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國防采購委員會令

時間: 2018-06-15


防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令 平成十二年政令第二百六十二號 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令 內(nèi)閣は、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第五十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(以下「審議會」という。)は,、委員七人以內(nèi)で組織する,。 (委員の任命) 第二條 委員は、學(xué)識経験のある者のうちから,、防衛(wèi)裝備庁長官が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は、二年とする,。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は,、再任されることができる。 3 委員は,、非常勤とする,。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き、委員の互選により選任する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する。 (議事) 第五條 審議會は,、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き、議決することができない,。 2 審議會の議事は,、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し、可否同數(shù)のときは,、會長の決するところによる,。 (資料の提出等の要求) 第六條 審議會は、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは,、関係行政機(jī)関の長に対し,、資料の提出、意見の開陳,、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (庶務(wù)) 第七條 審議會の庶務(wù)は、防衛(wèi)裝備庁長官官房監(jiān)察監(jiān)査?評価官において処理する,。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢话四昶咴露照畹诙娜枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍暌辉滤娜照畹谌枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會に関する経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(以下この條において「舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という,。)の委員である者は、この政令の施行の日に,、第三十六條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令(以下この條において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令」という,。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)省の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(以下この條において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という。)の委員として任命されたものとみなす,。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長である者は,、この政令の施行の日に、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長として選任されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌奶枺?(施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する,。 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)省の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(以下「舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という,。)の委員である者は、この政令の施行の日に,、第十一條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令(以下「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令」という,。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)裝備庁の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(次項(xiàng)において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という。)の委員として任命されたものとみなす,。この場合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長である者は、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長として選任されたものとみなす,。