特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十三年通商産業(yè)省令第三十四號(hào) 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號(hào))及び特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一號(hào))の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する。 目次 第一章 総則(第一條―第十一條の四) 第二章 國(guó)際出願(yuàn)(第十二條―第三十八條) 第三章 國(guó)際調(diào)査(第三十九條―第五十條の三) 第四章 國(guó)際予備審査(第五十一條―第七十條) 第五章 雑則(第七十一條―第八十二條) 附則 第一章 総則 (用語(yǔ)) 第一條 この省令で使用する用語(yǔ)は,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律(以下「法」という,。)で使用する用語(yǔ)の例による。 (書(shū)面による手続等) 第二條 法に基づく國(guó)際出願(yuàn),、國(guó)際調(diào)査及び國(guó)際予備審査に関する手続(以下「手続」という,。)は,、法令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き、書(shū)面でしなければならない,。 2 書(shū)面は,、一件ごとに作成しなければならない。 3 書(shū)面には,、提出者の氏名又は名稱及びあて名を記載し,、かつ、印を押さなければならない,。ただし,、その書(shū)面が特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が國(guó)際調(diào)査をする國(guó)際出願(yuàn)に関するものであるときは、押印に代えて提出者が署名をしなければならない,。 (書(shū)面の用語(yǔ)等) 第三條 書(shū)面は,、次項(xiàng)に規(guī)定するものを除き、當(dāng)該書(shū)面に係る國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)と同一の言語(yǔ)により記載しなければならない,。 2 委任狀,、國(guó)籍証明書(shū)その他の書(shū)面であつて,、當(dāng)該書(shū)面に係る國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)以外の言語(yǔ)により記載されたものには,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)によるその翻訳文を添付しなければならない。 (記載してはならない表現(xiàn)等) 第四條 國(guó)際出願(yuàn)には,、次のものを記載してはならない,。 一 善良の風(fēng)俗に反する表現(xiàn)又は図面 二 公の秩序に反する表現(xiàn)又は図面 三 出願(yuàn)人以外の特定の者の生産物、方法又は出願(yuàn)若しくは特許の利點(diǎn)若しくは有効性をひぼうする記述 四 國(guó)際出願(yuàn)に記載した事項(xiàng)と関連性のない又は不必要な記述 (代理権の証明) 第五條 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は,、書(shū)面をもつてこれを証明しなければならない,。 一 第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)の取下げ、條約第四條(1)(ii)の規(guī)定による締約國(guó)(以下「指定國(guó)」という,。)の指定の取下げ又は國(guó)際出願(yuàn)についての優(yōu)先権の主張の取下げ 二 國(guó)際予備審査を請(qǐng)求する者が國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)においてする代理人又は代表者の選任の屆出 2 手続をした者が第六條第二項(xiàng)の規(guī)定による代理人若しくは代表者の選任の屆出又は第六條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による復(fù)代理人の選任の屆出をする場(chǎng)合は,、その代理人若しくは復(fù)代理人の代理権又は代表者である旨は、書(shū)面をもつて証明しなければならない,。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、代理人又は第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する代表者がした前二項(xiàng)に掲げる手続以外の手続について必要があると認(rèn)めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書(shū)面の提出を命ずることができる,。 (代理人又は代表者の選任等) 第六條 手続をする者は,、その者が記名し、かつ,、印を押した願(yuàn)書(shū)(特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が國(guó)際調(diào)査をする國(guó)際出願(yuàn)にあつては,、その者が記名し、かつ,、署名をしたもの)又は國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)においてその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない?3 手続をした者がその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾酷幛?、それぞれ、代理人又は代表者の選任を更に屆け出たときは,、その屆出の書(shū)面に先の屆出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場(chǎng)合を除き,、先の屆出は取り下げられたものとみなす。 4 手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない?(復(fù)代理人の選任等) 第六條の二 手続をした者の代理人は,、その代理権を証明する書(shū)面に、當(dāng)該代理人が復(fù)代理人を選任することができない旨の記載がある場(chǎng)合を除き,、手続をした者の復(fù)代理人の選任を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?2 前項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない。 3 手続をした者の復(fù)代理人の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない?(包括委任狀の提出等) 第六條の三 手続をする者が規(guī)則90.5(b)に規(guī)定する包括委任狀を提出するときは,、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により包括委任狀を提出した者は,、その寫(xiě)しを願(yuàn)書(shū),、國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)その他の國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類に添付して第五條に規(guī)定する書(shū)面による証明に代えることができる。 3 第一項(xiàng)の包括委任狀に記載された代理人の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない?第六條の四 手続をする際の第五條の規(guī)定による証明については,、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號(hào)。以下「特例法施行規(guī)則」という,。)第六條第一項(xiàng)の規(guī)定によりあらかじめ特許庁長(zhǎng)官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書(shū)面を援用してすることができる,。 2 前項(xiàng)の援用は、同項(xiàng)の書(shū)面の寫(xiě)しを願(yuàn)書(shū),、國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)その他の國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類に添付することによりしなければならない,。 (書(shū)面による証明) 第七條 手続をする者は、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは,、書(shū)面をもつてこれを証明しなければならない,。 第八條 特許庁長(zhǎng)官は、出願(yuàn)人のした手続について必要があると認(rèn)めるときは,、次に掲げる書(shū)面の提出を命ずることができる,。 一 その國(guó)籍を証明する書(shū)面 二 法人であるときは、法人であることを証明する書(shū)面 三 その住所又は居所(法人にあつては,、営業(yè)所)を証明する書(shū)面 (氏名変更等の屆出) 第九條 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名稱,、あて名又は印鑑を変更したときは、様式第三若しくは様式第三の二,、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により,、特許庁長(zhǎng)官に対し、遅滯なく,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 手続をした者がその國(guó)籍又は住所の変更を?qū)盲背訾毪趣?、様式第五の三若しくは様式第五の四又は様式第五の五若しくは様式第五の六によりしなければならない?3 発明者の氏名若しくは名稱又はあて名の変更を?qū)盲背訾毪趣?、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない?(名義変更の屆出) 第十條 手続をした者の名義が変更したときは、様式第六又は様式第六の二により,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、遅滯なく、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 発明者の名義の変更を?qū)盲背訾毪趣?、様式第六又は様式第六の二によりしなければならない?(國(guó)際出願(yuàn)番號(hào)の表示) 第十一條 特許庁に対し國(guó)際出願(yuàn)の後その國(guó)際出願(yuàn)に関し書(shū)類その他の物件を提出する者は,、これにその國(guó)際出願(yuàn)番號(hào)を表示しなければならない。 (ファクシミリ裝置による書(shū)類の提出) 第十一條の二 特許庁に対し願(yuàn)書(shū)その他の國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類を提出しようとする者は,、當(dāng)該書(shū)類をファクシミリ裝置により提出することができる,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された書(shū)類に記載された事項(xiàng)の全部若しくは一部が明りようでない場(chǎng)合又はその書(shū)類の一部が特許庁に到達(dá)しなかつた場(chǎng)合は,、その明りようでない部分又は到達(dá)しなかつた部分についてその書(shū)類の提出は行われなかつたものとみなし,、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類について必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該出願(yuàn)人に対し、相當(dāng)の期間を指定してその書(shū)類の原本の提出を命ずることができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により,、願(yuàn)書(shū)、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲,、必要な図面又は要約書(shū)の原本の提出を命じられた者が,、同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に當(dāng)該原本を提出しなかつたときは,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)は取り下げられたものとみなす。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)類(願(yuàn)書(shū),、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲、必要な図面又は要約書(shū)を除く,。)の原本の提出を命じられた者が,、同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に當(dāng)該原本を提出しなかつたときは、當(dāng)該書(shū)類の提出は,、行われなかつたものとみなす,。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関等の告示) 第十一條の三 特許庁長(zhǎng)官は、條約第十六條(2)及び條約第三十二條(2)並びに規(guī)則35.2(a)(ii)(規(guī)則59.1において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関及び國(guó)際予備審査機(jī)関(以下この條において「國(guó)際調(diào)査機(jī)関等」という,。)の特定をしたときは、遅滯なく,、その國(guó)際調(diào)査機(jī)関等,、その國(guó)際調(diào)査機(jī)関等によつて管轄されることとなる國(guó)際出願(yuàn)の種類その他必要な事項(xiàng)を告示しなければならない,。 (謄本等の請(qǐng)求) 第十一條の四 出願(yuàn)人又はその出願(yuàn)人の承諾を得た者は、特許庁長(zhǎng)官に対し,、その出願(yuàn)人の國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類の謄本の交付又は工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號(hào),。以下「特例法」という。)第二條第一項(xiàng)の電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という,。)に記録されている國(guó)際出願(yuàn)に係る事項(xiàng)を記載した書(shū)類の交付を請(qǐng)求することができる,。 2 何人も、條約第二十一條に規(guī)定する國(guó)際公開(kāi)(以下本條において同じ,。)があつた後は,、特許庁長(zhǎng)官に対し、國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類の謄本の交付又はファイルに記録されている國(guó)際出願(yuàn)に係る事項(xiàng)を記載した書(shū)類の交付を請(qǐng)求することができる,。ただし,、國(guó)際予備審査に係る書(shū)類、國(guó)際事務(wù)局が國(guó)際公開(kāi)の対象から除外した情報(bào)又は規(guī)則26の2.3(hの2)の規(guī)定に基づき特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局に送付しないこととした文書(shū)の全部若しくは一部については,、この限りでない,。 第二章 國(guó)際出願(yuàn) (外國(guó)語(yǔ)による國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)) 第十二條 法第三條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める外國(guó)語(yǔ)は、英語(yǔ)とする,。 (発明の単一性) 第十三條 國(guó)際出願(yuàn)は,、一の発明又は規(guī)則第十三規(guī)則に規(guī)定する?yún)g一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明ごとにするものとする。 (願(yuàn)書(shū)等の提出) 第十四條 願(yuàn)書(shū),、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲、必要な図面及び要約書(shū)は,、それぞれ別の書(shū)面で作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の書(shū)面は、各一通を提出しなければならない,。 (願(yuàn)書(shū)の記載事項(xiàng)) 第十五條 法第三條第二項(xiàng)第四號(hào)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 出願(yuàn)人のあて名(出願(yuàn)人が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、日本國(guó)民等である出願(yuàn)人のうち少なくとも一人のあて名) 二 代理人又は代表者がある場(chǎng)合は,、代理人又は代表者の氏名及びあて名 三 指定國(guó)のうち、いずれかの國(guó)の國(guó)內(nèi)法令が條約第二條(vi)に規(guī)定する國(guó)內(nèi)出願(yuàn)(以下「國(guó)內(nèi)出願(yuàn)」という,。)をするときに発明者の氏名又は名稱及びあて名を表示することを定めている場(chǎng)合は,、これらの事項(xiàng) 四 條約第八條(1)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)について優(yōu)先権を主張しようとする者は、その旨及び次に掲げる事項(xiàng) イ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)が,、國(guó)內(nèi)出願(yuàn)(條約第二條(v)に規(guī)定する広域出願(yuàn)(以下「広域出願(yuàn)」という,。)を除く。)である場(chǎng)合にあつてはその出願(yuàn)のされたパリ條約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで,、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護(hù)に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約をいう,。以下同じ,。)の同盟國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)名、広域出願(yuàn)である場(chǎng)合にあつては條約第四十五條(1)に規(guī)定する広域特許條約(以下「広域特許條約」という,。)に基づき條約第二條(iv)に規(guī)定する広域特許を付與する権限を有する機(jī)関の名稱,、國(guó)際出願(yuàn)である場(chǎng)合にあつてはその出願(yuàn)のされた受理官庁の名稱 ロ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の年月日 ハ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の出願(yuàn)番號(hào) ニ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)が広域出願(yuàn)であり,、かつ、広域特許條約の締結(jié)國(guó)のいずれかがパリ條約の同盟國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)のいずれにも該當(dāng)しない場(chǎng)合にあつては、その出願(yuàn)がその國(guó)についてされた國(guó)のうち,、少なくとも一のパリ條約の同盟國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)の國(guó)名 五 出願(yuàn)人が,、指定國(guó)のうちいずれかの國(guó)においてその國(guó)際出願(yuàn)が條約第四十三條に規(guī)定する追加特許,、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願(yuàn)又は規(guī)則4.11(a)(ii)に規(guī)定する継続出願(yuàn)若しくは一部継続出願(yuàn)として取り扱われることを求める場(chǎng)合にはその旨並びに當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の原出願(yuàn)の出願(yuàn)番號(hào)及び出願(yuàn)年月日又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の原特許,、原発明者証若しくは原実用証の番號(hào)及び出願(yuàn)年月日 六 出願(yuàn)人が選択する國(guó)際調(diào)査機(jī)関に対し、國(guó)際調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、他の國(guó)際出願(yuàn)に係る國(guó)際調(diào)査,、國(guó)內(nèi)出願(yuàn)に係る條約第十五條(5)(a)に規(guī)定する國(guó)際型調(diào)査(以下「國(guó)際型調(diào)査」という。)又は國(guó)內(nèi)出願(yuàn)に係る調(diào)査(第二十一條の二において「先の調(diào)査」と総稱する,。)の結(jié)果を考慮することを希望する者は,、その旨及び當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)又は國(guó)內(nèi)出願(yuàn)のされた國(guó)名、出願(yuàn)年月日及び出願(yuàn)番號(hào)並びに國(guó)際型調(diào)査を請(qǐng)求した國(guó)內(nèi)出願(yuàn)の場(chǎng)合にあつては當(dāng)該國(guó)際型調(diào)査の請(qǐng)求の年月日及び請(qǐng)求の番號(hào) 七 出願(yuàn)人が選択する管轄國(guó)際調(diào)査機(jī)関の表示 (願(yuàn)書(shū)の様式) 第十六條 願(yuàn)書(shū)は,、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない,。 2 前項(xiàng)の書(shū)面にする出願(yuàn)人の押印又は署名は、第二條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、出願(yuàn)人が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、出願(yuàn)人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする。 (明細(xì)書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第十七條 明細(xì)書(shū)には,、その発明の屬する技術(shù)の分野における専門(mén)家がその実施をすることができる程度に,、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない。 2 明細(xì)書(shū)は,、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない。 (請(qǐng)求の範(fàn)囲の記載事項(xiàng)等) 第十八條 請(qǐng)求の範(fàn)囲には,、保護(hù)が求められている事項(xiàng)を発明の技術(shù)的特徴により明確かつ簡(jiǎn)潔に記載しなければならない,。この場(chǎng)合において、請(qǐng)求の範(fàn)囲は,、明細(xì)書(shū)により十分に裏付けされていなければならない,。 2 請(qǐng)求の範(fàn)囲は、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない,。 (図面の様式) 第十九條 図面は,、様式第十又は様式第十の二により作成しなければならない,。 (要約書(shū)の記載事項(xiàng)等) 第二十條 要約書(shū)には、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない,。 2 要約書(shū)は、様式第十一又は様式第十一の二により作成しなければならない,。 (認(rèn)証謄本の提出等) 第二十一條 國(guó)際出願(yuàn)において國(guó)內(nèi)出願(yuàn)又は國(guó)際出願(yuàn)を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権を主張しようとする出願(yuàn)人は,、條約第二條(xi)に規(guī)定する優(yōu)先日(以下「優(yōu)先日」という。)から一年四月以內(nèi)に,、その國(guó)內(nèi)出願(yuàn)又は國(guó)際出願(yuàn)を受理した當(dāng)局が認(rèn)証した當(dāng)該國(guó)內(nèi)出願(yuàn)又は國(guó)際出願(yuàn)の謄本(以下「優(yōu)先権書(shū)類」という,。)を、特許庁長(zhǎng)官に対し,、提出することができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権書(shū)類の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない,。 3 國(guó)際出願(yuàn)において特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)又は特許庁長(zhǎng)官に提出された國(guó)際出願(yuàn)を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権を主張しようとする出願(yuàn)人は、優(yōu)先日から一年四月以內(nèi)に,、優(yōu)先権書(shū)類を國(guó)際事務(wù)局に送付するよう,、特許庁長(zhǎng)官に対し、請(qǐng)求することができる,。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をする者は,、その優(yōu)先権を主張する旨を記載した書(shū)面を提出しなければならない。この場(chǎng)合において,、特許庁長(zhǎng)官は,、特に必要があると認(rèn)めるときは、當(dāng)該優(yōu)先権を主張するための書(shū)類の提出を求めることができる,。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、願(yuàn)書(shū)又は様式第十一の五若しくは様式第十一の六によりしなければならない。 (先の調(diào)査の結(jié)果の提出等) 第二十一條の二 國(guó)際出願(yuàn)において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願(yuàn)人は,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に,、次に掲げる事項(xiàng)を記載することができる。 一 當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)が先の調(diào)査が行われた出願(yuàn)と同一若しくは実質(zhì)的に同一である旨又は異なる言語(yǔ)で出願(yuàn)されたことを除き國(guó)際出願(yuàn)が先の調(diào)査が行われた出願(yuàn)と同一若しくは実質(zhì)的に同一である旨の陳述 二 出願(yuàn)人が選択する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関が認(rèn)める形式及び方法で次に掲げる書(shū)面を入手可能であるため,、當(dāng)該出願(yuàn)人が當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関に當(dāng)該書(shū)面を提出することを要求されない旨 イ 先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し ロ 先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願(yuàn)の寫(xiě)し ハ 當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関が認(rèn)める言語(yǔ)による先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願(yuàn)の翻訳文 ニ 當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関が認(rèn)める言語(yǔ)による先の調(diào)査の結(jié)果の翻訳文 ホ 先の調(diào)査の結(jié)果に列記された文獻(xiàn)の寫(xiě)し 2 國(guó)際出願(yuàn)において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願(yuàn)人は,、先の調(diào)査が出願(yuàn)人が選択する國(guó)際調(diào)査機(jī)関と同一の機(jī)関によつて行われた場(chǎng)合、前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に同項(xiàng)第二號(hào)の事項(xiàng)(同號(hào)イに掲げる書(shū)面に係るものに限る,。)が記載された場(chǎng)合及び次項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求を行う場(chǎng)合を除き,、國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)しを添付しなければならない。 3 國(guó)際出願(yuàn)において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願(yuàn)人は、特許庁が先の調(diào)査を行つた場(chǎng)合であつて,、出願(yuàn)人が選択する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関であるときにあつては,、特許庁長(zhǎng)官に対し、先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し,、當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願(yuàn)の寫(xiě)し及び當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果に列記された文獻(xiàn)の寫(xiě)し(次項(xiàng)において「先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し等」という,。)を當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関に送付するよう請(qǐng)求することができる。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をする者は,、先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し等の送付を請(qǐng)求する旨を記載した書(shū)面を提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、特許庁長(zhǎng)官は,、特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し等の送付を請(qǐng)求するための書(shū)類の提出を求めることができる。 5 第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、願(yuàn)書(shū)によりしなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)番號(hào)等の通知) 第二十二條 特許庁長(zhǎng)官は、國(guó)際出願(yuàn)として提出された書(shū)類を受理したときは,、その國(guó)際出願(yuàn)番號(hào)及び當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)が特許庁に到達(dá)した日を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (意見(jiàn)書(shū)の提出) 第二十二條の二 出願(yuàn)人は、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により手続の補(bǔ)完をすべきことを命じられたときは,、同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に限り,、意見(jiàn)書(shū)を提出することができる。 2 前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)は,、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)日の通知) 第二十三條 特許庁長(zhǎng)官は、法第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定をしたときは,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)日として認(rèn)定した日を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (手続補(bǔ)完書(shū)の様式) 第二十四條 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令又は法第十七條の規(guī)定による手続の補(bǔ)完は、様式第十二又は様式第十二の二によりしなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)として取り扱わない旨の通知) 第二十五條 特許庁長(zhǎng)官は,、法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により手続の補(bǔ)完をすべきことを命じられた者が同項(xiàng)の規(guī)定により指定した期間內(nèi)に手続の補(bǔ)完に係る書(shū)面の提出をしないとき又は同項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づき提出された當(dāng)該書(shū)面において、その手続の補(bǔ)完がされていないとき(特許庁長(zhǎng)官が第二十九條の五第一項(xiàng)(同條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定をした場(chǎng)合を除く,。)は、その出願(yuàn)は國(guó)際出願(yuàn)として取り扱われない旨をその理由を付して出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (図面の提出の様式) 第二十六條 法第五條第二項(xiàng)又は法第十七條の規(guī)定による図面の提出は,、様式第十三又は様式第十三の二によりしなければならない。 (図面の提出期間) 第二十七條 法第五條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から二月とする。 (優(yōu)先権の主張の追加) 第二十七條の二 出願(yuàn)人は、優(yōu)先日(優(yōu)先権の主張を追加して行うことにより優(yōu)先日について変更が生じる場(chǎng)合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は國(guó)際出願(yuàn)の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に,、特許庁長(zhǎng)官に対し、書(shū)面により優(yōu)先権の主張を追加して行うことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の追加は,、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない。 (優(yōu)先権の主張の補(bǔ)正) 第二十七條の三 出願(yuàn)人は,、優(yōu)先日(優(yōu)先権の主張について補(bǔ)正をすることにより優(yōu)先日について変更が生じる場(chǎng)合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は國(guó)際出願(yuàn)の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に、特許庁長(zhǎng)官に対し,、書(shū)面により優(yōu)先権の主張について補(bǔ)正をすることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による補(bǔ)正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない,。 (優(yōu)先権の主張の補(bǔ)正命令等) 第二十八條 特許庁長(zhǎng)官は,、國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に記載された?jī)?yōu)先権の主張に係る事項(xiàng)が第十五條第四號(hào)に規(guī)定する要件を満たしていない場(chǎng)合又は國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に記載された?jī)?yōu)先権の主張に係る事項(xiàng)が優(yōu)先権書(shū)類の記載事項(xiàng)と同一でないと認(rèn)めた場(chǎng)合は、優(yōu)先権の主張について補(bǔ)正をすべきことを出願(yuàn)人に命じなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく補(bǔ)正は,、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権の主張について補(bǔ)正をすべきことを命じられた出願(yuàn)人が前條第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)にその補(bǔ)正をしなかつたときは,、その優(yōu)先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない。ただし,、當(dāng)該補(bǔ)正の事由が,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の番號(hào)の記載がないこと、國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に記載された?jī)?yōu)先権の主張に係る事項(xiàng)が優(yōu)先権書(shū)類の記載事項(xiàng)と同一でないこと又は國(guó)際出願(yuàn)日が優(yōu)先日から一年二月を経過(guò)した後の日でないことであるときは,、この限りでない,。 (優(yōu)先権の主張の補(bǔ)正の特例) 第二十八條の二 出願(yuàn)人が、第二十七條の三の規(guī)定にかかわらず,、前條第三項(xiàng)の規(guī)定による通知を受ける前であつて第二十七條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する期間の経過(guò)後一月以內(nèi)に,、特許庁長(zhǎng)官に対し、書(shū)面により優(yōu)先権の主張について補(bǔ)正をしたときは,、その補(bǔ)正は,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)にしたものとみなす。 (優(yōu)先権の回復(fù)の請(qǐng)求) 第二十八條の三 條約第八條(1)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)について優(yōu)先権を主張しようとしたにもかかわらず,、規(guī)則2.4(a)に規(guī)定する優(yōu)先期間(以下この項(xiàng)において単に「優(yōu)先期間」という,。)內(nèi)に當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)をすることができなかつた者は、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)をすることができなかつたことについて正當(dāng)な理由(以下この條において「回復(fù)理由」という,。)があり,、かつ、優(yōu)先期間の経過(guò)後二月以內(nèi)に當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)をしたときは、當(dāng)該期間內(nèi)(條約第二十一條(2)(b)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際公開(kāi)の請(qǐng)求があり,、かつ,、當(dāng)該請(qǐng)求により國(guó)際公開(kāi)の技術(shù)的な準(zhǔn)備が完了した後を除く。)に限り,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、書(shū)面により當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)を請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の回復(fù)の請(qǐng)求(以下次條までにおいて「優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求」という,。)は,、願(yuàn)書(shū)又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項(xiàng)において「優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求書(shū)」という。)によりしなければならない,。 3 優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求をする者は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求書(shū)により優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求をする場(chǎng)合にあつては、優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求書(shū))に回復(fù)理由を記載して特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 4 優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求をする者は,、第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に、回復(fù)理由があることを証明する書(shū)面を特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。ただし,、特許庁長(zhǎng)官が、その必要がないと認(rèn)めるときは,、この限りでない,。 5 優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求をする者は、國(guó)際出願(yuàn)の際に當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求に係る優(yōu)先権を主張しなかつたときは,、第一項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に,、その優(yōu)先権を主張しなければならない。 6 前項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権の主張は,、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない,。 (優(yōu)先権の回復(fù)の決定等) 第二十八條の四 特許庁長(zhǎng)官は、優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求があつたときは,、當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求を認(rèn)めるか否かの決定をしなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、優(yōu)先権の回復(fù)請(qǐng)求を認(rèn)めない旨の決定をしようとするときは,、出願(yuàn)人に対し,、その理由を通知し、相當(dāng)の期間を指定して,、意見(jiàn)書(shū)を提出する機(jī)會(huì)を與えなければならない,。 3 前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 4 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による決定をしたときは,、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 (願(yuàn)書(shū)に記載されている事項(xiàng)の職権による抹消) 第二十九條 特許庁長(zhǎng)官は,、願(yuàn)書(shū)に法第三條第二項(xiàng)に定める事項(xiàng)以外の事項(xiàng)が記載されているときは,、職権によりその事項(xiàng)を抹消しなければならない,。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の明細(xì)書(shū)等の引用による補(bǔ)充) 第二十九條の二 特許庁長(zhǎng)官は,、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定に際して、當(dāng)該認(rèn)定に係る國(guó)際出願(yuàn)が同項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合(當(dāng)該認(rèn)定に係る國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に優(yōu)先権の主張が記載されている場(chǎng)合であつて,、かつ,、規(guī)則4.18の規(guī)定により當(dāng)該認(rèn)定に係る國(guó)際出願(yuàn)に含まれていない明細(xì)書(shū)又は請(qǐng)求の範(fàn)囲が當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)に含まれている旨の陳述をした場(chǎng)合に限る。)には,、規(guī)則20.3(a)(ii)の規(guī)定により出願(yuàn)人に対し,、書(shū)面により明細(xì)書(shū)又は請(qǐng)求の範(fàn)囲の補(bǔ)充を二月以內(nèi)にすべきことを命じなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令があつたときは,、出願(yuàn)人は,、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に限り、特許庁長(zhǎng)官に意見(jiàn)書(shū)を提出することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく明細(xì)書(shū)又は請(qǐng)求の範(fàn)囲の補(bǔ)充(以下第二十九條の五まで,、第三十七條及び第三十七條の二において単に「明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により,、前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により,、それぞれしなければならない。 (明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充の特例) 第二十九條の三 出願(yuàn)人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、國(guó)際出願(yuàn)として提出された書(shū)類が特許庁に到達(dá)した日から二月間に限り、明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充をすることができる,。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の寫(xiě)し等の提出) 第二十九條の四 出願(yuàn)人は,、第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充をするときは、特許庁長(zhǎng)官に,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)の寫(xiě)し(當(dāng)該出願(yuàn)の言語(yǔ)が國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)と異なる場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該出願(yuàn)の寫(xiě)し及び當(dāng)該出願(yuàn)に係る國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)による翻訳文)を、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に提出しなければならない,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合には、當(dāng)該出願(yuàn)の寫(xiě)しを提出することは要しない,。 一 出願(yuàn)人が,、第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により優(yōu)先権書(shū)類を特許庁長(zhǎng)官に提出した場(chǎng)合 二 出願(yuàn)人が、特許庁長(zhǎng)官に対し,、第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求をした場(chǎng)合 三 出願(yuàn)人が,、規(guī)則17.1(bの2)の規(guī)定による請(qǐng)求をした場(chǎng)合 2 前項(xiàng)の規(guī)定により提出すべき出願(yuàn)の寫(xiě)し(當(dāng)該出願(yuàn)に係る國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)による翻訳文を含む,。)の提出は、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、第二十九條の三の規(guī)定による明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充をする場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定及びその通知) 第二十九條の五 特許庁長(zhǎng)官は,、出願(yuàn)人が第二十九條の二第一項(xiàng)の規(guī)定による明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充を同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)にしたときは,、當(dāng)該明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充に係る國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)日を規(guī)則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規(guī)定により認(rèn)定しなければならない。ただし,、國(guó)際出願(yuàn)日として認(rèn)定する日が法第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日以前の日となるときは,、この限りでない。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日を認(rèn)定したときは,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)日として認(rèn)定した日を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、出願(yuàn)人が第二十九條の三の規(guī)定による明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充を同條に規(guī)定する期間內(nèi)にした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 (國(guó)際出願(yuàn)の欠落部分の補(bǔ)充) 第二十九條の六 特許庁長(zhǎng)官は、法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定に際して,、明細(xì)書(shū)若しくは請(qǐng)求の範(fàn)囲の一部がないこと(同項(xiàng)第四號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合を除く,。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見(jiàn)したときは、規(guī)則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規(guī)定により出願(yuàn)人に対し,、書(shū)面により當(dāng)該部分(以下第二十九條の十まで,、第三十七條及び第三十七條の二において「欠落部分」という。)の補(bǔ)充を二月以內(nèi)にすべきことを命じなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令があつたときは,、出願(yuàn)人は、同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に限り,、特許庁長(zhǎng)官に意見(jiàn)書(shū)を提出することができる,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく欠落部分の補(bǔ)充(以下第二十九條の十まで、第三十七條及び第三十七條の二において単に「欠落部分の補(bǔ)充」という,。)は様式第十二又は様式第十二の二により,、前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない,。 (欠落部分の補(bǔ)充の特例) 第二十九條の七 出願(yuàn)人は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、國(guó)際出願(yuàn)として提出された書(shū)類が特許庁に到達(dá)した日から二月間に限り,、欠落部分の補(bǔ)充をすることができる,。 (欠落部分を記載した箇所の記載等) 第二十九條の八 出願(yuàn)人は、規(guī)則20.5(a)(ii)の規(guī)定により欠落部分の補(bǔ)充をするとき(図面の全部を補(bǔ)充するときを除く,。)は,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)において當(dāng)該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない,。 2 出願(yuàn)人が、規(guī)則20.5(a)(ii)の規(guī)定により當(dāng)該欠落部分の補(bǔ)充をするときは,、第二十九條の四第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において、同條中「第二十九條の二第一項(xiàng)」とあるのは「第二十九條の六第一項(xiàng)又は第二十九條の七」と,、「明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充」とあるのは「欠落部分の補(bǔ)充」と読み替えるものとする,。 (國(guó)際出願(yuàn)日の認(rèn)定及びその通知) 第二十九條の九 特許庁長(zhǎng)官は、出願(yuàn)人が第二十九條の六第一項(xiàng)の規(guī)定による欠落部分の補(bǔ)充を同項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)にしたときは,、當(dāng)該欠落部分の補(bǔ)充に係る國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)日を規(guī)則20.5(b)若しくは20.5(d)の規(guī)定により認(rèn)定し,、又は規(guī)則20.5(c)の規(guī)定により訂正しなければならない。ただし,、國(guó)際出願(yuàn)日として認(rèn)定する日が法第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日と同じ日となるときは、この限りでない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日を認(rèn)定したときは、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)日として認(rèn)定した日を,、同項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日を訂正したときは,、その訂正後における國(guó)際出願(yuàn)日を、それぞれ出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 3 前二項(xiàng)の規(guī)定は,、出願(yuàn)人が第二十九條の七の規(guī)定による欠落部分の補(bǔ)充を同條に規(guī)定する期間內(nèi)にした場(chǎng)合に準(zhǔn)用する。 (欠落部分の補(bǔ)充の取下げ) 第二十九條の十 出願(yuàn)人は,、前條第二項(xiàng)の規(guī)定による通知の日から一月間に限り,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際出願(yuàn)日が訂正された國(guó)際出願(yuàn)に係る欠落部分の補(bǔ)充を取り下げることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による欠落部分の補(bǔ)充の取下げがあつたときは,、欠落部分の補(bǔ)充に係る前條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)日の訂正はなかつたものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による欠落部分の補(bǔ)充の取下げは、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない,。 (手続の補(bǔ)正) 第三十條 法第六條第六號(hào)の経済産業(yè)省令で定める方式は,、次に掲げる方式とする。 一 出願(yuàn)人の氏名又は名稱,、國(guó)籍,、住所又は居所及びあて名(出願(yuàn)人が二人以上ある場(chǎng)合にあつては、日本國(guó)民等である出願(yuàn)人のうち少なくとも一人の國(guó)籍,、住所又は居所及びあて名)の記載があること。 二 提出者の氏名又は名稱の記載及び押印又は署名(提出者が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名稱の記載及び押印又は署名)があること,。 三 願(yuàn)書(shū)にあつては,、別に定める様式により,、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲,、図面及び要約書(shū)にあつては、様式第八から様式第十一の二までにより、それぞれ作成されていること,。 (意見(jiàn)書(shū)の提出) 第三十條の二 出願(yuàn)人は、法第六條の規(guī)定により手続の補(bǔ)正をすべきことを命じられたときは,、同條の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に限り、意見(jiàn)書(shū)を提出することができる,。 2 前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)は,、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (手続補(bǔ)正書(shū)の様式) 第三十一條 法第六條の規(guī)定による命令に基づく手続の補(bǔ)正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正) 第三十一條の二 特許庁長(zhǎng)官は、國(guó)際出願(yuàn)をした者が法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分を除く,。)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料を國(guó)際出願(yuàn)が特許庁に到達(dá)した日から一月以內(nèi)に納付しないときは,、當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正をすべきことを命じなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正は,、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない。 (取り下げられたものとみなす旨の決定) 第三十二條 法第七條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正を命じた日から一月とする,。 第三十三條 法第七條第三號(hào)の経済産業(yè)省令で定める期間は、國(guó)際出願(yuàn)日から四月とする,。 第三十四條 削除 (取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等) 第三十五條 特許庁長(zhǎng)官は、法第七條の規(guī)定により、國(guó)際出願(yuàn)が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、法第七條第三號(hào)に該當(dāng)するものとして國(guó)際出願(yuàn)が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは,、あらかじめその旨及び理由を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 3 出願(yuàn)人は,、前項(xiàng)の規(guī)定により通知を受けたときは,、通知の日から二月以內(nèi)に,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、抗弁書(shū)を提出することができる,。 4 前項(xiàng)の抗弁書(shū)は、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)等の取下げ) 第三十六條 出願(yuàn)人は,、優(yōu)先日から二年六月を超えるまでは、特許庁長(zhǎng)官に対し,、國(guó)際出願(yuàn)の取下げ,、指定國(guó)の指定の取下げ又は國(guó)際出願(yuàn)についての優(yōu)先権の主張の取下げをすることができる。 2 出願(yuàn)人が前項(xiàng)に規(guī)定する取下げをした場(chǎng)合において,、當(dāng)該取下げに係る指定國(guó)又は條約第三十一條(4)(a)に規(guī)定する選択國(guó)(以下「選択國(guó)」という,。)が條約第二十三條又は條約第四十條の規(guī)定に基づき既に國(guó)際出願(yuàn)の処理又は審査を開(kāi)始しているときは、當(dāng)該指定國(guó)又は選択國(guó)についての當(dāng)該取下げは行われなかつたものとみなす,。 3 第一項(xiàng)の取下げは,、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない。 4 第一項(xiàng)の取下げは,、出願(yuàn)人の代理人(すべての出願(yuàn)人を代理する者に限る,。)又は代表者(法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された代表者を除く。)がいない場(chǎng)合は,、すべての出願(yuàn)人が記名し,、かつ、印を押し,、又は署名をした書(shū)面によらなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の一部返還) 第三十六條の二 條約第十二條(1)に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)の調(diào)査用寫(xiě)し(以下「調(diào)査用寫(xiě)し」という。)が國(guó)際調(diào)査機(jī)関に送付される前に當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)について法第四條の規(guī)定による認(rèn)定がされず,、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ,、又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の取下げがされたときは、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表一の項(xiàng)に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料(同項(xiàng)に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)において同項(xiàng)の政令で定める金額に係る部分に限る,。)のうち一萬(wàn)円(産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法(平成二十五年法律第九十八號(hào))第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の軽減を受けた場(chǎng)合にあつては、納付された手?jǐn)?shù)料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願(yuàn)人の請(qǐng)求により返還する,。 (謄本の請(qǐng)求等) 第三十七條 出願(yuàn)人は,、出願(yuàn)時(shí)の國(guó)際出願(yuàn)に係る書(shū)類又はその手続の補(bǔ)完、明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充,、欠落部分の補(bǔ)充若しくは手続の補(bǔ)正に係る書(shū)類の謄本の交付を,、特許庁長(zhǎng)官に対し、請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の書(shū)類の謄本の交付を請(qǐng)求する者が必要な書(shū)類を提出したときは,、これを用いて謄本を作成することができる,。 3 前二項(xiàng)の書(shū)類の謄本には、原本と相違がないことを認(rèn)証する旨を記載し,、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員が記名し,、かつ、印を押さなければならない,。 (ファイル記録事項(xiàng)の請(qǐng)求) 第三十七條の二 出願(yuàn)人は,、ファイルに記録されている出願(yuàn)時(shí)の國(guó)際出願(yuàn)に係る事項(xiàng)又はその手続の補(bǔ)完、明細(xì)書(shū)等の引用補(bǔ)充,、欠落部分の補(bǔ)充若しくは手続の補(bǔ)正に係る事項(xiàng)を記載した書(shū)類の交付を,、特許庁長(zhǎng)官に対し、請(qǐng)求することができる,。 2 前項(xiàng)の書(shū)類には,、記載事項(xiàng)がファイルに記録されている事項(xiàng)と相違がないことを認(rèn)証する旨を記載し、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員が記名し,、かつ,、印を押さなければならない。 (認(rèn)証の請(qǐng)求等) 第三十七條の三 出願(yuàn)人は,、優(yōu)先日から一年二月を経過(guò)した後,、國(guó)際出願(yuàn)の寫(xiě)しを提出して出願(yuàn)時(shí)の國(guó)際出願(yuàn)と同一であることの認(rèn)証を、特許庁長(zhǎng)官に対し,、請(qǐng)求することができる,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、規(guī)則24.2(a)の規(guī)定により國(guó)際事務(wù)局が送付する受理の通知を受領(lǐng)しているときは,、前項(xiàng)の認(rèn)証の請(qǐng)求を拒否することができる,。 3 第一項(xiàng)の認(rèn)証にあたつては、特許庁長(zhǎng)官が指定する職員が記名し,、かつ,、印を押さなければならない。 (証明書(shū)の請(qǐng)求) 第三十八條 出願(yuàn)人は,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、パリ條約の同盟國(guó)又は世界貿(mào)易機(jī)関の加盟國(guó)において優(yōu)先権を主張するための國(guó)際出願(yuàn)に関する書(shū)類について証明書(shū)の交付を請(qǐng)求することができる。 2 前項(xiàng)の証明書(shū)の交付を請(qǐng)求する者は,、その優(yōu)先権を主張する旨及び出願(yuàn)しようとする國(guó)の國(guó)名(國(guó)際出願(yuàn)にあつては國(guó)際出願(yuàn)である旨)を記載した書(shū)面を提出しなければならない,。この場(chǎng)合において、特許庁長(zhǎng)官は,、特に必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該優(yōu)先権を主張するための書(shū)類の提出を求めることができる。 第三章 國(guó)際調(diào)査 (調(diào)査用寫(xiě)しの受領(lǐng)の通知) 第三十九條 特許庁長(zhǎng)官は,、調(diào)査用寫(xiě)しを受領(lǐng)したときは,、その旨及びその受領(lǐng)した年月日を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 (國(guó)際調(diào)査報(bào)告の記載事項(xiàng)) 第四十條 國(guó)際調(diào)査報(bào)告には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、國(guó)際調(diào)査をした審査官の氏名を表示しなければならない。 一 國(guó)際出願(yuàn)番號(hào) 二 出願(yuàn)人の氏名又は名稱 三 國(guó)際出願(yuàn)日 四 國(guó)際調(diào)査を完了した年月日 五 國(guó)際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號(hào) 六 國(guó)際調(diào)査を行つた分野の分類の記號(hào) 七 関連する技術(shù)に関する文獻(xiàn) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、必要な事項(xiàng) (國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)) 第四十條の二 特許庁長(zhǎng)官は,、審査官に、規(guī)則43の2.1(a)の規(guī)定による國(guó)際調(diào)査機(jī)関の書(shū)面による見(jiàn)解(以下「國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)」という,。)を國(guó)際調(diào)査をする際に作成させなければならない,。 2 審査官は、國(guó)際調(diào)査及び國(guó)際予備審査を同時(shí)に開(kāi)始する場(chǎng)合であつて,、國(guó)際出願(yuàn)が條約第三十四條(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該當(dāng)する場(chǎng)合は,、國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)の作成を要しない。 3 審査官は,、國(guó)際調(diào)査に係る國(guó)際出願(yuàn)がその全部の請(qǐng)求の範(fàn)囲につき法第十二條第二項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときはその旨を,、國(guó)際調(diào)査に係る國(guó)際出願(yuàn)がその一部の請(qǐng)求の範(fàn)囲につき同項(xiàng)各號(hào)のいずれかに該當(dāng)するときはその旨及び當(dāng)該一部の請(qǐng)求の範(fàn)囲以外の請(qǐng)求の範(fàn)囲のみについてした見(jiàn)解を、國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)に記載するものとする,。 4 審査官は,、法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命じた場(chǎng)合において、手?jǐn)?shù)料の追加の納付がないときは,、手?jǐn)?shù)料の納付があつた発明に係る部分について國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)を作成し,、その他の発明に係る部分については國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)の作成を要しない。 (國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)の記載事項(xiàng)) 第四十條の三 國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し,、當(dāng)該見(jiàn)解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。 一 國(guó)際出願(yuàn)番號(hào) 二 出願(yuàn)人の氏名又は名稱 三 國(guó)際出願(yuàn)日 四 國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)を作成した年月日 五 國(guó)際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號(hào) 六 請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載されている発明の條約第三十三條(2),、(3)又は(4)に規(guī)定する新規(guī)性,、進(jìn)歩性又は産業(yè)上の利用可能性についての見(jiàn)解 七 前號(hào)の見(jiàn)解に関連する技術(shù)に関する文獻(xiàn) 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、必要な事項(xiàng) 2 審査官は,、法第十條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際予備審査が請(qǐng)求された場(chǎng)合には,、國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)は、規(guī)則66.2(a)の規(guī)定による國(guó)際予備審査機(jī)関の最初の書(shū)面による見(jiàn)解とみなす旨並びに出願(yuàn)人は第五十一條の二第一項(xiàng)に定める期間內(nèi)に答弁書(shū)を提出する機(jī)會(huì)が與えられる旨及び法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正書(shū)を提出する機(jī)會(huì)が與えられる旨を,、國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)に記載しなければならない,。 (國(guó)際調(diào)査報(bào)告等の送付) 第四十一條 特許庁長(zhǎng)官は、審査官が國(guó)際調(diào)査報(bào)告及び國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)を作成したときは,、當(dāng)該國(guó)際調(diào)査報(bào)告及び國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)を,、國(guó)際事務(wù)局に送付すると同時(shí)に、出願(yuàn)人に送付しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際調(diào)査報(bào)告を作成しない旨の決定があつたときは,、當(dāng)該決定及び國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)を出願(yuàn)人に送付しなければならない。 (國(guó)際調(diào)査を要しない國(guó)際出願(yuàn)の內(nèi)容) 第四十二條 法第八條第二項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)際調(diào)査を要しないものとして経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 科學(xué)及び數(shù)學(xué)の理論 二 事業(yè)活動(dòng)、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計(jì)畫(huà),、法則又は方法 三 情報(bào)の単なる提示 四 コンピューター?プログラム(國(guó)內(nèi)出願(yuàn)において先行技術(shù)の調(diào)査を行うものを除く,。) (手?jǐn)?shù)料の追加の納付) 第四十三條 特許庁長(zhǎng)官は、法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命じるときは,、その理由及び納付すべき金額を明示した文書(shū)によりしなければならない,。 2 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく手?jǐn)?shù)料の納付は、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない,。 (追加手?jǐn)?shù)料異議の申立て) 第四十四條 法第八條第四項(xiàng)の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命じられた出願(yuàn)人は,、その命じられた金額の手?jǐn)?shù)料を追加して納付すると同時(shí)に、その國(guó)際出願(yuàn)が條約第十七條(3)(a)に規(guī)定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手?jǐn)?shù)料の追加の納付の金額が過(guò)大である旨の理由を記載した陳述書(shū)により,、追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てをすることができる,。 2 前項(xiàng)の陳述書(shū)は、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない,。 (審査官の指定) 第四十五條 特許庁長(zhǎng)官は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定による追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てがあつたときは、三名の審査官を指定して,、當(dāng)該申立てについての決定をさせなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定により審査官を指定する場(chǎng)合においては,、次の各號(hào)のいずれかに該當(dāng)する者を當(dāng)該事件の審査官として指定してはならない,。 一 事件の當(dāng)事者若しくは當(dāng)事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の當(dāng)事者である者若しくは當(dāng)事者であつた者 二 事件の當(dāng)事者が四親等內(nèi)の血族、三親等內(nèi)の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者 三 事件の當(dāng)事者の後見(jiàn)人,、後見(jiàn)監(jiān)督人,、保佐人、保佐監(jiān)督人,、補(bǔ)助人又は補(bǔ)助監(jiān)督人 四 事件について當(dāng)事者の代理人である者又はあつた者 五 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関與した者 六 その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した審査官のうち事件に関與することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補(bǔ)充しなければならない,。 (決定の合議制) 第四十五條の二 追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てについての審査及び決定は,、前條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された三名の審査官の合議體が行う。 2 前項(xiàng)の合議體の合議は,、過(guò)半數(shù)により決する,。 (首席審査官) 第四十五條の三 特許庁長(zhǎng)官は、第四十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない。 2 首席審査官は,、その追加手?jǐn)?shù)料異議申立て事件に関する事務(wù)を総理する,。 (決定) 第四十五條の四 第四十五條第一項(xiàng)の決定は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書(shū)をもつて行い,、決定をした審査官がこれに記名し,、かつ、印を押さなければならない,。 一 追加手?jǐn)?shù)料異議申立て事件の表示 二 申立人の氏名又は名稱 三 代理人がある場(chǎng)合は、代理人の氏名 四 決定の結(jié)論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長(zhǎng)官は,、第四十五條第一項(xiàng)の決定において追加して納付された手?jǐn)?shù)料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは,、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第四十五條第一項(xiàng)の決定の謄本を申立人に送付しなければならない,。 4 第三十七條第三項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の謄本に準(zhǔn)用する,。 (國(guó)際調(diào)査報(bào)告に係る発明の區(qū)分方法) 第四十六條 法第八條第五項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)分は,、納付された手?jǐn)?shù)料で充當(dāng)しうる數(shù)の発明につきその請(qǐng)求の範(fàn)囲における発明の記載の順序に従つて手?jǐn)?shù)料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手?jǐn)?shù)料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする,。 (審査官による要約書(shū)の作成等) 第四十七條 審査官は,、國(guó)際出願(yuàn)の要約書(shū)が、第二十條の規(guī)定に適合すると認(rèn)められる場(chǎng)合にあつてはその旨を國(guó)際調(diào)査報(bào)告に表示し,、同條の規(guī)定に適合すると認(rèn)められない場(chǎng)合にあつてはその提出された要約書(shū)に代えて新たな要約書(shū)を作成しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、審査官が前項(xiàng)の規(guī)定により要約書(shū)を作成したときは,、當(dāng)該要約書(shū)を國(guó)際調(diào)査報(bào)告に添付して出願(yuàn)人に送付しなければならない,。 3 出願(yuàn)人は、前項(xiàng)の國(guó)際調(diào)査報(bào)告の送付の日から一月間に限り,、要約書(shū)の訂正を記載した書(shū)面又は意見(jiàn)書(shū)を提出することができる,。 4 前項(xiàng)の意見(jiàn)書(shū)は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (審査官による発明の名稱の決定等) 第四十八條 審査官は,、國(guó)際出願(yuàn)の発明の名稱が短くかつ的確であると認(rèn)められる場(chǎng)合にあつてはその旨を、認(rèn)められない場(chǎng)合にあつてはその記載された発明の名稱に代えて新たな國(guó)際出願(yuàn)の発明の名稱を決定し,、その決定した発明の名稱を國(guó)際調(diào)査報(bào)告に表示しなければならない,。 (文獻(xiàn)の寫(xiě)しの請(qǐng)求の期間) 第四十九條 法第九條の経済産業(yè)省令で定める期間は、當(dāng)該國(guó)際調(diào)査報(bào)告に係る國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)日から七年とする,。 (文獻(xiàn)の寫(xiě)しの請(qǐng)求の様式) 第四十九條の二 文獻(xiàn)の寫(xiě)しの請(qǐng)求は,、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。 (手?jǐn)?shù)料の一部返還) 第五十條 國(guó)際出願(yuàn)が法第八條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際調(diào)査報(bào)告が作成されている先の國(guó)際出願(yuàn)を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権の主張を伴う場(chǎng)合において,、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)についての國(guó)際調(diào)査報(bào)告を作成するためにその先の國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際調(diào)査報(bào)告の相當(dāng)部分を利用することができる場(chǎng)合は,、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表一の項(xiàng)に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料(同項(xiàng)に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範(fàn)囲內(nèi)において同項(xiàng)の政令で定める金額に係る部分に限る。)のうち,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に応じ當(dāng)該各號(hào)に定める金額を出願(yuàn)人の請(qǐng)求により返還する,。 一 法第十八條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第二欄イに掲げる場(chǎng)合 二萬(wàn)八千円(産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法第七十五條第三項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の軽減を受けた場(chǎng)合にあつては、納付された手?jǐn)?shù)料のうち九千三百三十円) 二 法第十八條第二項(xiàng)の表一の項(xiàng)第二欄ロに掲げる場(chǎng)合 六萬(wàn)二千円 2 前項(xiàng)の規(guī)定は,、國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)に特許出願(yuàn)又は実用新案登録出願(yuàn)に係る第十五條第六號(hào)の事項(xiàng)が記載されている場(chǎng)合(當(dāng)該特許出願(yuàn)又は當(dāng)該実用新案登録出願(yuàn)の出願(yuàn)人が當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の出願(yuàn)人と同一である場(chǎng)合に限る,。)において、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)についての國(guó)際調(diào)査報(bào)告を作成するために當(dāng)該特許出願(yuàn)の審査又は當(dāng)該実用新案登録出願(yuàn)若しくは実用新案登録についての実用新案技術(shù)評(píng)価の結(jié)果の相當(dāng)部分を利用することができる場(chǎng)合に準(zhǔn)用する,。 第五十條の二 削除 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願(yuàn)等) 第五十條の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この條において「配列」という,。)を含む國(guó)際出願(yuàn)をする者は、特許庁長(zhǎng)官が定めるところにより作成した配列表及び當(dāng)該配列表につき特許庁長(zhǎng)官が定める事項(xiàng)を,、願(yuàn)書(shū)に添付する明細(xì)書(shū)に記載しなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)(特許庁が國(guó)際調(diào)査をする國(guó)際出願(yuàn)に限る。次項(xiàng)において同じ,。)をするときは,、前項(xiàng)に規(guī)定する配列表を特許庁長(zhǎng)官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準(zhǔn)ずる方法により一定の事項(xiàng)を確実に記録しておくことができる物を含む。以下この條において同じ,。)を,、願(yuàn)書(shū)に添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)の配列表について法第六條の規(guī)定による命令に基づく補(bǔ)正,、法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正及び第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による訂正の請(qǐng)求(以下この項(xiàng)及び第八項(xiàng)において「補(bǔ)正等」という,。)をするときは、特例法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による電子情報(bào)処理組織を使用して行つた配列を含む國(guó)際出願(yuàn)に係る第一項(xiàng)の配列表についてする場(chǎng)合を除き,、當(dāng)該補(bǔ)正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 4 第二項(xiàng)の規(guī)定により磁気ディスクを願(yuàn)書(shū)に添付するとき又は前項(xiàng)の規(guī)定により、若しくは次項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは,、願(yuàn)書(shū)に添付した明細(xì)書(shū)に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書(shū)を,、その磁気ディスクに添付しなければならない。 5 特許庁長(zhǎng)官は,、出願(yuàn)人が第一項(xiàng)に規(guī)定する配列表を願(yuàn)書(shū)に添付した明細(xì)書(shū)に記載していない場(chǎng)合はその配列表を記載した書(shū)面を,、出願(yuàn)人が第二項(xiàng)に規(guī)定する磁気ディスクを願(yuàn)書(shū)に添付していない場(chǎng)合はその磁気ディスクを、相當(dāng)の期間を指定して,、提出すべきことを命ずることができる,。 6 第三項(xiàng)の規(guī)定により、若しくは前項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づき配列表を記載した書(shū)面を提出するときは,、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書(shū)を當(dāng)該磁気ディスク又は當(dāng)該配列表を記載した書(shū)面に添付しなければならない,。 7 第五項(xiàng)の規(guī)定により配列表を記載した書(shū)面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な國(guó)際調(diào)査をすることができない請(qǐng)求の範(fàn)囲につき國(guó)際調(diào)査をすることを要しない,。 8 特例法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による電子情報(bào)処理組織を使用して行つた配列を含む國(guó)際出願(yuàn)に係る第一項(xiàng)の配列表について補(bǔ)正等をするときは,、當(dāng)該補(bǔ)正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補(bǔ)正書(shū)(第七十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による訂正を請(qǐng)求する場(chǎng)合にあつては、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請(qǐng)求書(shū))に添付しなければならない,。 9 特許庁長(zhǎng)官は,、出願(yuàn)人が第一項(xiàng)の特許庁長(zhǎng)官が定める事項(xiàng)を願(yuàn)書(shū)に添付する明細(xì)書(shū)に記載していないときは、相當(dāng)の期間を指定して,、書(shū)面により手続の補(bǔ)正をすべきことを命じなければならない,。 10 前項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく手続の補(bǔ)正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない,。 11 第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)に規(guī)定する磁気ディスクに記録した事項(xiàng)は,、願(yuàn)書(shū)に添付した明細(xì)書(shū)に記載した事項(xiàng)とみなさない。 第四章 國(guó)際予備審査 (國(guó)際予備審査の請(qǐng)求ができない場(chǎng)合) 第五十一條 法第十條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は,、出願(yuàn)人の指定する指定國(guó)がすべて條約第六十四條(1)(a)の規(guī)定による宣言をした國(guó)である場(chǎng)合とする。 (國(guó)際予備審査の請(qǐng)求期限) 第五十一條の二 法第十條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、國(guó)際調(diào)査報(bào)告及び國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)又は法第八條第二項(xiàng)の規(guī)定による決定の通知を出願(yuàn)人に送付した日から三月又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の優(yōu)先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)に規(guī)定する期間経過(guò)後に國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)が提出されたときは,、當(dāng)該請(qǐng)求は行われなかつたものとみなし,、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない。 (國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)の記載事項(xiàng)) 第五十二條 法第十條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 國(guó)際予備審査を請(qǐng)求する旨の申立て 二 出願(yuàn)人の氏名又は名稱、國(guó)籍,、住所又は居所及びあて名(出願(yuàn)人が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、出願(yuàn)人のうち少なくとも一人の國(guó)籍、住所又は居所及びあて名) 三 代理人又は代表者(法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された代表者を除く,。)がある場(chǎng)合は,、代理人又は代表者の氏名及びあて名 四 発明の名稱 五 當(dāng)該國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に係る國(guó)際出願(yuàn)の國(guó)際出願(yuàn)番號(hào)及び國(guó)際出願(yuàn)日(第二十二條及び第二十三條の規(guī)定による通知がされていないときは、當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の受理官庁の名稱) 六 條約第十九條(1)又は法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正がある場(chǎng)合は,、その旨 (外國(guó)語(yǔ)による國(guó)際予備審査の請(qǐng)求の言語(yǔ)) 第五十二條の二 法第十條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める外國(guó)語(yǔ)は,、國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に係る國(guó)際出願(yuàn)が第十二條に定める外國(guó)語(yǔ)でされた場(chǎng)合における當(dāng)該外國(guó)語(yǔ)とする。 (國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)の様式等) 第五十三條 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)は,、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない,。 2 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)は,、一通を提出しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の書(shū)面にする出願(yuàn)人の押印は、第二條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、出願(yuàn)人が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、出願(yuàn)人のうち少なくとも一人の押印とする,。 (國(guó)際予備審査の開(kāi)始の請(qǐng)求) 第五十三條の二 國(guó)際予備審査を請(qǐng)求した出願(yuàn)人は、規(guī)則69.1(a)の規(guī)定に従い,、第五十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する期間の満了前に,、特許庁長(zhǎng)官に対し、國(guó)際予備審査の開(kāi)始の請(qǐng)求をすることができる,。 2 前項(xiàng)の請(qǐng)求は,、國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。 (國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)の受理の年月日等の通知) 第五十四條 特許庁長(zhǎng)官は,、國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)を受理したときは、その受理の年月日を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際予備審査の請(qǐng)求が初めからなかつたものとみなされたときは,、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第五十四條の二 國(guó)際予備審査の請(qǐng)求をした出願(yuàn)人は,、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料を國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)を受理した日から一月又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の優(yōu)先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない,。 (國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に伴う補(bǔ)正の期間) 第五十五條 法第十一條の経済産業(yè)省令で定める期間は、次に掲げるいずれかの期間とする,。 一 國(guó)際予備審査の請(qǐng)求をした時(shí)から國(guó)際予備審査報(bào)告の作成が開(kāi)始されるまでの期間 二 審査官が,、法第十三條の規(guī)定により期間を指定して答弁書(shū)を提出する機(jī)會(huì)を與えた場(chǎng)合における當(dāng)該指定した期間 三 審査官が,、出願(yuàn)人の請(qǐng)求により期間を指定して補(bǔ)正書(shū)を提出する機(jī)會(huì)を與えた場(chǎng)合における當(dāng)該指定した期間 (國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)についての答弁) 第五十五條の二 國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)は,、國(guó)際予備審査が請(qǐng)求され、かつ,、當(dāng)該國(guó)際調(diào)査機(jī)関の見(jiàn)解書(shū)の內(nèi)容が規(guī)則66.2(a)に掲げるものに該當(dāng)する場(chǎng)合には,、規(guī)則66.2(a)の規(guī)定による國(guó)際予備審査機(jī)関の最初の書(shū)面による見(jiàn)解とみなす。 2 出願(yuàn)人は,、前項(xiàng)の國(guó)際予備審査機(jī)関の書(shū)面による見(jiàn)解に対し,、國(guó)際予備審査を請(qǐng)求した時(shí)から第五十一條の二第一項(xiàng)に定める期間の満了までに答弁書(shū)を提出することができる。 3 前項(xiàng)の答弁書(shū)は,、第六十二條の規(guī)定による様式により作成しなければならない,。 (國(guó)際予備審査報(bào)告の記載事項(xiàng)) 第五十六條 國(guó)際予備審査報(bào)告には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載し、國(guó)際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない,。 一 國(guó)際出願(yuàn)番號(hào) 二 出願(yuàn)人の氏名又は名稱 三 國(guó)際出願(yuàn)日 四 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)の受理の年月日 五 國(guó)際予備審査報(bào)告を作成した年月日 六 國(guó)際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號(hào) 七 請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載されている発明の條約第三十三條(2),、(3)又は(4)に規(guī)定する新規(guī)性、進(jìn)歩性又は産業(yè)上の利用可能性についての見(jiàn)解 八 前號(hào)の見(jiàn)解に関連する技術(shù)に関する文獻(xiàn) 九 前各號(hào)に掲げるもののほか,、必要な事項(xiàng) 2 國(guó)際予備審査報(bào)告には,、「特許性に関する國(guó)際予備報(bào)告(特許協(xié)力條約第二章)」という表題を付し、國(guó)際予備審査機(jī)関で作成された國(guó)際予備審査報(bào)告である旨を記載しなければならない,。 (國(guó)際予備審査報(bào)告等の送付) 第五十七條 特許庁長(zhǎng)官は,、審査官が國(guó)際予備審査報(bào)告を作成したときは、當(dāng)該國(guó)際予備審査報(bào)告及びその附屬書(shū)類を,、國(guó)際事務(wù)局に送付すると同時(shí)に、出願(yuàn)人に送付しなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の追加の納付) 第五十八條 特許庁長(zhǎng)官は,、法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際予備審査を受けようとする請(qǐng)求の範(fàn)囲を減縮し、又は手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命ずるときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した文書(shū)によりしなければならない,。 一 條約第三十四條(3)(a)に規(guī)定する発明の単一性の要件(以下この條において「発明の単一性の要件」という。)を満たすこととなる請(qǐng)求の範(fàn)囲の減縮の例示 二 追加して納付すべき手?jǐn)?shù)料の金額 三 國(guó)際出願(yuàn)が発明の単一性の要件を満たしているとは認(rèn)められない理由 (請(qǐng)求の範(fàn)囲の減縮等の様式) 第五十九條 法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく請(qǐng)求の範(fàn)囲の減縮又は手?jǐn)?shù)料の納付は,、様式第二十二又は様式第二十二の二によりしなければならない。 (國(guó)際予備審査報(bào)告に係る発明の區(qū)分方法) 第六十條 法第十二條第四項(xiàng)の規(guī)定による?yún)^(qū)分は,、納付された手?jǐn)?shù)料で充當(dāng)しうる數(shù)の発明につき,、審査官が主要な発明と認(rèn)める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請(qǐng)求の範(fàn)囲における発明の記載の順序)に従つて手?jǐn)?shù)料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手?jǐn)?shù)料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする,。 (答弁書(shū)を提出する機(jī)會(huì)の付與の事由) 第六十一條 法第十三條第二號(hào)の経済産業(yè)省令で定めるときは,、次に掲げるときとする。 一 國(guó)際出願(yuàn)がその全部又は一部の請(qǐng)求の範(fàn)囲につき法第十二條第二項(xiàng)各號(hào)の一に該當(dāng)するとき,。 二 條約第十九條(1)又は法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正が當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の出願(yuàn)時(shí)における明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲又は図面に記載した事項(xiàng)の範(fàn)囲を超えてされているとき。 三 出願(yuàn)人が法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際予備審査を受けようとする請(qǐng)求の範(fàn)囲を減縮し,、又は手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず,、同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)にその請(qǐng)求の範(fàn)囲を減縮せず、又はその命じられた金額の手?jǐn)?shù)料を追加して納付しなかつた場(chǎng)合において,、その請(qǐng)求の範(fàn)囲のうち第六十條の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が第四十六條の規(guī)定により手?jǐn)?shù)料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき,。 四 國(guó)際出願(yuàn)の形式又は內(nèi)容が法又はこの省令の規(guī)定に違反していることを発見(jiàn)したとき。 2 審査官は,、法第十三條の規(guī)定により期間を指定した場(chǎng)合において,、當(dāng)該指定した期間內(nèi)に出願(yuàn)人の請(qǐng)求があつたときは,、その期間を延長(zhǎng)することができる。 第六十一條の二 審査官は,、出願(yuàn)人の請(qǐng)求により,、相當(dāng)の期間を指定して、出願(yuàn)人に対し,、國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に係る國(guó)際出願(yuàn)に関する答弁書(shū)を提出する機(jī)會(huì)を與えることができる,。 (答弁書(shū)の様式) 第六十二條 法第十三條及び前條の答弁書(shū)は、様式第二十三又は様式第二十三の二により作成しなければならない,。 (國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)の不備の事由) 第六十三條 法第十四條の経済産業(yè)省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする。 一 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)に第五十二條第一號(hào)から第五號(hào)までに掲げる事項(xiàng)が記載されていないこと,。 二 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)が當(dāng)該國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に係る國(guó)際出願(yuàn)の言語(yǔ)により記載されていないこと,。 三 法第十六條第三項(xiàng)の規(guī)定又は法第十九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號(hào))第七條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までの規(guī)定(法第十九條第一項(xiàng)後段の政令でこれらの規(guī)定の特例を定めたときは、當(dāng)該特例に係る當(dāng)該政令の規(guī)定)に違反していること,。 四 提出者の氏名若しくは名稱の記載又は押印がないこと(提出者が二人以上ある場(chǎng)合にあつては,、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名稱の記載及び押印がある場(chǎng)合を除く。),。 五 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)が別に定める様式により作成されていないこと,。 2 令第一條第一項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める事由は、次のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事由のうち國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)に第五十二條第二號(hào)に掲げる事項(xiàng)(出願(yuàn)人の氏名又は名稱及びあて名に限る,。)又は第四號(hào)若しくは第五號(hào)に掲げる事項(xiàng)が記載されていないこと。 二 前項(xiàng)第二號(hào)に掲げる事由 (補(bǔ)正書(shū)が添付されていないときの補(bǔ)正書(shū)の提出) 第六十三條の二 特許庁長(zhǎng)官は,、國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)に法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正がある旨の記載がある場(chǎng)合において,、その補(bǔ)正書(shū)が當(dāng)該國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)に添付されていないときは、期間を指定して補(bǔ)正書(shū)を提出すべきことを命じなければならない,。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)に係る翻訳文) 第六十四條 特許庁長(zhǎng)官は,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願(yuàn)に係る書(shū)類が第五十二條の二に定める外國(guó)語(yǔ)以外の外國(guó)語(yǔ)により記載されている場(chǎng)合において、國(guó)際予備審査をするために必要があるときは,、二月以內(nèi)に日本語(yǔ)又は第五十二條の二に定める外國(guó)語(yǔ)のうち一の言語(yǔ)によるその翻訳文を提出することを出願(yuàn)人に命ずることができる,。 第六十五條 削除 (國(guó)際予備審査の開(kāi)始の申出) 第六十六條 國(guó)際予備審査の請(qǐng)求をした出願(yuàn)人は、規(guī)則53.9(b)の規(guī)定により,、國(guó)際予備審査の開(kāi)始を延期することを希望する旨を國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)に記載した場(chǎng)合において,、當(dāng)該國(guó)際予備審査の請(qǐng)求に係る條約第十九條(1)の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)の補(bǔ)正をしないこととしたときは、特許庁長(zhǎng)官に対し,、國(guó)際予備審査の開(kāi)始を求める旨の申出をすることができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による申出は、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない,。 第六十七條 削除 第六十八條 削除 (國(guó)際予備審査の請(qǐng)求の手続の補(bǔ)完等の期間) 第六十九條 令第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める期間は,、一月以上の期間であつて特許庁長(zhǎng)官が相當(dāng)の期間として指定するものとする,。 2 特許庁長(zhǎng)官は、令第一條第三項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際予備審査の請(qǐng)求が初めからなかつたものとみなされる前までは,、前項(xiàng)の期間を延長(zhǎng)することができる,。 (國(guó)際出願(yuàn)等の規(guī)定の準(zhǔn)用) 第七十條 第二十四條の規(guī)定は、令第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく手続の補(bǔ)完に準(zhǔn)用する,。 2 第三十一條の規(guī)定は,、法第十一條の規(guī)定による補(bǔ)正及び令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく手続の補(bǔ)正(法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正を除く,。)に準(zhǔn)用する,。 3 第三十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定は、令第一條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づく手続の補(bǔ)正(法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正に限る,。)に準(zhǔn)用する。 4 第四十二條の規(guī)定は,、法第十二條第二項(xiàng)第一號(hào)の國(guó)際予備審査を要しないものとして経済産業(yè)省令で定める事項(xiàng)に準(zhǔn)用する,。 5 第四十四條から第四十五條の四までの規(guī)定は、法第十二條第三項(xiàng)の規(guī)定により請(qǐng)求の範(fàn)囲を減縮し又は手?jǐn)?shù)料を追加して納付すべきことを命じられた出願(yuàn)人のする追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てに準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、第四十四條第一項(xiàng)中「條約第十七條(3)(a)」とあるのは、「條約第三十四條(3)(a)」と読み替えるものとする,。 6 第五十條の三第四項(xiàng)から第十項(xiàng)までの規(guī)定は,、塩基配列又はアミノ酸配列を含む國(guó)際出願(yuàn)につき、特許庁長(zhǎng)官が審査官に國(guó)際予備審査報(bào)告を作成させるときに準(zhǔn)用する,。 第五章 雑則 (特許庁長(zhǎng)官による代表者の指定) 第七十一條 法第十六條第二項(xiàng)の規(guī)定による出願(yuàn)人の代表者の指定は,、出願(yuàn)人として願(yuàn)書(shū)に記載されている日本國(guó)民等のうち、最初に記載されているものについて行うものとする,。 (手続の補(bǔ)完等の特例が認(rèn)められない場(chǎng)合) 第七十二條 法第十七條の経済産業(yè)省令で定める場(chǎng)合は、次の各號(hào)に掲げる手続を當(dāng)該各號(hào)に掲げる日から二月を経過(guò)した後に執(zhí)つた場(chǎng)合とする,。 一 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による命令を受けた場(chǎng)合に執(zhí)るべき手続 國(guó)際出願(yuàn)として提出された書(shū)類が特許庁に到達(dá)した日 二 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた場(chǎng)合に執(zhí)るべき手続 國(guó)際出願(yuàn)日 (発明の數(shù)の算定の方法) 第七十三條 令第二條第八項(xiàng)に規(guī)定する発明の數(shù)の算定は,、請(qǐng)求の範(fàn)囲に記載されている発明を、一の発明が異なる二以上の區(qū)分に屬することのないようにして,、一の発明又は規(guī)則第十三規(guī)則に規(guī)定する一群の発明に該當(dāng)する二以上の発明に區(qū)分して行うものとする,。この場(chǎng)合において、二以上の區(qū)分の方法がある場(chǎng)合であつてそれぞれにより區(qū)分した數(shù)が異なるときは,、區(qū)分した數(shù)が最小となる方法で行うものとする,。 (書(shū)面の提出期間の特例) 第七十三條の二 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書(shū)面であつてその提出期間が定められており、かつ,、特許庁長(zhǎng)官又は審査官の命令又は通知の書(shū)面の発送の日から當(dāng)該提出期間が開(kāi)始するもの(以下この條において「提出書(shū)面」という,。)を提出しようとする場(chǎng)合において,、その命令又は通知の書(shū)面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領(lǐng)したことにより、當(dāng)該提出期間內(nèi)に提出書(shū)面が特許庁に到達(dá)しなかつたときは,、出願(yuàn)人は,、特許庁長(zhǎng)官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出した証拠により、出願(yuàn)人が當(dāng)該命令又は通知の書(shū)面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領(lǐng)したと認(rèn)めたときは,、提出書(shū)面の提出期間が當(dāng)該命令又は通知の書(shū)面の発送の日の後七日を超える日數(shù)に等しい日數(shù)を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない,。 第七十三條の三 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書(shū)面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場(chǎng)合において、その出願(yuàn)人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては,、営業(yè)所)の屬する地又は滯在地において戦爭(zhēng),、革命、暴動(dòng),、同盟罷業(yè),、天災(zāi)、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により,、當(dāng)該出願(yuàn)人又は代理人が當(dāng)該提出期間內(nèi)にその書(shū)面を特許庁に提出することができなかつたときは,、出願(yuàn)人は、特許庁長(zhǎng)官に対し,、その旨及び當(dāng)該事由がなくなつた後できる限り速やかに當(dāng)該書(shū)面を提出したことを証明する証拠を,、當(dāng)該提出期間の経過(guò)後六月以內(nèi)に限り、提出することができる,。 2 特許庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の規(guī)定により提出された証拠により、出願(yuàn)人又は代理人が書(shū)面をその提出期間內(nèi)に特許庁に提出することができなかつた原因が同項(xiàng)に規(guī)定する事由によるものであると認(rèn)められ,、かつ,、出願(yuàn)人が當(dāng)該事由がなくなつた後できる限り速やかに當(dāng)該書(shū)面を提出したことを証明したときは、その書(shū)面をこの提出期間內(nèi)に提出されたものとして取り扱わなければならない,。 (郵便物等の遅延) 第七十四條 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書(shū)面であつてその提出期間が定められているものを書(shū)留郵便又は民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律(平成十四年法律第九十九號(hào))第二條第六項(xiàng)に規(guī)定する一般信書(shū)便事業(yè)者若しくは同條第九項(xiàng)に規(guī)定する特定信書(shū)便事業(yè)者(以下「信書(shū)便事業(yè)者」と総稱する,。)による同條第二項(xiàng)に規(guī)定する信書(shū)便(以下「信書(shū)便」という。)の役務(wù)であつて當(dāng)該信書(shū)便事業(yè)者において引受け及び配達(dá)の記録をするものにより提出した場(chǎng)合において,、郵便又は信書(shū)便の遅延により當(dāng)該提出期間內(nèi)にその書(shū)面が特許庁に到達(dá)しなかつたときは,、出願(yuàn)人は、當(dāng)該提出期間の満了の日の五日前までに當(dāng)該書(shū)面を郵便又は信書(shū)便で発送したことを証明する証拠を,、特許庁長(zhǎng)官に対し,、提出することができる。ただし,、當(dāng)該書(shū)面を航空扱いとした郵便又は信書(shū)便とすることができ,、かつ,、航空扱いとした郵便又は信書(shū)便以外の方法によれば到達(dá)に三日以上要することが明らかな場(chǎng)合において、これを航空扱いとした郵便又は信書(shū)便としなかつたときは,、この限りでない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による証拠の提出は、出願(yuàn)人が書(shū)面の到達(dá)の遅延を知つた日又は相當(dāng)の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以內(nèi)であつて當(dāng)該書(shū)面の提出期間の満了の日の後六月以內(nèi)に提出しなければならない,。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により提出された証拠により、當(dāng)該書(shū)面がその提出期間內(nèi)に特許庁に到達(dá)しなかつた原因が郵便又は信書(shū)便の遅延によるものであると認(rèn)めたときは,、當(dāng)該書(shū)面を當(dāng)該提出期間內(nèi)に提出されたものとして取り扱わなければならない,。 (郵便物等の亡失) 第七十五條 前條の規(guī)定は、郵便物及び信書(shū)便物の亡失に準(zhǔn)用する,。この場(chǎng)合において,、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書(shū)面に代わる新たな書(shū)面及び當(dāng)該新たな書(shū)面が亡失した書(shū)面と同一であることを証明する証拠」と,、同條第三項(xiàng)中「當(dāng)該書(shū)面を」とあるのは「當(dāng)該亡失した書(shū)面に代えて提出された新たな書(shū)面を」と読み替えるものとする,。 第七十六條 削除 (明らかな誤りの訂正) 第七十七條 出願(yuàn)人は、特許庁長(zhǎng)官に対して提出した國(guó)際出願(yuàn)その他の書(shū)類(特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が國(guó)際調(diào)査をする國(guó)際出願(yuàn)にあつては,、願(yuàn)書(shū)に限る,。以下この條において同じ。)に明らかな誤りがあるときは,、次に掲げる場(chǎng)合を除き,、優(yōu)先日から二年二月以內(nèi)に、特許庁長(zhǎng)官に対し,、その訂正を請(qǐng)求することができる,。 一 願(yuàn)書(shū)、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲,、図面又は要約書(shū)の提出がない場(chǎng)合及びこれらの書(shū)類の一部が不足している場(chǎng)合 二 要約書(shū)に記載された事項(xiàng)を訂正する場(chǎng)合 三 優(yōu)先権の主張に係る事項(xiàng)において優(yōu)先日について変更が生じる訂正の場(chǎng)合 2 出願(yuàn)人は、前項(xiàng)の訂正の請(qǐng)求に際して,、訂正すべき誤り,、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長(zhǎng)官に対し,、書(shū)面により提出しなければならない,。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、出願(yuàn)人が提出した國(guó)際出願(yuàn)その他の書(shū)類に明らかな誤りがあることを発見(jiàn)したときは,、前項(xiàng)の規(guī)定により請(qǐng)求をすべきことを出願(yuàn)人に命ずることができる。 4 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に係る訂正を認(rèn)める場(chǎng)合にあつてはその旨を,、認(rèn)めない場(chǎng)合にあつてはその旨及びその理由を,、出願(yuàn)人に通知しなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求は,、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない,。 (國(guó)際出願(yuàn)以外の書(shū)類の不備の補(bǔ)足) 第七十七條の二 特許庁長(zhǎng)官は、出願(yuàn)人が提出した書(shū)類(願(yuàn)書(shū),、明細(xì)書(shū),、請(qǐng)求の範(fàn)囲、図面及び要約書(shū)を除く,。)が第二條第三項(xiàng)又は第十一條に規(guī)定する要件を満たしていないときは,、相當(dāng)の期間を指定して、書(shū)面により書(shū)類の不備の補(bǔ)足をすべきことを命じなければならない,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類の不備の補(bǔ)足は,、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。 3 特許庁長(zhǎng)官は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)類の不備の補(bǔ)足をすべきことを命じられた者が同項(xiàng)の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に書(shū)類の不備の補(bǔ)足をしなかつたときは,、當(dāng)該書(shū)類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願(yuàn)人に通知しなければならない,。 (手?jǐn)?shù)料の納付書(shū)の様式) 第七十八條 法第十八條第二項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の納付は,、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。 (國(guó)際出願(yuàn)手?jǐn)?shù)料の金額) 第七十九條 令第二條第三項(xiàng)の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第十五規(guī)則に規(guī)定する國(guó)際出願(yuàn)手?jǐn)?shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、第一號(hào)に定めるところにより算定した金額とする,。ただし、第二號(hào)に該當(dāng)する場(chǎng)合には,、當(dāng)該第一號(hào)に定めるところにより算定した金額から第二號(hào)に定める金額を減額をした金額とする,。 一 國(guó)際出願(yuàn)に係る書(shū)類の用紙の數(shù)(次號(hào)に掲げる場(chǎng)合にあつては、特例法施行規(guī)則第十條の二の規(guī)定により電子計(jì)算機(jī)に入力した事項(xiàng)を書(shū)類の用紙に換算した數(shù),。以下この條において同じ,。)が三十枚以內(nèi)の場(chǎng)合にあつては、千三百三十スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額,、國(guó)際出願(yuàn)に係る書(shū)類の用紙の數(shù)が三十枚を超える場(chǎng)合にあつては,、當(dāng)該金額に、十五スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の數(shù)(第五十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による配列表を含む國(guó)際出願(yuàn)(次號(hào)に掲げる場(chǎng)合であつて,、當(dāng)該配列表を特例法施行規(guī)則第十九條の二で定める方法により提出するものに限る,。)にあつては、當(dāng)該配列表の用紙の數(shù)を除く,。)を乗じて得た金額を加算した金額 二 國(guó)際出願(yuàn)を特例法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による電子情報(bào)処理組織を使用して行つた場(chǎng)合には,、三百スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額 (國(guó)際出願(yuàn)手?jǐn)?shù)料の返還) 第七十九條の二 國(guó)際出願(yuàn)の原本が國(guó)際事務(wù)局に送付される前に當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)について法第四條の規(guī)定による認(rèn)定がされず、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の取下げがされたときは,、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分を除く,。)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料のうち、前條に定める金額を出願(yuàn)人の請(qǐng)求により返還する,。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関に係る調(diào)査手?jǐn)?shù)料の金額) 第八十條 令第二條第四項(xiàng)の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第十六規(guī)則に規(guī)定する調(diào)査手?jǐn)?shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関が規(guī)則16.1(a)の規(guī)定に基づき要求する調(diào)査手?jǐn)?shù)料の金額に相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額とする。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國(guó)際調(diào)査機(jī)関に係る調(diào)査手?jǐn)?shù)料の返還) 第八十條の二 調(diào)査用寫(xiě)しが國(guó)際調(diào)査機(jī)関に送付される前に當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)について法第四條の規(guī)定による認(rèn)定がされず,、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ,、又は當(dāng)該國(guó)際出願(yuàn)の取下げがされたときは、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表二の項(xiàng)に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料のうち,、前條に定める金額を出願(yuàn)人の請(qǐng)求により返還する。 (取扱手?jǐn)?shù)料の金額) 第八十一條 令第二條第五項(xiàng)の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第五十七規(guī)則に規(guī)定する取扱手?jǐn)?shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、二百スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長(zhǎng)官が國(guó)際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額とする,。 (取扱手?jǐn)?shù)料の返還) 第八十一條の二 國(guó)際予備審査請(qǐng)求書(shū)が國(guó)際事務(wù)局に送付される前に條約第三十七條の規(guī)定により國(guó)際予備審査の請(qǐng)求が取り下げられ、又は規(guī)則54.4若しくは第五十一條の二第二項(xiàng)の規(guī)定により行われなかつたものとみなされたときは,、法第十八條第二項(xiàng)(同項(xiàng)の表三の項(xiàng)に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手?jǐn)?shù)料のうち、前條に定める金額を出願(yuàn)人の請(qǐng)求により返還する,。 (手?jǐn)?shù)料) 第八十二條 次の表の中欄に掲げる者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手?jǐn)?shù)料を納付しなければならない。 納付しなければならない者 金額 一 第二十一條第三項(xiàng)の規(guī)定による優(yōu)先権書(shū)類の送付又は第三十八條第一項(xiàng)の規(guī)定による証明書(shū)の交付を請(qǐng)求する者 一件につき千四百円 二 第二十一條の二第三項(xiàng)の規(guī)定による先の調(diào)査の結(jié)果の寫(xiě)し等の送付を請(qǐng)求をする者 一件につき千七百円 三 第十一條の四第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng),、第三十七條第一項(xiàng)又は第三十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により書(shū)類の謄本の交付又はファイルに記録されている國(guó)際出願(yuàn)に係る事項(xiàng)を記載した書(shū)類の交付を請(qǐng)求する者 一件につき千四百円 2 特許法第百九十五條第四項(xiàng),、第八項(xiàng)、第十一項(xiàng)から第十三項(xiàng)までの規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により納付すべき手?jǐn)?shù)料に準(zhǔn)用する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する,。ただし,、第三章の規(guī)定は法第三章の規(guī)定の施行の日から、第四章の規(guī)定は法第四章の規(guī)定の施行の日から施行する,。 (令附則第三條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める信書(shū)便の役務(wù)) 第二條 令附則第三條第二項(xiàng)の経済産業(yè)省令で定める信書(shū)便の役務(wù)は,、信書(shū)便物を引き受けた後、速やかに,、當(dāng)該信書(shū)便物に通信日付印を押印するものとする,。 附 則 (昭和五三年一一月一日通商産業(yè)省令第六三號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中様式第七の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は、昭和五十三年十一月二十日から施行する,。 附 則 (昭和五四年七月一六日通商産業(yè)省令第五五號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十四年八月一日から施行する,。ただし、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第二十六條,、第三十條第一號(hào)及び第二號(hào),、第六十三條第五號(hào)、様式第七,、様式第十,、様式第十三並びに様式第二十一の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日が特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第三十二條第二號(hào)の改正規(guī)定の施行の日前である國(guó)際出願(yuàn)であつて,、指定手?jǐn)?shù)料が納付されていないものについての同號(hào)の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三三號(hào)) 1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中第五十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第七十條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項(xiàng)を定める部分の改正規(guī)定は,、昭和五十六年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)及び國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢氯胀ㄉ坍b業(yè)省令第六七號(hào)) この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七號(hào)) この省令は、昭和五十六年一月三十一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 外國(guó)語(yǔ)でされた國(guó)際特許出願(yuàn)又は國(guó)際実用新案登録出願(yuàn)が舊様式によりされている場(chǎng)合には,、特許法施行規(guī)則第三十八條の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號(hào))第六條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による翻訳文の様式については,、なお従前の例によることができる,。 2 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第十六條の規(guī)定による國(guó)際出願(yuàn)の願(yuàn)書(shū)の様式については、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六九號(hào)) この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第五號(hào)) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號(hào)) この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢戮湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第九一號(hào)) この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌辉乱凰娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第一號(hào)) この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一號(hào)) この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四四號(hào)) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則,、商標(biāo)法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第四六號(hào)) この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第九三號(hào)) 1 この省令は、昭和六十年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については,、この省令による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第三十二條の規(guī)定は、なおその効力を有する,。 3 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律第四條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日がこの省令の施行の日前である國(guó)際出願(yuàn)については,、第二條中特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第三十七條の改正規(guī)定及び第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定は適用しない,。 附 則 (昭和六〇年九月一三日通商産業(yè)省令第三三號(hào)) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào))の一部の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年一二月一一日通商産業(yè)省令第七五號(hào)) この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する,。 附 則 (昭和六一年一月三〇日通商産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は,、昭和六十一年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、昭和六十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土臧嗽氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇號(hào)) この省令は,、昭和六十三年九月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三號(hào)) この省令は,、平成三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第八一號(hào)) この省令は,、平成四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四二號(hào)) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)及び國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成六年三月二四日通商産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、平成六年六月一日から施行する,。 附 則 (平成七年六月二七日通商産業(yè)省令第五七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠善吣暌欢乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第一〇五號(hào)) この省令は,、平成八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成八年九月一一日通商産業(yè)省令第六四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日通商産業(yè)省令第二一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願(yuàn)、実用新案登録出願(yuàn)及び國(guó)際出願(yuàn)(この省令の施行日後にされた特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)であって,、特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び実用新案法第十一條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、実用新案法第十條第三項(xiàng),、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào)。以下この項(xiàng)において「平成五年改正法」という,。)による改正前の特許法第四十四條第二項(xiàng)(同法第四十六條第六項(xiàng)及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「平成五年舊実用新案法」という,。)第九條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。),、平成五年舊実用新案法第八條第三項(xiàng),、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號(hào)。以下この項(xiàng)において「昭和六十年改正法」という,。)による改正前の特許法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊特許法」という,。)第四十五條第六項(xiàng)若しくは第五十三條第四項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(xiàng)(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(xiàng)(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項(xiàng)において「昭和六十年舊実用新案法」という。)第四十五條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(xiàng)(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)又は平成五年改正法附則第五條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する同條第二項(xiàng)の規(guī)定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く,。)に係る手続については,、改正前の特許法施行規(guī)則、改正前の実用新案法施行規(guī)則,、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項(xiàng)において「舊特例法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定は、この省令の施行後も,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項(xiàng),、第三十一條第一項(xiàng)及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする,。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號(hào))附則第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號(hào))附則第三條第一項(xiàng)並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號(hào),。以下この項(xiàng)において「特例法施行規(guī)則」という,。)附則第三條第一項(xiàng)(第六條において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については,、これらの規(guī)定にかかわらず、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する,。 附 則 (平成九年五月二九日通商産業(yè)省令第八八號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年六月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に、改正前の省令第四條第二項(xiàng)の規(guī)定により交付された納付書(shū)は,、當(dāng)分の間使用することができる,。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一二四號(hào)) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年七月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行前にした特許出願(yuàn),、実用新案登録出願(yuàn)又は國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 3 前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第五十四條の二の規(guī)定は,、この省令の施行後に國(guó)際予備審査の請(qǐng)求がされる國(guó)際出願(yuàn)について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢乱话巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第八七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第九〇號(hào)) 1 この省令は,、特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第八十九規(guī)則の三が効力を生ずる日から施行する。ただし,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)ロ中「十一」を「十」に改める改正規(guī)定は,、平成十一年一月一日から施行する。 2 特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)ロ中「十一」を「十」に改める改正規(guī)定の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)について,、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手?jǐn)?shù)料を納付する場(chǎng)合における當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號(hào)) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年四月一二日通商産業(yè)省令第五五號(hào)) この省令は,、平成十一年四月十五日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第九條 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)について、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手?jǐn)?shù)料を納付する場(chǎng)合における當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額については,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)ロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號(hào)) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八九號(hào)) この省令は,、平成十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五七號(hào)) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)について,、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手?jǐn)?shù)料を納付する場(chǎng)合における當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額については,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)ロの規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓露呷战U済産業(yè)省令第一三號(hào)) 1 この省令は、平成十三年三月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗晡逶氯蝗战U済産業(yè)省令第一六六號(hào)) この省令は,、平成十三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢露呷战U済産業(yè)省令第二四五號(hào)) 1 この省令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)について、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手?jǐn)?shù)料を納付する場(chǎng)合における當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年三月二九日経済産業(yè)省令第六五號(hào)) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年四月一日経済産業(yè)省令第五二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則」という。)第五條,、第十六條第二項(xiàng),、第二十一條第四項(xiàng)、第三十條第一號(hào)及び第二號(hào),、第三十八條第二項(xiàng),、第四十條の二、第四十條の三,、第四十一條第一項(xiàng),、第五十條第一項(xiàng),、第五十三條の二,、第五十四條の二、第五十五條の二,、第五十六條第二項(xiàng),、第七十八條の二、第七十九條第一項(xiàng)並びに第八十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 2 新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則第五十二條,、第五十三條第三項(xiàng)及び第八十條第二號(hào)の規(guī)定は、この省令の施行後にする國(guó)際予備審査の請(qǐng)求について適用し,、この法律の施行前にした國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については,、なお従前の例による。 3 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號(hào))の施行前にした実用新案登録出願(yuàn)(同法附則第五條第一項(xiàng)の規(guī)定によりした新実用新案登録出願(yuàn)を除く,。)については,、新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則第五十條第二項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)について,、手?jǐn)?shù)料を納付する場(chǎng)合における當(dāng)該手?jǐn)?shù)料の額及びそれらの手?jǐn)?shù)料の納付の補(bǔ)正並びに手?jǐn)?shù)料の一部返還については,、新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則第三十一條の二、第三十六條の二及び第八十條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二〇日経済産業(yè)省令第六一號(hào)) この省令は,、平成十六年四月二十八日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二四日経済産業(yè)省令第二五號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則」という。)第四十一條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 2 新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際予備審査の請(qǐng)求について適用し、この省令の施行前にした國(guó)際予備審査の請(qǐng)求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號(hào)) この省令は,、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三一日経済産業(yè)省令第三四號(hào)) この省令は,、平成十八年四月一日から施行する,。ただし、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行し,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)の規(guī)定は、平成十七年十月一日以後にされた國(guó)際出願(yuàn)について適用する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸战U済産業(yè)省令第二六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六四號(hào)) この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱涣战U済産業(yè)省令第四一號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號(hào)イの規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料について適用し、同日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業(yè)省令第九〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第四十五條から第四十五條の四まで及び第七十條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後にする追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てについて適用し,、この省令の施行の日前にした追加手?jǐn)?shù)料異議の申立てについては,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露战U済産業(yè)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年七月一日から施行する。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十五條第三項(xiàng)の規(guī)定は,、特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律第四條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)又は第五條第二項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定された國(guó)際出願(yuàn)日(以下「國(guó)際出願(yuàn)日」という,。)がこの省令の施行の日以後である國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、國(guó)際出願(yuàn)日がこの省令の施行の日前である國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 2 新規(guī)則第五十條の三第三項(xiàng),、第四項(xiàng)、第六項(xiàng)及び第八項(xiàng)から第十一項(xiàng)まで,、並びに第七十條第五項(xiàng)の規(guī)定並びに新規(guī)則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る,。)、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。),、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國(guó)際出願(yuàn)について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第八十條第一號(hào)イの規(guī)定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料について適用し,、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露蝗战U済産業(yè)省令第七〇號(hào)) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過(guò)措置) 2 この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露战U済産業(yè)省令第三五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱哗柸战U済産業(yè)省令第五六號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露巳战U済産業(yè)省令第五八號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳战U済産業(yè)省令第七二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號(hào),。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年四月一日。以下「施行日」という,。)から施行する,。 附 則 (平成二四年五月一〇日経済産業(yè)省令第三七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十四年七月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の三の規(guī)定は、法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書(shū)面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場(chǎng)合において,、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書(shū)面について適用する,。 2 國(guó)際出願(yuàn)日がこの省令の施行の日前である國(guó)際出願(yuàn)について法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書(shū)面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場(chǎng)合であり、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場(chǎng)合において,、この省令による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第七十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による証拠の提出については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯蝗战U済産業(yè)省令第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する,。ただし,、第二條中様式第七及び様式第七の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過(guò)措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定(様式第七及び第七の二は除く,。)は、この省令の施行後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉氯柸战U済産業(yè)省令第八六號(hào)) この省令は,、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし,、第三條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱黄呷战U済産業(yè)省令第二號(hào)) この省令は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定(特許法施行規(guī)則第三十一條の二第二項(xiàng)中「特許法第百九十五條の二」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律(平成十年法律第五十二號(hào))」の下に「第八條第二項(xiàng)若しくは」を加え、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號(hào))第五十七條」を削る改正規(guī)定,、同令第六十九條第四項(xiàng)中「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第八條第一項(xiàng)若しくは」を加え,、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第五十六條」を削る改正規(guī)定,、同令様式第44備考6中「第31條の2第2項(xiàng)の規(guī)定により特許法第195條の2」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第2項(xiàng)若しくは」を加え,、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第57條」を削る改正規(guī)定,、同備考中「「特許法第195條の2の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第2項(xiàng)の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減」」を加え,、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第57條の規(guī)定による審査請(qǐng)求料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定、同令様式第69備考7中「,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第1項(xiàng)若しくは」を加え,、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第1項(xiàng)の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く,。),、第四條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則様式第19備考7中「、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律」の下に「第8條第1項(xiàng)若しくは」を加え,、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131號(hào))第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進(jìn)に関する法律第8條第1項(xiàng)の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動(dòng)の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。)は,、産業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)化法附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則(次項(xiàng)において「新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則」という。)第二十八條の三の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、この省令の施行前にした國(guó)際出願(yuàn)については、なお従前の例による,。 2 新國(guó)際出願(yuàn)法施行規(guī)則第八十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する特許法第百九十五條第十三項(xiàng)の規(guī)定は,、この省令の施行前に第六條の規(guī)定による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第八十二條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する舊特許法第百九十五條第十二項(xiàng)に規(guī)定する期間內(nèi)に同條第十一項(xiàng)の規(guī)定による手?jǐn)?shù)料の返還の請(qǐng)求がなかった場(chǎng)合については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露战U済産業(yè)省令第五一號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十七年七月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第七十九條の規(guī)定は,、施行日以後に特許庁が受理する國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料について適用し、施行日前に特許庁が受理した國(guó)際出願(yuàn)に係る手?jǐn)?shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二八年三月二五日経済産業(yè)省令第三六號(hào)) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸战U済産業(yè)省令第八〇號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國(guó)際出願(yuàn)等に関する法律施行規(guī)則第十一條の四の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする國(guó)際出願(yuàn)について適用し,、施行日前にした國(guó)際出願(yuàn)については,、なお従前の例による。 様式第1(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第1の2(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の2(第6條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の3(第6條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の4(第6條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の5(第6條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の6(第6條の2関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の7(第6條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の8(第6條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の9(第6條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第2の10(第6條の3関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第3の2(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第4の2(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5の2(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5の3(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5の4(第9條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第5の5(第9條関係) 様式第5の6(第9條関係) 様式第6(第10條関係) 様式第6の2(第10條関係) 様式第7 削除 様式第7の2 削除 様式第8(第17條関係) 様式第8の2(第17條関係) 様式第9(第18條関係) 様式第9の2(第18條関係) 様式第10(第19條関係) 様式第10の2(第19條関係) 様式第11(第20條関係) 様式第11の2(第20條関係) 様式第11の3(第21條及び第29條の4関係) 様式第11の4(第21條及び第29條の4関係) 様式第11の5(第21條関係) 様式第11の6(第21條関係) 様式第11の7(第22條の2,、第28條の4,、第29條の2、第29條の6,、第30條の2及び第47條関係) 様式第11の8(第22條の2,、第28條の4、第29條の2,、第29條の6,、第30條の2及び第47條関係) 様式第12(第24條、第29條の2,、第29條の3,、第29條の6及び第29條の7関係) 様式第12の2(第24條、第29條の2,、第29條の3,、第29條の6及び第29條の7関係) 様式第13(第26條関係) 様式第13の2(第26條関係) 様式第13の3(第27條の2及び第28條の3関係) 様式第13の4(第27條の2及び第28條の3関係) 様式第14 削除 様式第14の2 削除 様式第15(第27條の3、第28條,、第31條及び第50條の3関係) 様式第15の2(第27條の3,、第28條、第31條及び第50條の3関係) 様式第15の2の2(第28條の3関係) 様式第15の2の3(第28條の3関係) 様式第15の2の4(第28條の3関係) 様式第15の2の5(第28條の3関係) 様式第15の3(第29條の10関係) 様式第15の4(第29條の10関係) 様式第16(第35條関係) 様式第16の2(第35條関係) 様式第17(第36條関係) 様式第17の2(第36條関係) 様式第18(第43條関係) 様式第18の2(第43條関係) 様式第19(第44條関係) 様式第19の2(第44條関係) 様式第20 削除 様式第20の2 削除 様式第20の3(第49條の2関係) 様式第20の4(第49條の2関係) 様式第21 削除 様式第21の2 削除 様式第21の3(第53條の2関係) 様式第21の4(第53條の2関係) 様式第22(第59條関係) 様式第22の2(第59條関係) 様式第23(第62條関係) 様式第23の2(第62條関係) 様式第24(第66條関係) 様式第24の2(第66條関係) 様式第25 削除 様式第25の2 削除 様式第26(第77條関係) 様式第26の2(第77條関係) 様式第26の3(第77條の2関係) 様式第26の4(第77條の2関係) 様式第27(第78條関係) 様式第27の2(第78條関係) 様式第27の3 削除 様式第28 削除 様式第28の2 削除 様式第29(第31條の2関係) 様式第29の2(第31條の2関係)