國際科學(xué)技術(shù)博覽會籌備及運(yùn)營所需的特別措施相關(guān)的法律
時(shí)間: 2018-06-15
國際科學(xué)技術(shù)博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律 昭和五十六年法律第二十四號 國際科學(xué)技術(shù)博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営のために必要な特別措置に関する法律 (趣旨) 第一條 この法律は、昭和六十年に開催される國際科學(xué)技術(shù)博覧會(以下「博覧會」という。)の円滑な準(zhǔn)備及び運(yùn)営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。 (國の補(bǔ)助) 第二條 國は、財(cái)団法人國際科學(xué)技術(shù)博覧會協(xié)會(以下「博覧會協(xié)會」という。)に対し、博覧會の準(zhǔn)備又は運(yùn)営に要する経費(fèi)について、予算の範(fàn)囲內(nèi)において、その一部を補(bǔ)助することができる。 (寄附金つき郵便葉書等の発行の特例) 第三條 お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四號)第五條第一項(xiàng)に規(guī)定する寄附金つき郵便葉書等は、同條第二項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、博覧會協(xié)會が調(diào)達(dá)する博覧會の準(zhǔn)備及び運(yùn)営に必要な資金(以下「博覧會準(zhǔn)備等資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、博覧會協(xié)會を同項(xiàng)の団體とみなして、同法の規(guī)定を適用する。 (日本國有鉄道の援助) 第四條 日本國有鉄道は、広告事業(yè)を行う者が、日本國有鉄道の管理する施設(shè)を利用して広告事業(yè)を行う場合において、當(dāng)該事業(yè)による?yún)虢黏稳坑证弦徊郡颉⒉┯E會準(zhǔn)備等資金に充てることを寄附目的として博覧會協(xié)會に寄附するときは、當(dāng)該事業(yè)の遂行に関し、便宜の供與その他の援助を行うことができる。 第五條 削除 (博覧會協(xié)會の職員に係る退職手當(dāng)の特例等) 第六條 博覧會協(xié)會の職員(常時(shí)勤務(wù)に服することを要しない者を除く。次項(xiàng)において同じ。)は、國家公務(wù)員退職手當(dāng)法(昭和二十八年法律第百八十二號)第七條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する公庫等職員とみなして、同條の規(guī)定を適用する。 2 博覧會協(xié)會又は博覧會協(xié)會の職員は、國家公務(wù)員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八號)第百二十四條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務(wù)員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二號)第百四十條第一項(xiàng)に規(guī)定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ國家公務(wù)員共済組合法第百二十四條の二又は地方公務(wù)員等共済組合法第百四十條の規(guī)定を適用する。 3 博覧會協(xié)會の理事、監(jiān)事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五號)その他の罰則の適用については、法令により公務(wù)に従事する職員とみなす。 附 則 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一條から第五十五條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三二號) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成八年六月一四日法律第八二號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六號) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七條から第七十二條までの規(guī)定は、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。