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土壤污染對策法實(shí)施條例

時(shí)間: 2018-06-15


土壌汚染対策法施行規(guī)則 平成十四年環(huán)境省令第二十九號 土壌汚染対策法施行規(guī)則 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號)及び土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六號)の規(guī)定に基づき、並びに同法第二十九條第四項(xiàng)の規(guī)定を?qū)g施するため,、土壌汚染対策法施行規(guī)則を次のように定める,。 (使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の調(diào)査) 第一條 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三號。以下「法」という,。)第三條第一項(xiàng)本文の報(bào)告は,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定める日から起算して百二十日以內(nèi)に行わなければならない,。ただし,、當(dāng)該期間內(nèi)に當(dāng)該報(bào)告を行うことができない特別の事情があると認(rèn)められるときは、都道府県知事(土壌汚染対策法施行令(平成十四年政令第三百三十六號,。以下「令」という,。)第八條に規(guī)定する市にあっては、市長,。以下同じ,。)は、當(dāng)該土地の所有者等(法第三條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する所有者等をいう,。以下同じ,。)の申請により、その期限を延長することができる,。 一 當(dāng)該土地の所有者等が當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)(法第三條第一項(xiàng)に規(guī)定する有害物質(zhì)使用特定施設(shè)をいう,。以下同じ。)を設(shè)置していた者である場合(同項(xiàng)ただし書の確認(rèn)を受けた場合を除く,。) 當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の使用が廃止された日 二 當(dāng)該土地の所有者等が法第三條第三項(xiàng)の通知を受けた者である場合(法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)を受けた場合を除く,。) 當(dāng)該通知を受けた日 三 法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)が取り消された場合 第二十一條の通知を受けた日 2 法第三條第一項(xiàng)本文の報(bào)告は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第一による報(bào)告書を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び當(dāng)該工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の所在地 三 使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の種類,、設(shè)置場所及び廃止年月日並びに當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)において製造され、使用され,、又は処理されていた特定有害物質(zhì)(法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する特定有害物質(zhì)をいう,。以下同じ。)の種類その他の土壌汚染狀況調(diào)査(同條第二項(xiàng)に規(guī)定する土壌汚染狀況調(diào)査をいう,。以下同じ,。)の対象となる土地(以下「調(diào)査対象地」という。)において土壌の汚染狀態(tài)が第三十一條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)(以下「土壌溶出量基準(zhǔn)」という,。)又は同條第二項(xiàng)の基準(zhǔn)(以下「土壌含有量基準(zhǔn)」という,。)に適合していないおそれがある特定有害物質(zhì)の種類 四 土壌その他の試料の採取を行った地點(diǎn)及び日時(shí)、當(dāng)該試料の分析の結(jié)果,、當(dāng)該分析を行った計(jì)量法(平成四年法律第五十一號)第百七條の登録を受けた者の氏名又は名稱その他の土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果に関する事項(xiàng) 五 土壌汚染狀況調(diào)査を行った指定調(diào)査機(jī)関の氏名又は名稱 六 土壌汚染狀況調(diào)査に従事した者を監(jiān)督した技術(shù)管理者(法第三十三條の技術(shù)管理者をいう,。第六十條第一項(xiàng)第七號において同じ。)の氏名及び技術(shù)管理者証(土壌汚染対策法に基づく指定調(diào)査機(jī)関及び指定支援法人に関する省令(平成十四年環(huán)境省令第二十三號)第一條第二項(xiàng)第三號の技術(shù)管理者証をいう,。第六十條第一項(xiàng)第七號において同じ,。)の交付番號 (土壌汚染狀況調(diào)査の方法) 第二條 法第三條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法は、次條から第十五條までに定めるとおりとする,。 (調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握) 第三條 土壌汚染狀況調(diào)査を行う者(以下「調(diào)査実施者」という,。)は、調(diào)査対象地及びその周辺の土地について,、その利用の狀況,、特定有害物質(zhì)の製造、使用又は処理の狀況,、土壌又は地下水の特定有害物質(zhì)による汚染の概況その他の調(diào)査対象地における土壌の特定有害物質(zhì)による汚染のおそれを推定するために有効な情報(bào)を把握するものとする,。 2 調(diào)査実施者は、前項(xiàng)の規(guī)定により把握した情報(bào)により,、調(diào)査対象地において土壌の汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合していないおそれがあると認(rèn)められる特定有害物質(zhì)の種類について,、土壌その他の試料の採取及び測定(以下「試料採取等」という。)の対象とするものとする,。ただし,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する場合には、當(dāng)該各號に定める特定有害物質(zhì)の種類以外の特定有害物質(zhì)の種類について,、試料採取等の対象としないことができる。 一 次項(xiàng)の規(guī)定により都道府県知事から通知を受けた場合 當(dāng)該通知に係る特定有害物質(zhì)の種類 二 法第四條第二項(xiàng)又は法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する命令に基づき土壌汚染狀況調(diào)査を行う場合 當(dāng)該命令に係る第二十七條又は令第四條第一項(xiàng)の書面に記載された特定有害物質(zhì)の種類 三 申請に係る調(diào)査(法第十四條第二項(xiàng)に規(guī)定する申請に係る調(diào)査をいう,。以下同じ,。)を行う場合 同條第一項(xiàng)の申請をしようとする土地の所有者等が申請に係る調(diào)査の対象とした特定有害物質(zhì)の種類 3 都道府県知事は、調(diào)査実施者が法第三條第一項(xiàng)に基づき土壌汚染狀況調(diào)査を行う場合において,、調(diào)査対象地において土壌の汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合していないおそれがある特定有害物質(zhì)の種類があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該調(diào)査実施者の申請に基づき,、當(dāng)該申請を受けた日から起算して三十日以內(nèi)に、當(dāng)該特定有害物質(zhì)の種類を當(dāng)該調(diào)査実施者に通知するものとする,。 4 前項(xiàng)の申請は,、様式第二による申請書を提出して行うものとする。 5 調(diào)査実施者は,、第三項(xiàng)の申請をしようとする場合において,、調(diào)査対象地における土壌の特定有害物質(zhì)による汚染のおそれを推定するために有効な情報(bào)を有しているときは、前項(xiàng)の申請書に當(dāng)該情報(bào)を記載した書類を添付しなければならない,。 6 調(diào)査実施者は,、第一項(xiàng)の規(guī)定により把握した情報(bào)により、調(diào)査対象地を當(dāng)該調(diào)査対象地において土壌の汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合していないおそれがあると認(rèn)められる特定有害物質(zhì)の種類ごとに次に掲げる?yún)^(qū)分に分類するものとする,。 一 當(dāng)該土地が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る工場又は事業(yè)場において事業(yè)の用に供されていない旨の情報(bào)その他の情報(bào)により,、土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土壌(以下「基準(zhǔn)不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認(rèn)められる土地 二 當(dāng)該土地が有害物質(zhì)使用特定施設(shè)に係る工場又は事業(yè)場において特定有害物質(zhì)の製造,、使用又は処理に係る事業(yè)の用に供されていない旨の情報(bào)その他の情報(bào)により,、基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが少ないと認(rèn)められる土地 三 前二號に掲げる土地以外の土地 (試料採取等を行う區(qū)畫の選定) 第四條 調(diào)査実施者は、調(diào)査対象地の最も北にある地點(diǎn)(當(dāng)該地點(diǎn)が複數(shù)ある場合にあっては,、そのうち最も東にある地點(diǎn),。以下「起點(diǎn)」という。)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により調(diào)査対象地を區(qū)畫するものとする,。ただし,、區(qū)畫される部分の數(shù)が、これらの線を起點(diǎn)を支點(diǎn)として回転させることにより減少するときは,、調(diào)査実施者は,、これらの線を區(qū)畫される部分の數(shù)が最も少なく、かつ,、起點(diǎn)を支點(diǎn)として右に回転させた角度が最も小さくなるように回転させて得られる線により,、調(diào)査対象地を區(qū)畫することができる。 2 前項(xiàng)の場合において,、調(diào)査実施者は,、區(qū)畫された調(diào)査対象地(以下「単位區(qū)畫」という。)であって隣接するものの面積の合計(jì)が百三十平方メートルを超えないときは,、これらの隣接する?yún)g位區(qū)畫を一の単位區(qū)畫とすることができる,。ただし、當(dāng)該一の単位區(qū)畫を調(diào)査対象地を區(qū)畫する線に垂直に投影したときの長さは,、二十メートルを超えてはならない,。 3 調(diào)査実施者は、次に掲げる?yún)g位區(qū)畫について,、試料採取等の対象とする,。 一 前條第六項(xiàng)第三號に掲げる土地を含む単位區(qū)畫 二 前條第六項(xiàng)第二號に掲げる土地を含む単位區(qū)畫(前號に掲げる?yún)g位區(qū)畫を除く,。以下「一部対象區(qū)畫」という。)がある場合において,、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める?yún)g位區(qū)畫 イ 前條第二項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等の対象とされた特定有害物質(zhì)の種類(以下「試料採取等対象物質(zhì)」という。)が令第一條第三號,、第七號から第十二號まで,、第十五號、第十七號から第十九號まで又は第二十三號に掲げる特定有害物質(zhì)の種類(以下「第一種特定有害物質(zhì)」という,。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める?yún)g位區(qū)畫 (1) 第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査対象地を區(qū)畫する線であって起點(diǎn)を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「三十メートル格子」という,。)に一部対象區(qū)畫が含まれ,、かつ,、當(dāng)該三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にある場合 當(dāng)該三十メートル格子の中心を含む単位區(qū)畫 (2) 三十メートル格子に一部対象區(qū)畫が含まれ,、かつ,、當(dāng)該三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にない場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫 ロ 試料採取等対象物質(zhì)が令第一條第一號,、第二號,、第五號,、第十三號,、第十四號,、第二十號から第二十二號まで若しくは第二十四號に掲げる特定有害物質(zhì)の種類(以下「第二種特定有害物質(zhì)」という。)又は第一種特定有害物質(zhì)及び第二種特定有害物質(zhì)以外の特定有害物質(zhì)の種類(以下「第三種特定有害物質(zhì)」という,。)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める?yún)g位區(qū)畫 (1) 三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫の數(shù)が六以上である場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫のうちいずれか五區(qū)畫 (2) 三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫の數(shù)が五以下である場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にあるすべのて一部対象區(qū)畫 (土壌汚染のおそれがある土地の形質(zhì)の変更が行われる場合の都道府県知事の命令に基づく土壌汚染狀況調(diào)査に係る特例) 第五條 調(diào)査実施者は、法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する命令に基づき土壌汚染狀況調(diào)査を行う場合において,、當(dāng)該命令に係る同條第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出に係る土地の區(qū)域內(nèi)に調(diào)査対象地が複數(shù)あるときは,、前條第一項(xiàng)本文の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該複數(shù)ある調(diào)査対象地の起點(diǎn)のうち最も北にあるもの(當(dāng)該最も北にある起點(diǎn)が複數(shù)ある場合にあっては,、そのうち最も東にあるもの)を通り東西方向及び南北方向に引いた線並びにこれらと平行して十メートル間隔で引いた線により當(dāng)該複數(shù)ある調(diào)査対象地を區(qū)畫することができる,。 (試料採取等の実施) 第六條 調(diào)査実施者は、第四條第三項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫(以下「試料採取等區(qū)畫」という,。)の土壌について,、次の各號に掲げる試料採取等対象物質(zhì)に応じ、當(dāng)該各號に定める試料採取等を行うものとする,。 一 第一種特定有害物質(zhì) 土壌中の気體の採取及び當(dāng)該気體に含まれる特定有害物質(zhì)の種類ごとの量の測定(以下「土壌ガス調(diào)査」という,。) 二 第二種特定有害物質(zhì) 土壌の採取及び當(dāng)該土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質(zhì)の種類ごとの量の測定(以下「土壌溶出量調(diào)査」という。)並びに土壌の採取及び當(dāng)該土壌に含まれる特定有害物質(zhì)の種類ごとの量の測定(以下「土壌含有量調(diào)査」という,。) 三 第三種特定有害物質(zhì) 土壌溶出量調(diào)査 2 土壌ガス調(diào)査の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 試料採取等區(qū)畫の中心(第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査実施者が把握した情報(bào)により,、當(dāng)該試料採取等區(qū)畫において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分がある場合にあっては,、當(dāng)該部分における任意の地點(diǎn)。以下「試料採取地點(diǎn)」という,。)において,、土壌中の気體(當(dāng)該試料採取地點(diǎn)における土壌中の気體の採取が困難であると認(rèn)められる場合にあっては、地下水)を,、環(huán)境大臣が定める方法により採取すること,。 二 前號の規(guī)定により採取した気體又は地下水に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量を、環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 3 土壌溶出量調(diào)査の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 試料採取地點(diǎn)の汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る,。)を採取すること,。ただし、當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合には,、地表から深さ五センチメートルまでの土壌(以下「表層の土壌」という,。)及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を採取すること。 二 前號ただし書の規(guī)定により土壌を採取した場合にあっては,、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を,、同じ重量混合すること。 三 第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號ロに係る部分に限る,。)の規(guī)定により三十メートル格子內(nèi)にある二以上の単位區(qū)畫が試料採取等區(qū)畫である場合にあっては,、當(dāng)該二以上の単位區(qū)畫に係る第一號の規(guī)定により採取された土壌(前號に規(guī)定する場合には、同號の規(guī)定により混合された土壌)をそれぞれ同じ重量混合すること,。 四 前三號の規(guī)定により採取され,、又は混合された土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量を、環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 4 土壌含有量調(diào)査の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號から第三號までに定めるところにより,、試料採取地點(diǎn)の土壌を採取し,、及び混合すること。 二 前號の規(guī)定により採取され,、又は混合された土壌に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量を,、環(huán)境大臣が定める方法により測定すること。 5 試料採取地點(diǎn)の傾斜が著しいことその他の理由により,、當(dāng)該試料採取地點(diǎn)において土壌その他の試料を採取することが困難であると認(rèn)められる場合には,、調(diào)査実施者は、第二項(xiàng)第一號,、第三項(xiàng)第一號及び前項(xiàng)第一號の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該試料採取地點(diǎn)に係る?yún)g位區(qū)畫における任意の地點(diǎn)において行う土壌その他の試料の採取をもって,、これらの規(guī)定に規(guī)定する土壌その他の試料の採取に代えることができる。 (三十メートル格子內(nèi)の汚染範(fàn)囲の確定のための試料採取等) 第七條 調(diào)査実施者は,、第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號イに係る部分に限る,。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係る土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出されたとき、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が別表第一の上欄に掲げる特定有害物質(zhì)の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)(以下「地下水基準(zhǔn)」という,。)に適合しなかったときは、當(dāng)該試料採取等區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫(試料採取等區(qū)畫であるものを除く,。)において,、土壌ガス調(diào)査を行うものとする。 2 調(diào)査実施者は,、第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號ロに係る部分に限る,。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係る土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査において、當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しなかったときは,、當(dāng)該試料採取等區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫において,、土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査を行うものとする。 3 前條第五項(xiàng)の規(guī)定は,、前二項(xiàng)の規(guī)定による土壌ガス調(diào)査,、土壌溶出量調(diào)査及び土壌含有量調(diào)査に係る土壌その他の試料の採取について準(zhǔn)用する。 (土壌ガス調(diào)査により試料採取等対象物質(zhì)が検出された場合等における土壌の採取及び測定) 第八條 調(diào)査実施者は,、土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出された試料採取地點(diǎn)があるとき,、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しなかった試料採取地點(diǎn)があるときは、気體又は地下水から試料採取等対象物質(zhì)が検出された試料採取地點(diǎn)を含む部分ごとに基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが最も多いと認(rèn)められる地點(diǎn)において,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)に係る試料採取等を行うものとする,。 2 前項(xiàng)の試料採取等の方法は、次に掲げるとおりとする,。 一 當(dāng)該地點(diǎn)において,、次の土壌(イ及びロにあっては、地表から深さ十メートルまでにある土壌に限る,。)の採取を行うこと,。 イ 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、表層の土壌) ロ 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては,、地表から深さ五十センチメートルの土壌) ハ 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌及び地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合における當(dāng)該底面より深い位置にある土壌を除く,。) ニ 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合に限る。) 二 前號の規(guī)定により採取されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)の量を,、第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 (試料採取等の結(jié)果の評価) 第九條 土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しなかった場合であって、前條第二項(xiàng)第二號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該土壌ガス調(diào)査を行った試料採取等區(qū)畫(同號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がすべて土壌溶出量基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該試料採取等區(qū)畫の區(qū)域を除く,。)の區(qū)域を、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しなかったとき(次號に掲げる場合を除く,。) 土壌溶出量基準(zhǔn) 二 別表第二の上欄に掲げる特定有害物質(zhì)の種類の區(qū)分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(zhǔn)(以下「第二溶出量基準(zhǔn)」という,。)に適合しなかったとき 第二溶出量基準(zhǔn) 2 土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査(第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號ロに係る部分に限る。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係るものを除く,。)において當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査を行った単位區(qū)畫の區(qū)域を、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しなかったとき(次號に掲げる場合を除く,。) 土壌溶出量基準(zhǔn) 二 第二溶出量基準(zhǔn)に適合しなかったとき 第二溶出量基準(zhǔn) 三 土壌含有量基準(zhǔn)に適合しなかったとき 土壌含有量基準(zhǔn) (土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染狀況調(diào)査に係る特例) 第十條 調(diào)査実施者は、法第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する命令(令第三條第一號イ又はロに該當(dāng)する場合においてなされたものに限る,。)に基づき土壌汚染狀況調(diào)査を行う場合において,、調(diào)査対象地に前條の規(guī)定により土壌溶出量基準(zhǔn)又は第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にあるとみなされる土地がないときには、次に定めるところにより,、試料採取等を行うものとする,。 一 令第三條第一號イに該當(dāng)する場合 イ 調(diào)査対象地において基準(zhǔn)不適合土壌(土壌溶出量基準(zhǔn)に係るものに限る。この號ロ及び次號イにおいて同じ,。)が存在することが明らかである部分における任意の地點(diǎn)において帯水層のうち地下水基準(zhǔn)に適合しないおそれが多いと認(rèn)められる地下水を含むものの當(dāng)該地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量を、第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 ロ この號イの測定において當(dāng)該地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しないものであるときは,、當(dāng)該地點(diǎn)において次に掲げる場合の區(qū)分に応じ、それぞれ次に定める土壌の採取を行うこと,。 (1) 試料採取等対象物質(zhì)が第一種特定有害物質(zhì)である場合 次に掲げる土壌 (イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌(當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては,、表層の土壌) (ロ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌(當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては、地表から深さ五十センチメートルの土壌) (ハ) 深さ一メートルから地下水基準(zhǔn)に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く,。) (ニ) 地下水基準(zhǔn)に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌 (2) 試料採取等対象物質(zhì)が第二種特定有害物質(zhì)又は第三種特定有害物質(zhì)である場合 次に掲げる土壌 (イ) 汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌(當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が地表と同一の位置にある場合又は當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかでない場合にあっては,、表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌) (ロ) 深さ一メートルから地下水基準(zhǔn)に適合しない地下水を含む帯水層の底面までの一メートルごとの土壌(地表から汚染のおそれが生じた場所の位置の深さまでの土壌を除く。) (ハ) 地下水基準(zhǔn)に適合しない地下水を含む帯水層の底面の土壌 ハ この號ロ(同號ロ(2)(イ)括弧書に係る部分に限る,。)の規(guī)定により土壌を採取した場合にあっては,、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること,。 ニ この號ロ及びハの規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量を、第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること。 二 令第三條第一號ロに該當(dāng)する場合 イ 調(diào)査対象地において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分における任意の地點(diǎn)において帯水層のうち地下水基準(zhǔn)に適合しないおそれが多いと認(rèn)められる地下水を含むものの當(dāng)該地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量を,、第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること。 ロ この號イの測定において當(dāng)該地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しないものであるときは,、當(dāng)該地點(diǎn)において前號ロ及びハの規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量を、第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 2 前項(xiàng)第一號ニ又は第二號ロの測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が前條第一項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、調(diào)査対象地の區(qū)域(次に掲げる?yún)g位區(qū)畫の區(qū)域を除く。)を,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 単位區(qū)畫のすべての區(qū)域が第三條第六項(xiàng)第一號に掲げる土地に分類される場合における當(dāng)該単位區(qū)畫の區(qū)域 二 単位區(qū)畫の中心(第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査実施者が把握した情報(bào)により、當(dāng)該単位區(qū)畫に基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分がある場合にあっては,、當(dāng)該部分における任意の地點(diǎn),。次項(xiàng)において同じ。)において前項(xiàng)第一號ロ及びハの規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量を第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結(jié)果,、當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合するものである場合における當(dāng)該単位區(qū)畫の區(qū)域 3 前項(xiàng)第二號の単位區(qū)畫の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、當(dāng)該単位區(qū)畫の中心において第一項(xiàng)第一號ロの土壌の採取を行うことが困難であると認(rèn)められる場合には,、前項(xiàng)第二號の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該単位區(qū)畫における任意の地點(diǎn)において行う第一項(xiàng)第一號ロの土壌の採取をもって、前項(xiàng)第二號に規(guī)定する土壌の採取に代えることができる,。 (土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が専ら自然に由來するおそれがある土地における土壌汚染狀況調(diào)査に係る特例) 第十條の二 調(diào)査実施者は,、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により、調(diào)査対象地における試料採取等対象物質(zhì)が第二種特定有害物質(zhì)(令第一條第五號に掲げる特定有害物質(zhì)の種類を除く,。この條及び第五十八條第四項(xiàng)第九號において同じ,。)であり、かつ,、調(diào)査対象地の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が専ら自然に由來するおそれがあると認(rèn)められるときは,、第四條第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)第二號及び第三項(xiàng)から第五項(xiàng)まで並びに第七條第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による試料採取等を行う區(qū)畫の選定及び試料採取等(以下「試料採取等を行う區(qū)畫の選定等」という,。)に代えて、次に定めるところにより,、試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わなければならない,。 一 調(diào)査実施者は、調(diào)査対象地の最も離れた二つの単位區(qū)畫を含む三十メートル格子(調(diào)査対象地が一の三十メートル格子內(nèi)にある場合にあっては,、當(dāng)該三十メートル格子)の中心を含む単位區(qū)畫(當(dāng)該三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にない場合にあっては,、當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫)について,、試料採取等の対象とすること。ただし,、第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査対象地を區(qū)畫する線であって起點(diǎn)を通るもの及びこれらと平行して九百メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下「九百メートル格子」という,。)のうち一の九百メートル格子內(nèi)に試料採取等の対象とされた當(dāng)該二つの単位區(qū)畫が含まれない場合にあっては、調(diào)査対象地を含む九百メートル格子ごとに,、當(dāng)該九百メートル格子の最も離れた二つの単位區(qū)畫を含む三十メートル格子の中心を含む単位區(qū)畫(當(dāng)該三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にない場合にあっては,、當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫)について、試料採取等の対象とすること,。 二 調(diào)査実施者は,、前號の規(guī)定により試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫の中心において、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと,。 イ 當(dāng)該単位區(qū)畫の中心において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる地層の位置が明らかでない場合 次に掲げる土壌 (1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 (2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌 ロ 當(dāng)該単位區(qū)畫の中心において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる地層の位置が明らかである場合 この號イの土壌のうち當(dāng)該地層內(nèi)にある土壌(この號イの土壌が當(dāng)該地層內(nèi)にない場合にあっては、當(dāng)該地層內(nèi)の任意の位置の土壌) 三 前號(同號イ(1)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を,、同じ重量混合すること,。 四 前二號の規(guī)定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量にあっては第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により,、當(dāng)該土壌に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量にあっては同條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により,、それぞれ測定すること。 2 調(diào)査対象地內(nèi)に土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないことが明らかである土地を含む単位區(qū)畫がある場合には,、前項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該単位區(qū)畫に係る試料採取等の結(jié)果をもって、同項(xiàng)の規(guī)定による試料採取等の結(jié)果の全部又は一部としなければならない,。 3 第一項(xiàng)第四號の測定又は前項(xiàng)の試料採取等において當(dāng)該測定又は試料採取等に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないものであるときは,、調(diào)査対象地(第一項(xiàng)第一號ただし書に規(guī)定する場合にあっては、當(dāng)該九百メートル格子內(nèi)の調(diào)査対象地,。以下この項(xiàng)及び第十四條の二第二項(xiàng)において同じ,。)の區(qū)域(次に掲げる?yún)g位區(qū)畫の區(qū)域を除く。)を當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 第一項(xiàng)第四號の測定又は前項(xiàng)の試料採取等において當(dāng)該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位區(qū)畫(第一項(xiàng)第一號ただし書に規(guī)定する場合にあっては,、九百メートル格子ごとのいずれかの単位區(qū)畫。第十四條の二第一項(xiàng)第一號において同じ,。)の區(qū)域內(nèi)の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がすべて土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該単位區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫 二 三十メートル格子の中心を含む単位區(qū)畫(當(dāng)該三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地內(nèi)にない場合にあっては,、當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫)の中心において第一項(xiàng)第二號から第四號までの規(guī)定により第二種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行った結(jié)果、同號の測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がすべて土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものである場合における當(dāng)該単位區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫 4 第一項(xiàng)第二號又は前項(xiàng)第二號の単位區(qū)畫の中心の傾斜が著しいことその他の理由により,、當(dāng)該単位區(qū)畫の中心において第一項(xiàng)第二號の土壌の採取を行うことが困難であると認(rèn)められる場合には,、同號の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該単位區(qū)畫における任意の地點(diǎn)において行う同號の土壌の採取をもって、同號に規(guī)定する土壌の採取に代えることができる,。 (公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)により造成された土地における土壌汚染狀況調(diào)査に係る特例) 第十條の三 調(diào)査実施者は,、第三條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により、調(diào)査対象地が公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)により造成された土地であり,、かつ,、調(diào)査対象地の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が専ら當(dāng)該造成時(shí)の水面埋立て用材料に由來するおそれがあると認(rèn)められるときは、第四條第三項(xiàng)及び第六條から第八條までの規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による試料採取等を行う區(qū)畫の選定等に代えて,、次に定めるところにより、試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わなければならない,。 一 調(diào)査実施者は,、調(diào)査対象地の區(qū)域を、次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める?yún)g位區(qū)畫について,、試料採取等の対象とすること。 イ 試料採取等対象物質(zhì)が第一種特定有害物質(zhì)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める?yún)g位區(qū)畫 (1) 三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にある場合 當(dāng)該三十メートル格子の中心を含む単位區(qū)畫 (2) 三十メートル格子の中心が調(diào)査対象地の區(qū)域內(nèi)にない場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫 ロ 試料採取等対象物質(zhì)が第二種特定有害物質(zhì)又は第三種特定有害物質(zhì)である場合 次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める?yún)g位區(qū)畫 (1) 三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫の數(shù)が六以上である場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫のうちいずれか五區(qū)畫 (2) 三十メートル格子內(nèi)にある?yún)g位區(qū)畫の數(shù)が五以下である場合 當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫 二 調(diào)査実施者は、前號の規(guī)定により試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫の中心において次のイ又はロに掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと,。 イ 前號イに該當(dāng)する場合 次に掲げる土壌 (1) 表層の土壌 (2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合における當(dāng)該底面より深い位置にある土壌を除く。) (3) 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合に限る,。) ロ 前號ロに該當(dāng)する場合 次に掲げる土壌 (1) 表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 (2) 深さ一メートルから十メートルまでの一メートルごとの土壌(地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合における當(dāng)該底面より深い位置にある土壌を除く,。) (3) 帯水層の底面の土壌(地表から深さ十メートル以內(nèi)に帯水層の底面がある場合に限る。) 三 前號(同號ロ(1)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により土壌を採取した場合にあっては,、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること,。 四 第一號(同號ロに係る部分に限る,。)の規(guī)定により三十メートル格子內(nèi)にある二以上の単位區(qū)畫が試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫である場合にあっては、當(dāng)該二以上の単位區(qū)畫に係る第二號ロの規(guī)定により採取された土壌(前號に規(guī)定する場合には,、同號の規(guī)定により混合された土壌)を第二號ロに掲げる土壌ごとに,、それぞれ同じ重量混合すること。 五 前三號の規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質(zhì)の量にあっては第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により,、當(dāng)該土壌に含まれる試料採取等対象物質(zhì)の量にあっては同條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること,。 2 前項(xiàng)第五號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第九條第二項(xiàng)各號のいずれかに該當(dāng)するときは,、當(dāng)該試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫を含む當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫の區(qū)域を,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす。 3 第一項(xiàng)第二號の単位區(qū)畫の中心の傾斜が著しいことその他の理由により,、當(dāng)該単位區(qū)畫の中心において同號の土壌の採取を行うことが困難であると認(rèn)められる場合には,、同號の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該単位區(qū)畫における任意の地點(diǎn)において行う同號の土壌の採取をもって,、同號に規(guī)定する土壌の採取に代えることができる,。 (調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略) 第十一條 調(diào)査実施者は、第三條から第八條までの規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握,、試料採取等を行う區(qū)畫の選定及び試料採取等(次項(xiàng)において「調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握等」という。)を行わないことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握等を行わなかったときは,、調(diào)査対象地の區(qū)域を、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)(調(diào)査実施者が法第三條第一項(xiàng)に基づき土壌汚染狀況調(diào)査を行う場合であって,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定による調(diào)査対象地における土壌の特定有害物質(zhì)による汚染のおそれを推定するために有効な情報(bào)の把握を行わなかったときは,、特定有害物質(zhì)。以下この項(xiàng)において同じ,。)について第二溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 (第一種特定有害物質(zhì)に関する試料採取等に係る特例) 第十二條 調(diào)査実施者は、第一種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行うときは,、第四條第三項(xiàng)、第六條第一項(xiàng)第一號,、第二項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七條第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)並びに第八條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定による試料採取等を行う區(qū)畫の選定等に代えて,、第三條第六項(xiàng)第二號及び第三號に掲げる土地を含む単位區(qū)畫の中心(同條第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査実施者が把握した情報(bào)により,、當(dāng)該単位區(qū)畫において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分がある場合にあっては、當(dāng)該部分における任意の地點(diǎn))において,、當(dāng)該第一種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行うことができる,。 2 第八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の試料採取等について準(zhǔn)用する,。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等を行った場合であって,、前項(xiàng)において準(zhǔn)用する第八條第二項(xiàng)第二號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が次の各號のいずれかに該當(dāng)するときは、當(dāng)該試料採取等の対象とされた単位區(qū)畫の區(qū)域を,、當(dāng)該第一種特定有害物質(zhì)について當(dāng)該各號に定める基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しなかったとき(次號に掲げる場合を除く。) 土壌溶出量基準(zhǔn) 二 第二溶出量基準(zhǔn)に適合しなかったとき 第二溶出量基準(zhǔn) (試料採取等を行う區(qū)畫の選定等の省略) 第十三條 調(diào)査実施者は,、第四條第三項(xiàng)及び第六條から第八條までの規(guī)定にかかわらず,、これらの規(guī)定による試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わないことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わなかったときは、調(diào)査対象地の區(qū)域(すべての區(qū)域が第三條第六項(xiàng)第一號に掲げる土地に分類される?yún)g位區(qū)畫の區(qū)域を除く,。)を,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について第二溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす。 第十三條の二 調(diào)査実施者は,、第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により把握した情報(bào)により,、調(diào)査対象地が公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)により造成された土地であり、かつ,、調(diào)査対象地が當(dāng)該造成時(shí)の水面埋立て用材料に含まれる特定有害物質(zhì)によって汚染されているおそれがあると認(rèn)められるときは,、第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同項(xiàng)の規(guī)定による試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わないことができる,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等を行う區(qū)畫の選定等を行わなかったときは,、調(diào)査対象地の區(qū)域を、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について第二溶出量基準(zhǔn)(調(diào)査対象地が昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)により造成が開始された土地(廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する廃棄物をいう,。)が埋め立てられている場所を除く,。)であり、かつ,、當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が専ら當(dāng)該造成時(shí)の水面埋立て用材料に由來すると認(rèn)められるものにあっては,、土壌溶出量基準(zhǔn))及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす。 (試料採取等の省略) 第十四條 調(diào)査実施者は,、第六條から第八條までの規(guī)定による試料採取等の結(jié)果が次に掲げるものに該當(dāng)するときは,、これらの規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)についてこれらの規(guī)定によるその他の試料採取等を行わないことができる,。 一 土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出されていること,、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しないものであること。 二 土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査において當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないものであること,。 三 第八條第二項(xiàng)第二號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しないものであること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等を行わなかったときは、調(diào)査対象地の區(qū)域(次に掲げる?yún)g位區(qū)畫及びすべての區(qū)域が第三條第六項(xiàng)第一號に掲げる土地に分類される?yún)g位區(qū)畫の區(qū)域を除く,。)を,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について第二溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす。 一 土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出されず,、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合するものであった単位區(qū)畫 二 土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査(第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號ロに係る部分に限る,。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係るものを除く。)において當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものであった単位區(qū)畫 三 第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號イに係る部分に限る,。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係る土壌ガス調(diào)査において気體から試料採取等対象物質(zhì)が検出されず,、又は地下水から検出された試料採取等対象物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫 四 第四條第三項(xiàng)(同項(xiàng)第二號ロに係る部分に限る。)の規(guī)定による試料採取等區(qū)畫に係る土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査において當(dāng)該土壌溶出量調(diào)査又は土壌含有量調(diào)査に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該三十メートル格子內(nèi)にある一部対象區(qū)畫 五 第八條第二項(xiàng)第二號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合するものであった地點(diǎn)を含む単位區(qū)畫 第十四條の二 調(diào)査実施者は,、第十條の二第一項(xiàng)又は第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による試料採取等の結(jié)果が次に掲げるものに該當(dāng)するときは,、これらの規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)についてこれらの規(guī)定によるその他の試料採取等を行わないことができる。 一 第十條の二第一項(xiàng)第四號の測定又は同條第二項(xiàng)の試料採取等において當(dāng)該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位區(qū)畫の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合するものであること,。 二 第十條の三第一項(xiàng)第五號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないものであること,。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により試料採取等を行わなかったときは、調(diào)査対象地の區(qū)域(次に掲げる?yún)g位區(qū)畫の區(qū)域を除く,。)を,、當(dāng)該試料採取等対象物質(zhì)について土壌溶出量基準(zhǔn)(第十三條の二第二項(xiàng)括弧書に規(guī)定する土地以外の土地において第十條の三第一項(xiàng)第五號の測定を行った場合にあっては、第二溶出量基準(zhǔn))及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地とみなす,。 一 第十條の二第一項(xiàng)第四號の測定又は同條第二項(xiàng)の試料採取等において當(dāng)該測定又は試料採取等に係るいずれかの単位區(qū)畫の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がすべて土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該単位區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫 二 第十條の三第一項(xiàng)第五號の測定において當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)がすべて土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合するものであった場合における當(dāng)該単位區(qū)畫を含む三十メートル格子內(nèi)にあるすべての単位區(qū)畫 (法施行前に行われた調(diào)査の結(jié)果の利用) 第十五條 調(diào)査対象地において,、法の施行前に第六條から第八條まで及び第十條又は第十條の二第一項(xiàng)若しくは第十條の三第一項(xiàng)の規(guī)定による試料採取等と同等程度に土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)を把握できる精度を保って試料採取等が行われたと認(rèn)められる場合であって、當(dāng)該試料採取等の後に土壌の特定有害物質(zhì)による汚染が生じたおそれがないと認(rèn)められるときは,、當(dāng)該試料採取等の結(jié)果をこれらの規(guī)定による試料採取等の結(jié)果とみなす,。 (人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認(rèn)) 第十六條 法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)を受けようとする土地の所有者等は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第三による申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び當(dāng)該工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の所在地 三 使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の種類、設(shè)置場所及び廃止年月日並びに當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)において製造され,、使用され,、又は処理されていた特定有害物質(zhì)の種類 四 確認(rèn)を受けようとする土地の場所 五 確認(rèn)を受けようとする土地について予定されている利用の方法 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請に係る同項(xiàng)第四號の土地の場所が次のいずれかに該當(dāng)することが確実であると認(rèn)められる場合に限り,、當(dāng)該土地の場所について,、法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)をするものとする。 一 工場又は事業(yè)場(當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置していたもの又は當(dāng)該工場若しくは事業(yè)場に係る事業(yè)に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができないものに限る,。)の敷地として利用されること,。 二 當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)を設(shè)置していた小規(guī)模な工場又は事業(yè)場において、事業(yè)の用に供されている建築物と當(dāng)該工場又は事業(yè)場の設(shè)置者(その者が法人である場合にあっては,、その代表者)の居住の用に供されている建築物とが同一のものであり,、又は近接して設(shè)置されており,、かつ,、當(dāng)該居住の用に供されている建築物が引き続き當(dāng)該設(shè)置者の居住の用に供される場合において、當(dāng)該居住の用に供されている建築物の敷地(これと一體として管理される土地を含む,。)として利用されること,。 三 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第二條第二項(xiàng)本文に規(guī)定する鉱山(以下この號において「鉱山」という。)若しくは同項(xiàng)ただし書に規(guī)定する附屬施設(shè)の敷地又は鉱山の敷地であった土地(鉱業(yè)権の消滅後五年以內(nèi)であるもの又は同法第三十九條第一項(xiàng)の命令に基づき土壌の特定有害物質(zhì)による汚染による鉱害を防止するために必要な設(shè)備がされているものに限る,。)(第二十五條第四號において「鉱山関係の土地」という,。)であること。 3 法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)を受けた土地の所有者等が當(dāng)該確認(rèn)に係る土地に関する権利を譲渡し,、又は當(dāng)該土地の所有者等について相続,、合併若しくは分割(當(dāng)該確認(rèn)に係る土地に関する権利を承継させるものに限る,。)があったときは、その権利を譲り受けた者又は相続人,、合併若しくは分割後存続する法人若しくは合併若しくは分割により設(shè)立した法人は,、當(dāng)該土地の所有者等の地位を承継する。 4 前項(xiàng)の規(guī)定により土地の所有者等の地位を承継した者は,、遅滯なく,、その旨を様式第四の屆出書により屆け出なければならない。 (有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の使用の廃止等の通知) 第十七條 法第三條第三項(xiàng)の通知は,、有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の使用が廃止された際の土地の所有者等(當(dāng)該土地の所有者等から土地に関する権利を譲り受けた者その他の新たに土地の所有者等となった者が同條第一項(xiàng)の調(diào)査を行うことについて,、當(dāng)該土地の所有者等及び當(dāng)該新たに土地の所有者等となった者が合意している場合にあっては、當(dāng)該新たに土地の所有者等となった者)に対して行うものとする,。 (有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の使用の廃止等に関し通知すべき事項(xiàng)) 第十八條 法第三條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 使用が廃止された有害物質(zhì)使用特定施設(shè)の種類,、設(shè)置場所及び廃止年月日並びに當(dāng)該有害物質(zhì)使用特定施設(shè)において製造され,、使用され、又は処理されていた特定有害物質(zhì)の種類 二 工場又は事業(yè)場の名稱及び當(dāng)該工場又は事業(yè)場の敷地であった土地の所在地 三 法第三條第一項(xiàng)の報(bào)告を行うべき期限 (法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)に係る土地の利用の方法の変更の屆出) 第十九條 法第三條第五項(xiàng)の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第五による屆出書を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)に係る土地の所在地及び當(dāng)該確認(rèn)を受けた年月日 三 利用の方法を変更しようとする土地の場所 四 當(dāng)該変更後の當(dāng)該確認(rèn)に係る土地の利用の方法 (法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)の取消しを行う場所) 第二十條 法第三條第六項(xiàng)の規(guī)定による同條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)の取消しは,、前條第三號の土地の場所について行うものとする,。 (法第三條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)の取消しの通知) 第二十一條 都道府県知事は、法第三條第六項(xiàng)の規(guī)定により同條第一項(xiàng)ただし書の確認(rèn)を取り消したときは,、遅滯なく,、その旨を當(dāng)該確認(rèn)に係る土地の所有者等に通知するものとする。 (土地の形質(zhì)の変更の屆出の対象となる土地の規(guī)模) 第二十二條 法第四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める規(guī)模は,、三千平方メートルとする,。 (土地の形質(zhì)の変更の屆出) 第二十三條 法第四條第一項(xiàng)の屆出は、様式第六による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出には,、次に掲げる図面及び書類を添付しなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更(法第四條第一項(xiàng)に規(guī)定する土地の形質(zhì)の変更をいう,。以下同じ,。)をしようとする場所を明らかにした図面 二 土地の形質(zhì)の変更をしようとする者が當(dāng)該土地の所有者等でない場合にあっては、當(dāng)該土地の所有者等の當(dāng)該土地の形質(zhì)の変更の実施についての同意書 第二十四條 法第四條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の形質(zhì)の変更の対象となる土地の所在地 三 土地の形質(zhì)の変更の規(guī)模 (土地の形質(zhì)の変更の屆出を要しない行為) 第二十五條 法第四條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める行為は,、次に掲げる行為とする,。 一 次のいずれにも該當(dāng)しない行為 イ 土壌を當(dāng)該土地の形質(zhì)の変更の対象となる土地の區(qū)域外へ搬出すること,。 ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質(zhì)の変更を行うこと。 ハ 土地の形質(zhì)の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること,。 二 農(nóng)業(yè)を営むために通常行われる行為であって,、前號イに該當(dāng)しないもの 三 林業(yè)の用に供する作業(yè)路網(wǎng)の整備であって、第一號イに該當(dāng)しないもの 四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質(zhì)の変更 (特定有害物質(zhì)によって汚染されているおそれがある土地の基準(zhǔn)) 第二十六條 法第四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)することとする,。 一 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないことが明らかである土地であること。 二 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體が埋められ,、飛散し,、流出し、又は地下に浸透した土地であること,。 三 特定有害物質(zhì)をその施設(shè)において製造し,、使用し、又は処理する施設(shè)に係る工場又は事業(yè)場の敷地である土地又は敷地であった土地であること,。 四 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體をその施設(shè)において貯蔵し,、又は保管する施設(shè)(特定有害物質(zhì)を含む液體の地下への浸透の防止のための措置として環(huán)境大臣が定めるものが講じられている施設(shè)を除く。)に係る工場又は事業(yè)場の敷地である土地又は敷地であった土地であること,。 五 前三號に掲げる土地と同等程度に土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないおそれがある土地であること,。 (特定有害物質(zhì)によって汚染されているおそれがある土地に係る土壌汚染狀況調(diào)査の命令) 第二十七條 法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する命令は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面により行うものとする,。 一 法第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する調(diào)査の対象となる土地の場所及び特定有害物質(zhì)の種類並びにその理由 二 法第四條第二項(xiàng)の規(guī)定による報(bào)告を行うべき期限 (土壌汚染狀況調(diào)査の対象となる土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)に係る基準(zhǔn)) 第二十八條 令第三條第一號イの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、土壌溶出量基準(zhǔn)とする。 2 令第三條第一號ハの環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、土壌含有量基準(zhǔn)とする,。 (地下水の水質(zhì)の汚濁に係る限度) 第二十九條 令第三條第一號イの環(huán)境省令で定める限度は、地下水基準(zhǔn)とする,。 (地下水の利用狀況等に係る要件) 第三十條 令第三條第一號イの環(huán)境省令で定める要件は,、地下水の流動(dòng)の狀況等からみて、地下水汚染(地下水から検出された特定有害物質(zhì)が地下水基準(zhǔn)に適合しないものであることをいう,。以下同じ,。)が生じているとすれば地下水汚染が拡大するおそれがあると認(rèn)められる?yún)^(qū)域に、次の各號のいずれかの地點(diǎn)があることとする,。 一 地下水を人の飲用に供するために用い,、又は用いることが確実である井戸のストレーナー,、揚(yáng)水機(jī)の取水口その他の地下水の取水口 二 地下水を水道法(昭和三十二年法律第百七十七號)第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する水道事業(yè)(同條第五項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)者により供給される水道水のみをその用に供するものを除く,。)、同條第四項(xiàng)に規(guī)定する水道用水供給事業(yè)若しくは同條第六項(xiàng)に規(guī)定する専用水道のための原水として取り入れるために用い,、又は用いることが確実である取水施設(shè)の取水口 三 災(zāi)害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三號)第四十條第一項(xiàng)の都道府県地域防災(zāi)計(jì)畫等に基づき,、災(zāi)害時(shí)において地下水を人の飲用に供するために用いるものとされている井戸のストレーナー,、揚(yáng)水機(jī)の取水口その他の地下水の取水口 四 地下水基準(zhǔn)に適合しない地下水のゆう出を主たる原因として、水質(zhì)の汚濁に係る環(huán)境上の條件についての環(huán)境基本法(平成五年法律第九十一號)第十六條第一項(xiàng)の基準(zhǔn)が確保されない水質(zhì)の汚濁が生じ,、又は生ずることが確実である公共用水域の地點(diǎn) (區(qū)域の指定に係る基準(zhǔn)) 第三十一條 法第六條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のうち土壌に水を加えた場合に溶出する特定有害物質(zhì)の量に関するものは,、特定有害物質(zhì)の量を第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結(jié)果が、別表第三の上欄に掲げる特定有害物質(zhì)の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該當(dāng)することとする,。 2 法第六條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)のうち土壌に含まれる特定有害物質(zhì)の量に関するものは、特定有害物質(zhì)の量を第六條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定した結(jié)果が,、別表第四の上欄に掲げる特定有害物質(zhì)の種類の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に掲げる要件に該當(dāng)することとする。 (要措置區(qū)域の指定の公示) 第三十二條 法第六條第二項(xiàng)(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の要措置區(qū)域(同條第四項(xiàng)に規(guī)定する要措置區(qū)域をいう,。以下同じ。)の指定(同條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合にあっては,、指定の解除,。以下この條において同じ。)の公示は,、當(dāng)該指定をする旨,、當(dāng)該要措置區(qū)域、當(dāng)該要措置區(qū)域において土壌の汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合していない特定有害物質(zhì)の種類及び當(dāng)該要措置區(qū)域において講ずべき指示措置(法第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する指示措置をいう,。)(法第六條第五項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合にあっては,、當(dāng)該要措置區(qū)域において講じられた指示措置等(法第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する指示措置等をいう。以下同じ,。))を明示して,、都道府県又は令第八條に規(guī)定する市の公報(bào)に掲載して行うものとする。この場合において,、當(dāng)該要措置區(qū)域の明示については,、次のいずれかによることとする。 一 市町村(特別區(qū)を含む,。),、大字、字,、小字及び地番 二 一定の地物,、施設(shè)、工作物又はこれらからの距離及び方向 三 平面図 (要措置區(qū)域內(nèi)の土地の所有者等に対する指示) 第三十三條 法第七條第一項(xiàng)本文に規(guī)定する指示は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書面により行うものとする,。 一 汚染の除去等の措置(法第六條第一項(xiàng)に規(guī)定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)を講ずべき土地の場所 二 要措置區(qū)域において講ずべき汚染の除去等の措置及びその理由 三 汚染の除去等の措置を講ずべき期限 2 前項(xiàng)第一號に掲げる土地の場所は,、當(dāng)該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は當(dāng)該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)等を勘案し,、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。 3 第一項(xiàng)第三號に掲げる期限は,、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所,、當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)、當(dāng)該土地の所有者等の経理的基礎(chǔ)及び技術(shù)的能力等を勘案し,、相當(dāng)なものとなるよう定めるものとする,。 (土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示) 第三十四條 法第七條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する指示は、特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體を埋め,、飛散させ,、流出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする,。ただし,、當(dāng)該行為が次に掲げる行為に該當(dāng)する場合は、この限りでない,。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理基準(zhǔn)に従ってする同法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物の埋立処分 二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn)若しくは同法第十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn)に従ってする同法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物の埋立処分 三 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六號)第十條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する基準(zhǔn)に従ってする同法第三條第六號に規(guī)定する廃棄物の排出 2 法第七條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する指示は,、二以上の者に対して行う場合には、當(dāng)該二以上の者が當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染を生じさせたと認(rèn)められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする,。 3 前條の規(guī)定は,、法第七條第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する指示について準(zhǔn)用する。この場合において,、前條第三項(xiàng)中「當(dāng)該土地の所有者等」とあるのは,、「當(dāng)該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。 (指示事項(xiàng)) 第三十五條 法第七條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所及び期限とする,。 (指示措置と同等以上の効果を有すると認(rèn)められる汚染の除去等の措置) 第三十六條 法第七條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める汚染の除去等の措置は、別表第五の上欄に掲げる土地の區(qū)分に応じ,、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする,。 (指示措置等を講ずべき旨の命令) 第三十七條 法第七條第四項(xiàng)に規(guī)定する命令は、相當(dāng)の履行期限を定めて,、書面により行うものとする,。 (指示措置等に関する技術(shù)的基準(zhǔn)) 第三十八條 法第七條第六項(xiàng)の指示措置等に関する技術(shù)的基準(zhǔn)は、次條から第四十二條までに定めるところによる,。 (汚染の除去等の措置) 第三十九條 別表第五の上欄に掲げる土地において講ずべき汚染の除去等の措置は,、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。 (措置の実施の方法) 第四十條 別表第五の一の項(xiàng)に規(guī)定する地下水の水質(zhì)の測定,、同表の二の項(xiàng)に規(guī)定する原位置封じ込め,、遮水工封じ込め,、地下水汚染の拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項(xiàng)に規(guī)定する遮斷工封じ込め,、同表の四の項(xiàng)に規(guī)定する不溶化、同表の七の項(xiàng)に規(guī)定する舗裝及び立入禁止,、同表の八の項(xiàng)に規(guī)定する土壌入換え並びに同表の九の項(xiàng)に規(guī)定する盛土の実施の方法は,、別表第六に定めるところによる。 (廃棄物埋立護(hù)岸において造成された土地における汚染の除去等の措置) 第四十一條 次に掲げる基準(zhǔn)に従い港灣法(昭和二十五年法律第二百十八號)第二條第五項(xiàng)第九號の二に掲げる廃棄物埋立護(hù)岸において造成された土地であって,、同法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する港灣管理者が管理するものについては,、前二條に定める汚染の除去等の措置が講じられている土地とみなす。 一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六條の二第二項(xiàng)に規(guī)定する一般廃棄物処理基準(zhǔn)又は同法第十二條第一項(xiàng)に規(guī)定する産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn)若しくは同法第十二條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する特別管理産業(yè)廃棄物処理基準(zhǔn) 二 海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律第十條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する基準(zhǔn) (擔(dān)保権の実行等により一時(shí)的に土地の所有者等となった者が講ずべき措置) 第四十二條 都道府県知事が,、自らが有する擔(dān)保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者であって,、當(dāng)該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時(shí)的であると認(rèn)められるものに対し、法第七條第二項(xiàng)の規(guī)定により當(dāng)該要措置區(qū)域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは,、第三十九條及び第四十條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該要措置區(qū)域內(nèi)の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しない場合にあっては別表第五の一の項(xiàng)に規(guī)定する地下水の水質(zhì)の測定、當(dāng)該要措置區(qū)域內(nèi)の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない場合にあっては同表の七の項(xiàng)に規(guī)定する立入禁止を示すものとする,。 (要措置區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の禁止の例外) 第四十三條 法第九條第二號の環(huán)境省令で定めるものは,、次に掲げる行為とする。 一 次のいずれにも該當(dāng)しない行為 イ 指示措置等を講ずるために設(shè)けられた構(gòu)造物に変更を加えること,。 ロ 土地の形質(zhì)の変更であって,、その対象となる土地の面積の合計(jì)が十平方メートル以上であり、かつ,、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして環(huán)境大臣が定める要件に該當(dāng)するものを除く,。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けた場合にあっては,、當(dāng)該一定の深さより一メートル淺い深さ以上)であること,。 ハ 土地の形質(zhì)の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認(rèn)を受けた場合にあっては,、當(dāng)該一定の深さより一メートル淺い深さ以上)であること,。 二 指示措置等と一體として行われる土地の形質(zhì)の変更であって、その施行方法が環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合する旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けたもの 三 次のいずれかに該當(dāng)する要措置區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更であって,、その施行方法が前號の環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合する旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けたもの イ 別表第五の一の項(xiàng)の上欄に掲げる土地に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって,、地下水の水質(zhì)の測定が講じられているもの ロ 別表第五の一の項(xiàng)から四の項(xiàng)まで及び六の項(xiàng)の上欄に掲げる土地(同表の一の項(xiàng)の上欄に掲げる土地にあっては、土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地を除く,。)に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって,、原位置封じ込めが講じられているもの(別表第六の二の項(xiàng)の下欄に掲げる原位置封じ込めに係る工程のうち、ト及びチ以外の工程が完了しているものに限る,。) ハ 別表第五の一の項(xiàng)から四の項(xiàng)まで及び六の項(xiàng)の上欄に掲げる土地(同表の一の項(xiàng)の上欄に掲げる土地にあっては,、土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地を除く,。)に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって、遮水工封じ込めが講じられているもの(別表第六の三の項(xiàng)の下欄に掲げる遮水工封じ込めに係る工程のうち,、ト及びチ以外の工程が完了しているものに限る,。) ニ 別表第五の一の項(xiàng)から六の項(xiàng)までの上欄に掲げる土地に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって、地下水汚染の拡大の防止が講じられているもの ホ 土壌汚染の除去が講じられている要措置區(qū)域(別表第六の五の項(xiàng)の下欄第一號に掲げる基準(zhǔn)不適合土壌の掘削による除去に係る工程のうち,、ハ以外の工程が完了しているもの,、又は同欄第二號に掲げる原位置での浄化による除去に係る工程のうち、ハ以外の工程が完了しているものに限る,。) ヘ 別表第五の一の項(xiàng)及び三の項(xiàng)から六の項(xiàng)までの上欄に掲げる土地(同表の一の項(xiàng)の上欄に掲げる土地にあっては,、土壌の第一種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地を除く。)に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって,、遮斷工封じ込めが講じられているもの(別表第六の六の項(xiàng)の下欄に掲げる遮斷工封じ込めに係る工程のうち,、チ及びリ以外の工程が完了しているものに限る。) ト 別表第五の一の項(xiàng)及び四の項(xiàng)の上欄に掲げる土地(同表の一の項(xiàng)の上欄に掲げる土地にあっては,、土壌の第一種特定有害物質(zhì)又は第三種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地及び土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地を除く,。)に該當(dāng)する要措置區(qū)域であって、不溶化が講じられているもの(別表第六の七の項(xiàng)の下欄第一號に掲げる原位置不溶化に係る工程のうち,、ホ以外の工程が完了しているもの,、又は同欄第二號に掲げる不溶化埋め戻しに係る工程のうち、ホ以外の工程が完了しているものに限る,。) (帯水層の深さに係る確認(rèn)の申請) 第四十四條 前條第一號ロの確認(rèn)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第七による申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 要措置區(qū)域の所在地 三 要措置區(qū)域のうち地下水位を観測するための井戸を設(shè)置した地點(diǎn)及び當(dāng)該地點(diǎn)に當(dāng)該井戸を設(shè)置した理由 四 前號の地下水位の観測の結(jié)果 五 観測された地下水位のうち最も淺いものにおける地下水を含む帯水層の深さ 2 前項(xiàng)の申請書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 一 前項(xiàng)第三號の井戸の構(gòu)造図 二 前項(xiàng)第三號の井戸を設(shè)置した地點(diǎn)を明らかにした當(dāng)該要措置區(qū)域の図面 三 前項(xiàng)第五號の帯水層の深さを定めた理由を説明する書類 3 都道府県知事は,、第一項(xiàng)の申請があったときは,、同項(xiàng)第三號の井戸を設(shè)置した地點(diǎn)及び當(dāng)該地點(diǎn)に當(dāng)該井戸を設(shè)置した理由並びに同項(xiàng)第四號の観測の結(jié)果からみて前項(xiàng)第三號の帯水層の深さを定めた理由が相當(dāng)であると認(rèn)められる場合に限り、前條第一號ロの確認(rèn)をするものとする,。 4 都道府県知事は,、前條第一號ロの確認(rèn)をする場合において,、當(dāng)該確認(rèn)に係る地下水位及び帯水層の深さの変化を的確に把握するため必要があると認(rèn)めるときは,、當(dāng)該確認(rèn)に,、當(dāng)該地下水位及び帯水層の深さを都道府県知事に定期的に報(bào)告することその他の條件を付することができる,。 5 都道府県知事は,、前條第一號ロの確認(rèn)をした後において,、前項(xiàng)の報(bào)告その他の資料により當(dāng)該確認(rèn)に係る要措置區(qū)域において當(dāng)該確認(rèn)に係る深さまで帯水層が存在しないと認(rèn)められなくなったとき又は前項(xiàng)の報(bào)告がなかったときは,、遅滯なく,、當(dāng)該確認(rèn)を取り消し,、その旨を當(dāng)該確認(rèn)を受けた者に通知するものとする。 (土地の形質(zhì)の変更に係る確認(rèn)の申請) 第四十五條 第四十三條第二號の確認(rèn)を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第八による申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 土地の形質(zhì)の変更(當(dāng)該土地の形質(zhì)の変更と一體として行われる指示措置等を含む。次號を除き、以下この條において同じ,。)を行う要措置區(qū)域の所在地 三 土地の形質(zhì)の変更の種類 四 土地の形質(zhì)の変更の場所 五 土地の形質(zhì)の変更の施行方法 六 土地の形質(zhì)の変更の著手予定日及び完了予定日 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 土地の形質(zhì)の変更をしようとする場所を明らかにした要措置區(qū)域の図面 二 土地の形質(zhì)の変更の施行方法を明らかにした平面図,、立面図及び斷面図 3 都道府県知事は、第一項(xiàng)の申請があったときは,、當(dāng)該申請に係る土地の形質(zhì)の変更が次の要件のいずれにも該當(dāng)すると認(rèn)められる場合に限り,、第四十三條第二號の確認(rèn)をするものとする。 一 當(dāng)該申請に係る土地の形質(zhì)の変更とそれと一體として行われる指示措置等との間に一體性が認(rèn)められること,。 二 當(dāng)該申請に係る土地の形質(zhì)の変更の施行方法が第四十三條第二號の環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合していること,。 三 當(dāng)該申請に係る土地の形質(zhì)の著手予定日及び完了予定日が法第七條第一項(xiàng)の期限に照らして適當(dāng)であると認(rèn)められること。 (土地の形質(zhì)の変更の施行方法に係る確認(rèn)の申請) 第四十六條 第四十三條第三號の確認(rèn)を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第九による申請書を提出しなければならない。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 土地の形質(zhì)の変更を行う要措置區(qū)域の所在地 三 土地の形質(zhì)の変更の種類 四 土地の形質(zhì)の変更の場所 五 土地の形質(zhì)の変更の施行方法 六 土地の形質(zhì)の変更の著手予定日及び完了予定日 七 土地の形質(zhì)の変更を行う要措置區(qū)域において講じられている汚染の除去等の措置 2 都道府県知事は,、前項(xiàng)の申請があったときは,、當(dāng)該申請に係る土地の形質(zhì)の変更の施行方法が第四十三條第二號の環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合していると認(rèn)められる場合に限り,、同條第三號の確認(rèn)をするものとする。 (形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の指定の公示) 第四十七條 法第十一條第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第六條第二項(xiàng)の規(guī)定により,、都道府県が行う形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域(法第十一條第二項(xiàng)に規(guī)定する形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域をいう,。以下同じ。)の指定及びその解除の公示は,、當(dāng)該指定及びその解除をする旨,、當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域、當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域において土壌の汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合していない特定有害物質(zhì)の種類並びに第五十八條第四項(xiàng)第九號から第十一號までに該當(dāng)するものにあってはその旨並びに指定の解除の公示の場合にあっては當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域において講じられた汚染の除去等の措置を明示して,、都道府県又は令第八條に規(guī)定する市の公報(bào)に掲載して行うものとする,。この場合において、當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の明示については,、第三十二條後段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の屆出) 第四十八條 法第十二條第一項(xiàng)の屆出は、様式第十による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 土地の形質(zhì)の変更をしようとする場所を明らかにした形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の図面 二 土地の形質(zhì)の変更をしようとする形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の狀況を明らかにした図面 三 土地の形質(zhì)の変更の施行方法を明らかにした平面図,、立面図及び斷面図 四 土地の形質(zhì)の変更の終了後における當(dāng)該土地の利用の方法を明らかにした図面 第四十九條 法第十二條第一項(xiàng)本文の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 土地の形質(zhì)の変更を行う形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の所在地 三 土地の形質(zhì)の変更の完了予定日 (形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更の屆出を要しない通常の管理行為,、軽易な行為その他の行為) 第五十條 法第十二條第一項(xiàng)第一號の環(huán)境省令で定めるものは、次に掲げる行為とする,。 一 次のいずれにも該當(dāng)しない行為 イ 汚染の除去等の措置を講ずるために設(shè)けられた構(gòu)造物に変更を加えること,。 ロ 土地の形質(zhì)の変更であって、その対象となる土地の面積の合計(jì)が十平方メートル以上であり,、かつ,、その深さが五十センチメートル以上(地表から一定の深さまでに帯水層(その中にある地下水が飲用に適さないものとして第四十三條第一號ロの環(huán)境大臣が定める要件に該當(dāng)するものを除く。ハにおいて同じ。)がない旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けた場合にあっては,、當(dāng)該一定の深さより一メートル淺い深さ以上)であること,。 ハ 土地の形質(zhì)の変更であって、その深さが三メートル以上(ロの都道府県知事の確認(rèn)を受けた場合にあっては,、當(dāng)該一定の深さより一メートル淺い深さ以上)であること,。 二 土地の形質(zhì)の変更であって、その施行方法が第四十三條第二號の環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合する旨の都道府県知事の確認(rèn)を受けたもの 2 第四十四條の規(guī)定は,、前項(xiàng)第一號ロの確認(rèn)を受けようとする者について準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項(xiàng)第二號及び第三號並びに第二項(xiàng)第二號中「要措置區(qū)域」とあるのは「形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域」と,、同條第三項(xiàng)から第五項(xiàng)までの規(guī)定中「前條第一號ロ」とあるのは「前項(xiàng)第一號ロ」と,、同條第五項(xiàng)中「要措置區(qū)域」とあるのは、「形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域」と読み替えるものとする,。 3 第四十六條の規(guī)定は,、第一項(xiàng)第二號の確認(rèn)を受けようとする者について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四十六條第一項(xiàng)第二號及び第七號中「要措置區(qū)域」とあるのは「形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域」と,、第二項(xiàng)中「同條第三號」とあるのは「第一項(xiàng)第二號」と読み替えるものとする。 4 第四十三條第一號ロの確認(rèn)に係る要措置區(qū)域が法第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域として指定された場合においては,、當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域は,、第一項(xiàng)第一號ロの確認(rèn)に係る形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域とみなす。 5 第一項(xiàng)第一號ロの確認(rèn)に係る形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域が法第六條第一項(xiàng)の規(guī)定により要措置區(qū)域として指定された場合においては,、當(dāng)該要措置區(qū)域は,、第四十三條第一號ロの確認(rèn)に係る要措置區(qū)域とみなす,。 (既に土地の形質(zhì)の変更に著手している者の屆出) 第五十一條 法第十二條第二項(xiàng)の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十による屆出書を提出して行うものとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 土地の形質(zhì)の変更をしている形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域の所在地 三 土地の形質(zhì)の変更の種類,、場所及び施行方法 四 土地の形質(zhì)の変更の著手日 五 土地の形質(zhì)の変更の完了日又は完了予定日 2 第四十八條第二項(xiàng)の規(guī)定は、前項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第二項(xiàng)第一號及び第二號中「変更をしようとする」とあるのは、「変更をしている」と読み替えるものとする,。 (非常災(zāi)害のために必要な応急措置として土地の形質(zhì)の変更をした者の屆出) 第五十二條 第四十八條第二項(xiàng)及び前條第一項(xiàng)の規(guī)定は,、法第十二條第三項(xiàng)の屆出について準(zhǔn)用する。この場合において,、第四十八條第二項(xiàng)第一號及び第二號中「変更をしようとする」とあり,、及び前條第一項(xiàng)第二號中「変更をしている」とあるのは「変更をした」と、同項(xiàng)第五號中「完了日又は完了予定日」とあるのは「完了日」と,、それぞれ読み替えるものとする,。 (土地の形質(zhì)の変更の施行方法に関する基準(zhǔn)) 第五十三條 法第十二條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 土地の形質(zhì)の変更に當(dāng)たり,、基準(zhǔn)不適合土壌又は特定有害物質(zhì)の飛散,、揮散又は流出(以下「飛散等」という。)を防止するために必要な措置を講ずること,。 二 土地の形質(zhì)の変更に當(dāng)たり,、基準(zhǔn)不適合土壌(土壌溶出量基準(zhǔn)に係るものに限る。)が當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域內(nèi)の帯水層に接しないようにすること,。ただし,、次のいずれかに該當(dāng)する場合は、この限りでない,。 イ 第五十八條第四項(xiàng)第九號又は第十號に該當(dāng)する?yún)^(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更である場合 ロ 第五十八條第四項(xiàng)第十一號に該當(dāng)する?yún)^(qū)域內(nèi)における土地の形質(zhì)の変更であって,、その施行方法が環(huán)境大臣が定める基準(zhǔn)に適合するものである場合 三 土地の形質(zhì)の変更を行った後、法第七條第六項(xiàng)の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する汚染の除去等の措置が講じられた場合と同等以上に人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること,。 (指定の申請) 第五十四條 法第十四條第一項(xiàng)の申請は,、様式第十一による申請書を提出して行うものとする。 第五十五條 法第十四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 申請に係る土地の所在地 三 申請に係る調(diào)査における試料採取等対象物質(zhì) 四 申請に係る調(diào)査において土壌その他の試料の採取を行った地點(diǎn)及び年月日,、當(dāng)該試料の分析の結(jié)果並びに當(dāng)該分析を行った計(jì)量法第百七條の登録を受けた者の氏名又は名稱 五 申請に係る調(diào)査を行った者の氏名又は名稱 第五十六條 法第十四條第二項(xiàng)の環(huán)境省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 申請に係る土地の周辺の地図 二 申請に係る土地の場所を明らかにした図面 三 申請者が申請に係る土地の所有者等であることを証する書類 四 申請に係る土地に申請者以外の所有者等がいる場合にあっては,、これらの所有者等全員の當(dāng)該申請することについての合意を得たことを証する書類 第五十七條 法第十四條第四項(xiàng)の規(guī)定により立入検査をする職員は,、その身分を示す様式第十二による証明書を攜帯し、関係者に提示しなければならない,。 (臺帳) 第五十八條 法第十五條第一項(xiàng)の臺帳は,、帳簿及び図面をもって調(diào)製するものとする。 2 前項(xiàng)の帳簿及び図面は,、要措置區(qū)域等(法第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する要措置區(qū)域等をいう,。以下同じ。)ごとに調(diào)製するものとする,。 3 第一項(xiàng)の帳簿及び図面であって,、要措置區(qū)域に関するものは、形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域に関するものと區(qū)別して保管しなければならない,。 4 第一項(xiàng)の帳簿は,、要措置區(qū)域等につき、少なくとも次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとし、その様式は,、要措置區(qū)域にあっては様式第十三,、形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域にあっては様式第十四のとおりとする。 一 要措置區(qū)域等に指定された年月日 二 要措置區(qū)域等の所在地 三 要措置區(qū)域等の概況 四 法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された要措置區(qū)域等にあっては,、その旨 五 要措置區(qū)域等內(nèi)の土壌の汚染狀態(tài)並びに第十一條第一項(xiàng),、第十三條第一項(xiàng)、第十三條の二第一項(xiàng),、第十四條第一項(xiàng)又は第十四條の二第一項(xiàng)の規(guī)定により調(diào)査対象地の土壌汚染のおそれの把握等,、試料採取等を行う區(qū)畫の選定等又は試料採取等を省略した場合における土壌汚染狀況調(diào)査(法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された要措置區(qū)域等にあっては、同項(xiàng)の規(guī)定により土壌汚染狀況調(diào)査とみなされた申請に係る調(diào)査,。次項(xiàng)第一號において同じ,。)の結(jié)果により法第六條第一項(xiàng)、第十一條第一項(xiàng)又は第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された要措置區(qū)域等にあっては,、當(dāng)該省略をした旨及びその理由 六 土壌汚染狀況調(diào)査を行った指定調(diào)査機(jī)関(法第十四條第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき指定された要措置區(qū)域等にあっては,、同項(xiàng)の規(guī)定により土壌汚染狀況調(diào)査とみなされた申請に係る調(diào)査を行った者)の氏名又は名稱 七 要措置區(qū)域(土壌溶出量基準(zhǔn)に係るものに限る。)にあっては,、地下水汚染の有無 八 形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域であって法第七條第六項(xiàng)の技術(shù)的基準(zhǔn)に適合する汚染の除去等の措置が講じられたものにあっては,、その旨及び當(dāng)該汚染の除去等の措置 九 形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域であって當(dāng)該形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域內(nèi)の土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が専ら自然に由來すると認(rèn)められるもの(當(dāng)該土地の土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合せず、かつ,、第二溶出量基準(zhǔn)に適合するものに限る,。)にあっては、その旨 十 形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域であって第十三條の二第二項(xiàng)括弧書に規(guī)定する土地(當(dāng)該土地の土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合せず,、かつ,、第二溶出量基準(zhǔn)に適合するものに限る。)のものにあっては,、その旨 十一 次に掲げる土地の形質(zhì)変更時(shí)要屆出區(qū)域であって公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業(yè)により造成された土地のものにあっては,、その旨 イ 工業(yè)専用地域(都市計(jì)畫法(昭和四十三年法律第百號)第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する地域をいう。以下この號において同じ,。)內(nèi)にある土地 ロ イに掲げる土地以外の土地であって當(dāng)該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用狀況その他の狀況が工業(yè)専用地域內(nèi)にある土地と同等以上に將來にわたり第三十條の要件に該當(dāng)しないと認(rèn)められるもの 十二 土地の形質(zhì)の変更の実施狀況 5 第一項(xiàng)の図面は,、次のとおりとする。 一 土壌汚染狀況調(diào)査において土壌その他の試料の採取を行った地點(diǎn)を明示した図面 二 汚染の除去等の措置に該當(dāng)する行為の実施場所及び施行方法を明示した図面 三 要措置區(qū)域等の周辺の地図 6 帳簿の記載事項(xiàng)及び図面に変更があったときは,、都道府県知事は、速やかにこれを訂正しなければならない,。 7 法第六條第四項(xiàng)又は法第十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により要措置區(qū)域等の指定が解除された場合には,、都道府県知事は、當(dāng)該要措置區(qū)域等に係る帳簿及び図面を臺帳から消除しなければならない,。 (搬出しようとする土壌の調(diào)査) 第五十九條 法第十六條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める方法は,、次のいずれかの方法とする。 一 要措置區(qū)域等內(nèi)の土地の土壌を掘削する前に當(dāng)該掘削しようとする土壌を調(diào)査する方法(次項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)第四號及び第二項(xiàng)第一號において「掘削前調(diào)査の方法」という。) 二 要措置區(qū)域等內(nèi)の土地の土壌を掘削した後に當(dāng)該掘削した土壌を調(diào)査する方法(第三項(xiàng)並びに次條第一項(xiàng)第五號及び第二項(xiàng)第二號において「掘削後調(diào)査の方法」という,。) 2 掘削前調(diào)査の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 土壌の掘削の対象となる土地の區(qū)域(以下「掘削対象地」という,。)について,、その利用の狀況、特定有害物質(zhì)の製造,、使用又は処理の狀況,、土壌又は地下水の特定有害物質(zhì)による汚染の概況その他の掘削対象地における土壌の特定有害物質(zhì)による汚染のおそれを推定するために有効な情報(bào)を把握すること。 二 前號の規(guī)定により把握した情報(bào)により,、掘削対象地を特定有害物質(zhì)の種類(同號の規(guī)定により把握した情報(bào)により,、掘削対象地において土壌の第三種特定有害物質(zhì)(令第一條第二十五號に掲げる特定有害物質(zhì)の種類を除く。以下この條において同じ,。)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合していないおそれがないと認(rèn)められる場合における當(dāng)該第三種特定有害物質(zhì)を除く,。)ごとに次に掲げる?yún)^(qū)分に分類すること。 イ 掘削対象地が浄化等済土壌(汚染土壌処理業(yè)に関する省令(平成二十一年環(huán)境省令第十號)第五條第十七號イに規(guī)定する浄化等済土壌をいう,。)又は法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定を受けた土壌により埋め戻された場所である旨の情報(bào)その他の情報(bào)により,、基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれがないと認(rèn)められる土地 ロ 掘削対象地が基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌(イの土壌を除く。)により埋め戻された場所である旨の情報(bào)その他の情報(bào)により,、基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが少ないと認(rèn)められる土地 ハ イ及びロに掲げる土地以外の土地 三 掘削対象地を,、當(dāng)該掘削対象地を含む要措置區(qū)域等に係る土壌汚染狀況調(diào)査において第四條第一項(xiàng)(第五條の規(guī)定により調(diào)査対象地を區(qū)畫した場合にあっては同條)及び第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき調(diào)査対象地を區(qū)畫した単位區(qū)畫(申請に係る調(diào)査にあっては、第四條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に準(zhǔn)じて調(diào)査対象地を區(qū)畫した単位區(qū)畫)に區(qū)畫する方法により區(qū)畫すること,。 四 前號の規(guī)定により區(qū)畫された掘削対象地(以下「掘削対象単位區(qū)畫」という,。)について、次に定めるところにより,、試料採取等の対象とすること,。 イ 第二號ハに掲げる土地(掘削対象地を含む要措置區(qū)域等の指定に係る特定有害物質(zhì)の種類以外の特定有害物質(zhì)の種類により分類された土地を除く。)を含む掘削対象単位區(qū)畫 ロ 第二號ロ又はハに掲げる土地のうち掘削対象地を含む要措置區(qū)域等の指定に係る特定有害物質(zhì)の種類以外の特定有害物質(zhì)の種類により分類されたものを含む掘削対象単位區(qū)畫(イに掲げる掘削対象単位區(qū)畫を除く,。以下「掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫」という,。)がある場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定める掘削対象単位區(qū)畫 (1) 第一種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行う場合 前號の規(guī)定により掘削対象地を區(qū)畫する線であって起點(diǎn)を通るもの及びこれらと平行して三十メートル間隔で引いた線により分割されたそれぞれの部分(以下この條において「掘削対象三十メートル格子」という,。)にある掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫のうちいずれか一區(qū)畫(當(dāng)該掘削対象三十メートル格子の中心を含む掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫がある場合にあっては、當(dāng)該掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫) (2) 第二種特定有害物質(zhì)又は第三種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行う場合 次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(イ)又は(ロ)に定める掘削対象単位區(qū)畫 (イ) 掘削対象三十メートル格子內(nèi)にある掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫の數(shù)が六以上である場合 當(dāng)該掘削対象三十メートル格子內(nèi)にある掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫のうちいずれか五區(qū)畫 (ロ) 掘削対象三十メートル格子內(nèi)にある掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫の數(shù)が五以下である場合 當(dāng)該掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあるすべての掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫 五 前號の規(guī)定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位區(qū)畫の中心(當(dāng)該掘削対象単位區(qū)畫において基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分がある場合にあっては,、當(dāng)該部分における任意の地點(diǎn))において、次の土壌の採取を行うこと,。 イ 表層の土壌 ロ 深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌 ハ 地表から深さ五十センチメートルの土壌 ニ 深さ一メートルから土壌の掘削の対象となる部分の深さまでの一メートルごとの土壌 ホ 帯水層の底面の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範(fàn)囲內(nèi)に帯水層の底面がある場合に限る,。) ヘ 掘削の対象となる部分の深さの土壌 ト 汚染のおそれが生じた場所の位置が地表より深い位置にあり,、かつ、汚染のおそれが生じた場所の位置が明らかであると認(rèn)められる場合にあっては,、當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌,、當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌及び當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌 チ 基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる地層の位置が明らかである場合であって、當(dāng)該地層の厚さが一メートル未満である場合にあっては,、當(dāng)該地層內(nèi)の任意の位置の土壌(掘削の対象となる部分の深さの範(fàn)囲內(nèi)に當(dāng)該地層がある場合に限る,。) 六 前號イ及びロの規(guī)定により採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること,。 七 第四號(同號ロ(2)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により掘削対象三十メートル格子內(nèi)にある二以上の掘削対象単位區(qū)畫が試料採取等の対象とされた掘削対象単位區(qū)畫である場合にあっては、當(dāng)該二以上の掘削対象単位區(qū)畫に係る第五號の規(guī)定により採取された土壌(前號に規(guī)定する場合には,、同號の規(guī)定により混合された土壌)を第五號イからチまでに掲げる土壌ごとに,、それぞれ同じ重量混合すること。 八 前三號の規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物質(zhì)の量を測定する場合にあっては深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌及び第五號トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルまでの土壌を除き,、第二種特定有害物質(zhì)及び第三種特定有害物質(zhì)の量を測定する場合にあっては地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに同號トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く。)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質(zhì)の量にあっては第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により,、當(dāng)該土壌(地表から深さ五十センチメートルの土壌並びに第五號トの場合における汚染のおそれが生じた場所の位置の土壌及び當(dāng)該汚染のおそれが生じた場所の位置から深さ五十センチメートルの土壌を除く,。)に含まれる第二種特定有害物質(zhì)の量にあっては同條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること,。 九 第四號(同號ロに係る部分に限る,。)の規(guī)定により試料採取等の対象とされた掘削対象単位區(qū)畫に係る前號の測定において、當(dāng)該測定に係る土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しなかったときは,、當(dāng)該試料採取等の対象とされた掘削対象単位區(qū)畫を含む掘削対象三十メートル格子內(nèi)にある掘削前調(diào)査一部対象単位區(qū)畫において,、第五號、第六號及び前號の規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する特定有害物質(zhì)の量にあっては第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により,、當(dāng)該土壌に含まれる第二種特定有害物質(zhì)の量にあっては同條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により、それぞれ測定することができること,。 3 掘削後調(diào)査の方法は,、次に掲げるとおりとする。 一 前項(xiàng)第一號及び第二號に定めるところにより,、掘削対象地における土壌の特定有害物質(zhì)による汚染のおそれを推定するために有効な情報(bào)を把握し,、當(dāng)該掘削対象地を特定有害物質(zhì)の種類ごとに同號イからハまでに掲げる?yún)^(qū)分に分類すること。 二 掘削対象地を,、前項(xiàng)第三號に定める方法により區(qū)畫し,、掘削対象単位區(qū)畫において土壌の掘削の対象となる部分の深さまで一メートルごとの土壌を掘削すること。 三 前號の規(guī)定により掘削した土壌が混合するおそれのないように,、百立方メートル以下ごと(掘削対象地を含む要措置區(qū)域等に係る土壌汚染狀況調(diào)査において第四條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づき隣接する?yún)g位區(qū)畫を一の単位區(qū)畫とした場合(申請に係る調(diào)査にあっては,、同項(xiàng)に準(zhǔn)じて隣接する?yún)g位區(qū)畫を一の単位區(qū)畫とした場合)にあっては、百三十立方メートル以下ごと)に區(qū)分すること,。 四 前號の規(guī)定により區(qū)分されたそれぞれの土壌(以下「ロット」という,。)について、次に掲げるところにより,、試料採取等の対象とすること,。 イ 前項(xiàng)第二號ハに掲げる土地(掘削対象地を含む要措置區(qū)域等の指定に係る特定有害物質(zhì)の種類以外の特定有害物質(zhì)の種類により分類された土地を除く。)の土壌を含むロット ロ 前項(xiàng)第二號ロ又はハに掲げる土地のうち掘削対象地を含む要措置區(qū)域等の指定に係る特定有害物質(zhì)の種類以外の特定有害物質(zhì)の種類により分類されたものの土壌を含むロット(イに掲げるロットを除く,。以下「一部対象ロット」という,。)がある場合において、次の(1)又は(2)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(1)又は(2)に定めるロット (1) 第一種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行う場合 掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さの一部対象ロットのうちいずれか一の一部対象ロット (2) 第二種特定有害物質(zhì)又は第三種特定有害物質(zhì)に係る試料採取等を行う場合 次の(イ)又は(ロ)に掲げる場合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該(イ)又は(ロ)に定める一部対象ロット (イ) 掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さの一部対象ロットの數(shù)が六以上である場合 當(dāng)該掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さの一部対象ロットのうちいずれか五の一部対象ロット (ロ) 掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さの一部対象ロットの數(shù)が五以下である場合 當(dāng)該掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さのすべての一部対象ロット 五 前號の規(guī)定により試料採取等の対象とされたロットの中心部分(當(dāng)該ロットにおいて基準(zhǔn)不適合土壌が存在するおそれが多いと認(rèn)められる部分がある場合にあっては、當(dāng)該部分)において掘削直後に,、任意の五點(diǎn)の土壌を採取すること,。 六 前號の規(guī)定により採取された五點(diǎn)の土壌を、それぞれ同じ重量混合すること,。 七 第四號(同號ロ(2)に係る部分に限る,。)の規(guī)定により掘削対象三十メートル格子內(nèi)にあった同じ深さのロットのうち二以上の一部対象ロットが試料採取等の対象とされた一部対象ロットである場合にあっては、當(dāng)該二以上の一部対象ロットに係る前號の規(guī)定により混合された土壌をそれぞれ同じ重量混合すること,。 八 前三號の規(guī)定により採取され,、又は混合されたそれぞれの土壌(第一種特定有害物に係る測定を行う場合にあっては、第五號の規(guī)定により採取された五點(diǎn)の土壌のうち任意の一點(diǎn)の土壌)に水を加えた検液に溶出する特定有害物質(zhì)の量にあっては第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により,、當(dāng)該土壌に含まれる第二種特定有害物質(zhì)の量にあっては同條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により,、それぞれ測定すること。 (搬出しようとする土壌に係る環(huán)境省令で定める基準(zhǔn)に適合する旨の認(rèn)定) 第六十條 法第十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による都道府県知事の認(rèn)定を受けようとする者は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十五による申請書を提出しなければならない,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 要措置區(qū)域等の所在地 三 法第十六條第一項(xiàng)の調(diào)査(以下「認(rèn)定調(diào)査」という,。)の方法の種類 四 掘削前調(diào)査の方法により認(rèn)定調(diào)査を行った場合にあっては,、土壌の採取を行った地點(diǎn)及び日時(shí)、當(dāng)該土壌の分析の結(jié)果,、當(dāng)該分析を行った計(jì)量法第百七條の登録を受けた者の氏名又は名稱その他の認(rèn)定調(diào)査の結(jié)果に関する事項(xiàng) 五 掘削後調(diào)査の方法により認(rèn)定調(diào)査を行った場合にあっては,、土壌の採取を行った日時(shí)、調(diào)査対象とした土壌全體の體積,、當(dāng)該土壌の分析の結(jié)果,、當(dāng)該分析を行った計(jì)量法第百七條の登録を受けた者の氏名又は名稱その他の認(rèn)定調(diào)査の結(jié)果に関する事項(xiàng) 六 認(rèn)定調(diào)査を行った指定調(diào)査機(jī)関の氏名又は名稱 七 認(rèn)定調(diào)査に従事した者を監(jiān)督した技術(shù)管理者の氏名及び技術(shù)管理者証の交付番號 2 都道府県知事は、前項(xiàng)の申請があったときは,、次の各號に掲げる調(diào)査の方法に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める土壌について,、法第十六條第一項(xiàng)の認(rèn)定をするものとする。 一 掘削前調(diào)査の方法 前條第二項(xiàng)第五號から第七號までの規(guī)定により採取され,、又は混合された土壌のうち連続する二以上の深さにおいて採取された土壌を同項(xiàng)第八號又は第九號の規(guī)定に基づき測定した結(jié)果,、その汚染狀態(tài)がすべての特定有害物質(zhì)の種類について土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合することが明らかになった場合における、當(dāng)該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある當(dāng)該測定に係る同項(xiàng)第四號の掘削対象単位區(qū)畫內(nèi)の土壌(當(dāng)該二以上の土壌を採取した深さの位置の間の部分において,、土壌汚染狀況調(diào)査の結(jié)果,、少なくとも一の特定有害物質(zhì)の種類について土壌溶出量基準(zhǔn)又は土壌含有量基準(zhǔn)に適合しないことが明らかとなった土壌を採取した位置を含む場合における當(dāng)該位置を含む連続する二の土壌を採取した深さの位置の間の部分にある土壌を除く。) 二 掘削後調(diào)査の方法 前條第三項(xiàng)第八號の測定において同號の測定に係る土壌の汚染狀態(tài)がすべての特定有害物質(zhì)の種類について土壌溶出量基準(zhǔn)及び土壌含有量基準(zhǔn)に適合することが明らかになった場合における,、當(dāng)該土壌に係るロット (汚染土壌の搬出の屆出) 第六十一條 法第十六條第一項(xiàng)の屆出は,、様式第十六による屆出書を提出して行うものとする。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない,。 一 汚染土壌の場所を明らかにした要措置區(qū)域等の図面 二 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない土地とみなされた要措置區(qū)域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準(zhǔn)に適合することが明らかとなった場合にあっては,、土壌の採取を行った地點(diǎn)及び日時(shí),、當(dāng)該土壌の分析の結(jié)果、當(dāng)該分析を行った計(jì)量法第百七條の登録を受けた者の氏名又は名稱その他の調(diào)査の結(jié)果に関する事項(xiàng) 三 搬出に係る必要事項(xiàng)が記載された使用予定の管理票(法第二十條第一項(xiàng)に規(guī)定する管理票をいう,。以下同じ,。)の寫し 四 汚染土壌の運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等(法第五十四條第三項(xiàng)に規(guī)定する自動(dòng)車等をいう。以下同じ,。)の構(gòu)造を記した書類 五 運(yùn)搬の過程において,、積替えのために當(dāng)該汚染土壌を一時(shí)的に保管する場合には、當(dāng)該保管の用に供する施設(shè)の構(gòu)造を記した書類 六 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者(法第十六條第四項(xiàng)第二號に規(guī)定する汚染土壌処理業(yè)者をいう,。以下同じ,。)に委託したことを証する書類 七 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設(shè)に関する法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者の當(dāng)該許可に係る許可証(汚染土壌処理業(yè)に関する省令(平成二十一年環(huán)境省令第十號)第十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する許可証をいう。第六十四條第二項(xiàng)第六號において同じ,。)の寫し 第六十二條 法第十六條第一項(xiàng)第七號の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 要措置區(qū)域等の所在地 三 汚染土壌の搬出,、運(yùn)搬及び処理の完了予定日 四 汚染土壌の運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等の使用者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 五 運(yùn)搬の際、積替えを行う場合には,、當(dāng)該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 六 前條第二項(xiàng)第五號の場合における當(dāng)該保管の用に供する施設(shè)(以下「保管施設(shè)」という,。)の所在地並びに所有者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 (変更の屆出) 第六十三條 法第十六條第二項(xiàng)の屆出は、様式第十七による屆出書を提出して行うものとする,。 2 前項(xiàng)の屆出書には,、第六十一條第二項(xiàng)各號に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし,、既に都道府県知事に提出されている當(dāng)該書類又は図面の內(nèi)容に変更がないときは,、屆出書にその旨を記載して當(dāng)該書類又は図面の添付を省略することができる,。 (非常災(zāi)害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の屆出) 第六十四條 法第十六條第三項(xiàng)の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した様式第十八による屆出書を提出して行うものとする,。 一 氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 要措置區(qū)域等の所在地 三 汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài) 四 汚染土壌の體積 五 汚染土壌の搬出先 六 汚染土壌の搬出の著手日 七 汚染土壌の搬出の完了日 八 汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては當(dāng)該搬出の著手予定日 九 汚染土壌の運(yùn)搬の方法 十 汚染土壌を運(yùn)搬する者及び當(dāng)該汚染土壌を処理する者の氏名又は名稱 十一 汚染土壌の運(yùn)搬及び処理の完了予定日 十二 汚染土壌の運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等の使用者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 十三 運(yùn)搬の際,、積替えを行う場合には,、當(dāng)該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 十四 保管施設(shè)の所在地並びに所有者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 十五 汚染土壌を処理する施設(shè)の所在地 2 前項(xiàng)の屆出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなけばならない,。 一 汚染土壌の搬出先の場所の狀況を示す図面及び寫真 二 搬出に係る必要事項(xiàng)が記載された使用予定の管理票の寫し 三 汚染土壌の運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等の構(gòu)造を記した書類 四 保管施設(shè)の構(gòu)造を記した書類 五 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業(yè)者に委託したことを証する書類 六 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設(shè)に関する法第二十二條第一項(xiàng)の許可を受けた者の當(dāng)該許可に係る許可証の寫し (運(yùn)搬に関する基準(zhǔn)) 第六十五條 法第十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による汚染土壌の運(yùn)搬の基準(zhǔn)は,、次のとおりとする。 一 運(yùn)搬は,、次のように行うこと,。 イ 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透を防止するために必要な措置を講ずること。 ロ 運(yùn)搬に伴う悪臭,、騒音又は振動(dòng)によって生活環(huán)境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること,。 二 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體が飛散等をし、若しくは地下へ浸透し,、又は悪臭が発散したときは,、當(dāng)該運(yùn)搬を中止し、直ちに,、自動(dòng)車等又は保管施設(shè)の點(diǎn)検を行うとともに,、當(dāng)該特定有害物質(zhì)を含む固體の回収その他の環(huán)境の保全に必要な措置を講ずること。 三 自動(dòng)車等及び運(yùn)搬容器は,、特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散のおそれのないものであること,。 四 運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等の両側(cè)面に汚染土壌を運(yùn)搬している旨を日本工業(yè)規(guī)格Z八三〇五に規(guī)定する百四十ポイント以上の大きさの文字を用いて表示し、かつ,、當(dāng)該運(yùn)搬を行う自動(dòng)車等に當(dāng)該汚染土壌に係る管理票(汚染土壌処理業(yè)に関する省令第五條第十八號及び第十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する場合にあっては,、第五條第十八號の管理票をいう。以下この條において同じ,。)を備え付けること,。 五 混載等については、次によること,。 イ 運(yùn)搬の過程において,、汚染土壌とその他の物を混合してはならないこと。 ロ 運(yùn)搬の過程において,、汚染土壌から巖,、コンクリートくずその他の物を分別してはならないこと。 ハ 異なる要措置區(qū)域等から搬出された汚染土壌が混合するおそれのないように,、搬出された要措置區(qū)域等ごとに區(qū)分して運(yùn)搬すること,。ただし,、當(dāng)該汚染土壌を一の汚染土壌処理施設(shè)において処理する場合(當(dāng)該汚染土壌を法第二十二條第二項(xiàng)の申請書に記載した汚染土壌処理施設(shè)において処理する汚染土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)及び処理の方法に照らして処理することが可能である場合に限る。)は,、この限りでないこと,。 六 汚染土壌の積替えを行う場合には、次によること,。 イ 積替えは,、周囲に囲いが設(shè)けられ、かつ,、汚染土壌の積替えの場所であることの表示がなされている場所で行うこと,。 ロ 積替えの場所から特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために必要な措置を講ずること。 七 汚染土壌の保管は,、汚染土壌の積替えを行う場合を除き,、行ってはならないこと。 八 汚染土壌の積替えのために,、これを一時(shí)的に保管する場合には,、次によること。 イ 保管は,、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと,。 (1) 特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために、周囲に囲い(保管する汚染土壌の荷重が當(dāng)該囲いにかかる構(gòu)造である場合にあっては,、當(dāng)該荷重に対して構(gòu)造耐力上安全であるものに限る,。)が設(shè)けられていること。 (2) 見やすい箇所に,、次の掲示板が設(shè)けられていること,。 (イ) 大きさが縦及び橫それぞれ六十センチメートル以上であること。 (ロ) 保管施設(shè)である旨並びに當(dāng)該保管施設(shè)の管理者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先が表示されていること,。 ロ 當(dāng)該保管施設(shè)からの特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するために次に掲げる措置を講ずること,。 (1) 保管施設(shè)の壁面及び床面は、特定有害物質(zhì)又は特定有害物質(zhì)を含む固體若しくは液體の飛散等及び地下への浸透並びに悪臭の発散を防止するための構(gòu)造を有していること,。 (2) 汚染土壌の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては,、當(dāng)該汚水による公共用水域の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設(shè)備を設(shè)けること。 (3) 屋內(nèi)において汚染土壌を保管し,、かつ,、排気を行う場合にあっては、當(dāng)該排出される気體による人の健康に係る被害を防止するために必要な設(shè)備を設(shè)けること,。 九 第六號及び前號の場合であって,、汚染土壌の荷卸しその他の移動(dòng)を行う場合には、當(dāng)該汚染土壌の飛散を防止するため、次のいずれかによること,。 イ 粉じんが飛散しにくい構(gòu)造の設(shè)備內(nèi)において當(dāng)該移動(dòng)を行うこと,。 ロ 當(dāng)該移動(dòng)を行う場所において、散水裝置による散水を行うこと,。 ハ 當(dāng)該移動(dòng)させる汚染土壌を防じんカバーで覆うこと,。 ニ 當(dāng)該移動(dòng)させる汚染土壌に薬液を散布し、又は締固めを行うことによってその表層を固化すること,。 ホ イからニまでの措置と同等以上の効果を有する措置を講ずること,。 十 汚染土壌の荷卸しは、法第十六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により提出した屆出書に記載された場所(汚染土壌を試験研究の用に供するために當(dāng)該運(yùn)搬を行う場合は,、當(dāng)該試験研究を行う施設(shè)であって、當(dāng)該汚染土壌若しくは特定有害物質(zhì)の拡散防止措置が講じられている施設(shè)又は汚染土壌処理施設(shè))以外の場所で行ってはならないこと,。 十一 汚染土壌の引渡しは、法第十六條第一項(xiàng),、第二項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定により提出した屆出書に記載された者(汚染土壌を試験研究の用に供するために當(dāng)該運(yùn)搬を行う場合は,、當(dāng)該試験研究を行う者又は汚染土壌処理業(yè)者)以外に行ってはならないこと。 十二 汚染土壌の運(yùn)搬は,、要措置區(qū)域等外への搬出の日(汚染土壌処理業(yè)に関する省令第五條第十七號ロ及び第十三條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する場合にあっては,、同號の汚染土壌処理施設(shè)外への搬出の日)から三十日以內(nèi)に終了すること。 十三 管理票の交付又は回付を受けた者は,、管理票に記載されている事項(xiàng)に誤りがないかどうかを確認(rèn)し,、當(dāng)該管理票に運(yùn)搬の用に供した自動(dòng)車等の番號及び運(yùn)搬を擔(dān)當(dāng)した者の氏名を記載しなければならないこと。 十四 管理票の交付又は回付を受けた者は,、汚染土壌を引き渡すときは,、交付又は回付を受けた管理票に汚染土壌を引き渡した年月日を記載し、引渡しの相手方に対し當(dāng)該管理票を回付しなければならない,。 十五 當(dāng)該汚染土壌の運(yùn)搬を他人に委託してはならないこと,。 (管理票の交付) 第六十六條 法第二十條第一項(xiàng)の管理票の交付は、次により行うものとする,。 一 第六十一條第二項(xiàng)第三號又は第六十四條第二項(xiàng)第二號の規(guī)定により都道府県知事に提出した管理票の寫しの原本を交付すること,。 二 運(yùn)搬の用に供する自動(dòng)車等ごとに交付すること。ただし,、一の自動(dòng)車等で運(yùn)搬する汚染土壌の運(yùn)搬先が二以上である場合には,、運(yùn)搬先ごとに交付すること。 三 交付した管理票の控えを,、運(yùn)搬受託者(処理受託者がある場合にあっては,、當(dāng)該処理受託者)から管理票の寫しの送付があるまでの間保管すること。 (管理票の記載事項(xiàng)等) 第六十七條 法第二十條第一項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 管理票の交付年月日及び交付番號 二 氏名又は名稱,、住所及び連絡(luò)先並びに法人にあっては、その代表者の氏名 三 當(dāng)該要措置區(qū)域等の所在地 四 法人にあっては,、管理票の交付を擔(dān)當(dāng)した者の氏名 五 運(yùn)搬受託者の住所及び連絡(luò)先 六 運(yùn)搬の際,、積替えを行う場合には、當(dāng)該積替えを行う場所の名稱及び所在地 七 保管施設(shè)の所在地並びに所有者の氏名又は名稱及び連絡(luò)先 八 処理受託者の住所及び連絡(luò)先 九 當(dāng)該委託に係る汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設(shè)の名稱及び所在地 十 當(dāng)該委託に係る汚染土壌の荷姿 2 管理票の様式は,、様式第十九のとおりとする,。 (運(yùn)搬受託者の記載事項(xiàng)) 第六十八條 法第二十條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は、次のとおりとする,。 一 運(yùn)搬を擔(dān)當(dāng)した者の氏名 二 運(yùn)搬の用に供した自動(dòng)車等の番號 三 汚染土壌を引き渡した年月日 四 運(yùn)搬を行った區(qū)間 五 當(dāng)該委託に係る汚染土壌の重量 (運(yùn)搬受託者の管理票交付者への送付期限) 第六十九條 法第二十條第三項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は,、運(yùn)搬を終了した日から十日とする。 (処理受託者の記載事項(xiàng)) 第七十條 法第二十條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める事項(xiàng)は,、次のとおりとする,。 一 當(dāng)該委託に係る汚染土壌の引渡しを受けた者の氏名 二 処理を擔(dān)當(dāng)した者の氏名 三 処理を終了した年月日 四 処理の方法 (処理受託者の管理票交付者への送付期限) 第七十一條 法第二十條第四項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は、処理を終了した日から十日とする,。 (管理票交付者の管理票の寫しの保存期間) 第七十二條 法第二十條第五項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は,、五年とする。 (管理票の寫しの送付を受けるまでの期間) 第七十三條 法第二十條第六項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に定める期間とする。 一 法第二十條第三項(xiàng)の規(guī)定による管理票の寫しの送付 管理票の交付の日から四十日 二 法第二十條第四項(xiàng)の規(guī)定による管理票の寫しの送付 管理票の交付の日から百日 (汚染土壌の運(yùn)搬又は処理の狀況の屆出) 第七十四條 法第二十條第六項(xiàng)の屆出は,、様式第二十による屆出書を提出して行うものとする,。 (運(yùn)搬受託者の管理票の保存期間) 第七十五條 法第二十條第七項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は、五年とする,。 (処理受託者の管理票の寫しの保存期間) 第七十六條 法第二十條第八項(xiàng)の環(huán)境省令で定める期間は,、五年とする。 (立入検査の身分証明書) 第七十七條 法第五十四條第一項(xiàng),、第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定による立入検査に係る同條第七項(xiàng)の証明書の様式は,、様式第二十一のとおりとする。 (権限の委任) 第七十八條 法第五十四條第一項(xiàng)及び第五十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する環(huán)境大臣の権限は,、地方環(huán)境事務(wù)所長に委任する,。ただし、法第五十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する権限については,、環(huán)境大臣が自ら行うことを妨げない,。 附 則 この省令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆露迦窄h(huán)境省令第六號) この省令は,、平成十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣晁脑乱痪湃窄h(huán)境省令第一一號) この省令は,、海洋汚染及び海上災(zāi)害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣昃旁露柸窄h(huán)境省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十七年十月一日から施行する。 (処分,、申請等に関する経過措置) 第二條 この省令の施行前に環(huán)境大臣が法令の規(guī)定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「処分等」という。)は,、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長がした処分等とみなし,、この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対してした申請、屆出その他の行為(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。以下「申請等」という,。)は、相當(dāng)の地方環(huán)境事務(wù)所長に対してした申請等とみなす,。 2 この省令の施行前に法令の規(guī)定により環(huán)境大臣に対し報(bào)告,、屆出、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)(この省令による改正後のそれぞれの省令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に委任された権限に係るものに限る,。)で、この省令の施行前にその手続がされていないものについては,、これを,、當(dāng)該法令の規(guī)定により地方環(huán)境事務(wù)所長に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該法令の規(guī)定を適用する。 (罰則に関する経過措置) 第三條 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一七年九月二二日環(huán)境省令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、海洋汚染等及び海上災(zāi)害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八號)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年二月一九日環(huán)境省令第五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一九年四月二〇日環(huán)境省令第一一號) (施行期日) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 (経過措置) 第二條 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式による証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。 2 この省令の施行の際現(xiàn)にあるこの省令による改正前の様式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、これを取り繕って使用することができる。 附 則?。ㄆ匠啥甓露窄h(huán)境省令第一號) この省令は,、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第二十三號)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴掳巳窄h(huán)境省令第一三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥臧嗽乱蝗窄h(huán)境省令第二三號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥暌哗栐乱哗柸窄h(huán)境省令第二九號) この省令は,、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露湃窄h(huán)境省令第三號) この省令は,、平成二十九年四月一日から施行する。 別表第一(第七條第一項(xiàng)関係) 特定有害物質(zhì)の種類 地下水基準(zhǔn) カドミウム及びその化合物 一リットルにつきカドミウム〇?〇一ミリグラム以下であること,。 六価クロム化合物 一リットルにつき六価クロム〇?〇五ミリグラム以下であること,。 クロロエチレン 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること。 二―クロロ―四?六―ビス(エチルアミノ)―一?三?五―トリアジン(以下「シマジン」という,。) 一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下であること,。 シアン化合物 シアンが検出されないこと。 N?N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(以下「チオベンカルブ」という,。) 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 四塩化炭素 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること。 一?二―ジクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇四ミリグラム以下であること,。 一?一―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 シス―一?二―ジクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下であること。 一?三―ジクロロプロペン 一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること,。 ジクロロメタン 一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 水銀及びその化合物 一リットルにつき水銀〇?〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ,、アルキル水銀が検出されないこと,。 セレン及びその化合物 一リットルにつきセレン〇?〇一ミリグラム以下であること。 テトラクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下であること,。 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という,。) 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下であること,。 一?一?一―トリクロロエタン 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 一?一?二―トリクロロエタン 一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下であること,。 トリクロロエチレン 一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること,。 鉛及びその化合物 一リットルにつき鉛〇?〇一ミリグラム以下であること。 砒ひ 素及びその化合物 一リットルにつき砒ひ 素〇?〇一ミリグラム以下であること,。 ふっ素及びその化合物 一リットルにつきふっ素〇?八ミリグラム以下であること,。 ベンゼン 一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下であること。 ほう素及びその化合物 一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること,。 ポリ塩化ビフェニル 検出されないこと,。 有機(jī)りん化合物(パラチオン、メチルパラチオン,、メチルジメトン及びEPNに限る,。以下同じ。) 検出されないこと,。 別表第二(第九條第一項(xiàng)第二號関係) 特定有害物質(zhì)の種類 第二溶出量基準(zhǔn) カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?三ミリグラム以下であること,。 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム一?五ミリグラム以下であること。 クロロエチレン 検液一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 シマジン 検液一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること,。 シアン化合物 検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下であること。 チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇?二ミリグラム以下であること,。 四塩化炭素 検液一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下であること。 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること,。 シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?四ミリグラム以下であること,。 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること。 ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇?二ミリグラム以下であること,。 水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇五ミリグラム以下であり、かつ,、検液中にアルキル水銀が検出されないこと,。 セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?三ミリグラム以下であること。 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 チウラム 検液一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下であること,。 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇?〇六ミリグラム以下であること,。 トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?三ミリグラム以下であること,。 鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?三ミリグラム以下であること。 砒ひ 素及びその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?三ミリグラム以下であること,。 ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素二十四ミリグラム以下であること,。 ベンゼン 検液一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素三十ミリグラム以下であること。 ポリ塩化ビフェニル 検液一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下であること,。 有機(jī)りん化合物 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること,。 別表第三(第三十一條第一項(xiàng)関係) 特定有害物質(zhì)の種類 要件 カドミウム及びその化合物 検液一リットルにつきカドミウム〇?〇一ミリグラム以下であること。 六価クロム化合物 検液一リットルにつき六価クロム〇?〇五ミリグラム以下であること,。 クロロエチレン 検液一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること,。 シマジン 検液一リットルにつき〇?〇〇三ミリグラム以下であること。 シアン化合物 検液中にシアンが検出されないこと,。 チオベンカルブ 検液一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 四塩化炭素 検液一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること。 一?二―ジクロロエタン 検液一リットルにつき〇?〇〇四ミリグラム以下であること,。 一?一―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?一ミリグラム以下であること,。 シス―一?二―ジクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?〇四ミリグラム以下であること。 一?三―ジクロロプロペン 検液一リットルにつき〇?〇〇二ミリグラム以下であること,。 ジクロロメタン 検液一リットルにつき〇?〇二ミリグラム以下であること,。 水銀及びその化合物 検液一リットルにつき水銀〇?〇〇〇五ミリグラム以下であり、かつ,、検液中にアルキル水銀が検出されないこと,。 セレン及びその化合物 検液一リットルにつきセレン〇?〇一ミリグラム以下であること。 テトラクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下であること,。 チウラム 検液一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下であること,。 一?一?一―トリクロロエタン 検液一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 一?一?二―トリクロロエタン 検液一リットルにつき〇?〇〇六ミリグラム以下であること,。 トリクロロエチレン 検液一リットルにつき〇?〇三ミリグラム以下であること,。 鉛及びその化合物 検液一リットルにつき鉛〇?〇一ミリグラム以下であること。 砒ひ 素及びその化合物 検液一リットルにつき砒ひ 素〇?〇一ミリグラム以下であること,。 ふっ素及びその化合物 検液一リットルにつきふっ素〇?八ミリグラム以下であること,。 ベンゼン 検液一リットルにつき〇?〇一ミリグラム以下であること。 ほう素及びその化合物 検液一リットルにつきほう素一ミリグラム以下であること,。 ポリ塩化ビフェニル 検液中に検出されないこと,。 有機(jī)りん化合物 検液中に検出されないこと。 別表第四(第三十一條第二項(xiàng)関係) 特定有害物質(zhì)の種類 要件 カドミウム及びその化合物 土壌一キログラムにつきカドミウム百五十ミリグラム以下であること,。 六価クロム化合物 土壌一キログラムにつき六価クロム二百五十ミリグラム以下であること,。 シアン化合物 土壌一キログラムにつき遊離シアン五十ミリグラム以下であること。 水銀及びその化合物 土壌一キログラムにつき水銀十五ミリグラム以下であること,。 セレン及びその化合物 土壌一キログラムにつきセレン百五十ミリグラム以下であること,。 鉛及びその化合物 土壌一キログラムにつき鉛百五十ミリグラム以下であること。 砒ひ 素及びその化合物 土壌一キログラムにつき砒ひ 素百五十ミリグラム以下であること,。 ふっ素及びその化合物 土壌一キログラムにつきふっ素四千ミリグラム以下であること,。 ほう素及びその化合物 土壌一キログラムにつきほう素四千ミリグラム以下であること,。 別表第五(第三十六條、第三十九條関係) 土地 講ずべき汚染の除去等の措置 環(huán)境省令で定める汚染の除去等の措置 一 土壌の特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合せず,、當(dāng)該土壌の特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じていない土地 當(dāng)該土地において地下水の水質(zhì)の測定を行うこと(以下「地下水の水質(zhì)の測定」という,。) 次項(xiàng)から六の項(xiàng)までの上欄に掲げる土地に応じ、それぞれこれらの項(xiàng)の中欄及び下欄に定める汚染の除去等の措置 二 土壌の第一種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合せず,、當(dāng)該土壌の第一種特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 基準(zhǔn)不適合土壌のある?yún)^(qū)域の側(cè)面に,、不透水層のうち最も淺い位置にあるものの深さまで地下水の浸出の防止のための構(gòu)造物を設(shè)置すること(以下「原位置封じ込め」という。)又は基準(zhǔn)不適合土壌を當(dāng)該土地から掘削し,、當(dāng)該土地に地下水の浸出を防止するための構(gòu)造物を設(shè)置し,、及び當(dāng)該構(gòu)造物の內(nèi)部に掘削した基準(zhǔn)不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮水工封じ込め」という。) イ 當(dāng)該土地に地下水汚染の拡大を防止するための構(gòu)造物を設(shè)置すること(以下「地下水汚染の拡大の防止」という,。) ロ 基準(zhǔn)不適合土壌を當(dāng)該土地から取り除き,、又は基準(zhǔn)不適合土壌の中の特定有害物質(zhì)を取り除くこと(以下「土壌汚染の除去」という。) 三 土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合せず,、當(dāng)該土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準(zhǔn)不適合土壌を當(dāng)該土地から掘削し,、當(dāng)該土地に必要な水密性及び耐久性を有する構(gòu)造物を設(shè)置し、並びに當(dāng)該構(gòu)造物の內(nèi)部に掘削した基準(zhǔn)不適合土壌を埋め戻すこと(以下「遮斷工封じ込め」という,。) ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 四 土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合せず,、當(dāng)該土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項(xiàng)に掲げる土地を除く。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 基準(zhǔn)不適合土壌を特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更すること(以下「不溶化」という,。) ロ 遮斷工封じ込め ハ 地下水汚染の拡大の防止 ニ 土壌汚染の除去 五 土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が第二溶出量基準(zhǔn)に適合せず,、當(dāng)該土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地 遮斷工封じ込め イ 地下水汚染の拡大の防止 ロ 土壌汚染の除去 六 土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌溶出量基準(zhǔn)に適合せず、當(dāng)該土壌の第三種特定有害物質(zhì)による汚染に起因する地下水汚染が生じている土地(前項(xiàng)に掲げる土地を除く,。) 原位置封じ込め又は遮水工封じ込め イ 遮斷工封じ込め ロ 地下水汚染の拡大の防止 ハ 土壌汚染の除去 七 土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない土地(乳幼児の砂遊び若しくは土遊びに日常的に利用されている砂場若しくは園庭の敷地又は遊園地その他の遊戯設(shè)備により乳幼児に屋外において遊戯をさせる施設(shè)の用に供されている土地であって土地の形質(zhì)の変更が頻繁に行われることにより次項(xiàng)若しくは九の項(xiàng)に定める措置の効果の確保に支障が生ずるおそれがあると認(rèn)められるものに限る,。) 土壌汚染の除去 イ 舗裝すること(以下「舗裝」という。) ロ 人が立ち入ることができないようにすること(以下「立入禁止」という,。) 八 土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない土地(現(xiàn)に主として居住の用に供されている建築物のうち地表から高さ五十センチメートルまでの部分に専ら居住の用に供されている部分があるものが建築されている?yún)^(qū)域の土地であって,、地表面を五十センチメートル高くすることにより當(dāng)該建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生ずるおそれがあると認(rèn)められるものに限り、前項(xiàng)に掲げる土地を除く,。) 土壌を掘削して地表面を低くし,、土壌含有量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土壌により覆うこと(以下「土壌入換え」という。) イ 舗裝 ロ 立入禁止 ハ 土壌汚染の除去 九 土壌の第二種特定有害物質(zhì)による汚染狀態(tài)が土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない土地(前二項(xiàng)に掲げる土地を除く,。) 土壌含有量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土壌により覆うこと(以下「盛土」という。) イ 舗裝 ロ 立入禁止 ハ 土壌入換え ニ 土壌汚染の除去 別表第六(第四十條関係) 汚染の除去等の措置の種類 汚染の除去等の措置の実施の方法 一 地下水の水質(zhì)の測定 イ 當(dāng)該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の狀況を的確に把握できると認(rèn)められる地點(diǎn)に観測井を設(shè)け,、當(dāng)初一年は四回以上,、二年目から十年目までは一年に一回以上、十一年目以降は二年に一回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を,、第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定すること,。 ロ イの測定の結(jié)果を都道府県知事に報(bào)告すること。 二 原位置封じ込め イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて,、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ 第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地にあっては、基準(zhǔn)不適合土壌を特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更する方法,、土壌中の気體又は地下水に含まれる特定有害物質(zhì)を抽出又は分解する方法その他の方法により,、第二溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土地とすること。 ハ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲の側(cè)面を囲み,、基準(zhǔn)不適合土壌の下にある不透水層(厚さが五メートル以上であり,、かつ、透水係數(shù)が毎秒百ナノメートル(巖盤にあっては,、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう,。)であって最も淺い位置にあるものの深さまで、鋼矢板その他の遮水の効力を有する構(gòu)造物を設(shè)置すること,。 ニ ハの構(gòu)造物により囲まれた範(fàn)囲の土地を,、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる用途に用いられている土地にあっては,、必要に応じニにより設(shè)けられた覆いの表面を基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌(基準(zhǔn)不適合土壌を特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更して基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌としたものを除く。以下同じ,。)により覆うこと,。 ト ハの構(gòu)造物により囲まれた範(fàn)囲にある地下水の下流側(cè)の當(dāng)該範(fàn)囲の周縁に一以上の観測井を設(shè)け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること。 チ ハの構(gòu)造物により囲まれた範(fàn)囲に一以上の観測井を設(shè)け,、トの確認(rèn)がされるまでの間,、雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認(rèn)すること,。 三 遮水工封じ込め イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて,、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌を掘削し,、掘削された基準(zhǔn)不適合土壌のうち第二溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にあるものについては,、特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更する方法、土壌中の気體又は地下水に含まれる特定有害物質(zhì)を抽出又は分解する方法その他の方法により,、第二溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土壌とすること,。 ハ 當(dāng)該土地に、不織布その他の物の表面に二重の遮水シートを敷設(shè)した遮水層又はこれと同等以上の効力を有する遮水層を有する遮水工を設(shè)置し,、その內(nèi)部にロにより掘削された基準(zhǔn)不適合土壌を埋め戻すこと,。 ニ ハにより埋め戻された場所を,、厚さが十センチメートル以上のコンクリート又は厚さが三センチメートル以上のアスファルトにより覆うこと。 ホ ニにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 ヘ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる用途に用いられている土地にあっては,、必要に応じニにより設(shè)けられた覆いの表面を基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 ト ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側(cè)の當(dāng)該場所の周縁に一以上の観測井を設(shè)け,、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること,。 チ ハにより埋め戻された場所の內(nèi)部に一以上の観測井を設(shè)け,、トの確認(rèn)がされるまでの間、雨水,、地下水その他の水の浸入がないことを確認(rèn)すること,。 四 地下水汚染の拡大の防止 一 揚(yáng)水施設(shè)による地下水汚染の拡大の防止 イ 當(dāng)該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認(rèn)められる地點(diǎn)に揚(yáng)水施設(shè)を設(shè)置し、地下水を揚(yáng)水すること,。 ロ イにより揚(yáng)水した地下水に含まれる特定有害物質(zhì)を除去し,、當(dāng)該地下水の水質(zhì)を排出水基準(zhǔn)(汚染土壌処理業(yè)に関する省令(平成二十一年環(huán)境省令第十號)第四條第一號ト(1)に規(guī)定する排出水基準(zhǔn)をいう。)に適合させて公共用水域(水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する公共用水域をいう,。)に排出するか,、又は當(dāng)該地下水の水質(zhì)を排除基準(zhǔn)(同令第四條第一號チ(1)に規(guī)定する排除基準(zhǔn)をいう。)に適合させて下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九號)第二條第三號に規(guī)定する公共下水道及び同條第四號に規(guī)定する流域下水道であって,、同條第六號に規(guī)定する終末処理場を設(shè)置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む,。)をいう。)に排除すること,。 ハ 當(dāng)該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認(rèn)められる範(fàn)囲であって,、基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲の周縁に観測井を設(shè)け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が當(dāng)該土地の區(qū)域外に拡大していないことを確認(rèn)すること。この場合において,、隣り合う観測井の間の距離は,、三十メートルを超えてはならない。 ニ ハの測定の結(jié)果を都道府県知事に報(bào)告すること,。 二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止 イ 當(dāng)該土地において土壌汚染に起因する地下水汚染の拡大を的確に防止できると認(rèn)められる地點(diǎn)に透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において,、特定有害物質(zhì)を分解し、又は吸著する方法により,、當(dāng)該汚染された地下水を地下水基準(zhǔn)に適合させるために必要な機(jī)能を備えた設(shè)備であって,、地中に設(shè)置された設(shè)備をいう。)を設(shè)置すること。 ロ 當(dāng)該土地の地下水汚染が拡大するおそれがあると認(rèn)められる範(fàn)囲であって,、基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲の周縁に観測井を設(shè)け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が當(dāng)該土地の區(qū)域外に拡大していないことを確認(rèn)すること。この場合において,、隣り合う観測井の間の距離は,、三十メートルを超えてはならない。 ハ ロの測定の結(jié)果を都道府県知事に報(bào)告すること,。 五 土壌汚染の除去 一 基準(zhǔn)不適合土壌の掘削による除去 イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて,、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌を掘削し,、掘削された場所を基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌により埋めること,。ただし、建築物の建築又は工作物の建設(shè)を行う場合等掘削された場所に土壌を埋める必要がない場合は,、この限りでない,。 ハ 土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地にあっては、ロにより土壌の埋め戻しを行った場合には埋め戻された場所にある地下水の下流側(cè)の當(dāng)該土地の周縁に,、土壌の埋め戻しを行わなかった場合には掘削された場所にある地下水の下流側(cè)の當(dāng)該土地の周縁に一以上の観測井を設(shè)け,、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること,。ただし、現(xiàn)に地下水汚染が生じていないときに土壌汚染の除去を行う場合にあっては,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)を一回確認(rèn)すること,。 二 原位置での浄化による除去 イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ 土壌中の気體又は地下水に含まれる特定有害物質(zhì)を抽出又は分解する方法その他の基準(zhǔn)不適合土壌を掘削せずに行う方法により,、イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌から特定有害物質(zhì)を除去すること。 ハ 土壌溶出量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地にあっては,、ロの基準(zhǔn)不適合土壌からの特定有害物質(zhì)の除去を行った後,、イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲に一以上の観測井を設(shè)け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること。 ニ 土壌含有量基準(zhǔn)に適合しない汚染狀態(tài)にある土地にあっては,、ロの基準(zhǔn)不適合土壌からの特定有害物質(zhì)の除去を行った後,、イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲について、百平方メートルにつき一地點(diǎn)の割合で深さ一メートルからイにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し、當(dāng)該土壌に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第四項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、當(dāng)該基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にあることを確認(rèn)すること,。 六 遮斷工封じ込め イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌を掘削すること,。 ハ 當(dāng)該土地に、基準(zhǔn)不適合土壌の投入のための開口部を除き,、次の要件を備えた仕切設(shè)備を設(shè)置すること,。 (1) 一軸圧縮強(qiáng)度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ,、かつ,、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮斷の効力を有すること。 (2) 埋め戻す基準(zhǔn)不適合土壌と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料により十分に覆われていること,。 (3) 目視その他の方法により損壊の有無を點(diǎn)検できる構(gòu)造であること,。 ニ ハにより設(shè)置した仕切設(shè)備の內(nèi)部に、ロにより掘削した基準(zhǔn)不適合土壌を埋め戻すこと,。 ホ ニにより土壌の埋め戻しを行った後,、ハの開口部をハ(1)から(3)までの要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 ヘ ホにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 ト 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適當(dāng)でないと認(rèn)められる用途に用いられている土地にあっては,、必要に応じホにより設(shè)けられた覆いの表面を基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 チ ニにより埋め戻された場所にある地下水の下流側(cè)の當(dāng)該場所の周縁に一以上の観測井を設(shè)け,、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること,。 リ ニにより埋め戻された場所の內(nèi)部に一以上の観測井を設(shè)け,、チの確認(rèn)がされるまでの間、雨水,、地下水その他の水の浸入がないことを確認(rèn)すること,。 七 不溶化 一 原位置不溶化 イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌を薬剤の注入その他の基準(zhǔn)不適合土壌を掘削せずに行う方法により特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更して土壌溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土地とすること,。 ハ ロにより性狀の変更を行った基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲について、百平方メートルごとに任意の地點(diǎn)において深さ一メートルからイにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌のある深さまでの一メートルごとの土壌を採取し,、當(dāng)該土壌について特定有害物質(zhì)の量を第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、土壌溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にあることを確認(rèn)すること。 ニ ロにより性狀の変更を行った基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲について,、當(dāng)該土地の區(qū)域外への基準(zhǔn)不適合土壌又は特定有害物質(zhì)の飛散等を防止するため,、シートにより覆うことその他の措置を講ずること,。 ホ ロにより性狀の変更を行った基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲にある地下水の下流側(cè)に一以上の観測井を設(shè)け、一年に四回以上定期的に地下水を採取し,、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること。 二 不溶化埋め戻し イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて,、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌を掘削し、掘削された基準(zhǔn)不適合土壌を薬剤の注入その他の方法により特定有害物質(zhì)が水に溶出しないように性狀を変更して土壌溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にある土壌とすること,。 ハ ロにより性狀の変更を行った土壌について、おおむね百立方メートルごとに五點(diǎn)から採取した土壌をそれぞれ同じ重量混合し,、當(dāng)該土壌について特定有害物質(zhì)の量を第六條第三項(xiàng)第四號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、土壌溶出量基準(zhǔn)に適合する汚染狀態(tài)にあることを確認(rèn)した後、當(dāng)該土地の區(qū)域內(nèi)に埋め戻すこと,。 ニ ハにより埋め戻された場所について,、當(dāng)該土地の區(qū)域外への汚染土壌又は特定有害物質(zhì)の飛散等を防止するため、シートにより覆うことその他の措置を講ずること,。 ホ ハにより埋め戻された場所にある地下水の下流側(cè)に一以上の観測井を設(shè)け,、一年に四回以上定期的に地下水を採取し、當(dāng)該地下水に含まれる特定有害物質(zhì)の量を第六條第二項(xiàng)第二號の環(huán)境大臣が定める方法により測定し,、地下水汚染が生じていない狀態(tài)が二年間継続することを確認(rèn)すること,。 八 舗裝 イ 當(dāng)該土地のうち基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲を、厚さが十センチメートル以上のコンクリート若しくは厚さが三センチメートル以上のアスファルト又はこれと同等以上の耐久性及び遮斷の効力を有するもの(當(dāng)該土地の傾斜が著しいことその他の理由によりこれらを用いることが困難であると認(rèn)められる場合には,、モルタルその他の土壌以外のものであって,、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。))により覆うこと,。 ロ イにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 九 立入禁止 イ 當(dāng)該土地のうち基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲の周囲に、みだりに人が當(dāng)該範(fàn)囲に立ち入ることを防止するための囲いを設(shè)けること,。 ロ 當(dāng)該土地の區(qū)域外への基準(zhǔn)不適合土壌又は特定有害物質(zhì)の飛散等を防止するため,、シートにより覆うことその他の措置を講ずること。 ハ イにより設(shè)けられた囲いの出入口(出入口がない場合にあっては,、囲いの周囲のいずれかの場所)の見やすい部分に,、関係者以外の立入りを禁止する旨を表示する立札その他の設(shè)備を設(shè)置すること。 十 土壌入換え 一 區(qū)域外土壌入換え イ 當(dāng)該土地の土壌を掘削し,、ロにより覆いを設(shè)けた際に當(dāng)該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにすること,。 ロ 當(dāng)該土地のうち地表から深さ五十センチメートルまでに基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲を、まず,、砂利その他の土壌以外のもので覆い,、次に,、厚さが五十センチメートル以上の基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌(當(dāng)該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認(rèn)められる場合には、モルタル等)により覆うこと,。 ハ ロにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 二 區(qū)域內(nèi)土壌入換え イ 基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲及び深さについて、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により把握すること,。 ロ イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲において,、イにより把握された基準(zhǔn)不適合土壌及び地表から當(dāng)該基準(zhǔn)不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌を掘削すること。 ハ ロにより掘削を行った場所にロにより掘削された基準(zhǔn)不適合土壌を埋め戻すこと,。 ニ ハにより埋め戻された場所について,、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い,、次に,、ロにより掘削された基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌により覆うこと。 ホ ニにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 十一 盛土 イ 當(dāng)該土地のうち基準(zhǔn)不適合土壌のある範(fàn)囲を,、まず、砂利その他の土壌以外のもので覆い,、次に,、厚さが五十センチメートル以上の基準(zhǔn)不適合土壌以外の土壌(當(dāng)該土地の傾斜が著しいことその他の理由により土壌を用いることが困難であると認(rèn)められる場合には、モルタル等)により覆うこと,。 ロ イにより設(shè)けられた覆いの損壊を防止するための措置を講ずること,。 備考 地下水の水質(zhì)の測定、原位置封じ込め,、遮水工封じ込め,、地下水汚染の拡大の防止、土壌汚染の除去,、遮斷工封じ込め,、不溶化、舗裝,、立入禁止,、土壌入換え又は盛土を行うに當(dāng)たっては、汚染土壌又は特定有害物質(zhì)の飛散,、揮散又は流出を防止するために必要な措置を講じなければならない,。 様式第一(第一條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第二(第三條第四項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第三(第十六條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第四(第十六條第四項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第五(第十九條関係) [別畫面で表示] 様式第六(第二十三條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 様式第七(第四十四條第一項(xiàng)及び第五十條第二項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 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