都市鉄道等利便増進(jìn)法施行規(guī)則 平成十七年國土交通省令第八十二號 都市鉄道等利便増進(jìn)法施行規(guī)則 都市鉄道等利便増進(jìn)法(平成十七年法律第四十一號)第二條第一號、第四號、第五號、第七號及び第八號、第四條第一項、第二項、第五項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び第六項、第五條第一項、第二項第九號及び第五項、第九條第二項、第十二條第一項及び第四項、第十三條第六項、第十四條第一項、第二項第十一號及び第十二項、第十八條、第二十一條、第二十五條第一項、第二十七條並びに第二十八條の規(guī)定並びに都市鉄道等利便増進(jìn)法施行令(平成十七年政令第二百二十一號)第一條及び第三條の規(guī)定に基づき、都市鉄道等利便増進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條―第五條) 第二章 速達(dá)性の向上(第六條―第二十條) 第三章 交通結(jié)節(jié)機能の高度化(第二十一條―第三十條) 第四章 雑則(第三十一條―第三十四條) 附則 第一章 総則 (大都市圏の地域) 第一條 都市鉄道等利便増進(jìn)法(以下「法」という。)第二條第一號の國土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域は、次のとおりとする。 一 首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三號)第二條第三項に規(guī)定する既成市街地及び同條第四項に規(guī)定する近郊整備地帯並びにその周辺の地域 二 近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する既成都市區(qū)域及び同條第四項に規(guī)定する近郊整備區(qū)域並びにその周辺の地域 三 中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二號)第二條第三項に規(guī)定する都市整備區(qū)域及びその周辺の地域 四 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項に規(guī)定する指定都市及びその周辺の地域 (駅附帯施設(shè)) 第二條 法第二條第四號の國土交通省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設(shè)置されるエレベーター、エスカレーターその他の設(shè)備を含む。)のうち、駅に附帯し、當(dāng)該駅の利用の円滑化に不可欠なもの 二 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、當(dāng)該駅の利用の円滑化に不可欠なもの (駅周辺施設(shè)) 第三條 法第二條第五號の國土交通省令で定める施設(shè)は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設(shè)置されるエレベーター、エスカレーターその他の設(shè)備を含む。)のうち、駅施設(shè)の周辺にあり、當(dāng)該駅施設(shè)の利用の円滑化に資するもの 二 道路(これと併せて設(shè)置されるエレベーター、エスカレーターその他の設(shè)備を含む。) 三 第一號の通路と併せて設(shè)置される歩行者の滯留の用に供する広場及び駅前広場その他の交通広場(これらと併せて設(shè)置されるエレベーター、エスカレーターその他の設(shè)備を含む。) 四 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅施設(shè)の周辺にあり、當(dāng)該駅施設(shè)の利用の円滑化に資するもの 五 自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六號)第二條第四項に規(guī)定する自動車ターミナル (速達(dá)性向上事業(yè)) 第四條 法第二條第七號の國土交通省令で定める都市鉄道施設(shè)の整備は、次のとおりとする。 一 既存の都市鉄道施設(shè)の間を連絡(luò)する新線の建設(shè) 二 複數(shù)の路線の間を連絡(luò)するために必要となる都市鉄道施設(shè)の整備(前號に掲げるものを除く。) 三 列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設(shè)の整備 (駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)) 第五條 法第二條第八號の國土交通省令で定める駅施設(shè)の整備は、次のとおりとする。 一 既存の駅施設(shè)(當(dāng)該駅施設(shè)及びこれと一體として利用されている駅施設(shè)における一日當(dāng)たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの數(shù)が十五萬人以上であるものに限る。)における乗降又は乗継ぎを円滑にするためのプラットホーム、改札口又は通路の整備 二 前號の整備と一體的に行う自動車駐車場又は自転車駐車場の整備 三 鉄道線路の配置の変更その他の前二號の整備に併せて行われる鉄道施設(shè)の変更 第二章 速達(dá)性の向上 (整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想の認(rèn)定の申請) 第六條 法第四條第一項の規(guī)定により整備構(gòu)想の認(rèn)定を申請しようとする者は、第一號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 法第四條第二項の規(guī)定により営業(yè)構(gòu)想の認(rèn)定を申請しようとする者は、第二號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 3 前二項の申請書には、速達(dá)性向上事業(yè)の內(nèi)容を明らかにする図面を添付しなければならない。 (認(rèn)定をした整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想の公表) 第七條 法第四條第五項(同條第七項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (認(rèn)定をした整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想と同等の効果を有する整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想の認(rèn)定の申請) 第八條 法第四條第四項の規(guī)定による認(rèn)定を受けた整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想に係る速達(dá)性向上事業(yè)の全部又は一部と同等の効果を有すると認(rèn)められる速達(dá)性向上事業(yè)を行おうとする者は、國土交通大臣の指定する期限までに、同條第一項又は第二項の規(guī)定による認(rèn)定の申請をすることができる。 (整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想の変更の認(rèn)定の申請) 第九條 法第四條第六項の規(guī)定により整備構(gòu)想の変更の認(rèn)定を受けようとする者は第三號様式による申請書を、営業(yè)構(gòu)想の変更の認(rèn)定を受けようとする者は第四號様式による申請書を、國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第六條第三項の図面のうち整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定の申請) 第十條 法第五條第一項の規(guī)定により速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定を申請しようとする者は、第五號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 整備に係る都市鉄道施設(shè)の使用契約書の寫し 二 整備に係る都市鉄道施設(shè)の使用料の算出の基礎(chǔ)を記載した書類 三 都市鉄道施設(shè)の整備の內(nèi)容を明らかにする図面 (鉄道事業(yè)に係る許可を要する速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定の申請の際に添付すべき書類及び図面) 第十一條 法第五條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を受けようとする速達(dá)性向上計畫が鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第三條第一項の規(guī)定による鉄道事業(yè)の許可を要するものであるときは、前條第一項の申請書には、同條第二項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該許可を要する速達(dá)性向上事業(yè)に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。この場合においては、同項第三號に掲げる図面の添付を要しない。 一 事業(yè)収支見積書(積算の基礎(chǔ)を示すこと。) 二 建設(shè)費概算書 三 速達(dá)性向上事業(yè)の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調(diào)達(dá)方法を記載した書類 四 資金収支見積書 五 速達(dá)性向上事業(yè)の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図 六 速達(dá)性向上事業(yè)の開始のため工事を必要としない都市鉄道施設(shè)がある場合には、當(dāng)該都市鉄道施設(shè)(現(xiàn)に鉄道事業(yè)の用に供されているものを除く。)について鉄道事業(yè)法施行規(guī)則(昭和六十二年運輸省令第六號)第十條第一項(第三號に係る部分に限る。)及び第二項(第三號及び第五號に係る部分を除く。)の規(guī)定に準(zhǔn)じて作成した書類及び図面 七 地方公共団體以外の既存の法人にあっては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業(yè)年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書 八 法人を設(shè)立しようとするものにあっては、次に掲げる書類 イ 定款(會社法(平成十七年法律第八十六號)第三十條第一項及びその準(zhǔn)用規(guī)定により認(rèn)証を必要とする場合には、認(rèn)証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設(shè)立者の名簿及び履歴書 ハ 設(shè)立しようとする法人が株式會社である場合には、株式の引受けの狀況及び見込みを記載した書類 九 個人にあっては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本 ハ 履歴書 十 鉄道事業(yè)法第六條各號に該當(dāng)しない旨を証する書類 十一 兼営事業(yè)がある場合には、その種類及び概要を記載した書類 2 法第五條第一項の規(guī)定により速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定の申請をしようとする者が、現(xiàn)に鉄道事業(yè)を経営している場合には、前項の規(guī)定にかかわらず、同項第七號及び第九號から第十一號までに掲げる書類の添付を省略することができる。 (鉄道事業(yè)に係る線路予測図) 第十二條 前條第一項第五號の線路予測図は、次の二種とする。 一 平面図 縮尺は、二萬五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 起點及び終點 ロ 主要な経過地 ハ 駅の位置及び名稱 ニ 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離 ホ 地形及び主要な地物 ヘ 縮尺及び方位 二 縦斷面図 縮尺は、橫を二萬五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地點の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅の位置及び名稱 ニ 主要なトンネル及び橋りょうの位置及び長さ ホ 縮尺 (軌道事業(yè)に係る特許を要する速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定の申請の際に添付すべき書類及び図面) 第十三條 法第五條第一項の規(guī)定により認(rèn)定を申請しようとする速達(dá)性向上計畫が軌道法(大正十年法律第七十六號)第三條の規(guī)定による軌道事業(yè)の特許を要するものであるときは、第十條第一項の申請書には、同條第二項に規(guī)定するもののほか、當(dāng)該特許を要する速達(dá)性向上事業(yè)に関する次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 起業(yè)目論見書 二 線路予測図 三 建設(shè)費概算書 四 収支概算書 五 會社を設(shè)立しようとするものにあっては、定款の謄本 六 既存の會社(軌道事業(yè)を営む會社を除く。)にあっては、定款及び登記事項証明書 七 地方公共団體にあっては、軌道経営に関する決議要領(lǐng)書 八 軌道を道路に敷設(shè)することができない場合にあっては、その理由を記載した書類 (起業(yè)目論見書の記載事項) 第十四條 前條第一項第一號の起業(yè)目論見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 商號又は名稱及び主たる事務(wù)所の所在地 二 速達(dá)性向上事業(yè)に要する資金の総額及びその出資方法 三 線路の起點及び終點並びに併用軌道の始點及び終點の地名、地番並びに當(dāng)該線路及び併用軌道が経過する市町村名 四 軌道を敷設(shè)する道路の種類ごとの延長、一般幅員及び計畫幅員 五 車両の最大幅員 (軌道事業(yè)に係る線路予測図) 第十五條 第十三條第一項第二號の線路予測図は、縮尺二萬五千分の一以上の平面図とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 線路が経過する市町村名 二 地形 三 一キロメートルごとのキロ程 四 単線複線等の分界點のキロ程 五 道路の種類 六 沿線の人家が連続している狀況 七 縮尺及び方位 (申請書の送付手続) 第十六條 都市鉄道等利便増進(jìn)法施行令第三條の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 申請者の資産及び信用の程度 二 事業(yè)の成否及び効果 三 道路管理者の意見 四 他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による自動車道事業(yè)若しくは自動車運送事業(yè)(未開業(yè)のものを含む。)に及ぼす影響 五 付近における他の鉄道、軌道、索道又は道路運送法による自動車道事業(yè)若しくは自動車運送事業(yè)の出願があるときは、その種類、區(qū)間、申請者及び申請書の受付年月日 六 認(rèn)定の許否に関する意見 (速達(dá)性向上計畫の記載事項) 第十七條 法第五條第二項第九號の國土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 整備に係る都市鉄道施設(shè)の使用料の収受方法 二 整備に係る都市鉄道施設(shè)の使用の開始予定日及びその期間 三 整備に係る都市鉄道施設(shè)の管理の方法 四 前各號に掲げるもののほか、速達(dá)性向上事業(yè)の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項 (認(rèn)定速達(dá)性向上計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第十八條 法第五條第五項の規(guī)定により認(rèn)定速達(dá)性向上計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、第六號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、第十條第二項、第十一條第一項及び第十三條第一項に掲げる書類及び図面のうち速達(dá)性向上計畫の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (簡略化された手続によることができる鉄道事業(yè)法の規(guī)定) 第十九條 法第九條第二項の國土交通省令で定める鉄道事業(yè)法の規(guī)定は、同法第七條第一項の規(guī)定とする。 (認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者に係る簡略化された手続) 第二十條 認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者は、鉄道事業(yè)法第七條第一項の規(guī)定に基づく申請に係る事項が速達(dá)性向上計畫に記載された速達(dá)性向上事業(yè)に係るものである場合には、法第九條第二項の規(guī)定に基づき、鉄道事業(yè)法第七條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請に際し、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面の添付を省略することができる。 第三章 交通結(jié)節(jié)機能の高度化 (交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想を作成することができる交通結(jié)節(jié)施設(shè)の要件) 第二十一條 法第十二條第一項の國土交通省令で定める要件は、駅施設(shè)(當(dāng)該駅施設(shè)と一體として利用されている駅施設(shè)を含む。)における一日當(dāng)たりの平均的な旅客の乗降及び乗継ぎの數(shù)が、駅施設(shè)の整備及び営業(yè)について駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)により行おうとする場合にあっては十五萬人以上、その他の場合にあってはこれを勘案した相當(dāng)數(shù)であることとする。 (交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想の同意) 第二十二條 法第十二條第一項の規(guī)定により、交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想について、國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を求めようとする者は、第七號様式による?yún)f(xié)議書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の協(xié)議書には、交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備の內(nèi)容を明らかにする図面を添付しなければならない。 (交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想の変更の同意) 第二十三條 法第十二條第五項の規(guī)定により、交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想について、その変更の同意を得ようとする者は、第八號様式による?yún)f(xié)議書を國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項の協(xié)議書には、前條第二項の図面のうち交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想の変更に伴いその內(nèi)容が変更されるものを添付しなければならない。 (協(xié)議會の組織の公表) 第二十四條 法第十三條第六項の規(guī)定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 協(xié)議會の構(gòu)成員の氏名又は名稱 二 同意交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想の內(nèi)容 2 前項の規(guī)定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 (交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫の作成及び認(rèn)定の申請) 第二十五條 法第十四條第一項の規(guī)定により交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫の認(rèn)定を申請しようとする者は、第九號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 第二十六條 削除 (認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫の変更の認(rèn)定の申請) 第二十七條 法第十四條第十二項の規(guī)定により認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫の変更の認(rèn)定を受けようとする者は、第十號様式による申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 (簡略化された手続によることができる鉄道事業(yè)法の規(guī)定) 第二十八條 法第十八條の國土交通省令で定める鉄道事業(yè)法の規(guī)定は、同法第七條第一項の規(guī)定とする。 (認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者に係る簡略化された手続) 第二十九條 認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者は、鉄道事業(yè)法第七條第一項の規(guī)定に基づく申請に係る事項が認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫に記載された駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)に係るものである場合には、法第十八條の規(guī)定に基づき、同項の規(guī)定による認(rèn)可の申請に際し、鉄道事業(yè)法施行規(guī)則第七條第二項に規(guī)定する書類及び図面の添付を省略することができる。 (都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準(zhǔn)ずる行為) 第三十條 法第二十一條の都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準(zhǔn)ずる行為として國土交通省令で定めるものは、法第二十條の規(guī)定により都市施設(shè)に関する都市計畫事業(yè)の施行予定者として定められた者が當(dāng)該都市施設(shè)に関する都市計畫に適合して行う行為とする。 第四章 雑則 (補助) 第三十一條 法第二十四條の規(guī)定により地方公共団體が機構(gòu)等に対して行う補助は、同條の規(guī)定によるほか、次に定めるところによる。 一 鉄道事業(yè)者又は軌道経営者自らが整備すべきものと認(rèn)められる施設(shè)以外の施設(shè)の整備に要する費用について補助するものであること。 二 都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に係る地方公共団體の補助金の額は、當(dāng)該都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)により行う都市鉄道施設(shè)又は駅施設(shè)の整備に要する費用から、當(dāng)該費用に充てるため當(dāng)該整備を行う者が調(diào)達(dá)した資金の償還が完了するまでの間に當(dāng)該整備に係る都市鉄道施設(shè)又は駅施設(shè)の営業(yè)を行う者が當(dāng)該営業(yè)により受けると見込まれる利益及び國土交通大臣が別に定める額を差し引いた額を上回らないこと。 三 前號に定めるもののほか、都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に係る地方公共団體の補助金の水準(zhǔn)は、國土交通大臣が定める水準(zhǔn)とすること。この場合において、駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)にあっては、駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)以外の駅施設(shè)の整備に係る事業(yè)に係る地方公共団體の補助金の水準(zhǔn)を勘案するものとすること。 (検査員証) 第三十二條 法第二十五條第二項の証明書は、第十一號様式によるものとする。 (権限の委任) 第三十三條 法第三章に規(guī)定する國土交通大臣の権限(軌道法による軌道施設(shè)の整備又は営業(yè)に関する事項が記載された整備構(gòu)想、営業(yè)構(gòu)想又は速達(dá)性向上計畫に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。 2 法第四章に規(guī)定する國土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。 一 法第十五條第一項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による?yún)f(xié)議の開始又は再開の命令 二 法第十五條第二項(同條第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による裁定 三 法第十七條第一項の規(guī)定による勧告 四 法第十七條第二項の規(guī)定による公表 五 法第十七條第三項の規(guī)定による命令 3 法第二十五條に規(guī)定する國土交通大臣の権限(軌道事業(yè)に係るものを除く。)は、地方運輸局長に委任する。 (書類の提出) 第三十四條 法及びこの省令の規(guī)定により國土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結(jié)節(jié)機能高度化構(gòu)想又は交通結(jié)節(jié)機能高度化計畫に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。 附 則 (平成一八年四月二八日國土交通省令第五八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、會社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。 (経過措置) 第三條 この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規(guī)定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規(guī)定の適用については、新令の相當(dāng)規(guī)定によってしたものとみなす。 附 則 (平成二三年八月一日國土交通省令第五八號) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十五號)の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一一月三〇日國土交通省令第八九號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。 第一號様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第二號様式(第6條関係) [別畫面で表示] 第三號様式(第9條関係) [別畫面で表示] 第四號様式(第9條関係) [別畫面で表示] 第五號様式(第10條関係) [別畫面で表示] 第六號様式(第18條関係) [別畫面で表示] 第七號様式(第22條関係) [別畫面で表示] 第八號様式(第23條関係) [別畫面で表示] 第九號様式(第25條関係) [別畫面で表示] 第十號様式(第27條関係) [別畫面で表示] 第十一號様式(第32條関係) [別畫面で表示]