特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則 昭和五十三年通商産業(yè)省令第三十四號 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十號)及び特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一號)の規(guī)定に基づき,、並びにこれらの法令を?qū)g施するため,、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則を次のように制定する,。 目次 第一章 総則(第一條―第十一條の四) 第二章 國際出願(第十二條―第三十八條) 第三章 國際調(diào)査(第三十九條―第五十條の三) 第四章 國際予備審査(第五十一條―第七十條) 第五章 雑則(第七十一條―第八十二條) 附則 第一章 総則 (用語) 第一條 この省令で使用する用語は,、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律(以下「法」という,。)で使用する用語の例による,。 (書面による手続等) 第二條 法に基づく國際出願,、國際調(diào)査及び國際予備審査に関する手続(以下「手続」という,。)は,、法令に別段の定めがある場合を除き,、書面でしなければならない。 2 書面は,、一件ごとに作成しなければならない,。 3 書面には、提出者の氏名又は名稱及びあて名を記載し,、かつ,、印を押さなければならない。ただし,、その書面が特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関が國際調(diào)査をする國際出願に関するものであるときは,、押印に代えて提出者が署名をしなければならない。 (書面の用語等) 第三條 書面は,、次項に規(guī)定するものを除き,、當(dāng)該書面に係る國際出願の言語と同一の言語により記載しなければならない。 2 委任狀,、國籍証明書その他の書面であつて,、當(dāng)該書面に係る國際出願の言語以外の言語により記載されたものには,、當(dāng)該國際出願の言語によるその翻訳文を添付しなければならない。 (記載してはならない表現(xiàn)等) 第四條 國際出願には,、次のものを記載してはならない,。 一 善良の風(fēng)俗に反する表現(xiàn)又は図面 二 公の秩序に反する表現(xiàn)又は図面 三 出願人以外の特定の者の生産物、方法又は出願若しくは特許の利點若しくは有効性をひぼうする記述 四 國際出願に記載した事項と関連性のない又は不必要な記述 (代理権の証明) 第五條 法定代理権若しくは次に掲げる手続をする者の代理人の代理権又は代表者である旨は,、書面をもつてこれを証明しなければならない,。 一 第三十六條第一項に規(guī)定する國際出願の取下げ、條約第四條(1)(ii)の規(guī)定による締約國(以下「指定國」という,。)の指定の取下げ又は國際出願についての優(yōu)先権の主張の取下げ 二 國際予備審査を請求する者が國際予備審査請求書においてする代理人又は代表者の選任の屆出 2 手続をした者が第六條第二項の規(guī)定による代理人若しくは代表者の選任の屆出又は第六條の二第一項の規(guī)定による復(fù)代理人の選任の屆出をする場合は,、その代理人若しくは復(fù)代理人の代理権又は代表者である旨は、書面をもつて証明しなければならない,。 3 特許庁長官は,、代理人又は第六條第一項に規(guī)定する代表者がした前二項に掲げる手続以外の手続について必要があると認めるときは、代理権又は代表者である旨を証明する書面の提出を命ずることができる,。 (代理人又は代表者の選任等) 第六條 手続をする者は,、その者が記名し、かつ,、印を押した願書(特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関が國際調(diào)査をする國際出願にあつては,、その者が記名し、かつ,、署名をしたもの)又は國際予備審査請求書においてその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?2 前項の規(guī)定による屆出をしなかつた者がその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第一又は様式第一の二によりしなければならない?3 手続をした者がその代理人又は代表者の選任を?qū)盲背訾酷幛恕ⅳ饯欷兢?、代理人又は代表者の選任を更に屆け出たときは,、その屆出の書面に先の屆出に係る代理人又は代表者を引き続き代理人又は代表者とする旨の記載がある場合を除き、先の屆出は取り下げられたものとみなす,。 4 手続をした者の代理人又は代表者の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二又は様式第二の二によりしなければならない?(復(fù)代理人の選任等) 第六條の二 手続をした者の代理人は、その代理権を証明する書面に,、當(dāng)該代理人が復(fù)代理人を選任することができない旨の記載がある場合を除き,、手続をした者の復(fù)代理人の選任を?qū)盲背訾毪长趣扦搿?2 前項の規(guī)定による屆出は、様式第二の三又は様式第二の四によりしなければならない,。 3 手続をした者の復(fù)代理人の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二の五又は様式第二の六によりしなければならない?(包括委任狀の提出等) 第六條の三 手続をする者が規(guī)則90.5(b)に規(guī)定する包括委任狀を提出するときは、様式第二の七又は様式第二の八によりしなければならない,。 2 前項の規(guī)定により包括委任狀を提出した者は,、その寫しを願書、國際予備審査請求書その他の國際出願に関する書類に添付して第五條に規(guī)定する書面による証明に代えることができる,。 3 第一項の包括委任狀に記載された代理人の解任又は辭任を?qū)盲背訾毪趣?、様式第二の九又は様式第二の十によりしなければならない?第六條の四 手続をする際の第五條の規(guī)定による証明については、工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號,。以下「特例法施行規(guī)則」という,。)第六條第一項の規(guī)定によりあらかじめ特許庁長官に提出した事件を特定しない代理権を証明する書面を援用してすることができる。 2 前項の援用は,、同項の書面の寫しを願書,、國際予備審査請求書その他の國際出願に関する書類に添付することによりしなければならない。 (書面による証明) 第七條 手続をする者は,、手続をすることについて第三者の許可又は同意を要するときは,、書面をもつてこれを証明しなければならない。 第八條 特許庁長官は,、出願人のした手続について必要があると認めるときは,、次に掲げる書面の提出を命ずることができる。 一 その國籍を証明する書面 二 法人であるときは,、法人であることを証明する書面 三 その住所又は居所(法人にあつては,、営業(yè)所)を証明する書面 (氏名変更等の屆出) 第九條 手続をした者又はその代理人がその氏名若しくは名稱、あて名又は印鑑を変更したときは,、様式第三若しくは様式第三の二,、様式第四若しくは様式第四の二又は様式第五若しくは様式第五の二により、特許庁長官に対し,、遅滯なく,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 手続をした者がその國籍又は住所の変更を?qū)盲背訾毪趣稀斒降谖澶稳簸筏蠘斒降谖澶嗡挠证蠘斒降谖澶挝迦簸筏蠘斒降谖澶瘟摔瑜辘筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 発明者の氏名若しくは名稱又はあて名の変更を?qū)盲背訾毪趣?、様式第三若しくは様式第三の二又は様式第四若しくは様式第四の二によりしなければならない?(名義変更の屆出) 第十條 手続をした者の名義が変更したときは,、様式第六又は様式第六の二により、特許庁長官に対し,、遅滯なく,、その旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?2 発明者の名義の変更を?qū)盲背訾毪趣稀斒降诹证蠘斒降诹味摔瑜辘筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(國際出願番號の表示) 第十一條 特許庁に対し國際出願の後その國際出願に関し書類その他の物件を提出する者は,、これにその國際出願番號を表示しなければならない,。 (ファクシミリ裝置による書類の提出) 第十一條の二 特許庁に対し願書その他の國際出願に関する書類を提出しようとする者は、當(dāng)該書類をファクシミリ裝置により提出することができる,。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により提出された書類に記載された事項の全部若しくは一部が明りようでない場合又はその書類の一部が特許庁に到達しなかつた場合は、その明りようでない部分又は到達しなかつた部分についてその書類の提出は行われなかつたものとみなし,、その旨を出願人に通知しなければならない,。 3 特許庁長官は、第一項の規(guī)定により提出された國際出願に関する書類について必要があると認めるときは,、當(dāng)該出願人に対し,、相當(dāng)の期間を指定してその書類の原本の提出を命ずることができる,。 4 前項の規(guī)定により、願書,、明細書,、請求の範囲、必要な図面又は要約書の原本の提出を命じられた者が,、同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に當(dāng)該原本を提出しなかつたときは,、當(dāng)該國際出願は取り下げられたものとみなす。 5 第三項の規(guī)定により書類(願書,、明細書,、請求の範囲、必要な図面又は要約書を除く,。)の原本の提出を命じられた者が,、同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に當(dāng)該原本を提出しなかつたときは、當(dāng)該書類の提出は,、行われなかつたものとみなす,。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関等の告示) 第十一條の三 特許庁長官は、條約第十六條(2)及び條約第三十二條(2)並びに規(guī)則35.2(a)(ii)(規(guī)則59.1において準用する場合を含む,。)の規(guī)定により特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関及び國際予備審査機関(以下この條において「國際調(diào)査機関等」という,。)の特定をしたときは、遅滯なく,、その國際調(diào)査機関等,、その國際調(diào)査機関等によつて管轄されることとなる國際出願の種類その他必要な事項を告示しなければならない。 (謄本等の請求) 第十一條の四 出願人又はその出願人の承諾を得た者は,、特許庁長官に対し,、その出願人の國際出願に関する書類の謄本の交付又は工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十號。以下「特例法」という,。)第二條第一項の電子計算機に備えられたファイル(以下単に「ファイル」という,。)に記録されている國際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる。 2 何人も,、條約第二十一條に規(guī)定する國際公開(以下本條において同じ,。)があつた後は、特許庁長官に対し,、國際出願に関する書類の謄本の交付又はファイルに記録されている國際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求することができる,。ただし、國際予備審査に係る書類,、國際事務(wù)局が國際公開の対象から除外した情報又は規(guī)則26の2.3(hの2)の規(guī)定に基づき特許庁長官が國際事務(wù)局に送付しないこととした文書の全部若しくは一部については,、この限りでない。 第二章 國際出願 (外國語による國際出願の言語) 第十二條 法第三條第一項の経済産業(yè)省令で定める外國語は,、英語とする,。 (発明の単一性) 第十三條 國際出願は,、一の発明又は規(guī)則第十三規(guī)則に規(guī)定する?yún)g一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明ごとにするものとする。 (願書等の提出) 第十四條 願書,、明細書,、請求の範囲、必要な図面及び要約書は,、それぞれ別の書面で作成しなければならない。 2 前項の書面は,、各一通を提出しなければならない,。 (願書の記載事項) 第十五條 法第三條第二項第四號の経済産業(yè)省令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 出願人のあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては,、日本國民等である出願人のうち少なくとも一人のあて名) 二 代理人又は代表者がある場合は、代理人又は代表者の氏名及びあて名 三 指定國のうち,、いずれかの國の國內(nèi)法令が條約第二條(vi)に規(guī)定する國內(nèi)出願(以下「國內(nèi)出願」という,。)をするときに発明者の氏名又は名稱及びあて名を表示することを定めている場合は、これらの事項 四 條約第八條(1)の規(guī)定により國際出願について優(yōu)先権を主張しようとする者は,、その旨及び次に掲げる事項 イ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願が,、國內(nèi)出願(條約第二條(v)に規(guī)定する広域出願(以下「広域出願」という。)を除く,。)である場合にあつてはその出願のされたパリ條約(千九百年十二月十四日にブラッセルで,、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで,、千九百三十四年六月二日にロンドンで,、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業(yè)所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ條約をいう。以下同じ,。)の同盟國又は世界貿(mào)易機関の加盟國の國名,、広域出願である場合にあつては條約第四十五條(1)に規(guī)定する広域特許條約(以下「広域特許條約」という。)に基づき條約第二條(iv)に規(guī)定する広域特許を付與する権限を有する機関の名稱,、國際出願である場合にあつてはその出願のされた受理官庁の名稱 ロ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の年月日 ハ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の出願番號 ニ 優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願が広域出願であり,、かつ、広域特許條約の締結(jié)國のいずれかがパリ條約の同盟國又は世界貿(mào)易機関の加盟國のいずれにも該當(dāng)しない場合にあつては,、その出願がその國についてされた國のうち,、少なくとも一のパリ條約の同盟國又は世界貿(mào)易機関の加盟國の國名 五 出願人が、指定國のうちいずれかの國においてその國際出願が條約第四十三條に規(guī)定する追加特許,、追加発明者証若しくは追加実用証を受けようとする出願又は規(guī)則4.11(a)(ii)に規(guī)定する継続出願若しくは一部継続出願として取り扱われることを求める場合にはその旨並びに當(dāng)該國際出願の原出願の出願番號及び出願年月日又は當(dāng)該國際出願の原特許,、原発明者証若しくは原実用証の番號及び出願年月日 六 出願人が選択する國際調(diào)査機関に対し、國際調(diào)査を行うに當(dāng)たり,、他の國際出願に係る國際調(diào)査,、國內(nèi)出願に係る條約第十五條(5)(a)に規(guī)定する國際型調(diào)査(以下「國際型調(diào)査」という,。)又は國內(nèi)出願に係る調(diào)査(第二十一條の二において「先の調(diào)査」と総稱する。)の結(jié)果を考慮することを希望する者は,、その旨及び當(dāng)該國際出願又は國內(nèi)出願のされた國名,、出願年月日及び出願番號並びに國際型調(diào)査を請求した國內(nèi)出願の場合にあつては當(dāng)該國際型調(diào)査の請求の年月日及び請求の番號 七 出願人が選択する管轄國際調(diào)査機関の表示 (願書の様式) 第十六條 願書は、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない,。 2 前項の書面にする出願人の押印又は署名は,、第二條第三項の規(guī)定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては,、出願人のうち少なくとも一人の押印又は署名とする,。 (明細書の記載事項等) 第十七條 明細書には、その発明の屬する技術(shù)の分野における専門家がその実施をすることができる程度に,、明確かつ十分にその発明の説明を記載しなければならない,。 2 明細書は、様式第八又は様式第八の二により作成しなければならない,。 (請求の範囲の記載事項等) 第十八條 請求の範囲には,、保護が求められている事項を発明の技術(shù)的特徴により明確かつ簡潔に記載しなければならない。この場合において,、請求の範囲は,、明細書により十分に裏付けされていなければならない。 2 請求の範囲は,、様式第九又は様式第九の二により作成しなければならない,。 (図面の様式) 第十九條 図面は、様式第十又は様式第十の二により作成しなければならない,。 (要約書の記載事項等) 第二十條 要約書には,、明細書、請求の範囲及び図面に記載されている発明の概要を記載しなければならない,。 2 要約書は,、様式第十一又は様式第十一の二により作成しなければならない。 (認証謄本の提出等) 第二十一條 國際出願において國內(nèi)出願又は國際出願を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権を主張しようとする出願人は,、條約第二條(xi)に規(guī)定する優(yōu)先日(以下「優(yōu)先日」という,。)から一年四月以內(nèi)に、その國內(nèi)出願又は國際出願を受理した當(dāng)局が認証した當(dāng)該國內(nèi)出願又は國際出願の謄本(以下「優(yōu)先権書類」という,。)を,、特許庁長官に対し、提出することができる,。 2 前項の規(guī)定による優(yōu)先権書類の提出は,、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。 3 國際出願において特許出願、実用新案登録出願又は特許庁長官に提出された國際出願を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権を主張しようとする出願人は,、優(yōu)先日から一年四月以內(nèi)に,、優(yōu)先権書類を國際事務(wù)局に送付するよう、特許庁長官に対し,、請求することができる,。 4 前項の規(guī)定による請求をする者は、その優(yōu)先権を主張する旨を記載した書面を提出しなければならない,。この場合において,、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは,、當(dāng)該優(yōu)先権を主張するための書類の提出を求めることができる,。 5 第三項の規(guī)定による請求は、願書又は様式第十一の五若しくは様式第十一の六によりしなければならない,。 (先の調(diào)査の結(jié)果の提出等) 第二十一條の二 國際出願において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願人は、當(dāng)該國際出願の願書に,、次に掲げる事項を記載することができる,。 一 當(dāng)該國際出願が先の調(diào)査が行われた出願と同一若しくは実質(zhì)的に同一である旨又は異なる言語で出願されたことを除き國際出願が先の調(diào)査が行われた出願と同一若しくは実質(zhì)的に同一である旨の陳述 二 出願人が選択する國際調(diào)査機関が當(dāng)該國際調(diào)査機関が認める形式及び方法で次に掲げる書面を入手可能であるため、當(dāng)該出願人が當(dāng)該國際調(diào)査機関に當(dāng)該書面を提出することを要求されない旨 イ 先の調(diào)査の結(jié)果の寫し ロ 先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願の寫し ハ 當(dāng)該國際調(diào)査機関が認める言語による先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願の翻訳文 ニ 當(dāng)該國際調(diào)査機関が認める言語による先の調(diào)査の結(jié)果の翻訳文 ホ 先の調(diào)査の結(jié)果に列記された文獻の寫し 2 國際出願において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願人は,、先の調(diào)査が出願人が選択する國際調(diào)査機関と同一の機関によつて行われた場合,、前項の規(guī)定により國際出願の願書に同項第二號の事項(同號イに掲げる書面に係るものに限る。)が記載された場合及び次項の規(guī)定による請求を行う場合を除き,、國際出願の願書に先の調(diào)査の結(jié)果の寫しを添付しなければならない,。 3 國際出願において先の調(diào)査の結(jié)果を考慮することを希望する出願人は、特許庁が先の調(diào)査を行つた場合であつて,、出願人が選択する國際調(diào)査機関が特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関であるときにあつては,、特許庁長官に対し、先の調(diào)査の結(jié)果の寫し,、當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果に係る出願の寫し及び當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果に列記された文獻の寫し(次項において「先の調(diào)査の結(jié)果の寫し等」という,。)を當(dāng)該國際調(diào)査機関に送付するよう請求することができる。 4 前項の規(guī)定による請求をする者は,、先の調(diào)査の結(jié)果の寫し等の送付を請求する旨を記載した書面を提出しなければならない,。この場合において、特許庁長官は,、特に必要があると認めるときは,、當(dāng)該先の調(diào)査の結(jié)果の寫し等の送付を請求するための書類の提出を求めることができる。 5 第三項の規(guī)定による請求は,、願書によりしなければならない,。 (國際出願番號等の通知) 第二十二條 特許庁長官は、國際出願として提出された書類を受理したときは、その國際出願番號及び當(dāng)該國際出願が特許庁に到達した日を出願人に通知しなければならない,。 (意見書の提出) 第二十二條の二 出願人は,、法第四條第二項の規(guī)定により手続の補完をすべきことを命じられたときは、同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に限り,、意見書を提出することができる,。 2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (國際出願日の通知) 第二十三條 特許庁長官は,、法第四條第一項又は第三項の規(guī)定により國際出願日の認定をしたときは、當(dāng)該國際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない,。 (手続補完書の様式) 第二十四條 法第四條第二項の規(guī)定による命令又は法第十七條の規(guī)定による手続の補完は,、様式第十二又は様式第十二の二によりしなければならない。 (國際出願として取り扱わない旨の通知) 第二十五條 特許庁長官は,、法第四條第二項の規(guī)定により手続の補完をすべきことを命じられた者が同項の規(guī)定により指定した期間內(nèi)に手続の補完に係る書面の提出をしないとき又は同項の規(guī)定による命令に基づき提出された當(dāng)該書面において,、その手続の補完がされていないとき(特許庁長官が第二十九條の五第一項(同條第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定による國際出願日の認定をした場合を除く,。)は,、その出願は國際出願として取り扱われない旨をその理由を付して出願人に通知しなければならない。 (図面の提出の様式) 第二十六條 法第五條第二項又は法第十七條の規(guī)定による図面の提出は,、様式第十三又は様式第十三の二によりしなければならない,。 (図面の提出期間) 第二十七條 法第五條第二項の経済産業(yè)省令で定める期間は、同條第一項の規(guī)定による通知の日から二月とする,。 (優(yōu)先権の主張の追加) 第二十七條の二 出願人は,、優(yōu)先日(優(yōu)先権の主張を追加して行うことにより優(yōu)先日について変更が生じる場合には、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は國際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に,、特許庁長官に対し,、書面により優(yōu)先権の主張を追加して行うことができる。 2 前項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張の追加は,、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない,。 (優(yōu)先権の主張の補正) 第二十七條の三 出願人は、優(yōu)先日(優(yōu)先権の主張について補正をすることにより優(yōu)先日について変更が生じる場合には,、変更前の優(yōu)先日又は変更後の優(yōu)先日のいずれか早い日)から一年四月の期間が満了する日又は國際出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間に,、特許庁長官に対し、書面により優(yōu)先権の主張について補正をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による補正は,、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 (優(yōu)先権の主張の補正命令等) 第二十八條 特許庁長官は,、國際出願の願書に記載された優(yōu)先権の主張に係る事項が第十五條第四號に規(guī)定する要件を満たしていない場合又は國際出願の願書に記載された優(yōu)先権の主張に係る事項が優(yōu)先権書類の記載事項と同一でないと認めた場合は,、優(yōu)先権の主張について補正をすべきことを出願人に命じなければならない,。 2 前項の規(guī)定による命令に基づく補正は、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない,。 3 特許庁長官は,、第一項の規(guī)定により優(yōu)先権の主張について補正をすべきことを命じられた出願人が前條第一項に規(guī)定する期間內(nèi)にその補正をしなかつたときは、その優(yōu)先権の主張は初めからなかつたものとみなす旨を出願人に通知しなければならない,。ただし,、當(dāng)該補正の事由が、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の番號の記載がないこと,、國際出願の願書に記載された優(yōu)先権の主張に係る事項が優(yōu)先権書類の記載事項と同一でないこと又は國際出願日が優(yōu)先日から一年二月を経過した後の日でないことであるときは,、この限りでない。 (優(yōu)先権の主張の補正の特例) 第二十八條の二 出願人が,、第二十七條の三の規(guī)定にかかわらず,、前條第三項の規(guī)定による通知を受ける前であつて第二十七條の三第一項に規(guī)定する期間の経過後一月以內(nèi)に、特許庁長官に対し,、書面により優(yōu)先権の主張について補正をしたときは,、その補正は、同項に規(guī)定する期間內(nèi)にしたものとみなす,。 (優(yōu)先権の回復(fù)の請求) 第二十八條の三 條約第八條(1)の規(guī)定により國際出願について優(yōu)先権を主張しようとしたにもかかわらず,、規(guī)則2.4(a)に規(guī)定する優(yōu)先期間(以下この項において単に「優(yōu)先期間」という。)內(nèi)に當(dāng)該國際出願をすることができなかつた者は,、當(dāng)該國際出願をすることができなかつたことについて正當(dāng)な理由(以下この條において「回復(fù)理由」という。)があり,、かつ,、優(yōu)先期間の経過後二月以內(nèi)に當(dāng)該國際出願をしたときは、當(dāng)該期間內(nèi)(條約第二十一條(2)(b)の規(guī)定による國際出願の國際公開の請求があり,、かつ,、當(dāng)該請求により國際公開の技術(shù)的な準備が完了した後を除く。)に限り,、特許庁長官に対し,、書面により當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)を請求することができる。 2 前項の規(guī)定による優(yōu)先権の回復(fù)の請求(以下次條までにおいて「優(yōu)先権の回復(fù)請求」という,。)は,、願書又は様式第十五の二の二若しくは様式第十五の二の三(次項において「優(yōu)先権の回復(fù)請求書」という。)によりしなければならない,。 3 優(yōu)先権の回復(fù)請求をする者は,、第一項に規(guī)定する期間內(nèi)に様式第十五の二の四又は様式第十五の二の五(優(yōu)先権の回復(fù)請求書により優(yōu)先権の回復(fù)請求をする場合にあつては、優(yōu)先権の回復(fù)請求書)に回復(fù)理由を記載して特許庁長官に提出しなければならない,。 4 優(yōu)先権の回復(fù)請求をする者は,、第一項に規(guī)定する期間內(nèi)に、回復(fù)理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし,、特許庁長官が,、その必要がないと認めるときは、この限りでない,。 5 優(yōu)先権の回復(fù)請求をする者は,、國際出願の際に當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)請求に係る優(yōu)先権を主張しなかつたときは、第一項に規(guī)定する期間內(nèi)に,、その優(yōu)先権を主張しなければならない,。 6 前項の規(guī)定による優(yōu)先権の主張は、様式第十三の三又は様式第十三の四によりしなければならない,。 (優(yōu)先権の回復(fù)の決定等) 第二十八條の四 特許庁長官は,、優(yōu)先権の回復(fù)請求があつたときは、當(dāng)該優(yōu)先権の回復(fù)請求を認めるか否かの決定をしなければならない,。 2 特許庁長官は,、優(yōu)先権の回復(fù)請求を認めない旨の決定をしようとするときは、出願人に対し,、その理由を通知し,、相當(dāng)の期間を指定して、意見書を提出する機會を與えなければならない,。 3 前項の意見書は,、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない。 4 特許庁長官は,、第一項の規(guī)定による決定をしたときは,、その旨を出願人に通知しなければならない。 (願書に記載されている事項の職権による抹消) 第二十九條 特許庁長官は,、願書に法第三條第二項に定める事項以外の事項が記載されているときは,、職権によりその事項を抹消しなければならない。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の明細書等の引用による補充) 第二十九條の二 特許庁長官は,、法第四條第一項の規(guī)定による國際出願日の認定に際して,、當(dāng)該認定に係る國際出願が同項第四號に該當(dāng)する場合(當(dāng)該認定に係る國際出願の願書に優(yōu)先権の主張が記載されている場合であつて、かつ,、規(guī)則4.18の規(guī)定により當(dāng)該認定に係る國際出願に含まれていない明細書又は請求の範囲が當(dāng)該優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願に含まれている旨の陳述をした場合に限る,。)には、規(guī)則20.3(a)(ii)の規(guī)定により出願人に対し,、書面により明細書又は請求の範囲の補充を二月以內(nèi)にすべきことを命じなければならない,。 2 前項の規(guī)定による命令があつたときは、出願人は,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に限り,、特許庁長官に意見書を提出することができる,。 3 第一項の規(guī)定による命令に基づく明細書又は請求の範囲の補充(以下第二十九條の五まで、第三十七條及び第三十七條の二において単に「明細書等の引用補充」という,。)は様式第十二又は様式第十二の二により,、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により、それぞれしなければならない,。 (明細書等の引用補充の特例) 第二十九條の三 出願人は,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず、國際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り,、明細書等の引用補充をすることができる,。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の寫し等の提出) 第二十九條の四 出願人は、第二十九條の二第一項の規(guī)定による明細書等の引用補充をするときは,、特許庁長官に,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願の寫し(當(dāng)該出願の言語が國際出願の言語と異なる場合にあつては、當(dāng)該出願の寫し及び當(dāng)該出願に係る國際出願の言語による翻訳文)を,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に提出しなければならない,。ただし、次のいずれかに該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該出願の寫しを提出することは要しない,。 一 出願人が、第二十一條第一項の規(guī)定により優(yōu)先権書類を特許庁長官に提出した場合 二 出願人が,、特許庁長官に対し,、第二十一條第三項の規(guī)定による請求をした場合 三 出願人が、規(guī)則17.1(bの2)の規(guī)定による請求をした場合 2 前項の規(guī)定により提出すべき出願の寫し(當(dāng)該出願に係る國際出願の言語による翻訳文を含む,。)の提出は,、様式第十一の三又は様式第十一の四によりしなければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、第二十九條の三の規(guī)定による明細書等の引用補充をする場合に準用する。 (國際出願日の認定及びその通知) 第二十九條の五 特許庁長官は,、出願人が第二十九條の二第一項の規(guī)定による明細書等の引用補充を同項に規(guī)定する期間內(nèi)にしたときは,、當(dāng)該明細書等の引用補充に係る國際出願の國際出願日を規(guī)則20.3(b)(i)又は20.3(b)(ii)の規(guī)定により認定しなければならない。ただし,、國際出願日として認定する日が法第四條第三項の規(guī)定により認定された國際出願日以前の日となるときは,、この限りでない。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により國際出願日を認定したときは,、當(dāng)該國際出願日として認定した日を出願人に通知しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は,、出願人が第二十九條の三の規(guī)定による明細書等の引用補充を同條に規(guī)定する期間內(nèi)にした場合に準用する,。 (國際出願の欠落部分の補充) 第二十九條の六 特許庁長官は,、法第四條第一項の規(guī)定による國際出願日の認定に際して、明細書若しくは請求の範囲の一部がないこと(同項第四號に該當(dāng)する場合を除く,。)又は図面の全部若しくは一部がないことを発見したときは,、規(guī)則20.5(a)(i)又は20.5(a)(ii)の規(guī)定により出願人に対し、書面により當(dāng)該部分(以下第二十九條の十まで,、第三十七條及び第三十七條の二において「欠落部分」という,。)の補充を二月以內(nèi)にすべきことを命じなければならない。 2 前項の規(guī)定による命令があつたときは,、出願人は,、同項に規(guī)定する期間內(nèi)に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる,。 3 第一項の規(guī)定による命令に基づく欠落部分の補充(以下第二十九條の十まで,、第三十七條及び第三十七條の二において単に「欠落部分の補充」という。)は様式第十二又は様式第十二の二により,、前項の意見書の提出は様式第十一の七又は様式第十一の八により,、それぞれしなければならない。 (欠落部分の補充の特例) 第二十九條の七 出願人は,、前條第一項の規(guī)定にかかわらず,、國際出願として提出された書類が特許庁に到達した日から二月間に限り、欠落部分の補充をすることができる,。 (欠落部分を記載した箇所の記載等) 第二十九條の八 出願人は,、規(guī)則20.5(a)(ii)の規(guī)定により欠落部分の補充をするとき(図面の全部を補充するときを除く。)は,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願において當(dāng)該欠落部分が記載されている箇所の説明を様式第十二又は様式第十二の二に記載しなければならない,。 2 出願人が、規(guī)則20.5(a)(ii)の規(guī)定により當(dāng)該欠落部分の補充をするときは,、第二十九條の四第一項及び第二項の規(guī)定を準用する,。この場合において、同條中「第二十九條の二第一項」とあるのは「第二十九條の六第一項又は第二十九條の七」と,、「明細書等の引用補充」とあるのは「欠落部分の補充」と読み替えるものとする,。 (國際出願日の認定及びその通知) 第二十九條の九 特許庁長官は、出願人が第二十九條の六第一項の規(guī)定による欠落部分の補充を同項に規(guī)定する期間內(nèi)にしたときは,、當(dāng)該欠落部分の補充に係る國際出願の國際出願日を規(guī)則20.5(b)若しくは20.5(d)の規(guī)定により認定し,、又は規(guī)則20.5(c)の規(guī)定により訂正しなければならない。ただし,、國際出願日として認定する日が法第四條第一項又は第三項の規(guī)定により認定された國際出願日と同じ日となるときは,、この限りでない。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により國際出願日を認定したときは,、當(dāng)該國際出願日として認定した日を,、同項の規(guī)定により國際出願日を訂正したときは、その訂正後における國際出願日を,、それぞれ出願人に通知しなければならない,。 3 前二項の規(guī)定は、出願人が第二十九條の七の規(guī)定による欠落部分の補充を同條に規(guī)定する期間內(nèi)にした場合に準用する,。 (欠落部分の補充の取下げ) 第二十九條の十 出願人は,、前條第二項の規(guī)定による通知の日から一月間に限り、同條第一項の規(guī)定により國際出願日が訂正された國際出願に係る欠落部分の補充を取り下げることができる,。 2 前項の規(guī)定による欠落部分の補充の取下げがあつたときは,、欠落部分の補充に係る前條第一項の規(guī)定による國際出願日の訂正はなかつたものとみなす。 3 第一項の規(guī)定による欠落部分の補充の取下げは,、様式第十五の三又は様式第十五の四によりしなければならない,。 (手続の補正) 第三十條 法第六條第六號の経済産業(yè)省令で定める方式は、次に掲げる方式とする,。 一 出願人の氏名又は名稱,、國籍、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては,、日本國民等である出願人のうち少なくとも一人の國籍,、住所又は居所及びあて名)の記載があること。 二 提出者の氏名又は名稱の記載及び押印又は署名(提出者が二人以上ある場合にあつては,、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名稱の記載及び押印又は署名)があること,。 三 願書にあつては、別に定める様式により,、明細書,、請求の範囲、図面及び要約書にあつては,、様式第八から様式第十一の二までにより,、それぞれ作成されていること。 (意見書の提出) 第三十條の二 出願人は,、法第六條の規(guī)定により手続の補正をすべきことを命じられたときは,、同條の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に限り、意見書を提出することができる,。 2 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (手続補正書の様式) 第三十一條 法第六條の規(guī)定による命令に基づく手続の補正は,、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 (手數(shù)料の納付の補正) 第三十一條の二 特許庁長官は,、國際出願をした者が法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く,。)の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料を國際出願が特許庁に到達した日から一月以內(nèi)に納付しないときは,、當(dāng)該手數(shù)料の納付の補正をすべきことを命じなければならない。 2 前項の規(guī)定による手數(shù)料の納付の補正は,、様式第二十九又は様式第二十九の二によりしなければならない,。 (取り下げられたものとみなす旨の決定) 第三十二條 法第七條第二號の経済産業(yè)省令で定める期間は、前條第一項の規(guī)定により手數(shù)料の納付の補正を命じた日から一月とする,。 第三十三條 法第七條第三號の経済産業(yè)省令で定める期間は,、國際出願日から四月とする。 第三十四條 削除 (取り下げられたものとみなす旨の決定の通知等) 第三十五條 特許庁長官は,、法第七條の規(guī)定により,、國際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしたときは、その旨を出願人に通知しなければならない,。 2 特許庁長官は,、法第七條第三號に該當(dāng)するものとして國際出願が取り下げられたものとみなす旨の決定をしようとするときは、あらかじめその旨及び理由を出願人に通知しなければならない,。 3 出願人は,、前項の規(guī)定により通知を受けたときは、通知の日から二月以內(nèi)に,、特許庁長官に対し,、抗弁書を提出することができる。 4 前項の抗弁書は,、様式第十六又は様式第十六の二により作成しなければならない,。 (國際出願等の取下げ) 第三十六條 出願人は、優(yōu)先日から二年六月を超えるまでは,、特許庁長官に対し,、國際出願の取下げ、指定國の指定の取下げ又は國際出願についての優(yōu)先権の主張の取下げをすることができる,。 2 出願人が前項に規(guī)定する取下げをした場合において,、當(dāng)該取下げに係る指定國又は條約第三十一條(4)(a)に規(guī)定する選択國(以下「選択國」という。)が條約第二十三條又は條約第四十條の規(guī)定に基づき既に國際出願の処理又は審査を開始しているときは,、當(dāng)該指定國又は選択國についての當(dāng)該取下げは行われなかつたものとみなす,。 3 第一項の取下げは、様式第十七又は様式第十七の二によりしなければならない,。 4 第一項の取下げは,、出願人の代理人(すべての出願人を代理する者に限る。)又は代表者(法第十六條第二項の規(guī)定により指定された代表者を除く,。)がいない場合は,、すべての出願人が記名し、かつ、印を押し,、又は署名をした書面によらなければならない,。 (手數(shù)料の一部返還) 第三十六條の二 條約第十二條(1)に規(guī)定する國際出願の調(diào)査用寫し(以下「調(diào)査用寫し」という。)が國際調(diào)査機関に送付される前に當(dāng)該國際出願について法第四條の規(guī)定による認定がされず,、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ,、又は當(dāng)該國際出願の取下げがされたときは、法第十八條第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手數(shù)料(同項に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲內(nèi)において同項の政令で定める金額に係る部分に限る,。)のうち一萬円(産業(yè)競爭力強化法(平成二十五年法律第九十八號)第七十五條第三項の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料の軽減を受けた場合にあつては、納付された手數(shù)料のうち三千三百三十円)を減じた額を出願人の請求により返還する,。 (謄本の請求等) 第三十七條 出願人は,、出願時の國際出願に係る書類又はその手続の補完、明細書等の引用補充,、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る書類の謄本の交付を,、特許庁長官に対し、請求することができる,。 2 前項の書類の謄本の交付を請求する者が必要な書類を提出したときは,、これを用いて謄本を作成することができる。 3 前二項の書類の謄本には,、原本と相違がないことを認証する旨を記載し,、特許庁長官が指定する職員が記名し、かつ,、印を押さなければならない,。 (ファイル記録事項の請求) 第三十七條の二 出願人は、ファイルに記録されている出願時の國際出願に係る事項又はその手続の補完,、明細書等の引用補充,、欠落部分の補充若しくは手続の補正に係る事項を記載した書類の交付を、特許庁長官に対し,、請求することができる,。 2 前項の書類には、記載事項がファイルに記録されている事項と相違がないことを認証する旨を記載し,、特許庁長官が指定する職員が記名し,、かつ、印を押さなければならない,。 (認証の請求等) 第三十七條の三 出願人は,、優(yōu)先日から一年二月を経過した後、國際出願の寫しを提出して出願時の國際出願と同一であることの認証を,、特許庁長官に対し,、請求することができる。 2 特許庁長官は、規(guī)則24.2(a)の規(guī)定により國際事務(wù)局が送付する受理の通知を受領(lǐng)しているときは,、前項の認証の請求を拒否することができる。 3 第一項の認証にあたつては,、特許庁長官が指定する職員が記名し,、かつ、印を押さなければならない,。 (証明書の請求) 第三十八條 出願人は,、特許庁長官に対し、パリ條約の同盟國又は世界貿(mào)易機関の加盟國において優(yōu)先権を主張するための國際出願に関する書類について証明書の交付を請求することができる,。 2 前項の証明書の交付を請求する者は,、その優(yōu)先権を主張する旨及び出願しようとする國の國名(國際出願にあつては國際出願である旨)を記載した書面を提出しなければならない。この場合において,、特許庁長官は,、特に必要があると認めるときは、當(dāng)該優(yōu)先権を主張するための書類の提出を求めることができる,。 第三章 國際調(diào)査 (調(diào)査用寫しの受領(lǐng)の通知) 第三十九條 特許庁長官は,、調(diào)査用寫しを受領(lǐng)したときは、その旨及びその受領(lǐng)した年月日を出願人に通知しなければならない,。 (國際調(diào)査報告の記載事項) 第四十條 國際調(diào)査報告には,、次に掲げる事項を記載し、國際調(diào)査をした審査官の氏名を表示しなければならない,。 一 國際出願番號 二 出願人の氏名又は名稱 三 國際出願日 四 國際調(diào)査を完了した年月日 五 國際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號 六 國際調(diào)査を行つた分野の分類の記號 七 関連する技術(shù)に関する文獻 八 前各號に掲げるもののほか,、必要な事項 (國際調(diào)査機関の見解書) 第四十條の二 特許庁長官は、審査官に,、規(guī)則43の2.1(a)の規(guī)定による國際調(diào)査機関の書面による見解(以下「國際調(diào)査機関の見解書」という,。)を國際調(diào)査をする際に作成させなければならない。 2 審査官は,、國際調(diào)査及び國際予備審査を同時に開始する場合であつて,、國際出願が條約第三十四條(2)(c)(i)から(iii)までのすべてに該當(dāng)する場合は、國際調(diào)査機関の見解書の作成を要しない,。 3 審査官は,、國際調(diào)査に係る國際出願がその全部の請求の範囲につき法第十二條第二項各號のいずれかに該當(dāng)するときはその旨を、國際調(diào)査に係る國際出願がその一部の請求の範囲につき同項各號のいずれかに該當(dāng)するときはその旨及び當(dāng)該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした見解を,、國際調(diào)査機関の見解書に記載するものとする,。 4 審査官は、法第八條第四項の規(guī)定により手數(shù)料を追加して納付すべきことを命じた場合において,、手數(shù)料の追加の納付がないときは,、手數(shù)料の納付があつた発明に係る部分について國際調(diào)査機関の見解書を作成し、その他の発明に係る部分については國際調(diào)査機関の見解書の作成を要しない。 (國際調(diào)査機関の見解書の記載事項) 第四十條の三 國際調(diào)査機関の見解書には,、次に掲げる事項を記載し,、當(dāng)該見解を作成した審査官の氏名を表示しなければならない。 一 國際出願番號 二 出願人の氏名又は名稱 三 國際出願日 四 國際調(diào)査機関の見解書を作成した年月日 五 國際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號 六 請求の範囲に記載されている発明の條約第三十三條(2),、(3)又は(4)に規(guī)定する新規(guī)性,、進歩性又は産業(yè)上の利用可能性についての見解 七 前號の見解に関連する技術(shù)に関する文獻 八 前各號に掲げるもののほか、必要な事項 2 審査官は,、法第十條第一項の規(guī)定による國際予備審査が請求された場合には,、國際調(diào)査機関の見解書は、規(guī)則66.2(a)の規(guī)定による國際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす旨並びに出願人は第五十一條の二第一項に定める期間內(nèi)に答弁書を提出する機會が與えられる旨及び法第十一條の規(guī)定による補正書を提出する機會が與えられる旨を,、國際調(diào)査機関の見解書に記載しなければならない,。 (國際調(diào)査報告等の送付) 第四十一條 特許庁長官は、審査官が國際調(diào)査報告及び國際調(diào)査機関の見解書を作成したときは,、當(dāng)該國際調(diào)査報告及び國際調(diào)査機関の見解書を,、國際事務(wù)局に送付すると同時に、出願人に送付しなければならない,。 2 特許庁長官は,、法第八條第二項の規(guī)定による國際調(diào)査報告を作成しない旨の決定があつたときは、當(dāng)該決定及び國際調(diào)査機関の見解書を出願人に送付しなければならない,。 (國際調(diào)査を要しない國際出願の內(nèi)容) 第四十二條 法第八條第二項第一號の國際調(diào)査を要しないものとして経済産業(yè)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする。 一 科學(xué)及び數(shù)學(xué)の理論 二 事業(yè)活動,、純粋に精神的な行為の遂行又は遊戯に関する計畫,、法則又は方法 三 情報の単なる提示 四 コンピューター?プログラム(國內(nèi)出願において先行技術(shù)の調(diào)査を行うものを除く。) (手數(shù)料の追加の納付) 第四十三條 特許庁長官は,、法第八條第四項の規(guī)定により手數(shù)料を追加して納付すべきことを命じるときは,、その理由及び納付すべき金額を明示した文書によりしなければならない。 2 法第八條第四項の規(guī)定による命令に基づく手數(shù)料の納付は,、様式第十八又は様式第十八の二によりしなければならない,。 (追加手數(shù)料異議の申立て) 第四十四條 法第八條第四項の規(guī)定により手數(shù)料を追加して納付すべきことを命じられた出願人は、その命じられた金額の手數(shù)料を追加して納付すると同時に,、その國際出願が條約第十七條(3)(a)に規(guī)定する発明の単一性の要件を満たしている旨又は命じられた手數(shù)料の追加の納付の金額が過大である旨の理由を記載した陳述書により,、追加手數(shù)料異議の申立てをすることができる。 2 前項の陳述書は,、様式第十九又は様式第十九の二により作成しなければならない,。 (審査官の指定) 第四十五條 特許庁長官は、前條第一項の規(guī)定による追加手數(shù)料異議の申立てがあつたときは,、三名の審査官を指定して,、當(dāng)該申立てについての決定をさせなければならない,。 2 特許庁長官は、前項の規(guī)定により審査官を指定する場合においては,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する者を當(dāng)該事件の審査官として指定してはならない,。 一 事件の當(dāng)事者若しくは當(dāng)事者であつた者又は配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の當(dāng)事者である者若しくは當(dāng)事者であつた者 二 事件の當(dāng)事者が四親等內(nèi)の血族、三親等內(nèi)の姻族若しくは同居の親族である者又はあつた者 三 事件の當(dāng)事者の後見人,、後見監(jiān)督人,、保佐人、保佐監(jiān)督人,、補助人又は補助監(jiān)督人 四 事件について當(dāng)事者の代理人である者又はあつた者 五 事件について異議を申し立てられた命令に審査官として関與した者 六 その他事件について審査の公正を妨げるべき事情がある者 3 特許庁長官は、第一項の規(guī)定により指定した審査官のうち事件に関與することに故障がある者があるときは,、その指定を解いて他の審査官をもつてこれを補充しなければならない,。 (決定の合議制) 第四十五條の二 追加手數(shù)料異議の申立てについての審査及び決定は、前條第一項の規(guī)定により指定された三名の審査官の合議體が行う,。 2 前項の合議體の合議は,、過半數(shù)により決する。 (首席審査官) 第四十五條の三 特許庁長官は,、第四十五條第一項の規(guī)定により指定した審査官のうち一名を首席審査官として指定しなければならない,。 2 首席審査官は、その追加手數(shù)料異議申立て事件に関する事務(wù)を総理する,。 (決定) 第四十五條の四 第四十五條第一項の決定は,、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審査官がこれに記名し,、かつ,、印を押さなければならない。 一 追加手數(shù)料異議申立て事件の表示 二 申立人の氏名又は名稱 三 代理人がある場合は,、代理人の氏名 四 決定の結(jié)論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は,、第四十五條第一項の決定において追加して納付された手數(shù)料の全部又は一部を申立人に返還すべき旨の決定があつたときは、その返還すべきものとされた金額を申立人に返還するものとする,。 3 特許庁長官は,、第四十五條第一項の決定の謄本を申立人に送付しなければならない。 4 第三十七條第三項の規(guī)定は,、前項の謄本に準用する,。 (國際調(diào)査報告に係る発明の區(qū)分方法) 第四十六條 法第八條第五項の規(guī)定による?yún)^(qū)分は、納付された手數(shù)料で充當(dāng)しうる數(shù)の発明につきその請求の範囲における発明の記載の順序に従つて手數(shù)料が納付されたものとみなし,、そのみなされた発明に係る部分を手數(shù)料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする,。 (審査官による要約書の作成等) 第四十七條 審査官は、國際出願の要約書が,、第二十條の規(guī)定に適合すると認められる場合にあつてはその旨を國際調(diào)査報告に表示し,、同條の規(guī)定に適合すると認められない場合にあつてはその提出された要約書に代えて新たな要約書を作成しなければならない,。 2 特許庁長官は、審査官が前項の規(guī)定により要約書を作成したときは,、當(dāng)該要約書を國際調(diào)査報告に添付して出願人に送付しなければならない,。 3 出願人は、前項の國際調(diào)査報告の送付の日から一月間に限り,、要約書の訂正を記載した書面又は意見書を提出することができる,。 4 前項の意見書は、様式第十一の七又は様式第十一の八により作成しなければならない,。 (審査官による発明の名稱の決定等) 第四十八條 審査官は,、國際出願の発明の名稱が短くかつ的確であると認められる場合にあつてはその旨を、認められない場合にあつてはその記載された発明の名稱に代えて新たな國際出願の発明の名稱を決定し,、その決定した発明の名稱を國際調(diào)査報告に表示しなければならない,。 (文獻の寫しの請求の期間) 第四十九條 法第九條の経済産業(yè)省令で定める期間は、當(dāng)該國際調(diào)査報告に係る國際出願の國際出願日から七年とする,。 (文獻の寫しの請求の様式) 第四十九條の二 文獻の寫しの請求は,、様式第二十の三又は様式第二十の四によりしなければならない。 (手數(shù)料の一部返還) 第五十條 國際出願が法第八條第一項の規(guī)定により國際調(diào)査報告が作成されている先の國際出願を基礎(chǔ)とする優(yōu)先権の主張を伴う場合において,、當(dāng)該國際出願についての國際調(diào)査報告を作成するためにその先の國際出願の國際調(diào)査報告の相當(dāng)部分を利用することができる場合は,、法第十八條第二項(同項の表一の項に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付された手數(shù)料(同項に規(guī)定する同表の第三欄に掲げる金額の範囲內(nèi)において同項の政令で定める金額に係る部分に限る,。)のうち,、次の各號に掲げる場合に応じ當(dāng)該各號に定める金額を出願人の請求により返還する。 一 法第十八條第二項の表一の項第二欄イに掲げる場合 二萬八千円(産業(yè)競爭力強化法第七十五條第三項の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料の軽減を受けた場合にあつては,、納付された手數(shù)料のうち九千三百三十円) 二 法第十八條第二項の表一の項第二欄ロに掲げる場合 六萬二千円 2 前項の規(guī)定は,、國際出願の願書に特許出願又は実用新案登録出願に係る第十五條第六號の事項が記載されている場合(當(dāng)該特許出願又は當(dāng)該実用新案登録出願の出願人が當(dāng)該國際出願の出願人と同一である場合に限る。)において,、當(dāng)該國際出願についての國際調(diào)査報告を作成するために當(dāng)該特許出願の審査又は當(dāng)該実用新案登録出願若しくは実用新案登録についての実用新案技術(shù)評価の結(jié)果の相當(dāng)部分を利用することができる場合に準用する,。 第五十條の二 削除 (塩基配列又はアミノ酸配列を含む特許出願等) 第五十條の三 塩基配列又はアミノ酸配列(以下この條において「配列」という。)を含む國際出願をする者は,、特許庁長官が定めるところにより作成した配列表及び當(dāng)該配列表につき特許庁長官が定める事項を,、願書に添付する明細書に記載しなければならない。 2 前項に規(guī)定する國際出願(特許庁が國際調(diào)査をする國際出願に限る,。次項において同じ,。)をするときは、前項に規(guī)定する配列表を特許庁長官が定める方式に従つて記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む,。以下この條において同じ,。)を、願書に添付しなければならない,。 3 第一項の配列表について法第六條の規(guī)定による命令に基づく補正,、法第十一條の規(guī)定による補正及び第七十七條第一項の規(guī)定による訂正の請求(以下この項及び第八項において「補正等」という,。)をするときは、特例法第三條第一項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む國際出願に係る第一項の配列表についてする場合を除き,、當(dāng)該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを特許庁長官に提出しなければならない,。 4 第二項の規(guī)定により磁気ディスクを願書に添付するとき又は前項の規(guī)定により、若しくは次項の規(guī)定による命令に基づき磁気ディスクを提出するときは,、願書に添付した明細書に記載した配列とその磁気ディスクに記録した配列が同一である旨の陳述書を,、その磁気ディスクに添付しなければならない。 5 特許庁長官は,、出願人が第一項に規(guī)定する配列表を願書に添付した明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を,、出願人が第二項に規(guī)定する磁気ディスクを願書に添付していない場合はその磁気ディスクを、相當(dāng)の期間を指定して,、提出すべきことを命ずることができる,。 6 第三項の規(guī)定により、若しくは前項の規(guī)定による命令に基づき磁気ディスクを提出するとき又は前項の規(guī)定による命令に基づき配列表を記載した書面を提出するときは,、様式第十五又は様式第十五の二により作成した提出書を當(dāng)該磁気ディスク又は當(dāng)該配列表を記載した書面に添付しなければならない。 7 第五項の規(guī)定により配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)にその提出をしないときは,、審査官は,、そのために有効な國際調(diào)査をすることができない請求の範囲につき國際調(diào)査をすることを要しない。 8 特例法第三條第一項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して行つた配列を含む國際出願に係る第一項の配列表について補正等をするときは,、當(dāng)該補正等後の配列表を記録した磁気ディスクを様式第十五又は様式第十五の二により作成した手続補正書(第七十七條第一項の規(guī)定による訂正を請求する場合にあつては,、様式第二十六又は様式第二十六の二により作成した訂正請求書)に添付しなければならない。 9 特許庁長官は,、出願人が第一項の特許庁長官が定める事項を願書に添付する明細書に記載していないときは,、相當(dāng)の期間を指定して、書面により手続の補正をすべきことを命じなければならない,。 10 前項の規(guī)定による命令に基づく手続の補正は,、様式第十五又は様式第十五の二によりしなければならない。 11 第二項及び第三項に規(guī)定する磁気ディスクに記録した事項は,、願書に添付した明細書に記載した事項とみなさない,。 第四章 國際予備審査 (國際予備審査の請求ができない場合) 第五十一條 法第十條第一項の経済産業(yè)省令で定める場合は、出願人の指定する指定國がすべて條約第六十四條(1)(a)の規(guī)定による宣言をした國である場合とする,。 (國際予備審査の請求期限) 第五十一條の二 法第十條第一項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、國際調(diào)査報告及び國際調(diào)査機関の見解書又は法第八條第二項の規(guī)定による決定の通知を出願人に送付した日から三月又は當(dāng)該國際出願の優(yōu)先日から一年十月のうちいずれか遅い日までとする。 2 特許庁長官は,、前項に規(guī)定する期間経過後に國際予備審査請求書が提出されたときは,、當(dāng)該請求は行われなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない,。 (國際予備審査請求書の記載事項) 第五十二條 法第十條第二項の経済産業(yè)省令で定める事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 國際予備審査を請求する旨の申立て 二 出願人の氏名又は名稱、國籍,、住所又は居所及びあて名(出願人が二人以上ある場合にあつては,、出願人のうち少なくとも一人の國籍、住所又は居所及びあて名) 三 代理人又は代表者(法第十六條第二項の規(guī)定により指定された代表者を除く,。)がある場合は,、代理人又は代表者の氏名及びあて名 四 発明の名稱 五 當(dāng)該國際予備審査の請求に係る國際出願の國際出願番號及び國際出願日(第二十二條及び第二十三條の規(guī)定による通知がされていないときは、當(dāng)該國際出願の受理官庁の名稱) 六 條約第十九條(1)又は法第十一條の規(guī)定による補正がある場合は,、その旨 (外國語による國際予備審査の請求の言語) 第五十二條の二 法第十條第二項の経済産業(yè)省令で定める外國語は,、國際予備審査の請求に係る國際出願が第十二條に定める外國語でされた場合における當(dāng)該外國語とする。 (國際予備審査請求書の様式等) 第五十三條 國際予備審査請求書は,、印刷又はコンピューター印字による別に定める様式により作成しなければならない,。 2 國際予備審査請求書は、一通を提出しなければならない,。 3 第一項の書面にする出願人の押印は,、第二條第三項の規(guī)定にかかわらず、出願人が二人以上ある場合にあつては,、出願人のうち少なくとも一人の押印とする,。 (國際予備審査の開始の請求) 第五十三條の二 國際予備審査を請求した出願人は、規(guī)則69.1(a)の規(guī)定に従い,、第五十一條の二第一項に規(guī)定する期間の満了前に,、特許庁長官に対し、國際予備審査の開始の請求をすることができる,。 2 前項の請求は,、國際予備審査請求書又は様式第二十一の三若しくは様式第二十一の四によりしなければならない。 (國際予備審査請求書の受理の年月日等の通知) 第五十四條 特許庁長官は,、國際予備審査請求書を受理したときは,、その受理の年月日を出願人に通知しなければならない。 2 特許庁長官は,、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行令(以下「令」という,。)第一條第三項の規(guī)定により國際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされたときは、その旨を出願人に通知しなければならない,。 (手數(shù)料の納付) 第五十四條の二 國際予備審査の請求をした出願人は,、法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料を國際予備審査請求書を受理した日から一月又は當(dāng)該國際出願の優(yōu)先日から一年十月のうちいずれか遅い日までに納付しなければならない,。 (國際予備審査の請求に伴う補正の期間) 第五十五條 法第十一條の経済産業(yè)省令で定める期間は,、次に掲げるいずれかの期間とする。 一 國際予備審査の請求をした時から國際予備審査報告の作成が開始されるまでの期間 二 審査官が,、法第十三條の規(guī)定により期間を指定して答弁書を提出する機會を與えた場合における當(dāng)該指定した期間 三 審査官が,、出願人の請求により期間を指定して補正書を提出する機會を與えた場合における當(dāng)該指定した期間 (國際調(diào)査機関の見解書についての答弁) 第五十五條の二 國際調(diào)査機関の見解書は,、國際予備審査が請求され、かつ,、當(dāng)該國際調(diào)査機関の見解書の內(nèi)容が規(guī)則66.2(a)に掲げるものに該當(dāng)する場合には,、規(guī)則66.2(a)の規(guī)定による國際予備審査機関の最初の書面による見解とみなす。 2 出願人は,、前項の國際予備審査機関の書面による見解に対し,、國際予備審査を請求した時から第五十一條の二第一項に定める期間の満了までに答弁書を提出することができる。 3 前項の答弁書は,、第六十二條の規(guī)定による様式により作成しなければならない,。 (國際予備審査報告の記載事項) 第五十六條 國際予備審査報告には、次に掲げる事項を記載し,、國際予備審査をした審査官の氏名を表示しなければならない,。 一 國際出願番號 二 出願人の氏名又は名稱 三 國際出願日 四 國際予備審査請求書の受理の年月日 五 國際予備審査報告を作成した年月日 六 國際特許分類による発明の屬する分野の分類の記號 七 請求の範囲に記載されている発明の條約第三十三條(2)、(3)又は(4)に規(guī)定する新規(guī)性,、進歩性又は産業(yè)上の利用可能性についての見解 八 前號の見解に関連する技術(shù)に関する文獻 九 前各號に掲げるもののほか,、必要な事項 2 國際予備審査報告には、「特許性に関する國際予備報告(特許協(xié)力條約第二章)」という表題を付し,、國際予備審査機関で作成された國際予備審査報告である旨を記載しなければならない,。 (國際予備審査報告等の送付) 第五十七條 特許庁長官は、審査官が國際予備審査報告を作成したときは,、當(dāng)該國際予備審査報告及びその附屬書類を、國際事務(wù)局に送付すると同時に,、出願人に送付しなければならない,。 (手數(shù)料の追加の納付) 第五十八條 特許庁長官は、法第十二條第三項の規(guī)定により國際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し,、又は手數(shù)料を追加して納付すべきことを命ずるときは,、次に掲げる事項を記載した文書によりしなければならない。 一 條約第三十四條(3)(a)に規(guī)定する発明の単一性の要件(以下この條において「発明の単一性の要件」という,。)を満たすこととなる請求の範囲の減縮の例示 二 追加して納付すべき手數(shù)料の金額 三 國際出願が発明の単一性の要件を満たしているとは認められない理由 (請求の範囲の減縮等の様式) 第五十九條 法第十二條第三項の規(guī)定による命令に基づく請求の範囲の減縮又は手數(shù)料の納付は,、様式第二十二又は様式第二十二の二によりしなければならない。 (國際予備審査報告に係る発明の區(qū)分方法) 第六十條 法第十二條第四項の規(guī)定による?yún)^(qū)分は,、納付された手數(shù)料で充當(dāng)しうる數(shù)の発明につき,、審査官が主要な発明と認める順序(審査官がその順序を定めることができないときはその請求の範囲における発明の記載の順序)に従つて手數(shù)料が納付されたものとみなし、そのみなされた発明に係る部分を手數(shù)料の納付があつた発明に係る部分として行うものとする,。 (答弁書を提出する機會の付與の事由) 第六十一條 法第十三條第二號の経済産業(yè)省令で定めるときは,、次に掲げるときとする。 一 國際出願がその全部又は一部の請求の範囲につき法第十二條第二項各號の一に該當(dāng)するとき,。 二 條約第十九條(1)又は法第十一條の規(guī)定による補正が當(dāng)該國際出願の出願時における明細書,、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲を超えてされているとき,。 三 出願人が法第十二條第三項の規(guī)定により國際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は手數(shù)料を追加して納付すべきことを命じられたにもかかわらず,、同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)にその請求の範囲を減縮せず,、又はその命じられた金額の手數(shù)料を追加して納付しなかつた場合において、その請求の範囲のうち第六十條の規(guī)定により手數(shù)料の納付があつた発明に係る部分とされなかつた部分が第四十六條の規(guī)定により手數(shù)料の納付があつた発明に係る部分とされていないとき,。 四 國際出願の形式又は內(nèi)容が法又はこの省令の規(guī)定に違反していることを発見したとき,。 2 審査官は、法第十三條の規(guī)定により期間を指定した場合において,、當(dāng)該指定した期間內(nèi)に出願人の請求があつたときは,、その期間を延長することができる。 第六十一條の二 審査官は,、出願人の請求により,、相當(dāng)の期間を指定して、出願人に対し,、國際予備審査の請求に係る國際出願に関する答弁書を提出する機會を與えることができる,。 (答弁書の様式) 第六十二條 法第十三條及び前條の答弁書は、様式第二十三又は様式第二十三の二により作成しなければならない,。 (國際予備審査請求書の不備の事由) 第六十三條 法第十四條の経済産業(yè)省令で定める事由は,、次に掲げる事由とする。 一 國際予備審査請求書に第五十二條第一號から第五號までに掲げる事項が記載されていないこと,。 二 國際予備審査請求書が當(dāng)該國際予備審査の請求に係る國際出願の言語により記載されていないこと,。 三 法第十六條第三項の規(guī)定又は法第十九條第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一號)第七條第一項から第三項までの規(guī)定(法第十九條第一項後段の政令でこれらの規(guī)定の特例を定めたときは、當(dāng)該特例に係る當(dāng)該政令の規(guī)定)に違反していること,。 四 提出者の氏名若しくは名稱の記載又は押印がないこと(提出者が二人以上ある場合にあつては,、その提出者のうち少なくとも一人の氏名又は名稱の記載及び押印がある場合を除く。),。 五 國際予備審査請求書が別に定める様式により作成されていないこと,。 2 令第一條第一項の経済産業(yè)省令で定める事由は、次のいずれかに該當(dāng)するものとする,。 一 前項第一號に掲げる事由のうち國際予備審査請求書に第五十二條第二號に掲げる事項(出願人の氏名又は名稱及びあて名に限る,。)又は第四號若しくは第五號に掲げる事項が記載されていないこと。 二 前項第二號に掲げる事由 (補正書が添付されていないときの補正書の提出) 第六十三條の二 特許庁長官は,、國際予備審査請求書に法第十一條の規(guī)定による補正がある旨の記載がある場合において,、その補正書が當(dāng)該國際予備審査請求書に添付されていないときは、期間を指定して補正書を提出すべきことを命じなければならない,。 (優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願に係る翻訳文) 第六十四條 特許庁長官は,、優(yōu)先権の主張の基礎(chǔ)となる出願に係る書類が第五十二條の二に定める外國語以外の外國語により記載されている場合において、國際予備審査をするために必要があるときは、二月以內(nèi)に日本語又は第五十二條の二に定める外國語のうち一の言語によるその翻訳文を提出することを出願人に命ずることができる,。 第六十五條 削除 (國際予備審査の開始の申出) 第六十六條 國際予備審査の請求をした出願人は,、規(guī)則53.9(b)の規(guī)定により、國際予備審査の開始を延期することを希望する旨を國際予備審査請求書に記載した場合において,、當(dāng)該國際予備審査の請求に係る條約第十九條(1)の規(guī)定による國際出願の補正をしないこととしたときは,、特許庁長官に対し、國際予備審査の開始を求める旨の申出をすることができる,。 2 前項の規(guī)定による申出は,、様式第二十四又は様式第二十四の二によりしなければならない。 第六十七條 削除 第六十八條 削除 (國際予備審査の請求の手続の補完等の期間) 第六十九條 令第一條第一項及び第二項の経済産業(yè)省令で定める期間は,、一月以上の期間であつて特許庁長官が相當(dāng)の期間として指定するものとする,。 2 特許庁長官は、令第一條第三項の規(guī)定により國際予備審査の請求が初めからなかつたものとみなされる前までは,、前項の期間を延長することができる,。 (國際出願等の規(guī)定の準用) 第七十條 第二十四條の規(guī)定は、令第一條第一項の規(guī)定による命令に基づく手続の補完に準用する,。 2 第三十一條の規(guī)定は,、法第十一條の規(guī)定による補正及び令第一條第二項の規(guī)定による命令に基づく手続の補正(法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る。)の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料の納付の補正を除く,。)に準用する,。 3 第三十一條の二第二項の規(guī)定は、令第一條第二項の規(guī)定による命令に基づく手続の補正(法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料の納付の補正に限る,。)に準用する。 4 第四十二條の規(guī)定は,、法第十二條第二項第一號の國際予備審査を要しないものとして経済産業(yè)省令で定める事項に準用する,。 5 第四十四條から第四十五條の四までの規(guī)定は、法第十二條第三項の規(guī)定により請求の範囲を減縮し又は手數(shù)料を追加して納付すべきことを命じられた出願人のする追加手數(shù)料異議の申立てに準用する,。この場合において,、第四十四條第一項中「條約第十七條(3)(a)」とあるのは,、「條約第三十四條(3)(a)」と読み替えるものとする,。 6 第五十條の三第四項から第十項までの規(guī)定は、塩基配列又はアミノ酸配列を含む國際出願につき,、特許庁長官が審査官に國際予備審査報告を作成させるときに準用する,。 第五章 雑則 (特許庁長官による代表者の指定) 第七十一條 法第十六條第二項の規(guī)定による出願人の代表者の指定は、出願人として願書に記載されている日本國民等のうち,、最初に記載されているものについて行うものとする,。 (手続の補完等の特例が認められない場合) 第七十二條 法第十七條の経済産業(yè)省令で定める場合は、次の各號に掲げる手続を當(dāng)該各號に掲げる日から二月を経過した後に執(zhí)つた場合とする。 一 法第四條第二項の規(guī)定による命令を受けた場合に執(zhí)るべき手続 國際出願として提出された書類が特許庁に到達した日 二 法第五條第一項の規(guī)定による通知を受けた場合に執(zhí)るべき手続 國際出願日 (発明の數(shù)の算定の方法) 第七十三條 令第二條第八項に規(guī)定する発明の數(shù)の算定は,、請求の範囲に記載されている発明を,、一の発明が異なる二以上の區(qū)分に屬することのないようにして、一の発明又は規(guī)則第十三規(guī)則に規(guī)定する一群の発明に該當(dāng)する二以上の発明に區(qū)分して行うものとする,。この場合において,、二以上の區(qū)分の方法がある場合であつてそれぞれにより區(qū)分した數(shù)が異なるときは、區(qū)分した數(shù)が最小となる方法で行うものとする,。 (書面の提出期間の特例) 第七十三條の二 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められており,、かつ、特許庁長官又は審査官の命令又は通知の書面の発送の日から當(dāng)該提出期間が開始するもの(以下この條において「提出書面」という,。)を提出しようとする場合において,、その命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領(lǐng)したことにより、當(dāng)該提出期間內(nèi)に提出書面が特許庁に到達しなかつたときは,、出願人は,、特許庁長官に対し、その旨を証明する証拠を提出することができる,。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により提出した証拠により、出願人が當(dāng)該命令又は通知の書面を発送の日の後七日よりも遅い日に受領(lǐng)したと認めたときは,、提出書面の提出期間が當(dāng)該命令又は通知の書面の発送の日の後七日を超える日數(shù)に等しい日數(shù)を加えた日に満了するものとして取り扱わなければならない,。 第七十三條の三 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを提出しようとする場合において、その出願人又は代理人の住所若しくは居所(法人にあつては,、営業(yè)所)の屬する地又は滯在地において戦爭,、革命、暴動,、同盟罷業(yè),、天災(zāi)、電気通信回線の故障その他これらに類する事由により,、當(dāng)該出願人又は代理人が當(dāng)該提出期間內(nèi)にその書面を特許庁に提出することができなかつたときは,、出願人は、特許庁長官に対し,、その旨及び當(dāng)該事由がなくなつた後できる限り速やかに當(dāng)該書面を提出したことを証明する証拠を,、當(dāng)該提出期間の経過後六月以內(nèi)に限り、提出することができる,。 2 特許庁長官は,、前項の規(guī)定により提出された証拠により、出願人又は代理人が書面をその提出期間內(nèi)に特許庁に提出することができなかつた原因が同項に規(guī)定する事由によるものであると認められ,、かつ,、出願人が當(dāng)該事由がなくなつた後できる限り速やかに當(dāng)該書面を提出したことを証明したときは、その書面をこの提出期間內(nèi)に提出されたものとして取り扱わなければならない。 (郵便物等の遅延) 第七十四條 法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書面であつてその提出期間が定められているものを書留郵便又は民間事業(yè)者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九號)第二條第六項に規(guī)定する一般信書便事業(yè)者若しくは同條第九項に規(guī)定する特定信書便事業(yè)者(以下「信書便事業(yè)者」と総稱する,。)による同條第二項に規(guī)定する信書便(以下「信書便」という,。)の役務(wù)であつて當(dāng)該信書便事業(yè)者において引受け及び配達の記録をするものにより提出した場合において、郵便又は信書便の遅延により當(dāng)該提出期間內(nèi)にその書面が特許庁に到達しなかつたときは,、出願人は,、當(dāng)該提出期間の満了の日の五日前までに當(dāng)該書面を郵便又は信書便で発送したことを証明する証拠を、特許庁長官に対し,、提出することができる,。ただし、當(dāng)該書面を航空扱いとした郵便又は信書便とすることができ,、かつ,、航空扱いとした郵便又は信書便以外の方法によれば到達に三日以上要することが明らかな場合において、これを航空扱いとした郵便又は信書便としなかつたときは,、この限りでない,。 2 前項の規(guī)定による証拠の提出は、出願人が書面の到達の遅延を知つた日又は相當(dāng)の注意を払つたならば知り得たであろう日の後一月以內(nèi)であつて當(dāng)該書面の提出期間の満了の日の後六月以內(nèi)に提出しなければならない,。 3 特許庁長官は,、第一項の規(guī)定により提出された証拠により、當(dāng)該書面がその提出期間內(nèi)に特許庁に到達しなかつた原因が郵便又は信書便の遅延によるものであると認めたときは,、當(dāng)該書面を當(dāng)該提出期間內(nèi)に提出されたものとして取り扱わなければならない,。 (郵便物等の亡失) 第七十五條 前條の規(guī)定は、郵便物及び信書便物の亡失に準用する,。この場合において,、同條第一項及び第二項中「証拠」とあるのは「証拠、亡失した書面に代わる新たな書面及び當(dāng)該新たな書面が亡失した書面と同一であることを証明する証拠」と,、同條第三項中「當(dāng)該書面を」とあるのは「當(dāng)該亡失した書面に代えて提出された新たな書面を」と読み替えるものとする,。 第七十六條 削除 (明らかな誤りの訂正) 第七十七條 出願人は、特許庁長官に対して提出した國際出願その他の書類(特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関が國際調(diào)査をする國際出願にあつては,、願書に限る,。以下この條において同じ。)に明らかな誤りがあるときは,、次に掲げる場合を除き,、優(yōu)先日から二年二月以內(nèi)に、特許庁長官に対し,、その訂正を請求することができる,。 一 願書,、明細書,、請求の範囲、図面又は要約書の提出がない場合及びこれらの書類の一部が不足している場合 二 要約書に記載された事項を訂正する場合 三 優(yōu)先権の主張に係る事項において優(yōu)先日について変更が生じる訂正の場合 2 出願人は、前項の訂正の請求に際して,、訂正すべき誤り,、訂正の提案及び必要な説明を、特許庁長官に対し,、書面により提出しなければならない,。 3 特許庁長官は、出願人が提出した國際出願その他の書類に明らかな誤りがあることを発見したときは,、前項の規(guī)定により請求をすべきことを出願人に命ずることができる,。 4 特許庁長官は、第一項の規(guī)定による請求に係る訂正を認める場合にあつてはその旨を,、認めない場合にあつてはその旨及びその理由を,、出願人に通知しなければならない。 5 第一項の規(guī)定による請求は,、様式第二十六又は様式第二十六の二によりしなければならない,。 (國際出願以外の書類の不備の補足) 第七十七條の二 特許庁長官は、出願人が提出した書類(願書,、明細書,、請求の範囲、図面及び要約書を除く,。)が第二條第三項又は第十一條に規(guī)定する要件を満たしていないときは,、相當(dāng)の期間を指定して、書面により書類の不備の補足をすべきことを命じなければならない,。 2 前項の規(guī)定による書類の不備の補足は,、様式第二十六の三又は様式第二十六の四によりしなければならない。 3 特許庁長官は,、第一項の規(guī)定により書類の不備の補足をすべきことを命じられた者が同項の規(guī)定により指定された期間內(nèi)に書類の不備の補足をしなかつたときは,、當(dāng)該書類は提出されなかつたものとみなし、その旨を出願人に通知しなければならない,。 (手數(shù)料の納付書の様式) 第七十八條 法第十八條第二項の規(guī)定による手數(shù)料の納付は,、様式第二十七又は様式第二十七の二によりしなければならない。 (國際出願手數(shù)料の金額) 第七十九條 令第二條第三項の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第十五規(guī)則に規(guī)定する國際出願手數(shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、第一號に定めるところにより算定した金額とする,。ただし、第二號に該當(dāng)する場合には,、當(dāng)該第一號に定めるところにより算定した金額から第二號に定める金額を減額をした金額とする,。 一 國際出願に係る書類の用紙の數(shù)(次號に掲げる場合にあつては、特例法施行規(guī)則第十條の二の規(guī)定により電子計算機に入力した事項を書類の用紙に換算した數(shù),。以下この條において同じ,。)が三十枚以內(nèi)の場合にあつては,、千三百三十スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長官が國際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額、國際出願に係る書類の用紙の數(shù)が三十枚を超える場合にあつては,、當(dāng)該金額に,、十五スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長官が國際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額に三十枚を超える用紙の數(shù)(第五十條の三第一項の規(guī)定による配列表を含む國際出願(次號に掲げる場合であつて、當(dāng)該配列表を特例法施行規(guī)則第十九條の二で定める方法により提出するものに限る,。)にあつては,、當(dāng)該配列表の用紙の數(shù)を除く。)を乗じて得た金額を加算した金額 二 國際出願を特例法第三條第一項の規(guī)定による電子情報処理組織を使用して行つた場合には,、三百スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長官が國際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額 (國際出願手數(shù)料の返還) 第七十九條の二 國際出願の原本が國際事務(wù)局に送付される前に當(dāng)該國際出願について法第四條の規(guī)定による認定がされず,、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ、又は當(dāng)該國際出願の取下げがされたときは,、法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分を除く,。)の規(guī)定により納付された手數(shù)料のうち、前條に定める金額を出願人の請求により返還する,。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関に係る調(diào)査手數(shù)料の金額) 第八十條 令第二條第四項の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第十六規(guī)則に規(guī)定する調(diào)査手數(shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関が規(guī)則16.1(a)の規(guī)定に基づき要求する調(diào)査手數(shù)料の金額に相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長官が國際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額とする。 (特許庁以外の條約に規(guī)定する國際調(diào)査機関に係る調(diào)査手數(shù)料の返還) 第八十條の二 調(diào)査用寫しが國際調(diào)査機関に送付される前に當(dāng)該國際出願について法第四條の規(guī)定による認定がされず,、若しくは取り下げられたものとみなす旨の決定がされ,、又は當(dāng)該國際出願の取下げがされたときは、法第十八條第二項(同項の表二の項に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手數(shù)料のうち,、前條に定める金額を出願人の請求により返還する。 (取扱手數(shù)料の金額) 第八十一條 令第二條第五項の特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第五十七規(guī)則に規(guī)定する取扱手數(shù)料として経済産業(yè)省令で定める金額は,、二百スイス?フランに相當(dāng)する本邦通貨の金額として特許庁長官が國際事務(wù)局との合意に基づいて告示する金額とする,。 (取扱手數(shù)料の返還) 第八十一條の二 國際予備審査請求書が國際事務(wù)局に送付される前に條約第三十七條の規(guī)定により國際予備審査の請求が取り下げられ、又は規(guī)則54.4若しくは第五十一條の二第二項の規(guī)定により行われなかつたものとみなされたときは,、法第十八條第二項(同項の表三の項に掲げる部分に限る,。)の規(guī)定により納付された手數(shù)料のうち、前條に定める金額を出願人の請求により返還する,。 (手數(shù)料) 第八十二條 次の表の中欄に掲げる者は,、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の手數(shù)料を納付しなければならない。 納付しなければならない者 金額 一 第二十一條第三項の規(guī)定による優(yōu)先権書類の送付又は第三十八條第一項の規(guī)定による証明書の交付を請求する者 一件につき千四百円 二 第二十一條の二第三項の規(guī)定による先の調(diào)査の結(jié)果の寫し等の送付を請求をする者 一件につき千七百円 三 第十一條の四第一項若しくは第二項,、第三十七條第一項又は第三十七條の二第一項の規(guī)定により書類の謄本の交付又はファイルに記録されている國際出願に係る事項を記載した書類の交付を請求する者 一件につき千四百円 2 特許法第百九十五條第四項,、第八項、第十一項から第十三項までの規(guī)定は,、前項の規(guī)定により納付すべき手數(shù)料に準用する,。 附 則 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日から施行する,。ただし,、第三章の規(guī)定は法第三章の規(guī)定の施行の日から,、第四章の規(guī)定は法第四章の規(guī)定の施行の日から施行する。 (令附則第三條第二項の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務(wù)) 第二條 令附則第三條第二項の経済産業(yè)省令で定める信書便の役務(wù)は,、信書便物を引き受けた後、速やかに,、當(dāng)該信書便物に通信日付印を押印するものとする,。 附 則 (昭和五三年一一月一日通商産業(yè)省令第六三號) この省令は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中様式第七の改正規(guī)定及び第二條の規(guī)定は,、昭和五十三年十一月二十日から施行する,。 附 則 (昭和五四年七月一六日通商産業(yè)省令第五五號) 1 この省令は,、昭和五十四年八月一日から施行する,。ただし、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第二十六條,、第三十條第一號及び第二號,、第六十三條第五號、様式第七,、様式第十,、様式第十三並びに様式第二十一の改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 2 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律第四條第一項又は第三項の規(guī)定により認定された國際出願日が特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第三十二條第二號の改正規(guī)定の施行の日前である國際出願であつて,、指定手數(shù)料が納付されていないものについての同號の規(guī)定の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥昃旁乱黄呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第三三號) 1 この省令は、昭和五十五年十月一日から施行する,。ただし,、第一條の規(guī)定中第五十條の次に一條を加える改正規(guī)定、第七十條に一項を加える改正規(guī)定及び様式第八備考6中微生物への言及を行うときに記載すべき事項を定める部分の改正規(guī)定は,、昭和五十六年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行前にした國際出願及び國際予備審査の請求については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌欢氯胀ㄉ坍b業(yè)省令第六七號) この省令は、昭和五十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七號) この省令は,、昭和五十六年一月三十一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀辶昃旁露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、昭和五十六年十月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 外國語でされた國際特許出願又は國際実用新案登録出願が舊様式によりされている場合には,、特許法施行規(guī)則第三十八條の二(実用新案法施行規(guī)則(昭和三十五年通商産業(yè)省令第十一號)第六條第六項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定による翻訳文の様式については、なお従前の例によることができる,。 2 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第十六條の規(guī)定による國際出願の願書の様式については,、昭和五十七年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押臀辶暌哗栐氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第六九號) この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣耆乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第五號) この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迤吣暌灰辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號) この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢戮湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第九一號) この省令は、昭和五十九年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌辉乱凰娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第一號) この省令は、昭和五十九年二月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍甓露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第一一號) この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四四號) 1 この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この省令の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則、意匠法施行規(guī)則,、商標法施行規(guī)則又は特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から二週間以內(nèi)は、なお従前の例によることができる,。 附 則?。ㄕ押臀寰拍昶咴乱哗柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第四六號) この省令は,、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀寰拍暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第九三號) 1 この省令は,、昭和六十年一月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした國際出願については,、この省令による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第三十二條の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 3 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律第四條第一項又は第三項の規(guī)定により認定された國際出願日がこの省令の施行の日前である國際出願については,、第二條中特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第三十七條の改正規(guī)定及び第三十七條の次に一條を加える改正規(guī)定は適用しない,。 附 則?。ㄕ押土柲昃旁乱蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第三三號) この省令は,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號)の一部の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押土柲暌欢乱灰蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第七五號) この省令は,、昭和六十一年一月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土荒暌辉氯柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第二號) この省令は,、昭和六十一年二月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土晡逶露巳胀ㄉ坍b業(yè)省令第三六號) この省令は,、昭和六十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押土臧嗽氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇號) この省令は,、昭和六十三年九月十六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一六號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇耆露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一三號) この省令は,、平成三年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇暌欢露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第八一號) この省令は,、平成四年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠伤哪炅露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第四二號) 1 この省令は,、平成四年七月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした國際出願及び國際予備審査の請求については,、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜胀ㄉ坍b業(yè)省令第一四號) この省令は、平成六年六月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣炅露呷胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という,。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する,。 附 則 (平成七年一二月一八日通商産業(yè)省令第一〇五號) この省令は,、平成八年一月一日から施行する,。 附 則 (平成八年九月一一日通商産業(yè)省令第六四號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成八年十月一日から施行する,。 附 則 (平成九年三月二四日通商産業(yè)省令第二一號) (施行期日) 1 この省令は,、平成九年四月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に特許庁に係屬している特許出願、実用新案登録出願及び國際出願(この省令の施行日後にされた特許出願,、実用新案登録出願であって,、特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び実用新案法第十一條第一項において準用する場合を含む。),、実用新案法第十條第三項,、特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號。以下この項において「平成五年改正法」という,。)による改正前の特許法第四十四條第二項(同法第四十六條第六項及び平成五年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「平成五年舊実用新案法」という,。)第九條第一項において準用する場合を含む。),、平成五年舊実用新案法第八條第三項,、特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一號。以下この項において「昭和六十年改正法」という,。)による改正前の特許法(以下この項において「昭和六十年舊特許法」という,。)第四十五條第六項若しくは第五十三條第四項(昭和六十年舊特許法第百五十九條第一項(昭和六十年舊特許法第百七十四條第一項(昭和六十年改正法による改正前の実用新案法(以下この項において「昭和六十年舊実用新案法」という。)第四十五條において準用する場合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む,。)、昭和六十年舊特許法第百六十一條の三第一項(昭和六十年舊実用新案法第四十一條において準用する場合を含む,。)及び昭和六十年舊実用新案法第十三條において準用する場合を含む,。)又は平成五年改正法附則第五條第六項において準用する同條第二項の規(guī)定により、この省令の施行日前にしたものとみなされるものを除く。)に係る手続については,、改正前の特許法施行規(guī)則,、改正前の実用新案法施行規(guī)則、改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則及び改正前の工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(以下この項において「舊特例法施行規(guī)則」という,。)の規(guī)定は,、この省令の施行後も、なおその効力を有する,。この場合において,、舊特例法施行規(guī)則第十九條第一項、第三十一條第一項及び第三十三條中「通商産業(yè)省令」とあるのは,、「経済産業(yè)省令」とする,。 3 特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(昭和六十年通商産業(yè)省令第四十五號)附則第二項及び第三項、特許法施行規(guī)則等の一部を改正する省令(平成五年通商産業(yè)省令第七十五號)附則第三條第一項並びに工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則(平成二年通商産業(yè)省令第四十一號,。以下この項において「特例法施行規(guī)則」という,。)附則第三條第一項(第六條において準用する場合を含む。)の規(guī)定によりそれぞれなおその効力を有するものとされた特許法施行規(guī)則,、実用新案法施行規(guī)則及び特例法施行規(guī)則に規(guī)定する手続については,、これらの規(guī)定にかかわらず,、第一條の規(guī)定による改正後の特許法施行規(guī)則第二十七條の五の規(guī)定,、第二條の規(guī)定による改正後の実用新案法施行規(guī)則第二十三條の規(guī)定並びに第四條の規(guī)定による改正後の特例法施行規(guī)則第十九條の二及び第二十九條の二の規(guī)定を適用する。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶露湃胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成九年六月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に,、改正前の省令第四條第二項の規(guī)定により交付された納付書は,、當(dāng)分の間使用することができる。 附 則?。ㄆ匠删拍暌欢露迦胀ㄉ坍b業(yè)省令第一二四號) この省令は,、平成十年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲炅乱涣胀ㄉ坍b業(yè)省令第五七號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした特許出願,、実用新案登録出願又は國際出願については,、なお従前の例による。 3 前項の規(guī)定にかかわらず,、第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第五十四條の二の規(guī)定は,、この省令の施行後に國際予備審査の請求がされる國際出願について適用する。 附 則 (平成一〇年一二月一八日通商産業(yè)省令第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成一〇年一二月二五日通商産業(yè)省令第九〇號) 1 この省令は,、特許協(xié)力條約に基づく規(guī)則第八十九規(guī)則の三が効力を生ずる日から施行する,。ただし、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號ロ中「十一」を「十」に改める改正規(guī)定は,、平成十一年一月一日から施行する,。 2 特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號ロ中「十一」を「十」に改める改正規(guī)定の施行の日前に特許庁が受理した國際出願について、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手數(shù)料を納付する場合における當(dāng)該手數(shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年三月一〇日通商産業(yè)省令第一四號) この省令は,、平成十一年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一一年四月一二日通商産業(yè)省令第五五號) この省令は,、平成十一年四月十五日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二八日通商産業(yè)省令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年一月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第九條 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願について、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手數(shù)料を納付する場合における當(dāng)該手數(shù)料の額については,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號ロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八八號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆氯蝗胀ㄉ坍b業(yè)省令第八九號) この省令は,、平成十二年六月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌灰辉露柸胀ㄉ坍b業(yè)省令第三五七號) この省令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露胀ㄉ坍b業(yè)省令第四〇〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願について,、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手數(shù)料を納付する場合における當(dāng)該手數(shù)料の額については,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號ロの規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠梢蝗甓露呷战U済産業(yè)省令第一三號) 1 この省令は,、平成十三年三月一日から施行する。 2 この省令の施行前にした國際出願については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一三年五月三一日経済産業(yè)省令第一六六號) この省令は,、平成十三年六月一日から施行する,。 附 則 (平成一三年一二月二七日経済産業(yè)省令第二四五號) 1 この省令は,、平成十四年一月一日から施行する,。 2 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願について、當(dāng)該受理の日から一箇月以內(nèi)に手數(shù)料を納付する場合における當(dāng)該手數(shù)料の額については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一四年三月二九日経済産業(yè)省令第六五號) この省令は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一五年四月一日経済産業(yè)省令第五二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年一二月一一日経済産業(yè)省令第一五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(以下「新國際出願法施行規(guī)則」という,。)第五條,、第十六條第二項、第二十一條第四項,、第三十條第一號及び第二號,、第三十八條第二項、第四十條の二,、第四十條の三,、第四十一條第一項、第五十條第一項,、第五十三條の二,、第五十四條の二、第五十五條の二,、第五十六條第二項,、第七十八條の二、第七十九條第一項並びに第八十一條第二項の規(guī)定は、この省令の施行後にする國際出願について適用し,、この省令の施行前にした國際出願については,、なお従前の例による。 2 新國際出願法施行規(guī)則第五十二條,、第五十三條第三項及び第八十條第二號の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした國際予備審査の請求については,、なお従前の例による,。 3 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六號)の施行前にした実用新案登録出願(同法附則第五條第一項の規(guī)定によりした新実用新案登録出願を除く。)については,、新國際出願法施行規(guī)則第五十條第二項の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 4 この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願について,、手數(shù)料を納付する場合における當(dāng)該手數(shù)料の額及びそれらの手數(shù)料の納付の補正並びに手數(shù)料の一部返還については,、新國際出願法施行規(guī)則第三十一條の二、第三十六條の二及び第八十條の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一六年三月二日経済産業(yè)省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一六年四月二〇日経済産業(yè)省令第六一號) この省令は,、平成十六年四月二十八日から施行する,。 附 則 (平成一七年三月二四日経済産業(yè)省令第二五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(以下「新國際出願法施行規(guī)則」という。)第四十一條第二項の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際出願について適用し,、この省令の施行前にした國際出願については、なお従前の例による,。 2 新國際出願法施行規(guī)則第七十條第五項の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際予備審査の請求について適用し、この省令の施行前にした國際予備審査の請求については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年一〇月三日経済産業(yè)省令第九六號) この省令は,、平成十七年十月三日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗战U済産業(yè)省令第三四號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第一條中特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號の改正規(guī)定は、公布の日から施行し,、改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號の規(guī)定は,、平成十七年十月一日以後にされた國際出願について適用する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸战U済産業(yè)省令第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十九年四月一日から施行する。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第一條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際出願について適用し,、この省令の施行前にした國際出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍昃旁露巳战U済産業(yè)省令第六四號) この省令は、平成十九年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅乱涣战U済産業(yè)省令第四一號) (施行期日) 1 この省令は、平成二十年七月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十條第一號イの規(guī)定は,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國際出願に係る手數(shù)料について適用し、同日前に特許庁が受理した國際出願に係る手數(shù)料については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二〇年九月三〇日経済産業(yè)省令第六九號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二〇年一二月二六日経済産業(yè)省令第九〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十一年一月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第二條 第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第四十五條から第四十五條の四まで及び第七十條の規(guī)定は、この省令の施行の日以後にする追加手數(shù)料異議の申立てについて適用し,、この省令の施行の日前にした追加手數(shù)料異議の申立てについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露战U済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十一年七月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第三十五條第三項の規(guī)定は,、特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律第四條第一項若しくは第三項又は第五條第二項の規(guī)定により認定された國際出願日(以下「國際出願日」という。)がこの省令の施行の日以後である國際出願について適用し,、國際出願日がこの省令の施行の日前である國際出願については,、なお従前の例による。 2 新規(guī)則第五十條の三第三項,、第四項,、第六項及び第八項から第十一項まで、並びに第七十條第五項の規(guī)定並びに新規(guī)則様式第十五の備考1及び4(配列表に係る部分に限る,。),、様式第十五の二の備考1及び2(配列表に係る部分に限る。),、様式第二十六の備考2並びに様式第二十六の二の備考2については,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國際出願について適用し、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願については,、なお従前の例による,。 3 新規(guī)則第八十條第一號イの規(guī)定については、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國際出願に係る手數(shù)料について適用し,、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願に係る手數(shù)料については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露蝗战U済産業(yè)省令第七〇號) (施行期日) 1 この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令による改正後の様式第二十一及び様式第二十一の二については,、この省令の施行の日以後に特許庁が受理する國際出願について適用し,、この省令の施行の日前に特許庁が受理した國際出願については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露战U済産業(yè)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉乱哗柸战U済産業(yè)省令第五六號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐露巳战U済産業(yè)省令第五八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露巳战U済産業(yè)省令第七二號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三號,。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年四月一日,。以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晡逶乱哗柸战U済産業(yè)省令第三七號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年七月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第七十三條の三の規(guī)定は,、法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合において、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する書面について適用する,。 2 國際出願日がこの省令の施行の日前である國際出願について法又は法に基づく命令の規(guī)定により特許庁に提出する書面であってその提出期間の定めがあるものを提出しようとする場合であり,、かつ、その提出期間の満了の日から六月の期間がこの省令の施行の日以後に満了する場合において,、この省令による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第七十六條第一項の規(guī)定による証拠の提出については,、この省令の施行後も、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥哪臧嗽氯蝗战U済産業(yè)省令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十四年十月一日から施行する,。ただし,、第二條中様式第七及び様式第七の二の改正規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の改正に伴う経過措置) 第三條 第二條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の規(guī)定(様式第七及び第七の二は除く,。)は、この省令の施行後にする國際出願について適用し,、この省令の施行前にした國際出願については,、なお従前の例による。 附 則?。ㄆ匠啥哪暌灰辉氯柸战U済産業(yè)省令第八六號) この省令は,、平成二十五年三月十七日から施行する。ただし,、第三條の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌辉乱黄呷战U済産業(yè)省令第二號) この省令は,、産業(yè)競爭力強化法の施行の日(平成二十六年一月二十日)から施行する。ただし,、第一條の規(guī)定(特許法施行規(guī)則第三十一條の二第二項中「特許法第百九十五條の二」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二號)」の下に「第八條第二項若しくは」を加え、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一號)第五十七條」を削る改正規(guī)定,、同令第六十九條第四項中「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第八條第一項若しくは」を加え,、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第五十六條」を削る改正規(guī)定,、同令様式第44備考6中「第31條の2第2項の規(guī)定により特許法第195條の2」の下に「の規(guī)定の適用を受けようとするとき」を,、「、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第2項若しくは」を加え,、「若しくは産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條」を削る改正規(guī)定,、同備考中「「特許法第195條の2の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減(免除)」」の下に「、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第2項の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を加え,、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第57條の規(guī)定による審査請求料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定、同令様式第69備考7中「,、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え,、「、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「,、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く,。),、第四條の規(guī)定及び第五條の規(guī)定(工業(yè)所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規(guī)則様式第19備考7中「、大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律」の下に「第8條第1項若しくは」を加え,、「,、産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法(平成11年法律第131號)第56條」を削る改正規(guī)定及び同備考中「「特許法第109條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」の下に「、「大學(xué)等における技術(shù)に関する研究成果の民間事業(yè)者への移転の促進に関する法律第8條第1項の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を加え,、「,、「産業(yè)活力の再生及び産業(yè)活動の革新に関する特別措置法第56條の規(guī)定による特許料の1/2軽減」」を削る改正規(guī)定を除く。)は,、産業(yè)競爭力強化法附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成二七年二月二〇日経済産業(yè)省令第六號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第六條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則(次項において「新國際出願法施行規(guī)則」という。)第二十八條の三の規(guī)定は,、この省令の施行後にする國際出願について適用し,、この省令の施行前にした國際出願については、なお従前の例による,。 2 新國際出願法施行規(guī)則第八十二條第二項において準用する特許法第百九十五條第十三項の規(guī)定は,、この省令の施行前に第六條の規(guī)定による改正前の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第八十二條第二項において準用する舊特許法第百九十五條第十二項に規(guī)定する期間內(nèi)に同條第十一項の規(guī)定による手數(shù)料の返還の請求がなかった場合については、適用しない,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅露战U済産業(yè)省令第五一號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年七月一日から施行する。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 第三條の規(guī)定による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第七十九條の規(guī)定は,、施行日以後に特許庁が受理する國際出願に係る手數(shù)料について適用し,、施行日前に特許庁が受理した國際出願に係る手數(shù)料については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦战U済産業(yè)省令第三六號) この省令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四炅氯柸战U済産業(yè)省令第八〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十八年七月一日から施行する,。 (特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 この省令による改正後の特許協(xié)力條約に基づく國際出願等に関する法律施行規(guī)則第十一條の四の規(guī)定は,、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする國際出願について適用し,、施行日前にした國際出願については,、なお従前の例による。 様式第1(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第1の2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2の2(第6條関係) [別畫面で表示] 様式第2の3(第6條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2の4(第6條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2の5(第6條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2の6(第6條の2関係) [別畫面で表示] 様式第2の7(第6條の3関係) [別畫面で表示] 様式第2の8(第6條の3関係) [別畫面で表示] 様式第2の9(第6條の3関係) [別畫面で表示] 様式第2の10(第6條の3関係) [別畫面で表示] 様式第3(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第3の2(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第4(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第4の2(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5の2(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5の3(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5の4(第9條関係) [別畫面で表示] 様式第5の5(第9條関係) 様式第5の6(第9條関係) 様式第6(第10條関係) 様式第6の2(第10條関係) 様式第7 削除 様式第7の2 削除 様式第8(第17條関係) 様式第8の2(第17條関係) 様式第9(第18條関係) 様式第9の2(第18條関係) 様式第10(第19條関係) 様式第10の2(第19條関係) 様式第11(第20條関係) 様式第11の2(第20條関係) 様式第11の3(第21條及び第29條の4関係) 様式第11の4(第21條及び第29條の4関係) 様式第11の5(第21條関係) 様式第11の6(第21條関係) 様式第11の7(第22條の2,、第28條の4,、第29條の2、第29條の6,、第30條の2及び第47條関係) 様式第11の8(第22條の2,、第28條の4、第29條の2,、第29條の6,、第30條の2及び第47條関係) 様式第12(第24條、第29條の2,、第29條の3,、第29條の6及び第29條の7関係) 様式第12の2(第24條、第29條の2,、第29條の3,、第29條の6及び第29條の7関係) 様式第13(第26條関係) 様式第13の2(第26條関係) 様式第13の3(第27條の2及び第28條の3関係) 様式第13の4(第27條の2及び第28條の3関係) 様式第14 削除 様式第14の2 削除 様式第15(第27條の3、第28條,、第31條及び第50條の3関係) 様式第15の2(第27條の3,、第28條、第31條及び第50條の3関係) 様式第15の2の2(第28條の3関係) 様式第15の2の3(第28條の3関係) 様式第15の2の4(第28條の3関係) 様式第15の2の5(第28條の3関係) 様式第15の3(第29條の10関係) 様式第15の4(第29條の10関係) 様式第16(第35條関係) 様式第16の2(第35條関係) 様式第17(第36條関係) 様式第17の2(第36條関係) 様式第18(第43條関係) 様式第18の2(第43條関係) 様式第19(第44條関係) 様式第19の2(第44條関係) 様式第20 削除 様式第20の2 削除 様式第20の3(第49條の2関係) 様式第20の4(第49條の2関係) 様式第21 削除 様式第21の2 削除 様式第21の3(第53條の2関係) 様式第21の4(第53條の2関係) 様式第22(第59條関係) 様式第22の2(第59條関係) 様式第23(第62條関係) 様式第23の2(第62條関係) 様式第24(第66條関係) 様式第24の2(第66條関係) 様式第25 削除 様式第25の2 削除 様式第26(第77條関係) 様式第26の2(第77條関係) 様式第26の3(第77條の2関係) 様式第26の4(第77條の2関係) 様式第27(第78條関係) 様式第27の2(第78條関係) 様式第27の3 削除 様式第28 削除 様式第28の2 削除 様式第29(第31條の2関係) 様式第29の2(第31條の2関係)