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注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)法條例

時(shí)間: 2018-06-15


公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行規(guī)則 平成十九年內(nèi)閣府令第八十一號(hào) 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行規(guī)則 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(昭和二十三年法律第百三號(hào))及び公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號(hào))の規(guī)定に基づき,、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 公認(rèn)會(huì)計(jì)士(第二條―第十七條) 第三章 監(jiān)査法人(第十八條―第五十九條) 第四章 有限責(zé)任監(jiān)査法人の登録に関する特則(第六十條―第八十二條) 第五章 雑則(第八十三條) 附則 第一章 総則 (電磁的記録) 第一條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法(以下「法」という。)第一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める電磁的記録は,、磁気ディスクその他これに準(zhǔn)ずる方法により一定の情報(bào)を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報(bào)を記録したものとする。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録は,、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として,、作成者による電子署名(電子署名及び認(rèn)証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號(hào))第二條第一項(xiàng)の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない,。 第二章 公認(rèn)會(huì)計(jì)士 (特別の事情を有する債権又は債務(wù)) 第二條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士法施行令(以下「令」という,。)第七條第一項(xiàng)第四號(hào)及び第十五條第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務(wù)は、第一號(hào)から第十二號(hào)までに掲げるものに係る債権(第十一號(hào)及び第十二號(hào)にあっては,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる契約に基づく債権)又は第十三號(hào)から第十八號(hào)までに掲げるものに係る債務(wù)(第十七號(hào)にあっては,、同號(hào)に掲げる契約に基づく債務(wù))とする。 一 預(yù)金(貯金を含む,。) 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號(hào))第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する定期積金等 三 無(wú)盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號(hào))第一條に規(guī)定する掛金 四 特別の法令により設(shè)立された法人の発行する債券 五 長(zhǎng)期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號(hào))第八條に規(guī)定する長(zhǎng)期信用銀行債 六 金融機(jī)関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六號(hào))第八條第一項(xiàng)(同法第五十五條第四項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する特定社債 七 その債務(wù)について政府が保証している社債 八 內(nèi)國(guó)法人の発行する社債のうち、契約により,、発行に際して応募額が総額に達(dá)しない場(chǎng)合に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號(hào))第二條第九項(xiàng)に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)がその殘額を取得するものとされたもの 九 金銭信託のうち、共同しない多數(shù)の委託者の信託財(cái)産を合同して運(yùn)用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する貸付信託を含む。) 十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號(hào))第二條第三項(xiàng)の投資信託 十一 生命保険契約 十二 損害保険契約 十三 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する事務(wù)所の建築又は購(gòu)入の費(fèi)用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費(fèi)用を含む,。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監(jiān)査會(huì)社等(令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する被監(jiān)査會(huì)社等をいう,。以下同じ。)に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)(法第二條第一項(xiàng)の業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)を行う前にした借入れに限る。)であって,、當(dāng)該住宅若しくは事務(wù)所又はこれらに係る土地に設(shè)定されている抵當(dāng)権によって擔(dān)保されているもの 十四 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する事務(wù)所(被監(jiān)査會(huì)社等に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う前から賃借しているものに限る,。)に係る賃借料、管理費(fèi)及び更新料 十五 自己の用に供する自動(dòng)車又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する自動(dòng)車の購(gòu)入費(fèi)用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監(jiān)査會(huì)社等に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う前にした借入れに限る,。) 十六 電気,、ガス、上下水道及び電話の使用料金 十七 法第三十四條の三十三第三項(xiàng)の契約(以下「保証委託契約」という,。) 十八 第十三號(hào)から前號(hào)までに掲げるもののほか,、被監(jiān)査會(huì)社等による公認(rèn)會(huì)計(jì)士(法第十六條の二第五項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)士を含む。以下同じ,。)又は監(jiān)査法人の業(yè)務(wù)の遂行に通常必要な物又は役務(wù)の提供 (関係會(huì)社等) 第三條 令第七條第二項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會(huì)社等(同號(hào)に規(guī)定する會(huì)社等をいう。以下同じ,。)とする,。 一 被監(jiān)査會(huì)社等の子會(huì)社等(令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社等をいう。以下この條及び第五條において同じ,。) 二 被監(jiān)査會(huì)社等の関連會(huì)社等 2 前項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する関連會(huì)社等とは,、被監(jiān)査會(huì)社等(當(dāng)該被監(jiān)査會(huì)社等が子會(huì)社等を有する場(chǎng)合には、當(dāng)該子會(huì)社等を含む,。)が,、出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等の関係を通じて,、子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる場(chǎng)合における當(dāng)該子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等とする,。 3 前項(xiàng)に規(guī)定する子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる場(chǎng)合とは、次に掲げる場(chǎng)合とする,。ただし,、財(cái)務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないことが明らかであると認(rèn)められるときは、この限りでない,。 一 子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號(hào))の規(guī)定による再生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等,、會(huì)社更生法(平成十四年法律第百五十四號(hào))の規(guī)定による更生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社、破産法(平成十六年法律第七十五號(hào))の規(guī)定による破産手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等その他これらに準(zhǔn)ずる會(huì)社等であって、かつ,、當(dāng)該會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないと認(rèn)められる會(huì)社等を除く,。以下この項(xiàng)において同じ。)の議決権(株式會(huì)社にあっては,、株主総會(huì)において決議することができる事項(xiàng)の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會(huì)社法(平成十七年法律第八十六號(hào))第八百七十九條第三項(xiàng)の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ,。)の百分の二十以上を自己の計(jì)算において所有している場(chǎng)合 二 子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計(jì)算において所有している場(chǎng)合であって,、かつ,、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 イ 役員、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者,、又はこれらであった者で自己が子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができる者が,、當(dāng)該子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の代表取締役、取締役又はこれらに準(zhǔn)ずる役職に就任していること,。 ロ 子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等に対して重要な融資(債務(wù)の保証及び擔(dān)保の提供を含む,。次條第二號(hào)ニにおいて同じ。)を行っていること,。 ハ 子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等に対して重要な技術(shù)を提供していること,。 ニ 子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること,。 ホ その他子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測(cè)される事実が存在すること,。 三 自己の計(jì)算において所有している議決権と自己と出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場(chǎng)合(自己の計(jì)算において議決権を所有していない場(chǎng)合を含む,。)に子會(huì)社等以外の他の會(huì)社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって,、かつ、前號(hào)イからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する場(chǎng)合 4 令第七條第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會(huì)社等とする,。 一 被監(jiān)査會(huì)社等の親會(huì)社等(令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する親會(huì)社等をいう。以下同じ,。) 二 被監(jiān)査會(huì)社等が他の會(huì)社等の関連會(huì)社等(第二項(xiàng)に規(guī)定する関連會(huì)社等をいう,。第五條において同じ。)である場(chǎng)合における當(dāng)該他の會(huì)社等 (親會(huì)社等) 第四條 令第七條第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會(huì)社等とする,。ただし、財(cái)務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて他の會(huì)社等の意思決定機(jī)関(同項(xiàng)に規(guī)定する意思決定機(jī)関をいう。以下この條において同じ,。)を支配していないことが明らかであると認(rèn)められる會(huì)社等は,、この限りでない。 一 他の會(huì)社等(民事再生法の規(guī)定による再生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等,、會(huì)社更生法の規(guī)定による更生手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社,、破産法の規(guī)定による破産手続開(kāi)始の決定を受けた會(huì)社等その他これらに準(zhǔn)ずる會(huì)社等であって、かつ,、有効な支配従屬関係が存在しないと認(rèn)められる會(huì)社等を除く,。以下この條において同じ。)の議決権の過(guò)半數(shù)を自己の計(jì)算において所有している會(huì)社等 二 他の會(huì)社等の議決権の百分の四十以上,、百分の五十以下を自己の計(jì)算において所有している會(huì)社等であって,、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する會(huì)社等 イ 自己の計(jì)算において所有している議決権と自己と出資,、人事,、資金、技術(shù),、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて,、他の會(huì)社等の議決権の過(guò)半數(shù)を占めていること。 ロ 役員,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者,、又はこれらであった者で自己が他の會(huì)社等の財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができる者が、當(dāng)該他の會(huì)社等の取締役會(huì)その他これに準(zhǔn)ずる機(jī)関の構(gòu)成員の過(guò)半數(shù)を占めていること,。 ハ 他の會(huì)社等の重要な財(cái)務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること,。 ニ 他の會(huì)社等の資金調(diào)達(dá)額(貸借対照表の負(fù)債の部に計(jì)上されているものに限る。)の総額の過(guò)半について融資を行っていること(自己と出資,、人事,、資金、技術(shù),、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調(diào)達(dá)額の総額の過(guò)半となる場(chǎng)合を含む,。)。 ホ その他他の會(huì)社等の意思決定機(jī)関を支配していることが推測(cè)される事実が存在すること,。 三 自己の計(jì)算において所有している議決権と自己と出資,、人事、資金,、技術(shù),、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認(rèn)められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場(chǎng)合(自己の計(jì)算において議決権を所有していない場(chǎng)合を含む。)に他の會(huì)社等の議決権の過(guò)半數(shù)を占めている會(huì)社等であって,、かつ,、前號(hào)ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當(dāng)する會(huì)社等 (実質(zhì)的に支配していると認(rèn)められる関係) 第五條 法第二十四條の二(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次條において同じ。)及び法第三十四條の十一の二第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める関係は,、當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士若しくはその配偶者又は當(dāng)該監(jiān)査法人と子會(huì)社等又は関連會(huì)社等との関係とする,。 (業(yè)務(wù)の制限) 第六條 法第二十四條の二及び法第三十四條の十一の二第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 會(huì)計(jì)帳簿の記帳の代行その他の財(cái)務(wù)書(shū)類(法第一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する財(cái)務(wù)書(shū)類をいう,。以下同じ。)の調(diào)製に関する業(yè)務(wù) 二 財(cái)務(wù)又は會(huì)計(jì)に係る情報(bào)システムの整備又は管理に関する業(yè)務(wù) 三 現(xiàn)物出資財(cái)産(會(huì)社法第二百七條第一項(xiàng)に規(guī)定する現(xiàn)物出資財(cái)産をいう,。)その他これに準(zhǔn)ずる財(cái)産の証明又は鑑定評(píng)価に関する業(yè)務(wù) 四 保険數(shù)理に関する業(yè)務(wù) 五 內(nèi)部監(jiān)査の外部委託に関する業(yè)務(wù) 六 前各號(hào)に掲げるもののほか,、監(jiān)査又は証明(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)として行う監(jiān)査又は証明をいう。)をしようとする財(cái)務(wù)書(shū)類を自らが作成していると認(rèn)められる業(yè)務(wù)又は被監(jiān)査會(huì)社等の経営判斷に関與すると認(rèn)められる業(yè)務(wù) (売上高に準(zhǔn)ずるもの) 第七條 令第九條第一號(hào)イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 事業(yè)収益 二 営業(yè)収益 三 その他前二號(hào)に掲げる?yún)б妞藴?zhǔn)ずるもの (連続する會(huì)計(jì)期間に準(zhǔn)ずるもの) 第八條 次の各號(hào)に掲げる規(guī)定において連続する會(huì)計(jì)期間に準(zhǔn)ずるものとして連続會(huì)計(jì)期間とされる會(huì)計(jì)期間(法第二十四條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する會(huì)計(jì)期間をいう。以下同じ,。)は、當(dāng)該各號(hào)に定める會(huì)計(jì)期間とする,。 一 法第二十四條の三第一項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。) 連続する會(huì)計(jì)期間において、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)(法第二十四條の三第三項(xiàng)に規(guī)定する監(jiān)査関連業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ,。)を行わない連続する會(huì)計(jì)期間が令第十二條に規(guī)定する會(huì)計(jì)期間未満である場(chǎng)合に、當(dāng)該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會(huì)計(jì)期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計(jì)算した會(huì)計(jì)期間が七會(huì)計(jì)期間となる場(chǎng)合における當(dāng)該七會(huì)計(jì)期間 二 法第三十四條の十一の三 連続する會(huì)計(jì)期間において,、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない連続する會(huì)計(jì)期間が令第十七條に規(guī)定する會(huì)計(jì)期間未満である場(chǎng)合に,、當(dāng)該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會(huì)計(jì)期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計(jì)算した會(huì)計(jì)期間が七會(huì)計(jì)期間となる場(chǎng)合における當(dāng)該七會(huì)計(jì)期間 三 法第三十四條の十一の四第一項(xiàng) 連続する會(huì)計(jì)期間において、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない連続する會(huì)計(jì)期間が令第二十條に規(guī)定する會(huì)計(jì)期間未満である場(chǎng)合に,、當(dāng)該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會(huì)計(jì)期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計(jì)算した會(huì)計(jì)期間が五會(huì)計(jì)期間となる場(chǎng)合における當(dāng)該五會(huì)計(jì)期間 (監(jiān)査関連業(yè)務(wù)等) 第九條 法第二十四條の三第一項(xiàng)ただし書(shū)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次項(xiàng)において同じ。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるやむを得ない事情は,、周辺地域において公認(rèn)會(huì)計(jì)士が不足している等により,、交替が著しく困難な狀況にある場(chǎng)合とする。 2 法第二十四條の三第一項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する承認(rèn)を受けようとする場(chǎng)合には,、同項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定するやむを得ない事情があると認(rèn)められたときから承認(rèn)を受けようとする會(huì)計(jì)期間が開(kāi)始するまでの間に,、當(dāng)該會(huì)計(jì)期間ごとに別紙様式第一號(hào)により作成した承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を、遅滯なく,、金融庁長(zhǎng)官に提出し,、承認(rèn)を受けなければならない。 3 法第二十四條の三第三項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に補(bǔ)助者として従事しているにもかかわらず、當(dāng)該業(yè)務(wù)に當(dāng)該他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士と同程度以上に実質(zhì)的な関與をしていると認(rèn)められる業(yè)務(wù) 二 他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士から委託を受け,、監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査(被監(jiān)査會(huì)社等の財(cái)務(wù)書(shū)類に係る意見(jiàn)又は結(jié)論を表明するに先立ち,、意見(jiàn)又は結(jié)論の形成に至る一切の過(guò)程の妥當(dāng)性について検討し、必要な措置を講じることをいう,。第二十三條第二號(hào)及び第二十六條第四號(hào)において同じ,。)を行う業(yè)務(wù) 三 監(jiān)査法人の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に補(bǔ)助者として従事しているにもかかわらず、當(dāng)該業(yè)務(wù)に當(dāng)該監(jiān)査法人の法第三十四條の十二第二項(xiàng)に規(guī)定する社員と同程度以上に実質(zhì)的な関與をしていると認(rèn)められる業(yè)務(wù) 4 公認(rèn)會(huì)計(jì)士?監(jiān)査審査會(huì)は,、第二項(xiàng)の承認(rèn)を受けた被監(jiān)査會(huì)社等の會(huì)計(jì)期間に係る監(jiān)査関連業(yè)務(wù)につき,、必要があると認(rèn)められる場(chǎng)合には、法第四十一條の二の規(guī)定による権限又は法第四十九條の四第二項(xiàng)の規(guī)定により委任された法第四十九條の三第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定による権限を行使することができる,。 (新規(guī)上場(chǎng)企業(yè)等に係る監(jiān)査関連業(yè)務(wù)の禁止における會(huì)計(jì)期間) 第十條 法第二十四條の三第二項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)並びに法第三十四條の十一の五第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める會(huì)計(jì)期間は、二會(huì)計(jì)期間とする,。ただし,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人が令第十三條各號(hào)に定める日以前に一會(huì)計(jì)期間に限り監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行った場(chǎng)合には、一會(huì)計(jì)期間とする,。 (単獨(dú)監(jiān)査を行うやむを得ない事情) 第十一條 法第二十四條の四ただし書(shū)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする,。 一 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は補(bǔ)助者として使用する他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士が登録を抹消されたこと,。 二 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は補(bǔ)助者として使用する他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士が事故、病気その他これに準(zhǔn)ずる事由により業(yè)務(wù)を行うことができなくなったこと,。 三 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士若しくは監(jiān)査法人又は補(bǔ)助者として使用する他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士が移転したことにより共同で當(dāng)該業(yè)務(wù)を行うことができなくなったこと,。 四 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う監(jiān)査法人が解散したこと。 五 前各號(hào)に準(zhǔn)ずるやむを得ない事情であって,、當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士の責(zé)めに帰すべき事由がないもの (監(jiān)査証明書(shū)の追加記載事項(xiàng)) 第十二條 法第二十五條第二項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)及び法第三十四條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は當(dāng)該監(jiān)査法人の被監(jiān)査會(huì)社等との利害関係の有無(wú) 二 當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は當(dāng)該監(jiān)査法人が被監(jiān)査會(huì)社等と利害関係を有するときはその內(nèi)容 (公認(rèn)會(huì)計(jì)士等の就職の制限) 第十三條 法第二十八條の二本文(法第十六條の二第六項(xiàng)及び第三十四條の十四の二において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會(huì)社等とする,。 一 被監(jiān)査會(huì)社等の連結(jié)子會(huì)社等(連結(jié)財(cái)務(wù)諸表の用語(yǔ)、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號(hào))第二條第四號(hào)に規(guī)定する連結(jié)子會(huì)社並びに持分法(同條第八號(hào)に規(guī)定する持分法をいう,。)が適用される非連結(jié)子會(huì)社(同條第六號(hào)に規(guī)定する非連結(jié)子會(huì)社をいう,。)及び関連會(huì)社(同條第七號(hào)に規(guī)定する関連會(huì)社をいう。)をいう,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は被監(jiān)査會(huì)社等をその連結(jié)子會(huì)社等とする會(huì)社等 二 被監(jiān)査會(huì)社等をその連結(jié)子會(huì)社等とする會(huì)社等の連結(jié)子會(huì)社等(被監(jiān)査會(huì)社等を除く,。) 2 法第二十八條の二ただし書(shū)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする,。 一 公認(rèn)會(huì)計(jì)士(公認(rèn)會(huì)計(jì)士であった者を含む。)が法第二十八條の二本文の規(guī)定によりその役員又はこれに準(zhǔn)ずるもの(以下この條において「役員等」という,。)に就いてはならないとされる會(huì)社等(以下この條において「就職制限會(huì)社等」という,。)以外の會(huì)社等の役員等に就いた後に、當(dāng)該會(huì)社等が當(dāng)該就職制限會(huì)社等と合併することとなった場(chǎng)合において,、當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士が合併後存続する會(huì)社等の役員等に就くこととなった場(chǎng)合(當(dāng)該公認(rèn)會(huì)計(jì)士が,、當(dāng)該就職制限會(huì)社等以外の會(huì)社等の役員等に就く際に、當(dāng)該合併について知っていた場(chǎng)合を除く,。) 二 その他前號(hào)に準(zhǔn)ずるやむを得ない事由が認(rèn)められる場(chǎng)合 3 法第三十四條の十四の二において準(zhǔn)用する法第二十八條の二ただし書(shū)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める場(chǎng)合は,、次に掲げる場(chǎng)合とする。 一 監(jiān)査法人が會(huì)社その他の者の財(cái)務(wù)書(shū)類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行った場(chǎng)合における當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員(社員であった者を含む,。)が就職制限會(huì)社等以外の會(huì)社等の役員等に就いた後に,、當(dāng)該會(huì)社等が當(dāng)該就職制限會(huì)社等と合併することとなった場(chǎng)合において、當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員が合併後存続する會(huì)社等の役員等に就くこととなった場(chǎng)合(當(dāng)該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員が,、當(dāng)該就職制限會(huì)社等以外の會(huì)社等の役員等に就く際に,、當(dāng)該合併について知っていた場(chǎng)合を除く。) 二 その他前號(hào)に準(zhǔn)ずるやむを得ない事由が認(rèn)められる場(chǎng)合 (説明書(shū)類に記載する業(yè)務(wù)の狀況に関する事項(xiàng)) 第十四條 法第二十八條の四第一項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。第十七條第一項(xiàng)において同じ。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 業(yè)務(wù)の概況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 業(yè)務(wù)の概要 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容(被監(jiān)査會(huì)社等の數(shù)を含む。) ハ 業(yè)務(wù)の運(yùn)営の狀況(次に掲げる事項(xiàng)を含む,。) (1) 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正の確保に関する狀況 (2) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理(法第三十四條の十三第三項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理をいう,。以下同じ。)の狀況 (3) 直近において法第四十六條の九の二第一項(xiàng)の規(guī)定による日本公認(rèn)會(huì)計(jì)士協(xié)會(huì)(以下「協(xié)會(huì)」という,。)の調(diào)査を受けた年月 ニ 他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士(大會(huì)社等(法第二十四條の二に規(guī)定する大會(huì)社等をいう,。以下同じ。)の財(cái)務(wù)書(shū)類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行ったものに限る,。)又は監(jiān)査法人との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 提攜を行う當(dāng)該他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の氏名又は名稱 (2) 提攜を開(kāi)始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 二 事務(wù)所の概況に関する次に掲げる事項(xiàng)(事務(wù)所が二以上あるときは,、各事務(wù)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)を含む。) イ 名稱 ロ 所在地 ハ 當(dāng)該事務(wù)所に勤務(wù)する公認(rèn)會(huì)計(jì)士の數(shù) 三 被監(jiān)査會(huì)社等(大會(huì)社等に限る,。)の名稱 (電磁的方法) 第十五條 法第二十八條の四第三項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。次條において同じ。)に規(guī)定する電子情報(bào)処理組織を使用する方法であって內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)と受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)とを接続する電気通信回線を通じて送信し,、受信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録する方法 二 送信者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに記録された情報(bào)の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報(bào)の提供を受ける者の閲覧に供し、當(dāng)該情報(bào)の提供を受ける者の使用に係る電子計(jì)算機(jī)に備えられたファイルに當(dāng)該情報(bào)を記録する方法 2 前項(xiàng)各號(hào)に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書(shū)面を作成することができるものでなければならない,。 (不特定多數(shù)の者が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置) 第十六條 法第二十八條の四第三項(xiàng)及び法第三十四條の十六の三第三項(xiàng)に規(guī)定する不特定多數(shù)の者が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置として內(nèi)閣府令で定めるものは、電磁的記録(法第一條の三第一項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ,。)に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (縦覧期間等) 第十七條 公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人は,、法第二十八條の四第一項(xiàng)又は法第三十四條の十六の三第一項(xiàng)の規(guī)定により作成した書(shū)面(法第二十八條の四第二項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)及び法第三十四條の十六の三第二項(xiàng)の規(guī)定により作成された電磁的記録を含む。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において「縦覧書(shū)類」という,。)の縦覧を,、年度(法第二十八條の四第一項(xiàng)に規(guī)定する年度をいう。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は會(huì)計(jì)年度(法第三十四條の十五に規(guī)定する會(huì)計(jì)年度をいう,。以下同じ。)経過(guò)後三月以內(nèi)に開(kāi)始し,、當(dāng)該年度又は當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の翌年度又は翌會(huì)計(jì)年度に係る縦覧書(shū)類の縦覧を開(kāi)始するまでの間,、公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない。 2 公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人は,、やむを得ない理由により前項(xiàng)に規(guī)定する期間までに縦覧書(shū)類の縦覧を開(kāi)始できない場(chǎng)合には,、あらかじめ金融庁長(zhǎng)官の承認(rèn)を受けて、當(dāng)該縦覧の開(kāi)始を延期することができる,。 3 公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人は,、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは、承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に理由書(shū)を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 4 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該申請(qǐng)をした公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人が第一項(xiàng)の規(guī)定による縦覧の開(kāi)始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?第三章 監(jiān)査法人 (有限責(zé)任形態(tài)の監(jiān)査法人の名稱) 第十八條 法第三十四條の三第二項(xiàng)に規(guī)定する社員の全部が有限責(zé)任社員であることを示す文字として內(nèi)閣府令で定めるものは,、有限責(zé)任とする。 (公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の占める割合) 第十九條 法第三十四條の四第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする,。 (成立の屆出) 第二十條 法第三十四條の九の二の規(guī)定による成立の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出してしなければならない,。 一 名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號(hào) 二 成立の年月日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 登記事項(xiàng)証明書(shū) 二 定款の寫(xiě)し 三 社員である公認(rèn)會(huì)計(jì)士及び特定社員(法第一條の三第六項(xiàng)に規(guī)定する特定社員をいう,。以下同じ,。)の登録年月日及び登録番號(hào)を記載した書(shū)類 四 社員が法第三十四條の四第二項(xiàng)各號(hào)に該當(dāng)しないことを當(dāng)該社員が誓約する書(shū)類 五 使用人の數(shù)を公認(rèn)會(huì)計(jì)士及びその他の者に區(qū)分して記載した書(shū)類 六 事務(wù)所が二以上あるときは、各事務(wù)所ごとに,、その所在地,、當(dāng)該事務(wù)所で勤務(wù)する社員の數(shù)並びに公認(rèn)會(huì)計(jì)士及びその他の者に區(qū)分した使用人の數(shù)を記載した書(shū)類 七 成立の日の屬する會(huì)計(jì)年度における監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の対象となる會(huì)社その他の者の名稱を記載した業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)書(shū) 八 社員の経歴書(shū) 九 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針を記載した書(shū)類 十 社員のうちに公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の占める割合が法第三十四條の四第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合を下回らないことを証する書(shū)類 (定款変更の屆出) 第二十一條 法第三十四條の十第二項(xiàng)の規(guī)定による定款変更の屆出は、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出してしなければならない,。 一 名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號(hào) 二 定款変更の內(nèi)容及び年月日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には、変更後の定款の寫(xiě)しを添付しなければならない,。 3 定款の変更が社員の変更に係るものであるときは,、前項(xiàng)の書(shū)類のほか、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に定める書(shū)類を第一項(xiàng)の屆出書(shū)に添付しなければならない,。 一 新たに社員が加入した場(chǎng)合 當(dāng)該社員に係る前條第二項(xiàng)第三號(hào)、第四號(hào)及び第八號(hào)に掲げる書(shū)類 二 社員の數(shù)が変動(dòng)した場(chǎng)合 変更後の社員の數(shù)(公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。)を記載した書(shū)類 4 定款の変更が事務(wù)所の新設(shè),、移転又は廃止に係るものであるときは、第二項(xiàng)の書(shū)類のほか,、當(dāng)該変更後の前條第二項(xiàng)第六號(hào)に掲げる書(shū)類を第一項(xiàng)の屆出書(shū)に添付しなければならない,。 (指定の通知の方法) 第二十二條 法第三十四條の十の五第四項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、書(shū)面又は電磁的方法(法第二十八條の四第三項(xiàng)に規(guī)定する電磁的方法をいう,。第四十七條において同じ,。)とする。 (筆頭業(yè)務(wù)執(zhí)行社員等) 第二十三條 法第三十四條の十一の四第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は,、次に掲げる者とする,。 一 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員のうちその事務(wù)を統(tǒng)括する者として監(jiān)査報(bào)告書(shū)の筆頭に自署し、自己の印を押す社員一名 二 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査に関與し,、當(dāng)該審査に最も重要な責(zé)任を有する者一名 (大規(guī)模監(jiān)査法人) 第二十四條 法第三十四條の十一の四第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、監(jiān)査法人の直近の會(huì)計(jì)年度においてその財(cái)務(wù)書(shū)類について當(dāng)該監(jiān)査法人が監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行った上場(chǎng)有価証券発行者等(同條第一項(xiàng)に規(guī)定する上場(chǎng)有価証券発行者等をいう,。)の総數(shù)が百以上である場(chǎng)合における當(dāng)會(huì)計(jì)年度における當(dāng)該監(jiān)査法人とする,。 (業(yè)務(wù)管理體制の整備) 第二十五條 法第三十四條の十三第一項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)査法人が整備しなければならない業(yè)務(wù)管理體制は、次に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む,。第二十七條第一號(hào)及び第三十九條第一號(hào)ホにおいて同じ。)がとられていること,。 二 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(次に掲げるものを含む,。)がとられていること。 イ 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の監(jiān)視に関する措置 ロ 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する責(zé)任者の選任その他の責(zé)任の所在の明確化に関する措置 三 公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員以外の者が公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當(dāng)な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること,。 四 特定社員が協(xié)會(huì)の會(huì)員となり,、協(xié)會(huì)の會(huì)則を遵守するための措置がとられていること,。 五 社員の総數(shù)の過(guò)半數(shù)が、公認(rèn)會(huì)計(jì)士の登録を受けた後,、三年以上監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に従事している者であること,。 六 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を適切に行うために必要な施設(shè)及び財(cái)産的基礎(chǔ)を有すること。 七 従たる事務(wù)所を設(shè)ける場(chǎng)合には,、當(dāng)該事務(wù)所に社員が常駐していること,。 (品質(zhì)の管理) 第二十六條 法第三十四條の十三第三項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める業(yè)務(wù)の遂行に関する事項(xiàng)は、次に掲げる事項(xiàng)とする,。 一 業(yè)務(wù)に関する職業(yè)倫理の遵守及び獨(dú)立性の確保 二 業(yè)務(wù)に係る契約の締結(jié)及び更新 三 業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)する社員その他の者の採(cǎi)用,、教育、訓(xùn)練,、評(píng)価及び選任 四 業(yè)務(wù)の実施及びその審査(次に掲げる事項(xiàng)を含む,。) イ 専門的な見(jiàn)解の問(wèn)い合わせ(業(yè)務(wù)に関して専門的な知識(shí)及び経験等を有する者から専門的な事項(xiàng)に係る見(jiàn)解を得ることをいう。) ロ 監(jiān)査上の判斷の相違(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を?qū)g施する者の間又はこれらの者と監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査を行う者との間の判斷の相違をいう,。)の解決 ハ 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査 (監(jiān)査法人の活動(dòng)に係る重要な事項(xiàng)) 第二十七條 法第三十四條の十三第四項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる事項(xiàng)とする。 一 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置 二 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定 三 公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員以外の者が公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當(dāng)な影響を及ぼすことを排除するための措置 (合議體を構(gòu)成する社員のうち公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の占める割合) 第二十八條 法第三十四條の十三第四項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする,。 (會(huì)計(jì)帳簿) 第二十九條 法第三十四條の十五の三第一項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)査法人が作成すべき會(huì)計(jì)帳簿については、この條の定めるところによる,。 2 會(huì)計(jì)帳簿は,、書(shū)面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 3 監(jiān)査法人の會(huì)計(jì)帳簿に計(jì)上すべき資産については,、この府令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、その取得価額を付さなければならない。ただし,、取得価額を付すことが適切でない資産については,、會(huì)計(jì)年度の末日における時(shí)価又は適正な価格を付すことができる。 4 償卻すべき資産については,、會(huì)計(jì)年度の末日(會(huì)計(jì)年度の末日以外の日において評(píng)価すべき場(chǎng)合にあっては,、その日。以下この條において同じ,。)において,、相當(dāng)の償卻をしなければならない。 5 次の各號(hào)に掲げる資産については,、會(huì)計(jì)年度の末日において當(dāng)該各號(hào)に定める価格を付すべき場(chǎng)合には,、當(dāng)該各號(hào)に定める価格を付さなければならない。 一 會(huì)計(jì)年度の末日における時(shí)価がその時(shí)の取得原価より著しく低い資産(當(dāng)該資産の時(shí)価がその時(shí)の取得原価まで回復(fù)すると認(rèn)められるものを除く。) 會(huì)計(jì)年度の末日における時(shí)価 二 會(huì)計(jì)年度の末日において予測(cè)することができない減損が生じた資産又は減損損失を認(rèn)識(shí)すべき資産 その時(shí)の取得原価から相當(dāng)の減額をした額 6 取立不能のおそれのある債権については,、會(huì)計(jì)年度の末日においてその時(shí)に取り立てることができないと見(jiàn)込まれる額を控除しなければならない,。 7 監(jiān)査法人の會(huì)計(jì)帳簿に計(jì)上すべき負(fù)債については、この府令に別段の定めがある場(chǎng)合を除き,、債務(wù)額を付さなければならない,。ただし、債務(wù)額を付すことが適切でない負(fù)債については,、時(shí)価又は適正な価格を付すことができる,。 8 のれんは、有償で譲り受け,、又は合併により取得した場(chǎng)合に限り,、資産又は負(fù)債として計(jì)上することができる。 (貸借対照表) 第三十條 法第三十四條の十六第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については,、この條の定めるところによる,。 2 貸借対照表に係る事項(xiàng)の金額は、一円単位,、千円単位又は百萬(wàn)円単位をもって表示するものとする,。 3 貸借対照表は、日本語(yǔ)をもって表示するものとする,。ただし,、その他の言語(yǔ)をもって表示することが不當(dāng)でない場(chǎng)合は、この限りでない,。 4 法第三十四條の十六第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は,、成立の日における會(huì)計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない。 5 法第三十四條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき各會(huì)計(jì)年度に係る貸借対照表は,、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度に係る會(huì)計(jì)帳簿に基づき作成しなければならない,。 6 各會(huì)計(jì)年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は、當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の前會(huì)計(jì)年度の末日の翌日(當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の前會(huì)計(jì)年度がない場(chǎng)合にあっては,、成立の日)から當(dāng)該會(huì)計(jì)年度の末日までの期間とする,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該期間は,、一年(會(huì)計(jì)年度の末日を変更する場(chǎng)合における変更後の最初の會(huì)計(jì)年度については,、一年六月)を超えることができない。 7 貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 8 前項(xiàng)第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は,、適當(dāng)な項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。この場(chǎng)合において、當(dāng)該各項(xiàng)目については、資産又は負(fù)債を示す適當(dāng)な名稱を付さなければならない,。 9 純資産の部は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない。 一 社員資本 二 評(píng)価?換算差額等 10 社員資本に係る項(xiàng)目は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分しなければならない,。 一 資本金 二 出資金申込証拠金 三 資本剰余金 四 利益剰余金 11 次に掲げるものその他資産、負(fù)債又は社員資本以外のものであっても,、純資産の部の項(xiàng)目として計(jì)上することが適當(dāng)であると認(rèn)められるものは,、評(píng)価?換算差額等として純資産に計(jì)上することができる。 一 資産又は負(fù)債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負(fù)債を含む,。以下この號(hào)において同じ,。)につき時(shí)価を付すものとする場(chǎng)合における當(dāng)該資産又は負(fù)債の評(píng)価差額(利益又は損失に計(jì)上するもの並びに次號(hào)及び第三號(hào)に掲げる評(píng)価差額を除く。) 二 ヘッジ會(huì)計(jì)(會(huì)社計(jì)算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號(hào))第二條第三項(xiàng)第二十五號(hào)に規(guī)定するヘッジ會(huì)計(jì)をいう,。)を適用する場(chǎng)合におけるヘッジ手段(同號(hào)に規(guī)定するヘッジ手段をいう,。)に係る損益又は評(píng)価差額 三 土地の再評(píng)価に関する法律(平成十年法律第三十四號(hào))第七條第二項(xiàng)に規(guī)定する再評(píng)価差額 (計(jì)算書(shū)類) 第三十一條 法第三十四條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū) 二 注記表 三 附屬明細(xì)書(shū) (社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)) 第三十二條 社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)については,、この條に定めるところによる。 2 社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 社員資本 二 評(píng)価?換算差額等 3 社員資本に係る項(xiàng)目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない,。この場(chǎng)合において,、第二號(hào)に掲げるものは、各変動(dòng)事由ごとに當(dāng)期変動(dòng)額及び変動(dòng)事由を明らかにしなければならない,。 一 前期末殘高 二 當(dāng)期変動(dòng)額 三 當(dāng)期末殘高 4 評(píng)価?換算差額等に係る項(xiàng)目は,、前期末殘高及び當(dāng)期末殘高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場(chǎng)合において,、主要な當(dāng)期変動(dòng)額について,、その変動(dòng)事由とともに明らかにすることを妨げない。 (注記表) 第三十三條 注記表は,、次に掲げる項(xiàng)目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 重要な會(huì)計(jì)方針に係る事項(xiàng)に関する注記 二 貸借対照表に関する注記 三 その他の注記 (重要な會(huì)計(jì)方針に係る事項(xiàng)に関する注記) 第三十四條 重要な會(huì)計(jì)方針に係る事項(xiàng)に関する注記は、計(jì)算書(shū)類(法第三十四條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する計(jì)算書(shū)類をいう,。以下同じ,。)の作成のために採(cǎi)用している會(huì)計(jì)処理の原則及び手続並びに表示方法その他計(jì)算書(shū)類作成のための基本となる事項(xiàng)(次項(xiàng)において「會(huì)計(jì)方針」という。)であって,、次に掲げる事項(xiàng)(重要性の乏しいものを除く,。)とする。 一 資産の評(píng)価基準(zhǔn)及び評(píng)価方法 二 固定資産の減価償卻の方法 三 引當(dāng)金の計(jì)上基準(zhǔn) 四 収益及び費(fèi)用の計(jì)上基準(zhǔn) 五 その他計(jì)算書(shū)類の作成のための基本となる重要な事項(xiàng) 2 會(huì)計(jì)方針を変更した場(chǎng)合には、次に掲げる事項(xiàng)(重要性の乏しいものを除く,。)も重要な會(huì)計(jì)方針に関する注記とする,。 一 會(huì)計(jì)処理の原則又は手続を変更したときは、その旨,、変更の理由及び當(dāng)該変更が計(jì)算書(shū)類に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更したときは,、その內(nèi)容 (貸借対照表に関する注記) 第三十五條 貸借対照表に関する注記は、重要な係爭(zhēng)事件に係る損害賠償債務(wù)その他これに準(zhǔn)ずる債務(wù)(負(fù)債の部に計(jì)上したものを除く,。)があるときは,、當(dāng)該債務(wù)の內(nèi)容及び金額とする。 (その他の注記) 第三十六條 その他の注記は,、前二條に定めるもののほか,、貸借対照表、損益計(jì)算書(shū)及び社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)により監(jiān)査法人の財(cái)産又は損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項(xiàng)とする,。 (附屬明細(xì)書(shū)) 第三十七條 附屬明細(xì)書(shū)には,、次に掲げる事項(xiàng)のほか、監(jiān)査法人の貸借対照表,、損益計(jì)算書(shū),、社員資本等変動(dòng)計(jì)算書(shū)及び注記表の內(nèi)容を補(bǔ)足する重要な事項(xiàng)を表示しなければならない。 一 有形固定資産及び無(wú)形固定資産の明細(xì) 二 引當(dāng)金の明細(xì) 三 販売費(fèi)及び一般管理費(fèi)の明細(xì) (業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)に記載すべき事項(xiàng)等) 第三十八條 法第三十四條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)には,、業(yè)務(wù)の概況のほか,、社員、使用人等の概況,、事務(wù)所の概況及び被監(jiān)査會(huì)社等の內(nèi)訳等を記載しなければならない,。 2 前項(xiàng)の業(yè)務(wù)報(bào)告書(shū)は、別紙様式第二號(hào)により作成するものとする,。 (説明書(shū)類に記載する業(yè)務(wù)及び財(cái)産の狀況に関する事項(xiàng)) 第三十九條 法第三十四條の十六の三第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる事項(xiàng)(無(wú)限責(zé)任監(jiān)査法人(法第一條の三第五項(xiàng)に規(guī)定する無(wú)限責(zé)任監(jiān)査法人をいう。以下この條及び第六十條において同じ,。)にあっては第五號(hào)ロからホに掲げる事項(xiàng)を除く,。)とする。 一 業(yè)務(wù)の概況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 監(jiān)査法人の目的及び沿革 ロ 無(wú)限責(zé)任監(jiān)査法人又は有限責(zé)任監(jiān)査法人(法第一條の三第四項(xiàng)に規(guī)定する有限責(zé)任監(jiān)査法人をいう,。以下同じ,。)のいずれであるかの別 ハ 業(yè)務(wù)の概要に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) ニ(1)及び(2)に記載されている業(yè)務(wù)の內(nèi)容の概要 (2) 當(dāng)該會(huì)計(jì)年度において新たに開(kāi)始した業(yè)務(wù)その他の説明書(shū)類に記載すべき重要な事項(xiàng)がある場(chǎng)合には、當(dāng)該事項(xiàng) ニ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の狀況(被監(jiān)査會(huì)社等の數(shù)(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の根拠となる法令の區(qū)分ごとの當(dāng)該會(huì)計(jì)年度末現(xiàn)在における被監(jiān)査會(huì)社等の內(nèi)訳及び大會(huì)社等の內(nèi)訳)を含む,。) (2) 非監(jiān)査証明業(yè)務(wù)(法第二條第二項(xiàng)に規(guī)定する業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)の狀況(大會(huì)社等に対して行う業(yè)務(wù)の狀況及び大會(huì)社等以外の者に対して行う業(yè)務(wù)の狀況を含む,。) ホ 業(yè)務(wù)管理體制の整備及び業(yè)務(wù)の運(yùn)営の狀況に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置 (2) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(獨(dú)立性の保持のための方針の策定,、社員の報(bào)酬決定に関する事項(xiàng)並びに社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項(xiàng)を含む,。(5)において同じ。) (3) 公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員以外の者が公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當(dāng)な影響を及ぼすことを排除するための措置 (4) 直近において法第四十六條の九の二第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の調(diào)査を受けた年月 (5) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監(jiān)査法人を代表して責(zé)任を有する社員一名による當(dāng)該措置が適正であることの確認(rèn) ヘ 他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士(大會(huì)社等の財(cái)務(wù)書(shū)類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行ったものに限る,。)又は監(jiān)査法人との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 提攜を行う當(dāng)該他の公認(rèn)會(huì)計(jì)士の氏名又は監(jiān)査法人の名稱 (2) 提攜を開(kāi)始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 ト 外國(guó)監(jiān)査事務(wù)所等(外國(guó)の法令に準(zhǔn)拠し、外國(guó)において,、他人の求めに応じ報(bào)酬を得て,、財(cái)務(wù)書(shū)類の監(jiān)査又は証明をすることを業(yè)とする者をいう。以下この號(hào)において同じ,。)との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項(xiàng) (1) 提攜を行う當(dāng)該外國(guó)監(jiān)査事務(wù)所等の商號(hào)又は名稱 (2) 提攜を開(kāi)始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 (4) 共通の名稱を用いるなどして二以上の國(guó)においてその業(yè)務(wù)を行う外國(guó)監(jiān)査事務(wù)所等によって構(gòu)成される組織に屬する場(chǎng)合には,、當(dāng)該組織及び當(dāng)該組織における取決めの概要 二 社員の概況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 社員の數(shù)(公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む。) ロ 監(jiān)査法人の活動(dòng)に係る重要な事項(xiàng)に関する意思決定を社員の一部をもって構(gòu)成される合議體で行う場(chǎng)合には,、當(dāng)該合議體の構(gòu)成(當(dāng)該合議體を構(gòu)成する社員の數(shù)(公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。)を含む。) 三 事務(wù)所の概況に関する次に掲げる事項(xiàng)(事務(wù)所が二以上あるときは,、各事務(wù)所ごとの次に掲げる事項(xiàng)を含む,。) イ 名稱 ロ 所在地 ハ 當(dāng)該事務(wù)所に勤務(wù)する社員の數(shù)(公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む。)及び公認(rèn)會(huì)計(jì)士である使用人の數(shù) 四 監(jiān)査法人の組織の概要 五 財(cái)産の概況に関する次に掲げる事項(xiàng) イ 直近の二會(huì)計(jì)年度(直近會(huì)計(jì)年度の前會(huì)計(jì)年度の計(jì)算書(shū)類を作成していない場(chǎng)合は,、直近の會(huì)計(jì)年度,。ロにおいて同じ。)の売上高(役務(wù)収益を含む,。)の総額(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)及び非監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。) ロ 直近の二會(huì)計(jì)年度の計(jì)算書(shū)類 ハ ロに掲げる書(shū)類に係る監(jiān)査報(bào)告書(shū)(法第三十四條の三十二第一項(xiàng)の規(guī)定により監(jiān)査報(bào)告書(shū)の添付を要する場(chǎng)合に限る。) ニ 供託金等の額(令第二十五條に規(guī)定する供託金の額,、供託所へ供託した供託金の額,、保証委託契約の契約金額及び有限責(zé)任監(jiān)査法人責(zé)任保険契約(法第三十四條の三十四第一項(xiàng)に規(guī)定する有限責(zé)任監(jiān)査法人責(zé)任保険契約をいう。以下「責(zé)任保険契約」という,。)のてん補(bǔ)限度額を含む,。) ホ 責(zé)任保険契約をもって供託に代える場(chǎng)合には、その旨及び當(dāng)該責(zé)任保険契約の內(nèi)容(保険の種類,、保険金の額,、當(dāng)該責(zé)任保険契約を締結(jié)した日及び引受けを行う者の商號(hào)又は名稱を含む。) 六 被監(jiān)査會(huì)社等(大會(huì)社等に限る,。)の名稱 (解散の屆出) 第四十條 法第三十四條の十八第三項(xiàng)の規(guī)定による解散の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出してしなければならない。 一 解散した監(jiān)査法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號(hào) 二 解散の理由及び年月日 (合併の屆出) 第四十一條 法第三十四條の十九第三項(xiàng)の規(guī)定による合併の屆出は,、次に掲げる事項(xiàng)を記載した屆出書(shū)を提出してしなければならない。 一 合併後存続する監(jiān)査法人又は合併により設(shè)立する監(jiān)査法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號(hào) 二 合併の年月日 2 前項(xiàng)の屆出書(shū)には,、次に掲げる書(shū)類を添付しなければならない,。 一 第二十條第二項(xiàng)第一號(hào)から第六號(hào)までに掲げる書(shū)類 二 合併の日の屬する會(huì)計(jì)年度における監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の対象となる會(huì)社その他の者の名稱を記載した業(yè)務(wù)計(jì)畫(huà)書(shū) 三 合併契約書(shū)を作成している場(chǎng)合には、その寫(xiě)し (計(jì)算書(shū)類等の提出) 第四十二條 監(jiān)査法人は,、法第三十四條の十六第二項(xiàng)並びに第二十條,、第二十一條、第四十條及び前條の規(guī)定により書(shū)類を提出しようとするとき(法第三十四條の十六第三項(xiàng)の規(guī)定により電磁的記録を提出しようとする場(chǎng)合を含む,。)は,、それぞれその寫(xiě)し(法第三十四條の十六第三項(xiàng)の規(guī)定により電磁的記録を提出する場(chǎng)合にあっては、當(dāng)該電磁的記録を複寫(xiě)したもの,。次項(xiàng)において同じ,。)を添付し、當(dāng)該監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財(cái)務(wù)局長(zhǎng)(當(dāng)該所在地が福岡財(cái)務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場(chǎng)合には,、福岡財(cái)務(wù)支局長(zhǎng))に提出しなければならない,。 2 前項(xiàng)に規(guī)定する寫(xiě)しについては、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當(dāng)該各號(hào)に定める通數(shù)を添付するものとする,。 一 法第三十四條の十六第二項(xiàng)に規(guī)定する書(shū)類(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録を含む。) 一通 二 第二十條,、第四十條及び前條の屆出書(shū)及びその添付書(shū)類 一通(當(dāng)該監(jiān)査法人が二以上の財(cái)務(wù)局又は福岡財(cái)務(wù)支局(以下この條において「財(cái)務(wù)局等」という,。)の管轄區(qū)域に事務(wù)所を設(shè)けようとするとき、又は設(shè)けているときは,、その財(cái)務(wù)局等の數(shù)に相當(dāng)する通數(shù)) 三 第二十一條の屆出書(shū)及びその添付書(shū)類 一通(定款変更が,、主たる事務(wù)所を管轄する財(cái)務(wù)局等の管轄區(qū)域外の事務(wù)所の新設(shè)、移転又は廃止に係るものであるときは,、當(dāng)該事務(wù)所を管轄する財(cái)務(wù)局等の數(shù)を加えた通數(shù)) (電磁的記録に記録された事項(xiàng)を表示する方法) 第四十三條 法第三十四條の二十二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百十八條第一項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、電磁的記録に記録された事項(xiàng)を紙面又は映像面に表示する方法とする。 (清算開(kāi)始時(shí)の財(cái)産目録) 第四十四條 法第三十四條の二十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百五十八條第一項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき財(cái)産目録については,、この條の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の財(cái)産目録に計(jì)上すべき財(cái)産については、その処分価格を付すことが困難な場(chǎng)合を除き,、法第三十四條の十八第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる場(chǎng)合又は同條第二項(xiàng)に規(guī)定する場(chǎng)合に該當(dāng)することとなった日における処分価格を付さなければならない,。この場(chǎng)合において、監(jiān)査法人の會(huì)計(jì)帳簿については,、財(cái)産目録に付された価格を取得価額とみなす,。 3 第一項(xiàng)の財(cái)産目録は、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる,。 一 資産 二 負(fù)債 三 正味資産 (清算開(kāi)始時(shí)の貸借対照表) 第四十五條 法第三十四條の二十二第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百五十八條第一項(xiàng)又は法第三十四條の二十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百六十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については,、この條の定めるところによる,。 2 前項(xiàng)の貸借対照表は、財(cái)産目録に基づき作成しなければならない,。 3 第一項(xiàng)の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。この場(chǎng)合において,、第一號(hào)及び第二號(hào)に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當(dāng)な名稱を付した項(xiàng)目に細(xì)分することができる。 一 資産 二 負(fù)債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場(chǎng)合には,、第一項(xiàng)の貸借対照表には,、當(dāng)該資産に係る財(cái)産評(píng)価の方針を注記しなければならない,。 (検査役が提供する電磁的記録) 第四十六條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、商業(yè)登記規(guī)則(昭和三十九年法務(wù)省令第二十三號(hào))第三十六條第一項(xiàng)に規(guī)定する電磁的記録としての電磁的記録媒體及び次に掲げる規(guī)定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。 一 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第二百七條第四項(xiàng) 二 法第三十四條の二十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三十三條第四項(xiàng) (検査役による電磁的記録に記録された事項(xiàng)の提供) 第四十七條 次に掲げる規(guī)定(以下この條において「検査役提供規(guī)定」という,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、電磁的方法のうち、検査役提供規(guī)定により當(dāng)該検査役提供規(guī)定の電磁的記録に記録された事項(xiàng)の提供を受ける者が定めるものとする,。 一 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第二百七條第六項(xiàng) 二 法第三十四條の二十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三十三條第六項(xiàng) (検査役の調(diào)査を要しない市場(chǎng)価格のある有価証券) 第四十八條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第二百七條第九項(xiàng)第三號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同號(hào)に規(guī)定する有価証券の価格とする方法とする。 一 金銭以外の財(cái)産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この條において「変更日」という,。)における當(dāng)該有価証券を取引する市場(chǎng)における最終の価格(當(dāng)該変更日に売買取引がない場(chǎng)合又は當(dāng)該変更日が當(dāng)該市場(chǎng)の休業(yè)日に當(dāng)たる場(chǎng)合にあっては,、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 変更日において當(dāng)該有価証券が公開(kāi)買付け等(會(huì)社計(jì)算規(guī)則第二條第三項(xiàng)第二十九號(hào)に規(guī)定する公開(kāi)買付け等をいう。以下同じ,。)の対象であるときは,、當(dāng)該決定日における當(dāng)該公開(kāi)買付け等に係る契約における當(dāng)該有価証券の価格 (資本金の額) 第四十九條 有限責(zé)任監(jiān)査法人の資本金の額は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該各號(hào)に定める額の範(fàn)囲內(nèi)で有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本金の額に計(jì)上するものと定めた額が増加するものとする,。ただし、合併による場(chǎng)合は,、この限りでない,。 一 社員が出資の履行をした場(chǎng)合 イに掲げる額の合計(jì)額からロに掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額(零未満である場(chǎng)合にあっては、零) イ 當(dāng)該社員が履行した出資により有限責(zé)任監(jiān)査法人に対し払込み又は給付がされた財(cái)産の価額 ロ 當(dāng)該出資の履行の受領(lǐng)に係る費(fèi)用の額のうち,、有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 二 有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場(chǎng)合 當(dāng)該資本剰余金の額 2 有限責(zé)任監(jiān)査法人の資本金の額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り、當(dāng)該各號(hào)に定める額が減少するものとする,。 一 有限責(zé)任監(jiān)査法人が法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場(chǎng)合 當(dāng)該退社する社員の出資につき資本金の額に計(jì)上されていた額 二 有限責(zé)任監(jiān)査法人が法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場(chǎng)合 當(dāng)該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範(fàn)囲內(nèi)で,、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(當(dāng)該社員の出資につき資本金の額に計(jì)上されていた額以下の額に限る。) 三 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て損失のてん補(bǔ)に充てる場(chǎng)合 有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本金の額の範(fàn)囲內(nèi)で損失のてん補(bǔ)に充てるものとして定めた額 (資本剰余金の額) 第五十條 有限責(zé)任監(jiān)査法人の資本剰余金の額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が増加するものとする,。 一 社員が出資の履行をした場(chǎng)合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 イ 前條第一項(xiàng)第一號(hào)イに掲げる額の合計(jì)額から同號(hào)ロに掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額 ロ 當(dāng)該出資の履行に際して資本金の額に計(jì)上した額 二 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て損失のてん補(bǔ)に充てる場(chǎng)合 有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本金の額の範(fàn)囲內(nèi)で損失のてん補(bǔ)に充てるものとして定めた額 三 その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場(chǎng)合 適切な額 2 有限責(zé)任監(jiān)査法人の資本剰余金の額は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が減少するものとする,。ただし、利益の配當(dāng)により払い戻した財(cái)産の帳簿価額に相當(dāng)する額は,、資本剰余金の額からは控除しないものとする,。 一 有限責(zé)任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場(chǎng)合 當(dāng)該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計(jì)上されていた額 二 有限責(zé)任監(jiān)査法人が社員に対して出資の払戻しをする場(chǎng)合 當(dāng)該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から當(dāng)該出資の払戻しをする場(chǎng)合において前條第二項(xiàng)の規(guī)定により資本金の額を減少する額を減じて得た額 三 有限責(zé)任監(jiān)査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場(chǎng)合 當(dāng)該資本金の額とするものと定めた額に相當(dāng)する額 四 その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場(chǎng)合 適切な額 (利益剰余金の額) 第五十一條 有限責(zé)任監(jiān)査法人の利益剰余金の額は、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が増加するものとする,。 一 當(dāng)期純利益金額が生じた場(chǎng)合 當(dāng)該當(dāng)期純利益金額 二 有限責(zé)任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場(chǎng)合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場(chǎng)合には、零) イ 當(dāng)該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計(jì)上されていた額の合計(jì)額 ロ 當(dāng)該持分の払戻しにより払い戻した財(cái)産の帳簿価額 三 その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場(chǎng)合 適切な額 2 有限責(zé)任監(jiān)査法人の利益剰余金の額は,、次の各號(hào)に掲げる場(chǎng)合に限り,、當(dāng)該各號(hào)に定める額が減少するものとする。ただし,、出資の払戻しにより払い戻した財(cái)産の帳簿価額に相當(dāng)する額は,、利益剰余金の額からは控除しないものとする。 一 當(dāng)期純損失金額が生じた場(chǎng)合 當(dāng)該當(dāng)期純損失金額 二 有限責(zé)任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場(chǎng)合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場(chǎng)合には,、零) イ 當(dāng)該持分の払戻しにより払い戻した財(cái)産の帳簿価額 ロ 當(dāng)該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計(jì)上されていた額の合計(jì)額 三 その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場(chǎng)合 適切な額 (損失の額) 第五十二條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、同項(xiàng)の規(guī)定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。 一 零から法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計(jì)額を減じて得た額(零未満であるときは,、零) 二 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十條第一項(xiàng)の規(guī)定により資本金の額を減少する日における資本金の額 (利益額) 第五十三條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十三條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、有限責(zé)任監(jiān)査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九條第二項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する利益額にあっては、第一號(hào)に掲げる額)とする方法とする,。 一 法第三十四條の二十二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十一條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に応じて利益の配當(dāng)をした日における利益剰余金の額 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額 イ 法第三十四條の二十二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十二條の規(guī)定により當(dāng)該請(qǐng)求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十一條第一項(xiàng)第三號(hào)に定める額がある場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該額を含む。) ロ 法第三十四條の二十二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十二條の規(guī)定により當(dāng)該請(qǐng)求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十一條第二項(xiàng)第三號(hào)に定める額がある場(chǎng)合にあっては,、當(dāng)該額を含む,。) ハ 當(dāng)該請(qǐng)求をした社員に対して既に利益の配當(dāng)により交付された金銭等の帳簿価額 (剰余金額) 第五十四條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十六條第四項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める合計(jì)額は、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額とする,。 一 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十六條第四項(xiàng)第一號(hào)に掲げる額 二 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十六條第四項(xiàng)第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額 三 次のイからホまでに掲げる場(chǎng)合における當(dāng)該イからホまでに定める額 イ 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十六條第二項(xiàng)に規(guī)定する剰余金額を算定する場(chǎng)合 當(dāng)該社員の出資につき資本剰余金に計(jì)上されている額 ロ 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十六條第三項(xiàng)に規(guī)定する剰余金額を算定する場(chǎng)合 次に掲げる額の合計(jì)額 (1) 當(dāng)該社員の出資につき資本剰余金に計(jì)上されている額 (2) 第五十一條第二項(xiàng)第二號(hào)イに掲げる額から同號(hào)ロに掲げる額を減じて得た額 ハ 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十二條第二項(xiàng)及び第六百三十四條第一項(xiàng)に規(guī)定する剰余金額を算定する場(chǎng)合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 法第三十四條の二十二第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百二十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による請(qǐng)求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計(jì)額 (2) 當(dāng)該社員の出資につき資本剰余金に計(jì)上されている額 ニ 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十三條第二項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する場(chǎng)合 ハ(1)に掲げる額 ホ 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十五條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)第一號(hào)並びに第六百三十六條第二項(xiàng)ただし書(shū)に規(guī)定する剰余金額を算定する場(chǎng)合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計(jì)額 (欠損額) 第五十五條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、第一號(hào)に掲げる額から第二號(hào)及び第三號(hào)に掲げる額の合計(jì)額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を有限責(zé)任監(jiān)査法人の欠損額とする方法とする,。 一 零から法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十一條第一項(xiàng)の會(huì)計(jì)年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計(jì)額を減じて得た額 二 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十一條第一項(xiàng)の會(huì)計(jì)年度に係る當(dāng)期純損失金額 三 當(dāng)該會(huì)計(jì)年度において持分の払戻しがあった場(chǎng)合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場(chǎng)合にあっては,、零) イ 當(dāng)該持分の払戻しに係る持分払戻額 ロ 當(dāng)該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計(jì)額 (純資産額) 第五十六條 法第三十四條の二十三第一項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第六百三十五條第二項(xiàng)、第三項(xiàng)及び第五項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる額の合計(jì)額をもって有限責(zé)任監(jiān)査法人の純資産額とする方法とする,。 一 資本金の額 二 資本剰余金の額 三 利益剰余金の額 四 最終會(huì)計(jì)年度の末日(最終會(huì)計(jì)年度がない場(chǎng)合にあっては、有限責(zé)任監(jiān)査法人の成立の日)における評(píng)価?換算差額等に係る額 (検査役の調(diào)査を要しない市場(chǎng)価格のある有価証券) 第五十七條 法第三十四條の二十三第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三十三條第十項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同號(hào)に規(guī)定する有価証券の価格とする方法とする,。 一 法第三十四條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三十條第一項(xiàng)の認(rèn)証の日における當(dāng)該有価証券を取引する市場(chǎng)における最終の価格(當(dāng)該日に売買取引がない場(chǎng)合又は當(dāng)該日が當(dāng)該市場(chǎng)の休業(yè)日に當(dāng)たる場(chǎng)合にあっては,、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 法第三十四條の七第二項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第三十條第一項(xiàng)の認(rèn)証の日において當(dāng)該有価証券が公開(kāi)買付け等の対象であるときは、當(dāng)該日における當(dāng)該公開(kāi)買付け等に係る契約における當(dāng)該有価証券の価格 (出資された財(cái)産等の価額が不足する場(chǎng)合に責(zé)任をとるべき者) 第五十八條 法第三十四條の二十三第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する會(huì)社法第二百十三條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、金銭以外の財(cái)産の価額の決定に関する職務(wù)を行った社員とする,。 (會(huì)計(jì)慣行のしん酌) 第五十九條 第二十九條から第三十九條まで、第四十四條及び第四十五條並びに第四十九條から第五十六條までの用語(yǔ)の解釈及び規(guī)定の適用に関しては,、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)その他の會(huì)計(jì)の慣行をしん酌しなければならない,。 第四章 有限責(zé)任監(jiān)査法人の登録に関する特則 (登録の申請(qǐng)) 第六十條 法第三十四條の二十四の規(guī)定による登録を受けようとする有限責(zé)任監(jiān)査法人(法第三十四條の二十二第十項(xiàng)の規(guī)定による定款の変更をしようとする無(wú)限責(zé)任監(jiān)査法人を含む。)は,、別紙様式第三號(hào)により作成した法第三十四條の二十五第一項(xiàng)の申請(qǐng)書(shū)に,、同條第二項(xiàng)の規(guī)定による書(shū)類を添付して、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 (登録申請(qǐng)書(shū)の記載事項(xiàng)) 第六十一條 法第三十四條の二十五第一項(xiàng)第五號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする。 一 社員の総數(shù) 二 公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の數(shù) (登録申請(qǐng)書(shū)の添付書(shū)類) 第六十二條 法第三十四條の二十五第二項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項(xiàng)は,、次に掲げるものとする,。 一 定款記載事項(xiàng) 二 登記事項(xiàng) 三 社員のうちに法第三十四條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)イ又はロに該當(dāng)する者がいないことの誓約に係る事項(xiàng) 四 社員による出資の履行があったことを証する事項(xiàng) 五 社員のうちに公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の占める割合が法第三十四條の二十七第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項(xiàng) (有限責(zé)任監(jiān)査法人登録簿の備置き) 第六十三條 金融庁長(zhǎng)官は,、その登録をした登録有限責(zé)任監(jiān)査法人(法第三十四條の二十七第一項(xiàng)第二號(hào)ロに規(guī)定する登録有限責(zé)任監(jiān)査法人をいう,。以下同じ。)に係る有限責(zé)任監(jiān)査法人登録簿を,、金融庁に備え置き、公衆(zhòng)の縦覧に供するものとする,。 (有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員のうち公認(rèn)會(huì)計(jì)士である社員の占める割合) 第六十四條 法第三十四條の二十七第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする。 (変更登録申請(qǐng)書(shū)等) 第六十五條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、法第三十四條の二十八第一項(xiàng)の規(guī)定による変更の登録を申請(qǐng)しようとするときは,、別紙様式第四號(hào)により作成した変更登録申請(qǐng)書(shū)を金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 2 前項(xiàng)の変更登録申請(qǐng)書(shū)には,、変更の事実を証する書(shū)類を添付しなければならない,。 (変更登録の手続) 第六十六條 金融庁長(zhǎng)官は、前條第一項(xiàng)の変更登録申請(qǐng)書(shū)の提出があったときは,、審査の上,、當(dāng)該申請(qǐng)に係る事項(xiàng)を有限責(zé)任監(jiān)査法人登録簿に登録するものとする。 2 金融庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の登録を行ったときは,、その旨を同項(xiàng)の変更登録申請(qǐng)書(shū)を提出した登録有限責(zé)任監(jiān)査法人に通知するものとする。 (登録の抹消) 第六十七條 金融庁長(zhǎng)官は,、法第三十四條の二十八第二項(xiàng)の規(guī)定により登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の登録が効力を失ったときは,、當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人を有限責(zé)任監(jiān)査法人登録簿から抹消するものとする,。 (監(jiān)査証明の手続) 第六十八條 法第三十四條の三十二第一項(xiàng)の監(jiān)査報(bào)告書(shū)は、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる監(jiān)査に関する基準(zhǔn)及び慣行に従って実施された監(jiān)査の結(jié)果に基づいて作成されなければならない,。 (監(jiān)査報(bào)告書(shū)の記載事項(xiàng)) 第六十九條 前條の監(jiān)査報(bào)告書(shū)には,、次に定める事項(xiàng)を簡(jiǎn)潔明瞭に記載し、かつ,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し,、かつ、自己の印を押さなければならない,。この場(chǎng)合において,、當(dāng)該監(jiān)査報(bào)告書(shū)が監(jiān)査法人の作成するものであるときは、當(dāng)該監(jiān)査法人の代表者のほか,、當(dāng)該監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員(以下「業(yè)務(wù)執(zhí)行社員」という,。)が、自署し,、かつ,、自己の印を押さなければならない。ただし,、指定証明(法第三十四條の十の四第二項(xiàng)に規(guī)定する指定証明をいう,。)又は特定証明(法第三十四條の十の五第二項(xiàng)に規(guī)定する特定証明をいう。)であるときは,、當(dāng)該監(jiān)査法人の代表者に代えて,、當(dāng)該指定証明に係る指定社員(法第三十四條の十の四第二項(xiàng)に規(guī)定する指定社員をいう。)又は當(dāng)該特定証明に係る指定有限責(zé)任社員(法第三十四條の十の五第二項(xiàng)に規(guī)定する指定有限責(zé)任社員をいう,。)である業(yè)務(wù)執(zhí)行社員が作成の年月日を付して自署し,、かつ、自己の印を押さなければならない,。 一 監(jiān)査の対象 二 実施した監(jiān)査の概要 三 監(jiān)査の対象となった計(jì)算書(shū)類が,、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して、當(dāng)該計(jì)算書(shū)類に係る會(huì)計(jì)年度の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示しているかどうかについての意見(jiàn) 四 追記情報(bào) 五 法第二十五條第二項(xiàng)(法第十六條の二第六項(xiàng)及び第三十四條の十二第三項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定により明示すべき利害関係 2 前項(xiàng)第一號(hào)に定める監(jiān)査の対象は,、次に掲げる事項(xiàng)について記載するものとする。 一 監(jiān)査の対象となった計(jì)算書(shū)類の範(fàn)囲 二 計(jì)算書(shū)類の作成責(zé)任は監(jiān)査の対象となる有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員にあること,。 三 監(jiān)査を?qū)g施した公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人の責(zé)任は獨(dú)立の立場(chǎng)から計(jì)算書(shū)類に対する意見(jiàn)を表明することにあること,。 3 第一項(xiàng)第二號(hào)に定める監(jiān)査の概要は、次に掲げる事項(xiàng)について記載するものとする,。ただし,、重要な監(jiān)査手続が実施できなかった場(chǎng)合には、當(dāng)該実施できなかった監(jiān)査手続を記載するものとする。 一 監(jiān)査が一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる監(jiān)査の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して行われた旨 二 監(jiān)査の基準(zhǔn)は監(jiān)査を?qū)g施した公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人に計(jì)算書(shū)類に重要な虛偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること,。 三 監(jiān)査は試査を基礎(chǔ)として行われていること,。 四 監(jiān)査は有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員が採(cǎi)用した會(huì)計(jì)方針及びその適用方法並びに有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員によって行われた見(jiàn)積りの評(píng)価も含め全體としての計(jì)算書(shū)類の表示を検討していること。 五 監(jiān)査の結(jié)果として意見(jiàn)表明のための合理的な基礎(chǔ)を得たこと,。 4 第一項(xiàng)第三號(hào)に定める意見(jiàn)は,、次の各號(hào)に掲げる意見(jiàn)の區(qū)分に応じ、當(dāng)該各號(hào)に定める事項(xiàng)を記載するものとする,。 一 無(wú)限定適正意見(jiàn) 監(jiān)査の対象となった計(jì)算書(shū)類が,、一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して、當(dāng)該計(jì)算書(shū)類に係る會(huì)計(jì)年度の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示していると認(rèn)められる旨 二 除外事項(xiàng)を付した限定付適正意見(jiàn) 監(jiān)査の対象となった計(jì)算書(shū)類が,、除外事項(xiàng)を除き一般に公正妥當(dāng)と認(rèn)められる企業(yè)會(huì)計(jì)の基準(zhǔn)に準(zhǔn)拠して,、當(dāng)該計(jì)算書(shū)類に係る會(huì)計(jì)年度の財(cái)政狀態(tài)及び経営成績(jī)をすべての重要な點(diǎn)において適正に表示していると認(rèn)められる旨並びに除外事項(xiàng)及び當(dāng)該除外事項(xiàng)が當(dāng)該計(jì)算書(shū)類に與えている影響又は重要な監(jiān)査手続が実施できなかった事実が影響する事項(xiàng) 三 不適正意見(jiàn) 監(jiān)査の対象となった計(jì)算書(shū)類が不適正である旨及びその理由 5 第一項(xiàng)第四號(hào)に定める事項(xiàng)は、正當(dāng)な理由による會(huì)計(jì)方針の変更,、重要な偶発事象,、重要な後発事象等で、監(jiān)査を?qū)g施した公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人が説明又は強(qiáng)調(diào)することが適當(dāng)と判斷した事項(xiàng)について記載するものとする,。 6 公認(rèn)會(huì)計(jì)士又は監(jiān)査法人は,、重要な監(jiān)査手続が実施されなかったこと等により、第一項(xiàng)第三號(hào)に定める意見(jiàn)を表明するための合理的な基礎(chǔ)を得られなかった場(chǎng)合には,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、同號(hào)の意見(jiàn)の表明をしない旨及びその理由を監(jiān)査報(bào)告書(shū)に記載しなければならない。 (特別の利害関係) 第七十條 令第二十三條第四號(hào)に規(guī)定する公認(rèn)會(huì)計(jì)士に係る內(nèi)閣府令で定める関係は,、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合における関係とする,。 一 法第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)又は第三項(xiàng)(これらの規(guī)定を法第十六條の二第六項(xiàng)において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する関係を有する場(chǎng)合 二 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責(zé)任監(jiān)査法人について行う監(jiān)査に補(bǔ)助者として従事する者(次項(xiàng)において「補(bǔ)助者」という。)が,、當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員である場(chǎng)合若しくは過(guò)去一年以內(nèi)に社員であった場(chǎng)合又は法第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三項(xiàng)若しくは令第七條第一項(xiàng)第一號(hào),、第四號(hào)から第六號(hào)まで、第八號(hào)若しくは第九號(hào)に掲げる関係を有する場(chǎng)合 三 公認(rèn)會(huì)計(jì)士の二親等以內(nèi)の親族が,、監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員である場(chǎng)合若しくは過(guò)去一年以內(nèi)に社員であった場(chǎng)合又は令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる関係を有する場(chǎng)合 2 令第二十三條第四號(hào)に規(guī)定する監(jiān)査法人に係る內(nèi)閣府令で定める関係は,、次のいずれかに該當(dāng)する場(chǎng)合における関係とする。 一 法第三十四條の十一第一項(xiàng)第三號(hào)又は第四號(hào)に規(guī)定する関係を有する場(chǎng)合 二 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責(zé)任監(jiān)査法人についての監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行する監(jiān)査法人の社員又はその配偶者が,、法第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三號(hào)又は第三項(xiàng)に規(guī)定する関係を有する場(chǎng)合 三 補(bǔ)助者が,、監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員である場(chǎng)合若しくは過(guò)去一年以內(nèi)に社員であった場(chǎng)合又は法第二十四條第一項(xiàng)第二號(hào)若しくは第三項(xiàng)又は令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)、第四號(hào)から第六號(hào)まで,、第八號(hào)若しくは第九號(hào)に掲げる関係を有する場(chǎng)合 四 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責(zé)任監(jiān)査法人についての監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の二親等以內(nèi)の親族が,、當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員である場(chǎng)合若しくは過(guò)去一年以內(nèi)に社員であった場(chǎng)合又は令第七條第一項(xiàng)第一號(hào)に掲げる関係を有する場(chǎng)合 (供託に係る屆出等) 第七十一條 保証委託契約を登録有限責(zé)任監(jiān)査法人と締結(jié)した者は、法第三十四條の三十三第四項(xiàng)の規(guī)定による命令に基づき供託を行う場(chǎng)合においては、當(dāng)該登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託しなければならない,。 2 法第三十四條の三十三第一項(xiàng),、第二項(xiàng)、第四項(xiàng)若しくは第八項(xiàng)又は有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則(平成十九年內(nèi)閣府?法務(wù)省令第八號(hào))第十三條第六項(xiàng)の規(guī)定により供託をした者(次項(xiàng)において「供託者」という,。)は,、別紙様式第五號(hào)により作成した供託屆出書(shū)に、當(dāng)該供託に係る供託書(shū)正本を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 3 供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場(chǎng)合は、差替えのために新たに供託をした後,、差替え後の供託書(shū)正本を金融庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 4 前二項(xiàng)の場(chǎng)合にあっては、登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、別紙様式第六號(hào)により作成した供託金等內(nèi)訳書(shū)(以下「供託金等內(nèi)訳書(shū)」という,。)を金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。 5 金融庁長(zhǎng)官は,、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の供託書(shū)正本を受理したときは,、保管証書(shū)をその供託者に交付しなければならない。 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結(jié)の屆出等) 第七十二條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、保証委託契約を締結(jié)したときは,、別紙様式第七號(hào)により作成した保証委託契約締結(jié)屆出書(shū)に契約書(shū)の寫(xiě)し及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付して金融庁長(zhǎng)官に屆け出るとともに、契約書(shū)正本を提示しなければならない,。 2 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、令第二十六條第三號(hào)の規(guī)定による承認(rèn)(以下この條並びに第七十四條第二號(hào)及び第三號(hào)において「承認(rèn)」という。)を受けようとするときは,、當(dāng)該承認(rèn)に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその內(nèi)容を変更しようとする日の一月前までに,、別紙様式第八號(hào)により作成した保証委託契約解除承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は別紙様式第九號(hào)により作成した保証委託契約変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に理由書(shū)その他の參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添付して、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 3 金融庁長(zhǎng)官は,、承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が保証委託契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更することが優(yōu)先還付対象債権者(法第三十四條の三十三第一項(xiàng)に規(guī)定する優(yōu)先還付対象債権者をいう,。第七十八條及び第八十條第二項(xiàng)において同じ。)の保護(hù)に欠けるおそれのないものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?4 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、承認(rèn)を受けて保証委託契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更したときは、別紙様式第十號(hào)により作成した保証委託契約解除屆出書(shū)に契約を解除した事実を証する書(shū)面及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付し,、又は別紙様式第十一號(hào)により作成した保証委託契約変更屆出書(shū)に當(dāng)該契約書(shū)の寫(xiě)し及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に屆け出るとともに,、契約の変更の場(chǎng)合には契約書(shū)正本を提示しなければならない。 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 第七十三條 令第二十六條に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める金融機(jī)関は,、次に掲げるものとする,。 一 生命保険會(huì)社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號(hào))第二條第三項(xiàng)に規(guī)定する生命保険會(huì)社をいい、外國(guó)生命保険會(huì)社等(同條第八項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)生命保険會(huì)社等をいう,。)及び同法第二百十九條第四項(xiàng)の特定生命保険業(yè)免許を受けた者の引受社員を含む,。) 二 損害保険會(huì)社(保険業(yè)法第二條第四項(xiàng)に規(guī)定する損害保険會(huì)社をいい、外國(guó)損害保険會(huì)社等(同條第九項(xiàng)に規(guī)定する外國(guó)損害保険會(huì)社等をいう,。)及び同法第二百十九條第五項(xiàng)の特定損害保険業(yè)免許を受けた者の引受社員を含む,。) 三 長(zhǎng)期信用銀行法第二條に規(guī)定する長(zhǎng)期信用銀行 四 協(xié)同組織金融機(jī)関の優(yōu)先出資に関する法律(平成五年法律第四十四號(hào))第二條第一項(xiàng)に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機(jī)関 五 株式會(huì)社商工組合中央金庫(kù) (供託金の追加供託の起算日) 第七十四條 法第三十四條の三十三第八項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める日は、次の各號(hào)に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定める日とする,。 一 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人の社員の総數(shù)が増加したことにより、法第三十四條の三十三第十項(xiàng)に規(guī)定する供託金の額(同條第三項(xiàng)に規(guī)定する契約金額を含む,。次號(hào)において同じ,。)が令第二十五條に定める額に不足した場(chǎng)合 當(dāng)該社員の総數(shù)が増加した日 二 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が承認(rèn)を受けて保証委託契約の內(nèi)容を変更したことにより、法第三十四條の三十三第十項(xiàng)に規(guī)定する供託金の額が令第二十五條に定める額に不足した場(chǎng)合 當(dāng)該契約の內(nèi)容を変更した日 三 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が承認(rèn)を受けて保証委託契約を解除した場(chǎng)合 當(dāng)該契約を解除した日 四 令第二十七條の権利の実行の手続が行われた場(chǎng)合 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則第十一條第二項(xiàng)の支払委託書(shū)の寫(xiě)しの送付を受けた日 五 令第二十七條の権利の実行の手続を行うため金融庁長(zhǎng)官が供託されている有価証券(社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號(hào))第二百七十八條第一項(xiàng)に規(guī)定する振替?zhèn)蚝?。)の換価を行い、換価代金から換価の費(fèi)用を控除した額を供託した場(chǎng)合 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が有限責(zé)任監(jiān)査法人供託金規(guī)則第十五條第四項(xiàng)の通知を受けた日 (供託金に代わる有価証券の種類等) 第七十五條 法第三十四條の三十三第九項(xiàng)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める有価証券は,、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く,。)とする。 一 國(guó)債証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條において同じ。) 二 地方債証券 三 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう,。次條において同じ,。) 四 金融庁長(zhǎng)官が告示をもって定める社債券その他の債券 (供託金に代わる有価証券の価額) 第七十六條 法第三十四條の三十三第九項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を供託金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額は、次の各號(hào)に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ,、當(dāng)該各號(hào)に掲げる額とする,。 一 國(guó)債証券 額面金額(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては,、振替口座簿に記載又は記録された金額。以下この條において同じ,。) 二 地方債証券 額面金額百円につき九十円として計(jì)算した額 三 政府保証債証券 額面金額百円につき九十五円として計(jì)算した額 四 前條第四號(hào)に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計(jì)算した額 2 割引の方法により発行した有価証券については,、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして、前項(xiàng)の規(guī)定を適用する,。 3 前項(xiàng)の算式による計(jì)算において,、発行の日から償還の日までの年數(shù)及び発行の日から供託の日までの年數(shù)について生じた一年未満の端數(shù)並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年數(shù)で除した金額について生じた一円未満の端數(shù)は切り捨てる。 (責(zé)任保険契約の締結(jié)に係る承認(rèn)の申請(qǐng)等) 第七十七條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は、法第三十四條の三十四第一項(xiàng)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該承認(rèn)に係る責(zé)任保険契約により當(dāng)該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに,、別紙様式第十二號(hào)により作成した責(zé)任保険契約承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に理由書(shū)その他の參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添付して、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない理由により當(dāng)該期限までに責(zé)任保険契約承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出できない場(chǎng)合には、當(dāng)該期限を経過(guò)した後であっても,、當(dāng)該やむを得ない理由を記載した書(shū)面を添付して金融庁長(zhǎng)官に提出することができる,。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が締結(jié)する責(zé)任保険契約の內(nèi)容が令第二十九條第一項(xiàng)各號(hào)に掲げる要件に適合するものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、責(zé)任保険契約を締結(jié)したときは、別紙様式第十三號(hào)により作成した責(zé)任保険契約締結(jié)屆出書(shū)に契約書(shū)の寫(xiě)し及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に提出するとともに,、契約書(shū)正本を提示しなければならない。 (責(zé)任保険契約の內(nèi)容) 第七十八條 令第二十九條第一項(xiàng)第四號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める要件は,、次に掲げるものとする,。 一 責(zé)任保険契約の內(nèi)容が、優(yōu)先還付対象債権者の保護(hù)に欠けるおそれのないものであること,。 二 責(zé)任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長(zhǎng)特約(責(zé)任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が,、當(dāng)該保険期間の満了後も延長(zhǎng)しててん補(bǔ)される特約をいう。)が付されていること,。 三 責(zé)任保険契約の保険期間開(kāi)始前三年を下らない一定の期間の先行行為擔(dān)保特約(責(zé)任保険契約の開(kāi)始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補(bǔ)される特約をいう,。)が付されていること。ただし,、優(yōu)先還付対象債権者の保護(hù)に欠けるおそれがないと認(rèn)められる場(chǎng)合は,、この限りでない。 (供託金の全部の供託に代わる責(zé)任保険契約) 第七十九條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、令第二十九條第二項(xiàng)ただし書(shū)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該承認(rèn)に係る責(zé)任保険契約により當(dāng)該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに、別紙様式第十四號(hào)により作成した特殊責(zé)任保険契約承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に理由書(shū)その他の參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添付して,、第七十七條第一項(xiàng)の責(zé)任保険契約承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)と併せて,、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない。ただし,、やむを得ない理由により當(dāng)該期限までに特殊責(zé)任保険契約承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)を提出できない場(chǎng)合には,、當(dāng)該期限を経過(guò)した後であっても、當(dāng)該やむを得ない理由を記載した書(shū)面を添付して金融庁長(zhǎng)官に提出することができる,。 2 金融庁長(zhǎng)官は,、前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が締結(jié)する責(zé)任保険契約の內(nèi)容がてん補(bǔ)対象損害(令第二十九條第一項(xiàng)第一號(hào)に規(guī)定するてん補(bǔ)対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補(bǔ)するものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(責(zé)任保険契約の解除又は変更等) 第八十條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、令第二十九條第一項(xiàng)第三號(hào)の規(guī)定による承認(rèn)を受けようとするときは,、當(dāng)該承認(rèn)に係る責(zé)任保険契約を解除しようとする日又はその內(nèi)容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五號(hào)により作成した責(zé)任保険契約解除承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)又は別紙様式第十六號(hào)により作成した責(zé)任保険契約変更承認(rèn)申請(qǐng)書(shū)に理由書(shū)その他の參考となるべき事項(xiàng)を記載した書(shū)類を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 金融庁長(zhǎng)官は、前項(xiàng)の承認(rèn)の申請(qǐng)があったときは,、當(dāng)該承認(rèn)の申請(qǐng)をした登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が責(zé)任保険契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更することが優(yōu)先還付対象債権者の保護(hù)に欠けるおそれのないものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は、第一項(xiàng)の承認(rèn)を受けて責(zé)任保険契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更したときは,、別紙様式第十七號(hào)により作成した責(zé)任保険契約解除屆出書(shū)に契約を解除した事実を証する書(shū)面及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付し、又は別紙様式第十八號(hào)により作成した責(zé)任保険契約変更屆出書(shū)に當(dāng)該契約書(shū)の寫(xiě)し及び供託金等內(nèi)訳書(shū)を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に屆け出るとともに,、契約の変更の場(chǎng)合には當(dāng)該契約書(shū)正本を提示しなければならない。 (責(zé)任保険契約を締結(jié)した登録有限責(zé)任監(jiān)査法人による供託に係る屆出等) 第八十一條 法第三十四條の三十四第二項(xiàng)により供託をした者(次項(xiàng)及び第四項(xiàng)において「供託者」という,。)は,、別紙様式第五號(hào)により作成した供託屆出書(shū)に、當(dāng)該供託に係る供託書(shū)正本を添付して,、金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 2 供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場(chǎng)合は、差替えのために新たに供託をした後,、差替え後の供託書(shū)正本を金融庁長(zhǎng)官に屆け出なければならない,。 3 前二項(xiàng)の場(chǎng)合にあっては、登録有限責(zé)任監(jiān)査法人は,、供託金等內(nèi)訳書(shū)を金融庁長(zhǎng)官に提出しなければならない,。 4 金融庁長(zhǎng)官は、第二項(xiàng)及び第三項(xiàng)の供託書(shū)正本を受理したときは,、保管証書(shū)をその供託者に交付しなければならない,。 (供託金に代わる有価証券の種類等) 第八十二條 登録有限責(zé)任監(jiān)査法人が法第三十四條の三十四第二項(xiàng)の規(guī)定により供託する供託金は、第七十五條各號(hào)に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる,。 2 第七十六條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により有価証券を供託金に充てる場(chǎng)合における當(dāng)該有価証券の価額について準(zhǔn)用する。 第五章 雑則 (法第四十九條の四第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由) 第八十三條 法第四十九條の四第二項(xiàng)第二號(hào)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由は,、次に掲げる事由とする,。 一 法第四十六條の九の二第一項(xiàng)の規(guī)定による?yún)f(xié)會(huì)の調(diào)査を受けていないこと。 二 前號(hào)の調(diào)査に協(xié)力することを拒否していること,。 附 則 (施行期日) 第一條 この府令は,、公認(rèn)會(huì)計(jì)士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九號(hào))の施行の日から施行する。 (監(jiān)査報(bào)告書(shū)の提出期限の延長(zhǎng)) 第二條 法第三十四條の十六第二項(xiàng)の規(guī)定により提出する計(jì)算書(shū)類に添付すべき法第三十四條の三十二第一項(xiàng)の監(jiān)査報(bào)告書(shū)については,、當(dāng)分の間,、當(dāng)該計(jì)算書(shū)類に係る會(huì)計(jì)年度終了後三月を経過(guò)する日までに提出することができる。 (監(jiān)査法人に関する內(nèi)閣府令等の廃止) 第三條 次に掲げる府令は,、廃止する,。 一 監(jiān)査法人に関する內(nèi)閣府令(昭和四十一年大蔵省令第四十六號(hào)) 二 公認(rèn)會(huì)計(jì)士等に係る利害関係に関する內(nèi)閣府令(昭和四十九年大蔵省令第五十八號(hào)) 附 則 (平成二〇年三月二八日內(nèi)閣府令第一〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜諆?nèi)閣府令第四三號(hào)) 抄 この府令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜諆?nèi)閣府令第五六號(hào)) この府令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗諆?nèi)閣府令第二〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露諆?nèi)閣府令第四號(hào)) この府令は、平成二十八年三月一日から施行する,。 別紙様式第1號(hào)(第9條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第2號(hào)(第38條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第3號(hào)(第60條関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第4號(hào)(第65條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第5號(hào)(第71條第2項(xiàng),、第81條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第6號(hào)(第71條第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第7號(hào)(第72條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第8號(hào)(第72條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第9號(hào)(第72條第2項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第10號(hào)(第72條第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第11號(hào)(第72條第4項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第12號(hào)(第77條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第13號(hào)(第77條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第14號(hào)(第79條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第15號(hào)(第80條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第16號(hào)(第80條第1項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第17號(hào)(第80條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示] 別紙様式第18號(hào)(第80條第3項(xiàng)関係) [別畫(huà)面で表示]