都市鉄道等利便増進法施行令 平成十七年政令第二百二十一號 都市鉄道等利便増進法施行令 內(nèi)閣は,、都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一號)第五條第四項の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (軌道事業(yè)の特許を要する速達性向上計畫の認定の申請) 第一條 都市鉄道等利便増進法第五條第四項の規(guī)定による認定(軌道法(大正十年法律第七十六號)第三條の規(guī)定による軌道事業(yè)の特許を要する速達性向上計畫に係るものに限る,。)を受けようとする者は,、申請書に國土交通省令で定める書類及び図面を添えて,、地方運輸局長を経由して國土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項に規(guī)定する者は,、同項に定めるもののほか,、申請書の副本並びに國土交通省令で定める書類及び図面を地方運輸局長に提出しなければならない。 (道路管理者の意見の聴?。?第二條 地方運輸局長は,、前條第一項の申請書の提出を受けたときは、遅滯なく,、期限を指定して,、申請に係る軌道が敷設(shè)される道路の道路管理者の意見を聴かなければならない。 2 道路管理者である地方公共団體の長は,、前項の意見を提出しようとするときは,、道路管理者である地方公共団體の議會の議決を経なければならない。 (申請書の送付) 第三條 地方運輸局長は,、前條第一項の意見の提出があったとき,、又は同項の期限が到來したときは、遅滯なく,、第一條第一項の申請書に國土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて,、國土交通大臣に送付しなければならない。 附 則 この政令は,、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する,。