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埋蔵文化財?shù)陌l(fā)掘及遺跡的發(fā)現(xiàn)的備案等相關規(guī)則

時間: 2018-06-15


埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の屆出等に関する規(guī)則 昭和二十九年文化財保護委員會規(guī)則第五號 埋蔵文化財の発掘又は遺跡の発見の屆出等に関する規(guī)則 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號)第十五條第一項,、第五十七條第一項及び同法第五十七條の二第一項で準用する同條同項の規(guī)定に基き,、埋蔵文化財発掘調(diào)査等の屆出に関する規(guī)則を次のように定める。 (発掘調(diào)査の場合の屆出書の記載事項及び添附書類) 第一條 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四號,。以下「法」という,。)第九十二條第一項の規(guī)定による屆出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 発掘予定地の所在及び地番 二 発掘予定地の面積 三 発掘予定地に係る遺跡の種類,、員數(shù)及び名稱並びに現(xiàn)狀 四 発掘調(diào)査の目的 五 発掘調(diào)査の主體となる者の氏名及び住所(國若しくは地方公共団體の機関又は法人その他の団體の場合は、その名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地) 六 発掘擔當者の氏名及び住所並びに経歴 七 発掘著手の予定時期 八 発掘終了の予定時期 九 出土品の処置に関する希望 十 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には,、次に掲げる書類を添えなければならない。 一 発掘予定地及びその付近の地図(周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘の場合は,、當該地図に埋蔵文化財包蔵地の概略の範囲を記入したもの) 二 発掘擔當者が発掘調(diào)査の主體となる者以外の者であるときは,、発掘擔當者の発掘擔當承諾書 三 発掘予定地の所有者の承諾書 四 発掘予定地につき権原に基く占有者があるときは、その承諾書 五 発掘予定地の區(qū)域において,、石灰石,、ドロマイト、耐火粘土,、砂鉱等地表に近い部分に存する鉱物につき鉱業(yè)権が設定されているときは,、當該鉱業(yè)権者の承諾書 (土木工事等による発掘の場合の屆出書の記載事項及び添附書類) 第二條 法第九十三條第一項で準用する法第九十二條第一項の規(guī)定による発掘?qū)贸訾螘妞摔稀⒋韦藪鳏菠胧马棨蛴涊dするものとする,。 一 土木工事等をしようとする土地の所在及び地番 二 土木工事等をしようとする土地の面積 三 土木工事等をしようとする土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 四 土木工事等をしようとする土地に係る遺跡の種類,、員數(shù)及び名稱並びに現(xiàn)狀 五 當該土木工事等の目的、計畫及び方法の概要 六 當該土木工事等の主體となる者(當該土木工事等が請負契約等によりなされるときは,、契約の両當事者)の氏名及び住所(法人その他の団體の場合は,、その名稱及び代表者の氏名並びに事務所の所在地) 七 當該土木工事等の施行擔當責任者の氏名及び住所 八 當該土木工事等の著手の予定時期 九 當該土木工事等の終了の予定時期 十 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には、土木工事等をしようとする土地及びその付近の地図並びに當該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない,。 (事前の屆出を要しない場合等) 第三條 法第九十二條第一項ただし書(法第九十三條第一項で準用する場合を含む,。)の文部省令の定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 當該発掘に関し,、法第百二十五條第一項の規(guī)定により現(xiàn)狀変更等の許可の申請をした場合 二 非常災害その他特別の事由により緊急に発掘を行う必要がある場合 2 前項第二號に掲げる場合においては、當該発掘を行つた者は,、発掘終了後遅滯なく,、法第九十二條第一項の規(guī)定により屆出をすべき場合にあつては第一條第一項各號に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四條第一項第六號及び文化財保護法施行令(昭和五十年政令第二百六十七號。以下「令」という。)第五條第一項第五號の規(guī)定により法第九十二條第一項の規(guī)定による屆出の受理を都道府県の教育委員會が行う場合には,、當該都道府県の教育委員會)に,、法第九十三條第一項で準用する法第九十二條第一項の規(guī)定により屆出をすべき場合にあつては前條第一項各號に掲げる事項を文化庁長官(法第百八十四條第一項第六號及び令第五條第二項の規(guī)定により法第九十三條第一項で準用する法第九十二條第一項の規(guī)定による屆出の受理を都道府県又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市をいう。以下同じ,。)の教育委員會が行う場合には,、當該都道府県又は指定都市の教育委員會)に屆け出なければならない。 (遺跡発見の場合の屆出書の記載事項及び添付書類) 第四條 法第九十六條第一項の規(guī)定による屆出の書面には,、次に掲げる事項を記載するものとする,。 一 遺跡の種類 二 遺跡の所在及び地番 三 遺跡の所在する土地の所有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 四 遺跡の所在する土地の占有者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあつては,、その代表者の氏名 五 遺跡の発見年月日 六 遺跡を発見するに至つた事情 七 遺跡の現(xiàn)狀 八 遺跡の現(xiàn)狀を変更する必要のあるときは,、その時期及び理由 九 出土品のあるときは、その種類,、形狀及び數(shù)量 十 遺跡の保護のため執(zhí)つた,、又は執(zhí)ろうとする措置 十一 その他參考となるべき事項 2 前項の屆出の書面には、遺跡が発見された土地及びその付近の地図並びに土木工事等により遺跡の現(xiàn)狀を変更する必要があるときは,、當該土木工事等の概要を示す書類及び図面を添えなければならない,。 附 則 1 この規(guī)則は、昭和二十九年七月一日から施行する,。 2 埋蔵文化財発掘?qū)贸鰰?guī)則(昭和二十五年文化財保護委員會規(guī)則第四號)は,、廃止する。 附 則?。ㄕ押退娜暌欢露瘴牟渴×畹谌惶枺〕?1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押臀濠柲昃旁氯柸瘴牟渴×畹谌枺〕?1 この省令は,、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢耆掳巳瘴牟渴×畹诎颂枺?この省令は,、平成十二年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露巳瘴牟靠茖W省令第一一號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。