土壌汚染対策法 平成十四年法律第五十三號 土壌汚染対策法 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 土壌汚染狀況調(diào)査(第三條―第五條) 第三章 區(qū)域の指定等 第一節(jié) 要措置區(qū)域(第六條―第十條) 第二節(jié) 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域(第十一條―第十三條) 第三節(jié) 雑則(第十四條?第十五條) 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規(guī)制 第一節(jié) 汚染土壌の搬出時の措置(第十六條―第二十一條) 第二節(jié) 汚染土壌処理業(yè)(第二十二條―第二十八條) 第五章 指定調(diào)査機関(第二十九條―第四十三條) 第六章 指定支援法人(第四十四條―第五十三條) 第七章 雑則(第五十四條―第六十四條) 第八章 罰則(第六十五條―第六十九條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により,、土壌汚染対策の実施を図り,、もって國民の健康を保護することを目的とする。 (定義) 第二條 この法律において「特定有害物質(zhì)」とは,、鉛,、砒ひ 素、トリクロロエチレンその他の物質(zhì)(放射性物質(zhì)を除く,。)であって,、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。 2 この法律において「土壌汚染狀況調(diào)査」とは,、次條第一項,、第四條第二項及び第三項本文並びに第五條の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の調(diào)査をいう。 第二章 土壌汚染狀況調(diào)査 (使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設に係る工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の調(diào)査) 第三條 使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第二項に規(guī)定する特定施設(第三項において単に「特定施設」という,。)であって,、同條第二項第一號に規(guī)定する物質(zhì)(特定有害物質(zhì)であるものに限る。)をその施設において製造し,、使用し,、又は処理するものをいう。以下同じ,。)に係る工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の所有者,、管理者又は占有者(以下「所有者等」という,。)であって、當該有害物質(zhì)使用特定施設を設置していたもの又は第三項の規(guī)定により都道府県知事から通知を受けたものは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について、環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する者に環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査させて,、その結(jié)果を都道府県知事に報告しなければならない,。ただし、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは,、この限りでない,。 2 前項の指定は,、二以上の都道府県の區(qū)域において土壌汚染狀況調(diào)査及び第十六條第一項の調(diào)査(以下「土壌汚染狀況調(diào)査等」という,。)を行おうとする者を指定する場合にあっては環(huán)境大臣が,、一の都道府県の區(qū)域において土壌汚染狀況調(diào)査等を行おうとする者を指定する場合にあっては都道府県知事がするものとする,。 3 都道府県知事は,、水質(zhì)汚濁防止法第十條の規(guī)定による特定施設(有害物質(zhì)使用特定施設であるものに限る。)の使用の廃止の屆出を受けた場合その他有害物質(zhì)使用特定施設の使用が廃止されたことを知った場合において,、當該有害物質(zhì)使用特定施設を設置していた者以外に當該土地の所有者等があるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、當該土地の所有者等に対し,、當該有害物質(zhì)使用特定施設の使用が廃止された旨その他の環(huán)境省令で定める事項を通知するものとする,。 4 都道府県知事は,、第一項に規(guī)定する者が同項の規(guī)定による報告をせず,、又は虛偽の報告をしたときは,、政令で定めるところにより,、その者に対し,、その報告を行い,、又はその報告の內(nèi)容を是正すべきことを命ずることができる。 5 第一項ただし書の確認を受けた者は,、當該確認に係る土地の利用の方法の変更をしようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、あらかじめ、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 6 都道府県知事は,、前項の屆出を受けた場合において、當該変更後の土地の利用の方法からみて土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められないときは、當該確認を取り消すものとする,。 (土壌汚染のおそれがある土地の形質(zhì)の変更が行われる場合の調(diào)査) 第四條 土地の掘削その他の土地の形質(zhì)の変更(以下「土地の形質(zhì)の変更」という,。)であって,、その対象となる土地の面積が環(huán)境省令で定める規(guī)模以上のものをしようとする者は、當該土地の形質(zhì)の変更に著手する日の三十日前までに、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地の形質(zhì)の変更の場所及び著手予定日その他環(huán)境省令で定める事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、次に掲げる行為については,、この限りでない,。 一 軽易な行為その他の行為であって,、環(huán)境省令で定めるもの 二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 前項に規(guī)定する者は、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地の所有者等の全員の同意を得て,、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について、前條第一項の環(huán)境大臣又は都道府県知事が指定する者(以下「指定調(diào)査機関」という,。)に同項の環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査させて,、前項の規(guī)定による土地の形質(zhì)の変更の屆出に併せて、その結(jié)果を都道府県知事に提出することができる。 3 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定による土地の形質(zhì)の変更の屆出を受けた場合において,、當該土地が特定有害物質(zhì)によって汚染されているおそれがあるものとして環(huán)境省令で定める基準に該當すると認めるときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について,、當該土地の所有者等に対し、指定調(diào)査機関に前條第一項の環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査させて,、その結(jié)果を報告すべきことを命ずることができる,。ただし、前項の規(guī)定により當該土地の土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果の提出があった場合は,、この限りでない,。 (土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調(diào)査) 第五條 都道府県知事は、第三條第一項本文並びに前條第二項及び第三項本文に規(guī)定するもののほか,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該當する土地があると認めるときは,、政令で定めるところにより、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について,、當該土地の所有者等に対し,、指定調(diào)査機関に第三條第一項の環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査させて、その結(jié)果を報告すべきことを命ずることができる,。 2 都道府県知事は,、前項の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の調(diào)査及びその結(jié)果の報告(以下この項において「調(diào)査等」という。)を命じようとする場合において,、過失がなくて當該調(diào)査等を命ずべき者を確知することができず,、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは,、その者の負擔において,、當該調(diào)査を自ら行うことができる。この場合において,、相當の期限を定めて,、當該調(diào)査等をすべき旨及びその期限までに當該調(diào)査等をしないときは、當該調(diào)査を自ら行う旨を,、あらかじめ,、公告しなければならない。 第三章 區(qū)域の指定等 第一節(jié) 要措置區(qū)域 (要措置區(qū)域の指定等) 第六條 都道府県知事は,、土地が次の各號のいずれにも該當すると認める場合には,、當該土地の區(qū)域を、その土地が特定有害物質(zhì)によって汚染されており,、當該汚染による人の健康に係る被害を防止するため當該汚染の除去,、當該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という,。)を講ずることが必要な區(qū)域として指定するものとする。 一 土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果,、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が環(huán)境省令で定める基準に適合しないこと,。 二 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により、人の健康に係る被害が生じ,、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該當すること,。 2 都道府県知事は、前項の指定をするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を公示しなければならない。 3 第一項の指定は,、前項の公示によってその効力を生ずる。 4 都道府県知事は,、汚染の除去等の措置により,、第一項の指定に係る?yún)^(qū)域(以下「要措置區(qū)域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは,、當該要措置區(qū)域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする,。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の解除について準用する,。 (汚染の除去等の措置) 第七條 都道府県知事は,、前條第一項の指定をしたときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において,、要措置區(qū)域內(nèi)の土地の所有者等に対し、相當の期限を定めて,、當該要措置區(qū)域內(nèi)において汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示するものとする,。ただし、當該土地の所有者等以外の者の行為によって當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染が生じたことが明らかな場合であって,、その行為をした者(相続,、合併又は分割によりその地位を承継した者を含む。以下この項及び次條において同じ,。)に汚染の除去等の措置を講じさせることが相當であると認められ,、かつ、これを講じさせることについて當該土地の所有者等に異議がないときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その行為をした者に対し、指示するものとする,。 2 都道府県知事は,、前項の規(guī)定による指示をするときは,、當該要措置區(qū)域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由その他環(huán)境省令で定める事項を示さなければならない。 3 第一項の規(guī)定により都道府県知事から指示を受けた者は,、同項の期限までに,、前項の規(guī)定により示された汚染の除去等の措置(以下「指示措置」という。)又はこれと同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置として環(huán)境省令で定めるもの(以下「指示措置等」という,。)を講じなければならない,。 4 都道府県知事は、前項に規(guī)定する者が指示措置等を講じていないと認めるときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、その者に対し、當該指示措置等を講ずべきことを命ずることができる,。 5 都道府県知事は,、第一項の規(guī)定により指示をしようとする場合において、過失がなくて當該指示を受けるべき者を確知することができず,、かつ,、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負擔において,、指示措置を自ら講ずることができる,。この場合において、相當の期限を定めて,、指示措置等を講ずべき旨及びその期限までに當該指示措置等を講じないときは,、當該指示措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ,、公告しなければならない,。 6 前三項の規(guī)定によって講ずべき指示措置等に関する技術的基準は、環(huán)境省令で定める,。 (汚染の除去等の措置に要した費用の請求) 第八條 前條第一項本文の規(guī)定により都道府県知事から指示を受けた土地の所有者等は,、當該土地において指示措置等を講じた場合において、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染が當該土地の所有者等以外の者の行為によるものであるときは,、その行為をした者に対し,、當該指示措置等に要した費用について、指示措置に要する費用の額の限度において,、請求することができる,。ただし、その行為をした者が既に當該指示措置等に要する費用を負擔し,、又は負擔したものとみなされるときは,、この限りでない。 2 前項に規(guī)定する請求権は,、當該指示措置等を講じ,、かつ,、その行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する,。當該指示措置等を講じた時から二十年を経過したときも,、同様とする。 (要措置區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の禁止) 第九條 要措置區(qū)域內(nèi)においては,、何人も,、土地の形質(zhì)の変更をしてはならない。ただし,、次に掲げる行為については,、この限りでない。 一 第七條第一項の規(guī)定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為 二 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であって,、環(huán)境省令で定めるもの 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (適用除外) 第十條 第四條第一項の規(guī)定は、第七條第一項の規(guī)定により都道府県知事から指示を受けた者が指示措置等として行う行為については,、適用しない,。 第二節(jié) 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域 (形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の指定等) 第十一條 都道府県知事は、土地が第六條第一項第一號に該當し,、同項第二號に該當しないと認める場合には、當該土地の區(qū)域を,、その土地が特定有害物質(zhì)によって汚染されており,、當該土地の形質(zhì)の変更をしようとするときの屆出をしなければならない區(qū)域として指定するものとする。 2 都道府県知事は,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の除去により,、前項の指定に係る?yún)^(qū)域(以下「形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは,、當該形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする,。 3 第六條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の指定及び前項の解除について準用する,。 4 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の全部又は一部について,、第六條第一項の規(guī)定による指定がされた場合においては、當該形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の全部又は一部について第一項の指定が解除されたものとする,。この場合において,、同條第二項の規(guī)定による指定の公示をしたときは、前項において準用する同條第二項の規(guī)定による解除の公示をしたものとみなす,。 (形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の屆出及び計畫変更命令) 第十二條 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)において土地の形質(zhì)の変更をしようとする者は,、當該土地の形質(zhì)の変更に著手する日の十四日前までに、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該土地の形質(zhì)の変更の種類,、場所,、施行方法及び著手予定日その他環(huán)境省令で定める事項を都道府県知事に屆け出なければならない。ただし,、次に掲げる行為については,、この限りでない。 一 通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為であって,、環(huán)境省令で定めるもの 二 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域が指定された際既に著手していた行為 三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 2 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域が指定された際當該形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)において既に土地の形質(zhì)の変更に著手している者は、その指定の日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?3 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質(zhì)の変更をした者は、當該土地の形質(zhì)の変更をした日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 都道府県知事は、第一項の屆出を受けた場合において,、その屆出に係る土地の形質(zhì)の変更の施行方法が環(huán)境省令で定める基準に適合しないと認めるときは,、その屆出を受けた日から十四日以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し,、その屆出に係る土地の形質(zhì)の変更の施行方法に関する計畫の変更を命ずることができる,。 (適用除外) 第十三條 第四條第一項の規(guī)定は、形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更については,、適用しない,。 第三節(jié) 雑則 (指定の申請) 第十四條 土地の所有者等は、第三條第一項本文,、第四條第三項本文及び第五條第一項の規(guī)定の適用を受けない土地(第四條第二項の規(guī)定による土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果の提出があった土地を除く,。)の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況について調(diào)査した結(jié)果、當該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第六條第一項第一號の環(huán)境省令で定める基準に適合しないと思料するときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事に対し,、當該土地の區(qū)域について同項又は第十一條第一項の規(guī)定による指定をすることを申請することができる,。この場合において,、當該土地に當該申請に係る所有者等以外の所有者等がいるときは,、あらかじめ,、その全員の合意を得なければならない,。 2 前項の申請をする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、同項の申請に係る土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の調(diào)査(以下この條において「申請に係る調(diào)査」という,。)の方法及び結(jié)果その他環(huán)境省令で定める事項を記載した申請書に,、環(huán)境省令で定める書類を添付して、これを都道府県知事に提出しなければならない,。 3 都道府県知事は,、第一項の申請があった場合において,、申請に係る調(diào)査が公正に、かつ,、第三條第一項の環(huán)境省令で定める方法により行われたものであると認めるときは,、當該申請に係る土地の區(qū)域について、第六條第一項又は第十一條第一項の規(guī)定による指定をすることができる,。この場合において,、當該申請に係る調(diào)査は、土壌汚染狀況調(diào)査とみなす,。 4 都道府県知事は,、第一項の申請があった場合において、必要があると認めるときは,、當該申請をした者に対し,、申請に係る調(diào)査に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に,、當該申請に係る土地に立ち入り,、當該申請に係る調(diào)査の実施狀況を検査させることができる。 (臺帳) 第十五條 都道府県知事は,、要措置區(qū)域の臺帳,、形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の臺帳、第六條第四項の規(guī)定により同條第一項の指定が解除された要措置區(qū)域の臺帳及び第十一條第二項の規(guī)定により同條第一項の指定が解除された形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の臺帳(以下この條において「臺帳」という,。)を調(diào)製し,、これを保管しなければならない。 2 臺帳の記載事項その他その調(diào)製及び保管に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 3 都道府県知事は,、臺帳の閲覧を求められたときは,、正當な理由がなければ、これを拒むことができない,。 第四章 汚染土壌の搬出等に関する規(guī)制 第一節(jié) 汚染土壌の搬出時の措置 (汚染土壌の搬出時の屆出及び計畫変更命令) 第十六條 要措置區(qū)域又は形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域(以下「要措置區(qū)域等」という,。)內(nèi)の土地の土壌(指定調(diào)査機関が環(huán)境省令で定める方法により調(diào)査した結(jié)果、特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第六條第一項第一號の環(huán)境省令で定める基準に適合すると都道府県知事が認めたものを除く,。以下「汚染土壌」という,。)を當該要措置區(qū)域等外へ搬出しようとする者(その委託を受けて當該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)は,、當該汚染土壌の搬出に著手する日の十四日前までに,、環(huán)境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に屆け出なければならない,。ただし,、非常災害のために必要な応急措置として當該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために當該搬出を行う場合は,、この限りでない。 一 當該汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài) 二 當該汚染土壌の體積 三 當該汚染土壌の運搬の方法 四 當該汚染土壌を運搬する者及び當該汚染土壌を処理する者の氏名又は名稱 五 當該汚染土壌を処理する施設の所在地 六 當該汚染土壌の搬出の著手予定日 七 その他環(huán)境省令で定める事項 2 前項の規(guī)定による屆出をした者は,、その屆出に係る事項を変更しようとするときは,、その屆出に係る行為に著手する日の十四日前までに、環(huán)境省令で定めるところにより,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 3 非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出した者は、當該汚染土壌を搬出した日から起算して十四日以內(nèi)に,、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?4 都道府県知事は、第一項又は第二項の屆出があった場合において,、次の各號のいずれかに該當すると認めるときは,、その屆出を受けた日から十四日以內(nèi)に限り、その屆出をした者に対し,、當該各號に定める措置を講ずべきことを命ずることができる,。 一 運搬の方法が次條の環(huán)境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に違反している場合 當該汚染土壌の運搬の方法を変更すること。 二 第十八條第一項の規(guī)定に違反して當該汚染土壌の処理を第二十二條第一項の許可を受けた者(以下「汚染土壌処理業(yè)者」という,。)に委託しない場合 當該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者に委託すること,。 (運搬に関する基準) 第十七條 要措置區(qū)域等外において汚染土壌を運搬する者は、環(huán)境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い,、當該汚染土壌を運搬しなければならない,。ただし、非常災害のために必要な応急措置として當該運搬を行う場合は,、この限りでない,。 (汚染土壌の処理の委託) 第十八條 汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出する者(その委託を受けて當該汚染土壌の運搬のみを行う者を除く。)は,、當該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者に委託しなければならない,。ただし、次に掲げる場合は,、この限りでない,。 一 汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出する者が汚染土壌処理業(yè)者であって當該汚染土壌を自ら処理する場合 二 非常災害のために必要な応急措置として當該搬出を行う場合 三 汚染土壌を試験研究の用に供するために當該搬出を行う場合 2 前項本文の規(guī)定は、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出した者について準用する,。ただし,、當該搬出をした者が汚染土壌処理業(yè)者であって當該汚染土壌を自ら処理する場合は、この限りでない,。 (措置命令) 第十九條 都道府県知事は,、次の各號のいずれかに該當する場合において、汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、當該各號に定める者に対し,、相當の期限を定めて,、當該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 一 第十七條の規(guī)定に違反して當該汚染土壌を運搬した場合 當該運搬を行った者 二 前條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して當該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者に委託しなかった場合 當該汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出した者(その委託を受けて當該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く,。) (管理票) 第二十條 汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出する者は、その汚染土壌の運搬又は処理を他人に委託する場合には,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該委託に係る汚染土壌の引渡しと同時に當該汚染土壌の運搬を受託した者(當該委託が汚染土壌の処理のみに係るものである場合にあっては、その処理を受託した者)に対し,、當該委託に係る汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)及び體積,、運搬又は処理を受託した者の氏名又は名稱その他環(huán)境省令で定める事項を記載した管理票を交付しなければならない。ただし,、非常災害のために必要な応急措置として當該搬出を行う場合及び汚染土壌を試験研究の用に供するために當該搬出を行う場合は,、この限りでない。 2 前項本文の規(guī)定は,、非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出した者について準用する,。 3 汚染土壌の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は,、當該運搬を終了したときは,、第一項(前項において準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ,。)の規(guī)定により交付された管理票に環(huán)境省令で定める事項を記載し,、環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に、第一項の規(guī)定により管理票を交付した者(以下この條において「管理票交付者」という,。)に當該管理票の寫しを送付しなければならない,。この場合において、當該汚染土壌について処理を委託された者があるときは,、當該処理を委託された者に管理票を回付しなければならない,。 4 汚染土壌の処理を受託した者(以下「処理受託者」という。)は,、當該処理を終了したときは、第一項の規(guī)定により交付された管理票又は前項後段の規(guī)定により回付された管理票に環(huán)境省令で定める事項を記載し,、環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に,、當該処理を委託した管理票交付者に當該管理票の寫しを送付しなければならない。この場合において,、當該管理票が同項後段の規(guī)定により回付されたものであるときは,、當該回付をした者にも當該管理票の寫しを送付しなければならない。 5 管理票交付者は、前二項の規(guī)定による管理票の寫しの送付を受けたときは,、當該運搬又は処理が終了したことを當該管理票の寫しにより確認し,、かつ、當該管理票の寫しを當該送付を受けた日から環(huán)境省令で定める期間保存しなければならない,。 6 管理票交付者は,、環(huán)境省令で定める期間內(nèi)に、第三項又は第四項の規(guī)定による管理票の寫しの送付を受けないとき,、又はこれらの規(guī)定に規(guī)定する事項が記載されていない管理票の寫し若しくは虛偽の記載のある管理票の寫しの送付を受けたときは,、速やかに當該委託に係る汚染土壌の運搬又は処理の狀況を把握し、その結(jié)果を都道府県知事に屆け出なければならない,。 7 運搬受託者は,、第三項前段の規(guī)定により管理票の寫しを送付したとき(同項後段の規(guī)定により管理票を回付したときを除く。)は當該管理票を當該送付の日から,、第四項後段の規(guī)定による管理票の寫しの送付を受けたときは當該管理票の寫しを當該送付を受けた日から,、それぞれ環(huán)境省令で定める期間保存しなければならない。 8 処理受託者は,、第四項前段の規(guī)定により管理票の寫しを送付したときは,、當該管理票を當該送付の日から環(huán)境省令で定める期間保存しなければならない。 (虛偽の管理票の交付等の禁止) 第二十一條 何人も,、汚染土壌の運搬を受託していないにもかかわらず,、前條第三項に規(guī)定する事項について虛偽の記載をして管理票を交付してはならない。 2 何人も,、汚染土壌の処理を受託していないにもかかわらず,、前條第四項に規(guī)定する事項について虛偽の記載をして管理票を交付してはならない。 3 運搬受託者又は処理受託者は,、受託した汚染土壌の運搬又は処理を終了していないにもかかわらず,、前條第三項又は第四項の送付をしてはならない。 第二節(jié) 汚染土壌処理業(yè) (汚染土壌処理業(yè)) 第二十二條 汚染土壌の処理(當該要措置區(qū)域等內(nèi)における処理を除く,。)を業(yè)として行おうとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、汚染土壌の処理の事業(yè)の用に供する施設(以下「汚染土壌処理施設」という,。)ごとに,、當該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 前項の許可を受けようとする者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 汚染土壌処理施設の設置の場所 三 汚染土壌処理施設の種類,、構(gòu)造及び処理能力 四 汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài) 五 その他環(huán)境省令で定める事項 3 都道府県知事は,、第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない,。 一 汚染土壌処理施設及び申請者の能力がその事業(yè)を的確に,、かつ、継続して行うに足りるものとして環(huán)境省令で定める基準に適合するものであること,。 二 申請者が次のいずれにも該當しないこと,。 イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第二十五條の規(guī)定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 ハ 暴力団員による不當な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七號)第二條第六號に規(guī)定する暴力団員又は同號に規(guī)定する暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(トにおいて「暴力団員等」という,。) ニ 営業(yè)に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ,、ロ又はハのいずれかに該當するもの ホ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ、ロ又はハのいずれかに該當する者のあるもの ヘ 個人で政令で定める使用人のうちにイ,、ロ又はハのいずれかに該當する者のあるもの ト 暴力団員等がその事業(yè)活動を支配する者 4 第一項の許可は,、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって,、その効力を失う,。 5 第二項及び第三項の規(guī)定は、前項の更新について準用する,。 6 汚染土壌処理業(yè)者は,、環(huán)境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に従い、汚染土壌の処理を行わなければならない,。 7 汚染土壌処理業(yè)者は,、汚染土壌の処理を他人に委託してはならない。 8 汚染土壌処理業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、當該許可に係る汚染土壌処理施設ごとに、當該汚染土壌処理施設において行った汚染土壌の処理に関し環(huán)境省令で定める事項を記録し,、これを當該汚染土壌処理施設(當該汚染土壌処理施設に備え置くことが困難である場合にあっては,、當該汚染土壌処理業(yè)者の最寄りの事務所)に備え置き、當該汚染土壌の処理に関し利害関係を有する者の求めに応じ,、閲覧させなければならない,。 9 汚染土壌処理業(yè)者は、その設置する當該許可に係る汚染土壌処理施設において破損その他の事故が発生し,、當該汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌又は當該処理に伴って生じた汚水若しくは気體が飛散し,、流出し、地下に浸透し,、又は発散したときは,、直ちに、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (変更の許可等) 第二十三條 汚染土壌処理業(yè)者は,、當該許可に係る前條第二項第三號又は第四號に掲げる事項の変更をしようとするときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、都道府県知事の許可を受けなければならない,。ただし、その変更が環(huán)境省令で定める軽微な変更であるときは,、この限りでない,。 2 前條第三項の規(guī)定は、前項の許可について準用する,。 3 汚染土壌処理業(yè)者は,、第一項ただし書の環(huán)境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は前條第二項第一號に掲げる事項その他環(huán)境省令で定める事項に変更があったときは,、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 4 汚染土壌処理業(yè)者は,、その汚染土壌の処理の事業(yè)の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し,、又は休止した當該汚染土壌の処理の事業(yè)を再開しようとするときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、あらかじめ,、その旨を都道府県知事に屆け出なければならない,。 (改善命令) 第二十四條 都道府県知事は、汚染土壌処理業(yè)者により第二十二條第六項の環(huán)境省令で定める汚染土壌の処理に関する基準に適合しない汚染土壌の処理が行われたと認めるときは,、當該汚染土壌処理業(yè)者に対し,、相當の期限を定めて、當該汚染土壌の処理の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる,。 (許可の取消し等) 第二十五條 都道府県知事は,、汚染土壌処理業(yè)者が次の各號のいずれかに該當するときは、その許可を取り消し,、又は一年以內(nèi)の期間を定めてその事業(yè)の全部若しくは一部の停止を命ずることができる,。 一 第二十二條第三項第二號イ又はハからトまでのいずれかに該當するに至ったとき。 二 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二條第三項第一號の環(huán)境省令で定める基準に適合しなくなったとき,。 三 この章の規(guī)定又は當該規(guī)定に基づく命令に違反したとき,。 四 不正の手段により第二十二條第一項の許可(同條第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三條第一項の変更の許可を受けたとき,。 (名義貸しの禁止) 第二十六條 汚染土壌処理業(yè)者は,、自己の名義をもって,、他人に汚染土壌の処理を業(yè)として行わせてはならない。 (許可の取消し等の場合の措置義務) 第二十七條 汚染土壌の処理の事業(yè)を廃止し,、又は第二十五條の規(guī)定により許可を取り消された汚染土壌処理業(yè)者は,、環(huán)境省令で定めるところにより、當該廃止した事業(yè)の用に供した汚染土壌処理施設又は當該取り消された許可に係る汚染土壌処理施設の特定有害物質(zhì)による汚染の拡散の防止その他必要な措置を講じなければならない,。 2 都道府県知事は,、前項に規(guī)定する汚染土壌処理施設の特定有害物質(zhì)による汚染により、人の健康に係る被害が生じ,、又は生ずるおそれがあると認めるときは,、當該汚染土壌処理施設を汚染土壌の処理の事業(yè)の用に供した者に対し、相當の期限を定めて,、當該汚染の除去,、當該汚染の拡散の防止その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (譲渡及び譲受) 第二十七條の二 汚染土壌処理業(yè)者が當該汚染土壌処理業(yè)を譲渡する場合において譲渡人及び譲受人が,、その譲渡及び譲受について都道府県知事の承認を受けたときは,、譲受人は、譲渡人の汚染土壌処理業(yè)者の地位を承継する,。 2 第二十二條第三項の規(guī)定は,、前項の承認について準用する。 (合併及び分割) 第二十七條の三 汚染土壌処理業(yè)者である法人の合併の場合(汚染土壌処理業(yè)者である法人と汚染土壌処理業(yè)者でない法人が合併する場合において,、汚染土壌処理業(yè)者である法人が存続するときを除く,。)又は分割の場合(當該汚染土壌処理業(yè)の全部を承継させる場合に限る。)において當該合併又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは,、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により當該汚染土壌処理業(yè)の全部を承継した法人は,、汚染土壌処理業(yè)者の地位を承継する。 2 第二十二條第三項の規(guī)定は,、前項の承認について準用する,。 (相続) 第二十七條の四 汚染土壌処理業(yè)者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において,、その全員の同意により當該汚染土壌処理業(yè)を承継すべき相続人を選定したときは,、その者。以下この項,、次項及び第四項において同じ,。)が當該汚染土壌処理業(yè)を引き続き行おうとするときは、その相続人は,、被相続人の死亡後六十日以內(nèi)に都道府県知事に申請して,、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては,、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは,、被相続人に対してした第二十二條第一項の許可は,、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第二十二條第三項(第二號ホに係る部分を除く,。)の規(guī)定は,、第一項の承認について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は,、被相続人に係る汚染土壌処理業(yè)者の地位を承継する。 (環(huán)境省令への委任) 第二十八條 この節(jié)に定めるもののほか,、汚染土壌の処理の事業(yè)に関し必要な事項は,、環(huán)境省令で定める。 第五章 指定調(diào)査機関 (指定の申請) 第二十九條 第三條第一項の指定は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行おうとする者の申請により行う。 (欠格條項) 第三十條 次の各號のいずれかに該當する者は,、第三條第一項の指定を受けることができない,。 一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ,、その執(zhí)行を終わり,、又は執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第四十二條の規(guī)定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって,、その業(yè)務を行う役員のうちに前二號のいずれかに該當する者があるもの (指定の基準) 第三十一條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、第三條第一項の指定の申請が次の各號に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない,。 一 土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務を適確かつ円滑に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものとして,、環(huán)境省令で定める基準に適合するものであること。 二 法人にあっては,、その役員又は法人の種類に応じて環(huán)境省令で定める構(gòu)成員の構(gòu)成が土壌汚染狀況調(diào)査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること,。 三 前號に定めるもののほか、土壌汚染狀況調(diào)査等が不公正になるおそれがないものとして,、環(huán)境省令で定める基準に適合するものであること,。 (指定の更新) 第三十二條 第三條第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ,、その期間の経過によって,、その効力を失う。 2 前三條の規(guī)定は,、前項の指定の更新について準用する,。 (技術管理者の設置) 第三十三條 指定調(diào)査機関は、土壌汚染狀況調(diào)査等を行う土地における當該土壌汚染狀況調(diào)査等の技術上の管理をつかさどる者で環(huán)境省令で定める基準に適合するもの(次條において「技術管理者」という,。)を選任しなければならない,。 (技術管理者の職務) 第三十四條 指定調(diào)査機関は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行うときは、技術管理者に當該土壌汚染狀況調(diào)査等に従事する他の者の監(jiān)督をさせなければならない,。ただし,、技術管理者以外の者が當該土壌汚染狀況調(diào)査等に従事しない場合は、この限りでない,。 (変更の屆出) 第三十五條 指定調(diào)査機関は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行う事業(yè)所の名稱又は所在地その他環(huán)境省令で定める事項を変更したときは、環(huán)境省令で定めるところにより,、遅滯なく,、その旨をその指定をした環(huán)境大臣又は都道府県知事(以下この章において「環(huán)境大臣等」という。)に屆け出なければならない,。 (土壌汚染狀況調(diào)査等の義務) 第三十六條 指定調(diào)査機関は,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行うことを求められたときは、正當な理由がある場合を除き,、遅滯なく,、土壌汚染狀況調(diào)査等を行わなければならない。 2 指定調(diào)査機関は,、公正に,、かつ、第三條第一項及び第十六條第一項の環(huán)境省令で定める方法により土壌汚染狀況調(diào)査等を行わなければならない,。 3 環(huán)境大臣等は,、前二項に規(guī)定する場合において、その指定に係る指定調(diào)査機関がその土壌汚染狀況調(diào)査等を行わず,、又はその方法が適當でないときは,、當該指定調(diào)査機関に対し、その土壌汚染狀況調(diào)査等を行い,、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる,。 (業(yè)務規(guī)程) 第三十七條 指定調(diào)査機関は、土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務に関する規(guī)程(次項において「業(yè)務規(guī)程」という,。)を定め,、土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務の開始前に、環(huán)境大臣等に屆け出なければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 業(yè)務規(guī)程で定めるべき事項は,、環(huán)境省令で定める,。 (帳簿の備付け等) 第三十八條 指定調(diào)査機関は、環(huán)境省令で定めるところにより、土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務に関する事項で環(huán)境省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け,、これを保存しなければならない,。 (適合命令) 第三十九條 環(huán)境大臣等は、その指定に係る指定調(diào)査機関が第三十一條各號のいずれかに適合しなくなったと認めるときは,、當該指定調(diào)査機関に対し,、これらの規(guī)定に適合するため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。 (業(yè)務の廃止の屆出) 第四十條 指定調(diào)査機関は,、土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務を廃止したときは,、環(huán)境省令で定めるところにより、遅滯なく,、その旨を環(huán)境大臣等に屆け出なければならない,。 (指定の失効) 第四十一條 指定調(diào)査機関が土壌汚染狀況調(diào)査等の業(yè)務を廃止したときは、第三條第一項の指定は,、その効力を失う。 (指定の取消し) 第四十二條 環(huán)境大臣等は,、その指定に係る指定調(diào)査機関が次の各號のいずれかに該當するときは,、第三條第一項の指定を取り消すことができる。 一 第三十條第一號又は第三號に該當するに至ったとき,。 二 第三十三條,、第三十五條、第三十七條第一項又は第三十八條の規(guī)定に違反したとき,。 三 第三十六條第三項又は第三十九條の規(guī)定による命令に違反したとき,。 四 不正の手段により第三條第一項の指定を受けたとき。 (公示) 第四十三條 環(huán)境大臣等は,、次に掲げる場合には,、その旨を公示しなければならない。 一 第三條第一項の指定をしたとき,。 二 第三十二條第一項の規(guī)定により第三條第一項の指定が効力を失ったとき,、又は前條の規(guī)定により同項の指定を取り消したとき。 三 第三十五條(同條の環(huán)境省令で定める事項の変更に係るものを除く,。)又は第四十條の規(guī)定による屆出を受けたとき,。 第六章 指定支援法人 (指定) 第四十四條 環(huán)境大臣は、一般社団法人又は一般財団法人であって,、次條に規(guī)定する業(yè)務(以下「支援業(yè)務」という,。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により,、全國を通じて一個に限り,、支援業(yè)務を行う者として指定することができる。 2 前項の指定を受けた者(以下「指定支援法人」という,。)は,、その名稱,、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ,、その旨を環(huán)境大臣に屆け出なければならない,。 (業(yè)務) 第四十五條 指定支援法人は、次に掲げる業(yè)務を行うものとする,。 一 要措置區(qū)域內(nèi)の土地において汚染の除去等の措置を講ずる者に対して助成を行う地方公共団體に対し,、政令で定めるところにより、助成金を交付すること,。 二 次に掲げる事項について,、照會及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと,。 イ 土壌汚染狀況調(diào)査 ロ 要措置區(qū)域等內(nèi)の土地における汚染の除去等の措置 ハ 形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更 三 前號イからハまでに掲げる事項の適正かつ円滑な実施を推進するため,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染が人の健康に及ぼす影響に関し、知識を普及し,、及び國民の理解を増進すること,。 四 前三號に掲げる業(yè)務に附帯する業(yè)務を行うこと。 (基金) 第四十六條 指定支援法人は,、支援業(yè)務に関する基金(次條において単に「基金」という,。)を設け、同條の規(guī)定により交付を受けた補助金と支援業(yè)務に要する資金に充てることを條件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相當する金額をもってこれに充てるものとする,。 (基金への補助金) 第四十七條 政府は,、予算の範囲內(nèi)において、指定支援法人に対し,、基金に充てる資金を補助することができる,。 (事業(yè)計畫等) 第四十八條 指定支援法人は、毎事業(yè)年度,、環(huán)境省令で定めるところにより,、支援業(yè)務に関し事業(yè)計畫書及び収支予算書を作成し、環(huán)境大臣の認可を受けなければならない,。これを変更しようとするときも,、同様とする。 2 指定支援法人は,、環(huán)境省令で定めるところにより,、毎事業(yè)年度終了後、支援業(yè)務に関し事業(yè)報告書及び収支決算書を作成し,、環(huán)境大臣に提出しなければならない,。 (區(qū)分経理) 第四十九條 指定支援法人は、支援業(yè)務に係る経理については、その他の経理と區(qū)分し,、特別の勘定を設けて整理しなければならない,。 (秘密保持義務) 第五十條 指定支援法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第四十五條第一號若しくは第二號に掲げる業(yè)務又は同條第四號に掲げる業(yè)務(同條第一號又は第二號に掲げる業(yè)務に附帯するものに限る,。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない,。 (監(jiān)督命令) 第五十一條 環(huán)境大臣は、この章の規(guī)定を施行するために必要な限度において,、指定支援法人に対し,、支援業(yè)務に関し監(jiān)督上必要な命令をすることができる。 (指定の取消し) 第五十二條 環(huán)境大臣は,、指定支援法人が次の各號のいずれかに該當するときは,、第四十四條第一項の指定を取り消すことができる。 一 支援業(yè)務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき,。 二 この章の規(guī)定又は當該規(guī)定に基づく命令若しくは処分に違反したとき,。 三 不正の手段により第四十四條第一項の指定を受けたとき。 (公示) 第五十三條 環(huán)境大臣は,、次に掲げる場合には,、その旨を公示しなければならない。 一 第四十四條第一項の指定をしたとき,。 二 第四十四條第二項の規(guī)定による屆出を受けたとき,。 三 前條の規(guī)定により第四十四條第一項の指定を取り消したとき,。 第七章 雑則 (報告及び検査) 第五十四條 環(huán)境大臣又は都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において、土壌汚染狀況調(diào)査に係る土地若しくは要措置區(qū)域等內(nèi)の土地の所有者等又は要措置區(qū)域等內(nèi)の土地において汚染の除去等の措置若しくは土地の形質(zhì)の変更を行い,、若しくは行った者に対し,、當該土地の狀況、當該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質(zhì)の変更の実施狀況その他必要な事項について報告を求め,、又はその職員に,、當該土地に立ち入り、當該土地の狀況若しくは當該汚染の除去等の措置若しくは土地の形質(zhì)の変更の実施狀況を検査させることができる,。 2 前項の環(huán)境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。 3 都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において,、汚染土壌を當該要措置區(qū)域等外へ搬出した者又は汚染土壌の運搬を行った者に対し、汚染土壌の運搬若しくは処理の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に,、これらの者の事務所、當該汚染土壌の積卸しを行う場所その他の場所若しくは汚染土壌の運搬の用に供する自動車その他の車両若しくは船舶(以下この項において「自動車等」という。)に立ち入り,、當該汚染土壌の狀況,、自動車等若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 4 都道府県知事は,、この法律の施行に必要な限度において、汚染土壌処理業(yè)者又は汚染土壌処理業(yè)者であった者に対し,、その事業(yè)に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、汚染土壌処理業(yè)者若しくは汚染土壌処理業(yè)者であった者の事務所,、汚染土壌処理施設その他の事業(yè)場に立ち入り,、設備、帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる,。 5 環(huán)境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において,、その指定に係る指定調(diào)査機関に対し,、その業(yè)務若しくは経理の狀況に関し必要な報告を求め、又はその職員に,、その者の事務所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる,。 6 環(huán)境大臣は,、この法律の施行に必要な限度において、指定支援法人に対し,、その業(yè)務若しくは経理の狀況に関し必要な報告を求め,、又はその職員に、その者の事務所に立ち入り,、業(yè)務の狀況若しくは帳簿,、書類その他の物件を検査させることができる。 7 第一項又は第三項から前項までの規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す証明書を攜帯し,、関係者に提示しなければならない。 8 第一項又は第三項から第六項までの立入検査の権限は,、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない,。 (協(xié)議) 第五十五條 都道府県知事は、法令の規(guī)定により公共の用に供する施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として政令で定めるものについて,、第三條第四項,、第四條第三項,、第五條第一項、第七條第四項又は第十二條第四項の規(guī)定による命令をしようとするときは,、あらかじめ,、當該施設の管理を行う者に協(xié)議しなければならない。 (資料の提出の要求等) 第五十六條 環(huán)境大臣は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは,、関係地方公共団體の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる,。 2 都道府県知事は,、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団體の長に対し,、必要な資料の送付その他の協(xié)力を求め,、又は土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況の把握及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関し意見を述べることができる。 (環(huán)境大臣の指示) 第五十七條 環(huán)境大臣は,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは,、都道府県知事又は第六十四條の政令で定める市(特別區(qū)を含む。)の長に対し,、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる,。 一 第三條第一項ただし書の確認に関する事務 二 第三條第四項、第四條第三項,、第五條第一項,、第七條第四項、第十二條第四項,、第十六條第四項,、第十九條、第二十四條,、第二十五條及び第二十七條第二項の命令に関する事務 三 第三條第六項の確認の取消しに関する事務 四 第五條第二項の調(diào)査に関する事務 五 第六條第一項の指定に関する事務 六 第六條第二項の公示に関する事務 七 第六條第四項の指定の解除に関する事務 八 第七條第一項の指示に関する事務 九 第七條第五項の指示措置に関する事務 十 前條第二項の協(xié)力を求め,、又は意見を述べることに関する事務 (國の援助) 第五十八條 國は,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため,、土壌汚染狀況調(diào)査又は要措置區(qū)域內(nèi)の土地における汚染の除去等の措置の実施につき必要な資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする,。 2 前項の措置を講ずるに當たっては,、中小企業(yè)者に対する特別の配慮がなされなければならない。 (研究の推進等) 第五十九條 國は,、汚染の除去等の措置に関する技術の研究その他土壌の特定有害物質(zhì)による汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するための研究を推進し,、その成果の普及に努めるものとする。 (國民の理解の増進) 第六十條 國及び地方公共団體は,、教育活動,、広報活動その他の活動を通じて土壌の特定有害物質(zhì)による汚染が人の健康に及ぼす影響に関する國民の理解を深めるよう努めるものとする,。 2 國及び地方公共団體は、前項の責務を果たすために必要な人材を育成するよう努めるものとする,。 (都道府県知事による土壌汚染に関する情報の収集,、整理、保存及び提供等) 第六十一條 都道府県知事は,、當該都道府県の區(qū)域內(nèi)の土地について,、土壌の特定有害物質(zhì)による汚染の狀況及びその汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれに関する情報を収集し、整理し,、保存し,、及び適切に提供するよう努めるものとする。 2 都道府県知事は,、公園等の公共施設若しくは學校,、卸売市場等の公益的施設又はこれらに準ずる施設を設置しようとする者に対し、當該施設を設置しようとする土地が第四條第三項の環(huán)境省令で定める基準に該當するか否かを把握させるよう努めるものとする,。 (有害物質(zhì)使用特定施設を設置していた者による土壌汚染狀況調(diào)査への協(xié)力) 第六十一條の二 有害物質(zhì)使用特定施設を設置していた者は,、當該土地における土壌汚染狀況調(diào)査を行う指定調(diào)査機関に対し、その求めに応じて,、當該有害物質(zhì)使用特定施設において製造し,、使用し、又は処理していた特定有害物質(zhì)の種類等の情報を提供するよう努めるものとする,。 (経過措置) 第六十二條 この法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる,。 (権限の委任) 第六十三條 この法律に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、環(huán)境省令で定めるところにより、地方環(huán)境事務所長に委任することができる,。 (政令で定める市の長による事務の処理) 第六十四條 この法律の規(guī)定により都道府県知事の権限に屬する事務の一部は,、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別區(qū)を含む,。)の長が行うこととすることができる,。 第八章 罰則 第六十五條 次の各號のいずれかに該當する者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 一 第三條第四項,、第四條第三項、第五條第一項,、第七條第四項,、第十二條第四項,、第十六條第四項、第十九條,、第二十四條,、第二十五條又は第二十七條第二項の規(guī)定による命令に違反した者 二 第九條の規(guī)定に違反した者 三 第二十二條第一項の規(guī)定に違反して、汚染土壌の処理を業(yè)として行った者 四 第二十三條第一項の規(guī)定に違反して,、汚染土壌の処理の事業(yè)を行った者 五 不正の手段により第二十二條第一項の許可(同條第四項の許可の更新を含む,。)又は第二十三條第一項の変更の許可を受けた者 六 第二十六條の規(guī)定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業(yè)として行わせた者 第六十六條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第三條第五項、第四條第一項,、第十二條第一項,、第十六條第一項若しくは第二項又は第二十三條第三項若しくは第四項の規(guī)定による屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 第十七條の規(guī)定に違反して,、汚染土壌を運搬した者 三 第十八條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)又は第二十二條第七項の規(guī)定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者 四 第二十條第一項(同條第二項において準用する場合を含む,。)の規(guī)定に違反して,、管理票を交付せず、又は同條第一項に規(guī)定する事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をして管理票を交付した者 五 第二十條第三項前段又は第四項の規(guī)定に違反して,、管理票の寫しを送付せず、又はこれらの規(guī)定に規(guī)定する事項を記載せず,、若しくは虛偽の記載をして管理票の寫しを送付した者 六 第二十條第三項後段の規(guī)定に違反して,、管理票を回付しなかった者 七 第二十條第五項、第七項又は第八項の規(guī)定に違反して,、管理票又はその寫しを保存しなかった者 八 第二十一條第一項又は第二項の規(guī)定に違反して,、虛偽の記載をして管理票を交付した者 九 第二十一條第三項の規(guī)定に違反して、送付をした者 第六十七條 次の各號のいずれかに該當する者は,、三十萬円以下の罰金に処する,。 一 第二十二條第八項の規(guī)定に違反して、記録せず,、若しくは虛偽の記録をし,、又は記録を備え置かなかった者 二 第五十條の規(guī)定に違反した者 三 第五十四條第一項若しくは第三項から第六項までの規(guī)定による報告をせず,、若しくは虛偽の報告をし,、又はこれらの規(guī)定による検査を拒み、妨げ,、若しくは忌避した者 第六十八條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が,、その法人又は人の業(yè)務に関し、前三條(前條第二號を除く,。)の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する,。 第六十九條 第十二條第二項若しくは第三項,、第十六條第三項、第二十條第六項又は第四十條の規(guī)定による屆出をせず,、又は虛偽の屆出をした者は,、二十萬円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して九月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (準備行為) 第二條 第三條第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても,、第十條から第十二條まで及び第十五條の規(guī)定の例により行うことができる,。 2 第二十條第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても,、同項及び同條第二項並びに第二十四條第一項の規(guī)定の例により行うことができる,。 (経過措置) 第三條 第三條の規(guī)定は、この法律の施行前に使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設に係る工場又は事業(yè)場の敷地であった土地については,、適用しない,。 (政令への委任) 第四條 前二條に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は,、政令で定める,。 (検討) 第五條 政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において,、指定支援法人の支援業(yè)務の在り方について廃止を含めて見直しを行うとともに,、この法律の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑露呷辗傻谌枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成十七年十月一日から施行する,。 (経過措置) 第二十四條 この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に基づき命令を制定し,、又は改廃する場合においては、その命令で,、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判斷される範囲內(nèi)において,、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)を定めることができる。 附 則?。ㄆ匠梢话四炅露辗傻谖濠柼枺〕?この法律は,、一般社団?財団法人法の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑露娜辗傻诙枺?(施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし,、次條及び附則第十四條の規(guī)定は,、公布の日から起算して六月を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (準備行為) 第二條 この法律による改正後の土壌汚染対策法(以下「新法」という,。)第二十二條第一項の許可を受けようとする者は,、この法律の施行前においても、同條第二項の規(guī)定の例により,、その申請を行うことができる,。 2 前項の規(guī)定による申請に係る申請書又はこれに添付すべき書類に虛偽の記載をして提出した者は、一年以下の懲役又は百萬円以下の罰金に処する,。 3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務に関し,、前項の違反行為をしたときは,、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する,。 (一定規(guī)模以上の面積の土地の形質(zhì)の変更の屆出に関する経過措置) 第三條 新法第四條第一項の規(guī)定は,、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三十日を経過する日以後に土地の形質(zhì)の変更(同項に規(guī)定する土地の形質(zhì)の変更をいう,。附則第八條において同じ,。)に著手する者について適用する。 (指定區(qū)域の指定に関する経過措置) 第四條 この法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「舊法」という,。)第五條第一項の規(guī)定により指定されている土地の區(qū)域は,、新法第十一條第一項の規(guī)定により指定された同條第二項に規(guī)定する形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域とみなす。 (指定區(qū)域臺帳に関する経過措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に存する舊法第六條第一項の規(guī)定による指定區(qū)域の臺帳は,、新法第十五條第一項の規(guī)定による形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域の臺帳とみなす,。 (措置命令に関する経過措置) 第六條 この法律の施行前にした舊法第七條第一項又は第二項の規(guī)定に基づく命令については、なお従前の例による,。 (汚染の除去等の措置に要した費用の請求に関する経過措置) 第七條 この法律の施行前に舊法第七條第一項の規(guī)定による命令を受けた者に係る舊法第八條の規(guī)定の適用については,、なお従前の例による。 (形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の屆出に関する経過措置) 第八條 施行日以後の日に附則第四條の規(guī)定により新法第十一條第二項に規(guī)定する形質(zhì)変更時要屆出區(qū)域とみなされた土地の區(qū)域において當該土地の形質(zhì)の変更に著手する者であって、施行日前に當該土地の形質(zhì)の変更について舊法第九條第一項の規(guī)定による屆出をした者は,、新法第十二條第一項の規(guī)定による屆出をしたものとみなす,。 (汚染土壌の搬出時の屆出に関する経過措置) 第九條 新法第十六條第一項の規(guī)定は,、施行日から起算して十四日を経過する日以後に汚染土壌を當該要措置區(qū)域等(同項に規(guī)定する要措置區(qū)域等をいう,。)外へ搬出しようとする者(その委託を受けて當該汚染土壌の運搬のみを行おうとする者を除く。)について適用する,。 (指定調(diào)査機関の指定に関する経過措置) 第十條 この法律の施行の際現(xiàn)に舊法第三條第一項の規(guī)定による指定を受けている者は,、施行日に、新法第三條第一項の指定を受けたものとみなす,。 (変更の屆出に関する経過措置) 第十一條 新法第三十五條の規(guī)定は,、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同條に規(guī)定する事項を変更しようとする指定調(diào)査機関について適用し、同日前に當該事項を変更しようとする指定調(diào)査機関については,、なお従前の例による,。 (適合命令に関する経過措置) 第十二條 この法律の施行前に舊法第十六條の規(guī)定によりした命令は、新法第三十九條の規(guī)定によりした命令とみなす,。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 この法律の施行前にした行為及び附則第六條の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十四條 この附則に定めるもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める。 (検討) 第十五條 政府は,、この法律の施行後五年を経過した場合において,、新法の施行の狀況について検討を加え、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露娜辗傻谄咚奶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅滤娜辗傻谖逡惶枺〕?(施行期日) 第一條 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第七條 この法律(附則第一條各號に掲げる規(guī)定については、當該各規(guī)定,。以下この條及び次條において同じ,。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という,。)で,、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二條から前條までの規(guī)定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規(guī)定に定めるものを除き,、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國又は地方公共団體の機関に対し報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當規(guī)定により國又は地方公共団體の相當の機関に対して報告,、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する,。 (罰則に関する経過措置) 第八條 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む,。)は、政令で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱痪湃辗傻谌枺?(施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號に掲げる規(guī)定は、當該各號に定める日から施行する,。 一 附則第六條の規(guī)定 公布の日 二 第一條の規(guī)定 公布の日から起算して一年を超えない範囲內(nèi)において政令で定める日 三 附則第四條の規(guī)定 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第 號)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という,。)のいずれか遅い日 第六條 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は,、政令で定める,。