河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則 昭和五十一年建設(shè)省令第十三號(hào) 河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則 河川管理施設(shè)等構(gòu)造令(昭和五十一年政令第百九十九號(hào))の規(guī)定に基づき、及び同令を?qū)g施するため、河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則を次のように定める,。 (ダムの構(gòu)造計(jì)算) 第一條 ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤(これと堤體との接合部を含む,。次項(xiàng)及び第八條において同じ。)に関する構(gòu)造計(jì)算は,、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各號(hào)に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合における荷重を採用して行うものとする,。 一 常時(shí)満水位である場合 二 サーチャージ水位である場合 三 設(shè)計(jì)洪水位である場合 2 フィルダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤に関する構(gòu)造計(jì)算は、前項(xiàng)の規(guī)定によるほか,、ダムの非越流部の直上流部における水位が常時(shí)満水位以下で,、かつ、水位を急速に低下させる場合における荷重を採用して行うものとする,。 (ダムの構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度) 第二條 ダムの構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は,、ダムの種類及び地域の區(qū)分に応じ、次の表に掲げる値以上の値で當(dāng)該ダムの実情に応じて定める値とする,。 地域の區(qū)分 強(qiáng)震帯地域 中震帯地域 弱震帯地域 ダムの種類 一 重力式コンクリートダム 〇?一二 〇?一二 〇?一〇 二 アーチ式コンクリートダム 〇?二四 〇?二四 〇?二〇 三 フィルダム ダムの堤體がおおむね均一の材料によるもの 〇?一五 〇?一五 〇?一二 その他のもの 〇?一五 〇?一二 〇?一〇 2 ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合は,、第四條第二項(xiàng)の場合を除き、ダムの構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は,、前項(xiàng)の規(guī)定により定めた値の二分の一の値とすることができる,。 3 アーチ式コンクリートダムのゲートを堤體以外の場所に設(shè)ける場合における當(dāng)該ゲートの構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は、前二項(xiàng)の規(guī)定により定めた値の二分の一の値とすることができる,。 4 第一項(xiàng)の表に掲げる強(qiáng)震帯地域,、中震帯地域及び弱震帯地域は、國土交通大臣が別に定めるものとする,。 (ダムの堤體の自重) 第三條 河川管理施設(shè)等構(gòu)造令(以下「令」という,。)第六條のダムの堤體の自重は、ダムの堤體の材料の単位體積重量を基礎(chǔ)として計(jì)算するものとする,。 (貯留水による靜水圧の力) 第四條 令第六條の貯留水による靜水圧の力は,、ダムの堤體と貯留水との接觸面に対して垂直に作用するものとし、次の式によつて計(jì)算するものとする。 P=W0h0 この式において,、P,、W0及びh0は、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 P 貯留水による靜水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン) W0 水の単位體積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン) h0 次の表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる水位からダムの堤體と貯留水との接觸面上の靜水圧の力を求めようとする點(diǎn)までの水深(単位 メートル) 項(xiàng) 貯水池の水位 ダムの非越流部の直上流部における波浪を考慮した水位(単位 メートル) 一 ダムの非越流部の直上流部における水位が常時(shí)満水位である場合 常時(shí)満水位に風(fēng)による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位 二 ダムの非越流部の直上流部における水位がサーチャージ水位である場合 サーチャージ水位に風(fēng)による波浪の貯水池の水面からの高さ及び地震による波浪の貯水池の水面からの高さの二分の一を加えた水位 三 ダムの非越流部の直上流部における水位が設(shè)計(jì)洪水位である場合 設(shè)計(jì)洪水位に風(fēng)による波浪の貯水池の水面からの高さを加えた水位 2 令第五條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)の地震による波浪の貯水池の水面からの高さは、第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度の値を用いて計(jì)算するものとする,。 (貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力) 第五條 令第六條の貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力は,、ダムの堤體と貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土との接觸面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、鉛直方向に作用する力は堆たい 積する泥土の水中における?yún)g位體積重量を基礎(chǔ)として計(jì)算するものとし,、水平方向に作用する力は次の式によつて計(jì)算するものとする,。 Pe=CeW1d この式において、Pe,、Ce,、W1及びdは、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 Pe 泥土による水平力(単位 一平方メートルにつき重量トン) Ce 適切な工學(xué)試験の結(jié)果又は類似のダムの構(gòu)造計(jì)算に用いられた値に基づき定める泥圧係數(shù) W1 堆たい 積する泥土の水中における?yún)g位體積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン) d 貯水池內(nèi)に堆たい 積すると予想される泥土面からダムの堤體と堆たい 積する泥土との接觸面上の泥土による水平力を求めようとする點(diǎn)までの深さ(単位 メートル) (地震時(shí)におけるダムの堤體の慣性力) 第六條 令第六條の地震時(shí)におけるダムの堤體の慣性力は,、ダムの堤體に水平方向に作用するものとし、次の式によつて計(jì)算するものとする,。 I=WKd この式において,、I、W及びKdは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 I 地震時(shí)におけるダムの堤體の慣性力(単位 一立方メートルにつき重量トン) W ダムの堤體の自重(単位 一立方メートルにつき重量トン) Kd 第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度 (地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力) 第七條 令第六條の地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力は、ダムの堤體と貯留水との接觸面に対して垂直に作用するものとし,、適切な工學(xué)試験又は類似のダムの構(gòu)造計(jì)算に用いられた方法に基づき定める場合を除き,、次の式によつて計(jì)算するものとする。 Pd=0.875W0Kd√(H1h1) この式において,、Pd,、W0、Kd,、H1及びh1は,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 Pd 地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力(単位 一平方メートルにつき重量トン) W0 水の単位體積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン) Kd 第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度 H1 ダムの非越流部の直上流部における水位から基礎(chǔ)地盤までの水深(単位 メートル) h1 ダムの非越流部の直上流部における水位からダムの堤體と貯留水との接觸面上の動(dòng)水圧を求めようとする點(diǎn)までの水深(単位 メートル) (貯留水による揚(yáng)圧力) 第八條 令第六條の貯留水による揚(yáng)圧力は,、ダムの堤體及び基礎(chǔ)地盤における揚(yáng)圧力を求めようとする斷面に対して垂直上向きに作用するものとし,、斷面の區(qū)分に応じ、次の表に掲げる値を基礎(chǔ)として計(jì)算するものとする,。 斷面上の位置 (一) (二) (三) 上流端 上流端と下流端との間 下流端 斷面の區(qū)分 一 排水孔の効果が及ぶ?jǐn)嗝?上流側(cè)水圧の値 (イ) (ロ) (ハ) 下流側(cè)水圧の値 上流端と排水孔との間 排水孔 排水孔と下流端との間 (一)欄の値と(二)の(ロ)欄の値とを直線的に変化させた値 (一)欄の値と(三)欄の値との差の五分の一以上の値に(三)欄の値を加えた値 (二)の(ロ)欄の値と(三)欄の値とを直線的に変化させた値 二 排水孔の効果が及ばない斷面又は排水孔の無いダムの斷面 上流側(cè)水圧と下流側(cè)水圧との差の三分の一以上の値に下流側(cè)水圧を加えた値 (一)欄の値と(三)欄の値とを直線的に変化させた値 下流側(cè)水圧の値 (コンクリートダムの安定性及び強(qiáng)度) 第九條 コンクリートダムは,、第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、ダムの堤體と基礎(chǔ)地盤との接合部及びその付近における剪せん 斷力による滑動(dòng)に対し、必要な剪せん 斷摩擦抵抗力を有するものとする,。 2 前項(xiàng)の剪せん 斷摩擦抵抗力は,、次のイの式によつて計(jì)算するものとし、かつ,、次のロの式を満たすものでなければならない,。 イ Rb=fV+τ0l0 ロ?。遥猕R4H これらの式において,、Rb、f,、V,、τ0、l0及びHは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 Rb 単位幅當(dāng)たりの剪せん 斷摩擦抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン) f 適切な工學(xué)試験の結(jié)果又は類似のダムの構(gòu)造計(jì)算に用いられた値に基づき定める內(nèi)部摩擦係數(shù) V 単位幅當(dāng)たりの剪せん 斷面に作用する垂直力(単位 一メートルにつき重量トン) τ0 類似のダムに関する資料及び巖盤性狀等により明らかな場合を除き、現(xiàn)場試験の結(jié)果に基づき定める剪せん 斷強(qiáng)度(単位 一平方メートルにつき重量トン) l0 剪せん 斷抵抗力が生ずる剪せん 斷面の長さ(単位 メートル) H 単位幅當(dāng)たりの剪せん 斷力(単位 一メートルにつき重量トン) 3 コンクリートダムの堤體に生ずる応力は,、第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において、標(biāo)準(zhǔn)許容応力を超えてはならないものとする,。ただし,、地震時(shí)において、ダムの堤體に生ずる圧縮応力については,、標(biāo)準(zhǔn)許容応力にその三十パーセント以內(nèi)の値を加えた値を超えてはならないものとする,。 4 前項(xiàng)の標(biāo)準(zhǔn)許容応力は、ダムの堤體の材料として用いられるコンクリートの圧縮強(qiáng)度を基準(zhǔn)とし,、安全率を四以上として定めるものとする,。 5 重力式コンクリートダムの堤體は、第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、その上流面に引つ張り応力を生じない構(gòu)造とするものとする,。ただし、局部的な引つ張り応力に対して鉄筋等で補(bǔ)強(qiáng)されているダムの堤體の部分については,、この限りでない,。 (フィルダムの安定性及び堤體材料) 第十條 フィルダムは、第一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、ダムの堤體の材料の性質(zhì)及び基礎(chǔ)地盤の狀況を考慮し,、ダムの堤體の內(nèi)部、ダムの堤體と基礎(chǔ)地盤との接合部及びその付近における滑りに対し,、必要な滑り抵抗力を有するものとする,。 2 前項(xiàng)の滑り抵抗力は,、次のイの式によつて計(jì)算するものとし、かつ,、次のロの式を満たすものでなければならない,。 イ Rs=Σ{(N-U)tanφ+Cl1} ロ?。遥蟥R1.2ΣΤ これらの式において,、Rs、N,、U,、φ、C,、l1及びTは,、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする。 Rs 単位幅當(dāng)たりの滑り抵抗力(単位 一メートルにつき重量トン) N 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅當(dāng)たりの垂直分力(単位 一メートルにつき重量トン) U 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅當(dāng)たりの間げき圧(単位 一メートルにつき重量トン) φ 円形滑り面上の各分割部分の材料の內(nèi)部摩擦角(単位 度) C 円形滑り面上の各分割部分の材料の粘著力(単位 一平方メートルにつき重量トン) l1 円形滑り面上の各分割部分の長さ(単位 メートル) T 円形滑り面上の各分割部分に作用する荷重の単位幅當(dāng)たりの接線分力(単位 一メートルにつき重量トン) 3 フィルダムの堤體は,、第一條第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、浸潤線がダムの堤體の下流側(cè)の法のり 面と交わらない構(gòu)造とするものとする。 4 フィルダムのしゃ水壁は,、次の各號(hào)に定めるところによるものとする,。 一 しゃ水壁の材料は、土質(zhì)材料その他不透水性のものであること,。 二 しゃ水壁の高さは,、令第五條の規(guī)定による値以上であること。 三 しゃ水壁及びこれと基礎(chǔ)地盤との接合部は,、貫孔作用が生じないものであること,。 5 基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さが三十メートル以上で、かつ,、その堤體がおおむね均一の材料によるフィルダムの構(gòu)造は,、第一項(xiàng)及び第三項(xiàng)の規(guī)定によるほか、堤體の材料及び設(shè)計(jì)等について類似のダムに用いられた適切な工學(xué)試験又は計(jì)算等に基づき安全の確認(rèn)されたものとする,。 6 フィルダムには,、ダムの堤體の點(diǎn)検、修理等のため貯水池の水位を低下させることができる放流設(shè)備を設(shè)けるものとする,。 (ダムのゲートに作用する荷重) 第十一條 令第十一條に規(guī)定するダムのゲートに作用する荷重のうち,、ゲートの自重、貯留水による靜水圧の力,、貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力,、地震時(shí)におけるゲートの慣性力及び地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力については、第三條から第七條までの規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「ダムの堤體」とあるのは,、「ダムのゲート」と読み替えるものとする。 2 ダムのゲートに作用する荷重としては,、次の表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げるものを採用するものとする。 項(xiàng) 區(qū)分 荷重 一 地震時(shí)以外の時(shí) W,、P,、Pe、Pi,、P0 二 地震時(shí) W,、P、Pe,、Pi,、I、Pd 備考 この表において,、W,、P、Pe,、Pi,、I、Pd及びP0は,、それぞれ次の荷重を表すものとする,。 W ゲートの自重 P 貯留水による靜水圧の力 Pe 貯水池內(nèi)に堆たい 積する泥土による力 Pi 貯留水の氷結(jié)時(shí)における力 I 地震時(shí)におけるゲートの慣性力 Pd 地震時(shí)における貯留水による動(dòng)水圧の力 P0 ゲートの開閉によつて生ずる力 3 前項(xiàng)の表において採用する荷重によりダムのゲートに生ずる応力は、適切な工學(xué)試験の結(jié)果に基づき定める許容応力を超えてはならないものとする,。 (ダムの越流型洪水吐きのゲート等の構(gòu)造) 第十二條 越流型洪水吐きの引上げ式ゲートの最大引上げ時(shí)におけるゲートの下端及び越流型洪水吐きに附屬して設(shè)けられる橋、巻上げ機(jī)その他の堤頂構(gòu)造物は,、設(shè)計(jì)洪水位において放流されることとなる流量の流水の越流水面から一?五メートル以上の距離を置くものとする,。 2 ダム設(shè)計(jì)洪水流量の流水が洪水吐きを流下する場合における越流水深が二?五メートル以下であるダムに関する前項(xiàng)の規(guī)定の適用については、同項(xiàng)中「一?五メートル」とあるのは,、「一?〇メートル」とする,。 (ダムの越流型洪水吐きの越流部の幅の特例) 第十二條の二 越流型洪水吐きを有するダムの上流における堤防(計(jì)畫橫斷形が定められている場合には、計(jì)畫堤防を含む,。)の高さが當(dāng)該ダムの設(shè)計(jì)洪水位以上非越流部の高さ以下である場合においては,、第十七條から第十九條までの規(guī)定を當(dāng)該ダムの洪水吐きについて準(zhǔn)用する。この場合において,、これらの規(guī)定中「可動(dòng)部」とあるのは,、「越流型洪水吐き」と、「徑間長」とあるのは,、「越流部の幅(洪水吐きの越流部が門柱,、橋腳等によつて分割されているときは,、分割されたそれぞれの越流部の幅をいう。)」と,、第十七條及び第十九條中「徑間長に応じた徑間數(shù)」とあるのは,、「當(dāng)該越流部の幅に応じた越流部の數(shù)」と、第十九條中「可動(dòng)堰ぜき 」とあるのは,、「ダム」と読み替えるものとする,。 (貯水池に沿つて設(shè)置する樹林帯の構(gòu)造) 第十三條 令第十六條の貯水池に沿つて設(shè)置する樹林帯の構(gòu)造は、成木に達(dá)したときの樹木の樹冠投影面積を樹林帯を設(shè)置する土地の區(qū)域の面積で除した値が十分の八以上であるものとする,。 (高規(guī)格堤防の構(gòu)造計(jì)算) 第十三條の二 高規(guī)格堤防及びその地盤に関する構(gòu)造計(jì)算は,、河道內(nèi)の水位が次に掲げる場合及び河道內(nèi)の水位が高規(guī)格堤防設(shè)計(jì)水位以下で、かつ,、水位が急速に低下する場合における荷重を採用して行うものとする,。 一 平水位である場合 二 計(jì)畫高水位である場合 三 高規(guī)格堤防設(shè)計(jì)水位である場合 2 高規(guī)格堤防の構(gòu)造計(jì)算は、高規(guī)格堤防の表法のり 肩から令第二十一條第一項(xiàng)及び第二項(xiàng)の規(guī)定による天端幅の部分より堤內(nèi)地側(cè)の部分の敷地である土地が,、通常の利用に供することができるものであるものとして行うものとする,。 (高規(guī)格堤防の構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度) 第十三條の三 高規(guī)格堤防及びその地盤の滑りに関する構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は、第二條第四項(xiàng)の強(qiáng)震帯地域,、中震帯地域及び弱震帯地域の區(qū)分に応じ,、それぞれ〇?一五、〇?一二及び〇?一〇とする,。 2 高規(guī)格堤防の地盤の液狀化に関する構(gòu)造計(jì)算に用いる高規(guī)格堤防の表面における設(shè)計(jì)震度は,、前項(xiàng)に規(guī)定する値に一?二五を乗じて得た値とする。 3 河道內(nèi)の水位が平水位を超え計(jì)畫高水位以下である場合は,、高規(guī)格堤防及びその地盤の構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は,、前二項(xiàng)に規(guī)定する値の二分の一の値とすることができる。 (高規(guī)格堤防に作用する荷重) 第十三條の四 第三條,、第四條第一項(xiàng)及び第六條の規(guī)定は,、高規(guī)格堤防及びその地盤に作用する荷重について準(zhǔn)用する。この場合において,、第三條及び第四條第一項(xiàng)中「ダムの堤體」とあるのは,、「高規(guī)格堤防」と、第四條第一項(xiàng)中「貯留水」とあるのは,、「河道內(nèi)の流水」と,、「次の表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは,、「河道內(nèi)の流水の水位」と,、第六條中「ダムの堤體」とあるのは、「高規(guī)格堤防及びその地盤」と,、「第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度」とあるのは,、「第十三條の三第一項(xiàng)に規(guī)定し,、又は同條第三項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度」と読み替えるものとする。 2 令第二十二條の二の越流水によるせん斷力は,、高規(guī)格堤防と越流水との接觸面において作用するものとし,、次の式によつて計(jì)算するものとする。 τ=W0hsIe この式においてτ,、W0,、hs及びIeは、それぞれ次の數(shù)値を表すものとする,。 τ 越流水によるせん斷力(単位 一平方メートルにつき重量トン) W0 水の単位體積重量(単位 一立方メートルにつき重量トン) hs 高規(guī)格堤防の表面における越流水の水深(単位 メートル) Ie 越流水のエネルギー勾配 (高規(guī)格堤防の安定性) 第十三條の五 高規(guī)格堤防は,、第十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において、河道內(nèi)の流水による洗掘に対し,、必要な抵抗力を有するものとし,、かつ、河道內(nèi)の水位が高規(guī)格堤防設(shè)計(jì)水位である場合において,、越流水によるせん斷力による洗掘に対し,、必要なせん斷抵抗力を有するものとする。 2 高規(guī)格堤防は,、第十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、高規(guī)格堤防の內(nèi)部及び高規(guī)格堤防の地盤面の付近における滑りに対し、必要な滑り抵抗力を有するものとする,。 3 第十條第二項(xiàng)の規(guī)定は,、前項(xiàng)の滑り抵抗力について準(zhǔn)用する。 4 高規(guī)格堤防は,、第十三條の二第一項(xiàng)に規(guī)定する場合において,、浸潤線が高規(guī)格堤防の裏側(cè)の表面と交わらない構(gòu)造とするものとし、かつ,、高規(guī)格堤防の地盤面の付近における浸透に対し,、必要な抵抗力を有するものとする。 5 高規(guī)格堤防の地盤は,、河道內(nèi)の水位が計(jì)畫高水位以下である場合において、地震時(shí)の液狀化に対し,、必要な抵抗力を有するものとする,。 (堤防の側(cè)帯) 第十四條 令第二十四條に規(guī)定する側(cè)帯は,、次の各號(hào)に掲げる種類に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより設(shè)けるものとする。 一 第一種側(cè)帯 舊川の締切箇所,、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設(shè)けるものとし,、その幅は,、一級(jí)河川の指定區(qū)間外においては五メートル以上、一級(jí)河川の指定區(qū)間內(nèi)及び二級(jí)河川においては三メートル以上とすること,。 二 第二種側(cè)帯 非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設(shè)けるものとし,、その幅は、五メートル以上で,、かつ,、堤防敷(側(cè)帯を除く。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は,、二十メートル)とし,、その長さは、おおむね長さ十メートルの堤防の體積(百立方メートル未満となる場合は,、百立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること,。 三 第三種側(cè)帯 環(huán)境を保全するため特に必要な箇所に設(shè)けるものとし、その幅は,、五メートル以上で,、かつ、堤防敷(側(cè)帯を除く,。)の幅の二分の一以下(二十メートル以上となる場合は,、二十メートル)とすること。 (堤防に沿つて設(shè)置する樹林帯の構(gòu)造) 第十四條の二 令第二十六條の二の堤防に沿つて設(shè)置する樹林帯の構(gòu)造は,、堤內(nèi)の土地にある樹林帯にあつては,、成木に達(dá)したときの胸高直徑が三十センチメートル以上の樹木が十平方メートル當(dāng)たり一本以上あるものその他洪水時(shí)における破堤の防止等の効果がこれと同等以上のものとする。 (堤防の管理用通路) 第十五條 令第二十七條に規(guī)定する管理用通路は,、次の各號(hào)に定めるところにより設(shè)けるものとする,。ただし、管理用通路に代わるべき適當(dāng)な通路がある場合,、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,、鋼矢板若しくはこれらに準(zhǔn)ずるものによる構(gòu)造のものである場合又は堤防の高さと堤內(nèi)地盤高との差が〇?六メートル未満の區(qū)間である場合においては、この限りでない,。 一 幅員は,、三メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。 二 建築限界は,、次の図に示すところによること,。 (床止めの設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸) 第十六條 令第三十五條に規(guī)定する護(hù)岸は、次の各號(hào)に定めるところにより設(shè)けるものとする,。ただし,、地質(zhì)の狀況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認(rèn)められる場合は、この限りでない。 一 床止めに接する河岸又は堤防の護(hù)岸は,、上流側(cè)は床止めの上流端から十メートルの地點(diǎn)又は護(hù)床工の上流端から五メートルの地點(diǎn)のうちいずれか上流側(cè)の地點(diǎn)から,、下流側(cè)は水叩たた きの下流端から十五メートルの地點(diǎn)又は護(hù)床工の下流端から五メートルの地點(diǎn)のうちいずれか下流側(cè)の地點(diǎn)までの區(qū)間以上の區(qū)間に設(shè)けること。 二 前號(hào)に掲げるもののほか,、河岸又は堤防の護(hù)岸は,、灣曲部であることその他河川の狀況等により特に必要と認(rèn)められる?yún)^(qū)間に設(shè)けること。 三 河岸(低水路の河岸を除く,。以下この號(hào)において同じ,。)又は堤防の護(hù)岸の高さは、計(jì)畫高水位以上とすること,。ただし,、床止めの設(shè)置に伴い流水が著しく変化することとなる?yún)^(qū)間にあつては、河岸又は堤防の高さとすること,。 四 低水路の河岸の護(hù)岸の高さは,、低水路の河岸の高さとすること。 (床止めの設(shè)置に伴い必要となる魚道) 第十六條の二 令第三十五條の二の魚道の構(gòu)造は,、次に定めるところによるものとする,。 一 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動(dòng)に対して魚類の遡そ 上等に支障のないものとすること。 二 床止めに接続する河床の狀況,、魚道の流量,、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。 (可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部の徑間長の特例) 第十七條 令第三十八條第三項(xiàng)に規(guī)定する場合における可動(dòng)部の徑間長は,、同條第一項(xiàng)の規(guī)定による徑間長に応じた徑間數(shù)に一を加えた値で可動(dòng)部の全長を除して得られる値以上とすることができる,。ただし、可動(dòng)部の徑間長の平均値が三十メートルを超えることとなる場合においては,、流心部以外の部分に係る可動(dòng)部の徑間長を三十メートル以上とすることができる,。 (可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部が起伏式である場合における可動(dòng)部の徑間長の特例) 第十八條 令第三十八條第五項(xiàng)に規(guī)定する場合における可動(dòng)部の徑間長は、同條第二項(xiàng)に該當(dāng)する場合を除き,、ゲートの直高が二メートル以下の場合は,、ゲートの縦の長さと橫の長さとの比の値が十分の一となる値(十五メートル未満となる場合は、十五メートル)以上とすることができる,。 (可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の徑間長の特例) 第十九條 令第三十九條第二項(xiàng)に規(guī)定する場合における可動(dòng)部の徑間長は,、可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のうち土砂吐き又は舟通しとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この條において「兼用部分以外の部分」という。)の徑間長が計(jì)畫高水流量に応じ,、同條第一項(xiàng)の表の第四欄に掲げる値を十メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと橫の長さとの比の値が十五分の一以下となる場合においては,、當(dāng)該徑間長を同表の第四欄に掲げる値以上とすることができる。ただし,、次の各號(hào)の一に該當(dāng)する場合においては、可動(dòng)部の徑間長を當(dāng)該各號(hào)に定める値以上とすることができる,。 一 計(jì)畫高水流量が一秒間につき五百立方メートル未満であり,、かつ,、兼用部分以外の部分の可動(dòng)部の全長が三十メートル未満である場合 十二?五メートル 二 計(jì)畫高水流量が一秒間につき二千立方メートル以上であり、かつ,、兼用部分以外の部分の徑間長が五十メートル以上である場合 令第三十九條第一項(xiàng)の規(guī)定による徑間長に応じた徑間數(shù)に一を加えた値で兼用部分以外の部分の可動(dòng)部の全長を除して得られる値 (可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のゲートに作用する荷重) 第二十條 第四條,、第六條及び第七條の規(guī)定は、可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のゲートに作用する荷重について準(zhǔn)用する,。この場合において,、これらの規(guī)定中「ダムの堤體」とあるのは、「可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のゲート」と,、第四條第二項(xiàng)中「第二條第一項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度」とあり,、並びに第六條及び第七條中「第二條第一項(xiàng)又は第二項(xiàng)の規(guī)定により定めた設(shè)計(jì)震度」とあるのは、「第二十條第二項(xiàng)に規(guī)定する設(shè)計(jì)震度」と,、第四條第一項(xiàng)中「次の表の中欄に掲げる?yún)^(qū)分に応じ,、同表の下欄に掲げる水位」とあるのは、「計(jì)畫湛たん 水位に風(fēng)による波浪の影響等を勘案し必要と認(rèn)められる高さを加えた水位」と,、同條第二項(xiàng)中「令第五條第一項(xiàng)及び前項(xiàng)」とあるのは,、「前項(xiàng)」と、第七條中「ダム」とあるのは,、「可動(dòng)堰ぜき 」と,、「ダムの非越流部の直上流部における水位」とあるのは、「計(jì)畫湛たん 水位」と読み替えるものとする,。 2 可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のゲートの構(gòu)造計(jì)算に用いる設(shè)計(jì)震度は,、第二條第四項(xiàng)の強(qiáng)震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の區(qū)分に応じ,、それぞれ〇?一二,、〇?一二及び〇?一〇とする。 3 可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部のゲートについては,、第一項(xiàng)に規(guī)定するもののほか,、必要に応じ、洪水時(shí)又は高潮時(shí)における動(dòng)水圧その他のゲートに作用する荷重を計(jì)算するものとする,。 (可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部が起伏式である場合におけるゲートの構(gòu)造) 第二十一條 可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部が起伏式である場合におけるゲート(潮止めをその設(shè)置の目的に含む堰せき のゲートを除く,。)の構(gòu)造の基準(zhǔn)は、前條に規(guī)定するもののほか,、次に定めるところによるものとする,。 一 ゲートの起立時(shí)における上端の高さは、計(jì)畫橫斷形に係る低水路の河床の高さと計(jì)畫高水位との中間位以下とすること,。ただし,、ゲートを洪水時(shí)においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構(gòu)造とするとき、又は治水上の機(jī)能の確保のため適切と認(rèn)められる措置を講ずるときは,、ゲートの起立時(shí)における上端の高さを堤內(nèi)地盤高又は計(jì)畫高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる,。 二 ゲートの直高は、三メートル以下とすること,。ただし,、ゲートを洪水時(shí)においても土砂、竹木その他の流下物によつて倒伏が妨げられない構(gòu)造とするときは,、この限りでない,。 (堰せき の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸等) 第二十二條 第十六條及び第十六條の二の規(guī)定は、堰せき の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸及び魚道について準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條中「床止め」とあるのは、「堰せき 」と読み替えるものとする,。 (水門の徑間長の特例) 第二十三條 第十七條及び第十九條の規(guī)定は,、河川を橫斷して設(shè)ける水門について準(zhǔn)用する。この場合において,、第十七條及び第十九條中「可動(dòng)部」とあり,、及び第十九條中「可動(dòng)堰ぜき の可動(dòng)部」とあるのは、「水門のうち流水を流下させるためのゲート及びこれを支持する門柱の部分」と読み替えるものとする,。 (管理用通路としての効用を兼ねる水門の構(gòu)造) 第二十四條 令第五十二條第二項(xiàng)の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構(gòu)造は,、次の各號(hào)に定めるところによるものとする。ただし,、管理用通路に代わるべき適當(dāng)な通路がある場合は,、この限りでない。 一 管理橋の幅員は,、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な値とすること,。 二 管理橋の設(shè)計(jì)自動(dòng)車荷重は、二十トンとすること,。ただし,、管理橋の幅員が三メートル未満の場合は、この限りでない,。 (水門又は樋ひ 門の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸) 第二十五條 河川又は水路を橫斷して設(shè)ける水門又は樋ひ 門の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸は,、次の各號(hào)に定めるところにより設(shè)けるものとする。ただし,、地質(zhì)の狀況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認(rèn)められる場合は,、この限りでない。 一 水門が橫斷する河川に設(shè)ける護(hù)岸については,、第十六條各號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第一號(hào)及び第三號(hào)中「床止め」とあるのは、「水門」と,、同條第一號(hào)中「上流側(cè)」とあるのは,、「當(dāng)該水門が橫斷する河川の上流側(cè)」と、「下流側(cè)」とあるのは,、「當(dāng)該水門が橫斷する河川の下流側(cè)」と読み替えるものとする。 二 水門又は樋ひ 門が橫斷する河岸又は堤防に設(shè)ける護(hù)岸は,、當(dāng)該水門及び樋ひ 門の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地點(diǎn)を結(jié)ぶ區(qū)間以上の區(qū)間に設(shè)けるものとし,、その高さについては、第十六條第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において,、同條第三號(hào)中「床止め」とあるのは、「水門又は樋ひ 門」と読み替えるものとする,。 (取水塔の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸) 第二十六條 取水塔の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸は,、地質(zhì)の狀況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認(rèn)められる場合を除き、取水塔の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ取水塔と河岸又は堤防との距離の二分の一(令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長の二分の一を超えることとなる場合は,、基準(zhǔn)徑間長の二分の一,。十メートル未満となる場合は、十メートル)の距離の地點(diǎn)を結(jié)ぶ區(qū)間以上の區(qū)間に設(shè)けるものとし,、その高さについては,、第十六條第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する。この場合において,、同條第三號(hào)中「床止め」とあるのは,、「取水塔」と読み替えるものとする。 第二十七條 削除 (主要な公共施設(shè)に係る橋) 第二十八條 令第六十三條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める主要な公共施設(shè)に係る橋は,、次の各號(hào)に掲げるものに係る橋とする,。 一 全國新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一號(hào))第二條に規(guī)定する新幹線鉄道 二 道路法(昭和二十七年法律第百八十號(hào))第三條第一號(hào)に規(guī)定する高速自動(dòng)車國道 三 前號(hào)に規(guī)定する道路以外の道路で幅員三十メートル以上のもの (近接橋の特則) 第二十九條 令第六十三條第四項(xiàng)に規(guī)定する河道內(nèi)に橋腳が設(shè)けられている橋、堰せき その他の河川を橫斷して設(shè)けられている施設(shè)(以下この項(xiàng)において「既設(shè)の橋等」という,。)に近接して設(shè)ける橋(以下この條において「近接橋」という,。)の徑間長は、令第六十三條第一項(xiàng)から第三項(xiàng)までに規(guī)定するところによるほか,、次の各號(hào)に掲げる場合に応じ,、それぞれ當(dāng)該各號(hào)に定めるところにより近接橋の橋腳を設(shè)けることとした場合における徑間長の値とするものとする。ただし,、既設(shè)の橋等の改築又は撤去が五年以內(nèi)に行われることが予定されている場合は,、この限りでない。 一 既設(shè)の橋等と近接橋との距離(洪水時(shí)の流心線に沿つた見通し線(以下この項(xiàng)において「見通し線」という,。)上における既設(shè)の橋等の橋腳,、堰せき 柱等(以下この項(xiàng)において「既設(shè)の橋腳等」という,。)と近接橋の橋腳との間の距離をいう。次號(hào)において同じ,。)が令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長未満である場合においては,、近接橋の橋腳を既設(shè)の橋腳等の見通し線上に設(shè)けること。 二 既設(shè)の橋等と近接橋との距離が,、令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長以上であつて,、かつ、川幅(二百メートルを超えることとなる場合は,、二百メートル)以內(nèi)である場合においては,、近接橋の橋腳を既設(shè)の橋腳等の見通し線上又は既設(shè)の橋等の徑間の中央の見通し線上に設(shè)けること。 2 前項(xiàng)の規(guī)定によれば近接橋の徑間長が七十メートル以上となる場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、徑間長を令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長から十メートルを減じた値以上とすることができる。 3 第一項(xiàng)の規(guī)定によれば近接橋の流心部の徑間長が七十メートル以上となる場合においては,、同項(xiàng)の規(guī)定にかかわらず,、徑間長の平均値を令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長から十メートルを減じた値(三十メートル未満となる場合は、三十メートル)以上とすることができる,。 (橋面) 第三十條 令第六十四條第二項(xiàng)の國土交通省令で定める橋の部分は,、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。 (橋の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸) 第三十一條 橋の設(shè)置に伴い必要となる護(hù)岸は,、次の各號(hào)に定めるところにより設(shè)けるものとする,。ただし、地質(zhì)の狀況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認(rèn)められる場合は,、この限りでない,。 一 河道內(nèi)に橋腳を設(shè)けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋腳の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ令第六十三條第一項(xiàng)の規(guī)定による基準(zhǔn)徑間長の二分の一の距離の地點(diǎn)を結(jié)ぶ區(qū)間以上の區(qū)間に設(shè)けること,。 二 河岸又は堤防に橋臺(tái)を設(shè)けるときは,、橋臺(tái)の両端から上流及び下流にそれぞれ十メートルの地點(diǎn)を結(jié)ぶ區(qū)間以上の區(qū)間に設(shè)けること。 三 護(hù)岸の高さについては,、第十六條第三號(hào)及び第四號(hào)の規(guī)定を準(zhǔn)用する,。この場合において、同條第三號(hào)中「床止め」とあるのは,、「橋」と読み替えるものとする,。 (管理用通路の保全のための橋の構(gòu)造) 第三十二條 令第六十六條の管理用通路の構(gòu)造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構(gòu)造は,、管理用通路(管理用通路を設(shè)けることが計(jì)畫されている場合は,、當(dāng)該計(jì)畫されている管理用通路)の構(gòu)造を考慮して適切な構(gòu)造の取付通路その他必要な施設(shè)を設(shè)けた構(gòu)造とする。ただし,、管理用通路に代わるべき適當(dāng)な通路がある場合は,、この限りでない,。 (適用除外の対象とならない區(qū)域) 第三十三條 令第六十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める要件に該當(dāng)する?yún)^(qū)域は、橋の設(shè)置地點(diǎn)を含む一連區(qū)間における計(jì)畫高水位の勾こう 配,、川幅その他河川の狀況等により治水上の支障があると認(rèn)められる?yún)^(qū)域とする,。 (治水上の影響が著しく小さい橋) 第三十四條 令第六十七條第一項(xiàng)の國土交通省令で定める橋は、次の各號(hào)に掲げるものとする,。 一 高水敷に設(shè)ける橋で小規(guī)模なもの 二 低水路に設(shè)ける橋で可動(dòng)式とする等の特別の措置を講じたもの (暫定改良工事実施計(jì)畫が定められた場合の特例) 第三十五條 令第七十五條に規(guī)定する暫定改良工事実施計(jì)畫が定められた場合における令及びこの省令の規(guī)定の適用については,、次の各號(hào)に定めるところによるものとする。 一 堤防及び床止めについては,、暫定改良工事実施計(jì)畫において定められた高水流量,、橫斷形、高水位,、津波水位又は高潮位は、それぞれ計(jì)畫高水流量,、計(jì)畫橫斷形,、計(jì)畫高水位、計(jì)畫津波水位又は計(jì)畫高潮位とみなすものとする,。 二 堤防及び床止め以外の河川管理施設(shè)等については,、令及びこの省令の規(guī)定を適用すれば當(dāng)該河川管理施設(shè)等の機(jī)能の維持が著しく困難となる場合その他特別の事情により著しく不適當(dāng)であると認(rèn)められる場合においては、暫定改良工事実施計(jì)畫において定められた高水流量,、橫斷形,、高水位、津波水位又は高潮位は,、それぞれ計(jì)畫高水流量,、計(jì)畫橫斷形、計(jì)畫高水位,、計(jì)畫津波水位又は計(jì)畫高潮位とみなすものとする,。 (小河川の特例) 第三十六條 令第七十六條に規(guī)定する小河川に設(shè)ける河川管理施設(shè)等については、河川管理上の支障があると認(rèn)められる場合を除き,、次の各號(hào)に定めるところによることができる,。 一 堤防の天端幅は、計(jì)畫高水位が堤內(nèi)地盤高より高く,、かつ,、その差が〇?六メートル未満である?yún)^(qū)間においては、計(jì)畫高水流量に応じ,、次の表の下欄に掲げる値以上とすること,。 項(xiàng) 計(jì)畫高水流量(単位 一秒間につき立方メートル) 天端幅(単位 メートル) 一 五〇未満 二 二 五〇以上 一〇〇未満 二?五 二 堤防の高さは、計(jì)畫高水位が堤內(nèi)地盤高より高く,、かつ,、その差が〇?六メートル未満である?yún)^(qū)間においては,、計(jì)畫高水流量が一秒間につき五十立方メートル未満であり、かつ,、堤防の天端幅が二?五メートル以上である場合は,、計(jì)畫高水位に〇?三メートルを加えた値以上とすること。 三 堤防に設(shè)ける管理用通路は,、川幅が十メートル未満である?yún)^(qū)間においては,、幅員は、二?五メートル以上とし,、建築限界は,、次の図に示すところによること。 四 橋については,、令第六十二條第二項(xiàng)中「二十メートル」とあるのは,、「十メートル」と、「二メートル」とあるのは,、「一メートル」と,、「一メートル」とあるのは、「〇?五メートル」と読み替えて同項(xiàng)の規(guī)定を適用すること,。 五 伏せ越しについては,、令第七十二條中「二十メートル」とあるのは、「十メートル」と,、「二メートル」とあるのは,、「一メートル」と読み替えて同條の規(guī)定を適用すること。 附 則 この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (昭和五六年一〇月一六日建設(shè)省令第一七號(hào)) 1 この省令は,、昭和五十七年四月一日から施行する,。 2 この省令の施行の際現(xiàn)に存する河川管理施設(shè)等又は現(xiàn)に工事中の河川管理施設(shè)等(既に河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào)。以下「法」という,。)第二十六條の許可を受け,、工事に著手するに至らない許可工作物を含む。)が改正後の河川管理施設(shè)等構(gòu)造令施行規(guī)則第二條第一項(xiàng)又は第二十條第二項(xiàng)の規(guī)定に適合しない場合においては,、當(dāng)該河川管理施設(shè)等については,、當(dāng)該規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による,。ただし,、工事の著手(許可工作物にあつては、法第二十六條の許可)がこの省令の施行の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く,。)に係る河川管理施設(shè)等については,、この限りでない,。 附 則 (平成三年七月一〇日建設(shè)省令第一四號(hào)) この省令は,、公布の日から施行する,。 附 則 (平成四年一月三一日建設(shè)省令第二號(hào)) この省令は,、平成四年二月一日から施行する,。 附 則 (平成九年一一月二八日建設(shè)省令第一九號(hào)) この省令は,、河川法の一部を改正する法律(平成九年法律第六十九號(hào))の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する,。 附 則 (平成一二年一一月二〇日建設(shè)省令第四一號(hào)) 抄 (施行期日) 1 この省令は,、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號(hào))の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する,。 附 則 (平成二五年七月五日國土交通省令第五九號(hào)) この省令は,、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する,。