電子署名及び認証業(yè)務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 平成十三年総務省?法務省?経済産業(yè)省令第一號 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(平成十二年法律第百二號)及び電子署名及び認証業(yè)務に関する法律施行令(平成十三年政令第四十一號)の規(guī)定に基づき、並びに同法を実施するため,、電子署名及び認証業(yè)務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令を次のように定める,。 (用語) 第一條 この規(guī)則において使用する用語は、電子署名及び認証業(yè)務に関する法律(以下「法」という,。)において使用する用語の例による,。 (指定調査機関による調査の結果の通知) 第二條 法第十七條第四項の規(guī)定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする,。 一 調査を申請した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調査の申請に係る認証業(yè)務 三 調査の概要及び結果 (指定の申請) 第三條 法第十八條の指定の申請をしようとする者は,、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調査の業(yè)務を行おうとする事務所の所在地 三 調査の業(yè)務を開始しようとする日 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添えなければならない,。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 最近の事業(yè)年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの 三 申請の日を含む事業(yè)年度及び翌事業(yè)年度における事業(yè)計畫書及び収支予算書で調査の業(yè)務に係る事項と他の業(yè)務に係る事項とを區(qū)分したもの 四 申請者が法第十九條各號の規(guī)定に該當しないことを説明した書類 五 次の事項を記載した書類 イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次條に掲げる構成員の氏名又は名稱 ロ 組織及び運営に関する事項 ハ 指定の申請に係る調査と類似する業(yè)務の実績 ニ 調査の業(yè)務以外の業(yè)務を行っている場合には,、その業(yè)務の種類及び概要 ホ 調査の業(yè)務の実施に関する計畫 ヘ 調査を行う者の氏名及び経歴 ト その他參考となる事項 3 指定調査機関は,、前項第五號イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は,、その旨を主務大臣に屆け出なければならない,。 (構成員) 第四條 法第二十條第二號の主務省令で定める構成員は、次の各號に掲げる法人の種類ごとに,、それぞれ當該各號に掲げるものとする,。 一 一般社団法人 社員 二 株式會社 発行済株式総數(shù)の百分の五以上の株式を有する株主 三 持分會社(會社法(平成十七年法律第八十六號)第五百七十五條第一項に規(guī)定する持分會社をいう。) 社員 四 その他の法人 當該法人の種類に応じて前各號に掲げる者に準ずるもの (名稱等の変更の屆出) 第五條 指定調査機関は,、法第二十一條第二項の規(guī)定による屆出をするときは,、次の事項を記載した屆出書を主務大臣に提出しなければならない。 一 変更後の名稱若しくは住所又は調査の業(yè)務を行う事務所の所在地 二 変更しようとする年月日 (指定の更新) 第六條 第三條第一項及び第二項並びに第四條の規(guī)定は,、法第二十二條第一項の指定調査機関の指定の更新に準用する,。 (調査業(yè)務規(guī)程の認可の申請等) 第七條 指定調査機関は、法第二十五條第一項前段の規(guī)定により調査業(yè)務規(guī)程の認可を受けようとするときは,、申請書に調査業(yè)務規(guī)程を添えて,、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は,、法第二十五條第一項後段の規(guī)定により調査業(yè)務規(guī)程の変更の認可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業(yè)務規(guī)程を添えて,、主務大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (調査業(yè)務規(guī)程の記載事項) 第八條 法第二十五條第二項の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 調査の業(yè)務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査の業(yè)務を行う事務所に関する事項 三 調査の業(yè)務の実施方法に関する事項 四 手數(shù)料の収納に関する事項 五 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 六 調査の業(yè)務に関する秘密の保持に関する事項 七 調査の業(yè)務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 八 會計処理に関する事項 九 事業(yè)報告書の公開等に関する事項 十 前各號に掲げるもののほか、調査の業(yè)務の実施に関し必要な事項 (帳簿) 第九條 法第二十六條の主務省令で定める事項は,、次のとおりとする,。 一 調査を申請した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 調査の申請を受けた年月日 三 調査の申請に係る認証業(yè)務 四 調査を行った年月日 五 調査を行った者の氏名 六 調査の概要及び結果 七 調査の結果の通知年月日 2 法第二十六條の帳簿は、調査の業(yè)務を行う事務所ごとに作成して備え付け,、記載の日から十年間保存しなければならない,。 3 前項に規(guī)定する保存は、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる。 (業(yè)務の休廃止の許可の申請) 第十條 指定調査機関は,、法第二十八條第一項の許可を受けようとするときは,、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 二 休止又は廃止の理由 (調査の業(yè)務の引継ぎ) 第十一條 指定調査機関は,、法第三十條第三項に規(guī)定する場合には,、次の事項を行わなければならない。 一 調査の業(yè)務を主務大臣に引き継ぐこと,。 二 調査の業(yè)務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと,。 三 その他主務大臣が必要と認める事項 (調査の業(yè)務の実施に要する費用の細目) 第十二條 電子署名及び認証業(yè)務に関する法律施行令(以下「令」という。)第四條第一項の主務省令で定める事項は,、認可を受けようとする手數(shù)料の額を算出する基礎となる人件費,、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃,、船賃,、航空賃及び車賃をいう。),、日當及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手數(shù)料の額の算出方法とする,。 (承認の申請) 第十三條 法第三十一條第一項の規(guī)定による承認の申請については、第三條の規(guī)定を準用する,。この場合において,、同條第一項中「法第十八條」とあるのは「法第三十一條第一項」と、同條第二項第四號中「法第十九條」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第十九條」と読み替えるものとする,。 (業(yè)務の休廃止の屆出) 第十四條 承認調査機関は,、法第三十一條第四項に規(guī)定する屆出をするときは、次の事項を記載した屆出書を主務大臣に提出しなければならない,。 一 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間 二 休止又は廃止の理由 (準用) 第十五條 第二條から第九條までの規(guī)定(第三條を除く,。)は、承認調査機関に準用する,。この場合において,、第二條中「法第十七條第四項」とあるのは「法第三十一條第三項」と、第四條中「法第二十條第二號」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十條第二號」と,、第五條中「法第二十一條第二項」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十一條第二項」と,、第六條中「法第二十二條第一項」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十二條第一項」と、第七條中「法第二十五條第一項」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十五條第一項」と,、第八條中「法第二十五條第二項」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十五條第二項」と,、第九條第一項及び第二項中「法第二十六條」とあるのは「法第三十一條第六項において準用する法第二十六條」と読み替えるものとする。 (公示) 第十六條 法第二十一條第一項及び第三項(それぞれ法第三十一條第六項において準用する場合を含む,。),、法第二十八條第二項、法第二十九條第二項,、法第三十條第二項,、法第三十一條第五項並びに法第三十二條第二項の公示は、官報で告示することによって行う,。 (申請等の方法) 第十七條 令又はこの省令の規(guī)定による主務大臣に対する申請書等の提出は,、総務大臣、法務大臣又は経済産業(yè)大臣のいずれかに,、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる,。 附 則 1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。ただし,、次項の規(guī)定は公布の日から施行する。 2 法附則第二條に規(guī)定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は,、第三條,、第四條、第七條,、第八條,、第十六條及び第十七條の規(guī)定の例による。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣甓露巳站t務省?法務省?経済産業(yè)省令第一號) この省令は,、平成十七年三月七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四晁脑露呷站t務省?法務省?経済産業(yè)省令第二號) この省令は,、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌欢乱蝗站t務省?法務省?経済産業(yè)省令第三號) この省令は,、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。