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沿海漁業(yè)改善基金援助法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行規(guī)則 昭和五十四年農(nóng)林水産省令第二十二號 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行規(guī)則 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五號)第四條及び沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令(昭和五十四年政令第百二十四號)第三條の規(guī)定に基づき、沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行規(guī)則を次のように定める。 (経営等改善資金の貸付限度額) 第一條 沿岸漁業(yè)改善資金助成法(以下「法」という。)第二條第二項に規(guī)定する経営等改善資金についての法第四條に規(guī)定する貸付金の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、當該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 経営等改善資金の種類 貸付金の限度額 一 自動操だ裝置その他の操船作業(yè)を省力化するための機器、設(shè)備又は裝置(以下「機器等」という。)の設(shè)置に必要な資金 五百萬円 二 動力式つり機その他の漁ろう作業(yè)を省力化するための機器等の設(shè)置に必要な資金 五百萬円 三 前二號に規(guī)定する機器等を駆動し、又は作動させるための補機関その他の機器等の設(shè)置に必要な資金 五百萬円 四 推進機関その他の漁船に設(shè)置される機器等であつて、通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節(jié)減されるものの設(shè)置に必要な資金 二千五百萬円 五 農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき、農(nóng)林水産大臣が定める種類に屬する水産動植物の養(yǎng)殖の技術(shù)(以下「養(yǎng)殖技術(shù)」という。)又は農(nóng)林水産大臣が定める養(yǎng)殖技術(shù)を?qū)毪工雸龊悉摔い啤斣擆B(yǎng)殖技術(shù)により水産動植物の養(yǎng)殖を行うのに必要な資金 四百萬円 六 農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき、水産資源の管理に関する取決めを締結(jié)して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入(當該漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導(dǎo)入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設(shè)置に必要な資金 千二百萬円 七 農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき、漁場の保全に関する取決めを締結(jié)して養(yǎng)殖業(yè)の生産行程を総合的に改善する漁業(yè)生産方式の導(dǎo)入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設(shè)置に必要な資金 二千萬円 八 漁船に設(shè)置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身體の安全を確保するための機器等の設(shè)置に必要な資金 百五十萬円 九 漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設(shè)備又は消火器その他の消防設(shè)備の購入に必要な資金 百三十萬円 十 漁獲物の橫移動防止裝置その他の漁船の転覆又は沈沒を防止するための機器等の設(shè)置に必要な資金 百五十萬円 十一 レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設(shè)置に必要な資金 百二十萬円 十二 漁具の標識その他の敷設(shè)された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金 百三十萬円 十三 前各號に掲げるもののほか、都道府県が、當該都道府県の沿岸漁業(yè)の特殊性からみて當該都道府県の沿岸漁業(yè)の経営又は操業(yè)狀態(tài)の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業(yè)技術(shù)の導(dǎo)入に必要なものとして農(nóng)林水産大臣と協(xié)議して指定する資金 農(nóng)林水産大臣が別に定める額 (生活改善資金の対象設(shè)備等、償還期間及び貸付限度額) 第二條 沿岸漁業(yè)改善資金助成法施行令(以下「令」という。)第三條の表の第一號の農(nóng)林水産省令で定める設(shè)備又は裝置は、次の表の上欄の第二號及び第三號に掲げるものとし、同條の表の第一號の農(nóng)林水産省令で定める資金は、同欄の第二號及び第三號に掲げる設(shè)備又は裝置に係るものとし、法第二條第三項に規(guī)定する生活改善資金(以下「生活改善資金」という。)のうち令第三條の表の第一號に掲げる資金についての法第四條に規(guī)定する貸付金の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる設(shè)備又は裝置ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 設(shè)備又は裝置 貸付金の限度額 一 し尿浄化裝置又は改良便そう 三十萬円 二 自家用給排水施設(shè)(動力ポンプを除く。) 十萬円 三 太陽熱利用溫水裝置 十萬円 2 生活改善資金のうち令第三條の表の第二號に掲げる資金についての法第四條に規(guī)定する貸付金の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、百五十萬円とする。 3 生活改善資金のうち令第三條の表の第三號に掲げる資金についての法第四條に規(guī)定する貸付金の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、八十萬円とする。 (青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の貸付限度額) 第三條 法第二條第四項に規(guī)定する青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金についての法第四條に規(guī)定する貸付金の一沿岸漁業(yè)従事者等ごとの限度額は、當該資金の種類に応じ、それぞれ次の表の下欄に掲げるとおりとする。 青年漁業(yè)者等養(yǎng)成確保資金の種類 貸付金の限度額 一 青年漁業(yè)者、漁業(yè)労働に従事する者その他の漁業(yè)を擔うべき者が近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)を?qū)g地に習(xí)得するための研修で、農(nóng)林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金 百八十萬円 二 青年漁業(yè)者が行う近代的な沿岸漁業(yè)の経営方法又は技術(shù)の習(xí)得で、農(nóng)林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金 百五十萬円 三 農(nóng)林水産大臣が定める基準に基づき、青年漁業(yè)者又はその組織する団體が近代的な沿岸漁業(yè)の経営を自ら行う場合に當該経営を開始するのに必要な資金 五千萬円 附 則 この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五五年四月二五日農(nóng)林水産省令第一九號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年八月一〇日農(nóng)林水産省令第二七號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六三年九月一四日農(nóng)林水産省令第四五號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年九月二八日農(nóng)林水産省令第四〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成三年四月二二日農(nóng)林水産省令第一六號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成五年五月六日農(nóng)林水産省令第二〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第三條の表第一號及び第二號の資金については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年八月一七日農(nóng)林水産省令第五二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成七年五月二九日農(nóng)林水産省令第三三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成八年五月一一日農(nóng)林水産省令第二〇號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一一年五月二一日農(nóng)林水産省令第三二號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一二年五月一七日農(nóng)林水産省令第六一號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一三年七月二三日農(nóng)林水産省令第一一〇號) 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 この省令の施行前に貸し付けられた改正前の第二條第一項の表第四號に掲げる設(shè)備に係る資金については、なお従前の例による。 附 則 (平成二一年二月六日農(nóng)林水産省令第四號) この省令は、公布の日から施行する。