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國(guó)際郵政規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


國(guó)際郵便規(guī)則 平成十五年総務(wù)省令第六號(hào) 國(guó)際郵便規(guī)則 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五號(hào))第五十六條,、第七十五條の二第一項(xiàng)第三號(hào)及び第四項(xiàng),、第七十五條の三第一項(xiàng)、第七十五條の四,、第七十五條の六第一項(xiàng)第五號(hào)並びに第二項(xiàng)第二號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第七十五條の九の規(guī)定に基づき,、國(guó)際郵便規(guī)則(昭和三十四年郵政省令第三號(hào))の全部を改正する省令を次のように定める,。 (適用) 第一條 郵便法(以下「法」という。)第四十三條,、第六十七條第一項(xiàng),、第五項(xiàng)及び第七項(xiàng)、第六十八條第一項(xiàng),、第六十九條,、第七十條第二項(xiàng)第五號(hào)並びに第三項(xiàng)第二號(hào)、第五號(hào)及び第六號(hào)並びに第七十二條第一項(xiàng)の規(guī)定による國(guó)際郵便に関する事項(xiàng)については,、郵便法施行規(guī)則(平成十五年総務(wù)省令第五號(hào))の規(guī)定(第十條,、第十一條、第二十七條から第二十九條まで,、第三十一條,、第三十二條第一項(xiàng)、第二項(xiàng),、第六項(xiàng),、第七項(xiàng)及び第八項(xiàng)並びに第三十三條の規(guī)定を除く。)にかかわらず,、この省令の定めるところによる,。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、郵便に関する條約及び法において使用する用語の例による,。 (國(guó)際郵便料金の屆出) 第三條 日本郵便株式會(huì)社(以下「會(huì)社」という,。)は、法第六十七條第一項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際郵便に関する料金の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない,。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る。)並びに料金の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は,、新舊の対照を明示すること。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 2 前項(xiàng)の屆出書の提出は,、次の各號(hào)のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに當(dāng)該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては當(dāng)該料金の実施期日の十日前までにしなければならない,。 一 會(huì)社が,、萬國(guó)郵便條約第十七條4及び萬國(guó)郵便條約の施行規(guī)則第十七―百一條の規(guī)定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場(chǎng)合にあっては、優(yōu)先郵便物及び非優(yōu)先郵便物(書籍及び冊(cè)子を包有するものを除く,。) 二 會(huì)社が,、萬國(guó)郵便條約第十七條4及び萬國(guó)郵便條約の施行規(guī)則第十七―百一條の規(guī)定による郵便物の內(nèi)容品に基づく分類を選択する場(chǎng)合にあっては、書狀(航空書簡(jiǎn)を含む。),、郵便葉書及び盲人用郵便物 3 第一項(xiàng)の屆出書のうち前項(xiàng)各號(hào)に掲げる料金に係るものには,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 料金の算出の根拠に関する説明書 二 郵便の役務(wù)に関する事業(yè)収支見積書 第四條 會(huì)社は,、法第六十七條第五項(xiàng)の規(guī)定により國(guó)際郵便に関する料金の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を提出しなければならない。 一 料金を適用する期間(限定する場(chǎng)合に限る,。)並びに料金の種類,、額及び適用方法(変更の屆出の場(chǎng)合は、新舊の対照を明示すること,。) 二 実施期日 三 変更の屆出の場(chǎng)合は,、変更を必要とする理由 (法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金) 第五條 法第六十七條第五項(xiàng)の総務(wù)省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする,。 一 第三條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる通常郵便物の料金並びに當(dāng)該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金 二 郵便に関する條約においてその提供が義務(wù)付けられている郵便物又は取扱いの料金(前號(hào)に掲げるものを除く,。) 三 EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金 (會(huì)社の営業(yè)所において掲示する事項(xiàng)) 第六條 法第六十九條の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)は,、國(guó)際郵便の利用を制限し,、又は國(guó)際郵便の業(yè)務(wù)の一部を停止する範(fàn)囲、期間その他必要な事項(xiàng)とする,。 附 則 この省令は,、平成十五年四月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣暌欢露站t務(wù)省令第一六六號(hào)) この省令は,、平成十八年一月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍臧嗽氯蝗站t務(wù)省令第九七號(hào)) (施行期日) 第一條 この省令は,、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令の施行前に差し出された郵便物については,、なお従前の例による,。 附 則 (平成二一年一二月一六日総務(wù)省令第一一六號(hào)) この省令は,、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年七月三〇日総務(wù)省令第七八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十號(hào)。以下「平成二十四年改正法」という,。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二五年一二月二〇日総務(wù)省令第一一八號(hào)) この省令は、平成二十六年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣暌灰辉露呷站t務(wù)省令第九八號(hào)) この省令は、郵便法及び民間事業(yè)者による信書の送達(dá)に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十八號(hào))の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍耆氯蝗站t務(wù)省令第二二號(hào)) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥拍暌欢露蝗站t務(wù)省令第八二號(hào)) この省令は、平成三十年一月一日から施行する,。