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國防人事委員會令

時間: 2018-06-15


防衛(wèi)人事審議會令 平成十二年政令第二百六十一號 防衛(wèi)人事審議會令 內(nèi)閣は,、內(nèi)閣府設(shè)置法(平成十一年法律第八十九號)第五十四條の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 (組織) 第一條 防衛(wèi)人事審議會(以下「審議會」という,。)は、委員十六人以內(nèi)で組織する,。 (委員の任命) 第二條 委員は,、學識経験のある者のうちから、防衛(wèi)大臣が任命する,。 (委員の任期等) 第三條 委員の任期は,、二年とする。ただし,、補欠の委員の任期は,、前任者の殘任期間とする。 2 委員は,、再任されることができる。 3 委員は,、非常勤とする,。 (會長) 第四條 審議會に會長を置き、委員の互選により選任する,。 2 會長は,、會務(wù)を総理し、審議會を代表する,。 3 會長に事故があるときは,、あらかじめその指名する委員が、その職務(wù)を代理する,。 (分科會) 第五條 審議會に,、次の表の上欄に掲げる分科會を置き、これらの分科會の所掌事務(wù)は,、審議會の所掌事務(wù)のうち,、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 名稱 所掌事務(wù) 公正審査分科會 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第四十九條第四項の規(guī)定により,、審議會の権限に屬させられた事項を処理すること,。 再就職等監(jiān)視分科會 自衛(wèi)隊法第六十五條の三第三項及び第五項,、第六十五條の四第六項及び第八項、第六十五條の六並びに第六十五條の七並びに國と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四號)第二十四條第二項の規(guī)定に基づき審議會の権限に屬させられた事項並びに自衛(wèi)隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)第八十七條の十第一項及び第二項,、防衛(wèi)省と民間企業(yè)との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八號)並びに防衛(wèi)省と民間企業(yè)との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九號)第六條第二項の規(guī)定により審議會の権限に屬させられた事項を処理すること,。 2 前項の表の上欄に掲げる分科會に屬すべき委員は、防衛(wèi)大臣が指名する,。この場合において,、再就職等監(jiān)視分科會に屬すべき委員は、隊員(自衛(wèi)隊法第二條第五項に規(guī)定する隊員をいう,。以下この項及び第七條第二項において同じ,。)の退職管理に関する事項に関し公正な判斷をすることができ、法律又は社會に関する學識経験を有する者であって,、かつ,、隊員としての前歴(非常勤の隊員としての前歴を除く。)を有しない者である委員のうちから指名するものとする,。 3 分科會に分科會長を置き,、當該分科會に屬する委員の互選により選任する。 4 分科會長は,、當該分科會の事務(wù)を掌理する,。 5 分科會長に事故があるときは、當該分科會に屬する委員のうちから分科會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會は、その定めるところにより,、分科會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (部會) 第六條 審議會は、その定めるところにより,、部會を置くことができる,。 2 部會に屬すべき委員は、會長が指名する,。 3 部會に部會長を置き,、當該部會に屬する委員の互選により選任する。 4 部會長は,、當該部會の事務(wù)を掌理する,。 5 部會長に事故があるときは、當該部會に屬する委員のうちから部會長があらかじめ指名する者が,、その職務(wù)を代理する,。 6 審議會は、その定めるところにより,、部會の議決をもって審議會の議決とすることができる,。 (幹事) 第七條 審議會に,、幹事を置く。 2 幹事は,、隊員のうちから,、防衛(wèi)大臣が任命する。 3 幹事は,、審議會の所掌事務(wù)について,、委員を補佐する。 4 幹事は,、非常勤とする,。 (議事) 第八條 審議會は、委員の過半數(shù)が出席しなければ,、會議を開き,、議決することができない。 2 審議會の議事は,、委員で會議に出席したものの過半數(shù)で決し,、可否同數(shù)のときは、會長の決するところによる,。 3 前二項の規(guī)定は,、分科會及び部會の議事に準用する。 (庶務(wù)) 第九條 審議會の庶務(wù)は,、防衛(wèi)省人事教育局人事計畫?補任課において総括し,、及び処理する。ただし,、防衛(wèi)省の職員の給與等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六號)第三十條の規(guī)定により防衛(wèi)大臣が諮問する事項に係るものについては,、防衛(wèi)省人事教育局給與課において処理する。 (雑則) 第十條 この政令に定めるもののほか,、議事の手続その他審議會の運営に関し必要な事項は、會長が審議會に諮って定める,。 附 則 この政令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昶咴乱痪湃照畹谌税颂枺〕?(施行期日) 第一條 この政令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢暌欢露呷照畹谖迦盘枺?この政令は,、平成十三年一月六日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢晃迥炅乱蝗照畹诙迦枺?この政令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一八年七月二六日政令第二四三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する,。 附 則 (平成一八年九月一五日政令第二九六號) この政令は,、國と民間企業(yè)との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する,。 附 則 (平成一九年一月四日政令第三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は,、防衛(wèi)庁設(shè)置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する,。 (防衛(wèi)人事審議會に関する経過措置) 第三條 この政令の施行の際現(xiàn)に従前の防衛(wèi)庁の防衛(wèi)人事審議會(以下この條において「舊防衛(wèi)人事審議會」という。)の委員である者は,、この政令の施行の日に,、第三十五條の規(guī)定による改正後の防衛(wèi)人事審議會令(以下この條において「新防衛(wèi)人事審議會令」という。)第二條の規(guī)定により防衛(wèi)省の防衛(wèi)人事審議會(以下この條において「新防衛(wèi)人事審議會」という,。)の委員として任命されたものとみなす,。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は,、新防衛(wèi)人事審議會令第三條第一項の規(guī)定にかかわらず,、同日における舊防衛(wèi)人事審議會の委員としての任期の殘任期間と同一の期間とする。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の會長である者は,、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)人事審議會令第四條第一項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の會長として選任されたものとみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の公正審査分科會又は離職者就職審査分科會に屬する委員である者は,、この政令の施行の日に,、それぞれ新防衛(wèi)人事審議會令第五條第二項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の公正審査分科會又は離職者就職審査分科會に屬する委員として指名されたものとみなす。 4 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の分科會長である者は,、この政令の施行の日に,、それぞれ新防衛(wèi)人事審議會令第五條第三項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の分科會長として選任されたものとみなす。 5 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會に置かれている部會は,、新防衛(wèi)人事審議會令第六條第一項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會に置かれた部會とみなす,。 6 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の部會に屬する委員である者は、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)人事審議會令第六條第二項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の部會に屬する委員として指名されたものとみなす,。 7 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の部會長である者は、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)人事審議會令第六條第三項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の部會長として選任されたものとみなす,。 8 この政令の施行の際現(xiàn)に舊防衛(wèi)人事審議會の幹事である者は、この政令の施行の日に,、新防衛(wèi)人事審議會令第七條第二項の規(guī)定により新防衛(wèi)人事審議會の幹事として任命されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠啥柲炅露呷照畹诙柫枺〕?(施行期日) 1 この政令は、平成二十年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥吣昃旁乱话巳照畹谌枺?この政令は、國家公務(wù)員法等の一部を改正する法律附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する,。