覚せい剤原料を指定する政令 平成八年政令第二十三號 覚せい剤原料を指定する政令 內(nèi)閣は,、覚せヽいヽ 剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二號)別表第九號の規(guī)定に基づき,、この政令を制定する,。 覚せヽいヽ 剤取締法別表第九號の規(guī)定に基づき、次に掲げる物を覚せい剤原料に指定する,。 一?。?α―ジメチル―N―二―プロピニルフェネチルアミン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物 二 エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール,、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物,。ただし、エリトロ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オールとして五〇%以下を含有する物を除く,。 附 則 この政令は,、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 附 則?。ㄆ匠梢哗柲昶咴乱哗柸照畹诙牧枺?この政令は,、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。