地域雇用開発促進法 昭和六十二年法律第二十三號 地域雇用開発促進法 目次 第一章 総則(第一條―第三條) 第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計畫等(第四條―第六條) 第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置(第七條―第九條) 第四章 自発雇用創(chuàng)造地域に係る地域雇用開発のための措置(第十條―第十四條) 第五章 雑則(第十五條―第十九條) 第六章 罰則(第二十條―第二十三條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、雇用機會が不足している地域內に居住する労働者に関し、當該地域の関係者の自主性及び自立性を尊重しつつ、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつて當該労働者の職業(yè)の安定に資することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総數(shù)に比し雇用機會が不足している地域について第三章及び第四章に定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。 2 この法律において「雇用開発促進地域」とは、次に掲げる要件に該當する地域をいう。 一 自然的経済的社會的條件からみて一體である地域であること。 二 その地域內に居住する労働者(十五歳以上の者に限る。)その他の就業(yè)の意思及び能力を有する者として厚生労働省令で定める者の総數(shù)に対する當該地域內に居住する求職者の數(shù)の割合が相當程度に高く、かつ、當該求職者の総數(shù)に比し著しく雇用機會が不足しているため、當該求職者がその地域內において就職することが著しく困難な狀況にあること。 三 前號に該當する狀態(tài)が相當期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める狀態(tài)にあること。 四 その地域內に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。 3 この法律において「自発雇用創(chuàng)造地域」とは、次に掲げる要件に該當する地域をいう。 一 一又は二以上の市町村(特別區(qū)を含む。以下同じ。)の區(qū)域であること。 二 その地域內に居住する求職者の総數(shù)に比し相當程度に雇用機會が不足しているため、當該求職者がその地域內において就職することが困難な狀況にあること。 三 前號に該當する狀態(tài)が相當期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める狀態(tài)にあること。 四 その地域內の市町村、當該地域をその區(qū)域に含む都道府県、當該地域の事業(yè)主団體その他の地域の関係者が、その地域の特性を生かして重點的に雇用機會の創(chuàng)出を図る事業(yè)の分野及び當該分野における創(chuàng)意工夫を生かした雇用機會の創(chuàng)出(以下「雇用の創(chuàng)造」という。)の方策について検討するための協(xié)議會を設置しており、かつ、當該市町村が雇用の創(chuàng)造に資する措置を自ら講じ、又は講ずることとしていること。 五 その地域內に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。 (責務) 第三條 國は、雇用開発促進地域及び自発雇用創(chuàng)造地域における求職者の発生の狀況その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域內に居住する求職者、これらの地域內に所在する事業(yè)所に雇用されている労働者等について、地域雇用開発の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。 第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用開発計畫等 (地域雇用開発指針) 第四條 厚生労働大臣は、雇用開発促進地域及び自発雇用創(chuàng)造地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。 2 地域雇用開発指針においては、國の雇用開発促進地域及び自発雇用創(chuàng)造地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次條第一項の地域雇用開発計畫及び第六條第一項の地域雇用創(chuàng)造計畫の指針となるべき事項について定めるものとする。 3 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協(xié)議するものとする。 4 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滯なく、これを公表するものとする。 5 前二項の規(guī)定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。 (地域雇用開発計畫) 第五條 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、當該都道府県內の地域であつて雇用開発促進地域に該當すると認められるものについて、當該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計畫(以下「地域雇用開発計畫」という。)を策定し、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を求めることができる。 2 地域雇用開発計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 雇用開発促進地域の區(qū)域 二 雇用開発促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項(當該雇用開発促進地域內において行うべき第七條の規(guī)定に基づく助成及び援助に関する事項を含む。) 三 計畫期間 3 地域雇用開発計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 雇用開発促進地域における労働力の需給狀況その他雇用の動向に関する事項 二 雇用開発促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項 4 都道府県知事は、地域雇用開発計畫の案を作成するに當たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。 5 厚生労働大臣は、地域雇用開発計畫が次の各號のいずれにも該當するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一 その地域雇用開発計畫に係る地域が雇用開発促進地域に該當し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 二 第二項第二號及び第三號に掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。 三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。 6 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、第二項第一號に掲げる?yún)^(qū)域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議會の意見を聴かなければならない。 7 都道府県は、地域雇用開発計畫が第五項の規(guī)定による同意を得たときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 8 都道府県は、第五項の規(guī)定による同意を得た地域雇用開発計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 9 第四項から第七項までの規(guī)定は、前項の場合について準用する。 (地域雇用創(chuàng)造計畫) 第六條 市町村は単獨で又は共同して、都道府県は當該都道府県の區(qū)域內の市町村と共同して、地域雇用開発指針に基づき、當該市町村の區(qū)域又は當該都道府県の區(qū)域內の市町村の區(qū)域であつて、自発雇用創(chuàng)造地域に該當すると認められるものについて、當該區(qū)域に係る地域雇用開発の促進に関する計畫(以下「地域雇用創(chuàng)造計畫」という。)を策定し、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を求めることができる。 2 地域雇用創(chuàng)造計畫においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 自発雇用創(chuàng)造地域の區(qū)域 二 自発雇用創(chuàng)造地域の特性を生かして重點的に雇用機會の創(chuàng)出を図る事業(yè)の分野(第十二條第一項において「地域重點分野」という。)に関する事項 三 自発雇用創(chuàng)造地域における雇用の創(chuàng)造に資する方策その他當該自発雇用創(chuàng)造地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 四 計畫期間 五 第二條第三項第四號に規(guī)定する?yún)f(xié)議會(以下「地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會」という。)を構成する事業(yè)協(xié)同組合、協(xié)同組合連合會その他の特別の法律により設立された組合若しくはその連合會であつて厚生労働省令で定めるもの又は一般社団法人で第十二條第二項第一號に規(guī)定する中小企業(yè)者を直接若しくは間接の構成員とするもの(厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る。)(以下この號及び同項第二號において「事業(yè)協(xié)同組合等」という。)が同條第三項の規(guī)定により労働者の募集に従事しようとする場合にあつては、當該事業(yè)協(xié)同組合等に関する事項 3 地域雇用創(chuàng)造計畫においては、前項各號に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 自発雇用創(chuàng)造地域における労働力の需給狀況その他雇用の動向に関する事項 二 自発雇用創(chuàng)造地域の地域雇用開発の目標に関する事項 4 市町村長(特別區(qū)の區(qū)長を含む。)又は都道府県知事は、地域雇用創(chuàng)造計畫の案を作成するに當たつては、あらかじめ、地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會の意見を聴くように努めるものとする。 5 厚生労働大臣は、地域雇用創(chuàng)造計畫が次の各號のいずれにも該當するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 一 その地域雇用創(chuàng)造計畫に係る地域が自発雇用創(chuàng)造地域に該當し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。 二 第二項第二號から第五號までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。 三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。 6 厚生労働大臣は、前項の規(guī)定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協(xié)議するとともに、第二項第一號に掲げる?yún)^(qū)域を管轄する都道府県労働局に置かれる政令で定める審議會の意見を聴かなければならない。 7 市町村又は都道府県は、地域雇用創(chuàng)造計畫が第五項の規(guī)定による同意を得たときは、遅滯なく、これを公表しなければならない。 8 市町村又は都道府県は、第五項の規(guī)定による同意を得た地域雇用創(chuàng)造計畫を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協(xié)議し、その同意を得なければならない。 9 第四項から第七項までの規(guī)定は、前項の場合について準用する。 第三章 雇用開発促進地域に係る地域雇用開発のための措置 (地域雇用開発のための助成及び援助) 第七條 政府は、第五條第五項の規(guī)定による同意を得た地域雇用開発計畫(同條第八項の規(guī)定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この條において同じ。)に係る雇用開発促進地域(以下「同意雇用開発促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、當該地域雇用開発計畫で定められた同意雇用開発促進地域內において行うべき助成及び援助に関する事項の內容に応じ、當該同意雇用開発促進地域內において事業(yè)所を設置し、又は整備して當該同意雇用開発促進地域內に居住する求職者を雇い入れる事業(yè)主、當該雇い入れた者について職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業(yè)主その他の厚生労働省令で定める事業(yè)主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六號)第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として、必要な助成及び援助を行うものとする。 (職業(yè)訓練の実施) 第八條 國及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域內に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業(yè)訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業(yè)訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。 2 國は、都道府県が前項の措置に相當する措置を講ずることを奨勵するため、當該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。 (職業(yè)紹介等の実施) 第九條 公共職業(yè)安定所は、同意雇用開発促進地域內に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業(yè)指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。 第四章 自発雇用創(chuàng)造地域に係る地域雇用開発のための措置 (地域雇用開発のための事業(yè)) 第十條 政府は、第六條第五項の規(guī)定による同意を得た地域雇用創(chuàng)造計畫(同條第八項の規(guī)定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下「同意地域雇用創(chuàng)造計畫」という。)に係る自発雇用創(chuàng)造地域(以下「同意自発雇用創(chuàng)造地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、當該同意地域雇用創(chuàng)造計畫に係る地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會からの提案に係る事業(yè)が當該同意自発雇用創(chuàng)造地域內に居住する求職者に対する當該同意自発雇用創(chuàng)造地域內に所在する事業(yè)所に係る求人に関する情報の提供又は就職に必要な知識及び技能を習得させるための講習の実施その他の厚生労働省令で定める事業(yè)に該當する場合であつて、厚生労働大臣が當該同意自発雇用創(chuàng)造地域における雇用の創(chuàng)造に資するために適當であると認めるものであるときは、當該事業(yè)を雇用保険法第六十二條の雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)として行うものとする。 2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項に規(guī)定する事業(yè)の全部又は一部を當該地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會又は當該同意自発雇用創(chuàng)造地域において雇用の創(chuàng)造に資する事業(yè)を行う団體(當該地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會の提案に係る団體であつて、厚生労働省令で定める要件に該當するものに限る。)に委託することができる。 (準用) 第十一條 第八條及び第九條の規(guī)定は、同意自発雇用創(chuàng)造地域內に居住する求職者について準用する。 (委託募集の特例) 第十二條 地域中小企業(yè)団體の構成員である中小企業(yè)者が、當該地域中小企業(yè)団體をして當該同意自発雇用創(chuàng)造地域における地域重點分野に屬する事業(yè)に係る職業(yè)に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者の募集を行わせようとする場合において、當該地域中小企業(yè)団體が同意地域雇用創(chuàng)造計畫に従つて當該募集に従事しようとするときは、職業(yè)安定法(昭和二十二年法律第百四十一號)第三十六條第一項及び第三項の規(guī)定は、當該構成員である中小企業(yè)者については、適用しない。 2 この條及び次條において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 中小企業(yè)者 中小企業(yè)における労働力の確保及び良好な雇用の機會の創(chuàng)出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七號)第二條第一項に規(guī)定する中小企業(yè)者をいう。 二 地域中小企業(yè)団體 地域雇用創(chuàng)造協(xié)議會を構成する事業(yè)協(xié)同組合等であつて、第六條第二項第五號の規(guī)定により同意地域雇用創(chuàng)造計畫で定められたものをいう。 3 第一項の地域中小企業(yè)団體は、當該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に屆け出なければならない。 4 職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出があつた場合について、同法第五條の三第一項及び第四項、第五條の四、第三十九條、第四十一條第二項、第四十二條第一項、第四十二條の二、第四十八條の三第一項、第四十八條の四、第五十條第一項及び第二項並びに第五十一條の規(guī)定は前項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十條の規(guī)定は同項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供與について、同法第五十條第三項及び第四項の規(guī)定はこの項において準用する同條第二項に規(guī)定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七條第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二條第三項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一條第二項中「當該労働者の募集の業(yè)務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 5 職業(yè)安定法第三十六條第二項及び第四十二條の三の規(guī)定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に與えようとする」と、同條中「第三十九條に規(guī)定する募集受託者」とあるのは「地域雇用開発促進法第十二條第三項の規(guī)定による屆出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。 第十三條 公共職業(yè)安定所は、前條第三項の規(guī)定により労働者の募集に従事する地域中小企業(yè)団體に対して、雇用情報、職業(yè)に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき當該募集の內容又は方法について指導することにより、當該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。 (地域再生に係る措置との総合的な実施) 第十四條 國は、この章に定める措置と別に講ぜられる地域の活力の再生を推進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 第五章 雑則 (産業(yè)集積の形成及び活性化に係る措置等との総合的な実施) 第十五條 國は、この法律に定める措置と別に講ぜられる地域における産業(yè)集積の形成及び活性化を促進するための措置その他の地域の活性化に資する措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。 (協(xié)力) 第十六條 公共職業(yè)安定所、都道府県、市町村及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構は、同意雇用開発促進地域及び同意自発雇用創(chuàng)造地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連攜を図りながら協(xié)力しなければならない。 (地方公共団體への援助) 第十七條 國は、地域雇用開発計畫又は地域雇用創(chuàng)造計畫を策定しようとし、又は策定した都道府県又は市町村に対し、雇用開発促進地域又は自発雇用創(chuàng)造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うように努めなければならない。 2 都道府県は、地域雇用創(chuàng)造計畫を策定しようとし、又は策定した市町村に対し、自発雇用創(chuàng)造地域における地域雇用開発を促進するための措置に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うことができる。 (船員となろうとする者に関する特例) 第十八條 船員職業(yè)安定法(昭和二十三年法律第百三十號)第六條第一項に規(guī)定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四條第一項並びに同條第三項及び第四項(これらの規(guī)定を同條第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「國土交通大臣」と、第九條(第十一條において準用する場合を含む。)中「公共職業(yè)安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。)」と、第十六條中「公共職業(yè)安定所、都道府県、市町村及び獨立行政法人高齢?障害?求職者雇用支援機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監(jiān)理部を含む。)、都道府県及び市町村」とする。 2 その地域內に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相當程度のものである地域に係る地域雇用開発計畫及び地域雇用創(chuàng)造計畫については、第五條第一項並びに同條第五項及び第六項(これらの規(guī)定を同條第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項並びに第六條第一項並びに同條第五項及び第六項(これらの規(guī)定を同條第九項において準用する場合を含む。)並びに第八項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び國土交通大臣」とする。 (権限の委任) 第十九條 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規(guī)定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業(yè)安定所長に委任することができる。 3 この法律に定める國土交通大臣の権限は、國土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監(jiān)理部長を含む。)に委任することができる。 第六章 罰則 第二十條 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第四十一條第二項の規(guī)定による業(yè)務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する。 第二十一條 次の各號のいずれかに該當する者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第三項の規(guī)定による屆出をしないで、労働者の募集に従事した者 二 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第三十七條第二項の規(guī)定による指示に従わなかつた者 三 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第三十九條又は第四十條の規(guī)定に違反した者 第二十二條 次の各號のいずれかに該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第五十條第一項の規(guī)定による報告をせず、又は虛偽の報告をした者 二 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第五十條第二項の規(guī)定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虛偽の陳述をした者 三 第十二條第四項において準用する職業(yè)安定法第五十一條第一項の規(guī)定に違反して秘密を漏らした者 第二十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関して、前三條の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本條の罰金刑を科する。 附 則 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成元年六月二八日法律第三六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一條中雇用保険法の目次の改正規(guī)定(「第六十一條の二」を「第六十二條」に改める部分に限る。)、同法第一條、第三條及び第六十一條の二第一項の改正規(guī)定、同法第六十二條を削り、同法第六十一條の二を同法第六十二條とする改正規(guī)定、同法第六十五條、第六十六條第三項第三號及び第五項第一號ロ並びに第六十八條第二項の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定並びに附則第三條、第四條及び第七條から第十二條までの規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年五月二日法律第五六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (雇用開発促進地域に該當していた地域等に係る暫定措置) 第二條 この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「舊法」という。)第二條第一項第二號の雇用開発促進地域に該當していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは舊法附則第二條第一項の規(guī)定に基づき同號の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は舊法第二條第一項第三號の特定雇用開発促進地域に該當していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二條第二項前段又は第三項前段の規(guī)定により次の各號に掲げる地域の區(qū)分に応じ、當該各號に定める期間に相當する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同條第一項第二號又は第三號の規(guī)定による指定をしたものとみなして、新法の規(guī)定を適用する。 一 雇用開発促進地域 舊法第二條第二項の規(guī)定により付された期間 二 みなし地域 舊法附則第二條第一項に規(guī)定する期間 三 特定雇用開発促進地域 舊法第二條第四項の規(guī)定による期間 2 前項の規(guī)定により新法第二條第一項第二號の規(guī)定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、當該地域において求職者が相當數(shù)減少し、かつ、求職者の総數(shù)に比し雇用機會が不足している狀況が著しく改善され、施行日以降引き続き相當期間にわたりその改善された狀態(tài)が継続することが見込まれる場合に限り、同條第二項後段の規(guī)定に基づき短縮することができるものとする。 3 第一項の規(guī)定により新法第二條第一項第三號の規(guī)定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同號に規(guī)定する雇用に関する狀況が著しく改善され、施行日以降引き続き相當期間にわたりその改善された狀態(tài)が継続することが見込まれる場合に限り、同條第三項後段の規(guī)定に基づき短縮することができるものとする。 (政令への委任) 第七條 附則第二條に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成九年三月三一日法律第一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 (緊急雇用安定地域に係る経過措置) 第二條 この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「舊法」という。)第二條第一項第四號の緊急雇用安定地域に該當していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二條第六項前段の規(guī)定により、舊法第二條第五項の規(guī)定により付された期間を付して、新法第二條第一項第四號の規(guī)定による指定をしたものとみなす。 附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二條から第四十九條までの規(guī)定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規(guī)定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四條の規(guī)定(農業(yè)改良助長法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに附則第七條、第十條、第十二條、第五十九條ただし書、第六十條第四項及び第五項、第七十三條、第七十七條、第百五十七條第四項から第六項まで、第百六十條、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置) 第百二十一條 施行日前に第三百九十四條の規(guī)定による改正前の地域雇用開発等促進法第七條の二第五項の規(guī)定によりされた承認若しくは同條第八項の規(guī)定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現(xiàn)に同條第一項の規(guī)定によりされている承認の申請若しくは同條第八項の規(guī)定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四條の規(guī)定による改正後の地域雇用開発等促進法第七條の二第五項の規(guī)定によりされた同意若しくは同條第八項の規(guī)定によりされた変更の同意又は同條第一項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出若しくは同條第八項の規(guī)定によりされた協(xié)議の申出とみなす。 (國等の事務) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國、他の地方公共団體その他公共団體の事務(附則第百六十一條において「國等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當該地方公共団體の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この條において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一條 施行日前にされた國等の事務に係る処分であって、當該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級行政庁(以下この條において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、當該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する。この場合において、當該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機関であるときは、當該機関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務とする。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観點から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう、國と地方公共団體との役割分擔に応じた地方稅財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (政令への委任) 第千三百四十四條 第七十一條から第七十六條まで及び第千三百一條から前條まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 第九百九十五條(核原料物質、核燃料物質及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る。)、第千三百五條、第千三百六條、第千三百二十四條第二項、第千三百二十六條第二項及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四十一條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。 附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。 (地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置) 第四條 施行日前に第五條の規(guī)定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「舊地域雇用開発法」という。)第二十一條の五第一項第一號の措置を講じた事業(yè)主及び同號の調査研究を行った事業(yè)主団體に係る同號の助成及び援助並びに施行日前に同項第二號の措置を講じた事業(yè)主に係る同號の助成及び援助については、なお従前の例による。 2 この法律の施行の際舊地域雇用開発法第二條第一項第二號の雇用機會増大促進地域に該當していた地域(以下「舊雇用機會増大促進地域」という。)については、當該舊雇用機會増大促進地域に係る舊地域雇用開発法第七條第一項に規(guī)定する地域雇用機會増大計畫を施行日に第五條の規(guī)定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五條第四項の規(guī)定による同意を得た同條第一項に規(guī)定する地域雇用機會増大計畫(以下「新地域雇用機會増大計畫」という。)と、當該舊雇用機會増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機會増大計畫に係る新地域雇用開発法第二條第二項の雇用機會増大促進地域と、當該舊雇用機會増大促進地域に係る舊地域雇用開発法第二條第二項の規(guī)定により付された期間の末日を新地域雇用機會増大計畫の計畫期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規(guī)定を適用する。 3 この法律の施行の際舊地域雇用開発法第二條第一項第三號の三の高度技能活用雇用安定地域に該當していた地域(以下「舊高度技能活用雇用安定地域」という。)については、當該舊高度技能活用雇用安定地域に係る舊地域雇用開発法第七條の三第一項に規(guī)定する地域高度技能活用雇用安定計畫を施行日に新地域雇用開発法第八條第四項の規(guī)定による同意を得た同條第一項に規(guī)定する地域高度技能活用雇用安定計畫(以下「新地域高度技能活用雇用安定計畫」という。)と、當該舊高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計畫に係る新地域雇用開発法第二條第五項の高度技能活用雇用安定地域と、當該舊高度技能活用雇用安定地域に係る舊地域雇用開発法第二條第五項の規(guī)定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計畫の計畫期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規(guī)定を適用する。 (政令への委任) 第五條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。 (経過措置) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「舊法令」という。)の規(guī)定により海運監(jiān)理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監(jiān)理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監(jiān)理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監(jiān)理部長等」という。)がした処分等とみなす。 第二十九條 この法律の施行前に舊法令の規(guī)定により海運監(jiān)理部長等に対してした申請、屆出その他の行為(以下「申請等」という。)は、國土交通省令で定めるところにより、新法令の規(guī)定により相當の運輸監(jiān)理部長等に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六條から第九條まで及び第十一條から第三十四條までの規(guī)定については、平成十六年三月一日から施行する。 附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第百四十三條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月八日法律第七九號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲內において政令で定める日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 一 略 二 第三條の規(guī)定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八號)の施行の日 (地域雇用機會増大計畫及び雇用機會増大促進地域に係る経過措置) 第三條 この法律の施行の際第二條の規(guī)定による改正前の地域雇用開発促進法(以下「舊地域雇用開発促進法」という。)第五條第四項の規(guī)定による同意を得ていた同條第一項に規(guī)定する地域雇用機會増大計畫(以下この條において「同意地域雇用機會増大計畫」という。)及び當該同意地域雇用機會増大計畫に係る舊地域雇用開発促進法第九條第一項に規(guī)定する同意雇用機會増大促進地域であった地域(以下この條において「同意雇用機會増大促進地域」という。)については、當該同意地域雇用機會増大計畫の計畫期間の末日までの間は、當該同意地域雇用機會増大計畫をこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)に第二條の規(guī)定による改正後の地域雇用開発促進法(以下この條において「新地域雇用開発促進法」という。)第五條第四項の規(guī)定による同意を得た地域雇用開発計畫(同條第一項に規(guī)定する地域雇用開発計畫をいう。以下この項において同じ。)と、當該同意雇用機會増大促進地域を新地域雇用開発促進法第七條に規(guī)定する同意雇用開発促進地域とみなして、同條の規(guī)定を適用する。ただし、施行日後において都道府県が同意雇用機會増大促進地域の區(qū)域の全部又は一部を區(qū)域とする地域雇用開発計畫を策定し、新地域雇用開発促進法第五條第四項の規(guī)定による同意を得た場合における當該同意地域雇用機會増大計畫及び當該同意雇用機會増大促進地域については、この限りでない。 2 前項の規(guī)定により同意地域雇用機會増大計畫及び同意雇用機會増大促進地域に関して新地域雇用開発促進法第七條の規(guī)定を適用する場合においては、同條中「事業(yè)主、當該雇い入れた者について職業(yè)に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練を実施する事業(yè)主その他の厚生労働省令で定める事業(yè)主」とあるのは「事業(yè)主」と、「雇用安定事業(yè)又は同法第六十三條の能力開発事業(yè)」とあるのは「雇用安定事業(yè)」と読み替えるものとする。 (地域求職活動援助事業(yè)に係る経過措置) 第四條 この法律の施行の際舊地域雇用開発促進法第十五條第二項の規(guī)定により舊地域雇用開発促進法第七條第二項第四號に規(guī)定する地域就職援助団體等に委託して行っている舊地域雇用開発促進法第十五條第一項各號に掲げる事業(yè)については、同條の規(guī)定は、平成二十年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。 (高度技能活用雇用安定地域における助成及び援助に係る経過措置) 第五條 この法律の施行の際舊地域雇用開発促進法第十七條第一項に規(guī)定する同意高度技能活用雇用安定地域であった地域における同項各號の助成及び援助については、當該同意高度技能活用雇用安定地域に係る舊地域雇用開発促進法第八條第一項に規(guī)定する地域高度技能活用雇用安定計畫の計畫期間の末日までの間は、なお従前の例による。 (政令への委任) 第七條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第八條 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の雇用対策法及び地域雇用開発促進法の規(guī)定について、その施行の狀況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。 (地域雇用開発促進法の一部改正に伴う調整規(guī)定) 第二條 この法律の施行の日が獨立行政法人雇用?能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六號)の施行の日前である場合には、第四十六條のうち地域雇用開発促進法第七條の改正規(guī)定中「第七條」とあるのは、「第七條第一項」とする。 (罰則に関する経過措置) 第八十一條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定。以下この條において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八十二條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する。 四 第二條中雇用保険法第十條の四第二項、第五十八條第一項、第六十條の二第四項、第七十六條第二項及び第七十九條の二並びに附則第十一條の二第一項の改正規(guī)定並びに同條第三項の改正規(guī)定(「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。)、第四條の規(guī)定並びに第七條中育児?介護休業(yè)法第五十三條第五項及び第六項並びに第六十四條の改正規(guī)定並びに附則第五條から第八條まで及び第十條の規(guī)定、附則第十三條中國家公務員退職手當法(昭和二十八年法律第百八十二號)第十條第十項第五號の改正規(guī)定、附則第十四條第二項及び第十七條の規(guī)定、附則第十八條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定、附則第十九條中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八號)第三十八條第三項の改正規(guī)定(「第四條第八項」を「第四條第九項」に改める部分に限る。)、附則第二十條中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三號)第三十條第一項の表第四條第八項の項、第三十二條の十一から第三十二條の十五まで、第三十二條の十六第一項及び第五十一條の項及び第四十八條の三及び第四十八條の四第一項の項の改正規(guī)定、附則第二十一條、第二十二條、第二十六條から第二十八條まで及び第三十二條の規(guī)定並びに附則第三十三條(次號に掲げる規(guī)定を除く。)の規(guī)定 平成三十年一月一日 (罰則に関する経過措置) 第三十四條 この法律(附則第一條第四號に掲げる規(guī)定にあっては、當該規(guī)定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十五條 この附則に規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。