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國防裝備廳設施等機關組織規(guī)則

時間: 2018-06-15


防衛(wèi)裝備庁施設等機関組織規(guī)則 平成二十七年防衛(wèi)省令第十五號 防衛(wèi)裝備庁施設等機関組織規(guī)則 防衛(wèi)省組織令(昭和二十九年政令第百七十八號)第二百十四條第三項、第二百十五條第二項,、第二百十六條第三項,、第二百十七條第三項、第二百十八條第二項,、第二百二十條第二項,、第二百二十一條第二項及び第二百二十二條第二項の規(guī)定に基づき、並びに防衛(wèi)省設置法(昭和二十九年法律第百六十四號)及び防衛(wèi)省組織令を?qū)g施するため,、防衛(wèi)裝備庁施設等機関組織規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 施設等機関 第一節(jié) 航空裝備研究所(第一條―第十一條) 第二節(jié) 陸上裝備研究所(第十二條―第十九條) 第三節(jié) 艦艇裝備研究所(第二十條―第二十八條) 第四節(jié) 電子裝備研究所(第二十九條―第三十七條) 第五節(jié) 先進技術推進センター(第三十八條―第四十一條) 第六節(jié) 千歳試験場(第四十二條?第四十三條) 第七節(jié) 下北試験場(第四十四條?第四十五條) 第八節(jié) 岐阜試験場(第四十六條?第四十七條) 第二章 雑則(第四十八條) 附則 第一章 施設等機関 第一節(jié) 航空裝備研究所 (位置) 第一條 航空裝備研究所は、立川市に置く,。 (所長) 第二條 航空裝備研究所に,、所長を置く。 2 所長は,、航空裝備研究所の業(yè)務を掌理する,。 (研究企畫官) 第三條 航空裝備研究所に、研究企畫官一人を置く,。 2 研究企畫官は,、命を受けて、航空裝備研究所の所掌業(yè)務のうち重要な技術的事項を総括整理する,。 (航空裝備研究所に置く部) 第四條 航空裝備研究所に,、次の四部を置く。 管理部 航空機技術研究部 エンジン技術研究部 誘導技術研究部 (管理部の分課) 第五條 管理部に、次の二課を置く,。 総務課 會計課 (総務課の所掌事務) 第六條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること,。 三 公文書の接受、発送,、編集及び保存に関すること。 四 職員の人事,、教養(yǎng)及び給與に関すること,。 五 職員の福利厚生に関すること。 六 秘密の保全に関すること,。 七 所內(nèi)の事務の総括に関すること,。 八 前各號に掲げるもののほか、航空裝備研究所の所掌事務で他の所掌に屬しない事項に関すること,。 (會計課の所掌事務) 第七條 會計課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること,。 二 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。 (航空機技術研究部の所掌業(yè)務) 第八條 航空機技術研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる。 一 航空機のシステム化に関すること,。 二 航空機及び誘導武器の要素技術(裝備品等(防衛(wèi)省設置法第四條第一項第十三號の裝備品等をいう,。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう,。以下同じ,。)であって機體に関すること。 三 航空機の要素技術であってぎ裝に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること。 (エンジン技術研究部の所掌業(yè)務) 第九條 エンジン技術研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる。 一 エンジンのシステム化に関すること,。 二 エンジンのシステム化に関すること,。 三 エンジンの要素技術に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること,。 (誘導技術研究部の所掌業(yè)務) 第十條 誘導技術研究部は,、次に掲げる事項についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 誘導武器のシステム化に関すること,。 二 誘導武器用機器(第八條第二號並びに前條第二號及び第三號に屬するものを除く。)に関すること,。 三 誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること,。 (支所) 第十一條 航空裝備研究所に,、支所を置く。 2 支所の名稱及び位置は,、次の表のとおりとする,。 名稱 位置 土浦支所 茨城県稲敷郡阿見町 新島支所 東京都新島村 3 土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業(yè)務のうち防衛(wèi)裝備庁長官の命ずるものをつかさどる,。 4 新島支所は,、誘導武器についての試験に関する業(yè)務のうち防衛(wèi)裝備庁長官の命ずるものをつかさどる。 5 支所に,、支所長を置く,。 第二節(jié) 陸上裝備研究所 (位置) 第十二條 陸上裝備研究所は、相模原市に置く,。 (所長) 第十三條 陸上裝備研究所に,、所長を置く。 2 所長は,、陸上裝備研究所の業(yè)務を掌理する,。 (研究企畫官) 第十四條 陸上裝備研究所に、研究企畫官一人を置く,。 2 研究企畫官は,、命を受けて、陸上裝備研究所の所掌業(yè)務のうち重要な技術的事項を総括整理する,。 (陸上裝備研究所に置く部) 第十五條 陸上裝備研究所に,、総務課のほか、次の三部を置く,。 システム研究部 弾道技術研究部 機動技術研究部 (総務課の所掌事務) 第十六條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること,。 三 公文書の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 四 職員の人事,、教養(yǎng)及び給與に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること,。 六 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること,。 八 秘密の保全に関すること,。 九 所內(nèi)の事務の総括に関すること。 十 前各號に掲げるもののほか,、陸上裝備研究所の所掌事務で他の所掌に屬しない事項に関すること,。 (システム研究部の所掌業(yè)務) 第十七條 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる。 一 火器及び弾火薬類のシステム化に関すること,。 二 施設器材のシステム化に関すること,。 三 車両のシステム化に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること,。 (弾道技術研究部の所掌業(yè)務) 第十八條 弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。 二 裝備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること,。 三 前二號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること。 (機動技術研究部の所掌業(yè)務) 第十九條 機動技術研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる。 一 施設器材の要素技術に関すること,。 二 車両の要素技術に関すること,。 三 車両用機器に関すること。 四 前三號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること,。 第三節(jié) 艦艇裝備研究所 (位置) 第二十條 艦艇裝備研究所は、東京都目黒區(qū)に置く,。 (所長) 第二十一條 艦艇裝備研究所に,、所長を置く,。 2 所長は、艦艇裝備研究所の業(yè)務を掌理する,。 (研究企畫官) 第二十二條 艦艇裝備研究所に,、研究企畫官一人を置く。 2 研究企畫官は,、命を受けて,、艦艇裝備研究所の所掌業(yè)務のうち重要な技術的事項を総括整理する。 (艦艇裝備研究所に置く部) 第二十三條 艦艇裝備研究所に,、総務課のほか,、次の三部を置く。 システム研究部 航走技術研究部 探知技術研究部 (総務課の所掌事務) 第二十四條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる,。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること,。 三 公文書の接受,、発送、編集及び保存に関すること,。 四 職員の人事,、教養(yǎng)及び給與に関すること。 五 職員の福利厚生に関すること,。 六 経費及び収入の予算,、決算及び會計に関すること。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること,。 八 秘密の保全に関すること,。 九 所內(nèi)の事務の総括に関すること。 十 前各號に掲げるもののほか,、艦艇裝備研究所の所掌事務で他の所掌に屬しない事項に関すること,。 (システム研究部の所掌業(yè)務) 第二十五條 システム研究部は、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 船舶のシステム化に関すること。 二 水中武器のシステム化に関すること,。 三 掃海器材のシステム化に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること,。 (航走技術研究部の所掌業(yè)務) 第二十六條 航走技術研究部は,、次に掲げる事項についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 船舶,、水中武器及び掃海器材の要素技術であって船體,、雷體及び缶體に関すること。 二 船舶の要素技術であってぎ裝に関すること,。 三 水中武器及び掃海器材の推進裝置に関すること,。 四 船舶用機器に関すること。 五 前各號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること,。 (探知技術研究部の所掌業(yè)務) 第二十七條 探知技術研究部は、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 水中武器の要素技術に関すること(航走技術研究部の所掌に屬するものを除く。),。 二 掃海器材の要素技術に関すること(航走技術研究部の所掌に屬するものを除く,。)。 三 音響器材に関すること,。 四 磁気器材に関すること,。 五 前各號に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること,。 (支所) 第二十八條 艦艇裝備研究所に,、支所を置く。 2 支所は,、名稱を川崎支所とし、川崎市に置く,。 3 支所は,、磁気器材についての考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務のうち防衛(wèi)裝備庁長官の命ずるものをつかさどる,。 4 支所に,、支所長を置く。 第四節(jié) 電子裝備研究所 (位置) 第二十九條 電子裝備研究所は,、東京都世田谷區(qū)に置く,。 (所長) 第三十條 電子裝備研究所に、所長を置く,。 2 所長は,、電子裝備研究所の業(yè)務を掌理する。 (研究企畫官) 第三十一條 電子裝備研究所に,、研究企畫官一人を置く,。 2 研究企畫官は、命を受けて,、電子裝備研究所の所掌業(yè)務のうち重要な技術的事項を総括整理する,。 (電子裝備研究所に置く部) 第三十二條 電子裝備研究所に,、総務課のほか、次の三部を置く,。 情報通信研究部 センサ研究部 電子対処研究部 (総務課の所掌事務) 第三十三條 総務課は,、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること,。 二 所長の官印及び研究所印の保管に関すること,。 三 公文書の接受、発送,、編集及び保存に関すること,。 四 職員の人事、教養(yǎng)及び給與に関すること,。 五 職員の福利厚生に関すること,。 六 経費及び収入の予算、決算及び會計に関すること,。 七 行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること,。 八 秘密の保全に関すること。 九 所內(nèi)の事務の総括に関すること,。 十 前各號に掲げるもののほか,、電子裝備研究所の所掌事務で他の所掌に屬しない事項に関すること。 (情報通信研究部の所掌業(yè)務) 第三十四條 情報通信研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務並びに防衛(wèi)裝備庁の所掌事務に関する數(shù)理研究に関する業(yè)務をつかさどる。 一 電子計算機に関すること,。 二 通信器材に関すること(電子対処研究部の所掌に屬するものを除く,。)。 三 電気器材に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること。 (センサ研究部の所掌業(yè)務) 第三十五條 センサ研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる。 一 電波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に屬するものを除く,。),。 二 光波器材に関すること(電子対処研究部の所掌に屬するものを除く。),。 三 前二號に掲げるもののほか,、所長の命ずる事項に関すること。 (電子対処研究部の所掌業(yè)務) 第三十六條 電子対処研究部は,、次に掲げる事項についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務をつかさどる,。 一 通信器材の電子対処に関すること。 二 電波器材の電子対処に関すること,。 三 光波器材の電子対処に関すること,。 四 前三號に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること,。 (支所) 第三十七條 電子裝備研究所に,、支所を置く。 2 支所は,、名稱を飯岡支所とし,、旭市に置く。 3 支所は,、電波器材及び光波器材についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関する業(yè)務のうち防衛(wèi)裝備庁長官の命ずるものをつかさどる。 4 支所に,、支所長を置く,。 第五節(jié) 先進技術推進センター (先進技術推進センターの位置) 第三十八條 先進技術推進センターは、東京都世田谷區(qū)に置く,。 (所長) 第三十九條 先進技術推進センターに,、所長を置く。 2 所長は,、先進技術推進センターの業(yè)務を掌理する,。 (総括研究管理官) 第四十條 先進技術推進センターに、総括研究管理官一人を置く,。 2 総括研究管理官は,、命を受けて、先進技術推進センターの所掌業(yè)務のうち重要な技術的事項を総括整理する,。 (研究管理官) 第四十一條 先進技術推進センターに、研究管理官三人を置く,。 2 研究管理官は,、命を受けて、次に掲げる業(yè)務を分掌する,。 一 シミュレーション技術(裝備品等に共通して必要とされるものに限る,。)に係る考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること,。 二 ロボット技術に係る考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 三 放射線,、生物剤及び化學剤に対処するための技術に係る考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること,。 四 裝備品等についての人間工學に係る考案、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること,。 五 前各號に掲げるもののほか,、裝備品等の開発に応用される先進技術に係る考案及び調(diào)査研究に関すること。 六 理化學器材,、衛(wèi)生資材及び個人裝具についての考案,、調(diào)査研究及び試験並びに規(guī)格に関する資料の作成に関すること。 七 裝備品等についての自衛(wèi)隊において必要とされる科學的調(diào)査研究(先進技術推進センターの所掌事務に関連するものに限る,。)に関すること,。 第六節(jié) 千歳試験場 (位置) 第四十二條 千歳試験場は、千歳市に置く,。 (場長) 第四十三條 千歳試験場に,、場長を置く。 2 場長は,、千歳試験場の業(yè)務を掌理する,。 第七節(jié) 下北試験場 (位置) 第四十四條 下北試験場は、青森県下北郡東通村に置く,。 (場長) 第四十五條 下北試験場に,、場長を置く。 2 場長は,、下北試験場の業(yè)務を掌理する,。 第八節(jié) 岐阜試験場 (位置) 第四十六條 岐阜試験場は、各務ヶ原市に置く,。 (場長) 第四十七條 岐阜試験場に,、場長を置く。 2 場長は,、岐阜試験場の業(yè)務を掌理する,。 第二章 雑則 (雑則) 第四十八條 この省令に定めるもののほか、航空裝備研究所,、陸上裝備研究所,、艦艇裝備研究所、電子裝備研究所,、先進技術推進センター,、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は,、防衛(wèi)裝備庁長官が定める,。 附 則 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥四耆氯蝗辗佬l(wèi)省令第一二號) この省令は,、內(nèi)閣の重要政策に関する総合調(diào)整等に関する機能の強化のための國家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠扇柲耆氯柸辗佬l(wèi)省令第三號) この省令は,、平成三十年四月一日から施行する。