電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令 平成十三年総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號(hào) 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))及び電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行令(平成十三年政令第四十一號(hào))の規(guī)定に基づき,、並びに同法を?qū)g施するため、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律に基づく指定調(diào)査機(jī)関等に関する省令を次のように定める,。 (用語(yǔ)) 第一條 この規(guī)則において使用する用語(yǔ)は,、電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語(yǔ)の例による,。 (指定調(diào)査機(jī)関による調(diào)査の結(jié)果の通知) 第二條 法第十七條第四項(xiàng)の規(guī)定により主務(wù)大臣に対して行う通知は,、次の事項(xiàng)について行うものとする。 一 調(diào)査を申請(qǐng)した者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調(diào)査の申請(qǐng)に係る認(rèn)証業(yè)務(wù) 三 調(diào)査の概要及び結(jié)果 (指定の申請(qǐng)) 第三條 法第十八條の指定の申請(qǐng)をしようとする者は,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行おうとする事務(wù)所の所在地 三 調(diào)査の業(yè)務(wù)を開(kāi)始しようとする日 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)には、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添えなければならない,。 一 定款及び登記事項(xiàng)証明書(shū)又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 二 最近の事業(yè)年度における財(cái)産目録及び貸借対照表又はこれらに準(zhǔn)ずるもの 三 申請(qǐng)の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計(jì)畫(huà)書(shū)及び収支予算書(shū)で調(diào)査の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)と他の業(yè)務(wù)に係る事項(xiàng)とを區(qū)分したもの 四 申請(qǐng)者が法第十九條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書(shū)類(lèi) 五 次の事項(xiàng)を記載した書(shū)類(lèi) イ 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合には,、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類(lèi)に応じて次條に掲げる構(gòu)成員の氏名又は名稱(chēng) ロ 組織及び運(yùn)営に関する事項(xiàng) ハ 指定の申請(qǐng)に係る調(diào)査と類(lèi)似する業(yè)務(wù)の実績(jī) ニ 調(diào)査の業(yè)務(wù)以外の業(yè)務(wù)を行っている場(chǎng)合には、その業(yè)務(wù)の種類(lèi)及び概要 ホ 調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫(huà) ヘ 調(diào)査を行う者の氏名及び経歴 ト その他參考となる事項(xiàng) 3 指定調(diào)査機(jī)関は,、前項(xiàng)第五號(hào)イ,、ニ又はヘの事項(xiàng)に変更があった場(chǎng)合は、その旨を主務(wù)大臣に屆け出なければならない,。 (構(gòu)成員) 第四條 法第二十條第二號(hào)の主務(wù)省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號(hào)に掲げる法人の種類(lèi)ごとに、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 株式會(huì)社 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主 三 持分會(huì)社(會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)に規(guī)定する持分會(huì)社をいう,。) 社員 四 その他の法人 當(dāng)該法人の種類(lèi)に応じて前各號(hào)に掲げる者に準(zhǔn)ずるもの (名稱(chēng)等の変更の屆出) 第五條 指定調(diào)査機(jī)関は、法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による屆出をするときは,、次の事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 変更後の名稱(chēng)若しくは住所又は調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所の所在地 二 変更しようとする年月日 (指定の更新) 第六條 第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)並びに第四條の規(guī)定は、法第二十二條第一項(xiàng)の指定調(diào)査機(jī)関の指定の更新に準(zhǔn)用する,。 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可の申請(qǐng)等) 第七條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第二十五條第一項(xiàng)前段の規(guī)定により調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の認(rèn)可を受けようとするときは、申請(qǐng)書(shū)に調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 2 指定調(diào)査機(jī)関は、法第二十五條第一項(xiàng)後段の規(guī)定により調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の変更の認(rèn)可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)に変更後の調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程を添えて,、主務(wù)大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (調(diào)査業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第八條 法第二十五條第二項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う時(shí)間及び休日に関する事項(xiàng) 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所に関する事項(xiàng) 三 調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施方法に関する事項(xiàng) 四 手?jǐn)?shù)料の収納に関する事項(xiàng) 五 調(diào)査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項(xiàng) 六 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 七 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)の管理に関する事項(xiàng) 八 會(huì)計(jì)処理に関する事項(xiàng) 九 事業(yè)報(bào)告書(shū)の公開(kāi)等に関する事項(xiàng) 十 前各號(hào)に掲げるもののほか,、調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第九條 法第二十六條の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 調(diào)査を申請(qǐng)した者の氏名又は名稱(chēng)及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調(diào)査の申請(qǐng)を受けた年月日 三 調(diào)査の申請(qǐng)に係る認(rèn)証業(yè)務(wù) 四 調(diào)査を行った年月日 五 調(diào)査を行った者の氏名 六 調(diào)査の概要及び結(jié)果 七 調(diào)査の結(jié)果の通知年月日 2 法第二十六條の帳簿は,、調(diào)査の業(yè)務(wù)を行う事務(wù)所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する保存は,、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。 (業(yè)務(wù)の休廃止の許可の申請(qǐng)) 第十條 指定調(diào)査機(jī)関は、法第二十八條第一項(xiàng)の許可を受けようとするときは,、次の事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 二 休止又は廃止の理由 (調(diào)査の業(yè)務(wù)の引継ぎ) 第十一條 指定調(diào)査機(jī)関は,、法第三十條第三項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合には,、次の事項(xiàng)を行わなければならない。 一 調(diào)査の業(yè)務(wù)を主務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 二 調(diào)査の業(yè)務(wù)に関する帳簿及び書(shū)類(lèi)を主務(wù)大臣に引き継ぐこと,。 三 その他主務(wù)大臣が必要と認(rèn)める事項(xiàng) (調(diào)査の業(yè)務(wù)の実施に要する費(fèi)用の細(xì)目) 第十二條 電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律施行令(以下「令」という。)第四條第一項(xiàng)の主務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額を算出する基礎(chǔ)となる人件費(fèi),、事務(wù)費(fèi)その他の経費(fèi)、旅費(fèi)(鉄道賃,、船賃,、航空賃及び車(chē)賃をいう。),、日當(dāng)及び宿泊料の額並びに認(rèn)可を受けようとする手?jǐn)?shù)料の額の算出方法とする,。 (承認(rèn)の申請(qǐng)) 第十三條 法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)については、第三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)中「法第十八條」とあるのは「法第三十一條第一項(xiàng)」と、同條第二項(xiàng)第四號(hào)中「法第十九條」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十九條」と読み替えるものとする,。 (業(yè)務(wù)の休廃止の屆出) 第十四條 承認(rèn)調(diào)査機(jī)関は,、法第三十一條第四項(xiàng)に規(guī)定する屆出をするときは、次の事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を主務(wù)大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場(chǎng)合はその期間 二 休止又は廃止の理由 (準(zhǔn)用) 第十五條 第二條から第九條までの規(guī)定(第三條を除く,。)は、承認(rèn)調(diào)査機(jī)関に準(zhǔn)用する。この場(chǎng)合において,、第二條中「法第十七條第四項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條第三項(xiàng)」と,、第四條中「法第二十條第二號(hào)」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十條第二號(hào)」と、第五條中「法第二十一條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項(xiàng)」と,、第六條中「法第二十二條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十二條第一項(xiàng)」と,、第七條中「法第二十五條第一項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第一項(xiàng)」と、第八條中「法第二十五條第二項(xiàng)」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十五條第二項(xiàng)」と,、第九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「法第二十六條」とあるのは「法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十六條」と読み替えるものとする,。 (公示) 第十六條 法第二十一條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)(それぞれ法第三十一條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、法第二十八條第二項(xiàng),、法第二十九條第二項(xiàng)、法第三十條第二項(xiàng),、法第三十一條第五項(xiàng)並びに法第三十二條第二項(xiàng)の公示は,、官報(bào)で告示することによって行う。 (申請(qǐng)等の方法) 第十七條 令又はこの省令の規(guī)定による主務(wù)大臣に対する申請(qǐng)書(shū)等の提出は,、総務(wù)大臣,、法務(wù)大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる,。 附 則 1 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する。ただし,、次項(xiàng)の規(guī)定は公布の日から施行する,。 2 法附則第二條に規(guī)定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三條,、第四條,、第七條、第八條,、第十六條及び第十七條の規(guī)定の例による,。 附 則 (平成一七年二月二八日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第一號(hào)) この省令は,、平成十七年三月七日から施行する,。 附 則 (平成一八年四月二七日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月一日総務(wù)省?法務(wù)省?経済産業(yè)省令第三號(hào)) この省令は,、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號(hào))の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。