河川法施行法 抄 昭和三十九年法律第百六十八號(hào) 河川法施行法 抄 目次 第一章 経過(guò)措置(第一條―第二十三條) 第二章 関係法律の一部改正(第二十四條―第五十六條) 附則 第一章 経過(guò)措置 (舊法の廃止) 第一條 河川法(明治二十九年法律第七十一號(hào),。以下「舊法」という。)は,、廃止する,。 (河川指定の経過(guò)措置) 第二條 河川法(昭和三十九年法律第百六十七號(hào)。以下「新法」という,。)の施行の際現(xiàn)に存する舊法第一條の河川,、同法第四條第一項(xiàng)の支川若しくは派川又は同法第五條の規(guī)定により同法が準(zhǔn)用される河川、水流若しくは水面は,、一級(jí)河川に指定されるものを除き,、二級(jí)河川となる。 (河川區(qū)域の経過(guò)措置) 第三條 新法の施行の際現(xiàn)に存する舊法の規(guī)定による河川の區(qū)域のうち,、新法第六條第一項(xiàng)第一號(hào)又は第二號(hào)の區(qū)域でない區(qū)域については,、政令で定める日までの間は、當(dāng)該期間內(nèi)に廃川敷地等(新法第九十一條第一項(xiàng)に規(guī)定する廃川敷地等をいう,。以下同じ,。)となつたものの區(qū)域を除き、新法の規(guī)定による河川區(qū)域とみなす,。 (舊法による河川敷地等の帰屬) 第四條 新法の施行の際現(xiàn)に存する舊法第一條の河川若しくは同法第四條第一項(xiàng)の支川若しくは派川の敷地又は同條第二項(xiàng)の附屬物若しくはその敷地(以下「舊法による河川敷地等」という,。)で、同法第三條の規(guī)定により私権の目的となることを得ないものとされているものは,、國(guó)に帰屬する,。 (一級(jí)河川の改良工事に要する費(fèi)用の特則) 第五條 平成五年三月三十一日までに施行される一級(jí)河川の改良工事のうち,、ダムに関する工事その他政令で定める大規(guī)模な工事に要する費(fèi)用についての新法第六十條の規(guī)定の適用については、同條第一項(xiàng)中「三分の一」とあるのは「四分の一」と,、同條第二項(xiàng)後段中「三分の二」とあるのは「四分の三」とする,。同日の屬する年度以前の年度の予算に係る一級(jí)河川の改良工事のうち、ダムに関する工事その他政令で定める大規(guī)模な工事で,、その工事又はその工事に係る負(fù)擔(dān)金に係る経費(fèi)の金額が翌年度以降に繰り越されたものに要する費(fèi)用についても,、同様とする,。 (舊法による下級(jí)行政庁の工事等の経過(guò)措置) 第十條 新法の施行の際現(xiàn)に舊法第九條(河川法準(zhǔn)用令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定に基づく命令により下級(jí)行政庁が施行中の河川に関する工事がある場(chǎng)合においては、當(dāng)該下級(jí)行政庁は,、新法第九條又は第十條の規(guī)定にかかわらず,、當(dāng)該工事を行なうものとする。 2 前項(xiàng)の工事に要する費(fèi)用については,、舊法第二十九條(河川法準(zhǔn)用令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定は、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において,、同條中「地方行政庁」とあるのは、「河川管理者」とする,。 (経費(fèi)の金額が繰り越された工事に要する費(fèi)用についての國(guó)及び都道府県の負(fù)擔(dān)割合の経過(guò)措置) 第十一條 第六條及び第七條に規(guī)定するもののほか,、昭和三十九年度以前の年度の予算に係る河川に関する工事でその工事又はその工事に係る負(fù)擔(dān)金若しくは補(bǔ)助金に係る経費(fèi)の金額が昭和四十年度以降に繰り越されたものに要する費(fèi)用についての國(guó)及び都道府県の負(fù)擔(dān)割合は、なお従前の例による,。 (操作規(guī)程の経過(guò)措置) 第十二條 新法の施行の際現(xiàn)に河川堰堤規(guī)則(昭和十年內(nèi)務(wù)省令第三十六號(hào))第十三條の規(guī)定により都道府県知事に屆け出ている堰えん 堤操作に関する規(guī)程は,、新法第四十七條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川管理者の承認(rèn)を受けて定めた操作規(guī)程とみなす。 (河川保全區(qū)域の経過(guò)措置) 第十三條 新法の施行の際現(xiàn)に存する舊法の規(guī)定による河川附近の土地の區(qū)域は,、新法の規(guī)定による河川區(qū)域となるものを除き,、新法第五十四條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川保全區(qū)域の指定があつたものとみなす。 (河川予定地の経過(guò)措置) 第十四條 新法の施行の際現(xiàn)に存する舊法の規(guī)定による河川となるべき區(qū)域內(nèi)の土地は,、新法第五十六條第一項(xiàng)の規(guī)定による河川予定地の指定があつたものとみなす,。 (舊法による負(fù)擔(dān)金等の経過(guò)措置) 第十五條 新法の施行前に舊法の規(guī)定によりした河川に関する工事又は維持に係る舊法第二十九條から第三十四條まで(河川法準(zhǔn)用令においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む。)の規(guī)定による負(fù)擔(dān)金又は舊法第三十七條(河川法準(zhǔn)用令において準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定による賦課金の徴収及び帰屬については,、なお従前の例による。 (舊法による処分に係る損失の補(bǔ)償に関する経過(guò)措置) 第十六條 新法の施行前に舊法第二十三條第一項(xiàng),、第三十八條若しくは第三十九條第一項(xiàng)若しくは第二項(xiàng)(河川法準(zhǔn)用令においてこれらの規(guī)定を準(zhǔn)用する場(chǎng)合を含む,。)の規(guī)定又は河川予定地制限令(明治三十年勅令第三百七十七號(hào))若しくは河川附近地制限令(明治三十三年勅令第三百號(hào))の規(guī)定によりした処分に係る損失の補(bǔ)償に関しては、なお従前の例による,。 (舊法により公用を廃止した河川敷地等の処分の経過(guò)措置) 第十七條 新法の施行前に舊法の規(guī)定により公用を廃止した舊法による河川敷地等の処分に関しては,、なお従前の例による,。 (廃川敷地等の処分の特則) 第十八條 第四條の規(guī)定により國(guó)に帰屬した舊法による河川敷地等で廃川敷地等となつたものについては、舊法第四十四條ただし書(shū)の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。 (河川敷地等の占用の特則) 第十九條 第四條の規(guī)定により國(guó)に帰屬した舊法による河川敷地等の占用に関しては、河川法施行規(guī)程(明治二十九年勅令第二百三十六號(hào))第九條及び第十條の規(guī)定は,、なおその効力を有する,。この場(chǎng)合において、これらの規(guī)定中「都道府県知事」又は「都道府県」とあるのは,、一級(jí)河川については,、「國(guó)土交通大臣」又は「國(guó)」とする。 (処分,、手続等の経過(guò)措置) 第二十條 第三條及び第十二條から第十六條までに規(guī)定する場(chǎng)合を除くほか,、新法の施行前に舊法又はこれに基づく命令の規(guī)定によつてした処分(河川法施行規(guī)程第十一條第一項(xiàng)の規(guī)定により、舊法又はこれに基づく命令の規(guī)定による許可を受けたものとみなされるものを含む,。),、手続その他の行為は、新法の適用については,、新法中これらの規(guī)定に相當(dāng)する規(guī)定がある場(chǎng)合においては,、新法の規(guī)定によつてしたものとみなす。ただし,、舊法の規(guī)定による許可に附した條件で新法第九十條第二項(xiàng)の規(guī)定に違反するものは,、違反する限度において効力を失うものとする。 2 新法第八十八條の規(guī)定は,、前項(xiàng)の規(guī)定により新法第二十三條から第二十七條までの許可を受けたものとみなされる者で政令で定めるものについて準(zhǔn)用する,。 (罰則の経過(guò)措置) 第二十一條 新法の施行前にした舊法又はこれに基づく命令の規(guī)定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による,。 (新法の施行のため必要な準(zhǔn)備行為) 第二十二條 新法を施行するため必要な一級(jí)河川,、一級(jí)河川の指定區(qū)間又は二級(jí)河川の指定その他の準(zhǔn)備行為は、新法の施行前においても行なうことができる,。 (政令への委任) 第二十三條 この法律に定めるものを除くほか,、新法及びこの法律の施行に伴い必要な経過(guò)措置は、政令で定める,。 附 則 1 この法律は,、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。ただし,、第二十二條及び第二十五條の規(guī)定は,、公布の日から施行する。 2 第五條の規(guī)定の昭和六十年度における適用については、同條中「新法第六十條」とあるのは「新法附則第二項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新法第六十條」と,、「三分の一」とあるのは「十分の四」と,、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の二」とあるのは「十分の六」と,、「四分の三」とあるのは「三分の二」とする,。 3 第五條の規(guī)定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については,、同條中「新法第六十條」とあるのは「新法附則第三項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新法第六十條」と,、「三分の一」とあるのは「十分の四」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と,、「三分の二」とあるのは「十分の五?五」と,、「四分の三」とあるのは「十分の六」とする。ただし,、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係る改良工事について平成三年度及び平成四年度において同條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 4 第五條の規(guī)定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については,、同條中「新法第六十條」とあるのは「新法附則第四項(xiàng)の規(guī)定により読み替えられた新法第六十條」と、「三分の一」とあるのは「十分の四?五(再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項(xiàng)ただし書(shū)の緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費(fèi)用にあつては,、その十分の四)」と,、「四分の一」とあるのは「十分の四(再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項(xiàng)ただし書(shū)の緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費(fèi)用にあつては、その三分の一)」と,、「三分の二」とあるのは「十分の五?二五(再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項(xiàng)ただし書(shū)の緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費(fèi)用にあつては,、その十分の五?五)」と、「四分の三」とあるのは「十分の五?七五(再度災(zāi)害を防止するために施行する改良工事であつて附則第四項(xiàng)ただし書(shū)の緊急河川事業(yè)に係るもの以外のものに要する費(fèi)用にあつては,、その十分の六)」とする,。ただし、堤防の欠壊等の危険な狀況に対処するために施行する緊急河川事業(yè)に係る改良工事について同條の規(guī)定を適用する場(chǎng)合においては,、この限りでない,。 附 則 (昭和四五年三月三一日法律第一一號(hào)) 1 この法律は,、昭和四十五年四月一日から施行する,。 2 昭和四十四年度以前の年度の予算に係る一級(jí)河川の改良工事のうち、ダムに関する工事及びこの法律による改正後の河川法施行法第五條の政令で定める大規(guī)模な工事以外の工事で,、その工事又はその工事に係る負(fù)擔(dān)金に係る経費(fèi)の金額が昭和四十五年度以降に繰り越されたものに要する費(fèi)用についての國(guó)及び都道府県の負(fù)擔(dān)割合は,、なお従前の例による。 附 則?。ㄕ押土柲晡逶乱话巳辗傻谌咛?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六一年五月八日法律第四六號(hào)) 抄 1 この法律は,、公布の日から施行する,。 2 この法律(第十一條、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く,。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規(guī)定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規(guī)定は,、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度,。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度,。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助,、昭和六十年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄕ押土耆氯蝗辗傻谝灰惶?hào)) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する,。 (経過(guò)措置) 2 この法律による改正後の法律の規(guī)定は,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)及び當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)(以下この項(xiàng)において「國(guó)等の負(fù)擔(dān)」という。)であつて昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの以外のもの,、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)等の負(fù)擔(dān)並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る國(guó)等の負(fù)擔(dān)で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十一年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)等の負(fù)擔(dān)及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)等の負(fù)擔(dān)で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による,。 附 則?。ㄆ匠稍晁脑乱哗柸辗傻诙?hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する,。 2 この法律(第十一條,、第十二條及び第三十四條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規(guī)定並びに平成元年度の特例に係る規(guī)定は,、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成元年度。以下この項(xiàng)において同じ,。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)及び次項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては,、平成二年度,。以下この項(xiàng)において同じ。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān),、平成元年度及び平成二年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、昭和六十三年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成元年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、昭和六十三年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成三年三月三〇日法律第一五號(hào)) 1 この法律は,、平成三年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第十九條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規(guī)定並びに平成三年度の特例に係る規(guī)定は,、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする,。以下この項(xiàng)において同じ。)の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ,。)又は補(bǔ)助(平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする,。以下この項(xiàng)において同じ,。)以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成三年度及び平成四年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し,、平成二年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成三年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成二年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成五年三月三一日法律第八號(hào)) 抄 (施行期日等) 1 この法律は,、平成五年四月一日から施行する,。 2 この法律(第十一條及び第二十條の規(guī)定を除く。)による改正後の法律の規(guī)定は,、平成五年度以降の年度の予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)(當(dāng)該國(guó)の負(fù)擔(dān)に係る都道府県又は市町村の負(fù)擔(dān)を含む,。以下この項(xiàng)において同じ。)又は補(bǔ)助(平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)及び平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助を除く,。)について適用し,、平成四年度以前の年度における事務(wù)又は事業(yè)の実施により平成五年度以降の年度に支出される國(guó)の負(fù)擔(dān)、平成四年度以前の年度の國(guó)庫(kù)債務(wù)負(fù)擔(dān)行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る國(guó)の負(fù)擔(dān)又は補(bǔ)助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては,、なお従前の例による,。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇號(hào)) 抄 (施行期日) 第一條 この法律(第二條及び第三條を除く。)は,、平成十三年一月六日から施行する,。ただし、次の各號(hào)に掲げる規(guī)定は,、當(dāng)該各號(hào)に定める日から施行する,。 一 第九百九十五條(核原料物質(zhì)、核燃料物質(zhì)及び原子爐の規(guī)制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規(guī)定に係る部分に限る,。),、第千三百五條、第千三百六條,、第千三百二十四條第二項(xiàng),、第千三百二十六條第二項(xiàng)及び第千三百四十四條の規(guī)定 公布の日