注冊飛行員訓(xùn)練設(shè)施及注冊飛行員執(zhí)照更新課程的省令
時間: 2018-06-15
登録水先人養(yǎng)成施設(shè)及び登録水先免許更新講習(xí)に関する省令 平成十八年國土交通省令第九十二號 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)及び登録水先免許更新講習(xí)に関する省令 水先法(昭和二十四年法律第百二十一號)第十五條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)第三號及び第五號、第十七條、第十九條第二項(xiàng)、第二十條、第二十一條第二項(xiàng)第三號及び第四號、第二十五條(これらの規(guī)定を第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)、第三十條第一項(xiàng)、第三項(xiàng)第三號及び第五號並びに第七十三條の規(guī)定に基づき、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)及び登録水先免許更新講習(xí)に関する省令を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條?第二條) 第二章 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)(第三條―第十五條) 第三章 登録水先免許更新講習(xí)(第十六條―第二十條) 第四章 雑則(第二十一條?第二十二條) 第一章 総則 (趣旨) 第一條 水先法(昭和二十四年法律第百二十一號。以下「法」という。)第五條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する水先人養(yǎng)成施設(shè)又は法第十條第三項(xiàng)に規(guī)定する水先免許更新講習(xí)の登録に関しては、この省令の定めるところによる。 (用語) 第二條 この省令において使用する用語は、法及び水先法施行令(昭和三十九年政令第三百五十四號)において使用する用語の例による。 第二章 登録水先人養(yǎng)成施設(shè) (登録の手続) 第三條 法第十四條の規(guī)定により法第五條第一項(xiàng)第二號の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が行おうとする次條に規(guī)定する水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程の區(qū)分 四 登録を受けようとする者が水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を開始する日 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の寫し及び履歴書 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 法第十五條第一項(xiàng)第一號に掲げる施設(shè)及び設(shè)備の數(shù)、性能、所在の場所並びに當(dāng)該施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先人の養(yǎng)成が行われるものであることを証する書類 四 水先人養(yǎng)成施設(shè)の講師が、法第十五條第一項(xiàng)第二號に掲げる條件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五 水先人養(yǎng)成施設(shè)の講師の氏名、擔(dān)當(dāng)科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が法第十五條第二項(xiàng)各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 3 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、前項(xiàng)各號に掲げる書類の記載事項(xiàng)(第六條の規(guī)定又は第八條の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)を除く。)に変更があったときは、遅滯なく、その旨及び當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程の區(qū)分) 第四條 法第十五條第三項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める課程の區(qū)分は、次に掲げるとおりとする。 一 法第四條第二項(xiàng)各號に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて、新たに水先人になろうとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるもの 二 法第四條第二項(xiàng)第一號又は第二號の資格及び水先區(qū)に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格より上級の資格の同一の水先區(qū)の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるもの 三 法第四條第二項(xiàng)各號に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて、水先人であって、その水先人に係る資格と同一の資格の他の水先區(qū)の水先免許を受けようとする者に対して船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるもの (登録簿の記載事項(xiàng)) 第五條 法第十五條第三項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱 二 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の開始日 (役員の選任の屆出等) 第六條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、役員を選任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、選任した役員の氏名を記載した屆出書にその者の住民票の寫し、履歴書及び登記事項(xiàng)証明書を添えて、國土交通大臣に屆け出なければならない。 2 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、役員を解任したときは、その日から十五日以內(nèi)に、その旨並びにその理由及び年月日を記載した屆出書に登記事項(xiàng)証明書を添えて國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第七條 法第十七條の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 船舶の操縦に関する知識及び技能その他の水先業(yè)務(wù)を行う能力を習(xí)得させるための課程を設(shè)置するものであって、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程の區(qū)分ごとに、國土交通大臣が告示で定める修業(yè)期間以上であり、かつ、必要履修科目の教育時間等の教育の內(nèi)容及び教育の方法が、それぞれ告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 二 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者」という。)が、登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を管理すること。 イ 二十五歳以上の者であること。 ロ 過去二年間に登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の修了証明書の発行若しくは水先人試験に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。 ハ 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を適正に管理できると認(rèn)められる者であること。 ニ 水先人の養(yǎng)成について必要な知識及び経験を有する者であること。 三 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)を運(yùn)営するに十分な人數(shù)の登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者、講師その他の職員が常時當(dāng)該水先人養(yǎng)成施設(shè)に置かれていること。 四 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、當(dāng)該登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者及び講師に対し、告示で定める基準(zhǔn)に適合する研修を受講させること。 五 同時に授業(yè)を受ける水先修業(yè)生の數(shù)は、おおむね五十人以下であること。 六 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程において、第一號の必要履修科目を同號の基準(zhǔn)により修得した者に対してのみ修了試験を行うこととなっていること。 七 第二號の要件を満たす者であって登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関が選任した者が、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成が適切に行われていることを定期的に確認(rèn)すること。 八 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程において、第一號の基準(zhǔn)により必要とされる履修科目を修得し、かつ、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程を修了し、第六號の修了試験に合格した者に対してのみ修了証明書を発行することとなっていること。 (登録事項(xiàng)の変更の屆出) 第八條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、法第十八條の規(guī)定による屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項(xiàng) 二 変更しようとする日 三 変更の理由 2 前項(xiàng)の屆出書には、変更に係る事項(xiàng)を証する書類を添付しなければならない。 (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)規(guī)程の記載事項(xiàng)) 第九條 法第十九條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)の申請に関する事項(xiàng) 二 第四條各號に規(guī)定する登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の課程のうち當(dāng)該登録水先人養(yǎng)成施設(shè)が行うもの 三 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項(xiàng) 四 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の日程、公示方法その他登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の方法に関する事項(xiàng) 五 教科書の名稱、著者及び発行者 六 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 七 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者の氏名及び経歴 八 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する秘密の保持に関する事項(xiàng) 九 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関する公正の確保に関する事項(xiàng) 十 不正な水先修業(yè)生の処分に関する事項(xiàng) 十一 その他登録水先人養(yǎng)成事務(wù)に関し必要な事項(xiàng) (登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の休廃止の屆出) 第十條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、法第二十條の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 休止又は廃止しようとする登録水先人養(yǎng)成事務(wù)の範(fàn)囲 二 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を休止又は廃止しようとする日 三 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を休止しようとする期間 四 登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を休止又は廃止しようとする理由 (財(cái)務(wù)諸表等の閲覧の方法) 第十一條 法第二十一條第二項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める方法は、當(dāng)該電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は出力裝置の映像面に表示する方法とする。 (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を提供するための電磁的方法) 第十二條 法第二十一條第二項(xiàng)第四號の國土交通省令で定める方法は、電磁的方法であって、次に掲げるもののうち、登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関が定めるものとする。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを電気通信回線で接続した電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって、當(dāng)該電気通信回線を通じて情報(bào)が送信され、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)が記録されるもの 二 磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものを交付する方法 2 前項(xiàng)各號に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。 (帳簿の記載等) 第十三條 法第二十五條の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の料金の収納に関する事項(xiàng) 二 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)申請の受理に関する事項(xiàng) 三 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の修了証明書の交付及び再交付に関する事項(xiàng) 四 その他登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成の実施狀況に関する事項(xiàng) 2 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、法第二十五條の帳簿並びに登録水先人養(yǎng)成施設(shè)の入學(xué)申請書及びその添付書類を備え、登録水先人養(yǎng)成施設(shè)における水先人の養(yǎng)成を終了した日から三年間これを保存しなければならない。 (帳簿の提出) 第十四條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、法第二十條の規(guī)定により登録水先人養(yǎng)成事務(wù)を休止し、又は廃止した場合その他當(dāng)該事務(wù)を行わないこととなった場合は、遅滯なく、前條第二項(xiàng)の帳簿その他の書類を國土交通大臣に提出しなければならない。 (修了試験の問題の保存等) 第十五條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関は、その実施した修了試験の問題及び答案等成績に関する記録を當(dāng)該試験を?qū)g施した日から六年間保存しておかなければならない。 第三章 登録水先免許更新講習(xí) (登録の手続) 第十六條 法第二十九條の規(guī)定により法第十條第三項(xiàng)の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を國土交通大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録を受けようとする者が水先免許更新講習(xí)を行おうとする事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録を受けようとする者が行おうとする次條に規(guī)定する水先免許更新講習(xí)の課程の區(qū)分 四 登録を受けようとする者が水先免許更新講習(xí)を開始する日 2 前項(xiàng)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項(xiàng)証明書 ロ 役員の氏名を記載した書面、住民票の寫し及び履歴書 二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の寫し及び履歴書 三 法第三十條第一項(xiàng)第一號に掲げる施設(shè)及び設(shè)備の數(shù)、性能、所在の場所並びに當(dāng)該施設(shè)及び設(shè)備を用いて水先免許更新講習(xí)が行われるものであることを証する書類 四 水先免許更新講習(xí)の講師が、法第三十條第一項(xiàng)第二號に掲げる條件のいずれにも適合する者であることを証する書類 五 水先免許更新講習(xí)の講師の氏名、擔(dān)當(dāng)科目及び専任又は兼任の別を記載した書類 六 登録を受けようとする者及び法人にあっては、その役員が法第三十條第二項(xiàng)各號のいずれにも該當(dāng)しない者であることを信じさせるに足る書類 3 登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関は、前項(xiàng)各號に掲げる書類の記載事項(xiàng)(第二十條において準(zhǔn)用する第六條の規(guī)定又は第八條の規(guī)定により屆け出なければならない事項(xiàng)を除く。)に変更があったときは、遅滯なく、その旨及び當(dāng)該変更後の當(dāng)該書類を國土交通大臣に屆け出なければならない。 (登録水先免許更新講習(xí)の課程の區(qū)分) 第十七條 法第三十條第三項(xiàng)第三號の國土交通省令で定める課程の區(qū)分は、法第四條第二項(xiàng)各號に掲げる資格及び水先區(qū)に応じて、水先人に対して水先業(yè)務(wù)を行うに當(dāng)たり必要な事項(xiàng)に関する最新の知識及び技能を習(xí)得させるものとする。 (登録簿の記載事項(xiàng)) 第十八條 法第三十條第三項(xiàng)第五號の國土交通省令で定める事項(xiàng)は、次に掲げるものとする。 一 登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)を行う事務(wù)所の名稱 二 登録水先免許更新講習(xí)の開始日 (登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)の実施基準(zhǔn)) 第十九條 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第十七條の國土交通省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げるものとする。 一 次に掲げる要件に適合する者(以下「登録水先免許更新講習(xí)管理者」という。)が、登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)を管理すること。 イ 二十五歳以上の者であること。 ロ 過去二年間に登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)に関し不正な行為を行った者又は法若しくは法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執(zhí)行を終わり、若しくは執(zhí)行を受けることがなくなった日から二年を経過していない者でないこと。 ハ 登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)を適正に管理できると認(rèn)められる者であること。 ニ 水先免許更新講習(xí)について必要な知識及び経験を有する者であること。 二 告示で定める必要履修科目の講習(xí)時間等の講習(xí)の內(nèi)容及び講習(xí)の方法が、それぞれ告示で定める基準(zhǔn)に適合するものであること。 三 第一號の要件を満たす者であって登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関が選任した者が、登録水先免許更新講習(xí)が適切に行われていることを定期的に確認(rèn)すること。 四 登録水先免許更新講習(xí)管理者及び講師の知識及び能力の維持のため、當(dāng)該登録水先免許更新講習(xí)管理者及び講師に対し、告示で定める基準(zhǔn)に適合する研修を受講させること。 (準(zhǔn)用) 第二十條 第六條及び第八條から第十四條までの規(guī)定は法第十條第三項(xiàng)の登録、登録水先免許更新講習(xí)、登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)、登録水先免許更新講習(xí)事務(wù)規(guī)程及び登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関について準(zhǔn)用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第六條、第八條、第十條、第十二條第一項(xiàng)、第十三條第二項(xiàng)及び第十四條 登録水先人養(yǎng)成実施機(jī)関 登録水先免許更新講習(xí)実施機(jī)関 第八條 法第十八條 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第十八條 第九條 法第十九條第二項(xiàng) 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第十九條第二項(xiàng) 第九條第一號から第四號まで及び第六號並びに第十三條 登録水先人養(yǎng)成施設(shè) 登録水先免許更新講習(xí) 第九條第一號並びに第十三條第一項(xiàng)第二號及び同條第二項(xiàng) 入學(xué) 受講 第九條第三號、第四號及び第六號並びに第十三條第一項(xiàng)第一號、第三號及び第四號並びに同條第二項(xiàng) 水先人の養(yǎng)成 水先免許更新講習(xí) 第九條第二號 第四條各號 第十七條 第九條第七號 登録水先人養(yǎng)成施設(shè)管理者 登録水先免許更新講習(xí)管理者 第九條第八號、第九號及び第十一號、第十條第一號から第四號まで並びに第十四條 登録水先人養(yǎng)成事務(wù) 登録水先免許更新講習(xí)事務(wù) 第九條第十號 水先修業(yè)生 受講者 第十條及び第十四條 法第二十條 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第二十條 第十一條 法第二十一條第二項(xiàng)第三號 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項(xiàng)第三號 第十二條第一項(xiàng) 法第二十一條第二項(xiàng)第四號 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第二十一條第二項(xiàng)第四號 第十三條 法第二十五條 法第三十二條において準(zhǔn)用する法第二十五條 第四章 雑則 (証票の様式) 第二十一條 法第二十六條第二項(xiàng)(法第三十二條において準(zhǔn)用する場合を含む。)の証票の様式は、別記様式によるものとする。 (書類の提出) 第二十二條 この省令の規(guī)定により國土交通大臣に申請書、屆出書その他の書類を提出するときは、提出者の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する地方運(yùn)輸局長(運(yùn)輸監(jiān)理部長を含む。)を経由しなければならない。 附 則 抄 1 この省令は、平成十九年四月一日から施行する。 別記様式 [別畫面で表示]