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國(guó)防采購(gòu)委員會(huì)令

時(shí)間: 2018-06-15


防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令 平成十二年政令第二百六十二號(hào) 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令 內(nèi)閣は,、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號(hào))第五十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する。 (組織) 第一條 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)(以下「審議會(huì)」という,。)は,、委員七人以內(nèi)で組織する。 (委員の任命) 第二條 委員は,、學(xué)識(shí)経験のある者のうちから、防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補(bǔ)欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする,。 2 委員は、再任されることができる,。 3 委員は,、非常勤とする。 (會(huì)長(zhǎng)) 第四條 審議會(huì)に會(huì)長(zhǎng)を置き,、委員の互選により選任する,。 2 會(huì)長(zhǎng)は、會(huì)務(wù)を総理し,、審議會(huì)を代表する,。 3 會(huì)長(zhǎng)に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が,、その職務(wù)を代理する,。 (議事) 第五條 審議會(huì)は、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會(huì)議を開き,、議決することができない。 2 審議會(huì)の議事は,、委員で會(huì)議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會(huì)長(zhǎng)の決するところによる,。 (資料の提出等の要求) 第六條 審議會(huì)は,、その所掌事務(wù)を遂行するため必要があると認(rèn)めるときは、関係行政機(jī)関の長(zhǎng)に対し,、資料の提出,、意見の開陳、説明その他必要な協(xié)力を求めることができる,。 (庶務(wù)) 第七條 審議會(huì)の庶務(wù)は,、防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官官房監(jiān)察監(jiān)査?評(píng)価官において処理する。 (雑則) 第八條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會(huì)の運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、會(huì)長(zhǎng)が審議會(huì)に諮って定める。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)に関する経過措置) 第四條 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)(以下この條において「舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)」という,。)の委員である者は、この政令の施行の日に,、第三十六條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令(以下この條において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令」という,。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)省の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)(以下この條において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)」という。)の委員として任命されたものとみなす,。この場(chǎng)合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として選任されたものとみなす,。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三四號(hào)) (施行期日) 1 この政令は,、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する,。 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)省の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)(以下「舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)」という。)の委員である者は,、この政令の施行の日に,、第十一條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令(以下「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令」という。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)裝備庁の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)(次項(xiàng)において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)」という,。)の委員として任命されたものとみなす,。この場(chǎng)合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令第三條第一項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は,、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)令第四條第一項(xiàng)の規(guī)定により新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として選任されたものとみなす。