都市鉄道等利便増進(jìn)法 平成十七年法律第四十一號 都市鉄道等利便増進(jìn)法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 基本方針(第三條) 第三章 速達(dá)性の向上(第四條―第十一條) 第四章 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化(第十二條―第二十二條) 第五章 雑則(第二十三條―第二十九條) 第六章 罰則(第三十條?第三十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、都市鉄道のネットワークが相當(dāng)程度拡充されている現(xiàn)狀において、そのネットワークを有機(jī)的に活用して都市鉄道の機(jī)能の高度化を図るために必要な都市鉄道施設(shè)の整備等を促進(jìn)することにより都市鉄道等の利用者の利便を増進(jìn)することの重要性が増大していることにかんがみ、既存の都市鉄道施設(shè)を有効活用しつつ行う都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)を円滑に実施し、併せて交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化を図るために必要な措置を定めることにより、都市鉄道等の利用者の利便を増進(jìn)し、もって活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現(xiàn)に寄與することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において、次の各號に掲げる用語の意義は、それぞれ當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 都市鉄道 大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現(xiàn)に寄與するため鉄道(軌道を含む。以下この號において同じ。)の利用者の利便を増進(jìn)することが特に必要なものとして國土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。 二 都市鉄道等 都市鉄道施設(shè)、駅附帯施設(shè)(第四號に規(guī)定する駅附帯施設(shè)をいう。)及び駅周辺施設(shè)により提供される人の移動のための交通手段の総體をいう。 三 都市鉄道施設(shè) 都市鉄道に係る鉄道施設(shè)(鉄道事業(yè)法(昭和六十一年法律第九十二號)第八條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道施設(shè)をいい、軌道法(大正十年法律第七十六號)による軌道施設(shè)を含む。以下同じ。)をいう。 四 駅施設(shè) 都市鉄道に係る駅(鉄道施設(shè)のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)及び駅附帯施設(shè)(駅に附帯し、當(dāng)該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして國土交通省令で定める通路その他の施設(shè)をいう。)をいう。 五 駅周辺施設(shè) 駅施設(shè)の周辺にあり、當(dāng)該駅施設(shè)の利用の円滑化に資するものとして國土交通省令で定める駅前広場その他の施設(shè)をいう。 六 都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè) 速達(dá)性向上事業(yè)及び駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)をいう。 七 速達(dá)性向上事業(yè) 既存の都市鉄道施設(shè)の間を連絡(luò)する新線の建設(shè)その他の國土交通省令で定める既存の都市鉄道施設(shè)を有効活用しつつ行う都市鉄道施設(shè)の整備及び當(dāng)該整備に係る都市鉄道施設(shè)の営業(yè)(鉄道事業(yè)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する第一種鉄道事業(yè)若しくは同條第三項(xiàng)に規(guī)定する第二種鉄道事業(yè)又は軌道法による軌道事業(yè)として行われる営業(yè)をいう。以下同じ。)により、目的地に到達(dá)するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進(jìn)する事業(yè)であって、當(dāng)該営業(yè)を行う者が、當(dāng)該整備に要する費(fèi)用を基準(zhǔn)とし、當(dāng)該営業(yè)により受ける利益を勘案して決定される當(dāng)該都市鉄道施設(shè)の使用料を當(dāng)該整備を行う者に支払うものとして第三章の規(guī)定により行われるものをいう。 八 駅施設(shè)利用円滑化事業(yè) 既存の駅施設(shè)における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の國土交通省令で定める既存の駅施設(shè)を有効活用しつつ行う駅施設(shè)の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設(shè)の整備に併せて行われる鉄道施設(shè)の変更を含む。以下同じ。)及び當(dāng)該整備に係る駅施設(shè)の営業(yè)により、駅施設(shè)における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設(shè)の利用の円滑化を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進(jìn)する事業(yè)であって、當(dāng)該営業(yè)を行う者が、當(dāng)該整備に要する費(fèi)用を基準(zhǔn)とし、當(dāng)該営業(yè)により受ける利益を勘案して決定される當(dāng)該駅施設(shè)の使用料を當(dāng)該整備を行う者に支払うものとして第四章の規(guī)定により行われるものをいう。 九 都市計畫決定権者 都市計畫法(昭和四十三年法律第百號)第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定により都市計畫を定める都道府県若しくは市町村又は同法第八十七條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により都市計畫を定める指定都市(同法第二十二條第一項(xiàng)の場合にあっては、同項(xiàng)の規(guī)定により都市計畫を定める國土交通大臣(同法第八十五條の二の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する國土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、當(dāng)該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)をいう。 第二章 基本方針 第三條 國土交通大臣は、都市鉄道等の利用者の利便の増進(jìn)を総合的かつ計畫的に推進(jìn)するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項(xiàng)について定めるものとする。 一 都市鉄道等の利用者の利便の増進(jìn)の意義及び目標(biāo)に関する事項(xiàng) 二 都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に関する基本的な事項(xiàng) 三 次條第一項(xiàng)に規(guī)定する整備構(gòu)想及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する営業(yè)構(gòu)想、第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する速達(dá)性向上計畫、第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想並びに第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の作成に関する基本的な事項(xiàng) 四 都市鉄道等の利用者の利便の増進(jìn)のための施策に関する基本的な事項(xiàng)その他都市鉄道等の利用者の利便の増進(jìn)に関する事項(xiàng) 3 國土交通大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。 4 國土交通大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 第三章 速達(dá)性の向上 (整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想) 第四條 速達(dá)性向上事業(yè)として都市鉄道施設(shè)の整備を行おうとする者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該都市鉄道施設(shè)の整備に関する構(gòu)想(以下「整備構(gòu)想」という。)を作成して、國土交通大臣の認(rèn)定を申請することができる。 2 速達(dá)性向上事業(yè)として都市鉄道施設(shè)の営業(yè)を行おうとする者は、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該都市鉄道施設(shè)の営業(yè)に関する構(gòu)想(以下「営業(yè)構(gòu)想」という。)を作成して、國土交通大臣の認(rèn)定を申請することができる。 3 整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想には、次に掲げる事項(xiàng)(営業(yè)構(gòu)想にあっては、第三號及び第四號に掲げる事項(xiàng)を除く。)の概要を記載しなければならない。 一 速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 速達(dá)性向上事業(yè)の內(nèi)容 三 都市鉄道施設(shè)の整備に要する期間 四 都市鉄道施設(shè)の整備に要する費(fèi)用の額 五 速達(dá)性向上事業(yè)の効果 六 速達(dá)性向上事業(yè)と一體となってその効果を十分に発揮させるための事業(yè)があるときは、その內(nèi)容 七 鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉄道事業(yè)の許可を要するものにあっては、その種別 八 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項(xiàng) 4 國土交通大臣は、第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、その整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想が基本方針に適合するものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 5 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定をしたときは、國土交通省令で定めるところにより、これを公表するものとする。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定により整備構(gòu)想の認(rèn)定を受けた者(次條第一項(xiàng)において「認(rèn)定整備構(gòu)想事業(yè)者」という。)又は営業(yè)構(gòu)想の認(rèn)定を受けた者(同條第一項(xiàng)において「認(rèn)定営業(yè)構(gòu)想事業(yè)者」という。)は、當(dāng)該認(rèn)定を受けた整備構(gòu)想又は営業(yè)構(gòu)想を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 7 第四項(xiàng)及び第五項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (速達(dá)性向上計畫) 第五條 認(rèn)定整備構(gòu)想事業(yè)者及び認(rèn)定営業(yè)構(gòu)想事業(yè)者(以下「認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者」と総稱する。)は、國土交通大臣の指定する期限までに、認(rèn)定を受けた整備構(gòu)想及び営業(yè)構(gòu)想に基づいて、國土交通省令で定めるところにより、協(xié)議により、速達(dá)性向上事業(yè)を共同で実施するための計畫(以下「速達(dá)性向上計畫」という。)を作成して、國土交通大臣の認(rèn)定を申請することができる。 2 速達(dá)性向上計畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域 二 速達(dá)性向上事業(yè)の內(nèi)容 三 都市鉄道施設(shè)の整備に要する期間 四 都市鉄道施設(shè)の整備に要する費(fèi)用の額 五 整備に係る都市鉄道施設(shè)の使用料の額 六 速達(dá)性向上事業(yè)の効果 七 速達(dá)性向上事業(yè)と一體となってその効果を十分に発揮させるための事業(yè)があるときは、その內(nèi)容 八 鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉄道事業(yè)の許可を要するものにあっては、その種別 九 前各號に掲げるもののほか、國土交通省令で定める事項(xiàng) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達(dá)性向上計畫について、當(dāng)該速達(dá)性向上計畫に記載する速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施する?yún)^(qū)域をその區(qū)域に含む地方公共団體に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 4 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、その速達(dá)性向上計畫が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による鉄道事業(yè)の許可を要するものにあっては同法第五條第一項(xiàng)各號に掲げる基準(zhǔn)(軌道法第三條の規(guī)定による軌道事業(yè)の特許を要するものにあっては當(dāng)該特許の基準(zhǔn))に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。この場合において、當(dāng)該特許を要する速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定については、運(yùn)輸審議會に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定を受けた者(以下「認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者」という。)は、協(xié)議により、當(dāng)該認(rèn)定を受けた速達(dá)性向上計畫(以下「認(rèn)定速達(dá)性向上計畫」という。)を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 6 第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (速達(dá)性向上計畫の作成に當(dāng)たっての協(xié)議に係る裁定等) 第六條 國土交通大臣は、認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者の間において、速達(dá)性向上事業(yè)に関し、認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者のいずれかが前條第一項(xiàng)の規(guī)定による速達(dá)性向上計畫の作成に係る?yún)f(xié)議を求めたにもかかわらず他の認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者が當(dāng)該協(xié)議に応じず、又は當(dāng)該協(xié)議が調(diào)わなかった場合であって、當(dāng)該協(xié)議を求めた認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者から申立てがあり、かつ、當(dāng)該協(xié)議を必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該他の認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者に対して、その協(xié)議の開始又は再開を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令があった場合において、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議が調(diào)わないときは、同項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者は、國土交通大臣の裁定を申請することができる。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項(xiàng)の協(xié)議の他の當(dāng)事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機(jī)會を與えなければならない。 4 國土交通大臣は、第二項(xiàng)の裁定をしたときは、遅滯なく、その旨を第一項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者に通知するものとする。 5 第二項(xiàng)の裁定があったときは、第一項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者の間においては、前條第一項(xiàng)の協(xié)議が成立したものとみなす。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定は、認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者が行う前條第五項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定速達(dá)性向上計畫の変更に係る?yún)f(xié)議について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定速達(dá)性向上計畫に従った速達(dá)性向上事業(yè)の実施) 第七條 認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者は、認(rèn)定速達(dá)性向上計畫(第五條第五項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施しなければならない。 (速達(dá)性向上事業(yè)の実施に係る命令等) 第八條 國土交通大臣は、認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認(rèn)定速達(dá)性向上計畫に従って速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者に対して、當(dāng)該認(rèn)定速達(dá)性向上計畫に従って當(dāng)該速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施すべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者が、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當(dāng)な理由がなくその勧告に係る速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施していないときは、當(dāng)該認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者に対して、その勧告に係る速達(dá)性向上事業(yè)を?qū)g施すべきことを命ずることができる。 (鉄道事業(yè)法の特例) 第九條 認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者が第五條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該速達(dá)性向上計畫に記載された速達(dá)性向上事業(yè)のうち、鉄道事業(yè)法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による許可又は同法第十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)可を受けなければならないものについては、當(dāng)該許可又は認(rèn)可を受けたものとみなす。 2 認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者は、鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定その他の國土交通省令で定める同法の規(guī)定に基づく申請又は屆出に係る事項(xiàng)が認(rèn)定速達(dá)性向上計畫に記載された速達(dá)性向上事業(yè)に係るものであるときは、當(dāng)該規(guī)定(これに基づく命令の規(guī)定を含む。)にかかわらず、當(dāng)該申請又は屆出に係る記載事項(xiàng)又は添付書類の一部を省略する手続その他の國土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。 (軌道法の特例) 第十條 認(rèn)定構(gòu)想事業(yè)者が第五條第四項(xiàng)(同條第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により速達(dá)性向上計畫の認(rèn)定を受けたときは、當(dāng)該速達(dá)性向上計畫に記載された速達(dá)性向上事業(yè)として行われる軌道整備事業(yè)(軌道を敷設(shè)してこれを旅客の運(yùn)送を行う事業(yè)に使用させる事業(yè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)又は軌道運(yùn)送事業(yè)(敷設(shè)された軌道を使用して旅客の運(yùn)送を行う事業(yè)をいう。次項(xiàng)において同じ。)については、軌道法第三條の規(guī)定による特許を受けたものとみなす。 2 國土交通大臣は、軌道整備事業(yè)又は軌道運(yùn)送事業(yè)について特許がその効力を失い、又は取り消されたときは、當(dāng)該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道整備事業(yè)に係る軌道運(yùn)送事業(yè)又は當(dāng)該特許がその効力を失い、若しくは取り消された軌道運(yùn)送事業(yè)に係る軌道整備事業(yè)の特許を取り消すことができる。 (速達(dá)性向上事業(yè)の実施の要請) 第十一條 地方公共団體は、鉄道事業(yè)者等(鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定する鉄道事業(yè)者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設(shè)の整備に係る事業(yè)を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達(dá)性向上事業(yè)の実施の要請(実施されている速達(dá)性向上事業(yè)を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、當(dāng)該要請に係る速達(dá)性向上事業(yè)に関する計畫の素案を作成して、これを提示しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による要請を受けた者は、當(dāng)該要請に基づき第四條第一項(xiàng)、第二項(xiàng)又は第六項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請をするか否かについて、遅滯なく、公表しなければならない。この場合において、これらの規(guī)定による認(rèn)定の申請をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 3 交通環(huán)境の改善に資する事業(yè)を行う特定非営利活動促進(jìn)法(平成十年法律第七號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準(zhǔn)ずる団體又は鉄道事業(yè)者等は、地方公共団體に対して、第一項(xiàng)の規(guī)定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、當(dāng)該提案に係る速達(dá)性向上事業(yè)に関する計畫の素案を作成して、これを提示しなければならない。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による提案を受けた地方公共団體は、必要に応じて、當(dāng)該提案を踏まえ、第一項(xiàng)の規(guī)定による要請をするものとする。 第四章 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化 (交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想) 第十二條 都道府県は、その區(qū)域內(nèi)の交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化(駅施設(shè)における相當(dāng)數(shù)の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の國土交通省令で定める要件に該當(dāng)する駅施設(shè)及び駅周辺施設(shè)(以下「交通結(jié)節(jié)施設(shè)」という。)における相當(dāng)數(shù)の人の移動について、複數(shù)の交通手段の間を結(jié)節(jié)する機(jī)能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設(shè)の整備を駅周辺施設(shè)の整備と一體的に行うことが特に必要であると認(rèn)めるときは、國土交通省令で定めるところにより、交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化に関する構(gòu)想(以下「交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想」という。)を作成して、國土交通大臣に協(xié)議し、その同意を求めることができる。 2 交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想には、次に掲げる事項(xiàng)の概要を記載しなければならない。 一 駅の名稱 二 駅施設(shè)の整備及び駅周辺施設(shè)の整備(以下「交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備」という。)を行うと見込まれる?yún)^(qū)域 三 交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備の內(nèi)容として見込まれるもの 四 駅施設(shè)の整備を行うと見込まれる者 五 駅周辺施設(shè)の整備を行うと見込まれる者 六 駅施設(shè)の営業(yè)を行うと見込まれる者 七 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化の効果 3 前項(xiàng)各號に掲げるもののほか、交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想には、次に掲げる事項(xiàng)の概要を記載するよう努めるものとする。 一 交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備に要すると見込まれる期間 二 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化と一體となってその効果を十分に発揮させるための事業(yè)があるときは、その內(nèi)容 4 國土交通大臣は、交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想のうち第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に係る部分が基本方針に適合するものであると認(rèn)めるときは、その同意をするものとする。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想の同意を得た都道府県(以下「同意都道府県」という。)は、當(dāng)該同意を得た交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想(次條第一項(xiàng)及び第十四條第一項(xiàng)において「同意交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想」という。)のうち第二項(xiàng)各號に掲げる事項(xiàng)に係る部分を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、國土交通大臣の同意を得なければならない。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (協(xié)議會) 第十三條 同意都道府県は、同意交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想(同意交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想の変更があったときは、その変更後のもの。次條第一項(xiàng)において同じ。)に係る交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化を図るため、駅施設(shè)の整備を駅周辺施設(shè)の整備と一體的に行うために必要な協(xié)議を行うための協(xié)議會(以下単に「協(xié)議會」という。)を組織することができる。 2 協(xié)議會は、次に掲げる者をもって構(gòu)成する。 一 駅施設(shè)の整備を行うと見込まれる者 二 駅周辺施設(shè)の整備を行うと見込まれる者 三 駅施設(shè)の営業(yè)を行うと見込まれる者 四 同意都道府県その他の交通結(jié)節(jié)施設(shè)がその區(qū)域內(nèi)に存する地方公共団體(當(dāng)該地方公共団體以外の者が當(dāng)該交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備のために必要な都市施設(shè)(都市計畫法第四條第五項(xiàng)に規(guī)定する都市施設(shè)をいう。以下同じ。)に関する都市計畫に係る都市計畫決定権者であるときは、當(dāng)該都市計畫決定権者を含む。) 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會を組織する同意都道府県は、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議を行う旨を前項(xiàng)各號に掲げる者に通知するものとする。 4 前項(xiàng)の規(guī)定による通知を受けた者は、正當(dāng)な理由がある場合を除き、當(dāng)該通知に係る?yún)f(xié)議に応じなければならない。 5 第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會を組織する同意都道府県は、必要があると認(rèn)めるときは、第二項(xiàng)各號に掲げる者のほか、協(xié)議會に、次に掲げる者を構(gòu)成員として加えることができる。 一 道路運(yùn)送法(昭和二十六年法律第百八十三號)による一般乗合旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者若しくは一般乗用旅客自動車運(yùn)送事業(yè)者又はこれらの者が組織する団體 二 交通環(huán)境の改善に資する事業(yè)を行う特定非営利活動促進(jìn)法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又はこれらの法人に準(zhǔn)ずる団體 三 前二號に掲げる者のほか、交通結(jié)節(jié)施設(shè)の利用に関し利害関係を有する者 四 學(xué)識経験を有する者 五 その他同意都道府県が必要と認(rèn)める者 6 同意都道府県は、第一項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會を組織しようとするときは、次項(xiàng)に規(guī)定する期限までの間、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公表するものとする。 7 前項(xiàng)の規(guī)定により協(xié)議會を組織することが公表された場合において、第二項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる者又は第五項(xiàng)第一號から第三號までに掲げる者であって協(xié)議會の構(gòu)成員として加えるとされていないものは、同意都道府県の指定する期限までに、當(dāng)該同意都道府県に対して、自己を協(xié)議會の構(gòu)成員として加えるよう申し出ることができる。 8 前各項(xiàng)に定めるもののほか、協(xié)議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、協(xié)議會が定める。 (交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫) 第十四條 協(xié)議會において、同意交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想に基づいて、國土交通省令で定めるところにより、當(dāng)該同意交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想に係る交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化を図るための計畫(以下「交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構(gòu)成員は、國土交通省令で定めるところにより、共同で、國土交通大臣の認(rèn)定を申請することができる。 2 交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫には、次に掲げる事項(xiàng)を記載しなければならない。 一 駅の名稱 二 交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備を行う區(qū)域 三 駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)による駅施設(shè)の整備その他の交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備の內(nèi)容 四 交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備に要する期間 五 交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備に要する費(fèi)用の額 六 駅施設(shè)の整備を行う者 七 駅周辺施設(shè)の整備を行う者 八 駅施設(shè)の営業(yè)を行う者 九 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化の効果 十 交通結(jié)節(jié)機(jī)能の高度化と一體となってその効果を十分に発揮させるための事業(yè)があるときは、その內(nèi)容 3 協(xié)議會における?yún)f(xié)議により、駅施設(shè)の整備及び営業(yè)について駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)により行うこととされた場合にあっては、交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に、その旨を明らかにするとともに當(dāng)該整備に係る駅施設(shè)の使用料の額を記載するものとする。 4 第二項(xiàng)第三號に掲げる事項(xiàng)には、都市施設(shè)に関する都市計畫に関する事項(xiàng)であって交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備のために必要なものがあるときは、當(dāng)該事項(xiàng)を記載するものとする。 5 前項(xiàng)の規(guī)定により交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に都市施設(shè)に関する都市計畫に関する事項(xiàng)を記載するときは、併せて、當(dāng)該都市施設(shè)に関する都市計畫の案を都道府県都市計畫審議會(都市計畫決定権者である市町村に市町村都市計畫審議會が置かれているときは、當(dāng)該市町村都市計畫審議會。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、當(dāng)該期限は、都道府県都市計畫審議會への付議に要する期間を勘案して、相當(dāng)なものとなるよう定めるものとする。 6 第四項(xiàng)の規(guī)定により交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に都市施設(shè)に関する都市計畫に関する事項(xiàng)を記載するときは、併せて、都市施設(shè)に関する都市計畫事業(yè)(都市計畫法第四條第十五項(xiàng)に規(guī)定する都市計畫事業(yè)をいう。以下同じ。)の施行予定者(第二項(xiàng)第六號又は第七號に掲げる者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計畫に定めるべき事項(xiàng)を記載することができる。 7 交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫には、交通結(jié)節(jié)施設(shè)の整備の內(nèi)容ごとに、第二項(xiàng)第四號から第八號までに掲げる事項(xiàng)を記載するとともに、當(dāng)該記載された交通結(jié)節(jié)施設(shè)の配置及び規(guī)模を示す図面を添付するものとする。 8 交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫は、都市計畫法第六條の二に規(guī)定する都市計畫區(qū)域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第十八條の二に規(guī)定する市町村の都市計畫に関する基本的な方針との調(diào)和が保たれたものでなければならない。 9 交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫は、當(dāng)該交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に第二項(xiàng)第六號から第八號までに掲げる者として記載される者及び前條第二項(xiàng)第四號に掲げる者の全員の合意により作成するものとする。 10 國土交通大臣は、交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の作成が円滑に行われるように、協(xié)議會の構(gòu)成員の求めに応じて、必要な助言又は勧告をすることができる。 11 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定の申請があった場合において、その交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫が基本方針に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認(rèn)めるときは、その認(rèn)定をするものとする。 12 第一項(xiàng)に規(guī)定する構(gòu)成員は、前項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定を受けた交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫(以下「認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫」という。)を変更しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、共同で、國土交通大臣の認(rèn)定を受けなければならない。 13 第三項(xiàng)から第十一項(xiàng)までの規(guī)定は、前項(xiàng)の場合について準(zhǔn)用する。 (交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の作成に當(dāng)たっての協(xié)議に係る裁定等) 第十五條 國土交通大臣は、第十三條第二項(xiàng)第一號又は第三號に掲げる?yún)f(xié)議會の構(gòu)成員の間において、駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)に関し、構(gòu)成員のいずれかが前條第一項(xiàng)の規(guī)定による交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の作成に係る?yún)f(xié)議を求めたにもかかわらず他の構(gòu)成員が當(dāng)該協(xié)議に応じず、又は當(dāng)該協(xié)議が調(diào)わなかった場合であって、當(dāng)該協(xié)議を求めた構(gòu)成員から申立てがあり、かつ、當(dāng)該協(xié)議を必要と認(rèn)めるときは、當(dāng)該他の構(gòu)成員に対して、その協(xié)議の開始又は再開を命ずることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による命令があった場合において、同項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)議が調(diào)わないときは、同項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者は、國土交通大臣の裁定を申請することができる。 3 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による裁定の申請を受理したときは、その旨を第一項(xiàng)の協(xié)議の他の當(dāng)事者に通知するとともに、期限を指定して意見書を提出する機(jī)會を與えなければならない。 4 國土交通大臣は、第二項(xiàng)の裁定をしたときは、遅滯なく、その旨を第一項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者に通知するものとする。 5 第二項(xiàng)の裁定があったときは、第一項(xiàng)の協(xié)議の當(dāng)事者の間においては、前條第九項(xiàng)の合意が成立したものとみなす。 6 前各項(xiàng)の規(guī)定は、認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫において駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)を?qū)g施することとされた者(以下「認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者」という。)が行う前條第十二項(xiàng)の規(guī)定による認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の変更に係る?yún)f(xié)議について準(zhǔn)用する。 (認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従った駅施設(shè)の整備若しくは営業(yè)又は駅周辺施設(shè)の整備) 第十六條 認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫(第十四條第十二項(xiàng)の規(guī)定による変更の認(rèn)定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)において駅施設(shè)の整備若しくは営業(yè)又は駅周辺施設(shè)の整備を行うこととされた者は、當(dāng)該認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従い、當(dāng)該駅施設(shè)の整備若しくは営業(yè)又は駅周辺施設(shè)の整備を行わなければならない。 (駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)の実施に係る命令等) 第十七條 國土交通大臣は、認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者が正當(dāng)な理由がなく認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従って駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)を?qū)g施していないと認(rèn)めるときは、當(dāng)該認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者に対して、當(dāng)該認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従って當(dāng)該駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)を?qū)g施すべきことを勧告することができる。 2 國土交通大臣は、前項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 3 國土交通大臣は、第一項(xiàng)の規(guī)定による勧告を受けた認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者が、前項(xiàng)の規(guī)定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正當(dāng)な理由がなくその勧告に係る駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)を?qū)g施していないときは、當(dāng)該認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者に対して、その勧告に係る駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)を?qū)g施すべきことを命ずることができる。 (鉄道事業(yè)法の特例) 第十八條 認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者は、鉄道事業(yè)法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定その他の國土交通省令で定める同法の規(guī)定に基づく申請又は屆出に係る事項(xiàng)が認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に記載された駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)に係るものであるときは、當(dāng)該規(guī)定(これに基づく命令の規(guī)定を含む。)にかかわらず、當(dāng)該申請又は屆出に係る記載事項(xiàng)又は添付書類の一部を省略する手続その他の國土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。 (都市計畫法の特例) 第十九條 第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に都市施設(shè)に関する都市計畫に関する事項(xiàng)が記載されているときは、都市計畫決定権者は、當(dāng)該認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従って當(dāng)該都市施設(shè)に関する都市計畫の案を作成して、同條第五項(xiàng)に規(guī)定する期限までに、都道府県都市計畫審議會に付議するものとする。ただし、災(zāi)害その他やむを得ない理由があると認(rèn)められるときは、この限りでない。 第二十條 第十四條第六項(xiàng)の規(guī)定により認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に都市施設(shè)に関する都市計畫事業(yè)の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前條の規(guī)定により付議して定める都市計畫には、都市計畫法第十一條第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)に定める事項(xiàng)のほか、當(dāng)該認(rèn)定交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫に従って當(dāng)該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。 第二十一條 前條の規(guī)定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計畫法第五十九條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定による認(rèn)可又は承認(rèn)の申請をしなければならない。ただし、當(dāng)該日までに都市計畫事業(yè)の施行として行う行為に準(zhǔn)ずる行為として國土交通省令で定めるものに著手しているときは、この限りでない。 (交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想の提案) 第二十二條 鉄道事業(yè)者等、駅周辺施設(shè)の整備を行おうとする者、市町村(特別區(qū)を含む。)又は交通結(jié)節(jié)施設(shè)の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、當(dāng)該提案に係る交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化構(gòu)想の素案を作成して、これを提示しなければならない。 2 前項(xiàng)の規(guī)定による提案を受けた都道府県は、當(dāng)該提案に基づき第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をするか否かについて、遅滯なく、公表しなければならない。この場合において、同項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)議をしないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。 第五章 雑則 (努力義務(wù)) 第二十三條 國及び地方公共団體は、都市鉄道等の利用者の利便を増進(jìn)するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めるものとする。 2 國及び地方公共団體は、都市鉄道等の利用者の利便の増進(jìn)に関する調(diào)査及び研究開発の推進(jìn)並びにその成果の普及に努めるものとする。 3 國、地方公共団體、鉄道事業(yè)者等その他の関係者は、速達(dá)性向上計畫及び交通結(jié)節(jié)機(jī)能高度化計畫の作成及び変更その他この法律に定める措置を講ずるに當(dāng)たっては、その過程の透明性の確保に努めるものとする。 4 國、地方公共団體、鉄道事業(yè)者等その他の関係者は、都市における鉄道施設(shè)、駅の施設(shè)及び駅周辺の施設(shè)の利用者の利便の増進(jìn)を図るため、この法律に定めるもののほか、第十一條、第十三條、前條又は前三項(xiàng)の規(guī)定に準(zhǔn)じて、これらの利用者の利便の増進(jìn)を図る事業(yè)の実施の要請、都市における駅の施設(shè)の整備を駅周辺の施設(shè)の整備と一體的に行うために必要な協(xié)議を行うための體制の整備等に関し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (補(bǔ)助) 第二十四條 地方公共団體は、獨(dú)立行政法人鉄道建設(shè)?運(yùn)輸施設(shè)整備支援機(jī)構(gòu)その他の者(以下「機(jī)構(gòu)等」という。)が都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)として行う都市鉄道施設(shè)又は駅施設(shè)の整備に要する費(fèi)用を、當(dāng)該都市鉄道施設(shè)又は駅施設(shè)の営業(yè)を行う者が當(dāng)該営業(yè)により受ける利益のみで賄うことができないと認(rèn)めるときは、機(jī)構(gòu)等に対して、當(dāng)該費(fèi)用の一部を補(bǔ)助することができる。 2 機(jī)構(gòu)等は、前項(xiàng)の補(bǔ)助を受けようとするときは、毎年度、あらかじめ、同項(xiàng)の都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)の當(dāng)該年度における內(nèi)容及びこれに要する費(fèi)用について、同項(xiàng)の地方公共団體と協(xié)議しなければならない。 3 機(jī)構(gòu)等は、必要があると認(rèn)めるときは、第一項(xiàng)の都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に係る都市鉄道施設(shè)及び駅施設(shè)の使用の條件に関し、同項(xiàng)の地方公共団體から意見を聴くとともに、適當(dāng)と認(rèn)める措置を講じなければならない。 (報告及び立入検査) 第二十五條 國土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、國土交通省令で定めるところにより、認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者若しくは認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者に対して、都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に関し報告をさせ、又はその職員に、認(rèn)定速達(dá)性向上事業(yè)者若しくは認(rèn)定駅施設(shè)利用円滑化事業(yè)者の事業(yè)場若しくは事務(wù)所に立ち入り、都市鉄道利便増進(jìn)事業(yè)に係る都市鉄道施設(shè)、駅施設(shè)、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質(zhì)問させることができる。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認(rèn)められたものと解釈してはならない。 (大都市の特例) 第二十六條 この法律の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規(guī)定は、指定都市に関する規(guī)定として指定都市に適用があるものとする。 (権限の委任) 第二十七條 この法律による國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。 (命令への委任) 第二十八條 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項(xiàng)は、命令で定める。 (経過措置) 第二十九條 この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範(fàn)囲內(nèi)において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 第六章 罰則 第三十條 次の各號のいずれかに該當(dāng)する者は、百萬円以下の罰金に処する。 一 第八條第三項(xiàng)又は第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による命令に違反した者 二 第二十五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報告をせず、若しくは虛偽の報告をし、又は同項(xiàng)の規(guī)定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質(zhì)問に対して陳述をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 第三十一條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、前條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同條の刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二條 政府は、この法律の施行後適當(dāng)な時期において、この法律の施行の狀況を勘案し、必要があると認(rèn)めるときは、この法律の規(guī)定について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇號) 抄 この法律は、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號に定める日から施行する。 一 第十條(構(gòu)造改革特別區(qū)域法第十八條の改正規(guī)定を除く。)、第十二條、第十四條(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三號)の項(xiàng)及び道路法(昭和二十七年法律第百八十號)の項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第十六條(地方公共団體の財政の健全化に関する法律第二條及び第十三條の改正規(guī)定を除く。)、第五十九條、第六十五條(農(nóng)地法第五十七條の改正規(guī)定に限る。)、第七十六條、第七十九條(特定農(nóng)山村地域における農(nóng)林業(yè)等の活性化のための基盤整備の促進(jìn)に関する法律第十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十八條(公営住宅法第六條、第七條及び附則第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)、第九十九條(道路法第十七條、第十八條、第二十四條、第二十七條、第四十八條の四から第四十八條の七まで及び第九十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百二條(道路整備特別措置法第三條、第四條、第八條、第十條、第十二條、第十四條及び第十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四條、第百十條(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六條の改正規(guī)定に限る。)、第百十四條、第百二十一條(都市再開発法第百三十三條の改正規(guī)定に限る。)、第百二十五條(公有地の拡大の推進(jìn)に関する法律第九條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十一條(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進(jìn)に関する特別措置法第百條の改正規(guī)定に限る。)、第百三十三條、第百四十一條、第百四十七條(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七條の改正規(guī)定に限る。)、第百四十九條(密集市街地における防災(zāi)街區(qū)の整備の促進(jìn)に関する法律第十三條、第二百七十七條、第二百九十一條、第二百九十三條から第二百九十五條まで及び第二百九十八條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十三條、第百五十五條(都市再生特別措置法第四十六條、第四十六條の二及び第五十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百五十六條(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二條の改正規(guī)定に限る。)、第百五十九條、第百六十條(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の改正規(guī)定、同條第五項(xiàng)の改正規(guī)定(「第二項(xiàng)第二號イ」を「第二項(xiàng)第一號イ」に改める部分に限る。)並びに同條第六項(xiàng)及び第七項(xiàng)の改正規(guī)定に限る。)、第百六十二條(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進(jìn)に関する法律第二十五條の改正規(guī)定(同條第七項(xiàng)中「ときは」を「場合において、次條第一項(xiàng)の協(xié)議會が組織されていないときは」に改め、「次條第一項(xiàng)の協(xié)議會が組織されている場合には協(xié)議會における?yún)f(xié)議を、同項(xiàng)の協(xié)議會が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二條、第三十九條及び第五十四條の改正規(guī)定に限る。)、第百六十三條、第百六十六條、第百六十七條、第百七十一條(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五條の五第二項(xiàng)第五號の改正規(guī)定に限る。)、第百七十五條及び第百八十六條(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進(jìn)に関する特別措置法第七條第二項(xiàng)第三號の改正規(guī)定に限る。)の規(guī)定並びに附則第三十三條、第五十條、第七十二條第四項(xiàng)、第七十三條、第八十七條(地方稅法(昭和二十五年法律第二百二十六號)第五百八十七條の二及び附則第十一條の改正規(guī)定に限る。)、第九十一條(租稅特別措置法(昭和三十二年法律第二十六號)第三十三條、第三十四條の三第二項(xiàng)第五號及び第六十四條の改正規(guī)定に限る。)、第九十二條(高速自動車國道法(昭和三十二年法律第七十九號)第二十五條の改正規(guī)定を除く。)、第九十三條、第九十五條、第百十一條、第百十三條、第百十五條及び第百十八條の規(guī)定 公布の日から起算して三月を経過した日 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當(dāng)該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。