河川附帯工事の費用負擔に関する事務(wù)取扱規(guī)則 昭和四十年建設(shè)省令第二十號 河川附帯工事の費用負擔に関する事務(wù)取扱規(guī)則 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)及び河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八號)を?qū)g施するため、河川附帯工事の費用負擔に関する事務(wù)取扱規(guī)則を次のように定める。 (附帯工事の範囲) 第一條 この省令において「附帯工事」とは、河川工事により必要を生じた河川工事以外の工事で、河川法(以下「法」という。)第二十六條第一項の許可を要する工作物(その設(shè)置が法又は法に基づく政令若しくは都道府県の規(guī)則の規(guī)定に違反するものを除く。)に関するもの(除卻のみのものを除く。)をいう。 (通知) 第二條 地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事は、附帯工事を施行する必要が生じたと認めたときは、當該附帯工事に係る工作物の管理者(以下「工作物の管理者」という。)にその旨を通知するものとする。 (費用の負擔限度) 第三條 附帯工事に要する費用のうち當該河川工事の費用を負擔すべき者の負擔する費用の額は、當該附帯工事に係る工作物の従前の機能を保持するために必要な費用(従前の構(gòu)造によることが困難又は不適當な場合においては、これに代わるべき必要な施設(shè)を設(shè)置するために必要な費用)の額の範囲內(nèi)とする。 (河川管理者の施行) 第四條 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事を施行しようとするときは、當該附帯工事の施行に関する計畫(以下「附帯工事計畫」という。)を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 附帯工事計畫には、次の各號に掲げる事項を定めなければならない。 一 工作物の名稱又は種類 二 工事の施行場所 三 工事の設(shè)計及び実施計畫 四 工期 五 工事に要する費用及びその負擔に関する事項 六 その他參考となるべき事項 3 地方整備局長又は都道府県知事は、附帯工事計畫を定めようとする場合において、附帯工事に要する費用の全部又は一部を工作物の管理者に負擔させようとするときは、あらかじめ、費用の負擔について當該工作物の管理者と協(xié)定を結(jié)んでおかなければならない。當該附帯工事計畫を変更しようとするときも、同様とする。 (工作物の管理者の施行) 第五條 工作物の管理者が附帯工事を施行し、その工事に要する費用について國又は都道府県の負擔を受けようとするときは、地方整備局長又は都道府県知事に別記様式第一による工事計畫書及び図面を添付し、費用負擔の申請をしなければならない。 2 地方整備局長又は都道府県知事が、第一項の申請を受理したときは、國又は都道府県が負擔すべき費用の額を定め、これを工作物の管理者に通知しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は、工作物の管理者が前項の規(guī)定により定められた費用の額の変更を求める場合について準用する。 (地方整備局長又は都道府県知事の指示等) 第六條 地方整備局長又は都道府県知事は、工作物の管理者が附帯工事を施行する場合においては、當該附帯工事の施行又は國若しくは都道府県の負擔金の使用について、必要な指示を行ない、検査をし、又は報告を求めることができる。 (書類帳簿の整備) 第七條 工作物の管理者は、その施行する附帯工事の施行狀況、費用の収支、物品の出納その他必要な事項を明らかにする書類帳簿を備えておかなければならない。 (工作物の引継) 第八條 地方整備局長又は都道府県知事が施行する附帯工事が竣功し、當該工作物を工作物の管理者に引き継ぐ場合において工作物の管理者が負擔する金額がある場合には、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付しなければならない。 (竣功検査) 第九條 工作物の管理者は、その施行する附帯工事が竣功したときは、別記様式第二による附帯工事費精算書を添付し、地方整備局長又は都道府県知事に竣功の検査を申請しなければならない。 2 地方整備局長又は都道府県知事は、前項の申請を受理したときは、當該附帯工事が國又は都道府県の負擔の內(nèi)容及び負擔金の決定に附した條件に適合するかどうかを調(diào)査し、適合すると認めたときは、その負擔金の額を確定し、これを工作物の管理者に通知しなければならない。 (負擔金の還付等) 第十條 地方整備局長又は都道府県知事は、次の各號の一に該當するときは、工作物の管理者に対し、第五條第三項の負擔金の全部若しくは一部を交付せず、若しくはその交付を停止し、又は交付した負擔金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。 一 附帯工事の全部又は一部を施行しないとき。 二 負擔金を交付の目的以外に使用したとき。 三 この省令若しくは法若しくは法に基づく政令若しくは都道府県の規(guī)則の規(guī)定又はこれらの規(guī)定に基づく処分に違反したとき。 四 第六條の規(guī)定による指示に違反したとき。 (剰余金、殘存物件等) 第十一條 工作物の管理者は、その施行した附帯工事の費用に剰余が生じたときは、國又は都道府県にこれを返還しなければならない。ただし、工作物の管理者が費用の一部を負擔した場合においては、剰余金に國又は都道府県が負擔した割合を乗じて得た金額を返還するものとする。 2 附帯工事の費用で購入した殘存物件又は附帯工事によつて生じた物件がある場合においては、金銭に換算して、前項の剰余金に算入しなければならない。 3 前二項の規(guī)定は、地方整備局長又は都道府県知事が附帯工事を施行し、第四條第三項の規(guī)定に基づき工作物の管理者が費用の全部又は一部を負擔した場合における精算について準用する。 (この省令の規(guī)定の指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合への準用) 第十二條 第二條、第四條第一項及び第三項、第五條第一項及び第二項、第六條、第八條、第九條、第十條各號列記以外の部分、第十一條第一項及び第三項の規(guī)定は、法第九條第五項の規(guī)定により指定都市の長が一級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二條、第四條第一項及び第三項、第五條第一項及び第二項、第六條(見出しを含む。)、第八條、第九條、第十條、第十一條第三項 都道府県知事 指定都市の長 第五條第一項、第六條、第九條第二項 都道府県の 指定都市の 第五條第二項 都道府県が 指定都市が 第十一條第一項 都道府県 指定都市 (この省令の規(guī)定の指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合への準用) 第十三條 第一條、第二條、第四條第一項及び第三項、第五條第一項及び第二項、第六條、第八條、第九條、第十條、第十一條第一項及び第三項の規(guī)定は、法第十條第二項の規(guī)定により指定都市の長が二級河川の河川工事を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第一條、第十一條第一項 都道府県 指定都市 第二條、第四條第一項及び第三項、第五條第一項及び第二項、第六條(見出しを含む。)、第八條、第九條、第十條、第十一條第三項 都道府県知事 指定都市の長 第五條第一項、第六條、第九條第二項、第十條第三號 都道府県の 指定都市の 第五條第二項 都道府県が 指定都市が (この省令の規(guī)定の市町村長が河川工事を行う場合への準用) 第十四條 この省令の規(guī)定は、法第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき市町村長が河川工事を行う場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第二條 地方整備局長(北海道開発局長を含む。以下同じ。)又は都道府県知事 市町村長 第四條第一項及び第三項、第五條第一項及び第三項、第六條(見出しを含む。)、第八條、第九條、第十條、第十一條第三項 地方整備局長又は都道府県知事 市町村長 第五條第一項及び第三項、第九條第二項、第十一條第一項 國又は都道府県 市町村 第六條 國若しくは都道府県 市町村 附 則 1 この省令は、公布の日から施行する。 2 河川法施行規(guī)則(昭和四十年建設(shè)省令第七號)附則第二條の規(guī)定による廃止前の河川附帯工事の費用負擔に関する事務(wù)取扱規(guī)則(昭和二十六年建設(shè)省令第二十一號)によつて行なつた処分その他の手続で、この省令中相當する規(guī)定のあるものに係るものについては、この省令の規(guī)定の適用については、この省令の規(guī)定によつて行なつたものとみなす。 附 則 (昭和六二年一〇月一九日建設(shè)省令第二三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年三月二七日建設(shè)省令第三號) この省令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二八日建設(shè)省令第二〇號) この省令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 附 則 (平成一二年一月三一日建設(shè)省令第一〇號) この省令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一八日建設(shè)省令第三六號) この省令は、河川法の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十三號)の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號) 抄 (施行期日) 1 この省令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 別記様式第一(第五條関係) [別畫面で表示] 別記様式第二(第八條関係) [別畫面で表示]