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沿岸漁場整備法施行規(guī)則

時間: 2018-06-15


沿岸漁場整備開発法施行規(guī)則 昭和四十九年農(nóng)林省令第二十五號 沿岸漁場整備開発法施行規(guī)則 沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第四十九號)第六條第一項,、第八條第二項及び第十二條第一項の規(guī)定に基づき、並びに同法を?qū)g施するため,、沿岸漁場整備開発法施行規(guī)則を次のように定める,。 (特定水産動物育成事業(yè)の認可の申請書に記載すべき事項) 第一條 沿岸漁場整備開発法(以下「法」という。)第八條第二項の申請書には,、次に掲げる事項を記載しなければならない,。 一 特定水産動物育成事業(yè)を行おうとする漁業(yè)協(xié)同組合等(法第七條の二第二項第四號に規(guī)定する漁業(yè)協(xié)同組合等をいう。次條において同じ,。)の名稱及び住所 二 育成水面の區(qū)域 三 特定水産動物育成事業(yè)を行おうとする期間 四 その他必要な事項 (特定水産動物育成事業(yè)の認可の申請書に添付すべき書類) 第二條 法第八條第一項の規(guī)定による認可の申請は,、その申請書に、育成水面利用規(guī)則のほか,、次に掲げる書類を添えてしなければならない,。 一 特定水産動物育成事業(yè)の概要を記載した書面 二 育成水面の區(qū)域を示す図面 三 漁業(yè)協(xié)同組合等の定款 四 漁業(yè)協(xié)同組合等の総會の議事録の謄本 五 漁業(yè)協(xié)同組合にあつては、法第九條第一項の規(guī)定による同意のあつたことを証する書面 六 漁業(yè)協(xié)同組合連合會にあつては,、法第九條第二項及び第三項の同意のあつたことを証する書面 七 育成水面の區(qū)域內(nèi)において漁場としての水面の利用以外の水面の利用が行われている場合にあつては,、育成水面の利用と當(dāng)該漁場としての水面の利用以外の水面の利用との調(diào)整が終了していることを証する書面 (育成水面利用規(guī)則に係る軽微な変更) 第三條 法第十二條第一項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項の変更以外の変更とする,。 一 育成水面の區(qū)域 二 法第八條第二項第一號及び第二號に掲げる事項 三 組合員等(法第八條第二項第二號に規(guī)定する組合員等をいう,。)以外の者で育成水面の區(qū)域內(nèi)において特定水産動物を採捕するものから徴収する利用料の額及びその徴収の方法 (指定法人の指定の申請) 第四條 法第十五條第一項の規(guī)定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 名稱及び代表者の氏名 二 事務(wù)所の所在地 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 指定の申請に関する意思の決定を証する書面 四 法第十五條第一項第二號に掲げる要件を備えていることを証する書類 (業(yè)務(wù)実施計畫の認可の申請等) 第五條 法第十七條第三項の農(nóng)林水産省令で定める書類は,、次に掲げる書類とする。 一 業(yè)務(wù)実施計畫の定めるところに従い実証しようとする法第十六條第二號の経済効果に関する資料その他當(dāng)該業(yè)務(wù)実施計畫において定めた法第十七條第二項第一號及び第二號の事項に関する資料 二 業(yè)務(wù)実施計畫に関する意思の決定を証する書面 2 法第二十條第二項において準(zhǔn)用する法第十七條第三項の農(nóng)林水産省令で定める書類は,、業(yè)務(wù)実施計畫の変更の理由を記載した書面及び當(dāng)該変更に係る前項各號に掲げる書類とする,。 (業(yè)務(wù)実施計畫に係る軽微な変更) 第六條 法第二十條第一項の農(nóng)林水産省令で定める軽微な変更は,、次に掲げる事項の変更以外の変更とする。 一 放流効果実証事業(yè)の対象とする水産動物の種類 二 放流効果実証事業(yè)の対象とする水産動物の種苗の放流場所及び放流時期 (漁場利用協(xié)定の締結(jié)に係る勧告の申請) 第七條 法第二十四條第一項の規(guī)定による申請をしようとする者は,、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない,。 一 申請者の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 相手方の名稱及び住所並びに代表者の氏名 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 漁場利用協(xié)定の締結(jié)のため交渉をしたい旨の申出をした際に相手方に示した漁場利用協(xié)定の案 二 申請者の定款又は規(guī)約及び構(gòu)成員の名簿 三 相手方の法第二十四條第一項に規(guī)定する団體(漁業(yè)協(xié)同組合及び漁業(yè)協(xié)同組合連合會を含む,。以下同じ。)としての要件に関する資料 四 相手方との交渉の経緯及び勧告を申請する理由を記載した書面 (漁場利用協(xié)定の屆出) 第八條 法第二十五條の規(guī)定による漁場利用協(xié)定の內(nèi)容の屆出は,、次に掲げる事項を記載した屆出書を提出してしなければならない,。 一 屆出者及びその他の當(dāng)事者の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 漁場利用協(xié)定の締結(jié)の年月日 2 前項の屆出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 漁場利用協(xié)定の寫し 二 屆出者の定款又は規(guī)約及び構(gòu)成員の名簿 三 屆出者以外の當(dāng)事者の法第二十四條第一項に規(guī)定する団體としての要件に関する資料 (紛爭に係るあつせんの申請) 第九條 法第二十六條第一項の規(guī)定によるあつせんの申請は,、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。 一 申請者の名稱及び住所並びに代表者の氏名 二 あつせんの申請に係る相手方の名稱及び住所並びに代表者の氏名 2 前項の申請書には,、次に掲げる書類を添付しなければならない,。 一 紛爭の経緯及びその內(nèi)容を記載した書面 二 當(dāng)事者が紛爭の解決のためにとつた措置の內(nèi)容及びあつせんを申請する理由を記載した書面 附 則 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀迦昶咴挛迦辙r(nóng)林省令第四九號) 抄 第一條 この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄕ押臀灏四昃旁乱涣辙r(nóng)林水産省令第三四號) この省令は、公布の日から施行する,。 附 則?。ㄆ匠梢黄吣耆缕呷辙r(nóng)林水産省令第一八號) この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する,。 附 則?。ㄆ匠啥柲暌灰辉露巳辙r(nóng)林水産省令第七三號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する,。