飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 平成十年運輸省令第三十八號 飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 環(huán)境影響評価法(平成九年法律第八十一號)第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される同法第六條第一項,、第十一條第一項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき、飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査,、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令を次のように定める。 (法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項) 第一條 環(huán)境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六號,。以下「令」という,。)別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄に掲げる要件に該當(dāng)する第一種事業(yè)に係る飛行場及びその施設(shè)が都市施設(shè)として都市計畫に定められる場合における當(dāng)該都市施設(shè)に係る第一種事業(yè)(以下「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」という,。)に係る環(huán)境影響評価法(以下「法」という,。)第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の主務(wù)省令で定める事項は、都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域の位置及び都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の規(guī)模(都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る設(shè)置の事業(yè)又は滑走路の新設(shè)を伴う変更の事業(yè)にあっては滑走路の長さ,、滑走路の延長を伴う変更の事業(yè)にあっては延長前及び延長後の滑走路の長さをいう,。以下同じ。)とする,。 (計畫段階配慮事項の選定等に関する指針) 第二條 都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の二第一項の規(guī)定による計畫段階配慮事項についての検討については,、飛行場及びその施設(shè)の設(shè)置又は変更の事業(yè)に係る環(huán)境影響評価の項目並びに當(dāng)該項目に係る調(diào)査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,、環(huán)境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省令第三十六號,。以下「選定指針等省令」という。)第二條から第十條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、選定指針等省令第二條中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、選定指針等省令第三條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「を?qū)g施しようとする者」とあるのは「に係る都市計畫決定権者(以下「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」という,。)」と、同條第二項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、「実施しない」とあるのは「都市計畫に定めない」と、選定指針等省令第四條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)実施想定區(qū)域」と,、同條第二項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第五條第一項及び第二項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、同項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と,、同條第四項から第六項までの規(guī)定中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第六條及び第七條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、同項第三號中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第三項及び第四項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、選定指針等省令第八條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と、同條第三項及び第四項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、同項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、選定指針等省令第九條中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者は」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者は」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、同條第二號及び第四號中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第十條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、同條第二項及び第三項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、同項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と、同條第四項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と読み替えるものとする,。 (計畫段階環(huán)境配慮書に係る意見の聴取に関する指針) 第三條 都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第三十八條の六第三項の規(guī)定により読み替えて適用される法第三條の七第一項の規(guī)定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については,、選定指針等省令第十一條から第十四條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、選定指針等省令第十一條中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第十二條中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、選定指針等省令第十三條第一項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、「氏名及び住所(法人にあってはその名稱、代表者の氏名及び主たる事務(wù)所の所在地)」とあるのは「名稱」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と,、「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)実施想定區(qū)域」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)実施想定區(qū)域」と、同條第三項から第五項までの規(guī)定中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第十四條中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)を?qū)g施しようとする者」とあるのは「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)都市計畫決定権者」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境影響を受ける範(fàn)囲と認(rèn)められる地域) 第四條 令別表第一の四の項のイ、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計畫対象事業(yè)(以下「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」という,。)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項の規(guī)定による方法書の送付については,、選定指針等省令第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「令別表第一の四の項のイ,、ロ又はハの第二欄又は第三欄に掲げる要件に該當(dāng)する都市計畫対象事業(yè)(以下「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」という。)に」と、「法第六條第一項」とあるのは「法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第六條第一項」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)が実施されるべき區(qū)域(以下「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」という,。)」と読み替えるものとする。 (環(huán)境影響評価の項目等の選定に関する指針) 第五條 都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十一條第一項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の項目並びに調(diào)査,、予測及び評価の手法の選定については,、選定指針等省令第十九條から第二十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、選定指針等省令第十九條中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、選定指針等省令第二十條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同項第二號中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十一條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、同項第二號中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同條第三項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「,、対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「、都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同項第一號中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)の」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と,、同項第二號及び第三號中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第五項及び第六項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、選定指針等省令第二十二條第一項中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、選定指針等省令第二十三條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同條第三項及び第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と,、選定指針等省令第二十四條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、同條第二項中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同項及び第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、選定指針等省令第二十五條第一項及び第二項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第三項中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第四項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十六條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、選定指針等省令第二十七條第一項中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第二項から第四項までの規(guī)定中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、選定指針等省令別表第二中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)実施區(qū)域」と読み替えるものとする,。 (環(huán)境保全措置に関する指針) 第六條 都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條第二項の規(guī)定により読み替えて適用される法第十二條第一項の規(guī)定による環(huán)境影響評価の実施については,、選定指針等省令第二十八條から第三十二條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、選定指針等省令第二十八條中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第二十九條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と、選定指針等省令第三十條中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十一條中「事業(yè)者」とあるのは「都市計畫決定権者」と、同條第三項中「第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫第一種飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十二條第一項中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、同條第二項及び第三項中「事業(yè)者は」とあるのは「都市計畫決定権者は」と読み替えるものとする。 (報告書作成に関する指針) 第七條 都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)に係る法第四十條の二の規(guī)定により読み替えて適用される法第三十八條の二第一項の報告書の作成については,、選定指針等省令第三十六條から第三十八條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、選定指針等省令第三十六條中「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、選定指針等省令第三十七條第一項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計畫事業(yè)者」と,、同條第二項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、選定指針等省令第三十八條第一項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「事業(yè)者の」とあるのは「都市計畫事業(yè)者の」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と、同條第二項中「法第二十七條の公告を行った事業(yè)者」とあるのは「都市計畫事業(yè)者」と,、「対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」とあるのは「都市計畫対象飛行場設(shè)置等事業(yè)」と,、「當(dāng)該事業(yè)者」とあるのは「當(dāng)該都市計畫事業(yè)者」と読み替えるものとする,。 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒炅乱灰蝗者\輸省令第二九號) この省令は、環(huán)境影響評価法の施行の日(平成十一年六月十二日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯柸諊两煌ㄊ×畹诙柼枺〕?(施行期日) 第一條 この省令は、平成十八年九月三十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晁脑乱蝗諊两煌ㄊ×畹诙颂枺?この省令は、平成二十五年四月一日から施行する,。