登録検査等事業(yè)者等規(guī)則 平成九年郵政省令第七十六號 登録検査等事業(yè)者等規(guī)則 電波法(昭和二十五年法律第百三十一號)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため無線局認(rèn)定點(diǎn)検事業(yè)者規(guī)則を次のように定める,。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 検査等事業(yè)者の登録手続(第二條―第八條) 第三章 外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録手続(第九條―第十四條) 第四章 登録に係る検査又は點(diǎn)検の実施等(第十五條―第二十二條) 第五章 雑則(第二十三條?第二十四條) 附則 第一章 総則 (目的) 第一條 この規(guī)則は,、別に定めるものを除くほか,、登録検査等事業(yè)者及び登録外國點(diǎn)検事業(yè)者(以下「登録検査等事業(yè)者等」という,。)の登録及び検査又は點(diǎn)検の実施に関し,、法の委任に基づく事項(xiàng)及び法の規(guī)定を施行するために必要とする事項(xiàng)を定めることを目的とする,。 第二章 検査等事業(yè)者の登録手続 (登録の申請) 第二條 法第二十四條の二第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、別表第一號に定める様式の申請書及びその添付書類を総合通信局長(沖縄総合通信事務(wù)所長を含む,。以下同じ,。)に提出しなければならない。 2 法第二十四條の二第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)の実施の方法を定める書類(以下「業(yè)務(wù)実施方法書」という,。)には,、次に掲げる事業(yè)者ごとに、それぞれ次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。) イ 検査又は點(diǎn)検を行う無線設(shè)備等に係る無線局の種別 ロ 検査又は點(diǎn)検の事業(yè)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 ハ 検査又は點(diǎn)検の業(yè)務(wù)を行う組織(申請者が法人の場合に限る。) ニ 無線局の種別ごとの無線設(shè)備等の點(diǎn)検を行う者(以下「點(diǎn)検員」という,。)の氏名及び法別表第一に掲げる條件のうち該當(dāng)するもの(當(dāng)該點(diǎn)検員が同表第一號の條件に該當(dāng)する場合は,、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士に限る,。)及び免許証の番號) ホ 點(diǎn)検に用いる測定器その他の設(shè)備(以下「測定器等」という,。)の名稱又は型式及び製造事業(yè)者名 ヘ 測定器等の保守及び管理並びに法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號の較こう 正又は校正(以下「較正等」という。)の計(jì)畫 ト 無線設(shè)備等の検査(點(diǎn)検である部分を除く,。以下「判定」という,。)を行う者(以下「判定員」という。)の氏名及び法別表第四に掲げる條件のうち該當(dāng)するもの(當(dāng)該判定員が無線従事者の資格を有する場合は,、その資格及び免許証の番號) チ 無線局の種別ごとの検査又は點(diǎn)検の実施方法 リ 検査又は點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項(xiàng) 二 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者に限る,。) イ 點(diǎn)検を行う無線設(shè)備等に係る無線局の種別 ロ 點(diǎn)検の事業(yè)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 ハ 點(diǎn)検の業(yè)務(wù)を行う組織(申請者が法人の場合に限る。) ニ 無線局の種別ごとの點(diǎn)検員の氏名及び法別表第一に掲げる條件のうち該當(dāng)するもの(當(dāng)該點(diǎn)検員が同表第一號の條件に該當(dāng)する場合は,、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は,、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番號) ホ 測定器等の名稱又は型式及び製造事業(yè)者名 ヘ 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計(jì)畫 ト 無線局の種別ごとの點(diǎn)検の実施方法 チ 點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第一號ニ及び第二號ニの無線従事者の資格のうち,、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は,、海岸局、航空局,、船舶局及び航空機(jī)局以外の無線設(shè)備等の點(diǎn)検に限って行うものとする,。 4 第二項(xiàng)の業(yè)務(wù)実施方法書には、次に掲げる証明書を添付しなければならない,。 一 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。)にあっては,、點(diǎn)検員が法別表第一(第一號を除く。)に掲げる條件のいずれかに該當(dāng)する者であることの証明書及び判定員が法別表第四(第一號から第三號までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く,。)に掲げる條件のいずれかに該當(dāng)する者であることの証明書 二 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者に限る,。)にあっては、點(diǎn)検員が法別表第一(第一號を除く,。)に掲げる條件のいずれかに掲げる條件に該當(dāng)する者であることの証明書 5 法第二十四條の二第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は,、次のとおりとする。 一 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。)であって,、申請者が法人である場合は、定款の謄本,、登記事項(xiàng)証明書,、役員の氏名並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二號に定める様式の書類及び法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三號に定める様式の書類 二 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く。)であって,、申請者が個人である場合は,、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに過去二年間の経歴を記載した別表第二號に定める様式の書類及び法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三號に定める様式の書類 三 検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者に限る,。)である場合は,、法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三に定める様式の書類 6 法別表第四第三號の総務(wù)省令で定める陸上特殊無線技士は、第一級陸上特殊無線技士とする,。 7 前項(xiàng)の陸上特殊無線技士の資格を有する者は,、海岸局、航空局,、船舶局及び航空機(jī)局以外の無線設(shè)備等の判定に限って行うものとする,。 (法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號の総務(wù)省令で定める事項(xiàng)) 第二條の二 法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號の総務(wù)省令で定める測定器その他の設(shè)備は次の表の上欄に掲げるもの(製造された日から起算して十年以內(nèi)のものに限る。)とし,、同號の総務(wù)省令で定める期間は,、同表の上欄に掲げる測定器その他の設(shè)備ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする,。 測定器その他の設(shè)備 期間 一 高周波電力計(jì)であって,、校正用信號源を有し、及び被測定信號をデジタル変換して演算処理し,、かつ,、測定値をデジタル表示する機(jī)能を有するもの 二年 二 電圧電流計(jì)であって、被測定信號をデジタル変換して演算処理し,、かつ,、測定値をデジタル表示する機(jī)能を有するもの 二年 三 標(biāo)準(zhǔn)信號発生器であって、出力信號の時間の経過等に伴う変動を検知する機(jī)能を有するもの 二年 (登録の更新) 第三條 法第二十四條の二の二第一項(xiàng)の登録の更新の申請は、登録の有効期間満了前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない,。 2 前條(第二項(xiàng)第二號,、第三項(xiàng)(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者に限る。),、第四項(xiàng)第二號及び第五項(xiàng)第三號を除く,。)の規(guī)定は、前項(xiàng)の登録の更新について準(zhǔn)用する,。 (登録証の様式) 第四條 法第二十四條の四第一項(xiàng)の登録証の様式は,、別表第四號のとおりとする。 (変更の屆出) 第五條 登録検査等事業(yè)者は,、法第二十四條の五第一項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録又はその更新の年月日及び登録番號 二 変更の內(nèi)容 三 変更の年月日 2 前項(xiàng)の屆出があった場合において,、総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある,。 3 登録検査等事業(yè)者は,、第二條第二項(xiàng)各號(第一號ロ及び第二號ロを除く。)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録又はその更新の年月日及び登録番號 二 変更の內(nèi)容 三 変更の年月日 4 登録検査等事業(yè)者は、點(diǎn)検員を追加するときは,、前項(xiàng)の屆出書に當(dāng)該點(diǎn)検員が法別表第一(第一號を除く,。)に掲げる條件に該當(dāng)する者であることの証明書を添付しなければならない。 5 登録検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。)は,、判定員を追加するときは、第三項(xiàng)の屆出書に當(dāng)該判定員が法別表第四(第一號から第三號までの無線従事者の資格を有することの証明書を除く,。)に掲げる條件に該當(dāng)する者であることの証明書を添付しなければならない,。 6 総合通信局長は、法第二十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場合には,、その屆出があった事項(xiàng)を登録検査等事業(yè)者登録簿に登録しなければならない,。 (登録証の再交付) 第六條 登録検査等事業(yè)者は、登録証を破損し,、汚し,、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録又はその更新の年月日及び登録番號 二 再交付の理由 2 登録検査等事業(yè)者は,、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滯なく舊登録証を返納しなければならない。ただし,、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は,、この限りでない。 (登録に係る事業(yè)の承継の屆出) 第七條 法第二十四條の六第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書に法第二十四條の六第二項(xiàng)の事実を証する書面及び法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三號に定める様式の書類を添えて,、総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録検査等事業(yè)者の地位を承継した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番號及び登録検査等事業(yè)者の名稱 2 前項(xiàng)の事実を証する書面は,、次に掲げる事業(yè)者ごとに、それぞれ次に掲げるものとする,。 一 登録検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。以下この號において同じ。) イ 事業(yè)の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業(yè)者の地位を承継した者にあっては,、事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては,、定款の謄本、登記事項(xiàng)証明書,、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二號に定める様式の書類並びに事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面) ロ 登録検査等事業(yè)者の地位を承継した相続人にあっては,、戸籍全部事項(xiàng)証明書及び過去二年間の経歴を記載した別表第二號に定める様式の書類 ハ 合併又は分割により登録検査等事業(yè)者の地位を承継した法人にあっては、その法人の定款の謄本,、登記事項(xiàng)証明書,、役員の氏名及び過去二年間の経歴を記載した別表第二號に定める様式の書類 二 登録検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者に限る。以下この號において同じ,。) イ 事業(yè)の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業(yè)者の地位を承継した者にあっては,、事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項(xiàng)証明書及び事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面) ロ 登録検査等事業(yè)者の地位を承継した相続人にあっては,、戸籍全部事項(xiàng)証明書 ハ 合併又は分割により登録検査等事業(yè)者の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項(xiàng)証明書 3 事業(yè)の全部を譲り受けたことによって登録検査等事業(yè)者の地位を承継した者(法人を除く。)が第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出をした場合において,、総合通信局長は,、住民基本臺帳法(昭和四十二年法律第八十一號)第三十條の九の規(guī)定により當(dāng)該屆出をした者に係る同條に規(guī)定する機(jī)構(gòu)保存本人確認(rèn)情報(bào)(同法第七條第八號の二に規(guī)定する個人番號を除く。)を利用することができないときは,、當(dāng)該屆出をした者に対し,、住民票の寫しを提出させることができる。 (廃止の屆出) 第八條 登録検査等事業(yè)者は,、法第二十四條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に係る事業(yè)の廃止の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を総合通信局長に提出しなければならない。 一 登録検査等事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 登録又はその更新の年月日及び登録番號 三 廃止の年月日 四 廃止の理由 第三章 外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録手続 (外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録の申請) 第九條 法第二十四條の十三第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は,、別表第一號に定める様式の申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない。ただし、総務(wù)大臣が別に告示するところにより行う場合は,、この限りでない,。 2 法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の二第三項(xiàng)の業(yè)務(wù)の実施の方法を定める書類(以下「外國業(yè)務(wù)実施方法書」という。)には,、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 點(diǎn)検を行う無線設(shè)備等に係る無線局の種別 二 點(diǎn)検の事業(yè)を行う事務(wù)所の名稱及び所在地 三 點(diǎn)検の業(yè)務(wù)を行う組織(申請者が法人の場合に限る。) 四 無線局の種別ごとの點(diǎn)検員の氏名及び法別表第一に掲げる條件のうち該當(dāng)するもの(當(dāng)該點(diǎn)検員が同表第一號の條件に該當(dāng)する場合は,、無線従事者の資格(陸上特殊無線技士は,、第一級陸上特殊無線技士に限る。)及び免許証の番號) 五 測定器等の名稱又は型式及び製造事業(yè)者名 六 測定器等の保守及び管理並びに較正等の計(jì)畫 七 無線局の種別ごとの點(diǎn)検の実施方法 八 點(diǎn)検の業(yè)務(wù)に関する帳簿その他の書類の管理に関する事項(xiàng) 3 前項(xiàng)第四號の無線従事者の資格のうち,、陸上特殊無線技士の資格又は第一級アマチュア無線技士の資格を有する者は,、海岸局、航空局,、船舶局及び航空機(jī)局以外の無線設(shè)備等の點(diǎn)検に限って行うものとする,。 4 第二項(xiàng)の外國業(yè)務(wù)実施方法書には、點(diǎn)検員が法別表第一(第一項(xiàng)を除く,。)に掲げる條件に該當(dāng)する者であることの証明書を添付しなければならない,。 5 法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の二第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は,、法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三號に定める様式の書類とする,。 (登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録証の様式) 第十條 法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する第二十四條の四第一項(xiàng)の登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録証の様式は、別表第四號のとおりとする,。 (登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の変更の屆出) 第十一條 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は,、法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の五第一項(xiàng)の屆出をしようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を関東総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 変更の內(nèi)容 三 変更の年月日 2 前項(xiàng)の屆出があった場合において,、関東総合通信局長は、新たな登録証の交付による訂正を行うことがある,。 3 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は,、第九條第二項(xiàng)各號(第二號を除く。)に掲げる事項(xiàng)を変更しようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を関東総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 変更の內(nèi)容 三 変更の年月日 4 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は、點(diǎn)検員を追加するときは,、前項(xiàng)の屆出書に當(dāng)該點(diǎn)検員が法別表第一(第一號を除く,。)に掲げる條件に該當(dāng)する者であることの証明書を添付しなければならない。 5 関東総合通信局長は,、法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の五第一項(xiàng)の規(guī)定による屆出があった場合には,、その屆出があった事項(xiàng)を登録外國點(diǎn)検事業(yè)者登録簿に登録しなければならない。 (登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の登録証の再交付) 第十二條 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は、登録証を破損し,、汚し,、失った等のために登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項(xiàng)を記載した申請書を関東総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録の年月日及び登録番號 二 再交付の理由 2 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は,、新たな登録証の交付を受けたときは、遅滯なく舊登録証を返納しなければならない,。ただし,、登録証を失った等のためにこれを返納することができない場合は、この限りでない,。 (登録に係る事業(yè)の承継の屆出) 第十三條 法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項(xiàng)の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書に法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の六第二項(xiàng)の事実を証する書面及び法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す別表第三號に定める様式の書類を添えて、関東総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の地位を承継した者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては,、その代表者の氏名 二 承継に係る登録番號及び登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の名稱 2 前項(xiàng)の事実を証する書面は、次に掲げるものとする,。 一 事業(yè)の全部を譲り受けたことによって登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の地位を承継した者にあっては,、事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面(法人にあっては、登記事項(xiàng)証明書又はこれに準(zhǔn)ずるもの及び事業(yè)の全部の譲り受けがあったことを証する書面) 二 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の地位を承継した相続人にあっては,、戸籍全部事項(xiàng)証明書又はこれに準(zhǔn)ずるもの 三 合併又は分割により登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の地位を承継した法人にあっては,、その法人の登記事項(xiàng)証明書又はこれに準(zhǔn)ずるもの (登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の廃止の屆出) 第十四條 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者は、法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する法第二十四條の九第一項(xiàng)の規(guī)定による登録に係る事業(yè)の廃止の屆出をしようとするときは,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書を関東総合通信局長に提出しなければならない,。 一 登録外國點(diǎn)検事業(yè)者の氏名又は名稱及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録番號 三 廃止の年月日 四 廃止の理由 第四章 登録に係る検査又は點(diǎn)検の実施等 (人の生命又は身體の安全の確保のためその適正な運(yùn)用の確保が必要な無線局) 第十五條 法第七十三條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める無線局は,、次の各號のいずれかに該當(dāng)する無線局とする,。 一 法第百三條の二第十四項(xiàng)各號に掲げる者が専ら當(dāng)該各號に定める事務(wù)の用に供することを目的として開設(shè)する無線局その他これらに類するものとして電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五號)第十二條各號に掲げる無線局 二 法第百三條の二第十五項(xiàng)第一號及び第二號に掲げる無線局 三 地上基幹放送局 四 船舶局(旅客船の船舶局に限る。) 五 航空機(jī)局 六 地球局(放送法(昭和二十五年法律第百三十二號)第二條第三號に規(guī)定する一般放送及び同條第十三號に規(guī)定する衛(wèi)星基幹放送の業(yè)務(wù)の用に供するものに限る,。) 七 航空機(jī)地球局 八 船舶地球局(旅客船及び第一號の無線局を開設(shè)する船舶の船舶地球局に限る,。) 九 人工衛(wèi)星局(放送法第二條第三號に規(guī)定する一般放送の業(yè)務(wù)の用に供するものに限る。) 十 衛(wèi)星基幹放送局 十一 前號までに掲げる無線局の他,、無線局の目的及び利用方法を勘案して,、総務(wù)大臣が別に告示する無線局 (検査の実施項(xiàng)目等) 第十六條 法第七十三條第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める検査の実施項(xiàng)目は、別表第五號のとおりとする,。 2 登録検査等事業(yè)者は,、第二條第二項(xiàng)第一號の登録に係る業(yè)務(wù)実施方法書に従って適切に検査を行わなければならない。 (検査の実施方法等) 第十七條 検査の実施方法等については,、総務(wù)大臣が告示するところによるものとする,。 (検査結(jié)果証明書の交付) 第十八條 登録検査等事業(yè)者は,、検査を?qū)g施したときは、別表第六號に定める検査結(jié)果証明書を検査を依頼した者に交付しなければならない,。 (點(diǎn)検の実施項(xiàng)目) 第十九條 法第十條第二項(xiàng),、法第十八條第二項(xiàng)若しくは法第七十三條第四項(xiàng)の総務(wù)省令で定める點(diǎn)検の実施項(xiàng)目は、別表第七號のとおりとする,。 2 登録検査等事業(yè)者等は,、第二條第二項(xiàng)又は第九條第二項(xiàng)の登録に係る業(yè)務(wù)実施方法書に従って適切に點(diǎn)検を行わなければならない。 3 登録検査等事業(yè)者等が無線設(shè)備等の點(diǎn)検を行うことができる無線局は,、國が開設(shè)するもの(第十五條に規(guī)定する無線局で國が開設(shè)するものに限る,。)以外のものとする。 (點(diǎn)検の実施方法等) 第二十條 點(diǎn)検の実施方法等については,、総務(wù)大臣が告示するところによるものとする,。 (點(diǎn)検結(jié)果の通知) 第二十一條 登録検査等事業(yè)者等は、點(diǎn)検を?qū)g施したときは,、別表第八號に定める點(diǎn)検結(jié)果通知書により點(diǎn)検を依頼した者に通知しなければならない,。 (帳簿等) 第二十二條 登録検査等事業(yè)者等は、次の各號に掲げる場合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號に掲げる書類(第三項(xiàng)において「帳簿等」という,。)を、検査又は點(diǎn)検を行う事業(yè)所に備え付け,、帳簿の使用を終わった日,、第十八條の交付の日又は前條の通知の日から六年間保存しなければならない。 一 検査を行った場合 次のイからリまでに掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿及び第十八條の検査結(jié)果証明書の寫し イ 検査を行った無線設(shè)備等に係る無線局の種別並びに識別信號及び免許の番號(包括免許に係る特定無線局にあっては,、包括免許の番號及び特定無線局の番號(免許規(guī)則第二十四條の二第一項(xiàng)第三號に規(guī)定する特定無線局の番號をいう,。以下同じ,。)) ロ 検査を依頼した無線局の免許人の氏名又は名稱 ハ 検査及び點(diǎn)検を行った年月日 ニ 點(diǎn)検を行った場所 ホ 第十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する検査の実施項(xiàng)目ごとの検査の成績及び點(diǎn)検の結(jié)果 ヘ 點(diǎn)検を行った點(diǎn)検員の氏名 ト 點(diǎn)検を行った際に使用した測定器等の名稱若しくは型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等の年月日(當(dāng)該測定器等が第二條の二の測定器その他の設(shè)備であって,、當(dāng)該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して當(dāng)該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む,。),、較正機(jī)関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號ニに規(guī)定する方法に該當(dāng)する場合は,、當(dāng)該點(diǎn)検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設(shè)備の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名稱を併せて記載すること,。) チ 判定を行った判定員の氏名 リ 総合試験において無線設(shè)備の操作を行った無線従事者の氏名,、無線従事者の資格及び免許証の番號 二 點(diǎn)検のみを行った場合 次のイからチまでに掲げる事項(xiàng)を記載した帳簿又は前條の點(diǎn)検結(jié)果通知書の寫し イ 點(diǎn)検を行った無線設(shè)備等に係る無線局の種別並びに識別信號及び免許の番號(包括免許に係る特定無線局にあっては、包括免許の番號及び特定無線局の番號),、予備免許の番號又は許可の番號 ロ 點(diǎn)検を依頼した無線局の免許人又は予備免許を受けた者の氏名又は名稱 ハ 點(diǎn)検を行った年月日 ニ 點(diǎn)検を行った場所 ホ 點(diǎn)検の結(jié)果 ヘ 點(diǎn)検を行った點(diǎn)検員の氏名 ト 點(diǎn)検を行った際に使用した測定器等の名稱若しくは型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等の年月日(當(dāng)該測定器等が第二條の二の測定器その他の設(shè)備であって,、當(dāng)該較正等を行った年月日の翌月の一日から起算して當(dāng)該測定器等を使用した年月日までの期間が一年を超えている場合は、その旨を含む,。),、較正機(jī)関名及び較正等を受けた方法(ただし、較正等の方法が法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號ニに規(guī)定する方法に該當(dāng)する場合は,、當(dāng)該點(diǎn)検に使用した測定器等を較正等した法別表第三の下欄に掲げる測定器その他の設(shè)備の名稱又は型式,、製造事業(yè)者名、製造番號,、較正等を行った年月日及び較正を行った者の氏名又は名稱を併せて記載すること,。) チ 総合試験において無線設(shè)備の操作を行った無線従事者の氏名、無線従事者の資格及び免許証の番號 2 登録検査等事業(yè)者等は,、第二條第二項(xiàng)第一號ヘ若しくは第二號ヘ又は第九條第二項(xiàng)第六號に規(guī)定する計(jì)畫に基づき実施した測定器等の保守及び管理並びに較正等の記録を作成し,、その作成の日から六年間保存しなければならない。 3 帳簿等及び前項(xiàng)の記録の保存は,、電磁的方法(電子的方法,、磁気的方法その他の人の知覚によっては認(rèn)識することができない方法をいう。以下同じ,。)による記録に係る記録媒體により行うことができる,。この場合においては、當(dāng)該記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示又は書面への印刷ができなければならない,。 第五章 雑則 (総合通信局長に提出する書類の作成) 第二十三條 この省令の規(guī)定により総合通信局長に提出する書類は,、日本語で作成するものとする。 (電磁的方法により記録することができる提出書類) 第二十四條 次の各號に掲げる書類のうち総務(wù)大臣が別に告示するものは,、総務(wù)大臣が別に告示する電磁的方法により記録し,、提出することができる。 一 第二條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)又は第三條第二項(xiàng)に規(guī)定する書類 二 第五條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 三 第六條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 四 第七條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 五 第八條の規(guī)定に基づき提出する書類 六 第九條第二項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する書類 七 第十一條第一項(xiàng)又は第三項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 八 第十二條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 九 第十三條第一項(xiàng)の規(guī)定に基づき提出する書類 十 第十四條の規(guī)定に基づき提出する書類 附 則 (施行期日) 1 この省令は,、平成十年四月一日から施行する,。ただし、附則第三項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は,、平成十年一月一日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行の際現(xiàn)に郵政大臣が別に告示する要件に該當(dāng)する較正を受けている測定器等は、法第二十四條の二第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する較正を受けているものとみなす,。ただし,、認(rèn)定點(diǎn)検事業(yè)者が無線設(shè)備の點(diǎn)検に使用する測定器等は,、當(dāng)該較正を受けた日から一年以內(nèi)のものに限る。 3 附則第一項(xiàng)ただし書に規(guī)定する施行の際現(xiàn)に無線設(shè)備等の點(diǎn)検を業(yè)務(wù)として行っている者であって,、郵政大臣が別に告示する要件に該當(dāng)するものは,、第三條第二號又は第三號に規(guī)定する要件を満たしているものとみなす。 4 電波法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十七號)附則第一條第二項(xiàng)に規(guī)定する認(rèn)定及びこれに関し必要な手続その他の行為については,、この省令の例による,。 附 則 (平成一〇年一二月一八日郵政省令第一〇五號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成十一年二月一日から施行する,。 (無線局認(rèn)定點(diǎn)検事業(yè)者規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 8 この省令の施行の際現(xiàn)に免許を受けている救命艇用無線電信、生存艇用攜帯無線電信,、生存艇用非常位置指示無線標(biāo)識及び非常用位置指示無線標(biāo)識の無線設(shè)備を施設(shè)する船舶局の點(diǎn)検については,、前項(xiàng)による改正後の無線局認(rèn)定點(diǎn)検事業(yè)者規(guī)則別表第三號の規(guī)定にかかわらず、平成十一年七月三十一日までの間は,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成一一年二月一八日郵政省令第八號) (施行期日) 1 この省令は,、電気通信分野における規(guī)制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八號)附則第一條第三號に掲げる規(guī)定の施行の日から施行する,。 (経過措置) 2 法第二十四條の二第一項(xiàng)又は法第二十四條の九第一項(xiàng)の認(rèn)定の申請については、この省令による改正後の認(rèn)定點(diǎn)検規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第七條及び別表第一號の規(guī)定にかかわらず,、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の例によることができる,。 3 この省令の施行前にこの省令による改正前の認(rèn)定點(diǎn)検規(guī)則(以下「舊規(guī)則」という,。)第八條の規(guī)定によりした認(rèn)定証の交付は、新規(guī)則第八條の規(guī)定によりした認(rèn)定証の交付とみなす,。 4 前項(xiàng)に定めるもののほか,、この省令の施行前に舊規(guī)則の規(guī)定によりした手続その他の行為は、新規(guī)則のこれに相當(dāng)する規(guī)定によりした手続その他の行為とみなす,。 附 則 (平成一一年三月五日郵政省令第一二號) 抄 この省令は,、平成十一年三月二十九日から施行する,。ただし、無線従事者規(guī)則別表第三號の改正規(guī)定は,、平成十一年八月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒耆露湃锗]政省令第二八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢灰荒暌欢乱涣锗]政省令第九九號) この省令は、平成十二年二月一日から施行する,。ただし,、第二條中別表第四號の改正規(guī)定は公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢欢昃旁露呷锗]政省令第六〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 (経過措置) 第二條 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は,、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、使用することができる。この場合,、改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙を修補(bǔ)して,、使用することがある。 2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳,、郵便貯金証書,、カード、払戻証書,、郵便貯金本人票,、郵便為替証書、払出書,、郵便振替払出証書,、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領(lǐng)収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆露湃站t務(wù)省令第三四號) この省令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十號)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗耆氯柸站t務(wù)省令第五〇號) この省令は、平成十三年四月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗昃旁乱灰蝗站t務(wù)省令第一一九號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌哗栐露站t務(wù)省令第一三七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢蝗暌欢乱蝗站t務(wù)省令第一六七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌辉露迦站t務(wù)省令第五號) 抄 (施行期日) 第一條 この規(guī)則は,、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪炅露巳站t務(wù)省令第七八號) この省令は,、平成十四年七月一日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢凰哪暌欢露柸站t務(wù)省令第一二七號) この省令は,、平成十五年一月十七日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢涣暌辉露站t務(wù)省令第三號) 1 この省令は,、電波法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十八號。以下「改正法」という,。)の施行の日(平成十六年一月二十六日)から施行する,。ただし、別表に次の表を加える改正規(guī)定中四枚目の様式注2ただし書に係る部分は平成十六年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に総務(wù)大臣が別に告示する要件に該當(dāng)する者は,、改正法による改正後の法(以下「新法」という。)別表第一第一號に適合する知識経験を有するものとみなす,。 3 改正法による改正前の法第二十四條の三(同法第二十四條の九第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき交付された認(rèn)定証の認(rèn)定の番號は、新法第二十四條の四第一項(xiàng)(同法第二十四條の十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む,。)の規(guī)定に基づき交付された登録証の登録番號とみなす,。 4 この省令の施行の際現(xiàn)にされているこの省令による改正前の認(rèn)定點(diǎn)検事業(yè)者等規(guī)則(平成九年郵政省令第七十六號)第九條(同令第十三條の二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく変更の承認(rèn)申請は,、この省令による改正後の登録點(diǎn)検事業(yè)者等規(guī)則(以下「新規(guī)則」という,。)第四條(同令第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の規(guī)定に基づく変更の屆出とみなす,。 5 この省令の施行の際現(xiàn)に効力を有する業(yè)務(wù)の実施の方法を定めた書類は,、この省令の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに新規(guī)則第四條第三項(xiàng)(同令第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の屆出があった業(yè)務(wù)実施方法書にあっては,、當(dāng)該屆出の日)までは,、新規(guī)則第二條第二項(xiàng)(同令第八條第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)の業(yè)務(wù)実施方法書とみなす,。 附 則?。ㄆ匠梢涣耆露湃站t務(wù)省令第六一號) この省令は、平成十六年三月二十九日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆氯蝗站t務(wù)省令第六五號) この省令は、所得稅法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣臧嗽戮湃站t務(wù)省令第一二四號) この省令は、平成十七年十二月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉乱蝗站t務(wù)省令第一二八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢话四暌灰辉露柸站t務(wù)省令第一三七號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳站t務(wù)省令第一二六號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財(cái)団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅掳巳站t務(wù)省令第六〇號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒炅露站t務(wù)省令第六四號) この省令は、平成二十一年七月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒暌欢露站t務(wù)省令第一二二號) この省令は、平成二十二年一月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥耆氯站t務(wù)省令第一八號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥炅露湃站t務(wù)省令第七五號) (施行期日) 1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五號)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する,。 (経過措置) 2 登録検査等事業(yè)者等の登録申請書の様式は,、この省令による改正後の別表第一號の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、なお従前の様式によることができる,。この場合においては、改正後の別表第一號の注6に掲げる內(nèi)容を別紙に記載して添付又は改正前の別表第一號の様式の余白に記載すること,。 3 法第二十四條の二第五項(xiàng)各號に該當(dāng)しないことを示す書類の様式は,、この省令による改正後の別表第三號の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる,。 4 點(diǎn)検結(jié)果通知書の様式は,、この省令による改正後の別表第八號の様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは,、なお従前の様式によることができる,。 5 この省令による改正前の様式又は書式により調(diào)製した用紙は、この省令の施行後においても當(dāng)分の間,、使用することができる,。 附 則 (平成二三年七月二八日総務(wù)省令第一〇五號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二四年三月三〇日総務(wù)省令第二三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十四年四月二日から施行する,。 附 則 (平成二四年八月六日総務(wù)省令第八〇號) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二五年二月二〇日総務(wù)省令第七號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成二六年八月八日総務(wù)省令第六七號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律附則第一條第二號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十六年九月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月三日総務(wù)省令第七二號) この省令は,、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年十月一日)から施行する,。 附 則 (平成二六年九月二五日総務(wù)省令第七四號) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、平成二十六年十月一日から施行する,。 附 則 (平成二七年三月三一日総務(wù)省令第三五號) 抄 (施行期日) 第一條 この省令は,、行政手続における特定の個人を識別するための番號の利用等に関する法律の施行の日から施行する,。 附 則 (平成二九年九月一二日総務(wù)省令第六三號) (施行期日) 1 この省令は,、電波法及び電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七號)の施行の日から施行する,。 (経過措置) 2 この省令の施行前に法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第一條の規(guī)定による改正後の証明規(guī)則第三條の二に掲げる測定器その他の設(shè)備については,、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは,、第一條の規(guī)定による改正後の証明規(guī)則の規(guī)定にかかわらず,、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號の較正等を受けた第二條の規(guī)定による改正後の登録検査等規(guī)則第二條の二に掲げる測定器その他の設(shè)備については,、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは,、第二條の規(guī)定による改正後の登録検査等規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠扇柲甓露站t務(wù)省令第五號) この省令は,、電波法施行令の一部を改正する政令(平成三十年政令第二十八號)の施行の日(平成三十年二月二日)から施行する,。 別表第一號(第2條第1項(xiàng)、第3條第2項(xiàng)及び第9條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第二號(第2條第5項(xiàng),、第3條第2項(xiàng)及び第7條第2項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第三號(第2條第5項(xiàng),、第3條第2項(xiàng)、第7條第1項(xiàng)及び第13條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第四號(第4條及び第10條関係) [別畫面で表示] 別表第五號 登録検査等事業(yè)者(點(diǎn)検の事業(yè)のみを行う者を除く,。)が行う検査の実施項(xiàng)目(第十六條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第六號 検査結(jié)果証明書の様式(第18條関係) [別畫面で表示] 別表第七號 登録検査等事業(yè)者等が行う點(diǎn)検の実施項(xiàng)目(第十九條第一項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第八號 點(diǎn)検結(jié)果通知書の様式(第21條関係) [別畫面で表示]