓等」という,。)により釣合いを視定するものにあっては、にらみ窓等の中心から上端又は下端までの変位 四 アナログ指示機構(gòu)により釣合いを視定するものにあっては,、任意の質(zhì)量に応ずる基準器公差等に相當する変位の十分の八の変位 (偏置誤差) 第六十五條 基準はかりは,、規(guī)定された質(zhì)量を載せ臺の中心から離れた位置に負荷したときに、その誤差が基準器公差(基準天びんにあっては,、感量の二分の一)以下となるものでなければならない,。 (耐久性) 第六十六條 基準はかり(基準手動天びん及び基準天びん等を除く。)の構(gòu)造及び材料は,、通常の使用狀態(tài)において,、十分な耐久性を有するものでなければならない。 第二款 基準天びん等 (基準天びん等) 第六十七條 基準天びん等の休み裝置は,、てこの両ひじに対して均等かつ同時に作用するものでなければならない,。 2 懸垂裝置のある基準天びん等の懸垂裝置は、作動しているとき又は休み狀態(tài)から作動狀態(tài)に移るときに,、著しく動揺するものであってはならない,。 3 基準天びん等の分銅の加除裝置は、確実に作用するものでなければならない,。 (風よけ) 第六十八條 感量がひょう量の二萬分の一以下又は一ミリグラム以下の基準手動天びん及びひょう量における基準器公差がひょう量の二萬分の一以下又は一ミリグラム以下の基準直示天びんには,、風よけが取り付けられていなければならない。ただし,、感量がひょう量の十五萬分の一以上又はひょう量における基準器公差がひょう量の十五萬分の一以上のもののうち,、そのひょう量が二十キログラム以上のものにあっては、この限りでない,。 (水平器及び水平調(diào)整用ねじ) 第六十九條 基準天びんには,、角度二十分の傾きを感ずる水平器及び水平調(diào)整用のねじが付されていなければならない。ただし、ひょう量が二十キログラム以上のものにあっては,、水平調(diào)整用ねじが付されていることを要しない,。 (靜止點の変化) 第七十條 基準天びんは、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)及び任意の質(zhì)量を負荷した狀態(tài)において,、休み裝置により休み狀態(tài)と作動狀態(tài)とを交互に繰り返したときに,、作動狀態(tài)の靜止點の位置の変化の最大が、感量がひょう量の五十萬分の一以下又は〇?一ミリグラム以下の基準手動天びん(以下この章において「基準極微手動天びん」という,。)及びひょう量における基準器公差がひょう量の五十萬分の一以下又は〇?一ミリグラム以下の基準直示天びん(以下この章において「基準極微直示天びん」という,。)にあっては、その質(zhì)量において目量等に相當する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの五分の一,、基準極微手動天びん及び基準極微直示天びん以外の基準天びんにあっては,、その質(zhì)量において感量に相當する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの十分の一を超えてはならない。 2 基準天びんは,、使用する前及び使用した後において,、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における靜止點の位置の変化が質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)において感量に相當する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさの三分の一を超えてはならない。 (指示機構(gòu)) 第七十一條 基準手動天びんの度表の指針の先端部分と目盛板との間隔は,、一ミリメートルを超えてはならない,。 2 基準手動天びんは、その度表の指針が目盛板の上を目盛板と常に同一の間隔を保って移動するものでなければならない,。 (ライダーさお) 第七十二條 基準手動天びんのライダーさおは,、その目盛線又は切込みのうち中央部及び左右両端にあるものの位置がそれぞれ支點の刃及び両端の刃の位置と一致し、かつ,、すべての目盛線又は切込みが等間隔に付されているものでなければならない,。 (ライダー掛け) 第七十三條 基準手動天びんのライダー掛けは、円滑に作動するものであり,、かつ,、ライダーさおに平行に移動させることができるものでなければならない。 (感じの開き) 第七十四條 基準手動天びんは,、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)において感量に相當する質(zhì)量を加えたときに生ずる変位の大きさと,、ひょう量に相當する質(zhì)量を負荷した狀態(tài)において感量に相當する質(zhì)量を加えたときの変位の大きさとの差が、これらの変位の大きさのうち小さいものの二分の一以下でなければならない,。 (基準極微手動天びんのライダーさおの誤差) 第七十五條 基準極微手動天びんのライダーさおの目盛線の誤差は,、感量の二分の一以下でなければならない。 第三款 基準臺手動はかり (性能) 第七十六條 基準臺手動はかりは,、ひょう量が二十トン以下であり,、かつ、感量又は目量がひょう量の二萬分の一以上でなければならない,。 (水平器) 第七十七條 基準臺手動はかりには,、外部から容易に視定できる位置に水平器が取り付けられていなければならない,。 2 前項の水平器は、その基準はかりを縦又は橫方向に傾けたときに,、器差が基準器公差を超えないうちに水平でなくなったことを示すものでなければならない,。 (同一質(zhì)量による繰返し) 第七十八條 基準臺手動はかりは、任意の同一の質(zhì)量を繰り返し五回計量したときに,、各回の器差の差の最大のものが,、その荷重に応ずる基準器公差の二分の一以下でなければならない。 (さおしぼり) 第七十九條 基準臺手動はかりは,、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質(zhì)量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない,。 (休み裝置) 第八十條 休み裝置のある基準臺手動はかりは,、刃と刃受けの位置の関係に変化を與えるように休み裝置を働かせたときの器差が、その質(zhì)量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない,。 (零點の変化) 第八十一條 基準臺手動はかりは,、ひょう量に等しい負荷による使用の前後において、計量値の変化がひょう量に応ずる基準器公差の二分の一を超えてはならない,。 (臺しぼり) 第八十二條 基準臺手動はかりは,、載せ臺に対し水平方向に力を加えたときの器差が、その質(zhì)量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない,。 第四款 基準分銅 (表記) 第八十三條 基準分銅には,、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標識が表記されていなければならない,。ただし,、特級基準分銅、表す質(zhì)量が次の表の二の上欄に掲げる線狀の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のもの及び表す質(zhì)量が次の表の三の上欄に掲げる板狀の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のものについては,、第十條第四項の規(guī)定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない,。 2 特級基準分銅にあっては第十條第四項の規(guī)定にかかわらず本體又は収納する容器の見やすい箇所に、それ以外の基準分銅にあってはその上面又は側(cè)面に,、その表す質(zhì)量の數(shù)値が表記されていなければならない,。ただし、表す質(zhì)量が次の表の二の上欄に掲げる線狀の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のもの及び表す質(zhì)量が次の表の三の上欄に掲げる板狀の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形狀のものについては,、この限りでない,。 3 特級基準分銅及び表す質(zhì)量が五ミリグラム以下の又は線狀の基準分銅にあっては、第十條第五項の規(guī)定にかかわらず,、その器物番號が本體又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない,。 表の一 種類 標識 特級基準分銅 F1 一級基準分銅 F2 二級基準分銅 M1 三級基準分銅 M2 表の二 表す質(zhì)量 形狀 一ミリグラム、十ミリグラム,、百ミリグラム,、一グラム 三角形 二ミリグラム、二十ミリグラム、二百ミリグラム 四角形 五ミリグラム,、五十ミリグラム,、五百ミリグラム 五角形 表の三 表す質(zhì)量 形狀 一ミリグラム 四角形 二ミリグラム 三角形 五ミリグラム 五角形、六角形 (基準分銅の材質(zhì)) 第八十四條 基準分銅に使用されている材料は,、特級基準分銅にあってはステンレス鋼,、それ以外の基準分銅にあっては、真ちゅう,、ニッケル,、洋銀、ステンレス鋼又は次の各號に掲げる事項に適合する金屬でなければならない,。 一 ブリネル硬さが四十八以上であること,。 二 耐腐食性が真ちゅうと同等以上であること。 三 密度が六千五百キログラム毎立方メートルから九千五百キログラム毎立方メートルまでの範囲內(nèi)であること,。 四 一級基準分銅又は二級基準分銅に使用されている材料にあっては,、表面酸化等による質(zhì)量変化が溫度二十度及び六十濕度百分率の空気中に二十日間放置したときに、百グラムにつき〇?二ミリグラム以下であること,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、一級基準分銅であって、表す質(zhì)量が五ミリグラム以下のもの又は表す質(zhì)量が十ミリグラム以下の線狀のものに使用されている材料は,、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない,。 3 第一項の規(guī)定にかかわらず、二級基準分銅又は三級基準分銅であって,、表す質(zhì)量が一グラム以下のものに使用されている材料は,、アルミニウム又はアルミ合金であることを妨げない。 4 第一項の規(guī)定にかかわらず,、二級基準分銅又は三級基準分銅であって,、表す質(zhì)量が二百グラム以上のものに使用されている材料は、鋳鉄又は軟鋼であることを妨げない,。 5 第一項の規(guī)定にかかわらず,、質(zhì)量の調(diào)整のために二級基準分銅又は三級基準分銅に詰められている材料は、鉛であることを妨げない,。 6 第一項の規(guī)定にかかわらず,、基準分銅(特級基準分銅を除く。)のノックに使用されている材料は,、銅であることを妨げない,。 (おもりの材質(zhì)) 第八十五條 送りおもり及び増おもり(以下この章において単に「おもり」という。)に使用されている材料は,、耐摩耗性が真ちゅうと同等以上の金屬でなければならない,。 (基準分銅の形狀) 第八十六條 基準分銅の形狀は,、特級基準分銅及び一級基準分銅にあっては円筒形、二級基準分銅及び三級基準分銅にあっては円筒形,、角とう形その他これらに類する表面積の小さいものでなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず表す質(zhì)量が一グラム以下の基準分銅の形狀は、板狀又は線狀であることを妨げない,。 3 表す質(zhì)量が一グラム以上の基準分銅(形狀が板狀又は線狀のものを除く,。)は、とがった部分又は角があってはならない,。 4 基準分銅にノックが用いられているときは,、ノックの頭部は、周囲の面から著しく突出し,、又は陥入していてはならない,。 (基準分銅類の表面) 第八十七條 基準分銅及びおもり(以下この章において「基準分銅類」という。)は表面が滑らかであるものでなければならない,。 2 一級基準分銅であって、ニッケル,、洋銀,、ステンレス鋼、アルミニウム又はアルミ合金以外の金屬が材料として使用されているものは,、その表面にニッケル若しくはクロームメッキ又はこれらと同等以上の表面加工が施されており,、かつ、そのメッキ又は加工された表面の物質(zhì)が容易にはく離しないものでなければならない,。 3 二級基準分銅,、三級基準分銅又はおもりであって、鋳鉄その他さびが生ずるおそれのある材料が使用されているものは,、エナメルの焼付け加工又はこれと同等以上の表面加工が施されており,、かつ、その加工された表面の物質(zhì)が容易にはく離しないものでなければならない,。 (基準分銅類の調(diào)整用金屬) 第八十八條 基準分銅類は,、質(zhì)量の調(diào)整のために詰められている金屬の穴が象眼による方法、穴をふさぐ金屬をねじ止めする方法その他これらに類する方法により,、容易に質(zhì)量を調(diào)整することができないようにふさがれているものでなければならない,。 2 前項の穴をふさぐ金屬の表面は、周囲の面と一様であり,、かつ,、滑らかでなければならない。 3 基準分銅類の質(zhì)量の調(diào)整のために詰められている金屬は,、その基準分銅類の質(zhì)量の十五分の一以下でなければならない,。 4 基準分銅の質(zhì)量の調(diào)整のために金屬が詰められている穴は,、一個でなければならない。ただし,、修理をした基準分銅については,、穴が二個あることを妨げない。 (密度) 第八十九條 基準分銅の質(zhì)量は,、使用されている材料の密度が八千キログラム毎立方メートル(材料にアルミニウム又はアルミ合金が使用されているものにあっては,、二千七百キログラム毎立方メートル)であるものとして調(diào)整されているものでなければならない。 (基準分銅の容器) 第九十條 特級基準分銅及び板狀又は線狀の基準分銅は,、収納する容器がなければならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (質(zhì)量基準器の基準器公差) 第九十一條 質(zhì)量基準器の基準器公差は、次の各號に定めるところによる,。 一 基準手動天びんの基準器公差は,、その表記された感量(ひょう量の二萬分の一より小さい場合にあっては、ひょう量の二萬分の一の値)とする,。 二 基準臺手動はかり及び基準直示天びんの基準器公差は,、計量値の二千五百分の一とする。 三 前號の規(guī)定にかかわらず,、同號に規(guī)定する基準器公差が計量値に応ずる目量(感量を表記したものにあっては,、感量。次號において同じ,。)より大きいときは,、當該計量値に応ずる基準器公差は、その目量とする,。 四 第二號の規(guī)定にかかわらず,、同號に規(guī)定する基準器公差が計量値に応ずる目量の二分の一より小さいときは、當該計量値に応ずる基準器公差は,、その目量の二分の一とする,。 五 特級基準分銅の基準器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準器公差 一ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 二ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 五ミリグラム 〇?〇二ミリグラム 十ミリグラム 〇?〇二五ミリグラム 二十ミリグラム 〇?〇三ミリグラム 五十ミリグラム 〇?〇四ミリグラム 百ミリグラム 〇?〇五ミリグラム 二百ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 五百ミリグラム 〇?〇八ミリグラム 一グラム 〇?一ミリグラム 二グラム 〇?一二ミリグラム 五グラム 〇?一五ミリグラム 十グラム 〇?二ミリグラム 二十グラム 〇?二五ミリグラム 五十グラム 〇?三ミリグラム 百グラム 〇?五ミリグラム 二百グラム 一ミリグラム 五百グラム 二?五ミリグラム 一キログラム 五ミリグラム 二キログラム 十ミリグラム 五キログラム 二十五ミリグラム 十キログラム 五十ミリグラム 二十キログラム 百ミリグラム 六 一級基準分銅の基準器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準器公差 一ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 二ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 五ミリグラム 〇?〇六ミリグラム 十ミリグラム 〇?〇八ミリグラム 二十ミリグラム 〇?一ミリグラム 五十ミリグラム 〇?一二ミリグラム 百ミリグラム 〇?一五ミリグラム 二百ミリグラム 〇?二ミリグラム 五百ミリグラム 〇?二五ミリグラム 一グラム 〇?三ミリグラム 二グラム 〇?四ミリグラム 五グラム 〇?五ミリグラム 十グラム 〇?六ミリグラム 二十グラム 〇?八ミリグラム 五十グラム 一ミリグラム 百グラム 一?五ミリグラム 二百グラム 三ミリグラム 五百グラム 七?五ミリグラム 一キログラム 十五ミリグラム 二キログラム 三十ミリグラム 五キログラム 七十五ミリグラム 十キログラム 百五十ミリグラム 二十キログラム 三百ミリグラム 七 二級基準分銅の基準器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準器公差 十ミリグラム以上 〇?二五ミリグラム 二十ミリグラム以上 〇?三ミリグラム 五十ミリグラム以上 〇?四ミリグラム 百ミリグラム以上 〇?五ミリグラム 二百ミリグラム以上 〇?六ミリグラム 五百ミリグラム以上 〇?八ミリグラム 一グラム以上 一ミリグラム 二グラム以上 一?二ミリグラム 五グラム以上 一?五ミリグラム 十グラム以上 二ミリグラム 二十グラム以上 二?五ミリグラム 五十グラム以上 三ミリグラム 百グラム以上一トン以下 表す質(zhì)量の十萬分の五 八 三級基準分銅の基準器公差は、表す質(zhì)量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 表す質(zhì)量 基準器公差 十ミリグラム以上 〇?七五ミリグラム 二十ミリグラム以上 〇?九ミリグラム 五十ミリグラム以上 一?二ミリグラム 百ミリグラム以上 一?五ミリグラム 二百ミリグラム以上 二ミリグラム 五百ミリグラム以上 二?五ミリグラム 一グラム以上 三ミリグラム 二グラム以上 四ミリグラム 五グラム以上 五ミリグラム 十グラム以上 六ミリグラム 二十グラム以上 八ミリグラム 五十グラム以上 十ミリグラム 百グラム以上一トン以下 表す質(zhì)量の十萬分の十五 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則 (検査の條件) 第九十二條 基準はかりの検査は,、基準はかりを堅牢かつ水平な検査臺その他の定盤の上に水平に載せて行う。ただし,、土地又は建物その他の工作物に取り付けて使用される基準はかりについては,、この限りでない。 2 基準はかりが基準はかり以外の器具,、機械又は裝置と構(gòu)造上一體となっていて,、基準はかりのみを取り外すことにより、その精度又は機能が変化するおそれがあるときは,、その一體をなしている狀態(tài)で検査を行う,。 (器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器) 第九十三條 基準はかりの器差の検査は、特定標準器等又は器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して行う,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、基準はかりの器差の検査は、経済産業(yè)大臣が別に定める方法により基準分銅と同等以上の精度に調(diào)整した分銅であって第八十三條第二項及び第八十四條(第一項第四號を除く,。)の規(guī)定に適合するもの(以下「実用基準分銅」という,。)で、かつその器差が検査をする基準はかりの基準器公差の三分の一を超えないものを使用して行うことができる,。 (刃及び刃受け等の硬度の検査) 第九十四條 基準はかりの刃,、刃受け及び刃ぶた、まちその他刃又は刃受けの滑りを防止するために使用されているもの(石製のものを除く,。)が第五十六條第一項及び第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ロックウエルC硬さが五十七のやすりを検査を行おうとする面に當て,、やすりの面に対して角度約三十度の方向に約五十ニュートンの力を加えて行う,。 (感じの検査) 第九十五條 基準はかりが第六十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)において最小基準器公差等に相當する質(zhì)量の分銅を,、ひょう量及び任意の一以上の質(zhì)量を加えた狀態(tài)においてこれらの質(zhì)量に応ずる基準器公差等に相當する質(zhì)量の分銅を,、基準天びん等以外の基準はかりにあっては載せ臺の上方約一センチメートル(これらの分銅の質(zhì)量が五グラム以下の場合にあっては約二センチメートル、一キログラム以上の場合にあっては約五ミリメートル)の位置から落下させ,、基準天びん等にあっては靜かに増減させてそれぞれ行う,。 (偏置誤差の検査) 第九十六條 基準はかりが第六十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、零點を設(shè)定した後に,、次の各號に定めるところにより,、質(zhì)量を載せ臺上の定められた位置に順次負荷し、それぞれの位置において行う,。 一 一の載せ臺のある基準はかりについては,、次の図の一、臺を有する基準はかりについては,、次の図の二の位置にひょう量の約四分の一に相當する質(zhì)量の特定標準器等又は基準器を順次載せて行う,。 図の一 図の二 二 二の載せ臺のある基準はかりについては,、ひょう量の約四分の一に相當する質(zhì)量の特定標準器等又は基準器を各載せ臺の中心から載せ臺の半徑の三分の一の距離だけ離れたところに次の図の一又は図の二のように載せたときの靜止點と、當該特定標準器等又は基準器を各載せ臺の中心に載せたときの靜止點との差について行う,。 図の一 図の二 (耐久性の検査) 第九十七條 基準はかりが第六十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量の約一?五倍(基準天びんにあっては、ひょう量)の質(zhì)量を負荷して行う,。 (器差の検査) 第九十八條 載せ臺のある基準はかりの器差の検査は,、載せ臺のほぼ中央に特定標準器等又は基準器を載せて行う。 2 基準はかり(二の載せ臺のある基準はかりを除く,。)の器差の検査は,、ひょう量及び任意の二以上の質(zhì)量について、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)から順次ひょう量に相當する質(zhì)量まで負荷を靜かに加えた後に,、順次質(zhì)量を靜かに減じて質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)に戻して行う,。 3 風袋引き機構(gòu)(正味量を計量するために風袋の質(zhì)量を計量値から減じる機構(gòu)をいう。)を有するものの器差の検査は,、前項の検査のほか,、風袋引きを最大限に働かせた狀態(tài)において行う。 4 二の載せ臺のある基準はかりの器差の検査は,、ひょう量及びひょう量の二分の一(ひょう量が三十キログラム以下のものにあっては,、四分の一)に相當する質(zhì)量において行う。 第二款 基準天びん (靜止點の変化の検査) 第九十九條 基準天びんが第七十條第一項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)及びひょう量に相當する質(zhì)量の荷重を加えた狀態(tài)において,、それぞれ三回以上繰り返して行う。 2 基準天びんが第七十條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、使用する前の質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における靜止點を三回測定して求めた値の平均値と,、ひょう量に相當する質(zhì)量の荷重を加えて使用した後の質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における靜止點を二回測定して求めた値の平均値との差について行う。 (ライダーさおの誤差の検査) 第百條 基準極微手動天びんが第七十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ライダーさおの両端の目盛線について,、次の式により誤差を算出して行う。 器差={R×(N2-N△)(n1-n2)}/(n2~n△) Rは,、感量の十倍に相當する質(zhì)量(感量の十倍に相當する質(zhì)量が一ミリグラム未満のときは,、一ミリグラム) n1は、Rに相當する質(zhì)量のライダーを一方の皿に,、Rに相當する質(zhì)量の分銅を他方の皿に載せたときの靜止點の値 n2は,、n1を求めたときのRに相當する質(zhì)量のライダーを、n1を求めたときのライダーを載せた皿がある側(cè)のライダーさおの端の目盛線の位置に載せたときの靜止點の値 N2は,、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた質(zhì)量の読み n△は,、n2を求めたときのRに相當する質(zhì)量のライダーを、感量に相當する質(zhì)量の荷重又は感量の二倍に相當する質(zhì)量の荷重を加えたときに生ずる変位と同一の変位が生ずるように移動させたときの靜止點の値 n△は、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み (器差の算出) 第百一條 第九十八條第四項の器差は,、基準極微手動天びん以外の基準はかりについては,、次の式により算出する。 器差=(△/2)×{(n1+n2-2n0)/(n2~n△)} △は,、基準器公差等 n0は,、空掛けの狀態(tài)における靜止點の位置 n1は、検査荷重に相當する質(zhì)量の特定標準器等を両方の載せ臺に載せたときの靜止點の位置 n2は,、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両方の載せ臺に載せたときの靜止點の位置 n△は,、n2を求めたときの狀態(tài)において、基準器公差等に相當する質(zhì)量の特定標準器等を更に一方の載せ臺に載せたときの靜止點の位置 2 前項の方法により器差を算出する場合において,、質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における靜止點の値は,、測定を三回行って、その平均値により求めるものとする,。 (基準極微手動天びんの器差の算出) 第百二條 第九十八條第四項の器差は,、基準極微手動天びんについては、次の式により算出する,。 器差=(R/2)×[(N2~N△){n1+(n2+n2’)/2-n0-n’0}/{(n2+n’2)/2-n△}+(N1+N2+2N0)] Rは,、ライダーの質(zhì)量 n0は、ライダーをライダーさおに載せ,、両面に荷重を加えないときの靜止點の位置 N0は,、n0を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n1は、検査荷重に相當する質(zhì)量の特定標準器等を両皿に載せたときの靜止點の値 N1は,、n1を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n2は,、n1を求めたときの特定標準器等を交換して両皿に載せたときの靜止點の値 N2は、n2を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n△は,、n2を求めたときの狀態(tài)において,、基準器公差等の二倍に相當する質(zhì)量の特定標準器等を更に一方の皿に載せたときの荷重に等しい荷重が加わるように、ライダーをライダーさおに載せたときの靜止點の値 N△は,、n△を求めたときのライダーをライダーさおに載せた位置の読み n’2は、n△を求めた後に更にn2を求めたときの狀態(tài)に戻したときの靜止點の値 n’0は,、n’2を求めた後にライダーをN2に置き,、すべての特定標準器等を取り去ったときの靜止點の値 第三款 基準臺手動はかり (零點調(diào)整機構(gòu)の検査) 第百三條 基準臺手動はかりが第六十一條第三項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量又はひょう量の二分の一の質(zhì)量を負荷して行う,。 (水平器の検査) 第百四條 基準臺手動はかりの水平器が第七十七條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、水平器の種類に応じ、次の各號に掲げる位置まで基準臺手動はかりを傾けて器差の検査を行うことにより行う,。 一 下げ振り式水平器であって,、にらみ穴があるものについては、下げ振りが,、水平器のにらみの位置において,、下げ振りとにらみ穴との間げきの三分の一だけ移動するような位置 二 下げ振り式水平器であって,、にらみ穴がないものについては、下げ振りの先端が一ミリメートルだけ移動するような位置 (同一質(zhì)量による繰返しの検査) 第百五條 基準臺手動はかりが第七十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量に相當する質(zhì)量を負荷して行う,。 (さおしぼりの検査) 第百六條 基準臺手動はかりが第七十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相當する質(zhì)量を加え,、目盛さおを靜かに各方向に動かして行う,。 (休み裝置による誤差の検査) 第百七條 休み裝置のある基準臺手動はかりが第八十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相當する質(zhì)量を負荷して行う,。 (零點の変化の検査) 第百八條 基準臺手動はかりが第八十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、器差の検査を行う前の質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における表示値と、器差の検査を行った後の質(zhì)量を負荷していない狀態(tài)における表示値との差について行う,。 (臺しぼりの検査) 第百九條 基準臺手動はかりが第八十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ひょう量の約四分の一に相當する質(zhì)量を載せ臺の中央に加え、載せ臺にひょう量の約十分の一に相當する力を前後左右に水平に加えて行う,。 第四款 基準分銅 (基準分銅の器差の検査) 第百十條 基準分銅の器差の検査は,、器差が検査をする基準分銅の基準器公差の三分の一を超えない基準分銅を使用して二重ひょう量法又は置換ひょう量法により行う。 2 前項の検査において,、特定標準器等又は基準器と検査を行う基準分銅との空気中の浮力の差が基準器公差の十分の一を超えるときは,、浮力の補正をしなければならない。この場合において,、基準分銅の密度は,、八千キログラム毎立方メートル(その材料がアルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては、二千七百キログラム毎立方メートル)とし,、特定標準器等又は基準器の密度は,、その材料が白金であるものにあっては二萬千五百キログラム毎立方メートル、ニッケル,、洋銀又は真ちゅうであるものにあっては八千四百キログラム毎立方メートル,、ステンレス鋼であるものにあっては八千キログラム毎立方メートル、鋳鉄であるものにあっては七千キログラム毎立方メートル,、アルミニウム又はアルミ合金であるものにあっては二千七百キログラム毎立方メートルとし,、空気の密度は、一?二キログラム毎立方メートルとする,。 3 第一項の検査において,、五十キログラム以上の二級基準分銅及び三級基準分銅については、基準分銅に代えて実用基準分銅を使用して行うことができる,。 第四章 溫度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則 (表記) 第百十一條 溫度基準器の主な目盛線には,、その表す溫度の値が表記されていなければならない,。 (目盛標識) 第百十二條 溫度基準器の目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない。 2 溫度基準器の目盛線は,、その中心線によって溫度を表すように付されていなければならない,。 3 溫度基準器の目盛線は,、その太さが目幅の五分の一以下でなければならない,。 4 溫度基準器の目盛線は、溫度基準器を鉛直の狀態(tài)にし,、かつ,、感溫液の液面の位置までその目盛線が表す溫度に保ったときに、その位置によって付されていなければならない,。 5 溫度基準器の目盛線は,、感溫液が水銀又は水銀アマルガム(以下「水銀等」という。)であるときは,、液面の最上部による示度により付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第百十三條 溫度基準器に使用されているガラスは、アルカリが遊離し難く,、かつ,、経年変化をし難いものでなければならない。 第百十四條 感溫液が水銀等である溫度基準器(以下この章において「基準水銀溫度計」という,。)に封入されている水銀等は,、不純物を含有していないものでなければならない。 (機構(gòu)) 第百十五條 溫度基準器のガラスの部分は,、継ぎ目の不完全,、気泡、傷及びひずみ等があるため,、通常の使用狀態(tài)において,、破損するおそれがあるものであってはならない。 2 溫度基準器のガラスの部分の長さは,、七十センチメートル以下でなければならない,。 3 溫度基準器の形狀は、直線狀でなければならない,。 4 溫度基準器は,、浸線(計るべき溫度を保たなければならない部分を表示する線その他のものをいう。)が付されたものであってはならない,。 5 溫度基準器の感溫液は、一本の毛細管に入っていなければならない,。 6 溫度基準器は,、毛細管の內(nèi)壁が著しく汚れ、毛細管の補球部に示度に影響を及ぼす程度の量の感溫液が付著し、又は毛細管內(nèi)に水分,、空気及びちり等を含んでいること等のため,、溫度を計るときに、感溫液の液切れ又は誤差を生ずるものであってはならない,。 7 溫度基準器は,、溫度を計るときに、感溫液の移動が円滑であるものでなければならない,。 8 溫度基準器は,、ガラス管が異常反射するもの、二重管のものにあっては,、その毛細管若しくは目盛板が著しく動くもの,、又はその外管に水及びちり等が入っていること等のため、示度の読み取り難いもの若しくは示度を読み取る際に誤認のおそれがあるものであってはならない,。 (留點) 第百十六條 溫度基準器は,、留點があるものであってはならない。 第二款 基準ガラス製溫度計 (目盛標識) 第百十七條 基準ガラス製溫度計は,、零下五十六度から三百六十五度までのうち,、一定の範囲の溫度を表す目盛線が付されたものであって、かつ,、零度の溫度を表す目盛線が付されたものでなければならない,。 2 基準ガラス製溫度計は、零度の溫度を表す目盛線の上下に,、その目盛線に連続して,、當該基準ガラス製溫度計の最小の目量の目盛線が三本以上ずつ付されたものでなければならない。 3 基準ガラス製溫度計の目幅は,、棒狀の基準ガラス製溫度計にあっては〇?五ミリメートル以上,、二重管の基準ガラス製溫度計にあっては〇?四ミリメートル以上でなければならない。 第百十八條 基準ガラス製溫度計のうち,、基準水銀溫度計は,、最小の目量が〇?〇五度、〇?一度,、〇?二度,、〇?五度又は一度のものでなければならない。 第百十九條 基準ガラス製溫度計であって,、感溫液が水銀等以外の液體であるもの(以下この章において「基準液體溫度計」という,。)の目盛線は、液面の最下部による示度により付されていなければならない,。 2 基準液體溫度計は,、目量が〇?五度又は一度のものでなければならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第百二十條 基準液體溫度計に封入されている液體が染料により著色されているときは、その染料は,、容易にたい色し,、又は沈でんしないものでなければならない。 第百二十一條 基準液體溫度計は,、計ることができる最高の溫度が五十度以下のものでなければならない,。 第百二十二條 目量が〇?二度以下の基準ガラス製溫度計は、常溫に三日以上放置した後に零度の溫度を計ったときの示度と,、百度の溫度(計ることができる最高の溫度が百度未満のときは,、計ることができる最高の溫度の絶対値が計ることができる最低の溫度の絶対値より大きいか又は等しい場合にあっては、計ることができる最高の溫度,、それ以外の場合にあっては,、計ることができる最低の溫度)に三十分間保った直後に零度の溫度を計ったときの示度との差が〇?〇八度を超えるものであってはならない。 第百二十三條 基準ガラス製溫度計は,、三十分間以上計ることができる最高又は最低の溫度に近い溫度に保った後八時間以內(nèi)に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差と,、再び三十分間以上計ることができる最高又は最低の溫度に保った後八時間以內(nèi)に零度の目盛線における器差の検査を行ったときの器差との差が、基準器公差の二分の一以下のものでなければならない,。 第百二十四條 基準ガラス製溫度計は,、計ることができる最低の溫度に保ったときに、感溫液の移動が円滑でないため,、示度の読み取り難いもの又は容易に誤差が生ずるものであってはならない,。 第百二十五條 基準ガラス製溫度計は、計ることができる最高の溫度に保ったときに,、感溫液の沸騰,、酸化、蒸発,、凝結(jié)若しくは気泡の発生又は球部の変形等が生ずるため,、示度の読み取り難いもの又は容易に液切れ若しくは誤差が生ずるおそれがあるものであってはならない。 第百二十六條 二重管の基準ガラス製溫度計は,、外管の頭部が溶接されたものでなければならない,。 第百二十七條 削除 第百二十八條 削除 第百二十九條 削除 第百三十條 削除 第二節(jié) 基準器公差 (溫度基準器の基準器公差) 第百三十一條 基準ガラス製溫度計の基準器公差は、目量及び目盛線の表す溫度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 目盛線の表す溫度 基準器公差 〇?一度以下 零下二十度以下 〇?二度 百度以下 〇?一度 三百度以下 〇?二度 三百度を超えるとき 〇?三度 〇?二度 零度未満 〇?二度 百度以下 〇?一度 二百度以下 〇?二度 三百度以下 〇?三度 三百度を超えるとき 〇?四度 〇?五度 百度以下 〇?三度 百度を超えるとき 〇?五度 一度 二百度以下 〇?五度 二百度を超えるとき 一度 第百三十二條 基準ガラス製溫度計が基準器検査に合格し、かつ,、基準器検査成績書の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は,、目量及び目盛線の表す溫度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 目盛線の表す溫度 基準器公差 〇?一度以下 零下二十度以下 〇?三度 百度以下 〇?二度 三百度以下 〇?三度 三百度を超えるとき 〇?五度 〇?二度 零度未満 〇?三度 百度以下 〇?二度 二百度以下 〇?三度 三百度以下 〇?五度 三百度を超えるとき 〇?六度 〇?五度 百度以下 〇?五度 百度を超えるとき 〇?八度 一度 二百度以下 〇?八度 二百度を超えるとき 一?五度 第百三十三條 前二條の規(guī)定の適用に関しては、目盛線の目量が二あるときは,、そのうち小さいものによるものとする。 第三節(jié) 検査方法 (検査の條件) 第百三十四條 基準ガラス製溫度計の三百度以上又は零下三十度以下の目盛線の検査を行う場合には,、検査の前後において,、その基準ガラス製溫度計に溫度の激変が生じないようにして行う。 (機構(gòu)及び作用の検査) 第百三十五條 基準ガラス製溫度計が第百二十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、必要がないと認めるときは,、省略することができる。 第百三十六條 基準ガラス製溫度計が第百二十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計ることができる最高の溫度が三百度未満のものについては,、必要がないと認めるときは、省略することができる,。 第百三十七條 三百度を超える目盛線がある基準ガラス製溫度計については,、器差の検査を行う前に、二時間以上その計ることができる最高の溫度に近い溫度に保った後に,、第百二十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査を行う,。 (器差の検査) 第百三十八條 溫度基準器の器差の検査は、計ることができる最高の溫度,、計ることができる最低の溫度及び零度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う,。ただし、計ることができる最高又は最低の溫度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う,。 第百三十九條 溫度基準器の器差の検査は、検査を行う直前に三十分間以上計ることができる最高の溫度に保った後に,、零度の目盛線について行い,、その後計ることができる最低の溫度を表す目盛線から始めて順次高い溫度を表す目盛線について行うものとする。ただし,、やむを得ない事由があるときは,、この限りでない。 第百四十條 溫度基準器の器差の検査は,、検査槽を使用して行う,。ただし、空気を飽和している水及び氷の平衡溫度を用いて検査を行う場合は,、この限りでない,。 第百四十一條 削除 第百四十二條 溫度基準器の器差の検査は、検査槽を使用するときは,、特定標準器等及び検査を行う溫度基準器の溫度を感じる速さに応じ,、検査槽の溫度が検査に必要な一定の溫度に保たれる狀態(tài)又は極めて緩やかに上昇する狀態(tài)において行う,。 第百四十三條 溫度基準器の器差の検査は、検査槽を使用するときは,、検査槽內(nèi)の液體をかくはんして,、液體の各部の溫度が常に均一であるようにして行う。 第百四十四條 溫度基準器の器差の検査を行うときは,、検査を行う溫度基準器の目盛線を,、目盛線が付されている面に視線が垂直になる位置に置いて、その正面から示度を視定する,。 第百四十五條 溫度基準器の器差の検査は,、感溫液が水銀等であるときは液面の最上部において、水銀等以外の液體であるときは液面の最下部において行う,。 第百四十六條 溫度基準器の器差の検査は,、検査を行うべき溫度を表す目盛線まで同一の溫度とした狀態(tài)で行う。ただし,、検査槽の構(gòu)造その他のやむを得ない事由があるため,、目盛線まで同一の溫度とすることができないときは、この限りでない,。 第百四十七條 前條ただし書の規(guī)定により,、溫度基準器の器差の検査を目盛線まで同一の溫度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規(guī)定する方法で実測された補正値により補正する,。 補正値=n(T-t)K nは,、露出部(検査を行う目盛線とそれに対応する溫度に保った箇所との間の部分をいう。以下この條において同じ,。)の長さをその目盛面における一度に相當する長さで除した値 Tは,、検査槽の溫度 tは、露出部の平均の溫度 Kは,、ガラスに対する感溫液の見かけの膨張係數(shù)(基準液體溫度計にあっては千分の一,、基準液體溫度計以外の溫度基準器にあっては六千百分の一) 2 補正値を?qū)g測する場合は、検査を行うべき溫度を表す目盛線まで同一の溫度として検査を行った場合に得た器差から,、當該溫度基準器を通常検査を行う露出部の長さに露出させた狀態(tài)で得た器差を減じて算出する,。 第五章 面積基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 (表記) 第百四十八條 面積基準器には、その見やすい箇所に,、その表す面積の値が表記されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第百四十九條 面積基準器に使用されている材料は、常溫常濕の狀態(tài)から溫度が十度変化したとき,、又は濕度が十パーセント変化したときに,、當該面積基準器の面積にその表す面積の〇?二五パーセント以上の変化を生じさせるものであってはならない。 (機構(gòu)) 第百五十條 面積基準器は,、傷,、腐食,、穴及び凹凸等があるため、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない,。 2 面積基準器は、表面が滑りやすいため,、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない。 3 面積基準器は,、その形狀が円形、正方形又は長方形でなければならない,。 4 面積基準器は,、その厚さが〇?五ミリメートルから四ミリメートルまでの範囲內(nèi)にあるものでなければならない。 第二節(jié) 基準器公差 (面積基準器の基準器公差) 第百五十一條 面積基準器の基準器公差は,、表す面積の百分の一とする,。 第三節(jié) 検査方法 (材質(zhì)の検査) 第百五十二條 面積基準器が第百四十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、常溫常濕の環(huán)境下で,、その面積基準器の面積を計量した後に,、溫度を十度変化させ、又は濕度を十パーセント変化させて,、約十時間放置した直後に,、當該面積基準器の面積を計量して行う。 2 前項の検査は,、必要がないと認めるときは,、省略することができる。 (器差) 第百五十三條 面積基準器の器差は,、表す面積から次の各號に定めるところにより算出された面積を減じて算出するものとする,。 一 円形の面積基準器については、次の式により算出された面積 算出された面積=3.1416/16(d21+d22+d23+d24) d1,、d2,、d3、d4は,、任意の四箇所についてそれぞれ三回ずつ計量した直徑からそれぞれ求められた平均値 二 正方形又は長方形の面積基準器については,、次の式により算出された面積 算出された面積=1/2(A1+A2+A3+A4) A1は、√{L1(L1-a)(L1-b)(L1-e)}により求められた値 A2は,、√{L2(L2-c)(L2-d)(L2-e)}により求められた値 A3は,、√{L3(L3-a)(L3-d)(L3-f)}により求められた値 A4は、√{L4(L4-b)(L4-c)(L4-f)}により求められた値 L1は,、(a+b+e)/2により求められた値 L2は,、(c+d+e)/2により求められた値 L3は,、(a+f+d)/2により求められた値 L4は、(b+c+d)/2により求められた値 a,、b,、c、dは,、正方形又は長方形の四つの辺 e,、fは、正方形又は長方形の二つの対角線 (器差の検査) 第百五十四條 面積基準器の器差の検査は,、基準巻尺によりその面積基準器の寸法を計量して行う,。 第六章 體積基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準フラスコ等 (表記) 第百五十五條 基準フラスコ及び基準ビュレット(以下この章において「基準フラスコ等」という。)には,、その基準器公差內(nèi)で計量することができる最大の體積(以下この章において「全量」という,。)が表記されていなければならない。 2 基準ビュレットには,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 用途 二 全量に相當する水を排出する時間(以下「排水時間」という。) 3 全量を表す目盛線以外の目盛線がある基準ビュレットの主な目盛線には,、その目盛線が表す體積の値が表記されていなければならない,。ただし、その目盛線が表す體積の値が明らかなときは,、この限りでない,。 (目盛標識) 第百五十六條 基準フラスコ等の目盛線は、その目盛線が表す體積の水を用いて付されたものでなければならない,。 2 基準フラスコ等は,、その目盛線が表す體積を出用として付されたものでなければならない。 3 基準フラスコ等の目盛線は,、水を使用して目盛線の上縁と液面の最下部とが水平に見て一致したときに,、その目盛線が表す體積を示すように付されたものでなければならない。 4 基準フラスコ等の目盛線は,、円筒形の部分に付されたものでなければならない,。 5 基準フラスコ等の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 6 基準フラスコ等の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?四ミリメートルまでの範囲內(nèi)で,、かつ,、目盛間隔の五分の一以內(nèi)でなければならない。 7 基準フラスコ等の目盛線は、その基準フラスコ等を使用する狀態(tài)に置いたときに,、水平になるように付されているものでなければならない,。 8 基準フラスコ等の盛足目盛は、その全量の十分の一の體積の範囲內(nèi)において付されていなければならない,。 9 基準ビュレットの相互に対応する公差目盛の目盛間隔は,、四ミリメートル以上でなければならない。 (標準溫度) 第百五十七條 基準フラスコ等の表す體積は,、溫度二十度の場合を標準として定められたものでなければならない,。ただし、溫度二十度以外の溫度を標準として定められたものであって,、十五度から三十度までの範囲內(nèi)の標準とする溫度が表記されているものにあっては,、この限りでない。 (材質(zhì)) 第百五十八條 基準フラスコ等に使用されている材料は,、透明のガラスでなければならない,。 第百五十九條 基準フラスコ等に使用されているガラスは、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない,。 一 傷、気泡,、すじ及び凹凸があるため,、液面が視定し難いもの又は破損しやすいものでないこと。 二 焼きなましされているものであること,。 (機構(gòu)及び作用) 第百六十條 基準フラスコは,、その全量が一デシリットル、二デシリットル,、五デシリットル,、一リットル、二リットル,、五リットル又は十リットルのものでなければならない,。 第百六十一條 基準ビュレットは、排水時間で全量に相當する體積の水を排出させたときのその水の體積と,、排水時間を十分の一だけ変化させた時間で全量に相當する體積の水を排出させたときのその水の體積との差が,、基準器公差の二分の一を超えるものであってはならない。 2 基準ビュレットに表記されている排水時間は,、その実排水時間との差が表記された排水時間の二十分の一(二秒未満のときは,、二秒)を超えるものであってはならない。 (コック) 第百六十二條 基準ビュレットに付されたコックは,、容易に漏水するものであってはならない,。この場合において、その全量に相當する體積の水を満たして五分間放置したときに、基準器公差に相當する體積以內(nèi)の漏水のあることを妨げない,。 2 基準ビュレットに付されたコックは,、その栓が円滑にしゅう動するものでなければならない。 第二款 基準ガスメーター (表記) 第百六十三條 基準ガスメーターであって濕式のもの(以下「基準濕式ガスメーター」という,。)には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 計量室における一周期の計量操作により計ることができるガスの體積(以下この章において「計量室の體積」という,。) 二 ゲージグラスの目盛線又は指針により液面を調(diào)整するものは、その旨 三 二以上五以下の使用流量 2 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 三 基準ガスメーターであって回転子式のもの(以下「基準回転子式ガスメーター」という,。)以外のものにあっては,、計量するガスの種類 3 基準ガスメーターには、ガスの入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない,。 4 基準ガスメーターの表示機構(gòu)には,、その表す體積の値が表記されていなければならない。 (アナログ指示機構(gòu)) 第百六十四條 基準ガスメーターのアナログ指示機構(gòu)は,、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない,。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること。 二 相互に対応する目盛線について,、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること,。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと。 四 指針の先端部の太さが目盛線のうち最も細いものの太さの一?五倍以內(nèi)であること,。 五 指針の先端部が目盛線に重なり,、又は目盛線に達すること。 六 上位の指針の先端部の位置が,、隣接する下位の指針が指示する計量値に相當する位置に対し,、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと。 (デジタル表示機構(gòu)) 第百六十五條 基準ガスメーターのデジタル表示機構(gòu)(次項に規(guī)定するものを除く,。)は,、各けた(最下位のけたを除く。)の數(shù)字の転換が,、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われるものでなければならない,。 2 基準ガスメーターのデジタル表示機構(gòu)であって、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものは,、各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われるものでなければならない。 (目量) 第百六十六條 基準濕式ガスメーターの目量は,、計量室の體積に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない。 計量室の體積 目量 二リットル 十ミリリットル以下 二十リットル以下 一デシリットル以下 百リットル以下 一リットル以下 百リットルを超えるとき 十リットル以下 2 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターの目量は,、使用流量のうち最大のもの(以下この章において「最大流量」という,。)に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 最大流量(一時間當たり) 目量 二立方メートル以下 一デシリットル以下 十立方メートル以下 一リットル以下 百立方メートル以下 十リットル以下 百立方メートルを超えるとき 百リットル以下 (材質(zhì)) 第百六十七條 基準ガスメーターの外箱は,、金屬又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり、かつ,、使用中にくぼみを生じ又はガスが漏えいしないものでなければならない,。 2 基準濕式ガスメーターの外箱は、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない,。 第百六十八條 基準濕式ガスメーターの計量室は,、すず合金、すずをメッキした銅若しくは黃銅又はこれと同等以上のものであって,、封入液に溶解したガスの不純物により容易に腐食し難い材料が使用されているものでなければならない,。 2 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターの計量室は、鋳鉄又はこれと同等以上のものであって,、使用ガスによって腐食し難い材料が使用されているものでなければならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第百六十九條 基準ガスメーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない,。 第百七十條 基準濕式ガスメーターの計量室の體積は、二リットル以上でなければならない,。 第百七十一條 基準ガスメーターの外箱は,、その外部から容易に內(nèi)部の機構(gòu)又は作用を変更することができるものであってはならない。 第百七十二條 基準濕式ガスメーターは,、液面調(diào)整裝置及び水平裝置(外箱の三以上の箇所に水準線を付したものに限る,。以下この章において同じ。)を有するものでなければならない,。 第百七十三條 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターは,、取付姿勢が明らかであるものでなければならない。 第百七十四條 基準ガスメーターは,、基準濕式ガスメーターにあっては圧力約一?五キロパスカル,、その他の基準ガスメーターにあっては圧力約五キロパスカルのガス又は空気を基準ガスメーター內(nèi)に密封して一定圧力にした後に約五分間放置したときに、圧力の降下が,、基準濕式ガスメーターにあっては百パスカル以內(nèi),、その他の基準ガスメーターにあっては二百パスカル以內(nèi)になるものでなければならない。 第百七十五條 基準濕式ガスメーターは、ガス又は空気の通過中に出口の圧力が約四百パスカルになるようにしたときに,、入口の圧力の変化の範囲が六十パスカル未満になるものでなければならない,。 第百七十六條 基準濕式ガスメーターは、次の表の上欄に掲げる計量室の體積に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる流量で空気を計量室の體積に相當する體積だけ通したときに,、當該基準濕式ガスメーターの器差が十パーセントを超えるものであってはならない。 計量室の體積 流量(一時間當たり) 五リットル以下 十リットル 二十リットル以下 二十リットル 五十リットル以下 五十リットル 百リットル以下 百リットル 五百リットル以下 二百五十リットル 五百リットルを超えるとき 五百リットル 第百七十七條 基準濕式ガスメーターは,、溫差補正計又は溫度計(以下この章において「溫差補正計等」という,。)及び圧力計の取付孔があるものでなければならない。 2 前項の溫差補正計等の取付孔は,、基準濕式ガスメーターの液溫(計量室の體積が百リットルを超えるものにあっては,、液溫及びガスの出口側(cè)の溫度)を計ることができる位置に、圧力計の取付孔は,、基準濕式ガスメーターのガスの入口側(cè)になければならない,。 第百七十八條 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、ガスの入口側(cè)及び出口側(cè)の圧力を測定することができる測定孔を有するものでなければならない,。 第百七十九條 計量室の體積が五十リットル以上の基準濕式ガスメーターは,、計量室內(nèi)の封入液を除去する裝置を有するものでなければならない。 第百八十條 基準回転子式ガスメーターは,、その計量室に水その他の液體が滯留しないものでなければならない,。 第百八十一條 基準ガスメーターは、次の式により算出した値が〇?一五を超えないものでなければならない,。 0.675√{S/(n-1)} Sは,、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは、検査を行った回數(shù) 第百八十二條 基準濕式ガスメーターは,、検査流量における器差と相隣る検査流量の器差の差が〇?五パーセントを超えるものであってはならない,。 2 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターは、表記された使用流量における器差と當該使用流量の〇?五倍の使用流量における器差との差が,、一パーセントを超えるものであってはならない,。 第三款 基準水道メーター (表記) 第百八十三條 基準水道メーターには、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 2 基準水道メーターには、水の入口又は出口を表す標識が付されていなければならない,。 3 基準水道メーターの表示機構(gòu)には,、その表す體積の値が表記されていなければならない。 4 取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準水道メーターには,、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が表記されていなければならない,。 (アナログ指示機構(gòu)) 第百八十四條 基準水道メーターのアナログ指示機構(gòu)は,、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること,。 二 相互に対応する目盛線について,、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと,。 四 指針の先端部が目盛線に重なり,、又は目盛線に達すること。 五 指針の先端部の太さが目盛線の太さの一?五倍以內(nèi)であること,。 六 上位の指針の先端部の位置が,、隣接する下位の指針が指示する計量値に相當する位置に対して、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと,。 (デジタル表示機構(gòu)) 第百八十五條 基準水道メーターのデジタル表示機構(gòu)は,、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない。 一 數(shù)字車式のものにあっては,、その數(shù)字が下から上方向へ回転移動すること,。 二 各けた(最下位のけたを除く。)の數(shù)字の転換が,、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること,。この場合において、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものにあっては,、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること,。 (材質(zhì)) 第百八十六條 基準水道メーターの外箱は、黃銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり,、かつ,、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏水を生じないものでなければならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第百八十七條 基準水道メーターの運動部分は,、円滑に運動するものでなければならない。 第百八十八條 基準水道メーターは,、入口側(cè)の圧力と出口側(cè)の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない,。この場合において,、ストレーナーを裝置した基準水道メーターにあっては,、水がストレーナーを通過した後の入口側(cè)の圧力を測定できるものでなければならない。 第百八十九條 基準水道メーターは,、表記された使用流量における器差と當該使用流量の〇?五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない,。 第百九十條 基準水道メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは,、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない,。 第百九十一條 基準水道メーターは,、次の式により算出した値が〇?〇五を超えないものでなければならない。 0.675√{S/(n-1)} Sは,、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは,、検査を行った回數(shù) 第四款 基準燃料油メーター (表記) 第百九十二條 基準燃料油メーターには、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 口徑 二 二以上五以下の使用流量 三 二以下の被計量物の種類 2 前項第三號の被計量物の種類は、揮発油,、燈油,、軽油及び重油とし、重油にあっては,、粘度範囲が併記されていなければならない,。 3 二種類の被計量物が表記されている基準燃料油メーターにあっては、使用流量の表記は,、それぞれの被計量物に共通のものでなければならない,。 4 基準燃料油メーターには、燃料油の入口又は出口を表す標識が表記されていなければならない,。 5 基準燃料油メーターの表示機構(gòu)には,、その表す體積の値が表記されていなければならない。 6 取付姿勢によって精度が異なるおそれがある基準燃料油メーターには,、その取り付けられるべき姿勢が明らかであるような標識が付されていなければならない,。 (アナログ指示機構(gòu)) 第百九十三條 基準燃料油メーターのアナログ指示機構(gòu)は、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない,。 一 目盛線の太さが〇?一ミリメートル以上であること,。 二 相互に対応する目盛線については、その大きさその他の性質(zhì)が均一であること,。 三 指針の先端部と目盛面との間隔が三ミリメートルを超えないこと,。 四 指針の先端部が目盛線に重なり、又は目盛線に達すること,。 五 指針の先端部の太さが目盛線の太さの一?五倍以內(nèi)であること,。 六 上位の指針の先端部の位置が、隣接する下位の指針が指示する計量値に相當する位置に対して,、上位の指針の目盛間隔の三分の一以上の食い違いがないこと,。 (デジタル表示機構(gòu)) 第百九十四條 基準燃料油メーターのデジタル表示機構(gòu)は、次の各號に掲げる事項に適合するものでなければならない,。 一 數(shù)字車式のものにあっては,、その數(shù)字が下から上方向へ回転移動すること。 二 各けた(最下位のけたを除く,。)の數(shù)字の転換が,、その隣接する下位のけたの最後の十分の一回転の間に行われること,。この場合において、瞬間的に數(shù)字の転換が行われるものにあっては,、その隣接する下位のけたの數(shù)字が零に転換する直前又は転換すると同時に行われること,。 (材質(zhì)) 第百九十五條 基準燃料油メーターの外箱は、黃銅若しくは鋳鉄又はこれと同等以上の耐久力を有する材料が使用されているものであり,、かつ,、傷、巣及び埋金等による使用中の破損又は漏えいを生じないものでなければならない,。 第百九十六條 基準燃料油メーターの燃料油の流路部分は,、使用する燃料油によって腐食し難いものでなければならない。 (機構(gòu)及び作用) 第百九十七條 基準燃料油メーターは,、口徑が八十ミリメートル以下のものでなければならない,。 2 基準燃料油メーターの運動部分は、円滑に運動するものでなければならない,。 第百九十八條 基準燃料油メーターは,、入口側(cè)の圧力と出口側(cè)の圧力との差を測定することができるような圧力測定孔があるものでなければならない。この場合において,、ストレーナーを裝置した基準燃料油メーターにあっては,、燃料油がストレーナーを通過した後の入口側(cè)の圧力を測定できるものでなければならない。 第百九十九條 基準燃料油メーターは,、表記された使用流量における器差と當該使用流量の〇?五倍の流量における器差との差が一パーセントを超えるものであってはならない,。 第二百條 基準燃料油メーターは、使用するときの圧力が表記されているときは,、その圧力より十パーセント大きい圧力に耐えるものでなければならない,。 第二百一條 二の種類の被計量物が表記されている燃料油メーターにあっては、それぞれの被計量物を計量したときに,、同一の使用流量におけるそれぞれの器差の差が基準器公差に相當する値を超えるものであってはならない,。 第二百二條 基準燃料油メーターは、次の式により算出した値が〇?〇五を超えないものでなければならない,。 0.675√{S/(n-1)} Sは,、同一の検査流量で六回以上検査を行った場合におけるそれぞれの器差からこれらの平均値を減じて得た數(shù)値を二乗した値の総和 nは、検査を行った回數(shù) 第五款 基準タンク (表記) 第二百三條 基準タンクには,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一 タンクの種類 二 全量 三 被計量物の種類 四 最少測定量 2 前項第四號の規(guī)定にかかわらず,、分量目盛がない基準タンクにあっては,、その表記を省略することができる,。 3 基準タンクの主な目盛線には,、それらの表す體積の値が表記されていなければならない,。ただし、ゲージグラスを使用する基準タンクにあっては,、ゲージグラスに近接して取り付けられた側(cè)板の主な目盛線に対応する箇所に表記されていることを妨げない,。 (目盛標識) 第二百四條 基準タンクの目盛線は、二重線,、枝線,、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない,。 2 基準タンクの目盛線は、基準タンクを鉛直に據(jù)え付けたときに水平になるものでなければならない,。ただし,、基準タンクを鉛直に據(jù)え付ける必要がないものにあっては、この限りでない,。 3 基準タンクの目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。ただし,、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない,。 4 ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は,、ゲージグラスに直接付されていなければならない。 5 ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスの目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートル以上で,、かつ、目盛間隔の五分の一以下でなければならない,。 6 ゲージグラスを使用する基準タンクであって,、ゲージグラスが二以上あるものの同一の量を表す目盛線は、同一の量により付されたものでなければならない,。この場合において,、同一の表す量に応ずる基準器公差の三分の一以內(nèi)の誤差があることを妨げない。 7 基準タンクの目盛線の付されている部分は,、液面の水平視定ができるものでなければならない,。 8 基準タンクの全量及び零に係る盛足目盛は、その全量の百分の四の體積の範囲內(nèi)において付されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百五條 基準タンクに使用する材料は,、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し、かつ,、容易に腐食するおそれがあるものにあっては,、表面加工が施してあるものでなければならない,。 2 ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは、常溫の狀態(tài)から溫度が五十度変化したときに,、変形又は破損するものであってはならない,。 第二百六條 基準タンクは、液體を入れたときに,、容易に変形し,、又は漏えいするものであってはならない。 (機構(gòu)及び作用) 第二百七條 基準タンクは,、最少測定量の二百分の一の量による液面の位置の変化が二ミリメートル(水道メーター,、溫水メーター及び積算熱量計の検査に使用するものにあっては、一ミリメートル)以上のものでなければならない,。 2 基準タンクの表す體積は,、溫度二十度(被計量物が油の場合には、十五度)の場合を標準として定められたものでなければならない,。 (最少測定量ごとの器差の均一性) 第二百八條 基準タンクは,、最少測定量ごとの相隣る表す量に応ずる器差の差が、これらの表す量の差に相當する基準器公差に相當する値以下でなければならない,。 (水平裝置) 第二百九條 基準タンクは水平裝置を有するものでなければならない,。ただし、定置して使用するものにあっては,、この限りでない,。 第二百十條 ゲージグラスを使用する基準タンクは、そのゲージグラスとタンクとの接続管の內(nèi)徑がゲージグラスの內(nèi)徑以上のものでなければならない,。 第二百十一條 ゲージグラスを使用する基準タンクのゲージグラスは,、傷、気泡,、すじ及びひずみ等があるため,、通常の使用狀態(tài)において、破損するおそれがあるものであってはならない,。 第二百十二條 ゲージグラスを使用する基準タンクは,、そのゲージグラスが表す量とこれに相當するタンクの體積との関係を表す位置が明らかなものでなければならない。 第二百十三條 オーバーフローの口縁が全量を表す基準タンクは,、その口縁が滑らかなものでなければならない,。 (目量) 第二百十四條 液體メーター用基準タンクの最小の目量は、全量に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 最小の目量 五百リットル以下 一リットル以下 五百リットルを超えるとき 全量の五百分の一に相當する體積以下 (ゲージグラスの內(nèi)徑) 第二百十五條 ゲージグラスを使用する液體メーター用基準タンクのゲージグラスの內(nèi)徑は、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 ゲージグラスの內(nèi)徑 千リットル以下 十三ミリメートル以上 千リットルを超えるとき 二十ミリメートル以上 2 ゲージグラスを使用する液體タンク用基準タンクのゲージグラスの內(nèi)徑は,、十三ミリメートル以上でなければならない。 第六款 基準體積管 (表記) 第二百十六條 基準體積管には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 全量 二 被計量物の種類 三 最少測定量 四 基準ピストンプルーバーであって,、パルス內(nèi)挿機能を有するものは、その旨 2 被計量物の種類は,、基準パイププルーバーにあっては揮発油,、燈油、軽油,、重油及び水,、基準ピストンプルーバーにあっては揮発油、燈油,、軽油,、重油、水,、液化石油ガス,、空気及びガス、基準ベルプルーバーにあっては空気及びガスとする,。 3 基準ピストンプルーバー又は基準パイププルーバーであって,、検出端が二箇所以內(nèi)のものについては、最少測定量を表記することを要しない,。 4 基準ベルプルーバーの主な目盛線には,、その表す體積の値が表記されていなければならない。 第二百十七條 運動子を有する基準體積管は,、その運動子の検出端を示す標識がなければならない,。 (目盛標識) 第二百十八條 基準ベルプルーバーの目盛線は、二重線,、枝線,、折れ線又は目切れとなっているため、通常の使用狀態(tài)において,、支障があるものであってはならない,。 2 基準ベルプルーバーの目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。ただし、その目盛線の値が全量その他の表記により明らかなときは、この限りでない,。 3 基準ベルプルーバーの目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートル以上で、かつ,、目盛間隔の五分の一以下でなければならない,。 4 基準ベルプルーバーの目盛線は、基準ベルプルーバーを鉛直に據(jù)え付けたときに,、水平になるものでなければならない,。 5 基準ベルプルーバーの目盛線が付されている部分は、目盛面の水平視定ができるものでなければならない,。 6 基準ベルプルーバーの全量に係る盛足目盛は,、その全量の百分の四の體積の範囲內(nèi)において付されていなければならない。 (材質(zhì)) 第二百十九條 基準體積管に使用する材料は,、鉄又はこれと同等以上の耐久力を有し,、かつ、容易に腐食するおそれがあるものにあっては,、表面加工が施してあるものでなければならない,。 2 前項の規(guī)定にかかわらず、基準ベルプルーバーの浮鐘に使用する材料は,、黃銅又はこれと同等以上の耐久力を有し,、かつ、容易に腐食するおそれのないものでなければならない,。 第二百二十條 基準體積管(基準ベルプルーバーを除く,。)は、液體を入れたときに,、容易に変形し,、又は漏えいするものであってはならない。 2 ガスメーター用基準體積管は,、空気又はガスを密封したときに漏えいするものであってはならない,。 3 液體メーター用基準體積管は、使用圧力の表記のあるものはその使用圧力,、使用圧力の表記のないものは百キロパスカルの圧力に耐えるものでなければならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第二百二十一條 基準體積管(基準ベルプルーバーを除く。)は,、運動子が円滑に移動し,、かつ、運動子の接觸部分に漏えいを生じないものでなければならない,。 第二百二十二條 基準體積管であって計量室を構(gòu)成する部分が分離するものは,、その分離する部分をノックピンを用いる方法その他の方法により接合し,、偏心又は漏えいを生じないものでなければならない。 第二百二十三條 基準體積管は,、溫度計及び圧力計の取付孔があるものでなければならない,。 2 前項の溫度計の取付孔は、基準體積管の入口側(cè)で溫度を計ることができる位置に,、圧力計の取付孔は,、基準體積管の被計量物の入口側(cè)及び出口側(cè)になければならない。 (安定性) 第二百二十四條 基準體積管は,、二回以上器差の検査を行った場合におけるそれぞれの器差の差が基準器公差の五分の一以下となるものでなければならない,。 (水平裝置) 第二百二十五條 基準體積管は、水平裝置を有するものでなければならない,。ただし,、定置して使用するものにあっては,、この限りでない,。 (目量) 第二百二十六條 基準ベルプルーバーの目量は、全量に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 全量 目量 五百リットル以下 一リットル以下 五百リットルを超えるとき 全量の五百分の一に相當する體積以下 第二節(jié) 基準器公差 第二百二十七條 體積基準器の基準器公差は、次の各號に定めるところによる,。 一 基準フラスコの基準器公差は,、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 全量 基準器公差 一デシリットル 〇?二ミリリットル 二デシリットル 〇?四ミリリットル 五デシリットル 〇?五ミリリットル 一リットル 一ミリリットル 二リットル 二ミリリットル 五リットル 三ミリリットル 十リットル 五ミリリットル 二 基準ビュレットの基準器公差は,、全量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 全量 基準器公差 一デシリットル以下 〇?二ミリリットル 二デシリットル以下 〇?四ミリリットル 五デシリットル以下 〇?五ミリリットル 一リットル以下 一ミリリットル 二リットル以下 二ミリリットル 三 基準ガスメーターの基準器公差は,、千分の十五とする。 四 基準水道メーター及び基準燃料油メーターの基準器公差は,、二百分の一とする,。 五 基準タンク及び基準體積管の基準器公差は、最少測定量を超える量に応ずるものは,、真実の體積の二百分の一,、最少測定量以下の量に応ずるものは、最少測定量の二百分の一とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準フラスコ等 (目盛線の検査) 第二百二十八條 基準フラスコ等の目盛線が第百五十六條第七項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、その目盛線の最も高い位置及び最も低い位置における體積を計って行い、それらの體積とその目盛線が表す體積との差がその體積に応ずる基準器公差に相當する體積の範囲內(nèi)にあるときは,、その基準フラスコ等は,、同項の規(guī)定に適合するものとする。 (機構(gòu)及び作用の検査) 第二百二十九條 基準フラスコ等が第百六十一條第一項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、特定標準器等を用いて行う,。 第二百三十條 基準ビュレットに付されたコックが第百六十二條第一項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、コックをあらかじめ布でぬぐって行う。 (器差の検査) 第二百三十一條 基準フラスコ等の器差の検査は,、定置する形狀のものにあっては,、水平な定盤の上に置いて、取り付けて使用するものにあっては,、その狀態(tài)において,、蒸留水を用いて行う。 2 基準フラスコ等の器差の検査は,、溫度の表記がないときは溫度二十度において,、溫度の表記があるときは表記された溫度において行う。ただし,、やむを得ない事由があるときは,、常溫において行うことを妨げない。 3 基準フラスコ等の器差の検査は,、目盛線の上縁と液面の最下部について視定して行う,。 4 前項の場合において、目盛線を視定するときは,、水平視定により行う,。 5 基準フラスコ等の器差の検査は、全量を表す目盛線及び任意の二箇所以上の目盛線について二回以上検査を行って,、それぞれの平均値を算出して行う,。 第二百三十二條 基準フラスコ等の器差の検査は、衡量法により行う,。 2 衡量法は,、基準フラスコ等に入れた水の質(zhì)量及び溫度を特定標準器等により計って行う。この場合において,、基準フラスコにあっては,、これに満たした水を徐々に排出し、二十秒間口縁を下にして放置した後に行う,。 (器差の算出) 第二百三十三條 基準フラスコ等の器差は,、衡量法によるときは、次の式により真実の體積を算出するものとする,。 Q=(W/d){1+ρ((1/d)-(1/δ))+a(T-t)} Qは,、真実の體積(ミリリットル) Wは、検査に使用する水と釣り合う特定標準器等の表す質(zhì)量(グラム) ρは,、測定時の気溫における空気の密度(グラム毎立方センチメートル) dは,、測定時の水の密度(グラム毎立方センチメートル) δは,、標準分銅の密度(八グラム毎立方センチメートル) aは、検査を行う基準フラスコ等の體膨張係數(shù)(〇?〇〇〇〇二五とする) Tは,、検査を行う基準フラスコ等に表記された溫度(溫度の表記がないときは,、二十度) tは、測定時の水の溫度(〇?一度まで読むものとする,。) 第二款 基準ガスメーター (機構(gòu)及び作用の検査) 第二百三十四條 基準ガスメーターが第百七十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、漏えい検査裝置を使用して行う。 2 基準ガスメーターが第百八十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された使用流量のうち最小のものにより行う,。 (溫度等の補正) 第二百三十五條 基準濕式ガスメーターが第百七十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、基準濕式ガスメーターに同條に規(guī)定する流量でその計量室の體積に相當する體積の空気を通したときに,、基準濕式ガスメーターの指示部が表す體積から特定標準器等又は基準器の示度が示す通過した空気の體積を減じ,、その値に特定標準器等又は基準器の器差の補正、溫度差の補正,、濕度差の補正及び圧力差の補正を行って器差を算出して行う,。 2 前項の規(guī)定は、第二百三十六條及び第二百四十條の検査に準用する,。 (器差の検査) 第二百三十六條 基準ガスメーターの器差の検査は,、數(shù)個の検査を行う基準ガスメーターを検査臺に取り付けて,、基準ガスメーターに空気を通過させ,、その示度と特定標準器等の示度とを比較して行う。 第二百三十七條 基準濕式ガスメーターの器差の検査は,、あらかじめ,、基準濕式ガスメーターを水平裝置により水平な位置に保持し、液面の調(diào)整をして行う,。 2 基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターの器差の検査は,、その取付姿勢で行う。 (検査流量) 第二百三十八條 基準ガスメーターの検査流量は,、表記された流量とする,。 第二百三十九條 基準ガスメーターの器差の検査は、あらかじめ,、検査流量のうち最大流量で當該基準ガスメーターに空気を通して行う,。この場合において、その空気の體積は,、基準濕式ガスメーターにあっては計量室の體積の十倍,、基準濕式ガスメーター以外の基準ガスメーターにあっては目量の百倍以上とする。 第二百四十條 基準ガスメーターの器差の検査は,、基準ガスメーターの指示機構(gòu)の表示部により任意の基準點を定め,、基準ガスメーターの検査流量で検査を行う基準ガスメーターに空気を通して,、その指示量から特定標準器等の示度が示す通過した空気の體積を減じて器差を算出して行う。この場合において,、アナログ指示機構(gòu)を有する基準ガスメーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項の検査において,、基準ガスメーターに通す空気の體積は、検査流量ごとに五分間量(二十リットル以下の基準濕式ガスメーターであって,、その量が百リットルを超える場合は,、百リットル)以上とする。 3 第一項の検査は,、基準點を二とり,、同一の指示量に対する基準點ごとに算出した器差の平均値(以下「基準點の器差」という。)に,、検査を行う基準ガスメーターと特定標準器等との溫度差及び圧力差の補正並びに空気中の水蒸気の質(zhì)量の変化による補正をして行う,。 4 基準點及び特定標準器等の示度を自動的に読み取ることができる裝置を用いて第一項の検査を行う場合にあっては、前項の規(guī)定にかかわらず,、基準點を一とすることを妨げない,。 5 第一項の検査は、同一の検査流量について六回以上行い,、その平均値を基準ガスメーターの器差とする,。 (溫度差の補正) 第二百四十一條 基準ガスメーターの器差の検査における溫度差の補正は、溫差補正計等により行う,。 2 前項の溫度差の補正は,、基準ガスメーターに空気を通した直後及び空気を止める直前における特定標準器等の溫差補正計の示度の平均値から、基準ガスメーターの溫差補正計の示度の平均値を減じて得た値(溫度計を用いる場合にあっては,、二?七三度の溫度差を一パーセントとして換算した値)を基準ガスメーターの器差に加えたものを,、基準點の器差に加えて行う。 (圧力差の補正) 第二百四十二條 基準ガスメーターの器差の検査における圧力差の補正は,、空気の通過中における基準ガスメーターの空気の圧力から,、特定標準器等の空気の圧力を減じて得た圧力差を、十パスカルの圧力差を〇?〇一パーセントとして換算して,、基準ガスメーターの器差に加えて行う,。 第三款 基準水道メーター (機構(gòu)及び作用の検査) 第二百四十三條 基準水道メーターが第百八十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う,。 第二百四十四條 基準水道メーターが第百九十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の水で、五分間加圧して行う,。 (器差の検査) 第二百四十五條 基準水道メーターの器差の検査は,、表記された使用流量により行う,。 2 基準水道メーターの器差の検査は、その取付姿勢の標識が付されているものは,、その取付姿勢で行う,。 第二百四十六條 基準水道メーターの器差の検査は、あらかじめ,、その基準水道メーターに表記された使用流量のうち最大の流量で五分間以上水を通してから行う,。 第二百四十七條 基準水道メーターの器差の検査は、基準水道メーターの指示機構(gòu)の表示部により任意の基準點を定め,、基準水道メーターの検査流量で検査を行う基準水道メーターに水を通して,、その指示量から特定標準器等の示度が示す通過した水の體積を減じて器差を算出して行う。この場合において,、アナログ指示機構(gòu)を有する基準水道メーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項の検査において,、基準水道メーターに通す水の體積は、その基準水道メーターに表記された使用流量ごとに目量の二百倍以上とする,。 3 第一項の検査は,、基準點を二とり、基準點の器差を算出して行う,。 4 基準點及び特定標準器等の示度を自動的に読み取ることができる裝置を用いて第一項の検査を行う場合にあっては,、前項の規(guī)定にかかわらず、基準點を一とすることを妨げない,。 5 第一項の検査は,、同一の検査流量について六回以上行い,、その平均値を基準水道メーターの器差とする,。 第四款 基準燃料油メーター (機構(gòu)及び作用の検査) 第二百四十八條 基準燃料油メーターが第百九十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、表記された使用流量のうち最小のものにより行う,。 第二百四十九條 使用するときの圧力の表記がある基準燃料油メーターが第二百條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、表記された圧力より十パーセント大きい圧力の試験液(被計量物又はこれと同等以上の粘度を有する液體をいう。以下この章において同じ,。)で五分間加圧して行う,。 (器差の検査) 第二百五十條 基準燃料油メーターの器差の検査は、表記された使用流量により行う,。 2 基準燃料油メーターの器差の検査は,、その取付姿勢の標識が付されているものは、その取付姿勢で行う,。 第二百五十一條 基準燃料油メーターの器差の検査は,、表記された被計量物に応ずる試験液(被計量物が重油の場合にあっては,、〇?〇一パスカル秒を超え〇?一パスカル秒以下の重質(zhì)油)を用いて行う。 2 前項の検査は,、比較法又は衡量法により行う,。 第二百五十二條 基準燃料油メーターの器差の検査は、あらかじめ,、その基準燃料油メーターに表記された使用流量のうち最大の流量で五分間以上試験液を通してから行う,。 第二百五十三條 基準燃料油メーターの器差の検査は、基準燃料油メーターの指示機構(gòu)の表示部により任意の基準點を定め,、基準燃料油メーターの検査流量で検査を行う基準燃料油メーターに試験液を通して,、その指示量から特定標準器等の示度が示す通過した試験液の體積を減じて器差を算出して行う。この場合において,、アナログ指示機構(gòu)を有する基準燃料油メーターにあっては,、その表示部が整數(shù)回回転したときの指示量により、器差を算出する,。 2 前項の検査において通す試験液の體積は,、その基準燃料油メーターに表記された使用流量ごとに目量の二百倍以上とする。 3 第一項の検査は,、基準點を二とり,、基準點の器差を算出して行う。 4 基準點及び特定標準器等の示度を自動的に読み取ることができる裝置を用いて第一項の検査を行う場合にあっては,、前項の規(guī)定にかかわらず,、基準點を一とすることを妨げない。 5 第一項の検査においては,、同一の使用流量について六回以上行い,、その平均値を基準燃料油メーターの器差とする。 第五款 基準タンク (材質(zhì)の検査) 第二百五十四條 基準タンクが第二百六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、全量に相當する體積の液體を入れて約三十分間放置して行う,。 (器差の検査) 第二百五十五條 基準タンクの器差の検査は、常溫の水によって行う,。ただし,、使用中のものにあっては、この限りでない,。 第二百五十六條 基準タンクの器差の検査は,、タンクに水平裝置を有するものにあっては、水平裝置により水平な位置に保持し,、定置してあるものにあっては,、その狀態(tài)で行う。 第二百五十七條 基準タンクの器差の検査は,、比較法又は衡量法により行う,。 2 比較法は,、特定標準器等(第四項に規(guī)定するものにあっては、基準器)により,、検査を行う基準タンクに注入され又は検査を行う基準タンクから排出された水その他の液體を計量して行う,。 3 衡量法は、特定標準器等により,、検査を行う基準タンクに注入され又は検査を行う基準タンクから排出された水その他の液體の質(zhì)量及び密度を測定して行う,。 4 全量が千リットル未満の液體メーター用基準タンクであって、水道メーター,、溫水メーター又は積算熱量計の検定に使用するもの並びに全量が二十五リットル未満の液體メーター用基準タンクであって,、燃料油メーターの検定に用いるものについては、比較法により器差の検査を行う,。 第六款 基準體積管 (材質(zhì)の検査) 第二百五十八條 ガスメーター用基準體積管が第二百二十條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、全量に相當する體積で圧力五百パスカルの空気又はガスを密封し、三十分間放置して行う,。この場合において,、三十分後の圧力の低下が、二十パスカル以下であるときは,、そのガスメーター用基準體積管は,、同項の規(guī)定に適合するものとする。 (器差の検査) 第二百五十九條 基準體積管の器差の検査は,、次の各號に定める方法により行う,。 一 基準パイププルーバーについては、比較法又は衡量法 二 基準ピストンプルーバーについては,、測長法,、比較法又は衡量法 三 基準ベルプルーバーについては、測長法又は衡量法 第二百六十條 比較法及び衡量法は,、常溫の水又は蒸留水により行う,。ただし、使用中のものにあっては,、この限りでない,。 2 比較法は、特定標準器等により,、検査を行う基準體積管に注入され又は検査を行う基準體積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液を計量して行う。 3 衡量法は,、特定標準器等により,、検査を行う基準體積管に注入され又は検査を行う基準體積管から排出された水又は蒸留水その他の試験液の質(zhì)量及び密度を計量して行う。 第二百六十一條 基準體積管の器差の検査は,、水平裝置を有するものにあっては,、水平裝置により水平な位置に保持して,、定置してあるものにあっては、その狀態(tài)で行う,。 第七章 密度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則 (表記) 第二百六十二條 密度基準器の主な目盛線には,、その表す密度の値が表記されていなければならない。 2 密度基準器は,、その見やすい箇所に,、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 (目盛標識) 第二百六十三條 密度基準器の目盛線は,、その中心線によって密度を表すように付されていなければならない,。 2 密度基準器の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 3 密度基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上,、最下端の目盛線は,、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。 4 密度基準器の目盛線は,、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない,。 5 密度基準器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範囲內(nèi)にあって,、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない。 6 密度基準器の目盛線は,、當該密度基準器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜してはならない。 7 密度基準器の目幅は,、〇?五ミリメートルを超えるものでなければならない,。 (標準溫度) 第二百六十四條 密度基準器の目盛線は、溫度十五度の場合を標準として付されたものでなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百六十五條 密度基準器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない。 2 密度基準器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は,、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までの範囲內(nèi)になければならない,。ただし、體膨張係數(shù)の値を當該密度基準器に表記する場合は,、この限りでない,。 3 密度基準器は、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため,、當該密度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第二百六十六條 密度基準器は、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない,。 第二百六十七條 密度基準器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない,。 第二百六十八條 密度基準器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない。 第二百六十九條 密度基準器は,、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない,。 第二百七十條 密度基準器は,、液體に浮かべて靜止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない,。 第二百七十一條 密度基準器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない。 第二款 基準密度浮ひょう (目盛標識) 第二百七十二條 基準密度浮ひょうは,、六百キログラム毎立方メートルから二千キログラム毎立方メートルまでのうち,、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない。 2 基準密度浮ひょうは,、目量が〇?二キログラム毎立方メートル又は〇?五キログラム毎立方メートルのものでなければならない,。 第二百七十三條 基準密度浮ひょうは、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない,。 第三款 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計 (表記) 第二百七十四條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計には,、その見やすい箇所に、液化石油ガス用である旨が表記されていなければならない,。 (目盛標識) 第二百七十五條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は,、四百七十キログラム毎立方メートルから六百五十キログラム毎立方メートルまでのうち、一定の範囲の密度を表す目盛線が付されたものでなければならない,。 2 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は,、目量が一キログラム毎立方メートル又は二キログラム毎立方メートルのものでなければならない。 (機構(gòu)) 第二百七十六條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は,、密度を計るときに,、くぼみが生じ、又は破損するおそれがあるものであってはならない,。 第二百七十七條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計は,、密度を表す目盛線以外の目盛線が付されたものであってはならない,。ただし,、胴部に封入されている溫度計の目盛線については,、この限りでない。 第二百七十八條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の胴部に封入されている溫度計は,、零度から四十度までの範囲の溫度を表す目盛線が付されたものであって,、かつ、目量が一度以下のものでなければならない,。 2 前項の溫度計は,、器差が〇?五度を超えるものであってはならない。 第二節(jié) 基準器公差 (密度基準器の基準器公差) 第二百七十九條 基準密度浮ひょうの基準器公差は,、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 目量 基準器公差 〇?二キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 2 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計の基準器公差は,、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 目量 基準器公差 一キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 第二百八十條 基準密度浮ひょうが基準器検査に合格し,、かつ,、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準器公差は,、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準器公差 〇?二キログラム毎立方メートル 一キログラム毎立方メートル 〇?五キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 2 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が基準器検査に合格し,、かつ、基準器検査成績書の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準器公差は、目量に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準器公差 一キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 二キログラム毎立方メートル 四キログラム毎立方メートル 第三節(jié) 検査方法 (機構(gòu)及び作用の検査) 第二百八十一條 密度基準器の目盛紙が第二百六十七條及び第二百六十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を與えて,、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う,。 第二百八十二條 液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が第二百七十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、検査を行う液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計に一メガパスカルの圧力を加えて行う,。ただし,、五百キログラム毎立方メートル未満の密度を表す目盛線の付されたものについては、一?五メガパスカルの圧力を加えて行う,。 (器差の検査) 第二百八十三條 密度基準器の器差の検査は,、計ることができる最大及び最小の密度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う,。ただし、計ることができる最大又は最小の密度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う,。 第二百八十四條 密度基準器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測定し,、その平均値を求めて行う,。 第二百八十五條 密度基準器の器差の検査は、特定標準器等及び當該密度基準器を,、検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液中に浮かべて,、その示度を比較して行う。 2 密度基準器の器差の検査において,、當該密度基準器の検査を行う目盛線の表す密度と同一の密度の検査液を使用することができないときは,、次の各號に定める式により器差を算出する。 一 千キログラム毎立方メートル以下の密度を表す目盛線の器差を算出する場合 器差=R-{ (((W1(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W1+P)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} Rは,、検査を行う目盛線の表す密度(キログラム毎立方メートル) W1は,、検査を行う密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Pは、検査を行う密度基準器に巻き付けたおもりを針金で特定標準器等に釣り,、水中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Dは,、密度基準器の検査を行う目盛線がある箇所におけるけい部の直徑(メートル) Tは、水の表面張力(ニュートン毎メートル) T’は,、液體の表面張力(ニュートン毎メートル) tは,、水の溫度 δは、溫度tのときの水の密度(キログラム毎立方メートル) ρは,、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル) σは,、特定標準器等の密度(キログラム毎立方メートル) 二 千キログラム毎立方メートルを超える密度を表す目盛線の器差を算出する場合 器差=R-{ (((W0-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W0-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} W0は、密度ρの空気中で,、質(zhì)量ωの針金でつった密度基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Wは,、質(zhì)量ωの針金で密度基準器を水中につり、ちょうどその示度がRを示すようにしたときに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) 第二百八十六條 密度基準器の器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う密度に応じ,、それぞれ次の表のとおりとする。 検査を行う密度 検査液 六百五十キログラム毎立方メートルから七百キログラム毎立方メートルまで 石油エーテル,、エチルエーテル,、ベンジン又はこれらの混合液 七百キログラム毎立方メートルから七百三十キログラム毎立方メートルまで エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液 七百三十キログラム毎立方メートルから八百キログラム毎立方メートルまで 酒精とエチルエーテルとの混合液 八百キログラム毎立方メートルから千キログラム毎立方メートルまで 水と酒精との混合液 千キログラム毎立方メートルから千八百五十キログラム毎立方メートルまで 硫酸と水との混合液 千六百キログラム毎立方メートル以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 第二百八十七條 密度基準器の器差の検査は,、検査を行う前に特定標準器等及び密度基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に,、當該特定標準器等及び當該密度基準器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う。 2 密度基準器の器差の検査は,、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし,、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う。 3 密度基準器の器差の検査は,、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 第八章 圧力基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準液柱型圧力計 (表記) 第二百八十八條 基準液柱型圧力計には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 計ることができる圧力の範囲 二 目量 三 使用する液體の種類 2 基準液柱型圧力計の主な目盛線には,、その表す圧力の値が表記されていなければならない,。 (目盛標識) 第二百八十九條 基準液柱型圧力計の目盛線は、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 2 基準液柱型圧力計の目盛線は、その中心線によって圧力を表すように付されていなければならない,。 3 基準液柱型圧力計の目盛線は,、その太さが〇?一ミリメートル以上で、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない,。 4 基準液柱型圧力計の目盛線は、使用する液體が水銀であるときは,、液面の最上部にある示度により,、水銀以外の液體であるときは、液面の最下部にある示度により付されていなければならない,。 5 基準液柱型圧力計の目盛間隔は,、〇?五ミリメートル以上でなければならない。 (標準溫度) 第二百九十條 基準液柱型圧力計の目盛線は,、溫度二十度の場合を標準として付されたものでなければならない,。ただし、二十度以外の溫度を標準として付されたものであって,、その標準とする溫度が表記されたものについては,、この限りでない。 第二百九十一條 目盛板に二種類以上の計量単位による目盛標識が付されている基準液柱型圧力計は,、同一の圧力を表す目盛線の高さが同じでなければならない,。この場合において、基準器公差の三分の一に相當する高さ以內(nèi)の誤差のあることを妨げない,。 (機構(gòu)及び作用) 第二百九十二條 基準液柱型圧力計は,、液體が漏えいしないものでなければならない。 2 基準液柱型圧力計は,、計ることができる最大の圧力が二百二十キロパスカル以下のものでなければならない,。 第二百九十三條 基準液柱型圧力計は,、水平裝置を有するものでなければならない。 2 単管式基準液柱型圧力計は,、基點を調(diào)整する裝置を有するものでなければならない,。 第二百九十四條 基準液柱型圧力計のガラス管又はプラスチック管(以下この章において「ガラス管等」という。)は,、継ぎ目の不完全,、気泡、傷及びひずみ等があってはならない,。 2 基準液柱型圧力計のガラス管等は,、目盛標識を付した部分が直線狀でなければならない。 第二百九十五條 基準液柱型圧力計のガラス管等の內(nèi)壁は,、清浄でなければならない,。 2 基準液柱型圧力計は、圧力を計るときに,、使用する液體の移動が円滑であるものでなければならない,。 第二百九十六條 基準液柱型圧力計に使用される液體は、不純物及びちり等の異物を含有していないものでなければならない,。 第二款 基準重錘型圧力計 (表記) 第二百九十七條 基準重錘型圧力計には,、その見やすい箇所に、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 最大限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲內(nèi)において計ることができる最大の圧力をいう,。以下この章において同じ。)の値 二 最小限界圧力(基準器公差を超えない誤差の範囲內(nèi)において計ることができる最小の圧力をいう,。以下この章において同じ,。)の値 三 圧力媒體となる流體の種類 第二百九十八條 基準重錘型圧力計に使用する重錘(重錘付ピストンを含む。以下この章において同じ,。)には,、その見やすい箇所に、その重錘により生ずる圧力の値及び器物番號が表記されていなければならない,。 2 基準重錘型圧力計の重錘には,、同一圧力を生ずる重錘が二以上ある場合には、それらの見やすい箇所に,、相互に識別することができるような標識が表記されていなければならない,。 (材質(zhì)) 第二百九十九條 基準重錘型圧力計のピストン及びシリンダーに使用されている材料は、容易に摩耗しないものでなければならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第三百條 基準重錘型圧力計のピストン及び重錘は,、さび及び傷等により、それらの質(zhì)量が著しく変化するものであってはならない,。 第三百一條 基準重錘型圧力計は,、その最小限界圧力が最大限界圧力の五分の一以下のものでなければならない,。 2 基準重錘型圧力計は、その最大限界圧力が二百五十メガパスカル以下のものでなければならない,。 第三百二條 基準重錘型圧力計のピストンの直徑は,、均一でなければならない。 第三百三條 表記された圧力媒體が液體である基準重錘型圧力計のピストンは,、表記された最大限界圧力を加えたときに,、その降下する速さが、その最大限界圧力に応じ,、それぞれ次の表のとおりでなければならない,。 最大限界圧力 降下する速さ(一分間當たり) 五メガパスカル以下 一ミリメートル以下 五メガパスカルを超えるとき 二ミリメートル以下 第三百四條 表記された圧力媒體が気體である基準重錘型圧力計(ピストンの形狀が球形であるものを除く。)のピストンは,、表記された最大限界圧力を加えたときに,、その降下する速さが五ミリメートル毎分以下でなければならない。 第三百五條 表記された圧力媒體が液體である基準重錘型圧力計のピストンは,、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、かつ,、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに,、二十秒以上円滑に回転するものでなければならない。 第三百六條 表記された圧力媒體が気體である基準重錘型圧力計(ピストンの形狀が球形であるものを除く,。)のピストンは,、表記された最小限界圧力で円滑に回転し、表記された最大限界圧力の三分の一の圧力を加えて回転させたときに,、一分間以上円滑に回転するものでなければならない,。 第三百七條 基準重錘型圧力計の重錘(重錘付ピストンを除く。)は,、重錘付ピストンに載せたときに,、その重心がピストンの中心線上にあるものでなければならない。この場合において,、表記された最大限界圧力を加えたときに,、重錘の重心にピストンの中心線から五ミリメートル以內(nèi)のずれがあることを妨げない。 第三百八條 基準重錘型圧力計は,、その最大限界圧力の一?二倍の圧力を十分間加えたときに,、そのバルブ、圧力計取付部若しくは加圧ポンプ等が変形し,、又は圧力媒體となる流體が著しく漏えいするものであってはならない,。 第三百九條 基準重錘型圧力計は,、水準器を有するものでなければならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (基準液柱型圧力計の基準器公差) 第三百十條 基準液柱型圧力計の基準器公差は、最小の目量が,、計ることができる最大の圧力(以下この章において「最大測定圧力」という,。)の四百分の一の値より大きいか又はそれに等しい場合は、最大測定圧力の四百分の一の値とし,、目量が最大測定圧力の四百分の一の値より小さい場合は,、最小の目量とする。 (基準重錘型圧力計の基準器公差) 第三百十一條 基準重錘型圧力計の基準器公差は,、五百分の一とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 通則 (検査の條件) 第三百十二條 圧力基準器の検査は、當該圧力基準器を水平に設(shè)置した後に,、常溫で行う,。 第二款 基準液柱型圧力計 (機構(gòu)及び作用の検査) 第三百十三條 基準液柱型圧力計が第二百九十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最大の圧力で十分間加圧して行う,。 2 前項の検査は、必要がないと認めるときは,、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百十四條 基準液柱型圧力計の器差の検査は,、任意の二箇所以上の目盛線について行う。 2 前項の検査は,、使用する液體が水銀であるときは液面の最上部,、水銀以外の液體であるときは液面の最下部の示度により行う。 3 第一項の検査において,、示度を読み取るときは,、目盛線の付されている面に視線が垂直になる位置において、その正面から視定する,。 第三款 基準重錘型圧力計 (機構(gòu)及び作用の検査) 第三百十五條 基準重錘型圧力計のピストンが第三百二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、ピストンの次の各號に掲げる部分の先端に近い一端から、その部分の長さのそれぞれ五パーセント,、二十パーセント,、四十パーセント及び六十パーセントの距離を取った位置におけるピストンの直徑につき、その円周をほぼ三等分した點においてそれぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う。 一 逃げ溝のないピストンにあっては,、その先端より上部ねじの基部までの部分 二 二の逃げ溝があるピストンにあっては,、その下部の逃げ溝の上縁から上部の逃げ溝の下縁までの部分 三 一の逃げ溝があるピストンにあっては、その逃げ溝の上縁から上部ねじの基部までの部分 四 逃げ溝があるシリンダーと組み合わされて用いるピストンにあっては,、その先端から當該ピストンを最下降位置に置いたときに,、シリンダーの逃げ溝の先端に接する位置までの部分 2 球形のピストンが第三百二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、ピストンの直徑につき異なった軸方向の六箇所において,、それぞれ二回ずつ計った値の平均値により行う,。 3 前二項の検査において、平均値のうち最大のものの値と最小のものの値との差は,、最大のものの値の千分の一以內(nèi)になければならない,。 第三百十六條 基準重錘型圧力計のピストンが、第三百三條又は第三百四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、最大限界圧力を加え,、ストップバルブを閉じて圧力をシリンダーの內(nèi)部に保持した後に、ピストンをその可動範囲の約半分の高さに置き,、當該ピストンを緩く回転させながら放し,、當該ピストンが一分間降下する間における速度を測定して行う。 (基準重錘型圧力計の器差) 第三百十七條 基準重錘型圧力計の器差は,、その重錘に表記された圧力の値から,、その重錘に働く重力の大きさをピストンの斷面積のうち最大のもの(ピストンの形狀が球形のものにあっては、平均直徑から算出した斷面積)で除した値を減じて算出する,。 第九章 削除 第三百十八條 削除 第三百十九條 削除 第三百二十條 削除 第三百二十一條 削除 第三百二十二條 削除 第三百二十三條 削除 第三百二十四條 削除 第三百二十五條 削除 第三百二十六條 削除 第三百二十七條 削除 第三百二十八條 削除 第三百二十九條 削除 第十章 電気基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 基準電流計等 (表記) 第三百三十條 基準電流計及び基準電圧計(以下「基準電流計等」という。)には,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一 基準電流計又は基準電圧計である旨 二 型の記號 三 計量範囲の上限(複數(shù)の計量範囲を有するものにあっては,、計量範囲ごとのその上限) (零位調(diào)整器) 第三百三十一條 基準電流計等の零位調(diào)整器は,、容易に零位の調(diào)整ができるものでなければならない。 (安定性) 第三百三十二條 基準電流計等は,、器差が安定したものでなければならない,。 (絶縁抵抗) 第三百三十三條 基準電流計等の電気回路とベースとの間の絶縁抵抗は、通常の使用狀態(tài)において,、漏電するものであってはならない,。 (自己加熱特性) 第三百三十四條 基準電流計等は,、自己加熱の前後の器差の差が〇?一五パーセントを超えるものであってはならない。 (溫度特性) 第三百三十五條 基準電流計等は,、十度の溫度変化による器差の差が〇?二パーセントを超えるものであってはならない,。 第二款 基準電圧発生器 (表記) 第三百三十六條 基準電圧発生器には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 基準電圧発生器である旨 二 型の記號 三 出力電圧が一?〇一八ボルト又は十ボルトである旨 2 基準電圧発生器の端子には、正負を表す記號又は色が付されていなければならない,。 (安定性) 第三百三十七條 基準電圧発生器は,、出力電圧が安定したものでなければならない。 (溫度特性) 第三百三十八條 基準電圧発生器は,、溫度変化による出力電圧の変化が表記された出力電圧の〇?〇〇二パーセントを超えるものであってはならない,。 第三款 基準抵抗器 (表記) 第三百三十九條 基準抵抗器には、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない,。 一 基準抵抗器である旨 二 電気抵抗の公稱値(以下この章において単に「公稱値」という。) (機構(gòu)) 第三百四十條 基準抵抗器は,、密閉型のものであって,、電流端子及び電圧端子を有するものでなければならない。 (安定性) 第三百四十一條 基準抵抗器は,、電気抵抗が安定したものでなければならない,。 (自己加熱特性) 第三百四十二條 基準抵抗器は、自己加熱の前後の電気抵抗の差が公稱値の〇?〇〇二パーセントを超えるものであってはならない,。 (溫度係數(shù)) 第三百四十三條 基準抵抗器は,、溫度二十五度における一次溫度係數(shù)が公稱値のマイナス〇?〇〇一パーセントからプラス〇?〇〇二パーセントまでの範囲內(nèi)にあるものでなければならない。 第四款 基準電力量計 (表記) 第三百四十四條 基準電力量計には,、その見やすい箇所に,、次に掲げる事項が表記されていなければならない。 一 一級基準電力量計,、二級基準電力量計又は三級基準電力量計である旨 二 型の記號 三 使用回路の相及び線式 四 定格電流,、定格電圧及び定格周波數(shù) 五 計器定數(shù) (安定性) 第三百四十五條 基準電力量計は、器差が安定したものでなければならない,。 (絶縁抵抗) 第三百四十六條 基準電力量計の電気回路とベースとの間及び電気回路間の絶縁抵抗は,、通常の使用狀態(tài)において、漏電するものであってはならない,。 (電流特性) 第三百四十七條 基準電力量計は,、負荷電流の変化による器差の差が、一級基準電力量計にあっては〇?二パーセント、二級基準電力量計にあっては〇?三パーセント,、三級基準電力量計にあっては一?〇パーセントを超えるものであってはならない,。 (電圧特性) 第三百四十八條 基準電力量計は、定格電圧の十パーセントの電圧の変化による器差の差が,、一級基準電力量計にあっては〇?一パーセント,、二級基準電力量計にあっては〇?三パーセント、三級基準電力量計にあっては一?〇パーセントを超えるものであってはならない,。 (自己加熱特性) 第三百四十九條 基準電力量計は,、自己加熱の前後の器差の差が、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、同表の中欄に掲げる自己加熱の時間ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない。 種類 自己加熱の時間 限度(パーセント) 一級基準電力量計 三十分まで 〇?一 三十分から百二十分まで 〇?〇五 二級基準電力量計 三十分まで 〇?二 三十分から百二十分まで 〇?〇五 三級基準電力量計 三十分まで 〇?五 三十分から百二十分まで 〇?二 (溫度特性) 第三百五十條 基準電力量計は,、十度の溫度変化による器差の差が,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる力率ごとに,、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 力率 限度(パーセント) 一級基準電力量計 〇?五及び一 〇?一 二級基準電力量計 〇?五及び一 〇?二 三級基準電力量計 〇?五 〇?五 一 〇?四 (周波數(shù)特性) 第三百五十一條 基準電力量計は、定格周波數(shù)の五パーセントの周波數(shù)の変化による器差の差が,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、同表の中欄に掲げる力率ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 力率 限度(パーセント) 一級基準電力量計 〇?五及び一 〇?一 二級基準電力量計 〇?五及び一 〇?六 三級基準電力量計 〇?五 一?五 一 一?〇 第二節(jié) 基準器公差 (電気基準器の基準器公差) 第三百五十二條 電気基準器の基準器公差は,、次の各號に定めるところによる。 一 基準電流計等の基準器公差は,、計量範囲の上限の千分の二とする,。 二 基準電圧発生器の基準器公差は、表記された出力電圧の十萬分の四とする,。 三 基準抵抗器の基準器公差は、公稱値の一萬分の五とする,。 四 一級基準電力量計の基準器公差は,、千分の二とする。 五 二級基準電力量計の基準器公差は,、千分の五とする,。 六 三級基準電力量計の基準器公差は、千分の十とする,。 第三節(jié) 検査方法 第一款 基準電流計等 (零位調(diào)整器の検査) 第三百五十三條 基準電流計等の零位調(diào)整器が第三百三十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、電流等(基準電流計にあっては電流、基準電圧計にあっては電圧をいう。以下この款において同じ,。)を加えない場合において,、表示を計量範囲の二パーセント以上十パーセント以下の範囲內(nèi)で変更することによって零にできるかどうかにより行う。ただし,、自動的に零位の調(diào)整ができるものにあっては,、この限りでない。 (安定性の検査) 第三百五十四條 基準電流計等が第三百三十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計量範囲の上限に相當する電流等を加えた場合において,、器差を二回測定し、その差を算出して行う,。この場合において,、その算出した差は、〇?〇五パーセントを超えるものであってはならない,。 (絶縁抵抗の検査) 第三百五十五條 基準電流計等が第三百三十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う,。 (自己加熱特性の検査) 第三百五十六條 基準電流計等が第三百三十四條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、計量範囲の上限に相當する電流等を加えた場合において、その直後と十五分後の器差を測定し,、その差を算出して行う,。 (溫度特性の検査) 第三百五十七條 基準電流計等が第三百三十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、計量範囲の上限に相當する電流等を加えた場合において,、溫度十度,、二十度及び三十度の器差を測定し、溫度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百五十八條 第三百五十四條及び前二條の検査は,、必要がないと認めるときは、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百五十九條 基準電流計等の器差の検査は,、計量範囲の上限の二十パーセント、四十パーセント,、六十パーセント,、八十パーセント及び百パーセントに相當する電流等を加えた場合において、基準電圧発生器及び基準抵抗器が表す電流等との差を測定して行う,。 第二款 基準電圧発生器 (安定性の検査) 第三百六十條 基準電圧発生器が第三百三十七條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、特定標準器等により、出力電圧を二回計量し,、その差を算出して行う,。この場合において,、その算出した差は、表記された出力電圧の〇?〇〇四パーセントを超えるものであってはならない,。 (溫度特性の検査) 第三百六十一條 基準電圧発生器が第三百三十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、溫度を二十五度、二十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧並びに溫度を二十五度,、三十度及び二十五度と変化させた場合の前後の二十五度における出力電圧を計量し,、それぞれの前後の二十五度における出力電圧の差の表記された出力電圧に対する百分率を算出して行う。 (検査の省略) 第三百六十二條 前二條の検査は,、必要がないと認めるときは,、省略することができる。 第三款 基準抵抗器 (安定性の検査) 第三百六十三條 基準抵抗器が第三百四十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、特定標準器等により,、その電気抵抗を二回計量し、その差を算出して行う,。この場合において,、その算出した差は、公稱値の〇?〇〇四パーセントを超えるものであってはならない,。 (自己加熱特性の検査) 第三百六十四條 基準抵抗器が第三百四十二條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、一ワットの電力を十五分間加えた場合において、その前後における電気抵抗を計量し,、その差を算出して行う,。 (溫度係數(shù)の検査) 第三百六十五條 基準抵抗器が第三百四十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、溫度二十度,、二十五度及び三十度における電気抵抗を計量し,、溫度二十五度における一次溫度係數(shù)を算出して行う。 (検査の省略) 第三百六十六條 前三條の検査は,、必要がないと認めるときは,、省略することができる。 第四款 基準電力量計 (安定性の検査) 第三百六十七條 基準電力量計が第三百四十五條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、次の表の上欄に掲げる種類に応じ,、定格周波數(shù)、定格電圧,、力率〇?五及び同表の中欄に掲げる負荷電流の電力を加えた場合において,、器差を二十回繰り返し測定し、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う,。この場合において、その算出した差は,、同表の下欄に掲げる限度を超えるものであってはならない,。 種類 定格電流に対する負荷電流の百分率 限度 一級基準電力量計 百パーセント 〇?〇五パーセント 二級基準電力量計 百パーセント 〇?一パーセント 三級基準電力量計 二十パーセント 〇?五パーセント (絶縁抵抗の検査) 第三百六十八條 基準電力量計が第三百四十六條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、五百ボルトの直流電圧を加え、絶縁抵抗が五メガオーム以上あるかどうかにより行う,。 (電流特性の検査) 第三百六十九條 基準電力量計が第三百四十七條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)、定格電圧並びに力率〇?五及び一並びに定格電流の二十パーセント(三級基準電力量計の場合に限る,。),、五十パーセント、百パーセント及び百二十パーセントの負荷電流の電力を加えた場合において,、器差を測定し,、それぞれの力率において、その測定値のうち最大のものと最小のものとの差を算出して行う,。 (電圧特性の検査) 第三百七十條 基準電力量計が第三百四十八條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)並びに定格電圧の九十パーセント、百パーセント及び百十パーセントの電圧並びに力率〇?五及び一並びに定格電流の電力を加えた場合において,、器差を測定し,、それぞれの力率において、定格電圧の九十パーセントと百パーセントの電圧を加えた場合及び定格電圧の百パーセントと百十パーセントの電圧を加えた場合のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (自己加熱特性の検査) 第三百七十一條 基準電力量計が第三百四十九條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)、定格電圧,、定格電流並びに力率〇?五及び一の電力を加えた場合において,、電力を加えた直後、三十分後及び百二十分後の器差を測定し,、電力を加えた直後と三十分後及び三十分後と百二十分後のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (溫度特性の検査) 第三百七十二條 基準電力量計が第三百五十條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は、定格周波數(shù),、定格電圧,、同條の表の中欄に掲げる力率及び定格電流の電力を加えた場合において、溫度十度,、二十度及び三十度における器差を測定し,、溫度十度と二十度及び二十度と三十度のそれぞれの器差の差を算出して行う。 (周波數(shù)特性の検査) 第三百七十三條 基準電力量計が第三百五十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、定格周波數(shù)の九十五パーセント,、百パーセント及び百五パーセントの周波數(shù)、定格電圧,、同條の表の中欄に掲げる力率並びに定格電流の電力を加えた場合において,、器差を測定し、それぞれの力率において,、定格周波數(shù)の九十五パーセントと百パーセントの周波數(shù)の場合及び定格周波數(shù)の百パーセントと百五パーセントの周波數(shù)の場合のそれぞれの器差の差を算出して行う,。 (検査の省略) 第三百七十四條 第三百六十七條及び前五條の検査は,、必要がないと認めるときは、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百七十五條 一級基準電力量計の器差の検査は,、定格周波數(shù)、定格電圧,、定格電流並びに力率〇?五及び一の電力を加えて計量した電力量と特定標準器等が表す電力量との差を算出して行う,。 2 二級基準電力量計及び三級基準電力量計の器差の検査は、定格周波數(shù),、定格電圧,、定格電流(三級基準電力量計にあっては、定格電流の二十パーセント,、五十パーセント及び百パーセントの負荷電流)並びに力率〇?五及び一の電力を加えて計量した電力量と一級基準電力量計が表す電力量との差を算出して行う,。 第十一章 照度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 (材質(zhì)) 第三百七十六條 照度基準器に使用されているガラスは、無色透明のものでなければならない,。 2 照度基準器の口金は,、黃銅又はこれと同等以上の耐久力を有する材料にニッケルメッキをしたものでなければならない。 (機構(gòu)) 第三百七十七條 照度基準器の口金は,、ねじ込み形で,、そのねじの外徑が二十六?〇四ミリメートルから二十六?三四ミリメートルまで、そのねじの谷の徑が二十四?三六ミリメートルから二十四?六六ミリメートルまで,、かつ,、そのねじのピッチが三?六二九ミリメートルであるもの、又はそのねじの外徑が三十九?〇五ミリメートルから三十九?五〇ミリメートルまで,、そのねじの谷の徑が三十六?五五ミリメートルから三十七?〇〇ミリメートルまで,、かつ、そのねじのピッチが六?三五〇ミリメートルであるものでなければならない,。 第三百七十八條 照度基準器は,、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で、十カンデラから三千カンデラまでの一定の光度を表示し,、かつ,、そのときの分布溫度が二千八百四十六ケルビンから二千八百六十六ケルビンまでの範囲內(nèi)にあるものでなければならない。 2 前項の一定の電圧における光度の値とその電圧において引き続き十時間點燈した後の光度の値との差は,、初めの値の〇?五パーセントを超えるものであってはならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (照度基準器の基準器公差) 第三百七十九條 照度基準器の基準器公差は、その表示する光度の千分の二十五とする,。 第三節(jié) 検査方法 (器差の検査) 第三百八十條 照度基準器の器差の検査は,、六ボルトから百十五ボルトまでの一定の電圧で引き続き十時間點燈した後の光度及び分布溫度を特定標準器等の表示する光度及び分布溫度と比較して行う。 第十二章 騒音基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 (付表) 第三百八十一條 騒音基準器には,、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない,。 一 器物番號 二 周波數(shù)が,、百二十五ヘルツ、千ヘルツ,、四千ヘルツ及び八千ヘルツ(以下この章において「各周波數(shù)」と総稱する。)についての音圧感度並びにその測定をした年月日 (機構(gòu)及び作用) 第三百八十二條 騒音基準器は,、その外徑が二十三?七二ミリメートル以上二十三?八二ミリメートル以下又は十二?六五ミリメートル以上十二?七五ミリメートル以下のものでなければならない,。 2 騒音基準器は、その音圧感度から自由音場感度を正確に算定できるものでなければならない,。 (安定性) 第三百八十三條 騒音基準器は,、音響的特性及び電気的特性が溫度、濕度その他の外部條件に対して十分安定したものでなければならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (騒音基準器の基準器公差) 第三百八十四條 騒音基準器の基準器公差は,、各周波數(shù)ごとに、第三百八十一條に規(guī)定する表に記載された音圧感度の値の千分の三十五とする,。 第三節(jié) 検査方法 (機構(gòu)及び作用の検査) 第三百八十五條 騒音基準器が第三百八十二條第二項の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、相互校正の方法により、検査を行う騒音基準器の音圧感度及び自由音場感度を求めて行う,。 (安定性の検査) 第三百八十六條 騒音基準器が第三百八十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、周波數(shù)千ヘルツにおける音圧感度を十日以內(nèi)にそれぞれ二十四時間以上の間隔をおいて五回以上測定した場合に、その平均値に対する標準偏差の比及び溫度変化一度當たりの音圧感度の変化率を求めて行う,。この場合において,、それぞれの値は、〇?三パーセント以下でなければならない,。 (検査の省略) 第三百八十七條 前二條の検査は,、必要がないと認めるときは、省略することができる,。 (器差の検査) 第三百八十八條 騒音基準器の器差の検査は,、常溫常濕常圧の環(huán)境下で、相互校正の方法により,、検査を行う騒音基準器の各周波數(shù)ごとに求めた音圧感度と,、第三百八十一條に規(guī)定する表に記載された音圧感度の値との差を求めて行う。 第十三章 振動基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 (表記) 第三百八十九條 振動基準器に付屬する信號変換器には,、その見やすい箇所に,、器物番號が表記されていなければならない。 (付表) 第三百九十條 振動基準器には,、次に掲げる事項を記載した表が付されていなければならない,。 一 器物番號 二 信號変換器の器物番號 三 定格加速度(振動方向ごとの測定可能な最大加速度) 四 周波數(shù)が、四ヘルツ,、六?三ヘルツ,、八ヘルツ,、十六ヘルツ及び三十一?五ヘルツの各周波數(shù)(以下この章において「各周波數(shù)」と総稱する。)についての感度及びその測定をした年月日(基準器検査の申請前三月以內(nèi)に行ったものに限る,。) (機構(gòu)及び作用) 第三百九十一條 振動基準器のピックアップは,、その質(zhì)量が七百グラム以下のものでなければならない。 (安定性) 第三百九十二條 振動基準器の感度の安定性は,、各周波數(shù)における感度を四回以上測定したとき,、その平均値に対する標準偏差の二倍の値が百分の二以下のものでなければならない。 第二節(jié) 基準器公差 (振動基準器の基準器公差) 第三百九十三條 振動基準器の基準器公差は,、各周波數(shù)ごとに,、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された感度の値の百分の三とする。 第三節(jié) 検査方法 (安定性の検査) 第三百九十四條 振動基準器が第三百九十三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、常溫常濕の環(huán)境下において,、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された定格加速度の九十パーセント以下の振動加速度を加えて行う。 (器差の検査) 第三百九十五條 振動基準器の器差の検査は,、常溫常濕の環(huán)境下で,、検査を行う振動基準器を振動臺に取り付けて、各周波數(shù)で振動を與えたときに,、當該振動基準器が表す感度と,、第三百九十條に規(guī)定する表に記載された感度の値との差を求めて行う。 第十四章 濃度基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 (表記) 第三百九十六條 濃度基準器の主な目盛線には,、その表す?jié)舛趣蝹帳碛洡丹欷皮い胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 濃度基準器は,、その見やすい箇所に、示度の視定の方法が表記されていなければならない,。 (目盛標識) 第三百九十七條 濃度基準器の目盛線は,、相互に対応するものについては、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない,。 2 濃度基準器の目盛線は,、その中心線によって濃度を表すように付されていなければならない。 3 濃度基準器の最上端の目盛線は,、けい部の上端から十五ミリメートル以上,、最下端の目盛線は、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない,。 4 濃度基準器の目盛線は,、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない。 5 濃度基準器の目幅は,、〇?五ミリメートルを超えるものでなければならない,。 6 濃度基準器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範囲內(nèi)にあって、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない,。 7 濃度基準器の目盛線は、當該濃度基準器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない,。 8 濃度基準器は、目量が〇?一體積百分率のものでなければならない,。 9 濃度基準器は,、濃度を表す目盛標識以外の目盛標識が付されたものであってはならない。 第三百九十八條 濃度基準器は,、酒精と水との混合液の溫度十五度における酒精の濃度について、零體積百分率から百體積百分率までのうち一定の範囲のものを表す目盛線が付されたものでなければならない,。 (標準溫度) 第三百九十九條 濃度基準器の目盛線は,、溫度十五度の場合を標準として付されたものでなければならない。 (材質(zhì)) 第四百條 濃度基準器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない,。 2 濃度基準器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までになければならない,。ただし,、體膨張係數(shù)の値を當該濃度基準器に表記する場合は、この限りでない,。 3 濃度基準器は,、その材料に使用されるガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため,、當該濃度基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第四百一條 濃度基準器は、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない,。 第四百二條 濃度基準器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない,。 第四百三條 濃度基準器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない。 第四百四條 濃度基準器は,、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない,。 第四百五條 濃度基準器は,、液體に浮かべて靜止させたときに、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない。 第四百六條 濃度基準器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (濃度基準器の基準器公差) 第四百七條 濃度基準器の基準器公差は、目盛線の表す?jié)舛趣藦辘?、それぞれ次の表のとおりとする?目盛線の表す?jié)舛?基準器公差 七十體積百分率以下 〇?三體積百分率 七十體積百分率を超えるとき 〇?二體積百分率 第四百八條 濃度基準器が基準器検査に合格し,、かつ、基準器検査成績表の記載により,、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準器公差は、目盛線の表す?jié)舛趣藦辘?、それぞれ次の表のとおりとする?目盛線の表す?jié)舛?基準器公差 七十體積百分率以下 〇?六體積百分率 七十體積百分率を超えるとき 〇?四體積百分率 第三節(jié) 検査方法 (機構(gòu)及び作用の検査) 第四百九條 濃度基準器の目盛紙が第四百二條及び第四百三條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、濃度基準器に手の平で上下に軽く振動を與えて、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う,。 (器差の検査) 第四百十條 濃度基準器の器差の検査は,、計ることができる最大及び最小の濃度を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う。ただし,、計ることができる最大又は最小の濃度を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う。 第四百十一條 濃度基準器の器差の検査は,、検査を行う目盛線について二回以上測定し,、その平均値を求めて行う。 第四百十二條 濃度基準器の器差の検査は,、特定標準器等及び當該濃度基準器を,、検査を行う目盛線の表す?jié)舛趣韧护螡舛趣螚蕱艘褐肖烁·伽啤ⅳ饯问径趣虮容^して行う,。 第四百十三條 濃度基準器の器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う濃度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う濃度 検査液 零體積百分率から九十五體積百分率まで 酒精と水との混合液 九十五體積百分率から百體積百分率まで 酒精とエーテルとの混合液 第四百十四條 濃度基準器の器差の検査は,、検査を行う前に特定標準器等及び濃度基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、當該特定標準器等及び當該濃度基準器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う,。 2 濃度基準器の器差の検査は,、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う,。 3 濃度基準器の器差の検査は、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 第十五章 比重基準器 第一節(jié) 構(gòu)造に係る技術(shù)上の基準 第一款 通則 (表記) 第四百十五條 比重基準器の主な目盛線には,、その表す比重又は重ボーメ度(以下この章において「比重等」という。)の値が表記されていなければならない。 2 比重基準器は,、その見やすい箇所に,、示度の視定の方法が表記されていなければならない。 (目盛標識) 第四百十六條 比重基準器の目盛線は,、相互に対応するものについては,、その大きさその他の性質(zhì)が均一でなければならない。 2 比重基準器の目盛線は,、その中心線によって比重等を表すように付されていなければならない,。 3 比重基準器の最上端の目盛線は、けい部の上端から十五ミリメートル以上,、最下端の目盛線は,、けい部が胴部に移る箇所から上方に五ミリメートル以上離れていなければならない。 4 比重基準器の目盛線は,、その長さがけい部の全周の長さの五分の一を超えなければならない,。 5 比重基準器の目幅は、〇?五ミリメートルを超えなければならない,。 6 比重基準器の目盛線は、その太さが〇?一ミリメートルから〇?五ミリメートルまでの範囲內(nèi)にあって,、かつ,、目幅の五分の一以下でなければならない。 7 比重基準器の目盛線は,、當該比重基準器を液體に浮かべたときに,、水平面に対し角度三度以上傾斜するものであってはならない。 8 比重基準器は,、比重等を表す目盛標識以外の目盛標識が付されているものであってはならない,。 (標準溫度) 第四百十七條 比重基準器の目盛線は、溫度十五度の場合を標準として付されたものであって,、かつ,、溫度四度の水を標準として定められた比重等を表さなければならない。 (材質(zhì)) 第四百十八條 比重基準器に使用されている材料は,、透明なガラスでなければならない,。 2 比重基準器の材料に使用されているガラスの體膨張係數(shù)の値は、〇?〇〇〇〇二から〇?〇〇〇〇三までのものでなければならない,。ただし,、體膨張係數(shù)の値を當該比重基準器に表記する場合は、この限りでない,。 3 比重基準器は,、その材料に使用されているガラスに傷、気泡及びひずみ等があるため、當該比重基準器が表す示度の読み取り難いもの又はつめで押してつぶれる気泡があるものであってはならない,。 (機構(gòu)及び作用) 第四百十九條 比重基準器は,、けい部の內(nèi)側(cè)に目盛紙を入れたものでなければならない。 第四百二十條 比重基準器は,、けい部の內(nèi)面と目盛紙との間に間げきがあるため,、示度の視定の際に誤認のおそれがあるものであってはならない。 第四百二十一條 比重基準器は,、目盛紙が離脫しないものでなければならない,。 第四百二十二條 比重基準器は、胴部の下に散弾,、水銀その他の重量付加物を入れるおもり室を有するものにあっては,、重量付加物がおもり室の外に出るものであってはならない。 第四百二十三條 比重基準器は,、液體に浮かべて靜止させたときに,、鉛直線に対して角度三度以上傾斜するものであってはならない。 第四百二十四條 比重基準器のけい部は,、その軸に垂直な切斷面が円形でなければならない,。 第二款 基準比重浮ひょう (目盛標識) 第四百二十五條 基準比重浮ひょうは、〇?六から二までの範囲のうち,、一定の比重を表す目盛線が付されたものでなければならない,。 2 基準比重浮ひょうは、目量が〇?〇〇〇二,、〇?〇〇〇五又は〇?〇〇一のものでなければならない,。 第三款 基準重ボーメ度浮ひょう (目盛標識) 第四百二十六條 基準重ボーメ度浮ひょうは、零重ボーメ度から七十二重ボーメ度までのうち,、一定の範囲の重ボーメ度を表す目盛線が付されたものでなければならない,。 2 基準重ボーメ度浮ひょうは、目量が〇?〇五重ボーメ度又は〇?一重ボーメ度のものでなければならない,。 第二節(jié) 基準器公差 (比重基準器の基準器公差) 第四百二十七條 基準比重浮ひょうの基準器公差は,、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 目量 基準器公差 〇?〇〇〇二 〇?〇〇〇五 〇?〇〇〇五 〇?〇〇一 〇?〇〇一 〇?〇〇一 2 基準重ボーメ度浮ひょうの基準器公差は,、〇?一重ボーメ度とする。 第四百二十八條 基準比重浮ひょうが基準器検査に合格し,、かつ,、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準器公差は,、目量に応じ,、次の表のとおりとする。 目量 基準器公差 〇?〇〇〇二 〇?〇〇一 〇?〇〇〇五 〇?〇〇二 〇?〇〇一 〇?〇〇二 2 基準重ボーメ度浮ひょうが基準器検査に合格し,、かつ,、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは,、基準器公差は,、〇?二重ボーメ度とする,。 第三節(jié) 検査方法 (機構(gòu)及び作用の検査) 第四百二十九條 比重基準器の目盛紙が第四百二十條及び第四百二十一條の規(guī)定に適合するかどうかの検査は,、比重基準器に手の平で上下に軽く振動を與えて,、その目盛紙がけい部に密著しているかどうか又は脫落するおそれがあるかどうかについて行う。 (器差の検査) 第四百三十條 比重基準器の器差の検査は,、計ることができる最大及び最小の比重等を表す目盛線並びに任意の一以上の目盛線について行う,。ただし、計ることができる最大又は最小の比重等を表す目盛線についての器差の検査が困難なときは,、できるだけそれに近い目盛線について行う,。 第四百三十一條 比重基準器の器差の検査は、検査を行う目盛線について二回以上測定し,、その平均値を求めて行う,。 第四百三十二條 比重基準器の器差の検査は、特定標準器等及び當該比重基準器を,、検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液中に浮かべて,、その示度を比較して行う。 2 比重基準器の器差の検査において,、當該比重基準器の検査を行う目盛線の表す比重等と同一の比重等の検査液を使用することができないときは、次の各號に定める式により器差を算出する,。 一 一以下の比重を表す目盛線の器差を算出する場合 器差=S-[{ ((W1(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((W1+P)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} ]/999.972 Sは,、検査を行う目盛線の表す比重 W1は、検査を行う比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Pは,、検査を行う比重基準器に巻き付けたおもりを針金で特定標準器等につり,、水中に沈ませたときの重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Dは、比重基準器の検査をする目盛線がある箇所におけるけい部の直徑(メートル) Tは,、水の表面張力(ニュートン毎メートル) Τ’は,、液體の表面張力(ニュートン毎メートル) tは、水の溫度 δは,、溫度tのときの水の密度(キログラム毎立方メートル) ρは,、検査を行うときの空気の密度(キログラム毎立方メートル) σは、特定標準器等の密度(キログラム毎立方メートル) 二 一を超える比重を表す目盛線の器差を算出する場合 器差=S-[{ (((WO-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((WO-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ} { 1+0.000025(t-15)} ]/999.972 W0は,、密度ρの空気中で,、質(zhì)量ωの針金でつった比重基準器の重さに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) Wは,、質(zhì)量ωの針金で比重基準器を水中につり、ちょうどその示度がSを示すようにしたときに釣り合う特定標準器等の質(zhì)量(キログラム) 三 重ボーメ度を表す目盛線の器差を算出する場合 器差=Bh-[144.3-[144.3/({ (((WO-ω)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T’)/((WO-W)(1-(ρ/σ))+(nD/9.8)T))(δ-σ)+ρ)(1+0.000025(t-15))} /999.972)]] Bhは,、検査を行う目盛線の表す重ボーメ度 第四百三十三條 基準比重浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う比重に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う比重 検査液 〇?六五から〇?七まで 石油エーテル,、エチルエーテル、ベンジン又はこれらの混合液 〇?七から〇?七三まで エチルエーテル,、ベンジン又はこれらの混合液 〇?七三から〇?八まで 酒精とエチルエーテルとの混合液 〇?八から一まで 水と酒精との混合液 一から一?八五まで 硫酸と水との混合液 一?六以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 2 基準重ボーメ度浮ひょうの器差の検査に使用する検査液は,、検査を行う重ボーメ度に応じ、それぞれ次の表のとおりとする,。 検査を行う重ボーメ度 検査液 零重ボーメ度から六十五重ボーメ度まで 硫酸と水との混合液 五十五重ボーメ度以上 硝酸第二水銀と硝酸との混合液 第四百三十四條 比重基準器の器差の検査は,、検査を行う前に特定標準器等及び比重基準器を酒精又はエチルエーテルで洗浄した後に、當該特定標準器等及び當該比重基準器の表面の溫度を通常の溫度に戻してから行う,。 2 比重基準器の器差の検査は,、よく洗浄した容器に検査液を入れてかくはんし、気泡の上昇がやみ,、液面が靜止した後に行う,。 3 比重基準器の器差の検査は、検査液の溫度を室溫に近い溫度に保って行う,。 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。 (基準器検査規(guī)則の廃止) 2 基準器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號)は,、廃止する,。 (基準こうかんに係る経過措置) 3 基準こうかんは、平成十年十月三十一日までは,、質(zhì)量基準器とする,。この場合において、法第百三條第一項第一號の通商産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準,、同項第二號の通商産業(yè)省令で定める基準,、同條第二項の通商産業(yè)省令で定める方法及び同條第三項の通商産業(yè)省令で定める方法については、なお従前の例による,。 (器差の定義の特例) 4 平成八年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーター,、基準水道メーター及び基準燃料油メーターに係る基準器検査並びに平成十年十月三十一日までに基準器検査の申請書が提出された電気基準器に係る基準器検査においては、器差は,、計量値から真実の値を減じた値又はその真実の値若しくは計量値に対する割合をいうものとする,。 (基準器検査を受けることができる者の特例) 5 この省令の施行の際現(xiàn)に計量法(昭和二十六年法律第二百七號。以下「舊法」という,。)に基づく基準器検査に合格した長さ基準器,、質(zhì)量基準器,、溫度基準器、面積基準器,、速さ基準器,、熱量基準器、電気基準器,、照度基準器,、照射線量基準器、騒音基準器,、繊度基準器又は振動基準器を有している者であって,、第二條第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は、平成八年十月三十一日までは,、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず,、當該基準器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる。 6 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づく基準器検査に合格した溫度基準器(零下三度以下の溫度又は二百三度を超える溫度を表す目盛線のあるものに限る,。),、體積基準器又は圧力基準器を有している者であって、第二條第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は,、平成十年十月三十一日までは,、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該基準器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる,。 7 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法に基づく基準器検査に合格した密度基準器,、濃度基準器又は比重基準器を有している者であって、第二條第一項の表の下欄に掲げる者以外の者は,、平成十二年十月三十一日までは,、第二條第一項の規(guī)定にかかわらず、當該基準器が表示する物象の狀態(tài)の量に係る計量器の基準器検査を受けることができる,。 (基準器の種類の特例) 8 前三項の場合において,、基準器の種類は、第四條各號に掲げるもの及び基準こうかんのほか,、次の各號に掲げる基準器ごとに、當該各號に掲げるとおりとする,。 一 長さ基準器 一級基準直尺,、二級基準直尺及び二級基準巻尺 二 質(zhì)量基準器 基準懸垂手動はかり、基準皿手動はかり,、基準振子式指示はかり,、基準手動指示併用はかり、基準環(huán)狀ばね及び基準電気抵抗線式ロードセル 三 體積基準器 ます用基準はさみ尺,、基準全量ピペット,、全量フラスコ用基準ビュレット,、メスシリンダー用基準ビュレット及び乳脂計用基準ビュレット 四 速さ基準器 基準回転計 五 熱量基準器 基準ボンベ型熱量計 六 電気基準器 基準電力計、一級基準標準電池及び一級基準抵抗器 七 振動基準器 基準圧電式ピックアップ 八 濃度基準器 基準しょ糖度浮ひょう 九 照射線量基準器 一級基準照射線量計,、二級基準照射線量計,、一級基準照射線量率計、二級基準照射線量率計,、基準ラジウム?ガンマ線源,、基準コバルト六十?ガンマ線源及び基準セシウム百三十七?ガンマ線源 十 繊度基準器 基準繊度分銅 十一 比重基準器 基準軽ボーメ度浮ひょう 9 附則第五項から第七項までの場合において、次の表の上欄に掲げる舊法に基づく基準器検査に合格した基準器は,、それぞれ同表の下欄に掲げる基準器とみなす,。 一級基準巻尺 基準巻尺 液用ます用基準ビュレット 基準ビュレット ガスメーター用基準タンク ガスメーター用基準體積管 二級基準標準電池 基準電圧発生器 二級基準抵抗器 基準抵抗器 (基準器検査の合格條件等の特例) 10 附則第八項各號に掲げる基準器に係る基準器検査の申請書、基準器検査の合格條件,、基準器検査証印の有効期間及び基準器検査成績書については,、なお従前の例による。 (補助基準分銅) 11 基準はかりであって,、平成十年十月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第九十三條の規(guī)定の適用については,、同條表中「特定標準器等、一級基準分銅又は二級基準分銅」とあるのは「特定標準器等,、一級基準分銅若しくは二級基準分銅又は基準器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號,。以下「舊基準器規(guī)則」という。)第二百二十一條の二に規(guī)定する補助基準分銅であって二級基準分銅と同等以上の精度があるもの」と,、「特定標準器等,、一級基準分銅、二級基準分銅又は三級基準分銅」とあるのは「特定標準器等,、一級基準分銅,、二級基準分銅若しくは三級基準分銅又は舊基準器規(guī)則第二百二十一條の二に規(guī)定する補助基準分銅であって三級基準分銅と同等以上の精度があるもの」とする。 12 表す質(zhì)量が五十キログラム以上の三級基準分銅であって,、平成十年十月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第百十條第二項の規(guī)定の適用については,、同條中「特定標準器等又は基準器」とあるのは、「特定標準器等若しくは基準器又は舊基準器規(guī)則第二百三十八條の二に規(guī)定する補助基準分銅」とする,。 附 則?。ㄆ匠闪昃旁氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六六號) (施行期日) この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠闪暌欢铝胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號) この省令は、公布の日から施行し,、改正後の基準器検査規(guī)則の規(guī)定は,、平成六年十一月一日から適用する。 附 則?。ㄆ匠善吣昶咴乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成八年四月一日から施行する,。 (基準器の特例) 2 この省令の施行の際、改正前の基準器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號)第二十一條の基準器検査証印の有効期間を満了していない基準分銅については,、基準器検査証印の有効期間満了までは基準器とみなす,。 (基準器検査を行う者の特例) 3 一級基準分銅の基準器検査については、第五條第一項第二號の規(guī)定にかかわらず,、平成十三年三月三十一日までは経済産業(yè)大臣も行うことができるものとする,。 4 基準はかりであって、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第九十三條第一項の規(guī)定の適用については,、同項中「基準分銅」とあるのは「基準分銅又は基準器検査規(guī)則(昭和四十二年通商産業(yè)省令第八十二號,。以下「舊基準器規(guī)則」という。)第二百二十一條の二に規(guī)定する補助基準分銅」とする,。 5 表す質(zhì)量が五十キログラム以上の基準分銅であって,、平成十一年三月三十一日までに基準器検査の申請をしたものについての第百十條第一項の規(guī)定の適用については、同項中「超えない基準分銅」とあるのは「超えない基準分銅又は舊基準器規(guī)則第二百三十八條の二に規(guī)定する補助基準分銅」とする,。 附 則?。ㄆ匠梢欢甓乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆缕呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢晁脑缕呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第九七號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第二十一條の表第三號に掲げる溫度基準器,、同表第四號に掲げる圧力基準器及び熱量基準器、同表第六號に掲げる密度基準器(基準密度浮ひょうに限る,。),、同表第八號に掲げる振動基準器並びに同表第九號に掲げる濃度基準器及び比重基準器に付されている計量法第百四條第二項に規(guī)定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一條の表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二四六號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年一〇月一三日通商産業(yè)省令第二四七號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露战U済産業(yè)省令第三一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (基準器検査証印の有効期間に関する経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正前の第二十一條の表第一號に掲げるタクシーメーター裝置検査用基準器、同表第四號に掲げる照度基準器に付されている計量法第百四條第二項に規(guī)定する基準器検査証印の有効期間については,、改正後の第二十一條の表の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆乱晃迦战U済産業(yè)省令第二三號) 抄 (施行期日) この省令は,、平成十七年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第三〇號) この省令は,、平成二十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣晁脑乱蝗战U済産業(yè)省令第三六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (合格條件に係る特例) 第二條 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーターについての法第百三條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準及び同條第三項の経済産業(yè)省令で定める方法の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による,。 2 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された騒音基準器についての法第百三條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準及び同條第二項の経済産業(yè)省令で定める方法の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 3 この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された振動基準器についての法第百三條第一項第一號の経済産業(yè)省令で定める技術(shù)上の基準の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 (基準器の特例) 第三條 この省令の施行の際,、改正前の基準器検査規(guī)則(平成五年通商産業(yè)省令第七十一號)第二十一條の基準器検査証印の有効期間を満了していない基準ガスメーター,、騒音基準器及び振動基準器については、基準器検査証印の有効期間満了までは基準器とみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露战U済産業(yè)省令第七一號) この省令は、平成三十年四月一日から施行する,。 別表(第二十四條関係) 備考 溫度基準器,、密度基準器、濃度基準器及び比重基準器については,、特別の理由があると認めるときは,、右に掲げる箇所以外の箇所についての器差を記載することができる。 基準巻尺 零を表す目盛線から一メートルごとの目盛線のうち,、十箇所以內(nèi)の目盛線 タクシーメーター裝置検査用基準器 表す量 基準臺手動はかり ひょう量並びにひょう量の四分の一,、二分の一及び四分の三の量の目盛標識(これらの目盛標識のうち、任意の二箇所の目盛標識については,、これらの目盛標識以外の目盛標識のうちの任意の二箇所の目盛標識に代えることができる,。) 基準手動天びん及び基準直示天びん ひょう量 基準分銅 表す量 溫度基準器(體溫計に使用するものを除く。) 十度の倍數(shù)を表す目盛線のうち、五箇所以內(nèi)の目盛線及び零度を表す目盛線 體溫計に使用する溫度基準器 零度を含む一度ごとの目盛線のうち,、五箇所以內(nèi)の目盛線 面積基準器 表す量 基準フラスコ 任意の五箇所以內(nèi)の目盛線 基準ビュレット 公差目盛についてはすべての目盛線,、それ以外の目盛線については任意の箇所の目盛線 基準ガスメーター、基準水道メーター及び基準燃料油メーター 検査流量 基準タンク 任意の箇所の目盛線 基準體積管 任意の計量値 基準液柱型圧力計 任意の三箇所以內(nèi)の目盛線 基準重錘型圧力計 任意の三箇所以內(nèi)の計量値 熱量基準器 任意の一以上の表す量 基準密度浮ひょう 任意の七箇所以內(nèi)の目盛線 液化石油ガス用浮ひょう型密度計 任意の三箇所以內(nèi)の目盛線 濃度基準器 任意の六箇所以內(nèi)の目盛線 基準比重浮ひょう 目量が〇?〇〇一未満のものにあっては七箇所以內(nèi),、目量が〇?〇〇一以上のものにあっては三箇所以內(nèi)の目盛線 基準重ボーメ度浮ひょう 目量が〇?一重ボーメ度未満のものにあっては六箇所以內(nèi),、目量が〇?一重ボーメ度以上のものにあっては三箇所以內(nèi)の目盛線 様式第1(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第3(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第4 削除 様式第5(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第6(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第7(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第8(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第9(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第10(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第11(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第12(第23條関係) [別畫面で表示] 様式第13(第27條関係) [別畫面で表示]