鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令 平成十年運(yùn)輸省?建設(shè)省令第三號(hào) 鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令 環(huán)境影響評(píng)価法(平成九年法律第八十一號(hào))第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第三項(xiàng)(同法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第四條第四項(xiàng)及び同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)及び同法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき,、鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)等を定める省令を次のように定める,。 (第二種事業(yè)の屆出) 第一條 環(huán)境影響評(píng)価法施行令(平成九年政令第三百四十六號(hào)。第二條第一項(xiàng)において「令」という,。)別表第一の三の項(xiàng)のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する第二種事業(yè)に係る鉄道施設(shè)が都市施設(shè)として都市計(jì)畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第二種事業(yè)(次條において「都市計(jì)畫第二種鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評(píng)価法(以下「法」という。)第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出は,、別記様式による屆出書により行うものとする,。 (第二種事業(yè)の判定の基準(zhǔn)) 第一條の二 都市計(jì)畫第二種鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十九條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による判定については,、鉄道の建設(shè)及び改良の事業(yè)に係る環(huán)境影響評(píng)価の項(xiàng)目並びに當(dāng)該項(xiàng)目に係る調(diào)査,、予測及び評(píng)価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運(yùn)輸省令第三十五號(hào),。以下「選定指針等省令」という,。)第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「法第四條第三項(xiàng)(同條第四項(xiàng)及び」とあるのは,、「法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第三項(xiàng)(法第三十九條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第四條第四項(xiàng)及び法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される」と読み替えるものとする。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において,、都市計(jì)畫同意権者が同項(xiàng)の判定を行うときは,、選定指針等省令第十六條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第四號(hào)に規(guī)定する地域の自然的社會(huì)的狀況に関する入手可能な知見には、必要に応じ,、都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號(hào))第六條第一項(xiàng)の規(guī)定による都市計(jì)畫に関する基礎(chǔ)調(diào)査の結(jié)果その他の都市計(jì)畫に関する資料(次條第二項(xiàng)において「基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料」という,。)により把握された都市計(jì)畫第二種鉄道建設(shè)等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しに関する知見を含むものとする。 (方法書の作成) 第二條 令別表第一の三の項(xiàng)のイからヘまでのいずれかの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計(jì)畫対象事業(yè)(以下「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,。)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による方法書の作成については,、選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「対象事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象事業(yè)」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」という?!工趣ⅳ毪韦稀付际杏?jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」という,?!工取ⅰ甘聵I(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に」と,、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)の」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)が」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)が」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)実施區(qū)域」と、同條第二項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)」と、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第七號(hào)」と読み替えるものとする,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)までの規(guī)定を準(zhǔn)用する場合において、都市計(jì)畫決定権者は,、都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る方法書に法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第三號(hào)に掲げる事項(xiàng)を記載するに當(dāng)たっては,、必要に応じ、基礎(chǔ)調(diào)査結(jié)果等資料により把握された都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域又はその周囲の現(xiàn)況又は將來の見通しを記載するものとする,。 (準(zhǔn)備書の作成) 第三條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による準(zhǔn)備書の作成については,、選定指針等省令第三十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「法第十四條第一項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する対象事業(yè)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第五條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する都市計(jì)畫対象事業(yè)」と,、同條第二項(xiàng)中「第十七條第二項(xiàng)から第五項(xiàng)まで」とあるのは「第十七條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」と、「法第十四條」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同條第五項(xiàng)中「第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第五條第二項(xiàng)」とあるのは「第十四條第一項(xiàng)第五號(hào)」と,、同條第三項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)イ」と,、同條第四項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ロ」と,、同條第五項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ハ」と,、同條第六項(xiàng)中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と,、「法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第十四條第一項(xiàng)第七號(hào)ニ」と読み替えるものとする,。 2 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の準(zhǔn)備書の作成について準(zhǔn)用する,。この場合において,、第二條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは、「選定指針等省令第三十三條」と読み替えるものとする,。 (評(píng)価書の作成) 第四條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価書の作成については,、選定指針等省令第三十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「法第二十一條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十一條第二項(xiàng)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と読み替えるものとする,。 2 第二條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の評(píng)価書の作成について準(zhǔn)用する。この場合において,、第二條第二項(xiàng)中「選定指針等省令第十七條第一項(xiàng)から第四項(xiàng)まで」とあるのは,、「選定指針等省令第三十四條」と読み替えるものとする。 (評(píng)価書の補(bǔ)正) 第五條 都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)に係る法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)の規(guī)定による評(píng)価書の補(bǔ)正については,、選定指針等省令第三十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計(jì)畫決定権者」と,、「法第二十五條第二項(xiàng)」とあるのは「法第四十條第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えて適用される法第二十五條第二項(xiàng)」と,、「対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」とあるのは「都市計(jì)畫対象鉄道建設(shè)等事業(yè)」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年六月一一日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第六號(hào)) この省令は,、環(huán)境影響評(píng)価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一月一四日運(yùn)輸省?建設(shè)省令第一號(hào)) この省令は,、地方分権の推進(jìn)を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七號(hào))の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年三月三〇日國土交通省令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十八年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙颂?hào)) この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。 別記様式(第一條関係) [別畫面で表示]