河川法施行令 昭和四十年政令第十四號 河川法施行令 內(nèi)閣は、河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)及び河川法施行法(昭和三十九年法律第百六十八號)の規(guī)定に基づき、この政令を制定する。 目次 第一章 河川の管理(第一條―第三十五條の四) 第二章 河川に関する費用(第三十六條―第三十九條) 第二章の二 工作物の保管の手続等(第三十九條の二―第三十九條の七) 第三章 道の區(qū)域內(nèi)の河川の特例(第四十條―第四十四條) 第四章 雑則(第四十五條―第五十七條の五) 第五章 罰則(第五十八條―第六十三條) 附則 第一章 河川の管理 (堤外の土地に類する土地等) 第一條 河川法(以下「法」という。)第六條第一項第三號の政令で定める堤外の土地に類する土地は、次の各號に掲げる土地とする。 一 地形上堤防が設(shè)置されているのと同一の狀況を呈している土地のうち、堤防に隣接する土地又は當該土地若しくは堤防の対岸に存する土地 二 前號の土地と法第六條第一項第一號の土地との間に存する土地 三 ダムによつて貯留される流水の最高の水位における水面が土地に接する線によつて囲まれる地域內(nèi)の土地 2 法第六條第一項第三號の政令で定める遊水地は、河川整備計畫において、計畫高水流量を低減するものとして定められた遊水地とする。 (都道府県知事又は指定都市の長による指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の管理) 第二條 法第九條第二項の規(guī)定により、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川について、都道府県知事が行うこととされる管理は、次に掲げるもの以外のものとする。 一 法第十二條第一項の規(guī)定により河川の臺帳を調(diào)製し、これを保管すること。 二 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。 三 水利使用で次に掲げるもの(以下「特定水利使用」という。)に関し、法第二十三條、第二十三條の二、第二十四條、第二十六條第一項、第三十四條第一項及び第五十三條の二の規(guī)定による権限を行うこと。 イ 出力が最大千キロワット以上の発電のためにするもの。ただし、法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係るものを除く。 ロ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上又は給水人口が一萬人以上の水道のためにするもの ハ 取水量が一日につき最大二千五百立方メートル以上の鉱工業(yè)用水道のためにするもの ニ 取水量が一秒につき最大一立方メートル以上又はかんがい面積が三百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの ホ 法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係るものであつてイからニまでに掲げる水利使用のために貯留し、又は取水した流水を利用する発電のためにするもの 四 特定水利使用に関し、法第二十三條の三、第二十七條第一項、第三十條、第三十一條、第三十三條第三項(法第五十五條第二項、第五十七條第三項、第五十八條の四第二項及び第五十八條の六第三項において準用する場合を含む。)、第三十八條、第三十九條、第四十二條第二項、第四十三條第一項及び第六項、第四十四條第一項、第四十六條第一項、第四十七條第一項及び第四項、第四十九條、第五十條第二項、第五十五條第一項、第五十七條第一項及び第二項、第五十八條の四第一項、第五十八條の六第一項及び第二項、第七十五條、第七十六條、第七十七條第一項、第七十八條第一項並びに第九十條第一項の規(guī)定による権限を行うこと。 五 特定水利使用に関し、法第二十三條、第二十四條又は第二十六條第一項の許可を與えるため必要な特定水利使用以外の水利使用に関する法第二十三條若しくは第二十四條から第二十七條までの許可又は法第二十三條の二の登録の取消しその他の當該許可又は登録に係る法第七十五條の規(guī)定による処分を行うこと。 六 法第五十二條及び第五十三條第三項の規(guī)定による権限を行うこと。 七 指定區(qū)間外の一級河川の改良工事(法第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき市町村長が行うものを除く。)の施行に伴い必要を生じた河川工事で當該改良工事と一體として施行する必要があるものを施行すること。 2 法第九條第五項の規(guī)定により、同項に規(guī)定する?yún)^(qū)間について、指定都市の長が行うこととされる管理は、前項各號に掲げるもの以外のものとする。 3 法第九條第二項又は第五項の規(guī)定により都道府県知事又は指定都市の長が指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の管理の一部を行う場合においては、法及びこの政令中一級河川の管理であつて第一項各號に掲げるもの以外のものに係る河川管理者に関する規(guī)定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規(guī)定として都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。 (読替規(guī)定) 第二條の二 法第九條第七項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十條第一項及び第二項、第六十一條、第七十九條第一項 第九條第二項 第九條第五項 第六十條第一項及び第二項、第六十一條、第六十四條第二項、第六十六條、第七十條第二項、第七十條の二第三項、第七十二條、第七十四條第一項、第七十五條第十項、第七十九條第一項、第七十九條の二、第八十九條第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長 第六十條第二項、第七十條第二項、第七十條の二第三項、第七十二條 都道府県の 指定都市の 第六十三條第三項 都府県知事 指定都市の長 當該都府県以外の都府県 都道府県(その區(qū)域內(nèi)に當該指定都市が存する都道府県にあつては、當該指定都市に係る部分を除く。) 都府県は 指定都市は 當該都府県が 當該指定都市が 第六十三條第三項及び第四項 都府県に 都道府県に 第六十三條第四項 都府県知事は 指定都市の長は 都府県を 都道府県を 都府県知事に 都道府県知事に 第六十四條第二項 都府県 都道府県 第六十四條第二項、第七十五條第十項 都道府県に 指定都市に 第六十六條 都道府県である 指定都市である 第六十六條、第七十四條第一項 都道府県を 指定都市を 第七十四條第一項 都道府県の収入 指定都市の収入 第七十四條第三項、第九十四條 都道府県 指定都市 第二條の三 法第十條第四項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一條第一項、第六十五條 二以上の都府県 指定都市 第十一條第一項 関係都府県知事 関係する指定都市の長(第十條第二項の規(guī)定により當該二級河川の管理を行う指定都市の長をいう。以下この條及び第六十五條において同じ。)及び都道府県知事 第十一條第二項、第六十五條 関係都府県知事 関係する指定都市の長及び都道府県知事 第十一條第三項 一の都府県知事が他の都府県の區(qū)域內(nèi)に存する部分について管理を行なう場合 指定都市の長が當該指定都市の區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)に存する部分について管理を行う場合又は都道府県知事が指定都市の區(qū)域內(nèi)に存する部分について管理を行う場合 都府県知事は 指定都市の長又は都道府県知事は 當該他の都府県知事 當該部分を管理すべき他の河川管理者 第十六條第四項、第三十五條第一項、第六十四條第二項、第六十六條、第七十條第二項、第七十條の二第三項、第七十二條、第七十四條第一項、第七十五條第十項、第七十九條第二項、第七十九條の二、第八十六條第一項、第八十九條第一項及び第八項 都道府県知事 指定都市の長 第十六條第四項、第六十四條第二項、第七十五條第十項、第八十六條第一項 都道府県に 指定都市に 第十六條第四項、第八十六條 都道府県河川審議會 指定都市河川審議會 第二十八條、第二十九條第二項、第五十九條、第七十三條、第七十四條第三項、第七十五條第一項及び第二項、第七十七條第一項、第七十八條第一項、第九十條第一項、第九十三條、第九十四條 都道府県 指定都市 第六十三條第三項 都府県知事 指定都市の長 當該都府県以外の都府県 都道府県(その區(qū)域內(nèi)に當該指定都市が存する都道府県にあつては、當該指定都市に係る部分を除く。) 都府県は 指定都市は 當該都府県が 當該指定都市が 第六十三條第三項及び第四項 都府県に 都道府県に 第六十三條第四項 都府県知事は 指定都市の長は 都府県を 都道府県を 都府県知事に 都道府県知事に 第六十四條第二項 都府県 都道府県 第六十六條 都道府県である 指定都市である 第六十六條、第七十四條第一項 都道府県を 指定都市を 第七十條第二項、第七十條の二第三項、第七十二條、第七十四條第一項 都道府県の 指定都市の (他の都府県知事の権限の代行) 第三條 法第十一條第三項の規(guī)定により一の都府県知事が他の都府県知事に代わつて行う権限は、法第六條、第十二條第一項、第十六條第一項、第十六條の二第一項、第二十六條第四項ただし書、第五十四條第一項、第五十六條第一項、第五十八條の二、第五十八條の三第一項及び第五十八條の五第一項に規(guī)定する権限以外の権限とする。 (河川の臺帳の組成) 第四條 法第十二條第二項の河川現(xiàn)況臺帳及び水利臺帳は、それぞれ調(diào)書及び図面をもつて組成する。 (河川現(xiàn)況臺帳) 第五條 河川現(xiàn)況臺帳の調(diào)書には、國土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項(一級河川については第四號に掲げる事項を、二級河川については第三號に掲げる事項を除く。)について記載をするものとする。 一 水系の名稱及び一級河川にあつては當該水系の指定の年月日 二 河川の名稱及び區(qū)間並びに當該河川の指定の年月日 三 法第九條第二項に規(guī)定する指定區(qū)間及びその指定の年月日並びに同條第五項の規(guī)定により國土交通大臣が指定した區(qū)間及びその指定の年月日 四 法第十條第二項の規(guī)定により都道府県知事が指定した區(qū)間及びその指定の年月日 五 河川の延長 六 河川區(qū)域の概要 七 河川保全區(qū)域及びその指定の年月日 八 河川予定地及びその指定の年月日 九 河川保全立體區(qū)域及びその指定の年月日 十 河川予定立體區(qū)域及びその指定の年月日 十一 主要な河川管理施設(shè)の概要 十二 河川の使用の許可等の概要 十三 その他必要な事項 2 河川現(xiàn)況臺帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(地形その他の事情により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立體區(qū)域、河川保全立體區(qū)域及び河川予定立體區(qū)域にあつては、平面図、縦斷面図及び橫斷面図)に、次に掲げる事項について記載をして調(diào)製するものとする。 一 河川區(qū)域の境界 二 河川區(qū)域內(nèi)の土地の國有、地方公共団體有又は民有の別及び河川區(qū)域內(nèi)の土地について河川管理者が有する権原の概要 三 河川保全區(qū)域の境界 四 河川予定地の境界 五 河川保全立體區(qū)域の境界 六 河川予定立體區(qū)域の境界 七 主要な河川管理施設(shè) 八 法第二十六條第一項の許可に係る工作物で主要なもの 九 その他必要な事項 (水利臺帳) 第六條 法第二十三條の許可に係る水利臺帳の調(diào)書には、一の水利使用ごとに、國土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる事項について記載をするものとする。 一 水利使用に係る水系及び河川の名稱 二 水利使用の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 三 水利使用の目的 四 許可水量 五 許可期間 六 取水口又は放水口の位置その他の水利使用の場所 七 法第二十六條第一項の許可に係る工作物で主要なものの概要 八 その他必要な事項 2 法第二十三條の二の登録に係る水利臺帳の調(diào)書には、一の水利使用ごとに、國土交通省令で定める様式に従い、前項第一號及び第七號並びに第十四條の三各號に掲げる事項について記載をするものとする。 3 水利臺帳の図面は、付近の地形及び方位を表示した縮尺二千五百分の一以上(水利使用の狀況により縮尺二千五百分の一以上とする必要がないと認められる場合においては、五千分の一以上)の平面図(河川立體區(qū)域、河川保全立體區(qū)域及び河川予定立體區(qū)域にあつては、平面図、縦斷面図及び橫斷面図)に、第一項第三號、第四號及び第六號に掲げる事項並びに同項第七號に規(guī)定する工作物の位置及び種類について記載をして調(diào)製するものとする。 (河川の臺帳の保管) 第七條 河川の臺帳は、國土交通省令で定めるところにより、一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務(wù)所(北海道開発局の事務(wù)所を含む。第三十九條の三第一項第一號において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務(wù)所において保管するものとする。 (操作規(guī)則を定めなければならない河川管理施設(shè)) 第八條 法第十四條第一項の政令で定める施設(shè)は、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 洪水を調(diào)節(jié)する施設(shè) 二 流水を分流させる施設(shè) 三 內(nèi)水を排除する施設(shè)であつて治水上特に重要なもの 四 洪水の逆流又は津波、高潮その他海水の流入を防止する施設(shè)であつて治水上又は利水上特に重要なもの 五 前各號に規(guī)定するもののほか、流水の正常な機能を維持する施設(shè)であつて治水上又は利水上特に重要なもの 六 舟の通航の用に供する施設(shè) (河川管理施設(shè)の操作規(guī)則) 第九條 法第十四條第一項に規(guī)定する操作規(guī)則には、次の各號に掲げる事項を定めなければならない。 一 施設(shè)の操作の基準となる水位、流量等に関する事項 二 施設(shè)の操作の方法に関する事項 三 施設(shè)及び施設(shè)を操作するため必要な機械、器具等の點検及び整備に関する事項 四 施設(shè)を操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 五 施設(shè)の操作の際にとるべき措置に関する事項 六 その他施設(shè)の操作に関し必要な事項 (河川管理施設(shè)の操作規(guī)則の作成の手続) 第九條の二 法第十四條第二項の政令で定める者は、法第七十條の二第一項に規(guī)定する特別水利使用者とする。 2 河川管理者は、法第十四條第一項に規(guī)定する操作規(guī)則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、一級河川の河川管理施設(shè)に係るものにあつては関係都道府県知事の意見を、二級河川の河川管理施設(shè)に係るものにあつては関係市町村長の意見をきかなければならない。この場合において、當該操作規(guī)則が法第七十條の二第一項の規(guī)定によりその管理に要する費用の一部を特別水利使用者に負擔させる河川管理施設(shè)に係るものであるときは、あわせて、関係行政機関の長に協(xié)議し、及び當該特別水利使用者の意見をきかなければならない。 (河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準等) 第九條の三 法第十五條の二第二項の政令で定める河川管理施設(shè)又は許可工作物(以下この條において「河川管理施設(shè)等」という。)の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 一 河川管理施設(shè)等の構(gòu)造又は維持若しくは修繕の狀況、河川の狀況、河川管理施設(shè)等の存する地域の気象の狀況その他の狀況(次號において「河川管理施設(shè)等の構(gòu)造等」という。)を勘案して、適切な時期に、河川管理施設(shè)等の巡視を行い、及び草刈り、障害物の処分その他の河川管理施設(shè)等の機能(許可工作物にあつては、河川管理上必要とされるものに限る。)を維持するために必要な措置を講ずること。 二 河川管理施設(shè)等の點検は、河川管理施設(shè)等の構(gòu)造等を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により行うこと。 三 前號の點検は、ダム、堤防その他の國土交通省令で定める河川管理施設(shè)等にあつては、一年に一回以上の適切な頻度で行うこと。 四 第二號の點検その他の方法により河川管理施設(shè)等の損傷、腐食その他の劣化その他の異狀があることを把握したときは、河川管理施設(shè)等の効率的な維持及び修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。 2 前項に規(guī)定するもののほか、河川管理施設(shè)等の維持又は修繕に関する技術(shù)的基準その他必要な事項は、國土交通省令で定める。 (河川整備基本方針及び河川整備計畫の作成の準則) 第十條 河川整備基本方針及び河川整備計畫は、次に定めるところにより作成しなければならない。 一 洪水、津波、高潮等による災(zāi)害の発生の防止又は軽減に関する事項については、過去の主要な洪水、津波、高潮等及びこれらによる災(zāi)害の発生の狀況並びに災(zāi)害の発生を防止すべき地域の気象、地形、地質(zhì)、開発の狀況等を総合的に考慮すること。 二 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項については、流水の占用、舟運、漁業(yè)、観光、流水の清潔の保持、塩害の防止、河口の閉塞の防止、河川管理施設(shè)の保護、地下水位の維持等を総合的に考慮すること。 三 河川環(huán)境の整備と保全に関する事項については、流水の清潔の保持、景観、動植物の生息地又は生育地の狀況、人と河川との豊かな觸れ合いの確保等を総合的に考慮すること。 (河川整備基本方針に定める事項) 第十條の二 河川整備基本方針には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 當該水系に係る河川の総合的な保全と利用に関する基本方針 二 河川の整備の基本となるべき事項 イ 基本高水(洪水防御に関する計畫の基本となる洪水をいう。)並びにその河道及び洪水調(diào)節(jié)ダムへの配分に関する事項 ロ 主要な地點における計畫高水流量に関する事項 ハ 主要な地點における計畫高水位及び計畫橫斷形に係る川幅に関する事項 ニ 主要な地點における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項 (河川整備計畫に定める事項) 第十條の三 河川整備計畫には、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 河川整備計畫の目標に関する事項 二 河川の整備の実施に関する事項 イ 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに當該河川工事の施行により設(shè)置される河川管理施設(shè)の機能の概要 ロ 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 (関係都道府県知事等の意見の聴取等) 第十條の四 河川管理者は、河川整備計畫を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、國土交通大臣である場合にあつては関係都道府県知事の意見を、都道府県知事である場合にあつては関係市町村長の意見を聴かなければならない。 2 前項の場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴かなければならない。 3 河川管理者は、河川整備計畫に高規(guī)格堤防の設(shè)置に係る河川工事の施行の場所を定めたときは、速やかに、その場所を関係都道府県知事に通知するものとする。 (市町村長の施行することができない工事等) 第十條の五 法第十六條の三第一項ただし書の政令で定める河川工事又は河川の維持は、次の各號のいずれかに該當するものとする。 一 指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に係る第二條第一項第七號の河川工事又は第四十條第一項に規(guī)定する特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に係る改良工事 二 第四十一條第一項に規(guī)定する指定河川又は沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四號)第百七條第一項に規(guī)定する?yún)^(qū)間に係る河川工事又は河川の維持 三 次に掲げる事業(yè)に係る河川工事 イ 公共土木施設(shè)災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)費國庫負擔法(昭和二十六年法律第九十七號)の規(guī)定の適用を受ける災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)(以下単に「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)」という。) ロ イの事業(yè)の施行のみでは再度災(zāi)害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良に関する事業(yè)その他イの事業(yè)以外の事業(yè)であつて、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè) 四 ダムに関する河川工事又はダムの維持若しくは操作 五 法第七十條の二第一項の河川工事 六 主として河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環(huán)境の整備と保全を目的として施行する護岸の設(shè)置、高水敷の整備その他の國土交通省令で定める河川工事(河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計畫的に実施すべき改良工事を除く。)以外の河川工事。ただし、特別區(qū)又は人口五萬以上の市の區(qū)域內(nèi)において施行する河川工事(指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び二級河川にあつてはその施行の場所より上流の流域面積が國土交通省令で定める面積を超えない河川工事又は周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事に、指定區(qū)間外の一級河川にあつては周辺の地域における市街地の整備と関連して施行する必要がある河川工事で堤防の側(cè)帯の整備その他の國土交通省令で定めるものに限る。)を除く。 (市町村長による河川管理者の権限の代行等) 第十條の六 市町村長は、法第十六條の三第一項の規(guī)定により河川工事又は河川の維持を行う場合においては、當該河川工事又は河川の維持に係る法第十七條から第十九條まで、第二十一條、第三十七條、第六十六條から第六十八條まで、第七十條第一項、第七十四條及び第八十九條に規(guī)定する河川管理者の権限を代わつて行うものとする。 2 前項の規(guī)定により市町村長が負擔させる法第七十條第一項の規(guī)定に基づく負擔金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法については、當該市町村長が統(tǒng)括する市町村の條例で定める。 3 第一項の規(guī)定により市町村長が負擔させる法第六十七條、第六十八條第二項又は第七十條第一項の規(guī)定に基づく負擔金は、當該市町村長の統(tǒng)括する市町村の収入とし、市町村長は、法第七十四條第三項の場合においては、地方稅の滯納処分の例により、滯納処分をすることができる。 (國土交通大臣の施行する改良工事等) 第十條の七 法第十六條の四第一項の政令で定める改良工事等は、次に掲げるものとする。 一 ダム、導(dǎo)水路、放水路、捷しよう水路その他これらに類する施設(shè)で國土交通大臣が指定するものに関する改良工事等(次號に掲げるものを除く。) 二 災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)の施行のみでは再度災(zāi)害の防止に十分な効果が期待できないと認められるため、これと合併して行う改良工事 (國土交通大臣による河川管理者の権限の代行) 第十條の八 國土交通大臣は、法第十六條の四第一項の規(guī)定により特定河川工事を施行しようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、工事を行う河川の名稱及び區(qū)間、工事の內(nèi)容並びに工事の開始の日を公示しなければならない。工事の全部又は一部を完了し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 2 國土交通大臣は、法第十六條の四第一項の規(guī)定により特定河川工事を行う場合においては、當該特定河川工事に係る法第十七條から第十九條まで、第二十一條、第三十七條、第六十六條から第六十八條まで、第七十條第一項、第七十條の二(第三項を除く。)、第七十四條及び第八十九條に規(guī)定する権限を都道府県知事等(法第十六條の四第一項の都道府県知事等をいう。第四項において同じ。)に代わつて行うものとする。 3 前項に規(guī)定する國土交通大臣の権限は、第一項の規(guī)定により公示された河川の區(qū)間につき、同項の規(guī)定により公示された工事の開始の日から工事の完了又は廃止の日までに限り行うことができるものとする。ただし、法第二十一條、第六十六條から第六十八條まで、第七十條第一項、第七十條の二(第三項を除く。)、第七十四條並びに第八十九條第八項及び第九項に規(guī)定する権限については、工事の完了又は廃止の日後においても行うことができる。 4 國土交通大臣は、法第十八條、第六十六條又は第七十條の二第一項に規(guī)定する権限を都道府県知事等に代わつて行つたときは、遅滯なく、その旨を當該都道府県知事等に通知しなければならない。 (河川管理者以外の者の施行する工事等の承認申請手続) 第十一條 法第二十條の承認を受けようとする者は、工事の設(shè)計及び実施計畫又は維持の実施計畫を記載した承認申請書を河川管理者に提出しなければならない。 (河川管理者以外の者の施行する工事等で承認を要しないもの) 第十二條 法第二十條ただし書の政令で定める軽易なものは、草刈り、軽易な障害物の処分その他これらに類する小規(guī)模な維持とする。 (収用委員會の裁決申請手続) 第十三條 法第二十一條第四項又は第二十二條第五項(法第二十二條の三第六項、第五十七條第三項、第五十八條の六第三項、第七十六條第二項及び第八十九條第九項において準用する場合を含む。)の規(guī)定により、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九號)第九十四條の規(guī)定による裁決を申請しようとする者は、國土交通省令で定める様式に従い、同條第三項各號(第三號を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員會に提出しなければならない。 (洪水時等における緊急措置に係る損害補償の額等) 第十四條 法第二十二條第六項に規(guī)定する損害補償は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和三十一年政令第三百三十五號)中水防法(昭和二十四年法律第百九十三號)第二十四條の規(guī)定により水防に従事した者に係る損害補償の基準を定める規(guī)定の例に準じて行うものとし、この場合における手続その他必要な事項は、國土交通省令で定める。 (流水の占用の許可を受けた水利使用のために取水した流水に類する流水) 第十四條の二 法第二十三條の二の政令で定める流水は、ダム又は堰せき (第二號において「ダム等」という。)から専ら次に掲げる場合に放流される流水とする。ただし、魚道その他の魚類の通路となる施設(shè)を流下するものを除く。 一 河川の流水の正常な機能を維持するために必要なとき。 二 ダム等の洪水調(diào)節(jié)容量を確保するために必要なとき。 三 法第二十三條の許可を受けた水利使用(発電以外のためにするものに限る。)のために必要なとき。 (登録事項) 第十四條の三 法第二十三條の三の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 二 登録の対象となる流水の占用に係る発電のために利用する法第二十三條の二に規(guī)定する流水に関する次に掲げる事項 イ 法第二十三條の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) ロ 前條に規(guī)定する流水が放流されるダム又は堰せき の位置及び名稱 三 登録の対象となる流水の占用に係る流水の量 四 登録の対象となる流水の占用に係る権利の存続期間 五 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所 六 登録の年月日その他國土交通省令で定める事項 (河川の産出物) 第十五條 法第二十五條の河川の産出物で政令で指定するものは、竹木、あし、かやその他これらに類するもので河川管理者が指定するものとする。 2 河川管理者は、前項の規(guī)定による指定をするときは、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (高規(guī)格堤防特別區(qū)域における新築等について許可を要しない工作物) 第十五條の二 法第二十六條第二項第一號の政令で定める工作物は、基礎(chǔ)ぐい、電柱その他棒狀の工作物で地下に設(shè)けられることとなる部分以外の土地の掘削を伴わずに鉛直方向に設(shè)置されるものとする。 (高規(guī)格堤防特別區(qū)域における工作物の地下における新築等について許可を要しない場合の深さ) 第十五條の三 法第二十六條第二項第二號の政令で定める深さは、一メートルとする。 (河川區(qū)域における土地の掘削等で許可を要しないもの) 第十五條の四 法第二十七條第一項ただし書の政令で定める軽易な行為は、次に掲げるものとする。 一 河川管理施設(shè)の敷地から十メートル(河川管理施設(shè)の構(gòu)造又は地形、地質(zhì)その他の狀況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、當該距離)以上離れた土地における耕耘うん 二 法第二十六條第一項の許可を受けて設(shè)置された取水施設(shè)又は排水施設(shè)(その設(shè)置について、法第八十七條若しくは第九十五條、河川法施行法第二十條第一項又は砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四號)第二十七條第一項の規(guī)定により、法第二十六條第一項の許可があつたものとみなされるものを含む。)の機能を維持するために行う取水口又は排水口の付近に積もつた土砂等の排除 三 地形、地質(zhì)、河川管理施設(shè)及びその他の施設(shè)の設(shè)置狀況その他の狀況からみて、竹木の現(xiàn)に有する治水上又は利水上の機能を確保する必要があると認められる?yún)^(qū)域(法第六條第一項第三號の堤外の土地の區(qū)域に限る。)として河川管理者が指定した區(qū)域及び樹林帯區(qū)域以外の土地における竹木の伐採 四 前三號に掲げるもののほか、河川管理者が治水上及び利水上影響が少ないと認めて指定した行為 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定について準用する。 (高規(guī)格堤防特別區(qū)域における土地の掘削について許可を要しない場合の深さ) 第十五條の五 法第二十七條第二項第一號の政令で定める深さは、一?五メートルとする。 (樹林帯區(qū)域における通常の管理行為で許可を要しないもの) 第十六條 法第二十七條第三項第三號の政令で定める通常の管理行為は、次に掲げる竹木の伐採とする。 一 除伐、間伐、整枝等竹木の保育のために通常行われる竹木の伐採 二 枯損した竹木又は危険な竹木の伐採 (一級河川における舟又はいかだの通航の制限) 第十六條の二 河川管理者は、一級河川の河川管理施設(shè)である閘こう 門(一級河川の河川管理施設(shè)である水門で河川管理者が指定したものを含む。以下この條において単に「閘こう 門」という。)を通航する舟又はいかだの長さ、幅、水面上の高さ又は喫水の最高限度を、閘こう 門ごとに指定する。 2 舟又はいかだでその長さ、幅、水面上の高さ又は喫水が前項の規(guī)定により河川管理者が指定した最高限度をこえるものは、當該閘こう 門を通航させてはならない。 3 一級河川の河川區(qū)域のうち河川が損傷し、河川工事若しくは河川管理施設(shè)の操作に支障が生じ、若しくは他の河川の使用に著しい支障が生じないようにするため、舟若しくはいかだの通航を制限する必要があると認めて河川管理者が指定した水域又は閘こう 門を通航する舟又はいかだは、河川管理者が指定した方法により通航させなければならない。 4 河川管理者は、前項の規(guī)定により通航の方法を指定するときは、漁業(yè)その他の舟又はいかだを利用して行なわれる事業(yè)に支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。 5 第十五條第二項の規(guī)定は、第一項又は第三項の規(guī)定による指定について準用する。 (一級河川における竹木の流送の許可) 第十六條の三 一級河川において竹木の流送をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、河川管理者が指定した水域において河川管理者が指定した方法により行なう竹木の流送については、この限りでない。 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定について準用する。 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止) 第十六條の四 何人も、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。 一 河川を損傷すること。 二 河川區(qū)域內(nèi)の土地(高規(guī)格堤防特別區(qū)域內(nèi)の土地を除く。次號及び第十六條の八第一項各號において同じ。)に次に掲げるものを捨て、又は放置すること。ただし、河川區(qū)域內(nèi)において農(nóng)業(yè)、林業(yè)又は漁業(yè)を営むために通常行われる行為は、この限りでない。 イ 船舶その他の河川管理者が指定したもの ロ 土石(砂を含む。以下同じ。) ハ イ又はロに掲げるもののほか、ごみ、ふん尿、鳥獣の死體その他の汚物又は廃物 三 次に掲げる?yún)^(qū)域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れること。 イ 河川管理施設(shè)を保全するため必要があると認めて河川管理者が指定した河川區(qū)域內(nèi)の土地の區(qū)域 ロ 動植物の生息地又は生育地として特に保全する必要があると認めて河川管理者が指定した河川區(qū)域內(nèi)の土地の區(qū)域 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項第二號イ及び第三號の規(guī)定による指定について準用する。 (汚水の排出の屆出) 第十六條の五 河川に一日につき五十立方メートル(河川の流量、利用狀況等により河川管理者がこれと異なる量を指定したときは、當該量)以上の汚水(生活又は事業(yè)(耕作又は養(yǎng)魚の事業(yè)を除く。)に起因し、又は附隨する廃水をいう。以下同じ。)を排出しようとする者は、あらかじめ、國土交通省令で定めるところにより、次の各號に掲げる事項を河川管理者に屆け出なければならない。ただし、當該事業(yè)、汚水を排出する施設(shè)の設(shè)置等又は汚水の排出について、別表上欄に掲げる認可等の処分を受け、又は同欄に掲げる屆出をしているときは、この限りでない。 一 氏名又は名稱及び住所 二 汚水を排出しようとする河川の種類及び名稱 三 汚水を排出しようとする場所 四 汚水の排出の方法及び期間 五 排出しようとする汚水の量 六 排出しようとする汚水の水質(zhì) 七 排出しようとする汚水の処理の方法 2 前項本文の規(guī)定による屆出をした者は、その屆出に係る同項第一號に掲げる事項に変更があつたとき、若しくはその屆出に係る同項第三號から第七號までに掲げる事項を変更したとき、又は汚水の排出を廃止したときは、遅滯なく、その旨を河川管理者に屆け出なければならない。前項ただし書の規(guī)定は、この場合について準用する。 3 第一項ただし書に規(guī)定する事項について、別表上欄に掲げる認可等の処分をし、若しくは同欄に掲げる屆出を受理し、又は同表下欄に掲げる命令等の処分(汚水の排出に係るものに限る。)をした行政庁は、遅滯なく、その旨を河川管理者に通報するものとする。 4 第十五條第二項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による指定について準用する。 (緊急時の措置) 第十六條の六 河川管理者は、異常な渇水等により河川の汚濁が著しく進行し、河川の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、その旨を関係行政機関、関係地方公共団體及び利害関係を有すると認められる関係河川使用者(法第三十八條に規(guī)定する関係河川使用者をいう。)に通報するものとする。 2 前項に規(guī)定する場合には、河川管理者は、當該支障を除去するために必要な限度において、河川に汚水を排出する者に対し、排出する汚水の量を減ずること、汚水の排出を一時停止することその他必要な措置をとるべきことを求めることができる。 (洪水時等における舟、いかだ等についての措置) 第十六條の七 洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、河川區(qū)域內(nèi)にある舟、いかだ、竹木その他これらに類する物件の所有者、管理者又は占有者は、當該物件を係留する等當該物件が洪水、津波又は高潮によつて流されることを防止するために必要な措置を講じなければならない。ただし、當該措置を講ずる者の生命又は身體に危害が生ずるおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可) 第十六條の八 次の各號の一に掲げる行為をしようとする者は、國土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、日常生活のために必要な行為、農(nóng)業(yè)若しくは漁業(yè)を営むために通常行なわれる行為又は営業(yè)等のためにやむを得ないものとして河川管理者が指定した行為については、この限りでない。 一 河川區(qū)域內(nèi)の土地において土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれのあるものが付著した物件を洗浄すること。 二 河川區(qū)域內(nèi)の土地において土石、竹木その他の物件を堆たい 積し、又は設(shè)置すること。 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定について準用する。 (許可に基づく地位の承継) 第十六條の九 相続人、合併又は分割により設(shè)立される法人その他の第十六條の三第一項又は前條第一項の許可を受けた者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、分割前の法人が受けた第十六條の三第一項若しくは前條第一項の許可に係る竹木の流送若しくは物件の洗浄を行うこととなる法人又は同項の許可に係る同項第二號の土地を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していたこれらの規(guī)定による許可に基づく地位を承継する。 2 前條第一項第二號に掲げる行為に係る同項の許可を受けた者からその許可に係る土地を譲り受けた者は、當該許可を受けた者が有していた當該許可に基づく地位を承継する。當該許可を受けた者から賃貸借その他により當該許可に係る土地を使用する権利を取得した者についても、當該土地の使用に関しては、同様とする。 3 前二項の規(guī)定により地位を承継した者は、その承継の日から三十日以內(nèi)に、河川管理者にその旨を?qū)盲背訾胜堡欷肖胜椁胜ぁ?(経過措置) 第十六條の十 一級河川、二級河川又は河川區(qū)域の指定の際現(xiàn)に権原に基づき、第十六條の三第一項又は第十六條の八第一項の規(guī)定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の條件により、當該行為についてこれらの規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 2 一級河川又は二級河川の指定の際現(xiàn)に第十六條の五第一項の規(guī)定により屆出を要する行為を行なつている者は、當該指定の日から二月以內(nèi)に、國土交通省令で定めるところにより、同項各號に掲げる事項を河川管理者に屆け出なければならない。同項ただし書の規(guī)定は、この場合について準用する。 (國の特例) 第十六條の十一 國が行なう事業(yè)についての第十六條の三第一項及び第十六條の八第一項の規(guī)定の適用については、國と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて、これらの規(guī)定による許可があつたものとみなす。 2 自衛(wèi)隊法(昭和二十九年法律第百六十五號)第七十六條第一項(第一號に係る部分に限る。)の規(guī)定により出動を命ぜられ、又は同法第七十七條の二の規(guī)定による措置を命ぜられた自衛(wèi)隊の部隊等(同法第八條に規(guī)定する部隊等をいう。)についての第十六條の八第一項の規(guī)定の適用については、前項の規(guī)定にかかわらず、自衛(wèi)隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九號)の定めるところによる。 (河川協(xié)力団體の特例) 第十六條の十二 法第五十八條の八第一項の河川協(xié)力団體が法第五十八條の九各號に掲げる業(yè)務(wù)として行う國土交通省令で定める行為についての第十六條の八第一項の規(guī)定の適用については、當該河川協(xié)力団體と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて、同項の規(guī)定による許可があつたものとみなす。 (地方公共団體等の特例) 第十六條の十三 法第九十九條第一項の規(guī)定により委託を受けた地方公共団體等が當該委託を受けた事項についての第十六條の八第一項の規(guī)定の適用については、當該地方公共団體等と河川管理者との協(xié)議が成立することをもつて、同項の規(guī)定による許可があつたものとみなす。 (完成検査を受けなければならない工作物) 第十七條 法第三十條第一項の政令で定める工作物は、次の各號の一に該當するものとする。 一 法第四十四條第一項のダム 二 河川管理施設(shè)と効用を兼ねる工作物 三 堤防を開削して設(shè)置される工作物 (流水占用料等の額の基準等) 第十八條 法第三十二條第一項の流水占用料等の額の基準は、次のとおりとする。 一 流水若しくは土地の占用又は土石等の採取(以下「流水の占用等」という。)の目的及び態(tài)様に応じて公正妥當なものであること。 二 流水の占用等に係る公益的な事業(yè)の適正かつ合理的な運営に支障を及ぼすものでないこと。 三 発電のための流水占用料等にあつては、河川の管理に要する費用、當該流水の占用等が河川の管理に及ぼす影響、河川の使用の態(tài)様?shù)趣蚩卑袱筏茋两煌ù蟪激à幛腩~の範囲內(nèi)であること。 2 法第三十二條第一項の流水占用料等の徴収に関しては、次の各號に定めるところによらなければならない。 一 流水の占用等をすることができる期間が、當該流水の占用等に係る法第二十三條、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は法第二十三條の二の登録をした日の屬する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の流水占用料等は、毎年度、當該年度分を徴収すること。ただし、當該期間における流水占用料等の総額その他の狀況を勘案して、河川管理上支障がなく、かつ、流水占用料等の徴収を受ける者に過重な負擔を課するものでないと認められる場合として條例で定める場合には、當該期間の分の流水占用料等を一括して徴収することができる。 二 法第二十三條、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は法第二十三條の二の登録について、當該許可若しくは登録を受けた者の申請に基づき、又は法第七十五條第二項の規(guī)定による処分により、流水の占用等をすることができる期間その他流水占用料等の額の算出の基礎(chǔ)となつた事項に変更があつたときは、その額を変更するものとし、既に納めた流水占用料等の額が當該変更後の額を超えるときは、その超える額の流水占用料等は返還すること。 三 二以上の都府県の區(qū)域にわたつて行われる水利使用については、當該都府県を統(tǒng)轄する都府県知事があらかじめ協(xié)議して、それぞれその徴収すべき流水占用料等の額を定めること。 (関係行政機関の長との協(xié)議を要しない水利使用) 第十九條 法第三十五條第一項の政令で定める流水の占用は、特定水利使用に係るもの以外のものとする。 (関係市町村長の意見をきかなければならない水利使用) 第二十條 法第三十六條第二項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。 (関係都道府県知事の意見を聴かなければならない一級河川の管理) 第二十條の二 法第三十六條第三項の一級河川の管理で政令で定めるものは、特定水利使用以外の水利使用で次に掲げるものに関する法第二十三條の許可又は法第二十六條第一項の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)とする。 一 出力が最大二百キロワット以上の発電のためにするもの。 二 取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上又は給水人口が五千人以上の水道のためにするもの 三 取水量が一秒につき最大〇?三立方メートル以上又はかんがい面積が百ヘクタール以上のかんがいのためにするもの 四 取水量が一日につき最大千二百立方メートル以上の水利使用であつて発電、水道又はかんがい以外のためにするもの (関係都道府県知事等の意見を聴かなければならない水利使用) 第二十條の三 法第三十六條第四項の水利使用で政令で定めるものは、特定水利使用とする。 (河川に関し権利を有する者) 第二十一條 法第三十八條の政令で定める河川に関し権利を有する者は、漁業(yè)権者及び入漁権者とする。 (損失の補償に関する河川管理者の裁定) 第二十二條 法第四十二條第二項の規(guī)定により、河川管理者の裁定を求めようとする者は、國土交通省令で定める様式に従い、次の各號に掲げる事項を記載した裁定申請書の正本一部及び相手方の數(shù)に二を加えた部數(shù)の副本を河川管理者に提出しなければならない。 一 裁定申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 二 相手方の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 三 損失の事実 四 損失の補償の見積り及びその內(nèi)容 五 協(xié)議の経過 六 裁定申請の年月日 七 その他參考となるべき事項 2 前項の規(guī)定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一號)第三條第一項の規(guī)定により同項に規(guī)定する電子情報処理組織を使用して裁定が求められた場合には、裁定申請書の正本一部及び相手方の數(shù)に二を加えた部數(shù)の副本が提出されたものとみなす。 3 前項の裁定の求めに係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)は、次項の規(guī)定の適用については、裁定申請書の副本とみなす。 4 河川管理者は、前項の規(guī)定による裁定申請書を受理したときは、裁定申請書の副本を相手方に送付し、相當の期間を定めて、意見書を提出する機會を與えなければならない。 5 裁定は、書面で行ない、かつ、理由を附し、河川管理者がこれに記名押印をしなければならない。 6 河川管理者は、裁定を行なつたときは、遅滯なく、裁定申請者及び相手方に裁定書の謄本を送付しなければならない。ただし、送付すべき者の所在が知れないとき、その他裁定書の謄本を送付することができないときは、國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報にその內(nèi)容を掲載することによつて送付に代えることができる。 (河川の従前の機能を維持するために必要な措置をとらなければならないダム) 第二十三條 法第四十四條第一項のダムで政令で定めるものは、次の各號の一に該當するものとする。 一 洪水吐ゲートを有するダムで、當該ダムに係る湛たん 水區(qū)間の総延長(湛たん 水區(qū)域內(nèi)に存する湛たん 水前の河川の延長の総和をいう。以下この條において同じ。)が十キロメートル以上であるもの 二 河川に沿つて三十キロメートル以內(nèi)の間隔で存する二以上のダムに係る湛たん 水區(qū)間の総延長の和が十五キロメートル以上である場合における當該二以上のダムのうち、洪水吐ゲートを有するもの 三 前二號に掲げるダム以外のダムで基礎(chǔ)地盤から越流頂までの高さが十五メートル以上であるもの (河川管理者の指示の基準) 第二十四條 法第四十四條第二項の河川管理者の指示の基準は、次のとおりとする。 一 當該ダムの設(shè)置に伴う上流における河床又は水位の上昇により災(zāi)害が発生するおそれがある場合においては、必要に応じ、堤防の新築又は改築、低地の盛土、河床のしゆんせつ、貯水池末端附近における自然排砂を促進させるための予備放流その他これらに類する措置を行なわせること。 二 前條第一號又は第二號に掲げるダムの設(shè)置に伴い下流の洪水流量が著しく増加し災(zāi)害が発生するおそれがある場合においては、當該ダムの設(shè)置者にサーチヤージ方式、制限水位方式又は予備放流方式のうちいずれか一以上の方式により、當該増加流量を調(diào)節(jié)することができると認められる容量を確保させること。 (水位等の観測をしなければならないダム) 第二十五條 法第四十五條のダムで政令で定めるものは、洪水吐ゲートを有するダムとする。 (観測施設(shè)の設(shè)置の基準) 第二十六條 法第四十五條の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 當該ダムに係る集水地域の面積が二百平方キロメートル未満の場合は一以上、二百平方キロメートル以上六百平方キロメートル未満の場合は二以上、六百平方キロメートル以上の場合は三以上の雨量計を、河川、気象等の狀況を考慮して當該集水地域內(nèi)に適正に設(shè)置すること。 二 當該ダムに係る集水地域の全部又は一部が積雪地域に屬する場合は、一以上の雪量計を、河川、気象等の狀況を考慮して當該集水地域內(nèi)に適正に設(shè)置すること。 三 ダムの直上流部に水位計を設(shè)置するものとし、特に貯水池への流入量の変動をあらかじめ知る必要がある場合又は下流部の水位の変動を知る必要がある場合には、それぞれ貯水池の上流又はダムの下流にも水位計を設(shè)置すること。 四 雨量計及び水位計は、自記のものとすること。 2 前項の規(guī)定の適用については、當該ダムの設(shè)置者以外の者が設(shè)置した雨量計、雪量計又は水位計で、當該ダムの設(shè)置者がその観測の結(jié)果をすみやかに知ることができるものがあるときは、當該雨量計、雪量計又は水位計は、當該ダムの設(shè)置者が設(shè)置したものとみなす。 (観測の結(jié)果等の通報) 第二十七條 法第四十六條第一項の規(guī)定による通報は、観測の結(jié)果については各観測地點における時間雨量及び累計雨量並びに貯水池への流入量及び累計流入量について、操作の狀況については放流の予定、放流量、ゲートの開度、貯水池の水位その他必要な事項について行なうものとする。 (通報施設(shè)の設(shè)置の基準) 第二十八條 法第四十六條第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 洪水時においても通報することができる施設(shè)であること。 二 通報をすみやかに、かつ、的確に行なう上において重要な區(qū)間は、無線電話その他の専用の通信施設(shè)によること。 (ダムの操作規(guī)程) 第二十九條 法第四十七條第一項の操作規(guī)程には、次の各號に掲げる事項を定めなければならない。 一 貯留及び放流の方法に関する事項 二 ダム及びダムを操作するため必要な機械、器具等の點検及び整備に関する事項 三 ダムを操作するため必要な気象及び水象の観測に関する事項 四 放流の際にとるべき措置に関する事項 五 その他ダムの操作の方法に関し必要な事項 第三十條 法第四十七條第二項のダムで政令で定めるものは、第二十三條第一號及び第二號に掲げるものとする。 (危害防止のための措置) 第三十一條 ダムを設(shè)置する者は、法第四十八條の規(guī)定により、関係都道府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するときは、ダムを操作する日時のほか、その操作によつて放流される流水の量又はその操作によつて上昇する下流の水位の見込みを示して行ない、一般に周知させようとするときは、國土交通省令で定めるところにより、立札による掲示を行なうほか、サイレン、警鐘、拡聲機等により警告しなければならない。 (管理主任技術(shù)者の資格) 第三十二條 法第五十條第一項の政令で定める資格は、次のとおりとする。 一 學(xué)校教育法(昭和二十二年法律第二十六號)による大學(xué)若しくは高等専門學(xué)校、舊大學(xué)令(大正七年勅令第三百八十八號)による大學(xué)又は舊専門學(xué)校令(明治三十六年勅令第六十一號)による専門學(xué)校において、正規(guī)の土木に関する課程を修めて卒業(yè)した後、ダム又は河川の管理に関して三年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 二 學(xué)校教育法による高等學(xué)校若しくは中等教育學(xué)校又は舊中等學(xué)校令(昭和十八年勅令第三十六號)による中等學(xué)校において、正規(guī)の土木に関する課程を修めて卒業(yè)した後、ダム又は河川の管理に関して五年以上の実務(wù)の経験を有する者であること。 三 國土交通大臣が前各號に規(guī)定する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者であること。 (兼用工作物であるダムについての特例) 第三十三條 法第五十一條に規(guī)定する場合においては、當該ダムについて、法第四十五條から第五十條までの規(guī)定は、適用しない。 (河川保全區(qū)域における行為で許可を要しないもの) 第三十四條 法第五十五條第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各號に掲げるもの(第二號から第五號までに掲げる行為で、河川管理施設(shè)の敷地から五メートル(河川管理施設(shè)の構(gòu)造又は地形、地質(zhì)その他の狀況により河川管理者がこれと異なる距離を指定した場合には、當該距離)以內(nèi)の土地におけるものを除く。)とする。 一 耕耘うん 二 堤內(nèi)の土地における地表から高さ三メートル以內(nèi)の盛土(堤防に沿つて行なう盛土で堤防に沿う部分の長さが二十メートル以上のものを除く。) 三 堤內(nèi)の土地における地表から深さ一メートル以內(nèi)の土地の掘さく又は切土 四 堤內(nèi)の土地における工作物(コンクリート造、石造、れんが造等の堅固なもの及び貯水池、水槽そう 、井戸、水路等水が浸透するおそれのあるものを除く。)の新築又は改築 五 前各號に掲げるもののほか、河川管理者が河岸又は河川管理施設(shè)の保全上影響が少ないと認めて指定した行為 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項の規(guī)定による指定について準用する。 (河川予定地における行為で許可を要しないもの) 第三十五條 法第五十七條第一項ただし書の政令で定める行為は、次の各號に掲げるものとする。 一 耕耘うん 二 地表から深さ一?五メートル以內(nèi)の土地の掘さく又は切土 (河川保全立體區(qū)域における行為で許可を要しないもの) 第三十五條の二 法第五十八條の四第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。 一 耕耘うん 二 次に掲げる行為で、これらの行為による載荷重の増加が一平方メートルにつき二トン未満のもの イ 地表から高さ一メートル以內(nèi)の盛土 ロ 地上又は地表から深さ一メートル以內(nèi)の地下における工作物の新築又は改築 ハ 土石その他の物件の集積 三 地表から深さ一?五メートル以內(nèi)の土地の掘削又は切土 四 地上又は地表から深さ一メートル以內(nèi)の地下における工作物の除卻 五 前各號に掲げるもののほか、河川管理者が河川管理施設(shè)の保全上影響が少ないと認めて指定した行為 2 第十五條第二項の規(guī)定は、前項第五號の規(guī)定による指定について準用する。 (河川保全立體區(qū)域における物件の集積について許可を要する場合の重量) 第三十五條の三 法第五十八條の四第一項第三號の政令で定める重量は、二トンとする。 (河川予定立體區(qū)域における行為で許可を要しないもの) 第三十五條の四 法第五十八條の六第一項ただし書の政令で定める行為は、第三十五條各號に掲げる行為とする。 第二章 河川に関する費用 (一級河川の管理に要する費用についての都道府県の負擔) 第三十六條 都道府県が法第六十條第一項の規(guī)定により負擔すべき金額は、河川の管理に要する費用の額(法第六十七條、第六十八條第二項、第七十條第一項若しくは第七十條の二第一項又は水道原水水質(zhì)保全事業(yè)の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八號)第十四條第一項の規(guī)定による負擔金があるときは、當該費用の額からこれらの負擔金の額を控除した額。以下「負擔基本額」という。)に法第六十條第一項に規(guī)定する都道府県の負擔割合を乗じて得た額とする。 (一級河川の管理に要する費用の特例負擔率に係る大規(guī)模な工事) 第三十六條の二 法第六十條第一項の政令で定める大規(guī)模な工事は、次に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるもの(以下「大規(guī)模改良工事」という。)とする。 一 貯留量八百萬立方メートル以上のダム 二 湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè) 三 長さ七百五十メートル以上の導(dǎo)水路、放水路又は捷しよう 水路 四 面積百五十ヘクタール以上の遊水池 五 長さ百五十メートル以上の堰せき 又は床止め 六 前各號に掲げる施設(shè)に類する施設(shè)で國土交通大臣が指定するもの (都道府県知事の行う改良工事に要する費用についての國の負擔) 第三十七條 法第六十條第二項の規(guī)定による指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の改良工事に要する費用についての國の負擔及び法第六十二條の規(guī)定による二級河川の改良工事に要する費用についての國の負擔は、これらの費用に係る負擔基本額について行なうものとする。 2 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計畫的に実施すべき二級河川の改良工事に要する費用についての法第六十二條の規(guī)定による國の負擔の割合は、二分の一とする。 (國土交通大臣の行う特定河川工事に要する費用についての都道府県等の負擔) 第三十七條の二 都道府県等が法第六十五條の三第一項の規(guī)定により負擔すべき金額は、特定河川工事に要する費用に係る負擔基本額から、當該都道府県等の長が自ら當該特定河川工事を行うこととした場合に國が當該負擔基本額を基準として當該都道府県等に交付すべき負擔金又は補助金の額に相當する額を控除した額とする。 2 都道府県等が法第六十五條の三第二項の規(guī)定により負擔すべき金額は、二級河川の修繕に要する費用の額(法第六十七條、第六十八條第二項又は第七十條の二第一項の規(guī)定による負擔金があるときは、當該費用の額からこれらの負擔金の額を控除した額)に相當する額とする。 (納付) 第三十八條 國土交通大臣は、その行なう一級河川の管理に要する費用の負擔に関し、法第六十條第一項又は第六十三條第一項の規(guī)定によりその費用を負擔すべき都道府県に対し、それぞれその負擔すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。ただし、法第六十條第一項の規(guī)定により甲都府県が負擔すべき額の一部を法第六十三條第一項の規(guī)定により乙都府県が負擔すべきときは、甲都府県に対しては、乙都府県が負擔すべき額を控除した額を納付すべき旨を通知するものとする。 2 國土交通大臣は、その行う法第十六條の四第一項の特定河川工事に要する費用の負擔に関し、法第六十五條の三第一項又は第二項の規(guī)定によりその費用を負擔すべき都道府県等に対し、その負擔すべき額を納付すべき旨を通知しなければならない。 3 法第六十三條第三項若しくは第六十五條の三第三項の規(guī)定により他の都府県が負擔すべき負擔金又は同條第四項の規(guī)定により都道府県が負擔すべき負擔金は、その負擔金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。 (市町村に対する支出) 第三十八條の二 法第六十五條の二第一項後段の規(guī)定により甲都府県が負擔すべき額の一部を同條第二項の規(guī)定により乙都府県が負擔すべきときは、甲都府県は、乙都府県が負擔すべき額を控除した額を同條第一項前段の規(guī)定により費用を負擔する市町村に対して支出しなければならない。 2 法第六十五條の二第二項の規(guī)定により利益を受ける都府県が負擔すべき負擔金は、その負擔金を財源とする費用の支出時期に遅れないように支出しなければならない。 (法第七十條の二第二項の協(xié)議等の內(nèi)容等) 第三十八條の三 河川管理者は、法第七十條の二第二項の規(guī)定により、協(xié)議し、意見をきき、及び同意を得ようとするときは、當該河川工事に関し、目的、計畫の概要、流水の狀況の改善に関する事項、特別水利使用者に関する事項並びに費用及び費用の負擔に関する事項を明らかにしなければならない。 2 河川管理者は、前項に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、法第七十條の二第二項の規(guī)定の例により、関係行政機関の長に協(xié)議し、及び関係都道府県知事又は関係市町村長の意見をきくとともに、特別水利使用者の同意を得なければならない。 (特別水利使用者負擔金の額の算出方法) 第三十八條の四 法第七十條の二第一項の河川工事(かんがい又は発電のため流水を占用する特別水利使用者に対する水の供給を確保することをその目的に含むものを除く。以下「流況調(diào)整河川工事」という。)に要する費用について同項の規(guī)定により河川管理者が負擔させる負擔金(以下「工事負擔金」という。)の額は、當該流況調(diào)整河川工事に要する費用の額(消費稅及び地方消費稅に相當する額を除くほか、次に掲げる額が含まれるときは、當該額を控除した額。次項第一號ロにおいて同じ。)に特別水利使用者の負擔割合(身替り支出法を基準として算定する割合をいう。以下この條において同じ。)を乗じて得た額並びにその者に當該流況調(diào)整河川工事により設(shè)置する河川管理施設(shè)(以下「流況調(diào)整河川管理施設(shè)」という。)を利用させることにつき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額とする。 一 流況調(diào)整河川工事に関する事業(yè)(以下この條、第三十八條の六及び第三十八條の八第二號において「事業(yè)」という。)の縮小に係る不要支出額 二 第三十八條の三第二項の規(guī)定により流況調(diào)整河川工事に関する費用及び費用の負擔に関する事項を変更する場合であつて當該変更前に事業(yè)からの撤退(當該事業(yè)に係る特別水利使用者が、その後の事情の変化により當該事業(yè)に係る流況調(diào)整河川管理施設(shè)を利用して水の供給を受けようとしなくなることをいう。以下同じ。)をした特別水利使用者が負擔する工事負擔金の額として第二項の規(guī)定により算出した額 2 事業(yè)が縮小された場合において、かんがい又は発電以外の用途(以下この條において「特定用途」という。)に係る部分を縮小した特別水利使用者が負擔する工事負擔金の額は、前項の規(guī)定にかかわらず、同項の規(guī)定により算出した額に、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額を加えた額とし、事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が負擔する工事負擔金の額は、同項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、國土交通大臣が関係行政機関の長と協(xié)議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退のみがあつた場合 次に掲げる額を合算した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、當該合算した額に、當該二以上の者のそれぞれが単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の合計額に対するその者が単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合におけるイに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 イ 當該事業(yè)の縮小に係る不要支出額 ロ 當該事業(yè)の縮小後において、流況調(diào)整河川工事に要する費用の額に消費稅及び地方消費稅に相當する額から國が納める義務(wù)がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額を加えた額に河川の流水の狀況の改善及び流水によつて生ずる公害の除卻又は軽減のための用途(以下この條及び第三十八條の六第二項において「治水関係用途」という。)に係る負擔割合を乗じて得た額が、當該治水関係用途に係る身替り建設(shè)費を超えるときにあつては當該超える額、當該身替り建設(shè)費を超えないときにあつては零 ハ 當該事業(yè)の縮小後において、流水を特定用途に供する特別水利使用者の前項の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國が納める義務(wù)がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額が、當該特別水利使用者の身替り建設(shè)費(當該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、當該者の當該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における當該者の身替り建設(shè)費)を超えるときにあつては當該超える額(身替り建設(shè)費を超える特別水利使用者が二以上あるときは、當該超える額の合計額)、當該身替り建設(shè)費を超えないときにあつては零 二 特定用途に係る部分の縮小又は事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、當該算出した額に、當該二以上の者のそれぞれが単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合における前號イに掲げる額の合計額に対するその者が単獨で當該特定用途に係る部分を縮小し又は事業(yè)からの撤退をしたものと仮定した場合における同號イに掲げる額の割合を乗じて得た額とする。 3 事業(yè)が縮小された場合において、特別水利使用者の第一項の規(guī)定により算出した額からその額に含まれる國が納める義務(wù)がある消費稅及び地方消費稅に相當する額を控除した額が、當該者の身替り建設(shè)費(當該者が特定用途に係る部分を縮小したときは、當該者の當該特定用途に係る部分の縮小がないものと仮定した場合における當該者の身替り建設(shè)費)を超えるときは、當該者が負擔する工事負擔金の額は、前二項の規(guī)定にかかわらず、これらの規(guī)定により算出した額から、當該超える額を控除した額とする。 4 すべての特別水利使用者が事業(yè)からの撤退をした場合において、特別水利使用者(當該撤退前に事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者を除く。以下この項において同じ。)が負擔する工事負擔金の額は、第一項の規(guī)定にかかわらず、次の各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額とする。ただし、これらにより算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、國土交通大臣が関係行政機関の長と協(xié)議して定める方法により算出した額とすることができる。 一 治水関係用途に係る部分のみの河川工事が継続される場合(次號に規(guī)定する場合を除く。) 次に掲げる額を合算した額。ただし、事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、當該合算した額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 イ すべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退に係る不要支出額 ロ すべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退に係る流況調(diào)整河川工事に要する費用の額からイに掲げる額を控除した額と、すべての特別水利使用者の撤退後に當該事業(yè)に係る流況調(diào)整河川管理施設(shè)のうち治水関係用途に係る部分のみの河川工事に要する推定の費用の額とを合算した額が、當該治水関係用途に係る身替り建設(shè)費を超えるときにあつては當該超える額、當該身替り建設(shè)費を超えないときにあつては零 二 すべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退と併せて治水関係用途に係る部分の縮小があつた場合 次の式により算出した額。ただし、事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、當該算出した額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 三 治水関係用途に係る部分の河川工事が継続されない場合 すべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退に係る不要支出額(當該不要支出額が、すべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退に係る流況調(diào)整河川工事に要する費用の額に事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者の負擔割合(事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、當該二以上の者の負擔割合の合計)を乗じて得た額を超える場合にあつては、當該負擔割合を乗じて得た額)。ただし、事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が二以上あるときは、その額に、當該二以上の者の負擔割合の合計に対するその者の負擔割合の割合を乗じて得た額とする。 5 第一項の負擔割合は、流況調(diào)整河川工事の目的である各用途の緊要度の差が特に著しいと認められる場合その他身替り支出法を基準とすることが著しく不適當であると認められる場合においては、國土交通大臣が関係行政機関の長と協(xié)議して定める方法を基準として算定することができる。 6 流況調(diào)整河川管理施設(shè)の管理に要する費用について法第七十條の二第一項の規(guī)定により河川管理者が負擔させる負擔金(次項において「管理負擔金」という。)の額は、當該流況調(diào)整河川管理施設(shè)の管理に要する費用の額(消費稅及び地方消費稅に相當する額を除く。)に特別水利使用者の負擔割合を乗じて得た額並びにその者のために行う當該流況調(diào)整河川管理施設(shè)の管理につき課されるべき消費稅に相當する額及び當該課されるべき消費稅の額を課稅標準として課されるべき地方消費稅に相當する額とする。 7 河川管理者は、前項の規(guī)定により管理負擔金を算出することが著しく公平を欠くと認められるときは、特別水利使用者の意見を聴いて、別に管理負擔金の額を定めることができる。 (身替り支出法) 第三十八條の五 前條の身替り支出法は、流況調(diào)整河川工事の目的である各用途について、身替り建設(shè)費を算出し、その金額の合計額に対するその金額の比率をもつて當該流況調(diào)整河川工事に要する費用又は流況調(diào)整河川管理施設(shè)の管理に要する費用の額をあん分した金額をそれぞれの用途についての負擔額とする方法とする。 2 前項の身替り建設(shè)費は、流況調(diào)整河川工事の目的である各用途について、當該流況調(diào)整河川工事に替えて、當該流況調(diào)整河川工事により生ずる効用と同等の効用を有する施設(shè)又は工作物を設(shè)置する場合に要する推定の費用の額とする。 (不要支出額) 第三十八條の六 第三十八條の四第一項第一號及び第二項第一號イに規(guī)定する事業(yè)の縮小に係る不要支出額は、流況調(diào)整河川工事に要する費用の額と、當該事業(yè)の縮小後の流況調(diào)整河川管理施設(shè)が有する効用と同等の効用を有する施設(shè)の建設(shè)に要する推定の費用の額との差額とする。 2 第三十八條の四第四項第一號イ及び第三號に規(guī)定するすべての特別水利使用者の事業(yè)からの撤退に係る不要支出額は、當該撤退に係る流況調(diào)整河川工事に要する費用の額と、當該撤退までに建設(shè)した當該流況調(diào)整河川管理施設(shè)のうち治水関係用途に供することができると認められる部分の建設(shè)に要する推定の費用の額との差額とする。 (特別水利使用者負擔金の徴収) 第三十八條の七 國土交通大臣が負擔させる負擔金は、毎年度、國土交通大臣が當該年度の事業(yè)計畫に応じて定める額を、國土交通大臣が當該年度の資金計畫に基づいて定める期日に徴収するものとする。 2 事業(yè)からの撤退をした特別水利使用者が負擔すべき負擔金の額として第三十八條の四第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額が、當該者が事業(yè)からの撤退をする前に既に納付した工事負擔金の額を超える場合における當該超える額に相當する負擔金は、前項の規(guī)定にかかわらず、當該事業(yè)からの撤退後に國土交通大臣が定めるところにより徴収するものとする。 (工事負擔金の還付) 第三十八條の八 國又は都道府県は、次の各號に掲げる場合には、當該各號に掲げる場合の區(qū)分に応じて、當該各號に定める額を還付するものとする。 一 次號に掲げる場合以外の場合 特別水利使用者が既に納付した工事負擔金の全額 二 特別水利使用者の事業(yè)からの撤退により流況調(diào)整河川工事に関する事業(yè)が縮小され、又はすべての特別水利使用者が事業(yè)からの撤退をした場合 當該者が既に納付した工事負擔金の額から當該者について第三十八條の四第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額を控除した額(當該者が既に納付した工事負擔金の額が同條第二項又は第四項の規(guī)定により算出した額を超えない場合にあつては零) (延滯金) 第三十九條 法第七十四條第一項に規(guī)定する負擔金等の納期限後にその額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る同條第五項の規(guī)定による延滯金の計算の基礎(chǔ)となる負擔金等の額は、その納付のあつた額を控除した額とする。 第二章の二 工作物の保管の手続等 (工作物を保管した場合の公示事項) 第三十九條の二 法第七十五條第五項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物(除卻を命じた船舶を含む。以下この章において同じ。)の名稱又は種類、形狀及び數(shù)量 二 保管した工作物の放置されていた場所及び當該工作物を除卻した日時 三 當該工作物の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三號に掲げるもののほか、保管した工作物を返還するため必要と認められる事項 (工作物を保管した場合の公示の方法) 第三十九條の三 法第七十五條第五項の規(guī)定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。 一 前條各號に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、當該河川管理者の事務(wù)所(関係地方整備局の事務(wù)所又は関係都道府県の事務(wù)所をいう。以下この章において同じ。)に掲示すること。 二 前號の公示の期間が満了しても、なお當該工作物の所有者、占有者その他工作物について権原を有する者(以下第三十九條の七において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を官報、関係都道府県の公報又は新聞紙に掲載すること。 2 河川管理者は、前項に規(guī)定する方法による公示を行うとともに、國土交通省令で定める様式による保管工作物一覧簿を當該河川管理者の事務(wù)所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。 (工作物の価額の評価の方法) 第三十九條の四 法第七十五條第六項の規(guī)定による工作物の価額の評価は、當該工作物の購入又は製作に要する費用、使用年數(shù)、損耗の程度その他當該工作物の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、河川管理者は、必要があると認めるときは、工作物の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 (保管した工作物を売卻する場合の手続) 第三十九條の五 法第七十五條第六項の規(guī)定による保管した工作物の売卻は、競爭入札に付して行わなければならない。ただし、競爭入札に付しても入札者がない工作物その他競爭入札に付することが適當でないと認められる工作物については、隨意契約により売卻することができる。 第三十九條の六 河川管理者は、前條本文の規(guī)定による競爭入札のうち一般競爭入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも五日前までに、當該工作物の名稱又は種類、形狀、數(shù)量その他國土交通省令で定める事項を當該河川管理者の事務(wù)所に掲示し、又はこれに準ずる適當な方法で公示しなければならない。 2 河川管理者は、前條本文の規(guī)定による競爭入札のうち指名競爭入札に付そうとするときは、なるべく三人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に當該工作物の名稱又は種類、形狀、數(shù)量その他國土交通省令で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。 3 河川管理者は、前條ただし書の規(guī)定による隨意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。 (工作物を返還する場合の手続) 第三十九條の七 河川管理者は、保管した工作物(法第七十五條第六項の規(guī)定により売卻した代金を含む。)を所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によつてその者が當該工作物の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、國土交通省令で定める様式による受領(lǐng)書と引換えに返還するものとする。 第三章 道の區(qū)域內(nèi)の河川の特例 (特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川における國土交通大臣の改良工事の施行等) 第四十條 道の區(qū)域內(nèi)の指定區(qū)間內(nèi)の一級河川のうち、國土交通大臣が道の開発のため特に必要と認めて指定した區(qū)間(以下「特別指定區(qū)間」という。)內(nèi)の一級河川について、法第九條第二項の規(guī)定により道知事が行うこととされる管理は、第二條第一項各號(第七號を除く。)に掲げるもの及び次に掲げるもの以外のものとする。 一 改良工事を施行すること。 二 改良工事の施行に関し、法第十七條から第十九條まで、第二十一條、第三十七條、第五十六條第一項、第五十八條の五第一項、第六十六條から第六十八條まで、第七十條第一項、第七十條の二及び第七十四條に規(guī)定する権限並びに法第二十條、第五十七條及び第五十八條の六に規(guī)定する権限(これらの規(guī)定に基づく承認又は許可に係る法第七十五條、第七十六條及び第九十條第一項に規(guī)定する権限を含む。)を行うこと。 2 國土交通大臣は、特別指定區(qū)間を指定しようとするときは、あらかじめ、道知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 3 國土交通大臣は、特別指定區(qū)間を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。 (指定河川における國土交通大臣の改良工事の施行等) 第四十一條 國土交通大臣は、道の総合的開発のため特に必要があると認めるときは、法第十條の規(guī)定にかかわらず、道の區(qū)域內(nèi)の二級河川のうちその指定した區(qū)間內(nèi)の二級河川(以下「指定河川」という。)の改良工事、維持又は修繕を行なうことができる。 2 前項の場合においては、國土交通大臣は、道知事に代わつて法第十六條から第十六條の三まで、第十七條から第十九條まで、第二十一條、第三十七條、第五十六條第一項、第五十八條の五第一項、第六十六條から第六十八條まで、第七十條第一項、第七十條の二(第三項を除く。)及び第七十四條に規(guī)定する権限並びに法第二十條、第五十七條及び第五十八條の六に規(guī)定する権限(これらの規(guī)定に基づく承認又は許可に係る法第七十五條、第七十六條及び第九十條第一項に規(guī)定する権限を含む。)を行う。 3 前條第二項及び第三項の規(guī)定は、第一項の規(guī)定による指定について準用する。 (河川の管理に要する費用の負擔の特例) 第四十二條 道の區(qū)域內(nèi)の特別指定區(qū)間外の一級河川について國土交通大臣が行う改良工事のうち、大規(guī)模改良工事に要する費用については、法第六十條第一項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の八?五を乗じて得た額を負擔し、その他の工事に要する費用については、同項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の八を乗じて得た額を負擔する。 2 道の區(qū)域內(nèi)の特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川について國土交通大臣が行う改良工事に要する費用については、法第六十條第一項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の八?五を乗じて得た額を負擔する。 3 道の區(qū)域內(nèi)の一級河川について國土交通大臣が行う災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費用については、法第六十條第一項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の七を乗じて得た額を負擔する。 4 法第九條第二項の規(guī)定により道知事が行うものとされた河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計畫的に実施すべき指定區(qū)間內(nèi)の一級河川の改良工事のうち、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係る工事に要する費用については、法第六十條第二項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の八を乗じて得た額を負擔し、再度災(zāi)害を防止するために施行する工事であつて又は大規(guī)模改良工事であつて、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費用については、同項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の七を乗じて得た額を負擔し、その他の工事に要する費用については、同項の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に三分の二を乗じて得た額を負擔する。 5 前條第一項の規(guī)定により國土交通大臣が行う指定河川の管理のうち、改良工事に要する費用については、法第六十二條の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の八?五を乗じて得た額を負擔し、維持又は修繕(災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を除く。)に要する費用については、法第五十九條の規(guī)定にかかわらず、國の負擔とし、災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に要する費用については、同條の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の七を乗じて得た額を負擔する。 6 河川整備基本方針において定められた河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に沿つて計畫的に実施すべき道の區(qū)域內(nèi)の指定河川以外の二級河川の改良工事(法第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に基づき市町村長が行うものを除く。)のうち、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係る工事に要する費用については、法第六十二條の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に五分の三を乗じて得た額を負擔し、その他の工事に要する費用については、同條の規(guī)定にかかわらず、國が、負擔基本額に十分の五?五を乗じて得た額を負擔する。 (流水占用料等の帰屬等の特例) 第四十三條 指定區(qū)間外及び特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川並びに指定河川に係る流水占用料等は、法第三十二條第一項の規(guī)定にかかわらず國土交通大臣が徴収し、同條第三項の規(guī)定にかかわらず國の収入とする。 2 國土交通大臣が指定區(qū)間外及び特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川について行う法第二十三條、第二十四條及び第二十五條の許可、法第二十三條の二の登録並びに當該許可又は登録に係る法第七十五條の規(guī)定による処分については、法第三十二條第四項の規(guī)定は、適用しない。 3 道知事は、特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川及び指定河川について法第二十三條、第二十四條若しくは第二十五條の許可又は法第二十三條の二の登録をしたときは、速やかに、當該許可又は登録に係る事項を國土交通大臣に通知しなければならない。當該許可又は登録について法第七十五條の規(guī)定による処分をしたときも、同様とする。 (指定河川に係る廃川敷地等の特例) 第四十四條 指定河川に係る廃川敷地等については、法第九十三條の規(guī)定は、適用しない。 第四章 雑則 (國土交通大臣の認可) 第四十五條 法第七十九條第一項の一級河川の管理で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 河川整備計畫を定め、又は変更すること。 二 次に掲げる施設(shè)に係る改良工事 イ ダム(基礎(chǔ)地盤から堤頂までの高さが十五メートル未満のものを除く。) ロ 地下に設(shè)ける河川管理施設(shè)で國土交通省令で定めるもの 三 前號ロに掲げる施設(shè)に係る改良工事につき、法第十六條の三第一項の規(guī)定による?yún)f(xié)議に応じること。 四 特定水利使用以外の水利使用で第二十條の二各號に掲げるものに関する法第二十三條の許可、法第二十四條若しくは第二十六條第一項の許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する許可を除く。)若しくは法第三十四條第一項に規(guī)定する許可(法第二十三條の二の登録の対象となる流水の占用に係る水利使用に関する法第二十四條の許可を除く。)に係る同項の承認又はこれらの許可若しくは承認に係る法第七十五條の規(guī)定による処分 五 ダム、水門、閘こう 門、橋その他の工作物で治水上又は利水上影響が著しいと認められるものに係る法第二十六條第一項の許可(水利使用に関するものを除く。)及び當該許可に係る法第七十五條の規(guī)定による処分 六 河川區(qū)域內(nèi)の土地の現(xiàn)狀に著しい影響を及ぼすおそれがあると認められる土地の掘削等に係る法第二十七條第一項の許可 (國土交通大臣への協(xié)議) 第四十六條 法第七十九條第二項第二號の河川工事で政令で定めるものは、前條第二號に掲げる施設(shè)に係る改良工事とする。 第四十六條の二 法第七十九條第二項第三號の河川工事で政令で定めるものは、第四十五條第二號ロに掲げる施設(shè)に係る改良工事とする。 第四十七條 法第七十九條第二項第四號の政令で定める水利使用は、特定水利使用とする。 (河川管理者への屆出) 第四十八條 法第八十八條の政令で定めるものは、法第二十三條の許可又は法第二十三條の二の登録を受けたものとみなされる者とする。 2 法第八十八條の規(guī)定による屆出は、一級河川又は二級河川の指定があつた日から一年以內(nèi)に、國土交通省令で定める様式に従い、次の各號に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。 一 流水の占用に係る河川の名稱 二 流水を占用している者の氏名及び住所(法人にあつては、その名稱及び住所並びに代表者の氏名) 三 流水の占用の目的 四 占用している流水の量 五 流水の占用の條件 六 取水口又は放水口の位置その他の流水の占用の場所 七 流水の占用のための施設(shè) 八 流水の占用に係る事業(yè)の概要その他參考となるべき事項 (廃川敷地等の公示) 第四十九條 河川區(qū)域の変更又は廃止により廃川敷地等が生じたときは、従前當該河川を管理していた者は、國土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 (廃川敷地等の管理の期間) 第五十條 法第九十一條第一項の政令で定める期間は、十月とする。 (廃川敷地等の交換) 第五十一條 廃川敷地等と新たに河川區(qū)域となる土地との交換は、価額の差額がその高価なものの価額の二分の一未満の場合にのみ行なうことができる。 2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。 (二級河川に係る廃川敷地等の譲與申請手続) 第五十二條 法第九十三條の規(guī)定により廃川敷地等の譲與を受けようとする都道府県は、次の各號に掲げる事項を記載した譲與申請書に関係図書を添付して、これを國土交通大臣に提出しなければならない。 一 廃川敷地等が生じた年月日 二 廃川敷地等の位置 三 廃川敷地等の種類及び數(shù)量 四 廃川敷地等の譲與を必要とする理由 五 その他參考となるべき事項 (権限の委任) 第五十三條 法及びこの政令に規(guī)定する河川管理者である國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの以外のものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、法第九條第二項又は第五項の規(guī)定により、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川について、都道府県知事又は指定都市の長が行うこととされる管理については、この限りでない。 一 河川整備基本方針を定め、又は変更すること。 二 特定水利使用(國土交通省令で定めるものに限る。)に関する法第二十三條、第二十四條、第二十六條第一項、第二十七條第一項、第三十四條第一項、第三十八條、第三十九條、第四十條第二項、第四十二條第二項、第四十三條第一項及び第六項、第四十四條第一項、第四十七條第一項及び第四項、第五十五條第一項、第五十七條第一項及び第二項、第五十八條の四第一項、第五十八條の六第一項及び第二項、第七十五條並びに第七十六條の規(guī)定による権限 三 前號に規(guī)定する特定水利使用に関する法第三十二條第四項、第三十五條、第三十六條第一項及び第九十條第一項に規(guī)定する権限(次項各號に掲げる権限のみに係るものを除く。) 四 第二條第一項第五號に規(guī)定する権限(第二號に規(guī)定する特定水利使用に係るものに限る。) 2 前項に規(guī)定するもののほか、法に規(guī)定する河川管理者である國土交通大臣の権限のうち、前項第二號に規(guī)定する特定水利使用に関する次に掲げるものであつて、これらの権限以外の法及びこの政令に規(guī)定する河川管理者である國土交通大臣の権限に基づく処分を要する行為を伴わない行為に係るものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 一 法第二十三條の規(guī)定による処分で、流水の占用の場所の変更又は許可の期間の更新のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、當該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。 二 法第二十四條の規(guī)定による処分で、許可の期間の更新又は次號に掲げる行為のみに係るもの(許可の期間の更新に係るものにあつては、當該許可に係る流水の占用を行つていない者に係るものを除く。)を行うこと。 三 法第二十六條第一項の規(guī)定による処分で、流水の占用のための工作物の新築及び貯留量の増加をもたらすダムの改築その他流水の占用のための工作物の改築で國土交通省令で定めるもの以外のもののみに係るものを行うこと。 四 法第四十七條第一項又は第四項の規(guī)定による処分で、第二十三條第一號又は第二號に該當するダムに係るもの(國土交通省令で定めるものに限る。)以外のもののみに係るものを行うこと。 五 法第二十七條第一項、第五十五條第一項、第五十七條第一項及び第二項、第五十八條の四第一項並びに第五十八條の六第一項及び第二項の規(guī)定による権限 3 法及びこの政令に規(guī)定する國土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第二號に掲げる権限については、國土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 一 法第十六條の四第二項に規(guī)定する権限 二 法第七十八條第一項に規(guī)定する権限 三 法第七十九條第一項に規(guī)定する権限 四 法第七十九條第二項に規(guī)定する権限(同項第一號に規(guī)定する処分に係る権限にあつては國土交通省令で定める河川整備基本方針に係るものを除くものとし、同項第四號に規(guī)定する処分に係る権限にあつては第一項第二號に規(guī)定する特定水利使用に係るものを除く。) 五 第十條の八第一項及び第四項の規(guī)定による権限 六 第三十二條第三號の規(guī)定による権限 (地方公共団體等へ委託することができる河川管理施設(shè)) 第五十四條 法第九十九條第一項の政令で定める河川管理施設(shè)は、関係地方公共団體に委託する場合にあつては水門、排水機等でその維持又は操作の及ぼす影響が當該関係地方公共団體の區(qū)域に限られるものとし、同項に規(guī)定する者であつて関係地方公共団體以外のものに委託する場合にあつては堤防、床止めその他その操作を伴わないものとする。 (準用河川の指定等) 第五十五條 市町村長は、法第百條第一項の規(guī)定により河川を指定しようとする場合において、當該河川が他の市町村との境界に係るものであるときは、當該他の市町村長に協(xié)議しなければならない。 2 市町村長は、法第百條第一項の規(guī)定により河川を指定するときは、國土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名稱及び區(qū)間を公示しなければならない。 3 準用河川の指定の変更又は廃止の手続は、前二項の規(guī)定による指定の手続に準じて行われなければならない。 4 準用河川について、一級河川又は二級河川の指定があつたときは、當該準用河川についての法第百條第一項の指定は、その効力を失う。 (準用しない規(guī)定) 第五十六條 法第百條第一項の政令で定める規(guī)定は、法第六條第五項、第十條第二項から第四項まで、第十四條第二項、第十六條から第十六條の四まで、第三十二條第四項、第三十五條第一項、第三十六條第二項及び第四項、第六十二條、第六十五條の二、第六十五條の三、第七十條の二、第七十九條第二項、第九十七條第二項並びに第九十九條とする。 (読替規(guī)定) 第五十七條 法第百條第二項の規(guī)定による技術(shù)的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える規(guī)定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十一條第一項及び第三項、第六十三條第三項及び第四項、第六十四條第二項、第六十五條 都府県 市町村 第十一條、第六十三條第三項及び第四項、第六十五條 都府県知事 市町村長 (この政令の規(guī)定の指定都市の長が一級河川の管理を行う場合への準用) 第五十七條の二 第十條の四第一項、第二十二條第六項、第三十七條第一項、第三十八條第三項(法第六十三條第三項に係る部分に限る。)、第三十八條の八、第三十九條の三第一項、第四十條第一項及び第二項、第四十二條第四項並びに第四十三條第三項の規(guī)定は、法第九條第五項の規(guī)定により指定都市の長が一級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十條の四第一項 都道府県知事である 指定都市の長である 第二十二條第六項 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三十八條第三項 他の都府県 都道府県 第三十八條の八、第三十九條の三第一項 都道府県 指定都市 第四十條第一項、第四十二條第四項 第九條第二項 第九條第五項 第四十條第一項及び第二項、第四十二條第四項、第四十三條第三項 道知事 指定都市の長 (この政令の規(guī)定の指定都市の長が二級河川の管理を行う場合への準用) 第五十七條の三 第三條、第七條、第十條の四第一項、第二十二條第六項、第三十八條第三項(法第六十三條第三項に係る部分に限る。)、第三十八條の八、第三十九條の三第一項、第四十一條第二項、第四十三條第三項及び第五十二條の規(guī)定は、法第十條第二項の規(guī)定により指定都市の長が二級河川の管理を行う場合に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三條 一の都府県知事 指定都市の長又は都道府県知事 他の都府県知事 他の河川管理者 第七條、第三十八條の八、第三十九條の三第一項、第五十二條 都道府県 指定都市 第十條の四第一項 都道府県知事である 指定都市の長である 第二十二條第六項 都道府県知事 指定都市の長 都道府県の 指定都市の 第三十八條第三項 他の都府県 都道府県 第四十一條第二項、第四十三條第三項 道知事 指定都市の長 (この政令の規(guī)定の準用河川への準用) 第五十七條の四 第一章(第一條第二項、第二條から第二條の三まで、第五條第一項第四號、第九條の二、第十條から第十條の八まで、第十六條の二、第十六條の三、第十六條の十三及び第十九條から第二十條の三までを除く。)、第三十八條第三項(法第六十三條第三項に係る部分に限る。)、第三十九條、第二章の二、第四十八條から第五十二條まで、第五十八條、第五十九條第二號及び第三號、第六十條第二號並びに第六十一條から第六十三條までの規(guī)定は、準用河川について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規(guī)定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三條、第十八條第二項第三號 都府県知事 市町村長 第五條第一項 一級河川については第四號に掲げる事項を、二級河川については第三號 第三號及び第四號 第七條 一級河川に係るものにあつては関係地方整備局の事務(wù)所(北海道開発局の事務(wù)所を含む。第三十九條の三第一項第一號において同じ。)において、二級河川に係るものにあつては関係都道府県の事務(wù)所 関係市町村の事務(wù)所 第十六條の九第一項 第十六條の三第一項又は前條第一項 前條第一項 第十六條の三第一項若しくは前條第一項 同項 竹木の流送若しくは物件 物件 第十六條の十第一項 一級河川、二級河川 法第百條第一項の指定 第十六條の三第一項又は第十六條の八第一項 第十六條の八第一項 第十六條の十第二項、第四十八條第二項 一級河川又は二級河川の指定 法第百條第一項の指定 第十六條の十一第一項 第十六條の三第一項及び第十六條の八第一項 第十六條の八第一項 第十八條第二項第三號、第三十八條第三項 都府県 市町村 第二十二條第六項 國土交通大臣にあつては官報に、都道府県知事にあつてはその統(tǒng)轄する都道府県の公報 その統(tǒng)轄する市町村の公報 第三十九條の三第一項第一號 関係地方整備局の事務(wù)所又は関係都道府県の事務(wù)所 関係市町村の事務(wù)所 第三十九條の三第一項第二號 関係都道府県の公報 関係市町村の公報 第五十二條 都道府県 市町村 國土交通大臣 都道府県知事 第六十一條第二號 第十六條の三第一項又は第十六條の八第一項 第十六條の八第一項 第六十三條 第五十八條から前條まで 第五十八條、第五十九條第二號若しくは第三號、第六十條第二號、第六十一條第一號若しくは第二號(第十六條の三第一項の許可に関する部分を除く。)又は前條 (事務(wù)の區(qū)分) 第五十七條の五 この政令の規(guī)定により地方公共団體が処理することとされている事務(wù)のうち次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第二條第九項第一號に規(guī)定する第一號法定受託事務(wù)とする。 一 第二條第一項又は第二項の規(guī)定により、指定區(qū)間內(nèi)の一級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務(wù) 二 第九條の二第二項、第十條の四第三項、第十五條第一項及び第二項(第十五條の四第二項、第十六條の四第二項、第十六條の五第四項、第十六條の八第二項、第三十四條第二項及び第三十五條の二第二項において準用する場合を含む。)、第十五條の四第一項、第十六條の四第一項、第十六條の五第一項及び第二項、第十六條の六、第十六條の八第一項、第十六條の九第三項、第十六條の十第二項、第十六條の十一第一項、第十六條の十二、第十六條の十三、第二十二條第四項及び第六項、第三十四條第一項、第三十五條の二第一項、第三十八條の三第二項、第三十八條の八、第三十九條の三第二項、第三十九條の四、第三十九條の六、第三十九條の七並びに第四十三條第三項の規(guī)定により、二級河川に関して都道府県又は指定都市が処理することとされている事務(wù) 第五章 罰則 第五十八條 第十六條の四第一項の規(guī)定に違反して、河川を損傷した者は、六月以下の懲役又は三十萬円以下の罰金に処する。 第五十九條 次の各號のいずれかに該當する者は、三月以下の懲役又は二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十六條の三第一項の規(guī)定に違反して、竹木を流送した者 二 第十六條の四第一項の規(guī)定に違反して、河川區(qū)域內(nèi)の土地に同項第二號イからハまでに掲げるものを捨て、又は放置した者 三 第十六條の四第一項の規(guī)定に違反して、河川管理者が指定した河川區(qū)域內(nèi)の土地の區(qū)域に自動車その他の河川管理者が指定したものを入れた者 第六十條 次の各號の一に該當する者は、三十萬円以下の罰金に処する。 一 第十六條の二第二項又は第三項の規(guī)定に違反して、舟又はいかだを通航させた者 二 第十六條の八第一項の規(guī)定に違反して、同項各號の一に該當する行為をした者 第六十一條 次の各號の一に該當する者は、二十萬円以下の罰金に処する。 一 第十六條の五第一項又は第二項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者 二 詐欺その他不正な手段により、第十六條の三第一項又は第十六條の八第一項の許可を受けた者 第六十二條 第十六條の十第二項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、十萬円以下の罰金に処する。 第六十三條 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業(yè)者が、その法人又は人の業(yè)務(wù)に関し、第五十八條から前條までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本條の罰金刑を科する。 附 則 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。 (勅令及び政令の廃止) 第二條 次の各號に掲げる勅令及び政令は、廃止する。 一 河川法施行規(guī)程(明治二十九年勅令第二百三十六號) 二 河川臺帳令(明治二十九年勅令第三百三十一號) 三 河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七號) 四 河川法準用令(明治三十二年勅令第四百四號) 五 河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百號) 六 廃川敷地処分令(大正十一年勅令第三百三號) 七 廃川敷地特別処分に関する件(大正十二年勅令第三百十號) 八 北海道庁河川監(jiān)守給與品及貸付品規(guī)則(大正十二年勅令第三百三十六號) 九 北海道庁河川監(jiān)守服制(大正十二年勅令第三百三十八號) 十 河川行政監(jiān)督令(大正十五年勅令第二百九十號) 十一 北海道指定河川特例(昭和九年勅令第三百八號) 十二 都府県の境界に係る河川の附屬物の管理等の特例に関する政令(昭和二十八年政令第三百八號) 十三 河川法第九條に規(guī)定する下級行政庁を定める政令(昭和二十八年政令第三百九號) 十四 洪水防ぎよのための処分に因る損害の補償手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十號) 十五 他の都府県又は他の都府県內(nèi)の公共団體に河川工事等の費用を負擔させる場合の手続に関する政令(昭和二十八年政令第三百十一號) 十六 河川法第六條第二項の規(guī)定に基く政令(昭和三十二年政令第百八十六號) 十七 河川における土地の掘さく、盛土及び切土の規(guī)制に関する政令(昭和三十七年政令第三百四十五號) (河川區(qū)域の経過措置) 第三條 河川法施行法(以下「施行法」という。)第三條の政令で定める日は、道の區(qū)域內(nèi)に存する河川に関しては、昭和五十六年三月三十一日とする。 (平成四年度までにおける一級河川の改良工事に要する費用の特則に係る大規(guī)模な工事) 第三條の二 施行法第五條の政令で定める大規(guī)模な工事は、次に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が百二十億円を超えるものとする。 一 湖沼水位調(diào)節(jié)施設(shè) 二 長さ五百メートル以上の導(dǎo)水路、放水路又は捷しよう 水路 三 面積百ヘクタール以上の遊水池 四 長さ百メートル以上の堰せき 又は床止め 五 前各號に掲げる施設(shè)に類する施設(shè)で建設(shè)大臣が指定するもの (廃川敷地等の下付) 第七條 施行法第十八條の規(guī)定によりなお効力を有するものとされる河川法(明治二十九年法律第七十一號。以下「舊法」という。)第四十四條ただし書の規(guī)定により廃川敷地等の下付を受けようとする者は、第四十九條の規(guī)定による公示の日から三月以內(nèi)に法第九十一條の規(guī)定により當該廃川敷地等を管理する者(以下次項において「廃川敷地等管理者」という。)に下付の申請をしなければならない。 2 廃川敷地等管理者は、前項の申請が同項の期間を経過した後に行なわれた場合においても、やむを得ない理由があると認めたときは、當該申請を受理することができる。 (河川管理者への屆出をしなければならない者) 第八條 施行法第二十條第二項の政令で定める者は、附則第二條の規(guī)定による廃止前の河川法施行規(guī)程第十一條第一項の規(guī)定により舊法第十八條の規(guī)定による流水の占用の許可を受けたものとみなされる者とする。 2 施行法第二十條第二項において準用する法第八十八條の規(guī)定による屆出は、法の施行の日から二年以內(nèi)に、建設(shè)省令で定める様式に従い、第四十八條第二項各號に掲げる事項を記載した書面を河川管理者に提出して行なうものとする。 (平成二十二年度の特例) 第九條 法附則第二項の規(guī)定により読み替えて適用する法第六十條第一項に規(guī)定する政令で定める河川管理施設(shè)に係る工事又は河川の管理のための設(shè)備の更新は、次に掲げるものとする。 一 堤防若しくは護岸又はこれらに附屬する設(shè)備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの機能を回復(fù)するための工事又は更新であつて、これに要する費用の額が千萬円以上のもの 二 ダム、水門、排水機場その他の河川管理施設(shè)に附屬する設(shè)備又は水位、流量若しくは雨雪量の観測設(shè)備若しくはこれに関連する通報設(shè)備若しくは警報設(shè)備で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新であつて、これに要する費用の額が五百萬円以上のもの 三 崩落のおそれのあるダムの地山の保全のための工事であつて、これに要する費用の額が千萬円以上のもの 四 ポンプ自動車、照明設(shè)備その他の河川の管理のための建設(shè)機械で、その機能の低下を放置するときは著しい被害を生ずるおそれがあるものの更新(これらを構(gòu)成する機器の更新を含む。) (道の區(qū)域內(nèi)の河川の平成二十二年度の特例) 第十條 第四十二條第三項又は第五項の規(guī)定の平成二十二年度における適用については、同條第三項中「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)」とあるのは「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)又は附則第九條各號に掲げる河川管理施設(shè)に係る工事若しくは河川の管理のための設(shè)備の更新(第五項において「特定事業(yè)」という。)」と、同條第五項中「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)を」とあるのは「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)及び特定事業(yè)を」と、「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)に」とあるのは「災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)又は特定事業(yè)に」とする。 (法附則第三項又は第四項の規(guī)定による貸付金の償還期間等) 第十一條 法附則第五項の政令で定める期間は、五年(二年の據(jù)置期間を含む。)とする。 2 前項の期間は、日本電信電話株式會社の株式の売払収入の活用による社會資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六號)第五條第一項の規(guī)定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執(zhí)行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九號)第六條第一項の規(guī)定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、當該貸付決定に係る法附則第三項又は第四項の規(guī)定による貸付金(以下「國の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が當該貸付決定があつた日の屬する年度の末日の前日以後の日である場合には、當該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。 3 國の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。 4 國は、國の財政狀況を勘案し、相當と認めるときは、國の貸付金の全部又は一部について、前三項の規(guī)定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。 5 法附則第九項の政令で定める場合は、前項の規(guī)定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。 附 則 (昭和四五年三月三一日政令第四〇號) この政令は、昭和四十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四五年六月一日政令第一六一號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年七月一日政令第二一二號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四五年八月七日政令第二三五號) 抄 1 この政令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 2 この政令の施行の際現(xiàn)に権原に基づき、第十六條の三第一項又は第十六條の八第一項の規(guī)定により許可を要する行為を行なつている者は、従前と同様の條件により、當該行為についてこれらの規(guī)定による許可を受けたものとみなす。 3 この政令の施行の際現(xiàn)に第十六條の五第一項の規(guī)定により屆出を要する行為を行なつている者は、この政令の施行の日から二月以內(nèi)に、建設(shè)省令で定めるところにより、同項各號に掲げる事項を河川管理者に屆け出なければならない。同項ただし書の規(guī)定は、この場合について準用する。 4 前項の規(guī)定に違反して、屆出をせず、又は虛偽の屆出をした者は、一萬円以下の罰金に処する。 附 則 (昭和四六年四月一日政令第一〇五號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 道の區(qū)域內(nèi)の一級河川又は二級河川に係る河川工事のうち次の各號に掲げるものに要する費用は、改正後の第四十二條の規(guī)定にかかわらず、國が、その全額を負擔する。 一 昭和四十五年度以前の年度の予算に係る次に掲げる河川工事でその工事又はその工事に係る負擔金に係る経費の金額が昭和四十六年度以降に繰り越されたもの イ 特別指定區(qū)間外の一級河川について建設(shè)大臣が行なう河川工事 ロ 改正後の第四十二條第四項に規(guī)定する改良工事のうち、ダムに関する工事及び同條第一項各號に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が五億円をこえるもの ハ 指定河川について建設(shè)大臣が行なう河川工事(改良工事を除く。) 二 次に掲げる災(zāi)害復(fù)舊事業(yè) イ 昭和四十五年中に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè) ロ 昭和四十六年中に発生した災(zāi)害に係る災(zāi)害復(fù)舊事業(yè)で昭和四十六年度に施行されるもの 附 則 (昭和四六年六月一七日政令第一八八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和四十六年六月二十四日から施行する。 附 則 (昭和四六年八月三〇日政令第二七九號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、採石法の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第百六號)の施行の日(昭和四十六年九月一日)から施行する。 附 則 (昭和四六年九月二三日政令第三〇〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。 附 則 (昭和四七年五月一日政令第一四六號) 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正後の第四十二條第二項及び第五項の規(guī)定は、昭和四十七年度の予算に係る國の負擔金から適用し、昭和四十六年度以前の年度の予算に係る特別指定區(qū)間內(nèi)の一級河川又は指定河川の改良工事で、その工事に係る経費の金額が昭和四十七年度以降に繰り越されたものに要する費用は、改正後の同條第二項及び第五項の規(guī)定にかかわらず、國が、その全額を負擔する。 附 則 (昭和四七年九月二六日政令第三三九號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五〇年三月二五日政令第四四號) 1 この政令は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第三條の改正規(guī)定は、公布の日から施行する。 2 昭和四十九年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二條第一項各號に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が五億円を超え、かつ、五十億円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負擔金に係る経費の金額が昭和五十年度以降に繰り越された場合においては、當該工事に要する費用についての國及び都道府県の負擔割合は、この政令による改正後の河川法施行令第四十二條第一項及び附則第三條の三の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年三月二五日政令第四五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五四年五月八日政令第一三二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全臨時措置法及び水質(zhì)汚濁防止法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十四年六月十二日)から施行する。 附 則 (昭和五五年三月二八日政令第二四號) (施行期日) 1 この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 昭和五十四年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及び改正前の河川法施行令(以下「舊令」という。)第四十二條第一項第一號から第四號まで又は第九號に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超えるもの以外の工事(道の區(qū)域以外の區(qū)域內(nèi)の一級河川の改良工事にあつては、舊令附則第三條の三に規(guī)定する大規(guī)模な工事に限る。)について、その工事又はその工事に係る負擔金に係る経費の金額が昭和五十五年度以降に繰り越された場合においては、當該工事に要する費用についての國及び都道府県の負擔割合は、改正後の河川法施行令第四十二條第一項及び第四項並びに附則第三條の三の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第五八號) 1 この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。 2 改正後の海岸法施行令附則第五項から第七項まで、河川法施行令附則第十條、交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令附則第二項並びに道路法施行令附則第四項及び第五項の規(guī)定は、昭和五十七年度から昭和五十九年度までの間(以下この項において「特例適用期間」という。)における各年度の予算に係る國の負擔又は補助(昭和五十六年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理について適用し、昭和五十六年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される管理については、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年三月二〇日政令第三七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(昭和六十年三月二十一日)から施行する。 附 則 (昭和六〇年三月二九日政令第五〇號) この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。 附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第一三三號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令附則第六項、都市公園法施行令附則第五項、道路整備緊急措置法施行令附則第四項、下水道法施行令附則第五項、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令附則第三項、河川法施行令附則第十一條及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令附則第三項の規(guī)定は、昭和六十年度の予算に係る國の負擔又は補助(昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助を除く。)並びに同年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六〇年八月二日政令第二四六號) この政令は、浄化湛たん 法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日政令第一五四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔又は補助(昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年三月三一日政令第九八號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令及び河川法施行令の規(guī)定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔又は補助(昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十四年度(昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (昭和六二年九月四日政令第二九五號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年九月二九日政令第三二七號) 抄 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成元年四月一〇日政令第一〇八號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令(附則第三條の二及び第十五條第一項の規(guī)定を除く。)及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る國の負擔又は補助(昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)、平成元年度及び平成二年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成元年六月二〇日政令第一七九號) 抄 1 この政令は、平成元年六月二十一日から施行する。 附 則 (平成二年三月三〇日政令第八〇號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成二年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 平成元年度以前の年度の予算に係る一級河川の改良工事のうち、河川法施行令第四十二條第一項各號に掲げる施設(shè)に関する工事でこれに要する費用の額が百億円を超え、かつ、百二十億円以下のものについて、その工事又はその工事に係る負擔金に係る経費の金額が平成二年度以降に繰り越された場合においては、當該工事に要する費用についての國及び都道府県の負擔割合は、改正後の河川法施行令第四十二條第一項及び第四項並びに附則第三條の三の規(guī)定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成三年三月三〇日政令第九八號) (施行期日) 1 この政令は、平成三年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路法施行令、都市公園法施行令、海岸法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は、平成三年度及び平成四年度の予算に係る國の負擔又は補助(平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)、平成三年度及び平成四年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成三年一〇月二五日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十一號)の施行の日(平成三年十一月一日)から施行する。 附 則 (平成四年六月二六日政令第二一八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設(shè)整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。 附 則 (平成五年三月三一日政令第九四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の道路の修繕に関する法律の施行に関する政令、道路法施行令、都市公園法施行令、道路整備緊急措置法施行令、下水道法施行令、奧地等産業(yè)開発道路整備臨時措置法施行令、河川法施行令及び交通安全施設(shè)等整備事業(yè)に関する緊急措置法施行令の規(guī)定は、平成五年度以降の年度の予算に係る國の負擔又は補助(平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 附 則 (平成六年四月二二日政令第一三四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則 (平成六年五月九日政令第一四〇號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成六年五月十日)から施行する。 附 則 (平成六年七月八日政令第二二八號) (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第十五條の四及び別表(六)項の改正規(guī)定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 第十五條の四の改正規(guī)定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。 附 則 (平成七年九月二七日政令第三四五號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、河川法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十四號)の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。 附 則 (平成九年二月一九日政令第一七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成九年四月一日から施行する。 附 則 (平成九年一一月二八日政令第三四二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成九年十二月一日)から施行する。 (経過措置) 第二條 改正法附則第二條第一項の規(guī)定により當該河川について定められた河川整備基本方針とみなされる當該河川について現(xiàn)に定められている工事実施基本計畫の部分は、この政令による改正前の河川法施行令(以下「舊施行令」という。)第十條第二項第一號、第二號及び第三號イに係る當該工事実施基本計畫の部分とする。 2 改正法附則第二條第二項の規(guī)定により當該河川の區(qū)間について定められた河川整備計畫とみなされる當該河川について現(xiàn)に定められている工事実施基本計畫の部分は、舊施行令第十條第二項第三號ロに係る當該工事実施基本計畫の部分とする。 附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五三號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この條において「改正法」という。)附則第一條第一號に掲げる規(guī)定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。 (経過措置) 第六條 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則 (平成一一年一一月一〇日政令第三五二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。 附 則 (平成一二年六月七日政令第三一二號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、內(nèi)閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八號)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成一二年一〇月一八日政令第四五七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月二十日)から施行する。 附 則 (平成一三年三月三〇日政令第九九號) この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一四年二月八日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。 附 則 (平成一五年一月三一日政令第二八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、行政手続等における情報通信の技術(shù)の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四四九號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。 附 則 (平成一五年一〇月八日政令第四五四號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年二月二五日政令第二七號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一六年一〇月二七日政令第三二八號) (施行期日) 第一條 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業(yè)省設(shè)置法の一部を改正する法律第二條の規(guī)定による改正前の経済産業(yè)省設(shè)置法(平成十一年法律第九十九號。以下「舊経済産業(yè)省設(shè)置法」という。)第十二條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項第五十九號に掲げる事務(wù)に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業(yè)局長の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規(guī)定により経済産業(yè)局長に対してした申請、屆出その他の行為(舊経済産業(yè)省設(shè)置法第十二條第二項に規(guī)定する経済産業(yè)省の所掌事務(wù)のうち舊経済産業(yè)省設(shè)置法第四條第一項第五十九號に掲げる事務(wù)に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業(yè)局長の管轄區(qū)域を管轄する産業(yè)保安監(jiān)督部長に対してした申請等とみなす。 附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五號) この政令は、水防法及び土砂災(zāi)害警戒區(qū)域等における土砂災(zāi)害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。 附 則 (平成二二年三月三一日政令第七八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二條 國の直轄事業(yè)に係る都道府県等の維持管理負擔金の廃止等のための関係法律の整備に関する法律附則第二條に規(guī)定する國庫債務(wù)負擔行為が次に掲げる契約に係るものである場合における同條の規(guī)定の適用については、同條中「負擔、平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあり、同條第一號中「負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の負擔」及び「負擔、平成二十二年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔」とあり、同條第二號中「負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあり、並びに同條第三號中「負擔及び平成二十二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあるのは、「負擔」とする。 一 略 二 一級河川の管理を効率的に行うために當該一級河川の管理に係る事務(wù)又は事業(yè)で相互に関連するものを一括して委託する契約 第三條 第四條、第六條、第九條、第十二條及び第十三條の規(guī)定による改正後の次の各號に掲げる政令の規(guī)定は、當該各號に定める國の負擔(當該國の負擔に係る都道府県又は市町村の負擔を含む。以下この條及び次條において同じ。)について適用し、平成二十一年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成二十二年度以降の年度に支出される國の負擔、平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔及び平成二十一年度以前の年度の歳出予算に係る國の負擔で平成二十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。 一 次に掲げる政令の規(guī)定 平成二十二年度の予算に係る國の負擔(平成二十一年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成二十二年度に支出される國の負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の負擔を除く。)並びに同年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される國の負擔、平成二十二年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔及び平成二十二年度の歳出予算に係る國の負擔で平成二十三年度以降の年度に繰り越されるもの イ及びロ 略 ハ 河川法施行令附則第十條の規(guī)定により読み替えて適用する同令第四十二條第三項及び第五項 二 略 三 次に掲げる政令の規(guī)定 平成二十三年度以降の年度の予算に係る國の負擔(平成二十二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成二十三年度以降の年度に支出される國の負擔及び平成二十二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔を除く。) イ 略 ロ 河川法施行令第四十二條第三項又は第五項 2 前項に規(guī)定する國庫債務(wù)負擔行為が前條各號に掲げる契約に係るものである場合における同項の規(guī)定の適用については、同項中「負擔、平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあり、同項第一號中「負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度に支出すべきものとされた國の負擔」及び「負擔、平成二十二年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされる國の負擔」とあり、同條第二號中「負擔及び平成二十一年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあり、並びに同項第三號中「負擔及び平成二十二年度以前の年度の國庫債務(wù)負擔行為に基づき平成二十三年度以降の年度に支出すべきものとされた國の負擔」とあるのは、「負擔」とする。 附 則 (平成二二年一二月二二日政令第二四八號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。 附 則 (平成二三年一月二八日政令第八號) この政令は、平成二十三年三月一日から施行する。 附 則 (平成二三年一二月二六日政令第四二四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。 (河川法の一部改正に伴う経過措置) 第六條 第一次一括法第三十六條の規(guī)定の施行の日から起算して一年を超えない期間內(nèi)において、同條の規(guī)定による改正後の河川法(昭和三十九年法律第百六十七號)第百條第一項において準用する同法第十三條第二項の規(guī)定に基づく條例が制定施行されるまでの間は、第一次一括法第三十六條の規(guī)定の施行の際現(xiàn)に存する河川管理施設(shè)等(河川管理施設(shè)等構(gòu)造令第七十三條に規(guī)定する河川管理施設(shè)等をいう。以下この條において同じ。)又は現(xiàn)に工事中の河川管理施設(shè)等(既に河川法第二十六條第一項の許可を受け、工事に著手するに至らない許可工作物(同項の許可を受けて設(shè)置される工作物をいう。以下この條において同じ。)を含む。)が第一次一括法附則第十八條の規(guī)定により當該條例で定める技術(shù)的基準とみなされる同令第七十七條の規(guī)定により準用する同令第二條から第七十四條まで及び第七十六條の規(guī)定による基準に適合しない場合においては、當該河川管理施設(shè)等については、これらの規(guī)定は、適用しない。ただし、工事の著手(許可工作物にあっては、河川法第二十六條第一項の許可)が第一次一括法第三十六條の規(guī)定の施行の後である改築(災(zāi)害復(fù)舊又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設(shè)等については、この限りでない。 附 則 (平成二五年一月三〇日政令第一七號) この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。 附 則 (平成二五年七月五日政令第二一四號) 抄 (施行期日) 第一條 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年七月十一日)から施行する。 附 則 (平成二五年一二月六日政令第三三三號) 抄 (施行期日) 1 この政令は、水防法及び河川法の一部を改正する法律附則第一條ただし書に規(guī)定する規(guī)定の施行の日(平成二十五年十二月十一日)から施行する。ただし、第一條中河川法施行令第十六條の四及び第五十九條の改正規(guī)定は、平成二十六年四月一日から施行する。 附 則 (平成二八年三月二五日政令第八四號) (施行期日) 第一條 この政令は、我が國及び國際社會の平和及び安全の確保に資するための自衛(wèi)隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。 附 則 (平成二八年一二月二日政令第三六六號) この政令は、公布の日から施行する。 附 則 (平成二九年六月一四日政令第一五八號) (施行期日) 1 この政令は、水防法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十九年六月十九日)から施行する。 (獨立行政法人水資源機構(gòu)法施行令の一部改正に伴う経過措置) 2 第三條の規(guī)定による改正前の獨立行政法人水資源機構(gòu)法施行令第三十六條第一項又は第二項に規(guī)定する負擔金で、この政令の施行前に第三條の規(guī)定による改正前の同令第三十七條第一項の規(guī)定に基づきその支払が開始されたものについては、その支払方法を當該年度支払の方法によることとすることにつき、この政令の施行の日において第三條の規(guī)定による改正後の同令第三十七條において準用する同令第三十一條第四項の認可を受けたものとみなす。 別表(第十六條の五関係) (一) 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十號)第十三條第一項、第十五條又は第十九條第一項若しくは第二項の規(guī)定による屆出 同法第十三條第四項、第二十條又は第三十四條から第三十六條までの規(guī)定による命令 (二) 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一號)第三十三條若しくは第三十三條の五第一項の規(guī)定による認可又は同條第二項若しくは第四項若しくは同法第三十三條の十の規(guī)定による屆出 同法第三十三條の九の規(guī)定による命令、同法第三十三條の十二の規(guī)定による取消し若しくは命令又は同法第三十三條の十三の規(guī)定による命令 (三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七號)第八條第一項、第九條第一項、第十五條第一項若しくは第十五條の二の六第一項の規(guī)定による許可又は同法第九條の三第一項若しくは第八項の規(guī)定による屆出 同法第九條の二第一項、第九條の三第三項(同條第九項において準用する場合を含む。)若しくは第十項又は第十五條の二の七の規(guī)定による命令 (四) 水洗炭業(yè)に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四號)第三條第一項の規(guī)定による登録又は同法第九條第一項若しくは第二項若しくは第十條の規(guī)定による屆出 同法第十一條の規(guī)定による取消し、同法第十三條第一項若しくは第二項の規(guī)定による命令又は同法第十四條第一項の規(guī)定による命令若しくは取消し (五) 水質(zhì)汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八號)第五條、第六條第一項、第七條、第十條又は第十一條第三項(湖沼水質(zhì)保全特別措置法(昭和五十九年法律第六十一號)第十四條の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)の規(guī)定による屆出 水質(zhì)汚濁防止法第八條、第八條の二又は第十三條第一項若しくは第三項(湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十四條又は第二十三條第六項の規(guī)定によりこれらの規(guī)定が適用される場合を含む。)の規(guī)定による命令 (六) 砂利採取法第十六條若しくは第二十條第一項の規(guī)定による認可又は同條第二項若しくは第三項若しくは同法第二十四條の規(guī)定による屆出 同法第二十二條若しくは第二十三條の規(guī)定による命令又は同法第二十六條の規(guī)定による取消し若しくは命令 (七) 瀬戸內(nèi)海環(huán)境保全特別措置法(昭和四十八年法律第百十號)第五條第一項若しくは第八條第一項の規(guī)定による許可又は同法第七條第二項、第八條第四項、第九條若しくは第十條第三項の規(guī)定による屆出 同法第十一條の規(guī)定による命令 (八) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三號)第五條第一項の規(guī)定による屆出 同法第五條第三項又は第十二條第二項の規(guī)定による命令 (九) 湖沼水質(zhì)保全特別措置法第十五條第一項、第十六條第一項、第十七條第一項若しくは第二項又は第十八條第二項の規(guī)定による屆出 同法第八條若しくは第十條の規(guī)定による命令又は同法第二十條第一項若しくは第二項(同法第二十二條において準用する場合を含む。)の規(guī)定による勧告若しくは命令 (十) 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質(zhì)の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九號)第十一條から第十三條まで又は第十四條第二項の規(guī)定による屆出 同法第十五條第一項から第三項までの規(guī)定による勧告又は同條第四項の規(guī)定による命令 (十一) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七號)第十四條第二項の規(guī)定に基づく公害防止に関する條例の規(guī)定による処分又は屆出で(一)項から(十)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は屆出に類するもの 當該條例の規(guī)定による処分で(一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類するもの (十二) (一)項から(十)項までの上欄に掲げる認可等の処分又は屆出に類する処分又は屆出で國土交通省令で定めるもの (一)項から(十)項までの下欄に掲げる命令等の処分に類する処分で國土交通省令で定めるもの