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注冊(cè)修理商規(guī)則

時(shí)間: 2018-06-15


登録修理業(yè)者規(guī)則 平成二十七年総務(wù)省令第八號(hào) 登録修理業(yè)者規(guī)則 電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六號(hào))の施行に伴い、並びに電波法(昭和二十五年法律第百三十一號(hào))第三章の二第三節(jié)の規(guī)定に基づき、及び同法を?qū)g施するため、登録修理業(yè)者規(guī)則を次のように定める。 (目的) 第一條 この規(guī)則は、別に定めるものを除くほか、特別特定無線設(shè)備の修理に関し、法の委任に基づく事項(xiàng)及び法の規(guī)定を施行するために必要とする事項(xiàng)を定めることを目的とする。 (登録の申請(qǐng)) 第二條 法第三十八條の三十九第一項(xiàng)の登録を受けようとする者は、別表第一號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第三十八條の三十九第三項(xiàng)の修理方法書(以下「修理方法書」という。)には、次に掲げる事項(xiàng)を記載するものとする。 一 修理の手順 二 修理の確認(rèn)の手順 三 前號(hào)に規(guī)定する修理の確認(rèn)に使用する測(cè)定器その他の設(shè)備(以下「測(cè)定器等」という。)の名稱又は型式及び製造業(yè)者名(修理する特別特定無線設(shè)備の特性試験の全部を委託する場(chǎng)合を除く。) 四 前號(hào)に規(guī)定する測(cè)定器等の保守及び管理並びに法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號(hào)の較こう 正又は校正(以下「較正等」という。)の計(jì)畫(修理する特別特定無線設(shè)備の特性試験の全部を委託する場(chǎng)合を除く。) 五 第二號(hào)に規(guī)定する修理の確認(rèn)において、修理する特別特定無線設(shè)備の特性試験の全部又は一部を委託する場(chǎng)合は、別表第二號(hào)第三項(xiàng)(1)から(3)までの事項(xiàng)に係る受託者との取決めの內(nèi)容又はその委託に係る計(jì)畫 六 製造業(yè)者との契約等により修理する特別特定無線設(shè)備の技術(shù)基準(zhǔn)適合証明番號(hào)、工事設(shè)計(jì)認(rèn)証番號(hào)又は屆出番號(hào)(以下「技術(shù)基準(zhǔn)適合証明番號(hào)等」という。)に係る工事設(shè)計(jì)及び修理の方法に関する情報(bào)の提供を受けている場(chǎng)合は、その內(nèi)容 3 法第三十八條の三十九第三項(xiàng)の総務(wù)省令で定める書類は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した書類及び別表第三號(hào)に定める様式の誓約書とする。 一 別表第四號(hào)に掲げる修理體制、管理體制等の管理に関する事項(xiàng) 二 前號(hào)に掲げる事項(xiàng)のほか、特別特定無線設(shè)備の修理に関し參考となる事項(xiàng) 4 第二項(xiàng)第二號(hào)の修理の確認(rèn)の手順は、別表第二號(hào)に定めるところによるものとする。 (妨害を與えるおそれの少ない修理の方法の基準(zhǔn)等) 第三條 法第三十八條の四十第一項(xiàng)第一號(hào)の総務(wù)省令で定める基準(zhǔn)は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。 一 修理する箇所が、表示裝置、フレーム、マイク、スピーカ、カメラ、操作ボタン、コネクタ、バイブレータ、電池その他の箇所であって、電波の質(zhì)に影響を與えるおそれの少ない箇所であること。 二 同等の部品を用いる修理により技術(shù)基準(zhǔn)に適合しない電波が発射されないものであること。 三 前二號(hào)の規(guī)定にかかわらず、製造業(yè)者との間の契約等に基づき工事設(shè)計(jì)及び修理の方法に関する情報(bào)の提供を受けた箇所の修理であること。 2 特別特定無線設(shè)備の修理の方法は、修理方法書に記載された修理の必要な箇所ごとの修理の方法の手順により行わなければならない。 (変更登録) 第四條 法第三十八條の四十二第一項(xiàng)の変更登録を受けようとする登録修理業(yè)者は、別表第五號(hào)に定める様式の申請(qǐng)書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 2 法第三十八條の四十二第一項(xiàng)ただし書の総務(wù)省令で定める軽微な変更は、修理する特別特定無線設(shè)備の範(fàn)囲を縮小するものとする。 (通知) 第五條 総務(wù)大臣は、法第三十八條の三十九第一項(xiàng)の登録をしたときは、その旨及び登録番號(hào)を登録を申請(qǐng)した者に通知するものとする。 2 総務(wù)大臣は、法第三十八條の四十二第一項(xiàng)の変更登録をしたときは、その旨を変更登録を申請(qǐng)した者に通知するものとする。 (変更の屆出) 第六條 登録修理業(yè)者は、法第三十八條の四十二第四項(xiàng)の屆出をしようとするときは、別表第六號(hào)に定める様式の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。この場(chǎng)合において、屆出者が法人の場(chǎng)合であって、役員に変更があるときは、別表第七號(hào)に定める様式の誓約書を添付しなければならない。 2 総務(wù)大臣は、前項(xiàng)の屆出があった場(chǎng)合には、登録を変更するものとする。 (修理及び修理の確認(rèn)の記録等) 第七條 法第三十八條の四十三第二項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録に記載すべき事項(xiàng)は、次のとおりとする。 一 技術(shù)基準(zhǔn)適合証明番號(hào)等、製造番號(hào)その他修理した特別特定無線設(shè)備を特定できる番號(hào) 二 修理及び修理の確認(rèn)の年月日 三 修理及び修理の確認(rèn)を行った責(zé)任者の氏名 四 修理及び修理の確認(rèn)の內(nèi)容 2 前項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録は、當(dāng)該修理の確認(rèn)をした日から十年間保存しなければならない。 3 第一項(xiàng)の修理及び修理の確認(rèn)の記録の保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認(rèn)識(shí)することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒體により行うことができる。この場(chǎng)合においては、當(dāng)該電磁的記録を必要に応じ電子計(jì)算機(jī)その他の機(jī)器を用いて直ちに表示することができなければならない。 (表示) 第八條 法第三十八條の四十四第一項(xiàng)の規(guī)定による表示は、別表第八號(hào)によるものとする。 2 登録修理業(yè)者は、法第三十八條の四十四第三項(xiàng)の規(guī)定により修理した特別特定無線設(shè)備に付されている表示を付するときは、當(dāng)該付されている表示が、証明規(guī)則様式第七號(hào)による表示である場(chǎng)合にあっては同様式注1から注3まで、証明規(guī)則様式第十四號(hào)による表示である場(chǎng)合にあっては同様式注1から注3までによらなければならない。 (廃止の屆出) 第九條 登録修理業(yè)者は、法第三十八條の四十六第一項(xiàng)の屆出をしようとするときは、別表第九號(hào)に定める様式の屆出書を総務(wù)大臣に提出しなければならない。 (公表) 第十條 総務(wù)大臣は、法第三十八條の三十九第一項(xiàng)の登録若しくは法第三十八條の四十二第一項(xiàng)の規(guī)定による変更登録をしたとき又は登録修理業(yè)者から法第三十八條の四十二第四項(xiàng)の規(guī)定による変更の屆出があったときは、登録修理業(yè)者に係る次に掲げる事項(xiàng)を公表するものとする。 一 氏名又は名稱 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録若しくは変更登録をした年月日又は登録修理業(yè)者が変更をした年月日 四 登録番號(hào) 五 登録若しくは変更登録又は登録修理業(yè)者が変更をした修理する特別特定無線設(shè)備の範(fàn)囲及び修理の箇所 2 総務(wù)大臣は、登録修理業(yè)者から法第三十八條の四十六第一項(xiàng)の屆出があったとき又は法第三十八條の四十七の規(guī)定による登録の取消しをしたときは、登録修理業(yè)者に係る次に掲げる事項(xiàng)を公表するものとする。 一 氏名又は名稱 二 事務(wù)所の名稱及び所在地 三 登録の年月日 四 登録番號(hào) 五 事業(yè)を廃止し、又は登録を取り消した年月日 3 前二項(xiàng)の公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行うものとする。 (総務(wù)大臣に提出する書類の作成等) 第十一條 この省令の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する書類は、日本語で作成するものとする。 2 この省令の規(guī)定により総務(wù)大臣に提出する申請(qǐng)書又は屆出書に添付する書類は、當(dāng)該書類の記載事項(xiàng)の全てを記録した電磁的方法による記録に係る記録媒體により提出することができる。 附 則 この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十六號(hào))附則第一條第三號(hào)に掲げる規(guī)定の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二九年九月一二日総務(wù)省令第六三號(hào)) (施行期日) 1 この省令は、電波法及び電気通信事業(yè)法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十七號(hào))の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前に法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號(hào)の較正又は校正(以下「較正等」という。)を受けた第一條の規(guī)定による改正後の証明規(guī)則第三條の二に掲げる測(cè)定器その他の設(shè)備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第一條の規(guī)定による改正後の証明規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 3 この省令の施行前に法第二十四條の二第四項(xiàng)第二號(hào)の較正等を受けた第二條の規(guī)定による改正後の登録検査等規(guī)則第二條の二に掲げる測(cè)定器その他の設(shè)備については、この省令の施行の日以降最初に較正等を受ける日までは、第二條の規(guī)定による改正後の登録検査等規(guī)則の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 別表第一號(hào)(第2條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第二號(hào) 修理の確認(rèn)の手順(第二條第二項(xiàng)第二號(hào)及び第五號(hào)並びに同條第四項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第三號(hào)(第2條第3項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第四號(hào) 修理體制、管理體制等の管理(第二條第三項(xiàng)第一號(hào)関係) [別畫面で表示] 別表第五號(hào)(第5條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第六號(hào)(第6條関係) [別畫面で表示] 別表第七號(hào)(第6條関係) [別畫面で表示] 別表第八號(hào)(第8條第1項(xiàng)関係) [別畫面で表示] 別表第九號(hào)(第9條関係) [別畫面で表示]