船員法に基づく登録検査機(jī)関に関する政令 平成二十五年政令第百二十六號 船員法に基づく登録検査機(jī)関に関する政令 內(nèi)閣は、船員法(昭和二十二年法律第百號)第百條の十三第一項(xiàng)及び第百條の二十六第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (登録検査機(jī)関の登録の有効期間) 第一條 船員法(次條において「法」という。)第百條の十三第一項(xiàng)の政令で定める期間は,、三年とする,。 (外國登録検査機(jī)関の事務(wù)所等における検査に要する費(fèi)用) 第二條 法第百條の二十六第三項(xiàng)の政令で定める費(fèi)用は,、同條第二項(xiàng)第六號の検査のため同號の職員が當(dāng)該検査に係る事務(wù)所又は事業(yè)所の所在地に出張するのに要する旅費(fèi)の額に相當(dāng)する費(fèi)用とする,。この場合において、その旅費(fèi)の額は,、その出張する職員を二人とし,、これらの職員が一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號)第六條第一項(xiàng)第一號イに規(guī)定する行政職俸給表(一)による職務(wù)の級が六級である者であるものとして、國家公務(wù)員等の旅費(fèi)に関する法律(昭和二十五年法律第百十四號)の規(guī)定の例により計(jì)算するものとし,、旅行雑費(fèi)の額その他その旅費(fèi)の額の計(jì)算に関し必要な細(xì)目は,、國土交通省令で定める。 附 則 この政令は,、二千六年の海上の労働に関する條約が日本國について効力を生ずる日から施行する,。