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注冊會計師登記規(guī)則

時間: 2018-06-15


公認會計士等登録規(guī)則 昭和四十二年大蔵省令第八號 公認會計士等登録規(guī)則 公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)第十七條第一項及び第二十二條の規(guī)定に基づき、公認會計士等登録規(guī)則(昭和二十五年公認會計士管理委員會規(guī)則第四號)の全部を改正する省令を次のように定める。 (定義) 第一條 この府令において、次の各號に掲げる用語の意義は、當該各號に定めるところによる。 一 開業(yè)登録 公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號。以下「法」という。)第十六條の二第一項又は第十七條の登録をいう。 二 変更登録 法第二十條(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。)の登録をいう。 (登録事項) 第二條 公認會計士名簿及び外國公認會計士名簿への登録事項は、次の各號に掲げる事項とする。 一 登録番號 二 氏名、生年月日、住所及び本籍 三 公認會計士又は外國公認會計士(以下「公認會計士等」という。)が自らその業(yè)務を営むときは、その主たる事務所及び従たる事務所の名稱及びその所在地 四 公認會計士等となる資格の取得の事由 五 公認會計士等が監(jiān)査法人の社員であるときは、當該監(jiān)査法人の名稱及び主たる事務所の所在地並びに主として執(zhí)務する事務所の名稱及びその所在地 六 公認會計士等が他の公認會計士等の事務所に勤務するときは、その勤務する事務所の名稱及びその所在地並びにその事務所を経営する公認會計士等の氏名及び登録番號 七 公認會計士等が監(jiān)査法人に勤務するときは、當該監(jiān)査法人の名稱並びにその勤務する事務所の名稱及びその所在地 八 開業(yè)登録及び変更登録の年月日 九 法第二十九條(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する懲戒処分及び法第三十一條の二第一項の命令を受けたときは、その種類及び処分を受けた年月日 (登録名簿の様式) 第三條 公認會計士名簿及び外國公認會計士名簿の様式は、それぞれ様式第一號及び様式第三號による。 (開業(yè)登録の申請手続) 第四條 公認會計士等の開業(yè)登録を受けようとする者は、様式第四號による公認會計士等の開業(yè)登録申請書を日本公認會計士協(xié)會(以下「協(xié)會」という。)に提出しなければならない。 2 前項の開業(yè)登録申請書には、次の各號に掲げる書類(官公署が証明する書類の場合には、申請の日前三月以內に作成されたものに限る。)を添付しなければならない。 一 申請者の寫真(撮影後三月以內のものに限る。) 二 履歴書 三 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書 四 住民票の寫し 五 実務補習規(guī)則(平成十七年內閣府令第百六號)第九條の規(guī)定による通知の寫し 六 業(yè)務補助等に関する規(guī)則(昭和二十五年公認會計士管理委員會規(guī)則第七號)第五條の規(guī)定による通知の寫し 七 次に掲げるいずれか一の書類 イ 法第十二條の規(guī)定により授與された公認會計士試験に合格したことを証する証書の寫し ロ 法第九條及び法第十條の規(guī)定により公認會計士試験の全科目について公認會計士?監(jiān)査審査會の會長が試験を免除した旨の通知の寫し ハ 公認會計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七號)による改正前の法第十四條の規(guī)定により授與された第三次試験に合格したことを証する証書の寫し ニ 公認會計士法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百七十五號)による改正前の法第五十七條第六項の規(guī)定により授與された特別公認會計士試験に合格したことを証する証書の寫し ホ 公認會計士特例試験等に関する法律(昭和三十九年法律第百二十三號)第六條第二項の規(guī)定により授與された公認會計士特例試験に合格したことを証する証書の寫し ヘ 法第十六條の二第一項の規(guī)定に基づき、金融庁長官により外國公認會計士となる資格の承認を受けたことを証する証書の寫し 八 法第四條第一號(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九號)附則第三條第一項において成年被後見人とみなされる者及び同條第二項において被保佐人とみなされる者並びに民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百五十一號)附則第三條においてなお従前の例によることとされる準禁治産者を含む。)及び第四號の規(guī)定に該當しない旨の官公署の証明書 九 法第四條第二號、第三號及び第五號から第十號まで並びに第十八條の二各號のいずれにも該當しない旨の宣誓書 十 監(jiān)査法人又は他の公認會計士等の事務所に勤務している場合にあつては、當該監(jiān)査法人又は事務所に勤務していることを証する書類 第五條 削除 (変更登録の申請手続) 第六條 公認會計士等が変更登録を申請するときは、様式第六號による公認會計士等の変更登録申請書を協(xié)會に提出しなければならない。 2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない。 (登録のまヽ つヽ 消に関する屆出手続) 第七條 公認會計士等が法第二十一條第一號から第三號まで又は法第十六條の二第五項第二號に該當するに至つたとき(法第四條第六號に該當するときを除く。)は、本人、法定代理人又は相続人は、遅滯なく、その旨を記載した様式第七號による公認會計士等の登録のまヽ つヽ 消に関する屆出書を協(xié)會に提出しなければならない。 2 前項の屆出書を提出する者が本人以外の者であるときは、當該屆出書に本人の戸籍抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書を添付しなければならない。 (開業(yè)登録に関する?yún)f(xié)會の手続) 第八條 協(xié)會は、公認會計士等の開業(yè)登録申請書の提出があつたときは、直ちに當該申請者が公認會計士等となる資格を有するかどうか、並びに申請書及び添付書類が完備しているかどうかを法及びこの府令に準拠して審査しなければならない。 2 協(xié)會は、前項の審査の結果、當該申請者の登録の申請が適法であることを確認したときは、遅滯なく、開業(yè)登録を行ない、その旨、開業(yè)登録の年月日及び登録番號を當該申請者に通知しなければならない。 3 協(xié)會は、第一項の審査の結果、提出書類に不備があるときは、不備の點を指摘してその補完を命ずることができる。 4 協(xié)會は、第一項の審査の結果、當該申請者が公認會計士等となる資格がないと認めたときは、その旨及びその理由を記載した書面を添付して公認會計士等の開業(yè)登録申請書を當該申請者に返還しなければならない。 (変更登録に関する?yún)f(xié)會の手続) 第九條 協(xié)會は、公認會計士等の変更登録申請書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滯なく、変更登録を行ない、その旨及び変更登録の年月日を當該申請者に通知しなければならない。 (登録のまヽ つヽ 消に関する?yún)f(xié)會の手続) 第十條 協(xié)會は、公認會計士等の登録のまヽ つヽ 消に関する屆出書の提出があつたときは、審査のうえ、遅滯なく、登録のまヽ つヽ 消を行ない、その旨及び登録のまヽ つヽ 消の年月日を當該屆出者に通知しなければならない。 2 協(xié)會は、公認會計士等が法第四條第六號に該當するに至つたときは、遅滯なく、登録のまヽ つヽ 消を行ない、その旨及び登録のまヽ つヽ 消の年月日をこれらの規(guī)定に該當する者に通知しなければならない。 (懲戒処分の登録) 第十一條 協(xié)會は、公認會計士等が法第二十九條第一號又は第二號の懲戒処分及び法第三十一條の二第一項の命令を受けたときは、遅滯なく、第二條第九號に規(guī)定する事項を公認會計士名簿又は外國公認會計士名簿に登録しなければならない。 (金融庁長官への通知) 第十二條 協(xié)會は、開業(yè)登録、変更登録又は登録のまヽ つヽ 消を行なつたときは、遅滯なく、その旨を金融庁長官に通知しなければならない。 附 則 抄 (施行期日) 1 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四二年八月一日大蔵省令第四九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月六日大蔵省令第四三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成六年三月三一日大蔵省令第三六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一〇年六月八日大蔵省令第七三號) この省令は、平成十年六月十日から施行する。 附 則 (平成一二年三月三一日大蔵省令第四二號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月二六日総理府令第六五號) 抄 1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。 附 則 (平成一六年三月二四日內閣府令第一四號) 抄 1 この府令は、平成十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成一七年一二月二二日內閣府令第一〇七號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成十八年一月一日から施行する。 (公認會計士等登録規(guī)則の一部改正に伴う経過措置) 第三條 この府令の施行の際、現(xiàn)に會計士補である者又は會計士補となる資格を有する者については、公認會計士法第十七條に規(guī)定する登録を受けるまでの間、この府令による改正前の公認會計士等登録規(guī)則の規(guī)定は、なおその効力を有する。 附 則 (平成一九年一二月七日內閣府令第八四號) この府令は、公認會計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 附 則 (平成二〇年三月二八日內閣府令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 様式第一號 [別畫面で表示] 様式第二號 削除 様式第三號 [別畫面で表示] 様式第四號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第五號 削除 様式第六號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第六號別紙 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第七號 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示] 様式第七號別紙 (日本工業(yè)規(guī)格A4) [別畫面で表示]