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土地改良法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


土地改良法施行規(guī)則 昭和二十四年農(nóng)林省令第七十五號 土地改良法施行規(guī)則 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)を?qū)g施するため,、同法及び土地改良法施行法(昭和二十四年法律第百九十六號)に基き、土地改良法施行規(guī)則を次のように定める。 (土地改良事業(yè)) 第一條 土地改良法(以下「法」という,。)第二條第二項第一號に掲げる農(nóng)用地の保全又は利用上必要な施設(shè)及び同項第五號に掲げる土地改良施設(shè)のうち農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)及び農(nóng)業(yè)用道路以外のものは,、少くとも,、土壌侵食又は農(nóng)用地の災(zāi)害若しくは農(nóng)作物の冷害を防止するため必要な階段工,、土留工,、防風(fēng)林,、ため池その他これに準(zhǔn)ずる施設(shè)を含むものとする,。 2 法第二條第二項第七號の事業(yè)は、次に掲げるようなものとする,。 一 客土 二 暗きよ排水 三 床締 (事業(yè)參加の申出) 第二條 法第三條第一項第二號の規(guī)定による申出をしようとする者は,、法第五條第一項の規(guī)定により土地改良區(qū)を設(shè)立しようとする場合にあつては同條第二項の、法第四十八條第一項の規(guī)定により土地改良事業(yè)計畫を変更し,、又は新たな土地改良事業(yè)を行おうとする場合にあつては同條第三項の,、法第八十五條第一項の規(guī)定により國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同條第二項の、法第八十五條の二第一項の規(guī)定により國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同條第二項の,、法第八十五條の三第一項の規(guī)定により國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同條第二項の,、同條第六項の規(guī)定により國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)を行うべきことを申請しようとする場合にあつては同條第七項の、法第八十七條の二第一項の規(guī)定により同項第二號の事業(yè)を行おうとする場合にあつては同條第三項の,、法第八十八條第一項の規(guī)定により國営土地改良事業(yè)又は都道府県営土地改良事業(yè)の計畫の変更をしようとする場合にあつては同項の,、法第九十五條第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、農(nóng)地利用集積円滑化団體若しくは農(nóng)地中間管理機構(gòu)が土地改良事業(yè)を行おうとする場合又は同項の規(guī)定により數(shù)人が共同して土地改良事業(yè)を行おうとする場合にあつては同條第二項の,、法第九十五條の二第一項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、農(nóng)地利用集積円滑化団體若しくは農(nóng)地中間管理機構(gòu)が土地改良事業(yè)の計畫を変更しようとする場合又は同項の規(guī)定により數(shù)人が共同して行う土地改良事業(yè)の計畫を変更しようとする場合にあつては同條第二項の,、法第九十六條の二第一項の規(guī)定により市町村が土地改良事業(yè)を行おうとする場合にあつては同條第二項の,、法第九十六條の三第一項の規(guī)定により市町村が土地改良事業(yè)の計畫を変更しようとする場合にあつては同條第二項の、土地改良法施行法(以下「施行法」という,。)第五條第一項(施行法第七條第二項及び第九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による當(dāng)該組織を変更しようとする場合にあつては施行法第五條第四項(施行法第七條第二項及び第九條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定による公告の期間満了後五日以內(nèi)(法第四十八條第六項(法第八十八條第六項,、法第九十五條の二第三項及び法第九十六條の三第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條及び次條において同じ。)に規(guī)定する手続により土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては,、法第四十八條第六項の規(guī)定による申出をする前)に,、申出書を農(nóng)業(yè)委員會(農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八號)第三條第一項ただし書又は第五項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)委員會を置かない市町村にあつては、市町村長,。以下同じ,。)に提出しなければならない。 2 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號,。以下「令」という,。)第一條の三第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該農(nóng)用地につき権原に基づき耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)を営む者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該農(nóng)用地の所在,、地番、地目(登記簿の地目が現(xiàn)況と異なるときは,、登記簿の地目及び現(xiàn)況による地目,。以下同じ。),、用途及び地積 四 申出の理由 五 その他必要な事項 3 令第一條の三第二項(令第一條の五において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の農(nóng)林水産省令で定める期間は、七日とする,。 第三條 法第三條第一項第四號の規(guī)定による申出をしようとする者は,、前條第一項に規(guī)定する期間內(nèi)(法第四十八條第六項に規(guī)定する手続により土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては同項の規(guī)定による申出をする前、法第八十五條の四第一項の規(guī)定により農(nóng)用地造成事業(yè)を國又は都道府県が行うべきことを申請しようとする場合にあつては當(dāng)該申請の日の前日まで,、法第八十八條第十二項の規(guī)定により法第八十五條の四第一項の規(guī)定による申請に基づいて行う農(nóng)用地造成事業(yè)に係る土地改良事業(yè)の計畫を変更しようとする場合にあつては法第八十八條第十二項の規(guī)定により変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要及び予定管理方法等その他必要な事項を示した日後十日以內(nèi))に,、當(dāng)該土地の所有者の同意があつたことを証する書面を添えて、申出書を農(nóng)業(yè)委員會に提出しなければならない,。 2 令第一條の四第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所有者の氏名又は名稱及び住所 三 當(dāng)該土地の所在,、地番,、地目、用途及び地積 四 その他必要な事項 (事業(yè)參加資格交替の申出) 第四條 法第三條第二項前段の規(guī)定による申出又は同項後段の規(guī)定による申出をしようとする者は、その連署をもつて,、申出書を農(nóng)業(yè)委員會に提出しなければならない,。 2 令第一條の五において準(zhǔn)用する令第一條の三第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 資格の交替をしようとする両當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積 三 申出の理由 四 その他必要な事項 3 令第一條の五において準(zhǔn)用する令第一條の四第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、前項第一號,、第二號及び第四號に掲げるものとする,。 (一時耕作の場合の自作不能の事由) 第五條 法第三條第三項の農(nóng)林水産省令で定める事由は、次に掲げるものとする,。 一 就學(xué) 二 選挙による公務(wù)就任その他の事由で農(nóng)業(yè)委員會が自ら耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)を営まないことをやむなくさせた事由と認(rèn)めたもの (土地改良長期計畫を定める土地改良事業(yè)の種別) 第五條の二 法第四條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良事業(yè)の種別は,、次に掲げるものとする。 一 農(nóng)用地の利用上必要な農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)で基幹的なものの新設(shè),、管理及び変更 二 農(nóng)用地の利用上必要な農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)(前號に掲げるものを除く,。)及び農(nóng)業(yè)用道路の新設(shè)、管理及び変更,、區(qū)畫整理,、農(nóng)用地の造成、埋立て及び干拓その他農(nóng)用地の改良のため必要な事業(yè) 三 農(nóng)用地の保全のため必要な事業(yè) (計畫の概要) 第六條 法第五條第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要においては,、次に掲げる事項を定めなければならない,。この場合において、その土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けたときは,、第四號に掲げる事項は,、各區(qū)ごとに定めなければならない。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の目的 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の所在及び現(xiàn)況 三 當(dāng)該土地改良事業(yè)の基本計畫 四 當(dāng)該土地改良事業(yè)がその性質(zhì)上換地計畫を定める必要があるものである場合には,、換地計畫の要領(lǐng) 五 費用の概算 六 當(dāng)該土地改良事業(yè)の効果 七 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けた場合には,、その旨及びその理由 八 他の事業(yè)との関係 九 計畫概要図 (全體構(gòu)成) 第六條の二 法第五條第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは、二以上の土地改良事業(yè)の工事があわせ行なわれる場合であつて,、當(dāng)該あわせ行なわれる工事がダム(余水吐け,、通水裝置その他ダムと一體となつてその効用を全うする施設(shè)又は工作物を含む。以下同じ,。)その他のえん堤の建設(shè)工事であるときとする,。 2 法第五條第二項の全體構(gòu)成においては、前項の建設(shè)工事につき,、左に掲げる事項を定めなければならない,。 一 工事の要領(lǐng) 二 費用の概算 三 前號の費用を前項の各土地改良事業(yè)に割りふる方法及びその各土地改良事業(yè)に割りふられた額 (定款作成の基本となるべき事項) 第七條 法第五條第二項に規(guī)定する定款作成の基本となるべき事項は、左に掲げるものとする。 一 地區(qū)となるべき地域 二 事業(yè) 三 経費の分擔(dān)に関する事項 四 役員の定數(shù) 五 総代會を設(shè)ける場合には,、その旨 (申請の公告) 第八條 法第五條第二項の規(guī)定による公告は,、當(dāng)該申請に係る地域內(nèi)にある土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間掲示してしなければならない。 (申請の同意等) 第九條 法第五條第二項及び第四項の規(guī)定による同意を得るには,、同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む,。)及び押印を得なければならない。この場合において,、同項の農(nóng)用地外資格者の同意を得るときは,、當(dāng)該同意署名簿にその者が同項の農(nóng)用地外資格者である旨を明記しておかなければならない。 2 前項の同意署名簿には,、法第五條第二項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない,。 第九條の二 法第五條第三項の協(xié)議は、次に掲げる書類を提出してしなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の計畫の概要を記載した書面 二 法第五條第二項の規(guī)定により公告すべき事項を記載した書面 第十條 法第五條第三項の協(xié)議における意見,、同條第五項の意見及び同條第七項の同意は、書面により表示されなければならないものとする,。 第十一條 法第六條第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議は,、同項の規(guī)定による必要な資料、情報等の提供及び勧奨により當(dāng)該農(nóng)用地外資格者のうちなお同意をしない者の同意を得るように努めた後にすることを旨とするものとする,。 第十二條 法第六條第四項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、関係市町村長、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(gòu),、都道府県土地改良事業(yè)団體連合會(以下「地方連合會」という,。)その他當(dāng)該都道府県知事がその意見を聴くことを適當(dāng)と認(rèn)めた者とする。 (設(shè)立認(rèn)可申請の場合の定款) 第十三條 法第七條第一項の規(guī)定により定める定款の記載事項中認(rèn)可番號は記載しない,。 (設(shè)立認(rèn)可の申請書の添付書類) 第十四條 法第七條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業(yè)計畫書及び定款 二 法第五條第二項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面,、同項並びに同條第四項及び第七項の同意があつたことを証する書面,、同條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面、同條第五項の意見を記載した書面並びに同條第六項の承認(rèn)があつたことを証する書面 三 當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 四 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面 (土地改良事業(yè)計畫) 第十四條の二 法第七條第一項の土地改良事業(yè)計畫においては,、目的及び次項に掲げる事項のほか,、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において,、その土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けたときは,、第五號及び第八號に掲げる事項は各區(qū)ごとに、その土地改良事業(yè)の施行に係る地域のうちに法第七條第四項の非農(nóng)用地區(qū)域を含むときは,、第三號及び第四號に掲げる事項は當(dāng)該地域を當(dāng)該非農(nóng)用地區(qū)域とそれ以外の區(qū)域とに分けてそのそれぞれごとに,、定めなければならない。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の所在、地積及び現(xiàn)況 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の一般計畫 三 主要工事計畫 四 附帯工事計畫 五 工事の著手及び完了の予定時期 六 土地改良施設(shè)(法第二條第二項第一號の土地改良施設(shè)をいう,。以下同じ,。)の管理の場合には、管理すべき施設(shè)の種類及び管理方法 七 環(huán)境との調(diào)和についての配慮に関する事項 八 換地計畫を定める土地改良事業(yè)の場合には,、農(nóng)用地の集団化の方針,、土地の評価方法、清算方法その他當(dāng)該換地計畫を定めるために必要な基本的事項 九 事業(yè)費の総額及び內(nèi)訳 十 農(nóng)作物の増産,、営農(nóng)に要する労力の節(jié)減その他當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行により生ずる効果 2 法第七條第三項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、左に掲げるものとする。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けた場合には,、その旨及びその理由 二 換地計畫に係る地域の全部について工事が完了する以前に換地処分をする場合には,、その旨及びその時期 三 他の事業(yè)との関係 四 現(xiàn)形図、計畫図その他當(dāng)該土地改良事業(yè)に関する図面 (審査に関する報告) 第十五條 法第八條第二項の規(guī)定による報告は,、次に掲げる事項を記載した報告書によるものとする。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行を必要と認(rèn)める場合には,、その理由及び必要の程度,、不必要と認(rèn)める場合には、その理由 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行を技術(shù)的に可能と認(rèn)める場合には,、その理由,、不可能と認(rèn)める場合には、その理由,、及びこれらの場合において更に適當(dāng)な方法又は可能な方法があると認(rèn)めるときは,、その施行方法 三 當(dāng)該土地改良事業(yè)を當(dāng)該土地改良區(qū)が行うことの當(dāng)否に関する技術(shù)的意見 四 當(dāng)該土地改良事業(yè)のすべての効用と費用との比較及びこれらの算出基礎(chǔ) 五 當(dāng)該土地改良事業(yè)が令第二條第四號の要件に適合しているかどうかについての意見 六 當(dāng)該土地改良事業(yè)が法第七條第四項に規(guī)定する土地改良事業(yè)である場合には、當(dāng)該土地改良事業(yè)計畫において定められた非農(nóng)用地區(qū)域が法第八條第五項各號に掲げる要件に適合しているかどうかについての意見 七 當(dāng)該土地改良事業(yè)が環(huán)境との調(diào)和に配慮したものであるかどうかについての意見 八 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行が他の事業(yè)と関係があると認(rèn)められる場合には,、関係のある事業(yè)間の調(diào)整方法についての意見 九 その他當(dāng)該土地改良事業(yè)計畫書に記載された事項の當(dāng)否及びその理由並びに不適當(dāng)とする場合には,、當(dāng)該事項に代わるべき他の事項 十 當(dāng)該土地改良事業(yè)によつて生ずべき土地改良施設(shè)がある場合には、その管理の方法に関する技術(shù)的意見 (審査の結(jié)果等の公告) 第十六條 法第八條第六項の規(guī)定による公告は,、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱,、縦覧の期間及び場所を記載してするものとする。 (映像等の送受信による通話の方法による口頭意見陳述等) 第十七條 令第三條の二,、第七十二條の五及び第七十二條の六において読み替えて準(zhǔn)用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一號,。以下「準(zhǔn)用行政不服審査法施行令」という。)第八條(準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十八條において読み替えて準(zhǔn)用する場合を含む,。)に規(guī)定する方法によつて口頭意見陳述(法第九條第三項,、第九十八條第七項及び第九十九條第九項(これらの規(guī)定を法の他の規(guī)定において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八號,。以下「準(zhǔn)用行政不服審査法」という,。)第三十一條第二項に規(guī)定する口頭意見陳述をいう。)の期日における審理を行う場合には、審理関係人(準(zhǔn)用行政不服審査法第二十八條に規(guī)定する審理関係人をいい,、法第九十八條第三項(法第百十一條において準(zhǔn)用する場合を含む,。以下この條において同じ。)の異議の申出にあつては,、異議の申出人及び準(zhǔn)用行政不服審査法第十三條第四項に規(guī)定する?yún)⒓尤摔趣工?。以下この條並びに第十七條の四第一號及び第二號において同じ。)の意見を聴いて,、當(dāng)該審理に必要な裝置が設(shè)置された場所であつて審理員(準(zhǔn)用行政不服審査法第十一條第二項に規(guī)定する審理員をいい,、法第九十八條第三項の異議の申出にあつては、當(dāng)該申出を受けた農(nóng)業(yè)委員會又は関係農(nóng)業(yè)委員會とする,。第十七條の四各號において同じ,。)が相當(dāng)と認(rèn)める場所を、審理関係人ごとに指定して行う,。 (手?jǐn)?shù)料の納付) 第十七條の二 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、同號に規(guī)定する交付の求めにより得られた納付情報により納付する方法とする。ただし,、審査庁(準(zhǔn)用行政不服審査法第九條第一項に規(guī)定する審査庁をいう,。以下この條において同じ。)は,、次に掲げる方法により納付させることが適當(dāng)と認(rèn)めるときは,、當(dāng)該納付情報により納付する方法に加え、次に掲げる方法を指定することができる,。 一 審査庁が指定する書面に収入印紙を貼つて納付する方法 二 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第一號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては,、行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく手?jǐn)?shù)料の納付手続の特例に関する省令(平成十三年財務(wù)省令第十號)別紙書式の納付書により納付する方法 三 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第二號の規(guī)定による公示をした審査庁にあつては、當(dāng)該審査庁の事務(wù)所(當(dāng)該公示に係るものに限る,。)において現(xiàn)金で納付する方法 2 前項の規(guī)定にかかわらず,、審査庁は、同項本文に規(guī)定する方法によることができないときは,、準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十二條第二項第三號に規(guī)定する方法として,、前項各號に掲げる方法を指定することができる。 (送付に要する費用の納付方法) 第十七條の三 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十四條第一項の農(nóng)林水産省令で定める方法は,、次に掲げる方法とする,。 一 郵便切手又は農(nóng)林水産大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法 二 行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して準(zhǔn)用行政不服審査法第三十八條第一項の規(guī)定による交付の求めをした場合において、當(dāng)該求めにより得られた納付情報により納付する方法 (審理員意見書の提出) 第十七條の四 準(zhǔn)用行政不服審査法施行令第十六條の農(nóng)林水産省令で定める書類は,、次に掲げるもの(電磁的記録(電子的方式,、磁気的方式その他人の知覚によつては認(rèn)識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう,。)を含み,、事件記録(準(zhǔn)用行政不服審査法第四十一條第三項に規(guī)定する事件記録をいう,。)に該當(dāng)するものを除く。)とする,。 一 審理関係人その他の関係人から審理員に対して行われた準(zhǔn)用行政不服審査法第十三條第一項の許可の申請その他の通知 二 審理員が審理関係人その他の関係人に対して行つた準(zhǔn)用行政不服審査法第十三條第一項の許可その他の通知 三 その他審理員が必要と認(rèn)める書類 (認(rèn)可番號) 第十八條 法第十條第一項の認(rèn)可は,、認(rèn)可番號を附してしなければならない。 2 土地改良區(qū)の設(shè)立認(rèn)可の申請人は,、法第十條第一項の認(rèn)可があつたときは,、直ちに前項の認(rèn)可番號を定款に記載しなければならない。 (事務(wù)所の設(shè)置等) 第十九條 土地改良區(qū)の設(shè)立認(rèn)可の申請人は,、土地改良區(qū)が成立したときは,、遅滯なく、事務(wù)所を設(shè)け,、且つ,、組合員名簿及び土地原簿を調(diào)製しなければならない。 (事業(yè)年度) 第二十條 法第十六條の事業(yè)年度は,、一箇年とする,。 2 前項の事業(yè)年度は、四月一日より翌年三月三十一日までとする,。但し,、特別の事情があるときは、九月一日より翌年八月三十一日までとすることができる,。 (事務(wù)引継) 第二十一條 理事が就任したときは,、土地改良區(qū)の設(shè)立認(rèn)可の申請人は,、遅滯なく土地改良區(qū)に関する一切の事務(wù)及び書類帳簿をこれに引き継がなければならない,。 (役員の就任の屆出の手続) 第二十一條の二 法第十八條第三項又は第十一項の規(guī)定により役員が就任したときにおいて、同條第十六項の規(guī)定による屆出をするには,、當(dāng)該役員の選任に係る選挙録又は総會の議事録の謄本を添付しなければならない,。 (立候補の屆出書に記載すべき事項) 第二十一條の三 令第十七條の三第一項の立候補の屆出書には、候補者となろうとする者の氏名又は名稱,、生年月日,、本籍、住所及び職業(yè)又は事業(yè)を記載しなければならない,。 (総代會) 第二十二條 総代會には,、総會に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (組合員名簿の記載事項) 第二十三條 法第二十九條第一項の組合員名簿には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 組合員の氏名、生年月日及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地)並びに法定代理人,、後見人又は保佐人があるときは,、その氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 二 法第百十三條の二第四項の代表者があるときは,、その氏名及び住所(法人にあつては,、その名稱及び主たる事務(wù)所の所在地) 三 令第四條第一項前段の規(guī)定により二以上の選挙區(qū)を設(shè)けた場合には、組合員の所屬する選挙區(qū)の名稱及び當(dāng)該選挙區(qū)が同條第四項後段の規(guī)定による指定に係る土地の所在地によるときにあつてはその所在地 (土地原簿の記載事項) 第二十四條 法第二十九條第一項の土地原簿には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 組合員の氏名又は名稱、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の所在,、地目,、用途及び地積(法第四條の埋立ての免許を受けた者にあつては、その権利の目的たる水面の位置及び地積)並びにその権利の種類 二 土地改良事業(yè)の施行に係る土地の地積の地目別及び用途別合計並びに水面の位置及び地積 三 法第五條第六項又は第七項に規(guī)定する土地があるときは,、その所在,、地目、用途及び地積 2 當(dāng)該土地改良事業(yè)がその性質(zhì)上換地計畫を定める必要があるものである場合には,、その土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地については,、前項各號に掲げる事項のほか、左に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 組合員の氏名又は名稱,、その組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の各筆の所在、地番,、地目,、用途及び地積並びにその権利の表示 二 前號の各筆の土地につき組合員たる資格を有しない者であつてその土地につき所有権、地上権,、永小作権,、質(zhì)権、賃借権,、使用貸借による権利,、その他の使用及び収益を目的とする権利、先取特権又は抵當(dāng)権を有する者があるときは,、その氏名又は名稱,、その権利の目的たる土地の表示及びその権利の表示 三 土地又は水面の価額若しくは等位を評定し、又は地積を?qū)g測したときは,、その価額若しくは等位又は地積 四 當(dāng)該地域內(nèi)の土地の上にある工作物の所有者の氏名又は名稱及び住所並びにその工作物の表示 五 當(dāng)該地域內(nèi)の土地の上にある建物につき擔(dān)保権を有する者があるときは,、その氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 3 土地原簿には、前二項に掲げるものの外,、當(dāng)該土地改良區(qū)において必要と認(rèn)める事項を記載することができる,。 (組合員名簿等の修正) 第二十五條 組合員名簿又は土地原簿に記載した事項に変更を生じたときは、理事は,、遅滯なくこれを修正しなければならない,。 (収支予算) 第二十六條 土地改良區(qū)は,、毎事業(yè)年度の経費の収支予算を調(diào)製し、當(dāng)該事業(yè)年度前に総會の議決を経なければならない,。但し,、初年度においては、土地改良區(qū)の成立後遅滯なくこれをしなければならない,。 (定款変更の認(rèn)可申請) 第二十七條 法第三十條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に定款変更の事由を記載した書面、総會の議事録の謄本並びに業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面を添附しなければならない,。 2 前項の場合において法第四十一條第一項の規(guī)定により債権者の同意を要するときは,、前項の書類のほか、その同意があつたことを証する書面,、その同意が得られない場合にあつてはその事由を記載した書面を添附しなければならない,。 (議事録) 第二十八條 総會又は法第五十二條第五項(法第五十三條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の會議の議長は,、次に掲げる事項を記載した議事録を調(diào)製し,、出席した組合員又はその會議の組織員のうち二人以上の者とともにこれに署名(記名を含む。)及び押印をしなければならない,。 一 開會の日時及び場所 二 會議を組織する者の現(xiàn)在総數(shù)及び出席した者の氏名又は名稱 三 議事の要領(lǐng) 四 決議事項 五 賛否の數(shù) (特定受益者) 第二十八條の二 法第三十六條第八項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 當(dāng)該土地改良區(qū)の地區(qū)內(nèi)にある土地以外の土地で當(dāng)該土地改良區(qū)が行う土地改良事業(yè)によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前號に掲げる者のほか,、當(dāng)該土地改良區(qū)が行う土地改良事業(yè)によつて著しく利益を受ける者 (意見の聴?。?第二十八條の三 法第三十六條第九項の規(guī)定による特定受益者及び市町村長からの意見の聴取は、徴収の方法並びに意見の提出の方法及び期限を記載した書面を送付してするものとする,。 2 前項の徴収の方法は,、徴収する金額の算出の基礎(chǔ)となるべき事項を明らかにしたものでなければならない。 3 法第三十六條第九項の特定受益者及び市町村長の意見は,、書面により表示されなければならない,。 (滯納処分) 第二十九條 法第三十九條第五項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に左に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 法第三十九條第五項の規(guī)定による処分をしようとする者の氏名又は名稱及び住所 二 前號の者の滯納金額及び納期その他滯納金額算出の基礎(chǔ)となるべき事項 三 市町村が法第三十九條第三項の請求を受けた日から三十日以內(nèi)にその処分に著手せず、又は九十日以內(nèi)にこれを終了しなかつたことを示す事項 第三十條 削除 第三十一條 削除 (債権者の異議の申出) 第三十二條 法第四十一條第三項の異議の申出は,、異議の內(nèi)容を記載した書面によらなければならない,。 (組合員の資格得喪の通知) 第三十三條 法第四十三條第一項の規(guī)定による通知は、左に掲げる事項を記載した書面に當(dāng)事者が連署してしなければならない,。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積 三 資格得喪の原因及びその時期 第三十四條 削除 第三十五條 削除 (土地改良事業(yè)計畫の変更等の手続) 第三十六條 法第四十八條第一項の規(guī)定により総會の議決を経て定める必要な事項は,、左に掲げるものとする,。 一 土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては、変更された土地改良事業(yè)計畫 二 土地改良事業(yè)を廃止しようとする場合にあつては,、その事業(yè)の処理に関する事項 三 新たに土地改良事業(yè)を行おうとする場合にあつては,、土地改良事業(yè)計畫 2 前項第一號及び第三號の土地改良事業(yè)計畫には、第十四條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十七條 削除 第三十八條 土地改良區(qū)は,、法第四十八條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 土地改良事業(yè)計畫の変更,、土地改良事業(yè)の廃止又は新たな土地改良事業(yè)の施行の事由を記載した書面 二 法第四十八條第一項の議決に係る総會の議事録の謄本 三 法第四十八條第三項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面、同項,、同條第四項,、第五項及び第七項並びに同條第九項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の同意があつたことを証する書面、法第四十八條第六項の申出があつたことを証する書面,、法第四十八條第八項において準(zhǔn)用する法第五條第五項の意見を記載した書面,、法第四十八條第九項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面並びに法第四十八條第九項において準(zhǔn)用する法第五條第六項の承認(rèn)があつたことを証する書面 四 計畫変更後に行う土地改良事業(yè)又は新たに行う土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 五 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面 第三十八條の二 法第四十八條第三項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は、第十四條の二の規(guī)定により定める土地改良事業(yè)計畫の事項のうち次の各號に掲げる事項であつて農(nóng)林水産大臣が定めるものとする,。 一 主要工事計畫 二 管理すべき施設(shè)の種類並びにその管理の方法で貯水,、放流、取水,、導(dǎo)水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの 三 事業(yè)費で前二號に掲げる事項に係るもの 2 令第四十八條の二に規(guī)定する要件に適合する事業(yè)として開始された土地改良事業(yè)につき,、當(dāng)該土地改良事業(yè)の計畫変更後においても、當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負(fù)擔(dān)することとなる金額が,、當(dāng)該組合員が管理事業(yè)(同條第一號に定める「管理事業(yè)」をいう,。以下この項において同じ。)に現(xiàn)に要する費用及び當(dāng)該土地改良事業(yè)を行わないものとすれば管理事業(yè)に要することとなる費用について負(fù)擔(dān)する金額を考慮して,、相當(dāng)と認(rèn)められる場合の法第四十八條第三項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、前項の規(guī)定にかかわらず、當(dāng)該土地改良事業(yè)の計畫変更により,、管理事業(yè)に係る土地改良事業(yè)計畫の事項のうち同項第二號に掲げる事項であつて農(nóng)林水産大臣が定めるものの変更を要する事項とする,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)に要する費用 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行後の管理事業(yè)に要する費用 第三十八條の二の二 令第四十八條の二第一號ロの農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は、第十四條の二の規(guī)定により定める土地改良事業(yè)計畫の事項のうち前條第一項第二號に掲げる事項とする,。 第三十八條の三 法第四十八條第三項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要においては,、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において,、その変更後の土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けたときは,、第三號に掲げる事項のうち第六條第四號に掲げる事項は、各區(qū)ごとに定めなければならない,。 一 當(dāng)該変更の內(nèi)容 二 當(dāng)該変更を必要とする理由 三 変更後の土地改良事業(yè)に係る第六條各號に掲げる事項 2 法第四十八條第三項の新たな採択に係る土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十八條の四 法第四十八條第三項の農(nóng)林水産省令で定めるときは、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第四十八條第三項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない。 第三十八條の五 法第四十八條第三項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十八條の六 法第四十八條第三項から第五項まで及び第七項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」とあるのは「法第四十八條第三項各號に掲げる組合員の総數(shù)(同項第一號の場合には、同號に掲げる組合員の総數(shù)及び同號の改定地域內(nèi)の土地のうち同號の現(xiàn)行地區(qū)內(nèi)の土地以外の土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù),、法第四十八條第四項の場合には,、その変更により新たに當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の一部となる地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及びその変更によりその変更後のその土地改良事業(yè)の施行に係る地域に該當(dāng)しないこととなる地域內(nèi)の土地に係る組合員の総數(shù)、法第四十八條第五項の場合には,、その施行に係る地域のうち同項の現(xiàn)行管理區(qū)域以外の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù))」と,、「法第五條第四項」とあるのは「法第四十八條第七項」と、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第四十八條第三項」と読み替える,。 (軽微な地域の変更) 第三十八條の六の二 法第四十八條第四項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、次の各號に掲げる要件のすべてを満たすものとする。 一 當(dāng)該変更により新たに當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の一部となる地域內(nèi)の土地の地積及び當(dāng)該変更後の當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費のうちその土地に係るものが,、それぞれ,、當(dāng)該変更前の當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)の土地の地積及び當(dāng)該変更前の當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の百分の十をこえないこと。 二 當(dāng)該変更により當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域に該當(dāng)しないこととなる地域內(nèi)の土地の地積及び當(dāng)該変更前の當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費のうちその土地に係るものが,、それぞれ,、當(dāng)該変更前の當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)の土地の地積及び當(dāng)該変更前の當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の百分の十をこえないこと。 第三十八條の六の三 令第四十八條の三第一號の農(nóng)林水産省令で定める地積は,、同號の現(xiàn)行管理區(qū)域內(nèi)にある土地の地積の百分の十とする,。 第三十八條の六の四 令第四十八條の三第二號ロの農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は、第十四條の二の規(guī)定により定める土地改良事業(yè)計畫の事項のうち第三十八條の二第一項第二號に掲げる事項とする,。 第三十八條の六の五 法第四十八條第六項の農(nóng)林水産省令で定める特に軽微な変更は,、當(dāng)該変更により、當(dāng)該変更前の土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地に係る組合員が當(dāng)該土地改良事業(yè)に要する費用について負(fù)擔(dān)する金額を増加させることとならないものとする,。 第三十八條の六の六 法第四十八條第六項の規(guī)定による申出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申出書を當(dāng)該土地改良區(qū)に提出しなければならない,。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積 第三十八條の七 法第四十八條第八項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には,、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第三十九條 法第四十八條第九項前段において準(zhǔn)用する法第五條第三項及び第七項の場合には、第十條の規(guī)定(法第四十八條第九項前段において準(zhǔn)用する法第五條第三項の場合にあつては,、この規(guī)定のほか,、第九條の二(法第四十八條第三項の政令で定める要件に適合する場合及び同條第六項に規(guī)定する手続により土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては、第九條の二第二號を除く,。)の規(guī)定)を準(zhǔn)用する,。 2 法第四十八條第九項前段において準(zhǔn)用する法第八條第二項及び第六項の場合には、それぞれ第十五條及び第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (急施の場合) 第四十條 法第四十九條第一項の応急工事計畫においては,、左に掲げる事項を定めなければならない。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の所在,、地積及び災(zāi)害前後又は突発事故被害前後の狀況 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の一般工事計畫 三 主要工事計畫 四 工事の著手及び完了の予定時期 五 事業(yè)費 六 當(dāng)該土地改良事業(yè)の効果 七 現(xiàn)況図,、計畫図その他當(dāng)該土地改良事業(yè)に関する図面 第四十一條 法第四十九條第一項の規(guī)定により認(rèn)可の申請をするには、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)を急速に行なうことを必要とする事由 二 法第四十九條第一項の議決に係る総會の議事録の謄本 三 當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 (國有地の譲與をしない土地改良事業(yè)) 第四十一條の二 法第五十條第一項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良事業(yè)は,、その性質(zhì)上換地計畫を定める必要がある土地改良事業(yè)とする。 (土地改良區(qū)に対する國有地の譲與) 第四十二條 法第五十條第一項の規(guī)定により土地改良區(qū)に無償で譲與する國有地は,、同項に規(guī)定する國有地のうちその地積から同條第二項に規(guī)定する國有地の地積を控除したものに相當(dāng)する地積の部分とする,。 (換地計畫の認(rèn)可申請手続) 第四十三條 法第五十二條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該換地計畫に係る法第五十二條第五項の會議の議事録の謄本 二 法第五十三條第一項ただし書の同意があつたことを証する書面,、法第五十三條の二の二第一項前段の申出又は同意があつたことを証する書面、同項後段の同意があつたことを証する書面,、令第四十八條の五の地方公共団體の計畫において農(nóng)業(yè)を営む者の生活上又は農(nóng)業(yè)経営上必要な施設(shè)の種類,、位置及び規(guī)模が定められていることを証する書面並びに法第五十三條の三第二項(法第五十三條の三の二第二項において準(zhǔn)用する場合を含む。)の同意があつたことを証する書面 (換地計畫についての意見) 第四十三條の二 法第五十二條第四項(法第五十三條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定による意見は,、次に掲げる事項を記載した意見書によるものとする。 一 當(dāng)該換地計畫が耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)を営む者の農(nóng)用地の集団化その他農(nóng)業(yè)構(gòu)造の改善に資するように定められているかどうかについての意見 二 當(dāng)該換地計畫書に記載された事項の當(dāng)否及びその理由 第四十三條の二の二 削除 (土地改良換地士資格試験) 第四十三條の二の三 令第四十八條の四の試験(以下「土地改良換地士資格試験」という,。)は,、毎年一回行う。ただし,、特に必要があるときは,、臨時に行うことがある。 2 土地改良換地士資格試験は,、農(nóng)用地の集団化に関する事業(yè)に係る知識及び実務(wù)について行う,。ただし、農(nóng)用地の集団化に関する事業(yè)に係る実務(wù)のうち換地処分に係るものに従事した期間がこれを通算して十年以上になる者に対しては、その申請により,、農(nóng)用地の集団化に関する事業(yè)に係る実務(wù)についての試験を免除する,。 3 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験手?jǐn)?shù)料として,、六千五百円(行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號,。以下「情報通信技術(shù)利用法」という。)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して第四十三條の二の五の受験願書を提出する場合にあつては,、六千円)を納めなければならない,。 4 受験手?jǐn)?shù)料は、當(dāng)該金額に相當(dāng)する額の収入印紙を受験願書にはつて納めなければならない,。ただし,、情報通信技術(shù)利用法第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して受験願書を提出する場合は、當(dāng)該受験願書の提出により得られた納付情報により,、現(xiàn)金をもつて納めるものとする,。 第四十三條の二の四 農(nóng)林水産大臣は、土地改良換地士資格試験を行なおうとするときは,、試験の実施期日,、場所、受験願書の受付期間その他土地改良換地士資格試験の実施上重要な事項を,、試験の実施期日の六十日前までに公告するものとする,。 第四十三條の二の五 土地改良換地士資格試験を受けようとする者は、受験願書(別記様式第一號)を農(nóng)林水産大臣に提出しなければならない,。 2 第四十三條の二の三第二項ただし書の規(guī)定により試験の免除を申請しようとする者は,、前項の受験願書に試験免除申請書(別記様式第二號)を添附しなければならない。 3 農(nóng)林水産大臣は,、受験願書を受理したときは,、受験票を交付する。 第四十三條の二の六 農(nóng)林水産大臣は,、土地改良換地士資格試験施行後三十日以內(nèi)に合格者の氏名を公表するとともに,、合格者に合格証書(別記様式第三號)を交付する。 2 合格証書を失い,、又はき損した者は,、合格証書の再交付を申請することができる。 第四十三條の二の七 土地改良換地士資格試験に関し不正行為があつた場合には,、當(dāng)該不正行為に関係ある者について,、その土地改良換地士資格試験を停止し、又はその合格を無効とする,。 (試験審査委員) 第四十三條の二の八 農(nóng)林水産大臣は,、関係行政庁の職員又は學(xué)識経験がある者のうちから土地改良換地士資格試験審査委員を委囑する,。 2 土地改良換地士資格試験審査委員は、土地改良換地士資格試験の問題の作成及び採點を行ない,、その結(jié)果を農(nóng)林水産大臣に答申する,。 (審査の結(jié)果等の公告) 第四十三條の三 法第五十二條の二第四項(法第五十三條の四第二項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第八條第六項の規(guī)定による公告には,、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (異議の申出に係る規(guī)定の準(zhǔn)用) 第四十三條の三の二 令第四十八條の四の二の異議の申出には,、第十七條から第十七條の四までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (換地設(shè)計) 第四十三條の四 法第五十二條の五第一號に掲げる換地設(shè)計は、現(xiàn)形図及び換地図を作成して定めなければならない,。 2 前項の現(xiàn)形図においては従前の土地の位置及び形狀を表示し,、同項の換地図においては換地(従前の土地の全部又は一部について所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限がある場合には、換地について定めたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき土地又はその部分を含む,。)の位置及び形狀を表示し,、換地処分後における町又は字の區(qū)域及び各筆の土地ごとの予定地番を記入しなければならない。 (各筆換地明細(xì)等) 第四十三條の五 法第五十二條の五第二號に掲げる各筆換地明細(xì),、同條第三號に掲げる清算金明細(xì)及び同條第四號に掲げる換地を定めない土地その他特別の定めをする土地の明細(xì)は,、別記様式第四號によらなければならない。 (換地計畫書の記載事項の提供) 第四十三條の五の二 土地改良區(qū)は,、農(nóng)業(yè)委員會に対し,、その求めに応じ、換地計畫書に記載され,、又は記載されることが見込まれる事項のうち,、法第五十二條の五第一號、第二號及び第四號に掲げる事項に該當(dāng)するものを提供するものとする,。 2 土地改良區(qū)は,、前項に規(guī)定する事項を提供する場合には、當(dāng)該事項の漏えい,、滅失又は毀損の防止その他の當(dāng)該事項の適切な管理のために必要な條件を付するものとする,。 (換地) 第四十三條の六 法第五十三條第一項第二號の規(guī)定による総合的な勘案は、當(dāng)該換地及び従前の土地(法第五十三條の二の二第一項の規(guī)定により地積を特に減じて換地を定める従前の土地にあつては,、その特に減じた地積に相応する土地の部分を除く,。以下この條、次條及び付録において同じ,。)の用途及び地積並びに同號に掲げる事項に基づいて評定した當(dāng)該換地及び従前の土地の等位についてしなければならない,。 第四十三條の七 法第五十三條第一項第三號の規(guī)定による換地の地積の従前の土地の地積に対する増減の割合は、附録の算式により算定するものとする,。 (換地を定めない場合等の申出又は同意) 第四十三條の八 法第五十三條の二の二第一項前段の規(guī)定による申出をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申出書を當(dāng)該土地改良區(qū)に提出しなければならない。 一 申出者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該申出の內(nèi)容 三 當(dāng)該申出に係る土地の所在、地番,、地目,、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定める旨を申し出る場合にあつては、これらのもののほか,、その特に減じようとする地積) 四 當(dāng)該申出に係る土地につき地上権,、永小作権、質(zhì)権,、賃借権,、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者がある場合には、その者の氏名又は名稱及び住所並びにその権利の表示 2 法第五十三條の二の二第一項前段の規(guī)定による同意又は同項後段の規(guī)定による同意を求めるには,、當(dāng)該従前の土地の所在,、地番、地目,、用途及び地積(地積を特に減じて換地を定めることについての同意を求める場合にあつては,、これらのもののほか、その特に減じようとする地積)を記載した書面によらなければならない,。 (農(nóng)業(yè)経営の合理化のために必要な施設(shè)) 第四十三條の九 法第五十三條の三第一項第二號イの農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、次に掲げるものとする。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)によつて生ずる土地改良施設(shè)以外の土地改良施設(shè) 二 農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè) 三 農(nóng)作物育成管理用施設(shè),、農(nóng)産物集出荷施設(shè),、農(nóng)産物処理加工施設(shè)、農(nóng)産物貯蔵施設(shè)その他これらに類する農(nóng)畜産物の生産,、集荷,、貯蔵、出荷等の用に供する施設(shè) 四 種苗貯蔵施設(shè),、農(nóng)機具保管修理施設(shè)その他これらに類する農(nóng)業(yè)生産資材の貯蔵,、保管等の用に供する施設(shè) (法第五十三條の三の二の規(guī)定が適用されない土地) 第四十三條の十 法第五十三條の三の二第一項第二號の農(nóng)林水産省令で定める土地は、法第五十三條の三第一項第三號に掲げる施設(shè)の用に供する土地の総面積のうち當(dāng)該施設(shè)を當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)で農(nóng)業(yè)を営む者が利用する割合に応じた面積に相當(dāng)する面積の土地とする,。 (換地とみなされる土地の取得者) 第四十三條の十一 法第五十三條の三の二第二項において読み替えて準(zhǔn)用する法第五十三條の三第二項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、法第五十三條の三の二第一項第一號に掲げる土地を取得した後において、次に掲げる要件(農(nóng)地所有適格法人(農(nóng)地法(昭和二十七年法律第二百二十九號)第二條第三項に規(guī)定する農(nóng)地所有適格法人をいう,。)にあつては,、第一號及び第三號に掲げる要件)の全てを備えることとなる者とする。 一 耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)に供すべき農(nóng)用地(開発して農(nóng)用地とすることが適當(dāng)な土地を開発した場合におけるその開発後の農(nóng)用地を含む,。)の全てについて耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)を営むと認(rèn)められること,。 二 耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)に必要な農(nóng)作業(yè)に年間百五十日以上従事すると認(rèn)められること。 三 法第五十三條の三の二第一項第一號に掲げる土地を効率的に利用して耕作又は養(yǎng)畜の業(yè)務(wù)を営むことができると認(rèn)められること,。 (換地計畫の変更の認(rèn)可申請手続) 第四十四條 法第五十三條の四第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請には,、第四十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一號中「法第五十二條第五項」とあるのは,、「法第五十三條の四第二項において準(zhǔn)用する法第五十二條第五項」と読み替える,。 (換地計畫の軽微な変更) 第四十四條の二 法第五十三條の四第二項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、左に掲げるものとする,。 一 従前の土地の分合筆又は従前の土地について存する権利の変更に伴う変更 二 地域の名稱の変更又は地番の変更に伴う変更 (登記所への通知) 第四十五條 法第五十四條第五項の規(guī)定による通知は,、その通知書に換地計畫書及び法第五十二條第一項又は法第五十三條の四第一項の規(guī)定による認(rèn)可書の謄本を添附してしなければならない。 2 前項の換地計畫書は,、當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域(法第百十七條の規(guī)定により土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けた場合には,、その區(qū))が二以上の登記所の管轄にわたる場合には,、各登記所の管轄に屬する地域ごとに分割したものをもつてこれに代えることができる,。但し、甲登記所の管轄に屬する従前の土地に対して乙登記所の管轄に屬する土地を換地として定めたとき,、又は法第五十四條の二第六項の規(guī)定により甲登記所の管轄に屬する廃止される道路等の用に供している土地に代わつて國若しくは地方公共団體に帰屬する土地として乙登記所の管轄に屬する土地を定めたときは,、それぞれこれらの土地に照応する換地若しくは従前の土地又は廃止される道路等の用に供している土地に代わつて國若しくは地方公共団體に帰屬する土地若しくは廃止される道路等の用に供している土地を當(dāng)該換地計畫書の分割したものに表示しなければならない。 (國有地等に係る従前の権利者の意見) 第四十五條の二 法第五十四條の二第七項の意見は,、書面により表示されなければならないものとする,。 (土地改良區(qū)の協(xié)議請求の裁定の場合の報告) 第四十六條 法第五十六條第五項において準(zhǔn)用する法第八條第二項の規(guī)定による報告は、當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)の新設(shè),、管理,、廃止又は変更が水の農(nóng)業(yè)上の利用に及ぼす影響及びこれについての意見を記載した報告書によるものとする。 (管理規(guī)程) 第四十七條 法第五十七條の二第一項の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)以外の施設(shè)とする,。 一 ダムその他のえん堤 二 農(nóng)業(yè)用用排水路であつて、當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水路に廃水が排出されることにより,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水路の管理に著しい支障を生じ,、又は生ずるおそれがあるもののうち、市街化の進(jìn)展その他の社會的経済的諸條件の変化の狀況を考慮して都道府県知事が指定したもの 第四十八條 法第五十七條の二第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に當(dāng)該管理規(guī)程の設(shè)定の議決に係る総會の議事録の謄本を添附しなければならない,。 第四十八條の二 法第五十七條の二第一項の管理規(guī)程において定めるべき事項は、次の各號の區(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該施設(shè)がダムその他のえん堤である場合 イ 貯水、放流又は取水に関する事項 ロ 施設(shè)を操作するため必要な機械,、器具等の點検及び整備に関する事項 ハ 干ばつ,、洪水時その他緊急事態(tài)における措置に関する事項 ニ ダムにあつては、當(dāng)該ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 ホ その他施設(shè)の管理に関し必要な事項 二 當(dāng)該施設(shè)が農(nóng)業(yè)用用排水路である場合 イ 施設(shè)において保持すべき水質(zhì)基準(zhǔn)に関する事項 ロ 予定廃水(施設(shè)に排出されることを予定する廃水をいう,。以下同じ,。)に関する事項 ハ 施設(shè)に排出される予定廃水以外の廃水に対してとるべき措置に関する事項 ニ その他施設(shè)の管理に関し必要な事項 第四十八條の三 法第五十七條の二第三項の規(guī)定による認(rèn)可の申請には,、第四十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第四十八條の四 法第五十七條の二第四項の規(guī)定による公告は,、當(dāng)該管理規(guī)程の概要を記載してしなければならない,。 (農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)の実施手続) 第四十八條の五 法第五十七條の四第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 定款を変更する必要があるときは変更後の定款 二 法第五十七條の四第一項の議決に係る総會の議事録の謄本 三 法第五十七條の四第三項の協(xié)議が調(diào)つたことを証する書面 四 當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)への參加を予定する者の総數(shù)及びその內(nèi)訳を記載した書面 五 當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 六 當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に要する経費の負(fù)擔(dān)に関する事項及び當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)への參加に係る契約に関する事項を記載した書面 七 當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面 第四十八條の六 法第五十七條の四第一項の事業(yè)計畫においては,、同條第二項の工事又は管理に関する事項として第一號から第三號までに掲げるものを、同項の事業(yè)費に関する事項として第四號に掲げるものを,、同項のその他必要な事項として第五號から第七號までに掲げるものを,、それぞれ定めなければならない。 一 工事計畫 二 工事の著手及び完了の予定時期 三 管理すべき施設(shè)の種類及び管理方法 四 事業(yè)費の総額及び內(nèi)訳 五 當(dāng)該土地改良區(qū)が行う土地改良事業(yè)との関係 六 當(dāng)該土地改良區(qū)の管理する農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)に係る農(nóng)業(yè)用用排水の水質(zhì)の汚濁の防止その他當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)の施行により生ずる効果 七 計畫図その他當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に関する図面 第四十八條の七 法第五十七條の八において準(zhǔn)用する法第五十七條の四第一項の規(guī)定による事業(yè)計畫の変更の認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 當(dāng)該事業(yè)計畫の変更の事由を記載した書面 二 法第五十七條の八において準(zhǔn)用する法第五十七條の四第一項の議決に係る総會の議事録の謄本 三 法第五十七條の八において準(zhǔn)用する法第五十七條の四第三項の協(xié)議が調(diào)つたことを証する書面 四 計畫変更後に行う農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)への參加を予定する者の総數(shù)及びその內(nèi)訳を記載した書面 五 計畫変更後に行う農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 六 計畫変更後に行う農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に要する経費の負(fù)擔(dān)に関する事項及び當(dāng)該農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)への參加に係る契約に関する事項を記載した書面 七 計畫変更後に行う農(nóng)業(yè)集落排水施設(shè)整備事業(yè)に係る業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面 第四十八條の八 法第五十七條の八において準(zhǔn)用する法第五十七條の四第一項の事業(yè)計畫には、第四十八條の六の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (解散の認(rèn)可申請手続) 第四十九條 法第六十七條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請には,、第二十七條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (土地改良區(qū)の合併) 第五十條 法第七十二條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請は,、法第七十三條第一項の設(shè)立委員又は合併後存続する土地改良區(qū)の理事がしなければならない,。 2 前項の認(rèn)可の申請をする場合には、その申請書に左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 合併によつて解散する土地改良區(qū)の名稱及び住所を記載した書面 二 合併の理由を記載した書面 三 合併によつて設(shè)立する土地改良區(qū)又は合併後存続する土地改良區(qū)の定款 四 合併によつて設(shè)立する土地改良區(qū)又は合併後存続する土地改良區(qū)の土地改良事業(yè)計畫書並びに當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 五 合併によつて設(shè)立する土地改良區(qū)又は合併後存続する土地改良區(qū)の業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計の経理に関する事項を記載した書面 六 合併契約書の謄本 七 合併を議決した総會の議事録の謄本 八 事業(yè)報告書,、収支決算書及び財産目録 九 法第四十一條第一項の規(guī)定により債権者の同意を要する場合には、その同意があつたことを証する書面(その同意が得られないときは,、その事由を記載した書面) 3 合併により土地改良區(qū)を設(shè)立しようとする場合には,、第一項の認(rèn)可の申請書に、前項各號に掲げる書類のほか,、同項第三號及び第六號に掲げる書類の作成が法第七十三條第一項の設(shè)立委員によつてなされたものであることを証する書面を添附しなければならない,。 (土地改良區(qū)連合設(shè)立の認(rèn)可申請手続) 第五十一條 法第七十七條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、関係土地改良區(qū)の連署をもつてしなければならない,。 2 前項の認(rèn)可の申請書には,、関係各土地改良區(qū)の當(dāng)該土地改良區(qū)連合の設(shè)立に関する総會の議事録の謄本を添附しなければならない。 (所屬土地改良區(qū)の増減手続) 第五十二條 法第八十一條の規(guī)定による認(rèn)可の申請には,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (土地改良區(qū)に関する規(guī)定の準(zhǔn)用) 第五十三條 土地改良區(qū)連合には、この省令に特別の定のある場合を除いて,、土地改良區(qū)に関する規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (國営土地改良事業(yè)計畫及び都道府県営土地改良事業(yè)計畫の決定手続) 第五十四條 法第八十五條第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十四條の二 法第八十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは,、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第八十五條第二項の全體構(gòu)成においては、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第五十四條の三 法第八十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、ダムその他のえん堤及び揚水施設(shè)とする。 2 法第八十五條第二項の予定管理方法等においては,、左に掲げる事項を定めなければならない,。 一 管理者 二 管理すべき施設(shè)の種類 三 貯水、放流,、取水又は排水に関する基本的事項 四 管理に要する費用の概算及びその負(fù)擔(dān)の方法 五 その他管理方法に関する基本的事項 第五十五條 法第八十五條第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五十六條 法第八十五條第二項及び第三項の規(guī)定による同意を得る場合には,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項中「法第五條第四項」とあるのは「法第八十五條第三項」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第八十五條第二項」と読み替える,。 第五十七條 法第八十五條第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には,、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二 法第八十五條第五項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の場合には、第九條の二及び第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九條の二第二號中「法第五條第二項」とあるのは「法第八十五條第二項」と読み替える。 2 法第八十五條第五項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の場合には,、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二の二 法第八十五條第六項の規(guī)定による公告は、當(dāng)該申請に係る地域內(nèi)にある土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に掲示してしなければならない,。 2 前項の公告は,、法第八十五條第六項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱、縦覧の期間及び場所並びに意見書の提出の方法を記載してするものとする,。 3 第一項の公告は,、法第八十五條第六項の縦覧期間満了の日までしなければならない。 第五十七條の三 法第八十五條第八項の申請書には,、同項の規(guī)定により添付すべき書面のほか,、同條第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項の意見を記載した書面、法第八十五條第五項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面,、法第八十五條第五項において準(zhǔn)用する法第五條第六項の承認(rèn)があつたことを証する書面,、法第八十五條第五項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五條第六項の規(guī)定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七條の四 法第八十五條の二第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の五 法第八十五條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは,、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする。 2 法第八十五條の二第二項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第五十七條の六 法第八十五條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十五條の二第二項の予定管理方法等においては,、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七條の七 法第八十五條の二第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の八 法第八十五條の二第二項及び第三項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「法第五條第四項」とあるのは「法第八十五條の二第三項」と、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第八十五條の二第二項」と読み替える,。 第五十七條の九 法第八十五條の二第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には,、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五十七條の十 法第八十五條の二第五項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の場合には,、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 2 法第八十五條の二第五項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定による公告には、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の十一 法第八十五條の二第七項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第八號中「他の事業(yè)との関係」とあるのは,、「関連土地改良事業(yè)の概要及び他の事業(yè)との関係」と読み替える。 第五十七條の十二 法第八十五條の二第七項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十五條の二第七項の予定管理方法等においては、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない,。 第五十七條の十三 法第八十五條の二第七項の意見は,、書面により表示されなければならない。 第五十七條の十四 法第八十五條の二第八項の議會の議決は,、同條第七項の規(guī)定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする,。 第五十七條の十四の二 法第八十五條の二第九項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定による公告には、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の十五 法第八十五條の二第十項の申請書(次項の申請書を除く,。)には、同項の規(guī)定により添付すべき書面のほか,、同條第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項の意見を記載した書面,、法第八十五條の二第五項において準(zhǔn)用する法第五條第六項の承認(rèn)があつたことを証する書面,、法第八十五條の二第五項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五條の二第五項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 2 法第八十五條の二第十項の申請書で同條第六項の規(guī)定により市町村の議會の議決を経て行う同條第一項の規(guī)定に係るものには,、同條第十項の規(guī)定により添付すべき書面のほか,、同條第七項の意見を記載した書面及び同條第九項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定により公告したことを証する書面を添付しなければならない。 第五十七條の十六 法第八十五條の三第二項の施設(shè)更新事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の十七 法第八十五條の三第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十五條の三第二項の予定管理方法等においては,、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七條の十八 法第八十五條の三第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の十九 法第八十五條の三第二項又は第三項の規(guī)定による同意を得る場合には、同條第二項第一號の場合にあつては同號に掲げる組合員の総數(shù)及び當(dāng)該施設(shè)更新事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)の土地のうち同號の現(xiàn)行受益地內(nèi)の土地以外の土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù),、同項第二號の場合にあつては同號に掲げる組合員の総數(shù),、法第八十五條の三第三項の場合にあつては當(dāng)該施設(shè)更新事業(yè)の施行に係る地域のうち同項の現(xiàn)行受益地以外の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む。)及び押印を得なければならない,。 2 前項の同意署名簿には,、法第八十五條の三第二項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面を添付しておかなければならない。 第五十七條の二十 法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の場合には,、第九條の二(法第八十五條の三第二項の政令で定める要件に適合する場合にあつては,、第九條の二第二號を除く。)及び第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第九條の二第二號中「法第五條第二項」とあるのは,、「法第八十五條の三第二項」と読み替えるものとする,。 2 法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の場合には、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定による公告には,、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第五十七條の二十一 法第八十五條の三第五項の申請書には,、同項の規(guī)定により添付すべき書面のほか,、同條第四項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面、法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第五條第六項の承認(rèn)があつたことを証する書面,、法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の同意があつたことを証する書面及び法第八十五條の三第四項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定により公告したことを証する書面を添付しなければならない,。 第五十七條の二十二 法第八十五條の三第七項の関連施行事業(yè)の計畫の概要には、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二十三 法第八十五條の三第七項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、同條第一項の施設(shè)更新事業(yè)及び同條第六項の関連施行事業(yè)に係る工事が併せ行われる場合であつて,、當(dāng)該併せ行われる工事がダムその他のえん堤の建設(shè)工事であるときとする。 2 法第八十五條の三第七項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第五十七條の二十四 法第八十五條の三第七項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十五條の三第七項の予定管理方法等においては,、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない。 第五十七條の二十五 法第八十五條の三第七項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二十六 法第八十五條の三第七項及び第八項の規(guī)定による同意を得る場合には、同條第七項第一號の場合にあつては同號に掲げる組合員の総數(shù)及び當(dāng)該関連施行事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)の土地のうち同號の現(xiàn)行地區(qū)內(nèi)の土地以外の土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)並びに法第八十五條の三第八項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù),、同條第七項第二號の場合にあつては同號に掲げる組合員の総數(shù)及び同條第八項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)を記載した同意署名簿にその資格を有する者の署名(記名を含む,。)及び押印を得なければならない。 2 前項の場合には,、第九條第一項後段及び第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項中「法第五條第二項」とあるのは,、「法第八十五條の三第七項」と読み替えるものとする,。 第五十七條の二十七 法第八十五條の三第九項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二十七の二 法第八十五條の三第十項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の場合には,、第九條の二及び第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第九條の二第二號中「法第五條第二項」とあるのは,、「法第八十五條の三第七項」と読み替えるものとする。 2 法第八十五條の三第十項において準(zhǔn)用する法第五條第七項の場合には,、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 3 法第八十五條の三第十項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定による公告には、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の二十八 法第八十五條の三第十一項の申請書に添付すべき書面については,、第五十七條の二十一の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條中「同條第四項」とあるのは「同條第九項において準(zhǔn)用する法第五條第五項及び法第八十五條の三第十項」と,、「法第八十五條の三第四項」とあるのは「法第八十五條の三第十項」と読み替えるものとする。 第五十七條の二十九 法第八十五條の四第二項の協(xié)議は,、次に掲げる書類を提出してしなければならない,。 一 當(dāng)該農(nóng)用地造成事業(yè)の計畫の概要を記載した書面 二 法第八十五條の四第四項の規(guī)定により提出すべき事項を記載した書面 2 法第八十五條の四第二項の協(xié)議における意見は、書面により表示されなければならない。 第五十七條の二十九の二 法第八十五條の四第三項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定による公告には,、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の三十 法第八十五條の四第四項の農(nóng)用地造成事業(yè)の計畫の概要には、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第五十七條の三十一 法第八十五條の四第四項の申請書には,、同項の規(guī)定により添付すべき書面のほか、同條第二項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面及び同條第三項において準(zhǔn)用する法第八十五條第六項の規(guī)定により公告したことを証する書面を添付しなければならない,。 第五十七條の三十二 法第八十五條の四第四項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする。 2 法第八十五條の四第四項の予定管理方法等においては,、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない,。 第五十七條の三十三 法第八十六條第二項の農(nóng)林水産省令で定める申請書は、法第八十五條の三第二項の政令で定める要件に適合する施設(shè)更新事業(yè)の施行に係る申請書とする,。 第五十七條の三十四 法第八十六條第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は,、法第八十五條の三第一項又は第六項の規(guī)定による申請に係る土地改良事業(yè)により生ずる土地改良施設(shè)に係る予定管理方法等として、當(dāng)該申請をした土地改良區(qū)をその土地改良施設(shè)の管理者とする旨が定められている場合とする,。 第五十七條の三十五 法第八十六條第三項の議會の議決は,、當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)を申請した市町村が法第八十五條の二第七項の規(guī)定により示した事項を記載した書面を添えた議案につき行なうものとする。 第五十八條 法第八十七條第二項において準(zhǔn)用する法第七條第三項及び法第八條第二項の場合には,、それぞれ第十四條の二及び第十五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第十四條の二第一項中「法第七條第四項」とあるのは「法第八十七條第二項において準(zhǔn)用する法第七條第四項」と,、同條第二項第三號中「他の事業(yè)との関係」とあるのは「他の事業(yè)との関係(當(dāng)該土地改良事業(yè)が市町村特別申請事業(yè)であるときは,、関連土地改良事業(yè)の概要及び他の事業(yè)との関係)」と、第十五條中「法第七條第四項」とあるのは「法第八十七條第二項において準(zhǔn)用する法第七條第四項」と読み替える,。 第五十九條 法第八十七條第五項の規(guī)定による公告には,、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (申請によらない土地改良事業(yè)計畫の決定手続) 第六十條 法第八十七條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十七條の二第二項の予定管理方法等においては、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない,。 第六十一條 法第八十七條の二第三項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十一條の二 法第八十七條の二第三項の農(nóng)林水産省令で定めるときは,、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする。 2 法第八十七條の二第三項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第六十一條の三 法第八十七條の二第三項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする。 2 法第八十七條の二第三項の予定管理方法等においては,、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない,。 第六十一條の四 法第八十七條の二第三項の規(guī)定による公告には、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十一條の五 法第八十七條の二第三項の規(guī)定による同意を得る場合には,、第九條第一項前段及び第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは「當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第八十七條の二第三項」と読み替える。 第六十一條の五の二 法第八十七條の二第六項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 2 法第八十七條の二第六項の予定管理方法等においては、第五十四條の三第二項に掲げる事項を定めなければならない,。 第六十一條の五の三 法第八十七條の二第八項の規(guī)定による公告には,、第五十七條の二の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十一條の六 法第八十七條の二第十項において準(zhǔn)用する法第五條第七項,、法第七條第三項,、法第八條第二項及び法第八十七條第五項の場合には、それぞれ第十條,、第十四條の二,、第十五條及び第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十二條 法第八十七條の三第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十三條 法第八十七條の三第二項の規(guī)定による同意を得ようとする場合には、同項の土地改良事業(yè)の計畫の概要を書面により示さなければならないものとする,。 第六十四條 法第八十七條の三第二項の同意は,、書面により表示されなければならないものとする。 2 前項の同意をする場合において當(dāng)該農(nóng)地中間管理機構(gòu)が當(dāng)該事業(yè)施行地域內(nèi)農(nóng)用地を貸し付けているときは,、その貸付けの相手方の意見を記載した書面を同項の同意書に添付しなければならない,。 第六十五條 法第八十七條の三第三項及び第四項の意見は、書面により表示されなければならないものとする,。 第六十六條 法第八十七條の三第四項の規(guī)定による要請は,、次に掲げる書類を提出してしなければならない。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の所在を記載した書面 二 當(dāng)該事業(yè)施行地域內(nèi)農(nóng)用地についての農(nóng)地中間管理権の設(shè)定の狀況を記載した書面 三 當(dāng)該農(nóng)地中間管理機構(gòu)が當(dāng)該事業(yè)施行地域內(nèi)農(nóng)用地を貸し付けている場合には,、その貸付けの相手方の意見を記載した書面 第六十七條 法第八十七條の三第七項において準(zhǔn)用する法第五條第七項,、法第七條第三項、法第八條第二項,、法第八十七條第五項及び法第八十七條の二第八項の場合には,、それぞれ第十條,、第十四條の二、第十五條,、第五十九條及び第六十一條の五の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (急施の場合) 第六十七條の二 法第八十七條の四第二項の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)は、ため池,、えん堤及び揚水施設(shè)とする,。 2 法第八十七條の四第二項の予定管理方法等においては、第五十四條の三第二項各號に掲げる事項を定めなければならない,。 第六十七條の三 法第八十七條の四第一項の緊急耐震工事計畫には,、第十四條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項第十號中「農(nóng)作物の増産,、営農(nóng)に要する労力の節(jié)減」とあるのは「災(zāi)害の防止」と、同條第二項中「法第七條第三項」とあるのは「法第八十七條の四第四項において準(zhǔn)用する法第七條第三項」と読み替えるものとする,。 第六十七條の四 法第八十七條の四第四項において準(zhǔn)用する法第八條第二項及び法第八十七條第五項の場合には,、それぞれ第十五條及び第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十七條の五 法第八十七條の五第一項の応急工事計畫には,、第四十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (土地改良事業(yè)計畫の変更等の手続) 第六十七條の六 法第八十八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は、第三十八條の二に規(guī)定するものとする,。 第六十七條の七 法第八十八條第一項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十七條の八 法第八十八條第一項の農(nóng)林水産省令で定めるときは,、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第八十八條第一項の全體構(gòu)成においては、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第六十七條の九 法第八十八條第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、次に掲げるものとする。 一 廃止しようとする事業(yè)の処理に関する事項 二 その他必要な事項 第六十七條の十 法第八十八條第一項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の十一 法第八十八條第一項及び第二項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地」とあるのは「法第八十八條第一項第一號に規(guī)定する変更後の土地改良事業(yè)計畫に係る土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地又は同項第二號に規(guī)定する廃止に係る土地改良事業(yè)の施行に係る地域」と、「法第五條第四項」とあるのは「法第八十八條第二項」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第八十八條第一項」と読み替えるものとする,。 第六十七條の十二 法第八十八條第三項において準(zhǔn)用する法第五條第五項の場合には、第十條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の十三 法第八十八條第四項の農(nóng)林水産省令で定める場合は、當(dāng)該土地改良事業(yè)計畫の変更により、當(dāng)該土地改良事業(yè)により生ずる土地改良施設(shè)に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする,。 第六十七條の十四 法第八十八條第六項において準(zhǔn)用する法第五條第七項,、法第八條第二項、法第四十八條第四項及び第六項,、法第八十七條第五項並びに法第八十七條の二第八項の場合には,、それぞれ第十條、第十五條,、第三十八條の六の二,、第三十八條の六の五及び第三十八條の六の六、第五十九條並びに第六十一條の五の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第三十八條の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは、「土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者」と読み替えるものとする,。 第六十七條の十五 法第八十八條第六項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の二第八項及び第九項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、第六十七條の九各號に掲げるものとする。 第六十七條の十六 法第八十八條第七項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、次の各號に掲げるものとする,。 一 主要工事計畫及び事業(yè)費で主要工事計畫に係るもののうち農(nóng)林水産大臣が定めるもの 二 その変更によりその區(qū)域の全部若しくは一部が新たにその変更後の當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域に含まれることとなる市町村がある場合、その変更によりその區(qū)域がその変更後の當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域に該當(dāng)しないこととなる市町村がある場合又はその変更により新たに當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域の一部となる地域內(nèi)の土地の地積若しくは當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域に該當(dāng)しないこととなる地域內(nèi)の土地の地積がその変更前の當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)の土地の地積の百分の十以上になる場合にあつては,、當(dāng)該市町村特別申請事業(yè)の施行に係る地域 第六十七條の十七 法第八十八條第七項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項第三號中「掲げる事項」とあるのは,、「掲げる事項及び関連土地改良事業(yè)の概要」と読み替えるものとする。 第六十七條の十八 法第八十八條第七項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の十九 法第八十八條第八項の議會の議決は、同條第七項の規(guī)定により示された事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする,。 第六十七條の二十 法第八十八條第九項の議會の議決は,、同條第七項に規(guī)定する事項を記載した書面を添えた議案につき行うものとする。 第六十七條の二十一 法第八十八條第十項において準(zhǔn)用する法第八條第二項,、法第八十七條第五項及び法第八十七條の二第八項の場合には,、それぞれ第十五條、第五十九條及び第六十一條の五の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の二十二 法第八十八條第十項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の二第八項及び第九項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、第六十七條の九各號に掲げるものとする。 第六十七條の二十三 法第八十八條第十二項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、主要工事計畫及び事業(yè)費で主要工事計畫に係るもののうち農(nóng)林水産大臣が定めるものとする,。 第六十七條の二十四 法第八十八條第十二項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十七條の二十五 法第八十八條第十二項の規(guī)定により変更後の土地改良事業(yè)計畫の概要及び予定管理方法等その他必要な事項又は廃止する旨,、廃止の理由及び第六十七條の二十七に規(guī)定する事項を示すには,、書面によらなければならないものとする。 第六十七條の二十六 法第八十八條第十二項の同意は,、書面により表示されなければならないものとする,。 第六十七條の二十七 法第八十八條第十二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の二十八 法第八十八條第十三項において準(zhǔn)用する法第八條第二項,、法第八十七條第五項及び法第八十七條の二第八項の場合には、それぞれ第十五條,、第五十九條及び第六十一條の五の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の二十九 法第八十八條第十三項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の二第八項及び第九項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の三十 法第八十八條第十四項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域並びに主要工事計畫及び事業(yè)費で主要工事計畫に係るもののうち農(nóng)林水産大臣が定めるものとする。 第六十七條の三十一 法第八十八條第十四項において準(zhǔn)用する法第八條第二項並びに法第八十七條の二第六項及び第八項の場合には,、それぞれ第十五條並びに第六十一條の五の二第一項及び第六十一條の五の三の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の三十二 法第八十八條第十四項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の二第八項及び第九項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の三十三 法第八十八條第十六項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、主要工事計畫及び事業(yè)費で主要工事計畫に係るもののうち農(nóng)林水産大臣が定めるものとする。 第六十七條の三十四 法第八十八條第十六項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の三十五 法第八十八條第十六項の規(guī)定により変更後の土地改良事業(yè)計畫の概要又は廃止する旨、廃止の理由及び第六十七條の三十七に規(guī)定する事項を示すには,、書面によらなければならないものとする,。 第六十七條の三十六 法第八十八條第十六項の同意は、書面により表示されなければならないものとする,。 2 前項の同意をする場合は,、法第八十八條第十七項各號に掲げる者の意見を記載した書面を前項の同意書に添付しなければならない。 第六十七條の三十七 法第八十八條第十六項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の三十八 法第八十八條第十七項の意見は、書面により表示されなければならないものとする,。 第六十七條の三十九 法第八十八條第十八項において準(zhǔn)用する法第五條第七項,、法第八條第二項、法第八十七條第五項,、法第八十七條の二第八項及び法第八十七條の三第四項の場合には,、それぞれ第十條,、第十五條、第五十九條,、第六十一條の五の三並びに第六十五條及び第六十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十七條の四十 法第八十八條第十八項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の二第八項及び第九項並びに法第八十七條の三第六項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十七條の四十一 法第八十八條第十九項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は、第三十八條の二第一項に規(guī)定するものとする,。 第六十七條の四十二 法第八十八條第十九項において準(zhǔn)用する法第八條第二項及び法第八十七條第五項の場合には,、それぞれ第十五條及び第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第六十七條の四十三 法第八十八條第十九項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の四第二項の農(nóng)林水産省令で定める事項は,、第六十七條の九各號に掲げるものとする,。 第六十八條 法第八十八條第十九項の規(guī)定により読み替えられる法第八十七條の四第二項の農(nóng)林水産省令で定める場合は、當(dāng)該緊急耐震工事計畫の変更により,、當(dāng)該土地改良事業(yè)による変更後の農(nóng)業(yè)用用排水施設(shè)に係る予定管理方法等の変更を要しない場合とする,。 (國又は都道府県が行なう換地処分等) 第六十八條の二 法第八十九條の二第二項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む。)において準(zhǔn)用する法第五十二條第五項前段の場合には,、第二十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十八條の三 法第八十九條の二第三項において準(zhǔn)用する法第五十二條の五、法第五十三條第一項,、法第五十三條の二の二第一項,、法第五十三條の三第一項及び法第五十三條の三の二の場合には、それぞれ第四十三條の四及び第四十三條の五,、第四十三條の六及び第四十三條の七,、第四十三條の八、第四十三條の九並びに第四十三條の十及び第四十三條の十一の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十八條の四 法第八十九條の二第四項(同條第五項において準(zhǔn)用する場合を含む,。)において準(zhǔn)用する法第八十七條第五項の規(guī)定による公告には、第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第六十八條の四の二 法第八十九條の二第五項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、第四十四條の二各號に掲げるものとする。 第六十八條の四の三 法第八十九條の二第十項において準(zhǔn)用する法第五十四條第五項及び法第五十四條の二第七項の場合には,、それぞれ第四十五條及び第四十五條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第四十五條第一項中「換地計畫書及び法第五十二條第一項又は法第五十三條の四第一項の規(guī)定による認(rèn)可書の謄本」とあるのは,、「換地計畫書」と読み替える,。 第六十八條の四の四 國又は都道府県は、法第八十九條の二第十一項の規(guī)定による金銭の支払又は徴収をする場合には,、當(dāng)該支払又は徴収の理由を明らかにした書面を添えて同項後段の規(guī)定による通知をしなければならない,。 第六十八條の四の五 土地改良區(qū)は,、法第八十九條の二第十一項の規(guī)定による金銭の支払を受けたときは、遅滯なく,、同條第十二項の規(guī)定による仮清算金等の支払をしなければならない,。 第六十八條の四の六 土地改良區(qū)は、法第八十九條の二第十三項の規(guī)定による仮清算金等の徴収をしようとするときは,、その徴収の期日の相當(dāng)期間前までにその旨を同項に規(guī)定する者に通知しなければならない,。 (國営土地改良事業(yè)の負(fù)擔(dān)金の徴収手続) 第六十八條の四の七 法第九十條第二項の農(nóng)林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地以外の土地で當(dāng)該土地改良事業(yè)によつて著しく利益を受けるものを権原に基づき使用し及び収益する者 二 前號に掲げる者のほか,、當(dāng)該土地改良事業(yè)によつて著しく利益を受ける者 第六十八條の四の八 法第九十條第七項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは、「當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える,。 第六十八條の四の九 法第九十條第八項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、第六十八條の四の七各號に掲げる者とする。 (第二種指定工事等) 第六十八條の四の九の二 令第五十二條の二第四項第三號の規(guī)定による第二種指定工事の指定又は同項第四號の規(guī)定による第二種工事の指定は,、第五十八條において準(zhǔn)用する第十四條の二の規(guī)定により定める主要工事計畫及び附帯工事計畫において明らかにすることにより行うものとする,。 2 前項の第二種指定工事又は第二種工事の指定を行う場合には、令第五十二條の二第四項第三號に規(guī)定する第一種指定工事等又は同項第四號に規(guī)定する第一種工事等の完了の予定時期並びに同項第三號イに掲げる第一種指定工事又は同項第四號イに掲げる第一種工事に係る事業(yè)費の総額及び內(nèi)訳を當(dāng)該土地改良事業(yè)計畫において定めるものとする,。 (指定工事) 第六十八條の四の十 令第五十二條の二第四項第二號の規(guī)定による工事の指定は,、第五十八條において準(zhǔn)用する第十四條の二の規(guī)定により定める主要工事計畫及び附帯工事計畫において明らかにすることにより行うものとする。 2 前項の工事の指定を行う場合には,、令第五十二條の二第四項第二號に規(guī)定する指定工事の完了の予定時期並びに當(dāng)該指定工事に係る事業(yè)費の総額及び內(nèi)訳を當(dāng)該土地改良事業(yè)計畫において定めるものとする,。 (令第五十三條第二項の規(guī)定による同意) 第六十八條の四の十の二 令第五十三條第二項第三號又は第四號の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは、「當(dāng)該國営土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える,。 (令第五十三條の七の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分) 第六十八條の四の十の三 令第五十三條の七の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、第十四條の二の規(guī)定により定める土地改良事業(yè)計畫の事項のうち次の各號に掲げる事項とする。 一 管理すべき施設(shè)の種類並びにその管理の方法で貯水,、放流,、取水、導(dǎo)水及び排水の時期及び水量並びに干ばつ時及び洪水時における措置に係るもの 二 事業(yè)費で前號に掲げる事項に係るもの (都道府県営土地改良事業(yè)の分擔(dān)金等の徴収手続) 第六十八條の四の十一 法第九十一條第一項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、第六十八條の四の七各號に掲げる者とする,。 第六十八條の四の十二 法第九十一條第四項において準(zhǔn)用する法第九十條第七項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える。 第六十八條の四の十三 法第九十一條第五項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、第六十八條の四の七各號に掲げる者とする,。 (土地改良施設(shè)の管理の申出手続) 第六十八條の四の十四 法第九十三條の規(guī)定による申出は、左に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良施設(shè)の所在,、種類、構(gòu)造,、規(guī)模及び管理の狀況 二 國又は都道府県において管理することを適當(dāng)とする理由 2 前項の申出をする者が土地改良區(qū)である場合には,、同項の申出書に當(dāng)該申出の議決に係る総會の議事録の謄本を添附しなければならない。 (管理規(guī)程) 第六十八條の四の十五 法第九十三條の二第一項の農(nóng)林水産省令で定める施設(shè)は,、次に掲げる施設(shè)以外の施設(shè)とする。 一 ダムその他のえん堤 二 農(nóng)業(yè)用用排水路であつて,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水路に廃水が排出されることにより,、當(dāng)該農(nóng)業(yè)用用排水路の管理に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがあるもののうち,、市街化の進(jìn)展その他の社會的経済的諸條件の変化の狀況を考慮して地方農(nóng)政局長(北海道にあつては,、農(nóng)林水産大臣)又は都道府県知事が指定したもの 第六十八條の四の十六 法第九十三條の二第一項の管理規(guī)程において定めるべき事項は、第四十八條の二に規(guī)定する事項とする,。 第六十八條の四の十七 法第九十三條の二第二項の規(guī)定による公告は,、當(dāng)該管理規(guī)程の概要及び備置場所を記載してするものとする。 (國営土地改良事業(yè)によつて生じた土地改良施設(shè)の管理の委託) 第六十八條の四の十八 法第九十四條の六第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする,。 (配分申込書等) 第六十八條の五 法第九十四條の八第二項の配分申込書には、左の各號の區(qū)分に従い,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 申込者が令第七十條第一項第一號に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名、生年月日,、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の屬する地區(qū)の名稱 ハ 職歴 ニ 世帯員の狀況 ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ヘ その他參考となるべき事項 二 申込者が令第七十條第一項第二號に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名,、生年月日、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の屬する地區(qū)の名稱 ハ 所有権の取得を希望する埋立予定地の面積 ニ 農(nóng)業(yè)経営の狀況 ホ 世帯員の狀況 ヘ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ト その他參考となるべき事項 三 申込者が令第七十條第一項第三號に掲げる者である場合 イ 申込者の氏名,、生年月日,、本籍及び住所 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の屬する地區(qū)の名稱 ハ 従事しようとする業(yè)務(wù)の內(nèi)容 ニ 職歴 ホ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ヘ その他參考となるべき事項 四 申込者が令第七十條第一項第四號に掲げる団體である場合 イ 申込者の名稱、住所(申込者が地方公共団體である場合にあつては,、その事務(wù)所の所在地)及び代表者の氏名 ロ 所有権の取得を希望する埋立予定地の屬する地區(qū)の名稱 ハ 所有権の取得後の使用目的 ニ 所有権の取得を希望する埋立予定地の使用目的及びその希望する使用開始期日 ホ その他參考となるべき事項 第六十八條の六 法第九十四條の八第四項の規(guī)定による公告は,、同條第三項第四號及び第五號に掲げる事項に係る部分については、その概要につきすることをもつて足りる,。 第六十八條の七 法第九十四條の八の二第一項の規(guī)定による通知は,、法第九十四條の八第一項の公告の予定日の九十日前までにするものとする,。 第六十八條の八 法第九十四條の八の二第二項の埋立予定地等の使用及び処分に関する計畫においては、次に掲げる事項を定めなければならない,。 一 當(dāng)該埋立予定地等の使用計畫 二 當(dāng)該埋立予定地等の処分計畫並びにその予定対価及び徴収方法 三 その他必要とする事項 2 法第九十四條の八の二第二項の配分申込書は,、同條第一項の規(guī)定により通知を受けた法第九十四條の八第一項の公告の予定日の三十日前までに提出しなければならない。 第六十八條の九 法第九十四條の八の二第四項の規(guī)定による承認(rèn)の申請をするには,、その申請書に當(dāng)該変更の理由を記載した書面を添附してしなければならない,。 第六十八條の十 法第九十四條の八の二第六項において準(zhǔn)用する法第九十四條の八第四項の場合には、第六十八條の六の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (都道府県営土地改良事業(yè)によつて生じた土地改良施設(shè)の管理の委託) 第六十八條の十一 法第九十四條の十第二項において準(zhǔn)用する法第九十四條の六第二項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良施設(shè)は,、第五十四條の三第一項に規(guī)定する土地改良施設(shè)とする。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合等の行う土地改良事業(yè)) 第六十九條 法第九十五條第一項の認(rèn)可の申請をするには,、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 規(guī)約(法第三條に規(guī)定する資格を有する者が一人で土地改良事業(yè)を行う場合にあつては、規(guī)準(zhǔn)とする,。以下同じ,。) 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 三 法第九十五條第二項の議決があつたことを証する書面、同項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面,、同項の同意があつたことを証する書面及び同條第三項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面 四 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行によりその地域に編入すべき土地で國有地又は國若しくは地方公共団體が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは,、その土地を管理する行政庁又は地方公共団體の承認(rèn)のあつたことを証する書面 第六十九條の二 法第九十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機構(gòu)の機関は、當(dāng)該農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機構(gòu)の理事が組織する會議とする,。 第七十條 法第九十五條第二項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會、農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機構(gòu)が規(guī)約及び土地改良事業(yè)の計畫の概要を定めた場合において,、當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)に所有権以外の権原に基き使用及び収益の目的に供される土地があるときは,、直ちにその規(guī)約及び土地改良事業(yè)計畫の概要を農(nóng)業(yè)委員會に通知しなければならない。 第七十一條 法第九十五條第二項の規(guī)定により農(nóng)業(yè)協(xié)同組合,、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會,、農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機構(gòu)が土地改良事業(yè)を行おうとする場合には、次に掲げる事項を規(guī)約で定めなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の種類 三 経費の分擔(dān)に関する事項 四 當(dāng)該土地改良事業(yè)に要する費用を負(fù)擔(dān)する者の名簿(これを「費用負(fù)擔(dān)者名簿」という,。)及びその事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調(diào)製すべき旨並びにこれらに関する事項 五 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する事項 2 前項第三號においては,、當(dāng)該土地改良事業(yè)に要する費用は,、その土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者に負(fù)擔(dān)させるべき旨を定めておかなければならない。 3 第一項第四號の費用負(fù)擔(dān)者名簿及び土地原簿には,、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「組合員」とあるのは「當(dāng)該費用を負(fù)擔(dān)する者」と読み替える。 第七十二條 法第九十五條第二項の規(guī)定により法第三條に規(guī)定する資格を有する者が土地改良事業(yè)を行おうとする場合には,、次に掲げる事項(規(guī)準(zhǔn)にあつては,、第四號から第七號までに掲げる事項を除く。)を規(guī)約で定めなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域 二 土地改良事業(yè)の種類 三 事務(wù)所を設(shè)けるべき旨及びその所在地 四 代表者を定めるべき旨並びにその任期及び選任に関する事項 五 會議に関する事項 六 経費の分擔(dān)に関する事項 七 當(dāng)該土地改良事業(yè)を行おうとする者の名簿(これを「施行者名簿」という,。)を調(diào)製すべき旨及び當(dāng)該施行者名簿に関する事項 八 事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地に関する権利関係を示す書類(これを「土地原簿」という。)を調(diào)製すべき旨及び當(dāng)該土地原簿に関する事項 九 業(yè)務(wù)の執(zhí)行及び會計に関する事項 2 前項第七號の施行者名簿及び同項第八號の土地原簿には,、第二十三條及び第二十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、これらの規(guī)定中「組合員」とあるのは「法第三條に規(guī)定する資格を有する者」と読み替える,。 第七十三條 法第九十五條第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七十三條の二 法第九十五條第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは,、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第九十五條第二項の全體構(gòu)成においては、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない,。 第七十四條 法第九十五條第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七十四條の二 法第九十五條第二項の規(guī)定による同意を得る場合には,、第九條第一項前段及び第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第一項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは「當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第九十五條第二項に掲げる権利を有する者の総數(shù)」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十五條第二項」と読み替える。 第七十五條 法第九十五條第三項において準(zhǔn)用する法第五條第三項,、法第七條第三項並びに法第八條第二項及び第六項の場合には,、それぞれ第九條の二及び第十條、第十四條の二並びに第十五條及び第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第九條の二第二號中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十五條第二項」と、第十四條の二第一項中「法第七條第四項」とあるのは「法第九十五條第三項において準(zhǔn)用する法第七條第四項」と読み替える,。 第七十五條の二 法第九十五條の二第一項の規(guī)定により定める必要な事項は,、左に掲げるものとする。 一 土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては,、変更された土地改良事業(yè)計畫 二 土地改良事業(yè)を廃止しようとする場合にあつては,、その事業(yè)の処理に関する事項 2 前項第一號の土地改良事業(yè)計畫には、第十四條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十五條の二の二 法第九十五條の二第一項の認(rèn)可を申請するには,、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 土地改良事業(yè)計畫の変更又は土地改良事業(yè)の廃止の事由を記載した書面 二 規(guī)約を変更する必要があるときは、変更後の規(guī)約 三 法第九十五條の二第一項の議決があつたことを証する書面,、同條第二項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面,、同項の同意があつたことを証する書面、同條第三項において準(zhǔn)用する法第五條第三項の協(xié)議における意見をすべて記載した書面及び法第九十五條の二第三項において準(zhǔn)用する法第四十八條第六項の申出があつたことを証する書面 四 計畫変更後に行う土地改良事業(yè)の事業(yè)費の細(xì)目及び資金計畫を記載した書面 五 変更後の土地改良事業(yè)計畫に係る土地改良事業(yè)の施行に係る地域に新たに編入すべき土地で國有地又は國若しくは地方公共団體が公用若しくは公共の用に供しているものがあるときは,、その土地を管理する行政庁又は地方公共団體の承認(rèn)があつたことを証する書面 第七十五條の三 法第九十五條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、第三十八條の二第一項に規(guī)定するものとする。 第七十五條の四 法第九十五條の二第二項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十五條の四の二 法第九十五條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第九十五條の二第二項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない。 第七十五條の四の三 法第九十五條の二第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十五條の五 法第九十五條の二第二項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條第一項前段及び第二項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは「法第九十五條の二第二項に規(guī)定する変更後の土地改良事業(yè)計畫に係る土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総數(shù)」と、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十五條の二第二項」と読み替える,。 第七十五條の六 法第九十五條の二第三項において準(zhǔn)用する法第五條第三項,、法第八條第二項及び第六項並びに法第四十八條第四項及び第六項の場合には、それぞれ第九條の二(法第九十五條の二第三項において準(zhǔn)用する法第四十八條第六項に規(guī)定する手続により土地改良事業(yè)計畫を変更しようとする場合にあつては,、第九條の二第二號を除く,。)及び第十條、第十五條及び第十六條並びに第三十八條の六の二,、第三十八條の六の五及び第三十八條の六の六の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、第九條の二第二號中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十五條の二第二項」と,、第三十八條の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは「土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者」と読み替える,。 2 法第九十五條の二第三項において準(zhǔn)用する法第四十八條第四項の規(guī)定による同意を得るには、法第九十五條の二第一項の規(guī)定による変更により新たに當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行に係る地域の一部となる地域內(nèi)にある土地につき法第五條第七項に掲げる権利を有する者の総數(shù)及びその変更によりその変更後のその土地改良事業(yè)の施行に係る地域に該當(dāng)しないこととなる地域內(nèi)にある土地につき同項に掲げる権利を有する者の総數(shù)を記載した同意署名簿にこれらの者の署名(記名を含む,。)及び押印を得なければならない,。 3 前項の同意署名簿には、法第九十五條の二第二項の規(guī)定により公告した事項を記載した書面を添附しておかなければならない,。 第七十六條 法第九十六條において準(zhǔn)用する法第五十條,、法第五十二條第一項、第四項及び第五項,、法第五十二條の二第四項,、法第五十二條の五,、法第五十三條第一項、法第五十三條の二の二第一項,、法第五十三條の三第一項,、法第五十三條の三の二、法第五十三條の四,、法第五十四條第五項,、法第五十四條の二第七項並びに法第五十七條の二の場合には、それぞれ第四十一條の二及び第四十二條,、第二十八條,、第四十三條及び第四十三條の二、第四十三條の三,、第四十三條の四及び第四十三條の五,、第四十三條の六及び第四十三條の七、第四十三條の八,、第四十三條の九,、第四十三條の十及び第四十三條の十一、第四十四條及び第四十四條の二,、第四十五條,、第四十五條の二並びに第四十七條から第四十八條の四までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (市町村が行う土地改良事業(yè)) 第七十六條の二 法第九十六條の二第二項の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十六條の三 法第九十六條の二第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第九十六條の二第二項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない。 第七十六條の四 法第九十六條の二第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第七十六條の五 法第九十六條の二第二項及び第三項の規(guī)定による同意を得る場合には,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第一項中「法第五條第四項」とあるのは「法第九十六條の二第三項」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十六條の二第二項」と読み替えるものとする,。 第七十六條の六 法第九十六條の二第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「関係市町村長、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(gòu)」とあるのは,、「農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(gòu)」と読み替えるものとする,。 第七十六條の七 法第九十六條の二第七項において準(zhǔn)用する法第五條第七項,、法第七條第三項、法第八條第二項及び法第八十七條第五項の場合には,、それぞれ第十條,、第十四條の二、第十五條及び第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、第十四條の二第一項及び第十五條中「法第七條第四項」とあるのは、「法第九十六條の二第七項において準(zhǔn)用する法第七條第四項」と読み替えるものとする,。 第七十六條の八 法第九十六條の三第二項の農(nóng)林水産省令で定める重要な部分は,、第三十八條の二第一項に規(guī)定するものとする。 第七十六條の九 法第九十六條の三第二項の変更後の土地改良事業(yè)の計畫の概要には,、第三十八條の三第一項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十六條の十 法第九十六條の三第二項の農(nóng)林水産省令で定めるときは、第六條の二第一項に規(guī)定するときとする,。 2 法第九十六條の三第二項の全體構(gòu)成においては,、第六條の二第二項に規(guī)定する事項を定めなければならない。 第七十六條の十一 法第九十六條の三第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十六條の十二 法第九十六條の三第二項及び第三項の規(guī)定による同意を得る場合には、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一項中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地」とあるのは「法第九十六條の三第二項に規(guī)定する変更後の土地改良事業(yè)計畫に係る土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地」と、「法第五條第四項」とあるのは「法第九十六條の三第三項」と,、同條第二項中「法第五條第二項」とあるのは「法第九十六條の三第二項」と読み替えるものとする,。 第七十六條の十三 法第九十六條の三第四項において準(zhǔn)用する法第五條第五項並びに法第六條第一項及び第四項の場合には、それぞれ第十條並びに第十一條及び第十二條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「関係市町村長、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(gòu)」とあるのは,、「農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十三條第一項に規(guī)定する都道府県機構(gòu)」と読み替えるものとする,。 第七十六條の十四 法第九十六條の三第五項において準(zhǔn)用する法第五條第七項、法第八條第二項,、法第四十八條第四項及び第六項並びに法第八十七條第五項の場合には,、それぞれ第十條、第十五條,、第三十八條の六の二,、第三十八條の六の五及び第三十八條の六の六並びに第五十九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第三十八條の六の五中「土地に係る組合員」とあるのは,、「土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者」と読み替えるものとする,。 第七十六條の十五 法第九十六條の四第一項において準(zhǔn)用する法第五十條、法第五十二條第一項及び第五項前段,、法第五十二條の二第四項,、法第五十二條の五、法第五十三條第一項,、法第五十三條の二の二第一項,、法第五十三條の三第一項、法第五十三條の三の二,、法第五十三條の四,、法第五十四條第五項、法第五十四條の二第七項,、法第五十七條の二第一項から第三項まで,、法第八十七條の四第二項及び第四項、法第八十七條の五,、法第八十八條第十九項並びに法第九十三條の場合には,、それぞれ第四十一條の二及び第四十二條、第二十八條及び第四十三條,、第四十三條の三,、第四十三條の四及び第四十三條の五、第四十三條の六及び第四十三條の七,、第四十三條の八,、第四十三條の九、第四十三條の十及び第四十三條の十一,、第四十四條及び第四十四條の二,、第四十五條、第四十五條の二,、第四十七條から第四十八條の三まで,、第六十七條の二から第六十七條の四まで、第六十七條の五,、第六十七條の四十一,、第六十七條の四十二及び第六十八條並びに第六十八條の四の十四の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、第四十八條中「認(rèn)可の申請をするには、その申請書に」とあるのは「協(xié)議は,、」と,、第四十八條の三中「認(rèn)可の申請」とあるのは「協(xié)議」と、第六十七條の四十二中「及び法第八十七條第五項」とあるのは,、「,、法第八十七條第五項及び法第八十七條の四第二項」と,、「及び第五十九條」とあるのは「、第五十九條及び第六十七條の二第一項」と読み替えるものとする,。 第七十六條の十六 法第九十六條の四第一項後段の規(guī)定により読み替えられる法第三十六條第一項の農(nóng)林水産省令で定める者は,、第六十八條の四の七各號に掲げる者とする。 (農(nóng)業(yè)委員會の交換分合計畫の決定手続) 第七十七條 法第九十七條第一項の規(guī)定による同意を得るには,、左に掲げる事項を記載した同意署名簿に署名(記名を含む,。)及び押印を得てしなければならない。 一 當(dāng)該交換分合を行おうとする農(nóng)用地 二 交換分合を行うべき目的 三 交換分合を行う要領(lǐng) 四 當(dāng)該農(nóng)用地につき法第九十七條第一項に掲げる権利を有する者の総數(shù) 2 法第九十七條第二項及び第三項の規(guī)定による同意を得る場合には,、前項の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第七十八條 法第九十七條第一項の規(guī)定による請求をするには、その請求書に前條第一項の同意署名簿を添附しなければならない,。 2 前項の請求は,、その請求に係る農(nóng)用地の屬する農(nóng)業(yè)委員會にしなければならない。 3 前項の場合において當(dāng)該農(nóng)用地が二以上の市町村の區(qū)域にわたるときは,、これらの農(nóng)業(yè)委員會のいずれかに請求し,、且つ、関係農(nóng)業(yè)委員會に通知しなければならない,。 第七十九條 法第九十七條第二項に規(guī)定する交換分合計畫の概要には,、第七十七條第一項第二號及び第三號に掲げる事項を記載しなければならない。 第八十條 法第九十七條第二項の規(guī)定による公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第八十一條 法第九十八條第一項の規(guī)定による公告は、同項の規(guī)定により縦覧に供すべき書類の名稱,、縦覧の期間及び場所を記載して當(dāng)該交換分合計畫により交換分合すべき農(nóng)用地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間掲示してしなければならない,。 第八十一條の二 法第九十八條第八項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、その申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第九十七條第一項又は第二項及び第三項の同意があつたことを証する書面 二 計畫図 三 法第九十七條第四項の規(guī)定による土地改良區(qū)の意見の內(nèi)容を記載した書面 四 法第九十八條第一項の規(guī)定により公告したことを証する書面 五 法第百二條第二項ただし書又は第三項ただし書の規(guī)定による同意があつた場合には,、當(dāng)該同意があつたことを証する書面 (土地改良區(qū)の交換分合計畫の決定手続) 第八十二條 法第九十九條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、同條第三項に掲げる書面のほか,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第九十九條第二項において準(zhǔn)用する法第五十二條第五項前段の會議の議事録の謄本 二 計畫図 三 法第百二條第二項ただし書又は第三項ただし書の規(guī)定による同意があつた場合には、當(dāng)該同意があつたことを証する書面 第八十二條の二 法第九十九條第二項において準(zhǔn)用する法第五十二條第五項前段の場合には,、第二十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第八十三條 法第九十九條第五項の規(guī)定による公告には、第十六條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (農(nóng)業(yè)協(xié)同組合の交換分合計畫の決定手続) 第八十四條 法第百條第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、同條第二項において準(zhǔn)用する法第九十九條第三項に掲げる書面のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第百條第一項の同意があつたことを証する書面 二 計畫図 三 法第百二條第二項ただし書又は第三項ただし書の規(guī)定による同意があつた場合には,、當(dāng)該同意があつたことを証する書面 第八十四條の二 法第百條第一項の農(nóng)林水産省令で定める農(nóng)地利用集積円滑化団體又は農(nóng)地中間管理機構(gòu)の機関は,、第六十九條の二に規(guī)定する會議とする。 第八十五條 法第百條第二項において準(zhǔn)用する法第九十九條第五項の場合には,、第八十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (市町村の交換分合計畫の決定手続) 第八十五條の二 法第百條の二第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、同條第二項において準(zhǔn)用する法第九十九條第三項に掲げる書面のほか,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 法第百條の二第二項において準(zhǔn)用する法第九十九條第二項において準(zhǔn)用する法第五十二條第五項前段の會議の議事録の謄本 二 計畫図 三 法第九十六條の二第一項の規(guī)定により當(dāng)該市町村が行なう土地改良事業(yè)の要領(lǐng) 四 前號の土地改良事業(yè)を行なう場合において交換分合を行なうことを必要とする理由を記載した書面 五 法第百二條第二項ただし書又は第三項ただし書の規(guī)定による同意があつた場合には、當(dāng)該同意があつたことを証する書面 第八十五條の三 法第百條の二第二項において準(zhǔn)用する法第九十九條第二項及び第五項の場合には,、それぞれ第八十二條の二及び第八十三條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (交換分合計畫の定め方) 第八十六條 法第百一條第二項の農(nóng)林水産省令で定める処分の制限のある農(nóng)用地は、民事訴訟法(平成八年法律第百九號),、民事執(zhí)行法(昭和五十四年法律第四號),、人事訴訟法(平成十五年法律第百九號)、國稅徴収法(昭和三十四年法律第百四十七號)その他の法律の規(guī)定により処分の制限のある農(nóng)用地とする,。 第八十七條 法第百二條第二項の規(guī)定による総合的な勘案には,、第四十三條の六の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第八十八條 法第百四條第二項及び第百七條において準(zhǔn)用する法第百二條第二項の場合には,、前條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (農(nóng)用地以外の土地等の権利についての交換分合) 第八十九條 法第百十一條において準(zhǔn)用する法第九十七條第一項から第三項まで、法第九十八條第一項及び第八項,、法第九十九條第一項,、第二項及び第五項、法第百條,、法第百條の二,、法第百一條第二項、法第百二條第二項,、法第百四條第二項並びに法第百七條の場合には,、それぞれ第七十七條から前條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (全國土地改良事業(yè)団體連合會の會員資格に係る土地の面積) 第八十九條の二 法第百十一條の十第二項第一號の農(nóng)林水産省令で定める面積は,、一萬ヘクタールとする,。 (土地改良事業(yè)団體連合會の設(shè)立の認(rèn)可の申請手続) 第八十九條の三 法第百十一條の十三第一項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには、法第百十一條の十二第一項の規(guī)定により公告したことを証する書面及び創(chuàng)立総會の議事録の謄本を添付しなければならない,。 (土地改良事業(yè)団體連合會の定款の変更の認(rèn)可の申請手続) 第八十九條の四 法第百十一條の十六第三項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、定款の変更の事由を記載した書面及び定款の変更の議決に係る総會の議事録の謄本を添付しなければならない。 (土地改良事業(yè)団體連合會の解散の認(rèn)可の申請手続) 第八十九條の五 法第百十一條の二十二第三項の規(guī)定による屆出をするには,、解散の事由を記載した書面及び解散の議決に係る総會の議事録の謄本を添付しなければならない,。 (土地改良事業(yè)団體連合會の総會の議事録) 第八十九條の六 土地改良事業(yè)団體連合會の総會の議事録については、第二十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (書類の送附に代る公告) 第九十條 法第百十二條の規(guī)定による公告は,、土地改良事業(yè)の施行に係る地域內(nèi)にある土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示してしなければならない。 2 前項の書類は,、公告をした日から十日間當(dāng)該事務(wù)所において縦覧に供しなければならない,。 (みなし三條資格者等の代表者の通知) 第九十條の二 法第百十三條の二第四項又は第六項の規(guī)定による通知は、次に掲げる事項を記載した書面によつてしなければならない,。 一 代表者及び被代表者の氏名又は名稱及び住所 二 法第百十三條の二第四項の場合にあつては選任の時期,、同條第六項の場合にあつては解任の旨及びその時期 (工事の完了等の場合の屆出) 第九十條の三 法第百十三條の三第一項の規(guī)定による屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書によつてしなければならない,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)の名稱及び當(dāng)該土地改良事業(yè)の施行につき認(rèn)可を受けた年月日 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)を行う者の名稱(共同施行者にあつては,、代表者の氏名)及び事務(wù)所の所在地 三 當(dāng)該土地改良事業(yè)の工事に著手した旨の屆出をする場合にはその工事に著手した時期及びその工事の完了の予定時期、當(dāng)該土地改良事業(yè)の工事を完了した旨の屆出をする場合にはその工事を完了した時期及びその工事に著手した時期 (登記所への屆出) 第九十條の四 法第百十三條の四第一項の農(nóng)林水産省令で定める土地改良事業(yè)は,、第四十一條の二に規(guī)定する土地改良事業(yè)とする,。 第九十條の五 法第百十三條の四第一項の農(nóng)林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 當(dāng)該土地改良事業(yè)を施行すべき地域內(nèi)にある土地の所在及び地番又は水面の位置並びにその地積 二 當(dāng)該土地改良事業(yè)の工事の著手及び完了の予定時期 2 前條の土地改良事業(yè)を行う者は,、法第百十三條の四第一項の規(guī)定により屆け出た事項に変更があつたときは、遅滯なくその変更に係る部分を管轄登記所に屆け出なければならない,。 (測量検査の通知) 第九十一條 法第百十八條第一項の規(guī)定による通知は,、立入の目的、場所及び期日を示してしなければならない,。 2 法第百十八條第三項の規(guī)定による公告は,、前項に掲げる事項を記載し、立ち入るべき土地の屬する市町村の事務(wù)所の掲示場に五日間掲示してしなければならない,。 (権利変動の通知) 第九十二條 法第百三十一條の規(guī)定による通知は,、左に掲げる事項を記載した書面に當(dāng)事者が連署してしなければならない。 一 當(dāng)事者の氏名又は名稱及び住所 二 當(dāng)該土地の所在,、地番,、地目、用途及び地積 三 権利の設(shè)定,、移転,、変更若しくは消滅又は処分の制限に係る契約その他の行為の內(nèi)容 2 権利の設(shè)定、移転,、変更若しくは消滅又は処分の制限につき認(rèn)可,、許可、議決又は同意を要する場合には,、これを証する書面を前項の通知書に添附しなければならない,。 (土地改良區(qū)の事業(yè)停止期間) 第九十二條の二 法第百三十五條第一項第二號の農(nóng)林水産省令で定める期間は、二年とする。 (報告の徴収及び検査の結(jié)果の報告等) 第九十二條の三 令第七十九條第三項及び第五項の規(guī)定による報告は,、遅滯なく,、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。 一 報告を徴し,、若しくは検査を行い,、又は命令をした地方連合會の名稱及び住所 二 報告を徴し、若しくは検査を行い,、又は命令をした年月日 三 徴収した報告の內(nèi)容若しくは検査の結(jié)果又は命令の內(nèi)容 四 その他參考となる事項 2 前項の規(guī)定は,、令第七十九條第四項の規(guī)定による通知について準(zhǔn)用する。 (権限の委任) 第九十二條の四 次に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限のうち,、土地改良事業(yè)の施行に係る地域又は土地改良區(qū)若しくは土地改良區(qū)連合の地區(qū)が一の地方農(nóng)政局の管轄區(qū)域を超えないものに係るものは,、地方農(nóng)政局長に委任する。ただし,、第二號(令第六十五條及び第六十六條の規(guī)定による権限に限る,。)及び第五號に掲げる権限については、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第八十九條の二の規(guī)定による権限(その施行に係る地域の全部を都道府県の區(qū)域の一部とする國営土地改良事業(yè)(東日本大震災(zāi)に対処するための土地改良法の特例に関する法律(平成二十三年法律第四十三號)第二條第三項に規(guī)定する復(fù)舊関連事業(yè)及び福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號)第八條第一項若しくは第三項又は第十七條の七第一項若しくは第三項の規(guī)定により國が行うものを除く,。)に係るものを除く。) 二 法第九十四條(第四號の規(guī)定による決定を除く,。),、第九十四條の二から第九十四條の四まで、第九十四條の四の二第一項及び第二項,、第九十四條の五第一項並びに第九十四條の六第一項の規(guī)定並びに令第五十六條,、第五十七條第一項、第五十九條から第六十一條まで及び第六十四條から第六十七條までの規(guī)定による権限(法第九十四條の二から第九十四條の四まで,、第九十四條の四の二第一項,、第九十四條の五第一項及び第九十四條の六第一項の規(guī)定並びに令第五十六條、第五十七條第一項,、第五十九條及び第六十五條から第六十七條までの規(guī)定による権限にあつては,、令第七十二條第一項第一號に規(guī)定する土地改良財産に係るものを除く。) 三 法第九十四條の八第一項から第三項までの規(guī)定,、同條第四項,、第六項及び第七項の規(guī)定(これらの規(guī)定を法第九十四條の八の二第六項において準(zhǔn)用する場合を含む。),、法第九十四條の八の二第一項から第四項までの規(guī)定並びに令第七十一條及び第七十二條第一項第二號の規(guī)定による権限(法第九十四條の八第一項(公告をする権限に限る,。)、第二項から第四項まで,、第六項及び第七項の規(guī)定による権限にあつては,、令第七十二條第一項第二號に規(guī)定する地區(qū)に係るものを除く。) 四 法第百二十四條(法第八十四條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定により法に規(guī)定する都道府県の事務(wù)を処理する権限 五 法第百三十二條第一項,、第百三十四條及び第百三十五條第一項の規(guī)定による権限(法第百三十二條第一項の規(guī)定による検査の権限を除く,。) 六 令第四十七條の規(guī)定による権限 2 次に掲げる農(nóng)林水産大臣の権限は、地方農(nóng)政局長に委任する,。ただし,、第一號及び第二號に掲げる権限については、農(nóng)林水産大臣が自ら行うことを妨げない,。 一 法第百三十二條第二項の規(guī)定による報告の徴収の権限(全國土地改良事業(yè)団體連合會に係るものを除く。) 二 法第百三十四條の二の規(guī)定による権限(全國土地改良事業(yè)団體連合會に係るものを除く,。) 三 令第七十九條第四項の規(guī)定による権限(第一號の規(guī)定により地方農(nóng)政局長が法第百三十二條第二項の規(guī)定による報告の徴収を行つた場合に限る,。) (耕地整理組合の土地改良區(qū)への組織変更) 第九十三條 施行法第五條第二項の土地改良事業(yè)計畫には、第十四條の二の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第九十四條 施行法第五條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、第三項において準(zhǔn)用する第十四條に掲げる書類の外、左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 當(dāng)該組合の組合員の名簿(その組合員のうち法第三條に規(guī)定する資格を有する者については,、その旨を明示したものであること。) 二 耕地整理組合の規(guī)約及び土地改良區(qū)の定款 三 設(shè)計書及び土地改良事業(yè)計畫書 四 施行法第五條第三項の規(guī)定による議決のあつたことを証する書面及びその議決に係る総會の議事録の謄本 五 施行法第五條第四項の規(guī)定による同意のあつたことを証する書面 2 前項の場合には,、當(dāng)該組合は,、その組合がその組織を変更して土地改良區(qū)となつたときに役員(法第十八條第三項本文の規(guī)定により都道府県知事が任命する監(jiān)事を除く。)となるべき者を定め,、その役員の任期は第一回の総會までとする旨を定款に記載しておかなければならない,。 3 第一項の認(rèn)可の申請をする場合には、第十三條及び第十四條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第九十五條 施行法第五條第四項の公告には,、第八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 第九十六條 施行法第五條第四項の規(guī)定による同意を得る場合には,、第九條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 第九十七條 施行法第五條第二項の認(rèn)可には、第十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (耕地整理組合れヽ んヽ 合會の土地改良區(qū)連合への組織変更) 第九十八條 施行法第六條第二項の規(guī)定による認(rèn)可の申請をするには,、所屬耕地整理組合の連署をもつてしなければならない。 2 前項の認(rèn)可の申請書には,、左に掲げる書類を添附しなければならない,。 一 耕地整理組合れヽ んヽ 合會の規(guī)約及び土地改良區(qū)連合の定款 二 設(shè)計書及び土地改良事業(yè)計畫書 三 所屬組合において施行法第五條第三項の規(guī)定による議決のあつたことを証する書面 四 所屬組合の當(dāng)該組織変更に関する総會の議事録の謄本 (北海道土功組合の土地改良區(qū)への組織変更) 第九十九條 北海道土功組合には、第九十三條から第九十七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。 (普通水利組合の土地改良區(qū)への組織変更等) 第百條 普通水利組合及び普通水利組合れヽ んヽ 合には,、それぞれ第九十三條から第九十七條まで並びに第九十八條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。 (農(nóng)業(yè)用の施設(shè)等に関する?yún)f(xié)議請求) 第百一條 土地改良區(qū)又は土地改良區(qū)連合が施行法第十二條第一項の規(guī)定により協(xié)議を求める場合において、その協(xié)議すべき事項は,、左に掲げるものとする,。 一 譲渡又は移管の目的たる施設(shè)の範(fàn)囲 二 譲渡又は移管の時期 三 譲渡又は移管後における管理の方法 四 譲渡又は移管についての條件 五 その他必要な事項 (公有水面の埋立ての免許を受けた者に対する適用) 第百二條 この省令の適用については、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七號)により埋立ての免許を受けた者は,、土地の所有者とみなす,。 (施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けた場合) 第百三條 土地改良事業(yè)の施行に係る地域を數(shù)區(qū)に分けた場合には、その各々の區(qū)及びその區(qū)に係る土地改良事業(yè)は,、第四十一條の二(第七十六條及び第七十六條の十八において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第九十條の三から第九十條の五までの規(guī)定の適用については、それぞれ土地改良事業(yè)の施行に係る地域及びその地域に係る土地改良事業(yè)とみなす,。 (損失補償の裁決申請書の様式) 第百三條の二 令第七十四條の農(nóng)林水産省令で定める様式は,、別記様式第五號とする。 (數(shù)都府県にわたる事項に関する規(guī)定の適用) 第百四條 土地改良事業(yè)の施行に係る地域又は土地改良區(qū)の地區(qū)が二以上の都府県にわたる場合には,、この省令中都道府県知事に関する規(guī)定は,、地方農(nóng)政局長に適用する。 (特別區(qū)等に対する規(guī)定の適用) 第百五條 この省令中市町村又は市町村長に関する規(guī)定は,、特別區(qū)のある地にあつては特別區(qū)又は特別區(qū)の區(qū)長に,、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二百五十二條の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては區(qū)(総合區(qū)を含む,。次項において同じ,。)又は區(qū)長(総合區(qū)長を含む。)に適用する,。 2 前項の規(guī)定を農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第四十一條第二項の規(guī)定により區(qū)ごとに農(nóng)業(yè)委員會を置かないこととされた指定都市に適用する場合には,、前項中「この省令」とあるのは、「この省令(第二條第一項及び第七十八條第三項を除く,。)」とする,。 (公告の方法) 第百六條 法及び施行法(これらの法律に基く命令を含む。)の規(guī)定による公告は,、別段の定のある場合を除いて,、都道府県知事のする場合にあつては都道府県の條例の告示と同一の方法により、市町村又は農(nóng)業(yè)委員會のする場合にあつては市町村の事務(wù)所の掲示場に掲示してしなければならない,。この場合において,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律第三條第二項の規(guī)定により二以上の農(nóng)業(yè)委員會が置かれている市町村についてのこの省令の適用に関しては、第八十條において準(zhǔn)用する第八條(第八十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)及び第八十一條(第八十九條において準(zhǔn)用する場合を含む,。)中「市町村の事務(wù)所」とあるのは「當(dāng)該農(nóng)業(yè)委員會の事務(wù)所」と読み替えるものとする。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投昶咴露柸辙r(nóng)林省令第五〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投四暌灰辉挛迦辙r(nóng)林省令第六三號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押投拍炅露辙r(nóng)林省令第三七號) 1 この省令は、昭和二十九年七月二十日から施行する,。但し,、次項の規(guī)定は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿臧嗽戮湃辙r(nóng)林省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三三年一〇月二一日農(nóng)林省令第五一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和三七年三月三一日農(nóng)林省令第一七號) この省令は,、昭和三十七年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和三七年六月二九日農(nóng)林省令第三一號) 1 この省令は,、農(nóng)地法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百二十六號)の施行の日(昭和三十七年七月一日)から施行する,。 附 則 (昭和三七年一〇月一日農(nóng)林省令第五七號) 1 この省令は,、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する,。 2 この省令による改正後の規(guī)定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する,。ただし,、この省令による改正前の規(guī)定によつて生じた効力を妨げない。 附 則?。ㄕ押腿吣暌哗栐乱痪湃辙r(nóng)林省令第六〇號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿拍暌灰辉氯柸辙r(nóng)林省令第五九號) 1 この省令は,、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(昭和三十九年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄕ押退末柲昃旁氯柸辙r(nóng)林省令第四九號) この省令は,、酪農(nóng)振興法及び土地改良法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百十一號)の施行の日(昭和四十年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和四一年四月一日農(nóng)林省令第一九號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年一一月二二日農(nóng)林省令第六一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五一年三月三一日農(nóng)林省令第一〇號) この省令は,、昭和五十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五三年四月二二日農(nóng)林省令第三〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五三年七月五日農(nóng)林省令第四九號) 第一條 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五五年八月二九日農(nóng)林水産省令第三六號) この省令は,、農(nóng)業(yè)委員會等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十七號)の施行の日(昭和五十五年九月二十日)から施行する,。 附 則 (昭和五五年八月二九日農(nóng)林水産省令第三八號) 1 この省令は,、民事執(zhí)行法の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する,。 附 則 (昭和五六年六月一日農(nóng)林水産省令第二二號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五九年三月二三日農(nóng)林水産省令第八號) この省令は,、昭和五十九年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和五九年一二月二一日農(nóng)林水産省令第四五號) この省令は,、土地改良法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十六號)の施行の日(昭和五十九年十二月二十二日)から施行する,。 附 則 (昭和六〇年七月三〇日農(nóng)林水産省令第三六號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和六一年三月三一日農(nóng)林水産省令第一四號) この省令は,、昭和六十一年四月一日から施行する,。 附 則 (昭和六二年三月二五日農(nóng)林水産省令第三號) この省令は,、昭和六十二年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠稍昶咴缕呷辙r(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇耆露柸辙r(nóng)林水産省令第八號) この省令は、平成三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇暌哗栐乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第四五號) 1 この省令は、平成三年十一月一日から施行する,。ただし,、第六十八條の四の七から第六十八條の四の九までの改正規(guī)定、第六十八條の四の十の次に一條を加える規(guī)定並びに第六十八條の四の十一,、第六十八條の四の十二及び附則第三項の改正規(guī)定は,、平成四年四月一日から施行する。 2 この省令の施行の日から平成四年三月三十一日までの間は,、改正後の土地改良法施行規(guī)則附則第三項中「附則第二十八項」とあるのは,、「附則第三十二項」とする。 附 則?。ㄆ匠伤哪昶咴乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥炅露辙r(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥臧嗽露辙r(nóng)林水産省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠晌迥暌哗栐露柸辙r(nóng)林水産省令第五八號) (施行期日) 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 (土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令附則第二條第四項の規(guī)定による同意) 第二條 土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(以下「平成五年改正令」という,。)附則第二條第四項第一號の規(guī)定による同意を得る場合には、この省令による改正後の土地改良法施行規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第五十條の三第五項の特定受益地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える,。 2 平成五年改正令附則第二條第四項第二號又は第三號の規(guī)定による同意を得る場合には,、新規(guī)則第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該経過措置対象事業(yè)(土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)附則第二條第三項に規(guī)定する経過措置対象事業(yè)をいう。)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える,。 (平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第十項等の規(guī)定による同意) 第三條 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一號)附則第十項の規(guī)定による同意を得る場合には,、新規(guī)則第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該経過措置対象事業(yè)(土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百三十一號)附則第二項に規(guī)定する経過措置対象事業(yè)をいう。)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える,。 2 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六號)附則第二條第八項第一號及び同令附則第三條第十項第一號の規(guī)定による同意を得る場合には,、新規(guī)則第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)による改正前の土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第五十條の三第五項の特定受益地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える。 3 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第二條第八項第二號の規(guī)定による同意を得る場合には,、新規(guī)則第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該土地改良事業(yè)(土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六號)附則第二條第一項の規(guī)定により國が行う土地改良事業(yè)をいう,。)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える。 4 平成五年改正令による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令附則第三條第十項第二號及び第三號の規(guī)定による同意を得る場合には,、新規(guī)則第九條第一項前段の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同項前段中「同條第一項の一定の地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)及び法第五條第四項の農(nóng)用地外資格者の総數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該平成五年継続中経過措置対象事業(yè)(土地改良法施行令及び沖縄の復(fù)帰に伴う農(nóng)林水産省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部を改正する政令(平成五年政令第三百三十八號)による改正後の土地改良法施行令の一部を改正する政令(平成元年政令第二百十六號)附則第三條第十項に規(guī)定する平成五年継続中経過措置対象事業(yè)をいう,。)の施行に係る地域內(nèi)にある土地につき法第三條に規(guī)定する資格を有する者の総數(shù)」と読み替える。 附 則?。ㄆ匠闪甓乱凰娜辙r(nóng)林水産省令第四號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠闪耆露娜辙r(nóng)林水産省令第九號) この省令は,、平成六年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠删拍耆露巳辙r(nóng)林水産省令第一六號) この省令は,、平成九年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌辉乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第一號) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 2 この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則、獣醫(yī)師法施行規(guī)則,、家畜等の無償貸付及び譲與等に関する省令,、肥料取締法施行規(guī)則、病菌害蟲防除用機具貸付規(guī)則,、植物防疫法施行規(guī)則,、家畜改良増殖法施行規(guī)則、犬の輸出入検疫規(guī)則,、農(nóng)薬取締法施行規(guī)則,、農(nóng)産物検査法施行規(guī)則、家畜伝染病予防法施行規(guī)則,、専門技術(shù)員資格試験等に関する省令,、農(nóng)業(yè)機械化促進(jìn)法施行規(guī)則、養(yǎng)鶏振興法施行規(guī)則,、日本國と大韓民國との間の漁業(yè)に関する?yún)f(xié)定第二條の共同規(guī)制水域等におけるさばつり漁業(yè)及び沿岸漁業(yè)等の取締りに関する省令,、林業(yè)種苗法施行規(guī)則、卸売市場法施行規(guī)則,、漁業(yè)操業(yè)に関する日本國政府とソヴィエト社會主義共和國連邦政府との間の協(xié)定第一條1の日本國沿岸の地先沖合の公海水域における漁業(yè)の操業(yè)の調(diào)整に関する省令,、分収林特別措置法施行規(guī)則、農(nóng)林水産省関係研究交流促進(jìn)法施行規(guī)則,、アリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令,、牛及び豚のうち純粋種の繁殖用のもの並びに無稅を適用する馬の証明書の発給に関する省令、野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令,、ナシ枝枯細(xì)菌病菌の緊急防除を行うために必要な措置に関する省令及びイモゾウムシの緊急防除に関する省令(以下「関係省令」という,。)に規(guī)定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は,、これを使用することができる,。 4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規(guī)定する様式による書面は,、この省令による改正後の関係省令に規(guī)定する様式による書面とみなす,。 附 則 (平成一二年一月三一日農(nóng)林水産省令第五號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年三月二四日農(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は,、平成十二年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一二年六月二七日農(nóng)林水産省令第七一號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八二號) (施行期日) 第一條 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉乱话巳辙r(nóng)林水産省令第二號) この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪耆乱蝗辙r(nóng)林水産省令第八號) (施行期日) 第一條 この省令は、土地改良法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪晁脑挛迦辙r(nóng)林水産省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥昃旁露迦辙r(nóng)林水産省令第九七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆乱话巳辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は、平成十八年四月一日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定は、平成十八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二〇號) (施行期日) 第一條 この省令は、平成二十年四月一日から施行する,。 (経過措置) 第二條 特別會計に関する法律(平成十九年法律第二十三號)附則第二百六十六條の規(guī)定による改正前の土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五號)第八十八條の二及び特別會計に関する法律附則第三百八十三條の規(guī)定によりその工事に係る事業(yè)費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により國が行う土地改良事業(yè)については,、この省令による改正前の土地改良法施行規(guī)則第六十二條の二から第六十二條の六まで及び第六十八條の四の九の二から第六十八條の四の十の二まで並びに附則第三項の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場合においては,、この省令による改正後の土地改良法施行規(guī)則第六十八條の四の九の二から第六十八條の四の十の二までの規(guī)定は、適用しない。 附 則?。ㄆ匠啥荒耆露呷辙r(nóng)林水産省令第一六號) この省令は,、平成二十一年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱灰蝗辙r(nóng)林水産省令第六四號) (施行期日) 第一條 この省令は,、農(nóng)地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十一年十二月十五日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱蝗辙r(nóng)林水産省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第一五號) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥昶咴露湃辙r(nóng)林水産省令第四七號) この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年八月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥暌灰辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六二號) この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進(jìn)を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪耆氯柸辙r(nóng)林水産省令第二四號) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪晁脑铝辙r(nóng)林水産省令第三〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣辙r(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は、福島復(fù)興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五號)附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥甓露巳辙r(nóng)林水産省令第一五號) (施行期日) 第一條 この省令は、法の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二四號) この省令は、農(nóng)業(yè)の構(gòu)造改革を推進(jìn)するための農(nóng)業(yè)経営基盤強化促進(jìn)法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱晃迦辙r(nóng)林水産省令第七〇號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する,。 (通知に関する経過措置) 第二條 土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五號)第七十九條第四項の規(guī)定により、地方農(nóng)政局長がすべき通知(土地改良法第百三十二條第二項の規(guī)定による検査に係るものに限る。)については,、この省令の施行後は,、農(nóng)林水産大臣がすべきものとする。 附 則?。ㄆ匠啥四暌辉露湃辙r(nóng)林水産省令第六號) (施行期日) 第一條 この省令は,、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆露迦辙r(nóng)林水産省令第一七號) この省令は,、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辙r(nóng)林水産省令第二三號) この省令は,、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍晡逶乱痪湃辙r(nóng)林水産省令第二九號) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍昃旁露辙r(nóng)林水産省令第五四號) この省令は,、土地改良法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年九月二十五日)から施行する。 附録 [別畫面で表示] 別記様式第1號 [別畫面で表示] 別記様式第2號 [別畫面で表示] 別記様式第3號 [別畫面で表示] 別記様式第4號 [別畫面で表示] 別記様式第5號 [別畫面で表示]