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基于土壤污染對(duì)策法的指定研究機(jī)構(gòu)和指定支持公司部長(zhǎng)條例

時(shí)間: 2018-06-15


土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令 平成十四年環(huán)境省令第二十三號(hào) 土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號(hào))第十條第一項(xiàng)、第十二條第一號(hào)から第三號(hào)まで,、第十五條第二項(xiàng),、第十七條第一項(xiàng)並びに第二十四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき、並びに同法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令を次のように定める,。 (指定調(diào)査機(jī)関の指定の申請(qǐng)) 第一條 土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二十九條の規(guī)定により法第三條第一項(xiàng)の指定を受けようとする者は,、二以上の都道府県の區(qū)域において法第二十九條に規(guī)定する土壌汚染狀況調(diào)査等(以下「土壌汚染狀況調(diào)査等」という,。)を行おうとする場(chǎng)合にあっては環(huán)境大臣に、一の都道府県の區(qū)域において土壌汚染狀況調(diào)査等を行おうとする場(chǎng)合にあっては當(dāng)該都道府県知事に様式第一による申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 二 申請(qǐng)の日の屬する事業(yè)年度の前事業(yè)年度における貸借対照表及び損益計(jì)算書 三 法第三十三條に規(guī)定する技術(shù)管理者(以下「技術(shù)管理者」という,。)の氏名及びその者が交付を受けた第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する技術(shù)管理者証(以下「技術(shù)管理者証」という,。)の交付番號(hào)を記載した書類 四 土壌汚染狀況調(diào)査等を行おうとする事業(yè)所ごとの技術(shù)管理者の配置の狀況を記載した書類 五 申請(qǐng)者が法人である場(chǎng)合は、役員の氏名及び履歴,、法人の種類に応じて次條第三項(xiàng)各號(hào)に定める構(gòu)成員の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合には,、その法人の名稱)並びに構(gòu)成員の構(gòu)成割合 六 申請(qǐng)者が法第三十條各號(hào)の規(guī)定に該當(dāng)しないことを説明した書類 七 申請(qǐng)者が法第三十一條第二號(hào)及び第三號(hào)の規(guī)定に適合することを説明した書類 (指定調(diào)査機(jī)関の指定の基準(zhǔn)) 第二條 法第三十一條第一號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)であって経理的基礎(chǔ)に係るものは、次のとおりとする,。 一 債務(wù)超過(guò)となっていないこと,。 二 土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務(wù)を適確かつ円滑に遂行するために必要な人員を確保する能力を有していること,。 2 法第三十一條第一號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)であって技術(shù)的能力に係るものは、法第三十四條に規(guī)定する監(jiān)督に必要な人員が適切に配置されていることとする,。 3 法第三十一條第二號(hào)の環(huán)境省令で定める構(gòu)成員は,、次の各號(hào)に掲げる法人の種類に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める者とする,。 一 一般社団法人 社員 二 會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第五百七十五條第一項(xiàng)の持分會(huì)社 社員 三 會(huì)社法第二條第一號(hào)の株式會(huì)社 株主 四 その他の法人 當(dāng)該法人の種類に応じて前三號(hào)に定める者に類するもの 4 法第三十一條第三號(hào)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、土壌汚染狀況調(diào)査等の実施に係る組織その他の土壌汚染狀況調(diào)査等を?qū)g施するための體制が次に掲げる事項(xiàng)に適合するよう整備されていることとする。 一 特定の者を不當(dāng)に差別的に取り扱うものでないこと,。 二 土壌汚染狀況調(diào)査等の実施を依頼する者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと,。 三 前二號(hào)に掲げるもののほか、土壌汚染狀況調(diào)査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと,。 (指定の更新の申請(qǐng)) 第三條 法第三十二條第一項(xiàng)の指定の更新を受けようとする法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定調(diào)査機(jī)関(以下「指定調(diào)査機(jī)関」という,。)は、その者が現(xiàn)に受けている指定の有効期間の満了の日の三月前までに,、様式第二による申請(qǐng)書に第一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる書類を添付して,、これをその指定をした環(huán)境大臣又は都道府県知事(以下「環(huán)境大臣等」という。)に提出しなければならない,。ただし,、既に環(huán)境大臣等に提出している同項(xiàng)各號(hào)の書類の內(nèi)容に変更がないときは、その旨を申請(qǐng)書に記載して,、當(dāng)該書類の添付を省略することができる,。 2 前項(xiàng)の指定の更新の申請(qǐng)があった場(chǎng)合において、その指定の有効期間の満了の日までにその申請(qǐng)について処分がされないときは,、従前の指定は,、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する,。 3 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は,、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする,。 (技術(shù)管理者) 第四條 法第三十三條の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は、技術(shù)管理者証の交付を受けた者であることとする,。 (技術(shù)管理者証) 第五條 環(huán)境大臣は,、次のいずれにも該當(dāng)する者に対し、技術(shù)管理者証を交付するものとする,。 一 第十一條に規(guī)定する技術(shù)管理者試験に合格した者 二 次のいずれかに該當(dāng)する者 イ 土壌の汚染の狀況の調(diào)査に関し三年以上の実務(wù)経験を有する者 ロ 地質(zhì)調(diào)査業(yè)又は建設(shè)コンサルタント業(yè)(地質(zhì)又は土質(zhì)に係るものに限る,。)の技術(shù)上の管理をつかさどる者 ハ 土壌の汚染の狀況の調(diào)査に関しイ及びロに掲げる者と同等以上の知識(shí)及び技術(shù)を有すると認(rèn)められる者 三 次のいずれにも該當(dāng)しない者 イ 次項(xiàng)の規(guī)定により技術(shù)管理者証の返納を命ぜられ、その返納の日から一年を経過(guò)しない者 ロ 法又は法に基づく処分に違反し,、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過(guò)しない者 ハ 法第四十二條の規(guī)定により指定を取り消され,、その取消しの日から二年を経過(guò)しない者 2 環(huán)境大臣は,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)すると認(rèn)めるときは、技術(shù)管理者証の交付を受けている者に対し,、その返納を命ずることができる,。 一 技術(shù)管理者証の交付を受けた者が法又は法に基づく命令の規(guī)定に違反したとき。 二 技術(shù)管理者証の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により技術(shù)管理者証の交付を受けたとき,。 3 技術(shù)管理者証の有効期間は,、五年とする。 4 技術(shù)管理者証の様式は,、様式第三のとおりとする,。 (技術(shù)管理者証の交付) 第六條 技術(shù)管理者証の交付を受けようとする者は、様式第四による申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の寫し又はこれらに代わる書面 二 第十一條に規(guī)定する技術(shù)管理者試験の合格証書 三 前條第一項(xiàng)第二號(hào)の規(guī)定に適合することを説明した書類 2 技術(shù)管理者証の交付の申請(qǐng)は、申請(qǐng)者が試験に合格した日から一年以內(nèi)にこれをしなければならない,。 (技術(shù)管理者証の更新) 第七條 技術(shù)管理者証の有効期間の更新を受けようとする者は,、當(dāng)該技術(shù)管理者証の有効期間が満了する日の一年前から當(dāng)該技術(shù)管理者証が満了する日までの間に、環(huán)境大臣が行う講習(xí)(以下「更新講習(xí)」という,。)を受け,、様式第五による申請(qǐng)書に更新講習(xí)を修了した旨の証明書(以下「修了証」という。)を添付して,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。ただし、災(zāi)害,、病気その他のやむを得ない事情のため,、技術(shù)管理者証の有効期間が満了する日までに、更新講習(xí)を受け,、申請(qǐng)書を提出することができないときは,、當(dāng)該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一年以內(nèi)に、更新講習(xí)を受け,、様式第五による申請(qǐng)書に修了証及び當(dāng)該やむを得ない事情を明らかにした書類を添付して,、これを提出することにより、技術(shù)管理者証の更新を受けることができる,。 2 更新講習(xí)を受けようとする者は,、様式第五の二による申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない。 3 修了証の交付を受けた者は,、修了証を破り,、汚し,、又は失ったときは、様式第五の三による申請(qǐng)書により,、環(huán)境大臣に修了証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 4 技術(shù)管理者証の更新は、更新申請(qǐng)者が現(xiàn)に有する技術(shù)管理者証と引換えに新たな技術(shù)管理者証を交付して行うものとする,。 (技術(shù)管理者証の再交付) 第八條 技術(shù)管理者証の交付を受けている者は,、技術(shù)管理者証を破り、汚し,、又は失ったときは,、様式第六による申請(qǐng)書により、環(huán)境大臣に技術(shù)管理者証の再交付を申請(qǐng)することができる,。 2 技術(shù)管理者証を破り,、又は汚した者が第一項(xiàng)の申請(qǐng)をする場(chǎng)合には、申請(qǐng)書にその技術(shù)管理者証を添付しなければならない,。 3 技術(shù)管理者証の交付を受けている者は,、技術(shù)管理者証の再交付を受けた後、失った技術(shù)管理者証を発見(jiàn)したときは,、五日以內(nèi)に,、これを環(huán)境大臣に返納しなければならない。 (技術(shù)管理者証の書換え) 第九條 技術(shù)管理者証の交付を受けている者は,、技術(shù)管理者証の記載事項(xiàng)に変更を生じたときは,、様式第七による申請(qǐng)書に技術(shù)管理者証に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の寫し又はこれらに代わる書面を添付して、環(huán)境大臣に技術(shù)管理者証の書換えを申請(qǐng)することができる,。 (技術(shù)管理者証の返納) 第十條 技術(shù)管理者証の交付を受けている者が死亡し,、又は失蹤の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四號(hào))に規(guī)定する死亡又は失蹤の屆出義務(wù)者は,、一月以內(nèi)に,、環(huán)境大臣に技術(shù)管理者証を返納しなければならない。 (技術(shù)管理者試験) 第十一條 技術(shù)管理者試験(以下「試験」という,。)は,、環(huán)境大臣が行うものとする。 (試験の公示) 第十二條 環(huán)境大臣は,、試験を行う期日及び場(chǎng)所並びに受験申請(qǐng)書の提出期限及び提出先を,、あらかじめ、官報(bào)に公示しなければならない,。 (試験の內(nèi)容) 第十三條 試験すべき事項(xiàng)は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を適確かつ円滑に遂行するに必要な知識(shí)及び技能であって、環(huán)境大臣が告示で定めるものとする,。 (受験の申請(qǐng)) 第十四條 試験を受けようとする者は,、様式第八による申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、寫真(申請(qǐng)前六月以內(nèi)に脫帽して正面から撮影した縦六センチメートル橫四センチメートルのもので,、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること,。)を添付しなければならない。 (合格証書の交付) 第十五條 環(huán)境大臣は,、試験に合格した者に合格証書を交付するものとする。 (合格証書の再交付) 第十六條 合格証書の交付を受けた者は,、合格証書を破り,、汚し、又は失ったときは,、様式第九による申請(qǐng)書により,、環(huán)境大臣に合格証書の再交付を申請(qǐng)することができる。 (試験の無(wú)効等) 第十七條 環(huán)境大臣は,、試験に関して不正の行為があった場(chǎng)合には,、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ,、又はその試験を無(wú)効とすることができる,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による処分を受けた者に対し,、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる,。 (変更の屆出等) 第十八條 法第三十五條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 二 技術(shù)管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術(shù)管理者証の交付番號(hào) 三 土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所ごとの技術(shù)管理者の配置の狀況 四 環(huán)境大臣の指定を受けた指定調(diào)査機(jī)関である場(chǎng)合は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所ごとの都道府県の區(qū)域 五 法人である場(chǎng)合は、役員の氏名,、法人の種類に応じた構(gòu)成員の氏名(構(gòu)成員が法人である場(chǎng)合は,、その法人の名稱)及び構(gòu)成員の構(gòu)成割合 2 法第三十五條の屆出は、様式第十による屆出書を提出して行うものとする,。 (業(yè)務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第十九條 法第三十七條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所の所在地 二 環(huán)境大臣の指定を受けた指定調(diào)査機(jī)関である場(chǎng)合は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所ごとの都道府県の區(qū)域に関する事項(xiàng) 三 土壌汚染狀況調(diào)査等の実施手順に関する事項(xiàng) 四 土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所ごとの技術(shù)管理者の配置に関する事項(xiàng) 五 土壌汚染狀況調(diào)査等に従事する者の教育に関する事項(xiàng) 六 土壌汚染狀況調(diào)査等の結(jié)果の通知及び保存に関する事項(xiàng) 七 土壌汚染狀況調(diào)査等の品質(zhì)の管理の方針及び體制に関する事項(xiàng) 八 法第三十一條第二號(hào)及び第三號(hào)の基準(zhǔn)に適合するために遵守すべき事項(xiàng) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (帳簿) 第二十條 指定調(diào)査機(jī)関は、法第三十八條に規(guī)定する帳簿を,、土壌汚染狀況調(diào)査等の結(jié)果を都道府県知事(令第八條に規(guī)定する市にあっては,、市長(zhǎng)。次項(xiàng)第二號(hào)において同じ,。)に報(bào)告した日から五年間保存しなければならない,。 2 法第三十八條の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 土壌汚染狀況調(diào)査等の発注者の氏名又は名稱及び住所 二 土壌汚染狀況調(diào)査等の方法及び結(jié)果並びに當(dāng)該調(diào)査の結(jié)果を都道府県知事に報(bào)告した日 三 法第三十四條に規(guī)定する監(jiān)督をした技術(shù)管理者の氏名及びその者が交付を受けた技術(shù)管理者証の交付番號(hào) 四 前號(hào)の技術(shù)管理者の當(dāng)該監(jiān)督の狀況 (業(yè)務(wù)の廃止の屆出) 第二十一條 法第四十條の屆出は,、様式第十一による屆出書を提出して行うものとする,。 (手?jǐn)?shù)料) 第二十二條 次に掲げる者は、実費(fèi)を勘案してそれぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める額の手?jǐn)?shù)料を國(guó)に納付しなければならない,。 一 指定調(diào)査機(jī)関の指定(環(huán)境大臣に係るものに限る,。)を受けようとする者 三萬(wàn)九百円 二 指定調(diào)査機(jī)関の指定の更新(環(huán)境大臣に係るものに限る。)を受けようとする者 二萬(wàn)四千八百円 三 技術(shù)管理者証の交付を受けようとする者 三千五百円 四 更新講習(xí)を受けようとする者 一萬(wàn)三千五百円 五 修了証の再交付を受けようとする者 千二百五十円 六 技術(shù)管理者証の再交付,、書換え又は更新を受けようとする者 千二百五十円 七 試験を受けようとする者 六千四百円 八 合格証書の再交付を受けようとする者 千二百五十円 2 前項(xiàng)に規(guī)定する手?jǐn)?shù)料については,、第一條第一項(xiàng)、第三條第一項(xiàng),、第六條第一項(xiàng),、第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、第八條第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng)並びに第十六條の申請(qǐng)書に,、それぞれ當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額に相當(dāng)する額の収入印紙をはることにより、納付しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料は,、これを返還しない。 (指定支援法人の指定の申請(qǐng)) 第二十三條 法第四十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による支援業(yè)務(wù)を行う者として指定を受けようとする法人は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項(xiàng)の申請(qǐng)書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款 二 登記事項(xiàng)証明書 三 役員の氏名,、住所及び略歴を記載した書面 四 指定の申請(qǐng)に関する意思の決定を証する書面 五 法第四十五條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する基本的な計(jì)畫 六 最近の事業(yè)年度における事業(yè)報(bào)告書、収支決算書,、財(cái)産目録その他の法第四十五條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)を適正かつ確実に行うことができることを証する書面 (事業(yè)計(jì)畫書等の認(rèn)可の申請(qǐng)) 第二十四條 法第四十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する指定支援法人(以下「指定支援法人」という,。)は、法第四十八條第一項(xiàng)前段の認(rèn)可を受けようとするときは,、毎事業(yè)年度の開(kāi)始前に(法第四十四條第一項(xiàng)の指定を受けた日の屬する事業(yè)年度にあっては,、その指定を受けた後遅滯なく)、その旨を記載した申請(qǐng)書に次に掲げる書類を添付して,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 一 事業(yè)計(jì)畫書 二 収支予算書 三 前事業(yè)年度の予定貸借対照表 四 當(dāng)該事業(yè)年度の予定貸借対照表 五 前二號(hào)に掲げるもののほか、収支予算書の參考となる書類 2 前項(xiàng)第一號(hào)の事業(yè)計(jì)畫書には,、法第四十五條各號(hào)に掲げる業(yè)務(wù)の実施に関する計(jì)畫その他必要な事項(xiàng)を記載しなければならない,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)の収支予算書は、収入にあってはその性質(zhì)、支出にあってはその目的に従って區(qū)分するものとする,。 4 指定支援法人は,、法第四十八條第一項(xiàng)後段の認(rèn)可を受けようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請(qǐng)書を環(huán)境大臣に提出しなければならない,。この場(chǎng)合において,、収支予算書の変更が第一項(xiàng)第四號(hào)又は第五號(hào)に掲げる書類の変更を伴うときは、當(dāng)該変更後の書類を添付しなければならない,。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由 (事業(yè)報(bào)告書等の提出) 第二十五條 指定支援法人は,、毎事業(yè)年度終了後三月以內(nèi)に、當(dāng)該事業(yè)年度の事業(yè)報(bào)告書及び収支決算書に貸借対照表を添付して,、これを環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (立入検査の身分証明書) 第二十六條 法第五十四條第五項(xiàng)及び第六項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第七項(xiàng)の証明書の様式は、様式第十二のとおりとする,。 (権限の委任) 第二十七條 法に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限のうち、次に掲げるもの(二以上の地方環(huán)境事務(wù)所の管轄區(qū)域に事業(yè)所を有する者に係るものを除く,。)は,、地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任する。ただし,、第三號(hào),、第五號(hào)、第七號(hào),、第八號(hào)(法第四十三條第二號(hào)後段に掲げる権限に係るものに限る,。)及び第九號(hào)に掲げる権限については、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 二 法第三十五條に規(guī)定する権限 三 法第三十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する権限 四 法第三十七條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限 五 法第三十九條に規(guī)定する権限 六 法第四十條に規(guī)定する権限 七 法第四十二條に規(guī)定する権限 八 法第四十三條に規(guī)定する権限 九 法第五十四條第五項(xiàng)に規(guī)定する権限 附 則 この省令は,、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆滤娜窄h(huán)境省令第三號(hào)) この省令は,、不動(dòng)産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 (処分,、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)がした処分等とみなし,、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請(qǐng)、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。以下「申請(qǐng)等」という,。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対してした申請(qǐng)等とみなす。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に委任された権限に係るものに限る。)で,、この省令の施行前にその手続がされていないものについては,、これを、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長(zhǎng)に対して報(bào)告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶乱蝗窄h(huán)境省令第一七號(hào)) この省令は,、會(huì)社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑露柸窄h(huán)境省令第一一號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は,、この省令による改正後の様式によるものとみなす,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる,。 附 則 (平成二一年三月三一日環(huán)境省令第一號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二二年二月二六日環(huán)境省令第三號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三號(hào),。次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)に改正法による改正前の土壌汚染対策法(以下「舊法」という,。)第十條第一項(xiàng)の規(guī)定により舊法第三條第一項(xiàng)の指定の申請(qǐng)をしている者(次項(xiàng)において「舊法に基づく申請(qǐng)者」という。)の當(dāng)該指定に係る基準(zhǔn)については,、この省令による改正後の土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令(以下「新省令」という,。)第二條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 2 この省令の施行の際この省令による改正前の土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令第二條第二項(xiàng)の規(guī)定による土壌汚染狀況調(diào)査の技術(shù)上の管理をつかさどる者として舊法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者又は舊法に基づく申請(qǐng)者(改正法による改正後の土壌汚染対策法(次項(xiàng)において「新法」という,。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けた者に限る,。)に置かれているものは、新省令第五條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、平成二十五年三月三十一日までの間は,、技術(shù)管理者証の交付を受けている者とみなす。 3 この省令の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による指定を受けている者が新法第三十七條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)規(guī)程で定めるべき事項(xiàng)については,、新省令第十九條の規(guī)定にかかわらず,、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱哗柸窄h(huán)境省令第二九號(hào)) この省令は、平成二十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱欢窄h(huán)境省令第二五號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 様式第一(第一條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第二(第三條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第三(第五條第四項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四(第六條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第五(第七條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第五の二(第七條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第五の三(第七條第三項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第六(第八條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第七(第九條関係) [別畫面で表示] 様式第八(第十四條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第九(第十六條関係) [別畫面で表示] 様式第十(第十八條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第十一(第二十一條関係) [別畫面で表示] 様式第十二(第二十六條関係) [別畫面で表示]