国产星空无限传媒|一级做a爰片|166.su吃瓜网入口|快撸视频|天天cao|爱豆传媒纹身|麻豆传媒污污片在线观看|网红打扑克网站|精品台湾swag在线播放|爱豆传媒有哪些艺人名字,麻豆映画91天美蜜桃传媒,成人国产一区二区在线,国产极品尤物逼


注冊會計(jì)師考試規(guī)則

時間: 2018-06-15


公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則 平成十六年內(nèi)閣府令第十八號 公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則 公認(rèn)會計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號)第八條、第九條、第十條及び第十四條の規(guī)定に基づき、公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則(昭和二十五年公認(rèn)會計(jì)士管理委員會規(guī)則第三號)の全部を改正する內(nèi)閣府令を次のように定める。 (試験期日等の公告等) 第一條 公認(rèn)會計(jì)士試験の日時及び場所その他公認(rèn)會計(jì)士試験の施行に関して必要な事項(xiàng)は、公認(rèn)會計(jì)士?監(jiān)査審査會(以下「審査會」という。)が決定し、あらかじめ官報(bào)で公告する。 2 審査會は、公認(rèn)會計(jì)士試験を受けようとする者が受験の申込み及び受験をするについて必要な事項(xiàng)を定めることができる。この場合においては、官報(bào)その他の適切な方法により周知させるものとする。 3 公認(rèn)會計(jì)士試験を受けようとする者は、受験の申込み及び受験をするに當(dāng)たっては、前項(xiàng)の規(guī)定による審査會の定めに従わなければならない。 (試験実施地) 第二條 公認(rèn)會計(jì)士試験は、毎年一回以上、東京都、大阪府、北海道、宮城県、愛知県、石川県、広島県、香川県、熊本県、福岡県、沖縄県その他審査會の指定する場所において行う。 (受験願書) 第三條 公認(rèn)會計(jì)士試験を受けようとする者は、審査會の定める様式の受験願書を公認(rèn)會計(jì)士試験を受けようとする場所を管轄する財(cái)務(wù)局長(當(dāng)該場所が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合には、福岡財(cái)務(wù)支局長。次項(xiàng)において同じ。)を経由して、審査會の會長(以下「會長」という。)に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の受験願書は、財(cái)務(wù)局長が受理した時に會長に提出されたものとみなす。 3 公認(rèn)會計(jì)士法(以下「法」という。)第九條第三項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)の申請は、第一項(xiàng)の受験願書に法第九條第三項(xiàng)又は第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する試験の免除を希望する旨を記載してしなければならない。 4 前項(xiàng)の申請を行う場合にあっては、法第九條第三項(xiàng)の申請については第九條第二項(xiàng)の書面の寫しを、法第十條第二項(xiàng)の申請については第九條第三項(xiàng)の書面の寫しを、それぞれ第一項(xiàng)の受験願書に添付しなければならない。 (試験科目の分野及び範(fàn)囲) 第四條 法第八條第一項(xiàng)第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 簿記 二 財(cái)務(wù)諸表論 三 前二號に掲げるもののほか、企業(yè)等の外部の利害関係者の経済的意思決定に役立つ情報(bào)を提供することを目的とする會計(jì)の理論 2 法第八條第一項(xiàng)第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 原価計(jì)算 二 前號に掲げるもののほか、企業(yè)等の內(nèi)部の経営者の意思決定及び業(yè)績管理に役立つ情報(bào)を提供することを目的とする會計(jì)の理論 3 法第八條第一項(xiàng)第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 會社法 二 商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く。) 三 金融商品取引法(企業(yè)內(nèi)容等の開示に関する部分に限る。) 四 前三號に掲げるもののほか、監(jiān)査を受けるべきこととされる組合その他の組織に関する法 4 法第八條第二項(xiàng)第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める分野は、次に掲げる分野とする。 一 法人稅法 二 所得稅法 三 前二號に掲げるもののほか、租稅法総論及び消費(fèi)稅法、相続稅法その他の租稅法各論 5 法第八條第一項(xiàng)各號又は第二項(xiàng)各號に掲げる試験科目のうち、次の各號に掲げる試験科目の範(fàn)囲については、當(dāng)該各號に定めるところによる。 一 監(jiān)査論 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)及び會社法(平成十七年法律第八十六號)に基づく監(jiān)査制度及び監(jiān)査諸基準(zhǔn)その他の監(jiān)査理論 二 経営學(xué) 経営管理及び財(cái)務(wù)管理の基礎(chǔ)的理論 三 経済學(xué) ミクロ経済學(xué)、マクロ経済學(xué)その他の経済理論 四 統(tǒng)計(jì)學(xué) 記述統(tǒng)計(jì)及び推測統(tǒng)計(jì)の理論並びに金融工學(xué)の基礎(chǔ)的理論 (試験免除の申請等) 第五條 法第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)の申請は、審査會の定める様式の公認(rèn)會計(jì)士試験免除申請書を會長に提出してしなければならない。 2 前項(xiàng)の申請書には、法第九條第一項(xiàng)各號若しくは第二項(xiàng)各號又は第十條第一項(xiàng)各號に該當(dāng)することを証する書面を添付しなければならない。 3 第一項(xiàng)に規(guī)定する申請があった場合において、當(dāng)該申請に係る試験を免除し、又は免除しないこととしたときは、會長は、その旨を申請者に通知しなければならない。 4 會長は、第一項(xiàng)の申請書を受理してから一月以內(nèi)に、前項(xiàng)の通知をするよう努めるものとする。 5 前項(xiàng)の期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。 一 當(dāng)該申請を補(bǔ)正するために要する期間 二 當(dāng)該申請をした者が當(dāng)該申請の內(nèi)容を変更するために要する期間 三 當(dāng)該申請をした者が當(dāng)該申請に係る審査に必要と認(rèn)められる資料を追加するために要する期間 (特定の學(xué)位による短答式による試験科目の一部免除) 第六條 法第九條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する研究は、次に掲げる科目に関する研究とする。 一 簿記、財(cái)務(wù)諸表その他の財(cái)務(wù)會計(jì)に屬する科目に関する研究 二 原価計(jì)算その他の管理會計(jì)に屬する科目に関する研究 三 監(jiān)査論その他の監(jiān)査に屬する科目に関する研究 2 法第九條第二項(xiàng)第二號に規(guī)定する文部科學(xué)大臣の定める學(xué)位で內(nèi)閣府令で定めるものは、前項(xiàng)第一號に規(guī)定する科目を十単位以上並びに同項(xiàng)第二號及び第三號に規(guī)定する科目をそれぞれ六単位以上履修し、かつ、同項(xiàng)各號に規(guī)定する科目を合計(jì)で二十八単位以上履修した上で修得した學(xué)位規(guī)則(昭和二十八年文部省令第九號)第五條の二に定める修士(専門職)の學(xué)位とする。 3 前項(xiàng)の単位の計(jì)算方法は、大學(xué)設(shè)置基準(zhǔn)(昭和三十一年文部省令第二十八號)第二十一條第二項(xiàng)の規(guī)定の例による。 (実務(wù)経験による短答式試験科目の免除) 第七條 公認(rèn)會計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號。以下「施行令」という。)第一條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人は、次の各號に掲げるものとする。この場合において、次の各號(第三號、第四號、第十二號及び第十三號を除く。)に定める法人が、法令に基づき、免除申請者の同條に規(guī)定する會計(jì)又は監(jiān)査に関する事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事した期間を通じて、公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けていることを要する。 一 上場會社等(金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一號)第二十七條の二各號に掲げる有価証券(金融商品取引法第二條第一項(xiàng)第十一號に掲げる有価証券及び當(dāng)該有価証券に係るもの並びに同法第六十七條の十八第四號に規(guī)定する取扱有価証券に該當(dāng)するものを除く。)の発行者をいう。) 二 會社法第二條第六號に規(guī)定する大會社 三 國 四 地方公共団體 五 預(yù)金保険法(昭和四十六年法律第三十四號)第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する金融機(jī)関であって、法令の規(guī)定により公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けなければならない法人 六 保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する保険會社 七 農(nóng)林中央金庫 八 獨(dú)立行政法人通則法(平成十一年法律第百三號)第三十九條の規(guī)定により會計(jì)監(jiān)査人の監(jiān)査を受けなければならない獨(dú)立行政法人 九 國立大學(xué)法人及び大學(xué)共同利用機(jī)関法人 十 地方獨(dú)立行政法人法(平成十五年法律第百十八號)第三十五條の規(guī)定により會計(jì)監(jiān)査人の監(jiān)査を受けなければならない地方獨(dú)立行政法人 十一 第一號及び第二號並びに第五號から前號までに準(zhǔn)ずる法人であって、法令の規(guī)定に基づき公認(rèn)會計(jì)士又は監(jiān)査法人の監(jiān)査を受けなければならない法人 十二 水産業(yè)協(xié)同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二號)第二條に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合連合會及び水産加工業(yè)協(xié)同組合連合會 十三 企業(yè)會計(jì)の基準(zhǔn)の設(shè)定、原価計(jì)算の統(tǒng)一若しくは監(jiān)査基準(zhǔn)の設(shè)定その他の企業(yè)會計(jì)制度又は監(jiān)査制度の整備改善を行う法人 2 施行令第一條の二に規(guī)定する會計(jì)又は監(jiān)査に関する事務(wù)又は業(yè)務(wù)のうち內(nèi)閣府令で定めるものは、次の各號に定める法人の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號に定めるものとする。 一 前項(xiàng)第一號及び第二號並びに第五號から第十一號までに掲げる法人 當(dāng)該法人の財(cái)務(wù)書類の調(diào)製に係る事務(wù)(特別の判斷を要しない機(jī)械的な事務(wù)を除く。)又は業(yè)務(wù)並びに當(dāng)該法人の內(nèi)部における會計(jì)に関する監(jiān)査に係る業(yè)務(wù) 二 國又は地方公共団體の機(jī)関 前項(xiàng)第一號及び第二號並びに第五號から第十一號までに掲げる法人の會計(jì)に関する検査若しくは監(jiān)査(直接従事する場合に限る。)、又は企業(yè)會計(jì)の基準(zhǔn)の設(shè)定、原価計(jì)算の統(tǒng)一若しくは監(jiān)査基準(zhǔn)の設(shè)定その他の企業(yè)會計(jì)制度若しくは監(jiān)査制度の整備改善に関する事務(wù)(特別の判斷を要しない機(jī)械的な事務(wù)を除く。)若しくは業(yè)務(wù) 三 前項(xiàng)第十二號に掲げる法人 水産業(yè)協(xié)同組合法第八十七條の二第二項(xiàng)(同法第百條第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する場合を含む。)に規(guī)定する役員又は職員として行う漁業(yè)協(xié)同組合及び水産加工業(yè)協(xié)同組合の監(jiān)査 四 前項(xiàng)第十三號に掲げる法人 企業(yè)會計(jì)の基準(zhǔn)の設(shè)定、原価計(jì)算の統(tǒng)一若しくは監(jiān)査基準(zhǔn)の設(shè)定その他の企業(yè)會計(jì)制度又は監(jiān)査制度の整備改善に関する事務(wù)(特別の判斷を要しない機(jī)械的な事務(wù)を除く。)又は業(yè)務(wù) (認(rèn)定基準(zhǔn)の公告) 第八條 審査會は、施行令第一條の三に規(guī)定する認(rèn)定の基準(zhǔn)を定めたときは、官報(bào)で公告する。 (試験合格者等の公告等) 第九條 會長は、公認(rèn)會計(jì)士試験に合格した者に、法第十二條の規(guī)定により當(dāng)該試験に合格したことを証する証書を授與するほか、その者の氏名及び受験番號を官報(bào)で公告する。 2 會長は、法第八條第一項(xiàng)の短答式による試験に合格した者に、當(dāng)該試験に合格したことを証する書面を交付するとともに、その者の受験番號を官報(bào)で公告する。 3 會長は、法第十條第二項(xiàng)に規(guī)定する相當(dāng)と認(rèn)める成績を得た者に、當(dāng)該成績を得たことを証する書面を交付する。 (電子情報(bào)処理組織による提出等の特則) 第十條 行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號。以下この條及び次條において「情報(bào)通信技術(shù)利用法」という。)第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して第三條第一項(xiàng)の受験願書の提出、同條第三項(xiàng)の申請又は第五條第一項(xiàng)の申請(以下この條において「提出等」という。)を行う者については、內(nèi)閣府の所管する金融関連法令に係る行政手続等における情報(bào)通信の技術(shù)の利用に関する法律施行規(guī)則(平成十五年內(nèi)閣府令第十三號)第三條第三項(xiàng)の規(guī)定は、適用しない。 2 前項(xiàng)の提出等を行おうとする者は、提出等を行う者の氏名その他必要な事項(xiàng)を?qū)彇藭付à工敕椒à摔瑜陮盲背訾毪趣趣猡恕彇藭味à幛毪趣长恧摔瑜暝O(shè)定された識別番號及び暗証番號を情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第一項(xiàng)の申請等を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から入力して提出等を行わなければならない。 3 前項(xiàng)の場合における情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第四項(xiàng)に規(guī)定する氏名又は名稱を明らかにする措置であって主務(wù)省令で定めるものは、前項(xiàng)の識別番號及び暗証番號を同條第一項(xiàng)の申請等を行う者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)から入力して提出等を行うことをいう。 (受験手?jǐn)?shù)料の納付) 第十一條 法第十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する受験手?jǐn)?shù)料は、第三條第一項(xiàng)の受験願書に、施行令第六條に規(guī)定する金額に相當(dāng)する額の収入印紙を貼って、納付するものとする。ただし、情報(bào)通信技術(shù)利用法第三條第一項(xiàng)の規(guī)定により同項(xiàng)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用して第三條第一項(xiàng)の受験願書の提出を行う場合において、當(dāng)該提出を行ったことにより得られた納付情報(bào)により納付するときは、現(xiàn)金をもってすることができる。 附 則 1 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 2 公認(rèn)會計(jì)士法の一部を改正する法律附則第八條第二項(xiàng)の規(guī)定により行われる従前の第三次試験において、この府令による改正前の公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第十五條第一項(xiàng)及び第四項(xiàng)の規(guī)定は、なおその効力を有する。この場合において同條第一項(xiàng)中「別表第一號様式」とあるのは「取り繕い使用する別表第一號様式」と、「試験を受けようとする場所を管轄する財(cái)務(wù)局長を経由して、會長に」とあるのは「會長に」と、同條第四項(xiàng)中「一萬五千三百円」とあるのは「一萬九千五百円」と読み替えるものとする。 附 則 (平成一七年一二月二二日內(nèi)閣府令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 (公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第四條 公認(rèn)會計(jì)士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五條の申請は、改正法第二條の規(guī)定による改正前の公認(rèn)會計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號)第十四條の規(guī)定に基づき授與された第二次試験に合格したことを証する証書の寫しを第三條第一項(xiàng)の受験願書に添付してしなければならない。 2 公認(rèn)會計(jì)士法施行令の一部を改正する政令(平成十五年政令第五百四十號)附則第二條第一項(xiàng)の申請は、公認(rèn)會計(jì)士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三號)附則第二條の規(guī)定による改正前の公認(rèn)會計(jì)士法第五十七條第六項(xiàng)の規(guī)定に基づき授與された、検定に合格したことを証する証書の寫しを第三條第一項(xiàng)の受験願書に添付してしなければならない。 3 改正法附則第六條、附則第三十條第一項(xiàng)又は沖縄の復(fù)帰に伴う國稅関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十號)第四十四條第一項(xiàng)の申請については、第五條の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において「法第九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)又は第十條第一項(xiàng)」とあるのは「公認(rèn)會計(jì)士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號。以下「改正法」という。)附則第六條、附則第三十條第一項(xiàng)又は沖縄の復(fù)帰に伴う國稅関係以外の大蔵省関係法令の適用の特例措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十號。以下「沖縄公認(rèn)會計(jì)士政令」という。)第四十四條第一項(xiàng)」と、「法第九條第一項(xiàng)各號若しくは第二項(xiàng)各號又は第十條第一項(xiàng)各號」とあるのは「改正法附則第六條、附則第三十條第一項(xiàng)又は沖縄公認(rèn)會計(jì)士政令第四十四條第一項(xiàng)」と、それぞれ読み替えるものとする。 附 則 (平成一八年三月二三日內(nèi)閣府令第一六號) 1 この府令は、平成十八年四月一日から施行する。 2 改正前の公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第七條第一項(xiàng)第八號に定める法人において同條第二項(xiàng)第一號に定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、改正後の公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第七條第一項(xiàng)第八號に定める法人において同條第二項(xiàng)第一號に定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事した期間とみなす。 附 則 (平成一八年四月二五日內(nèi)閣府令第五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。 附 則 (平成一九年八月一五日內(nèi)閣府令第六五號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三條 施行日前にした行為及びこの附則の規(guī)定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一九年九月二七日內(nèi)閣府令第七四號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十九年十月一日から施行する。 (公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第五條 第十二條の規(guī)定による改正前の公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第七條第一項(xiàng)第八號に定める法人において同條第二項(xiàng)第一號に定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事した期間を有する者に係る短答式試験科目の免除については、第十二條の規(guī)定による改正後の公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則第七條第一項(xiàng)第八號に定める法人において同條第二項(xiàng)第一號に定める事務(wù)又は業(yè)務(wù)に従事した期間とみなす。 附 則 (平成二〇年三月二八日內(nèi)閣府令第一一號) この府令は、平成二十年四月一日から施行する。 附 則 (平成二六年二月一四日內(nèi)閣府令第七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第五條 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成二八年三月二九日內(nèi)閣府令第一七號) (施行期日) 第一條 この府令は、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。 (公認(rèn)會計(jì)士試験規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第二條 農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會(農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法等の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)第一條の規(guī)定による改正前の農(nóng)業(yè)協(xié)同組合法(以下「舊農(nóng)協(xié)法」という。)第七十三條の十五に規(guī)定する農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會をいう。以下この項(xiàng)において同じ。)は、公認(rèn)會計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號。以下「令」という。)第一條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人とみなし、農(nóng)業(yè)協(xié)同組合中央會において舊農(nóng)協(xié)法第七十三條の三十八第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれていた農(nóng)業(yè)協(xié)同組合監(jiān)査士として行った農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會の監(jiān)査は、令第一條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものとみなす。 2 存続中央會(改正法附則第十條に規(guī)定する存続中央會をいう。以下同じ。)は、令第一條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める法人とみなし、存続中央會において改正法附則第十條の規(guī)定によりなおその効力を有するものとされた舊農(nóng)協(xié)法第七十三條の三十八第一項(xiàng)の規(guī)定により置かれた農(nóng)業(yè)協(xié)同組合監(jiān)査士として行う農(nóng)業(yè)協(xié)同組合及び農(nóng)業(yè)協(xié)同組合連合會の監(jiān)査は、令第一條の二に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものとみなす。 附 則 (平成二八年七月二六日內(nèi)閣府令第五三號) この府令は、公布の日から施行する。