防衛(wèi)裝備庁の技術(shù)顧問に関する省令 平成二十七年防衛(wèi)省令第十六號 防衛(wèi)裝備庁の技術(shù)顧問に関する省令 防衛(wèi)省設(shè)置法(昭和二十九年法律第百六十四號)及び防衛(wèi)省組織令(昭和二十九年政令第百七十八號)を?qū)g施するため、防衛(wèi)裝備庁の技術(shù)顧問に関する省令を次のように定める。 1 防衛(wèi)裝備庁に,、技術(shù)顧問十二人以內(nèi)を置く,。 2 技術(shù)顧問は、防衛(wèi)裝備庁の所掌事務(wù)のうち特別の學(xué)識経験を必要とする専門事項について,、防衛(wèi)裝備庁長官に対し意見を述べる,。 3 技術(shù)顧問は、非常勤とする,。 附 則 この省令は,、平成二十七年十月一日から施行する。