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國(guó)防部成立法

時(shí)間: 2018-06-15


防衛(wèi)省設(shè)置法 昭和二十九年法律第百六十四號(hào) 防衛(wèi)省設(shè)置法 保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五號(hào))の全部を改正する,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 防衛(wèi)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 防衛(wèi)省の設(shè)置(第二條) 第二節(jié) 防衛(wèi)省の任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三條?第四條) 第三節(jié) 自衛(wèi)隊(duì)(第五條?第六條) 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関等 第一節(jié) 特別な職(第七條?第七條の二) 第二節(jié) 內(nèi)部部局(第八條―第十二條) 第三節(jié) 審議會(huì)等(第十三條) 第四節(jié) 施設(shè)等機(jī)関(第十四條―第十八條) 第五節(jié) 特別の機(jī)関(第十九條―第三十條) 第六節(jié) 地方支分部局(第三十一條―第三十三條) 第七節(jié) 職員(第三十四條) 第四章 防衛(wèi)裝備庁 第一節(jié) 設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一款 設(shè)置(第三十五條) 第二款 任務(wù)及び所掌事務(wù)(第三十六條?第三十七條) 第二節(jié) 職員(第三十八條) 第五章 職員の職務(wù)遂行等(第三十九條―第四十一條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この法律は,、防衛(wèi)省の設(shè)置並びに任務(wù)及びこれを達(dá)成するため必要となる明確な範(fàn)囲の所掌事務(wù)等を定めるとともに,、その所掌する行政事務(wù)を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。 第二章 防衛(wèi)省の設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù)等 第一節(jié) 防衛(wèi)省の設(shè)置 (設(shè)置) 第二條 國(guó)家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十號(hào))第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて,、防衛(wèi)省を設(shè)置する,。 2 防衛(wèi)省の長(zhǎng)は、防衛(wèi)大臣とする,。 第二節(jié) 防衛(wèi)省の任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三條 防衛(wèi)省は,、我が國(guó)の平和と獨(dú)立を守り、國(guó)の安全を保つことを目的とし,、これがため,、陸上自衛(wèi)隊(duì)、海上自衛(wèi)隊(duì)及び航空自衛(wèi)隊(duì)(自衛(wèi)隊(duì)法(昭和二十九年法律第百六十五號(hào))第二條第二項(xiàng)から第四項(xiàng)までに規(guī)定する陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)及び航空自衛(wèi)隊(duì)をいう,。以下同じ。)を管理し,、及び運(yùn)営し,、並びにこれに関する事務(wù)を行うことを任務(wù)とする。 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、防衛(wèi)省は,、條約に基づく外國(guó)軍隊(duì)の駐留及び日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互防衛(wèi)援助協(xié)定(以下「相互防衛(wèi)援助協(xié)定」という。)の規(guī)定に基づくアメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府の責(zé)務(wù)の本邦における遂行に伴う事務(wù)で他の行政機(jī)関の所掌に屬しないものを適切に行うことを任務(wù)とする,。 3 前二項(xiàng)に定めるもののほか,、防衛(wèi)省は、前二項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策に関する內(nèi)閣の事務(wù)を助けることを任務(wù)とする,。 4 防衛(wèi)省は,、前項(xiàng)の任務(wù)を遂行するに當(dāng)たり、內(nèi)閣官房を助けるものとする,。 (所掌事務(wù)) 第四條 防衛(wèi)省は,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備に関すること,。 二 自衛(wèi)隊(duì)(自衛(wèi)隊(duì)法第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する自衛(wèi)隊(duì)をいう,。以下同じ。)の行動(dòng)に関すること,。 三 陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)及び航空自衛(wèi)隊(duì)の組織、定員,、編成,、裝備及び配置に関すること。 四 前三號(hào)の事務(wù)に必要な情報(bào)の収集整理に関すること。 五 職員の人事に関すること,。 六 職員の補(bǔ)充に関すること,。 七 禮式及び服制に関すること。 八 防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號(hào))の規(guī)定による若年定年退職者給付金に関すること,。 九 所掌事務(wù)の遂行に必要な教育訓(xùn)練に関すること,。 十 職員の保健衛(wèi)生に関すること。 十一 経費(fèi)及び収入の予算及び決算並びに會(huì)計(jì)及び會(huì)計(jì)の監(jiān)査に関すること,。 十二 所掌事務(wù)に係る施設(shè)の取得及び管理に関すること,。 十三 所掌事務(wù)に係る裝備品、船舶,、航空機(jī)及び食糧その他の需品(以下「裝備品等」という,。)の調(diào)達(dá)、補(bǔ)給及び管理並びに役務(wù)の調(diào)達(dá)に関すること,。 十四 裝備品等の研究開発に関すること,。 十五 前號(hào)の研究開発に関連する技術(shù)的調(diào)査研究、設(shè)計(jì),、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること,。 十六 自衛(wèi)隊(duì)法第百五條第一項(xiàng)の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補(bǔ)償に関すること。 十七 防衛(wèi)に関する知識(shí)の普及及び宣伝を行うこと,。 十八 所掌事務(wù)の遂行に必要な調(diào)査及び研究を行うこと,。 十九 條約に基づいて日本國(guó)にある外國(guó)軍隊(duì)(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設(shè)及び區(qū)域の決定,、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設(shè)及び區(qū)域の使用條件の変更及び返還に関すること,。 二十 沖縄県の區(qū)域內(nèi)における位置境界不明地域內(nèi)の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。 二十一 防衛(wèi)施設(shè)周辺の生活環(huán)境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一號(hào))第三條から第九條までの規(guī)定による措置に関すること,。 二十二 駐留軍のための物品及び役務(wù)(工事及び労務(wù)を除く,。)の調(diào)達(dá)並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること,。 二十三 相互防衛(wèi)援助協(xié)定の実施に係る円資金の提供並びに不動(dòng)産,、備品、需品及び役務(wù)(労務(wù)を除く,。)の調(diào)達(dá),、提供及び管理に関すること。 二十四 駐留軍及び相互防衛(wèi)援助協(xié)定に規(guī)定するアメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府の責(zé)務(wù)を本邦において遂行する同國(guó)政府の職員(次號(hào)において「駐留軍等」という,。)による又はそのための物品及び役務(wù)の調(diào)達(dá)に関する契約から生ずる紛爭(zhēng)の処理に関すること,。 二十五 駐留軍等及び諸機(jī)関(日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定(以下この項(xiàng)において「合衆(zhòng)國(guó)軍協(xié)定」という。)第十五條第一項(xiàng)(a)に規(guī)定する諸機(jī)関をいう,。)のために労務(wù)に服する者の雇入れ,、提供、解雇、労務(wù)管理,、給與及び福利厚生に関すること,。 二十六 特別調(diào)達(dá)資金(特別調(diào)達(dá)資金設(shè)置令(昭和二十六年政令第二百五號(hào))第一條に規(guī)定する特別調(diào)達(dá)資金をいう,。)の経理に関すること,。 二十七 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約に基づき日本國(guó)にあるアメリカ合衆(zhòng)國(guó)の軍隊(duì)の水面の使用に伴う漁船の操業(yè)制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三號(hào))第一條の規(guī)定による漁船の操業(yè)の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補(bǔ)償に関すること。 二十八 防衛(wèi)施設(shè)周辺の生活環(huán)境の整備等に関する法律第十三條第一項(xiàng)及び日本國(guó)に駐留するアメリカ合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)等の行為による特別損失の補(bǔ)償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六號(hào))第一條第一項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償に関すること,。 二十九 武力攻撃事態(tài)等及び存立危機(jī)事態(tài)におけるアメリカ合衆(zhòng)國(guó)等の軍隊(duì)の行動(dòng)に伴い我が國(guó)が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三號(hào))第十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による損失の補(bǔ)償に関すること,。 三十 合衆(zhòng)國(guó)軍協(xié)定第十八條及び日本國(guó)における國(guó)際連合の軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定第十八條の規(guī)定に基づく請(qǐng)求の処理に関すること。 三十一 合衆(zhòng)國(guó)軍協(xié)定第十八條第五項(xiàng)(g)の規(guī)定により同項(xiàng)の他の規(guī)定の適用を受けない損害の賠償の請(qǐng)求についてのあつせんその他必要な援助に関すること,。 三十二 所掌事務(wù)に係る國(guó)際協(xié)力に関すること,。 三十三 防衛(wèi)大學(xué)校、防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校その他政令で定める文教研修施設(shè)において教育訓(xùn)練及び研究を行うこと,。 三十四 前各號(hào)に掲げるもののほか,、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛(wèi)省に屬させられた事務(wù) 2 前項(xiàng)に定めるもののほか,、防衛(wèi)省は,、前條第三項(xiàng)の任務(wù)を達(dá)成するため、同條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の任務(wù)に関連する特定の內(nèi)閣の重要政策について,、當(dāng)該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて,、行政各部の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる企畫及び立案並びに総合調(diào)整に関する事務(wù)をつかさどる。 第三節(jié) 自衛(wèi)隊(duì) (自衛(wèi)隊(duì)) 第五條 自衛(wèi)隊(duì)の任務(wù),、自衛(wèi)隊(duì)の部隊(duì)及び機(jī)関の組織及び編成,、自衛(wèi)隊(duì)に関する指揮監(jiān)督,、自衛(wèi)隊(duì)の行動(dòng)及び権限等は,、自衛(wèi)隊(duì)法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる,。 (自衛(wèi)官の定數(shù)) 第六條 自衛(wèi)官の定數(shù)は,、陸上自衛(wèi)隊(duì)の自衛(wèi)官(以下「陸上自衛(wèi)官」という。)十五萬(wàn)八百五十六人,、海上自衛(wèi)隊(duì)の自衛(wèi)官(以下「海上自衛(wèi)官」という,。)四萬(wàn)五千三百六十三人、航空自衛(wèi)隊(duì)の自衛(wèi)官(以下「航空自衛(wèi)官」という,。)四萬(wàn)六千九百四十二人並びに自衛(wèi)隊(duì)法第二十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する共同の部隊(duì)に所屬する陸上自衛(wèi)官,、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官千二百五十九人のほか、統(tǒng)合幕僚監(jiān)部に所屬する陸上自衛(wèi)官,、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官三百六十八人,、情報(bào)本部に所屬する陸上自衛(wèi)官、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官千九百十一人、內(nèi)部部局に所屬する陸上自衛(wèi)官,、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官四十八人並びに防衛(wèi)裝備庁に所屬する陸上自衛(wèi)官,、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官四百七人を加えた総計(jì)二十四萬(wàn)七千百五十四人とする。 第三章 本省に置かれる職及び機(jī)関等 第一節(jié) 特別な職 (防衛(wèi)大臣政策參與) 第七條 防衛(wèi)省に,、防衛(wèi)大臣政策參與三人以內(nèi)を置くことができる,。 2 防衛(wèi)大臣政策參與は、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する重要事項(xiàng)に関し,、防衛(wèi)大臣に進(jìn)言し,、及び防衛(wèi)大臣の命を受けて、防衛(wèi)大臣に意見を具申する,。 3 防衛(wèi)大臣政策參與は,、非常勤とすることができる。 4 防衛(wèi)大臣政策參與の任免は,、防衛(wèi)大臣が行う,。 5 自衛(wèi)隊(duì)法第五十二條、第五十六條,、第五十七條,、第五十八條第一項(xiàng)並びに第五十九條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定は、防衛(wèi)大臣政策參與の服務(wù)について準(zhǔn)用する,。 6 常勤の防衛(wèi)大臣政策參與は,、在任中、防衛(wèi)大臣の許可がある場(chǎng)合を除き,、報(bào)酬を得て他の職務(wù)に従事し,、又は営利事業(yè)を営み、その他金銭上の利益を目的とする業(yè)務(wù)を行つてはならない,。 7 防衛(wèi)大臣政策參與は,、職務(wù)の執(zhí)行の公正さに対する國(guó)民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。 (防衛(wèi)審議官) 第七條の二 防衛(wèi)省に,、防衛(wèi)審議官一人を置く,。 2 防衛(wèi)審議官は、命を受けて,、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に係る重要な政策に関する事務(wù)を総括整理する,。 第二節(jié) 內(nèi)部部局 (內(nèi)部部局の所掌事務(wù)) 第八條 內(nèi)部部局は、次に掲げる事務(wù)をつかさどる,。 一 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる事務(wù)に関する基本及び調(diào)整に関すること,。 二 第四條第一項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる事務(wù)に関する基本に関すること。 三 前二號(hào)の事務(wù)に必要な情報(bào)の収集整理に関すること,。 四 第四條第一項(xiàng)第五號(hào),、第七號(hào),、第十一號(hào)、第十二號(hào),、第十六號(hào)及び第十九號(hào)から第三十二號(hào)までに掲げる事務(wù) 五 第四條第一項(xiàng)第六號(hào)及び第八號(hào)から第十號(hào)までに掲げる事務(wù)に関する基本に関すること,。 六 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで、第六號(hào),、第九號(hào),、第十三號(hào)及び第十四號(hào)に掲げる事務(wù)のうち、これらの事務(wù)を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団體及び地域住民の理解及び協(xié)力の確保に関すること,。 七 前各號(hào)に掲げるもののほか,、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する各部局及び機(jī)関の施策の統(tǒng)一を図るために必要となる総合調(diào)整に関すること。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか,、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)で他の機(jī)関の所掌に屬しないもの 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、內(nèi)部部局は,、第四條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)をつかさどる,。 (官房長(zhǎng)) 第九條 官房に、官房長(zhǎng)を置く,。 (內(nèi)部部局の職員) 第十條 內(nèi)部部局に,、書記官及び部員を置き、自衛(wèi)官その他所要の職員を置くことができる,。 2 書記官は,、命を受けて、事務(wù)をつかさどる,。 3 部員は,、命を受けて、事務(wù)に參畫する,。 4 書記官は,、官房長(zhǎng)若しくは局長(zhǎng)若しくは內(nèi)部部局の課長(zhǎng)又は國(guó)家行政組織法第二十一條第三項(xiàng)若しくは第四項(xiàng)に規(guī)定する職のいずれかに充てられるものとする。 第十一條 削除 (官房長(zhǎng)及び局長(zhǎng)並びに防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官と幕僚長(zhǎng)との関係) 第十二條 官房長(zhǎng)及び局長(zhǎng)並びに防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官は,、統(tǒng)合幕僚長(zhǎng),、陸上幕僚長(zhǎng)、海上幕僚長(zhǎng)及び航空幕僚長(zhǎng)(以下「幕僚長(zhǎng)」という,。)が行う自衛(wèi)隊(duì)法第九條第二項(xiàng)の規(guī)定による隊(duì)務(wù)に関する補(bǔ)佐と相まつて,、第三條の任務(wù)の達(dá)成のため、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)が法令に従い,、かつ,、適切に遂行されるよう、その所掌事務(wù)に関し防衛(wèi)大臣を補(bǔ)佐するものとする,。 第三節(jié) 審議會(huì)等 (設(shè)置) 第十三條 別に法律で定めるところにより防衛(wèi)省に置かれる審議會(huì)等で本省に置かれるものは,、次の表の上欄に掲げるものとし,、當(dāng)該審議會(huì)等については、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 名稱 法律 自衛(wèi)隊(duì)員倫理審査會(huì) 自衛(wèi)隊(duì)員倫理法(平成十一年法律第百三十號(hào)) 防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì) 日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十號(hào)) 捕虜資格認(rèn)定等審査會(huì) 武力攻撃事態(tài)及び存立危機(jī)事態(tài)における捕虜?shù)趣稳Qいに関する法律(平成十六年法律第百十七號(hào)) 第四節(jié) 施設(shè)等機(jī)関 (設(shè)置) 第十四條 本省に、次の施設(shè)等機(jī)関を置く,。 防衛(wèi)大學(xué)校 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校 (防衛(wèi)大學(xué)校) 第十五條 防衛(wèi)大學(xué)校は,、幹部自衛(wèi)官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛(wèi)官をいう,。次條において同じ,。)となるべき者の教育訓(xùn)練をつかさどる。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、防衛(wèi)大學(xué)校は,、同項(xiàng)の教育訓(xùn)練を修了した者その他防衛(wèi)大臣の定める者に対し自衛(wèi)隊(duì)の任務(wù)遂行に必要な理學(xué)及び工學(xué)並びに社會(huì)科學(xué)に関する高度の理論及び応用についての知識(shí)並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓(xùn)練を行うとともに、當(dāng)該研究を行う,。 3 防衛(wèi)大學(xué)校は,、自衛(wèi)隊(duì)法第百條の二の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が第一項(xiàng)に規(guī)定する者に準(zhǔn)ずる外國(guó)人の教育訓(xùn)練を受託した場(chǎng)合においては、當(dāng)該教育訓(xùn)練を?qū)g施する,。 4 防衛(wèi)大學(xué)校の位置及び內(nèi)部組織は,、防衛(wèi)省令で定める。 (防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校) 第十六條 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校は,、次に掲げる教育訓(xùn)練をつかさどる,。 一 醫(yī)師である幹部自衛(wèi)官となるべき者の教育訓(xùn)練 二 保健師及び看護(hù)師である幹部自衛(wèi)官となるべき者の教育訓(xùn)練 三 保健師及び看護(hù)師である技官となるべき者の教育訓(xùn)練 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校は,、同項(xiàng)の教育訓(xùn)練を修了した者(次條において「防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校卒業(yè)生」という,。)その他防衛(wèi)大臣の定める者に対し自衛(wèi)隊(duì)の任務(wù)遂行に必要な醫(yī)學(xué)及び看護(hù)學(xué)に関する高度の理論及び応用についての知識(shí)並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教育訓(xùn)練並びに臨床に関する教育訓(xùn)練を行うとともに、當(dāng)該研究を行う,。 3 第一項(xiàng)第一號(hào)の教育訓(xùn)練の修業(yè)年限は六年とし,、同項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)の教育訓(xùn)練の修業(yè)年限は四年とする。 4 第一項(xiàng)の教育訓(xùn)練を受けることのできる者は,、學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號(hào))第九十條に規(guī)定する者とする,。 5 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の教員の資格については、學(xué)校教育法に基づき醫(yī)學(xué)教育又は看護(hù)學(xué)教育を行う大學(xué)の教員の資格の例による,。 6 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の位置,、內(nèi)部組織、設(shè)備,、編制その他の事項(xiàng)は,、防衛(wèi)省令で定める。この場(chǎng)合において,、學(xué)校教育法に基づき醫(yī)學(xué)教育及び看護(hù)學(xué)教育を行う大學(xué)の設(shè)備,、編制その他に関する設(shè)置基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)についてはこれらの設(shè)置基準(zhǔn)の例により,、保健師助産師看護(hù)師法(昭和二十三年法律第二百三號(hào))第十九條第一號(hào)及び第二十一條第一號(hào)の規(guī)定に基づき基準(zhǔn)が定められている事項(xiàng)についてはこれらの基準(zhǔn)の例による。 (防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校卒業(yè)生の醫(yī)師國(guó)家試験等の受験資格) 第十七條 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校卒業(yè)生(前條第一項(xiàng)第一號(hào)の教育訓(xùn)練を修了した者に限る,。)は,、醫(yī)師法(昭和二十三年法律第二百一號(hào))第十一條の規(guī)定の適用については、同條第一號(hào)に該當(dāng)する者とみなす,。 2 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校卒業(yè)生(前條第一項(xiàng)第二號(hào)又は第三號(hào)の教育訓(xùn)練を修了した者に限る,。)は、保健師助産師看護(hù)師法第十九條又は第二十一條の規(guī)定の適用については,、同法第十九條第一號(hào)又は第二十一條第一號(hào)に該當(dāng)する者とみなす,。 (學(xué)生) 第十八條 防衛(wèi)大學(xué)校の學(xué)生(第十五條第一項(xiàng)の教育訓(xùn)練を受けている者をいう。)及び防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の學(xué)生(第十六條第一項(xiàng)の教育訓(xùn)練を受けている者をいう,。次項(xiàng)において同じ,。)の員數(shù)は、防衛(wèi)省の職員の定員外とする,。 2 防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校の學(xué)生であつて第十六條第一項(xiàng)第三號(hào)の教育訓(xùn)練を受けている者は,、非常勤とする。 第五節(jié) 特別の機(jī)関 (設(shè)置) 第十九條 本省に,、次の特別の機(jī)関を置く。 防衛(wèi)會(huì)議 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部 陸上幕僚監(jiān)部 海上幕僚監(jiān)部 航空幕僚監(jiān)部 統(tǒng)合幕僚長(zhǎng)及び陸上幕僚長(zhǎng),、海上幕僚長(zhǎng)又は航空幕僚長(zhǎng)の監(jiān)督を受ける陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)及び航空自衛(wèi)隊(duì)の部隊(duì)及び機(jī)関 情報(bào)本部 防衛(wèi)監(jiān)察本部 2 前項(xiàng)に定めるもののほか、別に法律で定めるところにより防衛(wèi)省に置かれる特別の機(jī)関で本省に置かれるものは,、外國(guó)軍用品審判所とする,。 (防衛(wèi)會(huì)議) 第十九條の二 防衛(wèi)會(huì)議は、防衛(wèi)大臣の求めに応じ,、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する基本的方針について審議する機(jī)関とする,。 2 防衛(wèi)會(huì)議は、議長(zhǎng)及び委員をもつて組織する,。 3 議長(zhǎng)は,、防衛(wèi)大臣をもつて充てる。 4 委員は,、次に掲げる者をもつて充てる,。 防衛(wèi)副大臣 防衛(wèi)大臣政務(wù)官 防衛(wèi)大臣補(bǔ)佐官 防衛(wèi)大臣政策參與 事務(wù)次官 防衛(wèi)審議官 官房長(zhǎng)及び局長(zhǎng) 統(tǒng)合幕僚長(zhǎng) 陸上幕僚長(zhǎng) 海上幕僚長(zhǎng) 航空幕僚長(zhǎng) 情報(bào)本部長(zhǎng) 防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官 5 防衛(wèi)大臣は、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に関する基本的方針を策定するに當(dāng)たり,、防衛(wèi)省全體の見地から必要があると認(rèn)めるときは,、防衛(wèi)會(huì)議に審議させるものとする。 6 前各項(xiàng)に定めるもののほか,、防衛(wèi)會(huì)議の組織及び運(yùn)営に関し必要な事項(xiàng)は,、防衛(wèi)省令で定める,。 (幕僚監(jiān)部) 第二十條 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部、陸上幕僚監(jiān)部,、海上幕僚監(jiān)部及び航空幕僚監(jiān)部(以下「幕僚監(jiān)部」という,。)は、それぞれの所掌事務(wù)に係る陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)又は航空自衛(wèi)隊(duì)の隊(duì)務(wù)に関する防衛(wèi)大臣の幕僚機(jī)関とする,。 2 幕僚監(jiān)部に、部及び課を置く,。 3 前項(xiàng)に定めるもののほか,、幕僚監(jiān)部の內(nèi)部組織は、政令で定める,。 (幕僚長(zhǎng)) 第二十一條 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の長(zhǎng)を統(tǒng)合幕僚長(zhǎng)とし,、陸上幕僚監(jiān)部の長(zhǎng)を陸上幕僚長(zhǎng)とし、海上幕僚監(jiān)部の長(zhǎng)を海上幕僚長(zhǎng)とし,、航空幕僚監(jiān)部の長(zhǎng)を航空幕僚長(zhǎng)とする,。 2 統(tǒng)合幕僚長(zhǎng)は自衛(wèi)官をもつて、陸上幕僚長(zhǎng)は陸上自衛(wèi)官をもつて,、海上幕僚長(zhǎng)は海上自衛(wèi)官をもつて,、航空幕僚長(zhǎng)は航空自衛(wèi)官をもつて充てる。統(tǒng)合幕僚長(zhǎng)たる自衛(wèi)官は,、自衛(wèi)官の最上位にあるものとする,。 3 幕僚長(zhǎng)は、防衛(wèi)大臣の指揮監(jiān)督を受け,、幕僚監(jiān)部の事務(wù)を掌理する,。 (統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)) 第二十二條 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部は、陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)及び航空自衛(wèi)隊(duì)について,、次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 統(tǒng)合運(yùn)用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの防衛(wèi)及び警備に関する計(jì)畫の立案に関すること,。 二 行動(dòng)の計(jì)畫の立案に関すること,。 三 前號(hào)の行動(dòng)の計(jì)畫に関し必要な教育訓(xùn)練、編成,、裝備,、配置、経理,、調(diào)達(dá),、補(bǔ)給及び保健衛(wèi)生並びに職員の人事及び補(bǔ)充の計(jì)畫の立案に関すること。 四 前號(hào)に掲げるもののほか,、統(tǒng)合運(yùn)用による円滑な任務(wù)遂行を図る見地からの訓(xùn)練の計(jì)畫の立案に関すること,。 五 前各號(hào)に掲げる事務(wù)に関し必要な隊(duì)務(wù)の能率的運(yùn)営の調(diào)査及び研究に関すること,。 六 所掌事務(wù)の遂行に必要な部隊(duì)等(第十九條第一項(xiàng)に規(guī)定する統(tǒng)合幕僚長(zhǎng)及び陸上幕僚長(zhǎng)、海上幕僚長(zhǎng)又は航空幕僚長(zhǎng)の監(jiān)督を受ける陸上自衛(wèi)隊(duì),、海上自衛(wèi)隊(duì)又は航空自衛(wèi)隊(duì)の部隊(duì)又は機(jī)関をいう,。以下同じ。)の管理及び運(yùn)営の調(diào)整に関すること,。 七 所掌事務(wù)に係る防衛(wèi)大臣の定めた方針又は計(jì)畫の執(zhí)行に関すること,。 八 前各號(hào)に掲げるもののほか、所掌事務(wù)の遂行に必要な連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 九 その他防衛(wèi)大臣の命じた事項(xiàng)に関すること,。 (陸上幕僚監(jiān)部等の所掌事務(wù)) 第二十三條 陸上幕僚監(jiān)部は陸上自衛(wèi)隊(duì)について、海上幕僚監(jiān)部は海上自衛(wèi)隊(duì)について,、航空幕僚監(jiān)部は航空自衛(wèi)隊(duì)について,、それぞれ次に掲げる事務(wù)をつかさどる。 一 防衛(wèi)及び警備に関する計(jì)畫の立案に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く,。),。 二 前條第三號(hào)に規(guī)定する計(jì)畫の執(zhí)行に伴い必要な措置に関する計(jì)畫の立案に関すること。 三 前號(hào)に掲げるもののほか,、教育訓(xùn)練,、編成、裝備,、配置,、経理、調(diào)達(dá),、補(bǔ)給及び保健衛(wèi)生並びに職員の人事及び補(bǔ)充の計(jì)畫の立案に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。),。 四 第一號(hào)及び前號(hào)(編成,、裝備及び配置に係るものに限る。)に掲げる事務(wù)に必要な情報(bào)に関する計(jì)畫の立案に関すること,。 五 隊(duì)務(wù)の能率的運(yùn)営の調(diào)査及び研究に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く,。)。 六 部隊(duì)等の管理及び運(yùn)営の調(diào)整に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く,。),。 七 防衛(wèi)大臣の定めた方針又は計(jì)畫の執(zhí)行に関すること(統(tǒng)合幕僚監(jiān)部の所掌に屬するものを除く。),。 八 その他防衛(wèi)大臣の命じた事項(xiàng)に関すること,。 (幕僚監(jiān)部の所掌事務(wù)の特例) 第二十四條 防衛(wèi)大臣は、必要があると認(rèn)める場(chǎng)合には,、前二條の規(guī)定にかかわらず,、一の幕僚監(jiān)部の事務(wù)の一部を他の幕僚監(jiān)部に処理させることができる,。 (幕僚副長(zhǎng)) 第二十五條 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部に統(tǒng)合幕僚副長(zhǎng)を,、陸上幕僚監(jiān)部に陸上幕僚副長(zhǎng)を,、海上幕僚監(jiān)部に海上幕僚副長(zhǎng)を,、航空幕僚監(jiān)部に航空幕僚副長(zhǎng)を置く,。統(tǒng)合幕僚副長(zhǎng)は自衛(wèi)官をもつて,、陸上幕僚副長(zhǎng)は陸上自衛(wèi)官をもつて,、海上幕僚副長(zhǎng)は海上自衛(wèi)官をもつて,、航空幕僚副長(zhǎng)は航空自衛(wèi)官をもつて充てる,。 2 統(tǒng)合幕僚副長(zhǎng),、陸上幕僚副長(zhǎng),、海上幕僚副長(zhǎng)及び航空幕僚副長(zhǎng)は、それぞれ幕僚長(zhǎng)を助け,、幕僚長(zhǎng)に事故があるとき,、又は幕僚長(zhǎng)が欠けたときは、その職務(wù)を行う,。 (統(tǒng)合幕僚監(jiān)部に附置する機(jī)関) 第二十六條 統(tǒng)合幕僚監(jiān)部に,、政令で定めるところにより、上級(jí)部隊(duì)指揮官又は上級(jí)幕僚としての職務(wù)の遂行に必要な自衛(wèi)隊(duì)の統(tǒng)合運(yùn)用に関する知識(shí)及び技能を修得させるための教育訓(xùn)練を行うとともに,、自衛(wèi)隊(duì)の統(tǒng)合運(yùn)用に関する基本的な調(diào)査研究を行う機(jī)関を附置する,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定するもののほか、同項(xiàng)の機(jī)関は,、自衛(wèi)隊(duì)法第百條の二の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が受託した外國(guó)人の教育訓(xùn)練で同項(xiàng)の知識(shí)及び技能と同種の知識(shí)及び技能を修得させるためのものを?qū)g施する,。 (部隊(duì)等) 第二十七條 部隊(duì)等の組織及び編成又は所掌事務(wù)は、自衛(wèi)隊(duì)法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 (情報(bào)本部) 第二十八條 情報(bào)本部は、第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)までに掲げる事務(wù)に必要な情報(bào)の収集整理一般に関する事務(wù)をつかさどる,。 2 情報(bào)本部に,、情報(bào)本部長(zhǎng)を置き、自衛(wèi)官をもつて充てる,。 3 情報(bào)本部の內(nèi)部組織については,、防衛(wèi)省令で定める。 (防衛(wèi)監(jiān)察本部) 第二十九條 防衛(wèi)監(jiān)察本部は,、職員の職務(wù)執(zhí)行における法令の遵守その他の職務(wù)執(zhí)行の適正を確保するための監(jiān)察に関する事務(wù)をつかさどる,。 2 防衛(wèi)監(jiān)察本部の長(zhǎng)は、防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)とする,。 3 防衛(wèi)監(jiān)察監(jiān)は,、防衛(wèi)大臣の命を受け、第一項(xiàng)の監(jiān)察を行う。 4 防衛(wèi)監(jiān)察本部の內(nèi)部組織は,、政令で定める,。 5 防衛(wèi)監(jiān)察本部の位置は、防衛(wèi)省令で定める,。 (外國(guó)軍用品審判所) 第三十條 外國(guó)軍用品審判所については,、武力攻撃事態(tài)及び存立危機(jī)事態(tài)における外國(guó)軍用品等の海上輸送の規(guī)制に関する法律(平成十六年法律第百十六號(hào)。これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる,。 第六節(jié) 地方支分部局 (地方防衛(wèi)局) 第三十一條 本省に、地方支分部局として,、地方防衛(wèi)局を置く,。 2 地方防衛(wèi)局は、防衛(wèi)省の所掌事務(wù)のうち,、次に掲げる事務(wù)を分掌する,。 一 第四條第一項(xiàng)第五號(hào)から第七號(hào)まで、第九號(hào)から第十三號(hào)まで,、第十六號(hào),、第十九號(hào)から第三十一號(hào)まで及び第三十四號(hào)に掲げる事務(wù)の全部又は一部 二 第四條第一項(xiàng)第一號(hào)から第三號(hào)まで及び第十四號(hào)に掲げる事務(wù)のうち、これらの事務(wù)を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団體及び地域住民の理解及び協(xié)力の確保に関すること,。 3 地方防衛(wèi)局は,、前項(xiàng)の規(guī)定により分掌する事務(wù)のうち、第三十七條に規(guī)定するもの(第四條第一項(xiàng)第十三號(hào)及び第三十四號(hào)に係るものに限る,。)については,、防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官の指揮監(jiān)督を受けるものとする。 4 地方防衛(wèi)局の名稱,、位置,、管轄區(qū)域及び內(nèi)部組織は、政令で定める,。 (支局その他の機(jī)関) 第三十二條 地方防衛(wèi)局の所掌事務(wù)の一部を分掌させるため,、所要の地に、支局その他の機(jī)関を置く,。 2 前項(xiàng)の支局その他の機(jī)関の名稱、位置,、管轄區(qū)域,、所掌事務(wù)及び內(nèi)部組織は、防衛(wèi)省令で定める,。 (事務(wù)の委任) 第三十三條 防衛(wèi)大臣は,、地方防衛(wèi)局の事務(wù)の一部を自衛(wèi)隊(duì)の部隊(duì)又は機(jī)関の長(zhǎng)に行わせることができる。 第七節(jié) 職員 (施設(shè)等機(jī)関等の職員) 第三十四條 本省に置かれる施設(shè)等機(jī)関、特別の機(jī)関及び地方支分部局に,、自衛(wèi)官,、事務(wù)官、技官,、教官その他所要の職員を置くことができる,。 第四章 防衛(wèi)裝備庁 第一節(jié) 設(shè)置並びに任務(wù)及び所掌事務(wù) 第一款 設(shè)置 第三十五條 國(guó)家行政組織法第三條第二項(xiàng)の規(guī)定に基づいて、防衛(wèi)省に,、防衛(wèi)裝備庁を置く,。 2 防衛(wèi)裝備庁の長(zhǎng)は、防衛(wèi)裝備庁長(zhǎng)官とする,。 第二款 任務(wù)及び所掌事務(wù) (任務(wù)) 第三十六條 防衛(wèi)裝備庁は,、裝備品等について、その開発及び生産のための基盤の強(qiáng)化を図りつつ,、研究開発,、調(diào)達(dá)、補(bǔ)給及び管理の適正かつ効率的な遂行並びに國(guó)際協(xié)力の推進(jìn)を図ることを任務(wù)とする,。 (所掌事務(wù)) 第三十七條 防衛(wèi)裝備庁は,、前條の任務(wù)を達(dá)成するため、第四條第一項(xiàng)第五號(hào)から第七號(hào)まで,、第九號(hào)から第十一號(hào)まで,、第十三號(hào)から第十五號(hào)まで及び第三十二號(hào)から第三十四號(hào)までに掲げる事務(wù)(第八條第一項(xiàng)第六號(hào)に掲げるものを除く。)をつかさどる,。 第二節(jié) 職員 (防衛(wèi)裝備庁の職員) 第三十八條 防衛(wèi)裝備庁に,、自衛(wèi)官、事務(wù)官,、技官その他所要の職員を置くことができる,。 第五章 職員の職務(wù)遂行等 (自衛(wèi)官) 第三十九條 自衛(wèi)官は、命を受けて,、自衛(wèi)隊(duì)の隊(duì)務(wù)を行う,。 (事務(wù)官、技官及び教官) 第四十條 事務(wù)官は,、命を受けて,、事務(wù)に従事する。 2 技官は,、命を受けて,、技術(shù)(教育に関するものを除く。)に従事する,。 3 教官は,、命を受けて,、教育に従事する。 (職員の身分取扱い) 第四十一條 この法律に定めるもののほか,、防衛(wèi)省に置かれる職員(防衛(wèi)省に置かれる審議會(huì),、審査會(huì)その他の合議制の機(jī)関で政令で定めるものの委員及び第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)又は第二十五號(hào)に掲げる事務(wù)に従事する職員で政令で定めるものを除く。)の任免,、分限,、懲戒、服務(wù)その他人事管理に関する事項(xiàng)並びに階級(jí)及び服制は,、自衛(wèi)隊(duì)法(これに基づく命令を含む,。)の定めるところによる。 附 則 抄 1 この法律は,、公布の日から起算して一月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (所掌事務(wù)の特例) 2 防衛(wèi)省は、第四條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)及び同條第二項(xiàng)に規(guī)定する事務(wù)のほか,、次の表の上欄に掲げる期間,、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)をつかさどる。 期間 事務(wù) 平成三十五年五月十六日までの間 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))の規(guī)定による特別給付金に関すること,。 平成三十四年三月三十一日までの間 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進(jìn)に関する特別措置法(平成七年法律第百二號(hào))第八條の規(guī)定による返還実施計(jì)畫の策定及びこれに基づく措置並びに同法第十九條の規(guī)定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関すること,。 沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進(jìn)に関する特別措置法第十條及び第二十九條の規(guī)定が効力を有する間 同法第十條の規(guī)定による給付金及び同法第二十九條の規(guī)定による特定給付金の支給に関すること。 沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十三號(hào))による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號(hào))第百四條の規(guī)定が効力を有する間 同條の規(guī)定による特定跡地給付金の支給に関すること,。 平成三十九年三月三十一日までの間 一 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七號(hào))第四條第一項(xiàng)の規(guī)定による再編関連特定防衛(wèi)施設(shè)の指定及び同法第五條第一項(xiàng)の規(guī)定による再編関連特定周辺市町村の指定に関すること,。 二 再編関連振興特別地域(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第七條第一項(xiàng)に規(guī)定するものをいう。以下同じ,。)の指定に関すること,。 三 再編関連振興特別地域整備計(jì)畫(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第八條に規(guī)定するものをいう。)の作成に関すること,。 四 再編関連振興特別地域の整備に関する重要事項(xiàng)に係る関係行政機(jī)関の事務(wù)の連絡(luò)調(diào)整に関すること,。 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第六條の規(guī)定が効力を有する間 同條の規(guī)定による再編交付金の交付に関すること。 3 地方防衛(wèi)局は,、第三十一條第二項(xiàng)各號(hào)に掲げる事務(wù)のほか,、前項(xiàng)の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務(wù)を分掌する,。 (職員の身分取扱いの特例) 4 第四十一條の規(guī)定の適用については,、平成三十五年五月十六日までの間、同條中「第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)又は第二十五號(hào)に掲げる事務(wù)」とあるのは,、「第四條第一項(xiàng)第二十四號(hào)に掲げる事務(wù)又は同項(xiàng)第二十五號(hào)に掲げる事務(wù)若しくは駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))の規(guī)定による特別給付金に関する事務(wù)」とする,。 (特別の機(jī)関の設(shè)置の特例) 5 平成三十九年三月三十一日までの間、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の定めるところにより,、防衛(wèi)省本省に、駐留軍等再編関連振興會(huì)議を置く。 附 則?。ㄕ押腿柲臧嗽乱蝗辗傻谝哗柫?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿荒晁脑露柸辗傻谄咂咛?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑氯柸辗傻诎宋逄?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑氯柸辗傻诎肆?hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿炅乱蝗辗傻谝晃寰盘?hào)) 抄 1 この法律は,、昭和三十二年八月一日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿晁脑露娜辗傻谄甙颂?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、昭和三十三年八月一日から施行する。 (調(diào)達(dá)庁及びその職員の身分の継続) 2 この法律の施行の際,、現(xiàn)に総理府の外局として置かれている調(diào)達(dá)庁(以下「従前の調(diào)達(dá)庁」という,。)は、この法律による改正後の防衛(wèi)庁設(shè)置法第四十一條の二の調(diào)達(dá)庁(以下単に「調(diào)達(dá)庁」という,。)となり,、同一性をもつて存続するものとし、現(xiàn)に従前の調(diào)達(dá)庁の職員である者は,、別に辭令を発せられない限り,、同一の勤務(wù)條件をもつて、調(diào)達(dá)庁の職員となるものとする,。 附 則?。ㄕ押腿晡逶露辗傻谝涣?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿哪晡逶乱欢辗傻谝涣惶?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押腿迥耆氯蝗辗傻诙?hào)) 抄 1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する,。 6 この法律の施行前に締結(jié)した改正前の防衛(wèi)庁設(shè)置法附則第六項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する受託調(diào)達(dá)契約の実施に関する防衛(wèi)庁の権限及び調(diào)達(dá)実施本部の行なう事務(wù)については,、なお従前の例による,。 附 則 (昭和三六年六月二日法律第一一一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行し,、昭和三十六年四月一日から適用する。 (行政機(jī)関職員定員法の廃止) 2 行政機(jī)関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六號(hào))は,、廃止する,。 附 則 (昭和三六年六月一二日法律第一二五號(hào)) 抄 1 この法律中目次の改正規(guī)定,、第二十六條に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定及び第二章第二節(jié)第三款中第二十八條の次に一條を加える改正規(guī)定は昭和三十六年八月一日から,、その他の部分は公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押腿吣晡逶乱晃迦辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して十月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において、各規(guī)定につき,、政令で定める日から施行する,。ただし、第一條中「左の」を「次の」に,、「の外」を「のほか」に改める改正規(guī)定,、防衛(wèi)庁設(shè)置法第一條の改正規(guī)定、同法第五條の改正規(guī)定(各號(hào)列記以外の部分を改める部分に限る,。),、同法第七條の改正規(guī)定(同條に一項(xiàng)を加える部分を除く。)及び同法第三十條の改正規(guī)定並びに第二條中「の外」を「のほか」に改める等の改正規(guī)定,、自衛(wèi)隊(duì)法第六十六條第二項(xiàng),、第七十一條第四項(xiàng)、第八十八條第二項(xiàng),、第九十條第一項(xiàng),、第九十二條第一項(xiàng)、第百五條第一項(xiàng)及び別表第一の改正規(guī)定並びに別表第三第七航空団の項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行し,、第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第四十八條の次に一條を加える改正規(guī)定は、第一條中防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の日(以下「防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日」という,。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十號(hào))がすでに施行されている場(chǎng)合にあつては防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日から,、防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日において同法がまだ施行されていない場(chǎng)合にあつては同法の施行の日から施行する。 (調(diào)達(dá)庁設(shè)置法の廃止) 2 調(diào)達(dá)庁設(shè)置法(昭和二十四年法律第百二十九號(hào),。以下次項(xiàng)において「舊法」という,。)は、廃止する,。 (舊法の効力) 3 舊法の施行の際同法附則第二項(xiàng)ただし書の規(guī)定により恩給法(大正十二年法律第四十八號(hào))第十九條に規(guī)定する公務(wù)員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十號(hào))の規(guī)定の適用については,、舊法附則第六項(xiàng)及び附則第七項(xiàng)の規(guī)定は,、なおその効力を有する。 (職員等に関する経過(guò)規(guī)定) 5 防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の際現(xiàn)に調(diào)達(dá)庁の附屬機(jī)関である機(jī)関で防衛(wèi)施設(shè)庁の相當(dāng)の附屬機(jī)関となるものの委員である者は,、防衛(wèi)施設(shè)庁の相當(dāng)の附屬機(jī)関の委員となるものとし,、防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の際現(xiàn)に調(diào)達(dá)庁又は建設(shè)本部の職員である者は、別段の辭令を発せられない限り,、防衛(wèi)施設(shè)庁の職員となるものとする。 (給與に関する経過(guò)規(guī)定) 6 前項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)施設(shè)庁の職員(一般職に屬する職員を除く,。以下次項(xiàng)において同じ,。)となつた者(従前の調(diào)達(dá)庁の職員であつた者に限る。以下次項(xiàng)において同じ,。)に係る防衛(wèi)庁職員給與法(昭和二十七年法律第二百六十六號(hào))の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五號(hào),。以下「一般職の職員給與法」という。)別表第一から第七までをいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)、その者の屬する職務(wù)の等級(jí)及びその者の受ける俸給月額は,、防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の際一般職の職員給與法の適用によりその者について適用されていた俸給表,、その者が屬していた職務(wù)の等級(jí)及びその者が受けていた號(hào)俸又は俸給月額に相當(dāng)する俸給表、職務(wù)の等級(jí)及び俸給月額とする,。この場(chǎng)合において,、一般職の職員給與法の適用によりその者が屬していた職務(wù)の等級(jí)にその者が屬していた期間及びその者が受けていた號(hào)俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が屬することとなつた職務(wù)の等級(jí)にその者が屬する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する,。 (休職又は懲戒処分に関する経過(guò)規(guī)定) 7 第五項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)施設(shè)庁の職員となつた者で,、現(xiàn)に従前の規(guī)定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)施設(shè)庁の職員となつた者に対する防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該事案について防衛(wèi)施設(shè)庁設(shè)置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛(wèi)隊(duì)法第三十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により懲戒処分について権限を有する者が當(dāng)該懲戒処分を行なうものとする,。 (不利益処分等に関する経過(guò)規(guī)定) 8 防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日前に従前の調(diào)達(dá)庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する國(guó)家公務(wù)員法(昭和二十二年法律第百二十號(hào))の規(guī)定による説明書の交付,、審査の請(qǐng)求及び審査又は防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置の日前に調(diào)達(dá)庁の職員に対し行なわれた給與の決定に関する一般職の職員給與法第二十一條の規(guī)定による審査の請(qǐng)求及び審査については、なお従前の例による,。 (処分等に関する経過(guò)規(guī)定) 9 防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により調(diào)達(dá)庁長(zhǎng)官又は調(diào)達(dá)局長(zhǎng)がした認(rèn)定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は通知その他の手続は,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により防衛(wèi)施設(shè)庁長(zhǎng)官又は防衛(wèi)施設(shè)局長(zhǎng)がした処分又は手続とみなす,。 10 防衛(wèi)施設(shè)庁の設(shè)置に係る規(guī)定の施行の際現(xiàn)にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により調(diào)達(dá)庁長(zhǎng)官又は調(diào)達(dá)局長(zhǎng)に対しされている申請(qǐng)、不服の申立てその他の手続は,、この法律による改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により防衛(wèi)施設(shè)庁長(zhǎng)官又は防衛(wèi)施設(shè)局長(zhǎng)に対しされた手続とみなす,。 附 則?。ㄕ押腿拍暌欢露巳辗傻谝话宋逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退囊荒昶咴露辗傻谝蝗逄?hào)) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退亩昶咴露巳辗傻诎司盘?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退娜炅乱晃迦辗傻诰啪盘?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押退乃哪晡逶乱涣辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行し,、昭和四十四年四月一日から適用する,。 附 則 (昭和四四年七月二九日法律第六七號(hào)) この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四五年五月二五日法律第九七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三三號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、琉球諸島及び大東諸島に関する日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の協(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (昭和四八年一〇月一六日法律第一一六號(hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。ただし、第一條中防衛(wèi)庁設(shè)置法第十四條の二の改正規(guī)定,、同法第三十一條の改正規(guī)定(防衛(wèi)醫(yī)科大學(xué)校に係る部分に限る,。)、同法第三十三條の次に二條を加える改正規(guī)定及び同法第三十八條の改正規(guī)定並びに第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第三十三條及び第四十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第六十四條の次に一條を加える改正規(guī)定並びに同法第九十八條の次に一條を加える改正規(guī)定は,、公布の日から起算して六月をこえない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から、第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第二十條の改正規(guī)定,、同法第二十條の七の一部を改め,、同條を同法第二十條の八とし、同法第二十條の六を同法第二十條の七とし、同法第二十條の五を同法第二十條の六とし,、同法第二十條の四の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第二十一條第一項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法別表第三の改正規(guī)定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は,、昭和四十八年七月一日から施行する,。 附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年五月一八日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五二年一二月二七日法律第九七號(hào)) この法律中,、第一條の規(guī)定は公布の日から、第二條の規(guī)定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥耆氯蝗辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀逦迥暌灰辉露湃辗傻诰湃?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄咚奶?hào)) この法律は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四暌欢露辗傻谄甙颂?hào)) 1 この法律(第一條を除く。)は,、昭和五十九年七月一日から施行する,。 2 この法律の施行の日の前日において法律の規(guī)定により置かれている機(jī)関等で、この法律の施行の日以後は國(guó)家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規(guī)定に基づく政令(以下「関係政令」という,。)の規(guī)定により置かれることとなるものに関し必要となる経過(guò)措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過(guò)措置は,、政令で定めることができる。 附 則?。ㄕ押土荒暌欢乱痪湃辗傻谝哗柀柼?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌欢乱晃迦辗傻谝哗柶咛?hào)) この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄕ押土暌灰辉乱蝗辗傻诎肆?hào)) この法律のうち,、第一條の規(guī)定及び第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第六十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定は公布の日から,、第二條の規(guī)定(自衛(wèi)隊(duì)法第六十六條第二項(xiàng)の改正規(guī)定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露辗傻谌?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、平成二年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇晁脑露辗傻诙逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成三年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠善吣晡逶露辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成七年六月二十日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠砂四晡逶露湃辗傻谖濠柼?hào)) この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第十七條第三項(xiàng)の改正規(guī)定は、平成八年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠删拍晡逶戮湃辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲晁脑露娜辗傻谒娜?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第一條中防衛(wèi)庁設(shè)置法第二十八條の三に一項(xiàng)を加える改正規(guī)定,、第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第三十六條の次に三條を加える改正規(guī)定並びに同法第四十四條の三及び第百條の二の改正規(guī)定並びに第三條、次項(xiàng)及び附則第三項(xiàng)の規(guī)定 公布の日 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻诎似咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十二年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中地方自治法第二百五十條の次に五條,、節(jié)名並びに二款及び款名を加える改正規(guī)定(同法第二百五十條の九第一項(xiàng)に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る,。)に限る。)、第四十條中自然公園法附則第九項(xiàng)及び第十項(xiàng)の改正規(guī)定(同法附則第十項(xiàng)に係る部分に限る,。),、第二百四十四條の規(guī)定(農(nóng)業(yè)改良助長(zhǎng)法第十四條の三の改正規(guī)定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二條の規(guī)定(市町村の合併の特例に関する法律第六條,、第八條及び第十七條の改正規(guī)定に係る部分を除く,。)並びに附則第七條、第十條,、第十二條,、第五十九條ただし書、第六十條第四項(xiàng)及び第五項(xiàng),、第七十三條,、第七十七條、第百五十七條第四項(xiàng)から第六項(xiàng)まで,、第百六十條,、第百六十三條、第百六十四條並びに第二百二條の規(guī)定 公布の日 (駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過(guò)措置) 第十八條 第三十二條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)庁設(shè)置法(以下この條において「新防衛(wèi)庁設(shè)置法」という,。)第五條第二十五號(hào)及び附則第二項(xiàng)の表平成十五年五月十六日の項(xiàng)に掲げる事務(wù)のうち,、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日までの間,、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする,。 一 駐留軍等労働者(新防衛(wèi)庁設(shè)置法第五條第二十五號(hào)に規(guī)定する駐留軍等及び諸機(jī)関のために労務(wù)に服する者をいう,。以下この項(xiàng)において同じ。)の雇入れ,、提供及び労務(wù)管理の実施(次に掲げるものを除く,。)に関すること(當(dāng)該都道府県の區(qū)域內(nèi)に所在する事業(yè)所に勤務(wù)する駐留軍等労働者に係る事務(wù)に限る。以下この項(xiàng)において同じ,。),。 イ 労働契約の締結(jié) ロ 昇格その他の人事の決定 二 駐留軍等労働者の給與の支給(額の決定を除く。)に関すること,。 三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く,。)に関すること。 イ 労働及び社會(huì)保険に関する法令の規(guī)定により事業(yè)主,、事業(yè)者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項(xiàng) ロ 宿舎に供される行政財(cái)産の管理 ハ 表彰の実施 ニ その他政令で定めるもの 四 駐留軍関係離職者等臨時(shí)措置法(昭和三十三年法律第百五十八號(hào))の規(guī)定による特別給付金の支給(支給の決定を除く,。)に関すること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定により都道府県が処理することとされている事務(wù)は,、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (國(guó)等の事務(wù)) 第百五十九條 この法律による改正前のそれぞれの法律に規(guī)定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団體の機(jī)関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執(zhí)行する國(guó),、他の地方公共団體その他公共団體の事務(wù)(附則第百六十一條において「國(guó)等の事務(wù)」という,。)は、この法律の施行後は,、地方公共団體が法律又はこれに基づく政令により當(dāng)該地方公共団體の事務(wù)として処理するものとする,。 (処分、申請(qǐng)等に関する経過(guò)措置) 第百六十條 この法律(附則第一條各號(hào)に掲げる規(guī)定については,、當(dāng)該各規(guī)定,。以下この條及び附則第百六十三條において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この條において「処分等の行為」という,。)又はこの法律の施行の際現(xiàn)に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定によりされている許可等の申請(qǐng)その他の行為(以下この條において「申請(qǐng)等の行為」という,。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務(wù)を行うべき者が異なることとなるものは,、附則第二條から前條までの規(guī)定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の経過(guò)措置に関する規(guī)定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定によりされた処分等の行為又は申請(qǐng)等の行為とみなす,。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の機(jī)関に対し報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか,、これを,、改正後のそれぞれの法律の相當(dāng)規(guī)定により國(guó)又は地方公共団體の相當(dāng)の機(jī)関に対して報(bào)告、屆出,、提出その他の手続をしなければならない事項(xiàng)についてその手続がされていないものとみなして,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定を適用する。 (不服申立てに関する経過(guò)措置) 第百六十一條 施行日前にされた國(guó)等の事務(wù)に係る処分であって,、當(dāng)該処分をした行政庁(以下この條において「処分庁」という,。)に施行日前に行政不服審査法に規(guī)定する上級(jí)行政庁(以下この條において「上級(jí)行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては,、施行日以後においても,、當(dāng)該処分庁に引き続き上級(jí)行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規(guī)定を適用する,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に當(dāng)該処分庁の上級(jí)行政庁であった行政庁とする,。 2 前項(xiàng)の場(chǎng)合において,、上級(jí)行政庁とみなされる行政庁が地方公共団體の機(jī)関であるときは,、當(dāng)該機(jī)関が行政不服審査法の規(guī)定により処理することとされる事務(wù)は、新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)とする,。 (その他の経過(guò)措置の政令への委任) 第百六十四條 この附則に規(guī)定するもののほか,、この法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む。)は,、政令で定める,。 2 附則第十八條、第五十一條及び第百八十四條の規(guī)定の適用に関して必要な事項(xiàng)は,、政令で定める,。 (検討) 第二百五十條 新地方自治法第二條第九項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する第一號(hào)法定受託事務(wù)については、できる限り新たに設(shè)けることのないようにするとともに,、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては,、地方分権を推進(jìn)する観點(diǎn)から検討を加え、適宜,、適切な見直しを行うものとする,。 第二百五十一條 政府は、地方公共団體が事務(wù)及び事業(yè)を自主的かつ自立的に執(zhí)行できるよう,、國(guó)と地方公共団體との役割分擔(dān)に応じた地方稅財(cái)源の充実確保の方途について,、経済情勢(shì)の推移等を勘案しつつ検討し、その結(jié)果に基づいて必要な措置を講ずるものとする,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒昶咴乱涣辗傻谝哗柖?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 附則第十條第一項(xiàng)及び第五項(xiàng)、第十四條第三項(xiàng),、第二十三條,、第二十八條並びに第三十條の規(guī)定 公布の日 (別に定める経過(guò)措置) 第三十條 第二條から前條までに規(guī)定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過(guò)措置は,、別に法律で定める,。 附 則 (平成一一年八月四日法律第一一九號(hào)) この法律は,、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く,。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十三年一月六日から施行する,。 附 則 (平成一二年五月一二日法律第五八號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、平成十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一三年六月八日法律第四〇號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一四年三月三一日法律第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成一四年五月七日法律第三六號(hào)) この法律は,、平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一五年四月二五日法律第三〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一五年五月一日法律第三二號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、第一條中防衛(wèi)庁設(shè)置法第十四條第四項(xiàng)の改正規(guī)定は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一六年五月一二日法律第四一號(hào)) この法律は,、平成十七年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、日本國(guó)の自衛(wèi)隊(duì)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)との間における後方支援,、物品又は役務(wù)の相互の提供に関する日本國(guó)政府とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)政府との間の協(xié)定を改正する?yún)f(xié)定の効力発生の日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、第一追加議定書が日本國(guó)について効力を生ずる日から施行する,。 附 則 (平成一七年七月二九日法律第八八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、第二條中自衛(wèi)隊(duì)法別表第三の改正規(guī)定及び第三條中防衛(wèi)庁の職員の給與等に関する法律附則第五項(xiàng)を削り,、同法附則第六項(xiàng)を同法附則第五項(xiàng)とする改正規(guī)定並びに次條から附則第八條まで及び附則第十條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な事項(xiàng)は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢话四晡逶氯蝗辗傻谒奈逄?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して四月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 第一條中防衛(wèi)省設(shè)置法第六條の改正規(guī)定並びに第二條中自衛(wèi)隊(duì)法第十條の改正規(guī)定,、同法第十二條の二の次に一條を加える改正規(guī)定,、同法第十四條を削り、同法第三章第一節(jié)中第十三條を第十四條とし,、同條の前に一條を加える改正規(guī)定,、同法第七十五條の二第二項(xiàng)の改正規(guī)定及び同法別表第一の改正規(guī)定 平成十九年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 (職員の身分の引継ぎ) 第二條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の職員である者は、別に辭令を発せられない限り,、この法律の施行の日に,、同一の勤務(wù)條件をもって,、この法律の施行の際現(xiàn)に當(dāng)該職員が屬する従前の防衛(wèi)庁又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関に相當(dāng)する防衛(wèi)省又はこれに置かれる部局若しくは機(jī)関の相當(dāng)の職員となるものとする,。 (防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)の委員である者は、この法律の施行の日に,、附則第二十三條の規(guī)定による改正後の日本國(guó)とアメリカ合衆(zhòng)國(guó)との間の相互協(xié)力及び安全保障條約第六條に基づく施設(shè)及び區(qū)域並びに日本國(guó)における合衆(zhòng)國(guó)軍隊(duì)の地位に関する?yún)f(xié)定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十號(hào),。次項(xiàng)において「駐留軍用地特措法」という,。)第三十一條第二項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)省の防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)の委員として任命されたものとみなす。この場(chǎng)合において,、その任命されたものとみなされる者の任期は,、同條第三項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず、同日における従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする,。 2 この法律の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)である者は,、この法律の施行の日に、駐留軍用地特措法第三十一條第六項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)省の防衛(wèi)施設(shè)中央審議會(huì)の會(huì)長(zhǎng)として互選されたものとみなす,。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第四條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という。)の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下「舊機(jī)関」という,。)がした承認(rèn)その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む,。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて當(dāng)該各號(hào)に定める國(guó)の機(jī)関(以下「新機(jī)関」という。)がした承認(rèn)その他の処分又は通知その他の行為とみなす,。 一 內(nèi)閣総理大臣(當(dāng)該処分又は行為に係る権限がこの法律の施行後も內(nèi)閣総理大臣の権限とされる場(chǎng)合を除く,。)又はその委任を受けた者 防衛(wèi)大臣又はその委任を受けた者 二 防衛(wèi)庁長(zhǎng)官又は防衛(wèi)庁に置かれる部局若しくは機(jī)関の長(zhǎng) 防衛(wèi)大臣又は防衛(wèi)省に置かれる部局若しくは機(jī)関の長(zhǎng) 三 防衛(wèi)庁に置かれる部局又は機(jī)関 防衛(wèi)省に置かれる部局又は機(jī)関 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)その他の行為は、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて,、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)その他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては,、この法律の施行後は、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関の長(zhǎng)に対してその手続をしなければならないこととされた事項(xiàng)について,、その手続がされていないものとみなして、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (命令の効力に関する経過(guò)措置) 第五條 舊法令の規(guī)定(従前の防衛(wèi)庁の所掌事務(wù)に係るものに限る,。)により発せられた?jī)?nèi)閣府令(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十號(hào))第千三百四條第一項(xiàng)の規(guī)定により內(nèi)閣府令としての効力を有するものとされた総理府令を含む。)は,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定(防衛(wèi)省の所掌事務(wù)に係るものに限る。)に基づいて発せられた相當(dāng)の防衛(wèi)省令としての効力を有するものとする,。 (政令への委任) 第八條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 (防衛(wèi)施設(shè)庁についての見直し) 第九條 防衛(wèi)施設(shè)庁は,、平成十九年度において,、廃止するものとし、同庁の機(jī)能については,、防衛(wèi)省本省への統(tǒng)合その他の措置を講ずることにより,、より適正かつ効率的に遂行することを可能とする體制を整備するものとする。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶露迦辗傻谖灏颂?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十年十月一日から施行する。 (政令への委任) 第九條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍晡逶氯柸辗傻诹咛?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して三月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢痪拍炅掳巳辗傻诎拴柼?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (自衛(wèi)官の定數(shù)に関する経過(guò)措置) 第二條 前條ただし書に規(guī)定する政令で定める日の前日までの間は,、この法律による改正後の防衛(wèi)省設(shè)置法第六條中「十五萬(wàn)三千二百二十人」とあるのは「十五萬(wàn)五千六百七十四人」と,、「四萬(wàn)五千七百十六人、」とあるのは「四萬(wàn)五千八百十二人及び」と,、「四萬(wàn)七千三百十三人並びに自衛(wèi)隊(duì)法第二十一條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する共同の部隊(duì)に所屬する陸上自衛(wèi)官,、海上自衛(wèi)官及び航空自衛(wèi)官百五十二人」とあるのは「四萬(wàn)七千三百四十二人」と、「三百四十三人」とあるのは「四百八十六人」と,、「千九百三人」とあるのは「千八百八十六人」と,、「二十四萬(wàn)八千六百四十七人」とあるのは「二十五萬(wàn)千二百人」とする。 (処分等に関する経過(guò)措置) 第三條 この法律による改正前の法律(これに基づく命令を含む,。以下「舊法令」という,。)の規(guī)定により次の各號(hào)に掲げる従前の國(guó)の機(jī)関(以下「舊機(jī)関」という。)がした承認(rèn)その他の処分又は通知その他の行為は,、この法律の施行後は,、この法律による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という,。)の相當(dāng)規(guī)定に基づいて當(dāng)該各號(hào)に定める國(guó)の機(jī)関(以下「新機(jī)関」という,。)がした承認(rèn)その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 一 防衛(wèi)施設(shè)庁長(zhǎng)官又は防衛(wèi)施設(shè)庁に置かれる部局若しくは機(jī)関の長(zhǎng) 防衛(wèi)大臣又は防衛(wèi)省に置かれる部局若しくは機(jī)関の長(zhǎng) 二 防衛(wèi)施設(shè)庁に置かれる部局又は機(jī)関 防衛(wèi)省に置かれる部局又は機(jī)関 2 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対してされている申請(qǐng)その他の行為は,、この法律の施行後は,、新法令の相當(dāng)規(guī)定に基づいて、新機(jī)関に対してされた申請(qǐng)その他の行為とみなす。 3 舊法令の規(guī)定により舊機(jī)関に対して提出その他の手続をしなければならないこととされている事項(xiàng)で,、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律の施行後は,、これを,、新法令の相當(dāng)規(guī)定により新機(jī)関に対してその手続をしなければならないこととされた事項(xiàng)について、その手続がされていないものとみなして,、當(dāng)該相當(dāng)規(guī)定を適用する,。 (政令への委任) 第六條 附則第二條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める,。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二一年六月三日法律第四四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 次に掲げる規(guī)定 公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日 イ 第一條の規(guī)定 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一三號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三一日法律第一四號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十四年四月一日から施行する,。 附 則 (平成二四年一一月二六日法律第一〇〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一?二 略 三 第一條中自衛(wèi)隊(duì)法第三十三條の改正規(guī)定、同法第四十八條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、同法第六十四條の二の改正規(guī)定及び同法第九十九條第一項(xiàng)の改正規(guī)定,、第二條の規(guī)定並びに第三條中防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律第四條第一項(xiàng)の改正規(guī)定(「の教育訓(xùn)練又は同法第十六條第一項(xiàng)」を「又は第十六條第一項(xiàng)(第三號(hào)を除く。)」に改める部分に限る。)並びに次條の規(guī)定 平成二十七年四月一日までの間において政令で定める日 附 則?。ㄆ匠啥迥晡逶乱涣辗傻谝晃逄?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥迥暌灰辉露辗傻谄咂咛?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥晁脑乱话巳辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において、政令で定める日から施行する,。 (防衛(wèi)省設(shè)置法の一部改正に伴う経過(guò)措置) 第五條 この法律の施行の際現(xiàn)に第十條の規(guī)定による改正前の防衛(wèi)省設(shè)置法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により任命された防衛(wèi)大臣補(bǔ)佐官である者は,、施行日に、第十條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)省設(shè)置法第七條第四項(xiàng)の規(guī)定により防衛(wèi)大臣政策參與として任命されたものとみなす,。 (処分等の効力) 第十條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。次條第一項(xiàng)において「舊法令」という。)の規(guī)定によってした処分,、手続その他の行為であって,、この法律による改正後のそれぞれの法律の規(guī)定に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き,、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。同項(xiàng)において「新法令」という。)の相當(dāng)の規(guī)定によってしたものとみなす,。 (その他の経過(guò)措置) 第十三條 附則第三條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については,、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六五號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 略 二 第二條の規(guī)定 平成二十七年三月三十一日までの間において政令で定める日 附 則 (平成二六年六月一三日法律第六七號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、獨(dú)立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六號(hào),。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第十四條第二項(xiàng),、第十八條及び第三十條の規(guī)定 公布の日 (処分等の効力) 第二十八條 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。)の規(guī)定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む,。以下この條において「新法令」という,。)に相當(dāng)の規(guī)定があるものは、法律(これに基づく政令を含む,。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相當(dāng)の規(guī)定によってした又はすべき処分,、手続その他の行為とみなす,。 (その他の経過(guò)措置の政令等への委任) 第三十條 附則第三條から前條までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置(罰則に関する経過(guò)措置を含む,。)は,、政令(人事院の所掌する事項(xiàng)については、人事院規(guī)則)で定める,。 附 則?。ㄆ匠啥吣炅乱黄呷辗傻谌盘?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する,。ただし,、第二條の規(guī)定並びに第三條中自衛(wèi)隊(duì)法第二十條第四項(xiàng)、第二十條の八第二項(xiàng),、第七十五條の二第二項(xiàng)及び別表第三の改正規(guī)定は,、平成二十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱灰蝗辗傻诹?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、平成二十八年四月一日から施行する。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する。 一 附則第七條の規(guī)定 公布の日 (政令への委任) 第七條 附則第二條から前條までに定めるもののほか,、この法律の施行に関し必要な経過(guò)措置は,、政令で定める。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁氯柸辗傻谄吡?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は,、公布の日から起算して六月を超えない範(fàn)囲內(nèi)において政令で定める日から施行する。 (防衛(wèi)省設(shè)置法の一部改正に伴う調(diào)整規(guī)定) 第十條 施行日が防衛(wèi)省設(shè)置法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十九號(hào))の施行の日前である場(chǎng)合には,、前條のうち防衛(wèi)省設(shè)置法第三十條の改正規(guī)定中「第三十條」とあるのは,、「第三十二條」とする。 附 則 (平成二九年三月三一日法律第六號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 (罰則に関する経過(guò)措置) 2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠啥拍炅露辗傻谒亩?hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律は、平成三十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する,。ただし,、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠扇柲晁脑乱蝗辗傻谝蝗?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する,。