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地方衛(wèi)生法執(zhí)行令

時間: 2018-06-15


地域保健法施行令 昭和二十三年政令第七十七號 地域保健法施行令 (保健所を設(shè)置する市) 第一條 地域保健法(以下「法」という。)第五條第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。 一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市 二 地方自治法第二百五十二條の二十二第一項の中核市 三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市、四日市市及び大牟田市 (所管區(qū)域) 第二條 法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體は、その區(qū)域(都道府県にあつては、前條に規(guī)定する市又は特別區(qū)の區(qū)域を除く。)をいずれかの保健所の所管區(qū)域としなければならない。 (設(shè)置、廃止等の報告) 第三條 法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長は、當(dāng)該地方公共団體において、保健所又はその支所を設(shè)置したときは、速やかに、厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。 2 法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長は、當(dāng)該地方公共団體において、その設(shè)置した保健所又はその支所について、厚生労働省令で定める事項を変更したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。保健所又はその支所を廃止したときも、同様とする。 (所長) 第四條 保健所の所長は、醫(yī)師であつて、次の各號のいずれかに該當(dāng)する法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長の補助機関である職員でなければならない。 一 三年以上公衆(zhòng)衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験がある者 二 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二號)第百三十五條に規(guī)定する國立保健醫(yī)療科學(xué)院の行う養(yǎng)成訓(xùn)練の課程(以下「養(yǎng)成訓(xùn)練課程」という。)を経た者 三 厚生労働大臣が、前二號に掲げる者と同等以上の技術(shù)又は経験を有すると認めた者 2 前項の規(guī)定にかかわらず、法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長が醫(yī)師をもつて保健所の所長に充てることが著しく困難であると認めるときは、二年以內(nèi)の期間を限り、次の各號のいずれにも該當(dāng)する醫(yī)師でない同項に規(guī)定する地方公共団體の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てることができる。 一 厚生労働大臣が、公衆(zhòng)衛(wèi)生行政に必要な醫(yī)學(xué)に関する専門的知識に関し醫(yī)師と同等以上の知識を有すると認めた者 二 五年以上公衆(zhòng)衛(wèi)生の実務(wù)に従事した経験がある者 三 養(yǎng)成訓(xùn)練課程を経た者 3 前項の場合において、やむを得ない理由があるときは、一回に限り、當(dāng)該期間を延長することができる。ただし、二年を超えることはできない。 (職員) 第五條 保健所には、醫(yī)師、歯科醫(yī)師、薬剤師、獣醫(yī)師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養(yǎng)士、栄養(yǎng)士、歯科衛(wèi)生士、統(tǒng)計技術(shù)者その他保健所の業(yè)務(wù)を行うために必要な者のうち、當(dāng)該保健所を設(shè)置する法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長が必要と認める職員を置くものとする。 2 前條第二項の規(guī)定により醫(yī)師でない法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長の補助機関である職員をもつて保健所の所長に充てる場合(前條第三項の規(guī)定により當(dāng)該期間を延長する場合を含む。)においては、當(dāng)該保健所に醫(yī)師を置かなければならない。 第六條 削除 (設(shè)備) 第七條 保健所には、地方の実情に応じ、衛(wèi)生上必要な試験及び検査の設(shè)備、エツクス線裝置その他保健所の業(yè)務(wù)を行うために必要な設(shè)備を備えなければならない。 (使用料、手數(shù)料又は治療料の徴収) 第八條 保健所の施設(shè)の利用又は保健所において行う業(yè)務(wù)については、左に掲げる場合に限り、使用料、手數(shù)料又は治療料を徴収することができる。但し、被徴収者が、経済的事情により、その全部又は一部を負擔(dān)することができないと認められる場合においては、その全部又は一部については、この限りでない。 一 特に費用を要する衛(wèi)生上の試験及び検査その他の業(yè)務(wù)を行う場合 二 エツクス線裝置その他の試験及び検査に関する施設(shè)を利用させるため、特に費用を要する場合 三 特に費用を要する治療を行う場合 2 前項に規(guī)定する使用料、手數(shù)料又は治療料の額は、実費に相當(dāng)する額とする。 3 法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長は、當(dāng)該地方公共団體において、第一項に規(guī)定する使用料、手數(shù)料又は治療料の種類及び額を定め、又は変更したときは、速やかに、厚生労働大臣に報告しなければならない。 (國の補助) 第九條 法第十五條の規(guī)定による國の補助は、各年度において、次の各號に掲げる費用の區(qū)分に応じ、それぞれ當(dāng)該各號に定める額について行う。 一 保健所の創(chuàng)設(shè)費 保健所を創(chuàng)設(shè)するための建物の建築、買収又は改造を行おうとする時における建築費、買収費又は改造費を基準(zhǔn)として厚生労働大臣が定める一平方メートル當(dāng)たりの建築単価、買収単価又は改造単価に、厚生労働大臣が定める範(fàn)囲內(nèi)の當(dāng)該建築、買収又は改造に係る延べ平方メートル數(shù)を乗じて得た額(その額が當(dāng)該年度において現(xiàn)に當(dāng)該建築、買収又は改造に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、當(dāng)該費用の額とする。)の二分の一に相當(dāng)する額 二 保健所の創(chuàng)設(shè)に伴う初度調(diào)弁費 厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によつて算定した保健所の創(chuàng)設(shè)に伴い必要となる機械、器具その他の設(shè)備に要する費用の額(その額が當(dāng)該年度において現(xiàn)に當(dāng)該設(shè)備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、當(dāng)該費用の額とする。)の二分の一に相當(dāng)する額 三 その他の諸費 次に掲げる額の合計額 イ 厚生労働大臣が定める基準(zhǔn)によつて算定した保健所を創(chuàng)設(shè)した後に必要となる機械、器具その他の設(shè)備に要する費用の額(その額が當(dāng)該年度において現(xiàn)に當(dāng)該設(shè)備に要した費用の額(その費用のための寄附金があるときは、その寄附金の額を控除するものとする。)を超えるときは、當(dāng)該費用の額とする。)の三分の一に相當(dāng)する額 ロ 保健所を創(chuàng)設(shè)した後における當(dāng)該保健所の用に供する建物の建築、買収又は改造であつて當(dāng)該保健所の建物の現(xiàn)況等を勘案して厚生労働大臣が必要であると認めたものに要する費用について、第一號の規(guī)定の例により算定した額の三分の一に相當(dāng)する額 (事業(yè)成績の報告) 第十條 法第五條第一項に規(guī)定する地方公共団體の長は、厚生労働省令の定めるところにより、毎月の保健所の事業(yè)成績を厚生労働大臣に報告しなければならない。 (人材確保支援計畫を定めることができる場合) 第十一條 法第二十一條第一項の規(guī)定により都道府県が、町村の申出に基づき、同項に規(guī)定する人材確保支援計畫(以下単に「人材確保支援計畫」という。)を定めることができる場合は、人口規(guī)模等からみて、當(dāng)該町村においては地域保健対策を円滑に実施するための人材を確保し、又はその資質(zhì)の向上に必要な措置を?qū)g施できる見込みがない場合とする。 (國の補助) 第十二條 法第二十二條第一項の規(guī)定による國の補助は、人材確保支援計畫に定められた法第二十一條第二項第二號の事業(yè)(以下「人材確保支援事業(yè)」という。)のうち、次に掲げる要件に適合するものに要する費用について行う。 一 人材確保支援事業(yè)に係る人材確保支援計畫が法第四條の基本指針に即していること。 二 その內(nèi)容が適切かつ効果的であること。 附 則 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から、これを施行する。 (勅令の廃止) 第二條 昭和十二年勅令第三百三十五號及び昭和十二年勅令第三百三十六號は、これを廃止する。 (國の貸付金の償還期間等) 第三條 法附則第二條第二項の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 ○2 前項の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準(zhǔn)用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當(dāng)該貸付決定に係る法附則第二條第一項の規(guī)定による國の貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當(dāng)該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當(dāng)該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 ○3 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 ○4 國は、國の財政狀況を勘案し、相當(dāng)と認めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 ○5 法附則第二條第五項の政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和二八年九月八日政令第二七三號) この政令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。 附 則 (昭和三七年一二月二二日政令第四五五號) 抄 1 この政令は、昭和三十八年一月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年一月三一日政令第一五號) この政令は、昭和三十八年二月十日から施行する。 附 則 (昭和四九年三月一五日政令第五四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五一年一二月二一日政令第三一八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月一五日政令第一三八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五八年三月三一日政令第四四號) この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇六號) この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年九月六日政令第二六三號) この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第九條及び第十條の規(guī)定並びに保健所において執(zhí)行される事業(yè)等に伴う経理事務(wù)の合理化に関する特別措置法第一條第一號の費用を定める政令の規(guī)定は、昭和五十九年四月一日から適用する。 附 則 (昭和六三年三月一八日政令第三四號) この政令は、昭和六十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成五年一二月一七日政令第三八九號) この政令は、平成六年四月一日から施行する。 附 則 (平成六年七月一日政令第二二三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年一二月二一日政令第三九八號) この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第二編第十二章の改正規(guī)定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第一章の規(guī)定及び附則第二項の規(guī)定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成七年一二月八日政令第四〇八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成八年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年一一月二〇日政令第三一八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年九月二五日政令第二九〇號) この政令は、平成十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月二五日政令第二〇六號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、「呉市」を「倉敷市、呉市」に改める部分は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一〇月一日政令第三一三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月八日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 (地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第五條 この政令の施行前に第五條の規(guī)定による改正前の地域保健法施行令第九條第一項の規(guī)定によりされた保健所の設(shè)置の承認は、第五條の規(guī)定による改正後の地域保健法施行令第九條第一項の規(guī)定によりされた保健所の設(shè)置の同意とみなす。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一二日政令第四四七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一四六號) この政令は、公布の日から施行し、第一條の規(guī)定による改正後の地域保健法施行令第九條及び第二條の規(guī)定による改正後の婦人相談所に関する政令第三條の規(guī)定は、平成十三年度以降の年度の予算に係る國の補助について適用する。 附 則 (平成一三年九月一九日政令第三〇九號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一月一七日政令第四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一三一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年一〇月三〇日政令第三一九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年一一月一日政令第三二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年七月九日政令第二二九號) この政令は、平成十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年一一月四日政令第三三九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一七年六月八日政令第二〇四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年十月一日から施行する。 附 則 (平成一八年三月二七日政令第七〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。 (地域保健法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第六條 平成十七年改正法附則第三條第一項に規(guī)定する者については、前條の規(guī)定による改正前の地域保健法施行令第五條第一項の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「衛(wèi)生検査技師」とあるのは、「臨床検査技師、衛(wèi)生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十九號)附則第三條第一項に規(guī)定する者」とする。 附 則 (平成一八年九月一三日政令第二九二號) この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一八年一一月二二日政令第三六一號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三三九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成一九年一一月二一日政令第三四二號) この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年一〇月一六日政令第三一六號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年八月六日政令第一八一號) この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。 附 則 (平成二三年八月三〇日政令第二八〇號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二六年五月三〇日政令第一九六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年一二月二日政令第三九九號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年一〇月一三日政令第三二七號) この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。