公認會計士法施行規(guī)則 平成十九年內(nèi)閣府令第八十一號 公認會計士法施行規(guī)則 公認會計士法(昭和二十三年法律第百三號)及び公認會計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三號)の規(guī)定に基づき、並びに同法及び同令を?qū)g施するため,、公認會計士法施行規(guī)則を次のように定める。 目次 第一章 総則(第一條) 第二章 公認會計士(第二條―第十七條) 第三章 監(jiān)査法人(第十八條―第五十九條) 第四章 有限責任監(jiān)査法人の登録に関する特則(第六十條―第八十二條) 第五章 雑則(第八十三條) 附則 第一章 総則 (電磁的記録) 第一條 公認會計士法(以下「法」という,。)第一條の三第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める電磁的記録は,、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調(diào)製するファイルに情報を記録したものとする,。 2 前項に規(guī)定する電磁的記録は、作成者の署名又は記名押印に代わる措置として,、作成者による電子署名(電子署名及び認証業(yè)務(wù)に関する法律(平成十二年法律第百二號)第二條第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない,。 第二章 公認會計士 (特別の事情を有する債権又は債務(wù)) 第二條 公認會計士法施行令(以下「令」という,。)第七條第一項第四號及び第十五條第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める特別の事情を有する債権又は債務(wù)は、第一號から第十二號までに掲げるものに係る債権(第十一號及び第十二號にあっては,、當該各號に掲げる契約に基づく債権)又は第十三號から第十八號までに掲げるものに係る債務(wù)(第十七號にあっては,、同號に掲げる契約に基づく債務(wù))とする。 一 預(yù)金(貯金を含む,。) 二 銀行法(昭和五十六年法律第五十九號)第二條第四項に規(guī)定する定期積金等 三 無盡業(yè)法(昭和六年法律第四十二號)第一條に規(guī)定する掛金 四 特別の法令により設(shè)立された法人の発行する債券 五 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七號)第八條に規(guī)定する長期信用銀行債 六 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六號)第八條第一項(同法第五十五條第四項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する特定社債 七 その債務(wù)について政府が保証している社債 八 內(nèi)國法人の発行する社債のうち、契約により,、発行に際して応募額が総額に達しない場合に金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五號)第二條第九項に規(guī)定する金融商品取引業(yè)者(同法第二十八條第一項に規(guī)定する第一種金融商品取引業(yè)を行う者に限る,。)がその殘額を取得するものとされたもの 九 金銭信託のうち、共同しない多數(shù)の委託者の信託財産を合同して運用するもの(貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五號)第二條第一項に規(guī)定する貸付信託を含む,。) 十 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八號)第二條第三項の投資信託 十一 生命保険契約 十二 損害保険契約 十三 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する事務(wù)所の建築又は購入の費用(土地の所有権又は借地権の取得及び土地の造成に係る費用を含む,。)の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監(jiān)査會社等(令第七條第一項第一號に規(guī)定する被監(jiān)査會社等をいう。以下同じ,。)に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)(法第二條第一項の業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)を行う前にした借入れに限る,。)であって,、當該住宅若しくは事務(wù)所又はこれらに係る土地に設(shè)定されている抵當権によって擔保されているもの 十四 自己の居住の用に供する住宅又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する事務(wù)所(被監(jiān)査會社等に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う前から賃借しているものに限る。)に係る賃借料,、管理費及び更新料 十五 自己の用に供する自動車又は自己の業(yè)務(wù)の用に供する自動車の購入費用の全部又は一部に充てるための金銭の借入れ(被監(jiān)査會社等に係る監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う前にした借入れに限る,。) 十六 電気、ガス,、上下水道及び電話の使用料金 十七 法第三十四條の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という,。) 十八 第十三號から前號までに掲げるもののほか、被監(jiān)査會社等による公認會計士(法第十六條の二第五項に規(guī)定する外國公認會計士を含む,。以下同じ。)又は監(jiān)査法人の業(yè)務(wù)の遂行に通常必要な物又は役務(wù)の提供 (関係會社等) 第三條 令第七條第二項第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會社等(同號に規(guī)定する會社等をいう,。以下同じ。)とする,。 一 被監(jiān)査會社等の子會社等(令第七條第三項に規(guī)定する子會社等をいう,。以下この條及び第五條において同じ,。) 二 被監(jiān)査會社等の関連會社等 2 前項第二號に規(guī)定する関連會社等とは、被監(jiān)査會社等(當該被監(jiān)査會社等が子會社等を有する場合には,、當該子會社等を含む,。)が、出資,、人事,、資金、技術(shù),、取引等の関係を通じて,、子會社等以外の他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる場合における當該子會社等以外の他の會社等とする。 3 前項に規(guī)定する子會社等以外の他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができる場合とは,、次に掲げる場合とする,。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて子會社等以外の他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないことが明らかであると認められるときは,、この限りでない,。 一 子會社等以外の他の會社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五號)の規(guī)定による再生手続開始の決定を受けた會社等、會社更生法(平成十四年法律第百五十四號)の規(guī)定による更生手続開始の決定を受けた會社,、破産法(平成十六年法律第七十五號)の規(guī)定による破産手続開始の決定を受けた會社等その他これらに準ずる會社等であって,、かつ、當該會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができないと認められる會社等を除く,。以下この項において同じ,。)の議決権(株式會社にあっては、株主総會において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,、會社法(平成十七年法律第八十六號)第八百七十九條第三項の規(guī)定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む,。以下同じ。)の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合 二 子會社等以外の他の會社等の議決権の百分の十五以上,、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって,、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該當する場合 イ 役員,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者,、又はこれらであった者で自己が子會社等以外の他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができる者が、當該子會社等以外の他の會社等の代表取締役,、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること,。 ロ 子會社等以外の他の會社等に対して重要な融資(債務(wù)の保証及び擔保の提供を含む。次條第二號ニにおいて同じ,。)を行っていること,。 ハ 子會社等以外の他の會社等に対して重要な技術(shù)を提供していること。 ニ 子會社等以外の他の會社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業(yè)上又は事業(yè)上の取引があること,。 ホ その他子會社等以外の他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に対して重要な影響を與えることができることが推測される事実が存在すること,。 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む,。)に子會社等以外の他の會社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって,、かつ、前號イからホまでに掲げるいずれかの要件に該當する場合 4 令第七條第二項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會社等とする,。 一 被監(jiān)査會社等の親會社等(令第七條第三項に規(guī)定する親會社等をいう。以下同じ,。) 二 被監(jiān)査會社等が他の會社等の関連會社等(第二項に規(guī)定する関連會社等をいう,。第五條において同じ。)である場合における當該他の會社等 (親會社等) 第四條 令第七條第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會社等とする,。ただし、財務(wù)上又は営業(yè)上若しくは事業(yè)上の関係からみて他の會社等の意思決定機関(同項に規(guī)定する意思決定機関をいう,。以下この條において同じ,。)を支配していないことが明らかであると認められる會社等は、この限りでない,。 一 他の會社等(民事再生法の規(guī)定による再生手続開始の決定を受けた會社等,、會社更生法の規(guī)定による更生手続開始の決定を受けた會社、破産法の規(guī)定による破産手続開始の決定を受けた會社等その他これらに準ずる會社等であって,、かつ,、有効な支配従屬関係が存在しないと認められる會社等を除く。以下この條において同じ,。)の議決権の過半數(shù)を自己の計算において所有している會社等 二 他の會社等の議決権の百分の四十以上,、百分の五十以下を自己の計算において所有している會社等であって、かつ,、次に掲げるいずれかの要件に該當する會社等 イ 自己の計算において所有している議決権と自己と出資,、人事、資金,、技術(shù),、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の會社等の議決権の過半數(shù)を占めていること,。 ロ 役員,、業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員若しくは使用人である者,、又はこれらであった者で自己が他の會社等の財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定に関して影響を與えることができる者が,、當該他の會社等の取締役會その他これに準ずる機関の構(gòu)成員の過半數(shù)を占めていること,。 ハ 他の會社等の重要な財務(wù)及び営業(yè)又は事業(yè)の方針の決定を支配する契約等が存在すること。 ニ 他の會社等の資金調(diào)達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る,。)の総額の過半について融資を行っていること(自己と出資,、人事、資金,、技術(shù),、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調(diào)達額の総額の過半となる場合を含む。),。 ホ その他他の會社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること,。 三 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事,、資金,、技術(shù)、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の內(nèi)容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む,。)に他の會社等の議決権の過半數(shù)を占めている會社等であって,、かつ、前號ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該當する會社等 (実質(zhì)的に支配していると認められる関係) 第五條 法第二十四條の二(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。次條において同じ,。)及び法第三十四條の十一の二第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める関係は、當該公認會計士若しくはその配偶者又は當該監(jiān)査法人と子會社等又は関連會社等との関係とする,。 (業(yè)務(wù)の制限) 第六條 法第二十四條の二及び法第三十四條の十一の二第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 會計帳簿の記帳の代行その他の財務(wù)書類(法第一條の三第一項に規(guī)定する財務(wù)書類をいう,。以下同じ,。)の調(diào)製に関する業(yè)務(wù) 二 財務(wù)又は會計に係る情報システムの整備又は管理に関する業(yè)務(wù) 三 現(xiàn)物出資財産(會社法第二百七條第一項に規(guī)定する現(xiàn)物出資財産をいう。)その他これに準ずる財産の証明又は鑑定評価に関する業(yè)務(wù) 四 保険數(shù)理に関する業(yè)務(wù) 五 內(nèi)部監(jiān)査の外部委託に関する業(yè)務(wù) 六 前各號に掲げるもののほか,、監(jiān)査又は証明(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)として行う監(jiān)査又は証明をいう,。)をしようとする財務(wù)書類を自らが作成していると認められる業(yè)務(wù)又は被監(jiān)査會社等の経営判斷に関與すると認められる業(yè)務(wù) (売上高に準ずるもの) 第七條 令第九條第一號イに規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする,。 一 事業(yè)収益 二 営業(yè)収益 三 その他前二號に掲げる?yún)б妞藴胜氦毪猡?(連続する會計期間に準ずるもの) 第八條 次の各號に掲げる規(guī)定において連続する會計期間に準ずるものとして連続會計期間とされる會計期間(法第二十四條の三第一項に規(guī)定する會計期間をいう,。以下同じ。)は,、當該各號に定める會計期間とする,。 一 法第二十四條の三第一項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。) 連続する會計期間において,、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)(法第二十四條の三第三項に規(guī)定する監(jiān)査関連業(yè)務(wù)をいう,。以下同じ。)を行わない連続する會計期間が令第十二條に規(guī)定する會計期間未満である場合に、當該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會計期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計算した會計期間が七會計期間となる場合における當該七會計期間 二 法第三十四條の十一の三 連続する會計期間において,、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない連続する會計期間が令第十七條に規(guī)定する會計期間未満である場合に,、當該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會計期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計算した會計期間が七會計期間となる場合における當該七會計期間 三 法第三十四條の十一の四第一項 連続する會計期間において、監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない連続する會計期間が令第二十條に規(guī)定する會計期間未満である場合に,、當該監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行わない會計期間においても監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行ったものとみなして計算した會計期間が五會計期間となる場合における當該五會計期間 (監(jiān)査関連業(yè)務(wù)等) 第九條 法第二十四條の三第一項ただし書(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。次項において同じ。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるやむを得ない事情は,、周辺地域において公認會計士が不足している等により,、交替が著しく困難な狀況にある場合とする。 2 法第二十四條の三第一項ただし書に規(guī)定する承認を受けようとする場合には,、同項ただし書に規(guī)定するやむを得ない事情があると認められたときから承認を受けようとする會計期間が開始するまでの間に,、當該會計期間ごとに別紙様式第一號により作成した承認申請書を、遅滯なく,、金融庁長官に提出し,、承認を受けなければならない。 3 法第二十四條の三第三項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする。 一 他の公認會計士の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に補助者として従事しているにもかかわらず,、當該業(yè)務(wù)に當該他の公認會計士と同程度以上に実質(zhì)的な関與をしていると認められる業(yè)務(wù) 二 他の公認會計士から委託を受け,、監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査(被監(jiān)査會社等の財務(wù)書類に係る意見又は結(jié)論を表明するに先立ち、意見又は結(jié)論の形成に至る一切の過程の妥當性について検討し,、必要な措置を講じることをいう,。第二十三條第二號及び第二十六條第四號において同じ。)を行う業(yè)務(wù) 三 監(jiān)査法人の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に補助者として従事しているにもかかわらず,、當該業(yè)務(wù)に當該監(jiān)査法人の法第三十四條の十二第二項に規(guī)定する社員と同程度以上に実質(zhì)的な関與をしていると認められる業(yè)務(wù) 4 公認會計士?監(jiān)査審査會は,、第二項の承認を受けた被監(jiān)査會社等の會計期間に係る監(jiān)査関連業(yè)務(wù)につき、必要があると認められる場合には,、法第四十一條の二の規(guī)定による権限又は法第四十九條の四第二項の規(guī)定により委任された法第四十九條の三第一項若しくは第二項の規(guī)定による権限を行使することができる,。 (新規(guī)上場企業(yè)等に係る監(jiān)査関連業(yè)務(wù)の禁止における會計期間) 第十條 法第二十四條の三第二項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。)並びに法第三十四條の十一の五第一項及び第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める會計期間は,、二會計期間とする,。ただし、公認會計士又は監(jiān)査法人が令第十三條各號に定める日以前に一會計期間に限り監(jiān)査関連業(yè)務(wù)を行った場合には,、一會計期間とする,。 (単獨監(jiān)査を行うやむを得ない事情) 第十一條 法第二十四條の四ただし書(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるやむを得ない事情は,、次に掲げる事情とする,。 一 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認會計士又は補助者として使用する他の公認會計士が登録を抹消されたこと,。 二 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認會計士又は補助者として使用する他の公認會計士が事故、病気その他これに準ずる事由により業(yè)務(wù)を行うことができなくなったこと,。 三 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う他の公認會計士若しくは監(jiān)査法人又は補助者として使用する他の公認會計士が移転したことにより共同で當該業(yè)務(wù)を行うことができなくなったこと,。 四 共同して監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行う監(jiān)査法人が解散したこと。 五 前各號に準ずるやむを得ない事情であって,、當該公認會計士の責めに帰すべき事由がないもの (監(jiān)査証明書の追加記載事項) 第十二條 法第二十五條第二項(法第十六條の二第六項及び法第三十四條の十二第三項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする,。 一 當該公認會計士又は當該監(jiān)査法人の被監(jiān)査會社等との利害関係の有無 二 當該公認會計士又は當該監(jiān)査法人が被監(jiān)査會社等と利害関係を有するときはその內(nèi)容 (公認會計士等の就職の制限) 第十三條 法第二十八條の二本文(法第十六條の二第六項及び第三十四條の十四の二において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる會社等とする。 一 被監(jiān)査會社等の連結(jié)子會社等(連結(jié)財務(wù)諸表の用語,、様式及び作成方法に関する規(guī)則(昭和五十一年大蔵省令第二十八號)第二條第四號に規(guī)定する連結(jié)子會社並びに持分法(同條第八號に規(guī)定する持分法をいう,。)が適用される非連結(jié)子會社(同條第六號に規(guī)定する非連結(jié)子會社をいう。)及び関連會社(同條第七號に規(guī)定する関連會社をいう,。)をいう,。以下この項において同じ。)又は被監(jiān)査會社等をその連結(jié)子會社等とする會社等 二 被監(jiān)査會社等をその連結(jié)子會社等とする會社等の連結(jié)子會社等(被監(jiān)査會社等を除く,。) 2 法第二十八條の二ただし書(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする,。 一 公認會計士(公認會計士であった者を含む,。)が法第二十八條の二本文の規(guī)定によりその役員又はこれに準ずるもの(以下この條において「役員等」という。)に就いてはならないとされる會社等(以下この條において「就職制限會社等」という,。)以外の會社等の役員等に就いた後に,、當該會社等が當該就職制限會社等と合併することとなった場合において、當該公認會計士が合併後存続する會社等の役員等に就くこととなった場合(當該公認會計士が,、當該就職制限會社等以外の會社等の役員等に就く際に,、當該合併について知っていた場合を除く。) 二 その他前號に準ずるやむを得ない事由が認められる場合 3 法第三十四條の十四の二において準用する法第二十八條の二ただし書に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める場合は,、次に掲げる場合とする,。 一 監(jiān)査法人が會社その他の者の財務(wù)書類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行った場合における當該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員(社員であった者を含む。)が就職制限會社等以外の會社等の役員等に就いた後に,、當該會社等が當該就職制限會社等と合併することとなった場合において,、當該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員が合併後存続する會社等の役員等に就くこととなった場合(當該業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員が、當該就職制限會社等以外の會社等の役員等に就く際に,、當該合併について知っていた場合を除く,。) 二 その他前號に準ずるやむを得ない事由が認められる場合 (説明書類に記載する業(yè)務(wù)の狀況に関する事項) 第十四條 法第二十八條の四第一項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。第十七條第一項において同じ。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる事項とする,。 一 業(yè)務(wù)の概況に関する次に掲げる事項 イ 業(yè)務(wù)の概要 ロ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容(被監(jiān)査會社等の數(shù)を含む。) ハ 業(yè)務(wù)の運営の狀況(次に掲げる事項を含む,。) (1) 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正の確保に関する狀況 (2) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理(法第三十四條の十三第三項に規(guī)定する業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理をいう,。以下同じ。)の狀況 (3) 直近において法第四十六條の九の二第一項の規(guī)定による日本公認會計士協(xié)會(以下「協(xié)會」という,。)の調(diào)査を受けた年月 ニ 他の公認會計士(大會社等(法第二十四條の二に規(guī)定する大會社等をいう,。以下同じ。)の財務(wù)書類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行ったものに限る,。)又は監(jiān)査法人との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項 (1) 提攜を行う當該他の公認會計士又は監(jiān)査法人の氏名又は名稱 (2) 提攜を開始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 二 事務(wù)所の概況に関する次に掲げる事項(事務(wù)所が二以上あるときは,、各事務(wù)所ごとの次に掲げる事項を含む。) イ 名稱 ロ 所在地 ハ 當該事務(wù)所に勤務(wù)する公認會計士の數(shù) 三 被監(jiān)査會社等(大會社等に限る,。)の名稱 (電磁的方法) 第十五條 法第二十八條の四第三項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む,。次條において同じ。)に規(guī)定する電子情報処理組織を使用する方法であって內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げる方法とする,。 一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 二 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の內(nèi)容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し,、當該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに當該情報を記録する方法 2 前項各號に掲げる方法は,、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。 (不特定多數(shù)の者が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置) 第十六條 法第二十八條の四第三項及び法第三十四條の十六の三第三項に規(guī)定する不特定多數(shù)の者が提供を受けることができる狀態(tài)に置く措置として內(nèi)閣府令で定めるものは,、電磁的記録(法第一條の三第一項に規(guī)定する電磁的記録をいう,。以下同じ。)に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする,。 (縦覧期間等) 第十七條 公認會計士又は監(jiān)査法人は,、法第二十八條の四第一項又は法第三十四條の十六の三第一項の規(guī)定により作成した書面(法第二十八條の四第二項(法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。)及び法第三十四條の十六の三第二項の規(guī)定により作成された電磁的記録を含む,。以下この項及び次項において「縦覧書類」という,。)の縦覧を、年度(法第二十八條の四第一項に規(guī)定する年度をいう,。以下この項において同じ,。)又は會計年度(法第三十四條の十五に規(guī)定する會計年度をいう。以下同じ,。)経過後三月以內(nèi)に開始し,、當該年度又は當該會計年度の翌年度又は翌會計年度に係る縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆(zhòng)の縦覧に供しなければならない,。 2 公認會計士又は監(jiān)査法人は,、やむを得ない理由により前項に規(guī)定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には,、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、當該縦覧の開始を延期することができる,。 3 公認會計士又は監(jiān)査法人は,、前項の規(guī)定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない,。 4 金融庁長官は、前項の規(guī)定による承認の申請があったときは,、當該申請をした公認會計士又は監(jiān)査法人が第一項の規(guī)定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?第三章 監(jiān)査法人 (有限責任形態(tài)の監(jiān)査法人の名稱) 第十八條 法第三十四條の三第二項に規(guī)定する社員の全部が有限責任社員であることを示す文字として內(nèi)閣府令で定めるものは,、有限責任とする。 (公認會計士である社員の占める割合) 第十九條 法第三十四條の四第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする,。 (成立の屆出) 第二十條 法第三十四條の九の二の規(guī)定による成立の屆出は、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない,。 一 名稱、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號 二 成立の年月日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 登記事項証明書 二 定款の寫し 三 社員である公認會計士及び特定社員(法第一條の三第六項に規(guī)定する特定社員をいう。以下同じ,。)の登録年月日及び登録番號を記載した書類 四 社員が法第三十四條の四第二項各號に該當しないことを當該社員が誓約する書類 五 使用人の數(shù)を公認會計士及びその他の者に區(qū)分して記載した書類 六 事務(wù)所が二以上あるときは,、各事務(wù)所ごとに、その所在地,、當該事務(wù)所で勤務(wù)する社員の數(shù)並びに公認會計士及びその他の者に區(qū)分した使用人の數(shù)を記載した書類 七 成立の日の屬する會計年度における監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の対象となる會社その他の者の名稱を記載した業(yè)務(wù)計畫書 八 社員の経歴書 九 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針を記載した書類 十 社員のうちに公認會計士である社員の占める割合が法第三十四條の四第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合を下回らないことを証する書類 (定款変更の屆出) 第二十一條 法第三十四條の十第二項の規(guī)定による定款変更の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない。 一 名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號 二 定款変更の內(nèi)容及び年月日 2 前項の屆出書には,、変更後の定款の寫しを添付しなければならない。 3 定款の変更が社員の変更に係るものであるときは,、前項の書類のほか,、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じ、當該各號に定める書類を第一項の屆出書に添付しなければならない,。 一 新たに社員が加入した場合 當該社員に係る前條第二項第三號,、第四號及び第八號に掲げる書類 二 社員の數(shù)が変動した場合 変更後の社員の數(shù)(公認會計士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む。)を記載した書類 4 定款の変更が事務(wù)所の新設(shè),、移転又は廃止に係るものであるときは,、第二項の書類のほか、當該変更後の前條第二項第六號に掲げる書類を第一項の屆出書に添付しなければならない,。 (指定の通知の方法) 第二十二條 法第三十四條の十の五第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、書面又は電磁的方法(法第二十八條の四第三項に規(guī)定する電磁的方法をいう,。第四十七條において同じ。)とする,。 (筆頭業(yè)務(wù)執(zhí)行社員等) 第二十三條 法第三十四條の十一の四第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める者は,、次に掲げる者とする。 一 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員のうちその事務(wù)を統(tǒng)括する者として監(jiān)査報告書の筆頭に自署し,、自己の印を押す社員一名 二 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査に関與し,、當該審査に最も重要な責任を有する者一名 (大規(guī)模監(jiān)査法人) 第二十四條 法第三十四條の十一の四第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、監(jiān)査法人の直近の會計年度においてその財務(wù)書類について當該監(jiān)査法人が監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行った上場有価証券発行者等(同條第一項に規(guī)定する上場有価証券発行者等をいう,。)の総數(shù)が百以上である場合における當會計年度における當該監(jiān)査法人とする,。 (業(yè)務(wù)管理體制の整備) 第二十五條 法第三十四條の十三第一項の規(guī)定により監(jiān)査法人が整備しなければならない業(yè)務(wù)管理體制は、次に掲げる要件を満たさなければならない,。 一 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置(経営の基本方針及び経営管理に関する措置並びに法令遵守に関する措置を含む,。第二十七條第一號及び第三十九條第一號ホにおいて同じ。)がとられていること,。 二 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(次に掲げるものを含む,。)がとられていること。 イ 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の監(jiān)視に関する措置 ロ 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する責任者の選任その他の責任の所在の明確化に関する措置 三 公認會計士である社員以外の者が公認會計士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當な影響を及ぼすことを排除するための措置がとられていること,。 四 特定社員が協(xié)會の會員となり,、協(xié)會の會則を遵守するための措置がとられていること。 五 社員の総數(shù)の過半數(shù)が,、公認會計士の登録を受けた後,、三年以上監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に従事している者であること。 六 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を適切に行うために必要な施設(shè)及び財産的基礎(chǔ)を有すること,。 七 従たる事務(wù)所を設(shè)ける場合には,、當該事務(wù)所に社員が常駐していること。 (品質(zhì)の管理) 第二十六條 法第三十四條の十三第三項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める業(yè)務(wù)の遂行に関する事項は,、次に掲げる事項とする,。 一 業(yè)務(wù)に関する職業(yè)倫理の遵守及び獨立性の確保 二 業(yè)務(wù)に係る契約の締結(jié)及び更新 三 業(yè)務(wù)を擔當する社員その他の者の採用、教育,、訓(xùn)練,、評価及び選任 四 業(yè)務(wù)の実施及びその審査(次に掲げる事項を含む。) イ 専門的な見解の問い合わせ(業(yè)務(wù)に関して専門的な知識及び経験等を有する者から専門的な事項に係る見解を得ることをいう,。) ロ 監(jiān)査上の判斷の相違(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を?qū)g施する者の間又はこれらの者と監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査を行う者との間の判斷の相違をいう,。)の解決 ハ 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)に係る審査 (監(jiān)査法人の活動に係る重要な事項) 第二十七條 法第三十四條の十三第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする,。 一 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置 二 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定 三 公認會計士である社員以外の者が公認會計士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當な影響を及ぼすことを排除するための措置 (合議體を構(gòu)成する社員のうち公認會計士である社員の占める割合) 第二十八條 法第三十四條の十三第四項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする。 (會計帳簿) 第二十九條 法第三十四條の十五の三第一項の規(guī)定により監(jiān)査法人が作成すべき會計帳簿については,、この條の定めるところによる,。 2 會計帳簿は,、書面又は電磁的記録をもって作成及び保存をしなければならない。 3 監(jiān)査法人の會計帳簿に計上すべき資産については,、この府令に別段の定めがある場合を除き,、その取得価額を付さなければならない。ただし,、取得価額を付すことが適切でない資産については,、會計年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。 4 償卻すべき資産については,、會計年度の末日(會計年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては,、その日。以下この條において同じ,。)において,、相當の償卻をしなければならない。 5 次の各號に掲げる資産については,、會計年度の末日において當該各號に定める価格を付すべき場合には,、當該各號に定める価格を付さなければならない。 一 會計年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(當該資産の時価がその時の取得原価まで回復(fù)すると認められるものを除く,。) 會計年度の末日における時価 二 會計年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相當の減額をした額 6 取立不能のおそれのある債権については,、會計年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなければならない。 7 監(jiān)査法人の會計帳簿に計上すべき負債については,、この府令に別段の定めがある場合を除き、債務(wù)額を付さなければならない,。ただし,、債務(wù)額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる,。 8 のれんは,、有償で譲り受け、又は合併により取得した場合に限り,、資産又は負債として計上することができる,。 (貸借対照表) 第三十條 法第三十四條の十六第一項及び第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる,。 2 貸借対照表に係る事項の金額は,、一円単位、千円単位又は百萬円単位をもって表示するものとする,。 3 貸借対照表は,、日本語をもって表示するものとする。ただし,、その他の言語をもって表示することが不當でない場合は,、この限りでない,。 4 法第三十四條の十六第一項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表は、成立の日における會計帳簿に基づき作成しなければならない,。 5 法第三十四條の十六第二項の規(guī)定により作成すべき各會計年度に係る貸借対照表は,、當該會計年度に係る會計帳簿に基づき作成しなければならない。 6 各會計年度に係る貸借対照表の作成に係る期間は,、當該會計年度の前會計年度の末日の翌日(當該會計年度の前會計年度がない場合にあっては,、成立の日)から當該會計年度の末日までの期間とする。この場合において,、當該期間は,、一年(會計年度の末日を変更する場合における変更後の最初の會計年度については、一年六月)を超えることができない,。 7 貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない。 一 資産 二 負債 三 純資産 8 前項第一號及び第二號に掲げる部は,、適當な項目に細分することができる,。この場合において、當該各項目については,、資産又は負債を示す適當な名稱を付さなければならない,。 9 純資産の部は、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない,。 一 社員資本 二 評価?換算差額等 10 社員資本に係る項目は,、次に掲げる項目に區(qū)分しなければならない。 一 資本金 二 出資金申込証拠金 三 資本剰余金 四 利益剰余金 11 次に掲げるものその他資産,、負債又は社員資本以外のものであっても,、純資産の部の項目として計上することが適當であると認められるものは、評価?換算差額等として純資産に計上することができる,。 一 資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む,。以下この號において同じ。)につき時価を付すものとする場合における當該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次號及び第三號に掲げる評価差額を除く,。) 二 ヘッジ會計(會社計算規(guī)則(平成十八年法務(wù)省令第十三號)第二條第三項第二十五號に規(guī)定するヘッジ會計をいう,。)を適用する場合におけるヘッジ手段(同號に規(guī)定するヘッジ手段をいう。)に係る損益又は評価差額 三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四號)第七條第二項に規(guī)定する再評価差額 (計算書類) 第三十一條 法第三十四條の十六第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは,、次に掲げるものとする,。 一 社員資本等変動計算書 二 注記表 三 附屬明細書 (社員資本等変動計算書) 第三十二條 社員資本等変動計算書については、この條に定めるところによる,。 2 社員資本等変動計算書は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない。 一 社員資本 二 評価?換算差額等 3 社員資本に係る項目は、次に掲げるものについて明らかにしなければならない,。この場合において,、第二號に掲げるものは、各変動事由ごとに當期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない,。 一 前期末殘高 二 當期変動額 三 當期末殘高 4 評価?換算差額等に係る項目は,、前期末殘高及び當期末殘高並びにその差額について明らかにしなければならない。この場合において,、主要な當期変動額について,、その変動事由とともに明らかにすることを妨げない。 (注記表) 第三十三條 注記表は,、次に掲げる項目に區(qū)分して表示しなければならない,。 一 重要な會計方針に係る事項に関する注記 二 貸借対照表に関する注記 三 その他の注記 (重要な會計方針に係る事項に関する注記) 第三十四條 重要な會計方針に係る事項に関する注記は、計算書類(法第三十四條の十六第二項に規(guī)定する計算書類をいう,。以下同じ,。)の作成のために採用している會計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算書類作成のための基本となる事項(次項において「會計方針」という。)であって,、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く,。)とする。 一 資産の評価基準及び評価方法 二 固定資産の減価償卻の方法 三 引當金の計上基準 四 収益及び費用の計上基準 五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 2 會計方針を変更した場合には,、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く,。)も重要な會計方針に関する注記とする。 一 會計処理の原則又は手続を変更したときは,、その旨,、変更の理由及び當該変更が計算書類に與えている影響の內(nèi)容 二 表示方法を変更したときは、その內(nèi)容 (貸借対照表に関する注記) 第三十五條 貸借対照表に関する注記は,、重要な係爭事件に係る損害賠償債務(wù)その他これに準ずる債務(wù)(負債の部に計上したものを除く,。)があるときは、當該債務(wù)の內(nèi)容及び金額とする,。 (その他の注記) 第三十六條 その他の注記は、前二條に定めるもののほか,、貸借対照表,、損益計算書及び社員資本等変動計算書により監(jiān)査法人の財産又は損益の狀態(tài)を正確に判斷するために必要な事項とする。 (附屬明細書) 第三十七條 附屬明細書には,、次に掲げる事項のほか,、監(jiān)査法人の貸借対照表、損益計算書,、社員資本等変動計算書及び注記表の內(nèi)容を補足する重要な事項を表示しなければならない,。 一 有形固定資産及び無形固定資産の明細 二 引當金の明細 三 販売費及び一般管理費の明細 (業(yè)務(wù)報告書に記載すべき事項等) 第三十八條 法第三十四條の十六第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)報告書には、業(yè)務(wù)の概況のほか、社員,、使用人等の概況,、事務(wù)所の概況及び被監(jiān)査會社等の內(nèi)訳等を記載しなければならない。 2 前項の業(yè)務(wù)報告書は,、別紙様式第二號により作成するものとする,。 (説明書類に記載する業(yè)務(wù)及び財産の狀況に関する事項) 第三十九條 法第三十四條の十六の三第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(無限責任監(jiān)査法人(法第一條の三第五項に規(guī)定する無限責任監(jiān)査法人をいう,。以下この條及び第六十條において同じ,。)にあっては第五號ロからホに掲げる事項を除く。)とする,。 一 業(yè)務(wù)の概況に関する次に掲げる事項 イ 監(jiān)査法人の目的及び沿革 ロ 無限責任監(jiān)査法人又は有限責任監(jiān)査法人(法第一條の三第四項に規(guī)定する有限責任監(jiān)査法人をいう,。以下同じ。)のいずれであるかの別 ハ 業(yè)務(wù)の概要に関する次に掲げる事項 (1) ニ(1)及び(2)に記載されている業(yè)務(wù)の內(nèi)容の概要 (2) 當該會計年度において新たに開始した業(yè)務(wù)その他の説明書類に記載すべき重要な事項がある場合には,、當該事項 ニ 業(yè)務(wù)の內(nèi)容に関する次に掲げる事項 (1) 監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の狀況(被監(jiān)査會社等の數(shù)(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の根拠となる法令の區(qū)分ごとの當該會計年度末現(xiàn)在における被監(jiān)査會社等の內(nèi)訳及び大會社等の內(nèi)訳)を含む,。) (2) 非監(jiān)査証明業(yè)務(wù)(法第二條第二項に規(guī)定する業(yè)務(wù)をいう。以下同じ,。)の狀況(大會社等に対して行う業(yè)務(wù)の狀況及び大會社等以外の者に対して行う業(yè)務(wù)の狀況を含む,。) ホ 業(yè)務(wù)管理體制の整備及び業(yè)務(wù)の運営の狀況に関する次に掲げる事項 (1) 業(yè)務(wù)の執(zhí)行の適正を確保するための措置 (2) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置(獨立性の保持のための方針の策定、社員の報酬決定に関する事項並びに社員及び使用人その他の従事者の研修に関する事項を含む,。(5)において同じ,。) (3) 公認會計士である社員以外の者が公認會計士である社員の監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の執(zhí)行に不當な影響を及ぼすことを排除するための措置 (4) 直近において法第四十六條の九の二第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の調(diào)査を受けた年月 (5) 業(yè)務(wù)の品質(zhì)の管理の方針の策定及びその実施に関する措置について監(jiān)査法人を代表して責任を有する社員一名による當該措置が適正であることの確認 ヘ 他の公認會計士(大會社等の財務(wù)書類について監(jiān)査証明業(yè)務(wù)を行ったものに限る。)又は監(jiān)査法人との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項 (1) 提攜を行う當該他の公認會計士の氏名又は監(jiān)査法人の名稱 (2) 提攜を開始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 ト 外國監(jiān)査事務(wù)所等(外國の法令に準拠し,、外國において,、他人の求めに応じ報酬を得て、財務(wù)書類の監(jiān)査又は証明をすることを業(yè)とする者をいう,。以下この號において同じ,。)との業(yè)務(wù)上の提攜に関する次に掲げる事項 (1) 提攜を行う當該外國監(jiān)査事務(wù)所等の商號又は名稱 (2) 提攜を開始した年月 (3) 業(yè)務(wù)上の提攜の內(nèi)容 (4) 共通の名稱を用いるなどして二以上の國においてその業(yè)務(wù)を行う外國監(jiān)査事務(wù)所等によって構(gòu)成される組織に屬する場合には、當該組織及び當該組織における取決めの概要 二 社員の概況に関する次に掲げる事項 イ 社員の數(shù)(公認會計士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。) ロ 監(jiān)査法人の活動に係る重要な事項に関する意思決定を社員の一部をもって構(gòu)成される合議體で行う場合には,、當該合議體の構(gòu)成(當該合議體を構(gòu)成する社員の數(shù)(公認會計士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む。)を含む,。) 三 事務(wù)所の概況に関する次に掲げる事項(事務(wù)所が二以上あるときは,、各事務(wù)所ごとの次に掲げる事項を含む。) イ 名稱 ロ 所在地 ハ 當該事務(wù)所に勤務(wù)する社員の數(shù)(公認會計士である社員及び特定社員の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。)及び公認會計士である使用人の數(shù) 四 監(jiān)査法人の組織の概要 五 財産の概況に関する次に掲げる事項 イ 直近の二會計年度(直近會計年度の前會計年度の計算書類を作成していない場合は,、直近の會計年度。ロにおいて同じ,。)の売上高(役務(wù)収益を含む,。)の総額(監(jiān)査証明業(yè)務(wù)及び非監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の區(qū)分ごとの內(nèi)訳を含む,。) ロ 直近の二會計年度の計算書類 ハ ロに掲げる書類に係る監(jiān)査報告書(法第三十四條の三十二第一項の規(guī)定により監(jiān)査報告書の添付を要する場合に限る。) ニ 供託金等の額(令第二十五條に規(guī)定する供託金の額,、供託所へ供託した供託金の額,、保証委託契約の契約金額及び有限責任監(jiān)査法人責任保険契約(法第三十四條の三十四第一項に規(guī)定する有限責任監(jiān)査法人責任保険契約をいう。以下「責任保険契約」という,。)のてん補限度額を含む,。) ホ 責任保険契約をもって供託に代える場合には、その旨及び當該責任保険契約の內(nèi)容(保険の種類,、保険金の額,、當該責任保険契約を締結(jié)した日及び引受けを行う者の商號又は名稱を含む。) 六 被監(jiān)査會社等(大會社等に限る,。)の名稱 (解散の屆出) 第四十條 法第三十四條の十八第三項の規(guī)定による解散の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない。 一 解散した監(jiān)査法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號 二 解散の理由及び年月日 (合併の屆出) 第四十一條 法第三十四條の十九第三項の規(guī)定による合併の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない。 一 合併後存続する監(jiān)査法人又は合併により設(shè)立する監(jiān)査法人の名稱,、主たる事務(wù)所の所在地及び電話番號 二 合併の年月日 2 前項の屆出書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 第二十條第二項第一號から第六號までに掲げる書類 二 合併の日の屬する會計年度における監(jiān)査証明業(yè)務(wù)の対象となる會社その他の者の名稱を記載した業(yè)務(wù)計畫書 三 合併契約書を作成している場合には,、その寫し (計算書類等の提出) 第四十二條 監(jiān)査法人は,、法第三十四條の十六第二項並びに第二十條、第二十一條,、第四十條及び前條の規(guī)定により書類を提出しようとするとき(法第三十四條の十六第三項の規(guī)定により電磁的記録を提出しようとする場合を含む,。)は、それぞれその寫し(法第三十四條の十六第三項の規(guī)定により電磁的記録を提出する場合にあっては,、當該電磁的記録を複寫したもの,。次項において同じ。)を添付し,、當該監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の所在地を管轄する財務(wù)局長(當該所在地が福岡財務(wù)支局の管轄區(qū)域內(nèi)にある場合には,、福岡財務(wù)支局長)に提出しなければならない。 2 前項に規(guī)定する寫しについては,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に従い,、當該各號に定める通數(shù)を添付するものとする。 一 法第三十四條の十六第二項に規(guī)定する書類(同條第三項に規(guī)定する電磁的記録を含む,。) 一通 二 第二十條、第四十條及び前條の屆出書及びその添付書類 一通(當該監(jiān)査法人が二以上の財務(wù)局又は福岡財務(wù)支局(以下この條において「財務(wù)局等」という,。)の管轄區(qū)域に事務(wù)所を設(shè)けようとするとき,、又は設(shè)けているときは、その財務(wù)局等の數(shù)に相當する通數(shù)) 三 第二十一條の屆出書及びその添付書類 一通(定款変更が、主たる事務(wù)所を管轄する財務(wù)局等の管轄區(qū)域外の事務(wù)所の新設(shè),、移転又は廃止に係るものであるときは,、當該事務(wù)所を管轄する財務(wù)局等の數(shù)を加えた通數(shù)) (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 第四十三條 法第三十四條の二十二第一項において準用する會社法第六百十八條第一項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする,。 (清算開始時の財産目録) 第四十四條 法第三十四條の二十二第二項において準用する會社法第六百五十八條第一項の規(guī)定により作成すべき財産目録については,、この條の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については,、その処分価格を付すことが困難な場合を除き,、法第三十四條の十八第一項各號に掲げる場合又は同條第二項に規(guī)定する場合に該當することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において,、監(jiān)査法人の會計帳簿については,、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。 一 資産 二 負債 三 正味資産 (清算開始時の貸借対照表) 第四十五條 法第三十四條の二十二第二項において準用する會社法第六百五十八條第一項又は法第三十四條の二十二第三項において準用する會社法第六百六十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定により作成すべき貸借対照表については、この條の定めるところによる,。 2 前項の貸借対照表は,、財産目録に基づき作成しなければならない。 3 第一項の貸借対照表は,、次に掲げる部に區(qū)分して表示しなければならない,。この場合において、第一號及び第二號に掲げる部は,、その內(nèi)容を示す適當な名稱を付した項目に細分することができる,。 一 資産 二 負債 三 純資産 4 処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には,、當該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない,。 (検査役が提供する電磁的記録) 第四十六條 次に掲げる規(guī)定に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、商業(yè)登記規(guī)則(昭和三十九年法務(wù)省令第二十三號)第三十六條第一項に規(guī)定する電磁的記録としての電磁的記録媒體及び次に掲げる規(guī)定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする,。 一 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第二百七條第四項 二 法第三十四條の二十三第二項において準用する會社法第三十三條第四項 (検査役による電磁的記録に記録された事項の提供) 第四十七條 次に掲げる規(guī)定(以下この條において「検査役提供規(guī)定」という,。)に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、電磁的方法のうち,、検査役提供規(guī)定により當該検査役提供規(guī)定の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする,。 一 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第二百七條第六項 二 法第三十四條の二十三第二項において準用する會社法第三十三條第六項 (検査役の調(diào)査を要しない市場価格のある有価証券) 第四十八條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第二百七條第九項第三號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同號に規(guī)定する有価証券の価格とする方法とする,。 一 金銭以外の財産を出資の目的とする定款の変更をした日(以下この條において「変更日」という,。)における當該有価証券を取引する市場における最終の価格(當該変更日に売買取引がない場合又は當該変更日が當該市場の休業(yè)日に當たる場合にあっては,、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 変更日において當該有価証券が公開買付け等(會社計算規(guī)則第二條第三項第二十九號に規(guī)定する公開買付け等をいう。以下同じ,。)の対象であるときは,、當該決定日における當該公開買付け等に係る契約における當該有価証券の価格 (資本金の額) 第四十九條 有限責任監(jiān)査法人の資本金の額は、次の各號に掲げる場合に限り,、當該各號に定める額の範囲內(nèi)で有限責任監(jiān)査法人が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする,。ただし、合併による場合は,、この限りでない,。 一 社員が出資の履行をした場合 イに掲げる額の合計額からロに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零) イ 當該社員が履行した出資により有限責任監(jiān)査法人に対し払込み又は給付がされた財産の価額 ロ 當該出資の履行の受領(lǐng)に係る費用の額のうち,、有限責任監(jiān)査法人が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額 二 有限責任監(jiān)査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 當該資本剰余金の額 2 有限責任監(jiān)査法人の資本金の額は,、次の各號に掲げる場合に限り、當該各號に定める額が減少するものとする,。 一 有限責任監(jiān)査法人が法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 當該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額 二 有限責任監(jiān)査法人が法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て社員に対して出資の払戻しをする場合 當該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲內(nèi)で,、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(當該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。) 三 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て損失のてん補に充てる場合 有限責任監(jiān)査法人が資本金の額の範囲內(nèi)で損失のてん補に充てるものとして定めた額 (資本剰余金の額) 第五十條 有限責任監(jiān)査法人の資本剰余金の額は,、次の各號に掲げる場合に限り,、當該各號に定める額が増加するものとする。 一 社員が出資の履行をした場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額 イ 前條第一項第一號イに掲げる額の合計額から同號ロに掲げる額の合計額を減じて得た額 ロ 當該出資の履行に際して資本金の額に計上した額 二 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十七條の規(guī)定による手続を経て損失のてん補に充てる場合 有限責任監(jiān)査法人が資本金の額の範囲內(nèi)で損失のてん補に充てるものとして定めた額 三 その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額 2 有限責任監(jiān)査法人の資本剰余金の額は,、次の各號に掲げる場合に限り,、當該各號に定める額が減少するものとする。ただし,、利益の配當により払い戻した財産の帳簿価額に相當する額は,、資本剰余金の額からは控除しないものとする。 一 有限責任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 當該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額 二 有限責任監(jiān)査法人が社員に対して出資の払戻しをする場合 當該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から當該出資の払戻しをする場合において前條第二項の規(guī)定により資本金の額を減少する額を減じて得た額 三 有限責任監(jiān)査法人が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 當該資本金の額とするものと定めた額に相當する額 四 その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額 (利益剰余金の額) 第五十一條 有限責任監(jiān)査法人の利益剰余金の額は,、次の各號に掲げる場合に限り,、當該各號に定める額が増加するものとする。 一 當期純利益金額が生じた場合 當該當期純利益金額 二 有限責任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には,、零) イ 當該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額 ロ 當該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額 三 その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額 2 有限責任監(jiān)査法人の利益剰余金の額は,、次の各號に掲げる場合に限り、當該各號に定める額が減少するものとする,。ただし,、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相當する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする,。 一 當期純損失金額が生じた場合 當該當期純損失金額 二 有限責任監(jiān)査法人が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には,、零) イ 當該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額 ロ 當該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額 三 その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額 (損失の額) 第五十二條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十條第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、同項の規(guī)定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする,。 一 零から法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十條第一項の規(guī)定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは,、零) 二 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十條第一項の規(guī)定により資本金の額を減少する日における資本金の額 (利益額) 第五十三條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十三條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、有限責任監(jiān)査法人の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(同法第六百二十九條第二項ただし書に規(guī)定する利益額にあっては、第一號に掲げる額)とする方法とする,。 一 法第三十四條の二十二第一項において準用する會社法第六百二十一條第一項の規(guī)定による請求に応じて利益の配當をした日における利益剰余金の額 二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 法第三十四條の二十二第一項において準用する會社法第六百二十二條の規(guī)定により當該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十一條第一項第三號に定める額がある場合にあっては、當該額を含む,。) ロ 法第三十四條の二十二第一項において準用する會社法第六百二十二條の規(guī)定により當該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十一條第二項第三號に定める額がある場合にあっては,、當該額を含む。) ハ 當該請求をした社員に対して既に利益の配當により交付された金銭等の帳簿価額 (剰余金額) 第五十四條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十六條第四項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める合計額は,、第一號に掲げる額から第二號及び第三號に掲げる額の合計額を減じて得た額とする,。 一 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十六條第四項第一號に掲げる額 二 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十六條第四項第二號及び第三號に掲げる額の合計額 三 次のイからホまでに掲げる場合における當該イからホまでに定める額 イ 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十六條第二項に規(guī)定する剰余金額を算定する場合 當該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額 ロ 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百二十六條第三項に規(guī)定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額 (1) 當該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額 (2) 第五十一條第二項第二號イに掲げる額から同號ロに掲げる額を減じて得た額 ハ 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十二條第二項及び第六百三十四條第一項に規(guī)定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額 (1) 法第三十四條の二十二第一項において準用する會社法第六百二十四條第一項の規(guī)定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額 (2) 當該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額 ニ 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十三條第二項ただし書に規(guī)定する場合 ハ(1)に掲げる額 ホ 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十五條第一項及び第二項第一號並びに第六百三十六條第二項ただし書に規(guī)定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額 (欠損額) 第五十五條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十一條第一項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は、第一號に掲げる額から第二號及び第三號に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは,、零)を有限責任監(jiān)査法人の欠損額とする方法とする,。 一 零から法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十一條第一項の會計年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額 二 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十一條第一項の會計年度に係る當期純損失金額 三 當該會計年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零) イ 當該持分の払戻しに係る持分払戻額 ロ 當該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額 (純資産額) 第五十六條 法第三十四條の二十三第一項において準用する會社法第六百三十五條第二項,、第三項及び第五項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる額の合計額をもって有限責任監(jiān)査法人の純資産額とする方法とする。 一 資本金の額 二 資本剰余金の額 三 利益剰余金の額 四 最終會計年度の末日(最終會計年度がない場合にあっては,、有限責任監(jiān)査法人の成立の日)における評価?換算差額等に係る額 (検査役の調(diào)査を要しない市場価格のある有価証券) 第五十七條 法第三十四條の二十三第二項において準用する會社法第三十三條第十項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める方法は,、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同號に規(guī)定する有価証券の価格とする方法とする。 一 法第三十四條の七第二項において準用する會社法第三十條第一項の認証の日における當該有価証券を取引する市場における最終の価格(當該日に売買取引がない場合又は當該日が當該市場の休業(yè)日に當たる場合にあっては,、その後最初になされた売買取引の成立価格) 二 法第三十四條の七第二項において準用する會社法第三十條第一項の認証の日において當該有価証券が公開買付け等の対象であるときは,、當該日における當該公開買付け等に係る契約における當該有価証券の価格 (出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき者) 第五十八條 法第三十四條の二十三第三項において準用する會社法第二百十三條第一項第一號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定めるものは、金銭以外の財産の価額の決定に関する職務(wù)を行った社員とする,。 (會計慣行のしん酌) 第五十九條 第二十九條から第三十九條まで,、第四十四條及び第四十五條並びに第四十九條から第五十六條までの用語の解釈及び規(guī)定の適用に関しては、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準その他の會計の慣行をしん酌しなければならない,。 第四章 有限責任監(jiān)査法人の登録に関する特則 (登録の申請) 第六十條 法第三十四條の二十四の規(guī)定による登録を受けようとする有限責任監(jiān)査法人(法第三十四條の二十二第十項の規(guī)定による定款の変更をしようとする無限責任監(jiān)査法人を含む,。)は、別紙様式第三號により作成した法第三十四條の二十五第一項の申請書に,、同條第二項の規(guī)定による書類を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない。 (登録申請書の記載事項) 第六十一條 法第三十四條の二十五第一項第五號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項は,、次に掲げるものとする,。 一 社員の総數(shù) 二 公認會計士である社員の數(shù) (登録申請書の添付書類) 第六十二條 法第三十四條の二十五第二項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする,。 一 定款記載事項 二 登記事項 三 社員のうちに法第三十四條の二十七第一項第二號イ又はロに該當する者がいないことの誓約に係る事項 四 社員による出資の履行があったことを証する事項 五 社員のうちに公認會計士である社員の占める割合が法第三十四條の二十七第一項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合を下回らないことを証する事項 (有限責任監(jiān)査法人登録簿の備置き) 第六十三條 金融庁長官は,、その登録をした登録有限責任監(jiān)査法人(法第三十四條の二十七第一項第二號ロに規(guī)定する登録有限責任監(jiān)査法人をいう。以下同じ,。)に係る有限責任監(jiān)査法人登録簿を,、金融庁に備え置き,、公衆(zhòng)の縦覧に供するものとする。 (有限責任監(jiān)査法人の社員のうち公認會計士である社員の占める割合) 第六十四條 法第三十四條の二十七第一項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める割合は,、百分の七十五とする,。 (変更登録申請書等) 第六十五條 登録有限責任監(jiān)査法人は、法第三十四條の二十八第一項の規(guī)定による変更の登録を申請しようとするときは,、別紙様式第四號により作成した変更登録申請書を金融庁長官に提出しなければならない,。 2 前項の変更登録申請書には、変更の事実を証する書類を添付しなければならない,。 (変更登録の手続) 第六十六條 金融庁長官は,、前條第一項の変更登録申請書の提出があったときは、審査の上,、當該申請に係る事項を有限責任監(jiān)査法人登録簿に登録するものとする,。 2 金融庁長官は、前項の登録を行ったときは,、その旨を同項の変更登録申請書を提出した登録有限責任監(jiān)査法人に通知するものとする,。 (登録の抹消) 第六十七條 金融庁長官は、法第三十四條の二十八第二項の規(guī)定により登録有限責任監(jiān)査法人の登録が効力を失ったときは,、當該登録有限責任監(jiān)査法人を有限責任監(jiān)査法人登録簿から抹消するものとする,。 (監(jiān)査証明の手続) 第六十八條 法第三十四條の三十二第一項の監(jiān)査報告書は、一般に公正妥當と認められる監(jiān)査に関する基準及び慣行に従って実施された監(jiān)査の結(jié)果に基づいて作成されなければならない,。 (監(jiān)査報告書の記載事項) 第六十九條 前條の監(jiān)査報告書には,、次に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ,、公認會計士又は監(jiān)査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し,、かつ、自己の印を押さなければならない,。この場合において,、當該監(jiān)査報告書が監(jiān)査法人の作成するものであるときは、當該監(jiān)査法人の代表者のほか,、當該監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行した社員(以下「業(yè)務(wù)執(zhí)行社員」という,。)が、自署し,、かつ,、自己の印を押さなければならない。ただし,、指定証明(法第三十四條の十の四第二項に規(guī)定する指定証明をいう,。)又は特定証明(法第三十四條の十の五第二項に規(guī)定する特定証明をいう。)であるときは、當該監(jiān)査法人の代表者に代えて,、當該指定証明に係る指定社員(法第三十四條の十の四第二項に規(guī)定する指定社員をいう,。)又は當該特定証明に係る指定有限責任社員(法第三十四條の十の五第二項に規(guī)定する指定有限責任社員をいう。)である業(yè)務(wù)執(zhí)行社員が作成の年月日を付して自署し,、かつ,、自己の印を押さなければならない。 一 監(jiān)査の対象 二 実施した監(jiān)査の概要 三 監(jiān)査の対象となった計算書類が,、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に準拠して,、當該計算書類に係る會計年度の財政狀態(tài)及び経営成績をすべての重要な點において適正に表示しているかどうかについての意見 四 追記情報 五 法第二十五條第二項(法第十六條の二第六項及び第三十四條の十二第三項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により明示すべき利害関係 2 前項第一號に定める監(jiān)査の対象は,、次に掲げる事項について記載するものとする。 一 監(jiān)査の対象となった計算書類の範囲 二 計算書類の作成責任は監(jiān)査の対象となる有限責任監(jiān)査法人の社員にあること,。 三 監(jiān)査を?qū)g施した公認會計士又は監(jiān)査法人の責任は獨立の立場から計算書類に対する意見を表明することにあること,。 3 第一項第二號に定める監(jiān)査の概要は、次に掲げる事項について記載するものとする,。ただし,、重要な監(jiān)査手続が実施できなかった場合には、當該実施できなかった監(jiān)査手続を記載するものとする,。 一 監(jiān)査が一般に公正妥當と認められる監(jiān)査の基準に準拠して行われた旨 二 監(jiān)査の基準は監(jiān)査を?qū)g施した公認會計士又は監(jiān)査法人に計算書類に重要な虛偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めていること,。 三 監(jiān)査は試査を基礎(chǔ)として行われていること。 四 監(jiān)査は有限責任監(jiān)査法人の社員が採用した會計方針及びその適用方法並びに有限責任監(jiān)査法人の社員によって行われた見積りの評価も含め全體としての計算書類の表示を検討していること,。 五 監(jiān)査の結(jié)果として意見表明のための合理的な基礎(chǔ)を得たこと,。 4 第一項第三號に定める意見は、次の各號に掲げる意見の區(qū)分に応じ,、當該各號に定める事項を記載するものとする,。 一 無限定適正意見 監(jiān)査の対象となった計算書類が、一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に準拠して,、當該計算書類に係る會計年度の財政狀態(tài)及び経営成績をすべての重要な點において適正に表示していると認められる旨 二 除外事項を付した限定付適正意見 監(jiān)査の対象となった計算書類が,、除外事項を除き一般に公正妥當と認められる企業(yè)會計の基準に準拠して、當該計算書類に係る會計年度の財政狀態(tài)及び経営成績をすべての重要な點において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項及び當該除外事項が當該計算書類に與えている影響又は重要な監(jiān)査手続が実施できなかった事実が影響する事項 三 不適正意見 監(jiān)査の対象となった計算書類が不適正である旨及びその理由 5 第一項第四號に定める事項は,、正當な理由による會計方針の変更,、重要な偶発事象、重要な後発事象等で,、監(jiān)査を?qū)g施した公認會計士又は監(jiān)査法人が説明又は強調(diào)することが適當と判斷した事項について記載するものとする,。 6 公認會計士又は監(jiān)査法人は、重要な監(jiān)査手続が実施されなかったこと等により,、第一項第三號に定める意見を表明するための合理的な基礎(chǔ)を得られなかった場合には,、同項の規(guī)定にかかわらず、同號の意見の表明をしない旨及びその理由を監(jiān)査報告書に記載しなければならない,。 (特別の利害関係) 第七十條 令第二十三條第四號に規(guī)定する公認會計士に係る內(nèi)閣府令で定める関係は,、次のいずれかに該當する場合における関係とする,。 一 法第二十四條第一項第二號若しくは第三號又は第三項(これらの規(guī)定を法第十六條の二第六項において準用する場合を含む。以下この條において同じ,。)に規(guī)定する関係を有する場合 二 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責任監(jiān)査法人について行う監(jiān)査に補助者として従事する者(次項において「補助者」という,。)が、當該登録有限責任監(jiān)査法人の社員である場合若しくは過去一年以內(nèi)に社員であった場合又は法第二十四條第一項第二號若しくは第三項若しくは令第七條第一項第一號,、第四號から第六號まで,、第八號若しくは第九號に掲げる関係を有する場合 三 公認會計士の二親等以內(nèi)の親族が、監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責任監(jiān)査法人の社員である場合若しくは過去一年以內(nèi)に社員であった場合又は令第七條第一項第一號に掲げる関係を有する場合 2 令第二十三條第四號に規(guī)定する監(jiān)査法人に係る內(nèi)閣府令で定める関係は,、次のいずれかに該當する場合における関係とする,。 一 法第三十四條の十一第一項第三號又は第四號に規(guī)定する関係を有する場合 二 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責任監(jiān)査法人についての監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行する監(jiān)査法人の社員又はその配偶者が、法第二十四條第一項第二號若しくは第三號又は第三項に規(guī)定する関係を有する場合 三 補助者が,、監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責任監(jiān)査法人の社員である場合若しくは過去一年以內(nèi)に社員であった場合又は法第二十四條第一項第二號若しくは第三項又は令第七條第一項第一號,、第四號から第六號まで、第八號若しくは第九號に掲げる関係を有する場合 四 監(jiān)査証明を受けようとする登録有限責任監(jiān)査法人についての監(jiān)査証明に係る業(yè)務(wù)を執(zhí)行する社員の二親等以內(nèi)の親族が,、當該登録有限責任監(jiān)査法人の社員である場合若しくは過去一年以內(nèi)に社員であった場合又は令第七條第一項第一號に掲げる関係を有する場合 (供託に係る屆出等) 第七十一條 保証委託契約を登録有限責任監(jiān)査法人と締結(jié)した者は,、法第三十四條の三十三第四項の規(guī)定による命令に基づき供託を行う場合においては、當該登録有限責任監(jiān)査法人の主たる事務(wù)所の最寄りの供託所に供託しなければならない,。 2 法第三十四條の三十三第一項,、第二項、第四項若しくは第八項又は有限責任監(jiān)査法人供託金規(guī)則(平成十九年內(nèi)閣府?法務(wù)省令第八號)第十三條第六項の規(guī)定により供託をした者(次項において「供託者」という,。)は,、別紙様式第五號により作成した供託屆出書に、當該供託に係る供託書正本を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない,。 3 供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後,、差替え後の供託書正本を金融庁長官に屆け出なければならない,。 4 前二項の場合にあっては、登録有限責任監(jiān)査法人は,、別紙様式第六號により作成した供託金等內(nèi)訳書(以下「供託金等內(nèi)訳書」という,。)を金融庁長官に提出しなければならない。 5 金融庁長官は,、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは,、保管証書をその供託者に交付しなければならない。 (供託金の全部又は一部に代わる契約の締結(jié)の屆出等) 第七十二條 登録有限責任監(jiān)査法人は,、保証委託契約を締結(jié)したときは,、別紙様式第七號により作成した保証委託契約締結(jié)屆出書に契約書の寫し及び供託金等內(nèi)訳書を添付して金融庁長官に屆け出るとともに、契約書正本を提示しなければならない。 2 登録有限責任監(jiān)査法人は,、令第二十六條第三號の規(guī)定による承認(以下この條並びに第七十四條第二號及び第三號において「承認」という,。)を受けようとするときは、當該承認に係る保証委託契約を解除しようとする日又はその內(nèi)容を変更しようとする日の一月前までに,、別紙様式第八號により作成した保証委託契約解除承認申請書又は別紙様式第九號により作成した保証委託契約変更承認申請書に理由書その他の參考となるべき事項を記載した書類を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない。 3 金融庁長官は,、承認の申請があったときは,、當該承認の申請をした登録有限責任監(jiān)査法人が保証委託契約を解除し、又はその內(nèi)容を変更することが優(yōu)先還付対象債権者(法第三十四條の三十三第一項に規(guī)定する優(yōu)先還付対象債権者をいう,。第七十八條及び第八十條第二項において同じ,。)の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?4 登録有限責任監(jiān)査法人は、承認を受けて保証委託契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更したときは,、別紙様式第十號により作成した保証委託契約解除屆出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等內(nèi)訳書を添付し、又は別紙様式第十一號により作成した保証委託契約変更屆出書に當該契約書の寫し及び供託金等內(nèi)訳書を添付して,、金融庁長官に屆け出るとともに、契約の変更の場合には契約書正本を提示しなければならない,。 (供託金の全部又は一部に代わる契約の相手方) 第七十三條 令第二十六條に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める金融機関は,、次に掲げるものとする。 一 生命保険會社(保険業(yè)法(平成七年法律第百五號)第二條第三項に規(guī)定する生命保険會社をいい,、外國生命保険會社等(同條第八項に規(guī)定する外國生命保険會社等をいう,。)及び同法第二百十九條第四項の特定生命保険業(yè)免許を受けた者の引受社員を含む。) 二 損害保険會社(保険業(yè)法第二條第四項に規(guī)定する損害保険會社をいい,、外國損害保険會社等(同條第九項に規(guī)定する外國損害保険會社等をいう,。)及び同法第二百十九條第五項の特定損害保険業(yè)免許を受けた者の引受社員を含む。) 三 長期信用銀行法第二條に規(guī)定する長期信用銀行 四 協(xié)同組織金融機関の優(yōu)先出資に関する法律(平成五年法律第四十四號)第二條第一項に規(guī)定する?yún)f(xié)同組織金融機関 五 株式會社商工組合中央金庫 (供託金の追加供託の起算日) 第七十四條 法第三十四條の三十三第八項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める日は,、次の各號に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、それぞれ當該各號に定める日とする。 一 登録有限責任監(jiān)査法人の社員の総數(shù)が増加したことにより,、法第三十四條の三十三第十項に規(guī)定する供託金の額(同條第三項に規(guī)定する契約金額を含む,。次號において同じ。)が令第二十五條に定める額に不足した場合 當該社員の総數(shù)が増加した日 二 登録有限責任監(jiān)査法人が承認を受けて保証委託契約の內(nèi)容を変更したことにより,、法第三十四條の三十三第十項に規(guī)定する供託金の額が令第二十五條に定める額に不足した場合 當該契約の內(nèi)容を変更した日 三 登録有限責任監(jiān)査法人が承認を受けて保証委託契約を解除した場合 當該契約を解除した日 四 令第二十七條の権利の実行の手続が行われた場合 登録有限責任監(jiān)査法人が有限責任監(jiān)査法人供託金規(guī)則第十一條第二項の支払委託書の寫しの送付を受けた日 五 令第二十七條の権利の実行の手続を行うため金融庁長官が供託されている有価証券(社債,、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五號)第二百七十八條第一項に規(guī)定する振替?zhèn)蚝唷#─螕Q価を行い,、換価代金から換価の費用を控除した額を供託した場合 登録有限責任監(jiān)査法人が有限責任監(jiān)査法人供託金規(guī)則第十五條第四項の通知を受けた日 (供託金に代わる有価証券の種類等) 第七十五條 法第三十四條の三十三第九項に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める有価証券は,、次に掲げるもの(外貨建てのものを除く。)とする。 一 國債証券(その権利の帰屬が社債,、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む,。次條において同じ。) 二 地方債証券 三 政府保証債証券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債その他の債券をいう,。次條において同じ,。) 四 金融庁長官が告示をもって定める社債券その他の債券 (供託金に代わる有価証券の価額) 第七十六條 法第三十四條の三十三第九項の規(guī)定により有価証券を供託金に充てる場合における當該有価証券の価額は、次の各號に掲げる有価証券の區(qū)分に応じ,、當該各號に掲げる額とする,。 一 國債証券 額面金額(その権利の帰屬が社債、株式等の振替に関する法律の規(guī)定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものにあっては,、振替口座簿に記載又は記録された金額,。以下この條において同じ。) 二 地方債証券 額面金額百円につき九十円として計算した額 三 政府保証債証券 額面金額百円につき九十五円として計算した額 四 前條第四號に掲げる債券 額面金額百円につき八十円として計算した額 2 割引の方法により発行した有価証券については,、その発行価額に次の算式により算出した額を加えた額を額面金額とみなして,、前項の規(guī)定を適用する。 3 前項の算式による計算において,、発行の日から償還の日までの年數(shù)及び発行の日から供託の日までの年數(shù)について生じた一年未満の端數(shù)並びに額面金額と発行価額との差額を発行の日から償還の日までの年數(shù)で除した金額について生じた一円未満の端數(shù)は切り捨てる,。 (責任保険契約の締結(jié)に係る承認の申請等) 第七十七條 登録有限責任監(jiān)査法人は、法第三十四條の三十四第一項の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、當該承認に係る責任保険契約により當該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに,、別紙様式第十二號により作成した責任保険契約承認申請書に理由書その他の參考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない,。ただし,、やむを得ない理由により當該期限までに責任保険契約承認申請書を提出できない場合には、當該期限を経過した後であっても,、當該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる,。 2 金融庁長官は、前項の承認の申請があったときは,、當該承認の申請をした登録有限責任監(jiān)査法人が締結(jié)する責任保険契約の內(nèi)容が令第二十九條第一項各號に掲げる要件に適合するものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 登録有限責任監(jiān)査法人は,、責任保険契約を締結(jié)したときは、別紙様式第十三號により作成した責任保険契約締結(jié)屆出書に契約書の寫し及び供託金等內(nèi)訳書を添付して,、金融庁長官に提出するとともに,、契約書正本を提示しなければならない。 (責任保険契約の內(nèi)容) 第七十八條 令第二十九條第一項第四號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める要件は,、次に掲げるものとする,。 一 責任保険契約の內(nèi)容が、優(yōu)先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであること,。 二 責任保険契約の保険期間の満了後における五年を下らない一定の期間の期間延長特約(責任保険契約の保険期間中に生じた一定の事由による損失が,、當該保険期間の満了後も延長しててん補される特約をいう,。)が付されていること。 三 責任保険契約の保険期間開始前三年を下らない一定の期間の先行行為擔保特約(責任保険契約の開始前の一定の期間中に生じた一定の事由による損失がてん補される特約をいう,。)が付されていること,。ただし、優(yōu)先還付対象債権者の保護に欠けるおそれがないと認められる場合は,、この限りでない,。 (供託金の全部の供託に代わる責任保険契約) 第七十九條 登録有限責任監(jiān)査法人は、令第二十九條第二項ただし書の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、當該承認に係る責任保険契約により當該契約の効力を生じさせようとする日の一月前までに,、別紙様式第十四號により作成した特殊責任保険契約承認申請書に理由書その他の參考となるべき事項を記載した書類を添付して、第七十七條第一項の責任保険契約承認申請書と併せて,、金融庁長官に提出しなければならない,。ただし、やむを得ない理由により當該期限までに特殊責任保険契約承認申請書を提出できない場合には,、當該期限を経過した後であっても,、當該やむを得ない理由を記載した書面を添付して金融庁長官に提出することができる。 2 金融庁長官は,、前項の承認の申請があったときは,、當該承認の申請をした登録有限責任監(jiān)査法人が締結(jié)する責任保険契約の內(nèi)容がてん補対象損害(令第二十九條第一項第一號に規(guī)定するてん補対象損害をいう。)を賠償することにより生ずる損失の全部をてん補するものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?(責任保険契約の解除又は変更等) 第八十條 登録有限責任監(jiān)査法人は,、令第二十九條第一項第三號の規(guī)定による承認を受けようとするときは,、當該承認に係る責任保険契約を解除しようとする日又はその內(nèi)容を変更しようとする日の一月前までに、別紙様式第十五號により作成した責任保険契約解除承認申請書又は別紙様式第十六號により作成した責任保険契約変更承認申請書に理由書その他の參考となるべき事項を記載した書類を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない。 2 金融庁長官は,、前項の承認の申請があったときは,、當該承認の申請をした登録有限責任監(jiān)査法人が責任保険契約を解除し、又はその內(nèi)容を変更することが優(yōu)先還付対象債権者の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを?qū)彇摔工毪猡韦趣工搿?3 登録有限責任監(jiān)査法人は,、第一項の承認を受けて責任保険契約を解除し,、又はその內(nèi)容を変更したときは、別紙様式第十七號により作成した責任保険契約解除屆出書に契約を解除した事実を証する書面及び供託金等內(nèi)訳書を添付し,、又は別紙様式第十八號により作成した責任保険契約変更屆出書に當該契約書の寫し及び供託金等內(nèi)訳書を添付して,、金融庁長官に屆け出るとともに、契約の変更の場合には當該契約書正本を提示しなければならない,。 (責任保険契約を締結(jié)した登録有限責任監(jiān)査法人による供託に係る屆出等) 第八十一條 法第三十四條の三十四第二項により供託をした者(次項及び第四項において「供託者」という,。)は、別紙様式第五號により作成した供託屆出書に,、當該供託に係る供託書正本を添付して,、金融庁長官に提出しなければならない,。 2 供託者が既に供託している供託物の差替えを行う場合は、差替えのために新たに供託をした後,、差替え後の供託書正本を金融庁長官に屆け出なければならない,。 3 前二項の場合にあっては、登録有限責任監(jiān)査法人は,、供託金等內(nèi)訳書を金融庁長官に提出しなければならない,。 4 金融庁長官は、第二項及び第三項の供託書正本を受理したときは,、保管証書をその供託者に交付しなければならない,。 (供託金に代わる有価証券の種類等) 第八十二條 登録有限責任監(jiān)査法人が法第三十四條の三十四第二項の規(guī)定により供託する供託金は、第七十五條各號に掲げる有価証券をもってこれに充てることができる,。 2 第七十六條の規(guī)定は,、前項の規(guī)定により有価証券を供託金に充てる場合における當該有価証券の価額について準用する。 第五章 雑則 (法第四十九條の四第二項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由) 第八十三條 法第四十九條の四第二項第二號に規(guī)定する內(nèi)閣府令で定める事由は,、次に掲げる事由とする,。 一 法第四十六條の九の二第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)會の調(diào)査を受けていないこと。 二 前號の調(diào)査に協(xié)力することを拒否していること,。 附 則 (施行期日) 第一條 この府令は,、公認會計士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十九號)の施行の日から施行する。 (監(jiān)査報告書の提出期限の延長) 第二條 法第三十四條の十六第二項の規(guī)定により提出する計算書類に添付すべき法第三十四條の三十二第一項の監(jiān)査報告書については,、當分の間,、當該計算書類に係る會計年度終了後三月を経過する日までに提出することができる。 (監(jiān)査法人に関する內(nèi)閣府令等の廃止) 第三條 次に掲げる府令は,、廃止する,。 一 監(jiān)査法人に関する內(nèi)閣府令(昭和四十一年大蔵省令第四十六號) 二 公認會計士等に係る利害関係に関する內(nèi)閣府令(昭和四十九年大蔵省令第五十八號) 附 則 (平成二〇年三月二八日內(nèi)閣府令第一〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は,、平成二十年四月一日(以下「施行日」という,。)から施行する。 附 則?。ㄆ匠啥柲昶咴滤娜諆?nèi)閣府令第四三號) 抄 この府令は,、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲昃旁露娜諆?nèi)閣府令第五六號) この府令は、平成二十年十月一日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥荒晁脑乱蝗諆?nèi)閣府令第二〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この府令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥四甓露諆?nèi)閣府令第四號) この府令は,、平成二十八年三月一日から施行する。 別紙様式第1號(第9條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第2號(第38條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第3號(第60條関係) [別畫面で表示] 別紙様式第4號(第65條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第5號(第71條第2項,、第81條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第6號(第71條第4項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第7號(第72條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第8號(第72條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第9號(第72條第2項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第10號(第72條第4項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第11號(第72條第4項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第12號(第77條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第13號(第77條第3項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第14號(第79條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第15號(第80條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第16號(第80條第1項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第17號(第80條第3項関係) [別畫面で表示] 別紙様式第18號(第80條第3項関係) [別畫面で表示]