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國(guó)際郵政規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


國(guó)際郵便規(guī)則 平成十五年総務(wù)省令第六號(hào) 國(guó)際郵便規(guī)則 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第五十六條,、第七十五條の二第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四項(xiàng),、第七十五條の三第一項(xiàng)、第七十五條の四,、第七十五條の六第一項(xiàng)第五號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第七十五條の九の規(guī)定に基づき、國(guó)際郵便規(guī)則(昭和三十四年郵政省令第三號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (適用) 第一條 郵便法(以下「法」という,。)第四十三條、第六十七條第一項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng),、第六十八條第一項(xiàng)、第六十九條,、第七十條第二項(xiàng)第五號(hào)並びに第三項(xiàng)第二號(hào),、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際郵便に関する事項(xiàng)については、郵便法施行規(guī)則(平成十五年総務(wù)省令第五號(hào))の規(guī)定(第十條,、第十一條,、第二十七條から第二十九條まで,、第三十一條、第三十二條第一項(xiàng),、第二項(xiàng),、第六項(xiàng)、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに第三十三條の規(guī)定を除く,。)にかかわらず,、この省令の定めるところによる。 (用語(yǔ)) 第二條 この省令において使用する用語(yǔ)は,、郵便に関する條約及び法において使用する用語(yǔ)の例による,。 (國(guó)際郵便料金の屆出) 第三條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という。)は,、法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際郵便に関する料金の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る,。)並びに料金の種類(lèi),、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること,。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)の提出は、次の各號(hào)のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに當(dāng)該通常郵便物に係る書(shū)留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の三十日前までに,、それ以外の料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の十日前までにしなければならない,。 一 會(huì)社が、萬(wàn)國(guó)郵便條約第十七條4及び萬(wàn)國(guó)郵便條約の施行規(guī)則第十七―百一條の規(guī)定による郵便物の取扱速度に基づく分類(lèi)を選択する場(chǎng)合にあっては,、優(yōu)先郵便物及び非優(yōu)先郵便物(書(shū)籍及び冊(cè)子を包有するものを除く,。) 二 會(huì)社が、萬(wàn)國(guó)郵便條約第十七條4及び萬(wàn)國(guó)郵便條約の施行規(guī)則第十七―百一條の規(guī)定による郵便物の內(nèi)容品に基づく分類(lèi)を選択する場(chǎng)合にあっては,、書(shū)狀(航空書(shū)簡(jiǎn)を含む,。)、郵便葉書(shū)及び盲人用郵便物 3 第一項(xiàng)の屆出書(shū)のうち前項(xiàng)各號(hào)に掲げる料金に係るものには,、次に掲げる書(shū)類(lèi)を添付しなければならない,。 一 料金の算出の根拠に関する説明書(shū) 二 郵便の役務(wù)に関する事業(yè)収支見(jiàn)積書(shū) 第四條 會(huì)社は、法第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際郵便に関する料金の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出しなければならない,。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類(lèi),、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 (法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金) 第五條 法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金は,、次に掲げる料金以外の料金とする,。 一 第三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる通常郵便物の料金並びに當(dāng)該通常郵便物に係る書(shū)留及び受取通知の取扱いの料金 二 郵便に関する條約においてその提供が義務(wù)付けられている郵便物又は取扱いの料金(前號(hào)に掲げるものを除く。) 三?。牛停余]便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金 (會(huì)社の営業(yè)所において掲示する事項(xiàng)) 第六條 法第六十九條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、國(guó)際郵便の利用を制限し、又は國(guó)際郵便の業(yè)務(wù)の一部を停止する範(fàn)囲,、期間その他必要な事項(xiàng)とする,。 附 則 この省令は、平成十五年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露站t務(wù)省令第一六六號(hào)) この省令は、平成十八年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯蝗站t務(wù)省令第九七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日から施行する,。 (経過(guò)措置) 第二條 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢乱涣站t務(wù)省令第一一六號(hào)) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥哪昶咴氯柸站t務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào),。以下「平成二十四年改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌欢露柸站t務(wù)省令第一一八號(hào)) この省令は,、平成二十六年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露呷站t務(wù)省令第九八號(hào)) この省令は,、郵便法及び民間事業(yè)者による信書(shū)の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八號(hào))の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗站t務(wù)省令第二二號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露蝗站t務(wù)省令第八二號(hào)) この省令は,、平成三十年一月一日から施行する。