防衛(wèi)省組織令 昭和二十九年政令第百七十八號 防衛(wèi)省組織令 內(nèi)閣は、國家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號)第七條第三項並びに防衛(wèi)庁設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)第二十一條第四項、第二十八條第五項、第三十五條第三項及び第三十六條第三項の規(guī)定に基き、並びに防衛(wèi)庁設(shè)置法を?qū)g施するため、この政令を制定する。 目次 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官(第一條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房及び局(第二條―第九條) 第二款 特別な職の設(shè)置等(第十條―第十條の四) 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房(第十一條―第十七條) 第二目 防衛(wèi)政策局(第十八條―第二十五條) 第三目 整備計畫局(第二十六條―第三十二條) 第四目 人事教育局(第三十三條―第三十九條) 第五目 地方協(xié)力局(第四十條―第五十條) 第三節(jié) 審議會等(第五十一條) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第五十二條) 第五節(jié) 特別の機関 第一款 幕僚監(jiān)部 第一目 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部(第五十三條―第七十四條) 第二目 陸上幕僚監(jiān)部(第七十五條―第百五條) 第三目 海上幕僚監(jiān)部(第百六條―第百三十四條) 第四目 航空幕僚監(jiān)部(第百三十五條―第百六十一條) 第二款 防衛(wèi)監(jiān)察本部(第百六十二條―第百六十五條) 第六節(jié) 地方支分部局(第百六十六條―第百六十九條) 第二章 防衛(wèi)裝備庁 第一節(jié) 特別な職(第百七十條) 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 長官官房及び部の設(shè)置等(第百七十一條―第百七十九條) 第二款 課の設(shè)置等 第一目 長官官房(第百八十條―第百八十六條) 第二目 裝備政策部(第百八十七條―第百九十條) 第三目 プロジェクト管理部(第百九十一條―第百九十五條) 第四目 技術(shù)戦略部(第百九十六條―第百九十九條) 第五目 調(diào)達(dá)管理部(第二百條―第二百三條) 第六目 調(diào)達(dá)事業(yè)部(第二百四條―第二百十一條) 第三節(jié) 審議會等(第二百十二條) 第四節(jié) 施設(shè)等機関(第二百十三條―第二百二十二條) 第三章 補則(第二百二十三條―第二百二十五條) 附則 第一章 本省 第一節(jié) 秘書官 (秘書官の定數(shù)) 第一條 秘書官の定數(shù)は、一人とする。 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 大臣官房及び局 (大臣官房及び局の設(shè)置) 第二條 本省に、大臣官房及び次の四局を置く。 防衛(wèi)政策局 整備計畫局 人事教育局 地方協(xié)力局 第三條 削除 第四條 削除 (大臣官房の所掌事務(wù)) 第五條 大臣官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣の官印及び省印の保管に関すること。 三 防衛(wèi)省の職員(自衛(wèi)官(內(nèi)部部局に所屬する者を除く。)、自衛(wèi)官候補生、防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號。以下「法」という。)第十五條第一項又は第十六條第一項(第三號を除く。)の教育訓(xùn)練を受けている者(第十二條第三號において「學(xué)生」という。)、自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第二十五條第五項の教育訓(xùn)練を受けている者(第十二條第三號において「生徒」という。)、予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補を除く。第五號において同じ。)の私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関すること(私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 四 內(nèi)部部局の職員の懲戒、服務(wù)(私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関することを除く。以下この號において同じ。)及び規(guī)律に関すること(懲戒、服務(wù)及び規(guī)律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 五 防衛(wèi)省の職員の任免、給與、分限その他の人事(懲戒、服務(wù)及び規(guī)律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。 六 法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。 七 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 八 防衛(wèi)省の保有する情報の公開に関すること。 九 防衛(wèi)省の保有する個人情報の保護(hù)に関すること。 十 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整(法第八條第一項第七號に規(guī)定する総合調(diào)整を含む。第十三條第六號において同じ。)に関すること。 十一 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する基本的かつ総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 十二 防衛(wèi)省の機構(gòu)及び定員に関すること(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 十三 防衛(wèi)省の行政の考査に関すること。 十四 國會との連絡(luò)に関すること。 十五 広報に関すること。 十六 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する法制及びその運用の調(diào)査及び研究に関すること。 十七 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 十八 防衛(wèi)省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 十九 裝備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六條第二號、第百六十六條第二項及び第二章において「裝備品等」という。)の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の監(jiān)査に関すること。 二十 防衛(wèi)省所管の物品の管理の基本に関すること。 二十一 內(nèi)部部局所屬の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。 二十二 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理のうち防衛(wèi)省の所掌に係るものに関すること。 二十三 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する物品の管理のうち防衛(wèi)省の所管に係るものの基本に関すること。 二十四 內(nèi)部部局所屬の建築物の営繕に関すること。 二十五 庁內(nèi)の管理に関すること。 二十六 國立國會図書館支部防衛(wèi)省図書館に関すること。 二十七 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。)。 二十八 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十號)の規(guī)定に基づく防衛(wèi)大臣の権限に屬する事項に関すること。 二十九 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互防衛(wèi)援助協(xié)定(以下「相互防衛(wèi)援助協(xié)定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(wù)(労務(wù)を除く。)の調(diào)達(dá)、提供及び管理に関すること。 三十 特別調(diào)達(dá)資金(特別調(diào)達(dá)資金設(shè)置令(昭和二十六年政令第二百五號)第一條に規(guī)定する特別調(diào)達(dá)資金をいう。第十五條第八號において同じ。)の経理に関すること。 三十一 防衛(wèi)監(jiān)察本部の管理及び運営一般に関すること。 三十二 防衛(wèi)施設(shè)中央審議會の庶務(wù)に関すること。 三十三 防衛(wèi)會議の庶務(wù)に関すること(防衛(wèi)政策局の所掌に屬するものを除く。)。 三十四 法第三條第一項及び第二項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること。 三十五 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)) 第六條 防衛(wèi)政策局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の基本及び調(diào)整に関すること。 二 自衛(wèi)隊の行動の基本に関すること(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 三 前二號並びに次條第一號及び第三號(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務(wù)に必要な情報の収集整理に関すること。 四 防衛(wèi)及び警備に関する秘密の保全に関すること。 五 自衛(wèi)隊の部隊訓(xùn)練の基本に関すること。 六 防衛(wèi)研究所が行う第五十二條第二項に規(guī)定する調(diào)査研究に関すること並びに防衛(wèi)研究所の管理及び運営一般に関すること。 七 情報本部の管理及び運営一般に関すること。 八 國際機関及び外國の行政機関その他の機関との渉外に関すること。 九 防衛(wèi)會議の庶務(wù)に関すること(前各號に掲げる事務(wù)に係るものに限る。)。 (整備計畫局の所掌事務(wù)) 第七條 整備計畫局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)官、予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補の定員並びに陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊の部隊及び機関の組織、編成、裝備及び配置の基本に関すること。 二 防衛(wèi)省の情報システムの整備及び管理に関すること。 三 指揮通信その他の防衛(wèi)省の通信の基本に関すること。 四 防衛(wèi)省の使用する電波の監(jiān)理の基本に関すること。 五 自衛(wèi)隊の行動の基本に関する事務(wù)のうち、武力攻撃事態(tài)等における特定公共施設(shè)等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四號)第十七條第一項に規(guī)定する電波の利用指針及び同法第二十一條に規(guī)定する特定公共施設(shè)等の利用に関する指針(同法第十七條の規(guī)定に係るものに限る。)に係る防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)整に関すること。 六 防衛(wèi)省所管の國有財産の管理の基本に関すること。 七 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分のうち防衛(wèi)省の所掌に係るものの基本に関すること。 八 自衛(wèi)隊の施設(shè)の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 九 自衛(wèi)隊の施設(shè)並びに條約に基づいて日本國にある外國軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の取得に係る実施計畫の総括に関すること。 十 建設(shè)工事の計畫の承認(rèn)に関すること。 十一 建設(shè)工事の入札及び契約の適正化に関すること。 十二 建設(shè)工事の実施に関すること。 十三 防衛(wèi)の用に供する施設(shè)の建設(shè)工事に関する技術(shù)的な調(diào)査及び研究に関すること。 十四 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 十五 防衛(wèi)省所管の建築物の営繕に関する事務(wù)の総括に関すること。 (人事教育局の所掌事務(wù)) 第八條 人事教育局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の職員の任免、給與、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に屬するものを除く。)。 二 防衛(wèi)省の職員の勤務(wù)條件に関する制度に関すること。 三 禮式、表彰及び服制に関すること。 四 栄典の推薦及び伝達(dá)の実施に関すること。 五 防衛(wèi)省の職員の補充の基本に関すること。 六 防衛(wèi)省の職員の福利厚生に関すること。 七 防衛(wèi)省共済組合に関すること。 八 防衛(wèi)省の職員(獨立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機構(gòu)の職員を含む。)に貸與する宿舎に関すること。 九 恩給に関する連絡(luò)事務(wù)に関すること。 十 防衛(wèi)省の職員の給與に関する制度に関すること。 十一 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)の規(guī)定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。 十二 所掌事務(wù)の遂行に必要な教育訓(xùn)練(自衛(wèi)隊の部隊訓(xùn)練を除く。)の基本に関すること。 十三 防衛(wèi)大學(xué)校及び防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の管理及び運営一般に関すること。 十四 自衛(wèi)隊法第百條の二に規(guī)定する教育訓(xùn)練の受託及び実施の基本に関すること。 十五 自衛(wèi)隊法第百條の四に規(guī)定する南極地域における科學(xué)的調(diào)査についての協(xié)力の基本に関すること。 十六 防衛(wèi)省の職員の保健衛(wèi)生の基本に関すること。 十七 衛(wèi)生資材の調(diào)達(dá)、補給及び管理の基本に関すること。 十八 衛(wèi)生資材の研究開発の基本に関すること。 十九 防衛(wèi)人事審議會の庶務(wù)に関すること。 二十 自衛(wèi)隊員倫理審査會の庶務(wù)に関すること。 (地方協(xié)力局の所掌事務(wù)) 第九條 地方協(xié)力局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 法第四條第一項第一號から第三號まで、第六號、第九號、第十二號から第十四號まで及び第十九號に掲げる事務(wù)のうち、これらの事務(wù)を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団體及び地域住民の理解及び協(xié)力の確保に関すること。 二 自衛(wèi)隊の施設(shè)の取得に関すること(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 三 駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域の使用條件の変更及び返還に関すること(大臣官房及び整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 四 沖縄県の區(qū)域內(nèi)における位置境界不明地域內(nèi)の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十號。以下「位置境界明確化法」という。)第二條第三項に規(guī)定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 五 防衛(wèi)施設(shè)周辺の生活環(huán)境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一號。以下「防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法」という。)第三條から第九條までの規(guī)定による措置に関すること。 六 前號に掲げるもののほか、自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の設(shè)置又は運用に関し、當(dāng)該自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の周辺において防衛(wèi)省が行う生活環(huán)境及び産業(yè)基盤の整備に係る特別の措置に関すること。 七 自衛(wèi)隊の施設(shè)に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 八 駐留軍のための物品及び役務(wù)(工事及び労務(wù)を除く。)の調(diào)達(dá)並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 九 相互防衛(wèi)援助協(xié)定の実施に係る不動産及び備品の調(diào)達(dá)、提供及び管理に関すること。 十 駐留軍及び相互防衛(wèi)援助協(xié)定に規(guī)定するアメリカ合衆(zhòng)國政府の責(zé)務(wù)を本邦において遂行する同國政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する契約から生ずる紛爭の処理に関すること。 十一 駐留軍等及び諸機関(日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定(以下「合衆(zhòng)國軍協(xié)定」という。)第十五條第一項(a)に規(guī)定する諸機関をいう。第四十八條において同じ。)のために労務(wù)に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務(wù)管理、給與及び福利厚生に関すること。 十二 自衛(wèi)隊法第百五條第一項の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十三 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業(yè)制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三號。以下「漁船操業(yè)制限法」という。)第一條の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 十四 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第十三條第一項及び日本國に駐留するアメリカ合衆(zhòng)國軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六號。以下「特別損失補償法」という。)第一條第一項の規(guī)定による損失の補償に関すること。 十五 武力攻撃事態(tài)等及び存立危機事態(tài)におけるアメリカ合衆(zhòng)國等の軍隊の行動に伴い我が國が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三號。第四十五條第四號において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四條第一項の規(guī)定による損失の補償に関すること。 十六 合衆(zhòng)國軍協(xié)定第十八條及び日本國における國際連合の軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第十八條の規(guī)定に基づく請求の処理に関すること。 十七 合衆(zhòng)國軍協(xié)定第十八條第五項(g)の規(guī)定により同項の他の規(guī)定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 十八 連合國占領(lǐng)軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五號)の規(guī)定による給付金に関すること。 十九 地方防衛(wèi)局の管理及び運営一般に関すること。 第二款 特別な職の設(shè)置等 (官房長) 第十條 官房長は、命を受けて、大臣官房の事務(wù)を掌理する。 (次長) 第十條の二 防衛(wèi)政策局に次長二人を、地方協(xié)力局に次長一人を置く。 2 次長は、局長を助け、局の事務(wù)を整理する。 (衛(wèi)生監(jiān)、施設(shè)監(jiān)、報道官、サイバーセキュリティ?情報化審議官及び審議官) 第十條の三 大臣官房に、衛(wèi)生監(jiān)一人、施設(shè)監(jiān)一人、報道官一人、サイバーセキュリティ?情報化審議官一人及び審議官六人を置く。 2 衛(wèi)生監(jiān)は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する重要事項(衛(wèi)生に関するものに限る。)についての事務(wù)を総括整理する。 3 施設(shè)監(jiān)は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する重要事項(施設(shè)に関するものに限る。)についての事務(wù)を総括整理する。 4 報道官は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務(wù)を総括整理する。 5 サイバーセキュリティ?情報化審議官は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四號)第二條に規(guī)定するサイバーセキュリティをいう。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務(wù)の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企畫及び立案に関する事務(wù)並びに関係事務(wù)を総括整理する。 6 審議官は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)を総括整理する。 (米軍再編調(diào)整官及び參事官) 第十條の四 大臣官房に、米軍再編調(diào)整官一人及び參事官五人を置く。 2 米軍再編調(diào)整官は、命を受けて、日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づいて日本國にあるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の再編の実施に関する重要事項で防衛(wèi)省の所掌に係るものについての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 3 參事官は、命を受けて、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 第三款 課の設(shè)置等 第一目 大臣官房 (大臣官房に置く課等) 第十一條 大臣官房に、次の六課及び訟務(wù)管理官一人を置く。 秘書課 文書課 企畫評価課 広報課 會計課 監(jiān)査課 (秘書課の所掌事務(wù)) 第十二條 秘書課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 大臣、副大臣、大臣政務(wù)官及び事務(wù)次官の官印並びに省印の保管に関すること。 三 防衛(wèi)省の職員(自衛(wèi)官(內(nèi)部部局に所屬する者を除く。)、自衛(wèi)官候補生、學(xué)生、生徒、予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補を除く。第五號において同じ。)の私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関すること(私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 四 內(nèi)部部局の職員の懲戒、服務(wù)(私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関することを除く。以下この號において同じ。)及び規(guī)律に関すること(懲戒、服務(wù)及び規(guī)律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。 五 防衛(wèi)省の職員の任免、給與、分限その他の人事(懲戒、服務(wù)及び規(guī)律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。 (文書課の所掌事務(wù)) 第十三條 文書課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 法令案の作成並びに公文書類の審査及び進(jìn)達(dá)に関すること。 二 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する法制及びその運用の調(diào)査及び研究に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 防衛(wèi)省の保有する情報の公開に関すること。 五 防衛(wèi)省の保有する個人情報の保護(hù)に関すること。 六 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること(企畫評価課の所掌に屬するものを除く。)。 七 國會との連絡(luò)に関すること。 八 國立國會図書館支部防衛(wèi)省図書館に関すること。 九 渉外に関すること(防衛(wèi)政策局の所掌に屬するものを除く。)。 十 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する官報掲載に関すること。 十一 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)の遂行に伴つて生ずる生活環(huán)境に係る被害の防止又は軽減その他の環(huán)境の保全に関しての関係部局及び機関との連絡(luò)調(diào)整に関すること。 十二 日本國とアメリカ合衆(zhòng)國との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國における合衆(zhòng)國軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規(guī)定に基づく防衛(wèi)大臣の権限に屬する事項に関すること。 十三 防衛(wèi)施設(shè)中央審議會の庶務(wù)に関すること(秘書課の所掌に屬するものを除く。)。 十四 法第三條第一項及び第二項の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関すること。 十五 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (企畫評価課の所掌事務(wù)) 第十三條の二 企畫評価課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する基本的かつ総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 前號の事務(wù)に必要な総合調(diào)整に関すること。 三 防衛(wèi)省の機構(gòu)及び定員に関すること(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 四 防衛(wèi)省の事務(wù)能率の増進(jìn)に関すること。 五 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計に関する事務(wù)の総括に関すること。 六 防衛(wèi)省の行政の考査に関すること。 七 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 八 防衛(wèi)會議の庶務(wù)に関すること(防衛(wèi)政策局の所掌に屬するものを除く。)。 (広報課の所掌事務(wù)) 第十四條 広報課は、広報に関する事務(wù)をつかさどる。 (會計課の所掌事務(wù)) 第十五條 會計課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の所掌に係る経費及び収入の予算及び會計に関すること。 二 防衛(wèi)省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。 三 內(nèi)部部局所屬の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。 四 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計の経理のうち防衛(wèi)省の所掌に係るものに関すること。 五 內(nèi)部部局所屬の建築物の営繕に関すること。 六 庁內(nèi)の管理に関すること。 七 相互防衛(wèi)援助協(xié)定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(wù)(労務(wù)を除く。)の調(diào)達(dá)、提供及び管理に関すること。 八 特別調(diào)達(dá)資金の経理に関すること。 (監(jiān)査課の所掌事務(wù)) 第十六條 監(jiān)査課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の所掌に係る経費及び収入の決算(會計課の所掌に屬するものを除く。)及び會計の監(jiān)査に関すること。 二 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の監(jiān)査に関すること。 三 防衛(wèi)省所管の物品の管理の基本に関すること。 四 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する物品の管理のうち防衛(wèi)省の所掌に係るものの基本に関すること。 (訟務(wù)管理官の職務(wù)) 第十七條 訟務(wù)管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。)。 二 防衛(wèi)監(jiān)察本部の管理及び運営一般に関すること。 第二目 防衛(wèi)政策局 (防衛(wèi)政策局に置く課) 第十八條 防衛(wèi)政策局に、次の七課を置く。 防衛(wèi)政策課 戦略企畫課 日米防衛(wèi)協(xié)力課 國際政策課 運用政策課 調(diào)査課 訓(xùn)練課 (防衛(wèi)政策課の所掌事務(wù)) 第十九條 防衛(wèi)政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備の基本及び調(diào)整に関すること(次號に掲げるもの及び他課の所掌に屬するものを除く。)。 三 武力攻撃事態(tài)等及び存立危機事態(tài)における我が國の平和と獨立並びに國及び國民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九號)第九條第一項に規(guī)定する対処基本方針及び同法第二十二條第一項に規(guī)定する緊急対処事態(tài)対処方針に係る防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)整に関すること。 四 防衛(wèi)會議の庶務(wù)に関すること(第六條第一號から第八號までに掲げる事務(wù)に係るものに限る。)。 五 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (戦略企畫課の所掌事務(wù)) 第二十條 戦略企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企畫及び立案並びに推進(jìn)に関すること。 二 防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)に係る諸制度の総合的な調(diào)査及び研究に関すること。 三 防衛(wèi)研究所が行う第五十二條第二項に規(guī)定する調(diào)査研究に関すること並びに防衛(wèi)研究所の管理及び運営一般に関すること。 (日米防衛(wèi)協(xié)力課の所掌事務(wù)) 第二十一條 日米防衛(wèi)協(xié)力課は、防衛(wèi)の分野におけるアメリカ合衆(zhòng)國との協(xié)力の基本及び調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 (國際政策課の所掌事務(wù)) 第二十二條 國際政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)の分野における國際的な交流の基本及び調(diào)整に関すること。 二 軍備管理、軍縮その他安全保障環(huán)境の安定化に資する國際的諸活動に対する防衛(wèi)の分野における?yún)f(xié)力の企畫及び調(diào)整に関すること(日米防衛(wèi)協(xié)力課の所掌に屬するものを除く。)。 三 國際機関及び外國の行政機関その他の機関との渉外に関すること。 (運用政策課の所掌事務(wù)) 第二十三條 運用政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊の行動の基本に関すること(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)。 二 防衛(wèi)出動に関する計畫の基本に関すること。 三 自衛(wèi)隊の行動及び部隊訓(xùn)練の基本に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 (調(diào)査課の所掌事務(wù)) 第二十四條 調(diào)査課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 第十九條第二號及び第三號並びに第二十條第一號に掲げる事務(wù)、第二十一條に規(guī)定する事務(wù)並びに第二十二條第一號及び第二號、前條第一號及び第二號、第二十七條第二號並びに第二十八條第二號(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第四號に掲げる事務(wù)に必要な情報の収集整理に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 情報本部の管理及び運営一般に関すること。 (訓(xùn)練課の所掌事務(wù)) 第二十五條 訓(xùn)練課は、自衛(wèi)隊の部隊訓(xùn)練の基本に関する事務(wù)をつかさどる。 第三目 整備計畫局 (整備計畫局に置く課等) 第二十六條 整備計畫局に、次の三課並びに施設(shè)整備官一人、提供施設(shè)計畫官一人及び施設(shè)技術(shù)管理官一人を置く。 防衛(wèi)計畫課 情報通信課 施設(shè)計畫課 (防衛(wèi)計畫課の所掌事務(wù)) 第二十七條 防衛(wèi)計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 整備計畫局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 自衛(wèi)官、予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補の定員並びに陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊の部隊及び機関の組織、編成、裝備及び配置の基本に関すること。 三 防衛(wèi)政策局及び整備計畫局の所掌事務(wù)に必要な數(shù)理的分析評価に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、整備計畫局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (情報通信課の所掌事務(wù)) 第二十八條 情報通信課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の情報システムの整備及び管理に関すること(施設(shè)計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 二 指揮通信その他の防衛(wèi)省の通信の基本に関すること。 三 防衛(wèi)省の使用する電波の監(jiān)理の基本に関すること。 四 自衛(wèi)隊の行動の基本に関する事務(wù)のうち、武力攻撃事態(tài)等における特定公共施設(shè)等の利用に関する法律第十七條第一項に規(guī)定する電波の利用指針及び同法第二十一條に規(guī)定する特定公共施設(shè)等の利用に関する指針(同法第十七條の規(guī)定に係るものに限る。)に係る防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する調(diào)整に関すること。 (施設(shè)計畫課の所掌事務(wù)) 第二十九條 施設(shè)計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊の施設(shè)の取得に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 整備計畫局の所掌事務(wù)に係る建設(shè)工事に関する事務(wù)の総括に関すること。 三 建設(shè)工事の計畫の承認(rèn)に関すること。 四 建設(shè)工事の入札及び契約の適正化に関すること。 五 建設(shè)工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。 (施設(shè)整備官の職務(wù)) 第三十條 施設(shè)整備官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省所管の國有財産の管理の基本に関すること。 二 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する國有財産の管理及び処分のうち防衛(wèi)省の所掌に係るものの基本に関すること。 三 自衛(wèi)隊の施設(shè)の管理に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 四 自衛(wèi)隊の施設(shè)の取得に係る実施計畫の総括に関すること。 五 自衛(wèi)隊の施設(shè)の建設(shè)工事の実施に関すること(施設(shè)技術(shù)管理官の所掌に屬するものを除く。)。 六 土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。 七 防衛(wèi)省所管の建築物の営繕に関する事務(wù)の総括に関すること。 (提供施設(shè)計畫官の職務(wù)) 第三十一條 提供施設(shè)計畫官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の取得に係る実施計畫の総括に関すること。 二 駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の建設(shè)工事の実施に関すること(施設(shè)技術(shù)管理官の所掌に屬するものを除く。)。 三 第七條第十號に掲げる事務(wù)に係る建設(shè)技術(shù)に関する事務(wù)に関すること(駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域に係るものに限る。)。 (施設(shè)技術(shù)管理官の職務(wù)) 第三十二條 施設(shè)技術(shù)管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 第七條第八號、第十號及び第十一號に掲げる事務(wù)に係る建設(shè)技術(shù)に関すること(提供施設(shè)計畫官の所掌に屬するものを除く。)。 二 建設(shè)工事に関する技術(shù)基準(zhǔn)及び積算基準(zhǔn)に関すること。 三 防衛(wèi)の用に供する施設(shè)の建設(shè)工事に関する技術(shù)的な調(diào)査及び研究に関すること。 第四目 人事教育局 (人事教育局に置く課等) 第三十三條 人事教育局に、次の四課並びに服務(wù)管理官一人及び衛(wèi)生官一人を置く。 人事計畫?補任課 給與課 人材育成課 厚生課 (人事計畫?補任課の所掌事務(wù)) 第三十四條 人事計畫?補任課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 人事教育局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 防衛(wèi)省の職員の任免、給與、分限その他の人事(懲戒、服務(wù)及び規(guī)律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に屬するものを除く。)。 三 防衛(wèi)省の職員の私企業(yè)からの隔離及び他への就職又は兼業(yè)の制限に関すること(大臣官房の所掌に屬するものを除く。)。 四 防衛(wèi)省の職員の勤務(wù)條件に関する制度に関すること。 五 防衛(wèi)人事審議會の庶務(wù)に関すること(給與課の所掌に屬するものを除く。)。 六 前各號に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (給與課の所掌事務(wù)) 第三十五條 給與課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の職員の給與に関する制度に関すること。 二 若年定年退職者給付金の基本に関すること。 (人材育成課の所掌事務(wù)) 第三十六條 人材育成課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 所掌事務(wù)の遂行に必要な教育訓(xùn)練(自衛(wèi)隊の部隊訓(xùn)練を除く。)の基本に関すること。 二 防衛(wèi)省の職員の補充の基本に関すること。 三 予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補の任免、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること。 四 防衛(wèi)大學(xué)校の管理及び運営一般に関すること。 五 自衛(wèi)隊法第百條の二に規(guī)定する教育訓(xùn)練の受託及び実施の基本に関すること。 六 自衛(wèi)隊法第百條の四に規(guī)定する南極地域における科學(xué)的調(diào)査についての協(xié)力の基本に関すること。 (厚生課の所掌事務(wù)) 第三十七條 厚生課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の職員の福利厚生に関すること。 二 防衛(wèi)省共済組合に関すること。 三 防衛(wèi)省の職員(獨立行政法人駐留軍等労働者労務(wù)管理機構(gòu)の職員を含む。)に貸與する宿舎に関すること。 四 恩給に関する連絡(luò)事務(wù)に関すること。 (服務(wù)管理官の職務(wù)) 第三十八條 服務(wù)管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の職員の懲戒、服務(wù)及び規(guī)律に関すること(大臣官房、人事計畫?補任課及び人材育成課の所掌に屬するものを除く。)。 二 禮式、表彰及び服制に関すること。 三 栄典の推薦及び伝達(dá)の実施に関すること。 四 自衛(wèi)隊員倫理審査會の庶務(wù)に関すること。 (衛(wèi)生官の職務(wù)) 第三十九條 衛(wèi)生官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)省の職員の保健衛(wèi)生の基本に関すること。 二 衛(wèi)生資材の調(diào)達(dá)、補給及び管理の基本に関すること。 三 衛(wèi)生資材の研究開発の基本に関すること。 四 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の管理及び運営一般に関すること。 第五目 地方協(xié)力局 (地方協(xié)力局に置く課等) 第四十條 地方協(xié)力局に、次の八課並びに沖縄調(diào)整官一人及び調(diào)達(dá)官一人を置く。 地方協(xié)力企畫課 地方調(diào)整課 周辺環(huán)境整備課 防音対策課 補償課 施設(shè)管理課 提供施設(shè)課 労務(wù)管理課 (地方協(xié)力企畫課の所掌事務(wù)) 第四十一條 地方協(xié)力企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 地方協(xié)力局の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 地方協(xié)力局の所掌事務(wù)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第九條第一項の規(guī)定による指定に関すること。 四 地方防衛(wèi)局の管理及び運営一般に関すること。 五 前各號に掲げるもののほか、地方協(xié)力局の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (地方調(diào)整課の所掌事務(wù)) 第四十二條 地方調(diào)整課は、法第四條第一項第一號から第三號まで、第六號、第九號、第十二號から第十四號まで及び第十九號に掲げる事務(wù)について地方公共団體及び地域住民の理解及び協(xié)力を確保するためのこれらの者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)(沖縄調(diào)整官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 (周辺環(huán)境整備課の所掌事務(wù)) 第四十三條 周辺環(huán)境整備課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第三條第一項及び第八條の規(guī)定による措置に関すること(防音対策課の所掌に屬するものを除く。)。 二 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第九條第二項の規(guī)定による措置に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか、自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の設(shè)置又は運用に関し、當(dāng)該自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の周辺において防衛(wèi)省が行う生活環(huán)境及び産業(yè)基盤の整備に係る特別の措置に関すること(防音対策課の所掌に屬するものを除く。)。 四 自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の取得に伴う必要な措置、自衛(wèi)隊又は駐留軍の使用により自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原狀回復(fù)のうち、道路に係るものに関すること。 (防音対策課の所掌事務(wù)) 第四十四條 防音対策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第三條第二項、第四條及び第五條の規(guī)定による措置に関すること。 二 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第六條第一項の規(guī)定による指定に関すること。 三 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第八條の規(guī)定による措置のうち、音響に起因する障害の緩和に資するために整備される施設(shè)(主な部分が建物であるものに限る。)に係るものに関すること。 四 自衛(wèi)隊の施設(shè)若しくは駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の設(shè)置若しくは運用により生ずる音響に起因する障害を防止し、又は軽減するため、當(dāng)該自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の周辺において防衛(wèi)省が行う特別の措置のうち、第一號及び前號の措置に準(zhǔn)ずるものに関すること。 (補償課の所掌事務(wù)) 第四十五條 補償課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊法第百五條第一項の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 二 漁船操業(yè)制限法第一條の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。 三 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第十三條第一項及び特別損失補償法第一條第一項の規(guī)定による損失の補償に関すること。 四 米軍等行動関連措置法第十四條第一項の規(guī)定による損失の補償に関すること。 五 合衆(zhòng)國軍協(xié)定第十八條及び日本國における國際連合の軍隊の地位に関する?yún)f(xié)定第十八條の規(guī)定に基づく請求の処理に関すること。 六 合衆(zhòng)國軍協(xié)定第十八條第五項(g)の規(guī)定により同項の他の規(guī)定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。 七 連合國占領(lǐng)軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規(guī)定による給付金に関すること。 八 自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域に係る漁業(yè)権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。 九 自衛(wèi)隊又は駐留軍の使用により自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(周辺環(huán)境整備課の所掌に屬するものを除く。)。 十 駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設(shè)及び區(qū)域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。 (施設(shè)管理課の所掌事務(wù)) 第四十六條 施設(shè)管理課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊の施設(shè)の取得に関すること(整備計畫局、周辺環(huán)境整備課及び補償課の所掌に屬するものを除く。)。 二 駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域の返還に関すること(大臣官房、整備計畫局、周辺環(huán)境整備課、補償課及び提供施設(shè)課の所掌に屬するものを除く。)。 三 位置境界明確化法第二條第三項に規(guī)定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(周辺環(huán)境整備課の所掌に屬するものを除く。)。 四 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第六條及び第七條の規(guī)定による措置に関すること(防音対策課の所掌に屬するものを除く。)。 五 相互防衛(wèi)援助協(xié)定の実施に係る不動産及び備品の調(diào)達(dá)、提供及び管理に関すること。 (提供施設(shè)課の所掌事務(wù)) 第四十七條 提供施設(shè)課は、駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の建設(shè)工事に関する事務(wù)(整備計畫局の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 (労務(wù)管理課の所掌事務(wù)) 第四十八條 労務(wù)管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務(wù)に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務(wù)管理、給與及び福利厚生に関する事務(wù)をつかさどる。 (沖縄調(diào)整官の職務(wù)) 第四十九條 沖縄調(diào)整官は、法第四條第一項第一號から第三號まで、第六號、第九號、第十二號から第十四號まで及び第十九號に掲げる事務(wù)について地方公共団體及び地域住民の理解及び協(xié)力を確保するためのこれらの者との連絡(luò)調(diào)整に関する事務(wù)で沖縄に係るものをつかさどる。 (調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第五十條 調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊の施設(shè)に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。 二 駐留軍のための物品及び役務(wù)(工事及び労務(wù)を除く。)の調(diào)達(dá)並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。 三 駐留軍等による又はそのための物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する契約から生ずる紛爭の処理に関すること。 第三節(jié) 審議會等 (防衛(wèi)人事審議會) 第五十一條 法律の規(guī)定により置かれる審議會等のほか、本省に、防衛(wèi)人事審議會を置く。 2 防衛(wèi)人事審議會は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 自衛(wèi)隊法、防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第三十條及び國と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四號)第二十四條第二項の規(guī)定に基づきその権限に屬させられた事項並びに自衛(wèi)隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)第八十七條の十第一項及び第二項、防衛(wèi)省と民間企業(yè)との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八號)並びに防衛(wèi)省と民間企業(yè)との間の交流基準(zhǔn)を定める政令(平成十二年政令第三百八十九號)第六條第二項の規(guī)定によりその権限に屬させられた事項を処理すること。 二 自衛(wèi)隊法第三十一條第五項の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準(zhǔn)のうち隊員の能率に関するものについて調(diào)査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛(wèi)大臣に対して意見を述べること。 3 前項に定めるもののほか、防衛(wèi)人事審議會に関し必要な事項については、防衛(wèi)人事審議會令(平成十二年政令第二百六十一號)の定めるところによる。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (防衛(wèi)研究所) 第五十二條 法律の規(guī)定により置かれる施設(shè)等機関のほか、本省に、防衛(wèi)研究所を置く。 2 防衛(wèi)研究所は、自衛(wèi)隊の管理及び運営に関する基本的な調(diào)査研究を行うとともに、法第十五條第一項に規(guī)定する幹部自衛(wèi)官その他の幹部職員の教育訓(xùn)練を行う機関とする。 3 防衛(wèi)研究所は、自衛(wèi)隊法第百條の二の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が前項に規(guī)定する者に準(zhǔn)ずる者の教育訓(xùn)練を受託した場合においては、當(dāng)該教育訓(xùn)練を?qū)g施する。 4 防衛(wèi)研究所の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 5 防衛(wèi)研究所は、法第四條第一項第三十三號に規(guī)定する政令で定める文教研修施設(shè)とする。 第五節(jié) 特別の機関 第一款 幕僚監(jiān)部 第一目 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部 (幕僚長) 第五十三條 統(tǒng)合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸將、海將又は空將をもつて充てる。 (幕僚副長) 第五十四條 統(tǒng)合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸將、海將又は空將をもつて充てる。 2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部(以下この目において「幕僚監(jiān)部」という。)の部務(wù)を整理し、及び監(jiān)督する。 (総括官) 第五十五條 幕僚監(jiān)部に、総括官一人を置く。 2 総括官は、事務(wù)官をもつて充てる。 3 総括官は、防衛(wèi)大臣の定めるところにより、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する重要事項に係る方針及び計畫の立案に參畫し、並びに幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する重要事項の調(diào)整に関する事務(wù)を総括整理する。 (部) 第五十六條 幕僚監(jiān)部に、次の四部を置く。 総務(wù)部 運用部 防衛(wèi)計畫部 指揮通信システム部 (総務(wù)部の分課) 第五十七條 総務(wù)部に、次の二課を置く。 総務(wù)課 人事教育課 (総務(wù)課) 第五十八條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 幕僚長の官印及び幕僚監(jiān)部印の保管に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 文書の審査(首席法務(wù)官の所掌に屬するものを除く。)及び進(jìn)達(dá)に関すること。 四 幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務(wù)に関すること。 五 各部、參事官、報道官、首席法務(wù)官及び首席後方補給官の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 六 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する業(yè)務(wù)計畫の方式、業(yè)務(wù)計畫の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業(yè)務(wù)計畫の実施の検討に関すること。 七 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に係る隊務(wù)の能率的運営の調(diào)査及び研究並びに隊務(wù)の運営の改善に関すること。 八 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する統(tǒng)計に関すること。 九 報告統(tǒng)制に関すること。 十 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する監(jiān)察に関すること。 十一 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する渉外に関すること。 十二 幕僚監(jiān)部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること。 十三 幕僚監(jiān)部の會計の監(jiān)査に関すること。 十四 物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する契約に関すること。 十五 幕僚監(jiān)部の秘密の保全に関すること。 十六 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 十七 前各號に掲げるもののほか、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (人事教育課) 第五十八條の二 人事教育課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 行動の計畫に関し必要な職員の人事及び補充の計畫に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、幕僚監(jiān)部の職員の任免、給與、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること。 三 幕僚監(jiān)部の禮式、服制、旗章及び標(biāo)識に関すること。 四 幕僚監(jiān)部の職員の表彰に関すること。 五 統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計畫(教育に係るものに限る。)に関すること。 六 行動の計畫に関し必要な教育訓(xùn)練の計畫(運用第三課の所掌に屬するものを除く。)に関すること。 七 捕虜?shù)趣稳Qいに関する計畫に関すること。 八 統(tǒng)合幕僚學(xué)校に関すること。 九 幕僚監(jiān)部の職員の災(zāi)害補償に関すること。 十 幕僚監(jiān)部の職員の福利厚生に関すること。 (運用部の分課) 第五十九條 運用部に、次の三課を置く。 運用第一課 運用第二課 運用第三課 (運用第一課) 第六十條 運用第一課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 行動の計畫の総合調(diào)整に関すること。 二 武力攻撃事態(tài)等及び存立危機事態(tài)における我が國の平和と獨立並びに國及び國民の安全の確保に関する法律第二條第八號に規(guī)定する対処措置又は同法第二十二條第三項に規(guī)定する緊急対処措置に係る行動に関すること。 三 重要影響事態(tài)に際して我が國の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十號)第二條第一項に規(guī)定する対応措置に係る行動に関すること。 四 前二號に掲げるもののほか、自衛(wèi)隊法第七十八條の規(guī)定による命令による治安出動、同法第七十九條の規(guī)定による治安出動待機命令、同法第七十九條の二の規(guī)定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一條の規(guī)定による要請による治安出動、同法第八十一條の二の規(guī)定による自衛(wèi)隊の施設(shè)等の警護(hù)出動、同法第八十二條の規(guī)定による海上における警備行動、同法第八十二條の三の規(guī)定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四條の規(guī)定による領(lǐng)空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。 五 前三號の行動の計畫に関し必要な編成、裝備及び配置の計畫に関すること。 六 第二號から第四號までの行動の計畫に関し必要な教育訓(xùn)練、編成、裝備、配置、経理、調(diào)達(dá)、補給、保健衛(wèi)生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設(shè)の計畫の総合調(diào)整に関すること。 七 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (運用第二課) 第六十一條 運用第二課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 行動に関すること(運用第一課の所掌に屬するものを除く。)。 二 前號の行動の計畫に関し必要な編成、裝備及び配置の計畫に関すること。 三 第一號の行動の計畫に関し必要な教育訓(xùn)練、編成、裝備、配置、経理、調(diào)達(dá)、補給、保健衛(wèi)生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設(shè)の計畫の総合調(diào)整に関すること。 (運用第三課) 第六十二條 運用第三課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 行動の計畫に関し必要な部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)の計畫に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)に関すること(指揮通信システム運用課の所掌に屬するものを除く。)。 (防衛(wèi)計畫部の分課) 第六十三條 防衛(wèi)計畫部に、次の二課を置く。 防衛(wèi)課 計畫課 (防衛(wèi)課) 第六十四條 防衛(wèi)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計畫(人事教育課、計畫課、指揮通信システム企畫課及び首席後方補給官の所掌に屬するものを除く。)に関すること。 二 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (計畫課) 第六十五條 計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計畫(中長期的な防衛(wèi)力の整備に係るものに限る。)の総合調(diào)整に関すること。 二 前號の計畫に必要な裝備體系の研究に関すること(指揮通信システム企畫課の所掌に屬するものを除く。)。 三 第一號の計畫に必要な數(shù)理的分析評価に関すること。 四 前二號に掲げるもののほか、第一號の計畫に関すること(指揮通信システム企畫課及び首席後方補給官の所掌に屬するものを除く。)。 五 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する業(yè)務(wù)計畫の作成及びその実施の調(diào)整に関すること。 六 幕僚監(jiān)部の組織及び定員に関すること。 (指揮通信システム部の分課) 第六十六條 指揮通信システム部に、次の二課を置く。 指揮通信システム企畫課 指揮通信システム運用課 (指揮通信システム企畫課) 第六十七條 指揮通信システム企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計畫(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。 二 前號の計畫に必要な裝備體系の研究に関すること。 三 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (指揮通信システム運用課) 第六十八條 指揮通信システム運用課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 行動の計畫に関し必要な通信の計畫及び監(jiān)理並びに電波の使用計畫及び監(jiān)理に関すること。 二 第六十二條第二號に規(guī)定する統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)の計畫に関し必要な通信の計畫及び監(jiān)理並びに電波の使用計畫及び監(jiān)理に関すること。 三 陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊に共通する暗號に関すること。 (部長、副部長及び課長) 第六十九條 部に部長を、課に課長を置く。 2 運用部及び防衛(wèi)計畫部に、それぞれ副部長一人を置く。 3 前二項の職員は、自衛(wèi)官をもつて充てる。 4 部長は、幕僚長の命を受け、部務(wù)を掌理する。 5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務(wù)を行う。 6 課長は、部長の命を受け、課務(wù)を掌理する。 (參事官) 第七十條 幕僚監(jiān)部に、參事官二人を置く。 2 參事官は、事務(wù)官をもつて充てる。 3 參事官は、防衛(wèi)大臣の定めるところにより、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する重要事項に係る方針及び計畫の立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 (報道官) 第七十一條 幕僚監(jiān)部に、報道官一人を置く。 2 報道官は、自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)に関する広報に関する事務(wù)をつかさどる。 (首席法務(wù)官) 第七十二條 幕僚監(jiān)部に、首席法務(wù)官一人を置く。 2 首席法務(wù)官は、自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席法務(wù)官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 幕僚監(jiān)部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 二 例規(guī)案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 三 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の遂行に必要な法令の調(diào)査及び研究に関すること。 (首席後方補給官) 第七十三條 幕僚監(jiān)部に、首席後方補給官一人を置く。 2 首席後方補給官は、自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席後方補給官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)合運用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計畫(調(diào)達(dá)、補給、保健衛(wèi)生、整備、輸送及び施設(shè)に係るものに限る。)に関すること。 二 行動の計畫に関し必要な調(diào)達(dá)、補給、保健衛(wèi)生、整備、輸送及び施設(shè)の計畫に関すること。 (統(tǒng)合幕僚學(xué)校) 第七十四條 幕僚監(jiān)部に、法第二十六條第一項に規(guī)定する機関として、統(tǒng)合幕僚學(xué)校を附置する。 2 統(tǒng)合幕僚學(xué)校に、校長を置き、自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 校長は、校務(wù)を掌理する。 4 統(tǒng)合幕僚學(xué)校の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 第二目 陸上幕僚監(jiān)部 (幕僚長) 第七十五條 陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸將をもつて充てる。 (幕僚副長) 第七十六條 陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸將をもつて充てる。 2 幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監(jiān)部(以下この目において「幕僚監(jiān)部」という。)の部務(wù)を整理し、及び監(jiān)督する。 (部) 第七十七條 幕僚監(jiān)部に、次の七部を置く。 監(jiān)理部 人事教育部 運用支援?訓(xùn)練部 防衛(wèi)部 裝備計畫部 指揮通信システム?情報部 衛(wèi)生部 (監(jiān)理部の分課) 第七十八條 監(jiān)理部に、次の二課を置く。 総務(wù)課 會計課 (総務(wù)課) 第七十九條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)(第六號から第八號まで及び第十一號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 幕僚長の官印及び幕僚監(jiān)部印の保管に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 文書の審査(法務(wù)官の所掌に屬するものを除く。)及び進(jìn)達(dá)に関すること。 四 幕僚長及び幕僚副長の庶務(wù)に関すること。 五 各部、監(jiān)察官、法務(wù)官及び警務(wù)管理官の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 六 業(yè)務(wù)計畫の方式、業(yè)務(wù)計畫の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業(yè)務(wù)計畫の実施の検討に関すること。 七 隊務(wù)の能率的運営の調(diào)査及び研究並びに隊務(wù)の運営の改善に関すること。 八 統(tǒng)計に関すること。 九 報告統(tǒng)制に関すること。 十 陸上自衛(wèi)隊史の編さんに関すること。 十一 渉外及び広報に関すること。 十二 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 十三 地方協(xié)力本部の業(yè)務(wù)(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。 十四 前各號に掲げるもののほか、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (會計課) 第八十條 會計課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 會計の監(jiān)査に関すること。 三 會計事務(wù)に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (人事教育部の分課) 第八十一條 人事教育部に、次の四課を置く。 人事教育計畫課 補任課 募集?援護(hù)課 厚生課 (人事教育計畫課) 第八十二條 人事教育計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の人事の計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)の総合調(diào)整に関すること。 二 職員の分限、懲戒、服務(wù)及び規(guī)律に関すること。 三 職員の補充に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び募集?援護(hù)課の所掌に屬するものを除く。)。 四 知能、性格等に関する適性検査に関すること。 五 禮式、表彰、服制、旗章及び標(biāo)識に関すること。 六 予備自衛(wèi)官、即応予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補の制度及び招集手続に関すること。 七 教育訓(xùn)練計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び訓(xùn)練課の所掌に屬するものを除く。)。 八 學(xué)校及び教育訓(xùn)練関係の部隊の業(yè)務(wù)の総合運営に関すること。 九 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (補任課) 第八十三條 補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(wù)(人事教育計畫課の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 (募集?援護(hù)課) 第八十四條 募集?援護(hù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の募集に関すること。 二 求職のための公共職業(yè)安定所等との連絡(luò)その他再就職のための求職活動に関して職員に協(xié)力すること。 三 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練に関すること。 四 前二號に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。 五 地方協(xié)力本部の業(yè)務(wù)の運営に関すること(総務(wù)課の所掌に屬するものを除く。)。 (厚生課) 第八十五條 厚生課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の給與に関すること。 二 職員の恩給及び退職手當(dāng)に関すること。 三 職員の宿舎に関すること。 四 職員の福利厚生に関すること。 五 職員の共済組合に関すること。 六 若年定年退職者給付金に関すること。 (運用支援?訓(xùn)練部の分課) 第八十六條 運用支援?訓(xùn)練部に、次の二課を置く。 運用支援課 訓(xùn)練課 (運用支援課) 第八十七條 運用支援課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 第五十八條第十二號に規(guī)定する経費及び収入の予算、決算及び會計の計畫(行動の計畫に関し必要なものに限る。)並びに第五十八條の二第一號及び第六號、第六十條第五號、第六十一條第二號、第六十二條第一號、第六十八條第一號並びに第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫(陸上自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の総合調(diào)整に関すること。 二 航空機の運航に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 三 航空管制に関すること。 四 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (訓(xùn)練課) 第八十八條 訓(xùn)練課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 教育訓(xùn)練用器材の取得及び配分の計畫に関すること。 二 教範(fàn)その他の教育訓(xùn)練資料の整備に関すること。 三 部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 (防衛(wèi)部の分課) 第八十九條 防衛(wèi)部に、次の三課を置く。 防衛(wèi)課 防衛(wèi)協(xié)力課 施設(shè)課 (防衛(wèi)課) 第九十條 防衛(wèi)課は、次に掲げる事務(wù)(第二號から第五號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び防衛(wèi)協(xié)力課の所掌に屬するものを除く。)。 二 部隊及び機関の組織、定員、編成、裝備及び配置に関すること。 三 業(yè)務(wù)計畫の作成及びその実施の調(diào)整に関すること。 四 防衛(wèi)及び警備の方法の研究改善に関すること。 五 部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。 六 裝備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上裝備品等」という。)に関する研究開発の目標(biāo)とすべき事項に関すること。 七 陸上裝備品等の研究改善の計畫及びその実施の調(diào)整に関すること。 八 防衛(wèi)裝備庁に対する陸上裝備品等の技術(shù)研究及び技術(shù)開発の要求に関すること。 九 前二號に掲げるもののほか、陸上裝備品等の研究改善に関すること(衛(wèi)生部の所掌に屬するものを除く。)。 十 陸上裝備品等の制式及び規(guī)格に関すること(衛(wèi)生部の所掌に屬するものを除く。)。 十一 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (防衛(wèi)協(xié)力課) 第九十一條 防衛(wèi)協(xié)力課は、次に掲げる事務(wù)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)の分野におけるアメリカ合衆(zhòng)國との協(xié)力の計畫に関すること。 二 防衛(wèi)の分野における國際的な交流の計畫に関すること。 三 第一號に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環(huán)境の安定化に資する國際的諸活動に対する防衛(wèi)の分野における?yún)f(xié)力の計畫に関すること。 (施設(shè)課) 第九十二條 施設(shè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 施設(shè)の取得及び建設(shè)の計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 施設(shè)の管理に関すること。 三 土木工事の施行の受託及び実施に関すること。 四 施設(shè)技術(shù)に関すること。 (裝備計畫部の分課) 第九十三條 裝備計畫部に、次の四課を置く。 裝備計畫課 武器?化學(xué)課 通信電子課 航空機課 (裝備計畫課) 第九十四條 裝備計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 陸上自衛(wèi)隊に係る第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫(保健衛(wèi)生に係るものを除く。)の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫の総合調(diào)整に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、陸上裝備品等の補給、保管及び整備の計畫の総合調(diào)整に関すること。 三 第一號に掲げるもののほか、陸上裝備品等及び陸上裝備品等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫の総合調(diào)整及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求の総合調(diào)整に関すること。 四 輸送に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 五 輸送に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 六 陸上裝備品等の調(diào)達(dá)、補給、保管及び整備、輸送並びに施設(shè)に関する業(yè)務(wù)を任務(wù)とする部隊及び機関の業(yè)務(wù)の総合運営に関すること。 七 食糧その他の需品(衛(wèi)生資材を除く。以下この條において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 八 需品及び需品に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 九 職員の給養(yǎng)に関すること。 十 需品の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 十一 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (武器?化學(xué)課) 第九十五條 武器?化學(xué)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 火器、車両、誘導(dǎo)武器、弾火薬類及び化學(xué)器材並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 武器等及び武器等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 三 武器等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 四 化學(xué)技術(shù)に関すること。 五 不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 (通信電子課) 第九十六條 通信電子課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「通信器材等」という。)並びに施設(shè)器材の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 通信器材等及び施設(shè)器材並びにこれらに関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 三 通信工事の施行の受託及び実施に関すること。 四 通信器材等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (航空機課) 第九十七條 航空機課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空機及び航空機用機器(以下この條において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 三 航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調(diào)整に関すること。 四 航空機等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (指揮通信システム?情報部の分課) 第九十八條 指揮通信システム?情報部に、次の二課を置く。 指揮通信システム課 情報課 (指揮通信システム課) 第九十九條 指揮通信システム課は、次に掲げる事務(wù)(第二號から第四號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 陸上自衛(wèi)隊の情報システムの整備及び管理に関すること。 二 通信の計畫及び監(jiān)理に関すること。 三 電波の使用計畫及び監(jiān)理に関すること。 四 暗號に関すること。 五 寫真(航空寫真を除く。)に関すること。 六 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (情報課) 第百條 情報課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 法第二十三條第四號に規(guī)定する情報(陸上自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 地図及び航空寫真に関すること。 四 第一號に規(guī)定する情報の収集整理及び配布に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (衛(wèi)生部) 第百一條 衛(wèi)生部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 保健衛(wèi)生に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 適性検査に関すること(人事教育計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 三 衛(wèi)生資材の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 四 衛(wèi)生資材及び衛(wèi)生資材に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 五 衛(wèi)生資材の制式及び規(guī)格に関すること。 六 衛(wèi)生資材に関する研究改善に関すること。 七 保健衛(wèi)生に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (部長及び課長) 第百二條 部に部長を、課に課長を置く。 2 部長及び課長は、陸上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 部長は、幕僚長の命を受け、部務(wù)を掌理する。 4 課長は、部長の命を受け、課務(wù)を掌理する。 (監(jiān)察官) 第百三條 幕僚監(jiān)部に、監(jiān)察官一人を置く。 2 監(jiān)察官は、陸上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 監(jiān)察官は、幕僚長の命を受け、監(jiān)察に関する事務(wù)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 (法務(wù)官) 第百四條 幕僚監(jiān)部に、法務(wù)官一人を置く。 2 法務(wù)官は、陸上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 法務(wù)官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 二 職員の災(zāi)害補償に関すること。 三 例規(guī)案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 四 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の遂行に必要な法令の調(diào)査及び研究に関すること。 (警務(wù)管理官) 第百五條 幕僚監(jiān)部に、警務(wù)管理官一人を置く。 2 警務(wù)管理官は、陸上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 警務(wù)管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 陸上自衛(wèi)官たる警務(wù)官及び警務(wù)官補の職務(wù)に関すること。 二 警務(wù)関係の部隊の行う警護(hù)、交通統(tǒng)制等の保安職務(wù)に関すること。 三 前二號に掲げる職務(wù)に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 第三目 海上幕僚監(jiān)部 (幕僚長) 第百六條 海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海將をもつて充てる。 (幕僚副長) 第百七條 海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海將をもつて充てる。 2 幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監(jiān)部(以下この目において「幕僚監(jiān)部」という。)の部務(wù)を整理し、及び監(jiān)督する。 (部) 第百八條 幕僚監(jiān)部に、次の五部を置く。 総務(wù)部 人事教育部 防衛(wèi)部 指揮通信情報部 裝備計畫部 (総務(wù)部の分課) 第百九條 総務(wù)部に、次の二課を置く。 総務(wù)課 経理課 (総務(wù)課) 第百十條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)(第六號から第八號まで及び第十三號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 幕僚長の官印及び幕僚監(jiān)部印の保管に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 文書の審査(首席法務(wù)官の所掌に屬するものを除く。)及び進(jìn)達(dá)に関すること。 四 幕僚長及び幕僚副長の庶務(wù)に関すること。 五 各部、監(jiān)察官、首席法務(wù)官、首席會計監(jiān)査官及び首席衛(wèi)生官の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 六 業(yè)務(wù)計畫の方式、業(yè)務(wù)計畫の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業(yè)務(wù)計畫の実施の検討に関すること。 七 隊務(wù)の能率的運営の調(diào)査及び研究並びに隊務(wù)の運営の改善に関すること。 八 統(tǒng)計に関すること。 九 印刷に関すること。 十 報告統(tǒng)制に関すること。 十一 海上自衛(wèi)隊史の編さんに関すること。 十二 禮式、服制、旗章及び標(biāo)識に関すること。 十三 渉外及び広報に関すること。 十四 海上自衛(wèi)官たる警務(wù)官及び警務(wù)官補の職務(wù)に関すること。 十五 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 十六 前各號に掲げるもののほか、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (経理課) 第百十一條 経理課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。 三 會計事務(wù)に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること(首席會計監(jiān)査官の所掌に屬するものを除く。)。 (人事教育部の分課) 第百十二條 人事教育部に、次の五課を置く。 人事計畫課 補任課 厚生課 援護(hù)業(yè)務(wù)課 教育課 (人事計畫課) 第百十三條 人事計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の人事の計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)の総合調(diào)整に関すること。 二 職員の補充に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。 四 予備自衛(wèi)官及び予備自衛(wèi)官補の制度及び招集手続に関すること。 五 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (補任課) 第百十四條 補任課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること(人事計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 二 表彰に関すること。 (厚生課) 第百十五條 厚生課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の給與に関すること。 二 職員の恩給、退職手當(dāng)及び災(zāi)害補償に関すること。 三 職員の宿舎に関すること。 四 職員の福利厚生に関すること。 五 職員の共済組合に関すること。 六 若年定年退職者給付金に関すること。 (援護(hù)業(yè)務(wù)課) 第百十六條 援護(hù)業(yè)務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 求職のための公共職業(yè)安定所等との連絡(luò)その他再就職のための求職活動に関して職員に協(xié)力すること。 二 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。 (教育課) 第百十七條 教育課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 教育訓(xùn)練計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び運用支援課の所掌に屬するものを除く。)。 二 教範(fàn)その他の教育訓(xùn)練資料の整備に関すること。 三 教育訓(xùn)練用器材(艦船?武器課の所掌に屬するものを除く。次號及び第百二十七條第六號において同じ。)の整備に関すること。 四 教育訓(xùn)練用器材の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること。 五 學(xué)校における調(diào)査及び研究の計畫に関すること。 (防衛(wèi)部の分課) 第百十八條 防衛(wèi)部に、次の四課を置く。 防衛(wèi)課 裝備體系課 運用支援課 施設(shè)課 (防衛(wèi)課) 第百十九條 防衛(wèi)課は、次に掲げる事務(wù)(第一號から第三號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に関すること。 二 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。 三 業(yè)務(wù)計畫の作成及びその実施の調(diào)整に関すること。 四 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (裝備體系課) 第百二十條 裝備體系課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に基づく裝備體系の計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)の総合調(diào)整に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備の計畫に基づく裝備體系に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び指揮通信課の所掌に屬するものを除く。)。 三 裝備の基準(zhǔn)に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び指揮通信課の所掌に屬するものを除く。)。 四 防衛(wèi)及び警備の方法の研究改善に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 五 裝備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上裝備品等」という。)の研究改善の総合調(diào)整に関すること。 六 防衛(wèi)裝備庁に対する海上裝備品等の技術(shù)研究及び技術(shù)開発の要求に関すること。 (運用支援課) 第百二十一條 運用支援課は、次に掲げる事務(wù)(第二號、第三號及び第六號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 第五十八條第十二號に規(guī)定する経費及び収入の予算、決算及び會計の計畫(行動の計畫に関し必要なものに限る。)並びに第五十八條の二第一號及び第六號、第六十條第五號、第六十一條第二號、第六十二條第一號、第六十八條第一號並びに第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫(海上自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の総合調(diào)整に関すること。 二 部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)に関すること。 三 航空機の運航に関すること。 四 航空管制に関すること。 五 気象及び海洋業(yè)務(wù)に関すること。 六 自衛(wèi)隊法第百條の四に規(guī)定する南極地域における科學(xué)的調(diào)査についての協(xié)力に関すること。 (施設(shè)課) 第百二十二條 施設(shè)課は、次に掲げる事務(wù)(第一號及び第五號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 施設(shè)の取得及び建設(shè)の計畫に関すること。 二 施設(shè)の管理に関すること。 三 施設(shè)の研究改善に関すること。 四 港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。 五 施設(shè)器材及び港用品の整備に関すること。 六 施設(shè)器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること。 七 施設(shè)器材及び港用品の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (指揮通信情報部の分課) 第百二十三條 指揮通信情報部に、次の二課を置く。 指揮通信課 情報課 (指揮通信課) 第百二十四條 指揮通信課は、次に掲げる事務(wù)(第一號から第五號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に基づく裝備體系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。 二 通信に係る裝備の基準(zhǔn)に関すること。 三 通信の計畫及び監(jiān)理に関すること。 四 電波の使用計畫及び監(jiān)理に関すること。 五 暗號に関すること。 六 信號に関すること。 七 通信の計畫及び監(jiān)理、電波の使用計畫及び監(jiān)理、暗號並びに信號に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 八 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (情報課) 第百二十五條 情報課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 法第二十三條第四號に規(guī)定する情報(海上自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 警備地誌に関すること。 四 第一號に規(guī)定する情報の収集整理及び配布に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (裝備計畫部の分課) 第百二十六條 裝備計畫部に、次の三課を置く。 裝備需品課 艦船?武器課 航空機課 (裝備需品課) 第百二十七條 裝備需品課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 海上自衛(wèi)隊に係る第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫(保健衛(wèi)生及び施設(shè)に係るものを除く。)の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫の総合調(diào)整に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、海上裝備品等の補給、保管及び整備の計畫の総合調(diào)整に関すること。 三 海上裝備品等の調(diào)達(dá)、補給、保管及び整備を任務(wù)とする部隊及び機関の業(yè)務(wù)の総合運営に関すること。 四 海上裝備品等の補給及び保管に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部、施設(shè)課、艦船?武器課及び航空機課の所掌に屬するものを除く。)。 五 食糧その他の需品及び車両(以下この條及び第百二十九條第五號において「需品等」という。)の整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び首席衛(wèi)生官の所掌に屬するものを除く。)。 六 需品等、教育訓(xùn)練用器材、施設(shè)器材及び港用品並びにこれらに関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 七 輸送に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 八 職員の給養(yǎng)に関すること。 九 海上裝備品等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)の調(diào)整に関すること。 十 需品等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 十一 物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。 十二 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (艦船?武器課) 第百二十八條 艦船?武器課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この條において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光學(xué)器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に屬するものを除く。)、誘導(dǎo)武器、弾火薬類、化學(xué)器材、航海器材並びに教育訓(xùn)練用器材(部隊の訓(xùn)練に関するものその他防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 三 艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 四 艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監(jiān)督、検査及び試験に関すること。 五 艦船等及び武器等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 六 艦船に関する証書に関すること。 七 海上裝備品等の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること(他課及び首席衛(wèi)生官の所掌に屬するものを除く。)。 (航空機課) 第百二十九條 航空機課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光學(xué)器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付隨する器材(以下この條において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 三 航空機等の製造、改造、維持及び修理の監(jiān)督、検査及び試験に関すること。 四 航空機等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 五 航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること(教育課、施設(shè)課及び首席衛(wèi)生官の所掌に屬するものを除く。)。 (部長、副部長及び課長) 第百三十條 部に部長を、課に課長を置く。 2 総務(wù)部に、副部長一人を置く。 3 前二項の職員は、海上自衛(wèi)官をもつて充てる。 4 部長は、幕僚長の命を受け、部務(wù)を掌理する。 5 副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務(wù)を行う。 6 課長は、部長の命を受け、課務(wù)を掌理する。 (監(jiān)察官) 第百三十一條 幕僚監(jiān)部に、監(jiān)察官一人を置く。 2 監(jiān)察官は、海上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 監(jiān)察官は、幕僚長の命を受け、監(jiān)察(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)並びに安全及び事故調(diào)査に関する事務(wù)をつかさどる。 (首席法務(wù)官) 第百三十二條 幕僚監(jiān)部に首席法務(wù)官一人を置く。 2 首席法務(wù)官は、海上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席法務(wù)官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。 二 例規(guī)案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 三 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の遂行に必要な法令の調(diào)査及び研究に関すること。 (首席會計監(jiān)査官) 第百三十三條 幕僚監(jiān)部に、首席會計監(jiān)査官一人を置く。 2 首席會計監(jiān)査官は、海上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席會計監(jiān)査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 會計の監(jiān)査に関すること。 二 會計事務(wù)に関する研究改善に関すること。 三 會計の監(jiān)査に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (首席衛(wèi)生官) 第百三十四條 幕僚監(jiān)部に、首席衛(wèi)生官一人を置く。 2 首席衛(wèi)生官は、海上自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席衛(wèi)生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)(第一號及び第三號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 保健衛(wèi)生に関すること。 二 適性検査に関すること(人事計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 三 衛(wèi)生資材の整備に関すること。 四 衛(wèi)生資材の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること。 五 保健衛(wèi)生に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 六 病院その他保健衛(wèi)生施設(shè)に関すること。 第四目 航空幕僚監(jiān)部 (幕僚長) 第百三十五條 航空幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、空將をもつて充てる。 (幕僚副長) 第百三十六條 航空幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、空將をもつて充てる。 2 幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監(jiān)部(以下この目において「幕僚監(jiān)部」という。)の部務(wù)を整理し、及び監(jiān)督する。 (部) 第百三十七條 幕僚監(jiān)部に、次の五部を置く。 総務(wù)部 人事教育部 防衛(wèi)部 運用支援?情報部 裝備計畫部 (総務(wù)部の分課) 第百三十八條 総務(wù)部に、次の二課を置く。 総務(wù)課 會計課 (総務(wù)課) 第百三十九條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 幕僚長の官印及び幕僚監(jiān)部印の保管に関すること。 二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 文書の審査(首席法務(wù)官の所掌に屬するものを除く。)及び進(jìn)達(dá)に関すること。 四 幕僚長及び幕僚副長の庶務(wù)に関すること。 五 各部、監(jiān)理監(jiān)察官、首席法務(wù)官及び首席衛(wèi)生官の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 六 航空自衛(wèi)隊史の編さんに関すること。 七 禮式、服制、旗章及び標(biāo)識に関すること。 八 渉外及び広報に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 九 航空自衛(wèi)官たる警務(wù)官及び警務(wù)官補の職務(wù)に関すること。 十 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 十一 前各號に掲げるもののほか、幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (會計課) 第百四十條 會計課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する契約に関すること。 三 會計事務(wù)に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (人事教育部の分課) 第百四十一條 人事教育部に、次の五課を置く。 人事計畫課 補任課 厚生課 援護(hù)業(yè)務(wù)課 教育課 (人事計畫課) 第百四十二條 人事計畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の人事の計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)の総合調(diào)整に関すること。 二 職員の補充に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 三 知能、性格等に関する適性検査に関すること。 四 予備自衛(wèi)官の制度及び招集手続に関すること。 五 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (補任課) 第百四十三條 補任課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の任免、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること(人事計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 二 表彰に関すること。 (厚生課) 第百四十四條 厚生課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 職員の給與に関すること。 二 職員の給養(yǎng)に関すること。 三 職員の恩給、退職手當(dāng)及び災(zāi)害補償に関すること。 四 職員の宿舎に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 職員の共済組合に関すること。 七 若年定年退職者給付金に関すること。 (援護(hù)業(yè)務(wù)課) 第百四十五條 援護(hù)業(yè)務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 求職のための公共職業(yè)安定所等との連絡(luò)その他再就職のための求職活動に関して職員に協(xié)力すること。 二 職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習(xí)得させるための教育訓(xùn)練に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること。 (教育課) 第百四十六條 教育課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 教育訓(xùn)練計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部及び運用支援課の所掌に屬するものを除く。)。 二 學(xué)校及び教育訓(xùn)練部隊に関すること。 三 學(xué)校における調(diào)査及び研究の計畫に関すること。 四 教範(fàn)その他の教育訓(xùn)練資料の整備に関すること。 (防衛(wèi)部の分課) 第百四十七條 防衛(wèi)部に、次の四課を置く。 防衛(wèi)課 裝備體系課 情報通信課 施設(shè)課 (防衛(wèi)課) 第百四十八條 防衛(wèi)課は、次に掲げる事務(wù)(第一號、第二號及び第四號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に関すること。 二 部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。 三 裝備表の作成に関すること。 四 業(yè)務(wù)計畫の作成及びその実施の調(diào)整に関すること。 五 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (裝備體系課) 第百四十九條 裝備體系課は、次に掲げる事務(wù)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備の計畫に基づく裝備體系に関すること。 二 裝備の基準(zhǔn)に関すること。 三 防衛(wèi)及び警備の方法の研究改善に関すること。 四 防衛(wèi)裝備庁に対する航空機、裝備品及び食糧その他の需品(以下この目において「航空裝備品等」という。)の技術(shù)研究及び技術(shù)開発の要求に関すること。 (情報通信課) 第百五十條 情報通信課は、次に掲げる事務(wù)(第二號から第四號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 航空自衛(wèi)隊の情報システムの整備及び管理に関すること。 二 通信の計畫及び監(jiān)理に関すること。 三 電波の使用計畫及び監(jiān)理に関すること。 四 暗號に関すること。 五 信號に関すること。 六 航空自衛(wèi)隊の情報システムの整備及び管理、通信の計畫及び監(jiān)理、電波の使用計畫及び監(jiān)理、暗號並びに信號に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (施設(shè)課) 第百五十一條 施設(shè)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 施設(shè)の取得及び建設(shè)の計畫に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 施設(shè)の管理に関すること。 三 施設(shè)の研究改善に関すること。 四 施設(shè)に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (運用支援?情報部の分課) 第百五十二條 運用支援?情報部に、次の二課を置く。 運用支援課 情報課 (運用支援課) 第百五十三條 運用支援課は、次に掲げる事務(wù)(第二號から第四號までに掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 第五十八條第十二號に規(guī)定する経費及び収入の予算、決算及び會計の計畫(行動の計畫に関し必要なものに限る。)並びに第五十八條の二第一號及び第六號、第六十條第五號、第六十一條第二號、第六十二條第一號、第六十八條第一號並びに第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫(航空自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の総合調(diào)整に関すること。 二 部隊の訓(xùn)練、その検閲及び演習(xí)に関すること。 三 輸送に関すること。 四 航空機の運航に関すること。 五 航空管制に関すること。 六 航空気象に関すること。 七 輸送、航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 八 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (情報課) 第百五十四條 情報課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 法第二十三條第四號に規(guī)定する情報(航空自衛(wèi)隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。 二 防衛(wèi)及び警備に関する秘密の保全に関すること。 三 第一號に規(guī)定する情報の収集整理及び配布に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (裝備計畫部の分課) 第百五十五條 裝備計畫部に、次の二課を置く。 裝備課 整備?補給課 (裝備課) 第百五十六條 裝備課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空自衛(wèi)隊に係る第七十三條第三項第二號に規(guī)定する計畫(調(diào)達(dá)、補給及び整備の計畫に限る。)の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計畫の総合調(diào)整に関すること。 二 前號に掲げるもののほか、航空裝備品等の補給、保管及び整備の計畫の総合調(diào)整に関すること。 三 第一號に掲げるもののほか、航空裝備品等及び航空裝備品等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫の総合調(diào)整及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求の総合調(diào)整に関すること。 四 航空裝備品等の調(diào)達(dá)、補給、保管及び整備を任務(wù)とする部隊及び機関に関すること。 五 航空裝備品等の調(diào)達(dá)、補給、保管及び整備に関する業(yè)務(wù)の研究改善に関すること。 六 航空裝備品等の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること(首席衛(wèi)生官の所掌に屬するものを除く。)。 七 航空裝備品等の技術(shù)資料の収集及び整理に関すること。 八 航空裝備品等の取扱いに関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 九 部內(nèi)の事務(wù)の総括に関すること。 (整備?補給課) 第百五十七條 整備?補給課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 航空裝備品等の補給、保管及び整備に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 航空裝備品等及び航空裝備品等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)計畫(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)及び防衛(wèi)裝備庁に対する調(diào)達(dá)要求に関すること。 三 航空裝備品等の改善要求の処理に関すること。 四 航空裝備品等及び航空裝備品等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)並びに航空裝備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 (部長及び課長) 第百五十八條 部に部長を、課に課長を置く。 2 部長及び課長は、航空自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 部長は、幕僚長の命を受け、部務(wù)を掌理する。 4 課長は、部長の命を受け、課務(wù)を掌理する。 (監(jiān)理監(jiān)察官) 第百五十九條 幕僚監(jiān)部に、監(jiān)理監(jiān)察官一人を置く。 2 監(jiān)理監(jiān)察官は、航空自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 監(jiān)理監(jiān)察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)(第一號、第二號、第四號及び第六號に掲げる事務(wù)にあつては、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 業(yè)務(wù)計畫の方式、業(yè)務(wù)計畫の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業(yè)務(wù)計畫の実施の検討に関すること。 二 隊務(wù)の能率的運営の調(diào)査及び研究並びに隊務(wù)の運営の改善に関すること。 三 會計の監(jiān)査に関すること。 四 統(tǒng)計に関すること。 五 報告統(tǒng)制に関すること。 六 監(jiān)察に関すること。 七 安全及び事故調(diào)査に関すること。 (首席法務(wù)官) 第百六十條 幕僚監(jiān)部に、首席法務(wù)官一人を置く。 2 首席法務(wù)官は、航空自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席法務(wù)官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。 二 例規(guī)案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。 三 幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の遂行に必要な法令の調(diào)査及び研究に関すること。 (首席衛(wèi)生官) 第百六十一條 幕僚監(jiān)部に、首席衛(wèi)生官一人を置く。 2 首席衛(wèi)生官は、航空自衛(wèi)官をもつて充てる。 3 首席衛(wèi)生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 保健衛(wèi)生に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。)。 二 適性検査に関すること(人事計畫課の所掌に屬するものを除く。)。 三 衛(wèi)生資材の研究改善並びに制式及び規(guī)格に関すること。 四 保健衛(wèi)生に関する技術(shù)指導(dǎo)に関すること。 五 病院その他保健衛(wèi)生施設(shè)に関すること。 六 航空醫(yī)學(xué)の調(diào)査及び研究を任務(wù)とする部隊に関すること。 第二款 防衛(wèi)監(jiān)察本部 (副監(jiān)察監(jiān)) 第百六十二條 防衛(wèi)監(jiān)察本部に、副監(jiān)察監(jiān)一人を置く。 2 副監(jiān)察監(jiān)は、防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)を助け、部務(wù)を整理する。 3 副監(jiān)察監(jiān)は、防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)に事故があるとき、又は防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)が欠けたときは、その職務(wù)を行う。 (総務(wù)課及び統(tǒng)括監(jiān)察官の設(shè)置) 第百六十三條 防衛(wèi)監(jiān)察本部に、総務(wù)課及び統(tǒng)括監(jiān)察官一人を置く。 (総務(wù)課の所掌事務(wù)等) 第百六十四條 総務(wù)課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)の官印及び防衛(wèi)監(jiān)察本部印の保管に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 防衛(wèi)監(jiān)察本部の職員の任免、給與、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること。 五 防衛(wèi)監(jiān)察本部の職員の福利厚生に関すること。 六 防衛(wèi)監(jiān)察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること(統(tǒng)括監(jiān)察官の所掌に屬するものを除く。)。 七 防衛(wèi)監(jiān)察本部所屬の行政財産及び物品の管理に関すること。 八 監(jiān)察に関する企畫及び立案に関すること。 九 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)監(jiān)察本部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 2 総務(wù)課に課長を置く。 3 課長は、防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)の命を受け、課務(wù)を掌理する。 (統(tǒng)括監(jiān)察官の職務(wù)) 第百六十五條 統(tǒng)括監(jiān)察官は、防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)の命を受け、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 監(jiān)察の実施に関すること。 二 防衛(wèi)監(jiān)察本部の所掌に係る會計の監(jiān)査に関すること。 第六節(jié) 地方支分部局 (名稱、位置及び管轄區(qū)域) 第百六十六條 地方防衛(wèi)局の名稱、位置及び管轄區(qū)域は、次のとおりとする。 名稱 位置 管轄區(qū)域 北海道防衛(wèi)局 札幌市 北海道 東北防衛(wèi)局 仙臺市 青森県 巖手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 北関東防衛(wèi)局 さいたま市 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 新潟県 長野県 南関東防衛(wèi)局 橫浜市 神奈川県 山梨県 靜岡県 近畿中部防衛(wèi)局 大阪市 富山県 石川県 福井県 岐阜県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 中國四國防衛(wèi)局 広島市 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 九州防衛(wèi)局 福岡市 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄防衛(wèi)局 沖縄県中頭郡嘉手納町 沖縄県 2 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する事務(wù)について特に必要があるときは、防衛(wèi)省令で前項に定める管轄區(qū)域と異なる管轄區(qū)域を定めることができる。 (地方防衛(wèi)局の內(nèi)部組織) 第百六十七條 北海道防衛(wèi)局、北関東防衛(wèi)局、南関東防衛(wèi)局、近畿中部防衛(wèi)局及び九州防衛(wèi)局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛(wèi)局に次長二人を置く。 2 次長は、地方防衛(wèi)局長を助け、地方防衛(wèi)局の事務(wù)を整理する。 3 地方防衛(wèi)局に、次の四部を置く。 総務(wù)部 企畫部 調(diào)達(dá)部 管理部 4 前項の規(guī)定にかかわらず、東北防衛(wèi)局及び中國四國防衛(wèi)局にあつては管理部を置かない。 5 第三項の部のほか、北関東防衛(wèi)局に裝備部を置く。 (防衛(wèi)施設(shè)地方審議會) 第百六十八條 地方防衛(wèi)局に、防衛(wèi)施設(shè)地方審議會を置く。 2 防衛(wèi)施設(shè)地方審議會は、地方防衛(wèi)局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調(diào)査審議し、及びこれらに関し必要と認(rèn)める事項を地方防衛(wèi)局長に建議する。 一 自衛(wèi)隊の施設(shè)又は駐留軍の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域に係る不動産並びにこれに附屬する動産(以下この條において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び當(dāng)該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項 二 自衛(wèi)隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項 三 自衛(wèi)隊法第百五條第二項又は漁船操業(yè)制限法第二條第一項の規(guī)定による損失の補償額に関する事項 四 防衛(wèi)施設(shè)周辺環(huán)境整備法第十三條第一項又は特別損失補償法第一條第一項の規(guī)定による損失の補償額に関する事項 3 沖縄防衛(wèi)局に置かれる防衛(wèi)施設(shè)地方審議會は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三條第三項の規(guī)定による諮問に応じ、當(dāng)該諮問事項について意見を述べる。 4 前二項に定めるもののほか、防衛(wèi)施設(shè)地方審議會に関し必要な事項は、別に政令で定める。 (防衛(wèi)省令への委任) 第百六十九條 前二條に定めるもののほか、地方防衛(wèi)局の內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 第二章 防衛(wèi)裝備庁 第一節(jié) 特別な職 (防衛(wèi)技監(jiān)) 第百七十條 防衛(wèi)裝備庁に、防衛(wèi)技監(jiān)一人を置く。 2 防衛(wèi)技監(jiān)は、命を受けて、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る技術(shù)を統(tǒng)理する。 第二節(jié) 內(nèi)部部局 第一款 長官官房及び部の設(shè)置等 (長官官房及び部の設(shè)置) 第百七十一條 防衛(wèi)裝備庁に、長官官房及び次の五部を置く。 裝備政策部 プロジェクト管理部 技術(shù)戦略部 調(diào)達(dá)管理部 調(diào)達(dá)事業(yè)部 (長官官房の所掌事務(wù)) 第百七十二條 長官官房は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 法令案その他の公文書類の審査に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の保有する情報の公開に関すること。 六 防衛(wèi)裝備庁の保有する個人情報の保護(hù)に関すること。 七 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 八 防衛(wèi)裝備庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 九 防衛(wèi)裝備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十 広報に関すること。 十一 渉外に関すること。 十二 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。 十三 防衛(wèi)裝備庁の職員の任免、給與、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること。 十四 禮式、表彰及び服制に関すること。 十五 防衛(wèi)裝備庁の職員の補充に関すること。 十六 防衛(wèi)裝備庁の職員の福利厚生に関すること。 十七 防衛(wèi)裝備庁の職員の教育訓(xùn)練に関すること。 十八 防衛(wèi)裝備庁の職員の保健衛(wèi)生に関すること。 十九 防衛(wèi)裝備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び會計並びに會計の監(jiān)査に関すること。 二十 防衛(wèi)裝備庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること(技術(shù)戦略部の所掌に屬するものを除く。)。 二十一 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛(wèi)裝備庁の所掌に係るものに関すること。 二十二 防衛(wèi)裝備庁の職員の職務(wù)執(zhí)行における法令の遵守その他の職務(wù)遂行の適正を確保するための監(jiān)察に関すること。 二十三 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)(防衛(wèi)裝備庁の所掌に屬するものに限る。)の監(jiān)査に関すること。 二十四 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 二十五 裝備品等の考案、設(shè)計及び試作に関すること。 二十六 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の庶務(wù)に関すること。 二十七 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (裝備政策部の所掌事務(wù)) 第百七十三條 裝備政策部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する制度の総合調(diào)整に関すること。 三 裝備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 四 裝備品等の標(biāo)準(zhǔn)化の促進(jìn)に関すること。 五 秘密の保全に関すること。 六 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 (プロジェクト管理部の所掌事務(wù)) 第百七十四條 プロジェクト管理部は、裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに當(dāng)該裝備品等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する一連の事務(wù)を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計畫の策定並びに関係事務(wù)の管理及び調(diào)整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務(wù)をつかさどる。 (技術(shù)戦略部の所掌事務(wù)) 第百七十五條 技術(shù)戦略部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)に関する制度及び総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。 四 裝備品等の研究開発に関する計畫の作成及び管理に関すること。 五 裝備品等についての統(tǒng)合幕僚監(jiān)部、陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術(shù)的な協(xié)力及び助言に関すること。 六 裝備品等の研究開発の評価に関すること。 七 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)についての研究の委託に関すること。 八 裝備品等に関する知的財産の管理に関すること。 九 裝備品等に関する規(guī)格の制定に関すること。 十 裝備品等の研究開発に関連する技術(shù)的調(diào)査研究、設(shè)計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。 十一 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち科學(xué)技術(shù)に係るものの総括に関すること。 十二 航空裝備研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、電子裝備研究所、先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。 (調(diào)達(dá)管理部の所掌事務(wù)) 第百七十六條 調(diào)達(dá)管理部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に係る入札及び契約の適正化に関すること。 三 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の総括に関すること(調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌に屬するものを除く。)。 四 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)に伴う苦情の処理に関すること。 五 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準(zhǔn)の設(shè)定に関すること。 六 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関し必要な企業(yè)の調(diào)査の実施に関すること。 (調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌事務(wù)) 第百七十七條 調(diào)達(dá)事業(yè)部は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等及び役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 裝備品等及び役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 裝備品等及び役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 裝備品等及び役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 裝備品等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 裝備品等及び役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査(監(jiān)督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業(yè)務(wù)(契約の履行の促進(jìn)に関する業(yè)務(wù)を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。 十 裝備品等及び役務(wù)の検査の実施に関すること。 十一 裝備品等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (裝備官及び審議官) 第百七十八條 長官官房に、裝備官四人及び審議官一人を置く。 2 裝備官は、命を受けて、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する重要事項(裝備品等の開発その他の裝備品等及び役務(wù)に関する専門的かつ技術(shù)的なものに限る。)についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)を総括整理する。 3 審議官は、命を受けて、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)を総括整理する。 (プロジェクト管理総括官、革新技術(shù)戦略官及び調(diào)達(dá)総括官) 第百七十九條 プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術(shù)戦略部に革新技術(shù)戦略官一人を、調(diào)達(dá)事業(yè)部に調(diào)達(dá)総括官一人を置く。 2 プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 3 革新技術(shù)戦略官は、命を受けて、技術(shù)戦略部の所掌事務(wù)に関する革新的な技術(shù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 4 調(diào)達(dá)総括官は、命を受けて、調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌事務(wù)に関する重要事項についての企畫及び立案に參畫し、関係事務(wù)に関し必要な調(diào)整を行う。 第二款 課の設(shè)置等 第一目 長官官房 (長官官房に置く課長に準(zhǔn)ずる職) 第百八十條 長官官房に、総務(wù)官一人、人事官一人、會計官一人、監(jiān)察監(jiān)査?評価官一人、裝備開発官四人及び艦船設(shè)計官一人を置く。 (総務(wù)官の職務(wù)) 第百八十一條 総務(wù)官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 法令案その他の公文書類の審査及び進(jìn)達(dá)に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の保有する情報の公開に関すること。 六 防衛(wèi)裝備庁の保有する個人情報の保護(hù)に関すること。 七 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 八 防衛(wèi)裝備庁の機構(gòu)及び定員に関すること。 九 防衛(wèi)裝備庁の事務(wù)能率の増進(jìn)に関すること。 十 防衛(wèi)裝備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 十一 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る統(tǒng)計に関する事務(wù)の総括に関すること。 十二 広報に関すること。 十三 渉外に関すること。 十四 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する官報掲載に関すること。 十五 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。 十六 前各號に掲げるもののほか、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (人事官の職務(wù)) 第百八十二條 人事官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)裝備庁の職員の任免、給與、分限、懲戒、服務(wù)、規(guī)律その他の人事に関すること。 二 禮式、表彰及び服制に関すること。 三 防衛(wèi)裝備庁の職員の補充に関すること。 四 防衛(wèi)裝備庁の職員の福利厚生に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の職員に貸與する宿舎に関すること。 六 恩給に関する連絡(luò)事務(wù)に関すること。 七 防衛(wèi)裝備庁の職員の教育訓(xùn)練に関すること。 八 防衛(wèi)裝備庁の職員の保健衛(wèi)生に関すること。 (會計官の職務(wù)) 第百八十三條 會計官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)裝備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び會計に関すること(監(jiān)察監(jiān)査?評価官の所掌に屬するものを除く。)。 二 防衛(wèi)裝備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。 三 防衛(wèi)裝備庁所屬の行政財産及び物品の管理に関すること(技術(shù)戦略部の所掌に屬するものを除く。)。 四 東日本大震災(zāi)復(fù)興特別會計に屬する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛(wèi)裝備庁の所掌に係るものに関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁所屬の建築物の営繕に関すること。 (監(jiān)察監(jiān)査?評価官の職務(wù)) 第百八十四條 監(jiān)察監(jiān)査?評価官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)裝備庁の職員の職務(wù)執(zhí)行における法令の遵守その他の職務(wù)遂行の適正を確保するための監(jiān)察に関すること。 二 防衛(wèi)裝備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(會計官の所掌に屬するものを除く。)及び會計の監(jiān)査に関すること。 三 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する審査に関すること。 四 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)(防衛(wèi)裝備庁の所掌に屬するものに限る。)の監(jiān)査に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する政策の評価に関すること。 六 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の庶務(wù)に関すること。 (裝備開発官の職務(wù)) 第百八十五條 裝備開発官は、命を受けて、裝備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務(wù)を分掌する。 (艦船設(shè)計官の職務(wù)) 第百八十六條 艦船設(shè)計官は、船舶の考案及び設(shè)計に関する事務(wù)をつかさどる。 第二目 裝備政策部 (裝備政策部に置く課等) 第百八十七條 裝備政策部に、次の二課及び裝備制度管理官一人を置く。 裝備政策課 國際裝備課 (裝備政策課の所掌事務(wù)) 第百八十八條 裝備政策課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備政策部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する総合的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 裝備政策部の所掌事務(wù)に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、裝備政策部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (國際裝備課の所掌事務(wù)) 第百八十九條 國際裝備課は、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関する事務(wù)をつかさどる。 (裝備制度管理官の職務(wù)) 第百九十條 裝備制度管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等の研究開発、調(diào)達(dá)、補給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する制度の総合調(diào)整に関すること。 二 裝備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 裝備品等の標(biāo)準(zhǔn)化の促進(jìn)に関すること。 四 秘密の保全に関すること。 第三目 プロジェクト管理部 (プロジェクト管理部に置く課長に準(zhǔn)ずる職) 第百九十一條 プロジェクト管理部に、事業(yè)計畫官一人、統(tǒng)合裝備計畫官一人、事業(yè)監(jiān)理官三人及び裝備技術(shù)官三人を置く。 (事業(yè)計畫官の職務(wù)) 第百九十二條 事業(yè)計畫官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 プロジェクト管理部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 プロジェクト管理に関する制度に関すること。 三 プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。 四 前號に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務(wù)に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。 五 前各號に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (統(tǒng)合裝備計畫官の職務(wù)) 第百九十三條 統(tǒng)合裝備計畫官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 プロジェクト管理(誘導(dǎo)武器及びこれに付隨する器材その他陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊のうち二以上の自衛(wèi)隊において共通して使用される裝備品等に係るものに限る。)の実施に関すること(事業(yè)計畫官及び裝備技術(shù)官の所掌に屬するものを除く。)。 二 プロジェクト管理の実施に関する事務(wù)の総括に関すること。 (事業(yè)監(jiān)理官の職務(wù)) 第百九十四條 事業(yè)監(jiān)理官は、命を受けて、プロジェクト管理(前條第一號に規(guī)定するものを除く。)の実施に関する事務(wù)(事業(yè)計畫官及び裝備技術(shù)官の所掌に屬するものを除く。)を分掌する。 (裝備技術(shù)官の職務(wù)) 第百九十五條 裝備技術(shù)官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務(wù)に係る技術(shù)に関する事務(wù)を分掌する。 第四目 技術(shù)戦略部 (技術(shù)戦略部に置く課等) 第百九十六條 技術(shù)戦略部に、技術(shù)戦略課並びに技術(shù)計畫官一人及び技術(shù)振興官一人を置く。 (技術(shù)戦略課の所掌事務(wù)) 第百九十七條 技術(shù)戦略課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 技術(shù)戦略部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 裝備品等の研究開発に関する基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 三 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)に関する制度及び総合的な政策の企畫及び立案に関すること(技術(shù)振興官の所掌に屬するものを除く。)。 四 技術(shù)戦略部の所掌事務(wù)に係る制度に関する事務(wù)の総括に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。 六 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る國際協(xié)力に関する事務(wù)のうち科學(xué)技術(shù)に係るものの総括に関すること。 七 前各號に掲げるもののほか、技術(shù)戦略部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (技術(shù)計畫官の職務(wù)) 第百九十八條 技術(shù)計畫官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等の研究開発に関する制度の企畫及び立案に関すること。 二 裝備品等の研究開発に関する計畫の作成及び管理に関すること。 三 裝備品等についての統(tǒng)合幕僚監(jiān)部、陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊及び航空自衛(wèi)隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術(shù)的な協(xié)力及び助言に関すること。 四 裝備品等の研究開発の評価に関すること。 五 裝備品等の研究開発に関連する技術(shù)的調(diào)査研究、設(shè)計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。 六 航空裝備研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所、電子裝備研究所、先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センター、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。 (技術(shù)振興官の職務(wù)) 第百九十九條 技術(shù)振興官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)の振興に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 二 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)についての研究の委託に関すること。 三 裝備品等に関する知的財産の管理に関すること。 四 裝備品等に関する規(guī)格の制定に関すること。 五 防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に係る科學(xué)技術(shù)に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。 第五目 調(diào)達(dá)管理部 (調(diào)達(dá)管理部に置く課等) 第二百條 調(diào)達(dá)管理部に、調(diào)達(dá)企畫課並びに原価管理官一人及び企業(yè)調(diào)査官一人を置く。 (調(diào)達(dá)企畫課の所掌事務(wù)) 第二百一條 調(diào)達(dá)企畫課は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 調(diào)達(dá)管理部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること(原価管理官及び企業(yè)調(diào)査官の所掌に屬するものを除く。)。 三 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に係る入札及び契約の適正化に関すること。 四 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の総括に関すること(調(diào)達(dá)事業(yè)部並びに原価管理官及び企業(yè)調(diào)査官の所掌に屬するものを除く。)。 五 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)に伴う苦情の処理に関すること。 六 前各號に掲げるもののほか、調(diào)達(dá)管理部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (原価管理官の職務(wù)) 第二百二條 原価管理官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること(企業(yè)調(diào)査官の所掌に屬するものを除く。)。 二 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業(yè)務(wù)の総括に関すること。 三 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準(zhǔn)の設(shè)定に関すること。 (企業(yè)調(diào)査官の職務(wù)) 第二百三條 企業(yè)調(diào)査官は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成に関する企業(yè)における経理の適正性の調(diào)査に関すること。 二 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成に関し必要な企業(yè)における生産活動の効率性の調(diào)査に関すること。 三 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する原価監(jiān)査に関する共通的な事項の調(diào)査に関すること。 四 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する検査その他の契約の履行(契約の履行の促進(jìn)に関することを除く。)に関する制度及び基本的な政策の企畫及び立案に関すること。 五 裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する検査等の総括に関すること(調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌に屬するものを除く。)。 第六目 調(diào)達(dá)事業(yè)部 (調(diào)達(dá)事業(yè)部に置く課長に準(zhǔn)ずる職) 第二百四條 調(diào)達(dá)事業(yè)部に、需品調(diào)達(dá)官一人、武器調(diào)達(dá)官一人、電子音響調(diào)達(dá)官一人、艦船調(diào)達(dá)官一人、通信電気調(diào)達(dá)官一人、航空機調(diào)達(dá)官一人及び輸入調(diào)達(dá)官一人を置く。 (需品調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百五條 需品調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌事務(wù)に関する総合調(diào)整に関すること。 二 食糧その他の需品、施設(shè)器材、原動機、工作機械、光學(xué)器材、気象器材その他の一般用機器、車両(裝甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 三 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 四 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 五 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 六 需品等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 七 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 八 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 九 需品等及び需品等に関する役務(wù)並びに輸送の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 十 需品等及び需品等に関する役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十一 需品等の試作品及び輸送の役務(wù)の検査の実施に関すること。 十二 需品等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 十三 前各號に掲げるもののほか、調(diào)達(dá)事業(yè)部の所掌事務(wù)で他の所掌に屬しないものに関すること。 (武器調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百六條 武器調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化學(xué)器材及び裝甲車両並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 武器等及び武器等に関する役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 武器等及び武器等に関する役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 武器等及び武器等に関する役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 武器等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 武器等及び武器等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 武器等及び武器等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 武器等及び武器等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 武器等及び武器等に関する役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 武器等の試作品の検査の実施に関すること。 十一 武器等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (電子音響調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百七條 電子音響調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 電波器材、磁気器材、音響器材、誘導(dǎo)武器及び魚雷並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 電波器材等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 電波器材等及び電波器材等に関する役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 電波器材等の試作品の検査の実施に関すること。 十一 電波器材等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (艦船調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百八條 艦船調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 船舶及び船舶用機関(船舶用補機を含む。)並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 船舶等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 船舶等及び船舶等に関する役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 船舶等の試作品の検査の実施に関すること。 十一 船舶等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (通信電気調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百九條 通信電気調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(需品調(diào)達(dá)官、武器調(diào)達(dá)官、電子音響調(diào)達(dá)官、艦船調(diào)達(dá)官、航空機調(diào)達(dá)官及び輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「通信器材等」という。)並びに通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 通信器材等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 通信器材等及び通信器材等に関する役務(wù)その他の役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 通信器材等の試作品の検査の実施に関すること。 十一 通信器材等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (航空機調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百十條 航空機調(diào)達(dá)官は、次に掲げる事務(wù)(輸入調(diào)達(dá)官の所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 一 航空機及び航空機用機器並びにこれらに付隨する器材(以下この條において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務(wù)に関する業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)に関する契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)に関する契約に伴う証明に関すること。 五 航空機等の調(diào)達(dá)に関する仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する業(yè)務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 航空機等及び航空機等に関する役務(wù)に関し、地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 航空機等の試作品の検査の実施に関すること。 十一 航空機等の調(diào)達(dá)品の品質(zhì)試験に関すること。 (輸入調(diào)達(dá)官の職務(wù)) 第二百十一條 輸入調(diào)達(dá)官は、裝備品等及び役務(wù)の外國からの調(diào)達(dá)(相互防衛(wèi)援助協(xié)定第一條第一項の規(guī)定に基づきアメリカ合衆(zhòng)國から供與を受けるものにあつては、有償で供與を受けるもの(以下この條において「有償援助調(diào)達(dá)」という。)に限る。)並びに裝備品等の輸入に伴う役務(wù)(同項の規(guī)定に基づきアメリカ合衆(zhòng)國から供與を受けるものを除く。)の調(diào)達(dá)に関する次に掲げる事務(wù)(有償援助調(diào)達(dá)にあつては、第一號から第四號まで、第七號及び第十號に掲げるものに限る。)をつかさどる。 一 業(yè)態(tài)調(diào)査に関すること。 二 契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結(jié)に関すること。 三 契約の履行の促進(jìn)に関すること。 四 契約に伴う証明に関すること。 五 仕様書(防衛(wèi)大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。 六 仕様書(前號に規(guī)定するものを除く。)の検討に関すること。 七 予定価格の作成及び原価監(jiān)査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調(diào)達(dá)管理部の所掌に屬するものを除く。)。 八 連絡(luò)調(diào)整に関すること。 九 地方防衛(wèi)局が行う検査等の総括に関すること。 十 検査の実施に関すること。 十一 品質(zhì)試験に関すること。 第三節(jié) 審議會等 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會) 第二百十二條 防衛(wèi)裝備庁に、防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會を置く。 2 防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會は、防衛(wèi)調(diào)達(dá)(裝備品等及び役務(wù)の調(diào)達(dá)をいう。以下この項において同じ。)に関する規(guī)則及び防衛(wèi)調(diào)達(dá)の実施に関する計畫について調(diào)査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛(wèi)裝備庁長官に対して意見を述べる。 3 前項に定めるもののほか、防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會に関し必要な事項については、防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令(平成十二年政令第二百六十二號)の定めるところによる。 第四節(jié) 施設(shè)等機関 (設(shè)置) 第二百十三條 防衛(wèi)裝備庁に、次の施設(shè)等機関を置く。 航空裝備研究所 陸上裝備研究所 艦艇裝備研究所 電子裝備研究所 先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センター 千歳試験場 下北試験場 岐阜試験場 (航空裝備研究所) 第二百十四條 航空裝備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導(dǎo)武器についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務(wù)(陸上裝備研究所及び先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 2 防衛(wèi)大臣は、航空裝備研究所の所掌業(yè)務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に、航空裝備研究所の支所を設(shè)けることができる。 3 航空裝備研究所の位置及び內(nèi)部組織並びに支所の名稱、位置、所掌業(yè)務(wù)及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (陸上裝備研究所) 第二百十五條 陸上裝備研究所は、次に掲げる業(yè)務(wù)をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類、施設(shè)器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること(先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌に屬するものを除く。)。 二 裝備品等の耐弾材料及び耐弾構(gòu)造についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 2 陸上裝備研究所の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (艦艇裝備研究所) 第二百十六條 艦艇裝備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務(wù)(陸上裝備研究所及び先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌に屬するものを除く。)をつかさどる。 2 防衛(wèi)大臣は、艦艇裝備研究所の所掌業(yè)務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇裝備研究所の支所を設(shè)けることができる。 3 艦艇裝備研究所の位置及び內(nèi)部組織並びに支所の名稱、位置、所掌業(yè)務(wù)及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (電子裝備研究所) 第二百十七條 電子裝備研究所は、通信器材、電波器材、電子計算機、電気器材及び光波器材についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務(wù)(陸上裝備研究所及び先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌に屬するものを除く。)並びに防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)に関する數(shù)理研究に関する業(yè)務(wù)をつかさどる。 2 防衛(wèi)大臣は、電子裝備研究所の所掌業(yè)務(wù)の一部を分掌させるため、所要の地に、電子裝備研究所の支所を設(shè)けることができる。 3 電子裝備研究所の位置及び內(nèi)部組織並びに支所の名稱、位置、所掌業(yè)務(wù)及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センター) 第二百十八條 先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターは、次に掲げる業(yè)務(wù)をつかさどる。 一 シミュレーション技術(shù)(裝備品等に共通して必要とされるものに限る。)、ロボット技術(shù)並びに放射線、生物剤及び化學(xué)剤に対処するための技術(shù)に係る考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 二 裝備品等についての人間工學(xué)に係る考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 三 前二號に掲げるもののほか、裝備品等の開発に応用される先進(jìn)技術(shù)に係る考案及び調(diào)査研究に関すること。 四 理化學(xué)器材、衛(wèi)生資材及び個人裝具についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 五 裝備品等についての自衛(wèi)隊において必要とされる科學(xué)的調(diào)査研究に関すること。 2 先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (研究所及び先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌業(yè)務(wù)の特例) 第二百十九條 防衛(wèi)裝備庁長官は、特に必要があると認(rèn)めるときは、第二百十四條から前條までの規(guī)定にかかわらず、防衛(wèi)大臣の承認(rèn)を得て、臨時に、航空裝備研究所、陸上裝備研究所、艦艇裝備研究所及び電子裝備研究所(以下この條において「研究所」という。)に他の研究所又は先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターの所掌業(yè)務(wù)の一部を、先進(jìn)技術(shù)推進(jìn)センターに研究所の所掌業(yè)務(wù)の一部をつかさどらせることができる。 (千歳試験場) 第二百二十條 千歳試験場は、次に掲げる業(yè)務(wù)をつかさどる。 一 走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の裝備品等の性能に関する試験を行うこと。 二 航空機用原動機及び誘導(dǎo)武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。 三 航空機及び誘導(dǎo)武器の機體並びに弾火薬類の空気力學(xué)試験を行うこと。 2 千歳試験場の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (下北試験場) 第二百二十一條 下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。 2 下北試験場の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 (岐阜試験場) 第二百二十二條 岐阜試験場は、次に掲げる業(yè)務(wù)をつかさどる。 一 航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に屬するものを除く。)を行うこと。 二 航空機を使用して行う航空機搭載誘導(dǎo)武器の性能に関する試験を行うこと。 2 岐阜試験場の位置及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める。 第三章 補則 (所掌事務(wù)の特例) 第二百二十三條 法第二十二條第九號及び第二十三條第八號に掲げる事務(wù)並びに法第二十四條の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が処理を命じた事務(wù)は、統(tǒng)合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務(wù)官、首席後方補給官、監(jiān)察官、法務(wù)官、警務(wù)管理官、首席會計監(jiān)査官、首席衛(wèi)生官又は監(jiān)理監(jiān)察官がつかさどる。 (身分取扱いについて自衛(wèi)隊法の定めるところによらない職員等) 第二百二十四條 法第四十一條に規(guī)定する政令で定める合議制の機関は、防衛(wèi)人事審議會、自衛(wèi)隊員倫理審査會、防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會、防衛(wèi)施設(shè)中央審議會、防衛(wèi)施設(shè)地方審議會及び捕虜資格認(rèn)定等審査會とする。 2 法第四十一條に規(guī)定する政令で定める職員は、地方協(xié)力局労務(wù)管理課に勤務(wù)する職員とする。 (防衛(wèi)大臣の定めへの委任) 第二百二十五條 この政令に定めるもののほか、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部、陸上幕僚監(jiān)部、海上幕僚監(jiān)部、航空幕僚監(jiān)部及び防衛(wèi)監(jiān)察本部の內(nèi)部組織に関し必要な事項は、防衛(wèi)大臣が定める。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。 (防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)についての読替え) 2 防衛(wèi)政策局の所掌事務(wù)については、當(dāng)分の間、第六條第一號中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。)」とする。 (地方協(xié)力局の所掌事務(wù)の特例) 3 地方協(xié)力局は、第九條各號に掲げる事務(wù)のほか、當(dāng)分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七號。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二條第二號に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第九項において同じ。)に伴いアメリカ合衆(zhòng)國において我が國の負(fù)擔(dān)で実施される事業(yè)に関する事務(wù)をつかさどる。 (大臣官房審議官に係る特例) 4 當(dāng)分の間、第十條の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。 5 第十條の三第一項の審議官(前項に規(guī)定するものを除く。)のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 (大臣官房參事官の設(shè)置期間の特例) 6 第十條の四第一項の參事官のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 (防衛(wèi)政策局防衛(wèi)政策課の所掌事務(wù)についての読替え) 7 防衛(wèi)政策局防衛(wèi)政策課の所掌事務(wù)については、當(dāng)分の間、第十九條第二號中「及び他課」とあるのは、「並びに地方協(xié)力局及び他課」とする。 (防衛(wèi)政策局日米防衛(wèi)協(xié)力課の所掌事務(wù)についての読替え) 8 防衛(wèi)政策局日米防衛(wèi)協(xié)力課の所掌事務(wù)については、當(dāng)分の間、第二十一條中「事務(wù)」とあるのは、「事務(wù)(地方協(xié)力局の所掌に屬するものを除く。)」とする。 (地方協(xié)力局地方協(xié)力企畫課の所掌事務(wù)の特例) 9 地方協(xié)力局地方協(xié)力企畫課は、第四十一條各號に掲げる事務(wù)のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期間 事務(wù) 當(dāng)分の間 駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆(zhòng)國において我が國の負(fù)擔(dān)で実施される事業(yè)に関すること。 平成三十九年三月三十一日までの間 一 駐留軍再編特別措置法第四條第一項の規(guī)定による再編関連特定防衛(wèi)施設(shè)の指定及び駐留軍再編特別措置法第五條第一項の規(guī)定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること。 二 再編関連振興特別地域(駐留軍再編特別措置法第七條第一項に規(guī)定するものをいう。以下同じ。)の指定に関すること。 三 再編関連振興特別地域整備計畫(駐留軍再編特別措置法第八條に規(guī)定するものをいう。)の作成に関すること。 四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項に係る関係行政機関の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること。 (地方協(xié)力局周辺環(huán)境整備課の所掌事務(wù)の特例) 10 地方協(xié)力局周辺環(huán)境整備課は、第四十三條各號に掲げる事務(wù)のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期間 事務(wù) 平成三十四年三月三十一日までの間 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進(jìn)に関する特別措置法(平成七年法律第百二號。以下「駐留軍用地跡地利用特別措置法」という。)第八條第七項の規(guī)定による措置のうち、道路に係るものに関すること。 駐留軍再編特別措置法第六條の規(guī)定が効力を有する間 同條の規(guī)定による再編交付金の交付に関すること。 (地方協(xié)力局施設(shè)管理課の所掌事務(wù)の特例) 11 地方協(xié)力局施設(shè)管理課は、第四十六條各號に掲げる事務(wù)のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期間 事務(wù) 平成三十四年三月三十一日までの間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第八條第七項の規(guī)定による措置に関すること(周辺環(huán)境整備課の所掌に屬するものを除く。)。 駐留軍用地跡地利用特別措置法第十條及び第二十九條の規(guī)定が効力を有する間 駐留軍用地跡地利用特別措置法第十條の規(guī)定による給付金及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第二十九條の規(guī)定による特定給付金の支給に関すること。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三號)による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百四條の規(guī)定が効力を有する間 同條の規(guī)定による特定跡地給付金の支給に関すること。 (地方協(xié)力局労務(wù)管理課の所掌事務(wù)の特例) 12 地方協(xié)力局労務(wù)管理課は、第四十八條に規(guī)定する事務(wù)のほか、平成三十五年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八號)の規(guī)定による特別給付金に関する事務(wù)をつかさどる。 (地方協(xié)力局沖縄調(diào)整官の職務(wù)の特例) 13 地方協(xié)力局沖縄調(diào)整官は、第四十九條に規(guī)定する事務(wù)のほか、平成三十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八條の規(guī)定による返還実施計畫の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九條の規(guī)定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務(wù)をつかさどる。 (沖縄防衛(wèi)局の次長の設(shè)置期間の特例) 14 第百六十七條第一項の沖縄防衛(wèi)局の次長のうち一人は、平成三十三年三月三十一日まで置かれるものとする。 附 則 (昭和三〇年四月三〇日政令第六七號) この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年九月一日政令第二一五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三〇年一〇月一四日政令第二八〇號) この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。 附 則 (昭和三一年三月三一日政令第五七號) この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年五月二八日政令第一五七號) この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年八月二八日政令第二六九號) この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三一年一二月二〇日政令第三五七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月二八日政令第一一三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調(diào)達(dá)特別會計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。 附 則 (昭和三二年六月四日政令第一三三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三二年七月三一日政令第二三四號) この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三二年一〇月三〇日政令第三一一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和三三年五月二三日政令第一三六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年三月二〇日政令第三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三四年五月一二日政令第一六七號) この政令中、第八十三條、第八十四條及び第八十五條第二項の改正規(guī)定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年三月三一日政令第六七號) 抄 1 この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三五年八月三〇日政令第二四三號) この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年六月一二日政令第一八七號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九十八條、第百一條及び第百十一條第二項の改正規(guī)定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四條の二の改正規(guī)定(同條に第十二號を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。 附 則 (昭和三六年九月一八日政令第三一一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年二月二七日政令第三九號) この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年六月三〇日政令第二七四號) この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年九月二一日政令第三六三號) この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三七年一〇月一六日政令第四〇七號) 1 この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。 2 調(diào)達(dá)庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十八號)は、廃止する。 附 則 (昭和三八年七月一五日政令第二五三號) この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、防衛(wèi)庁組織令第百十五條の二十五の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三九年三月三一日政令第六一號) この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年一二月二八日政令第三七四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年五月二〇日政令第一六六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四〇年七月一五日政令第二五一號) この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月二八日政令第四一號) この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年一〇月四日政令第三四三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年三月二三日政令第四四號) この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年五月三〇日政令第八〇號) この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、調(diào)達(dá)実施本部に係る改正規(guī)定は、同年七月一日から施行する。 附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三一二號) この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年三月一六日政令第三六號) この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一六四號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年四月二八日政令第一〇〇號) この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月二五日政令第一三六號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一六日政令第一八五號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四六年四月一日政令第九九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四七年一月二七日政令第七號) この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一二日政令第一七七號) 抄 1 この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、第十六條の改正規(guī)定及び第二十條の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、公布の日から、第二十三條の改正規(guī)定、第二十五條の改正規(guī)定及び第二十六條の改正規(guī)定は、同年十月一日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一五日政令第一九五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年七月三一日政令第二二〇號) 抄 1 この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。 附 則 (昭和四八年一〇月一六日政令第三一二號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四八年一一月二六日政令第三四九號) この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。 附 則 (昭和四九年四月一一日政令第一〇九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四九年六月二七日政令第二二八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年四月二日政令第八二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年七月一五日政令第二二二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五一年五月一〇日政令第八四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年六月一六日政令第二〇四號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年九月八日政令第二六〇號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五二年一二月二三日政令第三二三號) 抄 1 この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。 附 則 (昭和五三年四月五日政令第九三號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年四月四日政令第八〇號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條及び第二條第五號の改正規(guī)定、第三條の二を削る改正規(guī)定、第五條及び第七條の改正規(guī)定、第七條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第八條第一號及び第十四條の二第一號の改正規(guī)定は、昭和五十四年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五五年六月三〇日政令第一八七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年四月三日政令第八八號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年六月二九日政令第一七五號) この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年九月二八日政令第二六七號) この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年六月二一日政令第二〇〇號) 1 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。 2 昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)庁組織令第二百四十二條の規(guī)定の適用については、同條中「一人」とあるのは、「二人」とする。 附 則 (昭和六〇年四月六日政令第八四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六〇年一〇月一二日政令第二八二號) この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年六月二七日政令第二三二號) この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一〇月二八日政令第三三一號) 抄 1 この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和六一年一二月一九日政令第三七四號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一四三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第二三六號) この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。 附 則 (昭和六三年一二月一三日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。 附 則 (平成元年五月二九日政令第一三一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年六月八日政令第一二七號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二年九月一四日政令第二六五號) (施行期日) 1 この政令は、平成二年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行前に大阪防衛(wèi)施設(shè)局長が法律若しくはこれに基づく命令の規(guī)定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛(wèi)施設(shè)局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の區(qū)域に係るものは、それぞれ、広島防衛(wèi)施設(shè)局長がした処分等又は広島防衛(wèi)施設(shè)局長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)庁職員給與法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。 附 則 (平成三年五月一五日政令第一五九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成四年六月二六日政令第二一五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成四年七月一日から施行する。 附 則 (平成五年六月三〇日政令第二二九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成五年七月一日から施行する。 附 則 (平成七年六月一六日政令第二五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成七年六月二十日から施行する。 附 則 (平成七年六月二六日政令第二五七號) この政令は、平成七年七月一日から施行する。 附 則 (平成九年一月八日政令第二號) この政令は、平成九年一月二十日から施行する。 附 則 (平成九年六月二七日政令第二二一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成九年七月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二七日政令第三三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。 附 則 (平成一〇年一一月一一日政令第三六六號) この政令は、平成十年十二月八日から施行する。 附 則 (平成一一年二月二六日政令第三〇號) 抄 1 この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一二日政令第三五九號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年二月二日政令第二七號) 抄 1 この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定並びに第三條中防衛(wèi)庁の職員の給與等に関する法律施行令第九條の二第四項及び第九條の二の二第四項の改正規(guī)定は同月一日から施行し、第三條中同令第九條の二の二第五項の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年三月二九日政令第一〇三號) この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日政令第一七四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年四月二六日政令第二〇九號) この政令中第一條の規(guī)定は平成十二年四月二十八日から、第二條の規(guī)定は同年五月八日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年七月一九日政令第三八八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日政令第四九七號) この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月二七日政令第五三九號) この政令は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇八號) この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百十九條の改正規(guī)定は、同年五月一日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月二八日政令第四四三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成一四年三月一三日政令第四七號) 抄 この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。 附 則 (平成一四年三月二九日政令第七三號) この政令は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年四月一日政令第一二四號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、第二條による改正後の自衛(wèi)隊法施行令第百二十六條の九の三の規(guī)定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。 附 則 (平成一五年三月一九日政令第五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成一五年四月一日政令第一六六號) この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一條中防衛(wèi)庁組織令目次の改正規(guī)定、同令第十條の二の改正規(guī)定及び同令第十條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに第二條の規(guī)定は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二號)附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一條中防衛(wèi)庁組織令附則第三項の改正規(guī)定及び第三條の規(guī)定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十號)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。 附 則 (平成一五年六月一三日政令第二五三號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五一號) 抄 この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護(hù)に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一六年三月二六日政令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一條中防衛(wèi)庁組織令第十一條の改正規(guī)定、同令第十四條の二を削り、第十四條の三を第十四條の二とし、第十四條の四を第十四條の三とし、同條の次に一條を加える改正規(guī)定及び同令第二百十八條の改正規(guī)定、第二條中自衛(wèi)隊法施行令第六十條の二の改正規(guī)定及び同令別表第十の改正規(guī)定、第三條中防衛(wèi)庁の職員の給與等に関する法律施行令第九條の二及び第九條の二の二の改正規(guī)定、同令第九條の四の改正規(guī)定、同令第二十四條の改正規(guī)定、同令附則第四項の改正規(guī)定、同令附則第五項の改正規(guī)定、同令附則第六項の改正規(guī)定、同令附則第七項の改正規(guī)定、同令附則第八項及び第九項の改正規(guī)定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規(guī)定並びに同令別表第二の改正規(guī)定並びに次條の規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一日政令第一二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の自衛(wèi)隊法施行令第百二十六條の九の三の規(guī)定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)庁の職員の給與等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規(guī)定は、平成十六年四月一日から適用する。 附 則 (平成一六年七月二八日政令第二四六號) この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。ただし、第二條の規(guī)定は、武力攻撃事態(tài)等におけるアメリカ合衆(zhòng)國の軍隊の行動に伴い我が國が実施する措置に関する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月一〇日政令第三九三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。 附 則 (平成一七年四月一日政令第一一〇號) 抄 (施行期日等) 1 この政令は、公布の日から施行し、第二條の規(guī)定による改正後の自衛(wèi)隊法施行令第百二十條の五の規(guī)定は、平成十七年四月分以後の學(xué)資金について適用し、第二條の規(guī)定による改正後の自衛(wèi)隊法施行令第百二十六條の五第一項第一號及び第二號の規(guī)定並びに第三條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)庁の職員の給與等に関する法律施行令別表第三の規(guī)定は、平成十七年四月一日から適用する。 附 則 (平成一八年三月一七日政令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。 附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九六號) この政令は、國と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 附 則 (平成一九年三月二二日政令第五一號) この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。 附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二六八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。 附 則 (平成一九年八月二〇日政令第二七〇號) この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法及び自衛(wèi)隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。 附 則 (平成二〇年一月一六日政令第二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月三一日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年四月一八日政令第一三九號) この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十七號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年六月二七日政令第二〇六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する。 附 則 (平成二〇年九月一九日政令第二九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十年十月一日から施行する。 附 則 (平成二一年三月二三日政令第四六號) この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。 附 則 (平成二一年三月三一日政令第七三號) この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一條中防衛(wèi)省組織令附則の改正規(guī)定は、同年七月一日から施行する。 附 則 (平成二一年七月一七日政令第一八六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二一年七月二四日政令第一八九號) この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。 附 則 (平成二一年一一月二〇日政令第二六五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一條の規(guī)定、第二條中自衛(wèi)隊法施行令第六十一條及び第六十二條の改正規(guī)定、第三條の規(guī)定(防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令第三條第一項、第六條第一項及び第六條の二第一項の改正規(guī)定を除く。)及び第四條から第十條までの規(guī)定は、同年四月一日から施行する。 附 則 (平成二二年二月三日政令第六號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成二二年四月一日政令第九一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二二年六月二三日政令第一五七號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。 附 則 (平成二三年一月一三日政令第一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二七號) この政令は、津波防災(zāi)地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。 附 則 (平成二四年三月三〇日政令第八五號) この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年三月三一日政令第九九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成二四年七月二七日政令第二〇六號) この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。 附 則 (平成二五年五月一六日政令第一三七號) この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五號)の施行の日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月二〇日政令第三五六號) この政令は、自衛(wèi)隊法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二六年一月三一日政令第二〇號) 抄 この政令は、平成二十六年三月二十六日から施行する。 附 則 (平成二六年三月三一日政令第一一〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年五月二九日政令第一九五號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。 附 則 (平成二六年七月二四日政令第二六三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月二十五日)から施行する。ただし、第一條中防衛(wèi)省組織令第五條第三號及び第十二條第三號の改正規(guī)定、第二條の規(guī)定(自衛(wèi)隊法施行令第五十一條の五の見出し及び第五十九條の四の改正規(guī)定を除く。)並びに第三條中防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律施行令別表第三の改正規(guī)定並びに次項の規(guī)定は、平成二十六年八月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月一八日政令第七四號) 抄 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年三月二七日政令第一〇一號) この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三二號) この政令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成二七年九月一八日政令第三三四號) (施行期日) 1 この政令は、防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。 (防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會に関する経過措置) 2 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)省の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(以下「舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、第十一條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令(以下「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令」という。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)裝備庁の防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會(次項において「新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第三條第一項の規(guī)定にかかわらず、同日における舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長である者は、この政令の施行の日に、新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會令第四條第一項の規(guī)定により新防衛(wèi)調(diào)達(dá)審議會の會長として選任されたものとみなす。 附 則 (平成二八年一月二九日政令第二五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第八四號) (施行期日) 第一條 この政令は、我が國及び國際社會の平和及び安全の確保に資するための自衛(wèi)隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一〇三號) (施行期日) 1 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月三一日政令第一二四號) この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年五月一八日政令第二一九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年三月二三日政令第三八號) この政令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。 附 則 (平成二九年三月三一日政令第一一七號) 抄 (施行期日) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三〇年三月三〇日政令第八九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。 附 則 (平成三〇年四月一三日政令第一五八號) この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び國際協(xié)定の締結(jié)等に伴う漁業(yè)離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三號)の施行の日から施行する。