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地力增進(jìn)法施行規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


地力増進(jìn)法施行規(guī)則 昭和五十九年農(nóng)林水産省令第三十五號(hào) 地力増進(jìn)法施行規(guī)則 地力増進(jìn)法(昭和五十九年法律第三十四號(hào))第四條第一項(xiàng)第一號(hào),、第五條及び第八條の規(guī)定に基づき、地力増進(jìn)法施行規(guī)則を次のように定める,。 (地力増進(jìn)地域の指定の基準(zhǔn)となる農(nóng)地の面積) 第一條 地力増進(jìn)法(以下「法」という,。)第四條第一項(xiàng)第一號(hào)の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地の面積は、北海道にあつてはおおむね百ヘクタール,、都府県にあつてはおおむね五十ヘクタールとする,。 (対策調(diào)査の基準(zhǔn)) 第二條 法第五條の対策調(diào)査は、次に掲げる調(diào)査とする,。 一 土壌の性質(zhì)に関する細(xì)密な調(diào)査 二 営農(nóng)の狀況に関する調(diào)査 三 農(nóng)業(yè)生産基盤(pán)の整備狀況に関する調(diào)査 四 農(nóng)作物の生育狀況に関する調(diào)査 五 地力の増進(jìn)を図るための対策を確立するための調(diào)査 (改善狀況調(diào)査の請(qǐng)求の基準(zhǔn)) 第三條 法第八條の農(nóng)業(yè)者等からの請(qǐng)求に関して農(nóng)林水産省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 請(qǐng)求に係る農(nóng)地において農(nóng)作物に生育障害が発生していること,。 二 前號(hào)の生育障害が土壌の性質(zhì)に起因するものであると推定されること,。 三 請(qǐng)求に係る農(nóng)地の面積が北海道にあつてはおおむね十ヘクタール、都府県にあつてはおおむね五ヘクタール以上であること,。 四 請(qǐng)求に係る農(nóng)地について法第六條第一項(xiàng)の地力増進(jìn)対策指針に即した営農(nóng)が行われていると認(rèn)められること,。 (改善狀況調(diào)査の基準(zhǔn)) 第四條 法第八條の改善狀況調(diào)査は、次に掲げる調(diào)査とする,。 一 土壌の性質(zhì)に関する調(diào)査 二 営農(nóng)の狀況に関する調(diào)査 三 農(nóng)作物の生育狀況に関する調(diào)査 四 前三號(hào)の調(diào)査の結(jié)果からみて,、地力の増進(jìn)を図るための新たな対策を必要とする場(chǎng)合における當(dāng)該対策を確立するための調(diào)査 (身分を示す証明書(shū)) 第五條 法第十六條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は,、別記様式第一號(hào)によるものとする,。 2 法第十七條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第十六條第二項(xiàng)の職員の身分を示す証明書(shū)は、別記様式第二號(hào)によるものとする,。 (報(bào)告) 第六條 法第十七條第三項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告は,、遅滯なく、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書(shū)面を提出してしなければならない,。 一 立入検査をした製造業(yè)者又は販売業(yè)者の名稱(chēng)及び所在地 二 立入検査をした年月日 三 立入検査の結(jié)果 四 その他參考となる事項(xiàng) (権限の委任) 第七條 法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する農(nóng)林水産大臣の権限で,、その主たる事務(wù)所並びに工場(chǎng)、事業(yè)場(chǎng),、店舗及び営業(yè)所が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域內(nèi)のみにある製造業(yè)者又は販売業(yè)者に関するものは,、當(dāng)該地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 2 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する報(bào)告の徴収に関する農(nóng)林水産大臣の権限は,、製造業(yè)者又は販売業(yè)者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する。ただし,、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 3 法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する立入検査に関する農(nóng)林水産大臣の権限は、製造業(yè)者又は販売業(yè)者の工場(chǎng),、事業(yè)場(chǎng),、店舗、営業(yè)所,、事務(wù)所又は倉(cāng)庫(kù)の所在地を管轄する地方農(nóng)政局長(zhǎng)に委任する,。ただし、農(nóng)林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない,。 附 則 1 この省令は,、昭和五十九年九月一日から施行する。 2 耕土培養(yǎng)法施行規(guī)則(昭和二十八年農(nóng)林省令第二號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和五九年一〇月一日農(nóng)林水産省令第三九號(hào)) この省令は,、昭和六十年五月一日から施行する,。 附 則 (平成元年六月六日農(nóng)林水産省令第二七號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一二年九月一日農(nóng)林水産省令第八二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一三年三月二二日農(nóng)林水産省令第五九號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十三年四月一日から施行する,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第三條 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされた承認(rèn)等の処分その他の行為(以下「承認(rèn)等の行為」という,。)又はこの省令の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの省令の規(guī)定によりされている承認(rèn)等の申請(qǐng)その他の行為(以下「申請(qǐng)等の行為」という,。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相當(dāng)規(guī)定によりされた承認(rèn)等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、平成十九年四月一日から施行する,。 別記様式第一號(hào)(第五條関係) [別畫(huà)面で表示] 様式第二號(hào)(第五條関係) [別畫(huà)面で表示]