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土壤污染對(duì)策法規(guī)的執(zhí)行順序

時(shí)間: 2018-06-15


土壌汚染対策法施行令 平成十四年政令第三百三十六號(hào) 土壌汚染対策法施行令 內(nèi)閣は,、土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號(hào))第二條第一項(xiàng),、第三條第三項(xiàng),、第四條第一項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)、第二十一條第一號(hào),、第三十條並びに第三十七條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (特定有害物質(zhì)) 第一條 土壌汚染対策法(以下「法」という,。)第二條第一項(xiàng)の政令で定める物質(zhì)は、次に掲げる物質(zhì)とする,。 一 カドミウム及びその化合物 二 六価クロム化合物 三 クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) 四 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―一?三?五―トリアジン(別名シマジン又はCAT) 五 シアン化合物 六?。?N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) 七 四塩化炭素 八 一?二―ジクロロエタン 九 一?一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) 十 シス―一?二―ジクロロエチレン 十一 一?三―ジクロロプロペン(別名D―D) 十二 ジクロロメタン(別名塩化メチレン) 十三 水銀及びその化合物 十四 セレン及びその化合物 十五 テトラクロロエチレン 十六 テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム) 十七 一?一?一―トリクロロエタン 十八 一?一?二―トリクロロエタン 十九 トリクロロエチレン 二十 鉛及びその化合物 二十一  砒ひ 素及びその化合物 二十二 ふっ素及びその化合物 二十三 ベンゼン 二十四 ほう素及びその化合物 二十五 ポリ塩化ビフェニル(別名PCB) 二十六 有機(jī)りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン),、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る,。) (土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果の報(bào)告を行うべき旨又はその報(bào)告の內(nèi)容を是正すべき旨の命令) 第二條 法第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する命令は,、相當(dāng)の履行期限を定めて、書面により行うものとする,。 (土壌汚染狀況調(diào)査の対象となる土地の基準(zhǔn)) 第三條 法第五條第一項(xiàng)の政令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定有害物質(zhì)をいう,。以下同じ。)による汚染狀態(tài)が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないことが明らかであり,、當(dāng)該土壌の特定有害物質(zhì)による汚染に起因して現(xiàn)に環(huán)境省令で定める限度を超える地下水の水質(zhì)の汚濁が生じ,、又は生ずることが確実であると認(rèn)められ、かつ,、當(dāng)該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用狀況その他の狀況が環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)すること,。 ロ 當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がイの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しないおそれがあり、當(dāng)該土壌の特定有害物質(zhì)による汚染に起因して現(xiàn)にイの環(huán)境省令で定める限度を超える地下水の水質(zhì)の汚濁が生じていると認(rèn)められ,、かつ,、當(dāng)該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用狀況その他の狀況がイの環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)すること。 ハ 當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合せず,、又は適合しないおそれがあると認(rèn)められ,、かつ、當(dāng)該土地が人が立ち入ることができる土地(工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)の敷地のうち,、當(dāng)該工場(chǎng)又は事業(yè)場(chǎng)に係る事業(yè)に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く,。第五條第一號(hào)ロにおいて同じ。)であること,。 二 次のいずれにも該當(dāng)しないこと,。 イ 法第七條第六項(xiàng)の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する汚染の除去等の措置(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ,。)が講じられていること,。 ロ 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號(hào))第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山(以下この號(hào)において「鉱山」という。)若しくは同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する附屬施設(shè)の敷地又は鉱業(yè)権の消滅後五年以內(nèi)の鉱山の敷地であった土地であること,。 (土壌汚染狀況調(diào)査の命令) 第四條 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する命令は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面により行うものとする。 一 法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の対象となる土地の範(fàn)囲及び特定有害物質(zhì)の種類 二 法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を行うべき期限 2 前項(xiàng)第一號(hào)に掲げる土地の範(fàn)囲及び特定有害物質(zhì)の種類は,、當(dāng)該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は當(dāng)該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)等を勘案し,、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。 (要措置區(qū)域の指定に係る基準(zhǔn)) 第五條 法第六條第一項(xiàng)第二號(hào)の政令で定める基準(zhǔn)は、次の各號(hào)のいずれにも該當(dāng)することとする,。 一 次のいずれかに該當(dāng)すること,。 イ 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第三條第一號(hào)イの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しない土地にあっては、當(dāng)該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用狀況その他の狀況が同號(hào)イの環(huán)境省令で定める要件に該當(dāng)すること,。 ロ 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第三條第一號(hào)ハの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合しない土地にあっては,、當(dāng)該土地が人が立ち入ることができる土地であること。 二 法第七條第六項(xiàng)の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと,。 (法第二十二條第三項(xiàng)第二號(hào)ホ及びヘの政令で定める使用人) 第六條 法第二十二條第三項(xiàng)第二號(hào)ホ(法第二十七條の二第二項(xiàng)及び第二十七條の三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及びヘ(法第二十七條の二第二項(xiàng)、第二十七條の三第二項(xiàng)及び第二十七條の四第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する政令で定める使用人は,、申請(qǐng)者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする,。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては,、主たる事務(wù)所又は従たる事務(wù)所) 二 前號(hào)に掲げるもののほか、継続的に業(yè)務(wù)を行うことができる施設(shè)を有する事業(yè)所で,、汚染土壌(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染土壌をいう,。)の処理の事業(yè)に係る契約を締結(jié)する権限を有する者を置くもの (助成金の交付) 第七條 法第四十五條第一號(hào)の助成金の交付は、法第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示された者(當(dāng)該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く,。)であって,、環(huán)境大臣が定める負(fù)擔(dān)能力に関する基準(zhǔn)に適合するものに対して當(dāng)該汚染の除去等の措置の円滑な推進(jìn)のための助成を行う地方公共団體(當(dāng)該地方公共団體の長(zhǎng)が當(dāng)該汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示した場(chǎng)合に限る。)に対し,、行うものとする,。 2 環(huán)境大臣は、前項(xiàng)の基準(zhǔn)を定めようとするときは,、財(cái)務(wù)大臣と協(xié)議しなければならない,。 (公共の用に供する施設(shè)の管理を行う者が管理する土地) 第八條 法第五十五條の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする,。 一 砂防法(明治三十年法律第二十九號(hào))第二條の規(guī)定により指定された土地 二 漁港漁場(chǎng)整備法(昭和二十五年法律第百三十七號(hào))第三條第二號(hào)ハに掲げる漁港施設(shè)用地 三 港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號(hào))第二條第五項(xiàng)第十一號(hào)に掲げる港灣施設(shè)用地 四 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九號(hào))第二十五條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)若しくは第二十五條の二第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により保安林として指定された森林又は同法第四十一條第一項(xiàng)若しくは第三項(xiàng)の規(guī)定により保安施設(shè)地區(qū)として指定された土地 五 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定され,、又は変更された道路の區(qū)域內(nèi)の土地 六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する都市公園の區(qū)域內(nèi)の土地又は同法第三十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する公園予定區(qū)域內(nèi)の土地 七 海岸法(昭和三十一年法律第百一號(hào))第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般公共海岸區(qū)域內(nèi)の土地又は同法第三條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により指定された海岸保全區(qū)域內(nèi)の土地 八 高速自動(dòng)車國道法(昭和三十二年法律第七十九號(hào))第七條第一項(xiàng)の規(guī)定により決定され、又は変更された高速自動(dòng)車國道の區(qū)域內(nèi)の土地 九 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された地すべり防止區(qū)域內(nèi)の土地又は同法第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定されたぼた山崩壊防止區(qū)域內(nèi)の土地 十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào))第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する河川區(qū)域內(nèi)の土地,、同法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された河川保全區(qū)域內(nèi)の土地,、同法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された河川予定地、同法第五十八條の三第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された河川保全立體區(qū)域內(nèi)の土地又は同法第五十八條の五第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された河川予定立體區(qū)域內(nèi)の土地 十一 急傾斜地の崩壊による災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七號(hào))第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された急傾斜地崩壊危険區(qū)域內(nèi)の土地 十二 津波防災(zāi)地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三號(hào))第二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により指定された津波防護(hù)施設(shè)區(qū)域內(nèi)の土地 (政令で定める市の長(zhǎng)による事務(wù)の処理) 第九條 法に規(guī)定する都道府県知事の権限に屬する事務(wù)のうち,、次に掲げる事務(wù)以外の事務(wù)は,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號(hào))第二百五十二條の十九第一項(xiàng)に規(guī)定する指定都市の長(zhǎng)及び同法第二百五十二條の二十二第一項(xiàng)に規(guī)定する中核市の長(zhǎng)並びに市川市、松戸市,、市原市,、町田市,、藤?zèng)g市及び徳島市の長(zhǎng)(以下この條において「指定都市の長(zhǎng)等」という。)が行うこととする,。この場(chǎng)合においては,、法中前段に規(guī)定する事務(wù)に係る都道府県知事に関する規(guī)定は、指定都市の長(zhǎng)等に関する規(guī)定として指定都市の長(zhǎng)等に適用があるものとする,。 一 法第三條第一項(xiàng)の指定に関する事務(wù) 二 法第三十二條第一項(xiàng)の指定の更新に関する事務(wù) 三 法第三十五條、第三十七條第一項(xiàng)及び第四十條の規(guī)定による屆出の受理に関する事務(wù) 四 法第三十六條第三項(xiàng)及び第三十九條の規(guī)定による命令に関する事務(wù) 五 法第四十二條の指定の取消しに関する事務(wù) 六 法第四十三條の公示に関する事務(wù) 七 法第五十四條第五項(xiàng)の報(bào)告及び立入検査に関する事務(wù) 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する,。 (経過措置) 第二條 平成十五年三月三十一日までの間は、第十條中「越谷市,、市川市」とあるのは「川越市,、越谷市、さいたま市,、市川市,、船橋市」と、「藤?zèng)g市」とあるのは「藤?zèng)g市,、相模原市,、高槻市」とする。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢乱蝗照畹谌叨?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌哗栐露呷照畹谌?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌欢乱晃迦照畹谌帕?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日,。以下「施行日」という,。)から施行する。 (処分,、手続等の効力に関する経過措置) 第四條 改正法附則第二條から第五條まで及び前二條に規(guī)定するもののほか,、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規(guī)定によってした処分、手続その他の行為であって,、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相當(dāng)の規(guī)定があるものは,、これらの規(guī)定によってした処分、手続その他の行為とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌灰辉露蝗照畹谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌哗栐乱晃迦照畹诙牧?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌欢露照畹谒亩咛?hào)) この政令は,、津波防災(zāi)地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晡逶氯柸照畹谝痪帕?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴氯柸照畹诙咛?hào)) この政令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌辉氯柸照畹谌柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、地方自治法の一部を改正する法律(次條において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する,。ただし,、第一條中地方自治法施行令目次の改正規(guī)定、同令第二編第八章第三節(jié)の節(jié)名を削る改正規(guī)定及び同令第百七十四條の四十九の二十の改正規(guī)定,、第十四條,、第十七條、第十八條(指定都市,、中核市又は特例市の指定があつた場(chǎng)合における必要な事項(xiàng)を定める政令第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定を除く,。)、第二十一條から第二十五條まで,、第二十七條,、第二十九條、第三十二條,、第三十三條,、第三十六條及び第四十六條の規(guī)定並びに第四十七條中総務(wù)省組織令第四十七條の二第四號(hào)の改正規(guī)定並びに次條から附則第十五條までの規(guī)定は、平成二十七年四月一日から施行する,。 (土壌汚染対策法施行令の一部改正に伴う経過措置) 第十五條 施行時(shí)特例市に対する第三十六條の規(guī)定による改正後の土壌汚染対策法施行令第九條の規(guī)定の適用については,、同條中「及び同法」とあるのは「、同法」と,、「中核市」とあるのは「中核市の長(zhǎng)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二號(hào))附則第二條に規(guī)定する施行時(shí)特例市」とする,。 附 則 (平成二八年三月二四日政令第七四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、平成二十九年四月一日から施行する,。ただし,、次項(xiàng)の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 (準(zhǔn)備行為) 2 改正後の土壌汚染対策法施行令第一條第三號(hào)に掲げる物質(zhì)により汚染された土壌の処理に係る土壌汚染対策法第二十二條第一項(xiàng)又は第二十三條第一項(xiàng)の許可を受けようとする者は,、この政令の施行前においても、その申請(qǐng)を行うことができる,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌哗栐露迦照畹诙盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十三號(hào))附則第一條第二號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する,。 (地方自治法施行令等の一部を改正する政令の一部改正) 3 地方自治法施行令等の一部を改正する政令(平成二十七年政令第三十號(hào))の一部を次のように改正する,。  附則第十五條中「第八條」を「第九條」に改める。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌灰辉露呷照畹诙肆?hào)) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する,。